令和7年度千葉市職員定期健康診断等業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2025年03月03日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度千葉市職員定期健康診断等業務委託 ここから本文です。 令和7年度千葉市職員定期健康診断等業務委託標記の案件情報について、掲載しています。 案件概要案件名令和7年度千葉市職員定期健康診断等業務委託履行場所受注者が設置又は管理運営する健康診断施設内(千葉市内に限る) 履行期間契約締結日~令和8年3月31日使用する名簿委託業種・種目その他入札参加申請期間(募集期間) 公告日~令和7年3月12日開札日令和7年3月24日入札契約方式制限付一般競争入札案件概要受注者が千葉市内に設置又は管理運営する健康診断施設にて、労働安全衛生法第66条等に基づく各種健康診断を実施し、その結果を判定するとともに、市及び受診職員に結果の報告を行う業務入札担当課・係等人材育成課健康管理班電話:043-245-5038案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。 業務委託の仕様について・仕様書(PDF:542KB) (別ウインドウで開く) 入札参加資格要件等について・入札公告(PDF:160KB) (別ウインドウで開く) ・入札説明書(PDF:176KB) (別ウインドウで開く) 申請書類入札参加を希望される方は、令和7年3月13日までに、申請書類および必要となる添付書類を入札担当課まで持参により提出してください。 ・入札参加資格確認申請書(ワード:33KB) (別ウインドウで開く) その他の関係書類・入札書(ワード:34KB) (別ウインドウで開く) ・入札内訳書(ワード:79KB) (別ウインドウで開く) ・委任状(ワード:33KB) (別ウインドウで開く) ・入札の心得(PDF:173KB) (別ウインドウで開く) 仕 様 書1 件名令和7年度千葉市職員定期健康診断等業務委託(単価契約)2 委託業務の概要労働安全衛生法第66条等に基づく各種健康診断を、千葉市内に受注者が設置又は管理運営する健康診断施設において実施し、その結果を判定するとともに、発注者甲及び発注者乙(以下「発注者」という。 )並びに受診職員に結果の報告を行う業務とする。 3 履行場所受注者が設置又は管理運営する健康診断施設内(千葉市内に限る)4 委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで5 健康診断の種類及び受診予定者数(予定者数は発注者の都合により増減することがある)(1)定期健康診断ア 雇入時健康診断 323人下記により受診区分を設定するものとする。 雇入A 常勤40才未満雇入B 常勤40才以上(特定健康診査)雇入D 非常勤※年齢は令和8年3月31日時点のもの。 以下同じ。 イ 一般健康診断 5,301人下記により受診区分を設定するものとする。 一般A 常勤40才未満一般B 常勤40才以上(特定健康診査)一般C 再任用短時間勤務一般D 非常勤ウ オプション検査1 胃がん検診(エックス線検査) 570人エ オプション検査2 大腸がん検診(便潜血反応検査2回法 ) 1,088人(2)特殊健康診断ア 深夜業務従事者健康診断 42人イ 病原体汚染業務従事者健康診断 29人ウ トキソプラズマ検査 1人エ ホルムアルデヒド取扱業務従事者健康診断 2人オ 動物飼育業務従事者健康診断(糞便、血液) 22人カ 電離放射線業務従事者健康診断 16人キ 特定化学物質取扱業務従事者健康診断(ア)アルキル水銀化合物 6人(イ)クロム酸等 2人(ウ)クロロホルム等 10人(エ)コバルト又はその無機化合物 2人(オ)シアン化カリウム等 2人(カ)ジクロロメタン 2人(キ)水銀又はその無機化合物 6人(ク)テトラクロロエチレン等 2人(ケ)砒素又はその化合物 6人(コ)弗化水素 2人(サ)マンガン又はその化合物 16人(シ)塩化ビニル 2人(ス)塩素 2人(セ)四塩化炭素 2人(ソ)一.四ジオキサン 2人(タ)一.二ジクロロエタン 2人(チ)一.二ジクロロプロパン 2人(ツ)トリクロロエチレン 2人(テ)ベンゼン 2人ク 有機溶剤取扱業務従事者健康診断(ア)基本検査 45人(イ)オルト-ジクロルベンゼン等 2人(ウ)キシレン 2人(エ)N・N-ジメチルホルムアミド 24人(オ)トルエン 30人(カ)二硫化炭素 2人(キ)ノルマルヘキサン 24人ケ 農薬散布業務従事者健康診断 10人6 健康診断の実施方法等(1)検査項目検査項目は、別表1に掲げるとおりとする。 (2)実施時期等ア 雇入時健康診断は、令和7年4月から6月までに実施する。 ただし、令和7年6月以降に採用された職員がいるときは、随時実施するものとする。 イ 一般健康診断は、令和7年6月(雇入時健康診断終了後)から令和8年3月までの間に実施する。 ウ 受注者は、上記期間における一般健康診断の実施日として、一月当たり10日以上(土日祝日を除く)を用意しなければならない。 エ 受注者は、前記イの期間中は、一月当たり500人以上(うち胃がん検診については90人以上)を受け入れられる体制を築かなければならない。 オ 特殊健康診断は、6月及び12月に実施する。 なお、特殊健康診断の受診者のうち、定期健康診断の受診対象者に対しては、両健康診断を同日に実施する。 