令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2022年07月23日
提出期限
未指定
案件概要
令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業
別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。
令和4年6月16日千葉県知事 熊谷 俊人1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業(2)調達案件の仕様等 入札説明書及び委託仕様書による。
(3)履行期限 契約確定の日から令和5年3月17日まで(4)履行場所 千葉県知事が指定する場所(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。
ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。
2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57 年12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。
(6)過去3年の間に都道府県における産業廃棄物実態調査業務又はこれに類する業務を受託した実績を有すること。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒260-8667 千葉県中央区市場町1番1号千葉県環境生活部循環型社会推進課 資源循環企画室(本庁舎3階)電話 043-223-2759(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和4年6月16日午前9時から令和4年7月11日午後4時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和4年8月2日午後4時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和4年8月2日午後4時(5)開札の日時及び場所 令和4年8月3日午前10時 循環型社会推進課4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 千葉県財務規則による。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封緘した入札書等を入札書の提出期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。
)を電子入札システム(又は紙入札方式)により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。
なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。
イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和4年7月11日午後4時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和4年7月11日午後4時までb 提出場所 3の(1)に同じ(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。
(6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法この公告に示した委託業務を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消すことがある。
(9)その他 詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負及び委託業務(建設工事に係る設計、測量及び調査等の委託業務を除く。
)以下「物品・委託等」という。
)契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項購入等件名 令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業数 量 一式別添入札公告及び仕様書のとおりとする。
2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。
なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(6)過去3年の間に都道府県における産業廃棄物実態調査業務又はこれに類する業務を受託した実績を有すること。
3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。
また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書2を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。
(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために談合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
)カ アからオまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の提出期限までに入札書を提出しなければならない。
なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の提出期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。
送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムより行っていなければならない。
(4)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(5)入札書の提出場所及び提出期限は、別添入札公告のとおりとする。
なお、電子入札システムにより入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。
(6)電子入札システムによる入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入3力した入札書を提出しなければならない。
ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。
)エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届兼委任状により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。
以下同じ。
)オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。
)が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔購入等件名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
(9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、次のとおり訂正しなければならない。
ア 入札参加者本人及び年間代理人が訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
イ 代理人(年間代理人を除く。
)及び復代理人が訂正する場合は訂正箇所を二重線で抹消して訂正し、近くに署名しなければならない。
ただし、委任状に記名押印した場合は、当該訂正部分に同一印を押印することにより訂正するものとする。
(10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提4出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び使用印鑑届兼委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
(12)入札参加者又はその代理人が談合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。
(15)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告のとおりとする。
(16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
なお、電子入札システムによる入札参加者については、出席を要しない。
(17)電子入札システムによる入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
(20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。
