インターネット系サーバ機器一式賃貸借(長期継続契約)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2022年12月28日
提出期限
未指定
案件概要
インターネット系サーバ機器一式賃貸借(長期継続契約)
山武市入札公告条件付き一般競争入札の実施について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定による条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。
令和4年12月23日山武市長 松 下 浩 明 □印1 入札に付する事項⑴ 調達案件名称 インターネット系サーバ機器一式賃貸借(長期継続契約)⑵ 納品の場所 山武市殿台296番地 山武市役所⑶ 賃貸借期間 令和5年3月1日から令和10年2月29日まで(60ヶ月)⑷ 品名及び数量 インターネット系サーバ機器一式⑸ 予定価格 月額513,230円(消費税及び地方消費税を含まない。
)2 入札方式条件付き一般競争入札(電子入札)3 入札参加者の資格要件⑴ 名簿の登載部門 物品⑵ 営業種目等 大分類:リース 中分類:電算機⑶ 地域要件 市内、準市内、山武郡市内、県内、県外4 申請書の提出等⑴ 申請期間 令和4年12月23日(金)午前9時から令和5年1月10日(火)午後4時まで⑵ 提出する書類 条件付き一般競争入札に係る応募調書(物品・委託用)⑶ 事前確認の結果通知期限 令和5年1月13日(金)午後5時まで5 設計図書の縦覧等⑴ 縦覧場所 ちば電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)に掲載する。
⑵ 質問方法 質問がある場合は、条件付き一般競争入札に係る応募調書(物品・委託用)を提出したうえで、山武市ホームページに掲載する質問書に質問内容を記載し、令和5年1月6日(金)午後4時までに、財政課へ電子メールにより提出すること。
なお、件名は「【入札・質問書】調達案件名称」とし、提出した者は、必ず到着確認の電話をすること。
⑶ 回答方法 質問に対する回答は、質問書の提出があった場合のみ、令和5年1月13日(金)までに、質問回答書をちば電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)に掲載する。
6 入札⑴ 入札期間 令和5年1月16日(月)午前9時から令和5年1月17日(火)午後4時まで⑵ 入札時の入札金額内訳書の提出 不要⑶ その他 電子入札システムに入力する金額は、月額(税抜き)とする。
7 開札の日時及び場所等⑴ 開札日時 令和5年1月18日(水)午後1時20分から⑵ 開札場所 山武市役所 第5会議室⑶ 開札の立会い 入札参加者は、開札に立ち会うことができる。
代理人をして立ち会わせようとするときは、立会委任状を持参させなければならない。
8 落札候補者が提出する書類落札候補者は、電子入札システムから発行される事後審査資料提出依頼通知書に記載された期日までに、次の書類を提出しなければならない。
ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書イ 使用印鑑届兼委任状の写し(年間委任している場合)ウ 関連業者調書(関連業者がある場合)エ 入札金額内訳書(山武市が公表する設計書に準じて作成のうえ、表紙に調達案件名及び入札者の商号又は名称を記載、実印又は使用印を押印すること。
)9 代金の支払方法精算払(月ごと)10 その他この公告に定めるもののほか、入札に関する共通事項については、「条件付き一般競争入札(電子入札)の実施に係る共通事項について」(令和4年4月5日公告)によるので、入札参加者は熟読すること。
11 問い合わせ先山武市 総務部 財政課 契約検査係(電話:0475-80-1122、E-mail:zaisei@city.sammu.lg.jp)
R4年度 2款 1項 8目 13節 0013一般会計 総務費 総務管理費 電子計算費使用料及び賃借料数量 単位 金額1 1 式0備考リース料月額積算協定額(税抜) リース率 消費税 リース月額× % ×1.1 =年度別支払額令和4年度(1カ月) :令和5年度(12カ月) :令和6年度(12カ月) :令和7年度(12カ月) :令和8年度(12カ月) :令和9年度(11カ月) : リース料総額(60カ月) :合 計インターネット系サーバ機器一式賃貸借(長期継続契約)備考設 計 書第 号 総務課 情報管理係 設計書番号事務機借上料年度科目件 名品 名インターネット系サーバ機器一式設計月 額消 費 税 等 相 当 額計28,512,800円円 円円円円円円
インターネット系サーバ機器一式賃貸借(長期継続契約)契約書山武市(以下「発注者」という。
)と、 (以下「受注者」という。
)とは次の「契約の要項」(以下「要項」という。
)に記載の物件の賃貸借に関し、次のとおり契約を締結する。
契 約 の 要 項1.賃貸借物件 インターネット系サーバ機器一式2.設置場所 千葉県山武市殿台 296番地 山武市役所3.賃貸借期間 令和5年3月1日から令和10年2月29日4.賃貸借料 月額 円(うち取引に係る消費税相当額 円)5.毎年度における支払額令和4年度:金 円(うち取引に係る消費税相当額 円)令和5年度:金 円(うち取引に係る消費税相当額 円)令和6年度:金 円(うち取引に係る消費税相当額 円)令和7年度:金 円(うち取引に係る消費税相当額 円)令和8年度:金 円(うち取引に係る消費税相当額 円)令和9年度:金 円(うち取引に係る消費税相当額 円)6.支払総額 金 円(うち取引に係る消費税相当額 円)7.契約保証金 山武市財務規則(平成18年山武市規則第52号)第 152条の規定によるこの契約締結の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者とが記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 千葉県山武市殿台 296番地山武市山武市長 松 下 浩 明受注者(案)契 約 の 条 項(契約の目的)第1条 発注者は、受注者から要項ならびに契約の条項(以下「条項」という。
)に従い要項記載の物件を賃借し、受注者はこれを賃貸するものとする。
(賃貸借料)第2条 賃貸借物件の賃貸借料は、要項記載の金額とする。
2 賃貸借料は令和5年 3月1日から起算し、この契約が解除される日までを賃貸借期間として、月毎に計算するものとする。
3 上記記載の消費税額は、この契約の成立日の税率により計算したものであり、消費税額が増額された場合には、発注者は受注者の請求により、直ちにその増額分を受注者に支払うものとする。
(賃貸借料の支払方法)第3条 この契約に定める賃貸借料の支払いは、1ケ月の賃貸借期間終了後、発注者は受注者の適法な支払い請求書を受理した日から 30 日以内に受注者に支払うものとする。
(支払延滞利息)第4条 発注者の責に帰すべき事由により賃貸借料の支払いが前条に定める支払い期日までに支払われなかったときは、受注者は支払い期日の日の翌日から起算して支払いする日までの日数に応じ、支払延滞金額に対し、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を延滞利息として発注者に請求することができるものとする。
