【公募型プロポーザル】広島市自転車等保管所管理運営等業務
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2022年11月04日
提出期限
未指定
案件概要
【公募型プロポーザル】広島市自転車等保管所管理運営等業務
1広島市自転車等保管所管理運営等業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和4年11月4日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名広島市自転車等保管所管理運営等業務⑵ 業務内容別紙「広島市自転車等保管所管理運営等業務基本仕様書」のとおり。
⑶ 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日までただし、受注者が業務を適切、公正、中立かつ効率的に実施していないなどとして、発注者が一定の期間を定めて是正を勧告し、当該期間中に是正しなかった場合には、期間の満了を待たずに契約を解除すること又は契約を締結しないものとする(この場合、受注者の損害に対しては、発注者は一切賠償しない。
)。
⑷ 事業費本業務に係る費用は、24,372,000円(消費税及び地方消費税を含む。
)以内で応募者が提案する額とする。
⑸ 契約担当課広島市道路交通局自転車都市づくり推進課(本庁舎8階)〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号Tel 082-504-2349 Fax 082-504-2379電子メール jitensha@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、「広島市自転車等保管所管理運営等業務に係る公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。
)による。
3 応募資格以下に示す要件を全て満たしている者であること。
ジョイント方式での参加は、代表者及びその他の構成員が以下に示す要件を全て満たす場合に限り認める。
⑴ 法人格を有すること。
⑵ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していない者であること。
⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
2⑷ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続又は民事再生手続きの開始の申立てがなされていない者であること。
⑹ 次の各号のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。
)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)イ 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者4 プロポーザル説明書等の配布方法プロポーザル説明書等は、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報 トップページ」→ページ右の「プロポーザル・コンペの案件情報」→ページ右の「令和4年度」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードができない場合を含む。
)は、次により配布する。
⑴ 配布期間公示日から令和4年12月12日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 配布場所前記1⑸の契約担当課5 応募資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公示日から令和4年12月12日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出場所前記1⑸の契約担当課⑶ 提出方法応募資格確認申請書(様式1)を始め必要な書類を持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。
提出期限までの消印有効)にて提出すること。
⑷ 応募資格確認結果の通知応募資格確認申請書等必要書類の受理、審査後、応募者に速やかに書面にて通知する。
6 質問の受付及び回答⑴ 受付期間公示日から令和4年12月12日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで3⑵ 受付場所前記1⑸の契約担当課⑶ 受付方法質問書(様式5)に記入の上、電子メール又はFaxで提出すること。
⑷ 質問に対する回答質問者に直接回答するほか、前記1⑸の契約担当課において、令和4年12月27日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。
7 提案書の提出⑴ 提出期限令和4年12月27日(火)午後5時15分まで⑵ 提出場所前記1⑸の契約担当課⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)8 審査⑴ 広島市自転車等保管所管理運営等業務プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 審査基準・方法プロポーザル説明書による。
⑶ 審査結果の通知受託候補者を特定した後は、速やかに提案者全員に書面にて当該提案者に係る審査結果を通知する(令和5年1月下旬を予定)。
