仮設用トイレの購入

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2022年09月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
仮設用トイレの購入 1291 2 3 4 5 担当課長名6(1)(2)(3)(3)ア イ ウ エ オ カ松 契 一 般 第 270 号令 和 4 年 9 月 2 日松戸市物品購入等制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 納入期間 契約締結日から令和5年1月13日まで調達物品概要 仮設用トイレ 6台(女性専用3台、男性専用3台)詳細は仕様書のとおり同等品も可とするが、令和4年9月12日(月)17時までに同等品確認書を発注担当課に提出すること。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 記件名 仮設用トイレの購入納入場所 柿ノ木台小学校他2校連絡先 047-366-7309入札参加資格要件 令和4・5年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、物品「消防・保安用品」部門の「防災用品」に登録があること。 発注担当部課総務部 危機管理課 柳下 浩司本事業の公告の日(以下「公告日」という。 )から入札日までの間、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者本事業の公告の日から入札日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者 地域要件なし。 過去5年間に官公庁へ仮設トイレの納入実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者キ(4)7(1)(2)(3)ア イ ウ エ オ(4)入札に参加しようとする者との間に「特定関係がある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者事業協同組合等が入札参加申込をする場合は、その組合等の構成員になっている者は、単独で入札参加申込みをすることはできない。 入札参加申請及び資格の確認電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)提出書類等 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出すること。 市指定用紙は、松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)又はちば電子調達システムの入札情報サービス( https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)からダウンロードすること。 ※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 松戸市物品購入等制限付き一般競争入札参加資格審査申請書 (市指定用紙)誓約書 (市指定用紙)入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和4年9月2日 8時30分から令和4年9月8日 11時00分まで申請方法入札参加資格の有無 電子入札システムにより競争参加資格確認通知書を令和4年9月12日に通知する。 ※ 競争参加資格確認通知日から入札日までの間に第6項の入札参加資格要件を満たさ なくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。 特定関係調書 (市指定用紙)※ 令和4年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。 変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内に発行された以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度分※ただし、当該年度分を完納していることが確認できる納税証明書の場合には、発行日を問わない。 ※松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。 その他入札参加資格要件で必要と認める書類(5)8(1)(2)(3)(4)ア イ ウ9(1) 令和4年9月21日令和4年9月26日(2)10 令和4年9月26日11入札参加資格がない場合について 資格審査の結果、入札参加資格がないとされた者は、財務部契約課へ説明を求めることができる。 その説明を求める場合は、審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出すること。 契約条項等を示す場所入札参加申請期限日の11時00分まで 仕様書等の入手方法・松戸市ホームページ (http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 ・ちば電子調達システムの入札情報サービス(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)からダウンロードすること。 契約書案及び仕様書等を示す場所・「松戸市ホームページ」 http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html・ちば電子調達システムの入札情報サービスhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/ 契約書案及び仕様書等を示す期間令和4年9月2日の 8時30分からmckikikanri@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和4年9月14日午後3時までに回答する。 (なお、質疑がない場合は回答しない。 )入札書の提出提出期間 8時30分から 質疑について 調達物品の内容に関して質疑のある場合は、下記により質疑を提出すること。 なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを危機管理課まで電子メールにて送信すること。 