(21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。
なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札5参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。
ア 再度入札は、原則として2回とする。
イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。
ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。
電子入札システムによる入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。
入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。
5 入札保証金千葉県財務規則第107条の規定による6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。
)(5)年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は年間代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。
)(6)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。
)(7)購入等件名に重大な誤りのある入札書6(8)入札金額の記載が不明確な入札書(9)入札金額の記載を訂正した入札書(10)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(11)入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書(12)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(13)明らかに談合であると認められる入札書(14)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書(15)必要な記名、押印、署名を欠く入札書(16)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。
)(17)その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。
なお、電子入札システムによる参加が一者も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。
ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。
(4)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。
なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
8 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。
79 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県知事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3)(2)の場合において千葉県知事が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5)千葉県知事が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。
10 契約条項別添契約書(案)のとおり。
11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。
(2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添入札公告のとおりとする。
(3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告のとおりとする。
12 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県環境生活部循環型社会推進課資源循環企画室(電話番号) 043-223-275913 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-2211
仕様書本仕様書は、千葉県(以下「県」という)が委託する令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業に適用する。
第1 件名令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業第2 目的千葉県廃棄物処理計画の進捗状況を管理するため、令和3年度における千葉県全体の廃棄物について、多量排出事業者から提出される「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」等を基に、産業廃棄物の発生量、排出量及び処理量等を把握し、また、県内の市町村から提出される「一般廃棄物処理事業実態調査報告書」等を基に、県内の一般廃棄物の処理状況を把握することを目的とする。
第3 委託期間契約締結の日から令和5年3月17日までとする。
第4 委託業務の内容等1 データ整理及び推計業務(1)産業廃棄物に係る報告書等の整理ア 多量排出事業者から提出された「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」及び「特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書」(以下、「各実施状況報告書」という。
)の記載内容を精査する。
イ 多量排出事業者から提出された各実施状況報告書について、必要項目のデータ入力を行い、産業分類、業種別、廃棄物種類別の仕分けを行った上で、排出量等の実績に関するデータ整理を行う。
ウ 多量排出事業者から提出された「産業廃棄物処理計画書」及び「特別管理産業廃棄物処理計画書」(以下、「各処理計画書」という。
)について、排出の抑制等に関する計画状況(目標値)を整理し、イと同様に必要項目のデータ入力を行った上で、排出量等の計画値に関するデータ整理を行う。
(2)発生量等の推計方法の確立ア 多量排出事業者から提出された各実施状況報告書及び各処理計画書の記載内容、並びに各種統計資料等を参考に、従業員数、製造品出荷額、工事出来高等、業種ごとの活動量の指標となる数値の動向を把握する。
イ (1)で整理した産業廃棄物の排出量等の実績データに加え、アで把握した活動量指標の動向、その他のデータを基に、県全体の産業廃棄物の発生量、排出量及び処理状況等の推計方法を確立する。
なお、推計方法の確立に当たっては、その妥当性について十分な検証を行うとともに、県と十分に協議を行った上で確立すること。
(3)全県における産業廃棄物発生量、排出量、処理状況等の把握(2)で確立した発生量等の推計方法に基づき、令和3年度における全県の産業廃棄物の発生量、排出量及び処理状況等について把握する。
なお、多量排出事業者における排出量等の集計においては、(1)ウにおいて集計した目標値との比較ができるように整理すること。
(4)産業廃棄物の発生量、排出量、処理状況等について前年度データと比較し、増減等の著しい変化がある場合等には、その原因を分析し、県に報告すること。
(5)県内市町村の一般廃棄物発生量、排出量、処理状況等の把握、整理一般廃棄物処理実態調査等の結果の集計を行い、集計結果を基に、令和3年度における県内の一般廃棄物の発生量、排出量及び処理状況等について把握、整理する。
(6)中間報告書の作成(1)~(3)の成果を、令和4年12月21日までに中間報告書として作成し、県に報告すること。
2 その他の業務(1)1(2)において確立した推計方法による推計結果及び過去の県内の廃棄物排出・処理の状況を踏まえ、今後の千葉県廃棄物処理計画の進捗管理を適正に行うために必要と思われる事項等を検討し、県に提案すること。
(2)各種報告書等の過年度のデータ等を基に、環境省が行う産業廃棄物排出・処理状況調査及び産業廃棄物行政組織等調査等への報告資料を作成すること。
(3)受託者は県担当者と事業実施計画書の作成時に打合せを実施する他、必要に応じて県担当者と適宜打合せを行うこと。
なお、打合せ後には受託者において、打合せ結果報告書を作成し、打合せ終了後5日以内にその内容について県担当者の承認を得ること。
第5 業務計画書の提出受託者は、本業務の実施に当たり、作業工程、事業実施者等を記載した事業実施計画書を作成し、県の承認を得るものとする。
第6 成果品委託業務の結果を取りまとめ、次に掲げる物品等を委託業務終了期間までに千葉県環境生活部循環型社会推進課まで納入すること。
(1)報告書 冊子40部ア 報告書のタイトルは「令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業報告書」とすること。