9 その他⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 次に掲げる応募は、無効とする。
ア 本件公示に示した応募に参加する者に必要な資格のない者がした応募イ 提案書等に虚偽の記載をした者若しくはその他不正の行為をした者がした応募⑶ その他、詳細はプロポーザル説明書による。
⑷ 今回の募集は、令和5年度事業の準備行為として実施するものであるため、本契約については、本件に係る予算の成立を条件とするとともに、契約締結日を令和5年4月1日とする。
なお、本件に係る予算が成立しなかった等により事業が中止・縮小になった場合においても、発注者は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
受託候補者特定基準評価項目 評価の観点 配点1 実施方針等 5⑴業務実施に対する基本的理解実施方針が基本仕様書で定めた業務の目的や内容を理解したものであるか。
52 実施主体の適格性 30⑴類似業務の実績保管所管理運営業務や類似業務の経験があり、業務を遂行できる有益な専門知識、ノウハウ等があるか(ジョイント方式の場合、団体の構成員のいずれかに業務経験等があるか。
)。
20⑵団体の経営状況業務を行うために必要な経済的基盤を有しているか(ジョイント方式の場合、代表構成員は業務を行うために必要な経済的基盤を有しているか。
)。
103 実施体制等85⑴実施体制の妥当性等保管所に配置する従事者の数は、実施内容に対して適切な計画となっているか。
10業務計画は、業務責任者(保管所の従事者以外)が、常にチェックできる体制となっているか。
10保管所の従事者について、具体的な採用計画等を含め、確実に確保ができる体制となっているか。
5命令系統、役割分担等の組織体制や緊急時の連絡体制が明確かつ適切であるか。
5問合せやクレーム、トラブル・現場従事者の非違行為等への対応方針が明確になっているか。
5発注者の要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか(再委託先がある場合は、実施体制に含める。
)。
5業務開始までの引継ぎについて、具体的な計画があるか。
5⑵運営に関する提案(受注者が行う業務に限る。
)在庫管理の厳格化について新たな提案があるか。
10放置自転車等の返還率向上への取組(サービス向上策)について、新たな提案があるか。
10その他、業務の効率化、省力化(IT 化、機械化等)について新たな提案があるか。
10⑶人材育成 業務開始前及び期間中の研修等の計画、内容が具体的なものか。
5⑷個人情報の取り扱い 個人情報保護に関する考え方と取り組みが明確にされているか。
54 その他 30⑴業務経費の縮減 提案額が上限額をどの程度下回っているか。
30合 計 150別 紙
1広島市自転車等保管所管理運営等業務基本仕様書1 業務概要本業務は、広島市(以下「発注者」という。
)の放置自転車等管理システム(以下「システム」という。
)を活用し、自転車等保管所の管理運営等を行うものである。
なお、この仕様書の定義は「広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号。
以下「条例」という。
)」によるものとする。
2 業務期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで3 業務場所及び業務時間等別紙のとおり。
4 業務内容⑴ 保管所の管理運営ア 撤去自転車等の受入及び整理(ア) 発注者が別に委託する「放置自転車等撤去運搬業務」受注者が搬入する撤去自転車等を確認・受入し、当該自転車等に整理票を取り付けた上で撤去日・場所別等に区分し、所定の区画に整列させる。
(イ) システムへ撤去場所・日時、車体番号、防犯登録番号、種別、色、写真等の必要な情報を入力する。
(ウ) 撤去自転車等の記録を該当区役所維持管理課に連絡する。
(エ) 閉所までに当日の撤去自転車等の受入れ台数と返還台数を加減して、保管台数の確認を行い、システムの台数と照合の上、撤去・保管台帳を作成する。
なお、保管台数が一致しない場合は、帳票等の再確認を行うとともに機械警備の状況と照合の上、発注者に報告し、指示を受けること。
イ 撤去自転車等の保管及び問合せ対応(ア) 撤去自転車等の場内整理及び台数確認を行い、システムの台数と照合し、在庫管理を行う。
(イ) 発注者から自転車等所有者照会のための現車確認を指示した場合は、適宜対応すること。
(ウ) 返還請求者などからの撤去自転車等に関する電話や来所による問合せに対応する。
ウ 撤去自転車等の返還(ア) 保管所を訪れた返還請求者の身分確認を行い、鍵及び返還通知書(通知書を持参していない場合は撤去日及び撤去場所等の聞き取り)を確認した上で、返還対象の自転車等を特定し受付まで運搬する。
鍵及び返還通知書を持参していない場合は、自転車等の形状等の聞き取り及び身分証明書の確認により対応するものとし、詳細については発注者の指示に従うこと。
(イ) 当該車両が返還請求のあった車両であることを本人に確認し、自転車等返還請求書を交付する。
(ウ) 自転車等返還請求書の記載内容を確認し、「⑵収納事務」に定める費用を徴収の上、該当車両を返還する。
ただし、盗難届を提出している利用者等が所轄警察署の承認を得た場合及び障害者等が交通用具として使う自転車として認定した自転車(原動機付自転車を含む。
)である場合(認定シールが貼付されていないものも含む。
)には撤去保管費用を徴収しない。
