新千里東町団地後工区建築その他工事監督業務 (令和4年11月4日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2022年11月04日
提出期限
未指定
案件概要
新千里東町団地後工区建築その他工事監督業務 (令和4年11月4日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「新千里東町団地後工区建築その他工事監督業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。
但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。
)。
※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。
1 掲示日 令和4年11月4日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 村上 卓也大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号3 業務概要(1) 業 務 名新千里東町団地後工区建築その他工事監督業務(2) 業務内容当機構が契約する対象工事(建築、電気設備、機械設備(EV設備、ガス給湯設備含む。
))が工事受注者等によって完全に履行されるよう、仕様書その他の定めに従い行う工事監督業務(一般業務及び追加業務)(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。
(4) 履行期間 令和5年1月中旬(契約締結日の翌日)から令和7年6月30日(月)まで(予定)(5) 履行場所 大阪府豊中市新千里東町二丁目7番(6) 掲示文兼入札説明書、仕様書の交付期間、場所及び方法令和4年11月4日(金)から令和4年12月27日(火)までに当機構ホームページからダウンロードすること。
ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。
① 仕様書の別添CD様式については、希望する者に下記のとおり交付する。
イ 期間:令和4年11月4日(金)から令和4年11月18日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は- 1 -除く。
)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 1階エントランスハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に来所すること。
なお、4(4)の一般競争参加資格の認定を受けている者に限り、上記の連絡を行ったうえ、担当者の名刺及び返信用レターパックを添えて、6(1)記載の連絡先へ郵送(追跡可能な配送方法に限る。
)することにより、交付を請求することができるものとする。
② 本件業務の関係図書(工事設計図書等)について、希望する者に下記のとおり閲覧する。
イ 期間・場所:①に同じロ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、別記様式11「重要な情報の保護に関する誓約書」と引換えに閲覧とするので、指定された日時に持参すること。
③ 本件業務に関する積算基準については、下記のとおり閲覧する。
イ 期間:令和4年11月4日(金)から令和4年12月13日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時までロ 場所:①に同じハ 方法:②に同じ(7) 特記事項本件業務は、「04-新千里東町団地後工区建築その他工事」(令和4年7月11日掲示、同11月10日開札。
以下「当該工事」という。
)を監理する監督業務であり、本件業務に係る落札及び契約締結は当該工事の落札決定を条件とする。
本件業務に係る落札及び契約締結予定日は、上記条件が成立した日以降とし、当該工事の落札がなされない等、当機構の責めに帰することができない事由により契約を締結できない場合は、当機構は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。
(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
- 2 -(4) 当機構関西地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築監理」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
(5) 平成19年度以降(平成19年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。
以下同じ。
)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。
(但し、単独元請実績に限る。
)① 同種業務:国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社が発注した、「RC造又はSRC造の地上6階建以上の共同住宅の新築工事」に係る工事監理業務※※ 工事監理業務とは、3(2)に示す業務をいう。
以下本項において同じ。
② 類似業務:国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社以外の者が発注した、上記の工事監理業務(6) 一級建築士の資格を有する者が2名以上在籍していること。
(7) 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。
① 管理技術者次に掲げる基準を満たす者を本件業務に配置できること。
イ 仕様書中、「監督業務特記仕様書」別記の資格基準(以下本項において「資格基準」という。
)に定める資格等を有する者であること。
ロ 平成19年度以降に完了した、(5)に掲げる業務に従事した実績を有する者であること。
(再委託等条件についても(5)に同じ。
)ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と恒常的雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは、申請書及び資料の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいい、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。
② 監理員次に掲げる条件のもとで、資格基準に定める資格を有する者を、本件業務に配置できること。
・ 工事地区毎かつ職種毎に主任監理員を選任すること。
なお、主任監理員、監理員及び各職種間の兼務条件については、仕様書による。
(8) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく建築士事務所の登録を行っており、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。
(9) 参加希望者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。
※ 認定基準:関連があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。
イ 建設業許可者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。
)ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加希望者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ その他建設業許可者との間において特別な提携関係があると認められる場合- 3 -には、参加表明書については、その実態に即して判断する。
(10) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。
5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。
② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。
価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。
技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は40点とする。
・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の管理技術者の経験及び能力・ 実施方針(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒536-8550 大阪府大阪市城東区森ノ宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部 工務・品質管理課 電話06-6969-9179- 4 -(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部契約課 電話06-6969-98487 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。
ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。
イ 提出期間:令和4年11月4日(金)から令和4年11月14日(月)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。
ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『(業務名を表記)』申請希望(開札日:(10の開札日を表記))」と朱書きすること。
)。
② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和4年11月7日(月)から令和4年11月18日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。
(紙入札方式の者は6(1)に同じ。
)ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。
但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。
表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。
)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
- 5 -(3) 資料は、別記様式2~10により作成すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年12月9日(金)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。
⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。
但し、自己解凍方式は指定しないものとする。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。
全てのファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を、(1)②の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。
この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。
併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。
① 提出期限:令和4年12月16日(金)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。
(紙入札方式の者は6(1)に同じ。
)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。
但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和4年12月21日(水)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。
ただし、一時- 6 -期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。
)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
なお、3(6)ただし書に記載のとおり、仕様書の一部等については所定期間内に交付等となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。
① 提出期間:令和4年11月7日(月)から令和4年12月14日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。
(紙入札方式の者は6(1)に同じ。
)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。
① 期間:令和4年12月19日(月)から令和4年12月27日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。
但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社 1階質疑応答コーナー開架棚において閲覧に供する。
10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和4年12月26日(月)から令和4年12月27日(火)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。
(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和5年1月11日(水)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。
② 場所:6(2)に同じ。
但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 3階契約情報公開コーナー対面ブース11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
- 7 -(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。
提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。
なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。
中封筒には、入札書のみを入れること。
入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。
)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。
また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。
表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。
但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う者は、立会は不要。
)。
なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものして取り扱う。
15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に- 8 -虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けているものその他の開札の時において4に掲げる要件のないものは、競争参加資格がない者に該当する。
16 落札者の決定方法5(2)による。
17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(監督業務委託契約書(建築士法第22条の3の3対象))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。
19 支払条件出来高による部分払14回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。
21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先- 9 -① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。
(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。
なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書又は入札書(以下「申請書等」という。
)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。
他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。
- 10 -(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。
システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。
(6) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。
(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
・ システム操作・接続確認等の問合せ先電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)- 11 -・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(9) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。
なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。
(10) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。
(11) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。
(12) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。
落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。
以 上※ お車でのご来場は、周辺道路の交通渋滞を招く恐れがありますので、固くお断り申し上げます。
- 12 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。
なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。
この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。
イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。
ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。
9(1) 質問書 ○※ ※ 入札説明書9(2)の回答は、送信元アドレス宛て電- 15 -子メールにより返信する方法により行うものとする。
なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。
この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。
イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。
ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。
10(1) 入札書 × -(電子メール不可)(2) 電子メールによる提出先E-mailアドレス(入札説明書6の担当部署別)提出先 E-mailアドレス入札説明書6(1)(発注担当課) X80098@ur-net.go.jp入札説明書6(2)(契約担当課) X80109@ur-net.go.jp以 上- 16 -別紙2技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成19年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。
①上記業務の実績が3件ある。
②上記業務の実績が2件ある。
③上記業務の実績がある。
① 4② 2③ 0(別記様式2)平成19年度以降に完了した同種業務の実績が2件以上ある場合に評価する。
4企業独自の取組(別記様式2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況について、下記の認定等の区分に応じ評価する。
※1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※2プラチナえるぼし2 えるぼし3段階目えるぼし2段階目えるぼし1段階目1一般事業主行動計画次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※3プラチナくるみん認定2 くるみん認定(R4.4~基準)くるみん認定(H29.4~R4.3基準)トライくるみん認定1くるみん認定(~H29.3基準)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※4 2上記認定等のいずれにも該当しない 0配置予定の管理技術者の経験及び能力※5業務実績(別記様式5)平成19年度以降に完了した同種又は類似業務に従事した実績について、下記の順位で評価する。
①上記実績が3件ある。
②上記実績が2件ある。
③上記実績がある。
① 5② 3③ 0(別記様式5)平成19年度以降に完了した同種業務に従事した実績が2件以上ある場合に評価する。
5技術提案※6実施方針(別記様式9)業務の目的、内容及び配慮事項等が的確に反映されている場合に、優位に評価する。
0~10- 17 -実施体制(別記様式9、10)配員方針及び緊急時の監理員・管理技術者・機構担当職員との連絡体制や方法等について的確な提案がなされている場合に、優位に評価する。
なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。
また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。
0~10合計 40※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)又は同法第12条又は第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしている企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。
)をいう。
※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※5 複数の候補者を提出した場合、うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。
※6 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。
- 18 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号(掲示日を表記)付けで掲示のありました(業務名を表記)に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。
※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。
登録又は申請状況令和3・4年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式10まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。
なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(414円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。
)。
)。
- 19 -別記様式2企業の平成19年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態 単 独業務名称/TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関住所TEL業務の概要※2技術的特徴※2※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。
※2 具体的に記載すること。
注1 記載する業務の実績の件数は3件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。
注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
なお、それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。
注3 別記様式5に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。
- 20 -別記様式3保有する技術職員の状況提出者名:専門分野 技術職員数 うち有資格者数一級建築士:そ の 他 :一級建築士:そ の 他 :一級建築士:そ の 他 :一級建築士:そ の 他 :一級建築士:そ の 他 :一級建築士:そ の 他 :一級建築士:そ の 他 :一級建築士:そ の 他 :一級建築士:そ の 他 :一級建築士:そ の 他 :注1 申請者について、保有する技術職員の状況を記載すること。
- 21 -別記様式4配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月 実務経験※2年年年年年経歴一級建築士の資格をもって、業務の統括管理を5年以上継続して行った経験を有すること※3年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。
※2 資格の場合の実務経験には、資格取得後に保有資格をもって行った実務の経験年数を記載するものとする。
※3 経歴書を添付すること。
注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。
)。
注2 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。
なお、複数の候補者を提出する場合、氏名欄部分にそれぞれ『複数候補』の旨明示すること。
うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。
注3 資格欄・経歴欄共に、記入及び書類等の添付が必要である(入札説明書4(7)①イ参照のこと。
)。
2 監理員入札説明書4(7)②に記載の条件を満たす監理員の配置について該当する欄に○をつけること。
配置可 配置不可- 22 -別記様式5管理技術者の平成19年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態 単 独業務名称/TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関住所TEL業務の概要※2(○○として従事)※3技術的特徴※2当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(7)①に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。
※2 具体的に記載すること。
※3 「管理技術者」「(主任)監理員」のいずれかを記載すること。
注1 記載する業務の実績の件数は3件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。
注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
なお、それらのみによっては入札説明書4(7)①に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。
注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。
注4 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。
なお、『別記様式5』の右側に『複数候補』の旨及び管理技術者の氏名を明示すること。
- 23 -別記様式6企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等建築士法(S25法202)注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。
注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。
- 24 -別記様式7資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等提出者名:1 発行済株式総数の100 分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100 分の10以上を出資している者がいる。
【 該当 ・ 該当しない 】資本の出資者 出資額 出資割合 備 考商号又は名称 本店所在地 千円 % ※2 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている。
【 該当 ・ 該当しない 】代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人備 考※商号又は名称 本店所在地3 特別な提携関係を有する建設業者がある。
【 該当 ・ 該当しない 】特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地※ 記載した出資者或いは他の法人が建設業を営んでいる場合に、○印を記入すること。
注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けたうえ、「該当」の場合に各記入欄への記載を行うこと。
- 25 -別記様式8ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。
注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。
注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。
- 26 -別記様式9実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。
なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。
※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。
なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。
注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。
注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。
- 27 -別記様式10業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者監理員 配置予定人数 人監理員(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容※※ 1行目に特記仕様書別記に示す職種・職階を明示すること。
注1 氏名にはふりがなをふること。
2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注2 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。
)。
- 28 -別記様式11重要な情報の保護に関する誓約書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 ○印 注貴機構の下記の工事等に係る掲示に基づく入札等にあたり、貴機構から提供される重要な情報の取扱いについては、下記のとおり、厳重な管理をすることを誓約します。
記1 工事等名(業務名を表記)2 重要な情報関係図書、質疑応答調書その他交付又は閲覧の方法により提供される情報3 誓約事項(1) 貴機構から提供される重要な情報は、本件入札等に参加する目的のみに使用することを誓約します。
(2) 重要な情報の保護の重要性を認識し、貴機構又は第三者に対する権利権益を侵害することのないよう、情報の取扱いを適切に行います。
(3) 重要な情報について、他に漏らさず、漏えい、流出、滅失及びき損の防止その他の重要な情報の適切な管理のための必要な措置を講じます。
(4) 貴機構が重要な情報の管理の状況について調査を求めた場合には、それに協力します。
(5) 上記の各誓約に反して、貴機構に迷惑をかけ、損害を与えるような事態を招来したときは、その損害賠償等の責を負います。
以 上〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担当者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 「登録番号」は、業者登録番号(有資格者名簿(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)から確認できます。
)を記入して下さい。
注 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。
なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。
また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。
)。
- 29 -
新千里東町団地後工区建築その他工事監督業務仕様書(仕様書)工事監督業務委託標準仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ページ工事監督業務委託特記仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9ページ別記 (資格基準) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19ページ別紙1:特に報告を求める事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20ページ別紙2-1:工事監理標準(総則編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26ページ別紙2-2:工事監理標準(建築編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29ページ別紙2-3:工事監理標準(電気編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51ページ別紙2-4:工事監理標準(機械編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63ページ別紙3:社会保険等未加入対策について受託者が実施又は協力する業務・ 73ページ別紙4:届出等チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・ 78ページ別添1:工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ) ・・・・・・・・・・・・・ 85ページ別添4:質疑回答一覧・四連協議書の運用・・・・・・・・・・・・・・ 94ページ(CD交付様式)別添2:監督業務実施計画書(様式)別添3:監督業務処理結果報告書(様式)工事監督業務委託標準仕様書第1章 総則1 適用(1) 工事監督業務委託標準仕様書(以下「標準仕様書」という。
)は、工事に係る工事監理(建築工事、電気設備工事、機械設備工事それぞれの工事監理をいう。
)及び工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)に基づく工事監督業務(以下「工事監督業務」という。
)を委託する場合に適用する。
(2) 仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。
ただし、工事監督仕様書の間に相違がある場合、工事監督仕様書の優先順位は、次のイからニの順序のとおりとする。
イ 質問回答書ロ 特記仕様書ハ 標準仕様書ニ 共通仕様書(3) 受託者は、前項の規定により難い場合又は工事監督仕様書に明示のない場合若しくは疑義が生じた場合には、担当職員と協議するものとする。
2 用語の定義標準仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
(1) 「委託者」とは、独立行政法人都市再生機構をいう。
(2) 「受託者」とは、工事監督業務の実施に関し、委託者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
(3) 「担当職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第7条に定める者をいう。
(4) 「検査員」とは、工事監督業務の完了の検査に当たって、契約書第14条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
(5) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第8条の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。
(6) 「対象工事」とは、当該工事監督業務の対象となる工事をいう。
(7) 「監督員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、上席総括監督員、総括監督員、副総括監督員、主任監督員、監督係員及び受託者において構成される委託監督員(管理技術者、主任監理員、監理員)を総称していう。
(8) 「工事受注者等」とは、対象工事の工事請負契約の受注者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。
(9) 「契約図書」とは、契約書及び工事監督仕様書をいう。
(10) 「工事監督仕様書」とは、仕様書及び質問回答書をいう。
(11) 「仕様書」とは、共通仕様書、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において- 1 -定める資料及び基準等を含む。
