資材価格調査業務(その5)

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2022年12月31日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
資材価格調査業務(その5) (案)の1別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和4年12月21日千葉県知事 熊谷俊人1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量資材価格調査業務(その5) 1式(2)調達案件の仕様等入札説明書による。 (3)履行期限契約の翌日から令和5年3月23日まで(4)履行場所千葉県内(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。 2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてA又はBの等級に格付けされている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57 年12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。 (6)過去2年間に公共事業の積算に係る材料の単位あたりの価格調査に関する業務の請負の実績があること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号千葉県農林水産部耕地課基盤整備室 電話043-223-2847(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和4年12月21日午前9時から 令和5年1月11日午後5時まで(4)入札書の提出期限令和5年1月18日午後1時(5)開札の日時及び場所令和5年1月18日午後1時30分 場所 千葉県農林水産部耕地課4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金免除(3)契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。 (4)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封緘した入札書等を入札書の提出期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (5)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。 )を電子入札システムにより提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 イ 資格確認申請書等の提出期限等電子入札システムによる場合a 提出期限 令和5年1月13日午後1時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(6)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (7)契約書の作成の要否要(8)落札者の決定方法この公告に示した委託業務を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (9)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消すことがある。 (10)その他 詳細は、入札説明書による。 別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書 年 月 日 千葉県知事 熊谷俊人 様住所 商号又は名称 代 表 者 印 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告年月日 令和4年12月21日2 購入等件名 資材価格調査業務(その5)3 数 量 一式4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項 ※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。 (2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料(1)許認可証等の写し(2)同種の契約書等の写し(契約名称・発注者・契約金額・契約年月日・概要等が確認できるもので、当初契約のみでよい。 )(3)電子入札システムを利用する場合であって、申請の際に本書及び添付書類等をファイル添付できないため、書面で提出するときは、電子入札システムの調達案件一覧にて当該案件の参加申請書欄に「提出済」が表示されている画面を印刷した書面(4)使用印鑑届兼委任状(紙により申請する場合。 )申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)許認可証等の写し(3)同種の契約書等の写し(4)使用印鑑届兼委任状(紙により申請する場合。 )(5)返信用封筒(表に申請者の住所・氏名を記載した長3号封筒(切手不要))(紙により申請する場合。 ) ※電子入札システムによる申請の場合は、申請者の押印は不要とする。 - 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。 ))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項購入等件名 資材価格調査業務(その5)数 量 1 式別添入札公告の写し及び仕様書のとおりとする。 2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてA又はBの等級に格付けされている者であること。 なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子認証(ICカード)を取得していること。 (6)過去2年間に公共事業の積算に係る材料の単位あたりの価格調査に関する業務の請負実績があること。 3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格- 2 -に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。 (2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項に規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 (落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 )カ アからオまで規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 但し、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システムにより、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。 