高松空港無線関係施設ITVカメラ設置工事
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2022年11月04日
提出期限
未指定
案件概要
高松空港無線関係施設ITVカメラ設置工事
次のとおり一般競争入札に付します。
分任支出負担行為担当官高松空港事務所長 白﨑 裕康1. 工事概要(1)(2)(3)(4)2. 競争参加資格(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)入 札 公 告令和4年11月4日工事内容 高松空港事務所において無線関係施設を監視するために必要なITV設備の設置を行うものである。
工 期 契約締結日の翌日から令和5年3月17日まで警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
入札説明書の交付を受けた者であること。
予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
令和3・4年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「電気通信工事業」の電気通信工事業)」のA又はB等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
なお、当該資格を有していない者については、「競争参加の資格に関する公示」(令和2年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
但し(3)の再認定を受けている者を除く。
競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限から開札日までの間に、大阪航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386号。
以下「指名停止要領」という。
)に基づく指名停止を受けていない者であること。
入札を参加しようとする者(共同企業体にあってはその構成員。
)の間に資本関係又は人的関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
予決令第71条の規定に該当しない者であること。
工 事 名 高松空港無線関係施設ITVカメラ設置工事工事場所 高松空港事務所、高松ASR/TXサイト、高松RXサイト、高松LOCサイト、高松GS/T-DMEサイト予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官高松空港事務所長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること(詳細については入札公告:別紙を参照。
)。
3.仕様書及び入札説明書の入札方法等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先(2)入札説明書の交付方法令和4年11月4日から令和4年11月18日までの間、縦覧に供するとともに、必要とする者に対し無償で貸与する。
ただし、関係書類の交付・返却に係る費用は実費負担とする。
なお、(1)の交付場所以外で入札説明書の交付を希望する場合は、(1)に事前連絡のうえ、大阪航空局管内の空港事務所等で交付を受けることができる。
また、郵送(着払い)による交付を希望する場合は、(1)に連絡を行い交付を受けることができる。
その場合、郵送の事故(遅延等)について責任を負わない。
上記のほか、電子データによる配付も行う。
電子データによる受取を希望する者はその旨を(1)へ連絡すること。
(3)申請書、資料の提出期間、場所及び方法(4)入札及び開札の日時、場所、入札書の提出方法(ア)入札日時令和4年12月6日 17時まで(ただし、入札書を持参する場合は開札の日時までとする。
)(イ)開札日時及び場所令和4年12月7日 10時高松空港事務所 2階会議室4.その他(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)詳細は特記仕様書等による。
(9) 詳細は入札説明書による。
令和4年11月18日 17時までに、上記3.(1)に示す場所へ提出すること。
ついて、発注者に提案することができる。
提案が適正と認められた場合には、設計図電話番号 087-879-6770国土交通省 大阪航空局 高松空港事務所 総務課〒761-1492 香川県高松市香南町由佐3473-3書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除ることができるが、競争に参加するためには、開札の時において、上記2.(3)に虚偽の記載を行った者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
手続きにおける交渉の有無 無 契約書作成の要否 要 関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出す 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札、申請書又は資料に掲げる資格の認定を受けていなければならない。
契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更に[入札公告別紙]件 名 :発注概要:本工事は高松空港事務所の無線関係施設を監視するために必要なITV設備の設置を行うものである。