)を総称していう。
(12) 「共通仕様書」とは、各工事監督業務に共通する事項を定める図書で「工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)」によるものをいう。
(13) 「標準仕様書」とは、当該工事監督業務の実施に関する標準的な事項を定めるもので、本書をいう。
(14) 「特記仕様書」とは、当該工事監督業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書で「工事監督業務委託特記仕様書」によるものをいう。
(15) 「質問回答書」とは、仕様書等に関する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答する書面をいう。
(16) 「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
(17) 「監督業務処理結果報告書」とは、仕様書に定める履行の報告に係る報告書をいう。
(18) 「書面」とは、手書き、印刷等により作成した書類をいい、発効年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、メールその他、担当職員の承諾を受けた方法により伝達できるものとするが、速やかに有効な書面と差し替えるものとする。
(19) 「指示」とは、担当職員が受託者に対し、工事監督業務の遂行上必要な事項について書面によって示すことをいう。
(20) 「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
(21) 「通知」とは、委託者若しくは担当職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは担当職員に対し、工事監督業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(22) 「報告」とは、受託者が担当職員に対し、工事監督業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。
(23) 「申出」とは、受託者が契約内容の履行又は変更に関して、委託者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
(24) 「承諾」とは、受託者が担当職員に対し、書面で申し出た工事監督業務の遂行上必要な事項について、担当職員が書面により了解することをいう。
(25) 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。
(26) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(27) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(28) 「提出」とは、受託者が担当職員に対し、工事監督業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(29) 「検査」とは、契約図書に基づき、工事監督業務の確認をすることをいう。
(30) 「打合せ」とは、工事監督業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が担当職員等又は受託者等と面談により、業務の方針、条件等又は設計内容の疑義を- 2 -正すことをいう。
(31) 「協力者」とは、受託者が工事監督業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 工事監督業務の内容工事監督業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次に掲げるところによる。
1 一般業務受託者は担当職員の指示に従い、以下の一般業務の項目について、監督業務実施計画書に記載した工事監督方針に基づいて行うものとする。
(1) 工事監理に関する業務受託者は、平成31年国土交通省告示第98号に定められる「工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務」のうち、「工事と設計図書との照合及び確認」について、「設計図書に定めのある方法」及び「確認対象工事に応じた合理的方法」により確認を行う等により工事受注者等の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、工事監理を行う。
イ 工事監理基準の策定(イ) 受託者は「特に報告を求める事項」については特に留意して確認を行うものとし、工事受注者等が実施する品質管理の方法及び作成書類等を事前に確認した上で、自らの立会い及び書類確認方法の詳細、確認時期、確認頻度等について、工事受注者等と協議の上、自らの責任において決定する。
なお、工事受注者等において品質管理の方法及び作成書類等が明確になっていない場合は必要に応じて指示を行い、品質管理に関する報告書等の提出を求めることとする。
(ロ) 上記(イ)のほか、その他の「設計図書に定めのある方法」及び「確認対象工事に応じた合理的方法」による確認については、立会い及び書類による確認時期、確認頻度、確認方法等を自らの責任において定める。
(ハ) 上記(イ)、(ロ)に基づき実施する確認に伴い、工事受注者等より施工計画書、施工要領書、規格証明書、試験成績書、施工記録書、工事写真、その他の工事関係書類を提出させる場合の時期、頻度等については予め工事受注者等と協議を行った上で決定する。
また、立会い確認を実施する際の時期、頻度等についても同様とする。
(ニ) 上記(イ)から(ハ)により定めた内容については、工事監理基準として監督業務実施計画書に添付し担当職員の確認を受ける。
(ホ) 工事監理基準変更の場合の協議工事監理基準に変更の必要が生じた場合、担当職員と協議する。
ロ 工事監督方針の説明等(イ) 工事監督方針の説明当該業務の着手に先立ち受託者は工事監督方針(工事監理体制、工事監理基準、その他工事監督の方法等)について記載された監督業務実施計画書を- 3 -作成し、担当職員に提出し、確認を受ける。
(ロ) 工事監督方針変更の場合の協議工事監督方針に変更の必要が生じた場合、担当職員と協議する。
ハ 設計図書の内容の把握等(イ) 設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、担当職員に報告する。
(ロ) 質疑書の検討工事受注者等から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。
以下、同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を担当職員に報告する。
ニ 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(イ) 施工図等の検討及び報告ⅰ 設計図書の定めにより工事受注者等が作成し、提出する施工図(現寸図、躯体図、工作図、製作図等をいう。
)、製作見本、模型、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。
ⅱ ⅰの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。
ⅲ ⅱの結果、工事受注者等が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、ⅰ、ⅱの規定を準用する。
(ロ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告ⅰ 設計図書の定めにより工事受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該材料、機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。
)及びそれらの見本に関し、工事受注者等に対して事前に指示すべき内容を担当職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。
ⅱ ⅰの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。
ⅲ ⅱの結果、工事受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、ⅰ、ⅱの規定を準用する。
ホ 工事と設計図書との照合及び確認工事受注者等が行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事受注者等から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方- 4 -法により確認を行う。
へ 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等(イ) ホの結果、工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。
(ロ) ホの結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合、又は担当職員から適合していない箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。
(ハ) 工事受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を担当職員に報告する。
(ニ) (ハ)の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、(イ)、(ロ)、(ハ)の規定を準用する。
ト 監督業務処理結果報告書等の提出(イ) 工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、その他、担当職員から求めがあった場合は監督業務処理結果報告書及び担当職員が指示した書類等の整備を行い、担当職員に提出する。
(2) その他の業務イ 工程表の検討及び報告(イ) 工事請負契約の定めにより工事受注者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。
(ロ) (イ)の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。
(ハ) (ロ)の結果、工事受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、(イ)、(ロ)の規定を準用する。
ロ 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告(イ) 設計図書の定めにより工事受注者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。
)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。
(ロ) (イ)の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事受注者等に対して修正を求めその他必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。
(ハ) (ロ)の結果、工事受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、(イ)、(ロ)の規定を準用する。
- 5 -ハ 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(イ) 工事と工事請負契約との照合、確認及び報告ⅰ 工事受注者等が行う工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。
)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。
ⅱ ⅰの検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は担当職員から適合していない箇所を示された場合には工事受注者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を担当職員に報告する。
ⅲ 工事受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を担当職員に報告する。
ⅳ ⅲの結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、ⅰ、ⅱ、ⅲの規定を準用する。
(ロ) 工事請負契約に定められた指示、検査等工事監督仕様書に定められた試験、立会い、確認、協議等(設計図書に定めるものを除く。
)を行い、その結果を担当職員に報告する。
また工事受注者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。
(ハ) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査工事受注者等の行う工事が、設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、担当職員に報告し、担当職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。
ニ 関係機関の検査の立会い等関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、工事受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき担当職員に報告する。
ホ その他その他の業務内容については、特記仕様書による。
工事監督業務に付随する一般業務として、受託者は担当職員の指示に従い、監督業務実施計画書に記載した工事監督方針に基づいて行うものとする。
2 追加業務追加業務の内容については、特記仕様書による。
一般業務と同様、受託者は担当職員の指示に従い、監督業務実施計画書に記載した工事監督方針に基づいて行うものとする。
第3章 業務の実施1 適用基準等(1) 受託者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。
)に基づき行うものとする。
(2) 適用基準等として定められているものについては、原則、受託者の負担において- 6 -備えるものとする。
2 担当職員(1) 委託者は、工事監督業務における担当職員を定め、受託者に通知するものとする。
(2) 担当職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 提出書類(1) 受託者は、委託者が指定する書類等については、定められた様式等により、契約締結後に関係書類を、担当職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。
(2) 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
※ 工事関係書類に関しては「建設工事等事務取扱要領(平成16年版)」による。
受託者は、指定された提出期限を厳守するよう工事受注者に指示、確認を行うこと。
4 打合せ及び記録(1) 工事監督業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と担当職員は常に密接な連絡をとり、工事監督方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(業務打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
(2) 工事監督業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と担当職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(業務打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
(3) 受託者は工事受注者等との打合せ内容について書面(業務打合せ記録簿)に記録し、速やかに担当職員に提出しなければならない。
5 監督業務実施計画書(1) 受託者は、契約締結後14日以内に監督業務実施計画書を作成し、担当職員に提出しなければならない。
(2) 監督業務実施計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。
イ 業務一般事項ロ 業務工程計画ハ 業務体制ニ 工事監督方針ホ 工事監理基準上記事項のうちロ(業務工程計画)については、対象工事の工事受注者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。
また、ニ(工事監督方針)及びホ(工事監理基準)の内容については、事前に担当職員の承諾を得なければならない。
(3) 受託者は、監督業務実施計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度担当職員に変更監督業務実施計画書を提出しなければならない。
- 7 -(4) 担当職員が指示した事項については、受託者は更に詳細な監督業務実施計画に係る資料を提出しなければならない。
6 資料の貸与及び返却(1) 担当職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。
)を受託者に貸与するものとする。
(2) 受託者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに担当職員に返却するものとする。
(3) 受託者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。
(4) 受託者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
7 関係機関への手続き等(1) 受託者は、工事監督業務の実施に当たっては、委託者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。
また、受託者は、工事監督業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとする。
(2) 受託者が、関係機関等から交渉を受けたときは、遅延なくその旨を担当職員に報告する。
8 関連する法令、条例等の遵守受託者は、工事監督業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
9 再委託契約書第6条第2項の規定により、あらかじめ委託者の承諾を受け業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせることができるものは特記仕様書による。
以 上- 8 -工事監督業務委託特記仕様書この特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下「UR」という。
)が発注する次の工事監督業務について適用する。
受託者は、URが契約する対象工事が工事受注者等によって完全に履行されるよう、工事監督業務を実施するものとする。
なお、特記仕様書に記載されていない事項は、「工事監督業務委託標準仕様書」(以下、「標準仕様書」という。
)及び別添1「工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)」(以下「共通仕様書」という。
)による。
1 業務概要(1) 業務名 :新千里東町団地後工区建築その他工事監督業務(2) 履行期間:契約締結日の翌日から令和7年6月30日まで(3) 履行場所:大阪府豊中市新千里東町二丁目7番(4) 対象工事の概要本業務の対象となる工事の概要は、次のとおりとする。
イ 工事名 :①04-新千里東町団地後工区建築その他工事※※ 土木、造園の工事監理は除く。
②04-新千里東町団地後工区ガス給湯暖房設備工事(予定)ロ 工事場所 :大阪府豊中市新千里東町二丁目7番ハ 施設用途 :共同住宅3棟372戸、付属建物(自走式駐車場、駐輪場、電気室、ゴミ置場)(平成31年国土交通省告示第98号別添二第6号第1類)ニ 工事受注者:①、②未定ホ 建物概要 :住棟D棟:RC造、1棟、13階建、198戸 延床面積 10,029.50㎡E棟:RC造、1棟、10階建、125戸 延床面積 6,282.53㎡F棟:RC造、1棟、 7階建、 49戸 延床面積 2,718.99㎡付属建物(自走式駐車場:S造・RC造、駐輪場:S造、電気室:RC造、ゴミ置場:RC造)延床面積 3329.41 ㎡へ 工 期 :①、②令和4年11月中旬(契約締結日の翌日)から令和7年5月末までト 低入札価格調査の実施 :未定チ 総合評価方式の採用 :①、②未定リ 特殊要因による補正 :無本業務に該当する特殊要因は、以下のとおりとする。
なお、該当する特殊要因に基づき、業務量を補正するものとする。
特殊要因 構造 設備 対象工事特殊な形状の建築物 該当しない 該当しない -特殊な敷地上の建築物 該当しない 該当しない -特別な性能を有する設備が設けられる建築物 - 該当しない -特殊な解析、性能検証等を要する建築物 該当しない - -特殊な構造の建築物(国土交通大臣の認定を要するものを除く。
)該当しない - -免震建築物(国土交通大臣の認定を要するものを除く。
) 該当しない - -木造の建築物(小規模なものを除く。
) 該当しない - -ヌ 対象工事の設計図書の一部を閲覧に供するので、希望する者は発注担当課に事前に連絡し、指示に従うこと2 業務仕様(1) 工事監督業務の内容一般業務及び追加業務は、標準仕様書第2章「工事監督業務の内容」に規定する項目の他、次に掲げるところによる。
各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書及び標準仕様書の定めによる他、担当職員の指示によるものとする。
また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに担当職員と協議するものとする。
設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、事後処理とならないよう事前に四連協議書により書面による確認及び指示を行うこと。
また、疑義の速やかな確認をはかるため、四連協議書を確認のうえ質疑回答一覧を作成し、同日中にUR設計担当者等工事関係者にメールにて報告する。
運用方法については、別添4のとおりとする。
- 9 -イ 一般業務(イ) 工事監理に関する業務A 工事監理基準の策定(A) 受託者は別紙1「特に報告を求める事項」の他、工事監理に関する事項について、別紙2「工事監理標準」を参考に、工事監理基準を定め、別添2「監督業務実施計画書」に「工事監理基準」として添付し、担当職員の確認を受ける。
工事監理に係る確認方法、頻度等の業務量については受託者の責任において決定されるが、「工事監理標準」と比較して明らかに業務内容及び業務量等が適切でないと担当職員が判断した場合、管理技術者に対し、対象工事に係る工事監理の妥当性について説明を求める場合がある。
なお、工事監督方針及び工事監理基準の策定にあたっては、下記の事項に留意する。
a 基礎ぐい工事に係る設計図書及び施工計画の内容の把握及び整合確認の方法b くいの支持層への到達等の技術的判断方法等が基礎ぐい工事に係る施工計画に適切に定められていることについての確認方法c 基礎ぐい工事に係る設計図書及び施工計画の内容の工事監理基準等への反映B 工事監督方針の説明等(A) 工事監督方針の説明工事監督方針は対象工事の契約内容と整合の取れたものとし、工事監理基準の具体的な内容についても併せて担当職員の確認を受ける。
(B) 工事監督方針変更の場合の協議業務開始後、当該工事監督業務が対象工事の請負契約遂行にあたり、適当でないとURが判断した場合、受託者に対し、工事監督方針の変更、是正を求める場合がある。
C 設計図書の内容の把握等(A) 設計図書の内容の把握(B) 質疑書の検討D 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(A) 施工図等の検討及び報告a 検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。
b 「特に報告を求める事項」に係る部分に関する施工図について、特に留意して検討を行うこととするc 施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする。
(B) 工事材料、設備機器等の検討及び報告「特に報告を求める事項」について、特に留意して行うこととする。
E 工事と設計図書との照合及び確認(A) 設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事受注者等から提出される品質管理記録等の確認のいずれかの方法で行うこととする。
a 「特に報告を求める事項」について、特に留意して行うこととする。
b 標準仕様書第2章1(1)イ(ロ)に定める「確認対象工事に応じた合理的方法」については「工事監理ガイドライン」(平成21年9月1日国土交通省住宅局策定)、「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン」(平成28年3月4日国土交通省住宅局策定)及び「実務者のための工事監理ガイドラインの手引き」(公益財団法人建築技術教育普及センター編集)による。
(B) 受託者は、その指示により工事受注者等に品質管理報告書を作成させる場合は、必要に応じてこれを確認するものとする。
F 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等(A) 受託者は、「特に報告を求める事項」の内容について、その結果を別添3工事監理基準に基づく確認報告を標準とした書式に記載し、担当職員に報告する。
また、その他の結果についても別添3監督業務処理結果報告書にて報告を行うこと。
なお、監理結果を記入する様式及び報告の方法等については、予め担当職員に確認を受けること。
(B) 受託者は、工事受注者に品質管理に関する報告書等を作成させた場合は、必要に応じてこれを確認するものとする。
- 10 -G 監督業務処理結果報告書等の提出(A) 受託者は、担当職員と業務の処理に係る協議を行い、承諾あるいは指示を受けた場合はその都度、「業務打合せ記録簿」を作成し、1部を担当職員に提出して確認を受けなければならない。
(B) 受託者は監督業務の履行日毎に「監督業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求のある都度速やかに提出し確認を受け、業務完了後、担当職員に提出する。
なお、建築設備士については、必要に応じて受託者自ら選任するものとし、工事監理状況報告書等についても、必要に応じて作成する。
(ロ) その他の業務A 工程表の検討及び報告(A) 受託者は、同一工区内で現場説明書に記載の関連工事がある場合には、互いの工事の進捗に影響が出ないように、当該工事の受注者及び監督員と調整を行うこと。
B 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告C 工事と工事請負契約(設計図書に関する内容を除く)との照合、確認、報告等(A) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告(B) 工事請負契約に定められた指示、検査等(C) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査D 関係機関の検査の立会い等(A) 主任監理員は、主事検査等(中間及び確認検査を含む)に立会い、確認等をするものとする。
(B) URの発意により指導検査を行う場合は、「共通仕様書」第26条による。
(C) 検査確認等に係る補修工事は対象工事に含むものとする。
E その他(A) 受託者は、構造躯体の施工状況の立会い確認については、構造設計一級建築士が各棟の基礎施工時の支持地盤等の確認、1階及び中間階の躯体立ち上がり時の配筋状況等の確認について入念に行う。
なお、当該部分に係る「特に報告を求める事項」及びその他の監理項目については、工事監理基準に基づき主任監理員(工事監理者)が行う確認等とは別に構造設計一級建築士が実施し、その結果を監督業務処理結果報告書と併せて書面にて報告すること。
(B) 受託者は、定例会議等へ出席するものとする。
(C) 総合評価対象工事について、主任監理員は、工事受注者がURと交換した「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」を工事受注者より提出させ、総合評価方式における採用提案内容の実施状況を確認し、「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)」により、担当職員へ報告するものとする。
(D) 社会保険等未加入対策について(別紙3)a 受託者は、工事受注者から提出される施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建設業者について、「社会保険等未加入建設業者」に該当するか否かの確認を行う。
b 「社会保険等未加入建設業者」に該当する下請負人が確認された場合、受託者は別に定める業務を実施することとなるので、受託者は担当職員の指示に従い、工事受注者に対し適切な措置が講じられるよう協力すること。
(E) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてa 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
b 上記aにより警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により委託者に報告すること。
c 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議を行うこと。
(F) 受託者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これに基づき個人情報等を適切に取り扱うこと。
(G) 法令等に基づく届出等についてa 受託者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要があるものについて、工事受注者等より、別紙4「届出チェックリスト」を、施工計画書等と併せ、当該工事着手に必要な時期までに、提出させ、これを確認する。
- 11 -b 確認が終了した届出チェックリストについては、担当職員及び設計担当者に提出する。
c 工事期間中は届出チェックリストの届出等の提出予定日までに当該届出等が提出されているか確認を行い、提出されていない場合は、 担当職員及び設計担当者に報告する。
d 工事完了時は届出チェックリストの全ての届出等の提出を確認し、担当職員に報告する。
(H) 安全管理等a 受託者は、現場における安全対策方法、その他の規則については関係法令等を厳守するとともに、工事受注者に対してもこれらを遵守させるよう指導、監督しなければならない。
b 受託者は、工事現場における事故等、緊急の連絡体制を明確にし、事故等発生した場合は担当職員へ連絡すること。
c 受託者は、工事が3日以上休止となる場合及び台風をはじめとする自然災害が発生するおそれがあるときは、仮設等に係る安全対策を確認し、担当職員へ報告すること。
d 受託者は、対象工事工区内のUR発注以外の関連工事(ガス本支管工事)がある場合には、当該工事の責任者を含む責任体制及び緊急の連絡体制を対象工事発注担当課から入手し、事故等発生の事実を認識した場合には、対象工事発注担当課及び工事事務所に連絡すること。
(I) 受託者は、監督する工事に設計変更が生じた場合は、受託範囲における変更資料を作成し担当職員に提出しなければならない。
(J) 受託者は、URと協力の上、所轄住まいセンターとの協議(近隣への周知、施工計画、仮設計画の承諾)及び同一地区内居住者・自治会・店舗所有者・近隣居住者等に対する工事説明(工事説明会の実施、並びにそれに係る準備・資料の作成など)並びに施工中の問合せ等について対応を行う。
(K) 万一事故(人身・物損)が発生した場合には現場に急行し、工事事務所へ連絡調整、工事受注者への指導など臨機の措置を講じること。
(L) 受託者は、工事受注者から提出される保険関係成立届(写)※を確認し、労災保険関係成立票と突合確認を行い、担当職員へ報告すること。
※ または労災保険加入証明書等、労災保険関係成立票の内容を確認出来るもの。
(M) 受託者は、「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これに基づき外部電磁的記録媒体を適切に取り扱うこと。
(N) 受託者は、団地内の屋外で喫煙を行う場合は、対象工事により設置された屋外喫煙所で喫煙を行うこと。
対象工事により設置した監督員事務所内で喫煙を行う場合は、基準適合室内で喫煙を行うこと。
また、団地内の住戸等を監督員事務所として使用する場合においても、同様に基準適合室内で喫煙を行うとともに隣戸への受動喫煙防止のため、ベランダ等での喫煙は行わないこと。
(O) 週休2日促進工事(発注者指定方式)についてa 本業務は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)の試行工事によるものである。
b 対象工事における週休2日の考え方は、以下のとおりである。
(a) 「週休2日」とは、対象期間において、4週8閉所以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(b) 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、準備期間、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
(c) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。
(d) 「4週8閉所以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。
)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
c 工事受注者より、現場閉所日について協議依頼があった場合、協議に応じ、必要に応- 12 -じてURが発注する同一及び近接工区の工事との調整等を行うものとする。
d 受託者は、工事着手前に、工事受注者が作成した週休2日の取得計画が確認できる現場閉所予定日を記載した「実施工程表」等の確認等を行うものとする。
なお、同一工区内にURが発注する他工事の受注者がいる場合には、互いの工事の進捗に影響が出ないように調整がなされた「実施工程表」であるか確認するものとする。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、工事受注者が見直した「実施工程表」等の確認等を行うものとする。
e 受託者は、工事受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」、「現場閉所届(休工届)」、「取得報告書」等により、対象期間内の現場閉所日数の確認等を行うものとする。
また、工事完了後は、工事受注者が作成した週休2日の取得結果が確認できる「取得報告書」等により、週休2日の達成状況を確認するものとする。
f 受託者は、週休2日促進工事である旨が、仮囲い等に明示されているか、確認等を行うものとする。
g 現場閉所が困難となった場合には、受託者は工事受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議するものとする。
なお、工事受注者より、幹事工区の実施方法について協議依頼があった場合、協議に応じ、必要に応じて関連工事との調整等を行うものとする。
h 本業務は週休2日促進工事(発注者指定方式)の試行実施によるものであるため、受託者は、発注者が工事中及び工事完成後に必要に応じて行う調査に協力するものとする。
(P) 建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行についてa 本業務は、建設キャリアアップシステム(以下、「CCUS」という。
)の活用を図るため、工事受注者が工事着手前に発注者に対してCCUSの活用に取り組む旨を協議した上で、CCUSに対象工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し、発注者がその達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事によるものである。
受託者は、工事着手前に、工事受注者が作成したCCUSの活用の取組の希望の有無を記載された工事打合書等を確認するものとする。
なお、工事受注者がCCUSの活用の取組を希望しない場合、受託者は、b、d、eに規定する義務を負わない。
b 受託者は、工事受注者による建設キャリアアップカードのカードリーダーの設置を確認するものとする。
c 本特記仕様書において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
・ 下請企業:建設業法(昭和24 年法律第100 号)第2条第5項に規定する下請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。
ただし、一人親方及び当該工事現場での施工が2週間以内の企業を除く。
・ 技能者:下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をいい、一人親方を含む。
ただし、当該工事現場での就業が2週間以内のものを除く。
・ CCUS登録事業者:下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者として自社の情報、雇用する技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録するCCUSの利用者をいう。
・ CCUS登録技能者:技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積するCCUSの利用者をいう。
・ 登録事業者率:CCUS登録事業者の数/下請企業の数・ 登録技能者率:CCUS登録技能者の数/技能者の数・ 就業履歴蓄積率:建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した技能者の数/工事現場へ入場した技能者の数・ 平均登録事業者率:dに定める計測日において計測された登録事業者率の平均値・ 平均登録技能者率:dに定める計測日において計測された登録技能者率の平均値・ 平均就業履歴蓄積率:dに定める計測日において計測された就業履歴蓄積率の平均値d 受託者は、工事受注者から、登録事業者率、登録技能者率及び就業履歴蓄積率について、6月、9月、12 月、3月の3か月毎に1回の頻度で計測結果の報告を受け、その結果について確認(※)するものとする。
※ 初回の確認は、工事の始期から半年後とする(例:5月が、工事の始期であれば、半年後を越えた12 月末の計測が、最初の報告対象となる)。
ただし、著しく工期が短い場合は、工事受注者と協議の上、全体工期の中盤及び終- 13 -盤の最低2回計測結果の確認を行うこととする。
なお、具体的な計測日は、工事受注者と協議の上で決定するものとし、工事受注者から報告を受ける計測結果については、工事受注者が作成した「建設キャリアアップシステム登録状況報告書○月分」に示す項目を網羅できているかを確認の上、発注者へ提出すること。
e 受託者は、工事期間中において、平均登録事業者率50%、平均登録技能者率30%、平均就業履歴蓄積率20%のいずれかが未達成の場合、工事受注者から、未達成の項目、要因及び改善策の報告を工事完成検査終了後14 日以内に受けること。
その報告内容は、確認後、発注者へ提出すること。
f 本業務は、試行実施対象の工事であることから、必要に応じて発注者が工事中及び工事完成後に行う調査に協力するものとする。
