感染症検査業務支援システム 一式

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2022年11月05日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
感染症検査業務支援システム 一式 別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和4年10月21日千葉県循環器病センター病院長 中村 精岳1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 感染症検査業務支援システム 一式(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。 (3)履行期限 令和5年3月31日まで(4)履行場所 千葉県市原市鶴舞575番地 千葉県循環器病センター(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。 ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。 2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒290-0512 市原市鶴舞575番地千葉県循環器病センター事務局医事経営課 電話0436‐88‐3111(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和4年10月24日午前9時から11月4日午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和4年11月11日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和4年11月11日午後5時(5)開札の日時及び場所令和4年11月14日午前10時 千葉県循環器病センター 2階多目的ホール4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 千葉県病院局財務規程第135条の規定によるものとする。 イ 契約保証金 千葉県病院局財務規程第126条の規定によるものとする。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封緘した入札書等を入札書の提出期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県循環器病センター病院長から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。 )を電子入札システム(又は紙入札方式)により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和4年11月7日午後5時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和4年11月7日午後5時までb 提出場所 3の(1)に同じ(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法この公告に示した物品納入を履行できると千葉県循環器病センター病院長が判断した入札者であって、千葉県病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第22号)第140条第1項の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消すことがある。 (9)その他 詳細は、入札説明書による。 1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第22号)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負及び委託業務(建設工事に係る設計、測量及び調査等の委託業務を除く。 )以下「物品・委託等」という。 )契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項購入等件名 感染症検査業務支援システム数 量 一式別添入札公告及び仕様書のとおりとする。 2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。 なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。 また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。 (2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県循環器病セン2ター病院長から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために談合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 (落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 )カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 キ アからカまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の提出期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の提出期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。 送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムより行っていなければならない。 (4)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (5)入札書の提出場所及び提出期限は、別添入札公告のとおりとする。 なお、電子入札システムにより入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。 3(6)電子入札システムによる入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。 ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。 )エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届兼委任状により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。 以下同じ。 )オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。 )が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔購入等件名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 (9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、次のとおり訂正しなければならない。 ア 入札参加者本人及び年間代理人が訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 イ 代理人(年間代理人を除く。 )及び復代理人が訂正する場合は訂正箇所を二重線で抹消して訂正し、近くに署名しなければならない。 ただし、委任状に記名押印した場合は、当該訂正部分に同一印を押印することにより訂正するものとする。 (10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 4(11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び使用印鑑届兼委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 (12)入札参加者又はその代理人が談合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。 (15)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告のとおりとする。 (16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 なお、電子入札システムによる入札参加者については、出席を要しない。 (17)電子入札システムによる入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。 (21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。 なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参5加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。 ア 再度入札は、原則として2回とする。 イ 入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 ウ 入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 電子入札システムによる入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。 入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 5 入札保証金千葉県病院局財務規程第135条の規定によるものとする。 6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )(5)年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は年間代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )(6)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )6(7)購入等件名に重大な誤りのある入札書(8)入札金額の記載が不明確な入札書(9)入札金額の記載を訂正した入札書(10)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(11)入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書(12)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(13)明らかに談合であると認められる入札書(14)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書(15)必要な記名、押印、署名を欠く入札書(16)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。 )(17)その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。 (2)落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムによる参加が一者も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。 ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。 (4)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。 なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取り交わしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 8 契約保証金千葉県病院局財務規程第126条の規定によるものとする。 79 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県循環器病センター病院長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において千葉県循環器病センター病院長が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)千葉県循環器病センター病院長が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。 10 契約条項別添契約書(案)のとおり。 11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添入札公告のとおりとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告のとおりとする。 12 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-221113 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)290-0512(所在地) 千葉県市原市鶴舞575番地(機関名) 千葉県循環器病センター事務局医事経営課(電話番号)0436-88-311114 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地8(郵便番号)290-0512(所在地) 千葉県市原市鶴舞575番地(機関名) 千葉県循環器病センター事務局管理課(電話番号)0436-88-3111 感染症検査業務支援システム仕 様 書千葉県循環器病センターI. 件名 感染症検査業務支援システムII. 品名、数量、納入場所、履行期限品名 感染症検査業務支援システム数量 一式納入場所 千葉県市原市鶴舞575番地千葉県循環器病センター履行期限 令和5年3月31日III. 構成内訳サーバ(UPSを含む) 1式バックアップストレージ 1式PC 2式カラーレーザープリンター 1式バーコードラベルプリンター 1式微生物同定感受性分析装置(UPSを含む) 1式MS Panel Viewer Ⅲ リッドセット 1式既存システムデータ移行 1式既存感染管理システムとの連携 1式電子カルテとの連携 1式IV. 技術仕様1 検査業務支援システム1.1 共通機能に関すること1.1.1 ログインユーザーの権限により、機能を制限できること。 1.1.2 エラー発生時、一覧画面にてエラー内容を確認できること。 1.1.3 画面レイアウトはマスタ設定で変更できること。 1.1.4 帳票レイアウトはExcel形式であり、Excelを編集することで変更できること。 1.1.5 統計の出力項目をマスタ設定で変更できること。 1.1.6 コードによる入力時、マスタの参照入力ができること。 1.1.7 マスタの参照入力時、名称の一部を入力することで、マスタ表示内容の絞り込みができること。 1.1.8 コードによる入力時、コード入力エリアと名称表示エリアを同一とすることでマスタの参照をより多くできること。 1.1.9 一覧画面から詳細画面、詳細画面から前回値画面、帳票出力画面等への遷移が簡単にできること。 1.1.10 詳細入力画面の表示検体に関するワークシートや培地ラベルなどの帳票をワンボタンで出力できること。 1.1.11 帳票毎に専用の出力指示画面を設定でき、出力条件も複数設定できること。 1.1.12 データの抽出条件は初期値の設定が可能であり、初期値は必要に応じて変更できること。 1.1.13 日付を条件とした範囲指定時、カレンダーによる日付指定ができること。 1.1.14 日付を条件とした範囲指定時、カレンダーにて開始と終了を一度に指定できること。 1.1.15 各画面のメニューボタンはマスタ設定により変更できること。 1.1.16 各画面のメニューボタンは24個以上設定できること。 1.1.17 各画面のファンクション(操作処理)ボタンはマスタ設定で変更できること。 1.1.18 各画面のファンクション(操作処理)ボタンは稼働後も容易に変更できること。 1.1.19 各画面のファンクション(操作処理)ボタンは1画面につき、48種類以上設定できること。 1.1.20 ログインユーザー毎に権限レベルを設定でき、メニュー及びサブメニューの表示内容を変更できること。 1.1.21 ワイドモニターに対応できること。 1.2 到着確認に関すること1.2.1 電子カルテ又はオーダーリングシステムで出力された採取ラベルバーコードを読み取り、検体の到着確認ができること。 1.2.2 一般細菌、抗酸菌の到着確認ができること。 1.2.3 一般細菌は、材料グループ毎に検体番号の番号帯を指定し、到着確認ができること。 1.2.4 採取予定日が過ぎたオーダー情報は、一括で削除できること。 1.2.5 電子カルテ又は上位システムに対し、オーダーの再要求ができること。 1.2.6 到着確認時、電子カルテ又は上位システムに対し、結果から電文の送信ができること。 1.2.7 到着確認時、培地ラベルの出力ができること。 1.2.8 到着確認を実施した検体の依頼詳細情報を画面に表示できること。 1.2.9 採取日の未来日チェックが可能であること。 1.3 受付入力に関すること1.3.1 受付入力時、1検体ごとに検査依頼と患者属性情報の登録及び訂正ができること。 1.3.2 受付入力時、検体番号の自動採番ができること。 1.3.3 検体番号発番は、日付及び番号で任意指定ができること。 1.3.4 検体番号は、年通番、月通番、日通番から選択できること。 1.3.5 一般細菌、抗酸菌で個別に検体番号の通番方法を選択できること。 1.3.6 受付入力時、入力簡素化のために、前検体番号の患者情報の複製ができること。 1.3.7 同一検体番号にて、一般細菌、抗酸菌の依頼項目を選択できること。 1.3.8 受付入力画面から、前回値画面へ遷移できること。 1.3.9 詳細受付画面に表示されている検体情報を培地ラベル(帳票)に出力できること。 1.3.10 材料、検査依頼の組み合わせにより、培地情報を自動で表示できること。 1.3.11 感染履歴として、特定菌毎に初回、前回、最新の検出日付を持つことができること。 1.3.12 感染履歴の特定菌は20種類まで指定できること。 1.4 依頼受付チェックリストに関すること1.4.1 受け付けた検体を対象に検体情報の一覧を出力できること。 1.4.2 受付チェックリストの出力管理ができること。 1.5 未到着リストに関すること1.5.1 未到着検体の一覧を出力できること。 1.5.2 一覧画面から未到着リストを印刷できること。 1.5.3 未到着リスト作成時、「印刷済み」の検体は対象外にできること。 1.5.4 採取日を指定して、オーダー情報を一括で削除できること。 1.6 培地ラベルに関すること1.6.1 培地ラベルの印刷ができること。 1.6.2 培地ラベルは、培地毎に必要な枚数分を印刷できること。 1.6.3 培地名を印字できること。 1.6.4 培地ラベルの出力管理ができること。 1.7 一般細菌結果入力に関すること1.7.1 一般細菌、特殊(迅速)検査の結果登録及び訂正は1検体毎に行なえること。 1.7.2 詳細結果入力画面から、前回値画面へ遷移できること。 1.7.3 塗抹鏡検の画像を表示できること。 1.7.4 検査結果は、コード入力ができること。 1.7.5 結果入力エリアにワンボタンでマスタを表示し、マスタは文字列検索機能で一覧から絞り込めること。 1.7.6 コメントの入力エリアはコード入力、フリー入力に対応していること。 1.7.7 1検体あたり10菌株の結果を登録できること。 1.7.8 1菌株あたり64薬剤の結果を登録できること。 1.7.9 薬剤感受性結果はMIC値、阻止円径、判定を入力できること。 1.7.10 菌と薬剤MIC値の組み合わせにより、判定の自動計算ができること。 1.7.11 菌と薬剤阻止円径の組み合わせにより、判定の自動計算ができること。 1.7.12 判定の自動計算は、マスタの設定により条件の追加及び変更ができること。 1.7.13 同定、薬剤感受性結果の入力内容により、警告菌チェック(警告・耐性・異常・注意)ができること。 1.7.14 無菌材料からの菌検出内容により、警告菌チェック(警告・耐性・異常・注意)ができること。 1.7.15 警告菌チェックにて菌名の変更及び菌説明コメントエリアにマスタ設定したコメントを自動で表示できること。 1.7.16 警告菌チェックはマスタの設定により条件の追加及び変更ができること。 1.7.17 警告菌チェックにて菌名の変更後、再度、判定の自動計算ができること。 1.7.18 警告菌チェックは、菌株コメントで菌名変更ならびに感染履歴を持つことができること。 1.7.19 菌名、菌量などの結果は、マスタで指定した色で表示できること。 1.7.20 結果入力時、菌に関する辞書情報が表示できること ※辞書情報のライセンス含む。 1.7.21 結果入力時、薬剤に関する医学書院の書籍情報が表示できること ※医学書院のライセンス含む。 1.7.22 薬剤感受性結果の時系列参照ができること。 1.7.23 薬剤感受性結果の時系列参照画面にて感受性時系列結果の複写入力ができること。 1.7.24 パネル指定時の薬剤以外に、使用(投与)薬剤、追加薬剤を感受性薬剤として展開可能であること。 1.7.25 迅速検査結果として、定性値、定量値、コメントの入力ができること。 1.7.26 前検体、次検体へはワンボタンで表示切替ができること。 1.7.27 1検体毎に受付済み検査依頼を削除できること。 1.7.28 薬剤感受性パネルの結果入力画面にてMIC値を入力することで、判定結果値を変換代入できること。 1.7.29 結果入力画面で表示した検体の報告書を出力できること。 1.7.30 結果入力画面で表示した検体の結果情報を電子カルテに送信できること。 1.8 抗酸菌結果入力に関すること1.8.1 抗酸菌検査の結果登録及び訂正は1検体毎に行なえること。 