沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事監理業務の一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2022年09月29日
提出期限
未指定
案件概要
沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事監理業務の一般競争入札について
第2号様式(1)-③(単体発注・事後審査型)沖縄県中央卸売市場一般競争入札公告 中卸第510号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。
)を次のとおり実施する。
沖縄県中央卸売市場長 宮里 太1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)令和4年9月28日業 務 名 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事監理業務建 設 場 所 浦添市(3) 業 務 内 容沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事に係る監理業務(別冊仕様書のとおり。
)その他適用のある法 令 、 制 度 等 ○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。
議会議決※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。
履 行 期 限準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。
また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。
契約締結日の翌日から令和5年3月31日まで発 注 形 態準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。
また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。
準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。
したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。
単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型(8)適用する技術者単価令和4年度 設計業務委託等技術者単価※本業務の予定価格は左記に示す設計業務委託等技術者単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。
債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。
本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の- 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)自 至沖縄県那覇市内または浦添市内 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において県内コンサルタント名簿に登載され、本社住所が(5)に示す地域に所在していること。
業 種 区 分 建築関係建設コンサルタント (1)の業種において、(2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に登録があること。
なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿令和3・4年度登 録 業 種 建築一般 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において(3)の業種が登録されていること。
有 資 格 者 一級建築士(1人以上) (4)に示す有資格者が所属していること。
地 域 要 件格 付 け-主 た る 構 造 鉄筋コンクリート造または鉄骨造 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。
)であ る場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。
以下同じ。
)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。
) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 以下の全てに該当する業務の実績(以下「業務実績」という)を有すること。
対 象 期 間平成24年4月1日 左記の期間内に下記の全てを満たす1件以上の業務実績を有すること。
令和4年10月13日建 築 物 用 途発 注 者国、県、他の地方公共団体(※1)、その他の公共団体(※2)又は独立行政法人等(※3)(以下、「公共団体等」という。
) ※1 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。
※2 その他の公共団体は、公共組合(健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、農業共済組合等)、営造物法人(公庫、公団、事業団)、地方三公社(土地開発公社、住宅供給公社、道路公団)をいう。
※3 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、地方共同法人をいう。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県農林水産部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(11)業務実績延 べ 面 積 500㎡以上業 務 内 容 次のア~ウのいずれかに該当する業務であること。
ただし、取り消し線の部分を除く。
ア 基本設計(新築又は改築又は改修 又は解体) イ 実施設計(新築又は改築又は改修 又は解体) ウ 工事監理(新築又は改築又は改修 又は解体)- 2 -(13)(14)手持ち業務の契約金額が2.5億円未満かつ件数が5件以下であること。
(「手持ち業務」とは沖縄県発注業務のうち、「本業務と同一の業種区分」で、入札日の7日前までに落札決定があったものを対象とする(契約金額100万円未満の業務を除く)。
以下同じ。
)・管理技術者と主任担当技術者は兼任できる。
・主任担当技術者と他の主任担当技術者は兼任できない・分担業務分野のうち、「総合」を再委託しないこと。
・業務の一部を再委託する場合、再委託先である協力事務所は、当該協力事務所が本県の指名停止措置を受けていないこと。
一級建築士、二級建築士主任担当技術者は、下記の分担業務分野ごとに配置し、分野ごとにいずれかの資格を有すること。
手持ち業務業 務 の 再 委 託そ の 他 の 条 件電 気建築設備士、技術士(電気電子または総合技術監理部門(電気電子))、一級建築士、設備設計一級建築士、一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士 主任担当技術者分担業務分野 機 械建築設備士、技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」とするものに限る。
)、上下水道部門又は衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。
))、一級建築士、設備設計一級建築士、一級管工事施工管理技士、二級管工事施工管理技士所 属主任担当技術者は沖縄県における令和3・4年度測量及び建設コンサルタント等入札参加資格者名簿に登録されている事務所に所属している者であること。
手持ち業務手持ち業務の契約金額(設計共同体として受注した業務の場合は、契約金額に出資比率を乗じた金額とする。
)が1億円未満かつ件数が2件以下(電気及び機械分野は4件以下)であること。
総 合技術者の兼任資 格一級建築士業 務 実 績平成24年4月1日以降に完了した1件以上の、(11)に示す業務実績を有していること。
備 考 設計共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。
(12)配置予定技術者下記の要件を満たす 管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。
また、各技術者はそれぞれ1名とする。
管理技術者雇 用 関 係過去3ヶ月以上にわたり参加希望者と直接的な雇用関係があること。
- 3 -3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 自 ~ 至(3) 入札期日等(金)電子入札 紙入札 本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う。
(電子入札ではない)電子入札システムによる場合入 札 開 始 -入 札 締 切 -問い合せ先 沖縄県中央卸売市場 電話番号 098-865-2111期 間 令和4年9月28日 令和4年10月14日配 布 方 法沖縄県中央卸売市場ホームページからダウンロード入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額(計画通知等申請手数料は非課税額として見積る契約金額に含まれます。
)を入札書に記載すること。
紙入札時の注意事項(1) 積算内訳書は、入札の前日午後5時までに中央卸売市場へ提出すること。
提出がない場合、入札が無効になることがある。
郵送は認めない。
(2) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(3) この公告の記載に従い、入札書、委任状には業務名及び業務場所を記入すること。
(4) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。
委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
積算内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書(参考様式あり)を提出すること。
提出がない場合、入札が無効になることがある。
(2) 積算内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、経費名称、数量、単位、単 価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに 住所を記載すると共に、代表者印を押印すること。
(3) 提出された積算内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。
)が 説明を求めることがある。
持参による場合(紙入札)入 札 日 時 令和4年10月14日 14:00入 札 場 所 沖縄県中央卸売市場3階会議室- 4 -(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (金) (入札場所で開札を行う)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施(7) 審査にかかる申請書等の提出(金) まで(予定)(火) まで(8) 入札参加資格の確認(月)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い(11) その他 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。
事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。
開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。
提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。
なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。
通 知 日令和4年10月14日 17:00書面で通知する。
入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。
また、落札決定までの間に別の業務を落札したことにより、配置予定技術者を本業務に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。
当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。
※ http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html令和4年10月14日 14:00 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。
)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。
)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。
)。
なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。
提 出 期 限 令和4年10月18日 17:00提 出 先沖縄県浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号提出部数1部沖縄県中央卸売市場 管理班 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。
また、その結果は、全入札参加者に通知する。
ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。
ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。
)は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。
エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
オ 提出された申請書等は、返却しない。
本業務の対象となる工事に係る入札が不調又は不落となった場合は、本入札手続きを延期又は中止する場合がある。
098-865-2111提 出 方 法 持参又は郵送(提出期限必着。
配達が確認できる方法で送付すること)。
入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。
令和4年10月24日 (予定)- 5 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(水)(水) まで(金) まで(2) 契約保証金 沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。
入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の100分の5以上とする。
*)見積る契約金額とは 入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消 費税相当額を加えたものをいう。
(計画通知等申請手数料は非課税額として、見積る契約金額に含まれます) ただし、沖縄県財務規則第100条第2項及び第102条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供があったものとする。
(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。
(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結 した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したと認 められる資料の提出があった場合。
(3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。
(4) その他有価証券等の提出があった場合。
なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者。
(2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合。
(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合。
また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
沖縄県中央卸売市場 管理班098-865-2111提 出 方 法①令和4年10月12日(水)12:00 までに「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。
持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること。
)。
持参する場合は、事前に連絡をすること。
②県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。
メール又は持参。
※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。
メール: xx049018@pref.okinawa.lg.jp入札保証金(現金の場合)提 出 期 限 令和4年10月12日 17:00 まで提 出 先沖縄県中央卸売市場 管理班提 出 方 法持参又は郵送(提出期限必着。
配達が確認できる方法で送付すること)。
そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。
入札保証保険証券・入札保証書提 出 期 限 令和4年10月12日 17:00提 出 先受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。
契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(契約金額の100分の10以上)を納めなければならない。
ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときには、免除とする。
沖縄県中央卸売市場 管理班提 出 方 法持参又は郵送(提出期限必着。
配達が確認できる方法で送付すること)。
その他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する2件以上の実績を、配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、次の①、②と併せて提出すること。
①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。
)②業務完了がわかる資料の写し(検査結果通知書等)過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する場合提 出 期 限 令和4年10月7日 15:00提 出 先有価証券等- 6 -5 その他の事項(1) 配置予定技術者の確認(2) 入札の無効(3) 支払条件(4) 契約締結の時期等(5) 業務委託料の変更等(6) 入札参加者等の遵守事項6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること メール: xx049018@pref.okinawa.lg.jp電話: 098-865-2111(水) から (水)(金) まで 病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。
また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。
※ 【沖縄県農林水産部契約関係例規集】 https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/norin/norinkikaku/koji/reikisyu.html沖縄県中央卸売市場 管理班098-865-2111前 金 払 なし部 分 払 「昭和47年7月11日土総第393号通知」に基づく回数(1) 本業務に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。
ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。
(2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。
(3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
提 出 期 間令和4年9月28日 令和4年10月5日 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで沖縄県 中央卸売市場 管理班 本業務の契約締結後、本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受託者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の受託比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。
入札参加者は、「沖縄県農林水産部競争入札心得(※)」、及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。
※【沖縄県農林水産部契約関係例規集】 https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/norin/norinkikaku/koji/reikisyu.html問い合せ先沖縄県浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号提 出 方 法 メール又は持参 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。
※ホームページ上の掲載 上記期間回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、上記の提出場所及び中央卸売市場ホームページに掲載する。
※ https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/norin/oroshiuri/index.html期間回答日から 令和4年10月14日※提出場所での掲示 上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで質 問 書提 出 先沖縄県浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号沖縄県 中央卸売市場 管理班問い合せ先沖縄県浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号- 7 -7 苦情申立て(1) 入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合(2) 再苦情申立て 上記(1)の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書面を通知した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。
)に、再苦情申立書(様式第4号)により契約担当者に対し、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立てに係る審議は、沖縄県公共工事入札契約適正化委員会で行う。
ア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間受付窓口: 沖縄県農林水産部中央卸売市場管理班受付時間: 午前9時から午後5時まで イ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所沖縄県農林水産部中央卸売市場管理班 電話 098-865-2111提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。
配達が確認できる方法で送付すること。
) ※【沖縄県農林水産部契約関係例規集】 17.沖縄県建設工事における入札・契約の過程に係る苦情処理手続要領https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/norin/norinkikaku/koji/reikisyu.html 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。
契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。
)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。
提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。
)とする。
提 出 先 沖縄県中央卸売市場 管理班- 8 -
建築工事監理業務委託共通仕様書沖縄県土木建築部令和3年7月- 1 -建築工事監理業務委託共通仕様書第1章 総則1 適用(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)は、工事監理業務(建築工事、電気設備工事又は機械設備工事の工事監理をいう。
以下同じ。
)の委託に適用する。
(2) 工事監理仕様書は、相互に補完するものとする。
ただし、工事監理仕様書の間に相違がある場合、工事監理仕様書の優先順位は、次のアからエの順序のとおりとする。
ア 質問回答書イ 現場説明書ウ 特記仕様書エ 共通仕様書(3) 受注者は、前項の規定により難い場合又は工事監理仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
(1) 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第8条の規定に基づき、発注者が定める者であり、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。
(2) 「検査職員」とは、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認を行う者で、契約書第25条の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
(3) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第9条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
(4) 「対象工事」とは、当該工事監理業務の対象となる工事をいう。
(5) 「監督員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、主任監督員、現場監督員を総称していう。
(6) 「工事の受注者等」とは、対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。
(7) 「契約図書」とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。
(8) 「契約書」とは、建築工事監理業務委託契約書をいう。
(9) 「工事監理仕様書」とは、質問回答書、現場説明書及び仕様書をいう。
(10)「質問回答書」とは、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
(11)「現場説明書」とは、工事監理業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該工事監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。
(12)「仕様書」とは、契約書第1条第1項に定める別冊の仕様書をいい、特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。
)及び共通仕様書を総称していう。
(13)「特記仕様書」とは、工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をい- 2 -う。
(14)「共通仕様書」とは、工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。
(15)「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
(16)「業務報告書」とは、契約書第11条に定める履行の報告に係る報告書をいう。
(17)「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、工事監理業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(18)「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
(19)「通知」とは、工事監理業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(20)「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、工事監理業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
(21)「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た工事監理業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。
(22)「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(23)「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、工事監理業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(24)「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。
(25)「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認をすることをいう。
(26)「打合せ」とは、工事監理業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が調査職員と面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すこと及び工事の受注者等と業務実施上必要な面談等を行うことをいう。
(27)「協力者」とは、受注者が工事監理業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 工事監理業務の内容工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次による。
1 一般業務の内容一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。
)別添一第2項に掲げるもののうち、発注者が行うものを除いた次の(1)及び(2)に掲げる業務とし、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。
(1) 工事監理に関する業務ア 工事監理方針の説明等(ア) 工事監理方針の説明当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受ける。
(イ) 工事監理方法変更の場合の協議当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、調査職員と協議する。
イ 設計図書の内容の把握等- 3 -(ア) 設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、調査職員に報告する。
(イ) 質疑書の検討工事の受注者等から対象工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。
以下同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。
ウ 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(ア) 施工図等の検討及び報告a 設計図書の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。
)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
b aの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
c bの結果、工事の受注者等が施工図、製作見本、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、a、bの規定を準用する。
(イ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告a 設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。
)及びそれらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に指示すべき内容を調査職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
b aの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
c bの結果、工事の受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、a、bの規定を準用する。
エ 対象工事と設計図書との照合及び確認工事の受注者等が行う対象工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。
オ 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等(ア) エの結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
(イ) エの結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合には、直ちに、調査職員に報告するとともに、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
(ウ) 調査職員から対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
- 4 -(エ) 工事の受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を調査職員に報告する。
(オ) (エ)の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、(ア)から(エ)までの規定を準用する。
カ 業務報告書等の提出対象工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出する。
(2) 工事監理に関するその他の業務ア 工程表の検討及び報告(ア) 工事請負契約の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
(イ) (ア)の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
(ウ) (イ)の結果、工事の受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、(ア)、(イ)の規定を準用する。
イ 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告(ア) 設計図書の定めにより、工事の受注者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。
)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
(イ) (ア)の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対して修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
(ウ) (イ)の結果、工事の受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、(ア)、(イ)の規定を準用する。
ウ 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(ア) 対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告a 工事の受注者等が行う対象工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。
)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
b aの検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、工事の受注者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。
c 工事の受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員に報告する。
d cの結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、- 5 -aからcの規定を準用する。
(イ) 工事請負契約に定められた指示、検査等工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。
)を行い、その結果を調査職員に報告する。
また、工事の受注者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。
(ウ) 対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査工事の受注者等の行う対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、調査職員に報告し、調査職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。
エ 関係機関の検査の立会い等建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、工事の受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。
2 追加業務の内容追加業務の内容については、特記仕様書による。
一般業務と同様、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。
第3章 業務の実施1 業務の着手受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に工事監理業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
2 適用基準等(1) 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。
)は、特記仕様書による。
(2) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3 提出書類(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。
ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
(2) 共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(3) 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。
(4) 業務実績情報を登録することが特記仕様書において指定された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を- 6 -調査職員に提出しなければならない。
4 業務計画書(1) 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
(2) 業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。
ア 業務一般事項イ 業務工程計画ウ 業務体制エ 業務方針上記事項のうちイ業務工程計画については、工事の受注者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。
また、エ業務方針の内容については、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
(3) 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
(4) 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
5 守秘義務受注者は、契約書第6条の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
6 再委託(1) 契約書第7条第1項に定める「指定した部分」とは、工事監理業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託してはならない。
(2) コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書第7条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
(3) 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
(4) 受注者は、工事監理業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
(5) 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
(6) 受注者は、協力者に対して、工事監理業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならな- 7 -い。
7 調査職員(1) 発注者は、契約書第8条の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
(2) 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
(3) 調査職員の権限は、契約書第8条第2項に定める事項とする。
(4) 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
(5) 調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
8 管理技術者(1) 受注者は、契約書第9条の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。
なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
(2) 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。
(3) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
(4) 管理技術者の権限は、契約書第9条第2項に定める事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。