ロ 追加業務追加業務は、次に掲げる業務とする。
各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、担当職員の指示によるものとする。
また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに担当職員と協議するものとする。
(イ) 完成図の確認A 設計図書の定めにより工事受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を担当職員に報告する。
B 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を担当職員に報告する。
(ロ) 対象工事が「低入札」の場合A 受託者は工事受注者より低入札価格調査に基づき発注者と交換した「確認書」を工事受注者より提出させ、追加の配置技術者の氏名及び資格情報(取得日、登録番号等)を確認し、不整合等あった場合は総括監督員に報告する。
B 低入札調査対象工事における立会い等による確認にあっては、部位の重要性を鑑み、別紙1「特に報告を求める事項」のうち「複数監督員が行う事項」について、複数の監督員による確認を実施すること。
なお、当該確認等の実施にあたり、特殊要因による補正として意匠(構造)に該当する業務量に「構造設計に相当程度影響のある場合」と同等の補正を行うものとする。
(ハ) 受託者は、以下の業務については建築、設備(電気)、設備(機械)それぞれの委託監督員を立ち会わせるものとし、項目ごとに1回の立会い(終日)を見込むものとする。
A 募集時の現場立会い業務B 入居時の現場立会い業務及び点検C 確認に係る補修工事の監理業務等(補助金検査対応を含む)(2) 業務の実施体制等イ 適用基準等本業務に以下に掲げる技術基準等を適用する。
受託者は対象工事における工事監理内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう工事監督業務を実施しなければならない。
また、設計図書に記載されている仕様書と合わせて確認すること。
(イ) 建築・ 公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会・ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準 公共住宅事業者等連絡協議会・ 都市再生機構工事特記基準 UR・ 機材の品質判定基準 UR・ 機構住宅標準詳細設計図集 UR(ロ) 電気設備・ 公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会・ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準 公共住宅事業者等連絡協議会・ 都市再生機構工事特記基準 UR・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 一般社団法人公共建築協会・ 電気設備標準詳細設計図集 機器・部品編 EF UR・ 電気設備標準詳細設計図集 施工編 EC UR・ 電気設備工事監理指針 一般社団法人建設電気技術協会- 14 -・ 住棟内LANシステム施工マニュアル UR・ 公団住宅におけるテレビ共同受信システムの計画・施工・管理の手引き UR・ 公共施設用照明器具JIL5004 UR(ハ) 機械設備・ 公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会・ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準 公共住宅事業者等連絡協議会・ 都市再生機構工事特記基準 UR・ 独立行政法人都市再生機構 機械設備設計図集 URロ 管理技術者等の資格要件(イ) 委託監督員については、設計図書の内容を的確に判断する能力とともに、職階毎に(別記)のいずれかの条件を満たす者を配置すること。
(ロ) 委託監督員の中から、建築(意匠)、建築(構造)、電気設備、機械設備、の部門毎の責任者として、主任監理員を1名ずつ選定し配置すること。
ハ 工事監理者建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物の工事の場合、建築の「主任監理員」は、建築基準法第5条の4第4項に基づく「工事監理者」とする。
ニ 提出書類等(イ) 次に掲げる書類等の提出場所(西日本第1工事事務所)A 提出書類・ 監督業務実施計画書 1 部・ 監督業務処理結果報告書 1 部・ 工事監理報告書 1 部B その他・ 個人情報等の保護に関する特約条項(第13条)における「個人情報等の管理状況」報告1 部ホ 業務実績情報の登録について受託者は、本業務について、業務完了後10日以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、担当職員の確認を受けた後に、(一社)公共建築協会に登録すること。
確認は、当該業務の「業務カルテ詳細情報」により行い、担当職員の署名及び捺印を受けること。
また、(一社)公共建築協会が発行する「業務カルテ受領書」の写しを担当職員に提出しなければならない。
なお、登録については、(一社)公共建築協会の所定の方法により行うものとし、詳細については、(一社)公共建築協会のホームページ「公共建築設計者情報システム(PUBDIS。
http://www.pbaweb.jp/pubdis2 )」等より確認すること。
へ 打合せ及び記録(イ) 担当職員と受託者との打合せについては、次の時期に行う。
A 業務着手時B 監督業務実施計画書の策定時C 監督業務実施計画書に定める時期D 担当職員又は管理技術者が必要と認めた時E その他(ロ) 受託者は工事監督業務が適切に行われるよう、工事受注者と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。
ト 監督業務実施計画書監督業務実施計画書に対する記載事項については、次のとおりとする。
(イ) 業務一般事項A 業務の目的B 監督業務実施計画書の適用範囲C 監督業務実施計画書の適用基準類D 監督業務実施計画書に内容変更が生じた場合の処置方法業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。
(ロ) 業務工程計画A 工程計画- 15 -B 日程表「日程表」に必要事項を記載する。
対象工事の実施工程との整合を図るため、工事受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。
検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。
(ハ) 業務体制A 監督体制「監督体制」に職階ごとの監督員について必要事項を記載する。
配員計画については「日程表」及び「監督業務実施計画書」3(3)「機構工事監督業務の兼務状況表」に必要事項を記載する。
B 技術者一覧「技術者一覧」に必要事項を記載する。
C 機構工事監督業務の兼務状況表委託監督員のUR工事における兼務状況等、必要事項を記載する。
D 業務運営計画受託者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。
E 緊急連絡体制緊急事態が発生した場合のフローを担当職員及び工事受注者等と協議の上、決定する。
(ニ) 工事監督方針A 基本方針B 一般業務C 追加業務仕様書に定められた工事監督業務内容に対する監督業務方針について記載する。
工事監理基準及び受託者として特に留意して実施する事項等についても記載する。
(ホ) 工事監理基準「特に報告を求める事項」に関する工事監理、その他「設計図書に定めのある方法」及び「確認対象工事に応じた合理的方法」に基づく確認について、工事受注者等が実施する品質管理に基づき、自らの責任において、確認方法の詳細、確認時期、確認数量等の基準を策定し、監督業務実施計画書に添付する。
チ 資料の貸与及び返却適用基準等のうち、貸与に※印の付いたものは貸与する。
・ 貸与場所・ 貸与時期・ 返却場所・ 返却時期リ 関係機関への手続き等建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原案を作成し担当職員に提出し、検査に立会う。
ヌ 再委託等契約書第6条第2項の規定により、あらかじめURの承諾を受け業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせることができるものは次に掲げる場合をいう。
(イ) 総合監督業務(建築、電気、機械等の複数職種で構成される工事監督業務)のうち、電気設備、機械設備等の職種で業務量が少数となる場合。
(ロ) 工事監督業務で短期的かつ臨時的措置が必要な場合。
(ハ) 工事監督業務の一部で専門的な技術(特殊工法、音響、構造立会等)を要する場合。
ル 業務成績評定対象業務である場合、業務完了後、受託者に業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用する場合がある。
ヲ 受託者は、業務の実施に必要な設備、備品等を備え付けなければならない。
但し、現場監督員事務所は委託期間中貸与するものとする。
ワ 検査(イ) 業務完了については、「業務完了届」に必要事項を記載する。
(ロ) 監督業務処理結果報告書は、次の構成とする。
A 監督業務処理結果報告書(概要)契約内容、履行場所等について記載するほか委託監督員名及び添付書類について概要を記- 16 -載する。
B 工事監理業務結果報告書工事監理の結果及び工事監理基準に基づく確認結果を「特に報告を求める事項」を主として、工事監理基準に基づく確認報告に記載する。
確認結果のうち階数、部位別等に実施した詳細の内容については担当職員が確認する場合があるので、別途記録、保管し担当職員の求めに応じて提出すること。
なお、報告にあたっては工事写真、当該部位の設計図を添付する他、必要がある場合はその他資料を適宜添付する。
C 監督業務出来高一覧表D 監督業務処理結果報告書(日報)日々の業務内容、工事監理の結果等について、簡潔に記載するとともに、必要に応じて「監督業務処理結果報告書」(補助用紙)を用いてもよい。
D 業務打合せ記録簿担当職員及び工事受注者等との打合せ結果について、「業務打合せ記録簿」に必要事項を記載する。
E 報告・協議書「報告・協議書」を用い、工事受注者等から提出された協議書及び施工図等の資料に対し、検討事項を詳細に記載するとともに、工事受注者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。
この際、必要に応じ、担当職員からの指示内容、受託者と担当職員との間の協議内容についても添付することとする。
カ その他本業務を契約する場合、建築士法第 24 条の7に基づき契約締結前に発注担当課に対し重要事項説明をおこなうものとする。
説明者は管理建築士又はその建築士事務所に所属する建築士とし、必要事項を記載した「重要事項説明書」にて説明をおこなう。
様式については「一般社団法人日本建築士事務所協会連合会(http://www.njr.or.jp/)」からダウンロードすること。
この仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、担当職員と協議すること。
以 上- 17 -- 添付書類 -○ 別 記:資格基準○ 別紙1:社会保険等未加入対策について受託者が実施又は協力する業務○ 別紙2:特に報告を求める事項○ 別紙2-1:工事監理標準(総則編)○ 別紙2-2:工事監理標準(建築編)○ 別紙2-3:工事監理標準(電気編)○ 別紙2-4:工事監理標準(機械編)○ 別紙3:社会保険等未加入対策について受託者が実施又は協力する業務○ 別紙4:法令等に基づく届出等チェックリスト○ 別添1:工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)〇 別添4:質疑回答一覧、四連協議書の運用について以下、CDにて交付○ 別添2:監督業務実施計画書別紙:緊急連絡体制(例)別添2-1:工事監理基準(総則編)(標準様式)別添2-2:工事監理基準(建築編)(標準様式)別添2-3:工事監理基準(電気編)(標準様式)別添2-4:工事監理基準(機械編)(標準様式)○ 別添3:監督業務処理結果報告書別添3-1:工事監理基準に基づく確認報告(総則編)(参考例)別添3-2:工事監理基準に基づく確認報告(建築編)(参考例)別添3-3:工事監理基準に基づく確認報告(電気編)(参考例)別添3-4:工事監理基準に基づく確認報告(機械編)(参考例)別添3-5:工事監理基準に基づく確認報告(補助様式)別添3-6:四連協議書様式別添3-7:質疑回答一覧様式- 18 -別記資格基準職種 職階 資格基準建築管理技術者一級建築士取得後5年以上の実務経験を有し、業務の統括管理を5年以上継続している者主任監理員一級建築士として2年以上の実務経験を有する者(建築基準法第5条の6第4項に基づく工事監理者とする。
)監理員一級建築士取得後1年以上又は二級建築士取得後5年以上の実務経験がある者若しくは大学卒業後5年以上相当の能力※のある者※1級建築施工管理技士技術検定の受検資格を有する者電気管理技術者1 設備設計一級建築士、建築設備士の資格取得後2年以上の実務経験を有し、業務の統括管理を2年以上継続している者2 技術士(電気電子部門)電気工事施工管理技士(1級)、電気主任技術者の資格取得後2年以上の実務経験を有し、業務の統括管理を2年以上継続している者主任監理員1 設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(電気電子部門)、電気主任技術者、電気工事施工管理技士(1級、2級)の資格を有する者2 第 1 種電気工事士の資格取得後2年以上又は第2種電気工事士の資格取得後2年以上の実務経験を有する者監理員主任監理員と同等の資格又は大学卒業後5年以上の電気設備に関する実務経験を有する者又は高校卒業後10年以上の電気設備に関する実務経験を有する者機械管理技術者1 設備設計一級建築士、建築設備士の資格取得後2年以上の実務経験を有し、業務の統括管理を2年以上継続している者2 技術士(衛生工学部門)、管工事施工管理技士(1級)の資格取得後2年以上の実務経験を有し、業務の統括管理を2年以上継続している者主任監理員設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(衛生工学部門)、管工事施工管理技士(1級、2級)又は設備士(空気調和衛生工学会)の資格を有する者監理員主任監理員と同等の資格又は大学卒業後5年以上の機械設備に関する実務経験を有する者又は高校卒業後10年以上の機械設備に関する実務経験を有する者- 19 -別紙1特に報告を求める事項1.「特に報告を求める事項」について(1) 「特に報告を求める事項」は表-1から表-3に示す内容をいう。
(2) 本紙に記載なき事項については下記によるほか、対象工事の設計図書等によること。
・ 工事監理ガイドライン・ 公共住宅建設工事共通仕様書(3) 「複数監督員が行う事項」とは、表-1から表-3のうち「複数確認」の欄に「○」の付いた監理項目をいう。
表-1:建築工事区分 監理項目 確認内容複数確認2 仮設工事 敷地状況、境界石の位置 境界杭の確認(必要に応じ、関係者の立合いを受け境界確認書の作成)隣地との高低差 隣地との高低差を確認(主要出入口部の取り合い確認)建築物等位置 境界と建築物等位置の確認ベンチマークの設置状態、位置 ベンチマーク、仮ベンチマークの維持管理を確認(移動、沈下防止対策)3 土工事 支持地盤 (直接基礎の場合)床付け面の確認(かく乱又は盛土されていない地盤であること)○支持地盤の確認(地耐力試験報告書)○4 地業工事 試験杭 地盤条件・施工上の留意事項の確認○工事施工者の施工体制(元請と下請の役割分担)の確認〇杭の支持層への到達等に係る技術的判断、施工記録の確認方法、施工記録が確認できない場合の代替手法等の確認〇杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ及び施工状況の確認〇施工結果報告書の確認〇既製コンクリート杭及び鋼杭(材料)製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺表示、外観(割れ・傷)の確認○杭の位置(施工前の杭心・施工後の偏心量と杭頭の高さ) ○場所打ちコンクリート杭地業(材料)鉄筋(規格・種類・径・品質証明)○コンクリートの規格確認(受入確認)○杭の載荷試験 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認○地盤の載荷試験 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認○杭の位置(施工後の偏芯量) 杭芯の位置測定、位置ずれに伴う補強要領等の確認(位置測定図、60mm以上の偏芯は補強要領書等) ○5 鉄筋工事 鉄筋、スペーサー、溶接金物、貫通孔補強鉄筋 (材料)鉄筋の規格、種類、径の確認○品質証明の確認(規格証明書、タグプレート、ロールマーク)○圧接継手(試験) 外観の確認(ふくらみの形状・寸法・圧接面のずれ・圧接部の折れ曲り・鉄筋中心軸の偏心量・たれ・焼き割れ)配筋 配筋状況の確認(施工範囲全体を見回わって出来形及び出来栄えを確認)○- 20 -区分 監理項目 確認内容複数確認あばら筋の加工形状の確認(接合する部材の寸法を考慮)○組立の確認(結束、鉄筋位置、本数、最小かぶり厚さ、鉄筋主筋相互のあき、帯筋間隔等)○あばら筋間隔、鉄筋の水平度と垂直度の確認○継手の確認(位置、長さ、方法) ○定着の確認(位置、長さ、方法、余長、フック) ○貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強確認○スペーサーの確認(形状、位置、間隔) ○差し筋の位置と長さ ○6 コンクリート・型枠工事コンクリートの受入れ、供試体採取指定コンクリートであることの確認(種類、運搬時間、スランプ、フロー、空気量、塩化物量、コンクリート温度) ○圧縮強度用供試体の採取確認(テストピースの採取)○コンクリートの打込み 打継ぎ面の処理確認(仕切り型枠、止水処理、清掃、レイタンスの除去)○コンクリートの仕上がり 不良箇所(ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント)の有無確認○不良箇所(ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント)の補修確認○タイル施工部位のコンクリート素地面について、はく離材の付着がないこと。
その他、付着力低下の恐れがある仕上がりでないこと※※特に、使用型枠について、現場協議により「表面加工コンクリート型枠用合板」の使用を認める場合には、必ずコンクリート素地面をMCR工法又は目荒し工法により、タイル張付けモルタルの接着強度を確保させること。
型枠(施工) 主要墨、部材断面、建入れの確認7 鉄骨工事 鋼材 鋼材の確認(規格、材質、種類、断面寸法、品質証明) ○工場製作 溶接状態の確認 ○現場受入れ 製品の接合部確認(溶接) ○溶接部の試験 溶接部の外観確認(アンダーカット、ピット、オーバーラップ、割れ、クレーター、溶接ビード面形状、スラグ除去不良、すみ肉の脚長不足、突合せの余盛不足、突合せ溶接部食違い、ダイヤフラムとフランジのずれ、ブローホール、溶け込み不足、割れ、スラグ巻き込み)溶接部の内部確認(超音波探傷試験)(ブローホール・溶け込み不足・割れ・スラグ巻き込み)不合格となった溶接部の補修ボルト接合 高力ボルト接合部の確認(摩擦面の状態、ピンテールの破断、とも回りの有無、ナット回転量、ボルト余長、座金有無、戻り止めの方法)○普通ボルト接合部の確認(ボルト余長、座金有無、戻り止めの方法)○鉄骨建方 アンカーボルトの確認(位置、定着長さ、固定、養生、柱底均しモルタルの厚さ)○建方精度の確認(柱の倒れ、スパン長さ、梁の湾曲、接合部精度)○9 防水工事 アスファルト防水(施工) 下地の確認(下地補修)ルーフィング張りの確認(端部・立上り・ドレン回り、押え金物の取付け)○押えコンクリート目地の確認改質アスファルトシート防水(施工)下地の確認(下地補修)ルーフィング張りの確認(端部・立上り・ドレン回り、押え金物の取付け)○- 21 -区分 監理項目 確認内容複数確認押えコンクリート目地の確認合成高分子系ルーフィングシート防水(施工)下地の確認(下地補修)ルーフィング張りの確認(端部・立上り・ドレン回り、押え金物の取付け)○施工後の確認(充填、硬化、接着)施工計画書及び公共住宅建設工事共通仕様書等に定められた施工手順を確認外壁からの雨漏れの有無の確認 漏水箇所の有無確認 ○11 タイル工事 外壁タイル(施工) タイル浮きの有無確認外観の確認(割れ、欠け、目地の通り、平たんさ)外壁タイルの接着力(引張接着強度)接着力試験結果の確認(試験結果報告書)12 木工事 先行住宅(材料及び施工) 釘、ビスピッチの確認軸組取付け間隔の確認下地補強材の確認軸組検討会チェックシートの確認13 屋根及びとい工事長尺金属板葺・化粧スレート葺及び厚形スレート葺き・粘土瓦葺(施工)下葺きの確認(重ね合わせ)○各部の納まりの確認(留付け間隔、桟木の取付け)14 金属工事 先行住宅(材料及び施工) ビスピッチの確認軽量鉄骨天井、壁下地の取付け間隔の確認下地補強材の確認軸組検討会チェックシートの確認16 建具工事 先行住宅(材料及び施工) 組立、作動状態の確認軸組検討会チェックシートの確認17 カーテンウォール工事カーテンウォール工事の施工計画 施工計画書の確認18 塗装工事 先行住宅(材料及び施工) 軸組検討会チェックシートの確認20 内装工事 先行住宅(材料及び施工) 断熱範囲の確認乾式遮音二重床下地材の固定状況の確認軸組及び仕上検討会チェックシートの確認21 部品・その他工事先行住宅(材料及び施工)固定状況の確認軸組検討会チェックシートの確認22 PC工法による工事PC工法(施工)取付け金物の溶接後の外観、超音波探傷試験の確認スリーブ接合のグラウト充填確認- 22 -表-2:電気設備工事区分 監理項目 確認内容2 電力設備工事先行住宅、共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認接地極の埋設 接地極の埋設方法の確認(接地極を省略する場合、大地抵抗率の測定検証)高圧ケーブルの接続及び端末処理 高圧ケーブルの接続及び端末処理の確認屋外灯・埋設物等施工及び関連工事との取合い屋外灯・埋設物等位置や施工の確認及び関連工事との取合い確認防火区画貫通部の耐火処理方法 適合工法による施工の確認外壁貫通部(ハンドホール内含む)の防水処理方法及びケーブル敷設状況材料及び施工方法の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け機器の据付位置、施工方法の確認電力設備の絶縁抵抗値、接地抵抗値の確認及び動作試験抵抗値の計測確認及び作動状況の確認3 受変電設備工事共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認防火区画貫通部の耐火処理方法 適合工法による施工の確認外壁貫通部の防水処理方法 材料及び施工方法の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け機器の据付位置、施工方法の確認受変電設備の試験 各種試験計測の確認4 電力貯蔵設備工事共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認防火区画貫通部の耐火処理方法 適合工法による施工の確認外壁貫通部の防水処理方法 材料及び施工方法の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け機器の据付位置、施工方法の確認5 発電設備工事共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認防火区画貫通部の耐火処理方法 適合工法による施工の確認外壁貫通部の防水処理方法 材料及び施工方法の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け機器の据付位置、施工方法の確認現地総合試験・機器単体試験及び騒音測定各種機器の動作状況・試験結果記録の確認及び騒音測定の確認6 情報設備工事先行住宅、共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認テレビアンテナの位置 テレビアンテナの位置・機種及び良否の検証テレビ・FM 共同受信設備のテレビ画像品位及び音質ブースター系統最遠端子の端子電圧測定及び画像品位・音質の確認防火区画貫通部の耐火処理方法 適合工法による施工の確認- 23 -区分 監理項目 確認内容外壁貫通部の防水処理方法 材料及び施工方法の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け機器の据付位置、施工方法の確認情報設備の総合動作 全設備の作動状況の確認インターホンオートドアロック設備の総合動作全設備の作動状況の確認防犯カメラ設備の画像 防犯カメラ設備の画像(視界・画質・必要照度)の確認LAN設備の試験調整及び外部接続 各種試験の計測確認及び統括事業者の試験報告書の確認7 防災設備工事先行住宅、共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認防火区画貫通部の耐火処理方法 適合工法による施工の確認外壁貫通部の防水処理方法 材料及び施工方法の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け機器の据付位置、
施工方法の確認防災設備の総合動作 全設備の作動状況の確認8 中央監視制御設備工事共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認防火区画貫通部の耐火処理方法 適合工法による施工の確認外壁貫通部の防水処理方法 材料及び施工方法の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け機器の据付位置、施工方法の確認構造試験及び性能試験 各種試験の計測確認- 24 -表-3:機械設備工事区分 監理項目 確認内容2 衛生器具設備工事機器の据付け・設置状況 据付け状態、管との接続状態、水量調整の確認3 給水設備工事先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い配管等の施工(隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態))及び関連工事との取り合いの確認水圧試験 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認貫通部処理 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認機器の据付け・設置状況 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認4 排水・通気設備工事先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い配管等の施工(隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態))及び関連工事との取り合いの確認排水、通気設備の排水導通試験 配管内に管径に適したテストボールを投入し、配管端部からボールが排出することを確認貫通部処理 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認5 給湯設備工事先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い配管等の施工(隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態))及び関連工事との取り合いの確認水圧試験 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認貫通部処理 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認機器の据付け・設置状況 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置、転倒防止措置の確認6 消火設備工事先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い配管等の施工(隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態))及び関連工事との取り合いの確認水圧試験 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認貫通部処理 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認7 ガス設備工事先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い等の確認配管等の施工(隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態))及び関連工事との取り合いの確認貫通部処理 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認10 暖冷房設備工事先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い配管等の施工(隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態))及び関連工事との取り合いの確認貫通部処理 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認機器の据付け・設置状況 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認11 換気設備工事先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い配管等の施工(隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態))及び関連工事との取り合いの確認機器の据付け・設置状況 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認貫通部処理 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認13 エレベーター設備工事防犯カメラ設備の画像 防犯カメラ設備の画像(視界・画質・必要照度)の確認- 25 -別紙2-11. 各監理項目の確認数量は、建物規模100戸程度、先行住戸4戸程度を想定して作成している。
ただし、運用にあたっては建物規模や難易度に応じた適切な数量を設定する必要がある。
(1)立会確認1)目視 おもに工事目的物の施工状況、出来形及び出来栄えを確認することを目的とし、計測を伴わない確認方法とする。
2)計測 計測器(スケール等)を用いた確認方法とする。
(2)書類確認1)施工計画書 施工計画書、製作要領書、施工図、原寸図、製作図及び工作図等による確認方法とする。
2)規格証明書 設計図書に定められた規格・基準等に適合していることを証明する資料(品質証明書、検査証明書、技量適格性証明書、合格証、認定証、経歴書等)による確認方法とする。
3)試験成績書 機材(工事目的物に使用する材料、部品及び機器)の品質等を確認するために実施する試験及び検査の結果報告書による確認方法とする。
4)施工記録書 受注者から提出される自主検査記録(施工(軸組・仕上)検討チェックシートを含む。
)による確認方法とする。
5)工事写真 受注者から提出される工事写真による確認方法とする。
3. 監理項目ごとの確認数量については、次のとおりとする。
◎:全数○:2割程度(標準)△:規格毎に2割程度(標準)目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真内容① ● 施工前 全数 ◎ ←内容②施工中施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ←内容③ 施工後 2割程度 △ △ △ △ ←○工事監理標準の構成について対象となる内容①を「目視」(◎)による立会確認により全数について行う。
対象となる内容②を、「目視」(○)または「計測」(○)による立会確認および「施工記録書」(○)または「工事写真」(○)による書類確認によって2割程度について確認を行う。
対象となる内容③を、機材等の規格毎に「目視」(△)または「計測」(△)による立会確認および「施工記録書」(△)または「工事写真」(△)による書類確認によって2割程度について確認を行う。
特に報告を求める事項確認内容 確認時期 確認数量確認方法立会確認 書類確認「複数監督員が行う事項」、その他の工事監理行為について、その標準案を示すものである。
工事監理者はこの工事監理標準を参考に、自らの責任において工事監理基準を定め、業務実施計画書とともに担当職員に提出し、確認を受けるものとする。
工事監理標準とは、設計図書、国土交通省告示15号、工事監理ガイドライン及び関係法令等に基づき実施される工事監理について、独立行政法人都市再生機構が「特に報告を求める事項」、工事監理標準(総則編)平成27年版- 26 -別紙2-1● ※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)1.1 工事受注者の施工品質管理 (1) 施工品質管理方法の確認 工事着手前 全数 ◎ ― ― ―1.2 契約に関する届出書類 (1) 着工時提出書類の確認(現場代理人届、監理技術者届ほか) 工事着手前 全数 ◎ ― ―総則編1.1.8技術者名簿の提出等※ 監理技術者の専任制等 (1) 資格者証の把握 ※1.2(1)と同じ 全数 ― ―総則編1.1.8技術者名簿の提出等(2) 同一性の把握 全数 ― ― ―(3) 常駐の把握 全数 ― ― ―1.3 実施工程表 (1) 実施工程表の確認(生産工程表により、製品製作予定、検査予定、進捗率等の確認) 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.1 実施工程表総則編1.4.1実施工程表1.4 総合施工計画書 (1) 総合的な計画をまとめた総合施工計画書、全体施工計画書の確認 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等1.5 施工体制 (1) 施工体制台帳、施工体系図の確認 全数 ◎(2) 下請負人届、下請負人一覧表の確認(建設業許可年月日の有効期限等確認) 全数 ◎※ 施工体制 (1) 施工体制台帳の把握 ※1.5(1)と同じ 全数 ― 1.1.5 書類の書式等総則編1.1.9施工体制台帳の提出等(2) 施工体系図の把握 ※1.5(1)と同じ 全数 ― 1.1.5 書類の書式等総則編1.1.9施工体制台帳の提出等(3) 施工体制の把握 工事施工中 全数 ― ― ―※ 一括下請 (1) 施工体制台帳及び下請契約書 ※1.5(1)(2)と同じ 工事施工中 全数 ― 1.1.5 書類の書式等総則編1.1.9施工体制台帳の提出等※ 標識等 (1) 工事カルテ登録の把握工事着手前変更時及び完了時全数 ― 1.1.4 工事実績情報の登録総則編1.1.10工事実績情報の登録(2) 建設業許可を示す標識の把握 工事着手前 全数 ― ― ―(3) 建退共制度に関する掲示の把握 工事着手前 全数 ― ― ―(4) 労災保険に関する掲示の把握 工事着手前 全数 ― ― ―1.6 材料の規格(認定を受けた材料を含む) (1) 使用材料報告書の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ 1.1 1.4 材料 総則編1.5 機材1.7 材料の品質、性能 (1) 試験成績書、規格証明書、機材の品質・性能基準、機材の判定基準等の確認 施工前 全数 ◎ 1.1 1.4 材料 総則編1.5 機材1.8 ホルムアルデヒド等の発散 (1) 室内環境測定計画書の確認 試験前 全数 ◎ 1.11.5.9化学物質の濃度測定総則編1.6.10化学物質の室内濃度測定(2) 室内環境測定報告書の確認 引渡し前 全数 ◎ ◎ 1.11.5.9化学物質の濃度測定総則編1.6.10化学物質の室内濃度測定1.9 認定を受けた工法 (1) 自主検査記録、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ 1.2 ― ―1.10 施工図、製作図 (1) 躯体の取り合いについて、躯体図・鉄骨図で躯体寸法及び納まりの確認 全数 ◎(2) 内装の取り合いについて、平面詳細図で確認 全数 ◎(3) 建築・電気・機械の取り合いについて、プロット図又は総合図で確認 全数 ◎(4) その他製作図の確認(ALC、ECP、タイル割り、石割り、造作、建具、製作金物、浴室ユニット、キッチンユニット、家具ほか)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項工事施工中当初及び変更時確認時期 確認数量特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目施工前・施工中工事着手前全数 ◎1 一般共通事項確認方法(参考)立会確認 書類確認― 1.2.3 施工図等― 1.1.5 書類の書式等総則編1.1.9施工体制台帳の提出等施工前 総則編1.4.3 施工図等- 27 -別紙2-1● ※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目確認方法(参考)立会確認 書類確認※ 建設住宅性能評価 (1) 施工状況報告書の確認 工事着手前 全数 ― ― ―(2) 検査対象工程通知時の通知書の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(3) 基礎配筋 工事施工中 全数 ― ― ―(4) 2階の床の躯体工事完了時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(5) 3に7の自然倍数を加えた階の躯体工事完了時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(6) 屋根工事完了時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(7) 内装下地張りの直前の工事完了時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(8) 竣工時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―1.11 完成図 (1) 完成工事との整合を確認 引渡し前 全数 ◎ ― 1.7.1 完成図総則編1.8.4完成図その他1 一般共通事項- 28 -別紙2-21. 各監理項目の確認数量は、建物規模100戸程度、先行住戸4戸程度を想定して作成している。
ただし、運用にあたっては建物規模や難易度に応じた適切な数量を設定する必要がある。
2. 確認方法は、「立会確認」及び「書類確認」のいずれか又はそれぞれを併用して設計図書と照合する。
(1)立会確認1)目視 おもに工事目的物の施工状況、出来形及び出来栄えを確認することを目的とし、計測を伴わない確認方法とする。
2)計測 計測器(スケール等)を用いた確認方法とする。
(2)書類確認1)施工計画書 施工計画書、品質計画書、製作要領書、施工図、原寸図、製作図及び工作図等による確認方法とする。
2)規格証明書 設計図書に定められた規格・基準等に適合していることを証明する資料(品質証明書、検査証明書、技量適格性証明書、合格証、認定証、経歴書等)による確認方法とする。
3)試験成績書 機材(工事目的物に使用する材料、部品及び機器)の品質等を確認するために実施する試験及び検査の結果報告書による確認方法とする。
4)施工記録書 受注者から提出される自主検査記録(施工(軸組・仕上)検討チェックシートを含む。
