PFOS及びヨウ素を含有する泡消火薬剤等の抜き取り、収集運搬業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2022年07月23日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
PFOS及びヨウ素を含有する泡消火薬剤等の抜き取り、収集運搬業務委託 1市原市公告第582号地方自治法施行令第167条の6の規定により、一般競争入札(電子入札)を次のとおり実施する。 令和4年7月14日市原市長 小出 譲治1.一般競争入札に付する事項(1)件 名 PFOS及びヨウ素を含有する泡消火薬剤等の抜き取り、収集運搬業務委託(2)場 所 市原市八幡消防署ほか(3)履 行 期 限 令和5年1月31日(4)業 務 の 種 類 廃棄物処理(5)業 務 の 概 要 ・PFOS及びヨウ素を含有する泡消火薬剤の抜き取り作業・PFOS及びヨウ素を含有する泡消火薬剤及びタンク洗浄水の収集運搬(6)予 定 価 格 等本業務の予定価格は非公表とし、最低制限価格は市原市最低制限価格運用要領第4条の規定による計算方法に基づき、設定する。 (7)入 札 の 方 法本入札は、電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により入札参加資格の確認を開札後に行う方式(事後審査方式)で執行する。 2.入札に参加する者に必要な資格に関する事項本業務の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 (1)令和 4・5年度市原市入札参加資格者名簿(委託部門)に登載されている者のうち、大分類:廃棄物処理、中分類:産業廃棄物処理(収集・運搬)に登録がある者(2)千葉県から産業廃棄物収集運搬業許可(取扱廃棄物の種類に「廃アルカリ」が含まれていること)を受けている者(3)市原市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を、本業務の公告の日から落札日までの間に受けていない者(4)市原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく排除措置を、本業務の公告の日から落札日までの間に受けていない者(5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者(6)本業務の公告の日から起算して、前2年以内に手形交換所による取引停止処分を受けた者又は前6月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出した者でないこと。 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、本業務の公告の日までに同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされている者(8)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、本業務の公告の日までに同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされている者3.入札参加申請本業務の入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加のための申請を行わなければならない。 (1)申請期間 令和4年7月14日 午前9時00分から令和4年7月21日 午後4時00分まで(午前0時から午前8時までを除く)(2)申請方法 「ちば電子調達システム」の「システム入口」内の「電子入札システム」により申請すること。 アドレス:https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/2(3)提出書類 ①競争参加資格確認申請書(電子入札システムにより自動作成)②入札参加資格確認書類届出書(委託)③千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可証(取扱廃棄物の種類が廃アルカリであること)※②、③については電子入札システムを使用して添付すること。 また、②の書式については、市原市WEBサイトからダウンロード可能なので、適時利用すること。 https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=615fef2d396461290eeeff6c(4)入札参加資格の確認結果通知令和4年7月22日 午後4時00分までに電子入札システムにより通知する。 ただし、当該確認結果通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加資格の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。 4.設計図書等を示す場所及び日時(1)設計図書等を示す場所「ちば電子調達システム」の「システム入口」内の「入札情報サービス」アドレス:https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(2)期 間 令和4年7月14日から令和4年7月26日まで5.設計図書等に対する質問設計図書等に対する質問がある場合は、質問回答書に必要事項を記載の上、電子メールで提出すること。 この場合、電話で着信を確認すること。 なお、質問がない場合は、質問回答書を提出する必要はない。 (1)受付期間 令和4年7月14日 午前9時00分から令和4年7月21日 午後4時00分まで(2)提 出 先 市原市役所 消防局 火災予防課電子メールアドレス:kasaiyobou-ka@city.ichihara.lg.jp(3)回 答 令和4年7月22日に「ちば電子調達システム」の「システム入口」内の「入札情報サービス」で公開する。 アドレス:https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/6.入札期間及び入札の方法(1)入札期間 令和4年7月25日 午前9時00分から令和4年7月26日 午後4時00分まで(午前0時から午前8時までを除く)(2)入札書の提出方法「ちば電子調達システム」の「システム入口」内の「電子入札システム」により入札書を提出すること。 (3)入札金額入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)ICカード本入札に使用するICカードは、本入札の公告日から相当程度の有効期限(2ヵ月程度)が残っているものを使用しなければならない。 所有しているICカードが上記有効期限未満の場合は、紙入札での参加を認めるので、市原市電子調達システム運用基準に基づき、「電子入札案件紙入札参加届出書」(様式2)を提出すること。 7.入札保証金 免除8.開札の場所及び日時3(1)開札の場所 市原市役所第2庁舎3階2302会議室(入札室)(2)開札の日時 令和4年7月26日 午後4時10分9.開札立会人当該入札に開札立会人は選定しない。 なお、開札は公開で行うものとするが、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合その他公開しないことが必要と認められる場合には、非公開で行う。 10.入札の無効本公告に示した入札参加資格を有しない者若しくは虚偽の申請を行った者のした入札、市原市契約規則第11条各号に該当した入札又は市原市電子入札約款等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 なお、競争参加資格確認通知書の通知後から本業務の開札日までの間に市原市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受けた者の行った入札又は市原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく排除措置を受けた者の行った入札は無効とする。 11.落札者の決定(1)本入札は、事後審査方式による入札であるため、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者として指名し、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。 (2)落札候補者に関する通知は、開札日の午後5時までに、電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。 (3)落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。 ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は令和4年7月27日午後4時までに当該書類を市原市役所第2庁舎2階契約検査管財課窓口まで(再)提出することができる。 (4)落札者決定後、電子入札システムにより「落札者決定通知書」を応札者全員に送付する。 (5)落札者は、落札後直ちに「落札者決定通知書」を印刷して、本公告記載の契約担当課へ持参し、契約に関する指示を受けること。 12.落札価格の決定落札者の入札金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 13.最低制限価格本入札には、最低制限価格が設定されてあるので、当該最低制限価格を下回る価格で入札をした者の入札は失格とする。 最低制限価格の計算方法は、市原市 WEB サイトの市原市最低制限価格運用要領を参照すること。 https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6023706fece4651c88c17e2b14.入札参加資格がない場合の措置資格審査の結果、入札参加資格がないと通知された者は、その理由について説明を求めることができる。 説明を求める場合は、入札参加資格がないと通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(土・日・祝日を除く)に、市原市役所第2庁舎2階契約検査管財課窓口へ書面を持参して行わなければならない。 