)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。
(5) 管理技術者は、関連する他の工事監理業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
9 監督員及び工事の受注者等発注者は、対象工事の監督員及び工事の受注者等を受注者に通知するものとする。
10 軽微な設計変更受注者は、設計内容の伝達を受け、施工図等の検討を行う過程において、細部の取り合いや工事間の調整等により、又は調査職員の指示により軽微な設計変更の必要が生じた場合、工事の受注者等へ指示すべき事項を調査職員に報告する。
11 貸与品等(1) 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。
)は、特記仕様書による。
(2) 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。
(3) 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(4) 受注者は、工事監理仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
- 8 -12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
13 関係機関への手続き等(1) 受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。
(2) 受注者は、工事監理業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。
(3) 受注者が、関係機関等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。
14 打合せ及び記録(1) 工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
(2) 工事監理業務着手時及び工事監理仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
(3) 受注者が工事の受注者等と打合せを行う場合には、事前に調査職員の承諾を受けることとする。
また、受注者は工事の受注者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに調査職員に提出しなければならない。
15 条件変更等(1) 受注者は、工事監理仕様書に明示されていない履行条件について契約書第 14 条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書第14条第1項の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
(2) 調査職員が、受注者に対して契約書第 14 条に定める工事監理仕様書の訂正又は変更を行う場合、契約書第15条及び第17条に規定する工事監理仕様書又は業務に関する指示の変更を行う場合は、書面によるものとする。
16 一時中止(1) 発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書第16条第1項の規定により、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
ア 対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を不適当と認めた場合イ 環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった場合- 9 -ウ 天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合エ 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合(2) 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
17 履行期間の変更(1) 受注者は、契約書第18条の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、業務工程計画を修正した業務計画書、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
(2) 受注者は、契約書第14条、第18条及び第19条の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに業務工程計画を修正した業務計画書を提出しなければならない。
18 債務不履行に係る履行責任(1) 受注者は、発注者から債務不履行に対する履行を求められた場合は、速やかにその履行をしなければならない。
(2) 検査職員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合は、受注者に対して、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。
(3) 検査職員が債務不履行に対する履行の指示をした場合は、その履行の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
(4) 検査職員が指示した期間内に債務不履行に対する履行が完了しなかった場合は、発注者は、契約書第26条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
19 検査(1) 受注者は、契約書第26条第1項の規定に基づいて、発注者に対して、業務完了通知書の提出をもって業務の完了を通知する。
(2) 受注者は、工事監理業務が完了したとき及び部分払を請求しようとするときは、検査を受けなければならない。
(3) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ契約図書により義務付けられた業務報告書並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。
(4) 受注者は、契約書第 28 条の規定に基づく部分払の請求に係る出来形部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次のア及びイの要件を満たすものとする。
ア 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
イ 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
(5) 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、工事監理業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。
建築工事監理業務の手引き沖縄県土木建築部令和2年2月はじめに公共建築の品質を確保するためには、工事施工者の優れた施工技術の他に、工事監理者等の適切な工事監理が重要である。
さらに近年では、技術の高度化・多様化とともに環境への配慮、構造の安全性・耐久性の向上、建設工事の安全対策が強く求められているところである。
この建築工事監理業務の手引きは、土木建築部が委託する建築工事監理業務の実施方法等を示すことにより、建築工事監理業務の受注者と調査職員(監督員)が連携した工事監理が適切に行われ、工事受注者の良質な施工が行われることによって、公共建築の品質確保に資することを目的として作成している。
建築工事監理業務の実施にあたっては、本手引きを参考として対象工事の円滑な実施と品質確保につながるよう努めて頂きたい。
目 次第1 建築工事監理業務の概要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 定義2 工事監理業務の委託と建築基準法に基づく「工事監理者」の関係3 工事監理業務の範囲4 工事監理業務の進め方第2 建築工事監理業務の実施 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101 工事監理業務の「見える化」2 提出書類3 監督業務に対する工事監理業務のあり方4 工事監理業務の進め方の具体例5 提出書類の記入例⑴ 業務計画書⑵ 監理業務報告書⑶ 履行報告書第3 参考資料 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 361 工事監理ガイドライン(平成21年9月1日国土交通省住宅局建築指導課)2 構造計画・施工計画の留意事項第1 建築工事監理業務の概要1 定義この手引きにおいて次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 「工事監理」とは、建築士法第2条第8項において規定する「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」をいう。
⑵ 「告示上の工事監理等」とは、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。
)の別添一第2項に掲げる「工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務」をいう。
⑶ 「工事監理業務」とは、委託する告示上の工事監理等をいう。
⑷ 「監督員」とは、沖縄県財務規則第112条第1項に規定する監督員として対象工事の工事請負契約書に基づき工事の適正な履行を確保するために必要な監督を行う者として発注者が定めた者をいう。
⑸ 「調査職員」とは、工事監理業務の受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者として契約書に基づき発注者が定めた者をいう。
⑹ 「工事の受注者等」とは、工事監理の対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。
⑺ 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、工事監理業務の受注者が定めた者をいう。
⑻ 「共通仕様書」とは、工事監理業務を委託するための共通的な業務の仕様を定めた「建築工事監理業務委託共通仕様書」をいう。
[関係規程]建築士法第2条8 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
第18条3 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
第20条3 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。
沖縄県財務規則第112条 契約担当者、契約担当者から監督を命ぜられた補助者又は知事から監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。
)は、必要があるときは、工事若しくは製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。
)又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計図に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれ等の書類を審査して承認しなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることがないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
12 工事監理業務の委託と建築基準法に基づく「工事監理者」の関係工事監理業務の委託において工事監理の枢要な部分(「工事と設計図書との照合及び確認」、「工事監理報告書等の提出(受注者が報告すべき内容に限る)」のすべて) を委託する場合、土木建築部では原則として工事監理業務の受注者を建築基準法上の「代表となる工事監理者」としている。
なお、監督員は地方自治法第234条の2に基づき工事の契約の適正な履行を確保するために必要な監督を行う者であり「工事監理者」とは別の立場となる。
このことから、工事監理における建築士法上の責任は工事監理業務受注者にある。
[関係規程]建築基準法第5条の64 建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築士又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
5 前項の規定に違反した工事は、することができない。
地方自治法第234条の2普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。
)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
23 工事監理業務の範囲工事監理業務の業務範囲は、次のように表現できる。
公共建築の工事監理業務においては、告示上の工事監理等に示されている業務のうち、「請負代金内訳書の検討及び報告」「工事請負契約の目的物の引渡しの立会い」「工事費支払い請求の審査」等の契約管理に関する業務や施工者への是正指示や承諾行為については、沖縄県財務規則に基づき発注者側が自ら実施し委託しないこととしている。
このため、共通仕様書では工事監理業務の内容のうち発注者側が行う業務については委託業務の内容に記載しないこととしている。
公共建築の営繕事業の場合、監督業務と工事監理業務を模式的に表すと下図のように示すことができる。
図1 監督業務と工事監理業務(工事監理業務)=(告示上の工事監理等)-(工事監理契約図書等の定めに基づき、委託業務に含まれる業務項目について受注者が行わないこととされている業務(契約管理に関する事務など)設計段階 施工段階【設計】 【設計意図の伝達】(設計関連業務を含む)告示 別添一 一、二 告示 別添一 1 三【工事監理等】告示 別添一 2 一、二告示 別添一 2 一、二のうち一部【監督】沖縄県財務規則 設計者が行う業務(建築基準法上の設計者) 工事監理業務受託者が行う業務(建築基準法上の工事監理者) 発注者が行う業務(沖縄県財務規則上の監督、建築主としての業務)委託範囲品質管理に関する業務契約管理に関する業務発注者として行う業務3参考として共通仕様書と告示の業務内容を比較したものを以下に示す。
共通仕様書 告示 別添一第2章 工事監理業務の内容 2工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務1 一般業務の内容(1) 工事監理に関する業務ア 工事監理方針の説明等(ア) 工事監理方針の説明当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受ける。
(イ) 工事監理方法変更の場合の協議当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、調査職員と協議する。
一 工事監理に関する標準業務(ⅰ) 工事監理方針の説明工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明する。
(ⅱ) 工事監理方法変更の場合の協議工事監理の方法に変更の必要が生じた場合、建築主と協議する。
イ 設計図書の内容の把握等(ア) 設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、調査職員に報告する。
(イ) 質疑書の検討工事の受注者等から対象工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。
以下同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。
(2) 設計図書の内容の把握等(ⅰ) 設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認する。
(ⅱ) 質疑書の検討工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。
)確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認の上、回答を工事施工者に通知する。
ウ 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(ア) 施工図等の検討及び報告a 設計図書の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。
)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
b aの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
c bの結果、工事の受注者等が施工図、製作見本、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、a、bの規定を準用する。
(イ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告a 設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。
)及びそれらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に指示すべき内容を調査職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
b aの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた 品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
c bの結果、工事の受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、a、bの規定を準用する。
(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(ⅰ) 施工図等の検討及び報告設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。
)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
(ⅱ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。
)及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
4エ 対象工事と設計図書との照合及び確認工事の受注者等が行う対象工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。
(4) 工事と設計図書との照合及び確認工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。
オ 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等(ア) エの結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
(ウ) 調査職員から対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
(エ) 工事の受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を調査職員に報告する。
(オ) (エ)の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、(ア)から(エ)までの規定を準用する。
(5) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告する。
なお、工事施工者が設計図書のとおりに施工しない理由について建築主に書面で報告した場合においては、建築主及び工事施工者と協議する。
カ 業務報告書等の提出対象工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出する。
(6) 工事監理報告書等の提出工事と設計図書との照合及び確認を全て終えた後、工事監理報告書等を建築主に提出する。
(2) 工事監理に関するその他の業務 二 その他の標準業務(通常、受注者が行わない業務) (1) 請負代金内訳書の検討及び報告工事施工者から提出される請負代金内訳書の適否を合理的な方法により検討し、建築主に報告する。
ア 工程表の検討及び報告(ア) 工事請負契約の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
(イ) (ア)の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
(ウ) (イ)の結果、工事の受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、(ア)、(イ)の規定を準用する。
(2) 工程表の検討及び報告工事請負契約の定めにより工事施工者が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。
イ 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告(ア) 設計図書の定めにより、工事の受注者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。
)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
(3) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。
)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。
5(イ) (ア)の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対して修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
(ウ) (イ)の結果、工事の受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、(ア) 、(イ) の規定を準用する。
ウ 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(ア) 対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告a 工事の受注者等が行う対象工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。
)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
b aの検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、工事の受注者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。
c 工事の受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員に報告する。
d cの結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、aからcの規定を準用する。
(イ) 工事請負契約に定められた指示、検査等工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。
)を行い、その結果を調査職員に報告する。
また、工事の受注者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。
(ウ) 対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査工事の受注者等の行う対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、調査職員に報告し、調査職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。
(4) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告(ⅰ) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告工事施工者の行う工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。
)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的な方法により確認を行う。
なお、確認の結果、適合していない箇所がある場合、工事施工者に対して是正の指示を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告する。
(ⅱ) 工事請負契約に定められた指示、検査等工事請負契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等(設計図書に定めるものを除く。
)を行い、また工事施工者がこれを求めたときは、速やかにこれに応じる。
(ⅲ) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ、破壊検査が必要と認められる相当の理由がある場合にあっては、工事請負契約の定めにより、その理由を工事施工者に通知の上、必要な範囲で破壊して検査する。
(通常、受注者が行わない業務) (5) 工事請負契約の目的物の引渡しの立会い工事施工者から建築主への工事請負契約の目的物の引渡しに立会う。
エ 関係機関の検査の立会い等建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、工事の受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。
(6) 関係機関の検査の立会い等建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に必要な書類を工事施工者の協力を得てとりまとめるとともに、当該検査に立会い、その指摘事項等について、工事施工者等が作成し、提出する検査記録等に基づき建築主に報告する。
(3) 追加業務の内容追加業務の内容については、特記仕様書による。
一般業務と同様、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。
64 工事監理業務の進め方工事監理業務を進めるにあたって、工事監理業務の受注者には対象工事における十分な技術的知見が求められているところである。
また、監督員をはじめとした工事監理関係者との連携が必要であることから以下に工事監理業務の進め方に関する考え方を示す。
⑴ 工事監理関係者の役割① 監督員(発注者側)の役割監督員は、工事の受注者等に対して必要な監督を行うほか、調査職員(設計担当)、工事監理業務の受注者、工事の受注者等のそれぞれの業務の把握、各関係者間の調整、指示、指導等を適切に行い、工事の進捗や予算に支障がないようにしなければならない。
特に工事の関係者の数が増えるほど、その情報の伝達や承諾等に時間を要することになるため、工程管理や品質の確保のためには、関係者間の意思疎通が十分行なわれることが重要である。
監督員は、各担当者の技術力や業務の進め方を考慮し、現場で発生した問題や質疑、変更事項が生じたときも迅速に調査、検討を行い、的確な対応を図る必要がある。
② 工事監理業務の調査職員・検査職員の役割工事監理業務の調査職員は、受注者より提出された業務計画書に基づき業務計画の内容の把握を行い、計画通りに適切に業務が履行されているかを確認し、契約図書に示された指示、承諾、回答、協議及び受理を適切に行い、円滑に業務が実施されるようにしなければならない。
また、検査職員は、契約図書、仕様書等の記載内容と業務の状況について照合し、確認及び検査を行う必要がある。
③ 工事監理業務の受注者の役割工事監理業務の受注者は、設計内容を把握し、設計図書に照らした施工図等の検討・報告や工事と設計図書との照合及び確認等を行い、工事監理報告書等の提出を行うことである。
工事監理業務のうち「工事と設計図書との照合及び確認」の業務内容に示す「確認対象工事に応じた合理的方法」について具体的に例示するものとして、「工事監理ガイドライン(平成21年9月1日 国土交通省住宅局建築指導課)」が策定されているので活用すること。
また、建築基準法上の工事監理者となる工事監理業務の受注者は、工事の適正な履行を確保するために指導監督を行う監督員と連携して工事の品質を確保する役割を担っている。
⑵ 工事監理業務の受注者に求められる能力工事監理業務の役割を果たすためには、設計図書等から設計内容を理解し、設計図書等の誤りや脱漏を見分ける能力に加え、品質を確保する観点から生じる技術的な問題を解決するための豊富な知識と経験が必要である。
⑶ 工事監理業務の適正な履行の確保工事監理業務の適正な履行の確保のためには、調査職員と工事監理業務の受注者との間で、当該業務着手前に業務の実施方針(業務内容、重点工事監理項目の扱い、発注者側との分限、会議体の運営、事務処理の手続き等)や工事の受注者等との応対のルール化等についての共通認識を形成することが必要である。
工事監理業務の受注者は、これらを踏まえた業務計画書を作成し、調査職員に提出する。
工事監理業務を効率的に進めるためには、当該業務の中でも特に重要な工事監理項目を7設定するなどして、業務の重点化を図る必要がある。
また、各々の監理項目に対して発注者側が担う役割と工事監理業務の受注者が担う役割について両者で予め確認にしておくことは工事監理業務の適正な履行の確保に有用である。
表1 告示上の工事監理等における監督員・工事監理業務の受注者の関わり(参考例)業務の内容監督員(発注者)工事監理業務の受注者工事監理に関する標準業務(1)工事監理方針の説明等(ⅰ) 工事監理方針の説明 ○(ⅱ) 工事監理方法変更の場合の協議 ○(2)設計図書の内容の把握等(ⅰ) 設計図書の内容の把握 ○ ○(ⅱ) 質疑書の検討 ○ ○(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(ⅰ) 施工図等の検討及び報告 ○(ⅱ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告 ○(4)工事と設計図書との照合及び確認 ○(5)工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 ○ ○(6)工事監理報告書等の提出 ○ ○その他の標準業務(1)請負代金内訳書の検討及び報告 ○(2)工程表の検討及び報告 ○(3)設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 ○(4) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(ⅰ) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告 ○ ○(ⅱ) 工事請負契約に定められた指示、検査等 ○ ○(ⅲ) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査○(5)工事請負契約の目的物の引渡しの立会い ○(6)関係機関の検査の立会い等 ○ ○(7)工事費支払いの審査(ⅰ) 工事期間中の工事費支払い請求の審査 ○(ⅱ) 最終支払い請求の審査 ○凡例:○ 担当⑷ 現場運営の円滑化建築工事は、建築、電気、機械など複数の工種の連携の上に進められるため、工事関係者の情報共有は不可欠である。
そこで下記に意思決定の迅速化及び現場の運営の円滑化に向けたいくつかの手法を示す。
① 現場統括者の明確化現場で発生する情報や意思決定事項について、必要な情報を必要な者に伝達するための交通整理を行う現場統括者を明確にすることが必要である。
なお、発注者側の監督員が現場統括者となることが望ましいが、場合によっては工事監理業務の受注者がその役割を担うことも考えられる。
② 工事監理における業務方針の提示監督員、工事監理業務の受注者は、設計内容や重点工事監理項目の内容等の品質確保に関する事項について確認・協議の上で、現場統括者が工事監理方針を工事の受注者等に提示することが考えられる。
③ 関係者が一堂に会する場の設置8現場運営の円滑化等には、対面型のコミュニケーションが有効であり、必要に応じて効率的に関係者が一堂に会する場を設ける。
④ CALS/EC(情報共有システム)の活用IT機器の利用環境が確保され、工事目的物の品質を確保するための手段として有効である場合には、CALSが有用と考えられる。
⑤ 早期の調整事項の把握及び問題解決の迅速化設計図書や対象工事や関連工事に関する調整が滞ると現場の進捗に多大な影響を与えることから、工事監理業務の受注者は、定例会議において検討する工程の調整事項の早期把握に努め、問題解決の迅速化を図る。
調査職員 監督員図2 工事関係者の相関図工事受注者工事監理業務受注者協議 報告指示事項等の情報共有指示・承諾・検査協議書類の提出建築士法に基づく工事監理施工状況等の確認品質確保に関する指摘監督員からの通知の経由指示9第2 建築工事監理業務の実施1 工事監理業務の「見える化」工事監理業務の受注者に求められていることは、適切な業務の実施とその内容の「見える化」である。
具体的には仕様書に定められた報告事項を調査職員へ提出することや打合せ記録簿等の整理である。
2 提出書類業務の「見える化」における工事監理業務の提出書類を下記に示す。
①着手時提出書類 留意事項⑴ 着手届⑵ 管理技術者通知書 契約後14日以内に提出⑶ 管理技術者の経歴等⑷ 月間業務計画書 着手月の業務計画を記載する。
⑸ 業務一部再委託承諾願 協力事務所へ業務の一部を委任する場合に提出②業務計画書(契約後14日以内に提出)項目 内容業務計画書 表紙(指定様式)1 業務一般事項 ⑴業務の目的⑵業務計画書の適用範囲⑶業務計画書の適用基準類2 業務工程計画 ⑴業務工程計画(指定様式)※⑵対象工事の実施工程表(写し)3 業務体制 (指定様式)⑴業務監理体制系統図※⑵管理技術者の経歴等⑶主任担当技術者の経歴等(業務体制により作成)⑷担当技術者の経歴等(業務体制により作成)⑸協力事務所の名称等(業務体制により作成)4 業務方針 記載内容の項目例⑴業務の実施方針⑵業務運営計画⑶重点工事監理項目指定様式のうち※印のものは、同様の内容の記載があれば調査職員との協議により任意書式でも提出可能とする。
(以下同じ。
)③工事監理業務の実施結果の報告(随時)調査職員に報告するものとして仕様書に定められた工事監理業務について、管理技術者は当該業務の実施後速やかに監理業務報告書を調査職員に提出すること。
「対象工事と設計図書との照合及び確認」の報告にあたっては、「工事監理ガイドライン(国土交通省住宅局建築指導課)」や「建築工事監理指針(一般社団法人 公共建築協会)」等を参考に対象工事と設10計図書との照合及び確認を行い、その結果を記載すること。
なお、工事の進捗に支障を及ぼすような事案が生じた場合や生じるおそれがある場合は、管理技術者は直ちに調査職員や監督員へ連絡するなど適切な対応を取ること。
また、調査職員と対象工事の監督員が異なる場合は、調査職員は対象工事の監督員と当該報告書の内容について情報共有を図り、監督員は必要に応じて、工事の受注者へ指示・承諾等を行うこととする。
提出書類 留意事項⑴ 監理業務報告書 指定様式⑵ 添付書類 必要に応じて添付する。
・工事の受注者等からの提出書類(施工計画書、施工図、品質管理記録など)・手直し状況の写真(指定様式)工事の施工に関し、工事の受注者等に手直しを求めた場合の結果の報告に添付する。
[参考]共通仕様書に定めのある報告事項項目 報告事項1 設計図書の内容の把握等(1) 設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、調査職員に報告する。
(2) 質疑書の検討 工事の受注者等から対象工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。
以下同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。
2 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(1) 施工図等の検討及び報告a 設計図書の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。
)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
b aの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
c bの結果、工事の受注者等が施工図、製作見本、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、a、bの規定を準用する。
(2) 工事材料、設備機器等の検討及び報告a 設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。
)及びそれらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に指示すべき内容を調査職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
b aの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
c bの結果、工事の受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、a、bの規定を準用する。
3 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等a 対象工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
b 対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合には、直ちに、調査職員に報告するとともに、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
c 調査職員から対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
d 工事の受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める11品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を調査職員に報告する。
e dの結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、aからdまでの規定を準用する。
4 工程表の検討及び報告a 工事請負契約の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
b aの検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
c bの結果、工事の受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、a、bの規定を準用する。
5 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告a 設計図書の定めにより、工事の受注者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。
)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が 確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
b aの検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対して修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
c bの結果、工事の受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、a、bの規定を準用する。
6 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(1) 対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告a 工事の受注者等が行う対象工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。
)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法 により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
b aの検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、工事の受注者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。
c 工事の受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員に報告する。
d cの結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、aからcの規定を準用する。
(2) 工事請負契約に定められた指示、検査等工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。
)を行い、その結果を調査職員に報告する。
また、工事の受注者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。
(3) 対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査工事の受注者等の行う対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、調査職員に報告し、調査職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。
7 関係機関の検査の立会い等建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、工事の受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。
④履行報告書(毎月)提出書類 留意事項⑴ 履行報告書 表紙(指定様式)⑵ 業務対象工事進捗状況報告書 指定様式⑶ 月間業務報告書 指定様式※⑷ 月間業務計画書 指定様式※⑸ 打合せ記録の概要 先月に行った打合せの日付、議事、結果等をまとめたもの12工事監理業務の受注者は、業務対象工事の月末の進捗状況をとりまとめ、「業務対象工事進捗状況報告書」を作成する。
対象工事の進捗が遅れている場合は、その理由と対応策を記載すること。
また、工事の進捗において、監督員の指示・承諾等が必要な事項があれば、その内容を記載すること。
「月間業務報告書」は、先月作成した月間業務計画書について、工事施工や工事監理等の実施状況を記載すること。
「月間業務計画書」は、予定している工事施工や工事監理の実施項目を記載する。
監督員の承諾や立会い等の予定がある場合は、その内容を記載すること。
3 監督業務に対する工事監理業務のあり方土木建築部では、工事の監督に関し必要な事項を定めた「沖縄県土木建築部工事監督要領」を策定するとともに、「沖縄県土木建築部建築工事等監督技術的基準」により監督業務の適切な実施を図っているところである。
工事監理業務の受注者は、告示上の工事監理等の枢要な部分を委託されており、施工計画や施工図の検討、工事と設計図書との照合及び確認など工事の品質管理において重要な役割を担っている。
監督員の監督業務の適切な実施においては、工事監理業務の受注者からの報告は不可欠であることから、互いの役割を常に認識しておくことが必要である。
参考として監督業務に対する工事監理業務のあり方を以下に示す。
監督業務 工事監理業務のあり方指示 ・工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させる。
← ・工事の品質確保に関して指摘する。
・監督員の指示が必要な事項があれば、その内容を調査職員へ報告する。
承諾 ・契約図書で明示された事項で工事の施工上必要な事項について、書面により了解する。