カ 受注者は、聴覚障害者が受診しやすいような環境を整えるものとする。 (3)業務の実施方法ア 業務の事前打合せ受注者は、受注決定後すみやかに、業務の実施方法及び内容の詳細、並びに電子データの構成等について、発注者と打合せを行うものとする。 イ 受診票の作成及び納入(ア)受注者は、健康診断を実施する日程と受診可能人数を、前々月10日までに発注者甲に報告する。 なお、4月及び5月分については、契約締結後、速やかに発注者甲に報告する。 (イ)発注者甲は、上記の計画に基づき、月単位で発注者乙を含めた受診予定者リストを作成し、これを原則として受診予定月の前々月末日までに受注者へ受け渡す。 (ウ)受注者は、上記によって得られた情報をもとに受診票等を作成する。 (エ)受注者は、受診票等を別途発注者甲が用意する文書とともに、所属コード・所属名・職員番号・氏名が明らかになるよう個別に封筒に入れる。 (オ)受注者は、定期健康診断のオプションとして、大腸がん検診を希望する受診者に対しては、受診票等とともに検体容器も封筒に入れる。 (カ)受注者は、これらを所属コード順にとりまとめのうえ、原則として受診予定月の前月20日までに発注者甲へ受診票等を納入する。 ウ 健康診断の実施(ア)受注者は、午前は正午までに、午後は17時までに検査を終えるようにしなければならない。 (イ)受診予定者が日程変更を希望する場合の受付及び日程調整は、受注者が行なうものとする。 (ウ)受注者は、受診者が受診票等を持参しなかった場合に備えて、受付には未印字の受診票を備え付けておくものとする。 (エ)受注者は、大腸がん検診を希望する受診者の検体は、健康診断当日に履行場所で受け渡すものとする。 (オ)受注者は、別表1に掲げる検査について、受診者の都合等によりその一部を省略したときは、別表2の②「健康診断個人票」へ省略した理由を付記するものとする。 (カ)受注者は、大腸がん検診のみ希望する受診者の取扱については、別途、発注者と協議するものとする。 (キ)受注者は、当日受診できなかった者の取扱いは、別途、発注者と協議するものとする。 エ 千葉県市町村職員共済組合が実施するC型肝炎検査定期健康診断受診者のうち、千葉県市町村職員共済組合が実施するC型肝炎検査を希望する者は、同検査を同時に受検できるものとする。 オ 健康診断結果に基づく判定(ア)受注者は、検査項目ごとの判定を行うほか、これらの判定を基に医師の所見を交えた総合的な判定を行う。 (イ)各検査項目の判定基準及び判定区分は、基本的に受注者の基準によるものとするが、事前に当該基準を発注者へ示し、協議するものとする。 カ 健康診断結果に係る報告(ア)受注者は、本件委託業務に係る成果物として、別表2に掲げるものを、それぞれ同表に示す期間内に発注者へ提出する。 (イ)受注者は、検査結果により要精密検査又は要医療該当者等であって、緊急の対応を要すると考えられるものについては、速やかに発注者へ連絡する。 キ 健康診断結果、エックス線撮影記録及び心電図記録の保存・管理(ア)受注者は、健康診断結果、エックス線撮影記録及び心電図の記録等を診療情報として関係法令に従って保存する。 (イ)受注者は、履行期間経過後であっても、発注者の要請を受けたときは、これを貸し出せるようにしなければならない。 7 個人情報の保護(1)受注者は、本件委託業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、委託単価契約書に記されている個人情報取扱特記事項に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、個人情報の提供や管理等、その取扱いについて細心の注意をもって対処しなければならない。 (2)受注者は、本件委託業務の処理に際して情報セキュリティに関する事故が発生した場合、適切な説明責任を果たす必要があると認められるときは、発注者は当該事故の公表をすることができるものとする。 8 経費の負担本件委託業務に必要な消耗品・機器・搬入・運搬・交通費等の諸経費は、あらかじめ発注者が認めた場合を除き、すべて受注者の負担とする。 9 委託料の請求方法(1)本件委託業務に係る委託料の請求金額は、各検査の契約単価にそれぞれ実施者数を乗じた額とする。 (2)受注者は、本件委託業務に係る委託料の請求については、発注者甲に所属する受診者分は発注者甲へ、発注者乙に所属する受診者分は発注者乙へそれぞれに請求するものとする。 (3)委託料の請求は、一月ごとに行うものとする。 なお、小数点以下の端数が発生するときは、事前に発注者甲と発注者乙が協議し、受注者は発注者甲と発注者乙いずれかに対しその費用を請求することができる。 (4)委託料の請求は、健康診断結果の報告が適正に行われ、発注者の検査確認が完了し次第、速やかに行うものとする。 (5)委託料の請求の際には、検査項目ごとの受診者が明らかとなるような資料を添付するものとする。 10 仕様書の変更及び追加本仕様書の内容については、発注者が必要と認める場合に受注者と別途協議のうえ、変更及び追加を行うことができるものとする。 11 その他(1)受注者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、まずは概要を速やかに発注者に報告し、適切な対応を行うとともに、原因調査を行い、その後速やかに詳細を報告すること。 (2)受注者は、業務遂行にあたり、過失により第三者に損害を与えたときは、誠意をもって対応し、受注者の責任で賠償等を行うこと。 (3)受注者は、本仕様書又はその他の事項について疑義が生じたときは、その都度発注者と協議し、その指示に従うこと。 (4)受注者は、医師法・医療法等の関係法令を遵守すること。 (5)予定者数は、見込みのものであり、実施を保証するものではないことをあらかじめ承知すること。 (6)本仕様書の定めのない事項については、発注者と受注者が別途協議のうえ定めること。 別表1 検 査 項 目(1)定期健康診断検査項目(雇入時・一般 共通)検査項目 備考法定検査項目① 問 診 既往歴・業務歴の調査、自・他覚症状の有無② 身 体 計 測 身長、体重、腹囲③ 血 圧 測 定④ 視 力 検 査⑤ 聴 力 検 査 オージオメーター(1000Hz・4000Hz)⑥ 胸部エックス線検査 (直接撮影)⑦ 肝機能検査 GOT(AST)、GPT(ALT)、γ‐GTP⑧ 血中脂質検査 HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、中性脂肪(TG)⑨ 血 糖 検 査 血糖値⑩ 貧 血 検 査 赤血球数、血色素量⑪ 尿検査 尿蛋白、尿糖⑫ 心電図検査(安静時12誘導法)法定外検査項目① 身 体 計 測 BMI、体脂肪率② 尿検査 ウロビリノーゲン③ 血液学的検査 ヘマトクリット、白血球数、血小板数、平均赤血球容積④ 血液生化学検査 総コレステロール、nonHDLコレステロール、アルブミン、A/G比、総蛋白、ALP、HbA1c、クレアチニン、eGFR、尿酸、尿素窒素⑤ 胃がん検診(X線検査 直接撮影)希望者のみ⑥ 大腸がん検診(便潜血反応検査 2回法)希望者のみ(2)特殊健康診断検査項目ア 深夜業務従事者健康診断イ 病原体汚染業務従事者健康診断ウ ホルムアルデヒド取扱業務従事者健康診断検査項目 備考ア、イ、ウ共通① 問 診 既往歴・業務歴の調査、自・他覚症状の有無② 身 体 計 測 身長、体重、腹囲③ 血 圧 測 定④ 視 力 検 査⑤ 聴 力 検 査⑪ 尿検査 尿蛋白、尿糖エ トキソプラズマ検査検査項目 備考① 血 液 検 査 トキソプラズマ検査(IgG抗体)オ 動物飼育業務従事者健康診断検査項目 備考① 糞 便 検 査 条中、サルモネラ、病原性大腸菌、エルシニア、カンピローグバクター、細菌性赤痢、回虫、肝てつ② 血 液 検 査 トマラリア、トキソプラズマ、オウム病、ウイルス性肝炎、ヘルペスカ 電離放射線業務従事者健康診断検査項目 備考① 問 診 被ばく歴の有無の調査及びその評価、白内障に関する眼の検査、皮膚の検査② 血 液 検 査 白血球数、白血球百分率、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値キ 特定化学物質取扱業務従事者健康診断検査項目 備考① アルキル水銀化合物一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査② クロム酸等 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査六 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査七 令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査③ クロロホルム 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 クロロホルムによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査六 有機溶剤取扱業務従事者健康診断における検査項目中の①基本検査。 ただし、上記一から五と共通の項目は重ねて実施しない。 六で実施した検査結果は、有機溶剤取扱業務従事者健康診断の結果票として、一から五の結果とは別に作成する。 ④ コバルト又はその無機化合物一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査⑤ シアン化カリウム等一 業務の経歴の調査二 作業条件の調査三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既住歴の有無の検査四 頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査対象物質:シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム⑥ ジクロロメタン 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )四 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査⑦ 水銀又はその無機化合物一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、不眼、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査⑧ テトラクロロエチレン一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 テトラクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫せん、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫せん、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査八 尿中の潜血検査対象物質:テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン⑨ 砒素又はその化合物一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 砒素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査七 令第二十三条第五号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査⑩ 弗化水素 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 弗化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査⑪ マンガン又はその化合物一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査五 握力の測定⑫ 塩化ビニル 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 塩化ビニルによる全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 肝又は脾の腫大の有無の検査六 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査七 当該業務に十年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査⑬ 塩素 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査四 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査⑭ 四塩化炭素 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 四塩化炭素による頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査⑮ 一.四ジオキサン一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 一・四―ジオキサンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査⑯ 一.二ジクロロエタン一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 一・二―ジクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査⑰ 一.二ジクロロプロパン一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 一・二―ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査⑰ トリクロロエチレン一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 トリクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミル トランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査八 医師が必要と認める場合は、尿中の潜血検査又は腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査⑱ ベンゼン 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢きこう進、倦けん怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、心悸亢きこう進、倦けん怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 赤血球数等の赤ク 有機溶剤取扱業務従事者健康診断検査項目 備考① 基本検査 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状および他覚症状の既往歴の有無の検査、有機則別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る)についての既往の検査結果の調査並びに別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く)および第五項第二号から第五号までに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査四 有機溶剤による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査② オルト―ジクロルベンゼン等血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT(AST))、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT(ALT))及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。 )対象物質:オルト―ジクロルベンゼン、クレゾール、クロルベンゼン、一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)③ キシレン 尿中のメチル馬尿酸の量の検査④ N・N―ジメチルホルムアミド一 肝機能検査二 尿中のN―メチルホルムアミドの量の検査⑤ トルエン 尿中の馬尿酸の量の検査⑥ 二硫化炭素 眼底検査⑦ ノルマルヘキサン尿中の二・五―ヘキサンジオンの量の検査ケ 農薬散布業務従事者健康診断検査項目 備考① 血 液 検 査 血清コリンエステラーゼ活性値の検査② 問 診 多汗、縮瞳、眼瞼及び顔面の筋せん維性攣縮の検査別表2 成 果 物 一 覧 表提出する成果品 部 数 提出時期 備 考① 健康診断結果通知書(受診者あて)各1部 受診日の翌日から起算して10営業日以内・受診者ごと、健診の種類ごとに作成すること。 ・既往歴、自覚症状、項目ごとの検査結果及び判定、総合判定、診察所見並びに注意指示事項を表示したものであること。 (様式は自由)・結果通知書の内容が他に漏洩しないよう封筒に入れること。 また、封筒に入れた際にも、受診対象者の所属・氏名が判別できるようにすること。 ・事業場コード、所属コード、職員番号の順にとりまとめて発注者甲へ納品し、納品一覧を添付すること。 ② 健康診断個人票 各2部 受診日の翌日から起算して10営業日以内・受診者ごと、健診の種類ごとに作成すること。 ・結果通知書の内容が他に漏洩しないよう封筒に入れること。 また、封筒に入れた際にも、受診対象者の所属・氏名が判別できるようにすること。 ・受診者ごと、健診の種類ごとに作成すること。 ・健康診断個人票は、発注者(甲・乙)別に納品すること。 ③ 健康診断結果データCD各1部 受診日の属する月の翌月末まで・発注者が別途指定するレイアウトにより健康診断結果を取りまとめ、発注者(甲・乙)別にCSV形式で記録したものを電子媒体に保存して発注者(甲・乙)別に納品すること。 ④ 特定健康診査用結果一覧各1部 千葉県市町村職員共済組合宛・・・受診日の属する月の翌月末協会けんぽ宛・・・年度末・千葉県市町村職員共済組合又は協会けんぽに加入している40歳以上の職員の健診結果を、発注者が別途指定するレイアウトにより保険者・発注者(甲・乙)別に取りまとめ、XML形式又はCSV形式で記録したものをそれぞれCD-Rに保存して発注者(甲・乙)別に納品すること。 ⑤ 定期健康診断結果報告書各1部 受診日の属する月の翌月末まで・法定項目ごとに実施者数、有所見者数を記載すること。 ・所見のあったものの人数及び医師の指示人数は、実人数とすること。 ・定期健康診断結果報告書は、発注者(甲・乙)別に作成し納品すること。 ⑥ 未受診者一覧表 各1部 随時 ・ 発注者甲が作成した受診予定者リストのうち、受診予定日を経過後も未受診である者を発注者(甲・乙)別に抽出し、エクセルで読み込めるファイル形式で発注者(甲・乙)別に納品すること。 千葉市公告第190号制限付一般競争入札について次のとおり公告します。 令和7年3月3日千葉市長 神 谷 俊 一1 一般競争入札に付する事項(1)委託名及び予定数量ア 委託名 令和7年度千葉市職員定期健康診断等業務委託(単価契約)イ 予定数量 仕様書による。 (2)委託案件の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3)委託期間契約を締結した日から令和8年3月31日(火)まで(4)履行場所受注者が設置又は管理運営する健康診断施設内(千葉市内に限る。 )2 競争参加資格一般競争入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならい。 (1)令和6・7年度千葉市委託入札参加資格の審査を受け、資格を有すると認められている者であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、次のいずれにも該当しないものであること。 ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから、2年間を経過しない者イ 当該入札日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がなされていないものエ 民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの再生計画の認可の決定がなされていないものオ 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)に基づく指名停止措置等を入札参加資格申請期限の日から入札日までの間に受けている者カ 千葉市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者キ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税(延滞金を含む)を完納していないもの(3)千葉市内に設置又は管理運営する健診施設を有し、かつ、同施設で本件業務を履行できること。 (4)過去5年以内において、事業所からの委託により、次の健康診断業務を履行した実績があること。 