(1)高松空港事務所 ・高松空港事務所4階メンテナンスデッキにて屋外ネットワークカメラ2台の設置を行う。
・高松空港事務所2階管技事務室及びCOM-EQ室にてネットワーク機器、監視装置の設置を行う。
・各機器間のケーブル布設を行う。
(2)高松ASR/TXサイト ・高松ASR/TX局舎内にて屋内ネットワークカメラ2台の設置、ネットワーク機器の設置、及びケーブル布設を行う。
(3)高松RXサイト ・高松RX局舎内にて屋内ネットワークカメラ1台の設置、ネットワーク機器の設置、及びケーブル布設を行う。
(4)高松LOCサイト ・高松LOCシェルタにて、屋内及び屋外ネットワークカメラ各1台の設置、ネットワーク機器の設置、 及びケーブル布設を行う。
(5)高松GS/T-DMEサイト ・高松GS/T-DMEシェルタにて、屋内及び屋外ネットワークカメラ各1台の設置、ネットワーク機器の設置、 及びケーブル布設を行う。
高松空港無線関係施設ITVカメラ設置工事 競争参加資格の「予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官高松空港事務所長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること。
」とは、以下に掲げる事項とする。
なお、当該契約の入札に参加するためには、競争参加資格の全ての事項を満たす者であること。
(1) 次に掲げる対象工事と同種又は類似の工事の施工実績があること。
平成19年4月1日以降に完成・引き渡しが完了した、下記1)または2)の要件を満たす工事(以下「同種・類似工事」という。
)の実績を有すること。
(元請けとしての実績に限る。
共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。
) なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注した施工実績の場合においては、工事成績評定の評定点が65点未満のものは除く。
1)同種工事 ① 航空保安用の施設又は工作物の新設若しくは更新に係る電気通信工事(※1) ② 航空交通管制情報処理システム等の新設若しくは更新工事(※1) ③ 航空保安用の施設又は工作物の撤去工事(※2) (注) ※1 訓練及び評価用の無線装置、並びに実験局に使用するものも同種工事とする。
なお、CORINS登録のないもの(請負額500万円未満)は類似工事とする。
※2 以下の施設の撤去工事は同種工事とする。
イ)航空交通管制業務に係るレーダー施設 航空交通管制業務に係るレーダー施設とは、航空路監視レーダー、空港監視レーダー、二次監視レーダー、 精測進入レーダー、空港面探知レーダーをいう。
ロ)ILS施設ハ)航空交通管制業務に係る管制卓(通信制御装置) 航空交通管制業務とは、航空路管制、ターミナルレーダー管制、進入管制、着陸誘導管制、 及び飛行場管制業務をいう。
ニ)航空交通管制情報処理システム等 航空交通管制情報処理システム等とは、飛行情報管理システム、航空路レーダー情報処理システム、 ターミナルレーダー情報処理システム、ターミナルアルファニューメリック表示システム、 洋上管制データ表示システム、空域管理システム、航空交通流管理システムをいう。
ホ)VOR/DME(若しくはTACAN)施設は、VOR、TACAN、DMEの単独工事も同種とする。
ヘ)航空運航情報業務のうち運航援助情報業務の放送業務に係る通信制御装置又は対空援助業務に係る 通信制御装置ト)対空通信施設(A/G、RAG、ATIS、RCAG及びAEIS)又はNDB施設 2)類似工事 ① 航空保安用の施設又は工作物と連接されて所要の目的を発揮する電気通信施設、装置若しくは設備であって 建設業法でいう電気通信工事に該当する工事。
② ①項の外、建設業法施行令第15条に該当する公共性のある施設又は工作物に係る電気通信工事。
上記の2件以上の施工実績を有すること。
(2) 次に掲げる要件を満たす主任技術者または監理技術者(電気通信工事)を当該工事に配置できること。
1)平成19年4月1日以降に、元請けとして完成・引き渡しが完了した以下の①又は②の要件を満たす工事の経験を有すること。
なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注した施工実績の場合においては、工事成績評定の評定点が65点未満のものは除く。
① 同種工事 航空保安用の施設又は工作物の新設若しくは更新にかかる電気通信工事。
ただし、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されていないものは 類似工事とする。
② 類似工事 下記のイ)又はロ)の要件を満たす工事 イ)航空保安用の施設又は工作物と連接されて所用の目的を発揮する電気通信施設、装置若しくは設備であって 建設業法でいう電気通信工事に該当する工事の施工実績。
ロ)イ)の外、建設業法施工令第15条に該当する公共性のある施設又は工作物に係る電気通信工事の施工実績。
2)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
3)当該技術者においては、入札者と直接的かつ恒常的な雇用関係が明示されること。
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