IC旅券交付窓口端末機リース契約

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2022年07月23日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
IC旅券交付窓口端末機リース契約 別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和4年7月19日千葉県知事 熊谷 俊人1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 IC旅券交付窓口端末機リース契約 3台(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。 (3)履行期限 令和4年9月28日から令和9年9月27日まで(60ヵ月間)(4)履行場所 千葉県知事が指定する場所(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。 ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。 2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57 年12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号千葉県総合企画部国際課企画調整班 TEL 043-223-2427(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和4年7月19日午前9時から令和4年8月1日午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和4年8月4日午後5時までイ 紙入札方式による場合の提出期限 令和4年8月4日午後5時まで(5)開札の日時及び場所令和4年8月5日午前9時 千葉県庁本庁舎9階総合企画部会議室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封緘した入札書等を入札書の提出期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。 )を電子入札システム(又は紙入札方式)により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和4年8月1日午後5時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和4年8月1日午後5時までb 提出場所 3の(1)に同じ(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法この公告に示した物品を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消すことがある。 (9)その他 詳細は、入札説明書による。 1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負及び委託業務(建設工事に係る設計、測量及び調査等の委託業務を除く。 )以下「物品・委託等」という。 )契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項購入等件名 IC旅券交付窓口端末機リース契約数 量 3台別添入札公告及び仕様書のとおりとする。 2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。 なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。 また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。 2(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために談合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 (落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 )カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 キ アからカまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の提出期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の提出期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。 送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムより行っていなければならない。 (4)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (5)入札書の提出場所及び提出期限は、別添入札公告のとおりとする。 なお、電子入札システムにより入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。 3(6)電子入札システムによる入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。 ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。 )エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届兼委任状により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。 以下同じ。 )オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。 )が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔購入等件名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 (9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、次のとおり訂正しなければならない。 ア 入札参加者本人及び年間代理人が訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 イ 代理人(年間代理人を除く。 )及び復代理人が訂正する場合は訂正箇所を二重線で抹消して訂正し、近くに署名しなければならない。 ただし、委任状に記名押印した場合は、当該訂正部分に同一印を押印することにより訂正するものとする。 (10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 4(11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び使用印鑑届兼委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 (12)入札参加者又はその代理人が談合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。 (15)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告のとおりとする。 (16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 なお、電子入札システムによる入札参加者については、出席を要しない。 (17)電子入札システムによる入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。 (21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおり5とする。 なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。 ア 再度入札は、原則として1回とする。 イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 電子入札システムによる入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。 入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 5 入札保証金免 除6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )(5)年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は年間代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )(6)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )6(7)購入等件名に重大な誤りのある入札書(8)入札金額の記載が不明確な入札書(9)入札金額の記載を訂正した入札書(10)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(11)入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書(12)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(13)明らかに談合であると認められる入札書(14)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書(15)必要な記名、押印、署名を欠く入札書(16)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。 )(17)その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。 (2)落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムによる参加が一者も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。 ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。 (4)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。 なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 8 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。 79 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県知事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において千葉県知事が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)千葉県知事が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。 10 契約条項別添契約書(案)のとおり。 11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添入札公告のとおりとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告のとおりとする。 12 質問及び回答について質問したい事項がある者は、別添「質問書」に記入の上、令和4年7月26日(火)午後5時までに必ず届くように電子メール又はFAXにて提出すること。 なお、質問に対する回答は、令和4年7月28日(木)までに、ちば電子調達システムの入札情報サービスの本入札に関するページの「説明文書等」に掲載する。 13 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総合企画部国際課企画調整班(電話番号) 043-223-242714 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-2211 仕 様 書1 概要IC旅券の交付に際し、IC旅券に内蔵されているICチップ内の登録情報を読取、表示を行うために、IC旅券交付窓口端末機3台を賃貸借する。 ここで言うIC旅券交付窓口端末機とは、IC旅券の券面及びICチップ情報の読み取りを行うパスポートリーダー、制御用パソコン、申請者用ディスプレイ、及びこれらの機器の操作を行うためのソフトウェアから構成される。 賃貸借業務には保守を含み、IC旅券交付窓口端末機の保守業務については、業務内容及び条件等を以下のとおり定める。 2 設置場所及び設置台数(1)館山市市民課(館山市北条1145-1 館山市役所1階) 1台(2)南房総市市民生活部市民課(南房総市富浦町青木28番地 南房総市役所1階) 1台(3)鋸南町税務住民課住民保険室(安房郡鋸南町下佐久間3458番地 鋸南町役場1階)1台3 設置期限令和4年9月16日(金)4 IC旅券交付窓口端末機の機能要件(1)読取対象となる旅券ア ICAO Document 9303に準拠するIC旅券の読取とICに記録された情報の表示を可能とすること。 イ 現行の日本のIC旅券の読取りとICに記録された情報の表示を可能とすること。 (2)基本機能IC旅券交付窓口端末機の基本機能は以下の通りとする。 ア 光学的スキャナによりIC旅券の身分事項ページのMRZを読み取ること。 イ IC旅券のICチップから旅券情報の読取を行うこと。 ウ IC旅券のICチップに記録された情報に改ざんがないことを検証すること。 