質疑提出期間令和4年9月2日8時30分から令和4年9月12日11時まで質疑提出先メールアドレス松戸市 総務部 危機管理課開札日時場所 13時45分 松戸市役所 新館9階 入札室開札立会人9時00分まで方 法 電子入札システムにより提出すること。 全ての電子入札について、開札立会人の選任は行わない。 開札は入札参加該当者を対象に公開で行うものとする。 なお、開札に重大な支障を及ぼすおそれがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うことがある。 12(1)(2)13(1)(2)14(1)(2)(3)15161718(1)(2)(3)(4)(5)19(1)(2) 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者。 この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。 支払条件 納入目的物等の引渡し後、支払う。 前金払 無電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがある。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合は、松戸市の承諾を得て紙入札をすることができる。 入札保証金 入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。 ただし、入札に参加する者がこの公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除する。 その他の入札必要事項 代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出し、入札書には本人の記名と共に代理人又は復代理人が記名押印すること。 一旦提出した入札書の書換え、引換え、又は撤回をすることはできない。 予定価格以内の入札をした者がないときは、直ちに再度の入札を1回だけ行う。 予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに電子くじにより落札者を決定する。 部分払 無最低制限価格の設定 無内訳書の提出 無 内訳書の提出が「有」の場合は入札時に提出すること(市指定用紙)。 提出が無い場合は入札を無効とする(入札後直ちに行う再度の入札では不要。 )。 入札金額の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札の中止等 入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札を延期し又は中止をすることができる。 前号の場合の他、本市の都合により、入札を延期し又は中止をすることができる。 (3)20(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)21(1)(2)(3)22232425 入札に参加する資格を有しない者のした入札 委任状を持参しない代理人のした入札 所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。 ) 記名押印のない入札又は要領を知得することができない入札 入札金額を訂正した入札 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 前2号において、いかなる場合においても、入札者は異議を申し立てることができない。 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とし、入札後直ちに行う再度の入札に参加できない。 入札に参加しようとする者との間に「特定関係がある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 その他入札に関する条件に違反した入札契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。 ただし、当該契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 明らかに連合であると認められる入札同一事項の入札について他人の入札参加者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人となった者のした入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札書と内訳書との記載金額に差異のある入札 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札その他 提出された入札参加申請書類は返却しない。 問い合わせ先 松戸市財務部契約課 電話 047-366-1151 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 契約の締結について 落札者は、入札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。 契約締結時期 落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。 【事業担当課提出用】 令和 年 月 日松 戸 市 長 住 所 会 社 名 代表者名 ㊞ 下記の件について、同等品により入札・見積を行なう場合がありますので、確認を願います。 なお、当方で選定した商品は、別添資料のとおり貴市の指定する標準仕様に合致することを誓約致します。 1 件 名2 納入場所3 選定商品4 添付資料 カタログその他( )松戸市承認欄(事業担当課)担 当 課 名課 長 柳下 浩司 ㊞承認年月日 令和 年 月 日 ※ 事業担当課は承認後、契約担当課へ写しを提出すること。 同 等 品 確 認 書記仮設用トイレの購入柿ノ木台小学校他2校危機管理課※ 本製品は、性能・材質及び寸法が同じであれば、仕様書記載の同等品でも可とします。 (月) 17時までに 危機管理課 担当 川島 (℡ 047-366-7309)に提出してください。 なお、同等品確認については、同等品確認書とカタログ等資料を添付の上、令和4年9月12日 令和年月日松戸市長住所会社名代表者名㊞松戸市物品購入等制限付き一般競争入札参加資格審査申請書令和年月日公告の下記物品の購入等について、入札に参加したく申請致します。 記1申請内容(1)公告番号松契一般第号(2)件名(3)納入場所2 納入実績(1)公告文記載の実績要件を記入し契約書の写しを添付すること。 ※公告文の入札参加資格要件で実績を求められていない場合は、(2)に実績を2件記載すること。 件 名発注機関契約金額納入期間千円令和 年 月 日~令和 年 月 日まで(2)入札保証金免除審査のための納入実績(過去2年以内の同種・同規模のもの)を2件記入し契約書の写しを添付すること(「2 納入実績」の(1)で当該要件を満たす場合は、1件のみ記入すること。 )。 件 名発注機関契約金額納入期間1千円令和 年 月 日~令和 年 月 日まで2千円令和 年 月 日~令和 年 月 日まで3申請書作成担当者氏名及び連絡先氏名電話番号 ()ファックス番号 ()メールアドレス ※ 留意事項 ・提出された申込書類のみでは資格を判断できないときは、申請書作成担当者に連絡してヒヤリングを行う場合があります。 令和年月日誓約書松戸市長 住所 会社名 代表者名㊞公告番号松契一般第号件名1上記物品購入等の入札参加に当たり、法令等を遵守し、連合等により入札の公正を害するような行為をしないことを誓約します。 なお、連合等の疑いが生じたときは、入札参加資格の取消その他松戸市のとる措置に従い、一切の異議申立てをしないことを併せて誓約します。 2契約予定者となったときは、松戸市の仕様等を十分検討してあるので、その仕様書等並びに松戸市の指示に従うことを誓約します。 3上記の申請にあたり、公告で定める入札に参加する者に必要な資格に関する事項を満たしていることを誓約します。 令和 年 月 日特定関係調書(宛先)松戸市長所在地商号又は名称代表者 申請日現在、当社と他の松戸市入札参加資格者との資本的関係及び人的関係は、次のとおり相違ありません。 1他の「松戸市入札参加業者資格者」との間における特定関係〔あり・なし〕2資本的関係に関する事項①会社法第2条第4号の2の規定による親会社等※参加制限基準3(1)ア関係商号又は名称所在地備考②会社法第2条第3号の2の規定による子会社等※参加制限基準3(1)ア関係商号又は名称所在地備考③①に記載した親会社等の他の子会社等(自社を除く)※参加制限基準3(1)イ関係商号又は名称所在地備考3人的関係に関する事項役員の兼任の状況※参加制限基準3(2)ア、イ、ウ関係当社の役員等兼任先及び兼任先での役職役職氏名商号又は名称役職4その他特定関係に関する事項①その他の状況※参加制限基準3(3)関係商号又は名称所在地備考記入上の注意事項1.1はどちらかを○印で囲み、「なし」の場合には2、3、4の欄に記載する必要はありません。 2.①、②欄は、申請者から見た関係(「親会社」、「子会社」、「親会社を同じくする子会社」等)を記入してください。 3.記入の対象となるのは、松戸市入札参加業者資格者名簿に登録されているものに限ります。 4.記入欄が足りない時は、適宜記入欄を追加して用いてください。 5.この調書は、資本関係・人的関係の有無に関わらず、年度最初の競争入札に参加する際に、申請者が提出してください。 なお、当該調書提出後、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合には、すみやかに再提出してください。 6.この調書に記載された事項が事実と相違することが明らかとなった場合には、入札参加資格停止等の措置を行うことがあります。 〔用語の定義〕「子会社等」会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人又は会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 (会社法第2条第3号の2)「親会社等」株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人又は株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。 )として法務省令で定めるものをいう。 (会社法第2条第4号の2)「役員」代表取締役、取締役(社外取締役を含まない。 )及び執行役(代表執行役を含む。 )並びに会社更生又は民事再生の手続中である会社の管財人を記載すること。 なお、監査役及び執行役員は、「役員」に該当しない。 「夫婦」法律上のものに限ります。 「親子」民法上の規定による実子のほか、養子及び特別養子の関係にあるものをいいます。 「兄弟姉妹」血縁関係にあるものをいい、姻族関係にあるもの(配偶者の兄弟姉妹)は含みません。 紙入札方式参加届出書令和 年 月 日松 戸 市 長住所称号又は名称代表者 印(受任者) 下記事業について、電子入札システムによる電子入札に参加できないので、紙入札方式による参加を届出します。 記1 件 名 2 納入場所 3 電子入札に参加できない理由(□にチェックしてください。 )☐ ICカードの取得手続き中☐ 新規取得 ☐ 記載事項変更のため再取得 ☐ 失効・破損による再取得☐ その他(具体的に記載してください。 ) 供-無-か-1(契約の履行)第1条 乙は、標記の納入期間(以下「期間」という。 )までに甲の発注した納入物品(以下「物品」という。 )を納入しなければならない。 (期間の延長)第2条 乙は、天災事変その他やむを得ない事由により期間内に物品を納入することができないときは、その事由を詳記した書類を添えて甲に期間延長の申出をすることができるものとする。 この場合における延長日数は、甲乙協議して定めるものとする。 2 前項の申出は、期間内にしなければならない。 ただし、特別な事由がある場合においてはこの限りでない。 (納入物品の確認)第3条 物品は、見本、仕様書又は図面等によるものとし、見本その他により品質を指示しないときは、中等以上のものでなければならない。 (物品の検査等)第4条 物品は、甲の定める納入検査(以下「検査」という。 )に合格したものでなければならない。 2 物品の検査に要する費用及び検査のために生じた変質変形又は消耗破損は、すべて乙の負担とする。 ただし、特殊な検査に要するものはこの限りでない。 3 第1項に定める検査は、納品後10日以内とする。 4 乙は、甲の指定する日時及び場所において検査に立会いをしないときは検査の結果につき異議を申立てることができないものとする。 (不合格品の措置)第5条 乙は、検査の結果、不合格と決定した物品(以下この条において「不合格品」という。 )を、遅滞なく引取り、甲の指示に従い速やかに引換え又は手直しをし物品を納入しなければならない。 2 前項の場合において、甲は1回に限り相当日数を指定して当該物品の引換え又は手直しの期間を認めることができるものとする。 