イ 印刷物には再生紙(県の環境配慮物品調達方針の基準を満たすこと)を使用し、古紙配合率を表示すること。
(2)(1)の概要版の原稿を作成すること。
(3)報告書及び概要版の原稿の電子データファイル一式(MS-Word形式)及び作成に当たり解析したデータを取りまとめたもの(MS-Excel 形式又はMS-Access形式)を光ディスク(CD又はDVD)により提出すること。
また、データには、県が推計結果を検証できるよう、推計計算に用いた原単位、指標値等を示すこと。
第7 その他(1)本業務を遂行するための担当者については、本書に掲げる業務内容を遂行する能力を有する者を配置するとともに、誠意を持って業務を遂行するものとする。
(2)県の承認を受けないで本件受託業務を他人に委託してはならない。
(3)本件業務を遂行する上で知り得た情報については、第三者に漏らしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により県の承諾を得た場合はこの限りでない。
(4)本仕様書に定めのない事項又は調査中に疑義が生じた場合は、県と協議し、その指示に従うこと。
業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業2 履行期 間 令和 年 月 日から令和5年3月17日まで3 業務委託料 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)4 履 行 場 所 千葉県知事が指定する場所5 契 約 保 証 金 円上記の委託業務について、委託者 千葉県 (以下「甲」という。
)と受託者○○○○○(以下「乙」という。
)とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年○○月○○日委託者(甲) 住 所 千葉県千葉市中央区市場町1番1号氏 名 千 葉 県千葉県知事 熊谷 俊人受託者(乙) 住 所 ○○○氏 名 ○○○(総 則)第1条 乙は、別添仕様書(以下、「仕様書」という。
)に基づき、日本国の法令を遵守し、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。
)をもって頭書の履行期間内において善良に業務を実施しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない事項については、甲と乙とが協議してこれを定める。
(業務責任者)第2条 乙は、業務の実施に当たり、業務責任者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。
以下同じ。
)を定め、甲に書面で通知しなければならない。
また、業務責任者に変更があったときは、速やかに甲に書面で通知しなければならない。
(業務計画書)第3条 乙は、契約締結後直ちに仕様書に基づいた業務計画書を作成して甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は業務計画書の提出を受けたときは、遅滞なくこれを審査するものとし、内容が適当ではないと認めたときは、乙は甲の指示に従いこれを補正するものとする。
(契約の保証)第4条 乙は、本契約の締結に当たり、契約金額の 10 分の1以上の契約保証金を甲に納付しなければならない。
ただし、甲が千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第99条第2項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
2 前項の契約保証金は、国債証券、地方債証券、その他確実と認められる担保の提供をもってこれに代えることができる。
その場合、国債証券及び地方債証券はその額面金額により、その他のものは額面金額の 10 分の8以内(確実と認められる金融機関が振り出した小切手にあっては、小切手金額)をもって換算するものとする。
3 第1項の契約保証金は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
4 甲は、乙が本契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。
5 契約保証金を還付するときは、利息を付さないものとする。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止)第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を他に委託し、又は請負わせてはならない。
ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(監督職員)第7条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、本契約書及び仕様書等に基づき、業務に関する指示、履行状況の調査及び確認の職務を行う。
(委託業務の調査等)第8条 甲は、必要と認めるときは乙に対して委託業務の履行状況につき、随時に調査し、又は報告を求めることができる。
この場合、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(委託業務内容の変更等)第9条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは甲はその損害を賠償しなければならない。
賠償額は甲と乙とが協議してこれを定める。
(履行期間の延長)第 10 条 乙は、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。
ただし、その延長日数は甲と乙とが協議して定め、協議が整わないときは、甲が合理的な期間を定めるものとする。
(履行遅滞の場合における遅滞金)第 11 条 乙の責めに帰する事由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは甲は遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、本契約の締結の日における千葉県財務規則第120条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
)とする。
3 甲は、前項の乙の甲に対する遅滞金支払債務と甲の乙に対する契約金額支払債務とを対当額にて相殺することができる。
4 第2項に規定する遅滞金の率は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。
(臨機の措置)第12条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第13条 委託業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。
ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲と乙とが協議して定める。
(業務改善の命令)第 14 条 乙が仕様書に反して業務を実施した場合、甲は、その業務の改善を命ずることができる。
この場合における費用は乙の負担とする。
2 乙は、前項の規定により甲から業務の改善を命ぜられたときは、誠実にこれを実施しなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置要求)第 15 条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(業務の報告及び検査)第 16 条 乙は、委託業務を完了したときは遅滞なく仕様書の規定による業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は前項の規定による業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行わなければならない。
3 乙は、第2項の規定による検査の結果不合格となり、甲より補正を命ぜられたときは遅滞なく当該補正を行い甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)第 17 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲は前項の規定により適法な支払請求があったときは、その日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由により、前項の業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
)の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。
)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 乙が前項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。
