地方税ポータルシステムASPサービス提供業務

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2022年07月23日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
地方税ポータルシステムASPサービス提供業務 千葉県報 令和4年7月12日 定例第13751号掲載特 定 調 達 公 告この特定調達公告に掲載される入札公告等は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和4年7月12日千葉県知事 熊 谷 俊 人1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務 一式(2)調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (3)履行期間 契約締結の日から令和8年12月31日まで(4)履行場所 千葉県知事が指定する場所(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)電子入札の利用 この案件は、電子入札システムで行う。 ただし、電子入札により難い者は、紙入札方式参加届出書を提出し、紙入札方式によることができる。 2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (6)調達案件と同等の契約を履行した実績があること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号 千葉県総務部税務課管理・システム班電話043(223)2119(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期間 令和4年7月12日から22日まで(千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和4年8月9日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和4年8月9日午後5時(5)開札の日時及び場所 令和4年8月10日午前10時 千葉県庁中庁舎6階管財課入札室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2。 以下「財務規則」という。 )第99条の規定によるものとする。 (3)入札者に要求される事項 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札参加資格の確認ア この一般競争入札に電子入札システムによる参加を希望する者は、別に指定するデータを次により電子入札システムのURLに提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 (ア)提出期限 令和4年7月27日午後5時(イ)提出先 3(2)電子入札システムのURLに同じ。 イ この一般競争入札に紙入札方式による参加を希望する者は、3(1)に示す場所において別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料を次により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 (ア)提出期限 令和4年7月27日午後5時(イ)提出場所 3(1)に示す場所(5)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、財務規則第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し 落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。 (9)契約の変更又は解除 この公告に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算においてこの契約に係る経費の減額又は削除があった場合は、この契約を変更し、又は解除することがある。 (10)その他 詳細は、入札説明書による。 5 Summary(1)Nature and quantity of the services to be required: ASP service for eLTAX(Portal system forlocal taxes)(1set)(2)Time limit for tender: 5:00 P.M.,9 August,2022(3)Contact point for the notice: Taxation Division, General Affairs Department, ChibaPrefectural Government, 1-1 Ichiba-cho, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba Prefecture, 260-8667Japan TEL 043-223-2119 1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負及び委託業務(建設工事に係る設計、測量及び調査等の委託業務を除く。 )以下「物品・委託等」という。 )契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項購入等件名 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務数 量 一式別添入札公告及び仕様書のとおりとする。 2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。 なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (6)調達案件と同等の契約を履行した実績があること。 3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。 また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日までに直接持参するか、郵便又は民間事業者による信書2の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。 )(郵便の場合は書留とし、信書便の場合は書留に準ずる方法に限る。 )により提出しなければならない。 (2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために談合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 (落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 )カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 キ アからカまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の提出期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の提出期限までに直接持参するか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。 )(郵便の場合は書留とし、信書便の場合は書留に準ずる方法に限る。 )により提出しなければならない。 3(3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムより行っていなければならない。 (4)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (5)入札書の提出場所及び提出期限は、別添入札公告のとおりとする。 なお、電子入札システムにより入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。 (6)電子入札システムによる入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。 ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。 )エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届兼委任状により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。 以下同じ。 )オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。 )が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)(8)紙入札による入札書は、直接提出する場合は封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「8月10日開札〔地方税ポータルシステムASPサービス提供業務〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 送付により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封緘の上、直接提出する場合と同様に、中封筒の封皮に氏名及び「8月10日開札〔地方税ポータルシステムASPサービス提供業務〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 4(9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、次のとおり訂正しなければならない。 ア 入札参加者本人及び年間代理人が訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 イ 代理人(年間代理人を除く。 )及び復代理人が訂正する場合は訂正箇所を二重線で抹消して訂正し、近くに署名しなければならない。 ただし、委任状に記名押印した場合は、当該訂正部分に同一印を押印することにより訂正するものとする。 (10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び使用印鑑届兼委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 (12)入札参加者又はその代理人が談合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。 (15)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告のとおりとする。 (16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 なお、電子入札システムによる入札参加者については、出席を要しない。 (17)電子入札システムによる入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。 5(19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。 (21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。 なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。 ア 再度入札は、原則として2回とする。 イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 電子入札システムによる入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。 入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 5 入札保証金免 除6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )(5)年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の氏名6及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は年間代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )(6)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )(7)購入等件名に重大な誤りのある入札書(8)入札金額の記載が不明確な入札書(9)入札金額の記載を訂正した入札書(10)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(11)入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書(12)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(13)明らかに談合であると認められる入札書(14)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書(15)必要な記名、押印、署名を欠く入札書(16)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。 )(17)その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。 (2)落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムによる参加が一者も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参7加者に通知するものとする。 ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。 (4)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。 なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 8 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。 9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県知事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において千葉県知事が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)千葉県知事が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。 10 契約条項別添契約書(案)のとおり。 11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添入札公告のとおりとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告のとおりとする。 12 質問及び回答について質問したい事項がある者は、令和4年7月20日午後5時までに、電子入札システムの「質問回答」機能により質問を登録するか、別添「質問書」を持参、郵送又はFAX8にて提出すること。 