河川管理施設機能確保委託(樋野口排水機場 設備年点検)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2022年07月23日
提出期限
未指定
案件概要
河川管理施設機能確保委託(樋野口排水機場 設備年点検)
別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。
令和4年7月11日千葉県東葛飾土木事務所長 長島 博之1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 河川管理施設機能確保委託(樋野口排水機場 設備年点検)(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。
(3)履行期限 令和5年3月15日まで(4)履行場所 一級河川利根川水系 樋古根川 松戸市 樋野口(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。
ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。
2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。
なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(6)過去15年間に本業務と同種業務(揚排水機場設備の年点検)を履行した実績があり、かつその業務の経験を有する者を配置できること。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒271-0072住所 千葉県松戸市竹ヶ花24所属 千葉県東葛飾土木事務所 総務課電話 047(364)5136(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和4年7月11日(月)午前9時から令和4年7月25日(月)午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限令和4年8月4日(木)午前9時から令和4年8月5日(金)午後5時までイ 紙入札方式による場合の提出期限令和4年8月4日(木)午前9時から令和4年8月5日(金)午後5時まで(5)開札の日時 令和4年8月8日(月)午前10時00分場所 千葉県東葛飾土木事務所4 低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)本入札は別に定める「委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。
(2)調査基準価格は予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。
5 低入札価格調査(1)最低価格入札者(以下、「第1順位者」という。
)の入札価格が調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を実施する。
(2)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(以下、「低価格入札者」という。
)(第1順位者でない者も含む。
)は、事後の事情聴取等の調査に協力すること。
事情聴取に協力しない者は、入札を無効とする。
(3)低価格入札者(第1順位者でない者も含む。
)は、開札をした日の翌日から起算して4日以内(この期間に千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。
)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。
)に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。
期限までに提出しない者は入札を無効とする。
(4)低入札価格調査の結果、第1順位者が入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、その者を落札者とする。
(5)第1順位者が低入札価格調査に協力しない場合又は調査の結果、落札者となるべき者の入札価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものであった場合は、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内をもって入札を行った他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(以下、「次順位者」という。
)を落札者と決定する。
なお、次順位者が低価格入札者であった場合には、同様に調査を行い(4)、(5)により落札者を決定する。
(6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。
(7)低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項」を契約書に添付することとする。
6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 入札説明書による。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県東葛飾土木事務所長から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。
)を電子入札システム(又は紙入札方式)により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。
なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。
イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和4年7月11日(月)午前9時から令和4年7月25日(月)午後5時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和4年7月11日(月)午前9時から令和4年7月25日(月)午後5時までb 提出場所 3の(1)に同じ(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。
(6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法この公告に示した委託業務を履行できると千葉県東葛飾土木事務所長が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消すことがある。
(9)その他詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負及び委託業務(建設工事に係る設計、測量及び調査等の委託業務を除く。
)以下「物品・委託等」という。
)契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項購入等件名 河川管理施設機能確保委託(樋野口排水機場 設備年点検)数 量 入札公告及び仕様書のとおりとする。
2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。
なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(6)過去15年間に本業務と同種業務(揚排水機場設備の年点検)を履行した実績があり、かつその業務の経験を有する者を配置できること。
3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。
また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。
(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
低入札価格調査対象案件用2(3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために談合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
)カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
キ アからカまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の提出期限までに入札書を提出しなければならない。
なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の提出期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。
送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムより行っていなければならない。
(4)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(5)入札書の提出場所及び提出期限は、別添入札公告のとおりとする。
なお、電子入札システムにより入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。
(6)電子入札システムによる入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。
ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力3ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。
)エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届兼委任状により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。
以下同じ。
)オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。
)が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔購入等件名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
(9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、次のとおり訂正しなければならない。
ア 入札参加者本人及び年間代理人が訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
イ 代理人(年間代理人を除く。
)及び復代理人が訂正する場合は訂正箇所を二重線で抹消して訂正し、近くに署名しなければならない。
ただし、委任状に記名押印した場合は、当該訂正部分に同一印を押印することにより訂正するものとする。
(10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び使用印鑑届兼委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
(12)入札参加者又はその代理人が談合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執4行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。
(15)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告のとおりとする。
(16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
なお、電子入札システムによる入札参加者については、出席を要しない。
(17)電子入札システムによる入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