← ・工事の受注者からの提出書類を確認し、その結果を報告する。
協議 ・書面により工事の受注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得る。
← ・協議事項に関し専門的な立場で監督員に対して助言を行う。
受理 ・提出書類を受け取り、その内容を把握する。
← ・工事の受注者からの提出書類を確認し、その結果を報告する。
検査 ・工事の受注者から提出された品質管理記録に基づき、設計図書との適否を判断する。
← ・検査対象の施工に立会うなど、工事の受注者が作成する品質管理記録が適切なものとなるよう監理する。
把握 ・施工状況、使用材料、提出書類の内容等について、契約図書との適合を認識する。
← ・施工状況、使用材料、提出書類の内容等について、契約図書との適合を確認する。
立会い ・契約図書に示された項目について、施工場所へ臨場し、内容を確かめる。
← ・工事監理ガイドラインを参考に施工に立会い、対象工事の品質確保に努める、その結果を報告する。
・監督員の立会いが必要な工程を把握し、工程表に明示する。
13調整 ・関連する工事の工程等について、相互に支障がないよう協議し、必要事項を工事の受注者に指示する。
← ・業務対象工事の工程や施工方法について工事の受注者や監督員と意見を交わす。
試験 ・契約図書に示された試験方法の承諾、試験の立会い、試験結果の検査を行う。
← ・契約図書に示された試験に立会い、その結果を報告する。
(補足)⑴「監督業務」は、沖縄県土木建築部建築工事等監督技術基準の「監督の方法」の内容に準じて記載している。
(「試験」を除く。
)⑵「←」は、提出された監理業務報告書により監督員を補助していることを示している。
(イ) 除去が十分行われたことを、原則として、監督職員の立会いのもと、確認する。
ウ 電気設備工事編第1編一般共通事項第1章 一般事項第 5節 施工 1.5.5 施工の立会い(1) 設計図書に定められた場合及び監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを受ける。
第2編電力設備工事第2章 施工 第18節施工の立会い及び試験2.18.1 施工の立会い(1) 施工のうち、表2.18.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち、監督職員の立会いを受ける。
第 3編 第 2章 施工 第 3 節 施工の 2.3.1 施工の (1) 施工のうち、表 2.3.1 において監督職員の14受変電設備工事立会い及び試験立会い 指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち、監督職員の立会いを受ける。
第4編電力貯蔵設備工事第3章 施工 第 3 節 施工の立会い及び試験3.3.1 施工の立会い(1) 施工のうち、表 3.3.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち、監督職員の立会いを受ける。
第5編発電設備工事第2章 施工 第 7 節 施工の立会い及び試験2.7.1 施工の立会い(1) 施工のうち、表 2.7.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち、監督職員の立会いを受ける。
第6編通信・情報設備工事第2章 施工 第 28 節 施工の立会い及び試験2.28.1 施工の立会い(1) 施工のうち、表2.28.1 について、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち、監督職員の立会いを受ける。
第7編中央監視制御設備工事第2章 施工 第 3 節 施工の立会い及び試験2.3.1 施工の立会い(1) 施工のうち、表 2.3.1 について、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むのに先立ち監督職員の立会いを受ける。
エ 機械設備工事編第1編一般共通事項第1章 一般事項第 5節 施工 1.5.6 施工の立会い1.5.6 施工の立会い(1) 次の場合は、監督職員の立会いを受ける。
ただし、これによることが困難な場合は、別に指示を受ける。
(ア) 設計図書に定められた場合(イ) 主要機器を設置する場合(ウ) 施工後に検査が困難な箇所を施工する場合(エ) 総合調整を行う場合(オ) 監督職員が特に指示する場合第2編共通工事第2章 配管工事第5節 管の接合2.5.7 ステンレス鋼管(2) 溶接接合は、次によるほか、2.5.17「溶接接合」の当該事項による。
(イ) 溶接作業は、原則として、工場で行う。
ただし、現場溶接する場合は、TIG 自動円周溶接機を使った自動溶接とし、やむを得ず手動溶接を行う場合は、監督職員の立会いを受けて行う。
第7編さく井設備工事第1章 一般事項第1節 総則 1.1.1 一般事項(4) 次の場合は、監督職員の立会いを受ける。
ただし、同一工法の場合で監督職員の承諾を受けた場合は省略することができる。
(ア) 揚水井の場合(a) 掘さく完了後の深度確認(b) ケーシング及びスクリーンの据付けを行う場合(c) 砂利充塡を行う場合(イ) 地中熱交換井の場合(a) 掘さく完了後の深度確認(b) 地中熱交換器の挿入を行う場合(c) けい砂等の充塡を行う場合154 工事監理業務の進め方の具体例工事監理業務の実施にあたっては、管理技術者の持つ技術的知見をもとに適切に行われているものであるが、調査職員と工事監理業務の受注者双方の認識の共有と工事監理業務の質の確保を図るため、工事監理業務の進め方の具体例を下記に示す。
⑴ 設計図書の内容の把握等①設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾や誤謬、技術的な問題点等を発見した場合は、その内容をとりまとめ調査職員へ報告する。
また、設計図書に関する質疑及び提案等がある場合は、調査職員と協議する。
・各図面の整合性、設備・配管等の納まり・適用基準との整合性・法手続き、官庁調整事項(警察署、消防署、土木事務所、電気・水道関係機関等)・特殊材料、特殊工法の有無(製作メーカーの限定有無、納期条件等)・特記事項(指定部分、部分使用、残土仮置き場、産廃処理特殊事情等)・その他工事監理上特に留意すべき事項の把握②質疑書の検討工事の受注者等から対象工事に関する質疑が提出された場合、設計図書に定められた品質確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。
⑵ 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告①施工図等の検討及び報告工事の受注者等から提出される施工図、製作見本、見本施工等が設計図書の内容について適合しているかの検討を行い、調査職員に報告する。
・施工図と施工計画書の整合性・適用基準との整合性・総合図や関連工事との整合性②工事材料、設備機器等の検討及び報告工事の受注者等から提出される使用材料、設備機器等や見本について、設計図書の内容に適合しているかの検討を行い、調査職員に報告する。
使用材料等について事前に工事の受注者等に指示すべきものがある場合は、指示すべき内容を調査職員に報告する。
・使用材料等の品質・仕様・指示や承諾の内容との整合⑶ 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等工事が設計図書の内容に適合しているかの確認を行う。
その方法については、試験成績書、製造所検査報告書、工事受注者による施工報告書等の書類検査及び現場立会い検査、工場立会い検査等、対象工事に応じた合理的方法により行い、その結果を調査職員へ報告する。
確認項目及び確認方法については、調査職員の指示、監督員の指示書・承諾書、協議結果の内容、工事監理ガイドライン、建築工事監理指針等に基づいて行う。
なお、工事が安全管理及び品質確保に関して重大な支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、直ちに現場代理人に工事中断を指示し、監督員と対応を協議する。
⑷ 工程表の検討及び報告工事の受注者から提出される工程表について工期及び品質が確保できるかどうかについて検討し、調査職員に報告する。
16・各工事・工種の品質確保に必要な期間・概成工期及び引渡し時期との整合・指定部分、部分使用にかかる工期・監督員や関係機関の検査の時期・施工計画書や施工図などの提出時期や監督員の承諾の期限⑸ 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告工事の受注者から提出される施工計画について工期及び品質が確保できるかどうかについて検討し、調査職員に報告する。
・施工方法、使用材料、使用機材・施工担当者の資格・品質管理の体制・方法(参考書籍)・公共建築工事標準仕様書に基づく建築工事の施工管理(施工計画書作成要領)・公共建築工事標準仕様書に基づく電気設備工事の施工管理(施工計画書作成要領)・公共建築工事標準仕様書に基づく機械設備工事の施工管理(施工計画書作成要領)発行 一般財団法人 公共建築協会175 提出書類の記入例共通第5号様式(発注者)沖縄県知事(または○○事務所長) ○ ○ ○ ○ 殿(受注者) 住 所商 号氏 名 印令和 年 月 日付で契約した次の業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。
その際、業務計画書の巻末に変更、追加の概要及び変更、追加した日時を記述した変更履歴をその都度追記していく。
20監理第2号様式月 日事項111211112111121111211112111121111211112111121111211112111121施工内容外構工事外部外部仕上げ工事RF防水工事4F4F駆体工事 4F内部仕上げ工事建築工事 3F3F駆体工事 3F内部仕上げ工事2F2F駆体工事 2F内部仕上げ工事1F準備工事 1F駆体工事 1F内部仕上げ工事地下土工事 地業工事スリーブ・インサート取付 機械工事(外構)埋設配管 設備ダクト、配管吊り込み 機器取付 試運転スリーブ・インサート・スラブ・建込み配管 電気工事配管・配線・仕上げ工事機器取付 試運転設計図書の内容把握○設計図書の内容把握施工図等の検討○施工図の確認(基礎、1F) ○施工図の確認(4F)○施工図の確認(2F、3F)○工事材料、設備機器等の検討工事と設計図書との○ベンチマーク確認照合及び確認○遣り方確認○施工状況確認○工事材料、設備機器等の確認その他○施工計画の確認 ○検査員検査立会○中間検査立会(建築基準法) ○完了検査立会(建築基準法)○検査立会(消防法)※工事工程表の写しを添付すること。
2 業務工程計画業 務 名:対象工事名:4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月工 事 工 事 監 理11月 12月 1月 2月 3月21資格 一級建築士( 号)建築設備士( 号)※各技術者の経歴等は別紙のとおり業 務 管 理 体 制 系 統 図受 注 者○○○○設計事務所管 理 技 術 者○○ ○○総合 構造 電気 機械(○○設計事務所) (○○設計事務所) (○○設計事務所) (○○設計事務所)主任担当技術者 主任担当技術者 主任担当技術者 主任担当技術者○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○担当技術者 担当技術者 担当技術者 担当技術者○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○(協力事務所) (協力事務所) (協力事務所) (協力事務所)○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○(協力事務所) (協力事務所) (協力事務所) (協力事務所)(○○設計事務所) (○○設計事務所) (○○設計事務所) (○○設計事務所)(○○ ○○) (○○ ○○) (○○ ○○) (○○ ○○)(○○ ○○) (○○ ○○) (○○ ○○) (○○ ○○)(○○ ○○) (○○ ○○) (○○ ○○) (○○ ○○)(記入要領)⑴ 協力事務所の技術者の場合は、「協力事務所」と「事務所名」をかっこ書きで記載のうえ、担当技術者名を記載すること。
⑵ 系統図は、受託業務に応じて適宜改変すること。
22共通第4号様式(別紙)①②③ TECRIS/PUBDIS技術者ID ④ 年⑤ ○○株式会社 ○○⑥ ○○○○(○○学科) 年 月 卒業⑦・ 登録番号: 取得年月日 : 年 月 日・ 登録番号: 取得年月日 : 年 月 日⑧ 同種又は類似業務の実績⑨ 手持業務の状況(令和 年 月 日現在の手持の業務) 合計 件※ 管理技術者は、受注者又は受注者が法人の場合はその法人に属する者とする。
上の者は、 に関し記載したとおり実務経験を有することに相違ないことを証明します。
(証明者)住 所商 号氏 名 印※保有資格等を証明する書類の写しを添付すること。
建築工事監理業務・ 共同体 ・類似 ( として従事)・ 単独 ・同種 年 月から 年 月まで・ 共同体 ・類似 ( として従事)・ 単独 ・同種 年 月から 年 月まで・ 共同体 ・類似 ( として従事)・ 単独 ・同種 年 月から 年 月まで業務名 発注者 受注形態 業 務 経 歴 履行場所(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで保有資格等業務名(登録番号) 発注者 受注形態 業 務 経 歴実務経験年数所属・役職最終学歴管理技術者の経歴等氏 名 ○○ ○○ 生年月日 年 月 日23建設第2号様式主任担当技術者の経歴等①②③ PUBDIS技術者ID ④ 年⑤ ○○株式会社 ○○⑥ ○○○○(○○学科) 年 月 卒業⑦・ 登録番号: 取得年月日 : 年 月 日・ 登録番号: 取得年月日 : 年 月 日⑧ 同種又は類似業務の実績⑨ 手持業務の状況(令和 年 月 日現在の手持の業務) 合計 件上の者は、 に関し記載したとおり実務経験を有することに相違ないことを証明します。
(証明者)住 所商 号氏 名 印※保有資格等を証明する書類の写しを添付すること。
・ 共同体 ・類似 ( として従事)・ 単独 ・同種 年 月から 年 月まで建築工事監理業務・ 共同体 ・類似 ( として従事)・ 単独 ・同種 年 月から 年 月まで・ 単独 ・同種 年 月から 年 月まで業務名 発注者 受注形態 業 務 経 歴 履行場所・ 共同体 ・類似 ( として従事)(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事)(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事)(PUBDIS )・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所業務名(登録番号) 発注者 受注形態 業 務 経 歴実務経験年数所属・役職最終学歴氏 名 ○○ ○○ 生年月日 年 月 日担当分野保有資格等24建設第3号様式担当技術者の経歴等①②③ PUBDIS技術者ID ④ 年⑤ ○○株式会社 ○○⑥ ○○○○(○○学科) 年 月 卒業⑦・ 登録番号: 取得年月日 : 年 月 日・ 登録番号: 取得年月日 : 年 月 日⑧ 同種又は類似業務の実績⑨ 手持業務の状況(令和 年 月 日現在の手持の業務) 合計 件上の者は、 に関し記載したとおり実務経験を有することに相違ないことを証明します。
(証明者)住 所商 号氏 名 印※保有資格等を証明する書類の写しを添付すること。
建築工事監理業務・ 共同体 ・類似 ( として従事)・ 単独 ・同種 年 月から 年 月まで・ 共同体 ・類似 ( として従事)・ 単独 ・同種 年 月から 年 月まで・ 共同体 ・類似 ( として従事)・ 単独 ・同種 年 月から 年 月まで業務名 発注者 受注形態 業 務 経 歴 履行場所(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事) ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで ・ 単独 ・ 共同体 ・同種 年 月から 年 月まで(PUBDIS ) ・ 協力事務所 ・類似 ( として従事)保有資格等業務名(登録番号) 発注者 受注形態 業 務 経 歴実務経験年数所属・役職最終学歴担当分野氏 名 ○○ ○○ 生年月日 年 月 日25建設第4号様式協力事務所の名称等事 務 所 名 代表者名所 在 地 分担業務分野協力を受ける理由及び具体的内容事 務 所 名 代表者名所 在 地 分担業務分野協力を受ける理由及び具体的内容事 務 所 名 代表者名所 在 地 分担業務分野協力を受ける理由及び具体的内容協力を受ける理由及び具体的内容事 務 所 名 代表者名所 在 地 分担業務分野264 業務方針⑴ 業務の実施方針・工事監理仕様書に記載の業務内容を十分に把握し、確実に実施する。
・設計図書の内容を十分に精査し、必要に応じて補足説明の資料等を整備し、設計意図や根拠、要求性能等について、工事の受注者等に説明を行う。
・設計条件、各種基準、関係法令、採用工法・機器・材料、施工方法・仮設計画等に関し、業務の遂行及び品質の向上に必要な最新情報の収集に努める。
・業務方針や監理方法について、適時に、自主的な提案を行い品質の向上を図る・施工体制及び工程表の検討にあたっては、適切な能力・人員体制、工区設定等により、計画 工程の進捗上、合理的で支障がないかを確認し、必要に応じ工事の受注者等と協議を行う。
・関係者との連絡を密にし、逐次、書面等により最新情報を共有して業務をすすめる。
⑵ 業務運営計画ア 工事監理業務の進め方(ア) 業務対象工事の受注者から監督員へ提出される書類は、原則として管理技術者が確認を行い、監理業務報告書を添えて調査職員へ提出する。
(イ) 業務対象工事に係る協議事項で監督員の承諾や指示が必要なものは、管理技術者は監督員に対し適切な助言を行う。
(ウ) 業務対象工事の品質確保に係るもので監督員の承諾や指示が不要なものは、管理技術者または担当技術者は業務対象工事の現場代理人に対し必要な指示を行い、これに係る監理業務報告書を調査職員へ提出する。
(エ) 業務フロー調査職員 監督員イ 会議の開催方法(ア) 総合施工会議出 席 者 施設管理者、監督員、業務受注者、工事受注者開催時期 毎月第○○曜日 ○○:○○(現場事務所)議 題 各工事の進捗状況、月間工程表、連絡事項役割分担 管理技術者を中心に会議を行う。
議事録は工事受注者側で作成する。
(イ) 施工会議出 席 者 監督員、業務受託者、工事受注者開催時期 毎週○曜日 ○○:○○(現場事務所)工事受注者工事監理業務受注者協議 報告指示事項等の情報共有指示・承諾・検査協議書類の提出建築士法に基づく工事監理施工状況等の確認品質確保に関する指摘監督員からの通知の経由指示27ただし、第○○曜日は総合施工会議とする。
議 題 前回議事の確認、週間工程表、連絡事項役割分担 管理技術者を中心に会議を行う。
議事録は工事受注者側で作成する。
(ウ) 施工打ち合わせ出 席 者 業務受注者、工事受注者、関係する下請け業者等開催時期 必要に応じて開催する。
議 題 施工における取り合い調整など役割分担 管理技術者を中心に会議を行う。
議事録は工事受注者側で作成する。
会議に出席できない者がいる場合は、議事録を電子メール等により欠席者へ送付することとする。
早急に対応する必要がある場合は、緊急連絡網等にて速やかに連絡を取り対応する。
ウ 立会い検査等立会検査等は以下の項目を基本とするとともに、工事監理ガイドラインを遵守する。
なお、施工状況や材料等の確認は建築工事監理指針を始め、契約図書のとおり施工されているかを確認する。
・材料受入検査・配筋検査・鉄骨工場検査・中間検査・出来形確認検査・その他各種検査(含水量、引抜検査等)・工事監理者による完了時検査・法令に基づく検査の立会い(建築基準法完了検査等)・竣工検査の立会い⑶ 重点工事監理項目・工事の安全対策・施工計画書、総合図、施工図、工事材料、設備機器の契約図書との整合・業務対象工事の進捗状況・仮設工事(遣り方、墨出し、仮設工事状況)・地業工事(根切り・床付け状況、地盤の確認、試験杭施工、地業の施工状況)・鉄筋工事(鉄筋の配筋状況・かぶり厚さ・継手の方法)・コンクリート工事(コンクリートの品質管理・打設方法)・鉄骨工事(建方管理、溶接状況)・仕上げ工事(防水・屋根・内外装材の下地・仕上げ状況)285 その他⑴ 対象工事関係者一覧工事受注者建築 ○○工事(建築・1工区)○○株式会社 現場代理人 ○○電話 メール○○工事(建築・2工区)○○株式会社 現場代理人 ○○電話 メール電気 ○○工事(電気)○○株式会社 現場代理人 ○○電話 メール機械 ○○工事(機械)○○株式会社 現場代理人 ○○電話 メール監督員沖縄県土木建築部施設建築課 電話建築 建築第○班 ○○ メール電気 設備班 ○○ メール機械 設備班 ○○ メール施設管理者沖縄県○○部○○課 電話担当 ○○班 ○○ メール工事監理受注者○○設計事務所 電話管理技術者 ○○ メール主任担当技術者建築 ○○ メール電気 ○○ メール協力事務所○○設計事務所 電話機械 ○○ メール調査職員沖縄県土木建築部施設建築課 電話建築第○班 ○○ メール29監理第3号様式作成日土工事・根切り底の状態、土質及び深さ・目視及び計測による立会確認・自主検査記録、工事写真の書類確認(R2.5.30) 設計図書のとおり施工されていることを確認令和 年 月 日監 理 業 務 報 告 書 担当分野 建築委託業務の名称 管理技術者 担当技術者備 考○○ ○○ ○○ ○○対象工事の名称○○○○○工事(○○)実 施 業 務区分・工事と設計図書との照合及び確認確認事項 確認方法 確認結果区分の例・設計図書の内容把握・施⼯図等の検討・⼯事と設計図書との照合及び確認・⼯程表の検討・設計図書に定めのある施⼯計画の検討・⼯事と⼯事請負契約との照合、確認・関係機関の検査と⽴会等確認事項・確認⽅法の例・⼯事と設計図書との照合及び確認の場合は、⼯事監理ガイドライン(国⼟交通省)を参考に記載する。
⼯区をまたがって同じ確認を⾏う場合は、複数の⼯区を記載してよい。
・改善指⽰の結果、直ちに改善された場合は、改善指⽰の内容と確認結果を記載してよい。
・改善に時間を要する場合は、改善指⽰の内容を報告する。
※⼯事の進捗に⽀障を及ぼすおそれがある場合は、直ちに報告すること。
添付する書類や連絡事項があれば記載する。
業務管理体制による区分記載要領は削除する。
30監理第3号様式(別紙)工事名手直し前手直し後※必要に応じて、監理業務報告書に添付すること。
手 直 し 状 況 写 真撮影年月日 令和 年 月 日記事 (例)○○について手直しを指示撮影箇所撮影年月日 令和 年 月 日記事(例)設計図書のとおりでることを確認した。
撮影箇所31共通第6号様式(発注者)沖縄県知事(または○○事務所長) ○ ○ ○ ○ 殿(受注者)住 所商 号氏 名 印令和 年 月 日付で契約した次の業務について、の規定に基づき、業務の履行状況を別紙のとおり、報告します。
: ○○工事監理業務委託1 : 下表のとおりNo1 23令和 年 月 日履 行 報 告 書 建築工事監理業務委託契約書第11条委託業務の名称記履行報告の内容添 付 書 類 備 考業務対象工事進捗状況報告書 監理第4号様式月間業務報告書 監理第5号様式月間業務計画書 監理第5号様式32監理第4号様式(協議中)(協議予定)※予定の工程より7日以上遅れている工事について記載すること。
工事の進捗が遅れている場合の理由及び対応策 工事の進捗において監督員の指示・承諾等が必要な事項自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日至 令和 年 月 日自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日○○工事(機械)自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日○○工事(建築)自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日○○工事(電気)自 令和 年 月 日業務対象工事進捗状況報告書(令和2年5月)業 務 対 象 工 事 名 称 請 負 金 額出 来 高 (%)契 約 工 期 請 負 者予 定 実 施33監理第5号様式印印対象工事:○○工事(建築)日123456789101112131415161718192021222324252627282930曜日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水・予定どおり進捗している。
杭打設 重機解体搬出 掘削 基礎墨出し施工内容○施工報告書提出杭打設 重機解体搬出 掘削 基礎墨出し施工図等 (施工計画書確認)金属工事 ○施工報告書確認 ○施工報告書確認工事書類 (杭工事) (土工事)確認・検討(施工計画書確認)金属工事 ○施工報告書確認 ○施工報告書確認(杭工事) (土工事)杭立会 根切り確認立会い確認杭立会 根切り確認その他(施工計画書承諾)金属工事施工図等 ○施工報告書確認 ○施工報告書確認工事書類 (杭工事) (土工事)確認・承諾 (施工計画書承諾)金属工事○施工報告書確認 ○施工報告書確認(杭工事) (土工事)○支持地盤確認立会い検査等○支持地盤確認その他項目31備 考工事 監理現場代理人管理技術者月間業務報告書(令和2年5月)工 事主要行事工 程 会 議実施工 程 会 議休 日休 日休 日休 日休 日工 程 会 議予定休 日工 程 会 議休 日休 日工 程 会 議工 事 監 理予定実施予定実施予定実施監 督 員予定実施予定実施予定実施34監理第5号様式印印対象工事:○○工事(建築)日123456789101112131415161718192021222324252627282930曜日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水杭打設 重機解体搬出 掘削 基礎墨出し施工内容施工図等 (施工計画書確認)金属工事 ○施工報告書確認 ○施工報告書確認工事書類 (杭工事) (土工事)確認・検討杭立会 根切り確認立会い確認その他(施工計画書承諾)金属工事施工図等 ○施工報告書確認 ○施工報告書確認工事書類 (杭工事) (土工事)確認・承諾○支持地盤確認立会い検査等その他項目31備 考工事 監理現場代理人管理技術者月間業務計画書(令和2年6月)工 事主要行事工 程 会 議実施工 程 会 議休 日休 日休 日休 日休 日工 程 会 議予定休 日工 程 会 議休 日休 日工 程 会 議工 事 監 理予定実施予定実施予定実施監 督 員予定実施予定実施予定実施35第3 参考資料ページ1 工事監理ガイドライン(平成21年9月1日国土交通省住宅局建築指導課)----- 372 構造計画・施工計画の留意事項 ------------------------------------------ 7136事 務 連 絡平成21年9月1日各都道府県建築主務部長 様国土交通省住宅局建築指導課長工事監理ガイドラインの策定について構造計算書偽装問題への対応としてとりまとめられた「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について」(平成18年8月社会資本整備審議会答申)を踏まえ、今般、工事監理ガイドライン(以下「ガイドライン」という。
)を策定いたしました。
このガイドラインは、「建築士法第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成二十一年国土交通省告示第十五号)において、「工事監理に関する標準業務」とされているもののうち、「工事と設計図書との照合及び確認」の確認対象工事に応じた合理的方法を例示するものです。
適正な工事監理を行うためには、ガイドラインの内容を建築主及び建築士双方が理解のうえで、個別の工事に即して、工事と設計図書との照合及び確認の内容、方法等を合理的に決定することが重要と考えられます。
なお、この際にガイドラインに基づいて工事監理を行うことが強制されるものではありません。
こうした点に留意のうえ、このガイドラインが実態に即した運用となるよう、関係者に適切に周知していただきますようお願いいたします。
37工事監理ガイドライン1.ガイドラインの目的このガイドラインは、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準(平成21年国土交通省告示第15号)別添一第2項「工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務」のうち、第一号「工事監理に関する標準業務」の表第(4)欄に掲げる「工事と設計図書との照合及び確認」の業務内容に示す「確認対象工事に応じた合理的方法」について具体的に例示することを目的とする。
このガイドラインにおいて、確認対象工事は、戸建木造住宅(軸組工法及び枠組壁工法によるものに限る。
以下同じ。
)及び戸建木造住宅以外の建築物(以下「非木造建築物」という。
)に係る建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調換気設備工事及び昇降機等工事(建築物の新築に係るものに限る。
)とする。
2.用語の定義このガイドラインで使用する用語の定義は次のとおり。
工事監理 : その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
工事監理者 : 工事監理をする者をいう。
建築主 : 建築物に関する工事の請負契約(以下「工事請負契約」という。
)の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
工事施工者 : 建築物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
設計図書 : 建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。
)及び仕様書をいう。
品質管理記録 : 自主検査記録、施工記録、試験成績書、材料搬入報告書等工事請負契約に基づいて工事施工者が作成する工事に関して行う品質管理に係る記録をいう。
立会い確認 : 施工の各段階で、工事現場等において、工事監理者自らが目視、計測、試験、触診、聴音等を行う方法、又は工事監理者が工事施工者が行うこれらの行為に立ち会う方法により、当該工事又はその一部を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
書類確認 : 施工の各段階で、工事請負契約の定めに基づいて工事施工者から品質管理記録が提出される場合において、工事監理者がその品質管理記録を設計図書と照合して確認することにより、当該工事又はその一部を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
383.「工事と設計図書との照合及び確認」の方法(1)基本的な考え方工事監理者による「工事と設計図書との照合及び確認」は、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により行うこととされているが、その具体的方法等は、(2)及び(3)によることが考えられる。
(2)具体的方法等工事監理者は、立会い確認若しくは書類確認のいずれか又は両方を併用して、「工事と設計図書との照合及び確認」を行う。
① 立会い確認原則として、施工の各段階で、その段階で確認する工程について、初回は詳細に確認を実施し、以降は設計図書のとおりに実施されていると確認された(以下「合格した」という。
)工程(当該工程が合格したときと同じ材料が使われているものに限る。
)については、抽出による確認を実施する。
② 書類確認原則として、施工の各段階で、その段階で提出される品質管理記録の内容について、初回は詳細に確認を実施し、以降は合格した工程(当該工程が合格したときと同じ材料が使われているものに限る。
)については、抽出による確認を実施する。
③ 抽出による確認立会い確認及び書類確認における抽出を行うにあたっては、それまでの施工状況や提出書類の状況等を踏まえつつ、工事内容や設計内容に応じた効果的な抽出率をその都度設定することとする。
(3)記録の整備工事監理者は、「工事と設計図書との照合及び確認」に当たっては、建築士法第20条第3項の規定による報告書の参考資料として、「工事と設計図書との照合及び確認」を行った記録を整備する。
394.確認項目及び確認方法の例示一覧(1)確認項目及び確認方法の例示一覧建築士法において工事監理とは、「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」とされ、確認項目や確認方法は定められていないが、個別の工事に応じた「工事と設計図書との照合及び確認」について、確認項目及び確認方法として、それぞれの建築物や工事の種類に応じ、別紙の例示一覧によることが考えられる。
① 非木造建築物 建築工事(別紙1)② 非木造建築物 電気設備工事(別紙2)③ 非木造建築物 給排水衛生設備工事・空調換気設備工事(別紙3)④ 非木造建築物 昇降機等工事(別紙4)⑤ 戸建木造住宅(別紙5)(2)留意事項次に掲げる事項に留意すること。
① 「一般共通事項」「工事の種別」欄における「1.一般共通事項」は、それ以降の工事種別に共通の事項であり、それぞれの工事種別における確認に当たっては、当該部分の確認項目等と併せて適用すること。
② 「確認項目」欄(イ) 「確認項目」欄に示す項目は、工事の状況や工事監理の対象となる建築物の特性により追加し、また各確認項目に該当する対象工種・部位等がない場合等は適用しないこと。
(ロ) 設計図書に特に定めがある場合には、一覧に示す確認内容に項目を加えて、それらに係る確認を行うこと。
③ 「具体的な確認方法」欄複数の確認方法が併記されている場合には、これらの確認方法のいずれか一つ又は複数の方法の組み合わせにより確認を行うこと。
なお、いずれの方法を採用するかについては、工事の状況や工事監理の対象となる建築物の特性に応じて、工事監理者が合理的であると判断した方法を選択すること。
40確認項目及び確認方法の例示一覧(非木造建築物 建築工事)工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法1.一般共通事項 1.1材料 ・規格(認定を受けた材料を含む)・品質、性能・ホルムアルデヒド等の発散・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・試験に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・試験成績書・規格証明書等に係る書類確認① 規格品であることの確認②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認③材料の各報告書を受理し、内容を確認1.2施工 ・認定を受けた工法 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・試験に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・試験成績書・規格証明書等に係る書類確認①規格品であることの確認②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認③材料の各報告書を受理し、内容を確認2.仮設工事 2.1施工 1)敷地の状況及び縄張り・敷地状況、境界石の位置、隣地との高低差・建築物等位置・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・計測記録等に係る書類確認2)ベンチマーク ・設置状態、位置・高さ(設計GLとの関係)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・設計GLとの関係(高さ)を自主検査記録・計測定記録・工事写真等により書類確認3.1材料 1)埋戻し土及び盛土 ・種類、土質 ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・材料搬入報告書等に係る書類確認1)根切り ・根切り底の深さ、状態・支持地盤(直接基礎の場合)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認3.土工事3.2施工2)埋戻し及び盛土 ・締固め工法、転圧厚さ・余盛り高さ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認別紙141工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法4.地業工事 4.1材料 1)既製コンクリート杭及び鋼杭・製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺表示・外観(割れ・傷)・継手部の溶接材料(溶接棒の規格)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認2)場所打ちコンクリート杭・鉄筋(規格・種類・径・品質証明)・コンクリート(6.1材料、6.2コンクリート打設 2)コンクリート受入れによる)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認3)砂利、砂及び捨コンクリート・砂利(規格・種類・粒度)・砂(種類・粒度)・無筋コンクリート(強度・スランプ)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認共通・資格(溶接技能者)・継手の状態(杭の軸線・溶接部・機械式継手)・杭頭の処理、補強・杭の位置(施工前の杭心・施工後の偏心量と杭頭の高さ)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認4.2施工 1)既製コンクリート杭地業及び鋼杭地業打込工法・プレボーリング併用の場合(掘削深さ・オーガー径・オーガーの垂直度・支持地盤・支持地盤への根入れ深さ)・建入れ(垂直度)・落下高さ、打撃回数、貫入量、高止まり量、リバウンド量、支持力・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認セメントミルク工法・オーガー、杭本体の垂直度・支持地盤、オーガーの支持地盤への根入れ深さ・安定液(濃度)・根固め液(水セメント比・浸透・注入量・管理試験)・杭周固定液(浸透・注入量・管理試験)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認特定埋込杭工法・建築基準法に基づく埋込み工法として認定を受けた条件・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認2)場所打ちコンクリート杭地業・鉄筋かごの組立(径・本数・長さ・間隔・継手長さ・帯筋・スペーサー・補強リング・溶接)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認42工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法・資格(施工管理技術者)・位置、掘削深さ、径、支持地盤、支持地盤への根入れ深さ・鉄筋継手の重ね長さと主筋の結束・スライム処理・コンクリート打設(トレミー管の先端位置・コンクリートの天端位置)・杭の位置(施工前の杭心・施工後の偏心量)・アースドリル工法(安定液の品質管理・掘削孔の垂直度)・ベノト工法(上部ケーシングチューブの垂直度・鉄筋かごの共上がり)・リバースサーキュレーション工法(泥水管理・掘削機の水平と垂直度)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・資格証明書・施工記録・工事写真等に係る書類確認3)砂利、砂及び捨コンクリート地業砂利及び砂地業・敷均し及び締固め(使用機器1層毎の転圧厚さ・ゆるみ・ひび割れ)・仕上げ(天端高さ・厚さ・平たんさ)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認捨コンクリート地業・仕上げ(天端高さ・厚さ・平たんさ)・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認4.3試験 1)試験杭 ・杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ・杭の施工状況・試験に係る立会い確認・試験杭報告書・工事写真等に係る書類確認2)杭の載荷試験 ・載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力 ・試験に係る立会い確認・載荷試験報告書・工事写真等に係る書類確認3)地盤の載荷試験 ・載荷時間、沈下量、最大荷重、
許容支持力 ・試験に係る立会い確認・載荷試験報告書・工事写真等に係る書類確認4)コンクリートの試験 ・6.3試験による ・6.3試験による5.鉄筋工事 5.1材料 ・鉄筋(規格・種類・径・品質証明)・スペーサー(材質・形状・寸法)・溶接金網(規格・径・網目の形状・寸法)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認5.2施工 1)圧接継手 ・資格(圧接技能者・圧接継手管理技士・鉄筋ガス圧接超音波探傷検査技量資格者)・溶接作業条件(降雨・強風)・圧接端面(平滑処理・面取り・鉄筋冷間直角切断機の使用)・径の異なる鉄筋の圧接・圧接の位置及び隣接する鉄筋の圧接位置との間隔・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・技量資格証明書・施工記録・工事写真等に係る書類確認2)特殊な継手 ・機械式継手(工法・外観)・溶接継手(工法・外観・溶接長さ)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認43工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法3)配筋 ・加工(種類・径・長さ・折り曲げ)・あばら筋の加工形状(接合する部材の寸法を考慮)・組立(結束・鉄筋位置・本数・最小かぶり厚さ・鉄筋主筋相互のあき・帯筋間隔・あばら筋間隔・鉄筋の水平度と垂直度)・継手(位置・長さ・方法)・定着(位置・長さ・方法・余長・フック)・貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強・スペーサー(形状・位置・間隔)・差し筋の位置と長さ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類5.3試験 1)ガス圧接 ・外観(ふくらみの形状・寸法・圧接面のずれ・圧接部の折れ曲り・鉄筋中心軸の偏心量・たれ・焼き割れ)・内部欠陥(不溶着部)・試験片抜取り後の処置・試験(外観試験・引張試験・超音波探傷試験)に係る立会い確認・試験成績書・工事写真等に係る書類確認不合格となった圧接部の修正・外観試験の不合格部の修正・抜取試験による不合格部の修正・試験に係る立会い確認・試験成績書・施工記録・修正記録・工事写真等に係る書類確認6.コンクリート工事 6.1材料 ・セメント(規格・種類)・骨材(規格・種類・吸水率・アルカリシリカ反応・塩化物量・粗骨材の最大寸法)・水(規格)・混和材料(規格・種類)・型枠(種類・形状)・目視に係る立会い確認・自主検査記録等に係る書類確認1)型枠の加工及び組立・主要墨、部材断面、建入れ・目地、構造スリット(位置・形状)・埋め込み金物(建具・アンカーボルト・インサート・スリーブ)・セパレータ(種類・間隔)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認6.2施工2)コンクリート打込みコンクリートの受入れ・指定コンクリートであることの確認・目視に係る立会い確認・自主検査記録・レディーミクストコンクリート納入書等に係る書類確認打込み・打込み箇所の清掃、型枠散水、落下高さ、打込み順序、打継ぎ時間の間隔・締固め・打継ぎ面の処理(仕切り型枠・止水処理・清掃・レイタンスの除去)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認養生・養生温度、初期養生、寒冷期の保温、暑中の養生・コンクリート打設中の鉄筋保護の養生・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認打込み後 コンクリートの打上り状態・型枠支柱存置期間・部材断面の寸法、平たんさ・部材位置、開口部位置、目地位置・欠陥(ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認44工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法6.3試験 1)フレッシュコンクリート・種類、運搬時間、スランプ、フロー、空気量、塩化物量、コンクリート温度・テストピースの採取・試験に係る立会い確認・試験成績書・工事写真等に係る書類確認2)構造体コンクリート強度試験・圧縮強度、管理材齢 ・試験に係る立会い確認・試験成績書・工事写真等に係る書類確認7.鉄骨工事 7.1材料 1)鉄骨 ・鋼材(規格・材質・種類・断面寸法・品質証明)・高力ボルト、普通ボルト、アンカーボルト(規格・種類・寸法・ねじ形状)・頭付スタッド(規格・種類・寸法)・溶接材料(鋼材の組合せ適否・保管)・デッキプレート・錆止め塗料・目視に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・材料の認定書・工事写真等に係る書類確認2)耐火被覆 ・吹付工法・耐火板張り・耐火材巻付け・目視に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・材料の認定書・工事写真等に係る書類確認7.2施工 1)資格 ・溶接施工管理技術者、溶接技能者・溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の施工管理技術者、締付け技能者・専門検査会社の非破壊試験検査技術者、建築鉄骨超音波検査技術者・目視に係る立会い確認・自主検査記録・資格証明書等に係る書類確認2)製作 製品・形状、寸法、ボルト孔の径、スリーブ、開口部の補強・溶接状態・摩擦面(まくれ・ひずみ・へこみ・錆の状態)・スタッドボルト(径・本数・配置)・錆止め塗装範囲・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・製品確認記録・工事写真等に係る書類確認3)溶接接合 ・溶接作業条件(作業場所の気温・降雨・降雪・風)・溶接着手前(隙間・食違い・ダイヤフラムとフランジのずれ・ルート間隔・開先角度・組立・エンドタブ)・溶接作業中(予熱・溶接順序・溶接姿勢・溶接棒径・ワイヤ径・溶接電流・アーク電圧・入熱・パス間温度・スラグの清掃・裏はつり)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・測定記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認4)ボルト接合 高力ボルト・摩擦面の状態、ピンテールの破断、とも回り有無、ナット回転量、ボルト余長普通ボルト・ボルト余長、座金有無、