なお、質問に対する回答は、令和4年7月25日までに、電子入札システムの「質問回答」機能による登録又は、「質問書」により提出のあった質問については、ちば電子調達システムの入札情報サービスの本入札に関するページの「説明文書等」に掲載する。 13 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部税務課管理・システム班(電話番号) 043-223-211914 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-2211 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務仕様書令和4年7月千葉県総務部税務課目 次1 調達件名.. 12 作業の概要.. 12―1 目的.. 12―2 業務の概要.. 12―3 業務内容・納入成果物.. 12―3―1 本件調達範囲.. 12―3―2 本件調達範囲外.. 12―4 契約期間及びASPサービス使用期間.. 12―4―1 契約期間.. 12―4―2 ASPサービス使用期間.. 12―5 納入場所.. 22―6 プロジェクト体制.. 22―7 スケジュール.. 23 ASPサービスの要件.. 23―1 システム構成.. 23―2 ASPサービス認定要件.. 33―3 稼働環境.. 33―3―1 全体構成.. 33―3―2 ASPサービス稼働環境要件.. 33―3―3 クライアント機器等の制約事項.. 33―4 ASPサービス提供要件.. 33―5 運用保守要件.. 53―5―1 問い合わせの受付・サポート.. 53―5―2 監視.. 53―5―3 バックアップの実施とデータの適切な管理.. 53―5―4 不具合・障害発生時等の対応.. 53―5―5 業務アプリケーションのバージョンアップ作業.. 53―5―6 稼働報告.. 54 導入作業要件.. 54―1 プロジェクト管理書類の作成.. 54―2 導入申請、マスタ申請支援.. 64―3 クライアント端末等の設定支援.. 64―4 総合運転試験の支援.. 64―5 データ移行作業.. 64―6 ドキュメント類の提供.. 64―7 その他.. 75 契約期間満了に伴うデータ引渡し要件.. 75―1 データ移行等作業負担.. 75―2 システム廃止作業.. 76 規模・性能要件.. 76―1 規模要件.. 76―2 性能要件.. 77 信頼性要件.. 77―1 信頼性要件.. 77―2 拡張性要件.. 77―3 中立性要件.. 78 セキュリティ要件.. 88―1 情報セキュリティ対策.. 88―2 国税連携セキュリティ確保.. 88―3 地方税共同機構監査.. 88―4 アクセス権限の管理.. 88―5 脆弱性対策.. 88―6 ウイルス対策.. 88―7 ログの保存.. 88―8 暗号化対策.. 99 特定個人情報に関する安全管理措置要件.. 99―1 物理的安全管理措置.. 99―2 技術的安全管理措置.. 1010 瑕疵担保.. 1111 特記事項.. 11地方税ポータルシステムASPサービス提供業務仕様書1 / 111 調達件名地方税ポータルシステムASPサービス提供業務2 作業の概要2―1 目的本仕様書は、千葉県(以下「本県」という。 )の電子申告・電子納税及び国税連携データに関連して、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(以下「eLTAX」という。 )と連携し、LGWAN回線を利用して、本県に設置する各クライアント操作端末と、データセンター内に設置された受注者が運用するサーバに接続して、本県の電子申告データ等の支援(審査及びデータの保管等)を行うASP方式によるサービス提供に関する仕様を定めたものである。 2―2 業務の概要電子申告等ASPサービス及び国税連携ASPサービス(以下、「ASPサービス」という。 )を提供し、導入及び契約期間満了後のデータ引渡しをする。 2―3 業務内容・納入成果物2―3―1 本件調達範囲(1) 電子申告等ASPサービス審査システムア 法人県民税イ 法人事業税ウ 特別法人事業税(地方法人特別税)エ 県税に係る申請・届出(地方税共同機構が標準として定めるもの)オ 県民税(利子割・配当割・株式等譲渡所得割)カ 共通納税(2) 国税連携ASPサービスなお、令和5年4月に運用開始予定の地方税共通納税システム税目拡大への対応に係る詳細仕様や導入スケジュール及びサービス使用料等は、受注者が決定後、別途協議するものとする。 (3) 導入作業(4) 契約期間終了後のデータ引渡し2―3―2 本件調達範囲外ア 発注者側クライアント2―4 契約期間及びASPサービス使用期間2―4―1 契約期間契約締結日から令和8年12月31日までとし、契約締結日からサービス使用開始日までを導入期間とする。 2―4―2 ASPサービス使用期間地方税ポータルシステムASPサービス提供業務仕様書2 / 11令和4年12月5日から令和8年12月31日まで2―5 納入場所千葉県知事が指定する場所2―6 プロジェクト体制本県のプロジェクト体制を以下に示す。 2―7 スケジュール各業務のスケジュールは次のとおりとする。 ただし、作業の進行状況等により、以下のスケジュールを変更する必要が生じた場合は、発注者と協議の上、発注者の指示に従うこと。 3 ASPサービスの要件3―1 システム構成ASPサービスは、LGWAN-ASPで提供することとし、全庁情報ネットワークから使用できること。 体制 役割千葉県 税トータルシステムの企画及びプロジェクト内における、各事業者間の調整を行う。 アプリケーション事業者千葉県の委託により、プロジェクト管理及びアプリケーション開発を行う。 また、税トータルシステムの運用・保守を行う。 サーバ及びクライアント機器等賃貸借事業者サーバ及びクライアント機器等におけるハードウェア及びソフトウェアの調達、実装の設計、システム環境の構築、保守等の提供を行う。 認定委託先事業者(受託事業者)電子申告ASPサービス及び国税連携ASPサービスを提供する。 導入及び運用の支援を行う。 なお、地方税共同機構により認定委託先事業者として登録された事業者であること。 時期 内容令和4年12月4日まで 導入作業令和4年12月5日 ASPサービス使用開始令和8年12月31日 データ提供地方税ポータルシステムASPサービス提供業務仕様書3 / 113―2 ASPサービス認定要件地方税共同機構が定める認定委託先事業者の認定等に関する要綱により認定を受けているサービスであること。 LGWAN-ASPサービスに登録していること。 3―3 稼働環境3―3―1 全体構成システムの全体構成は本仕様書を基準とするが、ネットワーク効率化の観点で見直しが可能な場合には、事前に発注者の了解を得たうえ実施すること。 3―3―2 ASPサービス稼働環境要件ASPサービスは、LGWAN-ASPで提供し、利用者の環境は千葉県が有する資産を有効に活用することとする。 既存の資産以外に導入が必要な稼働環境については、本契約の範囲内で導入することとする。 3―3―3 クライアント機器等の制約事項別紙「クライアント機器等の制約事項について」のとおり。 3―4 ASPサービス提供要件(1) ASPサービスの提供次に掲げるサービスを提供すること。 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務仕様書4 / 11ア 電子申告等における審査システムの利用イ 電子申請・届出における審査システムの利用ウ 共通納税における審査システムの利用共通納税の運用にあたっては、地方税共通納税システムを通じて納入された資金の仕分用の払込書(千葉県財務規則第42号様式)を作成し、本県の指定金融機関である千葉銀行県庁支店に持ち込むこと。 エ 国税連携システムの利用なお、地方税共同機構仕様に準拠し、地方税共同機構が定める「審査システム仕様書」、「国税連携システムに係る仕様書」及びその他関連仕様書を満たし、eLTAX と連携して動作する機能を有するものであること。 また、試験(テスト)環境を有するものとし、随時、利用可能であること。 (2) ASPサービスの提供時間サービス提供時間は、以下のとおりであること。 午前8時30分から午後9時まで(土、日、祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。 )ただし、地方税共同機構のeLTAXポータルセンタ運用時間が変更された場合や、国税庁からのデータ送信時間の延長等が実施される場合は、これに対応したサービス提供時間とすること。 また、重大な障害やその他緊急を要する場合については、この限りではない。 (3) データの保存期間データ保存期間は以下のとおりとし、受注者のデータセンターに設置するサーバに保存すること。 なお、データの保存については、職員の手を介さず自動的に実施されること。 ア 電子申告等の審査システムに関するデータ10年間以上イ 国税連携データ8年間以上(4) データ連携機能ア 税トータルシステムへ取り込むデータについて、受注者は、審査サーバ及び国税連携受信サーバから連携用サーバを経由して、本県の連携用DBに自動で格納する機能を有すること。 なお、受注者は、連携用DBの設定を実施し、設定後は接続確認試験を行うこと。 また、問題が発生した際は問題の切り分けを支援し、原因の究明に努めること。 なお、基幹システム側のシステム改修は調達範囲外とするが、システムの導入及び試験について手順書の作成及びサポートを行うこと。 イ データセンター内のサーバに保存した国税連携データについて、Web ブラウザ上で常時、申告書様式での照会、印刷ができる機能を有すること。 ウ データ連携の機能及び保存データの照会等に関する機能について提供するサービスは、地方公共団体情報システム機構のLGWAN-ASPサービスリスト(アプリケーション及びコンテンツサービス)に登録されていること。 (5) データセンターの要件データセンターについて、以下の要件を満たすこと。 ア 「ISO/IEC 27001(ISMS)」、「ISO/IEC 27018」の認証を取得していること。 イ サーバ室への入退室に、バイオメトリクス認証を利用していること。 ウ 24時間365日、受注者の正社員による有人監視を行うこと。 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務仕様書5 / 11エ 免震構造により、震度7でも継続使用可能であること。 オ 自家発電装置により72時間以上連続運転が可能であること。 3―5 運用保守要件3―5―1 問い合わせの受付・サポート導入時及び運用稼働後、さらにASPサービス障害時など、十分なサポートができる体制を整えること。 運用時における発注者からの問い合わせを受け付ける窓口(ヘルプデスク)を設置する。 なお、保守及びサポートを行う時間は次のとおりとする。 午前8時30分から午後6時まで(土、日、祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。 )また、発注者担当者向けにWebブラウザで照会可能なサポートサイトを開設し、サービスの運用に必要な団体向け最新情報、各種ツールや仕様書、FAQ等を掲載し提供する。 3―5―2 監視ASPサービスの提供に要する環境(ハードウェア等)に対し、常時監視すること。 3―5―3 バックアップの実施とデータの適切な管理バックアップは毎日実施し、バックアップしたデータは、受注者のデータセンター及びデータセンター以外の場所に二重保管すること。 また、データの伝送、管理にあたっては万全の情報セキュリティ対策を講じること。 3―5―4 不具合・障害発生時等の対応ASPサービスの提供において、障害等の不具合が発生した場合は、速やかに修正・復旧が可能な体制を敷き、不具合障害等を解消すること。 また、障害対応マニュアルを用意し、障害箇所における影響範囲、障害発生時における連絡体制表、切り分け作業、業務継続計画について作成すること。 3―5―5 業務アプリケーションのバージョンアップ作業機能改善等に合わせ、サービス稼働後の業務アプリケーションのバージョンアップ作業については、受注者において行うこと。 なお、発注者担当者が行うクライアント端末等における国税連携Viewer等のバージョンアップ作業について、必要な支援を行うこと。 3―5―6 稼働報告ASPサービス稼働後は、毎月稼働状況報告を行うこと。 4 導入作業要件4―1 プロジェクト管理書類の作成受注者は、契約締結後速やかに発注者または地方税共同機構とASPサービスの導入に関して協議し、次に掲げる事項を記載したプロジェクト管理書類(プロジェクト管理計画書、作業計画書、体制表)を提出すること。 (1) 導入申請、マスタ申請支援に関すること。 (2) クライアント等の設定支援に関すること。 (3) 総合運転試験に関すること。 (4) データ移行作業に関すること。 (5) 総合運転試験に関すること。 (6) その他、本県が導入において必要と判断する事項に関すること。 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務仕様書6 / 114―2 導入申請、マスタ申請支援事業者の変更、電子申告サービスの追加導入に関する事業者及び地方税共同機構への導入申請、税目情報等を登録するマスタ申請について、必要な支援を行うこと。 4―3 クライアント端末等の設定支援(1) クライアント端末等(別紙「クライアント機器及び設置場所」参照)について、地方税共同機構の仕様に基づくソフトウェアのインストール等の初期設定は、サーバ及びクライアント機器等賃貸借事業者にて実施するが、受注者は、初期設定における支援、設定後の審査サーバ等との接続確認試験、問い合わせ対応の支援を行うこと。 また、問題が発生した際は問題の切り分けを支援し、原因の究明に努めること。 (2) 接続確認試験は、地方税共同機構より指定される総合運転試験の実施時期までに完了すること。 (3) LGWAN回線の利用にあたり、庁内ネットーク機器の設定に変更等が必要な場合は、庁内関係課(情報システム課)との調整など必要な支援を行うこと。 (4) 受注者は、クライアント端末等及び連携用DBと、審査サーバ及び国税連携受信サーバ、連携用サーバの接続できるよう、各サーバにおいて、本県がASPサービスを利用する際に必要となる設定を行うこと。 4―4 総合運転試験の支援地方税共同機構が定める「地方税ポータルシステム総合運転試験手引書」等、各種試験関連資料に基づき、発注者が実施する総合運転試験についての支援を行う。 (1) 試験事前打ち合わせ(2) 試験時における問い合わせ対応(3) 試験結果(試験項目票)の内容確認(4) 試験時における地方税共同機構との連絡調整4―5 データ移行作業地方税共同機構が策定した方法に従い、データ移行等作業を実施すること。 4―6 ドキュメント類の提供導入時及びサービス稼働後に必要な各種ドキュメント類の整備を行う。 ドキュメント類は全て日本語表記のものであること。 またこれらは、地方税共同機構から提供される各種「手引き書」を補完し、簡易に整理されていること。 (1) 導入手順説明書(2) プロジェクト管理書類(3) 審査クライアント等インストール及び初期設定手順書(4) 総合運転試験手順書(5) 運用マニュアル(6) 障害対応マニュアル地方税ポータルシステムASPサービス提供業務仕様書7 / 114―7 その他上記のほか、受注者は導入に当たり必要と考えられる作業について、本業務として実施すること。 5 契約期間満了に伴うデータ引渡し要件5―1 データ移行等作業負担発注者が認定委託先事業者の変更等を行う場合は、データ移行等について、受注者は地方税共同機構が策定した方法に従い、自らの責任と負担においてデータ移行等を実施すること。 5―2 システム廃止作業受注者は、契約期間満了に伴いシステムを廃止する場合は、保存されるデータについて、データ復元ソフトウェア等を用いても再度データを入手できないよう消去すること。 