3 乙は、前2項に規定する引換え又は手直しが終了したときは、更に当該物品の検査を受けなければならない。 この場合において検査に着手する期間は第4条第3項の規定による。 4 甲は、検査の結果、当該物品が不合格品と決定した場合においても、その不良の程度が軽微で使用上支障がないと認められるときは、契約金額に対し相当額を値引きし、これを採用することができるものとする。 (契約不適合責任)第6条 検査合格後であっても、当該物品の引渡しの日から1年間、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して、本契約の内容に適合しない状態がある場合(以下「契約不適合」という。 )であるときは、物品の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。 この場合、乙は、甲の指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。 2 前項の契約不適合が、甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は同項の規定による履行の追完を請求することはできない。 供-無-か-23 甲は、乙が第1項に規定する契約不適合の修補をせず、又は不完全な修補をしたときは、乙の書面による同意を得て、自ら修補を完成することができる。 この場合の修補に要した費用は、乙の負担とする。 4 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間の内に、種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその契約不適合を理由として履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。 ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。 (代金減額請求)第7条 前条に規定する場合において、引き渡された物品が、種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものであるときは、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は、甲乙の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 第1項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 (物権の移転等)第8条 物品の所有権移転の時期は、検査に合格した時をもって乙から甲に移転するものとし、移転前に生じた損害はすべて乙の負担とする。 ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じたときはこの限りでない。 (代金の支払い期限等)第9条 契約金額は、検査終了後乙の請求により、その日から起算して30日以内にこれを支払うものとする。 第10条 前条による支払の場所は、松戸市指定金融機関とする。 (延滞違約金)第11条 乙の責に帰すべき理由により、期間内に物品の納入を完了することができない場合において、期限経過後相当の期間内に物品の納入を完了する見込みがあると甲が認めたときは、甲は、乙から延滞違約金を徴収して、期限を延長することができる。 2 前項の延滞違約金は、延滞日数に契約金額の1000分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が供-無-か-3あるときは、その額を切り上げた額)とする。 3 前項の延滞日数には、検査、甲の都合及びその他の事由によって経過した日数は算入しない。 4 甲は、当該延滞違約金を甲が乙に支払うべき金額から控除することができる。 (契約内容の変更等)第12条 甲は、必要があると認めるときは、この契約の内容を変更し、又は納入の一時中止をすることができるものとする。 2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは内訳書の単価により算定し、これによることが甲において不適当と認めるとき、又は期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 第13条 この契約の締結後において、動乱又は天災事変等不測の事件による経済情勢の激変によって契約金額が著しく不適当であると認められるときは、その実情に応じ甲乙協議のうえ契約金額を変更することができるものとする。 (契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。 (1) 乙の責に帰すべき理由により、期間内又は期限経過後相当の期間内に履行を完了する見込みがないと明らかに認められているとき。 (2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。 (3) 地方自治法施行令第167条の4に該当するとき。 (4) 前各号のほか、乙又はその代理人がこの契約に違反しこの契約の目的を達することができないと認められたとき。 (5) 乙が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下、「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、検査のうえ、当該検査に合格した履行部分の引渡しを受けることができるものとする。 その他のものについては、乙が遅滞なくこれを引取るものとする。 この場合における当該履行部分に相当する金額は甲が定めるものとし、乙に支払わ供-無-か-4なければならない。 3 第1項の規定により甲が契約を解除したときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに納付しなければならない。 ただし、甲の受けた損害がこの額を超えたときは、甲の全損害額を支払わなければならない。 4 甲は、前項の定める違約金又は損害金を第2項に定める甲の支払金額から控除することができるものとする。 