R4ー名古屋都心部駅周辺における事業化検討支援業務 (令和4年8月29日)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
愛知県
公開日
2022年08月29日
提出期限
未指定
案件概要
R4ー名古屋都心部駅周辺における事業化検討支援業務 (令和4年8月29日)
1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構中部支社の「R4-名古屋都心部駅周辺における事業化検討支援業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札公告の掲示日令和4年8月29日(月)2 発注者独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 郡司 直人名古屋市中区錦三丁目5番27号3 業務概要(1) 業務名R4-名古屋都心部駅周辺における事業化検討支援業務(2) 業務内容 主な業務内容は次のとおりである。
① 対象エリアの基礎調査② 対象エリアのまちの将来像検討③ 駅周辺街区を中心とした概略事業計画検討(3) 業務の詳細な説明仕様書については、本業務の競争参加希望者に対し、令和4年8月29日(月)から令和4年9月14日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)6(1)の場所で交付することとする。
なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日時を連絡の上、記名押印した別紙―1「機密保持に関する確認書」が必要となるので持参すること。
(4) 成果品仕様書のとおり。
(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年3月10日まで(6) 履行場所 名古屋市内(7) 本業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。
この場合、次に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。
)。
なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、申請書提出期限までに6(2)へ提出すること。
)24 競争参加資格(1) 次の①から⑤に掲げる資格を満たしている単体企業であること。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
② 当機構中部地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格(以下「一般競争参加資格」という。
)の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律 第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律 第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部支社長(以下「支社長」という。
)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「調査」の再認定を受けていること。
)。
なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次の期間内に当該一般競争参加資格の認定申請手続きを行うことで、当該条件を満たしたものとして審査を行うこととする。
ただし、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受けていない場合は、入札(開札)に参加することができないものとする。
(一般競争参加資格認定を受けていない者の申請手続き)申請手続期間:令和4年8月29日(月)から令和4年9月7日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。
申請手続窓口:6(2)に同じ③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
④ 会社更生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(②の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)(2) 平成24年度以降に、受注し完了した調査業務で、次に示す「同種又は類似業務」の実績を有すること。
同種業務:公的機関等における調査業務類似業務:その他民間等における調査業務※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人又は市街地開発事業の施行(都市計画法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間含む))をいう。
3※「調査業務」とは、都市再生事業等(市街地再開発事業又は都市計画手法を活用した共同化事業)に係る計画コンサルティング業務(事業計画検討・まちづくり構想検討含む)をいう。
(3) 次の①~③に示す全ての条件を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。
① 次のいずれかの資格等を有する者であること。
・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・再開発プランナーの資格を有し、(一社)再開発コーディネーター協会に登録を行っている者② 平成24年度以降に、(2)に掲げる業務に管理技術者として従事したことが1件以上ある者。
③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。
(4) (1)から(3)に定めるもののほか、入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。
5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法総合評価は、4の競争参加資格を有する者の提出資料に係る①の技術評価点と②価格評価点の合計値(以下「評価値」という。
)をもって行う。
① 技術評価点の算出方法技術評価点の算出は、次のとおりとし、最高点は 60点とする。
また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、次のイからニの評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は 60点とする。
イ 企業の経験及び能力ロ 予定管理技術者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案② 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、次のとおりとする。
なお、価格点30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)(2) 技術点を算出するための基準(1)①の技術提案書の具体的な評価項目は次表のとおりとし、それぞれの評価を行い、技術点を算出する。
4評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務実績(様式-2)平成24年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務を次の順位で評価する。
① 同種業務の実績が2件ある者。
② 同種業務の実績が1件ある者。
③ 類似業務の実績がある者。
※記載する業務は2件までとし、1件につき1ページ以内に記載する。
① 5② 3③ 0企業独自の取組み(様式-3-1)または(様式-3-2)次に掲げるいずれかの認定を受けている。
・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。
)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。
)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)、同法第 12 条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。
)をいう。
※2 次世代法第 13 条又は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※3 若者雇用促進法第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
① いずれかの認定を受けている。
② いずれの認定も受けていない。
① 2② 05経験及び能力予定監理技術者の専門技術力技術者資格(様式-4)技術者資格を次の順で評価する。
① 再開発プランナー及び一級建築士の資格を有し、登録を行っている技術者であり、かつ都市再生事業等について18年以上の実務経験がある。
② ①に示す2つの資格のうち、いずれか1つを有し、登録を行っている技術者で、かつ都市再生事業等について18年以上の実務経験がある。
③ ①に示す2つの資格のうち、いずれか1つを有し、登録を行っている技術者で、かつ都市再生事業等について18年未満の実務経験がある。
① 5② 3③ 0業務実績(様式-5)平成 24 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務を次の順位で評価する。
① 同種業務の実績が2件以上ある。
② 同種業務の実績が1件ある。
③ 類似業務の実績がある。
※記載する業務は2件までとし、1件につき1ページ以内に記載する。
① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(様式-6-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して適切に把握されている場合に優位に評価する。
10実施体制(様式-6-1)及び(様式-6-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。
10する技術提案※評価テーマに関(様式-7)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。
20技術評価点(最高) 合計 60※ 技術提案書の評価テーマは次に示す事項とする。
(様式-7)【評価テーマ】都心部駅周辺地域において、公民連携により公共施設の機能更新を契機とした拠点形成を進める上で、留意すべき事項とその対応策を述べよ。
6(3) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる「評価値」の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(4) 積算基準本件業務に係る積算基準については、別添-1のとおり。