データ消去を行った結果について、運用保守業務報告と併せて、データ消去報告書を提出すること。 また、契約期間満了に伴いシステムを廃止しない場合は、対象システムの業務に影響を与えないよう、受注者の負担と責任において、運用管理業務を滞りなく行えるよう次期システムの受注者に対し、確実に引継ぎを行うこと。 引継ぎを行った結果について、運用保守業務報告と併せて、引継ぎ報告書を提出すること。 6 規模・性能要件6―1 規模要件(1) 利用台数(上限)税クライアント端末51台、配付パソコン(仮想環境)計600台(2) 申告受付、取込み件数等(年間)ア 電子申告等システム:約16万件イ 国税連携システム:約200万件6―2 性能要件業務の利用に十分な能力を有すること。 7 信頼性要件7―1 信頼性要件バックアップ/リカバリ機能により、ASPサービスの障害が発生した場合に、前日の状態にデータが復旧できること。 7―2 拡張性要件業務の追加に柔軟に対応できること。 7―3 中立性要件(1) 次期システムへのデータ移行への対応地方税ポータルシステムASPサービス提供業務仕様書8 / 11契約期間満了後の次期システムへデータ移行の際、円滑なデータ移行が可能であること。 (2) ドキュメントの中立性本業務実施時に作成するドキュメント類が、第三者にも分かりやすく作成されること。 8 セキュリティ要件8―1 情報セキュリティ対策本契約で扱うデータは、納税者関する秘匿すべき重要機密情報であることから、千葉県情報セキュリティ基本方針に基づき情報セキュリティ対策が十分に確保されていること。 8―2 国税連携セキュリティ確保国税連携ASPサービスを実施するに当たっては、「地方税法施行規則第24条の40第3項第2号及び第3号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成31年3月29日総務省告示第151号)(以下「技術基準」という。 )に基づき、国税連携システムに係る事務の実施に必要な電気通信回線その他電気通信設備を有し、セキュリティ対策を実施すること。 8―3 地方税共同機構監査受注者は、技術基準に規定する地方税共同機構による監査を定期的に受けるものであり、当該監査に適合するサービスを提供することを発注者に補償すること。 発注者は、地方税共同機構による監査の結果、受注者がサービスの実施に必要な電気通信回線その他電気通信機器を有せず、又は技術基準に適合したセキュリティ対策が実施されていない等の不適合が認められた場合、受注者に対して、相当の期間を定め、当該監査に適合するための必要な措置を求めることができるものとする。 8―4 アクセス権限の管理利用者毎に ID 及びパスワードを付与し、各利用者の業務権限レベルやレベルによる業務機能の使用可否及び利用可能なデータの範囲の設定を可能とする業務権限設定機能を実装すること。 8―5 脆弱性対策ASPサービスの運用に必要なく、セキュリティホールとなるようなプログラムを置かないこと。 8―6 ウイルス対策システムの動作がウイルス対策ソフトの動作により影響を受けないこと。 8―7 ログの保存ASPサービスの操作に関するログを記録し保存すると共に、ログの改ざんに対する防止措置を講じること。 また、取得したログは受注者の要求があった場合に解析し報告すること。 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務仕様書9 / 118―8 暗号化対策機密性の確保として通信は暗号化等の対策を実施し、正当な利用権限のない者によるデータへのアクセス、削除、書き換え、外部への持ち出しを制限すること。 9 特定個人情報に関する安全管理措置要件9―1 物理的安全管理措置受注者は、発注者と協議の上、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる物理的安全管理措置を講じなければならない。 (1) 特定個人情報等を取り扱う区域の管理特定個人情報等の情報漏えい等を防止するために、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。 )を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。 )を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。 管理区域において、入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器等の制限等の措置を講ずる。 (2) 機器及び電子媒体等の盗難等の防止管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講ずる。 また、電子媒体及び書類等の庁舎内の移動等において、紛失・盗難等に留意する。 ア 特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体又は書類等を、施錠できるキャビネット、書庫又は必要に応じて耐火金庫等へ保管する。 イ 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムが機器のみで運用されている場合は、セキュリティワイヤー等により固定する。 (3) 電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止許可された電子媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等の必要な措置を講ずる。 また、記録機能を有する機器の情報システム端末等への接続の制限等の必要な措置を講ずる。 特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す必要が生じた場合には、容易に個人番号が判明しない措置の実施、追跡可能な移送手段の利用等、安全な方策を講ずる。 ア 特定個人情報等が記録された電子媒体を安全に持ち出す方法としては、持出しデータの暗号化、パスワードによる保護、施錠できる搬送容器を使用する。 ただし、行政機関等に法定調書等をデータで提出するに当たっては、行政機関等が指定する提出方法に従う。 イ 特定個人情報等が記載された書類等を安全に持ち出す方法としては、封緘、目隠しシールの貼付を行う。 (4) 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄特定個人情報等が記録された電子媒体及び書類等について、規程等によって定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに復元できない手段で削除又は廃棄する。 個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。 受注者は確実に削除又は廃棄したことについて、発注者へ証明書等により提出し承諾を得る。 ア 特定個人情報等が記載された書類等を廃棄する場合、焼却又は溶解等の復元不可能な手地方税ポータルシステムASPサービス提供業務仕様書10 / 11段を採用する。 イ 特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用する。 ウ 特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報等を削除する場合、容易に復元できない手段を採用する。 (5) 個人番号が記載された書類等については、保存期間経過後における廃棄を前提とした手続を定める。 9―2 技術的安全管理措置受注者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる技術的安全管理措置を講じなければならない。 (1) アクセス制御情報システムを使用して個人番号利用事務等を行う場合、事務取扱担当者及び当該事務で取り扱う特定個人情報ファイルの範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行う。 ア 個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定する。 イ 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム等を、アクセス制御により限定する。 ウ ユーザーIDに付与するアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを使用できる者を事務取扱担当者に限定する。 エ 特定個人情報ファイルへのアクセス権を付与すべき者を最小化する。 オ アクセス権を有する者に付与する権限を最小化する。 カ 情報システムの管理者権限を有するユーザーであっても、情報システムの管理上特定個人情報ファイルの内容を知らなくてもよいのであれば、特定個人情報ファイルへ直接アクセスできないようにアクセス制御をする。 キ 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムに導入したアクセス制御機能の脆弱性等を検証する。 (2) アクセス者の識別と認証特定個人情報等を取り扱う情報システムは、事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証する。 事務取扱担当者の識別方法としては、ユーザーID、パスワードによる認証方式とする。 (3) 不正アクセス等による被害の防止等情報システムを外部等からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組み等を導入し、適切に運用する。 また、個人番号利用事務の実施に当たり接続する情報提供ネットワークシステム等の接続規程等が示す安全管理措置を遵守する。 個人番号利用事務において使用する情報システムについては、インターネットから独立する等の高いセキュリティ対策を踏まえたシステム構築や運用体制整備を行う。 ア 特定個人情報等を取り扱う情報システムと外部ネットワーク(又はその他の情報システム)との接続箇所に、ファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断する。 イ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等(ウイルス対策ソフトウェア等)を導入する。 ウ 導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける不正ソフトウェアの有無を確認する。 エ 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウェア等を最新状態とする。 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務仕様書11 / 11オ 定期に及び必要に応じ随時にログ等の分析を行い、不正アクセス等を検知する。 カ 不正アクセス等の被害に遭った場合であっても、被害を最小化する仕組み(ネットワークの遮断等)を導入し、適切に運用する。 キ 情報システムの不正な構成変更(許可されていない電子媒体、機器の接続等、ソフトウェアのインストール等)を防止するために必要な措置を講ずる。 (4) 情報漏えい等の防止特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏えい等を防止するための措置を講ずる。 特定個人情報ファイルを機器又は電子媒体等に保存する必要がある場合、原則として、暗号化又はパスワードにより秘匿する。 ア 通信経路を暗号化する。 イ 暗号化又はパスワードによる秘匿に当たっては、不正に入手した物が容易に復元できないように、暗号鍵及びパスワードの運用管理、パスワードに用いる文字の種類や桁数等の要素を考慮する。 10 瑕疵担保(1) 契約に係る作業に関連して起きた一切の事故・障害及び諸設備等の破損等に関しては、受注者の負担と責任において修理・修復又は交換すること。 (2) 本仕様書に基づき提供されるシステムについての瑕疵に関しては、受注者の負担と責任で修正・対処を行い、関連するドキュメントを修正して提出すること。 (3) 本仕様書に基づき納入されるシステムを、正常な使用の状態で不具合が発見された場合には、受注者の負担と責任で改良、修理又は交換すること。 (4) 本仕様書に基づく条件を満たしていないと判断され、発注者より指摘を受けた場合は、2週間以内にその改善計画を提出し、1ヶ月以内もしくは契約の満了日のいずれか早い日までにすべての対応を完了すること。 この場合にかかる費用はすべて受注者が負担すること。 (5) 提供するシステムに関する技術的問題、ソフトウェアのバグ、パッチ及びバージョンアップ等の情報を速やかに発注者に提出し、発注者が必要と認めた場合には対応すること。 (6) 本仕様書に基づき提供されるシステムについて、契約期間中に発見された瑕疵に対しては、受注者の負担と責任で修正・対処すること。 11 特記事項(1) 地方税共同機構仕様書の新設または改訂により、この仕様書の内容を発注者及び受注者協議の上、変更することがある。 (2) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者とが協議の上で、対処方法を決定する。 (別 紙)○クライアント機器等の制約事項について本調達で使用するクライアント機器等は、税務課調達の「税クライアント端末」、「指静脈認証装置」、「高速プリンタ」、「中速プリンタ」及び情報システム課調達の「配付パソコン(仮想環境)」で、本調達のASPサービスと既存の税トータルシステムの両システムを稼働させるものであり、稼働中のアプリケーションにおける制約が存在する。 そのため、下記事項に留意する必要がある。 1 ハードウェア「税クライアント端末」、「指静脈認証装置」、「高速プリンタ」、「中速プリンタ」は以下のとおり である。 (1)税クライアント端末:ProOne 600 G5 AiO(2)指静脈認証装置:H-1(3)高速プリンタ:IPSiO SP 8400(4)中速プリンタ:RICOH P 60102 その他(1)本調達において、ハードウェア及びソフトウェア更新に伴う既存プログラムの修正は行わない方針であるが、本調達が原因で既存プログラムに修正が生じる場合は、本調達の費用に含めること。 (2)本調達に必要な作業について、アプリケーション事業者、サーバ及びクライアント機器等賃貸借事業者に再委託する場合は、本調達の費用に含めること。 (3)受託者は、本県、アプリケーション事業者、サーバ及びクライアント機器等賃貸借事業者に対し、本調達のサービスが税トータルシステムやアプリケーションへ与える影響や運用上の留意点について説明すること。 また、本調達が原因で問題が発生した場合には、本県と協議の上設計を行い、正常かつ安定稼動するまで、誠実に対応すること。 (4)税トータルシステムのサーバ機器及びクライアント機器等の機器更新を令和8年9月に予定しており、その際も同様の対応を行うこと。 ○クライアント機器及び設置場所 (単位:台)区分 設置場所 所在地税クライアント端末(最大)配付パソコン(仮想環境)電子申告 国税連携 電子申告 国税連携業務利用ゾーン中央県税事務所 千葉市中央区都町2-1-12千葉県庁都町庁舎1階4 4 計600 計600千葉西県税事務所 千葉市美浜区真砂4-1-41階、2階4 4船橋県税事務所 船橋市湊町2-10-18船橋合同庁舎1階、2階4 4松戸県税事務所 松戸市小根本7東葛飾合同庁舎2階、3階4 4柏県税事務所 柏市あけぼの2-1-51階、2階4 4佐倉県税事務所 佐倉市鏑木仲田町8-1印旛合同庁舎1階4 4香取県税事務所 香取市佐原イ92-11香取合同庁舎1階2 2旭県税事務所(支所含む)旭市ニ1997-1海匝合同庁舎1階 外3 3東金県税事務所 東金市東新宿17-6山武合同庁舎1階2 2茂原県税事務所(支所含む)茂原市茂原1102-1長生合同庁舎1階 外3 3館山県税事務所 館山市北条402-1安房合同庁舎1階2 2木更津県税事務所 木更津市貝渕3-13-34君津合同庁舎1階3 3市原県税事務所 市原市五井中央西1-1-25サンプラザ市原5階2 2自動車税事務所(支所含む)千葉市中央区問屋町1-111階、2階 外8 8ゾーン保守検証作業場所(検証用機器)千葉市中央区市場町1-1本庁舎8階2 2※ 検証用機器とは、業務利用ゾーンに設置する前に機器が正常に稼働するかを検証し、稼働後のユーザからの問合せを受けた場合の実機確認等を目的とする。 ※ クライアント機器は、「税クライアント端末」及び「配付パソコン(仮想環境)」を利用することとする。 ※ 地方税電子申告システムは、税クライアント端末及び配付パソコン(仮想環境)にインストール及び設定を行っており、国税連携システムは税クライアント端末及び配付パソコン(仮想環境)にインストール及び設定、ショートカットを作成している。 契 約 書(案)1 品名及び数量 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務 一式(別紙「仕様書」のとおり)2 契 約 金 額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 金 円)月額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 金 円)(注)「消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 3 設 置 場 所 千葉県知事が指定する場所4 契約保証金5 契 約 期 間 契約締結日から令和8年12月31日までとし、契約締結日からサービス使用開始日までを導入期間とする。 6 サービス使用期間 令和4年12月5日から令和8年12月31日まで千葉県(以下「発注者」という。 )と (以下「受注者」という。 )は、上記の業務について、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 千葉県千葉市中央区市場町1番1号氏 名 千葉県千葉県知事 熊谷 俊人受注者 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 受注者は、この契約書(頭書を含む。 以下同じ。)及び別紙仕様書(別紙仕様書及び説明書及びこれらに係る質問回答書をいう。 以下「仕様書」という。 )に基づき、本契約業務(この契約書及び仕様書を内容とする業務をいう。 以下「本件業務」という。)を履行する。 2 受注者は、本件業務を契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。 )において発注者に提供し、発注者は、履行が完了したサービス使用期間に係る費用を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する業務を提供させるため、本件業務に関する指示を受注者又は受注者の主任作業者(第9条に定める主任作業者をいう。 以下同じ。 )に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の主任作業者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者及び受注者の協議がある場合を除き、本件業務を遂行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 受注者は、本件業務の遂行のために導入した機器及びソフトウェアの稼動、保守については、物品の製造のいかんに拘わらず、受注者が責任を負うものとする。 (契約の保証)第2条 受注者は、本契約の締結に当たり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を甲に納付しなければならない。 ただし、甲が千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第99条第2項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。 2 前項の契約保証金は、国債証券、地方債証券、その他確実と認められる担保の提供をもってこれに代えることができる。 その場合、国債証券及び地方債証券はその額面金額により、その他のものは額面金額の10分の8以内(確実と認められる金融機関が振り出した小切手にあっては、小切手金額)をもって換算するものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が本契約に定める義務を履行しないときは、発注者に帰属するものとする。 4 発注者は、受注者が本契約に定める義務を履行したときは、受注者の請求により遅滞なく契約保証金を受注者に還付するものとする。 5 契約保証金を還付するときは、利息を付さないものとする。 6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務譲渡の禁止)第3条 発注者及び受注者は、事前に相手方による書面による承諾を得ることなく、本契約により発生する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならないものとする。 2 受注者は、成果品(未完成の成果物及び本件業務を行う上で得られた記録等を含む。以下同じ。 )を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (準拠法等)第4条 本契約は日本国の法令に準拠するものとする。 2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 3 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 (合意管轄裁判所)第5条 この契約に係る訴訟の提起又は調定の申し立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とする。 (協議等)第6条 発注者及び受注者は、本契約の各条項の解釈に疑義のある場合及び本契約に定めなき事項については、互いに誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。 (契約金額)第7条 発注者及び受注者は、本契約書の頭書記載の契約金額は、サービス使用期間における使用料であることを合意する。 2 サービス使用料の年度ごとの内訳は下記によるものとする。 令和4年度度執行予定額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 金 円)令和5度執行予定額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 金 円)令和6年度執行予定額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 金 円)令和7年度執行予定額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 金 円)令和8年度執行予定額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 金 円)3 サービスの使用期間に、1か月未満の端数が生じたときは、当該月に係る賃貸借料は1か月を30日として日割計算により算定した額とする。 計算後の賃借料に1円未満の端数を生じたときは、端数を切り捨てるものとする。 (指示等及び協議の書面主義)第8条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。 )は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (主任作業者)第9条 受注者は、責任者の下に本件業務の遂行に係る連絡確認、及び必要な調整を行う主任作業者を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知するものとする。 主任作業者を変更したときも、同様とする。 2 受注者は、本契約に定めた事項のほか、本件業務遂行に関する発注者からの要請、指示等の受理及び発注者への依頼、その他日常的な発注者との連絡、確認等は原則として主任作業者が発注者の選任した本件業務の担当者を通じて行うものとする。 (主任作業者等に対する措置請求)第10条 発注者は、主任作業者又は受注者の使用人若しくは第18条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、発注者の選任した本件業務の担当者が、その職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (作業者の選定)第11条 受注者は、業務を行う作業者(以下「作業者」という。 )について、適宜の様式に作業者の所属、氏名等を記載した名簿をあらかじめ発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、作業者を変更しようとする場合は、変更した名簿をあらかじめ発注者に提出するとともに、新任者に対する十分な引継を行い、業務に支障を来さないようにするものとする。 3 発注者は、必要があると認めるときは、前二項の作業者名簿を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 4 作業者は、千葉県職員及び発注者が別に契約する受託者の作業者と対話する必要性が生じた場合には、発注者の選任した本件業務の担当者を通じて行うものとする。 5 受注者は、労働法規その他関係法令に基づき作業者に対する雇用主としての一切の義務を負うものとし、作業者に対する本件業務遂行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとする。 ただし、作業場所が発注者の指示する場所となる場合には、作業者に対する服務規律、勤務規則等は協議の上で決定する(作業工程表の提出)第12条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて作業工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の作業工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定によりサービス使用等又は仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して作業工程表の再提出を請求することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 (催告によらない解除)第44条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、受注者に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1)債務の全部の履行が不能であるとき。 (2)受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。 (4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。 (5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。 (6)検査に際し、方法を問わず受注者が発注者の職務執行を妨げたとき。 (7)受注者の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。 (8)受注者が発注者に重大な損害を与えたとき。 (9)受注者から本契約の解除の申し入れがあったとき。 (10)その他受注者が本契約に違反したとき。 2 債務の不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。 (予算の削除又は削除に伴う解除等)第45条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、発注者は、本契約締結日の属する翌年度以降において、この契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。 (受注者の解除権)第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)第25条の規定により仕様書を変更したため契約金額のうち未提供期間に係る金額が3分の2以上減少したとき。 (2)第26条の規定による契約の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (解除の効果)第47条 この契約が解除された場合には、本契約書及び仕様書等に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を提供した部分があると認めたときは、既提供部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既提供部分に相応する契約金額を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する支払い金額は、発注者及び受注者が協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第48条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条及び第44条によるときは発注者が定め、第45条及び第46条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 3 発注者及び受注者は、前二項の規定によるほか、第41条及び第42条の規定を読み替えて適用することを合意する。 (違 約 金)第49条 第43条及び第44条第1項の規定により本契約が解除されたときは、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。 ただし、受注者の責めに帰すべき事由がないときは、この限りでない。 2 発注者は、実際に生じた損害額が第1項の規定による違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、受注者に損害賠償の請求をすることができる。 3 受注者は、本契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、この契約の締結時点における千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる)を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。 (装置の変更改造)第50条 発注者は、本契約に係る装置の一部を変更若しくは改造し又は装置に他の機械器具を取り付ける必要が生じたときは、書面をもって受注者の承諾を得るものとする。 2 受注者は、本契約に係る装置による業務機能を安定して提供するために、装置の一部を変更若しくは改造し又は装置に他の機械器具を取り付ける必要が生じたときは、その必要性及び影響範囲について、書面をもって発注者の承諾を得るものとする。 (装置の移設)第51条 受注者は、本契約に係る装置等について設置場所を変更する必要が生じたときは、あらかじめ受注者及び発注者が協議の上、発注者の指示に従い受注者が実施するものとする。 