第15条 甲は、前条第1項に規定する場合のほか、必要と認める場合には、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 3 第1項の規定により契約を解除した場合において、乙は、これによって損害を生じたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。 ただし、その損害額は、甲乙協議して定めるものとする。 第16条 前2条に規定するもののほか、甲は、乙がその責に帰さない理由により契約の解除を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めたときは、契約を解除することができるものとする。 2 乙は、第12条第1項に規定する中止期間が引続き3か月以上に渡るときは甲と協議し、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 3 第14条第2項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合に準用する。 (権利義務の譲渡等)第17条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは担保に供してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 (談合等不正行為があった場合の解除権)第18条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は同法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2) 乙が公正取引委員会で乙に違反行為があったとして行った処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により当該処分の取消しの訴えを提訴し、その訴えについて請求棄却又は却下の判決が確定したとき。 (3) 乙が(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に違反し、その刑が確定したとき。 2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。 )である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の100分の10に相当する額(1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)を違約金として甲の指定する供-無-か-5期間内に支払わなければならない。 第19条 甲は、物品の納入が完了するまでの間は、第18条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (談合等不正行為に係る賠償金の支払い)第20条 乙は、第18条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の100分の20(1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)に該当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 乙が契約を履行した後も同様とする。 ただし、第18条第1項第1号又は第2号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に必要と認める場合は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。 乙が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 (賠償金等の徴収)第21条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「賠償金等」という。 )を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は当該賠償金等に甲の指定した期間を経過した日から契約金額の支払いの日までの間において遅延日数1日につき契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお、賠償金等の額に不足が生じたときは当該不足額を追徴する。 2 前項の不足額を追徴する場合において、甲は当該不足額に契約金額の支払いの日から当該不足額の支払いをする日までの日数1日につき契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。 (不当要求等)第22条 乙は、業務の実施に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)暴力団又は暴力団員から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所管の警察署に届け出ること。 (2)業務を行うために乙が使用している下請負人(以下この号において「下請負人」という。 )が暴力団又は暴力団員から業務妨害又は不当要求を受けた場合は毅然として拒否し、速やかに乙にその旨の報告をするよう下請負人を指導し、かつ、下請負人から当該報告を受けた場合はその旨を速やかに甲に報告するとともに、所管の警察署に届け出ること。 (契約外の事項)供-無-か-6第23条 乙は、契約を履行するうえにおいて、仕様書、図面又は契約に明示されていない事項であっても物品の供給上当然必要となるものは、甲の指示に従い乙の負担で施行するものとする。 (紛争の解決)第24条 この契約において、甲乙協議を要するものについてその協議が整わない場合又はこの契約に定める事項について甲乙間に紛争が生じた場合は、甲乙協議のうえ第三者を選定し、その者の斡旋又は調停により解決を図るものとする。 2 前項の規定による解決に要する費用は、当事者平等に負担するものとする。 ただし、当事者の合意によらないでその一方から斡旋又は調停を申請した場合は、申請した者がこれを負担するものとする。 (規則等の遵守)第25条 乙は、この契約に定めるもののほか、松戸市財務規則及びその他の諸規定を遵守しなければならない。 (補 則)第26条 この契約書に定めのない事項又は、この契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて、甲乙協議して定めるものとする。

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