2(エ) 市営(有料)自転車等駐車場内の長期滞在自転車等の利用者等が引き取りに来た際は、一時利用証兼領収証書又は鍵の提示等により利用者等であることを確認し、前記(ウ)と同様の手順により利用料金を徴収の上、当該車両を返還する。
⑵ 収納事務ア 撤去保管費用自転車等を返還する際に、条例第13条に掲げる以下の撤去保管費用(以下「手数料」という。
)の収納事務を行う。
(ア) 自転車 2,200円(イ) 原動機付自転車 4,400円(ウ) 自動二輪車 5,500円イ 市営(有料)自転車等駐車場の駐車料金保管所へ移動された市営(有料)自転車等駐車場内の長期滞在自転車、原動機付自転車及び自動二輪車に係る未納の駐車料金(以下「利用料金」という。
)について、広島市自転車等駐車場指定管理者と協議の上、利用料金を徴収する。
(参考)これまでの徴収の流れ・ 広島市自転車等駐車場から長期滞在自転車等が移動されたときは、広島市自転車等駐車場指定管理者の報告に基づき、利用料金を算定する。
・ 移動された自転車等を台帳等により整理し、保管する。
・ 利用料金は、長期滞在自転車等を利用者等に引き渡す際に徴収する。
ウ 手数料及び利用料金の収納受注者は、手数料及び利用料金(以下「手数料等」という。
)を収納した時は、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。
(ア) 手数料を収納したときは、当日分を取りまとめて、収納した日の翌日(この日が土曜日、日曜日、休日その他金融機関が営業を行わない日又は受注者の所定の休日(以下「休日等」という。
)であるときは、これらの日後において、これらの日に最も近い日で休日等でない日)までに、所定の納付書によって広島市指定金融機関又は広島市収納代理金融機関に払い込むこと。
(イ) ⑴-ウ-(ウ)に該当する利用料金の収納については、別途、広島市自転車等駐車場指定管理者と協議すること。
(ウ) 手数料等を収納したときは、取り扱った現金を収納日計表に記入し、その収入を明らかにすること。
(エ) 毎月10日までに前月中に収納した手数料等の内容を示す計算書(月計表)を発注者に提出すること。
(オ) 前各号に定めるもののほか、手数料等の収納事務の処理については、発注者の指示に従うこと。
⑶ 施設の維持修繕備品や保管所の日常的な修繕は受注者が負担すること。
なお、施設の新築、増改築及び改修など大規模な修繕やシステムの維持補修(原因が受注者にあるものを除く。
)は発注者が負担する。
⑷ 施設の清掃、利用調査等ア 場内清掃、除草及び廃棄物(日常ごみを含む。
)の処分イ 付属設備の保守点検ウ 夜間警備エ 整理整頓3オ 消耗品等の補充カ その他施設の管理に必要と認められる事項⑸ 売却業務条例第12条第2項に基づく売却業務については次のとおり実施すること。
ア 発注者は、売却する保管自転車の対象範囲を保管自転車の撤去日により指定する。
イ 受注者は、売却対象となる保管自転車を撤去保管台帳(以下「台帳」という。
)及び保管自転車から確認・整理し、発注者が別に指定する保管自転車の売却を実施する日(以下「売却日」という。
)の10日前までに発注者に報告する。
ウ 受注者は売却日に売却会場に立ち会い、監督を行う。
また、発注者が売却した保管自転車の買受者への引き渡しを手伝う。
エ 受注者は、売却した保管自転車を台帳に記載する。
オ 受注者は、売却対象外となった保管自転車を発注者の指示により別途、整理する。
カ 受注者は、その他売却業務に必要と認められる事項について実施する。
⑹ 保管台数定期確認9月末及び3月末の保管台数の実地確認(棚卸)を行い、システムの保管台数との照合を行うとともに、発注者に報告すること。
なお、保管台数が一致しない場合は、帳票等の再確認を行うとともに機械警備の状況と照合の上、発注者に報告し、警察への連絡や被害届の提出などについて指示を受けること。
5 受託業務にかかる費用負担⑴ 受託業務を開始するまでの引継ぎにかかる経費は、受注者の負担とする。
⑵ 委託料の内訳ア 人件費のほか光熱水費、電話料金等の通信運搬費、複合機等事務機器のリース費用、夜間金庫使用料、損害賠償責任保険(物損)、機械警備(防犯カメラ含む。
)委託料及び日常的な施設の修繕費用といった業務の履行に必要な経費は受注者の負担とする。
なお、損害賠償責任保険(物損)、機械警備は受注者が契約すること。
イ 保管所で使用する放置自転車等管理システムは、発注者が契約し保守点検費用・賃借料等は発注者が負担する。
6 受託業務実施にあたり必要な備品⑴ 発注者が貸与する備品ア PC端末(プリンター含まない)、タブレット端末、Wi-Fiルーターイ 保管所に備え付けている備品品名 数量ロッカー 22冷暖房機 3石油ストーブ 3壁掛け扇風機 1三脚スタンド式大型扇風機 1電気冷蔵庫 3電子レンジ 2洗濯機 1掃除機 14書類戸棚 7電話機 2事務机 3長机 6椅子 18リヤカー 1※上記のほか、キッチン、簡易トイレ、倉庫等があります。
⑵ 受注者が調達すべき備品⑴以外の受託業務に必要な備品7 遵守事項受注者は、業務の履行に際し、次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 条例、「広島市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(昭和61年広島市規則第11号)」及び「広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)」に規定する事項⑵ 発注者が業務に関して特に指示した事項⑶ 発注者が貸与した物品を業務以外に使用しないこと。
⑷ 施設の性質を改変しないこと。
ただし、発注者の承認を受けたときは、この限りでない。
⑸ 契約締結後、速やかに領収印の印影の提出をすること。