送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムにより行っていなければならない。 (4)入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 - 3 -(5)入札書の提出場所及び受領期限は、別添入札公告写しのとおりとする。 なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。 (6)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。 ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号、eメールアドレス)(7)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (8)入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び年間委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 (9)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (10)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (11)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (12)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告書の写しのとおりとする。 (13)開札は入札参加者の出席を要しない。 (14)開札場には、入札執行事務に関係のある職員以外の者は、入場することができない。 (15)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 - 4 -(16)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。 なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(8)に基づき誓約書等を提出しなければならない。 ア 再度入札は、原則として1回とする。 イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 再度入札については、別に定める日時において入札をする。 5 入札保証金免 除6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(6)購入等件名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書- 5 -(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。 )(16)その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2)有効な入札を行った者のうち、予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。 (3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 (4)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。 (5)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 8 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。 9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。 - 6 -(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県知事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において千葉県知事が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)千葉県知事が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。 10 契約条項別添契約書(案)のとおり。 11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添公告の写しのとおりとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告の写しのとおりとする。 12 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所 在 地) 千葉市中央区市場町 1 番 1 号(機 関 名)千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-221113 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260‐8667(所 在 地)千葉市中央区市場町1番1号(機 関 名)千葉県農林水産部耕地課基盤整備室(電話番号)043-223-2847 (案)業 務 委 託 契 約 書1.委 託 業 務 の 名 称 資材価格調査業務(その5)2.履 行 期 限 令和5年3月23日3.業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)4.契 約 保 証 金 千葉県財務規則第99条の規定による上記の委託業務について、発注者 千葉県 と 受注者とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和5年 月 日発 注 者 住 所 千葉県千葉市中央区市場町1番1号千葉県氏 名 千葉県知事 熊 谷 俊 人 印受 注 者 住 所氏 名 印1(総 則)第1条 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。 )をもって頭書の履行期限(以下「履行期限」という。 )までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。 )を完了しなければならない。 2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。 (指示等及び協議の書面主義)第1条の2 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。 )は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務主任技術者)第2条 受注者は、業務の履行について技術上の管理をつかさどる業務主任技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。 以下同じ。 )を定め、発注者に通知するものとする。 (業務工程表)第3条 受注者は、契約締結の際業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。 )は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第18 条の5第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 25 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。 ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。 2 発注者は、この契約の成果(以下「成果品」という。 )を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。 3 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも、同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務主任技術者に対する業務に関する指示(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務主任技術者との協議(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみ3なす。 (委託業務の調査等)第8条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。 (委託業務内容の変更等)第9条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者は必要な経費を負担しなければならない。 (期限の延長)第 10 条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。 発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第11条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。 (検査及び引渡し)第 12 条 受注者は、委託業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。 2 発注者は前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に成果品について検査を行わなければならない。 3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは受注者は遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。 この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。 4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。 (委託料の支払い)第 13 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。 2 発注者は前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。 (前 金 払)第 14 条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とし、公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。 )を締結して、発注者に対して業務委託料の前払を請求することができる。 ただし、その額は業務委託料の10分の3以内の範囲で発注者と受注者とが協議して定めることとする。 42 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。 3 発注者は、第1項の請求があったときは、その日から14日以内に支払わなければならない。 4 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を増額した場合においては、受注者はその増額後の業務委託料の10分の3から受領済み前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 5 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。 6 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第 18 条の5第5項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (部 分 払)第 15 条 委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは委託業務の出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は業務期間中( )回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る委託の完了部分の確認を発注者に求めなければならない。 この場合においては、発注者は遅滞なくその確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 4 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は当該請求のあった日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。 5 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第3項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額からすでに部分払の対象となった業務委託代金額を控除した額」とするものとする。 (契約不適合責任)第 16 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 543文字削 除5(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約不適合責任期間等)第17条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第12条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (発注者の任意解除権)第18条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第18条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 18 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (4) 正当な理由なく、第16条第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 6(発注者の催告によらない解除権)第18条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) この契約に関して公正取引委員会が、受注者(受注者が協同組合又は共同企業体(以下「協同組合等」という。 )である場合については、その代表者又は構成員。 次号において同じ。 )に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2) この契約に関して受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 (3) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 (4) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 (5) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (6) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (7) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (8) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (9) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (10) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 (11) 第19条又は第19条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを7知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条の4 第18条の2各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第18条の5 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。 (3) 第18条の2又は第18条の3の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第18条の2又は第18条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 (2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。 )とする。 6 第2項の場合(第18条の3第1号、第2号、第10号及び第12号の規定により、この契約が解除された場合を除く。 )において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の催告による解除権)第 19 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 8(受注者の催告によらない解除権)第 19 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第9条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第9条の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条の3 第19条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の損害賠償請求等)第 19 条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第19条又は第19条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第 13条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。 )の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (解除の効果)第20条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の出来形部分(以下「既履行部分」という。 )が可分のものである場合は検査の上当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。 )を受注者に支払わなければならない。 2 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第 21 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 14 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第18条の2、第18条の3又は第18条の5第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第18条の5第5項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、第18条、第19条又は第19条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第1項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第14条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額を前条第2項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。 