)及び機材搬入報告書による確認方法とする。
5)工事写真 受注者から提出される工事写真による確認方法とする。
3. 監理項目ごとの確認数量については、次のとおりとする。
◎:全数○:2割程度(標準)△:規格毎に2割程度(標準)目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真内容① ● 施工前 全数 ◎ ←内容②施工中施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ←内容③ 施工後 2割程度 △ △ △ △ ←「複数監督員が行う事項」、その他の工事監理行為について、その標準案を示すものである。
工事監理者はこの工事監理標準を参考に、自らの責任において工事監理基準を定め、業務実施計画書とともに担当職員に提出し、確認を受けるものとする。
工事監理標準とは、設計図書、国土交通省告示15号、工事監理ガイドライン及び関係法令等に基づき実施される工事監理について、独立行政法人都市再生機構が「特に報告を求める事項」、工事監理標準(建築編)平成28年版○工事監理標準の構成について対象となる内容①を「目視」(◎)による立会確認により全数について行う。
対象となる内容②を、「目視」(○)または「計測」(○)による立会確認および「施工記録書」(○)または「工事写真」(○)による書類確認によって2割程度について確認を行う。
対象となる内容③を、機材等の規格毎に「目視」(△)または「計測」(△)による立会確認および「施工記録書」(△)または「工事写真」(△)による書類確認によって2割程度について確認を行う。
特に報告を求める事項確認内容 確認時期 確認数量確認方法立会確認 書類確認- 29 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)1.1 工事受注者の施工品質管理 (1) 施工品質管理方法の確認 工事着手前 全数 ◎ ― ― ―1.2 契約に関する届出書類 (1) 着工時提出書類の確認(現場代理人届、監理技術者届ほか) 工事着手前 全数 ◎ ― ―総則編1.1.8技術者名簿の提出等1.3 実施工程表 (1) 実施工程表の確認(生産工程表により、製品製作予定、検査予定、進捗率等の確認) 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.1 実施工程表総則編1.4.1実施工程表1.4 総合施工計画書 (1) 総合的な計画をまとめた総合施工計画書、全体施工計画書の確認 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等1.5 施工体制 (1) 施工体制台帳、施工体系図の確認 全数 ◎(2) 下請負人届、下請負人一覧表の確認(建設業許可年月日の有効期限等確認) 全数 ◎1.6 材料の規格(認定を受けた材料を含む) (1) 使用材料報告書の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ 1.1 1.4 材料 総則編1.5 機材1.7 材料の品質、性能 (1) 試験成績書、規格証明書、機材の品質・性能基準、機材の判定基準等の確認 施工前 全数 ◎ 1.1 1.4 材料 総則編1.5 機材1.8 ホルムアルデヒド等の発散 (1) 室内環境測定計画書の確認 試験前 全数 ◎ 1.11.5.9化学物質の濃度測定総則編1.6.10化学物質の室内濃度測定(2) 室内環境測定報告書の確認 引渡し前 全数 ◎ ◎ 1.11.5.9化学物質の濃度測定総則編1.6.10化学物質の室内濃度測定1.9 認定を受けた工法 (1) 自主検査記録、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ 1.2 ― ―1.10 施工図、製作図 (1) 躯体の取り合いについて、躯体図・鉄骨図で躯体寸法及び納まりの確認 全数 ◎(2) 内装の取り合いについて、平面詳細図で確認 全数 ◎(3) 建築・電気・機械の取り合いについて、プロット図又は総合図で確認 全数 ◎(4) その他製作図の確認(ALC、ECP、タイル割り、石割り、造作、建具、製作金物、浴室ユニット、キッチンユニット、家具ほか)1.11 完成図 (1) 完成工事との整合を確認 引渡し前 全数 ◎ ― ―総則編1.8.4完成図その他複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目◎ 全数― 1.2.3 施工図等 総則編1.4.3 施工図等1 一般共通事項施工前・施工中施工前― (1.1.5 書類の書式等)総則編1.1.9施工体制台帳の提出等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)- 30 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)2.1 仮設工事の施工計画 (1) 施工計画書、仮設計画図等の確認 施工前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等2.2 敷地状況、境界石の位置 (1) 境界杭の確認 全数 ◎(必要に応じ、関係者の立合いを受け境界確認書の作成) 2割程度 ○ ○ ○2.3 隣地との高低差 (1) 隣地との高低差を確認 全数 ◎(主要出入口部の取り合い確認) 2割程度 ○ ○ ○2.4 建築物等位置 (1) 境界と建築物等位置の確認 全数 ◎2割程度 ○ ○ ○2.5 ベンチマークの設置状態、位置 (1) ベンチマーク、仮ベンチマークの維持管理を確認 全数 ◎(移動、沈下防止対策) 2割程度 ○ ○ ○2.6 敷地の高さ(設計GLとの関係) (1) 敷地内の高さ確認 全数 ◎(方眼線の方向、間隔による計測ポイントを決め、高さを測定し、設計GLと照合) 2割程度 ○ ○ ○2.7 仮設材・周辺調査 (1) 仮囲い設置の確認 2割程度 ○ ○ ○(2) 電柱・電線等障害物の確認 2割程度 ○ ○ ○(3) 既存埋設配管等の確認 2割程度 ○ ○ ○2.8 安全対策等 (1) 仮囲い、足場の安全点検(定期的な安全パトロール) 2割程度 ○ ○ ○(2) 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置を確認 2割程度 ○ ○ ○(3) 産業廃棄物処理の確認(処分場への追跡調査) 2割程度 ○ ○ ○2.12.2縄張り、遣方、足場その他総則編1.2.11境界杭、測量杭等2.1総則編1.2.11境界杭、測量杭等― ―総則編1.3.1足場,その他総則編1.2.12地下埋設物等― 2.2.4 足場その他● ● ● ●2 仮設工事工事着手前工事着手前工事着手前施工前・施工中総則編1.3.1足場、その他工事着手前 2.12.2縄張り、遣方、足場その他工事着手前 2.1工事着手前 2.1調査編1.1.3 水準測量2.2.2 地盤高の確認- 31 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)3.1 土工事の施工計画 (1) 施工計画書の確認 施工前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等3.2 根切り底の深さ、状態 (1) 根切り底の深さ確認 施工中・施工後 2割程度 ○ ○ ○ ○ 3.23.3 支持地盤 (直接基礎の場合) (1) 床付け面の確認 全数 ◎(かく乱又は盛土) 2割程度 ○ ○ ○(2) 支持地盤の確認 全数 ◎(地耐力試験報告書) 2割程度 ○ ○ ○ ○3.4 埋戻し土及び盛土(材料) (1) 土質の確認 全数 ◎2割程度 ○ ○3.5 埋戻し、
余盛り(施工) (1) 締固め工法、建設機械(低騒音・低振動型機械)の確認 2割程度 ○ ○ ○(2) 転圧状況の確認(埋戻し300mm毎に転圧) 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 余盛り高さの確認 2割程度 ○ ○ ○ ○3.6 建設発生土の処理計画 (1) 建設発生土の処理計画の確認(残土処分計画書) 施工前 全数 ◎ ―3.7 建設発生土の処理結果 (1) 建設発生土の処理報告の確認(残土処分報告書) 全数 ◎2割程度 ○3.8 地中障害の処理 (1) 地中障害物処理方法の確認(発注者と協議) 全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○3.9 山留め工事の施工計画 (1) 施工計画書の確認(工法、排水処理、山留め計算書等) 施工前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等3.10 山留め工事の材料 (1) 山留め材料の確認(シートパイル、H鋼、セメントミルク) 施工前 2割程度 △ △ △ △ ―3.11 山留め工事の施工 (1) 山留め施工の確認(建込み、切梁、構台、ロードセル) 施工中 2割程度 ○ ○ ―3.12 山留めの傾斜測定 (1) 山留壁の変位測定の確認(傾斜測定報告書) 施工中 2割程度 ○ ○ ○ ○ ―3 土工事●※●※3.2 根切り及び埋戻し3.2根切り及び埋め戻し等施工中・施工後3.2施工中・施工後施工前 3.1施工中・施工後 3.23.3 山留め 3.3 山留め3.2.5 建設発生土の処理 3.2.5 残土処分施工後 ―処理前 ― ―総則編1.2.12地下埋設物等- 32 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)4.1 試験杭 (1) 施工計画書の確認、認定工法等の確認 施工前 全数 ◎ ―(2) 杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ及び施工状況の確認●※施工中 全数 ◎ ◎ 4.3(3) 施工結果報告書の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ―4.2 既製コンクリート杭及び鋼杭の工事計画 (1) 施工計画書の確認(専門工事業者、専任技術者の確認) 施工前 全数 ◎ ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等4.3 既製コンクリート杭及び鋼杭(材料) (1) 製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺表示、外観(割れ・傷)の確認●※2割程度 △ △ △ △ △(2) 継手部の溶接材料の確認(溶接棒の規格) 2割程度 △ △ △ △4.4 既製コンクリート杭及び鋼杭(施工:共通) (1) 資格の確認(溶接技能者) 2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 継手の状態(杭の軸線・溶接部・機械式継手)の確認(溶接:カラーチェック、無溶接:ボルトのトルク)(3) 杭頭の処理、補強 2割程度 ○ ○ ○(4) 杭の位置(施工前の杭心・施工後の偏心量と杭頭の高さ)●※2割程度 ○ ○ ○ ○ ○4.5 既製コンクリート杭及び鋼杭(施工:打込み工法) (1)プレボーリング併用の場合(掘削深さ・オーガー径・オーガーの垂直度・支持地盤・支持地盤への根入れ深さの確認)2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 建入れ(垂直度) 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 落下高さ、打撃回数、貫入量、高止まり量、リバウンド量、支持力の確認 2割程度 ○ ○ ○ ○4.6 既製コンクリート杭及び鋼杭(施工:セメントミルク工法) (1) オーガー、杭本体の垂直度の確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 支持地盤、オーガーの支持地盤への根入れ深さの確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 安定液の確認(安定液計量) 2割程度 ○ ○ ○ ○(4) 根固め液の確認(水セメント比、浸透、注入量、管理試験) (試験用試料採取) 2割程度 ○ ○ ○ ○(5) 杭周固定液の確認(浸透・注入量・管理試験) (試験用試料採取) 2割程度 ○ ○ ○ ○4.7 特定埋込杭工法 (1) 建築基準法に基づく埋込み工法として認定を受けた条件の確認施工前・施工中・施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.22割程度 ○ ○ ○ ○ ○4 地業工事①4.2.2 試験杭 4.2.2 試験杭施工前 4.14.3既製コンクリート杭地業4.4 鋼杭地業4.3既製コンクリート杭地業4.4 鋼杭地業施工中・施工後 4.2施工中・施工後 4.2施工中・施工後 4.2- 33 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)4.8 場所打ちコンクリート杭地業の工事計画 (1) 施工計画書の確認(専門工事業者、専任技術者の確認) 施工前 全数 ◎ ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等4.9 場所打ちコンクリート杭地業(材料) (1) 鉄筋(規格・種類・径・品質証明)●※2割程度 △ △ △(2) コンクリートの規格確認(受入確認)●※2割程度 △ △ △4.10 場所打ちコンクリート杭地業(施工) (1) 資格の確認(施工管理技術者) 2割程度 ○ ○ ○ ○(2)鉄筋かご組立の確認(径・本数・長さ・間隔・継手長さ・帯筋・スペーサー・補強リング・溶接)2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 位置、掘削深さ、径、支持地盤、支持地盤への根入れ深さの確認(孔壁測定、支持地盤の土質試料採取)(4) 鉄筋継手の重ね長さと主筋の結束の確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(5) スライム処理の確認(1次スライム:バケット、2次スライム:エアリフト) 2割程度 ○ ○ ○ ○(6) コンクリート打設の確認(トレミー管の先端位置・コンクリートの天端位置) 2割程度 ○ ○ ○ ○(7) 工法別確認事項 ⅰ)アースドリル工法 (安定液の品質管理・掘削孔の垂直度) ⅱ)ベノト工法 (上部ケーシングチューブの垂直度・鉄筋かごの共上がり) ⅲ)リバースサーキュレーション工法 (泥水管理・掘削機の水平と垂直度)4.11 砂利、砂(材料) (1) 砂利、砂の確認(規格、種類、粒度)(建築物の接地圧(直接基礎)を受ける部分に再生クラッシャ-ラン使用不可)4.12 砂利、
砂(施工) (1) 敷き込み厚さの確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 敷均し及び締固めの確認(使用機器1層毎の転圧厚さ・ゆるみ・ひび割れ) 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 仕上げの確認(天端高さ・厚さ・平たんさ) 2割程度 ○ ○ ○ ○4.13 捨てコンクリート(材料) (1) コンクリート配合計画書(強度・スランプ等)の確認 施工前 全数 ◎ 4.1 4.6.2 材料 4.6.2 材料4.14 捨てコンクリート(施工) (1) 仕上げの確認(天端高さ・厚さ・平たんさ) 施工中・施工後 2割程度 ○ ○ ○ 4.2 4.6.4 捨コンクリート地業 4.6.4 捨コンクリート4.15 杭の載荷試験 (1) 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認●※施工中・施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 4.2.3 杭の載荷試験 4.2.3 杭の載荷試験4.16 地盤の載荷試験 (1) 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認●※施工中・施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 4.2.4 地盤の載荷試験 4.2.4 地盤の載荷試験4.17 杭の位置(施工後の偏心量) (1) 杭心の位置測定、位置ずれに伴う補強要領等の確認(位置測定図、60mm以上の偏心は補強要領書等)2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ○2割程度 ○ ○ ○ ○●※4 地業工事②施工前 4.1施工中・施工後 4.2 4.6.3 砂利及び砂地業 4.6.3 砂利及び砂地業施工中・施工後 4.24.3 既製コンクリート杭地業4.4 鋼杭地業4.5場所打ちコンクリート杭地業4.3 既製コンクリート杭地業4.4 鋼杭地業4.5場所打ちコンクリート杭地業4.5場所打ちコンクリート杭地業4.5場所打ちコンクリート杭地業施工中・施工後 4.2施工前 4.1 4.6.2 材料 4.6.2 材料2割程度 ○ ○ ○- 34 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)5.1 鉄筋工事の施工計画 (1) 施工計画書の確認5.2鉄筋、スペーサー、溶接金物、貫通孔補強鉄筋(材料)(1) 鉄筋の規格、種類、径の確認●※2割程度 △ △ △(2) 品質証明の確認(規格証明書、タグプレート、ロールマーク)●※2割程度 △(3) スペーサーの材質、形状、寸法確認(ドーナツ、サイコロ、バー型ほか) 2割程度 △ △ △(4) 貫通孔補強鉄筋の確認(規格証明書、構造計算書) 2割程度 △ △ △ △ ―(5) 溶接金網の規格、径、網目の形状・寸法の確認 2割程度 △ △ △ 5.15.3 鉄筋継手(技量資格) (1) 資格者の確認(圧接技能者、圧接継手管理技士、ガス圧接超音波探傷検査技量資格者、機械式継手管理技士、溶接継手管理技士等)5.4 圧接継手(施工) (1) 圧接作業条件確認(降雨・強風) 施工中・施工後 2割程度 ○ 5.2(2) 施工前試験(外観試験・超音波探傷試験) 施工前(本工事前) 2割程度 ○ ○ ○ ○ ○ ―(3) 圧接端面の確認(平滑処理、面取り、鉄筋冷間直角切断機の使用) 2割程度 ○ ○ ○(4) 径の異なる鉄筋の圧接確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(5) 圧接の位置及び隣接する鉄筋の圧接位置との間隔確認 2割程度 ○ ○ ○ ○5.5 圧接継手(試験) (1) 外観の確認 全数 ◎(ふくらみの形状・寸法・圧接面のずれ・圧接部の折れ曲り・鉄筋中心軸の偏心量・たれ・焼き割れ)2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 超音波探傷試験の確認 全数 ◎(内部欠陥(不溶着部)) 2割程度 ○ ○ ○(3) 引張試験の確認 全数 ◎(試験片抜取り後の処置) 2割程度 ○ ○ ○ ○(4) 不合格となった圧接部の修正(外観試験の不合格部の修正)(抜取試験による不合格部の修正)5.6 機械式継手(材料) (1) 材料の規格確認 (評定書、規格証明書) 施工前 2割程度 △ △ △ ―5.7 機械式継手(施工) (1) 工法、外観の確認(グラウト式の場合の注入状況又はトルク式の場合のマーキングずれ)施工完了後又はコンクリート打設前2割程度 ○ ○ ○ ○ 5.25.8 溶接継手(材料) (1) 材料の規格確認 施工前 2割程度 △ △ △ ―5.9 溶接継手(施工) (1) 工法、外観、溶接長さの確認 施工中・施工後 2割程度 ○ ○ ○ ○ 5.2◎ 全数 ◎ ◎ ◎5 鉄筋工事①施工中・施工後 5.25.2 ―5.4.3 継手管理技士5.5.3 継手管理技士5.4.4 圧接一般5.4.5 鉄筋の加工5.4.6 圧接端面5.4.8 圧接作業5.4.3 圧接部の品質○●5.4.5 圧接作業施工前 ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等5.4.2 圧接継手計画書5.5.2 計画書施工前5.15.2 材料 5.2 材料施工前全数 ◎2割程度 ○ ○ ○5.5.2 機械式継手 5.5.4 機械式継手圧接完了後又はコンクリート打設前圧接完了後又はコンクリート打設前圧接完了後又はコンクリート打設前5.5.3 溶接継手 5.5.5 溶接継手5.3 5.4.9 圧接完了後の試験 5.4.8 圧接完了後の試験圧接完了後又はコンクリート打設前- 35 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)5.10 溶接継手(試験) (1) 外観検査、超音波探傷試験の確認(第三者機関による試験結果報告書) 全数 ◎2割程度 ○ ○ ○ ○5.11 配筋 (1) 配筋状況の確認(施工範囲全体を見回わって出来形及び出来栄えを確認)●※全数 ◎(2) 加工寸法等の確認(種類、径、長さ、折り曲げ等)●※2割程度 ○ ○ ○(3) あばら筋の加工形状の確認(接合する部材の寸法を考慮)●※2割程度 ○ ○ ○(4)組立の確認(結束、鉄筋位置、本数、最小かぶり厚さ、鉄筋主筋相互のあき、帯筋間隔等)●※2割程度 ○ ○ ○(5) あばら筋間隔、鉄筋の水平度と垂直度の確認●※2割程度 ○ ○ ○(6) 継手の確認(位置、長さ、方法)●※2割程度 ○ ○ ○(7) 定着の確認(位置、長さ、方法、余長、フック)●※2割程度 ○ ○ ○(8) 貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強確認●※2割程度 ○ ○ ○(9) スペーサーの確認(形状、位置、
間隔)●※2割程度 ○ ○ ○(10) 差し筋の位置と長さ●※2割程度 ○ ○ ○6.1 コンクリート工事の施工計画 (1) 施工計画書(工区割り、圧送機械、圧送施工技能士等)の確認 全数 ◎ ◎(2) コンクリート施工計画報告書の確認 全数 ◎5 鉄筋工事②配筋完了後又はコンクリート打設前5.2 5.3 加工及び組立 5.3 加工及び組立て5.5.6 検査施工完了後又はコンクリート打設前― ―施工前 ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等- 36 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)6.2 コンクリート(材料) (1) 生コン工場の確認(JIS認証工場、納入実績、納入に要する時間等) 全数 ◎(2) 配合計画書の確認 全数 ◎(3) セメントの確認(種別、品質) 全数 ◎(4) 骨材の確認(規格、種類、吸水率、アルカリシリカ反応、塩化物量、粗骨材の最大寸法) 全数 ◎(5) 水の確認(規格・品質) 全数 ◎(6) 混和材料の確認(規格・種類) 全数 ◎(7) 圧縮強度用供試体の養生方法確認 全数 ◎ ―6.3 コンクリートの受入れ、供試体採取 (1)指定コンクリートであることの確認(種類、運搬時間、スランプ、フロー、空気量、塩化物量、コンクリート温度)●※2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 圧縮強度用供試体の採取確認(テストピースの採取)●※2割程度 ○ ○ ○6.4 コンクリートの打込み (1) 資格者の確認(圧送施工技能士等) 2割程度 ○ ○ ○ ○ ○(2) 打込み箇所の清掃、型枠散水、落下高さ、打込み順序、打継ぎ時間の確認 2割程度 ○ ○ ○(3) 打継ぎ面の処理確認(仕切り型枠、止水処理、清掃、レイタンスの除去)●※2割程度 ○ ○ ○(4) 締固め、コンクリート押えの確認 打設中 2割程度 ○ ○ ○6.5 コンクリートの養生 (1) 養生温度、初期養生、寒冷期の保温、暑中の養生の確認 2割程度 ○ ○ ○(2) コンクリート打設中の鉄筋保護の養生確認 2割程度 ○ ○ ○(3) 打設後の散水養生確認 2割程度 ○ ○ ○(4) 型枠脱型時期の確認 打設後 2割程度 ○ ○6.6 コンクリートの仕上がり (1) 型枠支柱存置期間の確認 2割程度 ○ ○(2) 部材断面の寸法、平たんさの確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 部材位置、開口部位置、目地位置の確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(4) 不良箇所(ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント)の有無確認●※2割程度 ○ ○ ○(5) 不良箇所(ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント)の補修確認●※2割程度 ○ ○ ○(6)タイル施工部位のコンクリート素地面について、はく離材の付着がないこと。
その他、付着力低下の恐れがある仕上がりでないこと※※特に、使用型枠について、現場協議により「表面加工コンクリート型枠用合板」の使用を認める場合には、必ずコンクリート素地面をMCR工法又は目荒し工法により、タイル張付けモルタルの接着強度を確保させること。
2. 確認方法は、「立会確認」及び「書類確認」のいずれか又はそれぞれを併用して設計図書と照合する。
(1)立会確認1)目視 おもに工事目的物の施工状況、出来形及び出来栄えを確認することを目的とし、計測を伴わない確認方法とする。
2)計測 計測器(スケール等)を用いた確認方法とする。
(2)書類確認1)施工計画書 施工計画書、品質計画書、製作要領書、施工図、原寸図、製作図及び工作図等による確認方法とする。
2)規格証明書 設計図書に定められた規格・基準等に適合していることを証明する資料(品質証明書、検査証明書、技量適格性証明書、合格証、認定証、経歴書等)による確認方法とする。
3)試験成績書 機材(工事目的物に使用する材料、部品及び機器)の品質等を確認するために実施する試験及び検査の結果報告書による確認方法とする。
4)施工記録書 受注者から提出される自主検査記録(施工(軸組・仕上)検討チェックシートを含む。
)及び機材搬入報告書による確認方法とする。
5)工事写真 受注者から提出される工事写真による確認方法とする。
3. 監理項目ごとの確認数量については、次のとおりとする。
◎:全数○:2割程度(標準)△:規格毎に2割程度(標準)目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真内容① ● 施工前 全数 ◎ ←内容②施工中施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ←内容③ 施工後 2割程度 △ △ △ △ ← 工事監理者はこの工事監理標準を参考に、自らの責任において工事監理基準を定め、業務実施計画書とともに担当職員に提出し、確認を受けるものとする。
工事監理標準(電気編)平成27年版 工事監理標準とは、設計図書、国土交通省告示15号、工事監理ガイドライン及び関係法令等に基づき実施される工事監理について、独立行政法人都市再生機構が「特に報告を求める事項」、「複数監督員が行う事項」、その他の工事監理行為について、その標準案を示すものである。
対象となる内容①を「目視」(◎)による立会確認により全数について行う。
対象となる内容②を、「目視」(○)又は「計測」(○)による立会確認及び「施工記録書」(○)又は「工事写真」(○)による書類確認によって2割程度について確認を行う。
対象となる内容③を、機材等の規格毎に「目視」(△)又は「計測」(△)による立会確認及び「施工記録書」(△)又は「工事写真」(△)による書類確認によって2割程度について確認を行う。
○工事監理標準の構成について確認内容特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法立会確認 書類確認- 51 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)1.1 機材 (1)規格、仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示、ホルムアルデヒド等の発散、防火区画貫通部に用いる材料の確認(認定を受けた材料含む)施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.1 機材【一般共通事項 1.4.2】機材の品質等【一般共通事項1.4.3】機材の搬入【一般共通事項1.4.4】機材の検査等【一般共通事項1.4.5】機材の検査に伴う試験【総則編1.5機材】【電気編1.1.7】機材の確認及び試験【電気編1.2.2】現場塗装の種類及び工法1.2 施工 (1)認定を受けた工法、隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.2 施工【一般共通事項1.5.2】一工程の施工の確認及び報告【電気編1.1.5】施工の確認及び報告(2) 資格(電気保安技術者)の確認 施工前・施工中 全数 ◎ 1.2 施工【一般共通事項1.3.2】電気保安技術者―(3)完成状態(据付け・取付け・耐震固定・防火区画貫通部の処理)、機器の個別運転調整、動力系統のシーケンス、始動、手元操作による単体運転、関連機器間の調整(遠方発停・インターロック・故障表示を含む)の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.2 施工【一般共通事項1.5.3】施工の検査等【電気編1.1.5】施工の確認及び報告(4)関連工事の確認(土工事、地業工事、コンクリート工事、左官工事、鉄骨(鋼材)工事は建築工事に準ずる)施工前・施工中・施工後全数 ◎ 1.2 施工【一般共通事項1.5.2】施工の立会い等【一般共通事項2.2.1】一般事項【一般共通事項2.4.1】一般事項【一般共通事項2.6.1】一般事項【電気編1.1.5】施工の確認及び報告(5)【公共住宅建設工事共通仕様書電気編1.1.5】「施工の確認及び報告」の2に示す事項の施工が設計図書に適合することの確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ―【電気編1.1.5】施工の確認及び報告1.3 材料及び施工品質 (1)製作図の確認(露出部、見えがかり部の塗装色、ハンドホールの性能規格、ポール灯の強度計算含む)製作前 全数 ◎ ◎ ◎ ― ―【電気編1.1.9】製作図面の提出(2) 取扱い説明書の確認(納入の方法含む) 製作前 全数 ◎ ― ―【電気編1.1.11】取扱説明書1.4 試験 (1)性能試験に係る確認(絶縁抵抗、耐電圧、接地抵抗など【公共住宅建設工事共通仕様書電気編1.1.8】「工事の試験」に示す事項の試験)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.3 試験【一般共通事項1.5.3】施工の検査等【一般共通事項1.5.4】施工の検査に伴う試験【電気編1.1.8】工事の試験(2)総合性能機能試験に係る確認(停複電総合、防災総合、自動制御設備総合、中央監視盤設備総合、セキュリティ設備、水槽関連設備総合(関連工事間の連動制御)、計量課金)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.3 試験【一般共通事項1.5.3】施工の検査等【一般共通事項1.5.4】施工の検査に伴う試験【電気編1.1.8】工事の試験1
一般共通事項確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量- 52 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量2.1 機材 (1)電線類の確認・電線類(規格・種類・太さ)・バスダクト及び附属品(規格・種類・容量・プラグイン)・ライティングダクト(規格・種類・容量)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験―(2)電線保護物類の確認・金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管、金属線ぴ(規格・種類・太さ)・プルボックス、金属ダクト、トラフ(材質・形式・構造・寸法)・ケーブルラック(規格・材質・エキスパンションジョイント)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験―(3) 配線器具(規格、種類、容量)の確認 施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 2.1 機材 ― ―(4)照明器具(規格、落下防止処理、振れ止め、安定器種類、光源色)の確認・質量の大きい機器及び取付け方法の特殊な機器の取付け(取付け詳細図の確認)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験【電気編2.30.3】機器の取付け及び接続全数 ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △ △全数 ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △ △(7)電熱装置(温度検出部、降雪検出部、水分検出部)の確認・発熱線等含む施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験―(8)雷保護設備の確認・突針支持管(規格・材質・形状・寸法) ※構造耐力上安全である旨の計算書等の確認・引下げ導線(材質・種類・寸法)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験―(9)接地の確認・接地端子箱(材質・種類・形状・寸法)・埋設標(材質・文字)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 2.1 機材 ― ―(10)外線材料の確認・電柱(規格・種類・寸法・積載荷重)・装柱材料(規格・材質・種類・寸法)・がいし(規格・種類・寸法)・地中ケーブル(種類・太さ)・マンホール、ハンドホール(形状・寸法・配筋・埋設標・ケーブル支持材・耐荷重)※耐荷重は各種類ごとの強度計算書(床板・側板・底板)、配筋図及び鉄筋の規格証明書、コンクリートの計画調合書の確認施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験【気編2.28.3】マンホール及びハンドホールの敷設2.2 施工 (1)共通事項の確認(先行住宅、共用部分)・電線・ケーブルの接続(端末処理・接続状態・耐火・耐熱ケーブルの接続)・電線と機器の接続(張力・緩み防止・ターミナルプラグの状態)・電線の色別(電気方式・接地線)・関連工事との取合い・高圧ケーブルの接続及び端末処理の確認●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―(2)電線類及び電線保護物類の確認・電線(種類・太さ)・隠ぺい配管、露出配管、埋込み配管(屈曲箇所・曲げ半径及び角度・支持間隔)・位置ボックス、プルボックス(用途表示・支持金物・電線の損傷防止処理)●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―(3)ケーブル配線の確認・ケーブルラック配線(荷重・離隔・耐震支持)・二重天井内配線(ケーブル集合時の許容電流・弱電流配線との接触防止・水配管及びダクトとの接触防止・支持間隔)・二重床内配線(損傷防止・マーキング・弱電流配線との接触防止)施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―2
電力設備工事制御盤(規格、材質、寸法、換気装置)・電気自動車用充電装置含む(器具類の試験を除く)・消防防災用制御盤の耐熱性能含む施工前【電力設備工事1.20.1】試験施工前 ― ―【電力設備工事1.20.1】試験(5)分電盤(規格、材質、寸法)の確認・OA盤の分電盤部(端子盤部)、実験盤、開閉器箱含む・耐熱形分電盤の耐熱性能含む(6)2.1 機材2.1 機材- 53 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量2.2 施工 (4)架空配線の確認・建柱(位置・根入れ深さ・根かせ位置)・架線(太さ・離隔・ちょう架の方式・ケーブル支持間隔・引込口の止水処理)・支線(許容引張力・支線ガード)施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇(6)接地の確認・接地極(接続・離隔・埋設深さ)の確認・接地極の埋設方法の確認(接地極を省略する場合、大地抵抗率の測定検証)・D種接地及びC種接地の表示の指示●施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電気編2.29.14】接地極位置等の指示全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇(10)雷保護設備の確認・接地極(接続・離隔・埋設深さ)・受雷部(取付け・接続)・引下げ導線、避雷導線(接続)施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―(11) 据付け(アンカーボルト、点検スペース、防振措置)の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―2.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【電力設備工事2.18.2】施工の試験―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △2.4 試験 (1)各種試験に係る確認・照明器具(点灯・照度測定(測定箇所の指示)・照明制御装置の総合動作試験)・コンセント(極性・回路)・分電盤、制御盤、OA分電盤、開閉器箱(動作特性・シーケンス・外観・構造)・動力設備(相回転・発停・連動・インターロック・警報回路の動作・限時継電器及び保護継電器の制定・電流計赤指針の設定)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2.3 試験【電力設備工事2.18.2】施工の試験―(2)電力設備の絶縁抵抗値、接地抵抗値の確認及び動作試験による確認・抵抗値の計測確認及び作動状況の確認・絶縁耐力試験・発熱線等の導通試験及び絶縁抵抗試験● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【電力設備工事2.18.2】施工の試験―2