戻り止めの方法・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・締付け確認の記録・工事写真等に係る書類確認5)鉄骨建方 ・アンカーボルトの設置(位置・定着長さ・固定・養生・柱底均しモルタルの厚さ)・建方精度(柱の倒れ・スパン長さ・梁の湾曲・接合部精度)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・建方測定記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認6)耐火被覆 ・下地(浮き錆・付着油の除去)・被覆厚さ・耐火表示・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認45工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法7)錆止め塗装 ・未塗装範囲・塗装損傷部分の補修状態・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認8)溶融亜鉛めっき工法溶融亜鉛めっき・めっき付着量、溶接部の割れ、仕上り状態、傷の補修状態溶融亜鉛めっき高力ボルト・摩擦面の処理・締付け(マーキングのずれ・ナット回転量・ボルト余長)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認7.3試験 1)溶接接合 ・外観(アンダーカット・ピット・オーバーラップ・割れ・クレーター・溶接ビード面形状・スラグ除去不良・すみ肉の脚長不足・突合せの余盛不足)・突合せ溶接部食違い、ダイヤフラムとフランジのずれ・内部欠陥(ブローホール・溶け込み不足・割れ・スラグ巻き込み)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・超音波探傷試験に係る立会い確認・試験報告書・超音波探傷試験報告書・工事写真等に係る書類確認不合格溶接の補修・外観(欠陥の補修状態)・内部欠陥(欠陥の補修状態)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・超音波探傷試験に係る立会い確認・再試験成績書・超音波探傷試験報告書・施工記録・工事写真等に係る書類確認2)スタッド溶接接合 ・外観(アンダーカット・仕上り高さ・傾き)・打撃曲げ試験(曲げ角度・割れ)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・試験成績書・工事写真等に係る書類確認不合格スタッド溶接の補修・補修状態・目視に係る立会い確認・再試験成績書・工事写真等に係る書類確認1)コンクリートブロック・コンクリートブロック(規格・種類・寸法)・モルタル(調合)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認8.コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事8.1材料2)ALCパネル押出成形セメント板・ALCパネル、押出成形セメント板(規格・種類・寸法)・取付け金物(規格)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認8.2施工 1)コンクリートブロック・鉄筋(径・間隔)・まぐさ受け補強・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認2)ALCパネル・押出成形セメント板・建込(取付け金物・耐火材料の充填・開口補強材・錆止め・溶接部の処理・自重受け・埋込みアンカー・取付け金物の耐火処理)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認9. 防水工事 9.1材料 1)アスファルト防水 ・規格、種類、厚さ ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認46工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法2)改質アスファルトシート防水・規格、種類、厚さ ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認3)合成高分子系ルーフィングシート防水・規格、種類、厚さ ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認4)塗膜防水 ・規格、種類 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認5)シーリング ・規格、種類 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認9.2施工 1)アスファルト防水 ・下地(乾燥状態)・ルーフィンク張り(端部・立上り・ドレン回り)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認2)改質アスファルトシート防水・下地(乾燥状態)・張付け、押え金物の取付け・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認3)合成高分子系ルーフィングシート防水・下地・ルーフィングシート張付け、固定金具の取付け・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認4)塗膜防水 ・下地(乾燥状態)・防水材の使用量又は膜厚・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認5)シーリング ・施工時の気象・目地寸法(幅・深さ)・接着力(引張接着性試験・簡易接着性試験)・施工後確認(充填・硬化・接着)・目視、
指触に係る確認・切取り試験に係る確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認47工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法10.石工事 10.1材料 ・石材(規格・種類・形状・色調・仕上げ)・モルタル(調合)・取付け金物(規格・種類・形状)・見本との照合・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認10.2施工 ・下地(鉄筋・アンカー・取付け金物・錆止め)・裏面処理・取付け(取付け金物・裏ごめモルタル・だぼの固定)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認11.タイル工事 11.1材料 ・タイル製品(規格・種類・形状・色調・裏足の形状及び寸法)・モルタル(調合)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認11.2施工 1)陶磁器質タイル張り・下地(コンクリート素地面の状態・下地モルタル浮き・伸縮調整目地)・タイルの浮き・外観(割れ・欠け・目地の通り・平たんさ)・目視に係る立会い確認・打診ハンマーに係る確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認2)陶磁器質タイル型枠先付け・取付け状態・タイルの浮き・外観(割れ・欠け・目地の通り・平たんさ)・目視に係る立会い確認・打診ハンマーに係る確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認11.3試験 ・接着力(引張接着強度) ・試験に係る立会い確認・試験成績書・工事写真等に係る書類確認12.木工事 12.1材料 ・木材(規格・樹種・形状・寸法・含水率)・金物(形状・寸法・防錆処理)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認12.2施工 ・表面仕上げ・防腐、防錆、防虫、防蟻処理(塗布量)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認13.屋根及びとい工事13.1材料 1)長尺金属板葺・折板葺・粘土瓦葺・規格、材質、寸法、厚さ・留付け金物(材質・形状・防錆処理)・下葺材料(規格・種類)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認2)とい ・規格、材質、材種、寸法、径、厚さ ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認48工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法1)長尺金属板葺・折板葺・粘土瓦葺・下葺き(重ね合わせ)・各部の納まり(留付け間隔・桟木の取付け)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認13.2施工2)とい ・防火区画貫通部の処理・防露巻き処理・ルーフドレン、掃除口・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認13.3試験 1)とい ・通水 ・試験に係る立会い確認・試験成績書・工事写真等に係る書類確認14.金属工事 14.1材料 1)軽量鉄骨天井、壁下地・規格、材質、種類、形状、寸法 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認2)金属成形板張り ・材質、種類、形状、寸法、表面処理 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認3)アルミニウム製笠木・材質、種類、形状、寸法、表面処理 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認4)手すり及びタラップ ・材質、種類、形状、寸法、表面処理 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認5) アンカー ・あと施工アンカー(材質・形状・寸法) ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認14.2施工 1)軽量鉄骨天井、壁下地・廊下等有効幅、天井高さ・開口補強部(開口部の種類・補強)・溶接部(スラグ除去・防錆処理)・天井下地材の補強(ブレース・吊材の配置)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・製品確認報告書・工事写真等に係る書類確認2)金属成形板張り ・割付、下地 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・製品確認報告書・工事写真等に係る書類確認3)アルミニウム製笠木・固定金具間隔、固定度 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・製品確認報告書・工事写真等に係る書類確認49工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法4)手すり及びタラップ・位置、固定度、手すりの高さ ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・製品確認報告書・工事写真等に係る書類確認5) アンカー ・あと施工アンカー(削孔深さ・清掃・埋め込み深さ・グラウト充填) ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・製品確認報告書・工事写真等に係る書類確認15.左官工事 15.1材料 ・モルタル(調合) ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認15.2施工 1)モルタル塗り・せっこうプラスター塗り・下地(目荒らし・水洗い)・仕上り(むら・塗厚・平たんさ)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認2)床コンクリート直均仕上げ・仕上り(むら・平たんさ) ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認3)仕上塗材仕上げ ・下地処理・模様、色調、つや・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認4)ロックウール吹付 ・配合、かさ比重、厚さ、耐火表示 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認16.建具工事 16.1材料 ・材質、形状・ガラス(規格・形状・厚さ)・シーリング材、ガスケット(規格・種類・防火性能)・ガラスブロック(規格・種類・形状)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認製品・機能、性能、形状・表面処理(皮膜)・仕上げ(塗膜厚)・組立、
作動状態・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・製品確認報告書・工事写真等に係る書類確認16.2施工施工・アンカーの状態・枠廻りの防火区画の処理(モルタル詰め・ロックウール詰め)・機能(特定防火設備の自動閉鎖装置)・ガラスブロック積み(目地寸法・力骨間隔)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認50工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法17.カーテンウォール工事17.1材料 1)メタルカーテンウォール・金属(規格・材質・形状・寸法・板厚・色)・シーリング・ガラス・断熱材・取付け金物(規格・種類・寸法)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認2)PCカーテンウォール・コンクリート(品質・種類・強度・スランプ・単位水量・調合)・鉄筋(規格・種類・径)・補強鉄線、シーリング、耐火目地材、取付け金物(規格・種類・寸法)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認17.2施工 1)メタルカーテンウォール製品・取付け金物(表面処理)・形状、寸法、仕上げ、取付けの固定度施工・取付け(躯体付け金物の強度と精度・溶接後の錆止め・耐火被覆・防火区画の処理)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・製品確認報告書・施工記録・測定結果記録・工事写真等に係る書類確認2)PCカーテンウォール製品・取付け金物(表面処理)・形状、寸法、仕上げ、取付けの固定度・鉄筋の組立(配筋状態・継手・定着・かぶり厚さ)施工・取付け(躯体付け金物の強度と精度・溶接後の錆止め・耐火被覆・防火区画の処理)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・製品確認報告書・施工記録・測定結果記録・工事写真等に係る書類確認18.塗装工事 18.1材料 ・規格、種類、色、防火材料の指定又は認定 ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認18.2施工 ・下地(乾燥・汚れ・平滑さ)・塗料種類、塗り回数・外観(色調・塗りむら)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認19.内装工事 19.1材料 1)ビニル床シート・ビニル床タイル・ゴム床タイル張り・規格、種類、厚さ、色、模様 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認2)カーペット敷き ・規格、種類、厚さ、色、模様、防炎性能 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認3)合成樹脂塗床 ・規格、種類、色 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認51工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法4)フローリング張り ・規格、種類、寸法 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認5)畳敷き ・種類、防虫処理 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認6)せっこうボードその他のボード及び合板張り・規格、種類、厚さ ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認7)壁紙張り ・規格、種類、色、模様、防火性能・接着剤(規格・種類)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認8)断熱 防露 ・規格、種類、厚さ ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認19.2施工 1)ビニル床シート・ビニル床タイル・ゴム床タイル張り・下地(乾燥・平滑さ)・仕上り状態(ふくれ・はがれ)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認2)カーペット敷き ・下地面の清掃、接着性 ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認3)合成樹脂塗床 ・塗付け、仕上げの種類 ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認4)フローリング張り ・仕上げ、養生 ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認5)畳敷き ・畳ごしらえ、敷きこみ ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認6)せっこうボードその他のボード及び合板張り・仕上り状態(目地通り・不陸・目違い) ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認7)壁紙張り ・不燃性表示マーク・仕上り状態(しわ・ふくれ・はがれ)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認8)断熱 防露 ・厚さ ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認52工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法20.ユニット及びその他の工事20.1材料 1)フリーアクセスフロア可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、階段滑り止め、床目地棒、黒板及びホワイトボード、鏡、表示、煙突ライニング、ブラインド、ロールスクリーン、カーテン及びカーテンレール・規格、材質、種類 ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認2)プレキャストコンクリート・鉄筋(種類・径)・コンクリート(17.1 2)PCカーテンウォールによる)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認20.2施工 1)プレキャストコンクリート製品・取付け金物(表面処理)・形状及び仕上げ、寸法、取付けの固定度施工・取付け(躯体付け金物の強度と精度・溶接後の錆止め)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・製品確認報告書・工事写真等に係る書類確認21.排水工事 21.1材料 ・排水管、側塊、排水桝及びふた、グレーチング、鉄筋(規格・種類・寸法) ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認21.2施工 ・根切り(深さ・勾配)・地業(締固め・厚さ)・排水管の敷設(管底高さ・勾配)・排水桝(深さ・水平度)・マンホールふた、
グレーチング(高さ・防錆処理)・目視に係る立会い確認・自主検査記録・工事写真等に係る書類確認21.3試験 ・通水 ・試験に係る立会い確認・通水試験結果記録・工事写真等に係る書類確認22.屋上緑化工事 22.1材料 ・屋上緑化システム、屋上緑化軽量システム(防水層保護層・耐根層・保水材・排水層・透水層・土壌層)・樹木(樹高・葉張り・幹周・樹種)・芝張り、吹付けは種、地被類・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認22.2施工 ・樹種、植栽基盤、固定、水抜き管及びルーフドレン、耐根層の水抜き管回り、支柱、かん水装置・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認(注)建築士法において、工事監理とは「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」とされ、確認項目や確認方法は定められていない。
現実の工事においては、工事途中や工事が終わってからの確認が困難な場合や工事が終わってから修正・補正することが困難な場合もあることから、工事施工の前に確認を行うことも含め、考えられる確認項目及び確認方法を例示したものである。
・建築工事に準ずる3.空気調和設備工事 3.1機材 1)機器類 ・規格、仕様、性能、材質、板厚 ・目視に係る立会い確認・試験に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・機材搬入報告書・試験成績書・関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認2)ダクト及びダクト付属品・規格、材質、厚さ・可とう性、耐圧強度、耐食性、耐久性・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・機材搬入報告書等に係る書類確認3)制気口及びダンパー・材質、構造、寸法、板厚、色、開口率・整流器の有無、作動温度、緩衝材の有無・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・機材搬入報告書等に係る書類確認3.2施工 1)機器の据付け及び取付け・据付け位置、アンカーボルト取付け・支持間隔、支持、振れ止め、固定支持金物・離隔(機器間・窓・ガラリ)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認①防火処理の作業過程を目視に係る立会い確認64工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法2)ダクトの製作及び取付け・ダクトの形状及び寸法、傾斜角度、整流板の位置、はぜ部及び接続部のシール・ボルト及びナットの締付け状態、補強材の取付け・支持間隔、支持、振れ止め、固定・風量測定口(取付け個数・取付け位置・点検口の位置)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認①防火処理の作業過程を目視に係る立会い確認3)制気口及びダンパー・吹出口、吸込口、排煙口(取付け状態・操作スペース)・ダンパー(操作スペース・点検口の位置・火災時に脱落のない取付け)・ガラリ(止水処理)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認①防火処理の作業過程を目視に係る立会い確認4.自動制御設備工事 4.1機材 1)自動制御機器 ・形式、弁(種類・材質) ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・機材搬入報告書・試験成績書等に係る書類確認2)自動制御盤 ・規格、材質、構成、寸法、単位装置 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・機材搬入報告書・試験成績書等に係る書類確認3)中央監視制御装置 ・規格、形式、構造、容量 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・機材搬入報告書・試験成績書等に係る書類確認4)計装用機材 ・規格、種類、寸法、外観 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・機材搬入報告書・試験成績書等に係る書類確認4.2施工 1)機器類及び盤類の取付け・取付け位置、点検スペース・支持、固定、耐震措置・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認2)配管・配線 ・支持、固定・エキスパンション部の処理、耐震措置・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認4.3試験 ・自動制御装置、端末装置、自動制御盤、中央監視盤(動作・絶縁抵抗・耐電圧) ・目視に係る立会い確認・試験に係る立会い確認・試験成績書等に係る書類確認65工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法5.1機材 1)衛生器具 ・規格、仕様、種類、仕上げ ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認5.給排水衛生設備工事2)ポンプ ・仕様、性能 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認3)温水発生機 ・規格、仕様、性能 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認4)タンク ・仕様、性能、形状、寸法、吐水口空間の確保 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認5)消火機器 ・規格、材質、構造、形状、寸法、仕上げ ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認6)厨房機器 ・規格、材質、寸法、板厚、仕上げ・安全装置の有無、転倒防止措置への対応・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認7)排水金具 ・規格、材質、構造、仕上げ、トラップの封水深さ及び有効面積 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認8)桝及びふた ・規格、材質、形状、寸法 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認5.2施工 1)衛生器具 ・取付け状態、管との接続状態、水洗・洗浄弁の水量の調整 ・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真・試験成績書等に係る書類確認2)給排水衛生機器 ・アンカーボルト取付け・据付け状態、防振措置、保有距離・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真・試験成績書等に係る書類確認66工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法6.ガス設備工事 6.1機材 1)都市ガス設備 ・規格、仕様、材質、種類、構造 ・自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認2)液化石油ガス設備 ・規格、材質、種類、仕上げ ・自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認6.2施工 1)都市ガス設備 ・取付け状態、電気工作物との離隔距離、防錆の塗布状態・非破壊検査の適用箇所、支持、固定、埋設深さ、防食処理・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認2)液化石油ガス設備 ・取付け状態、電気工作物との離隔距離、転倒防止措置、調整器の設置位置、衝撃防止措置・防錆の塗布状態、支持、固定、埋設深さ、防食処理・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認6.3試験 ・配管(気密、耐圧、試験圧力値、保持時間、
点火) ・試験成績書等に係る書類確認・試験に係る立会い確認7.さく井設備工事 7.1機材及び施工 ・材質、構成、寸法・掘削位置、井内壁とケーシングパイプ周囲との隙間、深さ、孔径・電気検層図、ケーシングとスクリーンの種類及び据付け、砂利充てん、遮水状態、泥水濃度・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・機材搬入報告書・工事写真等に係る書類確認7.2試験 ・揚水(予備揚水・段階揚水・連続揚水・水位回復)・水質・試験に係る立会い確認・試験成績書等に係る書類確認8.浄化槽設備工事 8.1機材 1)現場施工型浄化槽 ・材質、構成、形式、構造、防錆処理 ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認2)ユニット型浄化槽 ・材質、構造、寸法 ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認8.2施工 ・配管・機器の据付け状態、設置完了後の槽の清掃状態、配管接合部の接合状態 ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認8.3試験 ・水張り、満水、動作、通水、試験圧力値、保持時間、機器及び制御装置の異常、騒音測定、総合運転・試験に係る立会い確認・試験成績書等に係る書類確認67工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法9.医療ガス設備工事 9.1機材 ・規格、仕様、性能、材質、種類、形式、用途、最高使用圧力値、標示及び識別色による区分・目視に係る立会い確認・自主検査記録・規格証明書・機材搬入報告書・試験成績書・関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認9.2施工 ・据付け、取付け状態、他の設備配管類及び機器との離隔、支持、固定、色別表示 ・目視に係る立会い確認・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認9.3試験 ・系統、調整圧力、流量、水圧、気密、作動、管内洗浄度、誤接続、漏えい、総合気密、区域別遮断弁作動・遠隔警報器(耐電圧・作動)・試験に係る立会い確認・完工確認完了後に「確認済」の表示があることを確認・試験成績書・使用開始前に完工確認報告書等に係る書類確認(注)建築士法において、工事監理とは「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」とされ、確認項目や確認方法は定められていない。
現実の工事においては、工事途中や工事が終わってからの確認が困難な場合や工事が終わってから修正・補正することが困難な場合もあることから、工事施工の前に確認を行うことも含め、考えられる確認項目及び確認方法を例示したものである。
68確認項目及び確認方法の例示一覧(非木造建築物 昇降機等工事)工事内容 工事監理者の確認内容工事の種別 項 目 確認項目 具体的な確認方法1.一般共通事項 1.1機材 ・規格(認定を受けた材料を含む)・仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示・ホルムアルデヒド等の発散・防火区画貫通部に用いる材料(認定を受けた材料)・目視に係る立会い確認・計測に係る立会い確認・自主検査記録・機材搬入報告書・試験成績書・規格証明書等に係る書類確認①規格品であることの確認②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認。
社会状況の変化による住環境等の必要要件の変化、塩害などによる構造体の劣化により、建築物の建替サイクルはこれまで 30 年程度であった。
しかしながら、厳しい財政状況、地球環境への配慮により、これまでのような建替サイクルを維持することは適切とは言えず、建築物の長寿命化に対する取組が求められているところである。
施設建築課及び技術管理課では、建築物の品質確保と長寿命化に向けた設計・施工各段階における留意点をまとめ、土木建築部が発注する建築工事に適用させることにより、公共建築物の品質確保等に寄与する事を目的とし本留意事項を定めることとする。
「第1編 総則」について本留意事項の目的、適用範囲及び、受発注者が行うべき事項を明確化した。
「第2編 構造計画」について設計を行う際に、意匠計画確定後に構造設計が始まることが多い。
この際、意匠計画において構造計画上の配慮が欠けた、又は配慮がない状態で構造計算が行われ、適切ではない構造計画となったケースが多々見受けられる。
本編では、意匠段階から構造計画上の配慮すべき事項を把握した上で設計を行うと共に、構造設計や建築確認等の事務手続きの迅速化を図ることを目的とする。
「第3編 構造設計・計算」について近年では構造計算プログラムが進歩し、迅速かつ緻密な計算が行われるようになった。
しかし、構造計算プログラムに頼った設計や構造力学上の配慮・注意を行わず設計されているケースがあること、また、設計者各々の解釈で計算を進めることが少なくない。
本編では、技術基準解説書等の各種基準の取り扱い方針を明確化するとともに、統一された構造設計・計算が適切に行われる事を目的とする。
「第4編 施工計画」について設計図書で指定されていない施工方法の計画は、受注者に任されている。
しかし、設計図書で定められた品質を確保するためには、適正な施工計画を定める必要がある。
本編では、工事の施工計画を立てるに当たり、配慮する事項を定め、受注者が作成する施工計画書に反映させることを目的とする。
「第5編 施工実施」について建築物の品質は、設計や施工計画がいくら良くても最終的には施工の出来に係っており、その作業方法や品質管理方法について、現場の作業員まで周知徹底を行う必要がある。
本編では、施工に携わるすべての者が、施工段階において特に配慮すべき事項を定め、的確な施工の実施を図ることを目的とする。
73- 1 -第1編 総則1,目的本留意事項は、沖縄県土木建築部が発注する建築物(以下、県有建築物)の品質確保及び長寿命化を図ることを目的とする。
2,適用範囲(1) 本留意事項は,県有建築物の設計及び工事に適用する。
ただし、別途長寿命化に対する取り決めを行っている建築物には適用しない。
(2) 本留意事項は、鉄筋コンクリート造(以下RC造)や鉄骨造(以下S造)等、県内で一般的に工事が行われる構造方法を対象とし、プレストレスコンクリート造等の建築基準法施行令第 80 条の2に定める構造方法に関しては、別途協議を行うこととする。
3,運用方針(1) 発注担当者は、設計委託業務及び工事監理委託業務を受注する設計事務所(以下、設計事務所)、及び工事を受注する建設会社等(以下、施工者)に、本留意事項を周知徹底するとともに、設計及び工事が確実に実行されるよう監督する。
(2) 設計事務所は、本留意事項を遵守し設計及び構造計算を行い、施工者への設計趣旨説明及び工事監理業務を行う。
(3) 施工者は、本留意事項及び設計図書等に明記された事項を熟知した上で工事を実施するとともに、確実に作業が行われるよう作業員等への指示・監督を行い品質の確保に努めるものとする。
74- 2 -第2編 構造計画1,地盤調査について(1) 地盤調査を行う場合は、原則として標準貫入試験による地盤調査を行うこととし、併せて液状化の有無について検討を行う。
(2) 各調査位置で、支持層深さが一定でない場合、必要に応じて超音波試験やサウンディング試験等の追加試験を行う。
(3) 液状化の検討を行う場合、地表面における設計用水平加速度α max は、200gal 以上とする。
2,基礎形式について(1) 直接基礎以外の基礎形式とする場合、杭、地盤改良等の各工法の妥当性及びコスト比較を行った上で基礎形式を決定する。
(2) 琉球石灰岩層の杭工事においては、地盤における亀裂、空洞の有無を詳細に検討する。
亀裂等が予想される場合は、セメントミルクや根固め液を使用する工法を採用しない。
3,梁について(1) 地中梁は、最下層内柱の剛比に対し2~3倍を確保するよう配慮する。
(2) 原則として梁のスパンは10m以下とする。
やむを得ず10mを超えるスパンとする場合は、長期荷重に対するクリープや振動障害の影響を詳細に検討する。
4,柱について(1) RC 造の場合、柱については内法高さ/柱径(h。
/ D)が 2 以上となるよう計画することとし、腰壁、たれ壁等により短柱が生じないよう設計を行う。
ベランダ手すり壁、回り階段踊場受け梁等はモデル化が難しいので、特に注意すること。
5,柱脚について(1) S造柱脚形式において根巻き柱脚を採用する場合、根巻き部分の高さは柱幅× 2.5以上を確保する。
確保出来ない場合は根巻き柱脚を採用しない。
6,スラブについて(1) 軟弱地盤、液状化により支持力の低下が予想される地盤の上に設けるスラブ、杭基礎とした建築物で執務室や教室として使用する室のスラブは、土間スラブとせず構造スラブとするか、それに準ずる措置を講じる。
(2) 梁で囲まれるスラブ面積は、25 ㎡程度を目安に小梁を配置する。
ただし、ボイドスラブ等を除く。
(3) 庁舎においては、将来、書棚や移動書架などが集中配置できる重荷重ゾーンの必要性について検討を行う。
7,使用材料について(1) 使用するコンクリートの水セメント比は 55 %以下とし、各部位の設計かぶり厚さ75- 3 -は次表(ロ)を原則とする。
ただし、水セメント比を50%以下とする場合の設計かぶり厚さは次表(イ)を採用できる。
表 設計かぶり厚さ設計かぶり厚さ部位 (イ) (ロ)直接土に接しな 耐力壁以外の壁又は床 屋内 3㎝ 4㎝い部分 屋外 4㎝ 5㎝耐力壁、柱又ははり 屋内 4㎝ 5㎝屋外 5㎝ 6㎝直接土に接する 壁、柱、床、はり又は基礎の立 5㎝ 6㎝部分 ち上がり部分基礎(立ち上がり部分および捨 7㎝ 8㎝てコンクリート部分を除く)(2) スランプについては 15cm 以下を標準とし、十分締め固めが行える範囲でできるだけ小さい値とする。
ただし、高性能 AE 減水剤や流動化剤等の混和材料を用いて施工する場合はこの限りではない。
(3) 建築物を海岸線から 150m 以内に建設する場合のコンクリート品質等については、前述によらずJASS5第25節によるものとする。
(4) S造の場合、原則として主要構造部にSS材を採用しない。
(5) 冷間成型角形鋼管を使用する場合、原則として主要構造部に STKR 材を使用しない。
(6) 間仕切り壁等の非構造部材を補強 CB とする場合、壁厚や材料種別等については壁式構造学会基準に準拠させる。
(7) S造において、間仕切り壁等に補強CBを採用しない。
やむを得ず採用する場合は、地震時等の建物の変形を考慮し、補強 CB と内外壁パネル及びスラブとの接続方法を別途検討する。
8,ピロティについて(1) 原則としてピロティ形式は採用しない。
やむを得ずピロティとする場合は、技術基準解説書付録 1-6 の設計方針を満足させる必要があるので、柱径やスパン等に注意し意匠設計を行う。
76- 4 -第3編 構造設計・計算1,参考資料の取り扱いについて(1) 技術基準解説書及び各種学会基準に適合させ構造計算を行う。
技術基準解説書及び各種学会基準の記述に齟齬がある場合、技術基準解説書を優先する。
2,構造計算プログラムの採用について(1) 構造計算プログラムは、原則として一貫計算プログラムを使用すること(2 次部材等を除く)。
やむを得ず非一貫計算プログラムを使用する場合は、使用プログラムのマニュアル及び計算内容、結果の概要が分かる構造計算説明書を添付すること。
(2) 構造計算を行う場合、コンクリート強度、コンクリートのかぶり厚さ等、前編及び構造特記仕様書と齟齬がないよう注意する。
3,荷重及び外力について(1) 積載荷重については、当該建築物の使用状況に応じ実情に合わせて設定するものとするが、特別な調査や資料に基づき設定する場合を除き、建築基準法施行令第 85条の規定を下回る数値を採用しない。
(2) 建築基準法施行令第 85 条第 2 項に規定する鉛直荷重の低減は原則として行わない。
ただし、暴風時等で建物の転倒及び基礎の引き抜きを検討する場合は、当該規定に準じ積載荷重を減らした数値を採用し検討を行う。
(3) 書庫、電算機室、倉庫等については、安全率を考慮し積載荷重を決定する。
(4) 柱の設計を行う場合、原則として2方向曲げを考慮し検討を行う。
(5) 大きな庇の取り付く梁等で梁に大きなねじれが生じる場合、別途ねじれモーメントに対する断面検討を行う。
(6) 屋根スラブの設計においては、完成後に太陽光パネル等の設備が設置されることを想定し荷重設定を行う。
この場合、屋根の構造や設置工法を適切に想定し過大な荷重とならないよう検討を行う。
(7) 大型車両やフォークリフトが通行する床板については、別途建築構造設計基準§4.8.1を参考に検討を行う。
(8) 杭の長さが杭径の10倍以下の場合は、杭先端地盤の支持力に、次式を乗じて支持力を低減する。
β2=0.2+0.08×(L/D)L:杭の長さ(m)D:杭の直径(m)(9)耐力の割り増しについては、「官庁施設の総合耐震計画基準(平成19年12月18日国営設第 101 号)に準じ決定するものとするが、ルート 3 における保有水平耐力値の割増しのみではなく、ルート 1、2の場合についても地震力の割増し等を考慮して計算を行う。
4,モデル化について(1) ベランダ手すり壁が取り付く柱、階段踊り場受けの梁が取り付く柱について、剛域の設定や、層の追加等を行い適切にモデル化を行うこと。
この場合、柱が短柱になら77- 5 -ないよう注意する。
(2) 杭工事において打ち込み工法を採用する場合、杭頭処理は杭頭カットを前提に検討を行うこととし、杭頭は基礎フーチンに杭径1D以上のみ込ませる。
(3) 体育館及び吹き抜けのある建築物については、剛床仮定成立の可否を詳細に検討する。
(4) 構造スリットを設ける場合、漏水や袖壁幅(施工性)を考慮し計画する。
5,許容応力度計算について(1) RC 造でルート 1 を採用する場合、耐力壁や袖壁を有する構造としなければならない。
6,許容応力度等計算について(1) RC 造でルート 2-2 を採用し計算を行う場合、各階の柱の半数以上に袖壁をバランス良く配置するものとする。
(2) RC造の場合、ルート2-3は採用しない。
7,保有水平耐力計算について(1) 保有水平耐力時においては、基礎梁にヒンジを生じさせてはならない。
(2) 保有水平耐力時及びメカニズム時において、柱の脆性破壊は許容しない。
(3) 保有水平耐力時の検討においては、基礎の浮き上がりを考慮し検討を行う。