エ IC旅券のICチップが真正であることを検証すること。 オ 読み取った旅券情報とウ及びエの検証結果を制御パソコンのディスプレイに表示すること。 (3)IC旅券交付窓口端末機のハードウェア構成及びハードウェア要件ア 制御用ノートパソコン(ア)ディスプレイが10インチ以上であること。 (イ)CPU、メモリ及びハード容量はIC旅券の読取に十分な容量とすること。 (ウ)日本語表記のキーボードを有すること。 (エ)Windows10を搭載すること。 (オ)パソコン本体にUSBポートを2個以上有すること。 イ パスポートリーダー(ア)MRZ読取り用光学的スキャナを内蔵すること。 (イ)IC旅券内蔵のICチップを読み取るための非接触ICリーダーを内蔵すること。 (ウ)USB接続とし、USBケーブルを付属すること。 ウ 申請者向けディスプレイ14インチ以上とすること。 エ 構成する全てのハード機器及びアプリケーションの取扱説明書(日本語)の印刷物を付属すること。 オ 構成するハード機器の電源コード及び機器相互を接続するUSBコードを含むこと。 (4)IC旅券交付窓口端末機のソフトウェア構成及びソフトウェア要件ア IC旅券読取アプリケーションIC旅券読取アプリケーション(日本語版)を制御用ノートパソコンに搭載すること。 IC旅券読取アプリケーションは申請者向けディスプレイ及び制御用ノートパソコンのディスプレイにIC旅券から読み取った情報を以下のとおり表示すること。 (ア)申請者用ディスプレイに表示する情報各情報には日本語で項目を表示すること。 A以外はICチップから読み取ったデータを表示すること。 A MRZ(券面からOCRで読み取ったデータ)B 顔画像C 旅券番号D 姓E 名F 生年月日G 性別H 有効期間満了日I 国籍J 発行国(イ)制御用ノートパソコンのディスプレイに表示する情報A~J 上記(ア)A~Jと同じK 上記(2)ウの検証結果L 上記(2)エの検証結果(ウ)OCRエラーに対応するための、上記AのMRZ編集機能及び編集後のMRZによる再読取結果の表示機能を有すること。 (エ)ディスプレイに表示された旅券情報の消去ボタン次の申請者に上記情報を見られないように表示内容を消去するボタンを有すること。 また、同ボタンは申請者用ディスプレイ側も連動して旅券情報の消去ができること。 (オ)上記(2)ウで使用する公開鍵証明書(CSCA証明書)は定期的に更新されるため、同公開鍵証明書を追加するためのUSBメモリまたはCDからのインポート機能を有すること。 イ セキュリティ対策ICチップから読み取った旅券情報はIC旅券交付窓口端末機内に蓄積しないこと。 5 保守業務(1)業務内容ア 保守業務は、IC旅券交付窓口端末機の故障修理及び代替交換とする。 なお、ここでいう保守とは、IC旅券交付窓口端末機を常に正常な状態で使用できるように保つことをいう。 イ 対象機器に故障が発生したときは、故障修理(部品交換)または代替交換を行うこと。 ウ 次の原因により故障・損傷した場合、貸主は借主に対してその費用を請求することができる。 (ア)貸主の技術員以外の者による改造、修理、分解及び加工(イ)通常の操作方法によらない使用(ウ)故意又は過失等で借主の責に帰すべき事由(エ)火災、天災地変など貸主の責によらざる事由(2)業務の執行ア 借主は、IC旅券交付窓口端末機が故障したときは、貸主に状況を連絡する。 イ 貸主は連絡を受け、故障した対象機器の修理期間中に使用するための代替機を速やかに借主に送付する。 ウ 借主は代替機受領後、故障した対象機器を貸主に送付し、貸主は対象機器の故障修理(部品交換)を行う。 エ 貸主は故障した対象機器を確認し、次のいずれかを行う。 (ア)修理が可能であると判断した場合には、故障した対象機器の修理にかかる予定期間を借主に通知し、当該期間内に修理を完了させ返送する。 (イ)修理が不可能であると判断した場合には、故障した対象機器と同等の機能を有する製品と故障した対象機器を無償で交換する。 なお、貸主は代替品と交換する場合には、あらかじめその旨を借主に通知し、了解を得る。 オ 借主は故障した対象機器が修理完了により、貸主から返送された時は、修理期間中に使用した代替機を貸主に返送する。 カ 本業務にかかる輸送費は貸主の負担とする。 6 その他(1)貸主は、全ての機器について、使用可能な状態までの設定を行うこと。 また、動作試験を行い、結果を千葉県知事が指定した担当者(以下「指定担当者」という。 )に報告すること。 (2)貸主は、全ての機器について、取扱方法を指定担当者に十分説明して引き渡すこと。 (3)本仕様書に記載のない事項についても、技術上又は機能上当然必要と認められるものについては、これを省略してはならない。 また、その他本契約の履行にあたり疑義が生じた場合には、国際課の指示を受けること。 契 約 書(案)千葉県(以下「甲」という。 )と (以下「乙」という。 )とは、別添の条項により、IC旅券交付窓口端末機のリースに関する契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結の証として本書2通を作成し、当事者押印の上、各自1通を保有する。 令和4年 月 日甲 千葉市中央区市場町1番1号千葉県千葉県知事 熊 谷 俊 人乙記 載 事 項1 リース期間令和4年9月28日から令和9年9月27日までの60ヶ月間とする。 2 契約対象IC旅券交付窓口端末機及びリース料金別記のとおりとする。 3 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。 契 約 条 項(契約目的)第1条 この契約は、甲が使用するIC旅券交付窓口端末機(以下「端末機」という。 )を乙が提供し、甲が乙に対してリース料金を支払うことを目的とする。 (端末機及び設置場所)第2条 乙が甲に対し提供する端末機は、別添仕様書の要件を満たすものとする。 2 乙は別添仕様書に基づいて甲の定める場所に端末機を設置するものとする。 (リース期間)第3条 リース期間は、表記記載事項1のとおりとする。 (リース料金)第4条 リース料金は、総額 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)、月額 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とし、その詳細は別記のとおりとする。 (リース料金の請求)第5条 乙は毎年度末に甲の確認を受けて、当該年度に係るリース料金を甲に対し請求する。 (リース料金の支払)第6条 甲は、乙から適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。 2 甲は、自己の責に帰すべき事由によりリース料金の支払を遅延した場合、乙に対し前項の期間満了の翌日から支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した遅延利息を加算して支払う。 (設置に要する費用)第7条 端末機を第2条第2項に規定する設置場所へ設置する際に要する運搬費その他の諸経費は、乙が負担する。 (端末機の保守)第8条 乙は甲が端末機を常に正常な状態で使用できるように、点検及び調整等を行わなければならない。 2 端末機が故障した場合は、甲の請求により、乙は別添仕様書に定める保守業務を実施しなければならない。 3 乙の作業は、乙所定の営業時間内に行うものとする。 (端末機の所有権)第9条 端末機及びその周辺機器等の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良な管理者の注意義務をもって使用・管理しなければならない。 (設置場所の変更)第10条 甲は、第2条所定の設置場所を変更する場合は、予め乙に通知し、乙の承認を得なければならない。 この場合、端末機の移動は乙が実施する。 (損害賠償)第11条 乙は甲が故意又は重過失によって端末機に損害を与えた場合、その賠償を甲に請求することができる。 (機密の保持)第12条 乙は保守等の実施にあたって知り得た甲の業務上の機密を外部に漏らしたり、または他の目的に使用してはならない。 (機器等の撤去)第13条 乙は、リース期間が満了した場合は、30日以内に端末機及びその周辺機器等の撤去を行うものとする。 なお、契約期間変更、解約又は仕様変更等により端末機及びその周辺機器等が不要になった場合においても同様とする。 2 前項の撤去にかかる費用は、乙が負担するものとする。 (契約終了後の処理)第14条 甲及び乙は、本契約が終了した場合、次の各号に定める措置を速やかに講じるものとする。 (1)甲は、本契約の履行にあたって乙から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わるすべての資料など(ソフトウェア及び資料などの全部又は一部の複製物を含む。 以下同じ。 )を速やかに乙に返還するものとする。 ただし、甲の規則等により、契約関係の証拠書類として一定期間の保存が義務付けられている場合は、その期限を経過するまで猶予する。 (2)乙は、本契約の履行にあたって甲から提供を受けたソフトウェア及びそれに関わるすべての資料など(ソフトウェア及び資料などの全部又は一部の複製物を含む。 以下同じ。 )を速やかに甲に返還し、又は甲の指示により、乙の責任で処分するものとする。 (契約の変更)第15条 本リース期間中に本契約に関する公租公課等が改定されたことにより、第4条のリース料金を変更する必要が生じた場合、甲乙協議の上、この契約を変更することができる。 (催告による解除)第16条 乙が本契約の期間の始期に端末機を設置し終えないとき、甲は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (催告によらない解除)第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1)債務の全部の履行が不能であるとき。 (2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。 (4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。 (5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。 (6)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。 (7)乙が甲に重大な損害を与えたとき。 (8)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。 (9)その他乙が本契約に違反したとき。 2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。 (長期継続契約の解除)第18条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、甲は、本契約締結日の属する翌年度以降において、この契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。 (違約金)第19条 乙は、第16条及び第17条第1項の規定により、この契約を解除された時は、乙の責めに帰する事由が無いと認められる場合を除き、違約金として第3条に定める契約期間に第4条第1項に定める使用料を乗じた額の100分の10に相当する金額を、甲の指定する日までに、甲に支払わなければならない。 (遅滞金)第20条 乙が本契約の期間の始期に端末を設置できず、甲に延期の許可を申し出し、特に認められた場合は、甲は遅滞金を徴するものとする。 2 遅滞金は、その期限の翌日から履行した日までの日数につき、契約金額(リース料金に契約期間を乗じた額)に、この契約の締結時点における千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率を乗じて計算した額とし、リース料金から控除するものとする。 (特約条項)第21条 乙は、別添「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項」を順守する。 (その他)第22条 この契約に定めのない事項またはこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 別 記1 リース料金(月額)契約目的物 数量月額リース料金単価 金額3台 円 円消費税額及び地方消費税額 円計 円2 年度別リース料金(うち消費税額及び地方消費税額)年度 リース料金4 円( 円)5 円( 円)6 円( 円)7 円( 円)8 円( 円)9 円( 円)談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。 )は、契約の相手方(以下「乙」という。 )がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。 )である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 乙が契約を履行した後も同様とする。 ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。 乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 (暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」という。 )第2条第6号に規定するものをいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。 以下同じ。 )又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。 )であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。 