東総文化会館浄化槽配管及びポンプ修繕業務

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2022年12月23日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
東総文化会館浄化槽配管及びポンプ修繕業務 別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和4年12月14日千葉県知事 熊谷俊人1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 東総文化会館浄化槽配管及びポンプ修繕業務(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。 (3)履行期限 令和5年3月31日まで(4)履行場所 旭市ハ666 千葉県東総文化会館(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。 ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。 2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されていること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57 年12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。 (6)千葉県内に本店又は営業所等を有すること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号環境生活部スポーツ・文化局文化振興課 TEL:043-223-2406(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和4年12月14日午前9時から令和4年12月23日午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和5年1月6日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和5年1月6日午後5時(5)開札の日時及び場所 令和5年1月9日午前10時 千葉県庁本庁舎15階文化振興課執務室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。 )を電子入札システム(又は紙入札方式)により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和4年12月23日午後5時までb 提 出 先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和4年12月23日午後5時までb 提出場所 3の(1)に同じ(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法この公告に示した委託契約を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。 (9)その他 詳細は、入札説明書による。 1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。 ))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項購入等件名 東総文化会館浄化槽配管及びポンプ修繕業務数 量 一式別添入札公告及び仕様書のとおりとする。 2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されていること。 なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (6)千葉県内に本店又は営業所等を有すること。 3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。 また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。 (2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提2出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 (落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 )カ アからオまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の受領期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。 送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムより行っていなければならない。 (4)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (5)入札書の提出場所及び受領期限は、別添入札公告のとおりとする。 なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。 (6)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。 3ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。 )エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届兼委任状により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。 以下同じ。 )オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。 )が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔購入等件名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 (9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 (10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び使用印鑑届兼委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 (12)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させ4ず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。 (15)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告のとおりとする。 (16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 なお、電子入札による入札参加者については、出席を要しない。 (17)電子入札による入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。 (21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。 なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。 ア 再度入札は、原則として1回とする。 イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 電子入札による入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。 入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人の全5てが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 5 入札保証金免 除6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(6)購入等件名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。 )(16)その他入札に関する条件に違反した入札書67 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。 (3)落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムによる参加が一者も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (4)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。 ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。 (5)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとするなお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 8 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。 9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県知事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において千葉県知事が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 7(5)千葉県知事が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。 10 契約条項別添契約書(案)のとおり。 11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添入札公告のとおりとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告のとおりとする。 12 質問及び回答について質問したい事項がある者は、別添「東総文化会館浄化槽配管及びポンプ修繕業務に対する質問事項」に記入の上、令和4年12月23日午後5時までに必ず届くように持参、郵送又はFAXにて提出すること。 なお、質問に対する回答は、令和4年12月28日午後5時までに、一般競争入札参加資格確認申請者全員にFAXにて別途通知する。 13 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号) 260-8667(所 在 地) 千葉市中央区市場町1番1号(機 関 名) 千葉県環境生活部スポーツ・文化局文化振興課(電話番号) 043-223-240614 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号) 260-8667(所 在 地) 千葉市中央区市場町1番1号(機 関 名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号) 043-223-2211 業 務 委 託 契 約 書(案)1 委託業務の名称 東総文化会館浄化槽配管及びポンプ修繕業務2 履 行 期 間 契約締結日から令和5年3月31日まで3 業 務 委 託 料 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)4 履 行 場 所 旭市ハ666千葉県東総文化会館5 契 約 保 証 金 千葉県財務規則第99条の規定による上記の委託業務について、委託者 千葉県 (以下「甲」という。 )と受託者(以下「乙」という。 )とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。 令和 年 月 日委託者(甲) 住 所 千葉市中央区市場町1番1号氏 名 千葉県千葉県知事 熊谷 俊人受託者(乙) 住 所氏 名 印(総 則)第1条 乙は、別添仕様書(以下、「仕様書」という。 )に基づき、日本国の法令を遵守し、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。 )をもって頭書の履行期間内において善良に業務を実施しなければならない。 2 前項の仕様書に明記されていない事項については、甲と乙とが協議してこれを定める。 (業務責任者)第2条 乙は、業務の実施に当たり、業務責任者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。 以下同じ。 )を定め、甲に書面で通知しなければならない。 また、業務責任者に変更があったときは、速やかに甲に書面で通知しなければならない。 (業務計画書)第3条 乙は、契約締結後直ちに仕様書に基づいた業務計画書を作成して甲に提出し、その承認を受けなければならない。 2 甲は業務計画書の提出を受けたときは、遅滞なくこれを審査するものとし、内容が適当ではないと認めたときは、乙は甲の指示に従いこれを補正するものとする。 (契約の保証)第4条 乙は、本契約の締結に当たり、契約金額の 10 分の1以上の契約保証金を甲に納付しなければならない。 ただし、甲が千葉県財務規則(昭和39 年千葉県規則第 13 号の 2)第99 条第2項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。 2 前項の契約保証金は、国債証券、地方債証券、その他確実と認められる担保の提供をもってこれに代えることができる。 その場合、国債証券及び地方債証券はその額面金額により、その他のものは額面金額の 10 分の8以内(確実と認められる金融機関が振り出した小切手にあっては、小切手金額)をもって換算するものとする。 3 第1項の契約保証金は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。 4 甲は、乙が本契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。 5 契約保証金を還付するときは、利息を付さないものとする。 6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継してはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 (再委託等の禁止)第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を他に委託し、又は請負わせてはならない。 ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。 (監督職員)第7条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも、同様とする。 2 監督職員は、本契約書及び仕様書等に基づき、業務に関する指示、履行状況の調査及び確認の職務を行う。 (委託業務の調査等)第8条 甲は、必要と認めるときは乙に対して委託業務の履行状況につき、随時に調査し、又は報告を求めることができる。 この場合、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 (委託業務内容の変更等)第9条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは甲はその損害を賠償しなければならない。 賠償額は甲と乙とが協議してこれを定める。 (履行期間の延長)第 10 条 乙は、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。 ただし、その延長日数は甲と乙とが協議して定め、協議が整わないときは、甲が合理的な期間を定めるものとする。 (履行遅滞の場合における遅滞金)第 11 条 乙の責めに帰する事由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは甲は遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。 2 前項の遅滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、本契約の締結の日における千葉県財務規則第120条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。 )とする。 3 甲は、前項の乙の甲に対する遅滞金支払債務と甲の乙に対する契約金額支払債務とを対当額にて相殺することができる。 4 第2項に規定する遅滞金の率は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。 (臨機の措置)第 12 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。 3 甲は、災害防止その他特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第13条 委託業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。 ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲と乙とが協議して定める。 (業務改善の命令)第 14 条 乙が仕様書に反して業務を実施した場合、甲は、その業務の改善を命ずることができる。 この場合における費用は乙の負担とする。 2 乙は、前項の規定により甲から業務の改善を命ぜられたときは、誠実にこれを実施しなければならない。 (委託業務に従事する者に対する措置要求)第 15 条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 (業務の報告及び検査)第 16 条 乙は、委託業務を完了したときは遅滞なく仕様書の規定による業務完了報告書を甲に提出しなければならない。 2 甲は前項の規定による業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行わなければならない。 3 乙は、第2項の規定による検査の結果不合格となり、甲より補正を命ぜられたときは遅滞なく当該補正を行い甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。 この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。 (業務委託料の支払い)第 17 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。 2 甲は前項の規定により適法な支払請求があったときは、その日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 甲の責めに帰すべき事由により、前項の業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。 )の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。 (契約不適合責任)※成果物がある場合の規定第 18 条 甲は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。 2 乙が前項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。 3 甲が種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として第1項に規定する履行の追完の請求、前項に規定する代金の減額の請求、第19条並びに第20条に規定する契約の解除及び第22条に規定する違約金の請求をすることができない。 ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (催告による解除)第 19 条 乙が本契約の期間内に履行をしないとき、甲は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (催告によらない解除)第 20 条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1)債務の全部の履行が不能であるとき。 (2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。 (4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。 (5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。 (6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。 (7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。 (8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。 (9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。 (10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。 (11)その他乙が本契約に違反したとき。 2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。 (乙の解除権)第 21 条 甲が本契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、乙は本契約を解除することができる。 2 前項の規定により本契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害は甲が負担する。 (違 約 金)第22条 第19条及び第20条第1項の規定により本契約が解除されたときは、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。 以下同じ。 )又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。 )であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。 2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 別紙1 浄化槽設置位置図項番 仕様 数量 単位 備考Ⅰ1 32A 3 m2 VP-35A 80 m3 20A 0.6 m4 VP-20A 8 m5 1 式6 1 式7 1 式8 1 式9 1 式Ⅱ1 50A 3.5 m2 32A 3 m3 VP-35 28 m4 20A 7 m5 VP-20A 16 m6 1 式7 50A 1 個8 1 式9 1 式10 1 式11 1 式12 1 式13 1 式14 1 式既存管 撤去費既存管 処分費継手接合材LAカップリング消耗品雑材残水処理費配管工費ダイヤコア穴あけ支持金物(SUS)加工白ガス管白ガス管塩ビ管白ガス管塩ビ管第1、第2接触ばっ気槽 空気管更新 (接触材に当たる管は切捨)接触酸化槽空気管工事 (接触材に当たる管は切捨)別紙2 東総文化会館浄化槽配管及びポンプ修繕業務 部品等一覧残水処理費配管工費白ガス管塩ビ管名称白ガス管塩ビ管継手接合材既存管 撤去費既存管 処分費Ⅲ1 65A×1.5kW 自動接続 1 台2 VP-65A 12 m3 1 式4 1 式5 65A 1 個6 1 式7 1 式8 1 式9 1 式10 1 式11 1 式項番 仕様 数量 単位 備考Ⅳ1 600L × 0.1kW 2 台2 ステンレス加工共 1 式汚泥濃縮貯留槽ポンプ取替配管工費既存管 撤去費既存管 処分費取替工費名称計量槽微細目スクリーン取替工事微細目スクリーン汚泥濃縮貯留槽ポンプ塩ビ管継手接合材支持金物(SUS)加工MCユニオンダイヤ穴あけ消耗品雑材残水処理費 入札約款(物品・委託等)(目的)第1条 千葉県が発注する物品の購入又は製造、印刷の請負その他の契約(建設工事、建設工事に係る製造の請負及び測量、調査、設計等の業務委託に係る契約を除く。 )(以下「物品・委託等」という。 )に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほか、この入札約款の定めるところによるものとする。 (入札等)第2条 入札参加者は、仕様書、契約書案等を熟知のうえ入札をしなければならない。 この場合において仕様書、契約書案等に疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は、電子入札システムにより作成し、公告又は通知書に示した時刻(以下「入札書受付締切予定日時」という。 )までに電子入札システムにより提出しなければならない。 ただし、契約担当者の指示により電子入札システムを利用しない場合は、紙入札によるものとし、入札書等については第3項に定める方法により提出することとする。 なお、電子入札システムにおける入札参加者は、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格審査を申請した代表者又は年間代理人とする。 3 入札参加者が、契約担当者に対して紙入札方式参加届出書(別記第5号様式)を提出することにより、紙入札による参加を認められた場合にあっては、入札書等を以下の定めるところにより提出しなければならない。 (1)入札書は、契約担当者の指示により、別記第1号様式の1、又は、別記第1号様式の2により作成し、公告又は通知書に指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。 (2)入札参加者は代理人をして入札させるときは、入札書と併せて別記第2号様式による委任状を提出しなければならない。 ただし、年間代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写し、復代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写しと別記第2号様式による委任状を提出することをもって足りる。 (3)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、入札書と併せて別記第3号様式による誓約書を提出しなければならない。 (4)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。 (5)入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当する者を入札代理人(復代理人を含む)とすることはできない。 