回答は、説明を求められた日の翌日から起算して5日以内(土・日・祝日を除く)に書面で行う。 15.再度入札(1)開札の結果、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに電子入札システムによる再度の入札を行う。 再度入札の入札書提出締切日時は、8で定める開札日時の翌日(土・日・祝日に当たる場合は次の平日)の同時刻とし、再度入札の開札日は、8で定める開札日の翌々日(土・日・祝日に当たる場合は次の平日)とする。 4(2)再度入札の回数は1回までとする。 (3)1回目の入札に参加した者で入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 (4)再度入札の開札時間、開札場所、1回目入札の最低入札金額、再度入札において落札候補者となった者が入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合の当該書類の提出期限については、別途通知するものとする。 16.契約保証金原則として、契約保証金(契約金額の100分の10以上の額)の納付又は契約保証金に代わる担保を付するものとする。 なお、規則により契約保証金の全部又は一部が免除となる場合がある。 17.契約締結時期落札者は、落札後原則として5日以内(土・日・祝日を除く)に契約を締結しなければならない。 18.契約金の支払方法(1)前払金 無(2)部分払 無19.その他(1)資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。 (2)資格確認資料のヒアリングは、実施しない。 ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがある。 (3)提出された資格確認資料は、返却しない。 (4)提出された資格確認資料を公表し、また無断で他の目的に使用することはしない。 (5)この公告に記載する事項以外の事項については、市原市電子入札約款及び市原市電子調達システム運用基準のとおりとする。 (6)入札を公正に執行することが困難と認めるとき、その他止むを得ない事情があるときは、入札を延期し、または中止することがある。 この場合において、入札参加資格を有する者は異議を申し立てることはできない。 (7)本公告で指定している書式は、すべて市原市WEBサイトからダウンロード可能なので、適時利用すること。 https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=615fef2d396461290eeeff6c20.問い合わせ先入札執行課市原市役所 総務部 契約検査管財課電話 0436(22)1111 内線 2582・2583事業及び契約担当課市原市役所 消防局 火災予防課電話 0436(22)1111 内線 4237 受 託 番 号№ 調 査・PFOS及びヨウ素を含有する泡消火薬剤等の抜き取り、収集運搬業務市原市八幡消防署、養老川臨海備蓄センター、市原市姉崎消防署PFOS及びヨウ素を含有する泡消火薬剤等の抜き取り、収集運搬業務委託 内訳書委託概要委託内容委託場所委託料 一金 也(税抜)消費税相当額 委託料 一金 也(税込)№ 項目 種別 細別 単位単価(円)金額(円)摘要直接業務費 収集運搬費間接費 一般管理費名称小計①1PFOS含有泡消火薬剤等の抜き取り、収集運搬消費税②合計(執行見込額)①+② 様式1質問回答書件 名 PFOS及びヨウ素を含有する泡消火薬剤等の抜き取り、収集運搬業務委託担当課名 市原市役所 消防局 火災予防課ふりがな あらい まさひろ担当者名 荒井 眞宏電話番号 0436-22-8119 FAX番号 0436-23-0085質問締切日 令和 4年 7月21日 メールアドレス kasaiyobou-ka@city.ichihara.lg.jp受付する質問方法電子メール※送信後は必ず担当課に電話をして、受信の確認をしてください。 回答方法回答日 令和 4年 7月22日「ちば電子調達システム」の入札情報サービスにより回答特記事項質 問質問者名 電話番号質問日 令和 年 月 日 FAX番号質問内容質問なし回 答回答日 令和 年 月 日回答内容※他の入札参加業者名、指名業者数又は予定価格などの質問は、「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」で規定する「入札談合等関与行為」に該当するため、一切お答えすることができませんのでご了承ください。 PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項平成23年3月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部目 次1.背景と目的.. 12.対 象.. 33.保 管.. 53.1 保 管.. 53.2 保管容器.. 74.処理委託.. 85.収集運搬.. 96.分解処理.. 106.1 分解処理方法.. 106.2 分解処理時の遵守事項.. 136.3 処理施設の構造.. 146.4 処理施設の維持管理.. 177.その他.. 20(参考資料)資料1 平成22年度POPs廃棄物適正処理等検討会委員名簿.. 21資料2 分解率の算出方法.. 22資料3 分解処理に伴い生じる排ガス中のPFOS又はその塩の濃度の定量下限値.. 24資料4 分解処理に伴い生じる排水及び残さ中のPFOS又はその塩の濃度の目安.. 25資料5 PFOS又はその塩を含む固体廃棄物等の分析方法例.. 29資料6 フッ化水素の有害性とこれを規制の対象とする関係法令.. 4011.背景と目的【解説】POPs条約は、平成 13 年(2001 年)5月 22 日に採択され、平成 16 年(2004 年)5月17 日に発効し、残留性有機汚染物質(以下「POPs」という。 )の製造・使用の原則禁止、ストックパイルの適正な管理、廃棄物の適正な処分等を規定している。 平成21年(2009年)5月に開催されたPOPs条約第4回締約国会議(COP4)においては、新たに9種類の物質(12 物質)の条約附属書への追加が採択された。 ただし、新たに追加された9種類の物質(12物質)のうち、ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩(以下「PFOS又はその塩」という。 )とペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フリオルド(別名PFOSF)については、現時点で代替の見通しが立たない用途があることから、附属書B(製造・使用、輸出入の制限)に追加することとし、代替技術の開発状況を見ながら、将来的な廃絶に取り組んでいくこととされた。 附属書B(製造・使用、輸出入の制限)への追加についての概要を表1に示す。 表1 POPs条約第4回締約国会議において採択された附属書Bへの追加物質名 主な用途 決定された主な規制内容ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)又はその塩、ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド(PFOSF)CAS No: 1763-23-1CAS No: 307-35-7撥水撥油剤、界面活性剤・製造・使用等の禁止(以下の目的・用途を除外する規定あり)-写真感光材料-半導体用途-フォトマスク-医療機器-金属メッキ-泡消火剤-カラープリンター用電気電子部品-医療用CCD カラーフィルター など出典:環境省報道発表資料「POPs条約第4回締約国会議(COP4)の結果について」(平成21年5月12日)本技術的留意事項は、平成21 年(2009年)5月に開催された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。 )第4回締約国会議(COP4)において新たに条約附属書への追加が採択されたペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS。 以下「PFOS」という。 )又はその塩について、当該物質を使用した製品(以下「PFOS使用製品」という。 )の製造、使用段階等から排出されたものが廃棄物になったもの(以下「PFOS含有廃棄物」という。 )について、その適正な処理を確保するために必要な技術的留意事項を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。 以下「廃棄物処理法」という。 )等に従い具体的に解説することにより、PFOS含有廃棄物の適正な処理を確保し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 2我が国においては、平成22年(2010年)4月1日に、PFOS又はその塩を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化学物質審査規制法」という。 )の第一種特定化学物質に指定し、製造及び輸入の許可制、使用の制限等の措置を講じている。 ただし、代替の見通しが立たないことから、例外的にPFOS又はその塩を使用できる用途として、エッチング剤の製造等を定めている。 また、当該物質が使用されている製品を業として取り扱う場合には、省令で定める技術上の基準1に従わなければならず、また、それらを譲渡、提供する際には、告示2で定める表示義務が課されている。 POPs条約においては、当該物質を含む製品及び物品の廃棄に当たり、含有量が少ない場合等を除き、POPsの特性を示さなくなるように破壊又は不可逆的に変換されるような方法で処分されることを規定していることから、PFOS含有廃棄物は分解処理されるべきものであって、その他の廃棄物で実施されているような脱水等の分解処理を行わない性状で埋立処分されることは、POPs条約に照らして不適切である。 