ただし、連層耐震壁などで転倒モーメントによる浮き上がりによって保有水平耐力が決定される場合を除く。
(4) RC造及びSRC造の場合、保有水平耐力時の層間変形角は1/100以下とする。
8,ピロティの取り扱いについて(1) RC 造の構造計算でルート1を採用し、かつピロティ形式を採用した場合でも、別途技術基準解説書付録1-6に基づく検討を行うものとする。
(2) 単独ピロティ柱(技術基準解説書付録 1-6 に定義されているピロティ以外のピロティ柱)についても、技術基準解説書付録1-6付表1-6-1の性能を満足させること。
(3) ピロティ階上部の壁内蔵型梁の設計については、「高層建築物の構造設計実務 6.5.5(2)耐力壁が下階で抜ける部分の上階の壁内蔵型梁の検討」に基づき設計を行うこと。
78- 6 -第4編 施工計画1,RC造等におけるかぶり厚さ等に関する留意事項(1) RC 造等の場合、スラブに設備配管類を埋め込まない。
やむを得ず一般階のスラブに配管類を埋め込む場合は、管類はスラブ上下配筋の中間に収め、配管類間のあきは30mm以上とする。
(2) RC 造等の場合、壁には設備配管類を埋め込まない。
やむを得ず間仕切壁に配管類を埋め込む場合は、管類は壁板内外配筋の中間に収め、配管類間のあきは 30mm 以上とする。
(3) RC 造等の場合、柱及び梁には設備配管類を埋め込まない。
やむを得ず柱及び梁に配管類を埋め込む場合は、コンクリートの耐久性のほか、構造耐力上支障がないように配管類を分散して配置するとともに、出来るだけ配管類のかぶり厚さや配管類と鉄筋とのあきを確保すること。
(4)RC 造の壁、柱、片持ちスラブ等で目地を設ける場合、設計かぶり厚にフカシコンクリート厚さを加えたスペーサーを挿入し配筋作業を行うこと。
特に、片持ちスラブ先端等でコンクリートの剥離が懸念される箇所では、かぶり厚さの管理を徹底すること。
2,レディーミクストコンクリートの品質確保について(1) 「レディーミクストコンクリートの品質確保について」(平成15年11月10日付け国営建第95号)(以下「課長通知」という。
)及び「「レディーミクストコンクリートの品質確保について」の運用について」(平成15年11月10日付け国営技第71号)(以下「室長通知」という。
)を適用することを念頭に、施工計画を立てること。
3,暑中におけるコンクリートの取扱い(1) 日平均気温の平年値が 25 ℃を超える期間に打ち込むコンクリートの呼び強度は、設計基準強度(FC)に構造体強度補正値(S)の6N/mm2を加えた値以上とする。
79- 7 -第5編 施工実施1,レディーミクストコンクリートの品質管理について(1) 施工時においても「課長通知」及び「室長通知」を適用する。
なお、荷卸し地点の単位水量測定にあたっては、「課長通知」及び「室長通知」のほか、「レディーミクストコンクリート単位水量測定要領(案)」(平成 16 年3月8日付け国土交通省大臣官房技術調査課事務連絡)を参考にすること。
2,レディーミクストコンクリートの運搬について(1) レディーミクストコンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間の限度は、外気温が25℃未満の場合は90分、25℃以上の場合は60分とする。
3,コンクリートの打込みについて(1) 打込みに先立ち、鉄筋のかぶり厚さ、型枠の建込みが許容差内に収まっていることや付帯設備・取付け金具および埋設物の位置が正しいことを確認する。
(2) 壁などの厚さの薄い部材の打込みは、1回の打ち上げ高さをコンクリートが分離しない範囲とし、締め固めてほぼ水平にならした後、その上層の生コンコンクリートを打ち込む。
この際、打込みは打込み区画の隅・端部より始める。
(3) スラブ又は梁のコンクリートが、壁又は柱の生コンコンクリートと連続している場合には、壁又は柱のコンクリートを打ち込んだ後、沈みの状態を見計らってから、スラブ又は梁のコンクリートを打ち込む。
(4) 打込み継続中における打設時間間隔の限度は、外気温が25℃未満の場合は120分、25℃以上の場合は90分とし、先に打ち込まれた再振動可能時間以内とする。
(5) 棒形振動機は、型枠の底部まで挿入し、スイッチを入れた後にコンクリートを充填する。
充填したコンクリートの全てに振動を与えられるようにゆっくり引き抜く。
(6) 型枠振動機は下から上に向かって空気を逃がす方向に振動を与える。
この時、型枠の締め付け金具が緩まないよう注意する。
(7) 暑中においては、コンクリートの荷卸しから打込み終了までの時間の限度は、原則30分とする。
4,コンクリートの打込み後の養生について(1) せき板の存置期間は、原則として標準仕様書6.7.2における表6.7.1湿潤養生の期間とする。
(2) 前項によらず、標準仕様書6.9.5に基づきせき板を取り外した場合は、コンクリート打設時から5日以上、コンクリート面が乾燥しないよう養生マット又は水密シート等で覆う方法により湿潤養生を行うこと。
5,鋼材類の取扱い及び保管について(1) 現場に搬入された鉄筋、溶接金網は角材又は丸太などにより、地面から 10cm 以上離して置く。
長期間屋外に保管する場合や海岸近くで海水の影響を受けるような場所では、シート又は仮小屋などで覆い養生する。
80- 8 -6,高力ボルトの取扱いについて(1) 包装の完全なものを未開封状態のまま工事現場へ搬入する。
受入時に、荷姿・外観・等級・径・長さ・ロット番号などをメーカーの規格品証明書(社内検査成績書)に合致し、発注時の条件を満足するものであることを確認する。
(2) 高力ボルトは、種類、等級、径、長さ、ロット番号ごとに区分し、雨水、じんあいなどが付着せず、温度変化の少ない適切な場所に保管する。
(3) ねじ山等に損傷がある高力ボルトは使用しない。
(4) 一度使用したボルトは、再利用してはならない。
7,鉄骨工事における錆止め塗装について(1)次のような気象条件では塗装作業を中止する。
①塗装場所の相対湿度が85%以上のとき。
②塗装時又は塗装の乾燥前に降雨、強風、結露などによって表面に水滴、ほこりなどが付着しやすいとき。
③炎天下で鋼材表面の温度が 50 ℃以上と高く、塗膜に泡を生ずるおそれがあるとき。
8,建方精度の計測について(1) 建方精度の計測は骨組全体、鋼製巻尺、器具の温度による変動が少なくなるような時刻に行う。
また、鋼製巻尺は、使用に当たり、指定された張力で測定し、温度補正を行う。
建築工事特記仕様書(その1)発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号図面目録 --沖縄県農林水産部中央卸売市場令 和 4 年 度沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10A-11A-12A-13A-14A-15案内図・配置図建築工事特記仕様書(その2)建築工事特記仕様書(その3)建築工事特記仕様書(その4)平面図(改修前・改修後)展開図(1)低温売場1展開図(2)低温売場2展開図(3)低温売場3パネル詳細図(1)パネル詳細図(2)パネル詳細図(3)パネル詳細図(4)パネル詳細図(5)室外機置場 詳細図図面番号 図面番号 図面番号 図 面 名 称 図 面 名 称 図 面 名 称図面目録建 築 機 械 電 気E-01E-02E-03E-04E-05E-06E-07E-08E-09E-10電気設備特記仕様書-1電気設備特記仕様書-2電気設備特記仕様書-3空調動力盤結線図・幹線系統図副変電設備キュ-ビクル単線結線図1階動力幹線設備平面図2階動力幹線設備平面図3階4階動力幹線設備平面図1階照明設備平面図1階動力設備平面図M-01M-02M-03M-04M-05M-06特記仕様書(機械設備)-1特記仕様書(機械設備)-2特記仕様書(機械設備)-3特記仕様書(機械設備)-4冷凍機機器表冷凍機 配管図(4) 工事監理業務への協力等イ 11 (1)1 適用基準等 ・1 工事概要 ウ(1) 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 ・ (2)(2) 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 (地域地区等: ) エ(3) ㎡ ・(4) (5)ア 建築物 ・・ 営繕工事写真撮影要領(令和3年版)・ 磁気探査実施要領(令和2年1月)沖縄県土木建築部・(6) 県産資材の優先使用イ 工作物及び立木 ・(7) 下請業者の県内企業優先活用 22 本工事の設計時期 123 工事の一時中止に係る計画の作成(8) 不発弾等発見時の処理について (1)3 建築工事仕様 13 (1)(1) 標準仕様(2) 特記仕様 (9) ダンプトラック等の過積載等の防止についてア 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
ア (2) (2)イ 特記事項は、「・」に○印の付いたものを適用する。
「・」に○印がつかない場合は「※」のついたものを適用する。
イ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。
4 ・ 本工事は、余裕期間を設定して実施する工事である。
「・」と「※」に○印がついた場合は共に適用する。
ウ (1) (3)ウエエ (2)オ(3)4 その他 カ (4)(1) 公共事業労務費調査に対する協力 (4)ア (5)キ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。
(10) 不正軽油の使用の禁止等について (6)イ ア(5)ウイ (7)(11) 設計図書における資材等の取扱いについて (8) (6)エ アアイ(2) 暴力団員等による不当介入の排除対策 5 図示された範囲は【令和 年 月 日】までに完了すること。
ウ 6 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。
(1) 風速:V0= m/s (平12建告第1454号第2)(2) 地表面粗度区分: ア (12) ガイドライン等の遵守について (3.5.4)(3.9.3)(5.13.5)(9.3.4)7 (1)イ (2)ウ (13) 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額についてア(3) ワンデーレスポンスの実施ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
(3)イ8 工事の記録 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
イ イ (1.2.4) ウウ 9エ 10 施工順序等の制約 ・ 無し・ 有り【 ・ 現場説明書による ・ 図示 ・ 】(4) 工事監理業務への協力等 工事車両の駐車場所 : ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ア 資材、機材置場 : ・ 図示 ・ 現場説明書による ・建設発生土の仮置場 : ・ 図示 ・ 現場説明書による ・その他の施工条件 : ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。
)を明示すること。
また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。
発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。
令和4年7月改定版 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
特記事項に記載の(参- . )は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)[平成31年版]巻末の各部配筋参考図の当該項目を示す。
改修部分413.75㎡ 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」[令和4年版](以下「標準仕様書」という。
)による。
工作物等の名称 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。
受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
㎡㎡ 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
数量建築物の名称工 事 名 :工事場所 :敷地面積 :工事種目 : 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合、調査票等に必要事項を正確に記入し、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても、同様とする。
本工事の設計書は、令和 4年 8月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導等の対象になった場合、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても、同様とする。
公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
工事種別建築面積延べ面積改修 請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努めなければならない。
㎡章1一般共通事項 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。
)の氏名等は、発注者から通知する。
なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。
建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
㎡本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて 本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
中央棟物流施設鉄骨造・地上1階㎡建築改修工事特記仕様書 [ 建築工事編 ] 沖縄県土木建築部主要用途構造及び階数建築改修工事監理指針(令和元年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事標準詳細図(令和4年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部工事実績情報の登録(1.1.4) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
項 目 特 記 事 項施工中の安全確保及び環境保全等(1.3.7)(1.3.11) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
敷地調査共通仕様書(令和4年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿(令和4年版)(一社)公共建築協会 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) ア バックホウ イ 車輪式トラクタショベル ウ ブルドーザ エ 発動発電機 オ 空気圧縮機 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) キ ローラ類 ク ホイールクレーン沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関する実施要領(平成25年12月)沖縄県土木建築部構造計画・施工計画・建築設備計画の留意事項(令和4年4月)沖縄県土木建築部 登録する。
ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。
国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19日 沖縄県公安委員会告示第38号)工事の一時中止に関する事項(1.1.9) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
発生材の処理等(1.3.12)交通安全管理(1.3.9)電気保安技術者(1.3.3) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出すること。
だたし、島内に当該施設がない場合はこの限りではない。
余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は不要とする。
受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入したものとする。
受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について、実工期の始期に提出するものとする。
受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。
)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。
なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。
発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。
品質計画等(1.2.2)施工図等(1.2.3) 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
現場代理人等は、施工に先立ち、各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、各工事の必要な内容を記載した総合図を作成する。
なお、総合図は監督員に提出し、確認を受ける。
施工計画書及び施工図等は監督員の指示する時期に提出する。
ただし監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日以内、施工図等は工事着手前までに提出し、承諾を受ける。
受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督員に提出しなければならない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。
CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行うこと。
工事の余裕期間 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。
検 印管理建築士 設 計 製 図摘 要 電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を行うこと。
施工条件(1.3.5) 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。
工事名称 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号令和 4 年度建築工事特記仕様書(その1)工事年度図面名称設計者発注機関 沖縄県農林水産部中央卸売市場 NO SCALEA-01株式会社 神里設計一級建築士第177440号 神里光好一級建築士事務所登録第13Y-2823号那覇市字識名1247-7縮 尺図面番号名 称資格者氏名登録番号所 在 地 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
発注者に引き渡すもの特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法現場において再利用を図るもの発生材の種類 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
概成工期(1.2.1) 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。
工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものではない。
さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。
本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
000014 (1) 19 28 ・ 4 保証 (1)調査の範囲【 ・施工範囲と同一 ・ 】(2)ア 現場施工に着手するまでの期間 (2)分析調査【現場施工に着手する日が確定している場合】 ・ 5 その他 既設資材の処理及び処分方法:20 施工数量調査 施工に先立ち実施する施工数量調査の範囲及び調査方法 1 (1) コンクリート打放し仕上げ外壁 (4.2.2)~(4.2.8)【現場施工に着手する日が確定していない場合】 (1.6.2) 調査の範囲【 ・施工範囲と同一 ・ 】調査の方法【 】 1 工事用水 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 (4.1.4)21 技能士(1.7.2) 2 工事用電力 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 ・3 (1) ・イ 検査終了後の期間 ・(2) モルタル塗り仕上げ外壁 (4.3.2)~(4.3.16)22 (1) 測定時期、測定対象室及び測定箇所数 (2)(2) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係についてア 4 (1) 内部足場【 ・ 脚立、足場板等 ・ 】(2) (2) 外部足場【 ・ 枠組足場 ・ くさび緊結足場 ・ 単管本足場 (3) タイル張り仕上げ外壁(表2.2.1) ・ 仮設ゴンドラ ・ 移動式足場 ・ 】イ 23 ※完成図 ※保全に関する資料 (3) 防護シート【 ・ 設置する ・ 設置しない】(1) (4) 材料等の運搬方法: ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種・(2) 本工事は電子納品対象工事とする。
15 (1) (4) タイルの種類・ 5 ・ タイルの試験張り:【 ・行う ・ 行わない 】・ タイルの見本焼き:【 ・行う ・ 行わない 】・ ・ 外装タイル張り下地等の下地モルタルの接着性試験:(3) 【 】ア 6 仮設間仕切り (1) 仮設間仕切り(2.3.2) (5) タイル張り工法イ ウ (2) 仮設扉(6) 塗り仕上げ外壁 (4.5.2)~(4.5.6)(2) 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
16 ・ (4)7ア ゆいくる材利用状況報告書 2 改修後の新規仕上げの種類: ・ イ ゆいくる材出荷量証明書(5) (4.1.5)3 その他 既設資材の処理及び処分方法:17 工事の保険等 (1) 次の工事関係保険に加入すること。
なお、保険の加入期間は、【 ・ 火災保険 ・ 建設工事保険 ・ 組立保険 ・ 請負業者賠償責任保険】 24 1 (1) 防水改修工法の種類等(2) 1 改修工法 【 ・ かぶせ工法 ・ 撤去工法 】(5.1.3) ・ 新規に建具を設置する場合における開口の開け方及び補修方(3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
25 (1) 法:【 】ア (2) シーリング改修工法の種類等2 防火戸等 (1) 防火戸の指定及び機構等は、図示による。
【インターネット環境】 :ブロードバンド回線 (5.1.4)(5.1.7) (2) 防犯建物部品の適用は、図示による。
イ 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge (3) 既存下地の補修箇所の形状、長さ等は、図示による。
(A- ) 3 見本の製作等 (1) 建具見本の製作:【 ・ 行う ・ 行わない 】ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
(4) 改修用ドレンを設ける場合: 【 】 (5.1.5) (2) 特殊な建具の仮組:【 ・ 実施する ・ 実施しない 】エ (5) 防水層の種別: 【】(6) その他の材料等 4 (1) 建具の性能等・ 固定金具:(材質 )(寸法 )18 (1) (2) ・ 絶縁用シート:(材料 ) (5.2.2)・ 断熱材:(材質 )(厚さ ) (5.2.4) (2) 特殊なドアセット等の適用及び等級・ 立上り部保護:(材料 )(工法等) (5.2.5)(3) ・ 脱気装置:(種類 )(設置数 ) (表5.2.2)・ 仕上げ塗料:(種類 )(使用量 )・ 平場の保護コンクリート、保護モルタル:(厚さ等 )26 ・ (3) 外部に面する建具の表面処理の種別及び複合皮膜の種類2 (1) といの材料等 種別:B-1(2) ゆいくる材の品質質理 複合皮膜の種類:【 ・ A1 ・ A2】(JIS H 8602)ア (4) 結露水の処理方法:(2) たてどい受金物の取付けは、図示による。
(5) 水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。
イ 27 ・ 3 (1) 構成部材による種類:(2)(3.9.2)(表3.9.1)(3.9.3) 種別:【 ・ A-1 ・ B-1】ウ 種別をB-1とした場合の複合皮膜の種類:【 ・ A1 ・ A2】(JIS H 8602)(3)エ(4) 固定金具の間隔及び固定方法は、図示による。
「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。
元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監督員に提出する 保証期間は、工事引渡し後【 】年間とする。
ただし、アスファルト防水は【 】年間とする。
建設キャリアアップシステム(CCUS)活用について本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。
)の対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するものとする。
実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。
受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告しなければならない。
本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。
墜落制止用器具墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。
なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施すること。
また、ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用すること。
化学物質の濃度測定(1.7.9) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定めた使用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること。
(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提出)完成時の提出図書(1.9.1)(1.9.2) なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督員と協議するものとする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けること。
業務成果品(工事完成図書)は、電子媒体(CD-R等)で(正)1部提出すること。
「要領」で特に記載が無い項目については、監督員と協議の上、電子化のファイルフォーマットを決定すること。
なお、「紙」による提出物は、監督員と協議の上決定すること。
受注者は、完成通知書の添付書類として以下の書類及び電子データを監督員に提出しなければならない。
設計図CADデータの貸与情報共有システムゆいくる材について 請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。
受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。
主任技術者等の資格 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者等の資格は、以下による。
1級建築士、又は1級建築施工管理技士のいずれかの資格を有するもの1級建築士、2級建築士、1級建築施工管理技士、又は2級建築施工管理技士のいずれかの資格を有するもの 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
配置予定技術者にあっては、入札開始日前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計図書等で確認すること。
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。
受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。
ゆいくる材の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。
受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。
工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
監理技術者の兼務(特例監理技術者の配置) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は、現場説明書による。
本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。
原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後1月以内に加入を証明する書類を発注者に提出する。
掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。
当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
主任技術者・監理技術者 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
適用工事種別金属工事 赤土等流出防止対策を行う場合、その対策範囲は図示による。
測定対象室(1)石綿含有建材の事前調査既存の設計図書の貸与【 ・有り ・無し ・ 】石綿含有建材の調査報告書【 ・有り ・無し ・「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18 年8月21 日 基発第0821002 号、最終改正 令和3年12月22日基発1222 第17号)石綿含有建材の事前調査(1.5.1) 受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。
測定時期 備考 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。
浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号沖縄県農林水産部中央卸売市場管理建築士 設 計 製 図とい(3.8.2)(3.8.3)(表3.8.1)材種 規格名称 材質 既存笠木撤去後の新規アルミニウム製笠木の下地補修の工法:押出し 形施工箇所測定箇所数改修工法の種類備考 現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。
アルミニウム製笠木 アルミニウム製笠木本体の材料の表面処理の種別及び複合皮膜の種類は次による。
本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領(案)」による。
沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事5建具改修工事種別工法の種類 試験等※簡易接着性試験 ・・ 耐震ドアセットアルミニウム製建具設計者2仮設工事環境対策について床技能検定作業内装仕上げ施工足場その他(2.2.1) 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
監督員事務所(2.4.1)仕上げ 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受けない。
内壁・天井屋根規模(㎡)備品の種類及び数量3防水改修工事改修工法の種類、種別及び工程等(3.1.4)(表3.1.1)(表3.1.2)(3.2.5)(3.2.6)(3.3.2)(3.3.3)(表3.3.3)~(表3.3.10)(3.3.5)(3.4.2)(3.4.3)(表3.4.1)~(表3.4.3)(3.5.2)-(3.5.4)(表3.5.1)~(表3.5.3)(3.6.3)(3.7.2)(3.7.8)工法の種類・種別使用する材料自動低圧式エポキシ樹脂注入工法におけるエポキシ樹脂の注入量:注入口1箇所当たり【 】㎖手動式エポキシ樹脂注入工法における注入口間隔: 【 】mm使用する材料 特記事項特記事項改修の内容機械式エポキシ樹脂注入工法における注入口間隔: 【 】mm改修工法の種類 使用する材料 特記事項ひび割れ部改修改修の内容縮 尺 NO SCALE図面番号 A-02名 称株式会社 神里設計1一般共通事項資格者氏名 一級建築士第177440号 神里光好種別片面への塗装等の仕上げ ・ 有り ・ なし ・ 有り ・ なし種別 設置箇所備考登録番号一級建築士事務所登録第13Y-2823号所 在 地那覇市字識名1247-7鉄筋工事 鉄筋加工コンクリ-ト工事 型枠施工、コンクリ-ト圧送施工技能士既存部分の養生(2.3.1)備品等 養生方法、保管場所等備考(厚さ等)工事年度 令和 4 年度図面名称 建築工事特記仕様書(その2)設置箇所4外壁改修工事外壁改修工法の種類等 改修の内容ひび割れ部改修欠損部改修欠損部改修浮き部改修施工箇所 材料の種類及び厚さ 備考目地改修工法外壁改修塗り仕上げの種類種類(呼び名)改修工法の種類タイルの種類欠損部改修浮き部改修ひび割れ部改修施工箇所 形状・寸法 うわぐすり 吸水率 役物 色 備考張付け材料の種類、塗厚等仕上塗材の種類気密性 水密性 枠見込み寸法 施工箇所 耐風圧性仕上げの形状工法 下地処理の方法等大きさ 工法工事名称工事場所発注機関摘 要検 印ドアセット等の種類 施工箇所 等級 備考・ 防音ドアセット・ 断熱ドアセット5 樹脂製建具 (1) 外部に面する樹脂製建具の性能等級等 2 木下地等 (1) 木材(下地材)の含水率: ※A種 ・ B種 (3) 特殊機能床材の適用: 2 材料及び品質 (1) 鉄筋(5.3.2) (6.5.1)(6.5.2) 木材(造作材)の含水率: ※A種 ・ B種 【 ・ 帯電防止床シート又は床タイル ・ 視覚障害者用床タイル (8.2.1) ア 鉄筋の種類等(表5.3.1) (表6.5.1) ・ 耐動荷重性床シート ・ 防滑性床シート又は床タイル】(表5.3.2) (2) 特殊なドアセット等の適用及び等級 (2) 製材(表5.3.3) 【 ・ 「製材の日本農林規格」による (8.3.4)(8.4.2) イ 鉄筋の継手(5.3.4) ・ 「製材の日本農林規格」以外による】(5.3.5) 【 ・ 下地用針葉樹製材 ・ 造作用針葉樹製材 8 カーペット敷き・ 広葉樹製材 ・ 】 (6.9.3)(3) 表面色: (表6.9.1) (表8.3.4) ウ 鉄筋の定着長さ(4) 水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。
(表6.9.2) 【※図示による。
・ 】(1) 帯電性の適用 【 ・ 有り ・ 無し】 エ 帯筋組立の形6 鋼製建具 (1) 建具の性能等 (2) 見切り、押さえ金物の材質、種類及び形状は図示による。
(5.4.2)(表5.2.1) (表6.5.2) (3) 造作用集成材 9 合成樹脂塗床 エポキシ樹脂系塗床の仕上げの種類: オ(表5.4.1) (2) 特殊なドアセット等の適用及び等級 【 ・ 「集成材の日本農林規格」による (6.10.3)・ 「集成材の日本農林規格」以外による】【 ・ 造作用集成材 ・ 化粧ばり造作用集成材 10 (8.4.2)(8.4.3) カ 機械式継手、溶接継手の場合のあきの寸法:(3) 鋼板の種類: 【 ・ JIS G 3302 ・ JIS G 3317】 ・ 化粧ばり構造用集成材 ・ 】 (8.3.8) キ 圧接部の超音波探傷試験:【 ・行う ・行わない 】ク 機械式継手の種類: ・図示 ・7 鋼製軽量建具 (1) 建具の性能等 11 (8.2.2) (2) 溶接金網(5.5.2)(5.5.3)(2) 特殊なドアセット等の適用及び等級 (4) 造作用単板積層材【 ・ 「単板積層材の日本農林規格」による 12 畳敷き (1) 畳の種別【 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種(種別:)】 (3) あと施工アンカー・ 「単板積層材の日本農林規格」以外による】 (6.12.2) (2) 畳表に使用する材料は沖縄県産とする。
(8.2.4) ア あと施工アンカーの材料(3) ビニル被覆鋼板:【 ・ 使用する ・ 使用しない】(4) カラー鋼板の適用:【 ・ 使用する ・ 使用しない】 13 (1) せっこうボード8 (1) 建具の性能等 (5) 床張り用合板等 【 ・普通合板 ・構造用合板】イ アンカー筋の新設壁内への定着長さ: 【 】(表5.2.1) (2) 合板の種類 ウ あと施工アンカーの性能確認試験:(表5.4.1) (2) 表面仕上げ:【※HL ・ バイブレーション ・ 鏡面 ・ 】 【 ・ 実施する ・ 実施しない】(6) パーティクルボード (8.12.4) エ 埋込み配管等の探査の範囲及び方法は、図示による。
9 木製建具 (1) かまち戸 (4) コンクリート(5.7.2) かまちの樹種: 、鏡板の樹種: (8.1.3)(8.9.1) ア コンクリートの種類等(2) ふすま (3) 軽量鉄骨壁下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材: (表8.1.1) 上張りの種類: 、縁の仕上げ: (7) 構造用パネル 【 ・ 】 (表8.9.1)・ 普通コンクリート ※Ⅰ類10 建具用金物 (1) 建具用金物の材質、形状及び寸法 14 壁紙張り 品質及び防火性能: 【 】 ・ 軽量コンクリート ・ Ⅱ類(5.8.2) (6.14.2) ・ 普通コンクリート ※Ⅰ類(5.8.3) ・ 軽量コンクリート ・ Ⅱ類(表5.8.1) (2) 建具用金物の取付け位置等は、図示による。
3 (1) 15 モルタル塗り (1) 既製目地材の適用及び形状: ・ 普通コンクリート ※Ⅰ類(6.15.3)(6.15.6) (2) 床の目地の設置及び工法: ・ 軽量コンクリート ・ Ⅱ類11 鍵 (1) マスターキー:【 ・ 製作する ・ 製作しない】 イ(5.8.4) (2) (2) 16 タイル張り (1) 伸縮目地材の位置は、図示による。
(6.16.2)(6.16.3) (2) タイルの種類 ウ セメントの種類:(3) (6.16.5) 【※普通ポルトランドセメント ・ フライアッシュセメントB種 ・ 】12 (1) 戸の開閉方法:【 ・ 引戸 ・ 開き戸 ・ 折戸】 (表6.16.4) エ フライアッシュセメントB種の適用箇所:【 ・ 図示 ・ 】(2) センサーの種類: (3) タイルの試験張り:【 ・ 行う ・ 行わない】 オ 骨材のアルカリシリカ反応性による区分: ※A ・ B (5.9.2)(表5.9.4) (4) タイルの見本焼き:【 ・ 行う ・ 行わない】 (8.1.4)(表8.1.4) カ コンクリート打放し仕上げの種別等(5) 壁タイル張りの工法等 (8.7.8)13 シャッター (1) シャッターの種類:【 ・ 重量( ) ・ 軽量】 4 木材処理(防蟻・防虫)(5.11.2)(5.12.2) (2) 耐風圧強度: (1) 施工箇所:合板、集成材等を除く全ての木材 キ 軽量コンクリート(5.12.4) (3) 重量シャッターの場合のシャッターケース: (2) 【 ・ 設ける ・ 設けない 】 17 (1) セルフレベリング材の塗厚:(4) スラットの形状: 【 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング型】 (3) (6.17.3) ク 水又は土に接する軽量コンクリートの使用(表6.17.1) ・ 有り【使用箇所: ・ 図示 ・ 】14 (1) 耐風圧性能の区分: ア (8.21.8) ケ コンクリートの打込み工法:【 ・ 流込み工法 ・ 圧入工法】(2) 開閉機能: 【※バランス式 ・ チェーン式 ・ 電動式】 18 その他 ・ 壁可動式パネル、天井パネル (5) 鋼材(5.13.2) (3) 収納形式による区分: イ 構造材、下地材については、JASの保存処理K3とする。
断熱可動壁「ダンカル」、天井パネル、断熱扉 (8.2.8)(表8.2.7) ア 鋼材の種類等(日軽パネルシステム株式会社 同等品以上)15 ガラス (1) ガラスの種類及び厚さ等 5 (1)(5.14.2)(5.14.4) 1 (8.17.4) イ 錆止め塗料の種別:【 ・ A種 ・ B種 】(5.14.5) (8.18.2)(8.18.3) ウ 耐火被覆の種別及び性能(2) ガラス留め材 (2)(8.2.14) エ 板厚方向に引張力を受ける鋼板の試験:(3) 熱線反射ガラスの映像調整: 6 (1) 屋外の軽量鉄骨天井下地 (6) 高力ボルト(4) ガラスブロックの材料及び工法 2 保証 (1) (8.2.9)(8.13.2) ア 高力ボルトの種類等(6.6.3)(6.6.4)(2) 保証期間は、工事完成後【 】年間とする。
(2) 既存の埋込みインサート:【 ・ 使用する ・ 使用しない】 すべり係数試験 : 【 ・ 実施する ・ 実施しない 】(5) ガラスブロック積みに用いる化粧目地モルタルの色: (3) あと施工アンカーの引抜き試験: 3 その他 既設資材の処理及び処分方法: (8.14.2) 試験の方法、試験片の摩擦面の処理:【 ・ 図示 ・ 】 【 ・ 行う(荷重 N程度) ・ 行わない 】16 その他 既設資材の処理及び処分方法: (4) 各補強の方法は、図示による。
7 (1) ビニル床シートの材料及び工法 1 (1)6 1(6.8.2)(6.8.3)(2) 既存部分の目荒らしの程度:(2) ビニル床タイル、ゴム床タイル (8.21.3)(8.22.3)(8.23.3)(3) 既存部の取り合い部分の割裂補強筋の仕様:(8.21.6)(8.22.7)(8.26.10)(8.27.6)5建具改修工事 関連工事がある場合は、受注者間で協議し1つの鍵箱にまとめて納品する。
ステンレス製建具(5.6.2) 施工箇所 気密性 水密性 耐風圧性 備考(材料等)ドアセット等の種類 施工箇所 等級 備考・ 耐震ドアセット・ 防音ドアセット気密性 水密性 施工箇所 耐風圧性 備考(材料等)・ 簡易気密型ドアセット施工箇所ドアセット等の種類 施工箇所 等級 備考種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み寸法・ 断熱ドアセット気乾単位容積質量施工箇所ドアセット等の種類 施工箇所 等級 備考・ 簡易気密型ドアセット種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み寸法形式 金物の種類 見え掛り部の材質 備考施工部位 備考土壌の防蟻処理 施工箇所:「防除施工標準仕様書」(公益社団法人日本しろあり対策協会発行)Ⅰ 新築建築物しろあり予防処理標準仕様書 4 処理の箇所 に準ずることとし、建築物の外周処理を含む。
処理薬剤:(公社)日本しろあり対策協会又は(公社)日本木材保存協会の認定品とする。
既存構造体の撤去範囲及びはつりだした鉄筋及び鉄骨の処置は、図示による。
(8.21.2)(8.22.2)(8.23.2)(8.25.2)(8.24.4)(8.26.5)(8.27.2)ゲージ 備考 種類 径 縁端距離 間隔施工部位 種類・ 1種 ・ 2種金属系接着系気乾単位容積質量による種類類別等設計基準強度(Fc)施工部位 材齢28日圧縮強度の推定に用いる供試体は現場における「水中養生」とする。
仕上げの種別 打増し厚さ寸法 鉄線の経 備考種類 引張耐力 せん断耐力径・埋込み深さアンカー及び接合筋確認強度 柱、梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合は、応力集中やコンクリートの充填性等について十分検討し、監督員の承諾を受けて施工すること。