電力設備工事(5)地中配線の確認・掘削、埋戻し(深さ・幅・埋戻し土の種類)・マンホール、ハンドホール(根切り寸法・止水処理・ケーブル支持物・防錆・用途表示)・管路(埋設深さ・ガス及び水配管等との離隔・建物引込み箇所の止水処理・防食処理・埋設標識シート)施工前・施工中・施工後施工前・施工中・施工後― ―●施工前・施工中・施工後●施工前・施工中・施工後施工前・施工中・施工後(8)動力設備の確認・配線(電動機への接続状態・付属ケーブルの接続状態)・機器(操作・保守スペース・相回転)(7)電灯・コンセント設備の確認・照明器具(脱落防止措置)・コンセント(接地極の位置・防水形コンセントの形状)・屋外灯・埋設物等位置や施工の確認及び関連工事との取合い確認●施工前・施工中・施工後ハンドホール内含む外壁貫通部の防水処理方法及びケーブル敷設状況(材料及び施工方法)の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認(2)(3)【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電力設備工事2.18.2】施工の試験【電力設備工事2.18.2】施工の試験― ― ― ―(9)電熱設備の確認・発熱線(温度上昇・止水処理)2.2 施工2.2 施工2.2 施工2.2 施工― ―- 54 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量3.1 機材 (1)規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置の確認保護継電器の整定等・保護継電器(地絡、過電流)の保護協調曲線の確認施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 3.1 機材【受変電設備工事2.3.2】保護継電器の整定等―(2) ダクト、ラックその他の工作物の塗装色の協議 施工前 2割程度 △ △ ― ―【電気編3.12.5】塗装3.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、点検スペース、防振措置施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 3.2 施工【受変電設備工事2.3.1】施工の立会い―全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △(3)共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い(立会い箇所の指示)・埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 ―【受変電設備工事2.3.1】施工の立会い―3.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △3.4 試験 (1)各種試験計測の確認・配線遮断器、計器、継電器、遮断器、変圧器、コンデンサ、避雷器(動作・温度)● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 3.3 施工 ― ―(2)受変電設備の機材単体の試験・構造試験、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧、継電器特性、総合動作、接地抵抗)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ―【電気編3.11.1】機材の試験(3) キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ等の試験 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【受変電設備工事1.14.1】試験【電気編3.11.1】機材の試験(4) 工事の試験に係る確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ―【電気編3.15.1】工事の試験3.5 受変電設備用付属品 (1)自家用電気室用附属品の確認・掲示板の記載内容の指示引渡し前 全数 ◎ ◎ ― ―【電気編3.10.3】自家用電気室用付属品● ●施工前・施工中・施工後施工前・施工中・施工後(2)配線の確認・機器への接続施工前・施工中・施工後3
受変電設備工事―(2) 外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認【受変電設備工事2.3.1】施工の立会い― ―機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認 (3)3.2 施工― ― ― ―- 55 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量4.1 機材 (1) 規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置の確認確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.1 機材 ― ―4.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、点検スペース、防振措置施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.2 施工 ― ―(2)配線の確認・機器への接続施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.2 施工 ― ―(3)共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い(立会い箇所の指示)・埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 ―【電力貯蔵設備工事3.3.1】施工の立会い―4.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △4.4 試験 (1) 直流電源装置(動作)の試験に係る確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 試験【電力貯蔵設備工事2.3.1】試験―(2) 交流無停電電源装置(並列冗長運転・バイパス切替・全負荷・電圧補償時間)の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 試験 ― ―(3)直流電源装置(動作)、UPSの試験に係る確認・構造試験、性能試験(電圧電流特性、効率、耐電圧、動作、UPS容量)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【電力貯蔵設備工事2.3.1】試験【電気編4.4.1】機材の試験4
静止型電源設備工事(電力貯蔵設備工事)●施工前・施工中・施工後●施工前・施工中・施工後(2)(3) 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認 ― ― ―― ― ―- 56 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量5.1 機材 (1)発電装置の確認①共通・規格、寸法、連続定格出力、絶縁距離、配管材料(規格・材質・太さ)②発電機・規格、形式③原動機・規格、形式、構造④配電盤・規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5.1 機材 ― ―(2) 補機附属装置(規格、材質、寸法)の確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5.1 機材 ― ―5.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、防振措置、支持、煙道と煙突の接続ディーゼル発電装置等の施工(基礎の強度)の確認・基礎コンクリート打設前に基礎図の協議施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5.2 施工 ―【電気編5.13.1】基礎(2)配管・配線の確認・配管(接続・支持・防振継手)・電線類(規格・種類・太さ)・機器への接続施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 5.2 施工 ― ―(3)共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い(立会い箇所の指示)・埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 ―【発電設備工事2.7.1】施工の立会い―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △5.4 試験 (1)始動停止、充気、充電、燃料消費率、振動、保安装置、圧力、ばい煙測定、騒音測定に係る確認施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5.3 試験【発電設備工事2.7.2】ディーゼル発電設備等の試験―(2)現地総合試験・機器単体試験及び騒音測定に係る確認・各種機器の動作状況・試験結果記録の確認及び騒音測定の確認・原動機と発電機を組合せた状態の性能試験(過回転耐力試験、調速機試験、保安装置試験、始動停止試験、速度特性試験、負荷試験、燃料消費率試験)・原動機、配電盤、補機付属装置、防災電源、系統連系、燃料電池発電装置、熱併給発電装置(コージェネレーション装置)の確認・小出力発電装置の構造試験、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧、継電器特性、総合動作、起動・停止、効率・損失、出力力率(連系運転時)、交流出力電流・電圧ひずみ率(連系・自立運転時)、保護装置特性、単独運転検出機能)● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【発電設備工事1.10.1】ディーゼル発電装置等の試験【発電設備工事1.10.2】燃料電池発電装置の試験【発電設備工事1.10.3】熱併給発電装置の試験【発電設備工事1.10.6】小出力発電装置の試験―(3)①太陽光発電装置の確認・最大出力50kW以上の設備及び自家用電気工作物との連系をする場合の工事の試験②太陽光発電装置の機器単体試験・JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に規定されている強度(構造耐力上安全である旨の計算書等)の確認・太陽光発電装置の試験③太陽光発電装置の施工の試験・構造試験、性能試験(電気出力特性、絶縁抵抗、継電器特性)、機能試験(総合動作)④太陽光発電装置の支持構造物の試験・構造耐力上安全である旨の計算書等の確認・構造試験(外観、外形寸法、構造)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【発電設備工事1.10.4】太陽光発電装置の試験【電気編5.8.1】一般事項【電気編5.11.1】機器単体試験【電気編5.16.2】太陽光発電装置の試験5
発電設備工事施工前・施工中・施工後● ●施工前・施工中・施工後●施工前・施工中・施工後防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認― (2)(3)(1)―5.3 材料及び施工品質 ― ― ― ―― ― ―- 57 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量5.4 試験 (4)①ディーゼル発電装置、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロガスタービン発電設備の機器単体試験・製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示されている構造であることの確認・JEM1354「エンジン駆動陸用同期発電機」及びJEC2131「ガスタービン駆動同期発電機」による性能試験・原動機、配電盤及び補機附属装置等の試験②ディーゼル発電装置等の現地総合試験・ディーゼル発電装置等工事の現地総合試験に係る確認③ディーゼル発電装置等の騒音測定の確認(測定箇所の指示)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【発電設備工事1.10.1】ディーゼル発電装置等の試験 【発電設備工事2.7.2】ディーゼル発電設備等の試験【電気編5.10.1】機器単体試験【電気編5.16.1】ディーゼル発電装置等の現地総合試験(5)①風力発電装置の試験・構造試験、性能試験(絶縁抵抗、絶縁耐力、運転試験、保護装置試験、動作試験、騒音)、機能試験(総合動作)②風力発電装置の支持構造物の試験・構造耐力上安全である旨の計算書等の確認施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【発電設備工事1.10.5】風力発電装置の試験【電気編5.12.1】風力発電装置の試験【電気編5.16.3】風力発電装置の試験5
発電設備工事- 58 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量6.1 機材 (1) 電線類(規格・種類・太さ)の確認 施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 6.1 機材 ― ―(2)電線保護物類の確認・金属管類、合成樹脂管、金属製可とう電線管、金属線ぴ(規格・種類・太さ)・プルボックス(材質・形式・構造・寸法)・ケーブルラック(規格・材質・寸法)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 6.1 機材 ― ―(3)配線器具の確認・通信用プラグユニット、コネクタ(規格・形式)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 6.1 機材 ― ―(4)端子盤・機器収納ラックの確認・規格、材質、寸法、木板厚・端子類(規格・種類)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 6.1 機材 ― ―(5)自動火災報知装置の確認・受信機、自動閉鎖装置、非常警報装置、ガス漏れ火災警報装置施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.1 機材 ― ―(6)ガス漏れ火災警報装置の確認・受信機、検知器(構成)施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.1 機材 ― ―(7)その他の装置(構内情報通信網装置、構内交換装置、情報表示装置、映像・音響装置、拡声装置、誘導支援装置、テレビ装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置、防犯・入退室管理装置(構成))の確認・インターホンオートドアロック装置(動作フローチャート及びインターホン配線図の確認)・テレビ・FM共同受信設備(アンテナ位置並びに特殊アンテナの必要性若しくは受信良否、衛星放送電波到来方向の仰角及び方位角付近の障害物の確認)・防犯カメラ設備(荷重の大きい防犯カメラ及び取付方法が特殊な防犯カメラの取付詳細図の確認)・構内交換設備(電話機取付位置の協議)・情報表示設備(荷重の大きい情報表示設備及び取付方法が特殊な情報表示設備の取付詳細図の確認)・映像・音響設備(荷重の大きい映像・音響設備及び取付方法が特殊な映像・音響設備の取付詳細図の確認)・誘導支援設備(検出部の取付詳細図の確認)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 6.1 機材【通信・情報設備工事2.14.2】機器の据付け【通信・情報設備工事2.15.2】機器の取付け【通信・情報設備工事2.16.2】機器の取付け【通信・情報設備工事2.21.2】機器の取付け【電気編6.10.2】機器【電気編6.24.1】アンテナ設置【電気編6.30.2】施工(8) テレビ電波障害防除設備の確認(事前調査の地点の協議) 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【通信・情報設備工事2.20.2】事前調査【気編6.25.9】事前調査6.2 施工 (1)共通事項の確認(先行住宅、共用部分)・電線・ケーブルの接続(端末処理・接続状態・耐熱ケーブルの接続)・電線と機器の接続(張力・緩み防止・ターミナルプラグの状態)・電線の色別(電気方式・接地線)・関連工事との取り合い(立会い箇所の指示)● 施工後 2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 施工【通信・情報設備工事2.28.1】施工の立会い―(2)電線類及び電線保護物類の確認・隠ぺい配管、露出配管、埋込み配管(屈曲箇所・曲げ半径及び角度・支持間隔)・管の接続(管相互・異種管)・位置ボックス、プルボックス(用途表示・支持金物・電線の損傷防止処理)● 施工前・施工後 2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 施工 ― ―(3)ケーブル配線(光ファイバーケーブルを除く)の確認・ケーブルラック配線(荷重・離隔・耐震支持)・二重天井内配線(ケーブル集合時の許容電流・水配管及びダクトとの接触防止・支持間隔)・二重床内配線(損傷防止・マーキング・強電流配線との接触防止)施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 施工 ― ―(4) 光ファイバーケーブル配線(屈曲半径、支持、固定、防護処置、張力、止水処理)の確認施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 施工 ― ―(5) 床上配線(ワイヤプロテクタの大きさ、固定、引き出し箇所の保護)の確認施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 施工 ― ―(6)架空配線の確認・建柱(位置・根入れ深さ・根かせ位置)・架線(太さ・離隔・ちょう架の方式・ケーブル支持間隔・引込口の止水処理)・支線(許容引張力・支線ガード)施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 施工 ― ―6
通信・情報設備工事(情報設備工事・防災設備工事)- 59 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量6.2 施工 全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇(8) 接地極(接続・離隔・埋設)の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.2 施工 ― ―(9) 据付け(アンカーボルト、点検スペース、防震措置)の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.2 施工 ― ―(10) テレビアンテナの位置確認(テレビアンテナの位置・機種及び良否の検証) ●施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ― ―6.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △6.4 試験 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇(2)構内交換(基本機能・サービス機能・付加サービス機能)の各種試験に係る確認・電気通信回線に接続する端末機器(電気通信事業法に適合する旨を証明する資料の確認)・構内交換装置の試験施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験―(3)拡声、情報表示、誘導支援(動作)の各種試験に係る確認・インターホンオートドアロック設備の総合動作(全設備の作動状況の確認)・マルチサイン装置の構造試験、性能試験(動作、絶縁抵抗、耐電圧、防水)、機能試験(総合試験)・出退表示装置の構造試験、性能試験(電圧変動、温度上昇、絶縁抵抗、耐電圧、動作)、機能試験(総合試験)・時刻表示装置の構造試験、性能試験(出力信号、調針、絶縁抵抗、耐電圧、消費電流、精度、コイルの直流抵抗、電圧変動、防水、子時計の極性・動作、時刻補正機構、警報機構)、機能試験(総合試験)・映像・音響装置及び拡声装置の形式試験(構造試験、性能試験(特性、出力、絶縁抵抗、耐電圧、動作、インピーダンス、残響時間、伝送周波数特性)・誘導支援装置の形式試験(構造試験、性能試験(電圧変動、絶縁抵抗、動作)、機能試験(総合試験))・情報表示(時刻表示)設備の試験● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験【電気編6.10.2】機器【電気編6.27.2】施工(4)テレビ(出力レベル・電界強度)の各種試験に係る確認・テレビ・FM共同受信設備のテレビ画像品位及び音質・出力レベル(ブースター系統最遠端子の端子電圧測定及び画像品位・音質の確認)・テレビ電波障害防除設備の形式試験(電界強度、構造試験、性能試験(特性))● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験【電気編6.25.8】試験(5)監視カメラ(視界・画質・操作・映像切替)の各種試験に係る確認・防犯カメラ設備の画像(視界・画質・必要照度の確認)・監視カメラ装置の形式試験(構造試験、性能試験(特性、絶縁抵抗、耐電圧)、機能試験(総合試験))● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験【電気編6.30.2】施工6.2 施工 ―6
通信・情報設備工事(情報設備工事・防災設備工事)施工前・施工中・施工後施工前・施工中・施工後施工後●施工前・施工中・施工後●(1)構内情報通信網(送受信機能・通信機能)の各種試験に係る確認・情報設備の総合動作(全設備の作動状況の確認)・LAN設備の試験調整及び外部接続(各種試験の計測確認及び統括事業者の試験報告書の確認)・構内情報通信網装置の形式試験(構造、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧)、機能試験(動作))・UTPケーブル伝送品質の測定・パケット送受信機能(試験箇所の指示)●― (7)地中配線・掘削、埋戻し(深さ・幅・埋戻し土の種類)・マンホール、ハンドホール(根切り寸法・配筋・型枠・止水処理・ケーブル支持物・防錆・用途表示)・管路(埋設深さ・ガス及び水配管等との離隔・建物引込み箇所の止水処理・防食処理・埋設標識シート)(2)(3) 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験―― ― ―― ― ―- 60 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量6.4 試験 (6)駐車場管制、防犯、拡声(動作)の各種試験に係る確認・駐車場管制装置の構造試験、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧、動作、防水)、機能試験(総合試験)・防犯・入退室管理装置の構造試験、性能試験(電圧変動、絶縁抵抗、検出動作)、機能試験(総合動作試験)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験―(7)自動火災報知、ガス漏れ火災報知(動作)の各種試験に係る確認・防災設備の総合動作・自動火災報知装置、自動閉鎖装置(自動閉鎖機構)、非常警報装置(非常ベル、自動式サイレン)及びガス漏れ火災警報装置(関係法令に適合する旨を証明する資料の確認)・煙感知器動作、自動閉鎖装置動作、連動制御器動作● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇(9)端子盤・機器収容ラック等の試験に係る確認・通信用SPDの試験・構造試験、性能試験(絶縁抵抗)・接地抵抗の測定施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【通信・情報設備工事1.21.1】試験【電気編6.4.2】通信用SPD― 6.3 試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験施工後6
通信・情報設備工事(情報設備工事・防災設備工事)(8)光ファイバーケーブル配線(接続損失)の試験に係る確認・光ファイバケーブル伝送損失の測定- 61 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量7.1 機材 (1) 電線類(規格・種類・太さ)の確認 施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 7.1 機材 ― ―(2) 警報盤、簡易型監視制御装置、監視制御装置(構成)の確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7.1 機材 ― ―7.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、点検スペース、防振措置施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7.2 施工 ― ―(2)配線の確認機器への接続・配線の確認・共用部分の配管(埋込み配管、隠蔽配管)・配線施工(電線・ケーブル接続)・関連工事との取合い(立会い箇所の指示)●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 7.2 施工【中央監視制御設備工事2.3.1】施工の立会い―7.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △7.4 試験 (1) 監視制御装置(動作)の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7.3 試験 ― ―(2)構造試験及び性能試験(各種試験の計測)に係る確認・中央監視制御装置の試験(機器単体の試験)・警報盤の試験(構造試験、性能試験(動作、絶縁抵抗、耐電圧))・監視制御装置の試験(構造試験、性能試験(動作、絶縁抵抗、耐電圧)、機能試験(総合試験))・光ファイバケーブル伝送損失の測定● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【中央監視制御設備工事2.3.2】施工の試験【電力設備工事2.18.2】施工の試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験【電気編8.5.1】試験●施工前・施工中・施工後●施工前・施工中・施工後7
中央監視制御設備工事(2)(3)外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認― ― ―― ― ―- 62 -別紙2-41. 各監理項目の確認数量は、建物規模100戸程度、先行住戸4戸程度を想定して作成している。
ただし、運用にあたっては建物規模や難易度に応じた適切な監理項目・確認数量を設定する必要がある。
2. 確認方法は、「立会確認」及び「書類確認」のいずれか又はそれぞれを併用して設計図書と照合する。
(1)立会確認1)目視 おもに工事目的物の施工状況、出来形及び出来栄えを確認することを目的とし、計測を伴わない確認方法とする。
2)計測 計測器(スケール等)を用いた確認方法とする。
(2)書類確認1)施工計画書 施工計画書、品質計画書、製作要領書、施工図、原寸図、製作図及び工作図等による確認方法とする。
2)規格証明書 設計図書に定められた規格・基準等に適合していることを証明する資料(品質証明書、検査証明書、技量適格性証明書、合格証、認定証、経歴書等)による確認方法とする。
3)試験成績書 機材(工事目的物に使用する材料、部品及び機器)の品質等を確認するために実施する試験及び検査の結果報告書による確認方法とする。
4)施工記録書 受注者から提出される自主検査記録(施工(軸組・仕上)検討チェックシートを含む。
)及び機材搬入報告書による確認方法とする。
5)工事写真 受注者から提出される工事写真による確認方法とする。
3. 監理項目ごとの確認数量については、次のとおりとする。
◎:全数○:2割程度(標準)△:規格毎に2割程度(標準)目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真内容① ● 施工前 全数 ◎ ←内容②施工中施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ←内容③ 施工後 2割程度 △ △ △ △ ←○工事監理標準の構成について対象となる内容①を「目視」(◎)による立会確認により全数について行う。
対象となる内容②を、「目視」(○)または「計測」(○)による立会確認および「施工記録書」(○)または「工事写真」(○)による書類確認によって、それぞれ2割程度について確認を行う。
対象となる内容③を、機材等の規格毎に「目視」(△)または「計測」(△)による立会確認および「施工記録書」(△)または「工事写真」(△)による書類確認によって、それぞれ2割程度について確認を行う。
特に報告を求める事項確認内容 確認時期 確認数量確認方法立会確認 書類確認「複数監督員が行う事項」、その他の工事監理行為について、その標準案を示すものである。
工事監理者はこの工事監理標準を参考に、自らの責任において工事監理基準を定め、業務実施計画書とともに担当職員に提出し、確認を受けるものとする。
工事監理標準とは、設計図書、国土交通省告示15号、工事監理ガイドライン及び関係法令等に基づき実施される工事監理について、独立行政法人都市再生機構が「特に報告を求める事項」、工事監理標準(機械編)平成27年版- 63 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)1.1 工事受注者の品質管理基準の確認 (1) 施工品質管理方法の確認 工事着手前 全数 ◎ ― ― 総 1.4.2 施工計画書等1.2 契約に関する届出書類の確認 (1) 着工時提出書類の確認(現場代理人届、監理技術者届ほか) 工事着手前 全数 ◎ ― ―総 1.1.8 技術者名簿の提出等(2) 下請負人届、下請負人一覧表の確認(建設業許可年月日の有効期限等確認)施工前施工中全数 ◎ ― ― ―1.3 実施工程表 (1) 実施工程表の確認 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.1 実施工程表総 1.4.1 実施工程表機 1.1.7 施工計画書等1.4 総合施工計画書 (1) 総合的な計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書(品質計画含む)の確認 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総 1.4.2 施工計画書等機 1.1.7 施工計画書等1.5 施工体制 (1) 施工体制台帳、施工体系図の確認施工前施工中全数 ◎ ― 1.1.5 書類の書式等総 1.1.9 施工体制台帳の提出等1.6.1 機材(一般共通) (1) 設計図書に定める品質及び性能を有することの確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調1.11.4.2 機材の品質等総 1.5.2 機材の品質等機 1.1.3 機材他各章による(2) 規格(認定を受けた材料を含む)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調1.11.4.2 機材の品質等総 1.5.2 機材の品質等機 1.1.3 機材他各章による(3) 仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調1.11.4.2 機材の品質等総 1.5.2 機材の品質等機 1.1.3 機材他各章による(4) ホルムアルデヒド等の発散の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調1.1―総 1.5.1 環境への配慮機 1.1.3 機材(5) 防火区画貫通部に用いる材料(認定を受けた材料)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調1.1― ―1.6.2 機材(配管材料) (1) 仕様、性能の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(2) 管及び継手(規格・材質・用途・構造)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(3) 管端防食継手(規格・材質・種類・形式・構造・識別塗装)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等1.6.3 機材(配管付属品) (1) 一般用弁及び栓(規格・材質・形式・構造・ライニング・呼び圧力)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(2) 量水器(方式・用途・検定の合格)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(3) スリーブ(材質・寸法・施工部位・貫通部の外径)の確認 施工前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(4) 防食材(規格・仕様・材質・厚さ)の確認 施工前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(5) 雑用材(仕様・材質・仕上げ・支持強度)の確認 施工前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等1.6.4 機材(計器その他) (1) 規格、材質、取付け配管用途、構造、破損時の流出防止構造、使用圧力・温度の確認 施工前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 3)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等1.6.5 機材(機材の搬入) (1) 機材の検査 機材搬入時 2割程度 △ △給排水空調・昇降機1.1他各項目による1.4.5 機材の検査等 ―1.7 施工(工法) (1) 認定を受けた工法の確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調1.2 - 1)― ―1.8 製作図・施工図 (1) 使用する機器の製作図面の確認(露出部、見えがかり部の塗装色を含む) 機材搬入前 全数 ◎ ◎ ◎ ―1.2.3 施工図等1.4.2 機材の品質等機 1.1.5 製作図面の提出(2) 建築・電気・機械の取り合いについて、プロット図又は総合図で確認 施工前 全数 ◎ ― 1.2.3 施工図等 総 1.4.3 施工図等1.9 完成図その他 (1) 完成工事との整合及び保全に関する資料(目録を含む。
)の確認 完成時 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ―1.7.1 完成時の提出書類1.7.3 保全に関する資料機 1.1.6 完成図その他(2) 取扱い説明書の確認(納入の方法含む) 完成時 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ―1.7.1 完成時の提出書類1.7.3 保全に関する資料機 1.1.6 完成図その他確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量⒈一般共通事項- 64 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量2.1 機材(衛生器具) (1) 規格、仕様、種類、仕上げの確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等2.2 施工(器具付け、接続) 全数 ◎ ◎2割程度 ○全数 ◎ ◎2割程度 ○3.1.1 機材(ポンプ) (1) 仕様、性能の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 2)1.4.2 機材の品質等機 3.2.15 給水システム総 1.5.2 機材の品質等3.1.2 機材(タンク) (1) 仕様、性能、形状、寸法、吐水口空間の確保 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 4)1.4.2 機材の品質等機 3.2.19 水槽総 1.5.2 機材の品質等3.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4)配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・埋込深さ・結露防止・絶縁処理)の確認配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 3.3.4 吊り及び支持(5) 鋼管ねじ精度の確認 ねじ加工時 2割程度 △ △ △ △ ― ― 機 3.3.3 管の接合(6) さや管ヘッダー配管システムでさや管と樹脂管を同時に施工する場合の押し引きの確認配管完了後(釘打ち完了後)2割程度 ○ ○ ○ ○ ― ― 機 3.3.1 配管工法(7) ウォーターハンマー防止の措置の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 4)― ―(8) 建物導入部配管の可とう性、建物エキスパンションジョイント部の状態の確認 配管完了後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.1 - 4)― ―(9)伸縮管継手の固定及びガイド、絶縁継手の設置箇所、管端防食管継手の使用箇所の確認配管完了後 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 4)― ―3.2.2 施工(管の接合) (1)ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管におけるメカニカル接合の締付け等の確認配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― 機 3.3.3 管の接合(2) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―(3) 接合(ねじ接合・溶接接合・フランジ接合の状態)の確認 施工中 2割程度 △ △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―(4) 接着剤の塗布状態、差込み長さの確認 施工中 2割程度 △ △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―3.2.3 施工(埋設配管) (1) 給水管と排水管の位置、点検口桝の設置、衝撃防護措置の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 7)― ―(2) 埋設深さ、地中埋設標、地中埋設テープの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 7)― ―(3) 防食処理の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 7)― ―3.2.4 施工(貫通部の処理) 全数 ◎ ◎2割程度 ○(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―(3)不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶縁の確認施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―給排水空調1.2 - 1)― ―(2) アンカーボルト取付けの確認 器具取付け後給排水空調5.2 - 2)⒊給水設備工事(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ● 施工後給排水空調1.2 - 2)― ― ― ―給排水空調5.2 - 1)・1.3 - 1)1.3.2 総合調整 ― (1) 取付け状態、管との接続状態、水量調整の確認 ● 器具取付け後⒉衛生器具設備工事(3) 隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後機器据付け後- 65 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量3.2.5 施工(機器) (1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調5.2 - 2)― ―(2) 据付け状態、保有距離及び保守管理離隔の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調1.2 - 2)・5.2 - 2)― ―3.3 試験・検査 全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○(3)ポンプの性能試験(ポンプ本体の水圧試験、電動機の絶縁抵抗及び絶縁耐力を含む)の確認機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調5.1 - 2)1.4.6 機材の検査に伴う試験機 3.3.7 試験、消毒(4) 機器類の騒音測定の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調1.3 - 1)1.3.2 総合調整 機 3.3.7 試験、消毒(5) 戸別給水用減圧弁の2次側の圧力測定の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ― ― 機 3.3.7 試験、消毒(6) 水質試験の確認 施工後 全数 ◎ ◎給排水空調1.3 - 1)1.3.2 総合調整 機 3.3.8 水質試験4.1.1 機材(ポンプ) (1) 仕様、性能の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等4.1.2 機材(排水金具) (1) 規格、材質、構造、仕上げ、トラップの封水深さ及び有効面積の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 7)1.4.2 機材の品質等 ―4.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、