本技術的留意事項は、廃棄物処理法に基づいて、PFOS含有廃棄物を適正に処理するために必要な保管、処理委託、収集運搬及び分解処理に関する手法を記述したものであるが、今後、PFOS含有廃棄物について新しい知見が集積された段階で、必要に応じて見直すこととする。 注)本技術的留意事項では、以下の略号を用いた。 法 : 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)令 : 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)規則 : 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省第35号)1 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第四号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」(平成22年9月3日 総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号)「PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令」(平成22年5月26日 厚生労働省、経済産業省、環境省令第四号)2 「PFOS又はその塩又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第一号から第四号までに規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」(平成22年9月3日 厚生労働省、経済産業省、環境省告示第二十三号)32.対 象【解説】1.PFOS又はその塩が付着した容器等についても、PFOS含有廃棄物に準じて取り扱うものとする。 2.PFOS使用製品の製造、使用段階等から排出される排水、残さについては、6.1分解処理方法(2)に示すPFOS又はその塩の濃度未満のものは、本技術的留意事項の対象から除くものとするが、廃棄物処理法等の各種基準に従って適切に処理する必要がある。 3.一部を除きPFOS使用製品には以下の【参考】に示すとおり、化学物質審査規制法の表示義務が課せられるが、PFOS又はその塩を使用しているおそれのある製品を廃棄物として処理する際には、当該表示がない場合においても、製造元等にPFOS又はその塩の含有の有無を確認する必要がある。 【参考】化学物質審査規制法の適用について(1)技術上の基準への適合義務について業としてPFOS又はその塩並びに(3)に示すPFOS使用製品を取り扱う者は、これらを取り扱う場合においては、省令で定める技術上の基準に従わなければならない。 (参照 化学物質審査規制法 第17条第2項(平成23年4月以降は第28条第2項))(2)表示義務について業としてPFOS又はその塩並びに(3)に示すPFOS使用製品を取り扱う者は、これらを譲渡し、又は提供するときにはその容器、包装又は送り状に、当該物質による環境の汚染を防止するための措置等に関する事項を表示しなければならない。 (参照 化学物質審査規制法 第17条の2第2項(平成23年4月以降は第29条第2項))(3)上記(1)(2)に従わなければならない製品としては、以下の4製品が定められている。 ・ 半導体用のレジスト・ エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が3メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造用)・ 業務用写真フィルム・ 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤(参照 化学物質審査規制法施行令 第3条の3及び附則)※ 上記4製品の排出事業者及びPFOS含有廃棄物の種類は表2のとおりである。 本技術的留意事項の対象とする廃棄物は、PFOS使用製品の製造、使用段階等から排出されるPFOS又はその塩を含有する固形状又は液状の廃棄物である。 4表2 4製品の排出事業者及びPFOS含有廃棄物の種類(半導体用のレジスト)区分 排出事業者 廃棄物の種類ライン残、洗浄溶剤、充填時ロス レジストメーカ 廃プラスチック類廃レジスト液 半導体メーカ 廃プラスチック類廃現像液 半導体メーカ 廃酸・廃アルカリ剥離工程排水(エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が3メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造用))区分 排出事業者 廃棄物の種類廃エッチング液 半導体メーカ 廃酸・廃アルカリ洗浄排水 半導体メーカ 廃酸・廃アルカリ(業務用写真フィルム)区分 排出事業者 廃棄物の種類廃フィルム 製造メーカ現像処理業者エンドユーザ廃プラスチック類製造廃液 製造メーカ 廃酸・廃アルカリ廃現像液・定着液 現像処理業者エンドユーザ廃酸・廃アルカリ現像済フィルム 現像処理業者エンドユーザ廃プラスチック類(消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤)区分 排出事業者 廃棄物の種類泡消火設備 点検、訓練に伴い放出された泡消火薬剤設備所有者又は点検業者、消防機関等汚泥又は廃酸・廃アルカリ廃薬剤 設備所有者又は解体業者 汚泥又は廃酸・廃アルカリ消火器 点検、訓練に伴い放出された泡消火薬剤機器所有者又は点検業者、消防機関等汚泥又は廃酸・廃アルカリ廃薬剤 機器所有者又は解体業者 汚泥又は廃酸・廃アルカリパッケージ用消火設備等 点検、訓練に伴い放出された泡消火薬剤設備・機器所有者又は点検業者、消防機関等汚泥又は廃酸・廃アルカリ廃薬剤 設備・機器所有者又は解体業者 汚泥又は廃酸・廃アルカリ53.保 管3.1 保 管【解説】1.PFOS含有廃棄物は、速やかに分解処理することが望ましいが、分解設備の都合等により保管することが必要になった場合には、その種類、数量、性状、状態等を確認し、当該PFOS含有廃棄物を適切に保管する必要がある。 また、定期的に保管状況の目視による監視を行うことが望ましい。 2.保管の基準については、廃棄物処理法に定める規定を遵守する必要があるほか、つぎの措置を講じることが必要である。 (1)関係者以外が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。 (2)雨水等によるPFOS含有廃棄物等の流出を防止するため、屋内に保管し、床面をコンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 (1)周囲に囲いが設けられていること。 (2)見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。 ア 縦横60cm以上であること。 イ 次に掲げる事項を表示したものであること。 ・PFOS含有廃棄物の保管場所である旨・保管するPFOS含有廃棄物の種類・ 積み上げ高さ・保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先・その他必要事項※ 具体的な掲示方法は【解説】3.参照(3)保管の場所からPFOS含有廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう適切な措置を講ずること。 (4)ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 (5)PFOS含有廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。 (参照 令第6条第1項、規則第8条、規則第8条の13)63.掲示内容は以下のとおりとする。 PFOS含有廃棄物の保管場所保管するPFOS含有廃棄物の種類△△△△△積み上げ高さ ○m管理者の氏名又は名称 ○○ ○○(□□課)連絡先 TEL ×××-××××注意事項 ・PFOS含有廃棄物(△△△△△)の保管場所につき関係者以外立ち入り禁止・許可なく△△△△△の持ち出し禁止図1 保管場所の表示の例60cm以上60cm以上73.2 保管容器【解説】1.保管容器の基準については、廃PCB等の基準を準用したものである。 (参照 規則第1条の11)2.保管容器は、PFOS含有廃棄物の性状、保管期間、移動時の取扱い、保管後の分解処理方法等に応じて適切な材質及び大きさの保管容器を選択すること。 3.PFOS含有廃棄物を収納した保管容器には、PFOS含有廃棄物である旨を表示するものとする。 (参照 令6条の5第1項第1号、令第4条の2第1号ニ、規則第1条の10)PFOS含有廃棄物の保管に際しては、次の要件を満たしている保管容器を用いること。 (1)密閉できること。 (2)収納しやすいこと。 (3)損傷しにくいこと。 (参照 規則第1条の11)84.処理委託【解説】1.PFOS含有廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する場合には、PFOS含有廃棄物の取扱いに関して十分な知識及び技術を有する者であることを確認すること。 2.委託契約については、PFOS含有廃棄物の種類に応じて、廃棄物処理法の関係する規定を遵守して、締結する必要がある。 3.排出事業者は、処理業者に対してあらかじめ以下の事項を通知するものとする。 (1)PFOS含有廃棄物であること(2)数量(3)種類・性状(4)荷姿(5)PFOS含有廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項これは、特別管理産業廃棄物の委託基準を準用して整理したものである。 (参照 令第6条の6第1号、規則第8条の16)(5)に関しては、製品安全データシート(MSDS)等により取り扱う際の注意事項を把握した上で、廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)※等を使用して処理業者に知らせる必要がある。 ※ http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/index.html(1)PFOS含有廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、他人の産業廃棄物の運搬又は処分を業として行うことができる者であって、委託しようとするPFOS含有廃棄物の分類がその事業の範囲に含まれている者に対して行うこと。 (参照 令第6条の2)(2)PFOS含有廃棄物を産業廃棄物として運搬又は処分を委託する際には、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。 )を交付し、収集運搬、中間処理、最終処分等の各段階で終了後に返送されたマニフェストの内容を確認の上、5年間保存しなければならない。 (参照 法12条の3、規則8条の30)95.収集運搬【解説】収集、運搬時の飛散、流出及び暴露を防止する観点から、PFOS含有廃棄物の性状等を踏まえ、以下の事項にも留意する必要がある。 1.PFOS含有廃棄物は、それぞれの状態に応じて、可能な限り分別して保管(運搬)容器への収納作業を行うこと。 2.積込み及び積卸しに当たっては、運搬容器を破損しないように、注意深く荷役を行うこと。 3.積込み及び積卸し時に、立会いを行う者や作業従事者は、容器からの内容物の漏洩及び容器の損傷等の有無を目視により確認すること。 4.PFOS含有廃棄物の収集運搬車両等には、運搬時の事故に際して適切な措置を講じるために必要な物品を携行し、又は必要な設備を備え付けること。 収集、運搬に当たっては以下の事項を遵守すること。 (1)PFOS含有廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 (2)収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。 (3)運搬車及び運搬容器はPFOS含有廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。 (4)PFOS含有廃棄物が、その他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。 (参照 令第6条第1項第1号、令第6条の5第1項第1号)106.分解処理6.1 分解処理方法【解説】1.分解処理方法PFOS含有廃棄物は、上記(2)①、②及び③の要件を満たすことができる能力が確認された方法により分解処理すること。 個々の分解処理施設において実際に処理するPFOS含有廃棄物を用いた確認試験を実施し、事前に上記の分解率及び排出目標の要件を満たすことを確認すること。 現時点では、焼却処理(約 850℃以上)はこれらの要件に該当すると考えられるが、この場合であっても、燃焼ガスの十分な滞留時間を確保する必要があることに留意すること。 なお、上記の分解率及び排出目標の要件を満たすことが確認されている技術であれば、焼却処理(約850℃以上)以外による分解処理を排除するものではない。 2.分解率及び排出目標の考え方、分析方法等について① 分解率について具体的な指標である分解率((1-(総排出量÷投入量))×100)に関しては、POPs廃棄物技術ガイドライン作成に当たって、99.999%(5ナイン)又は 99.9999%(6ナイン)以上であることが議論されていたことから、99.999%を達成していることとする。 分解率の算出方法を資料2に示す。 分解率の算出において、PFOS含有廃棄物の処理量(投入量)が少ない等の場合、計(1)分解処理方法は、PFOS又はその塩が確実に分解され、かつ、PFOS含有廃棄物の分解処理に伴い生じる排水、残さ中のPFOS及びその塩の濃度並びに排ガス、排水中のフッ化水素の濃度が排出目標を超えない方法であること。 (2)分解処理時に達成すべき分解率及び排出目標① PFOS又はその塩の分解率が99.999%以上であること。 ② 分解処理に伴い生じる排水、残さ中のPFOS又はその塩の濃度が以下の数値を超えないこと。 ア 排水 2μg/Lイ 残さ 3mg/kg③ 分解処理に伴い生じる排ガス、排水中のフッ化水素(フッ素及びその化合物として)の濃度が、以下の数値を超えないこと。 なお、その他条例等で上乗せされた規制がある場合はその値によること。 ア 排ガス 5mg/m3N(CFC破壊処理ガイドライン(平成11年3月改訂)に基づく排出基準)イ 排水 海域以外の公共用水域 8mg/L海域 15mg/L(水質汚濁防止法に基づく排水基準)11算上、分解率が99.999%を達成できない場合が想定される。 このため、分解率の確認に際しては、分析精度の向上により定量下限値を下げたり、PFOS含有廃棄物の投入量を増加するなどの配慮が必要となる。 ただし、燃焼温度が約 850℃以上の焼却施設において、各媒体の定量下限値と投入できるPFOS含有廃棄物試料中のPFOS又はその塩の量の関係から分解率が 99.999%以上であることの確認が出来ない場合においては、上記(2)②③の排出目標を達成していること、排水、残さ中のPFOS又はその塩の量のみで計算した分解率が99.999%以上であること及び排ガス中のPFOS又はその塩が検出されないこととする。 ただし、この場合の定量下限値は、8ng/m3Nとする。 なお、分解処理に伴い生じる排ガス中のPFOS又はその塩の濃度の定量下限値の考え方を資料3に示す。 ② 分解処理に伴い生じる排水、残さ中のPFOS又はその塩の濃度について分解処理に伴い生じる排水、残さ中のPFOS又はその塩の濃度の目安の試算を資料4に示す。 PFOS又はその塩の濃度については、分解処理に伴い生じる排水、残さについて設定したが、生活環境保全上の観点から、排ガス中のPFOS又はその塩の濃度についても測定を行い、検出されないことを確認することが望ましい。 PFOS又はその塩の分析方法例を資料5に示す。 PFOS又はその塩の分析方法については、ISO25101(2009)(水質)及び要調査項目等調査マニュアル(水質、底質、水生生物)も参考とすること。 ③ 分解処理に伴い生じる排ガス中・排水中のフッ化水素の濃度についてPFOS又はその塩の分解処理に伴い副生成されるフッ化水素は、強い腐食性と有害性を有する物質であり、労働安全衛生法、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法等により、その取扱や排出濃度等について規制がなされている(資料6)。 このため、分解処理に伴い発生する排ガス及び排水中のフッ化水素に関しては、適切に処理されることが必要である。 分解処理に伴い生じる排ガス中のフッ化水素の濃度については、PFOS又はその塩と類似するフロン破壊処理時に遵守すべき基準を準用している。 ただし、大気汚染防止法においては、アルミニウムの精錬の用に供する電解炉における排ガス中のフッ化水素の排出基準を1mg/m3Nとしていることから、より低い値を目標とすることが望ましい。 なお、その他条例等により別途上乗せされた規制基準がある場合は、これを遵守する必要がある。 分解処理に伴い生じる排ガス中のフッ化水素の測定方法については、関係法令、日本工業規格(JIS)等で定められた方法を用いること。 分解処理に伴い生じる排水中のフッ化水素の濃度については、水質汚濁防止法による排水基準を準用している。 なお、その他条例等により別途上乗せされた規制基準がある場合は、これを遵守する必要がある。 分解処理に伴い生じる排水中のフッ化水素の測定方法については、関係法令、日本工業規格(JIS)等で定められた方法を用いること。 123.分解処理に当あたっての分解率及び排出目標の達成状況確認時期PFOS含有廃棄物の分解処理時の分解率及び排出目標の達成状況の確認は、性状が一定とみなすことのできるPFOS含有廃棄物に対して、本格的な分解処理を開始する前に行うこと。 また、PFOS含有廃棄物の性状が目標範囲を外れた等の理由により投入条件を再設定する必要が生じた場合等にも行う必要がある。 なお、分解処理に当たっての分解率及び排出目標の達成状況の確認時期を表3に示す。 表3 PFOS含有廃棄物の分解処理に当たっての分解率、排出目標の達成状況確認時期時 期 分解率 PFOS濃度※1 フッ化水素濃度本格的分解処理開始前の確認試験時 ○ ○ ○投入条件の再設定時(性状変更等)※2 ○ ○ ○分解処理時(一定性状のPFOS含有廃棄物を連続して分解処理する場合)6ヶ月未満→処理期間中1回以上 ○ ○6ヶ月以上→6ヶ月に1回以上 ○ ○※1 排水及び残さ中のPFOS又はその塩の濃度に加え、排ガス中のPFOS又はその塩の濃度についても測定することが望ましい。 ※2 投入条件の再設定時(性状変更等)とは、本格的分解処理開始前の確認試験時よりPFOS含有廃棄物の種類や混焼率(PFOS含有廃棄物とそれ以外の廃棄物との投入割合)等の変更を行った場合である。 維持管理におけるPFOS又はその塩の排出濃度等の確認については、「6.4処理施設の維持管理」を参照すること。 また、これらの分解率及び排出目標の確認に用いたデータについては、記録の上、3年間保存すること。 136.2 分解処理時の遵守事項【解説】1.容器からの取出し、分解処理設備への投入等の工程においてPFOS含有廃棄物が飛散・流出することのないよう、必要な部分に囲い、仕切り、流出防止堤等の措置を講ずるとともに、定期的にその管理状況の目視による監視を行うことが望ましい。 2.PFOS含有廃棄物には、泡消火薬剤のように発泡性のものもあることから、投入に際しては留意が必要である。 また、PFOS又はその塩の熱分解により強い腐食性を有するフッ化水素が副生成することから、時間当たり投入量の設定に際しては、留意が必要である。 3.分解処理に先立ち前処理が必要な場合等で、別の設備等を使用する場合には、その設備等に関しても飛散、流出、悪臭、騒音、振動の防止対策を講じること。 (参照 令6条第1項第2号)分解処理は、次のように行うこと。 (1) PFOS含有廃棄物が飛散、流出しないようにすること。 (2) 分解処理に伴う悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないよう必要な措置を講ずること。 (3) PFOS含有廃棄物の分解処理のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないよう必要な措置を講ずること。 (参照 法第6条第1項第2号)146.3 処理施設の構造(1)PFOS含有廃棄物の処理施設の技術上の基準は以下のとおりとする。 ① 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 ② PFOS含有廃棄物の分解処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 ③ PFOS含有廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。 ④ 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。 ⑤ 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。 ⑥ PFOS含有廃棄物の受入設備及び分解処理されたPFOS含有廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。 (参照 規則第12条)(2)焼却施設にあっては次の要件を備えていること。 ① 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にPFOS含有廃棄物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること。 ただし、環境大臣が定める焼却施設(ガス化燃焼方式又は処理能力が2トン/時未満)にあっては、この限りでない。 ② 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。 ア 燃焼ガスの温度が850℃以上の状態でPFOS含有廃棄物を焼却することができるものであること。 イ 燃焼ガスが850℃以上の温度を保ちつつ、2秒以上滞留できるものであること。 ただし、この場合であっても、燃焼ガスの十分な滞留時間を確保すること。 ウ 外気と遮断されたものであること。 エ 燃焼ガスの温度を速やかに ア に掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。 オ 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。 )が設けられていること。 ③ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ④ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね200℃以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。 ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね200℃以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。 ⑤ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(④のただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 15【解説】1.廃棄物処理施設の技術上の基準についてPFOS含有廃棄物の分解処理を行おうとする焼却施設を対象として整理したものである。 2.PFOS含有廃棄物の焼却施設は、液状、発泡性薬剤等の性状でも確実に分解される構造であることが必要であり、燃焼温度及び燃焼ガスの十分な滞留時間を確保できる構造であることが必要である。 なお、環境省ではPFOS含有廃棄物が安全かつ確実に分解処理できることを⑥ 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(フッ化水素を中和・除去する高度の機能及びばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。 )が設けられていること。 ⑦ 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ⑧ ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。 ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。 ⑨ 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 ア ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。 イ ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 (ア) ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。 ① 受け入れるPFOS含有廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要なPFOS含有廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。 ② 施設へのPFOS含有廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 ③ PFOS含有廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出したPFOS含有廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 ④ 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。 ⑤ PFOS含有廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 ⑥ 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。 ⑦ 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。 ⑧ 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。 ⑨ 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、3年間保存すること。 (参照 規則第12条の6)(2)焼却施設にあっては次の要件を備えていること。 ① ピット・クレーン方式によって燃焼室にPFOS含有廃棄物を投入する場合には、常時、ごみを均一に混合すること。 ② 燃焼室へのPFOS含有廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。 ただし、環境大臣が定める焼却施設(ガス化燃焼方式又は処理能力が2トン/時未満)にあっては、この限りでない。 ③ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を850℃以上に保つこと。 ④ 焼却灰の熱しゃく減量が10パーセント以下になるように焼却すること。 ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあっては、この限りでない。 ⑤ 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。 ⑥ 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、PFOS含有廃棄物を燃焼し尽くすこと。 ⑦ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 18⑧ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね200℃以下に冷却すること。 ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね 200℃以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。 ⑨ 適切な量のアンモニア水や消石灰などの噴霧等により、排ガス中のフッ化水素など酸性ガスの中和・除去を行うこと。 ⑩ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(⑧のただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。 ⑪ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。 ⑫ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が100ppm以下となるようにPFOS含有廃棄物を焼却すること。 ⑬ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 ⑭ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が規則別表第二の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。 ⑮ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を年1回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物及びフッ化水素に係る物に限る)を6ヶ月に1回以上測定し、かつ、記録すること。 ⑯ 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。 ⑰ 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。 ⑱ ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。 ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。 ⑲ ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。 ⑳ ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、焼成炉中の温度を1,000℃以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 ○21 ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。 ○22 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。 ○23 PFOS含有廃棄物が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、構造基準により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。 (参照 規則第12条の6、規則第12条の7、法第4条の5第1項第1号)19【解説】1.産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準についてPFOS含有廃棄物の分解処理施設を対象として整理したものである。 2.施設へのPFOS含有廃棄物の投入量は、本格的な分解処理開始前に実施し、分解率及び排出濃度の達成が確認されている確認試験時における混焼率を超えないこと。 また、確認試験時における燃焼ガスの滞留時間を確保すること。 3.PFOS含有廃棄物の分解処理に伴い副生成されるフッ化水素を含む排ガス及び排水については、アルカリ中和処理等により排出目標が達成されていることが必要である。 4.維持管理の技術上の基準では、基本的に廃PCB等の維持管理基準を準用しているが、PFOS含有廃棄物の場合、同一性状のPFOS含有廃棄物の分解処理が6ヶ月以上継続する場合は少ないと考えられることから、分解処理期間が6ヶ月以内の場合は分解処理期間中に1回以上、6ヶ月を超える場合は、6ヶ月に1回以上の頻度でPFOS又はその塩及びフッ化水素の排出目標の確認を行うことが必要である。 (参照 規則第12条の7、第5項第2号ロ)5.PFOS含有廃棄物を他の廃棄物と混合する場合は、PFOS含有廃棄物の飛散及び流出のおそれがないように対策を講じる必要がある。 207.その他【解説】1.産業廃棄物の処理施設で施設の設置許可が必要な焼却施設は、つぎのいずれかに該当する施設である(汚泥、廃油、廃プラスチック類及びその他の焼却施設)。 ・処理能力が5㎥/日以上(ただし、汚泥及び廃油の焼却施設のみ。 廃油の焼却施設は1㎥/日を超えるもの)・処理能力が200kg/時以上(ただし、廃プラスチック類を焼却する場合には、100kg/日を超えるもの)・火格子面積が2㎡以上(参照 令第7条)2.許可対象施設への該当の有無は、都道府県、政令市の廃棄物担当課へ確認すること。 3.PFOS含有廃棄物の処理を進めるためには、その妥当性について施設毎に評価することが必要であることから、今後、その評価体制を構築することを検討していくこととする。 産業廃棄物の焼却施設は、処理能力又は規模によって廃棄物処理法上の施設の設置許可が不要となるが、高度な分解処理技術が要求されることから、許可対象施設で行うことが望ましい。 参考資料21資料1 平成22年度POPs廃棄物適正処理等検討会委員名簿(敬称略、五十音順)大塚 直 早稲田大学法務研究科 教授(座長) 酒井 伸一 京都大学環境保全センター 教授柴田 康行 独立行政法人国立環境研究所化学環境研究領域 領域長野馬 幸生 独立行政法人国立環境研究所 客員研究員細見 正明 東京農工大学大学院工学研究院化学システム工学科 教授堀 久男 神奈川大学理学部化学科 教授渡部 真文 独立行政法人国立環境研究所循環型社会・廃棄物研究センター研究員22資料2 分解率の算出方法分解処理時におけるPFOS又はその塩の分解率は、次の式により算出する。 A:PFOS又はその塩の分解率(%)E:PFOS又はその塩の総排出量総排出量は、分解処理に伴い生じる排ガス、排水、残さ等の媒体毎の容量(あるいは重量)に、PFOS又はその塩を乗じた量の合計値とし、PFOS又はその塩の濃度が定量下限値未満である場合は、定量下限値を用いる。 I:PFOS又はその塩の投入量PFOS又はその塩の投入量とは、処理しようとするPFOS含有廃棄物中に含まれるPFOS又はその塩の量とする。 【分解率の算出例】(前提条件)○ 処理方式 : 焼却(処理に伴い排ガス、飛灰、焼却残さが発生)○ 処理対象廃棄物 : 泡消火薬剤(PFOS又はその塩含有率0.67%)○ 処理量 : 100t(1t(泡消火薬剤)+99t(他の廃棄物))○ 媒体の排出量 : 排ガス量(40,000 m3N/t)、飛灰量(150 kg/t)、焼却残さ量(200kg/t)、排水(0.2kL/t)○ 総量 : PFOS又はその塩の投入総量(1t×0.67%=6.7kg)、排ガス量(40,000m3N/t×100t=4,000,000m3N)、飛灰(150kg/t×100t=15,000kg)、焼却残さ(200kg/t×100t=20,000kg)、排水(0.2kL/t×100t=20kL)○ 測定値排ガス(μg/m3N) : 定量下限未満(<0.008)飛灰(μg/kg) : 定量下限未満(<0.5)焼却残さ(μg/kg) : 定量下限未満(<0.5)排水(μg/L) : 0.02○ 定量下限値 : 排ガス(0.008μg/m3N)、飛灰及び焼却残さ(0.5μg/kg)、排水(0.0002μg/L)(計算)A=(1-PFOS又はその塩排出量÷PFOS又はその塩の投入量)×100=(1-((①排ガス量×排ガス中濃度)+(②飛灰量×飛灰中濃度)+(③焼却残さ量×焼却残さ中濃度)+(④排水量×排水中濃度))÷(⑤PFOS含有廃棄物処理量×PFOS又はその塩含有率))×100A=(1-(E÷I))×10023=〔1-{(①=4,000,000 m3N×0.008μg/m3N)+(②=15,000 kg×0.1μg/kg)+(③=20,000 kg×0.5μg/kg)+(④=20kL×0.02μg/L))÷(⑤=1t ×0.67%)}×100=(1-(①32mg+②7.5mg+③10mg+④0.4mg)÷(⑤6.7kg))×100=(1-(49.9mg÷6,700,000mg))×100= 99.999255 > 99.999以上から、分解率は99.999255となり、99.999以上であることから分解率目標を達成したと評価される。 【分解率:99.999%が確認できないケース】分解率:99.999%を確認するためには、PFOS又はその塩の投入量及び分析上の定量下限値に留意する必要がある。 上述の試算例において分解率 99.999%以上を確認するために必要となるPFOS又はその塩の投入量は、つぎのとおりとなる。 I=E÷(1-(A/100))A:PFOS又はその塩の分解率(99.999%)E:PFOS又はその塩の総排出量(49.9mg)I:PFOS又はその塩の投入量I=49.9mg÷(1-(99.999/100))=4,990,000 mg = 4.99kgこの例では、分解率 99.999%以上を確認するためには、PFOS又はその塩の投入量は4.99kg以上(泡消火薬剤(PFOS又はその塩含有量0.67%とする)換算で745kg)が必要であることとなる。 また、投入量が確保できても分析上の定量下限値が高いと分解率99.999%以上が確認できない場合がある。 これは、計測において定量下限値未満の場合は、定量下限値を用いるとしているためであり、上述の試算例において、排ガス中PFOS濃度の定量下限値が 0.008μg/m3Nから10倍の0.08μg/m3Nであると仮定すると、つぎのとおりとなる。 A=(1-((①=4,000,000 m3N×0.08μg/m3N)+(②=15,000 kg×0.5μg/kg)+(③=20,000 kg×0.5μg/kg)+(④=20kL×0.02μg/L))÷(⑤=1t ×0.67%))×100=(1-(①320mg+②7.5mg+③10mg+④0.4mg)÷(⑤6.7kg))×100=(1-(337.9mg÷6,700,000mg))×100= 99.99496 < 99.999この例では、排ガスの定量下限値が高いために分解率99.999%以上を確認することができない。 分解率99.999%以上を確認するためには、実験計画において、以上の事項に留意し、分析上の定量下限値を踏まえた十分な量の投入量を確保することが必要である。 24資料3 分解処理に伴い生じる排ガス中のPFOS又はその塩の濃度の定量下限値排ガス中のPFOS又はその塩の濃度の測定に関する公定法が知られていないことから、排ガス中PFOS又はその塩の濃度の定量下限値については、ISO25101(2009)(水質)及び要調査項目等調査マニュアル(水質、底質、水生生物)の方法を利用して設定した。 設定は、それぞれの方法に記載されている事項から分析装置の定量下限値を逆算し*、この装置の下限値を基に排ガス分析時の前処理パラメータ及び排ガス試料採取量などから算出した排ガスにおける PFOS又はその塩の定量下限値に換算した。 その結果は、つぎのとおりである。 ・ISO25101(2009)による定量下限値:80ng/m3N・要調査項目等調査マニュアル(水質、底質、水生生物)による定量下限値:8ng/m3N*:ISO25101では「1.Scope」で記載されている適用可能な試料中PFOS最小濃度(2.0ng/L)から、要調査項目等調査マニュアルは試料中の目標定量下限値(0.1ng/L)から逆算両者による定量下限値の違いは、分析に使用する水試料量の違い(ISO25101では500mL、要調査項目等調査マニュアルでは1L )や記載事項(適用可能な濃度か目標定量下限値か、ISO25101では適用可能な濃度範囲を 2.0ng/L~10,000ng/L と高濃度まで測定対象としたため最小濃度を低く設定しなかった等)の違いによるものである。 これらから、最も低濃度まで測れるのは8ng/m3Nとなる(定量下限値:8ng/m3N)。 