網目の形状備考(重ね継手の長さ等) 継手の種類 施工部位備考 呼び名(mm) 種類の記号施工箇所 配筋の方法【 ・ (参- . )による。
・ 図示】その他特記すべき事項セルフレベリング材塗り 元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監督員に提出する。
8耐震改修工事既存部分の撤去等(7.1.4)(7.2.2)~(7.13.2)7塗装改修工事塗装の種類及び種別下地調整工程の種別塗料の名称・種類塗装工程の種別施工箇所役物 色 備考タイルの種類 大きさ 工法 張付け材料の種類、塗厚等せっこうボード、その他ボード及び合板張り(6.13.2)(6.13.3)(表6.13.5)種類の記号 厚さ 施工箇所 目地工法の種類合板の名称 施工箇所 その他の仕様規格名称フローリングボードの特殊張り 体育館、武道場等の床の強度、弾力性を特に要求される広い床は、日本体育床下地工業会編「体育館床工事標準施工要領書」による。
施工箇所カーペットの種類・種別厚さパイル形状等工法・ グリッパー ・ 全面接着フローリング張り備考(樹種、種別等) 施工箇所 工法 品名図示による施工箇所種類( ・ 形状) 厚さ等 施工箇所種類の記号 色柄 厚さ 熱溶接工法の適用ビニル床シート等施工箇所 種類( ・ 形状) 厚さ等 処理方法:「防除施工標準仕様書」 Ⅰ 新築建築物しろあり予防処理標準仕様書 3 処理の方法 に準ずる。
また、土間コンクリ-トを打設する部分には、薬剤処理後、厚さ0.15mmポリエチレンフィルム敷きを行う。
防腐・防蟻・防虫処理(6.5.5) 処理方法:工場における加圧式とし、十分に乾燥を行う。
ただし、現場における加工が生じた場合には、加工した箇所に対し、現場にて木材保存剤を塗布する。
性能区分:性能区分は次による。
ただし、監督員の指示を受けた部材については、その指示に従うものとする。
造作材にラワン材等広葉樹を使用する場合は、JASの保存処理K1+保存処理K3とする。
防蟻処理、防虫処理の施工及び保証 公益社団法人日本しろあり対策協会の認定した「しろあり防除施工士」とする。
ただし、工場における処理及び監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
元請業者と施工業者の連署による保証書を監督員に提出する。
なお、期間は、処理施工後5年とする。
軽量鉄骨天井下地 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔野縁の間隔 備考施工箇所 厚さ 等級接着剤 難燃性施工箇所 厚さ 表面の品質 含水率 防虫処理施工箇所 樹種 厚さ品質、等級等 接着の程度 防虫・強度等施工箇所 樹種 寸法 等級又は品質 含水率 化粧薄板の厚さ防虫処理・難燃処理含水率等級又は品質寸法 樹種 施工箇所材種金属製化粧カバー色 補強材壁用金属枠既存床の撤去等 ・ 有り ・ 無し自動ドア開閉装置 オーバーヘッドドア備考 厚さ等 ガラスの種類厚さ呼び寸法表面形状建具の種類施工箇所 厚さ 表裏面の状態 曲げ強さ工法 既存床仕上材 備考(6.2.1)内装改修工事名 称株式会社 神里設計摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設計者図面番号資格者氏名 一級建築士第177440号 神里光好登録番号一級建築士事務所登録第13Y-2823号所 在 地那覇市字識名1247-7発注機関 沖縄県農林水産部中央卸売市場・ 有り ・ 無し縮 尺 NO SCALEA-03・ グリッパー ・ 全面接着記号の種類※図示(A- )による。
※合板の木材処理(防虫・防蟻)については、本特記仕様書第6章第3項及び第4項を適用する。
塗装面工事名称 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号適用箇所 備考施工箇所 形状・寸法 うわぐすり 吸水率形状及び寸法は、図示による。
種類 所要性能及び摘要箇所工事年度 令和 4 年度図面名称 建築工事特記仕様書(その3)(7) 溶接 5(8.15.3) ア 技能資格者の技能付加試験:【 ・行う ・行わない 】(8.15.4)(8.15.7) イ 開先の形状等 (9.2.2)(8.15.12)(9.2.3)(9.2.4)(8.17.4) ウ 錆止め塗料の種別:【 ・ A種 ・ B種 】(8.18.2)(8.18.3) エ 耐火被覆の種類及び性能6(8.20.5) オ 溶融亜鉛めっき高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理:【 ・ ブラスト処理 7・ ブラスト以外の特別な処理方法及びすべり耐力等の確認方法: 】 (9.4.2)(9.4.3)(8) モルタル及びグラウト材(8.2.6) ア モルタルの圧縮強度及びフロー値:(8.2.13) (9) 連続繊維補強材 8 (1) 既存舗装の撤去:(2) 路床ア 強度試験の実施: (9.5.3)【 ・引張強度試験 ・付着強度試験 (試験数量: )】(3) ジオテキスタイルの適用及び品質:3 (1) コンクリートの打込み及び仕上げ (9.5.4)(9.5.5) (4) 路盤、舗装(9.5.9)(8.21.8)(8.21.10) (2) 壁の配筋及び開口部の補強は、図示による。
(8.3.7) (5) 構成及び厚さ:【 ・図示による(A- ) ・ 】4 (1) 仮組:【 ・実施する ・実施しない 】(2) ブレース設置後の仕上げは、図示による。
10 1 県産瓦葺 (1) 瓦は沖縄県産の赤瓦とする。
(8.13.10)(8.22.9) (2)5 柱補強工事(8.23.5)(8.23.6)(8.23.7)(8.24.7)【 ・ 1名以上配置 6 ・ 施工面積 m2につき、 級技能評価試験に合格した者を1名配置】(8.25.2)7 (1) 支承材又は減衰材 1 防護柵 ・ φ75 鋼製溶融亜鉛メッキ処理(8.26.7)(8.26.10)(8.26.13)(8.27.4) (2) 性能確認試験の項目及び数量:【 】(8.27.6)(8.27.8) (3) 製品検査(8.26.7)(8.27.4)(4) 支承材の耐火被覆の適用:【 ・ 有り(仕様: ) ・ なし】(8.26.16)(8.27.9) (5) 検査の項目及び数量:【 】(8.26.15) (6) エキスパンションジョイントの仕様及び工法は、図示による。
8 既存杭の撤去等(1) 撤去範囲及び撤去方法:図示による。
(8.28.2)9 その他 既設資材の処理及び処分方法:1 (1) 石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数(9.1.1)2 (1) 除去工法:(2) 飛散防止措置: ・ 湿潤化 ・ 固形化(9.1.3) (3) 処分方法:3 (1) 除去工法:(2) 飛散防止措置: ・ 湿潤化 ・ 固形化(3) 処分方法:4 (1) 処分方法:8耐震改修工事材料 工法 引張り強度 ヤング係数 備考開先の形状エンドタブの有・無及び適用箇所スカラップの形状 溶接部の試験種類 所要性能及び摘要箇所現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事打込み工法の種類 増設工事後の仕上げ 備考鉄骨ブレース設置工事スリット補強後の仕上げ 工法耐震スリット新設工事遮音材幅 仕様 使用箇所 仕様耐火材深さ 使用箇所その他(打込み工法、面取りの大きさ等)設置後の仕上げ免震・制震改修工事 材質 諸元 防錆処置 寸法許容差断熱・防露改修工事工法 断熱材の種類 厚さ屋上緑化改修工事既存保護層等の撤去 かん水装置 見切り材等 芝等の種類備考開粒度アスファルト混合物抽出試験舗装の厚さ 路盤の厚さ石綿含有吹付け材の除去石綿含有成形板の除去(9.1.5)石綿含有保温材等の除去(9.1.4)判定基準測定時期 測定場所 測定点数 沖縄県技能評価認定制度に基づく琉球赤瓦施工技能評価試験の瓦葺き作業及び漆喰塗り作業に合格した者を、適用する作業中において次の条件で配置し自ら施工すると共に、他の技能者に対して施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。
※樹木の固定方法については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。
透水性アスファルト舗装改修工事盛土の材料フィルター層材料・厚さ路床安定処理 実施する試験NO SCALE図面番号 A-04 摘 要名 称株式会社 神里設計資格者氏名 一級建築士第177440号 神里光好登録番号一級建築士事務所登録第13Y-2823号所 在 地那覇市字識名1247-7施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界処理作業後(隔離シート除去前)設 計 製 図設計者発注機関 沖縄県農林水産部中央卸売市場 縮 尺負圧・除じん装置の排出口備考工事年度 令和 4 年度図面名称 建築工事特記仕様書(その4)検 印管理建築士検査頻度等工事名称 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号処理作業室内1点1点4方向各1点2点4方向各1点空気の流れを確認 除じん装置の性能確認9環境配慮工事項目 内容外断熱改修工事断熱材 外装材 備考種類石綿含有建材の除去工事セキュリティーゾーン入口処理作業中厚さ 種類 防火性能既存外壁仕上材撤去下地面清掃下地欠損部改修方法通気層の有無・厚さその他青果冷蔵庫棟建物番号6建物番号7建物番号11建物番号4建物番号10建物番号2建物番号8建物番号3建物番号1バス駐車場建物番号9(機械室)制御室制御室買参人休憩所管理事務所1 2 38 1211 7 6 105 916 2015 1914 1813 17242321便所便所器具庫電話交換機室8 7 6 5 4 3 2 1131410161112精算会社9151920 23 26171821 24 272234銀行B銀行A25 28 36 3031 3729 35 434241403938 3233便所c便所中庭F階段 C階段D階段自販機コ-ナ-G階段E階段器具庫I階段H階段青果卸売場仲卸売場荷捌施設低温管理施設低温管理施設 低温管理施設48,000 20,000 239,50012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 1 8 399,000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃敷地境界線工事場所敷地境界線敷地境界線敷地境界線買荷保管所買荷保管所花き棟駐車場駐車場 駐車場駐車場通勤者駐車場守衛所棟防火水槽屋外便所棟防火水槽防火水槽防火水槽受貯水槽棟守衛ボックスゴミ集積所棟ゴミ集積所棟管理事務所入口A階段B階段52,00016,000J A F前面道路(市道:幅員16M)N発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図工事名称工事場所名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好設 計 者一級建築士事務所登録第13Y-2823号 沖縄県農林水産部中央卸売市場 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号令和 4 年度 配置図、案内図A1=1/1000 【A3=1/2000】配 置 図 S=1/1000案 内 図海海沖縄県中央卸売市場那覇海上保安部浦添市クリ-ンセンタ-いなんせ斎苑工事場所N05 A-沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事A1=1/100 【A3=1/200】 A1=1/100 【A3=1/200】 A1=1/100 【A3=1/200】 A1=1/100 【A3=1/200】発注機関 発注機関摘 要 摘 要検 印 検 印管理建築士 管理建築士 設 計 設 計 製 図 製 図設 計 者設 計 者名 称 名 称資格者氏名 資格者氏名登録番号 登録番号所 在 地 所 在 地工事年度 工事年度縮 尺 縮 尺図面名称 図面名称工事名称 工事名称株式会社 神里設計 株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7 那覇市字識名1247-7 那覇市字識名1247-7 那覇市字識名1247-7図面番号 図面番号一級建築士第177440号 神里光好 一級建築士第177440号 神里光好 一級建築士第177440号 神里光好 第 一級建築士 177440号 神里光好工事場所 工事場所A- A- 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場 沖縄県農林水産部中央卸売市場 沖縄県農林水産部中央卸売市場 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度 令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号 一級建築士事務所登録第13Y-2823号 一級建築士事務所登録第13Y-2823号 一級建築士事務所登録第13Y-2823号NN平面図(改修前・改修後) 平面図(改修前・改修後) 平面図(改修前・改修後) 平面図(改修前・改修後)室外機置場 室外機置場溝溝13 13 12 12 11 11 10 10 999,000 9,000 9,000 9,000 9,000青果卸売場 卸 青果 売場シャッタ- シャッタ- シャッタ- タ シャッ -水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配13 13 12 12 11 11 10 10 999,000 9,000 9,000 9,000 9,000水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配低温売場1 低温売場1 低温売場2 低温売場2 低温売場3 低温売場3避難口誘導灯 避難口誘導灯 避難口誘導灯 避難口誘導灯シャッタ- シャッタ-溝溝グレ-チング溝蓋 グレ-チング溝蓋 グレ-チング溝蓋 グレ-チング溝蓋 グレ-チング溝蓋蓋 グレ-チング溝溝溝シャッタ- タ シャッ - シャッタ- シャッタ- シャッタ- シャッタ-グレ-チング溝蓋 グレ-チング溝蓋 グレ-チング溝蓋蓋 グレ-チング溝 グレ-チング溝蓋蓋 グレ-チング溝776メンテナンス用ドア メンテナンス用ドア メンテナンス用ドア メンテナンス用ドアEEHH16,000EEHH16,000特記事項 特記事項1.破線は既設を示す は 1.破線 既設を示す平面図(改修後) S=1/100 /100平面図(改修前) S=1/100溝溝06 06
移動間仕切り 移動間仕切り移動間仕切り 仕 移動間 切り 移動間仕切り 仕 移動間 切り 移動間仕切り 移動間仕切り青果卸売場 卸 青果 売場移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り非常警報設備 非常警報設備沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 温管理施 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 温管理施 沖縄県中央卸売市場低8888発注機関 発注機関摘 要 摘 要検 印 検 印管理建築士 管理建築士 設 計 設 計 製 図 製 図設 計 者設 計 者名 称 名 称資格者氏名 資格者氏名登録番号 登録番号所 在 地 所 在 地工事年度 工事年度縮 尺 縮 尺図面名称 図面名称工事名称 工事名称株式会社 神里設計 株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7 那覇市字識名1247-7 那覇市字識名1247-7 那覇市字識名1247-7図面番号 図面番号一級建築士第177440号 神里光好 一級建築士第177440号 神里光好 一級建築士第177440号 神里光好 一級建築士第177440号 神里光好工事場所 工事場所A- A- 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 市伊 武 浦添 奈 瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場 沖縄県農林水産部中央卸売市場 沖縄県農林水産部中央卸売市場 縄 農 水 部 卸 市 沖縄県農林水産部中央卸売市場 縄 農 水 部 卸 市 沖令和 4 年度 令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号 一級建築士事務所登録第13Y-2823号 一級建築士事務所登録第13Y-2823号 一級建築士事務所登録第13Y-2823号A1=1/50 【A3=1/100】 A1=1/50 【A3=1/100】 A1=1/50 【A3=1/100】 3= /1 A1=1/50 【A3=1/100】 3= /1 A1=1/50 【A展開図(1)低温売場1 展開図(1)低温売場1 展開図(1)低温売場1 展開図(1)低温売場13,4003,40099 10 109,000 9,000100 100 8,758 8,758-1- -1-VQ-1 VQ-1CH=4,300CH=4,300EE HH16,000 16,000870 870 15,432 15,432302 302-2- -2-3,4003,400CH=4,300CH=4,30099 10 109,000 9,000100 100 8,758 8,758-3- -3-3,4003,400CH=4,300CH=4,300EE HH16,000 16,000870 870 15,432 15,432302 3023,4003,400-4- -4-FD-1 FD-1CH=4,300CH=4,30007 07沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事可動間仕切り収納スペ-ス 収 可動間仕切り 納スペ-ス可動間仕切り収納スペ-ス 収 ス 可動間仕切り 納 ペ-ス可動間仕切り収納スペ-ス 可動間仕切り収納スペ-ス可動間仕切り壁 間 可動 仕切り壁可動間仕切り壁 可動間仕切り壁 可動間仕切り壁 可動間仕切り壁可動間仕切り収納スペ-ス 可動間仕切り収納スペ-ス 可動間仕切り収納スペ-ス 可動間仕切り収納スペ-ス発注機関 発注機関摘 要 摘 要検 印 検 印管理建築士 管理建築士 設 計 設 計 製 図 製 図設 計 者設 計 者名 称 名 称資格者氏名 資格者氏名登録番号 登録番号所 在 地 所 在 地工事年度 工事年度縮 尺 縮 尺図面名称 図面名称工事名称 工事名称株式会社 神里設計 株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7 那覇市字識名1247-7 那覇市字識名1247-7 那覇市字識名1247-7図面番号 図面番号一級建築士第177440号 神里光好 一級建築士第177440号 神里光好 一級建築士第177440号 神里光好 一級建築士第177440号 神里光好工事場所 工事場所A- A- 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 市伊 武 浦添 奈 瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場 沖縄県農林水産部中央卸売市場 沖縄県農林水産部中央卸売市場 縄 農 水 部 卸 市 沖縄県農林水産部中央卸売市場 縄 農 水 部 卸 市 沖令和 4 年度 令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号 一級建築士事務所登録第13Y-2823号 一級建築士事務所登録第13Y-2823号 一級建築士事務所登録第13Y-2823号A1=1/50 【A3=1/100】 A1=1/50 【A3=1/100】 A1=1/50 【A3=1/100】 3= /1 A1=1/50 【A3=1/100】 3= /1 A1=1/50 【AEE HH16,000 16,000870 870 15,432 15,432302 302-2- -2-3,4003,400CH=4,300CH=4,300-3- -3-EE HH16,000 16,000870 870 15,432 15,432302 3023,4003,400-4- -4-CH=4,300CH=4,300展開図(2)低温売場2 展開図(2)低温売場2 展開図(2)低温売場2 展開図(2)低温売場210 109,000 9,00011 11-1- -1-CH=4,300CH=4,3003,4003,4009,284 9,284142 142 142 142既設シャッタ-既設シャッタ-10 109,000 9,00011 119,284 9,284142 142 142 142FD-1 FD-1CH=4,300CH=4,3003,4003,40008 08沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事可動間仕切り収納スペ-ス 可動間仕切り収納スペ-ス 可動間仕切り収納スペ-ス 仕 納スヘ 可動間 切り収゚-ス 可動間仕切り収納スペ-ス 可動間仕切り収納スペ-ス可動間仕切り収納スペ-ス 収 可動間仕切り 納スペ-ス可動間仕切り壁 可動間仕切り壁 可動間仕切り壁 可動間仕切り壁可動間仕切り壁壁 可動間仕切り 可動間仕切り壁 間 壁 可動 仕切り既設シャッタ-既設シャッタ-発注機関 発注機関摘 要 摘 要検 印 検 印管理建築士 管理建築士 設 計 設 計 製 図 製 図設 計 者設 計 者名 称 名 称資格者氏名 資格者氏名登録番号 登録番号所 在 地 所 在 地工事年度 工事年度縮 尺 縮 尺図面名称 図面名称工事名称 工事名称株式会社 神里設計 株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7 那覇市字識名1247-7 那覇市字識名1247-7 那覇市字識名1247-7図面番号 図面番号一級建築士第177440号 神里光好 一級建築士第177440号 神里光好 一級建築士第177440号 神里光好 一級建築士第177440号 神里光好工事場所 工事場所A- A- 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 市伊 武 浦添 奈 瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場 沖縄県農林水産部中央卸売市場 沖縄県農林水産部中央卸売市場 縄 農 水 部 卸 市 沖縄県農林水産部中央卸売市場 縄 農 水 部 卸 市 沖令和 4 年度 令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号 一級建築士事務所登録第13Y-2823号 一級建築士事務所登録第13Y-2823号 一級建築士事務所登録第13Y-2823号A1=1/50 【A3=1/100】 A1=1/50 【A3=1/100】 A1=1/50 【A3=1/100】 3= /1 A1=1/50 【A3=1/100】 3= /1 A1=1/50 【AEE HH16,000 16,000870 870 15,432 15,432302 302-2- -2-3,4003,400CH=4,300CH=4,300-3- -3-EE HH16,000 16,000870 870 15,432 15,432302 3023,4003,400-4- -4-展開図(3)低温売場3 展開図(3)低温売場3 展開図(3)低温売場3 展開図
(3)低温売場311 11 12 129,000 9,000142 142 8,758 8,758VQ-1 VQ-1-1- -1-CH=4,300CH=4,3003,4003,400FD-1 FD-111 11 12 129,000 9,000142 142 8,758 8,7583,4003,400CH=4,300CH=4,300CH=4,300CH=4,30009 09沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事可動間仕切り収納スペ-ス 収 可動間仕切り 納スペ-ス可動間仕切り収納スペ-ス 収 可動間仕切り 納スペ-ス可動間仕切り収納スペ-ス 間 ス 可動 仕切り収納 ペ-ス可動間仕切り収納スペ-ス 可動間仕切り収納スペ-ス 可動間仕切り収納スペ-ス ス 可動間仕切り収納 ペ-ス 可動間仕切り収納スペ-ス スヘ 可動間仕切り収納゚-ス可動間仕切り壁 可動間仕切り壁可動間仕切り壁 間 壁 可動 仕切り 可動間仕切り壁 間 壁 可動 仕切り発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所A- 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号A1=1/50 【A3=1/100】低温売場1 低温売場2 低温売場3シャッタ-H ECH4300 CH4300 CH4300移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り収納スペース移動間仕切り収納スペース 移動間仕切り収納スペースVQ1VQ1移動間仕切り収納スペース(15枚)移動間仕切り収納スペース移動間仕切り収納スペース(9枚)移動間仕切り収納スペースFD1FD1FD1あ(15枚)(15枚)(8枚) (8枚)(8枚)パネル投入レール移動間仕切り収納スペース(15枚)パネル投入レール16000パネル開口 W13300パネル外寸 15432 8703021302 830900パネル外寸 15432 870302パネル開口 W13300パネル外寸 15432 870302パネル開口 W13300パネル外寸 15432 8703021630400 400 1542 1300502 16301009001302 830パネル開口 W13300 50242 パネル内寸 8716750パネル内寸 8716 42パネル外寸 8758 100 パネル外寸 9284 パネル外寸 8758パネル開口 W7700 7506504070 4070100W500H1740W500H1740W500955300 4242 955700 200144542 パネル内寸 9200 42421445100 10042300 700650100 10042300 70042 95542300 700300 42 700 2001445300 42 700 200144542 95542300 7001009 10 11 129000 9000 90001258 500 125887581009284 875826800 100パネル開口 W7000 500 パネル開口 W7000 1784 500H1740パネル開口 W7000100可動壁パネル 平面詳細図 S=1/50パネル 詳細図(1)室外機置場W860H1870W860H1870表面材パネル芯材パネル厚サ天井補強床レール内板:カラーアルミ(アイボリー色)外板:カラーアルミ(アイボリー色)硬質ポリウレタンフォーム(ノンフロン)42t(RH型)天井補強AL型材(8N5189)抗菌樹脂ベース(合成木材)H=50m/mパネル 仕様付属品片開き扉(VQ3方枠)有効 W860 x H1870 表面材 内外カラーアルミ右 1 VQ1片開きフラッシュ扉(4方枠)(サンワイズ製)有効 W500 x H1740 表面材 内外カラーアルミFD1(ケースハンドル、鍵付、
ドアチェックなし)(パネルラップサイズ寸法)化粧型材(アルマイト色)7N8188φ8x60 (Fe)特皿タッピンネジ平隅ワッシャーパッキンポップリベットφ4 P=150アルミ形材6N7119テクスビス(SUS)4φx16可動壁固定壁コーナー 詳細図 S=1/5あ 詳細図 S=1/5ドッキング 詳細図 S=1/5アルミアングルL-40x40x1.5テクスビス(SUS)4φx16 P=450特皿タッピンネジφ8x60 (Fe)平隅ワッシャー化粧面材左 1右 1左 242425045 424242424210沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事可動壁ダンカル:13500可動壁ダンカル:13500可動壁ダンカル:13500可動壁ダンカル:13500可動壁ダンカル:7900可動壁ダンカル:7200 可動壁ダンカル:7200 可動壁ダンカル:7200発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所A- 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号A1=1/50 【A3=1/100】低温売場1 低温売場2 低温売場39 10 11 12CH4300 CH4300 CH4300【凡例】・ …天井補強(目地部)・ …可動壁部天井補強・ …吊り部・ …天井補強(目地無し)9000 9000 90002400379 700 108 700 37910824007003791083797001082400240011004321100 93024001100 1376 1100 93024002400702 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 33015432302870H E16000702 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 330154323028703000 3000 2758 3000 3000 3284 3000 3000 27588758 9284 875826800 100 100天井パネル 平面詳細図 S=1/50パネル 詳細図(2)870702 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 33015432302裏補強座2t(SGH440)AL型材パネル固定型材(SS400,メッキ MFZn)天井補強AL型材8N5189六角ボルト M8x30ターンバックルW3/8 x150(SS400,MFZn)ロックナットW3/8吊りボルトW3/8 (右ネジ)(SS400,MFZn)U字ボルト(SS400,MFZn)アイボルトW3/8 x115 (左ネジ)W3/8 x85(SS400,MFZn)バーリング加工(M8タップ加工)パッキン7N8191ロックナットW3/8▽FLビームクランプ ブランコ付H-125x125鉄骨補強梁CH4300約 ***( )42 125天井補強吊部 詳細図 S=1/5011小小 小 小 小 小 小 小小 小 小 小 小 小 小小小 小 小小 小 小小 小 小小 小 小小 小 小小 小 小小 小 小小 小 小小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小小 小小 小小 小小 小 小小 小 小小 小 小小 小 小小 小 小小 小 小小 小 小 小 小小 小 小 小 小小 小 小 小 小小 小 小 小 小小 小 小 小 小小 小 小 小 小小 小 小 小 小小 小 小 小 小小 小 小 小 小小 小 小 小 小小 小 小 小 小小 小 小 小 小300 300 250 250 263 300沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事既設鉄骨梁へ溶接止め発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所A- 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号A1=1/50 【A3=1/100】パネル 詳細図(3) 天井パネル下地鉄骨 詳細図 S=1/50芯 芯 △外芯 芯芯 芯芯 芯芯 芯芯 芯芯 芯芯 芯芯 芯芯 芯 芯▽外 芯9 10 11 12270009000 9000 9000H E870762.5 700 853.5 2700 27001600015432(鉄骨外寸)2700 2700 853.5 700 762.5302△外▽外125 26550 125100 26800(鉄骨外寸) 100870762.5 700 853.5 2700 270015432(鉄骨外寸)2700 2700 853.5 700 762.5302125 575125575125728.51252575 125 2575 125 2575 125 2575125728.5125575125575 125鉄骨補強梁12512512沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事H-125x125既設鉄骨梁へ溶接止め発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所A- 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号A1=1/50 【A3=1/100】パネル 詳細図(4)補強材C-100x50x20x2.3tSS400 メッキ(MFZn)取付ブラケット L-50x116x50x3.2tフサギ材パッキン60x2tAL開口化粧7N6299M10x70SUS六角ボルト吊りボルト W3/8SS400 メッキ(MFZn)M8x65 P=450丸小ネジ SUS304ハンガーレール8R5312スライダー丸小ネジ SUS304M6x20 P=600ズレパッキン丸落し丸落し受けL=100 SS400 メッキMFZn 溶接止め P=1800H-125x125吊りボルトパネル貫通アルミワッシャ-※営業手配※営業手配鉄骨補強梁テクスビス(SUS)コーチスクリュー8φx50(SS400,メッキ MFZn)4φx16 P=300L-40x40x1.5アルミアングル丸落とし用パネル埋め込み座 W100xH400x3.2t(SS400,ZnMF)※庫外側のみW3/8 x150ターンバックル(SS400,MFZn)ロックナットW3/8吊りボルトW3/8 (右ネジ)(SS400,MFZn)(SS400,MFZn)W3/8 x115 (左ネジ)アイボルトアルミ型材(8R5580)(SS400,MFZn)W3/8 (右ネジ)吊りボルトW3/8ロックナットターンバックル裏補強座1.6t(SGCC/SGHC)AL型材パネル固定型材(SS400,メッキ MFZn)天井補強AL型材8N5189六角ボルト M8x30U字ボルト(SS400,MFZn)W3/8 x85バーリング加工(M8タップ加工)パッキン7N8191W3/8ロックナットビームクランプ ブランコ付低温売場1CH4300低温売場2CH4300低温売場3CH4300H-125x125鉄骨補強梁小 小 小 小 小 小 小 小 小42可動壁有効開口 H34005 PH 89542900可動壁有効開口 H3400以上48 50 62 2542 1001853585以上108250CH 4300400 100(有効 H(-40+48)+8mm=3416) PH40164242300 2504242300 263100 16 100 164242 10010830016可動壁有効開口 H34005 PH 89542900CH 4300可動壁有効開口 H34005 PH 89542900CH 4300可動壁有効開口 H34005 PH 89542900CH 4300可動壁有効開口 H3400以上48 50 62 251853585以上400 100(有効 H(-40+48)+8mm=3416) PH40可動壁有効開口 H3400以上48 50 62 251853585以上(有効 H(-40+48)+8mm=3416) PH40400 100可動壁有効開口 H3400以上48 50 62 251853585以上400 100(有効 H(-40+48)+8mm=3416) PH40可動壁パネル外周部断面詳細図 S=1/5 13沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事既設鉄骨梁へ溶接止め 既設鉄骨梁へ溶接止め発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所A- 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号A1=1/50 【A3=1/100】パネル 詳細図(5)コーチスクリュー8φx50(SS400,メッキ MFZn)アルミ型材7N5966ドア枠アルミ押出型材皿タッピンネジ4x50ケースハンドルサムターンシリンダー錠ズレパッキンパッキンケースハンドルアルミ型材7N5966皿タッピンネジ4x50▽FL ▽FLφ5x50特平タッピン(SUS)入口枠固定用アングルテクスビス(SUS)φ4x16特平タッピン(SUS)5Φx50ハンドルヒンジ入口枠固定用アングルテクスビス(SUS)4Φx16SUS全ネジボルト M10ハンドル受けラッチ台座押棒SUSワッシャー M10+ゴムワッシャー M10(φ22×2t)パネル現場開口コーチスクリュー8φx50
(SS400,メッキ MFZn)H50xW49抗菌樹脂ベースセルフタップアンカー5φx35 P=600(SS400,メッキ MFZn)▽FLVQ1FD1FD1VQ1FD-1 横断面詳細図 S=1/5VQ-1 横断面詳細図 S=1/542 CH=430042205 H1740(有効)305170305H1800(枠外寸法)315 5H1810(パネル開口寸法)CH=430050H=1870(有効寸法) 20 PH210530 W=500(有効開口) 30W=560(枠外寸法) 5 54231W=570(パネル開口寸法)PH=3416 40130 147642 7520 55530 407020 55 4265 50 53W=860(有効開口)W=910(パネル開口寸法)20 5 20 5434242 CH 430042505PH 429542 100 1684442固定壁部断面詳細図 S=1/5 FD/1 建具断面詳細図 S=1/5 VQ/1 建具断面詳細図 S=1/514沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所A- 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号室外機置場 詳細図A1=1/50 【A3=1/100】15沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事室外機置場H室外機置場 平面詳細図 S=1/50防護柵室外機コンクリ-ト基礎 6ヶ所2,310 150 700 150 690 150 700 150 690 150 700 150 2,3101,800 500625 625109,0009AB▼G.L ▼G.LH(既設土間コンクリ-ト天端) (既設土間コンクリ-ト天端)斜線部分:既設コンクリ-ト面目荒らし行う室外機(設備) 室外機(設備) 室外機(設備) 室外機(設備)断面図 S=1/50 B A 断面図 S=1/50室外機コンクリ-ト基礎 6ヶ所 斜線部分:既設コンクリ-ト面目荒らし行うN1502001,800200ヨコ筋:1-D13 ヨコ筋:1-D13φ10.5ケミカルアンカ- @200タテ筋:D10@200 タテ筋:D10@200φ10.5ケミカルアンカ- @200既設コンクリ-ト面目荒らし行う室外機 基礎詳細図 S=1/30200150 1,800
発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号 N/SE-01電気設備特記仕様書-11.工事概要建築物の名称 構造及び階数 延べ面積(㎡)用途区分消防法施行令別表第一(4)工事種目(○印の付いたものが対象工事種目)(注:延べ面積は建築基準法による表記)電灯設備動力設備電熱設備雷保護設備受変電設備電力貯蔵設備発電設備構内情報通信網設備構内交換設備情報表示設備映像・音響設備拡声設備誘導支援設備テレビ共同受信設備監視カメラ設備駐車場管制設備防犯・入退室管理設備火災報知設備中央監視制御設備構内配電線路構内通信線路テレビ電波障害防除設備発生材処理撤去工事軽微な機械設備工事軽微な建築工事工事科目2 本工事の設計時期建築工事特記仕様書【電気設備工事編】沖縄県土木建築部建物別及び屋外屋 外(2)暴力団員等による不当介入の排除対策受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に簡する協議を行うこと。
(3)ワンデーレスポンスの実施ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
イ 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
エ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。
(4)工事監理業務への協力等ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。
イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。
)の指名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
ウ 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。
エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
(5)本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
(6)県産資材の優先使用本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
(7)下請業者の県内企業優先活用受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努めなければならない。
(8)不発弾等発見時の処理について本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
(2)特記仕様3 電気設備工事仕様(1)標準仕様書等ア 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準ア 項目の番号に〇印が付いた特記事項を適用する。
イ 特機事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に〇印が付いたものを適用する。
ただし、〇印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に〇印がある場合は、ともに適用する。
ウ 項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。
4 その他(1)公共事業労務費調査に対する協力ア 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、必要な協力を行なわければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
イ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
ウ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調整・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なっておかなければならない。
エ 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請け工事の受注者(当該下請け工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
(2)工事場所:(3)建物概要:計ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
(10)不正軽油の使用の禁止等について品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
ウ 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者のア 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものではない。
イ 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。
仕様書(電気設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。
)「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)による。