2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 別記第2号様式一般競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書年 月 日千葉県知事 熊 谷 俊 人 様住 所商号又は名称代 表 者 印(受 任 者)一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告年月日 令和4年7月19日2 購入等件名 IC旅券交付窓口端末機リース契約3 数 量 3台4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名電話番号 ( )5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者 氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契約名 称発 注 機 関 名契 約 金 額契 約 年 月 日契 約 概 要(5)その他必要と認める事項※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを行う場合がある。 (2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料必要に応じて、次の資料を添付すること。 (1)電子入札システムを利用する場合であって、申請の際に本書及び添付書類等をファイル添付できないため、書面で提出するときは、電子入札システムの調達案件一覧にて当該案件の参加申請書欄に「提出済」が表示されている画面を印刷した書面(2)使用印鑑届兼委任状(紙により申請する場合。 )(3)入札参加資格決定通知書の写し(ちば電子調達システムにて公表されている入札参加資格者名簿で資格が確認できない場合)申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目 確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)紙入札方式参加届出書(紙により申請する場合。 )(3)使用印鑑届兼委任状(紙により申請する場合。 )※電子入札システムによる申請の場合は、申請者の押印は不要とする。 第1号様式の1入 札 書年 月 日千葉県知事 熊 谷 俊 人 様本社の住所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職名・氏名 (印2)復 代 理 人 氏 名御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって、契約事項等を承諾の上、請負いたします。 金 額億 千 百 拾 万 千 百 拾 円購 入 等 件 名 IC旅券交付窓口端末機リース契約くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。 代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第1号様式の2入 札 書年 月 日千葉県知事 熊 谷 俊 人 様本社の住所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職名・氏名 (印2)復 代 理 人 氏 名御指示の入札約款を遵守し、下記金額をもって契約事項等を承諾の上、請負いたします。 金 額億 千 百 拾 万 千 百 拾 円購 入 等 件 名 IC旅券交付窓口端末機リース契約くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。 代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第2号様式委 任 状年 月 日千葉県知事 熊 谷 俊 人 様本社の住所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職名・氏名 (印2)私は、下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。 記1 (復)代 理 人 住 所氏 名2 委 任 事 項購 入 等 件 名 IC旅券交付窓口端末機リース契約上記件名にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。 (注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 (注3) (復)代理人の住所は、所属の住所を記載するものとし、入札書及び誓約書の自署は同一のものとする(記名押印する場合は同一の印を押印する)。 第3号様式誓 約 書年 月 日千葉県知事 熊 谷 俊 人 様本社の住所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職名・氏名 (印2)復 代 理 人 氏 名購 入 等 件 名 IC旅券交付窓口端末機リース契約上記件名の入札に際し、談合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。 (注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に押印する。 その代理人にあっては(印1)に押印のうえ、代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 年間代理人にあっては(印2)に押印する。 復代理人にあっては(印2)に押印のうえ、復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第5号様式紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書年 月 日千葉県知事 熊 谷 俊 人 様住 所商号又は名称代 表 者( 受任者 )下記案件について、電子入札システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。 記1 購入等件名 IC旅券交付窓口端末機リース契約2 履行(納入)場所 千葉県知事が指定する場所3 電子入札システムに参加できない理由(□にチェックを入れてください。 )□ 記載事項変更のためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。 ) 令和 年 月 日千葉県総合企画部国際課 宛(メール kokusaig1@mz.pref.chiba.lg.jp / FAX 043-224-2631)「IC旅券交付端末機リース」 に対する質問事項1 質問者2 質問事項3 その他(1) 質問書の提出は、7月26日(火)午後5時までとする。 (2) 電子メール又はFAXによる送信とし、送付後電話にて送信した旨を連絡すること。 (3) 質問内容について、 後日確認のため質問担当者へ連絡することがあります。 商号又は名称所属名担当者職氏名連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス項 目 内 容質問事項受領日:連絡日:その他:※備考欄は記入不要備 考

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