1.8.2 詳細結果入力画面から、前回値画面へ遷移できること。 1.8.3 塗抹鏡検の画像を表示できること。 1.8.4 検査結果は、コード入力ができること。 1.8.5 結果入力エリアにワンボタンでマスタを表示し、マスタは文字列検索機能で一覧から絞り込めること。 1.8.6 コメントの入力エリアはコード入力、フリー入力に対応していること。 1.8.7 塗抹鏡検の結果入力時、蛍光法及びチールネンゼン法の検査結果を入力できること。 1.8.8 PCR検査結果を入力できること。 1.8.9 培養検査は固形培地、液体培地の検査結果を入力できること。 1.8.10 1検体あたり3菌株の結果登録ができること。 1.8.11 1菌株あたり5項目の同定検査の結果登録ができること。 1.8.12 1菌株あたり32薬剤の結果登録ができること。 1.8.13 薬剤結果は耐性検査、感受性検査の結果入力ができること。 1.8.14 1検体毎に受付済み検査依頼を削除できること。 1.8.15 結果入力画面で表示した検体の報告書を出力できること。 1.8.16 結果入力画面で表示した検体の結果情報を電子カルテに送信できること。 1.9 一般細菌一覧結果入力に関すること1.9.1 塗抹検査、迅速検査の結果登録及び訂正は1画面で複数検体の入力ができること。 1.9.2 一覧入力画面で対象となる検体を目的に応じて絞り込みできること。 1.9.3 一覧入力画面で対象となる検体の表示順を変更でき、一覧順に入力ができること。 1.9.4 一覧入力画面で同一結果の一括入力ができること。 1.9.5 一覧入力画面から詳細画面に遷移可能であること。 1.9.6 一覧表示されている検体の報告書を出力できること。 1.9.7 一覧表示されている検体の結果情報を電子カルテに送信できること。 1.10 抗酸菌一覧結果入力に関すること1.10.1 塗抹、PCR、培養の結果登録及び訂正は複数検体を1画面で入力できること。 1.10.2 一覧入力画面で対象となる検体を目的に応じて絞り込めること。 1.10.3 一覧入力画面で対象となる検体の表示順を変更でき、一覧順に入力できること。 1.10.4 一覧入力画面で同一結果の一括入力できること。 1.10.5 培養検査は固形培地、液体培地の検査結果を入力できること。 1.10.6 固形培養は培養週毎に指定して入力できること。 1.10.7 一覧表示されている検体の報告書を出力できること。 1.10.8 一覧表示されている検体の結果情報を電子カルテに送信できること。 1.11 前回値表示に関すること1.11.1 詳細画面又は一覧画面でカーソル指定されている患者IDから、ワンボタンで前回値画面に遷移できること。 1.11.2 前回値情報として、全材料、同一材料、同一材料グループを選択して表示できること。 1.11.3 基準となる検体から前回値検体、全検体を選択して表示できること。 1.11.4 一般細菌の前回値画面に表示されている検体から、指定された菌を時系列で参照できること。 1.11.5 一般細菌の培養同定エリアで指定された菌の時系列表示から、薬剤感受性結果を薬剤毎に時系列で表示できること。 1.12 分析器オンラインに関すること1.12.1 分析装置とオンライン接続ができ、依頼情報の送信及び結果情報の受信ができること。 1.13 報告書に関すること1.13.1 検査結果報告書を出力できること。 1.13.2 1検体に対し、複数種類の報告書を出力できること。 1.13.3 報告書毎に出力管理ができること。 1.13.4 詳細画面で指定した報告順で、菌株毎の結果を並び替えて印字できること。 1.14 検査結果台帳に関すること1.14.1 検査結果台帳を出力できること。 1.14.2 検体毎の登録菌株数により、印字行数を可変に出力できること。 1.15 管理帳票に関すること1.15.1 検査終了後の特定情報を一覧帳票に出力できること。 1.15.2 医事会計追加検査一覧を出力できること。 1.15.3 感染対策提出用の特定菌検出一覧を出力できること。 1.16 任意データ抽出に関すること1.16.1 指定の条件で抽出された検体情報をCSVファイルに出力できること。 1.16.2 一般細菌・抗酸菌・特殊検査の結果データを出力できること。 1.16.3 一般細菌・抗酸菌の結果データは検体単位及び菌株単位に出力できること。 1.16.4 データ抽出で同検体判断の設定ができること。 1.16.5 感染対策用の特定菌検出一覧を出力できること。 1.16.6 感染対策用の特定菌はマスタ設定にて追加及び変更ができること。 1.16.7 特定菌検出情報は新規検出のみで出力できること。 1.16.8 JANIS検査部門のフォーマット形式でサーベイランスデータを出力できること。 1.16.9 MRSA検出患者一覧を出力できること。 1.16.10 警告菌検出患者一覧を出力できること。 1.17 検索に関すること1.17.1 検索画面にて検体の検索後、対象検体の検査結果の問い合わせができること。 1.17.2 検索画面にて、患者番号、患者名、科、病棟等で検体の検索ができること。 1.17.3 検索後、ワンボタンで対象検体の結果入力画面へ遷移し、結果入力ができること。 1.17.4 検査進捗状態を1検体毎に抽出でき、進捗状態を一覧表示できること。 1.18 統計に関すること1.18.1 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に各種統計の出力ができること。 1.18.2 統計結果は表及びグラフで出力できること。 1.18.3 統計結果はExcel形式で出力できること。 1.18.4 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に菌出現率を出力できること。 1.18.5 菌出現率の統計出力時、同検体判断をマスタにて設定できること。 1.18.6 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に菌陽性率を出力できること。 1.18.7 菌陽性率の統計出力時、同検体判断をマスタにて設定できること。 1.18.8 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に菌検出率を出力できること。 1.18.9 菌検出率の統計出力時、同検体判断をマスタにて設定できること。 1.18.10 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に薬剤感受性率が出力できること。 1.18.11 薬剤感受性率の統計出力時、同検体判断をマスタにて設定できること。 1.18.12 薬剤感受性率の%計算は、小数点以下を切り捨て計算にできること。 1.18.13 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に累積MIC率を出力できること。 1.18.14 累積MIC率の統計出力時、同検体判断をマスタにて設定できること。 1.18.15 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に特殊検査陽性率を出力できること。 1.18.16 特殊検査陽性率の統計出力時、同検体判断をマスタにて設定できること。 1.18.17 検体件数が出力できること。 1.18.18 3ステップ以内の操作で統計が出力できること。 1.18.19 統計画面から、統計種及び期間を選択することで特定の統計を出力できること。 1.18.20 統計画面から、診療科別、病棟別でアウトブレイクを監視、警告するための一覧を作成できること。 また、マスタに設定した閾値を越えた場合にアラートが表示されること。 1.18.21 薬剤感受性率はスパイダーチャートで表示できること。 1.18.22 累積MIC率が3年分比較できるグラフを作成できること。 1.18.23 統計画面から血液培養陽性者リストを出力できること。 1.18.24 依頼科別に血液培養陽性セット率を出力できること。 1.18.25 依頼科別に複数セット内の陽性率を出力できること(1/2陽性率、2/2陽性率等)。 1.18.26 病棟別に血液培養陽性セット率を出力できること。 1.18.27 病棟別に複数セット内の陽性率を出力できること(1/2陽性率、2/2陽性率等)。 1.18.28 依頼科別に血液培養コンタミ率を出力できること。 1.18.29 病棟別に血液培養コンタミ率を出力できること。 1.19 集計に関すること1.19.1 各種検査依頼項目の件数集計ができること。 1.19.2 薬剤感受性検査は感受性検査実施済の株数から件数集計ができること。 1.19.3 薬剤感受性検査は真菌のみで件数集計ができること。 1.19.4 各種検査依頼等の件数と、その件数に医事点数を積算した集計ができること。 1.20 電子カルテ・オーダーリングシステム連携に関すること1.20.1 電子カルテ・オーダーリングシステムとのオンライン接続が可能であること。 1.20.2 細菌部門のオーダー情報の受信、到着確認情報、検査結果情報の送信が可能であること。 1.21 データ保存に関すること1.21.1 外部媒体に検査データ及びマスタを保存できること。 1.22 マスタメンテナンスに関すること1.22.1 マスタメンテナンス画面にて材料マスタ、菌マスタ、薬剤マスタ等のコードを容易に修正、登録できること。 1.22.2 マスタメンテナンスは権限を付与されたログインユーザーのみ、修正、登録できること。 1.22.3 ICTwebと細菌検査部門のマスタ連携が行えること。 1.23 帳票レイアウト設定に関すること1.23.1 帳票は、文字のフォント、ポイントの指定が自由に設定できること。 1.23.2 帳票は、罫線でポイント、実線又は破線の指定が自由に設定できること。 1.23.3 帳票は、網掛け、色指定が自由に設定できること。 1.23.4 帳票は、縦連、横連が自由に設定できること。 1.23.5 帳票は、一般細菌と抗酸菌で20種類ずつのフォーマット設定ができ、カラー印刷できること。 1.23.6 帳票は、検体番号及び患者番号のバーコード情報が印字できること。 1.24 画像に関すること1.24.1 画像取込み画面にて、任意のフォルダーから指定画像を取込めること。 1.24.2 画像を帳票に印字できること。 1.24.3 画像毎に関連するコメントを登録できること。 1.24.4 画像毎に登録したコメントで画像を検索できること。 1.24.5 画像編集機能として、登録した画像に丸や四角などの図形、線、矢印、コメントなどを記載できること。 1.24.6 画像に表示するコメントはフォント、サイズ、色を指定できること。 1.25 保存菌株管理に関すること1.25.1 保存菌株管理画面にて、保存菌株の管理ができること。 1.25.2 保存菌株管理画面にて、保存菌株用にラベルの出力ができること。 1.25.3 保存菌株管理画面にて、過去に登録した保存菌株の結果を参照できること。 1.26 警告菌リアルタイムチェック機能に関すること1.26.1 警告菌リアルタイムチェックができること。 1.26.2 特定期間で特定の患者数異常警告菌が検出されるとアラートを表示することができること。 1.26.3 警告菌が検出された患者の一覧を出力できること。 