イ 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)及びに鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。
)の目的(9)ダンプトラック等による過積載等の防止についてア 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないイ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
ようにすること。
エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。
関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
カ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務にキ アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
(11)設計図書における資材等の取扱いについて(12)ガイドライン等の遵守について設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
(13)本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。
)を明示すること。
ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場にイ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html令和4年7月 改定版中央卸売市場低温管理施設屋 内 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式 ・ 一式中央卸売市場低温管理施設整備工事 (1)工事名称:浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号本工事の設計書は、令和 4年 9月 日 時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 令和 4年9月 日 の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
中央卸売市場低温管理施設整備工事ア 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」という。
)発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号 N/S項 目 特記事項※一般共通事項報の登録(1.1.4)工事実績情報の登録を行う。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。
(1.1.6)※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※(一般社団法人公共建築協会)1 工事実績情適用図書等 2連 工 事(1.1.7)(1)関連工事との取り合いは、別表-1による。
ただし、図示されたものを除く。
(2)他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
別契約の関 3 4 工事の一時中止に係る事項工事の一時中止に係る計画の作成(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
(1)工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
(2)工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
期間 かかる積算上の割増は考慮していない。
(2)CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行うこと。
(1)本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお、余裕期間の設定に(3)余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、不要とする。
(4)受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入したものとする。
(5)受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について、実工期の始期に提出するものとする。
(6)受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
(7)実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
(8)受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
6 概成工期(1.2.1)図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
7 施工図等(1.2.3)(1)施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するものとする。
(2)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。
ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。
(3)施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出する。
ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。
エ 発動発電機オ 空気圧縮機カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)キ ローラ類ク ホイールクレーン残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)(1.3.9)等発生材の処理発生材の種類及び処理方法有(図示)※現場調査を行う有(図示)有(図示)・・・無無無・・・再利用を図るもの特別管理産業廃棄物引渡しを要するもの(1)マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
実施書」を監督職員に提出しなければならない。
COBRISにより作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進(3) 建設リサイクルの推進について(4) 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。
(5)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、(6)アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)※営繕工事写真撮影要領(令和3年版)※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿(令和4年版)(1.1.9)5 工事の余裕設計図のCAD 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお、貸与されたCADデータをデータの貸与 本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。
主任技術者等の資格(1)主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格は、以下による。
※ 資格の区分1次のイ又はロに掲げるものイ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。
)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気電子部門又は建設部門に合格した者・ 資格の区分2(1.3.1)(1)工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
ア 現場施工に着手するまでの期間・ 請負契約の締結の日の翌日から 令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
※ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への打合せにおいて定める。
イ 検査終了後の期間工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
(2)主任技術者及び監理技術者の雇用関係についてア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していなければならない。
イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。
施工中の環境保全等(1.3.8)(1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。
(2)本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW)ア バックホウイ 車輪式トラクタショベルウ ブルドーザ8 工事の記録(1.2.4)沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
91011施工管理体制専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員とのイ 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者ロ 資格の区分1のロに掲げる者・ 資格の区分3次のイ又はロに掲げるものイ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を有すると認定監理技術者の兼務(特例監理技術者の配置)※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は、現場説明書による。
・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。
施工条件(1.3.3) ( )施工条件は、図示及び以下による。
交通安全管理(1.3.6)国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19日沖縄県公安委員会告示第38号)次のイ又はロに掲げるものされた者(2)発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
1213141516計画書」を監督職員に提出しなければならない。
ついて(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。
(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。
(7)撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。
適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。
(建物や周辺の状況等調査、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。
(2)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は受注者は、該当する建設資材がある場合は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(以下「COBRIS」という。
)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時にされた後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、そこで再資源化①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施設へ搬出以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現場から50km受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込な い 。
んでいる。
したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わについては、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費について「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出は変更契約できるものとする。
事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。
なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.htmlから請求があった場合は提示しなければならない。
なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員イ発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準にウ発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて電気設備特記仕様書-2E-02中央卸売市場低温管理施設整備工事発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号 N/S等(1)次の工事関係保険に加入すること。
なお保険の加入期間は、原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
工事の保険※火災保険※組立保険※請負業者賠償責任保険・建設工事保険・労働災害総合保険※(2)建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。
(3)建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
17イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
化学物質の濃度測定(1.5.7)エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
ウ ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用する。
(2)ゆいくる材の品質管理ア 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。
について(1)ゆいくる材の利用ア 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
ゆいくる材イ ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。
この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなけれならない。
等(1.4.2)※ 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとする。
(製品番号等は参考であり限定しない。
)※ 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
※ 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
※機材の品質イ 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。
ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければならない。
エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果を報告しなければならない。
ア 掛金収納書を契約原則後一か月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日 以内)に発注者に提出する。
181920 (1)測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、対象箇所数等。
測定対象室 測定箇所数 測定時期 備 考(2)測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受けない。
21 技術検査 中間技術検査を行う。
実施回数及び実施する段階は以下による。
( ) (1.6.2)完成時の提出図書(1.7.1)22 (1)本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領 (案)」による。
(2) 本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。
センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けること。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化のファイルフォーマットを決定する。
なお、「紙」による提出物は監督職員と協議の上、決定すること。
(3)工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一財)沖縄県建設技術ればならない。
ア ゆいくる材利用状況報告書イ ゆいくる材出荷量証明書(4)受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に提出しなけ提出しなければならない。
なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。
(5)受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを作成し監督員に情報共有システムの使用本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
(1)現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。
【インターネット環境】:ブロードバンド回線【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
(2)受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
(3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。
23【推奨ブラウザ】 :MiCrosoft Edge器具・墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
墜落制止用 24・本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案)」及び「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。
「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事25建設 キャリアアップシステム(CCUS)26活用について・本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。
)の対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するものとする。
実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」、及び「建設るものとする。
キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施す耐震施工磁気探査323334 そ の 他(2.1.1)本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
監督員事務所を本工事で・ 設置する( ・ 構内 ・ 構外 ・ 既存建物内一部使用))監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
(※設置しない 仮設工事 27設置する備品等の種類 数量 設置する備品等の種類 数量・足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
(2.2.1)残土処分は(※構外適切処分 ・ 構内敷ならし)とする。
2829(2.7.1)塗装工事土 工 事めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標準図による。
機 材よるほか標準仕様書等、標準図による。
監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器仕様書等)に 30施 工 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、標準図による。
31別表-1(関連工事との取り合い)機器の基礎貫通スリーブ(はり、床、壁)箱 入 れ(はり、床、壁)天井、壁の切り込み(埋込照明器具、スピーカー等)開口部補強インサート換気扇の取付枠自動制御浄 化 槽建具類駆動装置自動閉鎖装置※配線は接続を含むものとする。
電気配管配線工 事 内 容屋内設置(架台、アンカーボルトを除く)屋上設置(架台、アンカーボルトを除く)屋外設置(架台、アンカーボルトを除く)架台、アンカーボルト補強鉄筋スリーブスリーブの穴埋め箱 入 れ補強鉄筋型枠の穴埋め墨 出 し下地組み、ボード類切り込み軽量鉄骨天井、壁下地インサート換気扇の取付枠機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管上記の配線パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管上記の配線電極棒及びフロートスイッチの本体上記の配管、配線電気配管電気配線電源供給操作盤までの1次側電気工事操作盤以降の2次側電気工事建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ上記の配管自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強上記の配管、配線本工事 別途工事電気 機械 建築・ ※・ ※※ ・※ ・※ ・・ ※※ ・※ ・・ ※・ ※・ ※※ ・※ ・※ ・・ ※・ ※※※ ・ ※・ ※・・※ ・・ ※※ ・・ ・・ ・※ ・※ ・・ ※・※※ ※※・・ ・・ ・ ・・ ・ ・(1)耐震施工は下記による。
ただし、設計用標準震度が図示された場合は、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
・ 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」・・(2)建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパンションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。
によるものとし、位置は図示による。
本工事は磁気探査業務を含む。
実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」(沖縄県土木建築部)(1)受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
(2)以下の負担金は受注者の負担とする。
・電力引込に係る負担金( 円)※(3)図示されたものを除き、以下による。
・ ・ ・・ ・位置ボックスは( ・ 樹脂製 ・ 合成樹脂製 ・ )とする。
フラシュプレートは( 樹脂製 ステンレス製 黄銅WB製・ 新金属製 )とする。
一般照明の照度測定を行う。
照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。
・ ・ 長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。
※電気設備特記仕様書-3E-03中央卸売市場低温管理施設整備工事端末 処理3.電子メ-タ-の直接及びCT接続はメーカ-仕様による。
× ×WH冷凍室外機0.7KW×2 (送風外)0.05KW×2(ヒータ-)空調コントロ-ラ- 電力検出パルス信号<<16.46KW>>7.3KW×2 (圧縮機) 0.12KW×3(送風内)74.0A68.6A 5.4A <0.36KW> <16.1KW>120A3φ,3W,60HZ,200V(動 力)MCB× SPD×MCB3P×1× 3P 20AT 2P 50AF1-1ELBELBWH冷凍室外機0.7KW×2 (送風外)0.05KW×2(ヒータ-)空調コントロ-ラ- 電力検出パルス信号<<16.46KW>>7.3KW×2 (圧縮機) 0.12KW×3(送風内)74.0A68.6A 5.4A <0.36KW> <16.1KW>120A 120A<16.1KW> <0.36KW>5.4A 68.6A74.0A0.12KW×3(送風内) 7.3KW×2 (圧縮機)<<16.46KW>>電力検出パルス信号 空調コントロ-ラ-0.05KW×2(ヒータ-)0.7KW×2 (送風外)冷凍室外機WH× ×2 2-1 3 3-1R・S・TR・S・T R・S・T R・S・TR・S S・T T・R合計<<43.38KW>> 225AF 125AT 100mA 30mAELB 225AF 125AT 100mA 3P 20AT 2P 50AF 30mAELBELB 225AF 125AT 100mA 3P 20AT 2P 50AF 30mAELBSPD組込機器凡例WHDINレール取付避 雷 器空調動力盤 "P空調-3" (SUS露出型)空調動力盤“P空調-3”結線図1.屋内露出型(ステンレス(SUS304)製2.検針用強化ガラス窓付既存電力量集中検針用中継器に接続検針窓コントロ-ラ-電 磁 弁クリ-ンコイル クリ-ンコイル クリ-ンコイル冷 凍 機空調動力盤センサ-×3(庫内・復帰-2)センサ-×4 エバ入口(1台目) エバ出口(1台目) エバ入口(2台目) エバ出口(2台目)制御用配線(電気工事)EM-CEE-S1.25□-2C空調制御システム図センサ-・コントロ-ル用配線(空調工事)3系統(低温売場-1・低温売場-2・低温売場-3)発電機室 主 変電室副変電 室新設プルボックス(SUS304)400×400×200-4高圧ケ-ブル取替1階4階3階2階EPSEPS圧縮機7.3KW-2送風機0.7KW-2ヒ-タ-0.05KW-23Φ,200V,60Hz中低温用冷凍機(機械設備)×3基空調動力盤“P空調-3”EM-IE38□×3,E8□(42)HIVE露出×31 2 3EM-CE2□-3C,E1.6(28)HIVE露出×34 5 6既設高圧受電盤高圧ケ-ブル取替新設既設副変電キュ-ビクル既設主変電キュ-ビクル副変電キュ-ビクル高圧分岐ケ-ブル取替、新設既設発電機配電盤高圧ケ-ブル取替既設低圧動力盤増設、取付替改造(TR取替、分岐回路増設)※単線結線図参照動力幹線系統図 NO SCALE既設天吊ケ-ブルラック(縦)成果卸売場EPS空調リレ-ボックス×3個新設ケ-ブルラック(上段)AL200W-70H既設天吊ケ-ブルラック(天吊り下段)AL200W-70H222.0A300AT400AF既設6KV CV38□-3C (82)G天吊露出(撤去処分)既設6KV CV38□-3C (82)G天吊露出(撤去処分)既設天吊ケ-ブルラック新設ケ-ブルラック(上段)(機械設備)室外機置場(建築新設)今回増設工事低温売場(建築)低温売場1 低温売場2 低温売場3発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号E- N/S空調動力盤結線図・幹線系統図04新設6KV EM-CET60□耐水(82)HIVE天吊露出新設6KV EM-CET60□耐水(82)HIVE天吊露出盤組込小型電子メータ-(パルス発信・検定付)高圧ケ-ブル取替既設6KV CV38□-3C (床ピット内)撤去処分新設6KV EM-CET60□耐水(床ピット内)※※※※※※※リレ-ボックス(別途)支給品取付は電気工事(別途)(別途)(別途)(別途)(別途) (別途)1.RC壁貫通による配管は、事前に既存埋設物の確認調査を実施し支障のない旨とすること2. の表示はRC壁、床貫通斫りを示す。
3.防火区画の貫通部は建築基準法による耐火処理を施す。
注:別途工事中央卸売市場低温管理施設整備工事※-4動力盤Pイ負荷容量 NO 負荷名称開 閉 器P AT AFKVAKVAKVAKVAKVAMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3P幹線線種別4 3 2 1 5F300VVSVASA2-CT300KVA6600/210V2-CT100/5Aストライカ式LBS-3PPF G40A7.2KV 200A1000/5A1000A動力盤Pロ動力盤Pハ動力盤Pニ動力盤Pホ63.863.863.863.843.7A300V VFAAS100AVCB7.2KV 600A12.5KAKWCTT7.2KV 600ATC×3DS2-CTPTTVT×2F FTCVCBCHI >×27.2KV 600A12.5KA(防震ゴム付)6600/210VF300VVSVASA2-CT100/5Aストライカ式MCCB 3P KWKWKWMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3P KWMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3P150KWKWKWKWKWMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3P9 8 7 6 4 3 2 1負荷容量 NO 負荷名称開 閉 器P AT AFMCCB 3P51011121314M-9-1・11-1・B-1M-10-1・11-2・11-1M-20-1・20-2M-6-1M-1-1151617コンテナ売場M-14-1予 備9.532.6520.120.133.218.333.233.233.233.233.2KWKW22.5 KW22.5 KW34.222.544.0KWKWKW100 75CV14□-3C×2 CV5.5□-3C CV38□-3C CV22□-3C CV38□-3C CV38□-3C CV60□-3C CV60□-3C CV60□-3C CV60□-3C CV60□-3C CV60□-3C CV38□-3C CV38□-3C CV125□-3C CV60□-3C×2 CV150□-3C 100 30100 100225150225225 150225 150225 150225 150225 150225 150225 150225 MCCB 3P100 100 MCCB 3P225 225400400300300MCCB 3PMCCB 3PMCCB 3P2-CT125F300VVSVASAストライカ式LBS-2P2-CT6600/210-105VLBS-3P負荷容量 NO 負荷名称開 閉 器P AT AF7.2KV 100A 7.2KV 100APF G40A PF G40A100KVA750/5A750A2-CT100/5ALM-101・102・105・106LM-103・104・107・108LM-109・110・113・114LM-111・112・115・116LM-117・118・121・122LM-119・120・123・124LM-101・102・105・106LM-103・104・107・108LM-109・110・113・114LM-111・112・115・116負荷容量 NO 負荷名称開 閉 器P AT AFF300VVSVASA2-CT100/5Aストライカ式LBS-2P2-CT6600/210-105V7.2KV 100APF G40A150KVA1000/5A1000ALM-119・120・123・124LM-117・118・121・122予 備KVA 20.020.020.020.020.020.0KVAKVAKVAKVAKVAKVAKW- -CV38□-3C CV38□-3C CV38□-3C CV38□-3C CV38□-3C CV38□-3C MCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3P225 125225 125225 125225 125225 125225 125100 1001 2 3 4 5 6 7電灯分電盤1L-3電灯分電盤1L-4電灯分電盤2L-2電灯分電盤2L-3電灯分電盤2L-4電灯分電盤2L-5電灯分電盤2L-6予 備電灯分電盤1L-5電灯分電盤1L-6電灯分電盤1L-7電灯分電盤1L-8予 備CV5.5□-3C CV5.5□-3C CV38□-3C CV60□-3C CV38□-3C CV5.5□-3C CV60□-3C CV38□-3C CV60□-3C CV5.5□-3C CV5.5□-3C MCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3P100 30100 30225 125225225 125175225 150100 30100 75100 100125 22530 10030100100 100KVAKVAKVAKVAKVAKVAKVAKVAKVAKVAKVAKVAKVA1.401.5019.129.119.128.82.57-15.621.03.403.20-1 2 3 4 5 6 7 8 910111213負荷容量 NO 負荷名称開 閉 器P AT AFKVAMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3P1251 2 3 4 56600/210VF300VVSVASA2-CTAASVCB7.2KV 600A12.5KA2-CT負荷容量 NO 負荷名称開 閉 器P AT AF1 2 3 4 5
(スコット)210/105V/105VA300V VF1 2 3 4 5幹線線種別幹線線種別幹線線種別幹線線種別幹線線種別蓄 電 池電算機1電算機2予 備非常用低圧電灯盤KWKWKWKW50.0- - - -100100100100100 75757575CV60□-3C CV14□-3C - - - -電灯分電盤1L-B電灯分電盤2L-2電灯分電盤2L-3電灯分電盤2L-4予 備202010020100VS VS200A100KVA400/5A400A20A20/5A550KVA200AKVAKVAKVAKVAKVACV38□-3C CV38□-3C CV38□-3C CV38□-3C CV38□-3C MCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3P0.75 5050100KVA CV38□-3C MCCB 3P 10020202010020 50100 100505010050100MCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PCV5.5□-3C CV8□-3C CV38□-3C CV8□-3C -KVAKVAKVAKVAKVA0.752.7214.52.72-0.540.5414.53.04-電灯分電盤1L-7電灯分電盤1L-3電灯分電盤1L-4電灯分電盤1L-5電灯分電盤1L-6予 備CV200□-3C CV200□-3C CV200□-3C CV200□-3C CV200□-3C 400400400400400300300300300250TR-1 3φ TR-2 1φ TR-3 1φ TR-4 3φ TR-5 3φF300VVSVASAストライカ式LBS-2P2-CT6600/210-105V負荷容量 NO 負荷名称開 閉 器P AT AF7.2KV 100APF G40AKVAKVAKVAKVAKVAKVAMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3PMCCB 3P2252252252252252251 2 3 4 5 6幹線線種別電灯分電盤Lイ電灯分電盤Lロ電灯分電盤Lハ電灯分電盤Lニ電灯分電盤LホTR-6 1φ150KVA1000/5A1000A予 備30.830.830.830.830.838.3CV100□-3C CV100□-3C CV100□-3C CV100□-3C CV100□-3C CV150□-3C 200200200200200200※増設300 400 MCCB 3P EM-CET150□KW18※既設改造500KVA2000/5A2000A※-1取替改造※-2取替改造※-3増設改造※-4増設取替改造200/5AWhVSA PFASV 9000VRLGLVCB200A2000/5A既設副変電設備キュ-ビクル単線結線図新設動力盤P空調-3発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号E-N/S副変電設備キュ-ビクル単線結線図0551.42467.0KW(モ-ルド自冷式)1.既設トランス三相300KVA(乾式)撤去・取替2.既設CT1000/5A撤去・取替3.既設動力盤内分岐回路増設 MCCB 3P400AF/300AT既設CT100/5A撤去・既設電流計100A撤去既設電力計1100/5A撤去4.既設高圧CT撤去・取替※-4注:別途工事中央卸売市場低温管理施設整備工事2353,5005,000I H G F E C B A D D H F B38 39 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1H階段I階段器具庫器具庫E階段G階段管理事務所入口EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JB階段EXP.JA階段コ-ナ-自販機D階段C階段コ-ナ-自動販売機コ-ナ-F階段中庭電話c便所d便所3332 383940414243 35 2937 3130 36 28 25銀行A銀行B342227 24 21181726 23 2019159関連商品売場精算会社1211161014131 2 3 4 5 6 7 8構内通路電話交換機室器具庫b便所a便所2122232417 1318 1419 1520 169 510 6 7 1112 8 4 2 1青果仲卸売場買参人休憩所荷受事務所荷受事務所買荷保管所買荷保管所セリ台セリ台58,0003,500 6,000 6,000 5,500 5,500 5,500 6,000 5,500 5,500 5,500 3,5005,0004,000239,50064,500 9,000 108,00062,0006,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6,000 5,0005,1054,1055,105 52,00016,000 20,000 16,000 4,1059,000 5,000 5,000 4,000 5,000 5,000 4,000 5,000 5,000 5,000 4,000 5,000 5,000 4,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000776卸電算室3管理事務所E-09・E-10・E-11図参照新設低温保冷庫平面参照 S:1/400(A1) S:1/800(A3)冷凍機動力盤P-1(既設)EM-CET150□,E14□(82)HIVE露出(今回増設照明回路を予備ブレ-カ-に接続)冷凍機動力盤P-2(既設)1階 動力幹線設備平面図屋外露出型SUS304(結線図,参考寸法図参照)冷凍機動力盤P-3(新設)既設電灯分電盤(露出型既設)青果卸売場EM-CEE-S1.25□-3C×3(ラック内)新設ケーブルラック(天吊)AL200(H70)既設ラック上段に敷設EM-CEE-S1.25□-3C×3(28)HIVE露出EM-CEE-S1.25□-3C×3(28)HIVE露出壁貫通斫り補修100φ耐火処理EM-CET150□,E22□(ラック内)EM-CET150□,E22□(82)HIVE露出壁貫通斫り補修50φ耐火処理200×200×150既設ケーブルラック(天吊)プルボックスSUS1.RC壁貫通による配管は、事前に既存埋設物の確認調査を行う2.防火区画の貫通部は建築基準法による耐火処理を施す。
中央卸売市場低温管理施設整備工事4,000 5,000 5,000 4,000 5,00010,0005,000 5,000 6,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6,00062,00016,000 20,000 16,00052,0005,000 5,00010,00031 32 335,000 5,00010,00031 32 335,000 5,00010,00031 32 335,000 5,00010,00031 32 33 32 33 31 30 29 34 352,000 2,000 2,000 3,0005,000D F H B B A C D E F G H I屋上(機械設置スペ-ス)空調機械室工具置場 屋上ホ-ル器具庫湯沸室会議室1会議室4会議室3会議室2G階段消費者コ-ナ-上部E階段k便所2,100G階段 G階段発電機室上部高架水槽設置スペ-ス発電機室P.BOX500×500×200SUS既設主変電室キュ-ビクル既設高圧分岐饋電盤副変電室分岐高圧ケーブル取替高圧分岐ケ-ブル取替新設EM-CET60□(82)HIVE露出既設RC床貫通100φ(耐火処理)既設発電機配電盤既設配線撤去、処分6KV,CV38□-3C既設配線撤去、処分6KV,CV38□-3C高圧分岐ケ-ブル取替新設EM-CET60□(82)HIVE露出既設RC床貫通100φ(耐火処理)既設配線撤去、処分6KV,CV38□-3C4階平面図 3階平面図 R階平面図 PH階平面図 S:1/400(A1) S:1/800(A3) 3階,4階 動力幹線設備平面図EM-CET60□(既設床ピット内)新設EPS EPS電気室1.RC壁貫通による配管は、事前に既存埋設物の確認調査を行う2.防火区画の貫通部は建築基準法による耐火処理を施す。
注:別途工事発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号E-A1=1/400【A3=1/800】3階 4階動力幹線設備平面図08中央卸売市場低温管理施設整備工事9,00013 12 11 10 99,000 9,000 9,000整 備 後水勾配水勾配移動間仕切り 移動間仕切り 移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切りNシャッタ- シャッタ- シャッタ-776室外機置場E H16,0008 79,000 9,000AIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みメンテナンス用ドア溝グレ-チング溝蓋メンテナンス用ドア溝グレ-チング溝蓋水勾配グレ-チング溝蓋F1 EM-EEF1.6-3C 天井裏ころがし配線EM-IE 2.0×4 (16)HIVE露出J J J×6 LED49.5W A ×6 LED49.5W AF1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1低温室売場2 低温室売場3(JISC8105-3の試験方法による)A 直付照明器具 LED49.5W(低温倉庫用反射笠付)6900lmタイプ、昼白色(5000K)定格出力型、電圧100~242V本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)低温倉庫用ライトバー:ポリカーボネート(乳白)IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源寿命40000時間、Ra83電源装置はライトバー側に内蔵照明器具姿図凡例特記事 項又,図中明記無き配線種別は,下記による。