共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・結露防止・絶縁処理)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 4.3.5 吊り及び支持(5) 配管の勾配(配管の種類による勾配)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 4.3.2 勾配4.2.2 施工(管の接合) (1) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―(2) 接合の確認 施工中 2割程度 △ △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―(3) 接着剤の塗布状態、差込み長さの確認 施工中 2割程度 △ △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―4.2.3 施工(貫通部の処理) 全数 ◎ ◎2割程度 ○(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―(3)不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶縁の確認施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―4.3 試験・検査 (1) 漏れ、詰りの確認(導通試験) ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調2.1 - 9)― 機 4.3.7 試験、検査全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○(3) 洗濯機用排水パンの目皿締め付部分からの漏水がないことの確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.1 - 9)― 機 4.3.7 試験、検査(2) 排水、通気配管(満水・通水試験)の確認施工中施工後給排水空調2.1 - 9)― 機 4.3.7 試験、検査⒋排水・通気設備工事― ―(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ● 施工後給排水空調1.2 - 2)― ―(3) 隠ぺい部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後機器据付け後給排水空調1.2 - 1)(2) 通水試験の確認器具取付け後泥吐き完了後給排水空調2.1 - 9)給排水空調2.1 - 9)― 機 3.3.7 試験、消毒⒊給水設備工事機 3.3.7 試験、消毒 ―施工後 (1) 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認(水圧試験) ●- 66 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量5.1 機材(給湯機器) (1) 仕様、性能の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等5.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・結露防止・絶縁処理)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 5.3.3 吊り及び支持(5) さや管ヘッダー配管システムでさや管と樹脂管を同時に施工する場合の押し引きの確認配管完了後(釘打ち完了後)2割程度 ○ ○ ○ ○ ― ―機 5.3.1 配管工法(機 3.3.1 配管工法)(6) ウォーターハンマー防止の措置の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 4)― ―5.2.2 施工(管の接合) (1)ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管におけるメカニカル接合の締付け等の確認配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)―機 5.3.2 管の接合(機 3.3.3 管の接合)(2) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―5.2.3 施工(貫通部の処理) 全数 ◎ ◎2割程度 ○(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―5.2.4 施工(機器) 全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○5.3 試験・検査 全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○機 5.3.5 試験、検査 (3) 浴槽の湯張り試験を行い、接続管及び排水口からの漏水のないことの確認 浴槽据付け後 ― ―(2) 通湯試験、機器作動試験の確認 機器据付け後給排水空調1.2 - 2)・2.1 - 9)― 機 5.3.5 試験、検査(1) 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認(水圧試験) ● 施工後給排水空調2.1 - 9)―機 5.3.5 試験、検査(機 3.3.7 試験、消毒)(2) 据付け状態、保有距離の確認 施工後給排水空調1.2 - 2)・5.2 - 2)― ―(1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置、転倒防止措置の確認 ● 施工後給排水空調5.2 - 2)― ―(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ● 施工後給排水空調1.2 - 2)― ―(3) 隠ぺい部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後機器据付け後給排水空調1.2 - 1)― ―⒌給湯設備工事- 67 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量6.1.1 機材(ポンプ) (1) 仕様、性能の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等6.1.2 機材(タンク) (1) 仕様、性能、形状、寸法、吐水口空間の確保 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 4)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等6.1.3 機材(消火機器) (1) 規格、材質、構造、形状、寸法、仕上げの確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 5)1.4.2 機材の品質等 ―6.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4)配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・埋込深さ・結露防止・絶縁処理)の確認配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)―機 6.3.3 支持間隔(機 3.3.4 吊り及び支持)(5) 鋼管ねじ精度の確認 ねじ加工時 2割程度 △ △ △ △ ― ―機 6.3.2 管の接合(機 3.3.3 管の接合)(6) 建物導入部配管の可とう性、
建物エキスパンションジョイント部の状態の確認 配管完了後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.1 - 4)― ―6.2.2 施工(管の接合) (1) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―(2) 接合(ねじ接合・溶接接合・フランジ接合の状態)の確認 施工中 2割程度 △ △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―6.2.3 施工(埋設配管) (1) 埋設深さ、地中埋設標の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 7)― ―(2) 防食処理の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 7)― ―6.2.4 施工(貫通部の処理) (1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調1.2 - 2)― ―(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―(3)不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶縁の確認施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―6.2.5 施工(機器) (1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調5.2 - 2)― ―(2) 据付け状態、防振措置、保有距離の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調1.2 - 2)・5.2 - 2)― ―6.3 試験・検査 (1) 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認(水圧試験) ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調2.1 - 9)―機 6.3.5 試験、検査(機 3.3.7 試験、消毒)(2)ポンプの性能試験(ポンプ本体の水圧試験、電動機の絶縁抵抗及び絶縁耐力を含む)の確認機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調5.1 - 2)1.4.6 機材の検査に伴う試験機 6.3.5 試験、検査(機 3.3.7 試験、消毒)⒍消火設備工事(3) 隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後機器据付け後給排水空調1.2 - 1)― ―- 68 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量7.1 機材(ガス工事機材) (1) 都市ガス設備(規格・仕様・材質・種類・構造)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調6.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(2) 液化石油ガス設備(規格・材質・種類・仕上げ)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調6.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等7.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・絶縁処理)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)―機 7.2.10 吊り及び支持(機 3.3.4 吊り及び支持)(5) 建物導入部配管の可とう性、建物エキスパンションジョイント部の状態の確認 配管完了後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.1 - 4)― ―(6) 伸縮管継手の固定及びガイド、絶縁継手の設置箇所の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 4)― ―7.2.2 施工(管の接合) (1) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―(2) 接合(ねじ接合・溶接接合・フランジ接合の状態)の確認 施工中 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―7.2.3 施工(埋設配管) (1) 地中埋設標、地中埋設テープの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 7)― ―7.2.4 施工(貫通部の処理) 全数 ◎ ◎2割程度 ○(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―(3)不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶縁の確認施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―7.2.5 施工(機器) (1) アンカーボルト取付け、防振措置、保有距離の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調1.2 - 2)・5.2 - 2)― ―7.2.6 施工(都市ガス設備) (1) 取付け状態、電気工作物との離隔距離、防錆の塗布状態 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調6.2 - 1)― ―(2) 非破壊検査の適用箇所、支持、固定、埋設深さ、防食処理の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調6.2 - 1)― ―7.2.4 施工(液化石油ガス設備) (1)取付け状態、電気工作物との離隔距離、転倒防止措置、調整器の設置位置、衝撃防止措置の確認施工後 全数 ◎ ◎給排水空調6.2 - 2)― ―(2) 防錆の塗布状態、支持、固定、埋設深さ、防食処理の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調6.2 - 1)― ―7.3 試験・検査 (1) 配管(気密、耐圧、試験圧力値、保持時間、点火)の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調6.3―機 7.2.16 試験、検査機 7.3.11 試験、検査8.1 一般事項 (1) 掘削位置、井内壁とケーシングパイプ周囲との隙間、深さ、孔径の確認 施工中 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調7.11.1.1 一般事項 機 8.1.1 一般事項(2)電気検層図、ケーシングとスクリーンの種類及び据付け、砂利充てん、遮水状態、泥水濃度の確認施工中 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調7.11.1.1 一般事項 機 8.1.1 一般事項8.2 施工(スクリーン) (1) スクリーンの据付け位置の確認 施工中 2割程度 ○ ○給排水空調7.12.1.4 スクリーン 機 8.2.4 スクリーン8.3 試験・検査 全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○―⒏さく井設備工事(1) 揚水(予備揚水・段階揚水・連続揚水・水位回復)、水質の確認 施工後給排水空調7.21.3.2 総合調整機 8.2.8 揚水試験機 8.2.9 水質試験⒎ガス設備工事―(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ● 施工後給排水空調1.2 - 2)―(3) 隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後機器据付け後給排水空調1.2 - 1)―- 69 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量9.1.1 機材(現場施工型浄化槽) (1) 材質、構成、型式、構造、防錆処理の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調8.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 ―9.1.2 機材(ユニット型浄化槽) (1) 材質、構成、
寸法の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調8.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 ―9.2 施工 (1) 配管・機器の据付け状態、設置完了後の槽の清掃状態、配管接合部の接合状態の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調8.2― ―9.3 試験・検査 全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○10.1 機材(空調機器) (1) 規格、仕様、性能、材質、板厚の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調3.1 - 1))1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等10.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・結露防止・絶縁処理)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 10.3.3 支持間隔(5) 配管の勾配の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― ―10.2.2 施工(管の接合) (1)ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管におけるメカニカル接合の締付け等の確認配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)―機 10.3.2 管の接合(機 3.3.3 管の接合)(2) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―(3) 接着剤の塗布状態、差込み長さの確認 施工中 2割程度 △ △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―10.2.3 施工(貫通部の処理) 全数 ◎ ◎2割程度 ○(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―10.2.4 施工(機器) 全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○10.3 試験・検査 全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○● 施工後給排水空調1.2 - 2)―1.3.2 総合調整 機10.3.11 総合調整― ―(3)システムを運転し、機器が正常に作動すること並びに機器及び配管接続部周辺に漏えい等のないことの確認機器据付け後給排水空調1.3― 機 10.3.10 試験、検査(2) 冷媒配管の耐圧試験の確認 機器据付け後給排水空調2.1 - 9)(1)配管に所定の水圧(空気圧)を加え、配管及び接続部に漏れのないことの確認(水圧試験等)機器据付け後給排水空調2.1 - 9)(1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認 ● 施工後給排水空調3.2 - 1)(3) 隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後機器据付け後給排水空調1.2 - 1)― ―― ― ― (1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認(1)水張り、満水、動作、通水、試験圧力値、保持時間、機器及び制御装置の異常、騒音測定、総合運転の確認施工後給排水空調8.32.2.2 試験 機 9.2.35 試験⒐浄化槽設備工事 ⒑暖冷房設備工事- 70 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量11.1.1 機材(ダクト・ダクト付属品) (1) 仕様、性能、規格、材質、厚さの確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 1)・3.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(2) 管及び継手(規格・材質・用途・構造)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(3) 可とう性、耐圧強度、耐食性、耐久性の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調3.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等11.1.2 機材(制気口及びダンパー) (1) 材質、構造、寸法、板厚、色、開口率、作動温度、緩衝材の有無の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調3.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等11.1.3 機材(機器類) (1) 規格、仕様、性能、材質、板厚の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調3.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等11.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・結露防止・絶縁処理)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 11.3.2 支持間隔(5) 配管の勾配(配管の種類による勾配)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 11.3.2 支持間隔11.2.3 施工(管の接合) (1) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―(2) 接着剤の塗布状態、差込み長さ、はぜ部及び接続部のシールの確認 施工中 2割程度 △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―11.2.4 施工(貫通部の処理) 全数 ◎ ◎2割程度 ○(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―11.2.5 施工(機器) 全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○11.2.7 施工(制気口及びダンパー) (1) 吹出口、吸込口(取付け状態)の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調3.2 - 3)― ―(2) ダンパー(操作スペース・点検口の位置・火災時に脱落のない取付け)の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調3.2 - 3)― ―11.3 試験・検査 全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○機 11.3.4 試験― ―(1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認 ● 施工後給排水空調3.2 - 1)―(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ● 施工後給排水空調1.2 - 2)――(1) 換気扇の運転試験及び風量測定の確認 機器据付け後給排水空調1.31.3.2 総合調整(2) 離隔(機器間・窓・ガラリ)の確認 施工後給排水空調3.2 - 1)―(3) 隠ぺい部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後(機器据付け後)給排水空調1.2 - 1)― ―⒒換気設備工事- 71 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量12.1.1 機材(塗装) (1) 規格、種類、塗装箇所、
塗り回数の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.2 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等12.1.2 機材(防錆) (1) 規格、保護皮膜の種類、膜厚、塗り回数の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.2 - 3)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等12.1.3 機材(防露・保温) (1) 種類、規格、材質、保温材厚さ、耐候性の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.2 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等12.2.1 施工(塗装) (1) 塗装箇所、塗り回数の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.2 - 2)― ―12.2.2 施工(防錆) (1) 膜厚、塗り回数の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.2 - 3)― ―12.2.3 施工(防露・保温) (1) コンクリート・シンダ―埋込み及び土中の防食施工記録の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ― ― 機 12.3.4 施工(2) テープの巻き回数、結露処理、見切り部の保護の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.2 - 1)― ―(3) ラッキングの継目シールの状態の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.2 - 1)― ―13.1 機材(エレベーター) (1) 仕様、構造、形状、寸法の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎ ◎昇降機2.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(2) 性能、救出口(形状・位置)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎ ◎昇降機2.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等13.2.1 施工(エレベーター) (1) 固定、取付け状態、耐震措置、電気配線、換気設備の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎昇降機2.2 - 1)― ―13.2.2 施工(身体障害者付加仕様) (1) 機能、材質、形状、寸法、シンボルマーク、仕上げ、かご出入口検出装置の方式の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎昇降機2.2 - 1)― ―(2) 視覚障害者用装置、点字銘板の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎昇降機2.2 - 1)― ―13.2.3 施工(非常用エレベーター付加仕様) (1) 標識及び表示灯、非常スイッチ(位置・形状)の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎昇降機2.2 - 1)― ―(2) 管制運転フロー、呼び出し装置、乗降ロビーの排煙設備の位置の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎昇降機2.2 - 1)― ―13.2.4 施工(防犯カメラ) (1) 防犯カメラ設備の画像(視界・画質・必要照度)の確認 ● 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎ ― ― ―13.3 試験・検査 (1) 電動機のJISによる試験成績書の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎ ― 2.2.2.1 電動機 機 13.2.5 試験・検査(2) 昇降機の検査標準(JIS)による試験成績書の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎ ― 2.2.13 試験 機 13.2.5 試験・検査全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○(4) 自動通報装置の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ― ― ― ― (3)着床精度、戸の開閉状態、セーフティシューの作動、始動電流値、管制運転、群管理機能、かご内照度、安全装置作動状態、自動放送装置の確認機器据付け後昇降機2.3 - 2)―⒓共通工事(塗装、防錆及び防露・保温工事)⒔エレベーター設備工事- 72 -別紙3社会保険等未加入対策について受託者が実施又は協力する業務業務対象工事における社会保険等未加入対策について、受託者が総括監督員に協力する内容は、下記のとおりとする。
なお、これらの業務については総括監督員が自らの責任において、工事受注者への通知、契約担当課への書面の送付及びその他必要な業務を実施する。
1 共通事項1) 工事受注者から提出された施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業許可を受けている建設業者をいう。
)について、次の各号に掲げるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない社会保険等未加入建設業者(以下「未加入業者」という。
)に該当するか否かを確認する。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務2) 最終的に工事請負契約書第7条の2第1項の規定違反と判断された未加入業者に対しては、当該建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金を確認できる書類を提出させ、総括監督員に送付する。
2 1次下請負人に未加入業者が確認された場合1) 1次下請負人に未加入業者が確認された場合、総括監督員に速やかに報告し、あわせて当該未加入業者の下請契約書、施工体制台帳及び施工体系図の写しを総括監督員に送付する。
2) 上の1)に併せて工事受注者に対し、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければならない特別の事情を記載した書面(以下「特別事情申請書」様式1という。
)を速やかに提出するよう書面で通知すること。
その際、特別事情申請書によっても、機構が当該建設業者を下請人としなければ工事の施工が困難となること等の特別の事情が認められない場合、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反することとなる旨を併せて通知する。
(「下請負契約理由確認通知書」様式2)3) 工事受注者から受託者に特別事情申請書が提出された場合、総括監督員へ特別事情申請書を送付する。
4) 上の3)の手続後、機構が特別の事情を有さないと認め通知を行った場合にあって、工事工期内(受発注者間の契約における工期をいう。
6)において同じ。
)かつ特別事情申請書の提出期限後においても、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合、受託者は「一定の期間」※1を定めて、工事受注者に対し社会保険等未加入建設業者が届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」※2という。
)を契約担当課に提出するよう改善の指示を行う。
- 73 -5) 上の 3)の手続後、機構が特別の事情を有すると認めた場合、その旨を通知するとともに、一定の期間を指定し、その期間内に確認書類を契約担当課に提出するよう工事受注者に請求する。
また、一定の期間内に工事受注者から確認書類が提出されなかった場合には、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反すること及び違約罰を請求する旨を併せて書面で通知する。
6) 上の5)の場合にあって、工事工期内かつ確認書類の提出期限後においても、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合には、受託者は再度一定の期間を定めて、工事受注者に対して確認書類を契約担当課に提出するよう指示を行う。
3 2次下請負契約以下の下請負人に未加入業者が確認された場合1) 2次下請負契約以下の下請負人に未加入業者が確認された場合、総括監督員に速やかに報告し、あわせて施工体制台帳及び再下請負通知書(当該未加入業者に係る部分に限る)の写しを総括監督員に送付する。
2) 上の1)に併せて工事受注者に対し、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するよう書面にて通知するとともに、当該通知を行った日から30日※3以内に、確認書類又は特別事情申請書を契約担当課に提出するよう指示を行う。
この際、当該期間内に確認書類が提出されず、かつ、特別の事情を有すると認められなかった場合には、工事請負契約第7条の2第1項の規定に違反することとなる旨を併せて通知する。
3) 上の2)の手続後、当該期間内に確認書類が提出されず、工期内において、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合には、受託者は再度一定の期間を定めて、工事受注者に対して確認書類を契約担当課に提出するよう改善の指示を行う。
4) 上の2)の手続後、工事受注者から受託者に特別事情申請書が提出された場合、総括監督員へ特別事情申請書を送付する。
5) 上の4)の手続後、機構が特別の事情を有しないと認め通知をおこなった場合にあって、工期内かつ当該通知後においても、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合には、受託者は再度一定の期間を定めて、工事受注者に対して確認書類を契約担当課に提出するよう改善の指示を行う。
6) 上の4)の手続後、特別の事情を有すると認めた場合、契約担当課は、受託者に対して、当該特別の事情を有すると認めた旨を通知するとともに、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するよう求めるものとする。
また、一定の期間内に工事受注者から確認書類が提出されなかった場合には、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反すること及び違約罰を請求する旨を併せて書面で通知する。
※1 未加入である社会保険等の加入手続きに最低限必要な期間をいい、概ね30日とする。
※2 下記に示すいずれかの書面とする。
ⅰ 健康保険・厚生年金保険の確認書類・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し- 74 -・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写しⅱ 雇用保険の確認書類・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)の写し※3 受託者が当該下請負人に適切に加入指導を行っているなど、相当の理由があると機構が認める場合は、機構は確認書類又は特別事情申請書の提出期間を 60 日(当該下請負人が、2次下請負人(1次下請負人が、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合における当該他の建設業を営む者をいう。
)以下の下請負人のときは90日)に延長することができるものとする。
以 上- 75 -様式1令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 殿住 所商 号代表者 印特別事情申請書- 76 -様式2下請負契約理由確認通知書令和 年 月 日住 所商 号代表者 殿独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長令和 年 月 日付けで提出された施工体制台帳により、一次下請契約を締結した下請負者が社会保険等未加入建設業者であることを確認いたしましたので、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければならない特別の事情を記載した書面を令和 年 月 日までに、ご提出していただきますようお願いいたします。
なお、特別の事情があると認められない場合は、令和 年 月 日付で締結した工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反することとなります。