この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第18条の2、第18条の3又は第18条の5第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第18条の5第5項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、第18条、第19条又は第19条の2の規定による解9除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(前条第1項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。 )、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。 以下この条において同じ。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。 )は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 (1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第18条の2、第18条の3又は第18条の5第3項によるときは受注者が負担し、第18条、第19条又は第19条の2によるときは発注者が負担する。 (2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。 6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。 )を負担しなければならない。 [注] 第4項から第6項までは、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。 7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第18条の2、第18条の3又は第18条の5第3項によるときは発注者が定め、第18条、第19条又は第19条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 [注] 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。 8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第22条 受注者は、第18条の3第1号又は第2号のいずれかに相当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。 受注者がこの契約を履行した後も同様とする。 ただし、同条第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。 受注者が既に協同組合等を解散しているときは、770文字削 除10代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 (業務妨害又は不当要求に対する措置)第23条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。 暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。 )から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 (遵守義務違反)第 24 条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年6月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。 受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。 (秘密の保持等)第25条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。 )を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (個人情報の保護)第 26 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (データの保護)第 27 条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記2「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。 (法令遵守)第28条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。 (補 則)第 29 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 158文字削 除 - 1 -資材価格調査業務(その5)仕様書第1条 適用この仕様書は、資材価格調査業務(その5)の委託に適用する。 第2条 目的この業務は、千葉県農林水産部が所管する農業農村整備標準積算システム千葉県補助版(以下、「標準積算システム」という。 )に使用する基礎単価の作成を目的とし、基礎単価設定要領に基づき決定する資材単価の基礎資料の作成を行うものである。 第3条 資材区分及び予定数量1.資材区分及び予定数量は下記のとおりとするが、何らかの状況により数量及び種類の変更が必要な場合は別途協議する。 資材区分単 位予定数量(年1回調査)備 考A-① 品目 43A-② 〃 8B-① 〃 11B-② 〃 3C-① 〃 1C-② 〃 0D 〃 02.資材区分等については下記によるものとする。 資材区分 適用調査区分A資材(一般資材)A-①図面の不要な資材。 「物価資料」掲載品目に準ずる標準品(原則として市中流通品)で都内あるいは事務所・支部所在地において調査が可能、かつ調査対象者が確保されている資材。 A-②上記にて、同一品目 11 規格以上 30 規格以下の調査を行う場合。 B資材(地場資材)B-①図面の不要な資材。 「物価資料」掲載品目に準ずる標準品(原則として市中流通品)で調査対象地区の生産拠点等を対象に、現地あるいは周辺地区の調査が必要な資材。 B-②上記にて、同一品目 11 規格以上 30 規格以下の調査を行う場合。 C資材(図面付資材)C-①図面付き(図面が必要な)資材。 指定図面に基づく仕様で調査を実施する資材であり、以下の範囲に入る資材。 ①「物価資料」の掲載品目に準ずる製品で調査先、見積依頼先の選定が比較的容易であること。 ②当該資材または類似品の市場取引情報があること。 - 2 -C-②上記にて、同一品目 11 規格以上 30 規格以下の調査を行う場合。 資材区分 適用調査区分D資材(特殊資材等)※図面添付資材D複雑な構造をしており、高度な技術を要する設備機器等の資材。 ※なお、記載されている内容の解釈は以下のとおりとする。 注1)「物価資料」とは、(一財)経済調査会発行の「積算資料(積算資料電子版を含む)」、「土木施工単価」及び(一財)建設物価調査会発行の「建設物価(Web建設物価含む)」、「物価資料」、「土木コスト情報」をいう。 