但し、その支払いが前条に定める支払い期日までに支払いをしないことが天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、延滞利息を支払う日数に算入しないものとする。
(賃貸借物件の保守)第5条 発注者は、物件について保守を必要とする場合、発注者の負担で別途保守会社と保守契約を締結するものとする。
(賃貸借物件の使用目的及び保管場所)第6条 発注者は、賃貸借物件を発注者の業務の範囲内でのみ使用するものとする。
2 発注者は、賃貸借物件を要項記載の設置場所において使用し、予め書面により受注者の承諾を得なければ、これを他に移転することができないものとする。
(権利の譲渡等の禁止)第7条 発注者又は受注者は、本契約に基づく権利を他に譲渡又は、質権、抵当権の設定及び他に転貸することはできないものとする。
(保険)第8条 受注者は、賃貸借物件について本契約が存続する期間中は、継続して受注者の費用で動産総合保険を付保するものとする。
(秘密保持)第9条 受注者は、知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏洩してはならないものとする。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第 10条 この契約は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第234条の3の規定による長期継続契約であり、この契約の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定により、この契約を変更又は解除しようとする場合、発注者は、速やかに受注者にその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により、この契約が変更又は解除された場合において、既に履行された部分がある場合、発注者は、当該履行部分に対する相当額を受注者に支払うものとする。
4 第1項の規定により、この契約が変更又は解除されたことにより受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負う。
この場合における賠償額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
5 第1項の規定により、この契約が変更されたことにより受注者が当該契約を履行できなくなった場合、受注者は当該契約を解除することができるものとし、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負う。
この場合における賠償額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
(契約の解除及び処置)第 11 条 発注者又は受注者は、相手方に正当な理由なくして本契約の条項に違反した場合、書面をもって相手方に通告し本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除されたときは、違反者の費用負担において賃貸借物件を搬出するものとする。
(解約の申出)第 12 条 発注者の都合により契約の全部又は一部につき解約の必要が生じた場合、発注者は受注者に対し3ヶ月前までに申出るものとする。
(違約金)第 13 条 受注者の都合により契約の全部又は一部につき解約の必要が生じた場合、受注者は賃貸借期間における賃貸借料総額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
この場合において、すでに発注者の検査に合格した業務に対する支払いがあるときは、契約金額から既支払相当額を控除した金額の10分の1に相当する額を違約金とする。
(契約期間満了後の物件)第 14条 本契約終了後、受注者は無償で発注者へ譲渡するものとする。
(協議)第 15条 この契約に定めのない事項又は、この契約の履行につき疑義が生じた場合は、発注者受注者協議し円満に解決を図ることとする。
談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。
)と一体をなす。
(談合その他の不正行為に係る解除)第2条 山武市(以下「発注者」という。
)は、契約の相手方(以下「受注者」という。
)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
⑵ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。
)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
受注者が契約を履行した後も同様とする。
ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他発注者が認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。
受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)第4条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受注者の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第 77 号。
以下「暴対法」という。
)第2条第6号に規定するものをいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 受注者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。
以下同じ。
)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
⑶ 受注者の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑷ 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑸ 受注者の役員等が、暴力団、暴力団員又は⑴から⑷に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。
)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
⑹ 受注者が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。
2 受注者が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(暴力団等からの不当介入の排除)第5条 受注者は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。
)を受けたときは、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
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