この場合の装置の移設に要する費用は、受注者が負担するものとする。 (技術援助)第52条 受注者は、発注者の実施するアプリケーション等のセットアップ及びネットワークへの接続並びに情報システムの運用において、発注者から要請があったときは、必要な技術的援助を提供するものとする。 2 発注者は、本契約の対象物であるプログラム・プロダクトが正常に作動せず、その原因が当該プログラム・プロダクトに起因すると判断したときは、受注者にその旨を通知するものとする。 3 受注者は、前項の通知を受けたときは、直ちに問題の原因を究明し、解決手段について迅速かつ適切に対処するとともに、必要な技術援助を行うものとする。 また、問題の発生を未然に防止するために必要な技術援助を行うものとする。 (履行体制の調査等)第53条 受注者は、年1回履行体制について自主検査を実施し、発注者に検査内容及び結果の報告を行う。 2 発注者は、必要と認めるときは受注者の履行体制につき調査し、又は報告を求めることができる。 3 受注者は、業務の提供に支障を生じる恐れのある事故の発生を知ったときは、ただちにその旨を発注者に報告し、速やかに書面により詳細な報告並びに今後の対策案を提出するものとする。 (談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項)第54条 受注者に談合その他不正行為があったときは、別記4「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項」によるものとする。 (グリーン購入法対応)第55条 受注者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。 「グリーン購入法」という。 )」第10条の規定により定めた「千葉県環境配慮物品調達方針」の対象物品の使用を推進するものとする。 11別記1 データ保護及び管理に関する特記仕様書第1 目的.. 2第2 適用範囲.. 2第3 対象とする脅威.. 2第4 本契約を履行する者が遵守すべき事項.. 34.1 業務開始前の遵守事項.. 34.2 業務実施中における遵守事項.. 64.3 業務完了時の遵守事項.. 74.4 記憶装置の修理及び廃棄等におけるデータ消去.. 8第5 情報システムの情報セキュリティ要件.. 115.1 侵害対策.. 115.2 不正監視・追跡.. 125.3 アクセス・利用制限.. 135.4 機密性・完全性の確保.. 135.5 情報窃取・侵入対策.. 145.6 障害対策(事業継続対応).. 145.7 サプライチェーン・リスク対策.. 155.8 利用者保護.. 15データ保護及び管理に関する特記仕様書 第1目的22第1 目的本契約において取り扱う各種データについて、適正なデータ保護・管理方策及び情報システムのセキュリティ方策ついて明確にすることを目的とする。 第2 適用範囲本契約を履行するに当たり、出版、報道等により公にされている情報を除き、千葉県(以下「発注者」という。 )が交付若しくは使用を許可し、又は契約の相手方(以下「受注者」という。 )が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含む全ての情報(以下「電子データ等」という。 )を対象とする。 第3 対象とする脅威本書において対象とする脅威は、次に掲げる情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合とする。 (1)不正プログラムへの感染(受注者におけるものを含む。 )(2)サービス不能攻撃によるシステムの停止(受注者におけるものを含む。 )(3)情報システムへの不正アクセス(受注者におけるものを含む。 )(4)書面又は外部記録媒体の盗難又は紛失(受注者におけるものを含む。 )(5)機密情報の漏えい・改ざん(受注者におけるものを含む。 )(6)異常処理等、予期せぬ長時間のシステム停止(受注者におけるものを含む。 )(7)発注者が受注者に提供した又は受注者にアクセスを認めた発注者の電子データ等の目的外利用又は漏えい(8)アクセスを許可していない発注者の電子データ等への受注者によるアクセス(9)意図しない不正な変更等(受注者におけるものを含む。 )データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項33第4 本契約を履行する者が遵守すべき事項受注者は、本契約の履行に関して、以下の項目を遵守すること。 4.1 業務開始前の遵守事項受注者は、以下の(1)から(6)までの各項目に定める事項及び契約内容を一部再委託する場合は(7)に定める事項を取りまとめた「データ管理計画書」を作成し、業務開始前までに発注者の承認を得ること。 なお、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。 )を取扱う業務の場合は、他の電子データ等と明確に区分して管理することとし、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに基づく安全管理措置について、「データ管理計画書」の各事項へ、追加で記載すること。 (1)データ取扱者等の指定受注者は、電子データ等を取り扱う者(以下「データ取扱者」という。 )及び、データ取扱者を統括する者(以下「データ取扱責任者」という。 )を指定し、その所属、役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。 また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等を明確に管理するため、特定個人情報等を取り扱う者(以下「特定個人情報ファイル取扱者」という。 )及び特定個人情報ファイル取扱者を統括する者(以下「特定個人情報ファイル取扱責任者」という。 )についても併せて指定し、「データ取扱者等名簿」に記載すること。 なお、データ取扱者、データ取扱責任者、特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者(以下「データ取扱者等」という。 )は、守秘義務等のデータの取扱いに関する社内教育、又はこれに準ずる講習等を受講した者とし、その受講実績も併せて「データ取扱者等名簿」に記入すること。 (2)データ取扱者等への教育・周知計画受注者は、データ取扱者等を対象とした、本契約での電子データ等の取扱いや漏えい防止等の教育及び周知に関する「データ取扱者等への教育・周知計画」を作成すること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項44(3)電子データ等の取扱いにおける情報セキュリティ確保の措置計画受注者は、本契約に係る電子データ等の取扱いに関し、電子データ等の保存、運搬、複製及び破棄並びに電子データ等の保管場所を変更する場合において実施する措置を記載した「データ取扱計画」を作成すること。 「データ取扱計画」には、以下に示す措置を含めること。 (ア)本契約の作業に係る電子データ等を取り扱うサーバ、パソコン、モバイル端末について、アクセス制御及び脅威に関する最新の情報を踏まえた不正プログラム対策及び脆弱性対策を行うこと。 (イ)機密性2以上の電子データ等の取扱いは、発注者又は受注者のいずれかの管理下にない情報システム等(データ取扱者等の個人所有物であるパソコン及びモバイル端末を含む。 )を用いることを原則として禁止し、必要がある場合は発注者の許可を得て用いること。 (ウ)電子データ等名称、データ取扱者名、授受方法、使用目的、使用場所、保管場所、保管方法、返却方法、授受日時、返却日時、特定個人情報等の有無等を記録する「データ管理簿」を整備すること。 (エ)機密性2以上の電子データ等の保存に、発注者又は受注者のいずれかの管理下にない情報システム等又は電磁的記録媒体(データ取扱者等が私的に契約しているサービス及びデータ取扱者等の個人所有物である電磁的記録媒体を含む。 )を用いることを原則として禁止し、必要がある場合は発注者の許可を得て用いること。 (オ)データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者が、データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。 (カ)データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者が、データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は、データの持ち出しの有無を厳重に検査すること。 (キ)機密性2以上の電子データ等を電子メールにて送信する場合には、暗号化を行うこと。 (4)外部設置における情報セキュリティ確保の措置計画受注者は、発注者が指定する場所以外に情報システム機器を設置(外部設置)し、本契約に係る電子データ等を取扱う場合は、情報セキュリティ確保のために、部外者データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項55の侵入等の意図的な情報漏えい等を防止する措置を記載した「外部設置における情報セキュリティ措置計画」を作成すること。 「外部設置における情報セキュリティ措置計画」には以下に示す措置を含めること。 (ア)情報システムにアクセス(一般向けに提供されているウェブページへのアクセスを除く。 )する作業は、受注者の管理下にあり、部外者の立入りが制限された場所において行うこと。 (イ)電子データ等を取り扱うパソコン、モバイル端末等について、盗難、紛失、表示画面ののぞき見等による漏えいを防ぐための措置を講ずること。 また、それらの措置を講じていないパソコン、モバイル端末等を用いた作業を制限すること。 (ウ)入退室記録、作業記録等を蓄積し、不正の検知、原因特定に有効な管理機能を備えること。 (5)外部接続における情報セキュリティ確保の措置計画受注者は、発注者が指定するネットワーク以外のネットワークへ接続(以下「外部接続」という。 )し、本契約に係る電子データ等を取扱う場合は、情報セキュリティ確保のために、外部のネットワークからの侵入や改ざんを防御する措置を記載した「外部接続におけるセキュリティ措置計画」を作成すること。 「外部接続におけるセキュリティ措置計画」には、以下に示す措置を含めること。 (ア)外部接続箇所にファイアウォールを設置し、不要な通信の遮断を行うこと。 (イ)外部接続箇所に侵入検知システムを設置し、ネットワークへの不正侵入の遮断を行うこと。 (ウ)外部接続箇所で不正な通信を検出した場合、発注者へ通報を行うこと。 (6)情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合における対処手順受注者は、本契約に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合に備え、事前に連絡体制を整備し、発生した場合の対処手順を記載した「情報セキュリティ侵害時対処手順」を作成すること。 「情報セキュリティ侵害時対処手順」には、以下に示す対処を含めること。 (ア)作業中に、情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがあると判断した場合には、直ちに、発注者に、口頭にてその旨第一報を入れること。 発注者への第一報は、データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項66情報セキュリティインシデントの発生を認知してから1時間以内に行うこと。 (イ)当該第一報が行われた後、発生した日時、場所、発生した事由、関係するデータ取扱者等を明らかにし、平日の午前9時から午後5時の間は1時間以内に、それ以外の時間帯は3時間以内に発注者に報告すること。 また、当該報告の内容を記載した書面を遅延なく発注者に提出すること。 (ウ)発注者の指示に基づき、対応措置を実施すること。 (エ)発注者が指定する期日までに、発生した事態の具体的内容、原因、実施した対応措置を内容とする報告書を作成の上、発注者に提出すること。 (オ)再発を防止するための措置内容を策定し、発注者の承認を得た後、速やかにその措置を実施すること。 (7)再委託における情報セキュリティの確保の措置計画受注者は、本契約内容について一部再委託(更に順次行われる再委託を含む。 )する場合、受注者が業務を実施する場合に求められる水準と同一水準の情報セキュリティ対策を再委託先において確保させる必要があり、再委託先における情報セキュリティの十分な確保を受注者が担保するとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するため、「再委託における情報セキュリティ措置計画」を作成すること。 また、是正措置の内容を「データ管理計画書」に反映させること。 4.3 業務完了時の遵守事項(1)データ返却等処理データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項88受注者は、本契約に基づく業務が完了したときは、「データ管理簿」に記録されている全てのデータについて、返却、消去、廃棄等の措置を行うものとし、処理の方法、日時、場所、立会者、作業責任者等の事項を記した、「データ返却等計画書」を事前に発注者へ提出し、承認を得た上で処理を実施すること。 また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示すること。 (2)作業後の報告受注者は、「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは、その結果を記載した「データ管理簿」を発注者へ提出すること。 (3)情報セキュリティ侵害の被害に関する記録類の引渡し受注者は、本契約の業務遂行中に情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある事象が発生した場合、4.1(6)に基づいて取得し保存している記録類を発注者に引き渡すこと。 4.4 記憶装置の修理及び廃棄等におけるデータ消去受注者は、契約により発注者が利用する情報システム機器の修理及び廃棄、リース返却(以下、「廃棄等」という。 )の場合、記憶装置から、全ての電子データ等を消去の上、復元不可能な状態にする措置(以下、「抹消措置」という。 )を実施すること。 (1)抹消措置計画の作成受注者は、「データ管理計画書」へ作業予定日時、作業予定場所、実施予定者氏名、データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者などを記載した「抹消措置作業計画」を追加するとともに、必要に応じてその他の措置内容を変更したうえ、抹消措置実施日(賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日)の30日前までに発注者に提出し、承認を得ること。 また、賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日から30日以内に抹消措置実施日を設定すること。 (2)抹消措置実施方法データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項99ア マイナンバー利用事務系の領域において住民情報を保存する記憶媒体の抹消措置の方法(ア)当該媒体を分解・粉砕・溶解・焼却・細断などによって物理的に破壊し、確実に復元を不可能とすること。 なお、対象となる機器について、リース契約による場合においても、リース契約終了後、当該機器の記憶媒体については、物理的に破壊を行うこと。 (イ)職員が抹消措置の完了まで立ち会いによる確認を行う。 