3 甲が種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として第1項に規定する履行の追完の請求、前項に規定する代金の減額の請求、第19条並びに第20条に規定する契約の解除及び第22条に規定する違約金の請求をすることができない。
ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(催告による解除)第 19 条 乙が本契約の期間内に履行をしないとき、甲は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)第 20 条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。
(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。
(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。
(6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。
(7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。
(8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。
(9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。
(10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(11)その他乙が本契約に違反したとき。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の解除権)第 21 条 甲が本契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、乙は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害は甲が負担する。
(違 約 金)第22条 第19条及び第20条第1項の規定により本契約が解除されたときは、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
ただし、乙の責めに帰すべき事由がないときは、この限りでない。
2 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
3 甲は、実際に生じた損害額が第1項の規定による違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
4 乙は、本契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、この契約の締結時点における千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる)を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。
(秘密の保持等)第23条 乙は、本契約の履行において知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
また、その職を退いた後も同様とする。
2 乙は、本契約の履行過程において得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(個人情報の保護)第 24 条 乙は、本契約による事務を履行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(データの保護)第 25 条 乙は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。
(裁判管轄)第 26 条 甲及び乙は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(補 則)第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。
1別 記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。
(秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。
)を当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
2(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。
)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。
この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
3第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。
)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。
)と一体をなす。
(談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。
)は、契約の相手方(以下「乙」という。
)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。
)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
乙が契約を履行した後も同様とする。
ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。
乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴対法」という。
)第2条第6号に規定するものをいう。
なお、特定個人情報等を取扱う業務を再委託したときは、発注者が行う再委託先の管理状況等の確認について、受注者は必要な協力を行うこと。
4.2 業務実施中における遵守事項(1)「データ管理計画書」に基づく情報セキュリティ確保「データ管理計画書」に記載した、データ取扱者等への教育・周知、電子データ等の取扱い及び作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を実施すること。
(2)データ管理簿への記録受注者は、データ取扱者等が電子データ等を取り扱う場合、「データ管理簿」に記録し、データ取扱責任者に確認させること。
また、特定個人情報等を扱う業務の場合、特定個人情報ファイル取扱責任者に併せて確認させること。
データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項77(3)「データ管理計画書」の変更(ア)受注者は、本契約に基づく請負作業中に、次の事項について作業開始前に提出した「データ管理計画書」の内容と異なる措置を実施する場合は、事前に「データ管理計画書」の変更について発注者に提出し、承認を得ること。
また、承認された変更の内容を記録し保存すること。
・データ取扱者等の異動を行う場合・データ取扱者等に対する教育・周知の計画を変更する場合・電子データ等の取扱いに関する計画又は作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を変更する場合・再委託先及び再委託先の情報セキュリティ対策を変更する場合(イ)一時的に「データ管理計画書」とは異なる措置を実施する場合は、原則として事前にその旨を発注者へ提出し、承認を得ること。
ただし、情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合など緊急を要する場合等の場合、受注者は、実施内容について事後速やかに発注者へ報告すること。
(4)業務の報告・監査等(ア)受注者は、発注者へ業務実施中の「データ管理計画書」の遵守状況について定期的に報告すること。
(イ)受注者は、発注者が「データ管理計画書」に係る管理状況について監査を要請した時は、定期・不定期にかかわらず、これを受け入れること。
(ウ)受注者は、「データ管理計画書」の評価、見直しを行うとともに、必要な改善策等について、発注者へ提案すること。
(5)情報セキュリティ対策の履行が不十分であった場合の対応受注者の本契約に係る作業における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると発注者が判断した場合、受注者は発注者と協議の上、必要な是正措置を講ずること。
また、是正措置の内容を「データ管理計画書」に反映させること。
データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項884.3 業務完了時の遵守事項(1)データ返却等処理受注者は、本契約に基づく業務が完了したときは、「データ管理簿」に記録されている全てのデータについて、返却、消去、廃棄等の措置を行うものとし、処理の方法、日時、場所、立会者、作業責任者等の事項を記した、「データ返却等計画書」を事前に発注者へ提出し、承認を得た上で処理を実施すること。