6 担当支社等(1) 申請書及び資料について〒460-8484 名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル3階独立行政法人都市再生機構中部支社 都市再生業務部 事業企画課電話 052-968-3180 (担当:岡本・松原)(2) 令和3・4年度の一般競争参加資格について〒460-8484 名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課電話 052-968-33147 競争参加資格の確認(1) 本件競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間:令和4年8月29日(月)から令和4年9月14日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)②提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受付を行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、予め提出日時を前日までに6(1)の担当者へ連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
また、持参にあたっては、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料7金(404円) 分の切手を貼付した長3封筒を併せて提出すること。
(2) 申請書は、様式-1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
なお、次の②及び③の同種又は類似の業務の実績については、平成24年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 登録状況 様式―1当機構中部地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格の登録状況を様式-1に記載し、有資格者名簿等の該当部分を提出するか、又は登録番号を記載すること。
ただし、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。
② 企業の経験及び能力 様式-2 様式-3-1 様式―3-2イ 平成24年度以降に受注し、完了した、4(2)の同種又は類似業務の実績について様式-2に記載すること。
ロ ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価するため、女性活躍進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定又は若者雇用促進法に基づく認定の適合状況を様式-3-1または様式―3-2に記載すること。
③ 予定管理技術者の経験及び能力 様式-4 様式―5予定管理技術者の資格及び平成24年度以降に受注し、完了した、同種又は類似業務の実績及び業務の経験について、様式-4、様式―5に記載すること。
④ 実施方針 様式-6-1 様式-6-2業務の実施方針及び実施体制について、様式-6-1に記載すること。
また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について様式-6-2に記載すること。
⑤ 評価テーマに関する技術提案 様式-7評価テーマに関する技術提案について、様式-7に記載すること。
記載にあたっては、1テーマにつきA4判1枚とする。
なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
⑥ 契約書(仕様書を含む)の写し②及び③で記載した同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。
ただし、当該業務が財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はないが、TECRIS登録番号及び実績内容がわかる業務カルテの写し等を提出すること。
なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。
⑦ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。
ただ8し、自己解凍方式は指定しないものとする。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。
ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を持参又は郵送により提出すること。
この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。
郵送する際は、表封筒に「『R4-名古屋都心部駅周辺における事業化検討支援業務』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。
また、電子入札システムにより、次の内容イからニを記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
イ 郵送する旨の表示ロ 郵送する書類の目録ハ 郵送する書類のページ数ニ 発送年月日提出期限は、7(1)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年9月22日(木)までに電子入札システムにより通知(承諾を得て紙入札方式とする場合は、書面により発送)する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え並びに再提出は認めない。
8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和4年9月30日(金)午後4時② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、期間内に6(2)へ郵送(書留郵便により必着)すること。
持参又は電送による提出は認めない。
(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和4年10月7日(金)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った9書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期限:令和4年9月28日(水)午後4時② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、期間内に6(2)へ郵送(書留郵便により必着)すること。
持参又は電送による提出は認めない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札をする場合は6(2)において閲覧に供する。
① 閲覧期間:令和4年10月5日(水)から令和4年10月12日(水)までの毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)10 入札書の提出期限及び方法(1) 入札書の提出期限令和4年10月13日(木)正午まで(2) 提出方法電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、期間内に6(2)へ郵送(書留郵便により必着)すること。
持参又は電送による提出は認めない。
郵送にあたっては二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に必要事項を記載し、機構あての信書で提出すること。
(3) 入札書の記載について落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、発注者の承諾を得て紙入札方式により郵送する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページに公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(4) 入札執行回数入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 開札の日時、場所及び方法(1) 開札日時令和4年10月14日(金)午前10時(2) 開札場所106(2)に同じ。
(3) 開札方法開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(4) 再入札について第1回目の開札で、入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。
入札の締切及び開札の日時については、次のとおりとする。
また、紙入札方式による入札参加者は、開札の時間帯において確実に連絡が取れる連絡先をあらかじめ発注者に届出ておくこととし(任意様式)、再入札を行うこととなった場合は、発注者からその旨を連絡するので、次の①の締切日時までに(2)へ持参すること。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
32・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
33(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。
したがって、本規律に違反した場合には、第171条及び第175条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項特になし34令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1352 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
36令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
以 上別紙様式237(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送38確 認 内 容確認結果備考付している。
④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等39確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
40外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「R4-名古屋都心部駅周辺における事業化検討支援業務」の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 名古屋市中区錦三丁目5番27号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 印受注者 住所氏名印別添―441(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
タブを開くと履歴を読み込みます。