ただし、庁舎外で抹消措置を行う場合は、庁舎内において、一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態までデータの消去を行い、職員が作業完了を確認した上で、委託事業者等に引き渡しを行い、委託事業者等が物理的な破壊を実施し、当該破壊の証拠写真が添付された完了証明書により確認できること。 イ 機密性2以上に該当する情報を保存する記憶媒体(上記アに該当するものを除く。 )の抹消措置の方法。 (ア)一般的に入手可能な復元ツールの利用を超えた、いわゆる研究所レベルの攻撃からも耐えられるレベルで抹消を行うこと。 (イ)庁舎内において、一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態までデータの消去を行い、職員が作業完了を確認した上で、委託事業者等に引き渡しを行い、抹消措置の完了証明書により確認できること。 ウ 機密性1に該当する情報を保存する記憶媒体の抹消措置の方法(ア)一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態に消去すること。 (イ)庁舎内においてデータの消去を実施し、職員が作業完了を確認するなど適正な方法により確認できること。 エ IoT機器を含む特殊用途機器の抹消措置の方法(ア)デジタル複合機などのIoT機器を含む特殊用途機器に保存された電子データ等の漏えいの対策について、国際基準に基づくセキュリティ要件と同等以上のセキュリティ要件とその要件に適合した第三者認証(「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」適合製品など)を取得している機能を有する場合は、当該機能によるデータ消去をもって抹消措置とすることができる。 (イ)庁舎内においてデータの消去を実施し、職員が作業完了を確認するなど適正なデータ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項1010方法により確認できること。 (3)抹消措置の報告受注者は、抹消措置実施日から30日以内に、作業日時、実施者氏名、データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者及び全ての記憶装置について抹消措置前後の写真を添付した「抹消措置完了報告書」を発注者へ提出し、承認を得ること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1111第5 情報システムの情報セキュリティ要件受注者は、本契約により情報システムを導入する場合は、対象となる以下の項目を遵守すること。 5.1 侵害対策(1)通信回線対策(ア)通信経路の分離不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離するとともに、業務目的、所属部局等の情報の管理体制に応じて内部のネットワークを通信回線上で分離すること。 (イ)不正通信の遮断通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること。 (ウ)通信のなりすまし防止情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を備えるとともに、許可されていない端末、サーバ装置、通信回線装置等の接続を防止する機能を備えること。 (エ)サービス不能化の防止サービスの継続性を確保するため、情報システムの負荷がしきい値を超えた場合に、通信遮断や処理量の抑制等によってサービス停止の脅威を軽減する機能を備えること。 (2)不正プログラム対策(ア)不正プログラムの感染防止不正プログラム(ウイルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。 (イ)不正プログラム対策の管理システム全体として不正プログラムの感染防止機能を確実に動作させるため、当該データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1212機能の動作状況及び更新状況を一元管理する機能を備えること。 (3)脆弱性対策(ア)構築時の脆弱性対策情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。 (イ)運用時の脆弱性対策運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。 5.2 不正監視・追跡(1)ログ管理(ア)ログの蓄積・管理情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、発注者が指定する期間保管するとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。 (イ)ログの保護ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能及び消去や改ざんの事実を検出する機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざんの脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。 (ウ)時刻の正確性確保情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログの分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。 (2)不正監視データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1313(ア)侵入検知不正行為に迅速に対処するため、情報システムで送受信される通信内容の監視及びサーバ装置のセキュリティ状態の監視等によって、不正アクセスや不正侵入を検知及び通知する機能を備えること。 (イ)サービス不能化の検知サービスの継続性を確保するため、大量のアクセスや機器の異常による、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線の過負荷状態を検知する機能を備えること。 5.3 アクセス・利用制限(1)主体認証情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムにアクセスする主体の認証を行う機能として、ID/パスワードの方式を採用し、主体認証情報の推測や盗難等のリスクの軽減を行う機能として、パスワードの複雑性及び指定回数以上の認証失敗時のアクセス拒否などの条件を満たすこと。 (2)アカウント管理(ア)ライフサイクル管理主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント(識別コード、主体認証情報、権限等)を管理(登録、更新、停止、削除等)するための機能を備えること。 (イ)アクセス権管理情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計すること。 (ウ)管理者権限の保護特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備えること。 5.4 機密性・完全性の確保データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1414(1)通信経路上の盗聴防止通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、通信内容を暗号化する機能を備えること。 (2)保存情報の機密性確保情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセスを制限できる機能を備えること。 また、保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存できないようにすることに加えて、保存された情報を暗号化する機能を備えること。 (3)保存情報の完全性確保情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、情報の改ざんを検知する機能又は改ざんされていないことを証明する機能を備えること。 5.5 情報窃取・侵入対策(1)情報の物理的保護情報の漏えいを防止するため、記憶装置のパスワードロック、暗号化等によって、物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機能を備えること。 (2)侵入の物理的対策物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、情報システムの構成装置(重要情報を扱う装置)については、外部からの侵入対策が講じられた場所に設置すること。 5.6 障害対策(事業継続対応)(1)システムの構成管理情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成(ハードウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報)が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成とし、加えて情報システムに関する運用開始後の最新データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1515の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法又は機能を備えること。 (2)システムの可用性確保サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目標時間として1日を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備えること。 5.7 サプライチェーン・リスク対策(1)受注者(再委託先含む)において不正プログラム等が組み込まれることへの対策情報システムの構築において、発注者が意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。 当該品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。 (2)調達する機器等に不正プログラム等が組み込まれることへの対策機器等の製造工程において、発注者が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。 また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。 5.8 利用者保護(1)情報セキュリティ水準低下の防止情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮した上でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。 (2)プライバシー保護情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意図しない形で第三者に送信されないようにすること。 1別 記2個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。 第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 受注者は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 (事務従事者への周知)2 受注者は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 (秘密の保持)2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (漏えい、滅失及びき損の防止等)3 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。 (持ち出しの制限)4 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務を発注者が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。 )を当該場所以外に持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の制限)5 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 2(複写又は複製の制限)6 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された機器等を発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。 第4 再委託の制限受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 第5 事故発生時における報告受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 第6 情報システムを使用した処理受注者は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。 )の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 第7 機器等の返還等受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 第8 発注者の調査、指示等(調査、指示等)1 発注者は、受注者がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。 この場合において、発注者は、受注者に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 (公表)2 発注者は、受注者がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、受注者の名称等の必要な事項を公表することができる。 3第9 契約の解除及び損害の賠償発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び受注者に対して損害の賠償を請求することができる。 (1) 受注者又は受注者の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。 )の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 受注者がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき1別 記3特定個人情報等取扱特記事項第1 総則(基本的事項)1 受注者は、特定個人情報及び個人番号(以下「特定個人情報等」という。 )の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、特定個人情報等の取扱いを適正に行う。 (法令等の遵守)2 受注者は、この契約による事務の実施に当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)その他の法令、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号。 以下「ガイドライン」という。 )等(以下「法令等」という。 )を遵守する。 (安全管理のための規程)3 受注者は、組織として特定個人情報等を適正に取り扱うため、次の事項等をその内容に含む基本方針を定める。 (1) 法令等を遵守することの宣言(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失及びき損(以下「情報漏えい等」という。 )の防止その他の特定個人情報等の安全管理のために必要な措置(以下「安全管理措置」という。 )に関する事項(3) 質問及び苦情処理の窓口4 受注者は、次の事項等をその内容に含む取扱規程等をあらかじめ定め、特定個人情報等を取り扱うための体制及び情報システムを整備する。 (1) 取得、利用、保存、提供、削除又は廃棄等(以下「利用等」という。 )の特定個人情報等の管理の段階に応じた特定個人情報等の取扱方法(2) 特定個人情報等を取り扱う事務の管理の責めに任ずべき者(以下「責任者」という。 )及び責任者が取り扱う特定個人情報等の範囲(3) 特定個人情報等を取り扱う事務を担当する者(以下「事務取扱担当者」という。 )及び当該事務並びに事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲5 受注者は、特定個人情報等についての秘密を保持するために必要な事項を、就業規則等に定める。 第2 管理体制(事故発生時等のための体制及び手順等の整備)1 受注者は、この契約若しくは取扱規程等に違反する事態又は情報漏えい等の事案が生じ、又は生じるおそれを責任者、事務取扱担当者その他の受注者の指揮監督を受けてその事務に従事している者(以下「事務従事者」という。 )が把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制及び手順等を整備する。 (記録の整備)22 受注者は、特定個人情報ファイルの利用、出力及び削除、特定個人情報等を記録した書類及び記録媒体等の持ち出し並びに機器等の廃棄の記録その他の取扱規程等に基づく運用状況を確認するための記録を整備する。 第3 研修等(事務従事者への監督)1 受注者は、この契約による事務を行うために取り扱う特定個人情報等の適切な管理が図られ、特定個人情報等が取扱規程等に基づき適正に取り扱われるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 (事務従事者への周知)2 受注者は、事務従事者に対して、次の事項等の特定個人情報等の保護及び適正な取扱いに必要な事項を周知させる。 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た特定個人情報等をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た特定個人情報等を不当な目的に使用してはならないこと(事務従事者への研修等)3 受注者は、定期に、事務従事者に対し、特定個人情報等を取り扱うに当たって留意すべき事項等に関する研修等を行う。 第4 特定個人情報等の取扱い(収集の制限)1 受注者は、この契約による事務を行うために特定個人情報等を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 (秘密の保持)2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た特定個人情報等をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (安全管理措置等)3 受注者は、安全管理措置その他の特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じる。 (持ち出しの制限)4 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務を発注者が指定した場所で行い、特定個人情報等が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。 )を当該場所以外に持ち出してはならない。 (取扱区域)5 受注者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する場所及び特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する場所(以下「取扱区域」という。 )を明確に定め、安全管理措置を講じる。 3(持ち出し)6 受注者は、発注者が承諾した範囲において、機器等を取扱区域から持ち出す場合には、機器等を紛失したときに第三者に個人番号が知られることがないように措置を講じ、持ち出した後に機器等の所在を特定できる手段を利用する等、安全な方法でこれを行う。 (目的外利用の禁止)7 受注者は、特定個人情報等を、この契約の目的以外の目的のために利用してはならない。 (複写又は複製の制限)8 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された特定個人情報等が記録された機器等を発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。 (削除又は廃棄)9 受注者は、機器等を廃棄する場合には、廃棄した機器等に記録されていた特定個人情報等を復元することができないようにする。 10 受注者は、特定個人情報ファイルのうち特定個人情報等の一部を削除する場合には、削除した特定個人情報等を容易に復元することができないようにする。 11 特定個人情報等の廃棄又は削除は、発注者が承諾した場合に限り、その作業を第三者に委託することができる。 この場合においては、受注者は、当該第三者が削除又は廃棄したことを証する書類を徴する等により確認する。 第5 再委託(再委託の制限)1 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 (再委託の契約)2 受注者は、この契約による事務について、第三者にその取扱いを委託するときは、次の事項をその内容に含む契約を締結する。 (1) 委託をしようとする者は、あらかじめ、発注者の許諾を得なければならないこと(2) 委託を受けた者は、「第4 特定個人情報等の取扱い」に定める措置その他の発注者が受注者に対して委託するときの特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同一の措置を講じること(3) 更に順次委託が行われる場合において、その順次行われたそれぞれの委託の委託をした者と委託を受けた者との間の契約について、上記(1)及び(2)の事項をその内容に含む契約を締結しなければならないこととすること(再委託についての通知)3 受注者は、この契約による事務について、第三者にその取扱いを委託したときは、その旨及び契約を締結したことを証する書類その他発注者が求める書類を、発注者に対して送付する。 (再委託先の監督)4 受注者は、この契約による事務について、第三者にその取扱いを委託したときには、当該第三者を適4切に監督する責任を負う。 当該第三者が再委託その他の順次行われる委託をしたときには、受注者は、その受託者を適切に監督する責任を負う。 第6 安全確保上の問題への対応(事故発生時における報告)1 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 (情報漏えい等の事案の発生時における措置)2 受注者は、情報漏えい等の事案が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、当該事案による被害又は当該事案に類似する事案の発生を防止するため、次の措置を講じる。 (1) 事実の調査及び原因の究明(2) 影響を受けるおそれのある者への連絡(3) 発注者並びにガイドラインの「第3-6 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応」に従った個人情報保護委員会及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第36条第1項各号に掲げる主務大臣等への報告(4) 再発を防止するための取り組み等(以下「再発防止策」という。 )の検討及び決定(5) 事実、再発防止策及びその他必要な事項の公表第7 監査及び点検の実施(把握)1 受注者は、特定個人情報等の取扱いの状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組まなければならない。 (監査及び点検)2 受注者は、特定個人情報等の取扱いの状況について、定期に又は随時、監査又は点検を実施する。 ただし、受注者は、受注者以外のものに、監査を実施させることを妨げない。 第8 情報システムを使用した処理受注者は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。 )の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 第9 機器等の返還等受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した特定個人情報等が記録された機器等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 第10 発注者の調査、指示等5(調査、指示等)1 発注者は、受注者がこの契約により行う特定個人情報等の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。 この場合において、発注者は、受注者に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 (公表)2 発注者は、受注者がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の特定個人情報等を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、特定個人情報等の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、受注者の名称等の必要な事項を公表することができる。 第11 契約の解除及び損害の賠償発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び受注者に対して損害の賠償を請求することができる。 (1) 受注者又は受注者の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。 )の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 受注者がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。 )は、契約の相手方(以下「乙」という。 )がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。 )である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 乙が契約を履行した後も同様とする。 ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。 乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 (暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」という。 )第2条第6号に規定するものをいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。 以下同じ。 )又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。 )であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。 2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 入札約款(物品・委託等)(目的)第1条 千葉県が発注する物品の購入又は製造、印刷の請負その他の契約(建設工事、建設工事に係る製造の請負及び測量、調査、設計等の業務委託に係る契約を除く。 )(以下「物品・委託等」という。 )に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほか、この入札約款の定めるところによるものとする。 (入札等)第2条 入札参加者は、仕様書、契約書案等を熟知のうえ入札をしなければならない。 この場合において仕様書、契約書案等に疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は、電子入札システムにより作成し、公告又は通知書に示した時刻(以下「入札書受付締切予定日時」という。 )までに電子入札システムにより提出しなければならない。 ただし、契約担当者の指示により電子入札システムを利用しない場合は、紙入札によるものとし、入札書等については第3項に定める方法により提出することとする。 なお、電子入札システムにおける入札参加者は、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格審査を申請した代表者又は年間代理人とする。 3 入札参加者が、契約担当者に対して紙入札方式参加届出書(別記第5号様式)を提出することにより、紙入札による参加を認められた場合にあっては、入札書等を以下の定めるところにより提出しなければならない。 (1)入札書は、契約担当者の指示により、別記第1号様式の1、又は、別記第1号様式の2により作成し、公告又は通知書に指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。 (2)入札参加者は代理人をして入札させるときは、入札書と併せて別記第2号様式による委任状を提出しなければならない。 ただし、年間代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写し、復代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写しと別記第2号様式による委任状を提出することをもって足りる。 (3)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、入札書と併せて別記第3号様式による誓約書を提出しなければならない。 (4)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。 (5)入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当する者を入札代理人(復代理人を含む)とすることはできない。 4 入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出もしくは指定の場所に提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (入札辞退)第3条 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札書の提出期限までは、いつでも入札を辞退することができる。 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。 2 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成し、入札書の提出期限までに電子入札システムにより提出するものとする。 