また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示すること。
(2)作業後の報告受注者は、「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは、その結果を記載した「データ管理簿」を発注者へ提出すること。
(3)情報セキュリティ侵害の被害に関する記録類の引渡し受注者は、本契約の業務遂行中に情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある事象が発生した場合、4.1(6)に基づいて取得し保存している記録類を発注者に引き渡すこと。
4.4 記憶装置の修理及び廃棄等におけるデータ消去受注者は、契約により発注者が利用する情報システム機器の修理及び廃棄、リース返却(以下、「廃棄等」という。
)の場合、記憶装置から、全ての電子データ等を消去の上、復元不可能な状態にする措置(以下、「抹消措置」という。
)を実施すること。
(1)抹消措置計画の作成受注者は、「データ管理計画書」へ作業予定日時、作業予定場所、実施予定者氏名、データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者などを記載した「抹消措置作業計画」を追加するとともに、必要に応じてその他の措置内容を変更したうえ、抹消措置実施日(賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日)の30日前までに発注者に提出し、承認を得ること。
また、賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日から30日以内に抹消措置実施日を設データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項99定すること。
(2)抹消措置実施方法ア マイナンバー利用事務系の領域において住民情報を保存する記憶媒体の抹消措置の方法(ア)当該媒体を分解・粉砕・溶解・焼却・細断などによって物理的に破壊し、確実に復元を不可能とすること。
なお、対象となる機器について、リース契約による場合においても、リース契約終了後、当該機器の記憶媒体については、物理的に破壊を行うこと。
(イ)職員が抹消措置の完了まで立ち会いによる確認を行う。
ただし、庁舎外で抹消措置を行う場合は、庁舎内において、一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態までデータの消去を行い、職員が作業完了を確認した上で、委託事業者等に引き渡しを行い、委託事業者等が物理的な破壊を実施し、当該破壊の証拠写真が添付された完了証明書により確認できること。
イ 機密性2以上に該当する情報を保存する記憶媒体(上記アに該当するものを除く。
)の抹消措置の方法(ア)一般的に入手可能な復元ツールの利用を超えた、いわゆる研究所レベルの攻撃からも耐えられるレベルで抹消を行うこと。
(イ)庁舎内において、一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態までデータの消去を行い、職員が作業完了を確認した上で、委託事業者等に引き渡しを行い、抹消措置の完了証明書により確認できること。
ウ 機密性1に該当する情報を保存する記憶媒体の抹消措置の方法(ア)一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態に消去すること。
(イ)庁舎内においてデータの消去を実施し、職員が作業完了を確認するなど適正な方法により確認できること。
エ IoT機器を含む特殊用途機器の抹消措置の方法(ア)デジタル複合機などのIoT機器を含む特殊用途機器に保存された電子データ等の漏えいの対策について、国際標準に基づくセキュリティ要件と同等以上のセキュリティ要件とその要件に適合した第三者認証(「IT製品の調達におけるセキュリティデータ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項1010要件リスト」適合製品など)を取得している機能を有する場合は、当該機能によるデータ消去をもって抹消措置とすることができる。
(イ)庁舎内においてデータの消去を実施し、職員が作業完了を確認するなど適正な方法により確認できること。
(3)抹消措置の報告受注者は、抹消措置実施日から30日以内に、作業日時、実施者氏名、データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者及び全ての記憶装置について抹消措置前後の写真を添付した「抹消措置完了報告書」を発注者へ提出し、承認を得ること。
データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1111第5 情報システムの情報セキュリティ要件受注者は、本契約により情報システムを導入する場合は、対象となる以下の項目を遵守すること。
5.1 侵害対策(1)通信回線対策(ア)通信経路の分離不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離するとともに、業務目的、所属部局等の情報の管理体制に応じて内部のネットワークを通信回線上で分離すること。
(イ)不正通信の遮断通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること。
(ウ)通信のなりすまし防止情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を備えるとともに、許可されていない端末、サーバ装置、通信回線装置等の接続を防止する機能を備えること。
(エ)サービス不能化の防止サービスの継続性を確保するため、情報システムの負荷がしきい値を超えた場合に、通信遮断や処理量の抑制等によってサービス停止の脅威を軽減する機能を備えること。
(2)不正プログラム対策(ア)不正プログラムの感染防止不正プログラム(ウイルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。
(イ)不正プログラム対策の管理システム全体として不正プログラムの感染防止機能を確実に動作させるため、当該データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1212機能の動作状況及び更新状況を一元管理する機能を備えること。
(3)脆弱性対策(ア)構築時の脆弱性対策情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。
(イ)運用時の脆弱性対策運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。
5.2 不正監視・追跡(1)ログ管理(ア)ログの蓄積・管理情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、発注者が指定する期間保管するとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。
(イ)ログの保護ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能及び消去や改ざんの事実を検出する機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざんの脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。
(ウ)時刻の正確性確保情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログの分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。
データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1313(2)不正監視(ア)侵入検知不正行為に迅速に対処するため、情報システムで送受信される通信内容の監視及びサーバ装置のセキュリティ状態の監視等によって、不正アクセスや不正侵入を検知及び通知する機能を備えること。
(イ)サービス不能化の検知サービスの継続性を確保するため、大量のアクセスや機器の異常による、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線の過負荷状態を検知する機能を備えること。
5.3 アクセス・利用制限(1)主体認証情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムにアクセスする主体の認証を行う機能として、ID/パスワードの方式を採用し、主体認証情報の推測や盗難等のリスクの軽減を行う機能として、パスワードの複雑性及び指定回数以上の認証失敗時のアクセス拒否などの条件を満たすこと。