4 入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出もしくは指定の場所に提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (入札辞退)第3条 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札書の提出期限までは、いつでも入札を辞退することができる。 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。 2 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成し、入札書の提出期限までに電子入札システムにより提出するものとする。 辞退届を提出した後は、開札前後を問わず、撤回することはできない。 なお、紙入札による入札参加者にあっては、以下の定めるところにより提出するものとする。 (1)入札執行前にあっては、入札辞退届(別記第4号様式)を入札を執行する者に直接持参し、又は送付(入札書の提出期限までに到達するものに限る。 )により行う。 (2)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。 (未入札)第4条 入札参加者が、入札書の提出期限までに入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合は、未入札として取り扱うものとする。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を保留し、延期し、もしくは取りやめることができる。 2 電子入札システムの障害等により、入札の執行ができないことが判明した場合は、入札の執行の延期、又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。 3 指名競争入札において入札参加者が一者である場合は、特別の事情がない限り入札を取りやめるものとする。 ただし、低入札価格調査対象者については入札参加者として取扱う。 (無効となる入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 (1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。 )(3)必要事項を欠く入札(4)紙入札において、次に該当する場合イ 委任状を持参しない代理人のした入札ロ 必要な記名、押印、署名を欠く入札ハ 金額を訂正した入札ニ 誤字、脱字により意思表示が不明瞭である入札ホ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2者以上の代理をした者のした入札(5)明らかに談合であると認められる入札(6)電子認証書を不正に使用した入札(7)低入札価格調査において、低入札価格調査報告書の提出に代わる届出を提出した者、事情聴取に協力しない者及び契約担当者から指示された書類を規定の期限までに提出しない者のした入札(8)その他入札に関する条件に違反した入札(失格となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は失格とする。 (1)最低制限価格を設定した入札において、当該最低制限価格を下回る金額の入札(2)再度入札において、1回目の入札の最低価格を上回る金額の入札(3)低入札価格調査において失格とされた入札(落札者の決定)第8条 総合評価落札方式によらない物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし、特に最低制限価格を設けない場合においては、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、主務課長(委託業務の契約の締結及び履行に関する事務を分掌する本庁の課長をいう。 )又はかい長(千葉県財務規則(昭和三十九年千葉県規則第十三号の二)第二条第五号に定める職員をいう。 )の定める額(以下「調査基準価格」という。 )を下回る価格をもって入札した者(以下「価格落札調査対象者」という。 )があるときは、その者により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者がいないときは、価格落札調査対象者以外の者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 3 総合評価落札方式による物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、落札の前提となる一定の要件(以下「落札必要要件」という。 )に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、落札必要要件に該当し総合評価値の最も高い者が調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があるときは、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、総合評価値の最も高い者」に比して評価値が同等以上である者」(以下「総合評価調査対象者」という。 )により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者のうち、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 4 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者がいないときは、総合評価調査対象者以外の者のうち、落札必要要件に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 5 第1項又は第3項ただし書の場合において、価格落札調査対象者又は総合評価調査対象者は契約担当者の行う調査に協力しなければならない。 (同価格又は同評価値の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格又は同評価値の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムを利用しない入札にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (再度入札)第10条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。 2 前項の場合において、再度入札の回数は原則として2回までとする。 3 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、次の各号の一に該当する者とする。 ただし、入札が無効になった者は、再度入札に参加できないものとする。 (1)最低制限価格を下回らない入札をした者(2)第8条第1項又は第3項ただし書の規定により落札者とされなかった者以外の者(契約の締結)第11条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約(千葉県県有財産及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年千葉県条例第2号)第2条に規定する契約に係る仮契約を含む。 次項において同じ。 )を締結しなければならない。 ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に当該契約を締結しないときは、落札者はその効力を失う。 (契約の保証)第12条 落札者は、当該契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りではない。 (1)当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証(2)当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(3)当該契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(4)契約保証金の納付(5)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、落札者が同項第1号又は第5号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 (異議の申立て)第13条 入札をした者は、入札後、この約款、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。 (その他)第14条 契約担当者は、必要があるときは、入札参加者から入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。 (沿革)平成20年4月1日施行平成26年4月1日施行令和元年10月1日施行令和3年10月1日施行令和4年4月1日施行第1号様式の1入 札 書年 月 日様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代 理 人 氏 名年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印2)復 代 理 人 氏 名御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって、契約事項等を承諾の上、請負いたします。 金 額億 千 百 拾 万 千 百 拾 円購 入 等 件 名く じ 番 号 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。 代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第1号様式の2入 札 書年 月 日様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代 理 人 氏 名年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印2)復 代 理 人 氏 名御指示の入札約款を遵守し、下記金額をもって契約事項等を承諾の上、請負いたします。 金 額億 千 百 拾 万 千 百 拾 円購 入 等 件 名く じ 番 号 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。 代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第2号様式委 任 状年 月 日様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印2)私は、下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。 記1 (復)代 理 人 住 所氏 名2 委 任 事 項購 入 等 件 名上記件名にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。 (注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 (注3) (復)代理人の住所は、所属の住所を記載するものとし、入札書及び誓約書の自署は同一のものとする(記名押印する場合は同一の印を押印する)。 第3号様式誓 約 書年 月 日様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代 理 人 氏 名年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印2)復 代 理 人 氏 名購 入 等 件 名上記件名の入札に際し、談合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。 (注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に押印する。 その代理人にあっては(印1)に押印のうえ、代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 年間代理人にあっては(印2)に押印する。 復代理人にあっては(印2)に押印のうえ、復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 別記第4号様式入 札 辞 退 届入札参加資格がある旨の確認下記件名について を受けましたが、指名下記の理由により入札参加を辞退します。 1 購入等件名2 辞退理由年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印( 受任者 )契約担当者 様(注1) この届は、入札執行前に入札を執行する者に直接持参するかまたは郵送(入札書提出期限までに到達するものに限る。 )してください。 (注2) 入札執行中には、この届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出してください。 第5号様式紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書年 月 日様住 所商号又は名称代 表 者( 受任者 )下記案件について、電子入札システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。 記1 購 入 等 件 名2 履行(納入)場所3 電子入札システムに参加できない理由(□にチェックを入れてください。 )□ 記載事項変更のためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。 ) 別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書 年 月 日(契約担当者) 様住所 商号又は名称 代 表 者 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告年月日 令和4年12月14日2 購入等件名 東総文化会館浄化槽配管及びポンプ修繕業務3 数 量 一式4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項 ※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。 (2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること) ※電子入札システムによる申請の場合は、申請者の押印は不要とする。 別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書年 月 日(契約担当者) 様住 所商号又は名称代 表 者 印(受 任 者)一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公 告 年 月 日 年 月 日2 購 入 等 件 名3 数 量4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名電話番号 ( )5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者 氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契 約 名 称発 注 機 関 名契 約 金 額契 約 年 月 日契 約 概 要(5)その他必要と認める事項※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 資格決定番号や年間代理人等の情報は、ちば電子調達システム→業務進行管理→物品進行管理→資格照会にて確認することができます。 留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを行う場合がある。 (2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料次の資料を添付すること。 (1)許認可証等の写し(2)当該技術者の資格証明証又は確認できる証等の写し(3)同種の契約書等の写し(契約名称・発注者・契約金額・契約年月日・概要等が確認できるもので、当初契約のみでよい。 )(4)電子入札システムを利用する場合であって、申請の際に本書及び添付書類等をファイル添付できないため、書面で提出するときは、電子入札システムの調達案件一覧にて当該案件の参加申請書欄に「提出済」が表示されている画面を印刷した書面(5)使用印鑑届兼委任状(紙により申請する場合。 )申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目 確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)許認可証等の写し(3)当該技術者の資格証明証又は確認できる証等の写し(4)同種の契約書等の写し(5)上記「証明資料(4)」により定めた書面(6)使用印鑑届兼委任状(紙により申請する場合。 )(7)返信用封筒(表に申請者の住所・氏名を記載した長3号封筒(切手不要))(紙により申請する場合。 )※電子入札システムによる申請の場合は、申請者の押印は不要とする。 参加資格の確認に必要な資料を記載する。 添付させる資料がない場合は、「添付を要する資料なし。 」と記載する。 添付書類に不足が生じないよう、添付させるものを記載する。 記 載 例記載例を参考に、資格を確認するために必要な添付書類を記載したうえで、参加希望者が取得できるよう入札情報サービスに掲載してください。 また、書面で仕様書を配付する場合にも添付してください。 東総文化会館浄化槽配管及びポンプ修繕業務に対する質問事項質問者 商号又は名称 担当者名 電話番号 FAX番号 件 名質問事項質問書は入札説明書の12に記載の提出期限(午後5時必着)までに、持参、郵送又はFAXにて提出すること。 FAXにて提出する際は 043-224-2851 まで送信し、送信後、 電話 043-223-2406 にて送信した旨を連絡すること。

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