1.26.4 警告菌が検出された患者数を日別に出力できること。 2 微生物同定感受性分析装置2.1 機能等に関すること2.1.1 同定検査と感受性検査を、培養から測定までの行程(培養、試薬滴下、読取り、保存)を一台の装置で全自動で行えること。 2.1.2 同定検査の精度向上にあたり、色調変化を精度良く捉える必要があるため、多波長で測定できること。 2.1.3 比色法、比濁吸光法、蛍光法での測定モジュールを装備していること。 2.1.4 菌液(検体)接種後のパネルの管理をバーコードで行なえること。 2.1.5 同一菌液を用いて、同定・感受性検査を同一試験パネル上で同時に処理・測定でき、スループットは40検体以上(同定40検体、薬剤感受性40検体)であること。 2.1.6 分離培地上のコロニ-から釣菌可能で一段階希釈で菌液調整が行なえること。 2.1.7 感受性検査の測定原理は、CLSIで推奨している標準法を採用しており、判定基準、菌液濃度、培養時間を遵守している(18時間培養後の吸光度実測など)。 MIC値及びS・I・Rのカテゴリ-で結果報告できること。 2.1.8 同定のための生化学性状を決定するための試薬分注、および嫌気環境を設定するためのミネラルオイルの分注が自動で行えること。 2.1.9 試薬残量確認のために試薬センサーが搭載されていること。 2.1.10 機器の稼働中、菌液蒸発防止の対策がされており、蒸留水を補給できる装置が装備され、レベルセンサーが搭載されていること。 2.1.11 測定可能菌種は多岐に渡り、グラム陽性菌、グラム陰性菌のほか、ヘモフィルス属、ナイセリア属、酵母様真菌の同定も可能であること。 2.1.12 日本化学療法学会のブレイクポイントが表示できること。 2.1.13 同定・薬剤感受性検査の精度管理機能を有していること。 薬剤感受性についてCLSIにより規定された方式に基づく製造元の精度管理方法が確立されていること。 2.1.14 測定された細菌同定結果・薬剤感受性試験結果についての検証が自動的にできること。 2.1.15 稀な耐性菌や非典型的な同定・薬剤感受性結果が検出された場合、自動的に警告されること。 既成の警告ルールは150種以上搭載され、ルールの適用可否、ルールの変更のみならず、独自ルールの作成追加が行えること(MRSA、VRE、VRSA、PRSP、ESBLs、MDRPの判定が可能であること)。 2.1.16 耐性菌検出のためのデータベースが搭載され、MIC値変動による耐性菌検出ができること。 2.1.17 同定・感受性結果ともに、測定結果の確認、トラブル対応時の処理に備えて技師の目視による測定が容易にできること。 2.1.18 パネルは室温保存が可能であること。 2.1.19 メンテナンスの画面表示機能により簡単に装置のメンテナンスができること。 2.1.20 オンラインするための双方向インターフェースが標準装備されていること。 2.1.21 日本語対応のシステムであること。 2.1.22 突然の停電でも検査を中断させることなく電源を供給できるメーカーの推奨の無停電電源装置があること。 V. その他1. 故障連絡体制が整備されていること。 2. 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。 3. 保証期間は安定稼動開始から1年間とし、無償にて点検修理交換等を行うこと。 4. 搬入計画等については事前に発注者と協議することとし、工事および機器の設置にあたっては発注者の指示に従うこと。 5. 搬入及び設置等で発生する一切の諸経費を含むこと。 6. 取扱説明に関する教育訓練は、循環器病センターが指定する日時、場所で実施すること。 また、納入後1年間は随時対応すること。 7. 上記要件以外に疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ決定すること。 物品売買契約書発注者 千葉県(以下「甲」という。 )と受注者○○○○(以下「乙」という。 )とは、物品の売買に関し、次のとおり契約を締結する。 (総 則)第1条 乙は、次に記載した物品(以下「物品」という。 )を次に記載した契約金額(以下「契約金額」という。 )をもって次のとおり納入しなければならない。 1 品 名 及 び 数 量 感染症検査業務支援システム 一式2 契 約 金 額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)3 履 行 場 所 千葉県市原市鶴舞575 千葉県循環器病センター4 履 行 期 限 令和5年3月31日5 契 約 保 証 金 千葉県病院局財務規程第126条の規定による(契約の保証)第2条 乙は、本契約の締結に当たり、契約金額の 10 分の1以上の契約保証金を甲に納付しなければならない。 ただし、甲が千葉県病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第 22 号)第 126 条第2項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。 2 前項の契約保証金は、国債証券、地方債証券、その他確実と認められる担保の提供をもってこれに代えることができる。 その場合、国債証券及び地方債証券はその額面金額により、その他のものは額面金額の 10 分の8以内(確実と認められる金融機関が振り出した小切手にあっては、小切手金額)をもって換算するものとする。 3 第1項の契約保証金は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。 4 甲は、乙が本契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。 5 契約保証金を還付するときは、利息を付さないものとする。 6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。 (検 査)第3条 乙は、物品を納品するときは、その旨を書面をもって甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その通知を受けた日から 10 日以内に引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しているか検査を行わなければならない。 3 乙が前項の検査に立ち会わない場合は、甲は単独に検査を行い、その結果を乙に通知するものとし、乙はこれに対して異議を申し立てることはできない。 (危険負担)第4条 甲は、前条に規定する検査に合格した時をもって物品の引渡しを受けたものとし、引渡し前に、甲乙双方の責めに帰することができない事由により発生した物品の滅失又は損傷は、すべて乙の負担とする。 (追完請求)第5条 乙は、物品が検査に合格しないときは、甲の指示に従い、遅滞なくこれを修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しをして甲に通知し、再びその検査を受けなければならない。 2 検査合格後であっても、甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 この場合、乙は、甲の指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。 3 前2項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 (代金減額請求)第6条 前条に規定する場合において、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)契約の性質又は、甲乙の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 第1項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 (代金の支払)第7条 乙は、第3条の検査に合格したときは、代金の支払いを請求することができる。 ただし、その請求は履行場所ごとに行うものとする。 2 甲は、前項の規定による支払請求があったときから 30 日以内に、代金を支払わなければならない。 (履行期限の延長)第8条 乙は、その責めに帰することができない事由により、履行期限までに物品を納品することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 ただし、その延長日数は甲と乙とが協議して定め、協議が整わないときは、甲が合理的な期限を定めるものとする。 (履行遅滞の場合における遅滞金)第9条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を納品することができない場合において、履行期限後に物品を納品する見込みがあると認めたときは甲は遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。 2 前項の遅滞金は、当初の履行期限の翌日から履行済みの日まで、契約金額から納品部分に対する支払金相当額を控除した額に対して本契約締結日における千葉県病院局財務規程第152条第1項に規定する違約金の率を乗じて算出した額とする。 3 甲は、前項の乙の甲に対する遅滞金支払債務と甲の乙に対する契約金額支払債務とを対当額にて相殺することができる。 4 第2項に規定する遅滞金の率は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。 (支払遅延等における遅延利息)第 10 条 甲は、その責めに帰すべき事由により、第7条第2項に規定する代金の支払いが遅れた場合には、乙に対して、遅延の日数に応じ、当該未払金額にこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、遅延利息の額が 100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 第 11 条 甲は、その責めに帰すべき事由により、第3条第2項に規定する期間内に検査を行わない場合においては、検査期限の日から検査を行った日までの期間の日数を、第7条第2項に規定する期間(以下、本条において「約定期間」という。 )から差し引くものとする。 また、遅延日数が約定期間を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前条の遅延利息を乙に支払わなければならない。 (催告による解除)第 12 条 乙が本契約の期間内に全ての合格品を納めない場合、甲が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (催告によらない解除)第 13 条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をしないで、この契約を解除することができる。 (1)債務の全部の履行が不能であるとき。 (2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。 (4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。 (5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。 (6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。 (7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。 (8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。 (9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。 (10)その他乙が本契約に違反したとき。 2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。 (違約金)第 14 条 前2条の規定により、この契約が解除されたときは、乙の責めに帰すべき事由がないと認められる場合を除き、乙は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、違約金の金額が100円未満であるときは、違約金を支払うことを要せず、違約金の金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 2 甲は、実際に生じた損害額が前項の規定による違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。 3 乙は、この契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に支払わないときは、指定された期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して第9条第2項に規定する率で計算した額を遅滞金として併せて甲に納付しなければならない。 (担保責任の期間の制限)第 15 条 乙が甲に対して種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものを引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として第5条に規定する追完請求、第6条に規定する代金減額請求、第12条若しくは第13条に規定する契約の解除又は前条に規定する違約金の請求をすることができない。 ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (権利義務の譲渡等)第 16 条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継してはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 (契約の変更・中止)第 17 条 甲は、乙の義務が履行されるまでの間は、契約の内容を変更することができる。 ただし、この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要がある場合は、甲乙協議してこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、甲乙協議してこれを定める。 (合意管轄)第 18 条 甲及び乙は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 (協議事項)第 19 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ、甲乙協議してこれを定めるものとする。 以上の契約の締結を証するために本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 千葉県市原市鶴舞575番地氏 名 千 葉 県千葉県循環器病センター病院長 中村 精岳受注者(乙) 住 所氏 名印感染症検査業務支援システム仕 様 書千葉県循環器病センターI. 件名 感染症検査業務支援システムII. 品名、数量、納入場所、履行期限品名 感染症検査業務支援システム数量 一式納入場所 千葉県市原市鶴舞575番地千葉県循環器病センター履行期限 令和5年3月31日III. 構成内訳サーバ(UPSを含む) 1式バックアップストレージ 1式PC 2式カラーレーザープリンター 1式バーコードラベルプリンター 1式微生物同定感受性分析装置(UPSを含む) 1式MS Panel Viewer Ⅲ リッドセット 1式既存システムデータ移行 1式既存感染管理システムとの連携 1式電子カルテとの連携 1式IV. 技術仕様1 検査業務支援システム1.1 共通機能に関すること1.1.1 ログインユーザーの権限により、機能を制限できること。 1.1.2 エラー発生時、一覧画面にてエラー内容を確認できること。 1.1.3 画面レイアウトはマスタ設定で変更できること。 1.1.4 帳票レイアウトはExcel形式であり、Excelを編集することで変更できること。 1.1.5 統計の出力項目をマスタ設定で変更できること。 1.1.6 コードによる入力時、マスタの参照入力ができること。 1.1.7 マスタの参照入力時、名称の一部を入力することで、マスタ表示内容の絞り込みができること。 1.1.8 コードによる入力時、コード入力エリアと名称表示エリアを同一とすることでマスタの参照をより多くできること。 1.1.9 一覧画面から詳細画面、詳細画面から前回値画面、帳票出力画面等への遷移が簡単にできること。 1.1.10 詳細入力画面の表示検体に関するワークシートや培地ラベルなどの帳票をワンボタンで出力できること。 1.1.11 帳票毎に専用の出力指示画面を設定でき、出力条件も複数設定できること。 1.1.12 データの抽出条件は初期値の設定が可能であり、初期値は必要に応じて変更できること。 1.1.13 日付を条件とした範囲指定時、カレンダーによる日付指定ができること。 1.1.14 日付を条件とした範囲指定時、カレンダーにて開始と終了を一度に指定できること。 1.1.15 各画面のメニューボタンはマスタ設定により変更できること。 1.1.16 各画面のメニューボタンは24個以上設定できること。 1.1.17 各画面のファンクション(操作処理)ボタンはマスタ設定で変更できること。 1.1.18 各画面のファンクション(操作処理)ボタンは稼働後も容易に変更できること。 1.1.19 各画面のファンクション(操作処理)ボタンは1画面につき、48種類以上設定できること。 1.1.20 ログインユーザー毎に権限レベルを設定でき、メニュー及びサブメニューの表示内容を変更できること。 1.1.21 ワイドモニターに対応できること。 1.2 到着確認に関すること1.2.1 電子カルテ又はオーダーリングシステムで出力された採取ラベルバーコードを読み取り、検体の到着確認ができること。 1.2.2 一般細菌、抗酸菌の到着確認ができること。 1.2.3 一般細菌は、材料グループ毎に検体番号の番号帯を指定し、到着確認ができること。 1.2.4 採取予定日が過ぎたオーダー情報は、一括で削除できること。 1.2.5 電子カルテ又は上位システムに対し、オーダーの再要求ができること。 1.2.6 到着確認時、電子カルテ又は上位システムに対し、結果から電文の送信ができること。 1.2.7 到着確認時、培地ラベルの出力ができること。 1.2.8 到着確認を実施した検体の依頼詳細情報を画面に表示できること。 1.2.9 採取日の未来日チェックが可能であること。 1.3 受付入力に関すること1.3.1 受付入力時、1検体ごとに検査依頼と患者属性情報の登録及び訂正ができること。 1.3.2 受付入力時、検体番号の自動採番ができること。 1.3.3 検体番号発番は、日付及び番号で任意指定ができること。 1.3.4 検体番号は、年通番、月通番、日通番から選択できること。 1.3.5 一般細菌、抗酸菌で個別に検体番号の通番方法を選択できること。 1.3.6 受付入力時、入力簡素化のために、前検体番号の患者情報の複製ができること。 1.3.7 同一検体番号にて、一般細菌、抗酸菌の依頼項目を選択できること。 1.3.8 受付入力画面から、前回値画面へ遷移できること。 1.3.9 詳細受付画面に表示されている検体情報を培地ラベル(帳票)に出力できること。 1.3.10 材料、検査依頼の組み合わせにより、培地情報を自動で表示できること。 1.3.11 感染履歴として、特定菌毎に初回、前回、最新の検出日付を持つことができること。 1.3.12 感染履歴の特定菌は20種類まで指定できること。 1.4 依頼受付チェックリストに関すること1.4.1 受け付けた検体を対象に検体情報の一覧を出力できること。 1.4.2 受付チェックリストの出力管理ができること。 1.5 未到着リストに関すること1.5.1 未到着検体の一覧を出力できること。 1.5.2 一覧画面から未到着リストを印刷できること。 1.5.3 未到着リスト作成時、「印刷済み」の検体は対象外にできること。 1.5.4 採取日を指定して、オーダー情報を一括で削除できること。 1.6 培地ラベルに関すること1.6.1 培地ラベルの印刷ができること。 1.6.2 培地ラベルは、培地毎に必要な枚数分を印刷できること。 1.6.3 培地名を印字できること。 1.6.4 培地ラベルの出力管理ができること。 1.7 一般細菌結果入力に関すること1.7.1 一般細菌、特殊(迅速)検査の結果登録及び訂正は1検体毎に行なえること。 1.7.2 詳細結果入力画面から、前回値画面へ遷移できること。 1.7.3 塗抹鏡検の画像を表示できること。 1.7.4 検査結果は、コード入力ができること。 1.7.5 結果入力エリアにワンボタンでマスタを表示し、マスタは文字列検索機能で一覧から絞り込めること。 1.7.6 コメントの入力エリアはコード入力、フリー入力に対応していること。 1.7.7 1検体あたり10菌株の結果を登録できること。 1.7.8 1菌株あたり64薬剤の結果を登録できること。 1.7.9 薬剤感受性結果はMIC値、阻止円径、判定を入力できること。 1.7.10 菌と薬剤MIC値の組み合わせにより、判定の自動計算ができること。 1.7.11 菌と薬剤阻止円径の組み合わせにより、判定の自動計算ができること。 1.7.12 判定の自動計算は、マスタの設定により条件の追加及び変更ができること。 1.7.13 同定、薬剤感受性結果の入力内容により、警告菌チェック(警告・耐性・異常・注意)ができること。 1.7.14 無菌材料からの菌検出内容により、警告菌チェック(警告・耐性・異常・注意)ができること。 1.7.15 警告菌チェックにて菌名の変更及び菌説明コメントエリアにマスタ設定したコメントを自動で表示できること。 1.7.16 警告菌チェックはマスタの設定により条件の追加及び変更ができること。 1.7.17 警告菌チェックにて菌名の変更後、再度、判定の自動計算ができること。 1.7.18 警告菌チェックは、菌株コメントで菌名変更ならびに感染履歴を持つことができること。 1.7.19 菌名、菌量などの結果は、マスタで指定した色で表示できること。 1.7.20 結果入力時、菌に関する辞書情報が表示できること ※辞書情報のライセンス含む。 1.7.21 結果入力時、薬剤に関する医学書院の書籍情報が表示できること ※医学書院のライセンス含む。 