(2)アカウント管理(ア)ライフサイクル管理主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント(識別コード、主体認証情報、権限等)を管理(登録、更新、停止、削除等)するための機能を備えること。
(イ)アクセス権管理情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計すること。
(ウ)管理者権限の保護特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備えること。
データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件14145.4 機密性・完全性の確保(1)通信経路上の盗聴防止通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、通信内容を暗号化する機能を備えること。
(2)保存情報の機密性確保情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセスを制限できる機能を備えること。
また、保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存できないようにすることに加えて、保存された情報を暗号化する機能を備えること。
(3)保存情報の完全性確保情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、情報の改ざんを検知する機能又は改ざんされていないことを証明する機能を備えること。
5.5 情報窃取・侵入対策(1)情報の物理的保護情報の漏えいを防止するため、記憶装置のパスワードロック、暗号化等によって、物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機能を備えること。
(2)侵入の物理的対策物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、情報システムの構成装置(重要情報を扱う装置)については、外部からの侵入対策が講じられた場所に設置すること。
5.6 障害対策(事業継続対応)(1)システムの構成管理情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成(ハードデータ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1515ウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報)が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成とし、加えて情報システムに関する運用開始後の最新の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法又は機能を備えること。
(2)システムの可用性確保サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目標時間として1日を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備えること。
5.7 サプライチェーン・リスク対策(1)受注者(再委託先含む)において不正プログラム等が組み込まれることへの対策情報システムの構築において、発注者が意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
当該品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
(2)調達する機器等に不正プログラム等が組み込まれることへの対策機器等の製造工程において、発注者が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。
また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。
5.8 利用者保護(1)情報セキュリティ水準低下の防止情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮した上でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。
(2)プライバシー保護情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意図しない形で第三者に送信されないようにすること。
入札約款(物品・委託等)(目的)第1条 千葉県が発注する物品の購入又は製造、印刷の請負その他の契約(建設工事、建設工事に係る製造の請負及び測量、調査、設計等の業務委託に係る契約を除く。
)(以下「物品・委託等」という。
)に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほか、この入札約款の定めるところによるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、仕様書、契約書案等を熟知のうえ入札をしなければならない。
この場合において仕様書、契約書案等に疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、電子入札システムにより作成し、公告又は通知書に示した時刻(以下「入札書受付締切予定日時」という。
)までに電子入札システムにより提出しなければならない。
ただし、契約担当者の指示により電子入札システムを利用しない場合は、紙入札によるものとし、入札書等については第3項に定める方法により提出することとする。
なお、電子入札システムにおける入札参加者は、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格審査を申請した代表者又は年間代理人とする。
3 入札参加者が、契約担当者に対して紙入札方式参加届出書(別記第5号様式)を提出することにより、紙入札による参加を認められた場合にあっては、入札書等を以下の定めるところにより提出しなければならない。
(1)入札書は、契約担当者の指示により、別記第1号様式の1、又は、別記第1号様式の2により作成し、公告又は通知書に指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。
(2)入札参加者は代理人をして入札させるときは、入札書と併せて別記第2号様式による委任状を提出しなければならない。
ただし、年間代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写し、復代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写しと別記第2号様式による委任状を提出することをもって足りる。
(3)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、入札書と併せて別記第3号様式による誓約書を提出しなければならない。
(4)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
(5)入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当する者を入札代理人(復代理人を含む)とすることはできない。
4 入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出もしくは指定の場所に提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(入札辞退)第3条 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札書の提出期限までは、いつでも入札を辞退することができる。
予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。
2 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成し、入札書の提出期限までに電子入札システムにより提出するものとする。
辞退届を提出した後は、開札前後を問わず、撤回することはできない。
なお、紙入札による入札参加者にあっては、以下の定めるところにより提出するものとする。
(1)入札執行前にあっては、入札辞退届(別記第4号様式)を入札を執行する者に直接持参し、又は送付(入札書の提出期限までに到達するものに限る。
)により行う。
(2)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
(未入札)第4条 入札参加者が、入札書の提出期限までに入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合は、未入札として取り扱うものとする。
(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を保留し、延期し、もしくは取りやめることができる。