注2)図面付き資材であっても、標準品として判断される場合はAまたはB資材扱いとする。 第4条 調査対象区域千葉県全域を一単価区域とした、単価設定をするのに必要な地域。 第5条 資材価格調査1.価格の定義(1)取引数量大口価格の取引数量は、対象となる流通段階における大口需要者との継続取引において、最も一般的とみなされる取引数量を基準とする。 (2)荷渡し条件荷渡し条件は、現場着価格とする。 但し、対象資材によってこれによりがたい場合は、通常行われている商習慣にしたがって、工場渡し及び問屋倉庫渡し等とし、その旨を報告書に記載しなければならない。 2.調査対象業者は、調査の目的にあった取引が集中する流通段階(生産者、問屋及び特約店)における取引業者を母集団とし、その中から対象資材の取引数量が多く、かつ信頼度の高い代表的な業者を選定するものとする。 3.調査業者の選定方法は、対象資材の販売高、又は主なメーカーとの取引高、千葉県を中心とした販売エリア等のデータを各種資料を基に調べるほか、請負者の知識、経験による判断を加え、母集団をよく代表する上位業者の中から市場価格を特定するのに必要十分数を選定するものとする。 - 3 -4.調査は、調査対象業者を訪問して行う「面接調査」及び電話やメール等にて行う「通信調査」を基本とし、必要に応じ補足調査を行うものとする。 5.調査価格の決定は、調査時点において取引の実例(実勢価格)が最も多かった価格によるものとする。 なお、価格の決定においては、十分に審査を行った上決定するものとし、その結果の整理とりまとめを行い報告するものとする。 第6条 価格プロセスの確認受注者は、業務履行期間中に発注者による価格決定プロセスの確認を、価格決定前に1回以上受けなければならない。 また、発注者による確認は下記の資料の提示を受けて行うものとする。 1.価格決定説明書(1)調査対象業者の選定方法(2)価格調査を行ったメーカー等の価格調査状況(3)調査価格の信頼性判定(4)最終価格の決定2.受注者内部の審査状況(1)内部の審査結果(2)内部審査資料3.その他、発注者の指示する資料第7条 調査時期基礎単価の調査時期は、原則として下記のとおりとする。 令和5年 2月初旬~ 3月初旬第8条 成果品1.成果品は、下記の通りとする。 (1)調査結果表 1部(2)調査結果表電子媒体(形式は Excelファイルまたは csvファイル) 1セット(3)その他必要な資料2.発注者は、上記の成果品を用いて本業務の完了後に単価の公表を行う予定である。 電子媒体の様式等について、発注者から別途指示を受けること。 第9条 調査職員1.発注者は、調査職員を置いた時又は変更する時に、その氏名を受注者に通知する。 2.調査職員は、業務委託契約書の条項に定めるもの及びこの仕様書に基づく発注者の権- 4 -限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務主任技術者に対する業務に関する指示(2)この仕様書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務主任技術者との協議(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3.発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの仕様書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知する。 4.第2項の規定による調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5.この仕様書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 第10条 守秘義務等1.受託者は、本業務の遂行上知り得た秘密事項を、契約中及び契約終了後においても、他に遺漏することのないよう万全を期すること。 2.本業務で得られた成果は、千葉県農林水産部耕地課に帰属するものとする。 第11条 打ち合わせ、その他打ち合わせは、着手前、報告前の価格プロセス確認時の計2回の原則対面による打ち合わせ予定しているが、業務の遂行に当たっては連絡を密にとり、疑義の生じた場合は速やかに協議し解決すること。 令和4年度千葉県農林水産部耕地課資材価格調査業務(その5)設計書(金抜き)令和4年度 第1号明細書 業務箇所 千葉県内 業務内容 特別調査調査(年1回調査) 66 品目計業務価格 円消費税相当額 円業務費 円名 称 規 格 数量 単位 単価(円) 回数 金額(円) 備考特別調査(1回調査) 1 式 第2号明細書協議打合せ 1 式 第3号明細書小 計業務価格 万円調整消費税相当額 10.0 %業務費資材価格調査業務(その5)令和4年度 第2号明細書 業務箇所 千葉県内 業務内容 特別調査調査(年1回調査) 66 品目業務価格 円名 称 規 格 数量 単位 金額(円) 備考A資材 A-① 43 品目A資材 A-② 8 品目B資材 B-① 11 品目B資材 B-② 3 品目C資材 C-① 1 品目C資材 C-② 0 品目D資材 D 0 品目小 計 66 品目1回調査単価(円)資材価格調査業務(その5)令和4年度 第3号明細書 業務箇所 千葉県内 業務内容 協議打合せ業務価格 円名 称 規 格 数量 単位 単価(円) 回数 金額(円) 備考協議打合せ 資材費調査 1 式交通費 2東京駅~千葉駅(ICカード)小 計資材価格調査業務(その5)令和4年度特別調査単価(単年度調査)令和5年度4月期 1回調査D資材A-① A-② B-① B-② C-① C-② Dフェンス 4Co二次製品 11 3弁類 4塩ビ管 1FRPM管 1 2異形管 8 2継手 7 4土砂類 1簡易ゲート 1弁筐 1グレーチング 1ウィープホール 1その他資材 14合 計 43 8 11 3 1 0 0備 考 資材名称A資材 B資材 C資材使用資材一覧表令和5年度4月期その他資材 A A-① 1 異形ねじボルト(ダボ筋) D13 L=400 - 個 750 例1 既設床版取付詳細図 - 東葛飾 利根Ⅱ期その他資材 A A-① 2 アンカー筋 D13 L=230 - 個 750 例1 既設床版取付詳細図 - 東葛飾 利根Ⅱ期その他資材 A A-① 3 異形鋼矢板(右岸異形①) ハット型鋼矢板、25H、L=11.0m SYW295 枚 1 【大布川】平面図 単価地区区分:山武 海匝 大布川4 異形鋼矢板(右岸異形②) ハット型鋼矢板、25H、L=11.0m SYW295 枚 1 【大布川】平面図 単価地区区分:山武 海匝 大布川5 異形鋼矢板(右岸異形③) ハット型鋼矢板、25H、L=11.0m SYW295 枚 1 【大布川】平面図 単価地区区分:山武 海匝 大布川6 異形鋼矢板(左岸異形①) ハット型鋼矢板、25H、L=11.0m SYW295 枚 1 【大布川】平面図 単価地区区分:山武 海匝 大布川7 