1.7.22 薬剤感受性結果の時系列参照ができること。 1.7.23 薬剤感受性結果の時系列参照画面にて感受性時系列結果の複写入力ができること。 1.7.24 パネル指定時の薬剤以外に、使用(投与)薬剤、追加薬剤を感受性薬剤として展開可能であること。 1.7.25 迅速検査結果として、定性値、定量値、コメントの入力ができること。 1.7.26 前検体、次検体へはワンボタンで表示切替ができること。 1.7.27 1検体毎に受付済み検査依頼を削除できること。 1.7.28 薬剤感受性パネルの結果入力画面にてMIC値を入力することで、判定結果値を変換代入できること。 1.7.29 結果入力画面で表示した検体の報告書を出力できること。 1.7.30 結果入力画面で表示した検体の結果情報を電子カルテに送信できること。 1.8 抗酸菌結果入力に関すること1.8.1 抗酸菌検査の結果登録及び訂正は1検体毎に行なえること。 1.8.2 詳細結果入力画面から、前回値画面へ遷移できること。 1.8.3 塗抹鏡検の画像を表示できること。 1.8.4 検査結果は、コード入力ができること。 1.8.5 結果入力エリアにワンボタンでマスタを表示し、マスタは文字列検索機能で一覧から絞り込めること。 1.8.6 コメントの入力エリアはコード入力、フリー入力に対応していること。 1.8.7 塗抹鏡検の結果入力時、蛍光法及びチールネンゼン法の検査結果を入力できること。 1.8.8 PCR検査結果を入力できること。 1.8.9 培養検査は固形培地、液体培地の検査結果を入力できること。 1.8.10 1検体あたり3菌株の結果登録ができること。 1.8.11 1菌株あたり5項目の同定検査の結果登録ができること。 1.8.12 1菌株あたり32薬剤の結果登録ができること。 1.8.13 薬剤結果は耐性検査、感受性検査の結果入力ができること。 1.8.14 1検体毎に受付済み検査依頼を削除できること。 1.8.15 結果入力画面で表示した検体の報告書を出力できること。 1.8.16 結果入力画面で表示した検体の結果情報を電子カルテに送信できること。 1.9 一般細菌一覧結果入力に関すること1.9.1 塗抹検査、迅速検査の結果登録及び訂正は1画面で複数検体の入力ができること。 1.9.2 一覧入力画面で対象となる検体を目的に応じて絞り込みできること。 1.9.3 一覧入力画面で対象となる検体の表示順を変更でき、一覧順に入力ができること。 1.9.4 一覧入力画面で同一結果の一括入力ができること。 1.9.5 一覧入力画面から詳細画面に遷移可能であること。 1.9.6 一覧表示されている検体の報告書を出力できること。 1.9.7 一覧表示されている検体の結果情報を電子カルテに送信できること。 1.10 抗酸菌一覧結果入力に関すること1.10.1 塗抹、PCR、培養の結果登録及び訂正は複数検体を1画面で入力できること。 1.10.2 一覧入力画面で対象となる検体を目的に応じて絞り込めること。 1.10.3 一覧入力画面で対象となる検体の表示順を変更でき、一覧順に入力できること。 1.10.4 一覧入力画面で同一結果の一括入力できること。 1.10.5 培養検査は固形培地、液体培地の検査結果を入力できること。 1.10.6 固形培養は培養週毎に指定して入力できること。 1.10.7 一覧表示されている検体の報告書を出力できること。 1.10.8 一覧表示されている検体の結果情報を電子カルテに送信できること。 1.11 前回値表示に関すること1.11.1 詳細画面又は一覧画面でカーソル指定されている患者IDから、ワンボタンで前回値画面に遷移できること。 1.11.2 前回値情報として、全材料、同一材料、同一材料グループを選択して表示できること。 1.11.3 基準となる検体から前回値検体、全検体を選択して表示できること。 1.11.4 一般細菌の前回値画面に表示されている検体から、指定された菌を時系列で参照できること。 1.11.5 一般細菌の培養同定エリアで指定された菌の時系列表示から、薬剤感受性結果を薬剤毎に時系列で表示できること。 1.12 分析器オンラインに関すること1.12.1 分析装置とオンライン接続ができ、依頼情報の送信及び結果情報の受信ができること。 1.13 報告書に関すること1.13.1 検査結果報告書を出力できること。 1.13.2 1検体に対し、複数種類の報告書を出力できること。 1.13.3 報告書毎に出力管理ができること。 1.13.4 詳細画面で指定した報告順で、菌株毎の結果を並び替えて印字できること。 1.14 検査結果台帳に関すること1.14.1 検査結果台帳を出力できること。 1.14.2 検体毎の登録菌株数により、印字行数を可変に出力できること。 1.15 管理帳票に関すること1.15.1 検査終了後の特定情報を一覧帳票に出力できること。 1.15.2 医事会計追加検査一覧を出力できること。 1.15.3 感染対策提出用の特定菌検出一覧を出力できること。 1.16 任意データ抽出に関すること1.16.1 指定の条件で抽出された検体情報をCSVファイルに出力できること。 1.16.2 一般細菌・抗酸菌・特殊検査の結果データを出力できること。 1.16.3 一般細菌・抗酸菌の結果データは検体単位及び菌株単位に出力できること。 1.16.4 データ抽出で同検体判断の設定ができること。 1.16.5 感染対策用の特定菌検出一覧を出力できること。 1.16.6 感染対策用の特定菌はマスタ設定にて追加及び変更ができること。 1.16.7 特定菌検出情報は新規検出のみで出力できること。 1.16.8 JANIS検査部門のフォーマット形式でサーベイランスデータを出力できること。 1.16.9 MRSA検出患者一覧を出力できること。 1.16.10 警告菌検出患者一覧を出力できること。 1.17 検索に関すること1.17.1 検索画面にて検体の検索後、対象検体の検査結果の問い合わせができること。 1.17.2 検索画面にて、患者番号、患者名、科、病棟等で検体の検索ができること。 1.17.3 検索後、ワンボタンで対象検体の結果入力画面へ遷移し、結果入力ができること。 1.17.4 検査進捗状態を1検体毎に抽出でき、進捗状態を一覧表示できること。 1.18 統計に関すること1.18.1 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に各種統計の出力ができること。 1.18.2 統計結果は表及びグラフで出力できること。 1.18.3 統計結果はExcel形式で出力できること。 1.18.4 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に菌出現率を出力できること。 1.18.5 菌出現率の統計出力時、同検体判断をマスタにて設定できること。 1.18.6 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に菌陽性率を出力できること。 1.18.7 菌陽性率の統計出力時、同検体判断をマスタにて設定できること。 1.18.8 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に菌検出率を出力できること。 1.18.9 菌検出率の統計出力時、同検体判断をマスタにて設定できること。 1.18.10 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に薬剤感受性率が出力できること。 1.18.11 薬剤感受性率の統計出力時、同検体判断をマスタにて設定できること。 1.18.12 薬剤感受性率の%計算は、小数点以下を切り捨て計算にできること。 1.18.13 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に累積MIC率を出力できること。 1.18.14 累積MIC率の統計出力時、同検体判断をマスタにて設定できること。 1.18.15 統計画面から、検索条件に合致した検体を対象に特殊検査陽性率を出力できること。 1.18.16 特殊検査陽性率の統計出力時、同検体判断をマスタにて設定できること。 1.18.17 検体件数が出力できること。 1.18.18 3ステップ以内の操作で統計が出力できること。 1.18.19 統計画面から、統計種及び期間を選択することで特定の統計を出力できること。 1.18.20 統計画面から、診療科別、病棟別でアウトブレイクを監視、警告するための一覧を作成できること。 また、マスタに設定した閾値を越えた場合にアラートが表示されること。 1.18.21 薬剤感受性率はスパイダーチャートで表示できること。 1.18.22 累積MIC率が3年分比較できるグラフを作成できること。 1.18.23 統計画面から血液培養陽性者リストを出力できること。 1.18.24 依頼科別に血液培養陽性セット率を出力できること。 1.18.25 依頼科別に複数セット内の陽性率を出力できること(1/2陽性率、2/2陽性率等)。 1.18.26 病棟別に血液培養陽性セット率を出力できること。 1.18.27 病棟別に複数セット内の陽性率を出力できること(1/2陽性率、2/2陽性率等)。 1.18.28 依頼科別に血液培養コンタミ率を出力できること。 1.18.29 病棟別に血液培養コンタミ率を出力できること。 1.19 集計に関すること1.19.1 各種検査依頼項目の件数集計ができること。 1.19.2 薬剤感受性検査は感受性検査実施済の株数から件数集計ができること。 1.19.3 薬剤感受性検査は真菌のみで件数集計ができること。 1.19.4 各種検査依頼等の件数と、その件数に医事点数を積算した集計ができること。 1.20 電子カルテ・オーダーリングシステム連携に関すること1.20.1 電子カルテ・オーダーリングシステムとのオンライン接続が可能であること。 1.20.2 細菌部門のオーダー情報の受信、到着確認情報、検査結果情報の送信が可能であること。 1.21 データ保存に関すること1.21.1 外部媒体に検査データ及びマスタを保存できること。 1.22 マスタメンテナンスに関すること1.22.1 マスタメンテナンス画面にて材料マスタ、菌マスタ、薬剤マスタ等のコードを容易に修正、登録できること。 1.22.2 マスタメンテナンスは権限を付与されたログインユーザーのみ、修正、登録できること。 1.22.3 ICTwebと細菌検査部門のマスタ連携が行えること。 1.23 帳票レイアウト設定に関すること1.23.1 帳票は、文字のフォント、ポイントの指定が自由に設定できること。 1.23.2 帳票は、罫線でポイント、実線又は破線の指定が自由に設定できること。 1.23.3 帳票は、網掛け、色指定が自由に設定できること。 1.23.4 帳票は、縦連、横連が自由に設定できること。 1.23.5 帳票は、一般細菌と抗酸菌で20種類ずつのフォーマット設定ができ、カラー印刷できること。 1.23.6 帳票は、検体番号及び患者番号のバーコード情報が印字できること。 1.24 画像に関すること1.24.1 画像取込み画面にて、任意のフォルダーから指定画像を取込めること。 1.24.2 画像を帳票に印字できること。 1.24.3 画像毎に関連するコメントを登録できること。 