25資料4 分解処理に伴い生じる排水及び残さ中のPFOS又はその塩の濃度の目安PFOS含有廃棄物の分解処理時に達成すべき排出濃度の目標(以下「排出目標」という。 )については、「POPs廃農薬の処理に関する技術的留意事項」(平成21年8月改訂)(環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室)における検討を参考とし、摂取経路毎に以下の方法で試算した。 なお、PFOSは水溶性が高く、環境省において実施した燃焼実験においても排ガスへの移行はほとんど確認されていないことから、排ガスに関する排出目標は検討していない。 1.排水に関する排出目標排水に関する排出目標の検討に当たっては、PFOS又はその塩を含む排水の処理施設から排出される処理水が地下水等に浸透し、これを摂取することによる健康影響を考慮した。 許容一日摂取量については、国際的にも得られる評価は少ないが、環境省の環境リスク初期評価(「科学物質の環境リスク評価(第6巻)」(平成20年5月)では、環境リスク初期評価で経口曝露による健康リスク評価においてラットの無毒性量等 0.03mg/kg/day を採用しており、これを使うと「詳細な評価を行う候補」とされる摂取量は0.3μg/kg/day超となるとされていること及びドイツの飲料水基準である健康関連指針値の根拠となる無毒性量(NOAEL=ADI:0.10μg/kg/day)を比較して、安全側である0.10μg/kg/dayを用いて、以下の試算を行った。 飲料水中濃度の目安=ADI×体重(50.0kg)×水への経路配分(0.1)÷一日摂水量(2L)=0.10μg/kg/day×50.0kg×0.1÷2L=0.25μg/L≒0.2μg/Lこれを基に、水質汚濁防止法における排出基準算出の考え方に基づき、希釈濃度10として、=0.2μg/L×10=2μg/L262.残さに関する排出目標残さに関する排出目標の検討に当たっては、PFOS又はその塩を含む残さ(焼却残さ、汚泥)を土壌とみなし、これを直接人が摂食するとともに皮膚への接触を通じて吸収されることによる人の健康影響に考慮した。 1.と同様に、許容一日摂取量0.10μg/kg/dayを用いて、「埋設農薬調査・掘削等マニュアル(平成20年1月17日環境省水大気環境局土壌環境課農薬環境管理室)」におけるPOPs廃農薬の環境管理指針値の計算方法等に基づき、残さ中濃度を試算すると以下のとおり。 残さ中濃度の目安=ADI(0.10μg/kg)×体重(50.0kg)×土壌への経路配分(0.1)÷{生涯平均一日土壌摂食量(108.6mg)+ 生涯平均一日土壌皮膚接触量(463.8mg)×吸収率(0.1)}=3.2mg/kg≒3mg/kg各パラメータの設定根拠は以下のとおり。 ・生涯平均一日土壌摂食量 =(一日土壌摂食量(子供)(200 mg/日)×6(年)+一日土壌摂食量(大人)(100mg/日)×64(年))÷生涯年数(70年)・生涯平均一日土壌皮膚接触量={皮膚面積当り一日土壌接触量(0.5mg/m2/日)×皮膚面積(子供)(2800 cm2)×晴天率(0.6)×屋外で土に触れる率(子供毎日)(7/7)×6(年)+皮膚面積当り一日土壌接触量(0.5mg/m2/日)×皮膚面積(大人)(5000 cm2)×晴天率(0.6)×屋外で土に触れる率(大人週末)(2/7)×64(年)}÷生涯年数(70年)・吸収率:PFOSの皮膚からの吸収は少ないとされるが、吸収率に関する情報が得られていないため、ここでは、米国環境保護庁で用いられているデフォルト値を用いた。 出典:USEPA: RAGS, Part E, Supplemental Guidance for Dermal Risk Assessment, Interim Guidance, 2001. 円筒ろ紙部は超音波抽出後、ドレン水・吸収液と合わせて固相カートリッジで抽出を行い分析する。 4.試薬(測定対象物質の分析に妨害を生じないものに限る)(1) メタノール(2) アセトニトリル(3) 25%アンモニア水(4) ギ酸(5) 酢酸アンモニウム(6) ドライアイス又は氷(7) 精製水超純水製造装置で製造した超純水を固相カートリッジ(OASIS® WAX)に通水したもの(8) 標準物質ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)ナトリウム(9) 内標準物質13C4-ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)ナトリウム(10) 検量線溶液標準物質及び内標準物質をメタノールに溶かしたもので、下記例のように内標準物質の濃度が一定であり、標準物質の濃度が5段階以上となるよう設定したもの(検量線溶液の例)30ア.標準物質0.1 ng/mL以上20 ng/mL以下とするイ.内標準物質2ng/mL程度とする5.器具及び装置(試薬とともに空試験を行い、測定対象物質の分析に影響を及ぼす妨害を含まないことが確認されたものに限る。 )(1) 目盛りつき試験管容量が10mLのもの(2) 遠沈管ポリプロピレン製で容量が50mLのもの(3) 固相カートリッジOASIS® WAX(4) 遠心分離機(5) メスフラスコ容量が100mLおよび200mLのもの(6) ガラス繊維ろ紙(7) 桐山ロート(8) 三角フラスコ容量が1Lおよび500mLのもの(9) ホールピペット0.5mLのもの(10) 高速液体クロマトグラフ(HPLC)(11) HPLCカラムODS系(C18系)のカラムでPFOSの溶出位置が判明しているもの(12) タンデム質量分析計(MS/MS)(13) 排ガス試料の採取装置図1に例示する構成で、次の条件をそなえる。 なお、四フッ化エチレンなどふっ素樹脂の製品は、使用してはならない。 (ア) 排ガス試料採取管:採取管は、排ガス温度に応じて、ほうけい酸ガラス又は透明石英ガラスなどを用いる。 フィルタ捕集部の温度が高くなる場合は、採取管を冷却する。 (イ) 連結部:連結部はガラス製で、各部の連結導管はできるだけ短くする。 接続には共通球面すり合せ接続管などで漏れがないものを用い、接続部にグリースは使用しない。 (ウ) フィルタ捕集部:フィルタ捕集部には,JIS Z 8808 の 8.3(普通形試料採取装置)に規定する2形のダスト捕集器を用いる。 ろ紙を用いる場合はシリカ繊維製の円形又は円筒形のものを用いる。 ダストチューブの場合には,ガラス繊維31又はシリカ繊維を詰める。 いずれも使用に先立ち,空試験成分及び他の妨害成分がないことを確認しておく。 ダスト量が少なくサンプリング及び測定に支障を来さない場合は,フィルタ捕集部を省略することができる。 また,燃焼装置の種類によっては,円筒ろ紙の前にシリカ繊維などの入ったダストチューブを用いる。 (エ) 液体捕集部:内容量0.25~1L程度の吸収瓶を使用する。 煙道側から、空の吸収瓶(凝集ドレン水捕集用)→メタノールを 100~200mL 入れた吸収瓶→水を100~200mL入れた吸収瓶を直列に連結する。 (オ) 吸引ポンプ:0.5~2L/min程度の流量で吸引でき、流量調節機能を持ち、排ガス試料の吸引時間以上連続的に使用できるもの。 (カ) 流量測定部:指示流量計として湿式又は乾式ガスメータを用いる。 0.5~2L/min程度の範囲を 0.1L/min まで測定できるもの。 指示流量計の目盛は、定期的に製造業者などに依頼して校正しておく。 ①円筒ろ紙 ②吸収瓶(空) ③吸収瓶(メタノール)④吸収瓶(水) ⑤吸引ポンプ ⑥ガスメータ図1 排ガス試料採取装置の一例6.測定手順(1) 排ガス試料の採取操作及び回収、保存① 事前調査:測定する焼却処理施設は、規模、排ガスの処理方法などによって排ガスの性状が異なり、測定場所も作業するうえで危険な場合が多い。 このため、あらかじめ測定現場を調査して排ガスの性状及び作業上の安全性を確認しておく必要がある。 なお、排ガスの採取位置は、代表的な性状のガスが採取できる位置とする。 また、採取時間は代表的な性状のガスが採取できる時間帯とし、PFOS含有廃棄物の投入、燃焼状態、焼却施設内の排ガスの滞留時間などをドライアイスバス浴または氷③吸引ポンプ ガスメータ水 メタノール⑤ ④ ②凝集ドレン水⑥円筒ろ紙ヒーター①32十分に考慮して決定する。 排ガス試料の採取に先立ち、資料3「分解処理に伴い生じる排ガス中のPFOS及びその塩の濃度の定量下限値」の定量下限を満たすために必要な最小の排ガス試料の量を算出する。 算出された最小の排ガス試料の量以上の排ガス試料を採取できるように、吸引速度と吸引時間を決定する。 ② 採取操作1. 必要に応じて、JIS Z 8808 に準じて、排ガスの温度、流速、圧力、水分量などを測定し、記録する。 2. 採取装置を組み立て、漏れ試験を行う。 漏れ試験は,採取管のノズルの口をふさいで吸引ポンプを作動させ、ガスメータの指針が停止していればよい。 この試験結果を記録しておく。 なお、凝集ドレン水捕集用のからの吸収瓶を含む液体捕集部は、ドライアイス浴又は氷水浴に入れ、冷却する。 また、フィルタ捕集部、液体捕集部、両捕集部の連結管などはアルミホイル等で遮光する。 3. 採取管のノズルを、測定孔から測定点まで挿入し、ガスメータの指示値を読み取っておく。 吸引ポンプの作動させ、0.5~2L/min 程度で排ガスを吸引する。 4. ガスメータの温度及び圧力を記録しておく。 5. 1時間程度の吸引後、吸引ポンプを停止し、ガスメータの指示を読み取った後、採取管を取り出す。 なお,ダクト内が負圧の場合は,吸引ポンプを作動させたまま速やかに採取管をダクト外に取り出し,ポンプを停止する。 ③ 試料の回収及び保管:排ガス試料の採取が終了した後、排ガス試料採取装置の分解は必要最小限とし、外気が混入しないようにして遮光し、試験室に運搬する。 排ガス試料採取装置の各部を注意深く外す。 採取管及び導管は、メタノール、水で十分に洗浄する。 洗浄液及び捕集液は、褐色瓶又はアルミホイル等で遮光したポリプロピレン製の容器に洗い移して保存する。 フィルタなどは容器に入れ、遮光保存する。 保存した試料は、速やかに測定手順以降の操作を行う。 なお、試料運搬中の容器の破損、溶媒及び試料成分の揮発などによる損失に注意しなければならない。 ④ 排ガス試料の採取量の算出:標準状態における吸引した乾きガスの量は、式(1)によって求める。 VSD = Vm ×273.15×Pa + Pm - Pv× 10-3 ・・・・・・・・・・・(1)273.15 + t 101.32ここに、 VSD: 標準状態(0℃、101.32kPa)における排ガス試料の採取量(m3)33Vm : ガスメータの読み(L)t : ガスメータにおける吸引ガスの温度(℃)Pa : 大気圧(kPa)Pm : ガスメータにおける誘引ガスのゲージ圧力(kPa)Pv : t ℃における飽和水蒸気圧(kPa)ただし、乾式ガスメータを使用し、その前でガスを乾燥させた場合は、式中のPvの項を除いて計算する。 (2) 試料[固体廃棄物・残さ・汚泥試料]廃棄物・残さ・汚泥試料5gを遠沈管に量りとり、メタノール20mL加える。 ギ酸を滴下し、酸性であることを確認する。 [水試料]水試料0.5Lをメスシリンダーに入れ、内標準を添加する。 ろ過を行い、ろ液を1L三角フラスコに受ける。 ろ紙上残さについては、遠沈管にハサミで細かく刻んで入れ、試料が浸かるまでメタノールを入れた後、ギ酸を添加する。 [排ガス試料]予め、500mL 三角フラスコに吸収液及びドレン水を入れ、内標準を添加する。 円筒ろ紙は遠沈管にハサミで細かく刻んで入れ、試料が浸かるまでメタノールを入れた後、ギ酸を添加する。 (3) 抽出[液状廃棄物試料]100mLメスフラスコに0.1g量りとり、標線までメタノールを加える。 この溶液を0.5mLホールピペットで分取し、100mL メスフラスコに移し、標線までメタノールを加える。 この希釈液をLC用分析バイアルに1mL分取し、内標準を加えて分析する。 [固体廃棄物・残さ・汚泥試料]試料の入った遠沈管を振とう機にセットし、30 分間振とう抽出を行う。 振とう後、30分間の超音波抽出を行い、次いで遠心分離を行う(3,000rpm、10 分)。 上澄みを別の遠沈管に移し、残さにはメタノール 20mL 加え、ギ酸を滴下し、30 分間の振とう抽出を行う。 また、2回の排ガス試料の値の両方が定量下限値未満の場合は定量下限値未満とする。 C =R・Q/V36R : 検量線から求めた被検物質濃度を内標物質濃度で割った比Q:試料中に添加した内標準の量(ng)(=添加する内標準の濃度(ng/mL)×添加する内標準の容量V : 補正後の試料量(m3)37測定条件の例を以下に示す使用機器HPLC Shimadzu LC-20システム(島津製作所製)MS/MS装置 API 3200(AB Sciex社製)HPLC条件分析カラム Inertsil ODS-SP 2.1×150 mm, 3μm(ジーエルサイエンス製)HPLC移動相 A:10mM 酢酸アンモニウム、B:アセトニトリルグラジエント条件 0.0~2.0分2.0~7.0分7.0~10.0分10.0 ~ 15.0分A:B = 60:40A:60→20, B:40→80A:B = 40:80A:B = 60:40流量 0.2 mL/minカラム温度 40 ℃注入量 10 μLMS/MS条件イオン化法 ESI(Negative)モニターイオン:PFOS498.8→79.8(定量用) 498.8→99.0(確認用)モニターイオン:13C4-PFOS502.9→79.8381.クロマトグラム(検量線最低濃度 0.1 ng/mLのクロマトグラム)XIC of -MRM (8 pairs): 502.9/79.9 amu from Sample 5 (S.. Max. 1.1e5 cps4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5Time, min0.002.00e44.00e46.00e48.00e41.00e5Intensity, cps9.12XIC of -MRM (8 pairs): 498.8/79.8 amu from Sample 5 (.. Max. 3268.8 cps4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5Time, min0500100015002000250030003269Intensity, cps9.11XIC of -MRM (8 pairs): 498.8/99.0 amu from Sample 5 (S.. Max. 745.8 cps4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5Time, min0100200300400500600700Intensity, cps9.1113C4-PFOSPFOS(定量用)PFOS(確認用)392.検量線(一例)100408(FoodNewPOPs).rdb (PFOS): "Linear" Regression ("No" weighting): y = 0.531 x + 0.0418 (r = 0.9996)0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0Analyte Conc. / IS Conc0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.3Analyte Area / IS Area(濃度範囲:0.1~20 ng/mL、内標準濃度 2ng/mL)40資料6 フッ化水素の有害性とこれを規制の対象とする関係法令物質名物理的状態; 外観: 暴露の経路:刺激臭のある、無色の気体あるいは無色の発煙性の液体体内への吸収経路:吸入、経皮、経口摂取物理的危険性: 吸入の危険性:容器を開放すると、空気中でこの気体はきわめて急速に有害濃度に達する。 化学的危険性: 短期暴露の影響:強酸であり、塩基と激しく反応し、腐食性を示す。 多くの化合物と激しく反応し、火災および爆発の危険をもたらす。 金属、ガラス、ある種のプラスチック、ゴム、被膜剤を侵す。 眼、皮膚、気道に対して腐食性を示す。 この気体や蒸気を吸入すると、肺水腫を引き起こすことがある(「注」参照)。 低カルシウム血を引き起こすことがある。 許容濃度を超えると、死に至ることがある。 これらの影響は遅れて現われることがある。 医学的な経過観察が必要である。 許容濃度: 長期または反復暴露の影響:TLV:(Fとして) 0.5 ppm(TWA); 3 ppm(天井値);BEI(生物学的暴露指標)記載あり; (ACGIH 2005) (訳注:詳細は ACGHI の TLVs and BEIs を参照)フッ素沈着を引き起こすことがある。 MAK:1 ppm, 0.83 mg/m3; ピーク暴露限度カテゴリー:I(2); 妊娠中のリスクグループ:C; BAT:7mg/gクレアチニン (DFG 2005) (訳注:詳細は DFGの List of MAK and BAT values を参照)・沸点:20℃ ・蒸気圧:122 kPa(25℃)・融点:-83℃ ・相対蒸気密度(空気=1):0.7・比重(水=1):1.0 (液体、4℃)・水への溶解性:非常によく溶ける・作業時のどの時点でも、許容濃度(天井値)を超えてはならない。 ・医師または医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 ・暴露の程度によっては、定期検診が必要である。 ・圧力容器が漏出しているときは、気体が液状で漏れるのを防ぐため、洩れ口を上にする。 Transport Emergency Card(輸送時応急処理カード):TEC(R)-80S1052 または 80GCT1-INFPA(米国防火協会)コード:H(健康危険性)3;F(燃焼危険性)0;R(反応危険性)2;出典:国際化学物質安全性カード、http://www.nihs.go.jp/ICSC/icssj-c/icss0283c.html(2011.3.24確認)重要データ 物理的性質注フッ化水素・他の国連番号:1790(フッ化水素水溶液)、国連危険物分類:8、国連の副次的危険性による分類:6.1、 国連包装等級:I(>60%)・肺水腫の症状は 2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。 したがって、安静と経過観察が不可欠である。 41フッ化水素を規制の対象とする主な関係法令は、以下のとおりである。 適用法令 内容労働安全衛生法 施行令別表第3 特定化学物質 第2類物質法65条の2 作業環境評価基準(25弗化水素)管理濃度0.5ppm施行令18条 名称等を表示すべき有害物(30弗化水素)施行令18 条の2別表 9 名称等を通知すべき有害物(485弗素及びその水溶性無機化合物)特定化学物質等障害予防規則,特定第2 類物質(28弗化水素)大気汚染防止法 施行令第10条 特定物質(2弗化水素)施行令第1条 有害物質(3弗素、弗化水素及び弗化珪素)水質汚濁防止法 施行令第2 条有害物質、排水基準を定める省令(25ふっ素及びその化合物)下水道法 施行令第9条の4(26ふっ素及びその化合物)水道法 法第4 条第2 項、水質基準に関する省令(11フッ素及びその化合物)毒物及び劇物取締法 法第2条別表第1 毒物(22弗化水素)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律既存化学物質化学物質排出把握管理促進法施行令第1条別表第1 第1種指定化学物質(374ふっ化水素及びその水溶性塩)消防法 危険物の規制に関する政令第1条の10船舶安全法 危険物船舶運送及び貯蔵規則第 2,3 条 船舶による危険物の運送基準等を定める告示別表1 腐食性物質港則法 施行規則第12条 船舶による危険物の運送基準等を定める告示別表1 腐食性物質航空法 施行規則第 194 条 船舶による危険物の運送基準等を定める告示別表1 腐食性物質海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律査定物質(C類同等の有害液体物質)土壌対策汚染法 法第2 条第 1 項、施行令第 1 条特定有害物質(21ふっ素及び化合物)

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