8 職員の配置⑴ 保管所職員受注者は業務の履行に必要な数の職員を業務に従事させるものとする。
発注者は受注者の職員で業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められるものがあるときは、受注者に対し、職員の交代等の必要な措置を採ることを求めることができる。
この場合において、受注者は、直ちに当該請求に係る事項についての措置を決め、発注者に通知しなければならない。
⑵ 管理責任者受注者は⑴の保管所職員とは別に、管理責任者を定め、発注者に通知すること。
管理責任者は発注者との緊密な連携を図るとともに管理運営が適正に行われているか適宜、点検し正確な在庫管理を徹底すること。
9 業務実施報告書等の提出⑴ 業務実施報告受注者は、基本業務の実施状況等について、翌月10日(3月分については3月31日)までに月次報告書を提出すること。
ただし、次に掲げる事態が発生し、またはその恐れがある場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
ア 施設の全部または一部を休止する必要が生じた場合イ 施設において事故が発生し、またはその恐れがある場合ウ その他業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し、またはその恐れがある場合⑵ 事業報告書等の提出受注者は、委託期間終了後に、発注者に対して委託業務実施報告書を提出し、発注者の承認を受けなければならない。
510 業務執行上の注意事項⑴ 受注者は業務の詳細な手順に関するマニュアルを作成し、発注者の承認を得ること。
⑵ 発注者が別に委託する「放置自転車等撤去運搬業務」受注者及び広島市自転車等駐車場指定管理者、並びにその他関係機関と密に連絡を取り合って業務を遂行すること。
⑶ 受注者は、発注者の指示を順守するとともに、従事者に対し、規律ある服務態度を取らせなければならない。
ア 法令及び当該契約事項を遵守するとともに、保管自転車等が市民の財産であることを認識し、誠実に業務を遂行すること。
イ 言動動作に注意し、自転車等利用者等との間で無用な摩擦の生じることのないよう努めること。
ウ その他、発注者の信用を失墜するような行為を行わないこと。
⑷ 発注者は、必要があると認めたときは、業務の実施状況を調査することができる。
11 報告義務受注者は、発注者が貸与した物品の全部又は一部が滅失、損傷又は亡失したときは、直ちにその状況を発注者に報告し、発注者の指示を受けるものとする。
12 損害賠償⑴ 受注者は、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担において、その損害を賠償しなければならない。
⑵ 受注者は、撤去自転車等の保管、移動などの際に自転車等が損傷しないよう丁重に取り扱うこととし、そのために必要な措置を講じること。
13 その他⑴ 採択された提案書の内容に沿って業務を行うこととし、逸脱したものであってはならない。
⑵ 本業務を一括して第三者に委託してはならない。
⑶ 受注者は、その従事者の給与、安全衛生、福利厚生等の人事管理について、一切の責任を負うこと。
なお、新型コロナウィルス等の感染リスクに留意し、十分な感染症防止対策を講じ、利用者や本業務に従事する者の安全に配慮すること。
⑷ 受注者は、業務中に犯罪が発生した場合、又は発生する危険性がある場合は、速やかに警察に連絡するなど、組織的に解決に向けて対応すること。
また、発注者に、対応に係る進ちょく状況及び今後の防止策などの対策を速やかに報告すること。
⑸ 受注者は、広島市個人情報保護条例を遵守の上、個人情報の取扱いについては、細心の注意を払うこと。
また、本業務に従事する者については、守秘義務の遵守を徹底すること。
なお、本契約終了後も同様とする。
⑹ 保管所等の鍵(以下「鍵等」という。
)の保管について、厳重に保管すること。
紛失した場合は、直ちに(紛失が判明した日。
休日においては、翌開庁日)発注者へ連絡するとともに、鍵等の付替えを速やかに行うこと。
なお、預託された鍵等を紛失したことを知ったにもかかわらず、発注者への連絡を怠ったときは、理由の如何を問わず発注者の契約解除に一切の抗弁ができないものとする。
⑺ 業務により発生した廃棄物については、法令に従い適切に処分すること。
⑻ その他、この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、発注者及び受注者協議のうえ定めるものとする。
令和5年度広島市自転車等保管所管理運営等業務1 業務場所広島市西部自転車等保管所(広島市西区扇二丁目1番地)2 業務時間開所日年間従事日数(休所日)1日の要員配置時間 10:15~19:30・年間従事日数343日・休所日国民の祝日に関する法律第3条に規定されている休日及び年末年始の休業日(12/29~1/3)開所時間 10:30~19:00搬入業務時間 10:30~19:00返還業務時間 10:30~19:00夜間撤去日月2~3回21:00まで職員を配置すること売却日各月1回8:30に開所すること問合せ対応業務時間 10:30~19:00開所時間の前15分の準備・始業点検及び後30分の精算事務の時間を加算し、1日の要員配置時間(勤務時間)とする。
【参考】令和3年度の広島市内における放置自転車等の保管、返還・処分の状況区分 台数撤去 8,423台返還 3,890台売却 538台譲与等 485台鉄くず処分 3,864台別 紙
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