1.24.4 画像毎に登録したコメントで画像を検索できること。 1.24.5 画像編集機能として、登録した画像に丸や四角などの図形、線、矢印、コメントなどを記載できること。 1.24.6 画像に表示するコメントはフォント、サイズ、色を指定できること。 1.25 保存菌株管理に関すること1.25.1 保存菌株管理画面にて、保存菌株の管理ができること。 1.25.2 保存菌株管理画面にて、保存菌株用にラベルの出力ができること。 1.25.3 保存菌株管理画面にて、過去に登録した保存菌株の結果を参照できること。 1.26 警告菌リアルタイムチェック機能に関すること1.26.1 警告菌リアルタイムチェックができること。 1.26.2 特定期間で特定の患者数異常警告菌が検出されるとアラートを表示することができること。 1.26.3 警告菌が検出された患者の一覧を出力できること。 1.26.4 警告菌が検出された患者数を日別に出力できること。 2 微生物同定感受性分析装置2.1 機能等に関すること2.1.1 同定検査と感受性検査を、培養から測定までの行程(培養、試薬滴下、読取り、保存)を一台の装置で全自動で行えること。 2.1.2 同定検査の精度向上にあたり、色調変化を精度良く捉える必要があるため、多波長で測定できること。 2.1.3 比色法、比濁吸光法、蛍光法での測定モジュールを装備していること。 2.1.4 菌液(検体)接種後のパネルの管理をバーコードで行なえること。 2.1.5 同一菌液を用いて、同定・感受性検査を同一試験パネル上で同時に処理・測定でき、スループットは40検体以上(同定40検体、薬剤感受性40検体)であること。 2.1.6 分離培地上のコロニ-から釣菌可能で一段階希釈で菌液調整が行なえること。 2.1.7 感受性検査の測定原理は、CLSIで推奨している標準法を採用しており、判定基準、菌液濃度、培養時間を遵守している(18時間培養後の吸光度実測など)。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。 以下同じ。 )又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。 )であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。 2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 1別 記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。 第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 (事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 (秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。 (持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。 )を当該場所以外に持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 2(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。 )の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。 この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 (公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 3第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。 (1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。 )の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。 別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日千葉県循環器病センター病院長 様住所 商号又は名称 代 表 者 印 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告年月日 令和4年10月21日2 購入等件名 感染症検査業務支援システム3 数 量 一式4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項 ※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。 (2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料(1)使用印鑑届兼委任状の写し(必要に応じて提出)(2)許認可証等の写し(高度管理医療機器等販売業許可証の写し)(3)応札仕様書(4)納入機器構成内訳書(5)資格証明証又は確認できる証等の写し(必要に応じて提出)(6)返信用封筒(紙入札の場合のみ)(7)その他必要と認めるもの申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)使用印鑑届兼委任状の写し(必要に応じて提出)(3)許認可証等の写し(高度管理医療機器等販売業許可証の写し)(4)応札仕様書(5)納入機器構成内訳書(6)資格証明証又は確認できる証等の写し(必要に応じて提出)(7)返信用封筒(紙入札の場合のみ)(8)その他必要と認めるもの※電子入札システムによる申請の場合は、申請者の押印は不要とする。 様式1紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書令和 年 月 日 様住 所商号又は名称代 表 者 印( 受任者 )下記案件について、ちば電子調達システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。 記1 件 名 2 履行場所 3 電子入札に参加できない理由(□にチェックを入れてください。 ) □ 記載事項変更にためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。 )PAGE- 1 -PAGE 入札約款(物品・委託等)(目的)第1条 千葉県が発注する物品の購入又は製造、印刷の請負その他の契約(建設工事、建設工事に係る製造の請負及び測量、調査、設計等の業務委託に係る契約を除く。 )(以下「物品・委託等」という。 )に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほか、この入札約款の定めるところによるものとする。 (入札等)第2条 入札参加者は、仕様書、契約書案等を熟知のうえ入札をしなければならない。 この場合において仕様書、契約書案等に疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は、電子入札システムにより作成し、公告又は通知書に示した時刻(以下「入札書受付締切予定日時」という。 )までに電子入札システムにより提出しなければならない。 ただし、契約担当者の指示により電子入札システムを利用しない場合は、紙入札によるものとし、入札書等については同条第3項に定める方法により提出することとする。 なお、電子入札システムにおける入札参加者は、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格審査を申請した代表者又は年間代理人とする。 3 入札参加者が、契約担当者に対して紙入札方式参加届出書(別記第5号様式)を提出することにより、紙入札による参加を認められた場合にあっては、入札書等を以下の定めるところにより提出しなければならない。 (1)入札書は、契約担当者の指示により、別記第1号様式の1、又は、別記第1号様式の2により作成し、公告又は通知書に指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。 (2)入札参加者は代理人をして入札させるときは、入札書と併せて別記第2号様式による委任状を提出しなければならない。 ただし、年間代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写し、復代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写しと別記第2号様式による委任状を提出することをもって足りる。 (3)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、入札書と併せて別記第3号様式による誓約書を提出しなければならない。 (4)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。 (5)入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当する者を入札代理人(復代理人を含む)とすることはできない。 4 入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出もしくは指定の場所に提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (入札辞退)第3条 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札書の提出期限までは、いつでも入札を辞退することができる。 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。 2 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成し、入札書の提出期限までに電子入札システムにより提出するものとする。 辞退届を提出した後は、開札前後を問わず、撤回することはできない。 なお、紙入札による入札参加者にあっては、以下の定めるところにより提出するものとする。 (1)入札執行前にあっては、入札辞退届(別記第4号様式)を入札を執行する者に直接持参し、又は送付(入札書の提出期限までに到達するものに限る。 )により行う。 (2)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。 (未入札)第4条 入札参加者が、入札書の提出期限までに入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合は、未入札として取り扱うものとする。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を保留し、延期し、もしくは取りやめることができる。 2 電子入札システムの障害等により、入札の執行ができないことが判明した場合は、入札の執行の延期、又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。 