辞退届を提出した後は、開札前後を問わず、撤回することはできない。 なお、紙入札による入札参加者にあっては、以下の定めるところにより提出するものとする。 (1)入札執行前にあっては、入札辞退届(別記第4号様式)を入札を執行する者に直接持参し、又は送付(入札書の提出期限までに到達するものに限る。 )により行う。 (2)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。 (未入札)第4条 入札参加者が、入札書の提出期限までに入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合は、未入札として取り扱うものとする。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を保留し、延期し、もしくは取りやめることができる。 2 電子入札システムの障害等により、入札の執行ができないことが判明した場合は、入札の執行の延期、又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。 3 指名競争入札において入札参加者が一者である場合は、特別の事情がない限り入札を取りやめるものとする。 ただし、低入札価格調査対象者については入札参加者として取扱う。 (無効となる入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 (1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。 )(3)必要事項を欠く入札(4)紙入札において、次に該当する場合イ 委任状を持参しない代理人のした入札ロ 必要な記名、押印、署名を欠く入札ハ 金額を訂正した入札ニ 誤字、脱字により意思表示が不明瞭である入札ホ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2者以上の代理をした者のした入札(5)明らかに談合であると認められる入札(6)電子認証書を不正に使用した入札(7)低入札価格調査において、低入札価格調査報告書の提出に代わる届出を提出した者、事情聴取に協力しない者及び契約担当者から指示された書類を規定の期限までに提出しない者のした入札(8)その他入札に関する条件に違反した入札(失格となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は失格とする。 (1)最低制限価格を設定した入札において、当該最低制限価格を下回る金額の入札(2)再度入札において、1回目の入札の最低価格を上回る金額の入札(3)低入札価格調査において失格とされた入札(落札者の決定)第8条 総合評価落札方式によらない物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし、特に最低制限価格を設けない場合においては、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、主務課長(委託業務の契約の締結及び履行に関する事務を分掌する本庁の課長をいう。 )又はかい長(千葉県財務規則(昭和三十九年千葉県規則第十三号の二)第二条第五号に定める職員をいう。 )の定める額(以下「調査基準価格」という。 )を下回る価格をもって入札した者(以下「価格落札調査対象者」という。 )があるときは、その者により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者がいないときは、価格落札調査対象者以外の者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 3 総合評価落札方式による物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、落札の前提となる一定の要件(以下「落札必要要件」という。 )に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、落札必要要件に該当し総合評価値の最も高い者が調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があるときは、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、総合評価値の最も高い者」に比して評価値が同等以上である者」(以下「総合評価調査対象者」という。 )により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者のうち、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 4 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者がいないときは、総合評価調査対象者以外の者のうち、落札必要要件に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 5 第1項又は第3項ただし書の場合において、価格落札調査対象者又は総合評価調査対象者は契約担当者の行う調査に協力しなければならない。 (同価格又は同評価値の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格又は同評価値の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムを利用しない入札にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (再度入札)第10条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。 2 前項の場合において、再度入札の回数は原則として2回までとする。 3 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、次の各号の一に該当する者とする。 ただし、入札が無効になった者は、再度入札に参加できないものとする。 (1)最低制限価格を下回らない入札をした者(2)第8条第1項又は第3項ただし書の規定により落札者とされなかった者以外の者(契約の締結)第11条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約(千葉県県有財産及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年千葉県条例第2号)第2条に規定する契約に係る仮契約を含む。 次項において同じ。 )を締結しなければならない。 ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に当該契約を締結しないときは、落札者はその効力を失う。 (契約の保証)第12条 落札者は、当該契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りではない。 (1)当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証(2)当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(3)当該契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(4)契約保証金の納付(5)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、落札者が同項第1号又は第5号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 (異議の申立て)第13条 入札をした者は、入札後、この約款、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。 (その他)第14条 契約担当者は、必要があるときは、入札参加者から入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。 (沿革)平成20年4月1日施行平成26年4月1日施行令和元年10月1日施行令和3年10月1日施行令和4年4月1日施行 第1号様式の1入 札 書 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 復代理人氏名 御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって、契約事項等を承諾の上、請負いたします。 金 額億千百拾万千百拾円購 入 等 件 名 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務 くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。 代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第2号様式委 任 状 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 私は、下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。 記1 (復)代 理 人 住 所氏 名2 委任事項 購 入 等 件 名 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務上記件名にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。 (注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 (注3) (復)代理人の住所は、所属の住所を記載するものとし、入札書及び誓約書の自署は同一のものとする(記名押印する場合は同一の印を押印する)。 第3号様式誓 約 書 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 復代理人氏名 購 入 等 件 名 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務上記件名の入札に際し、談合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。 (注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に押印する。 その代理人にあっては(印1)に押印のうえ、代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 年間代理人にあっては(印2)に押印する。 復代理人にあっては(印2)に押印のうえ、復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 別記第4号様式入 札 辞 退 届 入札参加資格がある旨の確認 下記件名について を受けましたが、指名下記の理由により入札参加を辞退します。 1 購入等件名 2 辞退理由 年 月 日 住所 商号又は名称代表者氏名 印 ( 受任者 )千葉県知事 熊谷 俊人 様 (注1) この届は、入札執行前に入札を執行する者に直接持参するかまたは郵送(入札書提出期限までに到達するものに限る。 )してください。 (注2) 入札執行中には、この届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出してください。 第5号様式紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書 年 月 日 様住所商号又は名称代 表 者 ( 受任者 )下記案件について、電子入札システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。 記1 購入等件名 2 履行(納入)場所 3 電子入札システムに参加できない理由(□にチェックを入れてください。 ) □ 記載事項変更のためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。 ) 別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書 年 月 日千葉県知事 熊谷 俊人 様住所 商号又は名称 代 表 者 印 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告年月日 令和4年 月 日2 購入等件名 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務3 数 量 一式4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項 ※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。 (2)返信用封筒として、表に申請者の住所、氏名を記載した長3号封筒(切手不要)を申請書に 併せて提出すること。 (3)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料 次の資料を添付すること。 (1)入札参加資格決定通知書の写し(電子入札の場合は不要)(2)機能証明書(3)同種の契約書等の写し(契約名称・発注者・契約金額・契約年月日・概要・実施体制等を 確認できるもので、当初契約のみでよい。 )(4)その他必要と認めるもの申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)入札参加資格決定通知書の写し(電子入札の場合は不要)(3)機能証明書(4)同種の契約書等の写し(契約名称・発注者・契約金額・契約年月日・概要・実施体制等を確認できるもので、当該契約のみでよい)(5)返信用封筒(電子入札の場合は不要)(6)その他必要と認めるもの ※電子入札システムによる申請の場合は、申請者の押印は不要とする。 令和 年 月 日機 能 証 明 書 千葉県知事 熊谷 俊人 様 住所 商号又は名称 代表者氏名 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務に係る入札に関し、次のとおり要求される仕様を満たすことを証明します。 記1 付属書類一覧項目内容書式(1)認定委託先事業者認定関係書類地方税共同機構から認定を受けている事業者か確認できるもの。 任意(2)LGWAN-ASPサービス登録関係書類地方公共団体情報システム機構のLGWAN-ASPサービスに登録の確認ができるもの。 任意※電子入札システムによる申請の場合は、申請者の押印は不要とする。 印 仕様等に関する質問は本書により令和4年7月20日(水)午後5時までに持参、郵送またはFAXにてご提出下さい。 また質問が複数に及ぶ場合は、別途、以下宛先へメールにて本書の電子データをご送付下さい。 宛先:zeikanri@mz.pref.chiba.lg.jp 令和 年 月 日 千葉県総務部税務課管理・システム班 様 (FAX 043-225-4576)質問者名称代表者職氏名地方税ポータルシステムASPサービス提供業務に対する質問票1 質問者名 称所 属 名担当者職氏名連 絡 先2 質問事項資料名質問項目質問概要質問趣旨備考受領日:連絡日:その他:※ 備考欄は記入不要3 その他FAX送信による場合は、送付後電話にて送信した旨を連絡すること。 郵送による場合は、速達郵便によること。 質疑内容は、後日確認のため質問担当者へ連絡することがあります。 後日、すべての質問をとりまとめたうえ、回答いたします。

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