2 電子入札システムの障害等により、入札の執行ができないことが判明した場合は、入札の執行の延期、又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。
3 指名競争入札において入札参加者が一者である場合は、特別の事情がない限り入札を取りやめるものとする。
ただし、低入札価格調査対象者については入札参加者として取扱う。
(無効となる入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。
)(3)必要事項を欠く入札(4)紙入札において、次に該当する場合イ 委任状を持参しない代理人のした入札ロ 必要な記名、押印、署名を欠く入札ハ 金額を訂正した入札ニ 誤字、脱字により意思表示が不明瞭である入札ホ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2者以上の代理をした者のした入札(5)明らかに談合であると認められる入札(6)電子認証書を不正に使用した入札(7)低入札価格調査において、低入札価格調査報告書の提出に代わる届出を提出した者、事情聴取に協力しない者及び契約担当者から指示された書類を規定の期限までに提出しない者のした入札(8)その他入札に関する条件に違反した入札(失格となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は失格とする。
(1)最低制限価格を設定した入札において、当該最低制限価格を下回る金額の入札(2)再度入札において、1回目の入札の最低価格を上回る金額の入札(3)低入札価格調査において失格とされた入札(落札者の決定)第8条 総合評価落札方式によらない物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし、特に最低制限価格を設けない場合においては、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、主務課長(委託業務の契約の締結及び履行に関する事務を分掌する本庁の課長をいう。
)又はかい長(千葉県財務規則(昭和三十九年千葉県規則第十三号の二)第二条第五号に定める職員をいう。
)の定める額(以下「調査基準価格」という。
)を下回る価格をもって入札した者(以下「価格落札調査対象者」という。
)があるときは、その者により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者がいないときは、価格落札調査対象者以外の者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
3 総合評価落札方式による物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、落札の前提となる一定の要件(以下「落札必要要件」という。
)に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、落札必要要件に該当し総合評価値の最も高い者が調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があるときは、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、総合評価値の最も高い者」に比して評価値が同等以上である者」(以下「総合評価調査対象者」という。
)により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者のうち、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
4 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者がいないときは、総合評価調査対象者以外の者のうち、落札必要要件に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
5 第1項又は第3項ただし書の場合において、価格落札調査対象者又は総合評価調査対象者は契約担当者の行う調査に協力しなければならない。
(同価格又は同評価値の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格又は同評価値の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。
なお、電子入札システムを利用しない入札にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(再度入札)第10条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。
2 前項の場合において、再度入札の回数は原則として1回までとする。
3 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、次の各号の一に該当する者とする。
ただし、入札が無効になった者は、再度入札に参加できないものとする。
(1)最低制限価格を下回らない入札をした者(2)第8条第1項又は第3項ただし書の規定により落札者とされなかった者以外の者(契約の締結)第11条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約(千葉県県有財産及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年千葉県条例第2号)第2条に規定する契約に係る仮契約を含む。
次項において同じ。
)を締結しなければならない。
ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に当該契約を締結しないときは、落札者はその効力を失う。
(契約の保証)第12条 落札者は、当該契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。
ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りではない。
(1)当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証(2)当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(3)当該契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(4)契約保証金の納付(5)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、落札者が同項第1号又は第5号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(異議の申立て)第13条 入札をした者は、入札後、この約款、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。
(その他)第14条 契約担当者は、必要があるときは、入札参加者から入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。
(沿革)平成20年4月1日施行平成26年4月1日施行令和元年10月1日施行令和3年10月1日施行
入 札 の 心 得千葉県における物品・委託等の入札は、「入札約款(物品・委託等)」に定めるところにより執行しますが、特に下記事項に留意のうえ入札を行って下さい。
記1.電子入札による入札の参加について入札者は、入札書を電子入札システムにより作成し、公告又は通知書に示した時刻までに、電子入札システムにより提出しなければならない。
2.紙入札による入札の参加について(1)入札者は、入札書の提出に際し、県様式による誓約書を提出しなければならない。
なお、入札者が代理人(「復代理人を含む」以下同じ)の場合は、県様式による委任状も併せて提出しなければならない。
(2)年間代理人の届出がされている場合は、年間委任状の写しも併せて提出しなければならない。
(3)入札者は、県様式による入札書を作成し、封かんの上、件名・入札者名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に投入しなければならない。
(4)入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
3.無効となる入札について次の各号に該当する入札は無効とするものとする。
(1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く)(3)明らかに談合であると認められる入札(4)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者のした入札(5)電子入札による場合、電子認証(ICカード)を不正に使用した入札(6)紙入札による場合イ 委任状を持参しない代理人のした入札ロ 記名、押印を欠く入札ハ 金額を訂正した入札二 誤字、脱字により意思表示が不明瞭である入札(7)その他入札に関する条件に違反した入札4.落札者の決定について(1)落札者の決定は、入札を行った者のうち、予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに電子くじ又はくじ引きを実施して落札者を決定する。