EM-IE 2.0×2,E1.6 (16)HIVE露出至る,分 電盤へ電灯分電盤(既設)照明器具表示記号 A~CNO 電灯分電盤回路番号(100V)J 露出型樹脂アウトレットボックス4角44浅型 (ブランクプレ-ト取付)ケ-ブル配線(天井裏ころがし)壁引き下露出配管配線天 井 裏 露 出 配 管 配 線S=1/100(A1)S=1/200(A3) 低温売場 照明設備平面図埋込連用型スイッチ1P15A-300V (ネイム付)金属防滴カバ-プレ-ト配線用ジョイント注:器具取付け金具類及び支持材は全てステンンレス若しくは熔融亜鉛メッキ仕上げとする。
×6 LED49.5W A低温室売場1JF1F1F1F1F1F1既設電灯分電盤(露出型既設)J低温売場1 低温売場2 低温売場3青果卸売場A1=1/100 【A3=1/200】発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号E-1階 照明設備平面図09(今回増設照明回路用分岐ブレ-カ-増設)EM-IE 2.0×5,E1.6 (22)HIVE露出注:照明器具は今回工事に含まなものとし、別途追加工事とする。
注:照明器具は今回工事に含まなものとし、別途追加工事とする。
中央卸売市場低温管理施設整備工事9,00013 12 11 10 99,000 9,000 9,000整 備 後水勾配水勾配防護柵移動間仕切り 移動間仕切り 移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切りNシャッタ- シャッタ- シャッタ-776E H16,0008 79,000 9,000AIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みメンテナンス用ドア溝グレ-チング溝蓋メンテナンス用ドア溝グレ-チング溝蓋水勾配グレ-チング溝蓋室外機置場※-1プルボックスEM-CE2□-2C,E1.6 (28)HIVEa a a abb b b1φ,200V 1φ,200V圧縮機7.3KW-2送風機0.7KW-2EM-IE38□×3,E8□(42)HIVE×3EM-IE38□×3,E8□ (42)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C(22)HIVEEM-IE38□×3,E8□(42)HIVE×21 2 3ヒ-タ-0.05KW-23Φ,200V,60Hz※-1中低温用冷凍機(機械設備)×3基※-1 ※-11Φ,200V,60Hz※-2室内機(クーリングコイル)×9基※-2※-2※-2※-2※-2※-2※-2※-2既設動力盤既設電灯分電盤O.BOXO.BOXO.BOXO.BOXO.BOXO.BOXO.BOXO.BOXO.BOXEM-CEE-S1.25□-2C(22)HIVE×2EM-CEE-S1.25□-2C(22)HIVE×3EM-IE38□×9,E22□(70)HIVE既設RC壁斫り貫通100φ(補修)P-3EM-CEE-S1.25□-2C(22)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C(22)HIVE低温売場1 低温売場2 低温売場3EM-CE2□-2C,E1.6 (28)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C(22)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C(22)HIVEEM-CE2□-2C,E1.6 (28)HIVEEM-CE2□-2C,E1.6×2 (28)HIVEEM-CE2□-2C,E1.6×2 (28)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C(22)HIVEEM-CE2□-2C,E1.6×2 (28)HIVEEM-CE2□-2C,E1.6×2 (28)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C(22)HIVEEM-CE2□-2C,E1.6 (28)HIVEEM-CE2□-2C,E1.6×2 (28)HIVEEM-CE2□-2C,E1.6×2 (28)HIVES=1/100(A1)S=1/200(A3)低温売場 動力設備平面図凡例NOケ-ブル配線(天井裏ころがし)注:器具取付け金具類及び支持材は全てステンンレス若しくは熔融亜鉛メッキ仕上げとする。
天井裏露出配管配線(壁引下げ部位は露出)4 4 5456※-2プルボックス※-1プルボックス屋外露出配管配線既製品配管支持ブロック使用SUS304,屋外防水型プルボックス SUS304,屋外防水型O.BOX※-1※-2ab 床露出配管支持ブロック 既製品300L×110W×70H床露出配管支持ブロック 既製品150L×110W×70H (クッションゴム・接着剤・金具ステン)(クッションゴム・接着剤・金具ステン)動力盤回路番号(3Φ200V)送風0.12KW-3A1=1/100 【A3=1/200】発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号E-1階 動力設備平面図10EM-CE2□-2C×2,E1.6(28)HIVEEM-CE2□-2C,E1.6 (22)HIVEEM-CE2□-2C,E1.6 (22)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C×2(28)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C×2(28)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C×2(28)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C×2(28)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C×2(28)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C×2(28)HIVEリレ-ボックス(機械設備) リレ-ボックス(機械設備)×2EM-CEE-S1.25□-2C×2(28)HIVEEM-CE2□-2C×3,E1.6(36)HIVEEM-CEE-S1.25□-2C×3(36)HIVEプルボックス 200×200×200300×300×200EM-CEE-S1.25□-2C×3(36)HIVE中央卸売市場低温管理施設整備工事(2) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (11) 設計図書における資材等の取扱いについて改定版 ア1 工事概要 イ(1) :(2) : ア(3) ウイウ (12) ガイドライン等の遵守について(3)ア(注:延べ面積は建築基準法による表記) (13) 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について(4) 工事科目(○印を付けたものを適用する) アイウエ(4) イアイウエ(5)(6) 県産資材の優先使用(7) 下請業者の県内企業優先活用2 本工事の設計時期 本工事の設計書は、 時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び (8) 不発弾等発見時の処理についての公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
3 機械設備工事仕様(1) 標準仕様書等ア(9) ダンプトラック等による過積載等の防止についてア 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
ウイエ(2) 特記仕様ア オイウ カ4 その他(1) 公共事業労務費調査に対する協力 キ アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
ア (10) 不正軽油の使用の禁止等についてアイイ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
ウエ 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。
)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。
)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準図」という。
)による。
令和4年7月建築工事特記仕様書【機械設備工事編】 沖縄県土木建築部 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものではない。
本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
建物概要建築物の名称 構造及び階数 延べ面積 用途区分 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。
暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
工 事 名 中央卸売市場低温管理施設整備工事工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号ワンデーレスポンスの実施工事科目 建物別及び屋外屋外(m2) 消防法施行令別表第一 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
衛生器具設備 給水設備計工事監理業務への協力等 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。
排煙設備 空気調和設備 ○ 給湯設備 換気設備 排水設備 ○ 自動制御設備 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。
厨房機器設備 ガス設備 消火設備 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。
浄化槽設備 エレベーター設備 エスカレーター設備 小荷物専用昇降機設備 軽微な電気設備工事 ○ 撤去工事 発生材処理令和4年9月1日令和4年9月1日 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努めなければならない。
本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)による。
本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意 契約する場合の取扱いについて 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
軽微な建築工事 項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。
特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし、○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は、ともに適用する。
資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。
さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
概要 図面番号工事名称 中央卸売市場低温管理施設整備工事 工事年度 令和 4 年度工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 図面名称 特記仕様書(機械設備)-1M- 01 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。
)を明示すること。
また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
株式会社 神里設計資格者氏名 神里光好登録番号 一級建築士第177440号所在地 那覇市字識名1247-7検印管理建築士 設計 製図設計者名称発注機関 沖縄県農林水産部中央卸売市場 縮尺 NO SCALE○ (2)(1.2.4)○一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) ア バックホウ イ 車輪式トラクタショベル○ (1) ウ ブルドーザ エ 発動発電機 (1.3.1) オ 空気圧縮機ア 現場施工に着手するまでの期間 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)請負契約の締結の日の翌日から までの期間につい キ ローラ類ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ク ホイールクレーン 一般共通事項 (1.3.9) (1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
○イ 検査終了後の期間 ・ 無 ・ (1.1.4) ・ 無 ・○ 2 適用図書等 ・ 無 ・ (1.1.6) (2)(2) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係についてア(3)※営繕工事写真撮影要領(令和3年版)イ※ ○ (1)(4)○ (1) 関連工事との取り合いは、別表-1による。
ただし、図示されたものを除く。
(2) 資格の区分1 (1.1.7) 次のイ又はロに掲げるものイ○ 工事の一時中止に係る計画の作成(1) ロ (1.1.9) 資格の区分2 (5)次のイ又はロに掲げるものイ 技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者ロ 資格の区分1のロに掲げる者資格の区分3 (6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について(2) 次のイ又はロに掲げるもの アイ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者ロ○ (1)(2) 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
(2)○ ※(3)(4) ・(5) ○(6) イ (1.3.3)ウ(7) 実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
(8) (1.3.6) (7)○ 6 概成工期 図示された範囲は、 までに完了すること。
○ (1) (1.2.1) (1.3.8)○ 7 施工図等 (1) (1.2.3)(2)(3)3 別契約の関連工事 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
11 主任技術者等の資格主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格は、以下による。
工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。
)のうち、1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者1 工事実績情報の登録 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を機械部門、上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者 施工条件は、図示及び以下による。
項目 特記事項※9 設計図CADデ ータの貸与本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。
10 施工管理体制 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
特別管理産業廃棄物 有(図示) ※現場調査を行う請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
発生材の種類及び処理方法※令和 年 月 日 ・17 発生材の処理等 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。
(建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していなければならない。
本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。
ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化 施設へ搬出 ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、 そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。
本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
工事実績情報の登録を行う。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。
※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)再利用を図るもの 有(図示)※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿(令和4年版)(一般社団法人公共建築協会)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。
ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。
舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」という。
)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。
なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.htmlなお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
5 工事の余裕期間本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行うこと。
昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を有すると認定された者余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、不要とする。
受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入したものとする。
受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するものとする。
発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。
受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について、実工期の始期に提出するものとする。
受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。
令和 年 月 日M- 02NO SCALE検印管理建築士 設計 製図設計者名称 株式会社 神里設計資格者氏名 神里光好登録番号 一級建築士第177440号所在地 那覇市字識名1247-7建設リサイクルの推進について受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(以下「COBRIS」という。
)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければならない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。
工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
概要 図面番号撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。
工事名称 中央卸売市場低温管理施設整備工事 工事年度 令和 4 年度工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 図面名称 特記仕様書(機械設備)-2発注機関( )4 工事の一時中止に係る事項施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出する。
ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。
本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。
本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は、現場説明書による。
※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)8 工事の記録 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
12 監理技術者の兼務(特例監理技術者の配置) 沖縄県農林水産部中央卸売市場 縮尺13 電気保安技術者 (1.3.2)14 施工条件15 交通安全管理 16 施工中の環境保全等 電気工作物に係る工事を行う場合は、その工事期間において監督員の承諾を受けた電気保安技術者を配置し、電気工作物の保安業務を行うこと。
国道58号沖縄県の全域における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19日沖縄県公安委員会告示第38号)・ ・※引渡しを要するもの 有(図示)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。
○ (1) ○ (1) 共通工事○ 総合調整は以下の項目を行うこと。
火災保険 (1.7.1) (2) ・ 風量調整組立保険 (1.3.3) ・ 水量調整請負業者賠償責任保険 ・ 室内外空気の温湿度の調整建設工事保険 ・ 室内気流及びじんあいの調整労働災害総合保険 ⦿騒音、振動の調整・ 飲料水の水質の測定(2) (3) ・ 雑用水の水質の測定⦿運転状態(総合試運転調整結果)の記録(3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
※ア○ 2 配管材料 管材は別表-2による。
ただし、図示されたものを除く。
イ (2.1.2)ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
(4) 3 埋設配管 ・エ (2.7.1) ・ ・ ・ 鉄製)とする。
ア ゆいくる材利用状況報告書イ ゆいくる材出荷量証明書 ○ 4 保温工事(1) ゆいくる材の利用 (5) (3.1.1)ア5 塗装 露出部分は全て塗装を施すこと。
(3.2.1)イ ○ 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
(1) ○ 6 仮設工事 (4.1.1)ウ (※設置しない ・ 設置する( ・ 構内 ・ 構外 ・ 既存建物内一部使用))。
【インターネット環境】:ブロードバンド回線 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
(2) ゆいくる材の品質管理 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10ア 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edgeイ ・(2)ウ(3) 7 土工事 残土処分は(※構外適切処分 ・ 構内敷ならし)とする。
(4.2.1)エ○ 8 その他 (1) 受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
26 標識その他 (2) 以下の負担金は請負者の負担とする。
○ ※ (1.7.4) ・ 水道引込に係る負担金(・ ガス引込に係る負担金( (1.4.2) ※ 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
○ 27 機材 ※※ (3) 図示されたものを除き、以下による。
※※ ○ 28 施工 空気調和設備工事○ 21 技能士 技能士を適用する。
技能検定の職種及び作業種別は以下による。
○ 1 空気調和機 室外機は、図示された場合を除き以下による。
(1.5.2) ⦿配管施工(建築配管作業) ○ 29 耐震施工 (1) ※耐塩処理を施す。
(原則、県内工場施工。
5年間保証。
)⦿熱絶縁施工(保温保冷工事作業) ※端子板にヤモリガード対策を施す。
⦿冷凍、空気調和機器施工(冷凍、空気調和機器施工作業) ・ 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」・ 建築板金施工(ダクト板金作業) ・ 2 制気口 図示されていない制気口の材質は( ・ 鋼板 ・ アルミニウム板)とする。
・(1) (2) 3 ダクト 長辺が1,500mm以下の長方形ダクトは、図示された場合を除き、( ・ アングルフラ (1.14.3) ンジ ・ コーナーボルト( ・ 共板フランジ ・ スライドオンフランジ))工法とする。
(1.5.8)30 磁気探査 4 ダクト付属品 風量測定口の取付位置は図示のほか、以下による。
・ 送風機吐出側(2) ・ 送風機吸い込み側○ ・ ・ 外気取り入れダクト23 技術検査 中間技術検査を行う。
実施回数及び実施する段階は以下による。
設計温湿度条件は以下による。
(1.6.2)○ ・6 その他 ※・34 その他 ※19 ゆいくる材について18 工事の保険等次の工事関係保険に加入すること。
なお保険の加入期間は、原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
24 完成時の提出図書本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。
図示および契約図書等に記載されたものを除き、保温は不要とする。
また、保温の種別、施工箇所等は図示による。
建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。
※※※・・ 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
監督員事務所を本工事で受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。
本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
※設置する備品等の種類工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けること。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化のファイルフォーマットを決定する。
なお、「紙」による提出物は、監督職員と協議の上、決定すること。
円)円)使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、標準図による。
当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に提出しなければならない。
足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。
この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。
25 情報共有システムの使用 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。
ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用する。
数量 設置する備品等の種類 数量アスファルト舗装以外の地中埋設標は、( コンクリート製地中埋設標の設置は図示によるほか、屋外埋設管の分岐、曲り部に設置する。
20 機材の品質等工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとする。
(製品番号等は参考であり限定しない。
)受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。
情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。
受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければならない。
受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果を報告しなければならない。
受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。
主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアクリル樹脂製等の案内板を設ける。
記載内容、設置場所等は監督員の承諾を受けること。
22 化学物質の濃度測定建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパンションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。
5 設計温湿度条件 外気測定対象室冬季温度(℃) 湿度(%)夏季本工事は磁気探査業務を含む。
実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
測定箇所数 測定時期 備考31 墜落制止用器具墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
室内( )温度(℃) 湿度(%)測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受けない。
( )工事名称 中央卸売市場低温管理施設整備工事 工事年度 令和 4 年度工事場所1 総合試運転調整等32 「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。
33 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用について本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。
)の対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するものとする。
実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。
測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。
本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領(案)」による。
耐震施工は下記による。
ただし、設計用標準震度が図示された場合は、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。
工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 図面名称 特記仕様書(機械設備)-3発注機関 沖縄県農林水産部中央卸売市場 縮尺 NO SCALE概要 03所在地 那覇市字識名1247-7図面番号検印管理建築士 設計 製図設計者名称M-株式会社 神里設計資格者氏名 神里光好登録番号 一級建築士第177440号別表-1(関連工事との取り合い) 別表-2(管材)※配線は接続を含むものとする。
※※ 屋内一般配管 機器の基礎 屋内設置(架台、アンカーボルトを除く) ・ ※ 機械室・便所配管 屋上設置(架台、アンカーボルトを除く)工事内容本工事 別途工事 用途 施工箇所 管材機械 電気 建築 冷温水管・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) ※ ⦿ 地中配管 架台、アンカーボルト ※ ⦿ 冷却水管 屋内一般配管 貫通スリーブ 補強鉄筋 ・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) スリーブ ※ ・ 機械室・便所配管 補強鉄筋 ・ ※ 機械室・便所配管 箱入れ ※ ・ 蒸気管 屋内一般配管 箱入れ(はり、床、壁) スリーブの穴埋め ※ ・ 地中配管 天井、壁の切り込み 墨出し ※ ・ 地中配管 下地組み、ボード類切り込み ・(はり、床、壁) 型枠の穴埋め ※ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 開口部補強 軽量鉄骨天井、壁下地 ・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内)※ 高温水管 屋内一般配管(吹出口、吸込口、消火栓等) 機械室・便所配管 換気扇の取付枠 ※ ・ 機械室・便所配管外気取付ガラリ ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む ・ ※ 油管 屋内一般配管 換気扇の取付枠 インサート インサート ※ ・ 地中配管 電気配管配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 ※ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) ブライン管 屋内一般配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線・ ※ 地中配管 上記の配線 ※ ・ 地中配管 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管・ ※ 機械室・便所配管・ ※ 冷媒管 屋内一般配管 断熱材被覆銅管JIS-H-3300 保温厚 8(10)mm,20mm 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 電極棒及びフロートスイッチの本体 ※ ・ 地中配管 上記の配線 ※ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 電源供給 ・ ※ 地中配管 自動制御 電気配管 ・ ⦿ 機械室・便所配管 電気配線 ・ 上記の配管、配線 ・ ※ 給水管 屋内一般配管 ⦿ 浄化槽 コンクリート躯体 ・ ・ 給湯管基礎杭 ・ ・※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 根切り、埋戻し ※ ・ 地中配管 屋内一般配管 基礎コンクリート ※ ・ 機械室・便所配管 防護柵 ・ ・ 機械室・便所配管 残土処理 ※ ・ 消火管 屋内一般配管 土止め工事 ・ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 保護砂 ・ ・ 地中配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 操作盤以降の2次側電気工事 ※ ・ 地中配管硬質ポリ塩化ビニル管JIS-K-6741 VP 送風機室(換気用送風機を含む) ・ ・ 機械室・便所配管 湧水処理 ・ ・ 排水管 屋内一般配管 操作盤までの1次側電気工事 ・ 屋内一般配管 立て樋接続用埋設横引管 ・ ※ 機械室・便所配管 樋 ルーフドレイン及び立て樋 ・ ※ 通気管 流し類 台所流し台、手洗い流し台(SUS人研ぎ共) ・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 上記の配管接続 ※ ・ 地中配管 屋内一般配管カウンター はめ込洗面器のカウンター ※ ・ 機械室・便所配管化粧鏡 衛生陶器メーカー規格外の物 ※ ・ ガス管身障者用手すり 衛生器具回り ※冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の断熱材の厚さは、液管8(10)mm以上、ガス管20mm以上とする。
・ ・ ・ 特記事項・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) その他手すり ・ ※ 地中配管工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 図面名称 特記仕様書(機械設備)-4発注機関 沖縄県農林水産部中央卸売市場 縮尺 NO SCALE工事名称 中央卸売市場低温管理施設整備工事 工事年度 令和 4 年度概要 図面番号検印管理建築士 設計 製図設計者名称M- 04株式会社 神里設計資格者氏名 神里光好登録番号 一級建築士第177440号所在地 那覇市字識名1247-7機 器 番 号 名 称(kW) (φ) (V)電圧 相電 気 容 量機 器 表仕 様 出力 台数 備 考 設 置 場 所発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号M-冷凍機機器表NO SCALEヤモリガ-ド型 式::RR-1 冷凍機冷凍能力: 圧 縮 機 3 200: 使用冷媒 R404A屋外アキュームレータ共密閉型冷凍機(中低温用)・空冷式・屋外設置形型 式:: 冷凍能力: 3 200RC-1 クーリング コイル送 風 機: 外 装 アルミニウム: 霜取方式天吊型 9 3型 式: **** マ イ コ ン ト ロ ー ラ20031外部均圧型膨張弁他附属品一式低温売場1・2・3低温売場1・2・3防振吊り金具一式防振ゴムフィンガ-ド一式サ-モスタット他附属品一式防錆処理フィンコート含む冷媒配管:12.7/31.75ドレン管:25Aコンクリ-ト基礎及び防風用コンクリ-ト囲壁(建築工事)53.3kW、蒸発温度:-5℃14.60.12kW×3 0.770.06: 附 属 品16.38kW、設定(DT)温度差:10℃親子同期用通信ケーブル・サーモスタットその他オプション品含む。
オフサイクル方式 附属品:電磁弁・膨張弁・吊金具等電子膨張弁制御機能内蔵型(2個1組) 中央卸売市場低温管理施設整備工事0513 12 11 10 9 9E H整 備 前13 12 11 10 9 9E H整 備 後NN9,000 9,000 9,000 9,000 9,00016,0009,000 9,000 9,000 9,000 9,00016,000シャッタ- シャッタ-水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配水勾配青果卸売場移動間仕切り 移動間仕切り 移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り移動間仕切り低温売場1 低温売場2 低温売場3非常警報設備避難口誘導灯 避難口誘導灯シャッタ-溝グレ-チング溝蓋 グレ-チング溝蓋 グレ-チング溝蓋溝シャッタ- シャッタ- シャッタ-グレ-チング溝蓋 グレ-チング溝蓋 グレ-チング溝蓋溝 溝 メンテナンス用ドア室外機置場776メンテナンス用ドア青果卸売場既設コンクリ-ト斫り工事 125φ×1か所冷媒配管屋外ラッキング工事×1か所発注機関摘 要検 印管理建築士 設 計 製 図設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地工事年度縮 尺図面名称工事名称株式会社 神里設計那覇市字識名1247-7図面番号一級建築士第177440号 神里光好工事場所 中央卸売市場低温管理施設整備工事 浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 沖縄県農林水産部中央卸売市場令和 4 年度一級建築士事務所登録第13Y-2823号2525252525252522.22/41.28 22.22/41.2825冷媒配管屋外ラッキング工事×2か所既設コンクリ-ト斫り工事 125φ×2か所 GL=4000コントロ-ラ-(機械設備)1φ,200V 1φ,200Vコントロ-ラ-(機械設備)×2外部均圧膨張弁を示す。
外部均圧膨張弁を示す。
電磁弁(冷媒用)を示す。
外部均圧膨張弁を示す。
電磁弁(冷媒用)を示す。
電磁弁(冷媒用)を示す。
M-1階青果卸売場平面図(整備前・整備後) A1=1/100【A3=1/200】RC-1 ×3 RC-1 ×3RC-1 ×322.22/41.2840DRド レ ン 管冷 媒 管記 号凡 例名 称 備 考123 4冷凍設備特記5RRRR RR R R RR R RRRD D DD D DD D Dドレン管放流は、既設排水溝へ放流する。
ドレン管放流は、既設排水溝へ放流する。
ドレン管放流は、既設排水溝へ放流する。
冷媒配管の屋外・屋内共、露出部分はステンレスラッキング仕上げを行う冷凍機(屋外機)に防振ゴムを設けるドレン配管の屋内露出部分はアルミガラスクロス仕上げとする冷凍機(屋外機)は、耐塩処理を行う。
保証期間は、メーカ-基準とする低温売場1・2・3の室温:5~10℃(平均:8.0℃)とするドレン:40(GW40)屋内露出 , 冷媒:22.22/41.28 屋内露出ドレン:40(GW40)屋内露出 , 冷媒:19.05/38.1 屋内露出ドレン:40(GW40)屋内露出 , 冷媒:12.7/31.75 屋内露出 ドレン:40(GW40)屋内露出 , 冷媒:12.7/31.75 屋内露出ドレン:40(GW40)屋内露出 , 冷媒:19.05/38.1 屋内露出冷媒:22.22/41.28 屋内露出 , ドレン:40(GW40)屋内露出冷媒:19.05/38.1 屋内露出 , ドレン:40(GW40)屋内露出冷媒:12.7/31.75 屋内露出 , ドレン:40(GW40)屋内露出RR-1 ×1 RR-1 ×1 RR-1 ×1AIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込みAIRAIRAIRAIRAIRAIR吐出吸込み06
№ 名称 数 量 備考1 直接人件費(A) 2042 諸経費(B) 13 技術料等経費(C) 1 小 計(A+B+C)4 特別経費(D)業務価格(E=A+B+C+D)基準業務請負率業務価格×請負率5 追加費用(F) 小 計(E+F)消費税等相当額(G)申請手数料(H)設計業務委託料(E+F+G+H)1 業務人・時間数(a) 改修 88116204 (業務人・時間)2 (円/日)(円/時間)設備合計設計業務委託等技術者単価(技師C) (令和4年3月1日)農林水産部中央卸売市場標準業務人・時間数の算出建築0≒0〃 技術料等経費率技師C 人・時間式 諸経費率内訳書委託業務名称: 沖縄県中央卸売市場低温管理施設整備工事監理業務規 格 単位 単 価 金 額
数量公開の説明書1 数量公開とは建築設計業務等における数量公開とは、設計金額のもととなる業務費内訳書から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。
)について、公開、提供するものである。
2 提供する電子データについて数量公開にあたり提供する電子データは次のとおりとする。
①「数量公開の説明書」PDF形式 ※本紙②「数量書」PDF形式3 数量書の取扱いについて数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化を図ることを目的に公開、提供するものであり、建築設計業務委託契約款第1条に定める設計業務委託仕様書(図面及び仕様書等)ではない。
4 数量書について(1)数量書の範囲数量書は、設計金額のもととなる業務費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものとし、原則として全数量を公開範囲とする。
また、設計金額のもととなる業務費内訳書において、数量を一式としている項目の根拠となる数量を記載した別紙明細書も、同様の扱いとする。
(2)数量書の構成及び数量数量書の構成及び数量は、次の基準に基づき作成している。
◇建築設計業務等積算基準(平成 31年度)5 数量書に対する質問について(1) 数量書に対する質問は、現場説明書に対する質問とは区別すること。
質問がある場合は、入札公告(入札説明書)の「質問の受付及び回答」に従い質問書を提出すること。
なお、数量そのものの差違等に係わる質問については、差違の根拠となる数量を算出した過程を示す数量算出書等の根拠資料等も併せて提出するものとする。
(2)(1)の質問に対する回答は、入札公告(入札説明書)等の「質問の受付及び回答」に従い閲覧に供する。
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