異形鋼矢板(左岸異形②) ハット型鋼矢板、25H、L=11.0m SYW295 枚 1 【大布川】平面図 単価地区区分:山武 海匝 大布川8 異形鋼矢板(左岸異形③) ハット型鋼矢板、25H、L=11.0m SYW295 枚 1 【大布川】平面図 単価地区区分:山武 海匝 大布川9 異形鋼矢板(左岸異形④) ハット型鋼矢板、25H、L=11.0m SYW295 枚 1 【大布川】平面図 単価地区区分:山武 海匝 大布川その他資材 A A-① 10 捨石 1000kg、陸上輸送 硬岩 m3 1000 - 海匝 野田11 捨石 2000kg、陸上輸送 硬岩 m3 240 - 海匝 野田その他資材 A A-① 12 インサート M12 D13 L=50 - 個 20 例1 既設床版取付詳細図 - 東葛飾 利根Ⅱ期その他資材 A A-① 13 耐水性繊維質軽量モルタル 1.0N/mm2(セルクリート同等品) BB ㎥ 20 香取 香北第3その他資材 A A-① 14 通しエンドプレート(高欄兼用車両防護柵用)アルミ合金製枚 8【東総台地】防護柵図(その1)【東総台地】橋梁防護柵(ケミカルアンカー)海匝 東総台地その他資材 A A-① 15 FRP製蓋 □840 t=30 取手sus φ19 FRP 個 1 分水-7 構造図 その3 長生 両総茂原南その他資材 A A-① 16 継足しロッド 1mまで FCD 本 1 ⑧継足しロッド 君津 小糸川地区17 継足しロッド 1m~2mまで FCD 本 1 ⑧継足しロッド 君津 小糸川地区その他資材 A A-① 18 ライナープレート 円形φ3500mm、 t=2.7mm 黒皮品 鋼 m 4.5 長生 両総茂原南その他資材 A A-① 19 通気孔 φ100 L=700mm 180°ショートエルボ 防虫金網付き 鋼製 本 1 分水-7 構造図 その3 長生 両総茂原南その他資材 A A-① 20 門扉 PW-A型(A1800×W2000 両開き) 基 1 フェンス1(新設) 安房 東条21 門扉 PW-A型(A1200×W1000 片開き) 基 1 フェンス2(新設) 安房 東条その他資材 A A-① 22 サドルサポート 呼径75mm 個 1 水路横断工構造図 夷隅 名木木戸23 サドルサポート 呼径100mm 個 1 水路横断工構造図 夷隅 名木木戸24 サドルサポート 呼径125mm 個 1 水路横断工構造図 夷隅 名木木戸25 サドルサポート 呼径150mm 個 1 水路横断工構造図 夷隅 名木木戸その他資材 A A-① 26 ポリエチレン製U字溝 φ450ポリエチレンm 50 - 海匝 飯岡西部27 ポリエチレン製U字溝 φ600ポリエチレンm 50 - 海匝 飯岡西部弁類 A A-① 28 給水バルブ(農業用) φ50 丸ハンドル FC 個 50 給水バルブ 長生 長南東部弁類 A A-① 29 定流量弁 φ250 UFS型 インライン型 FC製 FC 基 1 分水-7 構造図 その1 長生 両総茂原南弁類 A A-① 30 農業用水用空気弁 φ25 補修弁付 SUS 基 1 ⑪農業用水用空気弁(SUS製) 君津 小糸川地区31 農業用水用空気弁 φ75 補修弁付 SUS 基 1 ⑪農業用水用空気弁(SUS製) 君津 小糸川地区32 急速式吸排気空気弁 φ25 JWWAB137同等品 樹脂製 個 5 空気弁保護構造図 長生 長南東部33 急速空気弁(樹脂製) φ100 補修弁付 樹脂 基 1 ⑩急速空気弁(樹脂製) 君津 小糸川地区弁類 A A-① 34 仕切弁 φ75 0.74MPa JWWAB125同等品 合成樹脂 個 5 制水弁保護工構造図 長生 長南東部35 仕切弁 φ100 0.74MPa JWWAB125同等品 合成樹脂 個 5 制水弁保護工構造図 長生 長南東部36 仕切弁 φ125 0.74MPa JWWAB125同等品 合成樹脂 個 5 制水弁保護工構造図 長生 長南東部37 仕切弁 φ150 0.74MPa JWWAB125同等品 合成樹脂 個 5 制水弁保護工構造図 長生 長南東部38 仕切弁 φ200 0.74MPa JWWAB125同等品 合成樹脂 個 5 制水弁保護工構造図 長生 長南東部39 仕切弁 φ250 0.74MPa JWWAB125同等品 合成樹脂 個 5 制水弁保護工構造図 長生 長南東部40 仕切弁 浅埋用 φ75 樹脂 基 1 ⑨仕切弁(樹脂製・浅埋用) 君津 小糸川地区41 仕切弁 浅埋用 φ150 樹脂 基 1 ⑨仕切弁(樹脂製・浅埋用) 君津 小糸川地区42 仕切弁 浅埋用 φ200 樹脂 基 1 ⑨仕切弁(樹脂製・浅埋用) 君津 小糸川地区グレーチング A A-① 43 グレーチング みぞぶた(一般側溝用)L1000×W1300 T-2鋼製(溶融亜鉛メッキ)個 1 - 海匝 飯岡西部44 グレーチング みぞぶた(一般側溝用)L600×W700 T-2鋼製(溶融亜鉛メッキ)個 1 - 海匝 飯岡西部45 グレーチング蓋 落蓋式側溝250×250用 T25 普通目 枚 15 小構造物構造図(1) 安房 安房2期46 グレーチング蓋 集水桝500×500用 T25 普通目 枚 4 小構造物構造図(2) 安房 安房2期ウィープホール A A-① 47 ウィープホール φ75 L=400 打込み式(底版) H-PVC 個 100 例1 既設床版取付詳細図 - 東葛飾 利根Ⅱ期48 ウィープホール φ50 L=500 堅壁用打込み式(鋼矢板) H-PVC 個 750 例2 フラップゲート及び竪壁用ウィープホール構造図 - 東葛飾 利根Ⅱ期フェンス A A-① 49 ネットフェンス両開門扉 H=1500 W=5000亜鉛メッキ製基 1 【東総台地】ネットフェンス門扉 海匝 東総台地50 ネットフェンス両開門扉 H=1500 B=4000亜鉛メッキ製基 2 【豊和】フェンス両開門扉図 海匝 豊和51 スライド式フェンス H=1500 B=4000亜鉛メッキ製基 2 【豊和】大型引戸(参考図) 海匝 豊和フェンス A A-① 52 フェンス用門扉 UN(A型)、両開、H=1800、W=5500 STK500 基 2 - 海匝 野田フェンス A A-① 53 ガードパイプ片開門扉 H=800 B=1000 粉体塗装 基 2 【豊和】場内整備付帯工構造図 海匝 豊和54 ガードパイプ片開門扉 H=1100 B=1000 粉体塗装 基 2 【豊和】場内整備付帯工構造図 海匝 豊和フェンス A A-① 55 高欄兼用車両防護柵5%用、種別:B、h=850、樹脂カプセルアンカー式、諸材料含むアルミ合金製m 11.3【東総台地】防護柵図(その1)【東総台地】橋梁防護柵(ケミカルアンカー)海匝 東総台地56 高欄兼用車両防護柵レベル用、種別:B、h=850、樹脂カプセルアンカー式、諸材料含むアルミ合金製m 15.3【東総台地】防護柵図(その1)【東総台地】橋梁防護柵(ケミカルアンカー)海匝 東総台地簡易ゲート A A-① 57 フラップ弁 φ400 合成樹脂 個 1 洪水吐・取水工構造図7 千葉 桑山58 フラップゲート φ600 