5.再度入札について開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。
(1)再度入札は1回とする。
(2)入札が無効になった者は、再度入札には参加できないものとする。
(3)1回目の入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。
6.異議の申立てについて入札をした者は、入札後、入札約款、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。
別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書令和4年○○月○○日千葉県知事 熊谷 俊人 様住 所商号又は名称代 表 者 印(受 任 者)一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。
なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 令和4年6月16日2 購入等件名 令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業3 数 量 一式4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名電話番号 ( )5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者 氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。
(4)同種の実績契約名称等契約名 称発 注 機 関 名契 約 金 額契 約 年 月 日契 約 概 要(5)その他必要と認める事項※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。
留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを行う場合がある。
(2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。
証明資料次の資料を添付すること。
(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)同種の実績の契約書の写し及び仕様書の写し(契約書については、押印があるもの)申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。
)項 目 確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)入札参加資格決定通知書の写し(3)同種委託実績の契約書の写し、仕様書の写し(4)その他必要と認めるもの
第1号様式の1入 札 書 年 月 日 千葉県知事 熊谷 俊人 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 復代理人氏名 御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって、契約事項等を承諾の上、請負いたします。
金 額億千百拾万千百拾円購 入 等 件 名 令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業 くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。
(電子入札の場合は必ず記入すること。
)(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。
(注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。
代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。
(注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。
第1号様式の2入 札 書 年 月 日 千葉県知事 熊谷 俊人 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 復代理人氏名 御指示の入札約款を遵守し、下記金額をもって契約事項等を承諾の上、請負いたします。
金 額億千百拾万千百拾円購 入 等 件 名 令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業 くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。
(電子入札の場合は必ず記入すること。
)(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。
(注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。
代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。
(注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。
第2号様式委 任 状 年 月 日 千葉県知事 熊谷 俊人 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 私は、下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。
記1 (復)代 理 人 住 所氏 名2 委任事項 購 入 等 件 名 令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業上記件名にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。
(注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。
(注3) (復)代理人の住所は、所属の住所を記載するものとし、入札書及び誓約書の自署は同一のものとする(記名押印する場合は同一の印を押印する)。
第3号様式誓 約 書 年 月 日 千葉県知事 熊谷 俊人 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 復代理人氏名 購 入 等 件 名 令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業上記件名の入札に際し、談合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。
(注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に押印する。
その代理人にあっては(印1)に押印のうえ、代理人氏名を署名(又は記名押印)する。
年間代理人にあっては(印2)に押印する。
復代理人にあっては(印2)に押印のうえ、復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。
(注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。
別記第4号様式入 札 辞 退 届 入札参加資格がある旨の確認 下記件名について を受けましたが、指名下記の理由により入札参加を辞退します。
1 購入等件名 令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業 2 辞退理由 年 月 日 住所 商号又は名称代表者氏名 印 ( 受任者 )契約担当者 様 (注1) この届は、入札執行前に入札を執行する者に直接持参するかまたは郵送(入札書提出期限までに到達するものに限る。
)してください。
(注2) 入札執行中には、この届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出してください。
第5号様式紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書 年 月 日千葉県知事 熊谷 俊人 様住所商号又は名称代 表 者 ( 受任者 )下記案件について、電子入札システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。
記1 購入等件名 令和4年度産業廃棄物処理実態調査事業 2 履行(納入)場所 千葉県知事が指定する場所 3 電子入札システムに参加できない理由(□にチェックを入れてください。
) □ 記載事項変更のためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。
)
タブを開くと履歴を読み込みます。