(20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。
(21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。
なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。
ア 再度入札は、原則として2回とする。
イ 入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。
ウ 入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。
電子入札システムによる入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。
入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において5入札をする。
5 入札保証金免 除6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。
)(5)年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は年間代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。
)(6)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。
)(7)購入等件名に重大な誤りのある入札書(8)入札金額の記載が不明確な入札書(9)入札金額の記載を訂正した入札書(10)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(11)入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書(12)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(13)明らかに談合であると認められる入札書(14)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書6(15)必要な記名、押印、署名を欠く入札書(16)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。
)(17)その他入札に関する条件に違反した入札書7 低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)本入札は別に定める「委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。
(2)調査基準価格は予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。
8 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者(以下、「最低価格入札者」という。
)を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。
(2)最低価格入札者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。
なお、電子入札システムによる参加が一者も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3)最低価格入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を留保とし、低入札価格調査を実施の上、後日決定する。
(4)最低価格入札者であっても、入札価格が調査基準価格を下回る場合は、必ずしも落札者とならない場合がある。
(5)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。
ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。
(6)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。
なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
9 低入札価格調査(1)最低価格入札者(以下、「第1順位者」という。
)の入札価格が調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を実施する。
(2)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(以下、「低価格入札者」という。
)(第17順位者でない者も含む。
)は、事後の事情聴取等の調査に協力すること。
事情聴取に協力しない者は、入札を無効とする。
(3)低価格入札者(第1順位者でない者も含む。
)は、開札をした日の翌日から起算して4日以内(この期間に千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。
)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。
)に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。
期限までに提出しない者は入札を無効とする。
(4)低入札価格調査の結果、第1順位者が入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、その者を落札者とする。
(5)第1順位者が低入札価格調査に協力しない場合又は調査の結果、落札者となるべき者の入札価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものであった場合は、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内をもって入札を行った他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(以下、「次順位者」という。
)を落札者と決定する。
なお、次順位者が低価格入札者であった場合には、同様に調査を行い(4)、(5)により落札者を決定する。
(6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。
(7)低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項」を契約書に添付することとする。
10 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。
11 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県知事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3)(2)の場合において千葉県知事が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5)千葉県知事が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。
12 契約条項別添契約書(案)のとおり。
813 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。
(2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添入札公告のとおりとする。
(3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告のとおりとする。
14 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)271-0072(所在地) 松戸市竹ヶ花24(機関名) 東葛飾土木事務所(電話番号) 047-364-513615 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-2211
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)発 注 者 住 所氏 名受 注 者 住 所氏 名業 務 委 託 契 約 書1.委託業務の名称 河川管理施設機能確保委託(樋野口排水機場 設備年点検)2.履 行 期 限 令和5年3月15日3.業 務 委 託 料4.契約保証金額千葉県松戸市竹ヶ花24番地千葉県東葛飾土木事務所所 長 長島 博之1049 上記の委託業務について、発注者千 葉 県(以下「甲」という。
)と受注者 (以下「乙」という。
)とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
非課税200 円400 円1,000 円2,000 円10,000 円20,000 円60,000 円100,000 円200,000 円400,000 円600,000 円200 円1 万円未満100 万円以下200 万円 〃300 万円 〃500 万円 〃1,000 万円〃5,000 万円〃1 億円以下5 億円 〃10億円 〃50億円 〃50億円をこえるもの契約金額の記載のないもの収 入 印 紙割案第4条 条文削除(総 則)第1条 乙は、別添仕様書(以下、「仕様書」という。
)に基づき、日本国の法令を遵守し、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。
)をもって頭書の履行期間内において善良に業務を実施しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない事項については、甲と乙とが協議してこれを定める。
(業務責任者)第2条 乙は、業務の実施に当たり、業務責任者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。
以下同じ。
)を定め、甲に書面で通知しなければならない。
また、業務責任者に変更があったときは、速やかに甲に書面で通知しなければならない。
(業務計画書)第3条 乙は、契約締結後直ちに仕様書に基づいた業務計画書を作成して甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は業務計画書の提出を受けたときは、遅滞なくこれを審査するものとし、内容が適当ではないと認めたときは、乙は甲の指示に従いこれを補正するものとする。
(契約の保証)第4条 乙は、本契約の締結に当たり、契約金額の 10 分の1以上の契約保証金を甲に納付しなければならない。
ただし、甲が千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第 13 号の 2)第99条第2項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
2 前項の契約保証金は、国債証券、地方債証券、その他確実と認められる担保の提供をもってこれに代えることができる。
その場合、国債証券及び地方債証券はその額面金額により、その他のものは額面金額の 10 分の8以内(確実と認められる金融機関が振り出した小切手にあっては、小切手金額)をもって換算するものとする。
3 第1項の契約保証金は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
4 甲は、乙が本契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。
5 契約保証金を還付するときは、利息を付さないものとする。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止)第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を他に委託し、又は請負わせてはならない。
ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(監督職員)第7条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、本契約書及び仕様書等に基づき、業務に関する指示、履行状況の調査及び確認の職務を行う。
(委託業務の調査等)第8条 甲は、必要と認めるときは乙に対して委託業務の履行状況につき、随時に調査し、又は報告を求めることができる。
この場合、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(委託業務内容の変更等)第9条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは甲はその損害を賠償しなければならない。
賠償額は甲と乙とが協議してこれを定める。
(履行期間の延長)第 10 条 乙は、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。
ただし、その延長日数は甲と乙とが協議して定め、協議が整わないときは、甲が合理的な期間を定めるものとする。
(履行遅滞の場合における遅滞金)第 11 条 乙の責めに帰する事由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは甲は遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、本契約の締結の日における千葉県財務規則第120条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
)とする。
3 甲は、前項の乙の甲に対する遅滞金支払債務と甲の乙に対する契約金額支払債務とを対当額にて相殺することができる。
4 第2項に規定する遅滞金の率は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。
(臨機の措置)第 12 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第13条 委託業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。
ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲と乙とが協議して定める。
(業務改善の命令)第 14 条 乙が仕様書に反して業務を実施した場合、甲は、その業務の改善を命ずることができる。
この場合における費用は乙の負担とする。
2 乙は、前項の規定により甲から業務の改善を命ぜられたときは、誠実にこれを実施しなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置要求)第 15 条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(業務の報告及び検査)第 16 条 乙は、委託業務を完了したときは遅滞なく仕様書の規定による業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は前項の規定による業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行わなければならない。
3 乙は、第2項の規定による検査の結果不合格となり、甲より補正を命ぜられたときは遅滞なく当該補正を行い甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)第 17 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲は前項の規定により適法な支払請求があったときは、その日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由により、前項の業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
)の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
第18条・第19条 条文削除(前 金 払)第18条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。
)と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結して、甲に対して業務委託料の前払を請求することができる。
ただし、その額は業務委託料の10分の3以内の範囲で甲と乙とが協議して定めることとする。
2 乙は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を甲に寄託しなければならない。
3 甲は、第1項の請求があったときは、その日から14日以内に支払わなければならない。
4 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を増額した場合においては、乙はその増額後の業務委託料の10分の3から受領済み前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
5 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の3を超えるときは、乙は、その減額のあった日から30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められるときは、甲と乙とが協議して返還額を定める。
6 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第 11 条第2項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(部 分 払)第 19 条 委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは委託業務の出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は業務期間中( 1 )回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る委託の完了部分の確認を甲に求めなければならない。
この場合においては、甲は遅滞なくその確認を行い、その結果を乙に通知しなければならない。
3 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の業務委託料相当額は、甲と乙とが協議して定める。
4 乙は、第2項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。
この場合においては、甲は当該請求のあった日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第3項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額からすでに部分払の対象となった業務委託代金額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)※成果物がある場合の規定第 20 条 甲は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。
)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 乙が前項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。
3 甲が種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として第1項に規定する履行の追完の請求、前項に規定する代金の減額の請求、第19条並びに第20条に規定する契約の解除及び第22条に規定する違約金の請求をすることができない。
ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(催告による解除)第 21 条 乙が本契約の期間内に履行をしないとき、甲は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)第 22 条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。
(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。
(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。
(6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。
(7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。
(8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。
(9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。
(10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(11)その他乙が本契約に違反したとき。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の解除権)第 23 条 甲が本契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、乙は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害は甲が負担する。
第26条・第27条 条文削除(違 約 金)第24条 第21条及び第22条第1項の規定により本契約が解除されたときは、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。
以下同じ。
)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。
)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。
2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。
)を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書 年 月 日東葛飾土木事務所長 長島 博之 様住所 商号又は名称 代 表 者 印 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。
なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 令和4年7月11日2 購入等件名河川管理施設機能確保委託(樋野口排水機場 設備年点検)3 数 量4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。
(4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項 ※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。
留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。
(2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。
証明資料申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。
)項 目確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること) ※電子入札システムによる申請の場合は、申請者の押印は不要とする。
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