以 上- 77 -別紙4(平成29年度)完了報告確認(企画課長)※1完了報告確認(基盤整備課長)※1完了報告確認(工事事務所長)※1建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認1 仮使用承認申請書 建築基準法第7条の6 特定行政庁 支社長 ○2 工事中の消防計画届出書 建築基準法第7条の6 消防長、消防署長 支社長 仮使用申請時等 ○3 建築設備工事監理報告書 建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事支社長 ○ ○ ○ ○ 〇4 品質管理調査書 建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事支社長 昇降機等建築設備の検査報告 ○ ○ ○ ○ ○5 工事監理報告書(シックハウス対策関係) 建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事支社長 ○ ○ ○ ○ 〇 完了検査前6 建築設備工事監理(状況)報告書 建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事支社長 特定行政庁等が必要とする場合のみ ○ ○ ○ ○ 〇 完了検査前7 建築工事施工計画報告書 建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○ 〇 着工前8 建築工事施工結果報告書 建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○ 〇 完了検査前9 鉄骨工事施工計画報告書 建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○10 鉄骨工事施工結果報告書 建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○ 〇 完了検査前11 建築工事届 建築基準法第15条 知事・建築主事 支社長 1項 ○ ○ 〇 計画通知提出時12 建築物除却届 建築基準法第15条 知事支社長施工者1項基盤で提出済なら不要○ ○ ○ 〇 除却工事着工前13 計画通知書(昇降機を含む) 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ 〇14 構造適合性判定 建築基準法第18条の2都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関支社長 ○ ○ ○ 〇確認済書受領まで15 計画変更通知 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 ○ ○ ○ 〇16 建築主等変更届 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 支所長名が変更有れば提出 ○ ○17 設計変更申請書 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 ○ ○ ○18 工事完了通知書(昇降機を含む) 建築基準法第18条 建築主事 支社長 工事監理者が提出 ○ ○ ○ ○ 〇 完了検査前19 工事監理者・工事施工者変更等届 建築基準法第18条 建築主事 支社長工事監理者受託後変更届。
設計名称: No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1 建築基準法に基づく届出 設計者(土木) : 株式会社 全土木届出者記入欄2 建築士法に基づく届出3 消防法・火災予防条例等に基づく届出・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
※2 設計者:在来の場合:URの設計部門が記入したものを、工事の現場説明書及び監督の仕様書に添付し、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて 建設業者が確認する。
設計施工の場合:建設業者の設計部門が記入したものを、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。
主に該当する職種 工事監理者: 工事受注者: 設計者(電気) : 株式会社 TORI設備計画 設計者(建築) : 株式会社 山設計工房 設計者(機械) : 株式会社 TORI設備計画 工事件名:04-新千里東町団地後工区建築その他工事 設計者(造園) : 株式会社 リアライズ造園設計事務所- 78 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種8 特殊消防用設備等大臣認定申請書 消防法第17条の2の2 総務省消防庁予防課 支社長防火対象物に必要な消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等の設置を希望する場合○ ○ ○ -9消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書消防法第17条の3の2 消防長又は消防署長 支社長自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○ ○ 〇 角設置前10 消防用設備等の特例基準適用申請書消防法第17条消防法施行令32条総務省令40号消防長又は消防署長 支社長省令40号適用の為、乾式遮音間仕切壁施工前に施工計画書を消防署へ提出○ ○ ○ ○ ○11 特殊防火対象物設置届 消防法施行規則第3条 消防長 支社長 ○12 消防計画書 消防法 消防長、消防署長 支社長 ○13 指定水利変更等届出書 消防法 消防署長等 支社長 ○ ○ ○ ○14 防火水槽設置届 消防法 消防署長等 支社長 ○ ○ 〇15 消防活動空地設置届 条例 消防署長 支社長 特に指導はなし ○ 〇16 消防活動空地設置完了検査申請書 条例 消防署長 支社長 ○ 〇17 消防水利設置届 条例 消防署長 支社長 新設があるが要確認 ○ 〇18 消防水利完成検査申請書 条例 消防署長 支社長 ○ 〇19 消防活動上支障ある行為等の届出書 条例 消防署長 支社長 ○ ○20 電気設備設置届出書 火災予防条例57条第1項) 消防署長 支社長 ○ ○ 〇21 少量危険物の貯蔵・取扱届出書 火災予防条例 消防署長 支社長 ○ ○ ○ ○ -22消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第58条の2)消防長又は消防署長 支社長自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○ ○23 電気設備設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長 支社長燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備○ ○ ○ -24危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成(前)検査申請書危険物の規制に関する政令第8条市町村長等都道府県知事支社長 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○ -25少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第31条)消防長又は消防署長 支社長 指定数量未満の危険物等 ○ ○ ○ ○ -26 防火対象物工事等計画届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条第1項)消防長又は消防署長 ○ ○27 防火対象物使用開始届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条の2)消防長又は消防署長 支社長 ○ ○ ○28消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第55条の2第2項)消防総監 支社長 ○29 防災センター評価申請書東京消防庁通達予予第180号東京消防設備保守協会等 支社長 ○30 消防防災システム評価申請書東京消防庁通達予予消防予第148 号東京消防設備保守協会等 支社長 ○31 防火対象物設置届出書 各自治体火災予防条例等 消防署長、消防長 支社長 ○ ○32 防火対象物使用開始届出書 各自治体火災予防条例等 消防署長、消防長 支社長 ○ ○ 〇 完了検査前33 防火対象物工事計画届 各自治体火災予防条例等 消防署長 支社長 ○ ○34 防火管理者選任(変更)届出書 各自治体火災予防条例等 消防署長 支社長 ○ ○35 防火対象物点検報告書 各自治体火災予防条例等 消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○ ○36 防災管理点検報告書 各自治体火災予防条例等 消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○ ○37無窓階又は普通階に関する判定資料報告書消防法施行令第10条及び同施行規則第5条の2消防署長、消防長 支社長集会所棟、清掃員控え室棟、ゴミ置場棟、自走式駐車場棟○1 自費工事施工承認申請書 道路法第24条 区長 支社長 ○ ○ ○ ○ ○2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長変更含 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 支社長 変更含 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 支社長 国が行う事業、占用の特例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5 沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 支社長 ○ ○ ○6 交通管理者協議 道路法第95条の2 公安委員会 支社長 ○ ○ ○ ○ -7 道路標識移設(撤去)承認申請書 道路交通法第4条 交通管理者 支社長 ○ ○ ○ ○8 道路使用許可申請書 道路交通法第77条 警察署長 支社長 道路使用時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 道路沿道掘削届 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○ ○10 道路掘削制限解除申請書 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○ -11 狭隘道路拡幅整備事前協議書 条例 区長等 支社長 ○ ○ ○ -12 (埋設標の)道路占用許可申請書 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○ -13 道路占用料減免申請書 条例 道路管理者 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ -1 路外駐車場設置(変更)届出書 駐車場法第12条市長都道府県知事支社長 ○ ○ ○ ○ -2 路外駐車場供用開始届出書 駐車場法第13条 都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○ -3 路外駐車場供用休止・廃止届出書 駐車場法第14条 都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○ -1 河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 支社長 ○ ○ ○ ○ -2河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 支社長 ○ ○ ○ -3河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること ○ ○ ○ ○ -4河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること ○ ○ ○ ○ -5河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること ○ ○ ○ ○ -6河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 支社長 河川保全区域を確認すること ○ ○ ○ -1 開発行為許可申請書 都市計画法第29条 知事 支社長 ○2 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 支社長公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書○ ○ 〇3 公共施設管理者協議書 都市計画法第32条 公共施設管理者 支社長 ○ ○ -4 建築承認申請書 都市計画法第37条 知事等 支社長 ○5 地区計画の区域内における行為の届出書 都市計画法第58条の2 市長 支社長 ○6地区計画の区域内における行為の変更届出書都市計画法第58条の2 市長 支社長 ○ ○7地区計画等の区域内における建築等の届出都市計画法第58条の2 市長等 支社長 ○1 区画整理法第76条申請 土地区画整理法第76条知事市長支社長 ○4 道路法等に基づく届出4-1 駐車場法等に基づく届出5 河川法等に基づく届出6 都市計画法等に基づく届出7 土地区画整理法に基づく届出- 79 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、
不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種1 専用水道布設工事設計確認申請書 水道法第33条第1項 行政長 支社長 給水施設の規模による ○ ○ ○ -2簡易専用水道(設置届・)給水開始報告書 水道法施工細則23条(東京都)保健所長知事支社長 給水施設の規模による ○ ○ ○ -3 給水装置の検査実施 水道法第17条水道事業者届け出の法文はない○ ○ ○ -4 水道技術管理者の設置・報告水道法第19条水道法施工細則18条知事 支社長 ○ ○ ○ -5 水質の検査の実施・記録作成・保管・報告水道法第20条水道法施工細則19条知事 支社長 ○ ○ ○ 〇6 簡易専用水道受検報告書 水道法施工細則24条 知事 支社長 ○ ○ ○ -1給水関係事前協議に関する申請書 条例等 市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○ ○ 済2上水道施設の開発に関する届出 条例等 市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○ -3上水道施設の設計審査に関する申請書 給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○ -4上水道施設の工事に関する届出 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長 ○ ○ ○ -5上水道施設の移管に関する届出 給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○ -6給水装置工事の設計審査に関する届出 給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○ -7 給水管(取付・撤去)工事承認申請書水道法給水条例水道局 支社長 ○ ○ ○ ○ ○8給水装置工事施工承認申込書給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○ ○ 〇9 その他給水管工事に関する承認申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長 敷地内の給水設備に関する届出 ○ ○ ○ -10 給水装置工事完了届 条例 水道事業管理者等 支社長 ○ ○ ○ ○11 給水装置不使用兼撤去届 条例 水道事業管理者等 支社長 ○ ○ ○ -12 直結増圧給水に関する事前協議書 給水条例 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合 ○ ○ ○13 直結増圧給水の設計審査に関する申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合 ○ ○ ○14 直結増圧給水の施工に関する届出 給水条例 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合 ○ ○ ○15 直結増圧給水の維持管理に関する届出 給水条例 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合 ○ ○ ○16受水槽以下装置の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 支社長建物(敷地内)に受水槽を設け給水する場合○ ○ -17 受水タンク以下装置メータ設置承認申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○ -18増圧給水設備以下給水装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 支社長各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○ ○19各戸検針・各戸徴集に関する申請書、契約書給水条例 水道事業管理者 支社長各戸メーターにより検針する場合に必要な水道事業者○ ○ 〇20各戸検針メーターの寄付・移管に関する届出書給水条例 水道事業管理者 支社長各戸メーターの水道事業者への移管手続きを行う場合○ ○ -21 給水開始申込書 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○ ○ -22 その他給水に関する届出 条例等市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○ -23 貯水槽水道(設置・変更・廃止)届 条例等水道局知事支社長 ○ ○ -1公共下水道工事施工承認申請書(着手届、竣工届、検査願)下水道法第16条 公共下水道管理者 支社長 ○ ○ ○ 〇2 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 支社長 ○ ○ ○ -3ディスポーザ排水処理システムの維持管等に関する計画書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱下水道局長、市長他 支社長 東京都他 ○ ○ -4ディスポーザ排水処理システム維持管理確認報告書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱第7条の規定下水道局長、市長、東京都下水道事業管理室支社長 東京都他 ○ ○ -1 排水設備等新設等計画届出書 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○ ○ 〇 工事着工14日前2 排水設備工事完了届 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○ ○ ○3 工事完了検査願 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○ ○ ○4 公共下水道使用開始届出書 等 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○ -5 公共ます設置等承認申請書 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○ -6 公共ます等工事着手届兼現場立会届 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○ -7 公共ます等工事完了届 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○ -8 雨水浸透施設等設置工事計画届 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○ ○9 雨水浸透施設工事完了届 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○ -10 工事完了検査願 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○ -11 大量排水事前協議書 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○ -1 解体事業計画書 条例 市長等 支社長 東京都市区内 ○ ○2 解体事業に伴う工事着手届 条例 市長等 支社長 東京都市区内 ○ ○3 解体事業説明会等報告書 条例 市長等 支社長 東京都市区内 ○ ○4 解体事業標識設置届 条例 市長等 支社長 東京都市区内 ○ ○5 解体事業実施届出書 条例 市長等 支社長 東京都市区内 ○ ○6 指定作業場廃止届 条例 市長等 支社長 東京都市区内 ○ ○1 特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○ ○ ○ ○2 特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○3特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 支社長指定地域を確認すること○4 振動の防止の方法変更届出書 振動規制法第8条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○5 氏名等変更届出書 振動規制法第10条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○6 特定施設使用全廃届出書 振動規制法第10条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○7 承継届出書 振動規制法第11条 市町村長 支社長指定地域を確認すること○8 特定建設作業実施届出書 振動規制法第14条 市町村長 支社長指定地域を確認すること○ 〇9 フレキシブルディスク提出書振動規制法施行規則第10条の2市町村長 支社長指定地域を確認すること○10 下水道法に基づく届出11 排水に係る届出12 解体に係る届出13 振動規制法に基づく届出9 水道関連条例8 水道法に基づく届出- 80 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、
不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種1 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○ ○ ○ ○2 特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○ ○ ○ ○3 騒音の防止の方法変更届出書 騒音規制法第8条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○4 氏名等変更届出書 騒音規制法第10条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○5 特定施設使用全廃届出書 騒音規制法第10条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○6 承継届出書 騒音規制法第11条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○7 特定建設作業実施届出書 騒音規制法第14条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○ 〇8 フレキシブルディスク提出書 騒音規制法施行規則第11条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること ○1 制限表面区域内の建築物 航空法第49条 空港事務所長 支社長区域内仮設物についての承認○2 航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出航空法第51条、51条の2航空法施行規則第238条国土交通大臣 支社長 高さ60m以上の物件、空港近接等 ○ ○ ○ -3 航空障害燈設置免除許可申請書航空法第51条第1項ただし書 地方航空局保安部運用課 支社長 免除要件に該当する場合 ○ ○ -4 昼間障害標識設置免除承認申請書航空法施行規則第132条の2第1項地方航空局保安部運用課 支社長 免除要件に該当する場合 ○ ○ -1 交通バリアフリー法に基づく申請及び届出 交通バリアフリー法 知事等 支社長 ○ ○ ○ ○ ○1 公園に関する協議 13条 公園管理者 支社長対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当○ ○ ○ ○2 計画認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条所管行政庁 支社長 特定建築物の建築等 ○ ○ ○ ○ ○3 変更認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条所管行政庁 支社長 認定の計画変更 ○ ○ ○ ○ ○4高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく報告・申請高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○ ○5 特定施設設置工事計画届出書 福祉のまちづくり条例 都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○ -1 福祉のまちづくり条例届出書各自治体福祉のまちづくり条例市長 支社長 ○ ○ ○ ○ ○2福祉のまちづくり条例施設新設届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○ -3福祉のまちづくり条例施設変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○ -4福祉のまちづくり条例設置工事届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○ -5福祉のまちづくり条例設置工事変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○ -6福祉のまちづくり条例標識交付申請書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○ -7福祉のまちづくり条例適合証交付請求書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○ -8福祉のまちづくり条例工事完了届出書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○ ○1 設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関 支社長 ○ 〇 杭施工前2 建設住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条登録住宅性能評価機関 支社長 ○ 〇 各種特定工程前3 着工届 登録住宅性能評価機関 支社長 ○ 〇4 各段階工程検査申請書 登録住宅性能評価機関 支社長 ○ 〇5 完了届 登録住宅性能評価機関 支社長 ○ 〇6 変更設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関 支社長 ○1特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条所管行政庁都道府県知事支社長 ○ ○2 認定建築物の耐震改修に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条所管行政庁都道府県知事支社長 ○ ○3 認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条所管行政庁都道府県知事支社長 ○ ○4 変更認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第18条所管行政庁都道府県知事支社長 ○ ○1 景観計画区域内における行為の届出書 景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)支社長景観計画区域を確認すること○ ○ ○ ○ 〇 着工30日前2 景観区域内における行為の変更届出書 景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)支社長景観計画区域を確認すること○ ○ ○ ○ 〇3 都市景観協議申出書 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○ ○ 〇1 住宅瑕疵担保責任保険申し込み申請特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律住宅瑕疵担保責任保険法人支社長 ○ 〇2住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受ける額についての技術的確認の申請書特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律工事受注者 支社長 ○1建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律対象建設工事通知[対象建設工事届](着工後に対象工事となった場合も含む)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条1項、第11条【国、自治体】特定行政庁 支社長特定建設資材の種類、着工の時期、工種の概要○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 着手7日前2 対象建設工事の請負契約に係る書面建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条本部長等(当事者間)変更の都度、相互に交付既存杭引抜等○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3特定建設資材廃棄物の再資源化等完了報告書建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条本部長等 受注者受注者から発注者への報告・受注者の記録の保存○ ○ ○ ○ ○ ○1 土壌汚染状況調査結果報告書 土壌汚染対策法第3条 知事等 支社長 ○ ○ ○2一定の規模以上の土地の形質の変更届出書土壌汚染対策法第4条 知事等 支社長 ○ ○ ○3 土壌汚染状況調査報告書 条例 知事等 支社長 ○ ○4 土壌汚染処理完了報告書 条例 知事等 支社長 ○ ○1 海岸保全区域占用許可申請書 海岸法第7条 海岸管理者 支社長 海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○ ○ -2海岸保全区域における施設(工作物)新設(改築)許可申請書海岸法第8条1項2号 海岸管理者 支社長 海岸保全区域を確認すること ○ ○3海岸保全区域における掘削(盛土、
切土その他の制限行為)の許可申請書海岸法第8条1項3号 海岸管理者 支社長 海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○ ○ -4 管理者以外の施工する工事 海岸法第13条 海岸管理者 支社長 海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○ -23 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく法律24 土壌汚染対策法に基づく届出25 海岸法に基づく届出19 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく届出20 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく届出21 景観法に基づく届出22 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく届出 14 騒音規制法に基づく申請15 航空法に基づく届出16.交通バリアフリー法に基づく届出(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令に基づく届出)17 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出18 福祉のまちづくり条例に基づく届出- 81 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種1港湾区域等の占用又は工事等の許可の申請港湾法第37条1項1号:占用1項3号:工事当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者支社長港湾区域および港湾隣接地域を確認すること○ ○2 臨港地区内における行為の届出等 港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長 臨港地区を確認すること ○ ○ ○ -3 工事の着手・完了の届出港湾区域内における工事等の規制に関する規則第5条当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者支社長 ○ ○1 高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第1項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局支社長新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○ 〇2 高層建築物等変更届電波法第102条の3第2項(又は、第102条の3第6項、第102条の4第2項)および電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局支社長新たに高層建築物等予定工事届等を提出した建築主等が記載内容を変更する手続。
○3 伝搬障害の判定のための必要事項の報告電波法第102条の3第3項(又は第102条の3第6項、第102条の4第3項)総務大臣各総合通信局支社長総合通信局等の求めに応じて、建築主等が伝搬障害の判定のための必要事項について報告○4 高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第5項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条各総合通信局 支社長新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○1 埋蔵文化財包蔵地による工事届出 文化財保護法93条文化庁長官教育委員長支社長 文化財包蔵地確認 ○ ○ ○ ○ -2 文化財保護法94条通知 文化財保護法94条文化庁長官教育委員長支社長文化財包蔵地確認国の機関、地方公共団体等○ ○ ○ ○ -1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条都道府県知事(又は政令市長)支社長PCBの保管のみPCBの保管・使用・処分の両方あり○ ○ ○ ○ -2 承継届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項都道府県知事(又は政令市長)支社長 PCB廃棄物の承継 ○ ○ ○ ○ -3 使用中のPCB製品の使用届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条都知事 支社長使用中PCB製品を発見(東京都) ○ ○ ○ ○ -4使用中のPCB製品譲渡し届出書使用中のPCB製品譲受け届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条都知事 支社長使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け(東京都)○ ○ ○ ○ -1宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書宅地造成等規制法第8条 知事等 支社長宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○ -2宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可変更申請書宅地造成等規制法第12条 知事等 支社長宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○ -3宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の工事完了届宅地造成等規制法第13条 知事等 支社長宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○ 〇計画通知提出前※ただし、今回開発申請があるため不要4 工事届 宅地造成等規制法第13条 知事等 支社長宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○ -5急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律知事等 支社長急傾斜地崩壊危険区域を確認すること第7条、第13条等○ ○ ○ -1 ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書大気汚染防止法第6条第1項都道府県知事 支社長 ばい煙を大気中に排出する場合 ○ ○ ○ -2 特定粉じん排出等作業実施届出書 大気汚染防止法第18条の15 都道府県知事 支社長石綿等を含む建築物等の解体等作業を行う場合○ ○ ○ ○ ○ -1砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等)砂防法4条 知事等 支社長 砂防指定地を確認すること ○ ○ ○ -1 (特別)緑化保全地域内の行為の届出 都市緑地法第8条、第14条 都府県知事 支社長 各区域を確認 ○ ○2 地区計画等緑地保全条例に関する届出 都市緑地法第20条 市町村長 支社長 ○ ○3 緑化率適合証明等申請書 都市緑地法施行規則第25条 市長 支社長 ○ ○4 緑化施設適合申請 都市緑地法施行第25条 市長 支社長 ○ ○5 緑化計画書、完了届都・府・県・市・区緑化関連条例都府県知事市長、区長支社長 ○ ○ 〇 完了検査前6「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届保存緑地・保存樹関連条例 市長 支社長 ○ ○ 〇7街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書街路樹整備関連条例 市長 支社長 ○ ○ -1 工事計画(変更)届出書 電気事業法第48条第1項主務大臣産業保安監督部支社長受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○ -2 使用前安全管理審査申請書 電気事業法 第51条第3項主務大臣産業保安監督部支社長受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○ -3 自家用電気工作物使用開始届出書 電気事業法第53条 産業保安監督部 支社長譲り受け又は借受けた場合等(第55条の2)○ ○ -4 受電届 電気使用制限等規則9条経産大臣産業保安監督部支社長 受電電力3,000kW以上 ○ ○ -1変更登録申請書(登録一般放送事業者用)放送法第130条第1項・放送法施行規則第140条第1項総務大臣関東総合通信局理事長引込端子の数が501以上の設備の追加、変更、廃止○ ○ -2 一般放送の設備設置及び業務開始届有線電気通信法第3条第1項及び第2項並びに放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○ -3 一般放送業務開始届書 放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局都道府県知事支社長引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○ ○4一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書有線電気通信法第3条第3項及び放送法第133 条第2項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○ -28 文化財保護法に基づく届出29 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出30 宅地造成等規制法等に基づく届出31 大気汚染防止法に基づく届出32.砂防法に基づく届出26 港湾法に基づく届出27 電波法に基づく届出33 都市緑地法等に基づく届出34 電気事業法に基づく届出35 放送法・有線電気通信法に基づく届出(注意)引込端子数501端子以上の設備の追加、変更及び廃止は、機構が登録を受けている一般放送業務についての変更登録申請の扱いとなるので、本社と協議すること。