3 指名競争入札において入札参加者が一者である場合は、特別の事情がない限り入札を取りやめるものとする。 ただし、低入札価格調査対象者については入札参加者として取扱う。 (無効となる入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 (1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。 )(3)必要事項を欠く入札(4)紙入札において、次に該当する場合イ 委任状を持参しない代理人のした入札ロ 必要な記名、押印、署名を欠く入札ハ 金額を訂正した入札ニ 誤字、脱字により意思表示が不明瞭である入札ホ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二者以上の代理をした者のした入札(5)明らかに談合であると認められる入札(6)電子認証書を不正に使用した入札(7)低入札価格調査において、低入札価格調査報告書の提出に代わる届出を提出した者、事情聴取に協力しない者及び契約担当者から指示された書類を規定の期限までに提出しない者のした入札(8)その他入札に関する条件に違反した入札(失格となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は失格とする。 (1)最低制限価格を設定した入札において、当該最低制限価格を下回る金額の入札(2)再度入札において、1回目の入札の最低価格を上回る金額の入札(3)低入札価格調査において失格とされた入札(落札者の決定)第8条 総合評価落札方式によらない物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし、特に最低制限価格を設けない場合においては、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、経営管理課長(千葉県病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第22号。 以下「財務規程」という。 )第2条第3号に定める課長をいう。 )又は病院長(財務規程第2条第4号に定める職員をいう。 )の定める額(以下「調査基準価格」という。 )を下回る価格をもって入札した者(以下「価格落札調査対象者」という。 )があるときは、その者により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者がいないときは、価格落札調査対象者以外の者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 3 総合評価落札方式による物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、落札の前提となる一定の要件(以下「落札必要要件」という。 )に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、落札必要要件に該当し総合評価値の最も高い者が調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があるときは、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、総合評価値の最も高い者」に比して評価値が同等以上である者」(以下「総合評価調査対象者」という。 )により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者のうち、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 4 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者がいないときは、総合評価調査対象者以外の者のうち、落札必要要件に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 5 第1項又は第3項ただし書の場合において、価格落札調査対象者又は総合評価調査対象者は契約担当者の行う調査に協力しなければならない。 (同価格又は同評価値の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格又は同評価値の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムを利用しない入札にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (再度入札)第10条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。 2 前項の場合において、再度入札の回数は原則として2回までとする。 3 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、次の各号の一に該当する者とする。 ただし、入札が無効になった者は、再度入札に参加できないものとする。 (1)最低制限価格を下回らない入札をした者(2)第8条第1項又は第3項ただし書の規定により落札者とされなかった者以外の者(契約の締結)第11条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約を締結しなければならない。 ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に当該契約を締結しないときは、落札者はその効力を失う。 (契約の保証)第12条 落札者は、当該契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りではない。 (1)当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証(2)当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(3)当該契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(4)契約保証金の納付(5)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、落札者が同項第1号又は第5号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 (異議の申立て)第13条 入札をした者は、入札後、この約款、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。 (その他)第14条 契約担当者は、必要があるときは、入札参加者から入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。 (沿革)平成26年4月1日施行令和2年4月1日施行令和3年12月1日施行令和4年4月1日施行 第1号様式の1入 札 書 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 復代理人氏名 御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって、契約事項等を承諾の上、請負いたします。 金 額億千百拾万千百拾円購 入 等 件 名 くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。 代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第1号様式の2入 札 書 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 復代理人氏名 御指示の入札約款を遵守し、下記金額をもって契約事項等を承諾の上、請負いたします。 金 額億千百拾万千百拾円購 入 等 件 名 くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。 代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第2号様式委 任 状 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 私は、下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。 記1 (復)代 理 人 住 所氏 名2 委任事項 購 入 等 件 名 上記件名にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。 (注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 (注3) (復)代理人の住所は、所属の住所を記載するものとし、入札書及び誓約書の自署は同一のものとする(記名押印する場合は同一の印を押印する)。 第3号様式誓 約 書 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 復代理人氏名 購 入 等 件 名 上記件名の入札に際し、談合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。 (注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に押印する。 その代理人にあっては(印1)に押印のうえ、代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 年間代理人にあっては(印2)に押印する。 復代理人にあっては(印2)に押印のうえ、復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 別記第4号様式入 札 辞 退 届 入札参加資格がある旨の確認 下記件名について を受けましたが、指名下記の理由により入札参加を辞退します。 1 購入等件名 2 辞退理由 年 月 日 住所 商号又は名称代表者氏名 印 ( 受任者 )契約担当者 様 (注1) この届は、入札執行前に入札を執行する者に直接持参するかまたは郵送(入札書提出期限までに到達するものに限る。 )してください。 (注2) 入札執行中には、この届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出してください。 第5号様式紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書 年 月 日 様住所商号又は名称代 表 者 ( 受任者 )下記案件について、電子入札システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。 記1 購入等件名 2 履行(納入)場所 3 電子入札システムに参加できない理由(□にチェックを入れてください。 ) □ 記載事項変更のためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。 )

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