ア 定期健康診断(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条第1項各号に掲げる項目の検査)と胃部X線検査及び大腸がん便潜血検査を同時に行う健康診断業務(定期健康診断について1月につき500人以上、そのうち胃部X線検査と同時に行うものを90人以上、大腸がん便潜血検査と同時に行うものを100人以上履行した実績があるものに限る。 )イ 特殊健康診断業務(労働安全衛生規則第45条、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第29条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第39条、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第56条、その他行政指導に基づく健康診断)(これらの特殊健康診断をあわせて1年間で50人以上履行した実績があるものに限る。 )3 契約事務担当課〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号千葉市総務局総務部人材育成課健康管理班電話043-245-50384 入札参加資格確認申請書の配布及び提出一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加の申込みをしなければならない。 (1)申請書等の配布 千葉市「入札情報等」のポータルページの「発注情報一覧」内の「業務委託」のリンク(http://www.city.chiba.jp/portal/business/index19/nyusatsujoho/anken/itaku/index.html)当事業の箇所からダウンロードすること。 (2)提出場所等 公告の日から令和7年3月12日(水)までに前記3の契約事務担当課に持参により提出すること(日曜日、土曜日及び休日を除く午前9時00分から午後5時00分まで。 )。 5 入札説明書の交付前記4(1)同様、千葉市「入札情報等」のポータルページの「発注情報一覧」内の「業務委託」のリンク(http://www.city.chiba.jp/portal/business/index19/nyusatsujoho/anken/itaku/index.html)当事業の箇所からダウンロードすること。 6 入札手続等(1)入札及び開札の日時 令和7年3月24日(月)午前10時00分(2)入札及び開札の場所 千葉市役所 5階 M501会議室(3)入札方法 総価で行う。 (4)入札保証金 要(ただし、千葉市契約規則(昭和40年千葉市規則第3号)第8条に該当する場合は、免除とする。 )(5)落札者の決定方法 千葉市契約規則第10条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、著しく低価格の場合は、当該入札者に照会することがある。 (6)無効となる入札 千葉市契約規則第16条の規定に該当する入札7 その他(1)契約保証金 要(ただし、千葉市契約規則第29条各号のいずれかに該当する場合は、免除とする。 )(2)契約書作成の要否 要(3)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(4)契約条項等については、千葉市総務局総務部人材育成課で閲覧できる。 (5)詳細は、入札説明書による。 (6)入札に係る書類は、4(1)の当該事業のホームページよりダウンロードすること。 入 札 内 訳 書種別予定数量〔a〕税抜単価(円)〔b〕合計金額(円)〔a×b〕期健康診断雇入時健康診断323人一般健康診断5,301人定期健康診断オプション胃がん検診570人大腸がん検診1,088人深夜業務従事者健康診断 42人病原体汚染業務従事者健康診断 29人トキソプラズマ検査 1人ホルムアルデヒド取扱業務従事者健康診断 2人動物飼育業務従事者健康診断糞便検査 22人血液検査 22人電離放射線業務従事者健康診断16人特定化学物質取扱業務従事者健康診断アルキル水銀化合物 6人クロム酸等 2人クロロホルム等 10人コバルト又はその無機化合物2人シアン化カリウム等 2人ジクロロメタン2人水銀又はその無機化合物6人テトラクロロエチレン等2人砒素又はその化合物 6人弗化水素 2人マンガン又はその化合物 16人塩化ビニル2人塩素2人四塩化炭素2人一.四ジオキサン2人一.二ジクロロエタン2人一.二ジクロロプロパン2人トリクロロエチレン2人ベンゼン2人委 託 名 令和7年度千葉市職員定期健康診断等業務委託有機溶剤取扱業務従事者健康診断基本検査 45人オルト-ジクロルベンゼン等 2人キシレン 2人N・N-ジメチルホルムアミド 24人トルエン 30人二硫化炭素 2人ノルマルヘキサン 24人農薬散布業務従事者健康診断10人所在地 商号又は名称 代表者氏名○印41/22/2
description添付資料
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入札資料
https://www.city.chiba.jp/somu/somu/jinzaiikusei/r7kensinitaku.html

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