- 82 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種5 一般放送業務開始届出書記載事項変更 放送法第133条第2項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○ -6 一般放送の設備及び業務廃止届出有線電気通信法施行規則第5条及び放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○ -7 一般放送の業務の廃止届出書 放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○ -8 有線電気通信設備設置届・事項書有線電気通信法第3条第1項及び第2項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○ -9 有線電気通信設備変更届 有線電気通信法第3条第3項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○ -10 有線電気通信設備廃止届有線電気通信法施行規則第5条各総合通信局 支社長引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○ -11 電気通信設備報告書 放送法施行規則第159条総務大臣関東総合通信局支社長 ○ ○ -1紛争予防条例関連標識設置届中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等 支社長 ○2紛争予防条例関連計画書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等 支社長 ○3紛争予防条例関連説明等報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等 支社長 ○4紛争予防条例関連意見対応報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市長等 支社長 ○1 測量標・測量成果の使用承認申請 測量法第26条、30条 国土地理院の長 支社長第29条に測量成果を複製するための承認がある○ ○2 測量成果の交付申請 測量法第28条 国土地理院の長 支社長 ○ ○3 公共測量実施計画書 測量法36条 国土地理院の長 支社長 変更時含 ○ ○4 公共測量成果提出 測量法40条 国土地理院の長 支社長 ○ ○5 公共測量成果の使用承認申請書 測量法第44条 測量計画機関 支社長 ○ ○6 測量成果の認証申請 国土調査法第19条 国土交通大臣支社長・理事長国土調査を行った時の認証 ○ ○1 焼却炉撤去(ダイオキシン類)ダイオキシン類対策特別措置法知事等 支社長 ○ ○ ○2 廃掃法関連廃棄物の処理及び清掃に関する法律環境大臣等支社長・受注者○ ○ ○1 特定建築物省エネルギー計画届出書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項、第75条の2第1項都道府県知事所管行政庁支社長 ○ ○ ○ ○ 〇 着工30日前2 届出書(省エネルギー措置)エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条、第75条の2都道府県知事 支社長 1項(上段)以外の届出が含まれる ○ ○ ○ ○ ○3 特定建築物に係る定期報告書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第5項、第75条の2第1項所管行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○ ○1 大規模小売店舗新設計画届出書大規模小売店舗立地法第5条都道府県支社長、設置者行政庁により違いがあり注意、この前に事前協議がある場合もある○ ○2 大規模小売店舗新設計画変更届出書大規模小売店舗立地法第6条都道府県支社長、設置者行政庁により違いがあり注意 ○ ○3大規模小売店舗新設計画説明会の公告・開催届出書大規模小売店舗立地法第7条都道府県支社長、設置者行政庁により違いがあり注意 ○ ○4 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 支社長 行政庁により違いがあり注意 ○ ○1 ガス設備工事受付書 ガス事業法 ガス会社 支社長 ○ ○ ○2 液化石油ガス設備工事の届出書液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3都道府県 支社長 ○ ○ -3 高圧ガス製造許可申請書、製造届 高圧ガス保安法第5条1項 都道府県知事 支社長電動ターボ冷凍機などガス圧縮式冷凍機がある場合など○ ○ -1水質汚濁防止法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設の構造等の変更届、期間短縮の申請 等)水質汚濁防止法第5条、第7条知事等 支社長 ○ ○ -1 廃棄物保管場所等設置届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 支社長 東京都区内 ○ ○2 廃棄物管理責任者選任届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 支社長 東京都区内 ○ ○1電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出(占用許可申請等)電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条道路管理者 支社長 ○ ○1 許可申請書 都市公園法5条 市長等 支社長 ○ ○2 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 支社長 ○ ○1 森林法関係届出 森林法10条の2 知事等 支社長地域森林計画の対象となっている民有林を確認すること○ ○1 長期優良住宅建築等計画認定申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1~3項所管行政庁 支社長 ○ ○2 長期優良住宅建築等計画認定変更申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条所管行政庁 支社長 ○ ○3長期優良住宅建築等計画認定変更申請書(譲受人決定時)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条1~3項所管行政庁 支社長 ○ ○39 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出40 大規模小売店舗立地法に基づく届出41 ガス等に関する届出42 水質汚濁防止法に基づく届出36 紛争予防条例関連の届出37 測量法に基づく届出38 廃棄物等に関する届出43 廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例に基づく届出44 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出45 都市公園法に基づく届出46 森林法に基づく届出47 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき届出- 83 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種1 行政財産使用(変更)許可申請書 地方自治法第238条の4 支社長 ○ ○2 行政財産使用料減額(免除)申請書 支社長 ○ ○3 固定資産等現状変更工事実施承認申請書 支社長 ○ ○1 境界確認書 条例 市長等 支社長 ○ ○2 境界査定願い 条例 市長等 支社長 ○ ○3都民の健康と安全を確保する環境に関する条例116条、117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 支社長 ○ ○4 工事監理者及び工事施工選任届 条例 建築主事 支社長 横浜市 ○ ○5 公有土地水面使用届出 条例3条 知事等 支社長 東京都公有土地水面使用等規則 ○ ○6 砂防指定地内行為協議書 条例等 知事等 支社長 ○ ○7 貯水槽廃止届 条例 知事等 支社長 ○ ○8 地下水保全条例に基づく申請及び届出 条例 区長等 支社長 ○ ○9東京都環境確保条例89条に基づく指定作業場設置(変更)届(自動車駐車場20台以上)都条例89条 都知事 支社長 ○ ○10 地下水保全条例に基づく申請及び届出 条例 区長等 支社長 ○ ○11 都市公園条例に基づく申請及び届出 条例 区長等 支社長 ○ ○なし1 環境影響評価条例に基づく申請及び届出 環境影響評価条例 知事、市長 支社長 東京都、横浜市他 ○ ○ ○ ○2建築物環境配慮制度(CASBEE)に基づく申請及び届出建築物環境配慮制度(CASBEE)○ ○ ○3 鉄道敷付近での建設の届出等 ○ ○ ○4 送電線付近での建設の届出等 ○ ○ ○ ○5 駐輪場設置制度に基づく届け出 条例 特定行政庁他 支社長他 世田谷区、さいたま市他 ○ ○ ○ ○ ○6 その他上記以外条例に基づく届出 各条例 特定行政庁他 支社長他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○7 その他上記届出の定期報告 各法令・条例 特定行政庁他 支社長他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 その他条例等に基づく届出100 平成23年以降制定の法令で、URの住宅建設、保全部門で関連すると思われるもの110 上記以外に必要と思われる、法令・条例等に基づく届出48 その他- 84 -別添1工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)(適用)第1条 この仕様書は、独立行政法人都市再生機構が工事監督業務を委託する場合における受託者が行う工事監督業務について適用する。
(受託者)第2条 受託者は、この仕様書に基づいて受託者の職員に的確に工事監督を行わせなければならない。
2 受託者は、工事監督の実施のため管理技術者、主任監理員及び監理員を定めなければならない。
3 受託者は、管理技術者、主任監理員及び監理員を決定し、又は変更した場合は書面をもって、その者の氏名、年齢、職歴及び業務に関する資格を契約書に定める担当職員(以下「担当職員」という 。)に通知しなければならない。
4 受託者は、この仕様書に定めるもののほか、必要があるときは工事受注者に対して的確な指示を与え、重要な事項については担当職員への報告又は担当職員との協議をしなければならない。
(管理技術者)第3条 管理技術者は、仕様書に示された業務の適正な履行を確保するために主任監理員及び監理員を指揮監督し、業務を総括掌理しなければならない。
2 管理技術者は、工事監督業務の実施に当たり、「業務実施計画書」を作成し、担当職員に提出して承諾を得なければならない。
3 管理技術者は、別途定める様式により「業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求のあったときは、遅滞なく、これを提出して、業務処理結果状況の確認を受けなければならない。
4 管理技術者は、契約書、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。
以下これらの図書及び仕様書を「設計図書」という 。)の内容について熟知し、かつ、工事現場の状況に精通しておかなければならない。
5 管理技術者は、常に工事受注者及び地元の関係に留意し、そ- 85 -の間に諸種の問題を起こさないよう配慮しなければならない。
(主任監理員及び監理員)第4条 主任監理員は、工事の状況に精通し各工事の進ちょくに留意し、工事が円滑に施工されるように務めなければならない。
2 主任監理員は、監督業務の実施に当たって監理員を指揮監督し、常に工事受注者に対し的確な指示を与え、又は遅滞なく所要の手続きをとり、重要な事項については、管理技術者に報告しその指示を受けなければならない。
3 監理員は、主任監理員の指示するところに従って監督業務を行い、監督状況を主任監理員に報告しなければならない。
(監督の技術的基準)第5条 監督を行うに当たって必要な技術的基準については、別に定めるところによる。
(下請負)第6条 主任監理員は、工事受注者が工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、別に定めるところにより下請負人(受託者を含む。
以下同じ 。)の名称その他必要な事項をあらかじめ通知することを工事受注者に請求しなければならない。
2 主任監理員は、前項の規定により工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「下請負」という 。)について工事受注者から通知を受けたときは、その内容を管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、下請負の範囲又は下請負者が工事の施工又は管理につき不適当と認めたときは、その理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、下請負の範囲又は下請負者が工事の施工又は管理につき不適当と認めたときは、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(施工体制台帳)第7条 主任監理員は、工事受注者から施工体制台帳の提出を受けたときは、その内容、現場把握のうえ、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(現場代理人等)- 86 -第8条 主任監理員は、工事受注者から現場代理人並びに工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる専任の主任技術者(監理技術者)及び専門技術者(建設業法(昭和 24年法律第 100号)第 26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ 。)(以下「現場代理人等」という 。)について通知を受けたときは、管理技術者に報告しなければならない。
2 主任監理員は、工事受注者の現場代理人等又は現場代理人等でない工事受注者の使用者若しくは労務者について、工事の施工又は管理につき不適当であると認める者があるときは、その理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
3 管理技術者は、第1項の規定により主任監理員から報告を受けた場合は、担当職員に報告しなければならない。
4 管理技術者は、第2項の規定により主任監理員から報告を受けた場合は、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(現場に関する書類等)第9条 管理技術者は、その職務に応じて、次の各号に掲げる書類等を工事現場に備え付け、これを整備しておくものとする。
一 契約に関する書類イ 工事請負契約書写し(契約工程表を含む。
)ロ 設計図書ハ 請負代金内訳書ニ 現場代理人等届ホ 履行報告ヘ 火災保険及び建設業退職金等に関する書類二 工事施工状況に関する書類イ 技術者名簿に関する書類ロ 施工体制台帳、施工体系図ハ 工事カルテに関する書類ニ 工事計画書、施工計画書(実施工程表を含む。
)ホ 各種施工図等ヘ 施工管理記録、工事写真に関する書類ト 主要材料に関する書類チ 試験に関する書類チ 再生資源利用計画、再生資源利用促進計画等に関する書類三 その他必要な書類- 87 -2 前項第2号及び第3号に掲げる書類の記録の方法等は、別に定めるところによる。
(工事カルテ作成・登録)第 10条 主任監理員は、工事受注者が作成した工事カルテの内容を確認したときは遅滞なく、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(工事施工計画)第 11条 主任監理員は、工事受注者から提出される工事施工計画について、関連する工事及び地元関係に留意して、その内容を検討し、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(関連工事の調整)第 12条 主任監理員は、工事受注者の施工する工事及び他の工事受注者の施工する工事が施工上関連する場合において、その施工について調整を行う必要があるときは、管理技術者に報告し指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告し指示を受けなければならない。
(工事着工日の報告)第 13条 主任監理員は、工事受注者が着工したことを確認したときは、遅滞なく、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(工事の促進)第 14条 主任監理員は、工事受注者から提出された実施工程表に基づき、常に工事の工程に注意し、工事受注者に対し工事の促進に係る指示を与えなければならない。
2 主任監理員は、工事の進ちょく状況を管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事が遅延するおそれがあるときは、その状況について管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前2項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
- 88 -(設計図書)第 15条 主任監理員は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したとき又はその事実につき工事受注者から書面をもって通知を受けたときは、直ちに、調査を行い管理技術者に報告し、指示を受けなければならない。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと。
(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤り又は脱漏があることを含む 。)三 工事現場の地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない施工条件について、予測することのできない特別の状態が生じたこと。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し、指示を受けなければならない。
(施工図)第 16条 主任監理員は、工事受注者から設計図書に基づいて作成した施工に必要な細部設計図、原寸図等の提出を受けたときは、これを確認し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(材料確認)第 17条 主任監理員は、工事に使用する材料(貸与品及び支給品を含む。
以下同じ 。)のうち、設計図書において監督員の確認等を受けて使用すべきものと指定されたものにあっては、品質、数量等について使用前に確認し、その結果を管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により、主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、第1項の規定による検査の結果、不適合と決定した材料を遅滞なく工事現場から搬出させ、適合と決定した材料は承諾を得ることなく搬出させてはならない。
4 主任監理員は、工事に使用する材料の保管については、周囲の状況、品質等に応じ工事受注者に適切な管理をさせなければならない。
- 89 -(施工検査)第 18条 主任監理員は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、工事受注者の申出に応じ、遅滞なく、立会い又は段階検査を行わなければならない。
2 主任監理員は、前項の申出を受けた場合において立会い又は段階検査を行いがたい正当な理由があるときは、直ちに、管理技術者に報告しその指示を受けた上、工事受注者に対し適切な処置をとるべきことを指示しなければならない。
3 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、事前に担当職員に報告し、承諾を得たのち主任監理員に指示を与えなければならない。
(破壊検査)第 19条 主任監理員は、工事受注者が指示に反して第 17条第1項に規定する確認等又は前条に規定する立会い若しくは段階検査を受けないで施工した場合で破壊検査の必要があると認めたときは、管理技術者に報告しその指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、破壊検査の必要の有無について検討し、その内容を事前に担当職員に報告し承諾を得たのち、主任監理員に指示を与えなければならない。
(改造請求)第 20条 主任監理員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認められるときは、工事受注者に対しその改造を請求し、その措置について管理技術者に報告しなければならない。
(工期の延長)第 21条 主任監理員は、工期延長の必要があると認めたとき又は工事受注者から工期延長の申請を受けたときは、速やかに、理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(工事の変更)第 22条 主任監理員は、工事を変更し、又は一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めたとき又は工事受注者から申出があったときは、速やかに、理由を付して管理技術者に報告し- 90 -なければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、速やかに、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 23条 主任監理員は、工事受注者から工事請負契約書中賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の請求があったときは、直ちに、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、直ちに、その旨を担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から第1項の規定による請求があった日から起算して14日以内に別に定めるところにより残工事量を査定し、その結果を管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、直ちに、その結果を担当職員に報告しなければならない。
(解体材、発生材等)第 24条 主任監理員は、解体材、発生材、文化財、その他工事上支障となる障害物件(以下「解体材、発生材等」という。
)が生じたときは、工事受注者から提出させた調書を付して管理技術者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3 主任監理員は、前項の指示があるまで、解体材、発生材等について工事受注者に適切に管理をさせなければならない。
(建設副産物)第 25条 主任監理員は、工事受注者から提出された再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画についてその内容を確認のうえ、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(検査時の措置)第 26条 主任監理員は、工事受注者から部分払いの請求のための- 91 -確認を求められたときは、遅滞なく、当該請求に係る工事の出来形部分等について確認を行い管理技術者に報告しなければならない。
2 主任監理員は、工事受注者から工事が完成した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、工事が完成していることを確認して、管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、検査の実施に立ち会わなければならない。
4 主任監理員は、完成検査の結果、検査員から補修又は改造を工事受注者に命じた旨の通知を受けた場合は、その補修又は改造の履行について監督しなければならない。
5 主任監理員は、工事受注者から前項の補修又は改造が完了した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、補修又は改造が完了したことを確認して管理技術者に報告しなければならない。
6 管理技術者は、第1項、第2項又は第5項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、工事受注者から提出された書類を添付して、直ちに、担当職員に報告しなければならない。
(臨機の措置)第 27条 主任監理員は、災害防止その他施工上工事受注者に臨機の措置をとらせる必要があると認められるときは、直ちに、意見を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その必要の有無について検討し、意見を付して担当職員に報告し、その承諾を得なければならない。
ただし、緊急やむを得ない場合は自己の判断で指示し、その措置について担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から災害防止等のためにとった臨機の措置について報告を受けたときは、直ちに、その状況を調査確認し管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その状況を担当職員に報告しなければならない。
(天災その他不可抗力による損害)第 28条 主任監理員は、天災その他の不可抗力により損害を生じたときは、直ちに、その状況を調査し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受け- 92 -たときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から天災その他の不可抗力により、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じた旨の通知を受けたときは、直ちに、調査を行いその損害の状況を確認し、管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その損害の状況を担当職員に報告しなければならない。
(工事目的物の損害)第 29条 主任監理員は、工事目的物又は工事材料について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害について必要と認めたときは、速やかに、その状況を管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その事実を担当職員に報告しなければならない。
(第三者に及ぼした損害等)第 30条 主任監理員は、工事の施工に伴い工事現場周辺の住民その他の第三者に損害が生じたとき又は工事現場周辺の住民その他の第三者との間に紛争が生じたときは、直ちに、その状況を調査し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(契約履行等についての危惧)第 31条 管理技術者は、工事受注者が行う契約の履行について疑念が生じたときは、速やかに、担当職員にその理由を調査し報告しなければならない。
- 93 -別添4質疑回答一覧、四連協議書の運用について1.現場にて発生した質疑について1) 質疑回答一覧の作成(別紙1参照):現場代理人⇒監督員① 工事中に質疑が発生した場合、現場代理人は質疑回答一覧を説明資料と合わせて監督員に提出し、確認を受ける。
また、金額の変更が伴うものであれば、概算金額を記載する。
2)質疑送付について(別紙2参照):監督員⇒UR設計担当② 監督員は現場代理人から提出された質疑回答一覧の内容を確認した上で、可能な限り同日中にメールにて送付する。
③ 監督員がメールを送る際の宛先は、UR 設計担当(CC:現場代理人、支援業務従事者、総主任、意図伝達業務受注者)とし、メールの宛名は、回答すべきと思われる職種の UR設計担当(質疑回答一覧の職種欄に◎を付けた職種の担当者)のみを記載し、その他の〇が付く UR設計担当はCCに入れて送付する。
④ メールに記載するタイトルは「【工事名称の略称】質疑No.〇〇 ●●について(質疑)」とし、「〇〇」には質疑回答一覧の番号(複数の質疑がある場合は、No.〇〇~〇〇)、「●●」には、キーワードを記載すること(複数の質疑がある場合は省略可)。
なお、工事名称はキックオフ会議時に統一して定めた名称とする。
(例:02-泉北竹城台一丁団地先工区A・B棟建築その他工事 ⇒ 泉北竹城A・B)3)回答について(別紙1、2参照):UR設計担当⇒監督員⑤ UR設計担当が回答する際は、メール件名の末尾を(回答)に変更して監督員に送付する。
⑥ 複数の質疑の内、部分的に回答する場合は、メール件名に回答する質疑No.のみを記載する。
⑦ 残りの部分の回答をする際は、回答漏れを防止するため、先に送付した部分的に回答したメールの返信として、件名の質疑Noを回答する質疑Noに変更して送付する。
⑧ UR 設計担当は、金額の変更や軽微変更等が発生する可能性が有るもの(変更処理が A、B(ただし、誤記等による図面の修正は含まない)のもの)は、必要に応じて管理職(課長、担当課長)を宛先に加えて回答する。
⑨ 質疑回答一覧をメールにより受領した際の宛先((監督員が付けた職種欄に◎を付けた職種の担当者)の UR 設計担当は、質疑内容を精査した上で回答、設計変更処理の区分を記入し、メールにて監督員(CC:現場代理人、支援業務従事者、総主任、意図伝達業務受注者)に送付する。
⑩ 設計変更処理の区分は下記の通りである。
設計変更処理「C」は、監督員から現場代理人に指示する目的で使用するため、UR 設計担当は、原則、使用しない。
また、設計変更処理「B」は金額の変更を伴わない図面の変更の場合に使用するものとし、四連協議書は必要に応じて※提出を求めるものとする。
なお、提出を求める場合は質疑回答一覧の「四連提出」欄に「〇」、提出を求めない場合は「-」を記載する。
「A」:金額変更を伴う処理(四連協議書が必須)「B」:金額の変更を伴わない処理(必要に応じて四連協議書の提出を求める)「C」:軽微な変更処理(原則、UR設計担当は使用しない)※設計変更処理「B」における四連協議書の内容例提出する場合の例:・金額の変更を伴わないが、特記仕様書や図面に記載されている内容と異なる仕様により工事を実施する場合(四連協議書を提出したものは、原則、竣工図に反映する)提出を求めない場合の例(全て金額変更を伴わない):・図面の誤記等による図面変更・図面内容の確認・配筋の確認等の施工方法の確認に関するもの(図面の変更が必要な場合は提出を求める)- 94 -⑪ 監督員から送るメールの宛先に関係職種が不足していた場合は、メールを受領した UR 設計担当が関係職種に展開する。
また、宛先が間違っていた場合(監督員が付けた職種欄の◎が間違っていた場合)においても、UR 設計担当の職種間で回答者を調整した上で職種欄を修正し、回答する。
4)回答受領後について(別紙3):監督員⇒現場代理人⑫ 監督員は UR 設計担当からの質疑回答一覧の回答をもとに現場代理人に施工指示をするとともに、四連協議書に見解を記入し、工事事務所の決裁後、UR設計担当に提出する。
5)四連協議書について(別紙3):⑬ 四連協議書に記載する日にちは、発信日、工事事務所受理日(受注者から工事事務所への質疑・協議等)、設計担当課受理日(工事事務所の所見・設計担当課への質疑・協議等)は質疑回答一覧の質疑日と同日とする。
2021/4/6 ― 2021/4/6構造〇〇宜しい。
B ― ―2 2021/4/1 断熱工事 A-〇〇 ◎ 〇〇〇について、●●であるため、別紙No.2(質疑)の通り変更を行いたいのですが、宜しいでしょうか。
2021/4/8 1,000 2021/4/8意匠〇〇宜しい。
●●を作成の上、承認を受けること。
A 〇意-1構-13 2021/4/10 地業工事 S-〇〇 ◎S-〇〇について、〇〇であるため〇〇を使用したいのですが、宜しいでしょうか。
2021/4/17 ―4 ― ― ― ◎ ― ― ― 2021/4/20意匠〇〇別紙No.4の通り設計を変更する。
別途設計変更処理とする。
A 〇 意指-1質疑回答一覧(工事名称) ●●棟建築その他工事質疑 回答No. 質疑日 工事区分 図面番号職種 設計変更処理四連協議書質 疑 内 容 回答期限 回答日 回答者 回 答 NoUR 設計担当に送付する日にちを記載以下の区分より選択する(新築の例)建築工事 電気設備工事 機械設備工事仮設工事 電力設備工事 衛星器具設備工事土工事 受変電設備工事 給水設備工事地業工事 電力貯蔵設備工事 排水・通気設備工事鉄筋工事 発電設備工事 給湯設備工事コンクリート・型枠工事 情報設備工事 消火設備工事鉄骨工事 防災設備工事 ガス設備工事防水工事 中央監視制御設備工事 暖冷房設備工事タイル工事 換気設備工事木工事 エレベーター設備工事屋根及びとい工事金属工事建具工事カーテンウォール工事塗装工事内装工事部品・その他工事PC工法による工事回答職種に◎、関連職種に〇を付ける質疑事項、理由を具体的に記載すること(必要に応じて資料を添付する)質疑日から内容に応じて設定すること金額の変更を要する場合は、概算金額を記載回答者の名前職種を記載現場代理人や監督員の希望を記載すること。
UR 設計担当が区分を確認の上、必要であれば修正。
監督員またはUR設計担当者が四連協議書の通し番号を記載する(無い場合は「-」を記載)別紙1四連協議書を要するものは「〇」、必要のない場合は「-」を記載する。
UR設計担当からの「指示」についても質疑回答一覧に記載する。
別紙の番号は質疑番号と同じとする。
例:別紙No.2(質疑)、別紙No.3(回答)職種毎の番号を記載指示の場合は、指示番号を記載- 96 -質疑を送付する際の例(監督員)回答を送付する際の例(UR設計担当)宛先は回答すると想定される職種の主担当者のみ関連職種のUR担当者、現場代理人、支援業務従事者、総主任、意図伝達業務受注者メールに記載するタイトルは「【工事名称の略称】質疑 No〇〇 ●●について(質疑)」とし、「〇〇」には質疑回答一覧の番号(複数の質疑がある場合は、No.〇〇~〇〇)、「●●」には、キーワードを記載すること(複数の質疑がある場合は省略可)回答の期日を明確にすること末尾を(回答)に変更して送付する。
複数の質疑の内、部分的に回答する場合は、回答する質疑No.を記載して返信すること。
また、残りの部分を回答する際は、先に部分的に送ったメールを引用するとともに、件名の質疑 No.を変えて送付する。
(回答者が複数の職種に分かれ、3件以上に分割して回答を送付する場合においても、先に送ったメールを引用すること)別紙2- 97 -別添1四連協議書(通し番号)受注者担 当 総主任 担 当 担 当 総主任1.受注者から工事事務所への質疑・協議等 2.工事事務所の所見・設計担当課への質疑・協議等 3. 設計担当課より工事事務所への指示・回答 4.工事事務所より受注者への指示・回答等工事事務所受理日 令和 年月日 設計担当課受理日 令和 年月日 工事事務所受理日 令和 年月日 受注者受理日 令和 年月日受理者 氏名 印 受理者 氏名 印 受理者 氏名 印 受理者 氏名 印質疑 協議 承諾 提出 質疑 協議 承諾 提出 指示 回答 承諾 提出 指示 回答 承諾 提出設計変更処置 A B C 設計変更処置 A B C概算: 500千円 質疑回答一覧No.1発信日 令和 年 月 日1 原則として1件1枚とする。
なお、添付書類がある場合は、報告・協議書に合わせて綴じる。
2 通しNo.を付し、一覧表を作成し設計変更時に再度確認する。
3 ① 質疑とは図面の食い違い等の質問その他、② 協議とは変更等の協議、③ 承諾とは製作材料等の使用承諾他、④ 提出とは、変更図、材料見本等の提出その他、をいう。
4 設計変更処置A・B・Cとは、「A」…金額変更を伴う変更処理。
(変更契約)、「B」…金額の変更を伴わない変更処理、「C」…軽微な変更処理、をいう。
※ 上記A、Bの変更は全て完成図に折り込む。
Cについては管理上、必要な件のみ折り込む。
所 長 副所長 所 長 副所長 主任・監理員現場代理人 監理技術者 担 当技術監理部 西日本工事事務所 技術監理部 ○○○課 技術監理部 西日本工事事務所主任・監理員 課長 主 幹(工事名称)01-○○○団地外壁修繕ENT改修その他工事○○部分のシーリングについて、原設計には記載がありませんが、劣化が激しいためPU-2でシーリング材の打ち替えを提案します。
左記について、シーリングの打ち替えを実施してよろしい。
別途設計変更処理とします。
最終数量については、後日報告を行うこと。
左記について了承した。
左記について現地を確認したところ、状態がよくないため、シーリングの打ち替えを行いたいと考えていますが、よろしいでしょうか。
質疑回答一覧の質疑日UR 設計担当が質疑回答一覧を監督員へ回答した日にち監督員が現場代理人へ指示をした日にち質疑回答一覧と同じ質疑内容を記載する質疑回答一覧と同じ回答内容を記載する監督員の見解を記載する職種毎の通し番号を記載質疑回答一覧に記載した、概算金額を記載別紙3-1- 98 -手続きフロー別紙3-2質疑事項が発生した場合(3日以内の回答が目安)※1工事事務所から発信する工事報告発注課から発信する指示について※1 工事受注者は、質疑回答一覧の回答受領後、質疑回答一覧の「四連協議書 四連提出」欄を確認の上、四連提出が必要な場合は、遅滞なく監督員、工事事務所、発注担当課に提出すること工事受注者 工事事務所、監督員 発注担当課回答受領四連協議書作成・提出 確認及び捺印 確認及び捺印質疑事項提出 質疑事項内容確認 質疑事項の内容確認及び回答捺印(保管)確認及び捺印(管理)四連協議書作成及び提出捺印(保管)確認及び捺印(管理)資料の提出(保管)四連協議書作成及び提出(管理)捺印(コピーを保管)- 99 -決裁押印について質疑が設計変更処理A、BかCどちらに当たるかは監理員にて判断。
A、Bの質疑については質疑回答一覧を作成し、事前に発注課に確認する。
,赤丸は決裁印、オレンジは各決裁時の質疑・回答の記入箇所を表す。
受注者四連協議書(設計変更処理A,B)四連協議書(設計変更処理C)四連協議書(報告) 四連協議書(指示)受注者工事事務所発注課工事事務所参考- 100 -
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