SS400 基 4 例2 フラップゲート及び竪壁用ウィープホール構造図‐ 東葛飾 利根Ⅱ期弁筐 A A-① 59 仕切弁鉄筺 鋳鉄 式 1 台座込み価格 香取 香北第360 仕切弁鉄筐 浅埋用 ネジ式 鋼製 個 10制水弁保護工構造図仕切弁筐長生 長南東部61 仕切弁筺(台座含む) ねじ式 FCD 式 1 ⑥仕切弁筺 君津 小糸川地区62 仕切弁筺(台座含む) 浅埋用 FCD 式 1 ⑦仕切弁筺(浅埋用) 君津 小糸川地区塩ビ管 A A-① 63 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 RR φ75 L=4000硬質ポリ塩化ビニル本 5 長生 長南東部64 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 RR φ100 L=4000硬質ポリ塩化ビニル本 5 長生 長南東部65 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 RR φ125 L=5000硬質ポリ塩化ビニル本 5 長生 長南東部66 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 RR φ150 L=4000硬質ポリ塩化ビニル本 5 長生 長南東部67 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 RR φ200 L=4000硬質ポリ塩化ビニル本 5 長生 長南東部68 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 RR φ250 L=4000硬質ポリ塩化ビニル本 5 長生 長南東部FRPM管 A A-② 69強化プラスチック複合管(片受片挿、片受片PE、片受片調整共通)4種 径900 長L≦1.0m(内圧管) FRPM 個 1 香取 香取市東部70強化プラスチック複合管(片受片挿、片受片PE、片受片調整共通)4種 径900 長1.0m<L≦2.0m(内圧管) FRPM 個 1 香取 香取市東部71強化プラスチック複合管(片受片挿、片受片PE、片受片調整共通)4種 径900 長2.0m<L≦3.0m(内圧管) FRPM 個 1 香取 香取市東部72強化プラスチック複合管(両挿、片挿片PE、片挿片調整共通)4種 径900 長L≦1.0m(内圧管) FRPM 個 1 香取 香取市東部73強化プラスチック複合管(両挿、片挿片PE、片挿片調整共通)4種 径900 長1.0m<L≦2.0m(内圧管) FRPM 個 1 香取 香取市東部74強化プラスチック複合管(両挿、片挿片PE、片挿片調整共通)4種 径900 長2.0m<L≦3.0m(内圧管) FRPM 個 1 香取 香取市東部75強化プラスチック複合管(両挿、片挿片PE、 片挿片調整共通)4種 径900 長3.0m<L≦4.0m(内圧管) FRPM 個 1 香取 香取市東部76 FRPM異形管(片受片挿) 4種 径900 0°<θ≦30°(内圧管) FRPM 個 2 香取 香取市東部77 FRPM異形管(両受) 4種 径900 0°<θ≦30°(内圧管) FRPM 個 2 香取 香取市東部78 FRPM異形管(両挿) 4種 径900 0°<θ≦30°(内圧管) FRPM 個 2 香取 香取市東部参考図面の名称 参考重量 備考使用数量番号 資材名称資材区分2名称 資材区分 規格事務所名地区名 材質 単位1 / 6 ページ使用資材一覧表令和5年度4月期参考図面の名称 参考重量 備考使用数量番号 資材名称資材区分2名称 資材区分 規格事務所名地区名 材質 単位79 FRPM異形管(片受片挿) 4種 径900 30°<θ≦60°(内圧管) FRPM 個 2 香取 香取市東部80 FRPM異形管(両受) 4種 径900 30°<θ≦60°(内圧管) FRPM 個 2 香取 香取市東部81 FRPM異形管(両挿) 4種 径900 30°<θ≦60°(内圧管) FRPM 個 2 香取 香取市東部82 FRPM異形管(片受片挿) 4種 径900 60°<θ≦90°(内圧管) FRPM 個 2 香取 香取市東部83 FRPM異形管(両受) 4種 径900 60°<θ≦90°(内圧管) FRPM 個 2 香取 香取市東部84 FRPM異形管(両挿) 4種 径900 60°<θ≦90°(内圧管) FRPM 個 2 香取 香取市東部85 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ1100mm 1m<L≦2m FRPM 本 1 長生 両総茂原南86 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ1100mm 2m<L≦3m FRPM 本 1 長生 両総茂原南87 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ1100mm 3m<L≦4m FRPM 本 1 長生 両総茂原南88 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ1100mm 4m<L≦5m FRPM 本 1 長生 両総茂原南89 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ1100mm 5m<L≦6m FRPM 本 1 長生 両総茂原南90 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ1000mm 1m<L≦2m FRPM 本 1 長生 両総茂原南91 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ1000mm 2m<L≦3m FRPM 本 1 長生 両総茂原南92 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ1000mm 3m<L≦4m FRPM 本 1 長生 両総茂原南93 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ1000mm 4m<L≦5m FRPM 本 1 長生 両総茂原南94 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ1000mm 5m<L≦6m FRPM 本 1 長生 両総茂原南95 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ900mm 1m<L≦2m FRPM 本 1 長生 両総茂原南96 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ900mm 2m<L≦3m FRPM 本 1 長生 両総茂原南97 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ900mm 3m<L≦4m FRPM 本 1 長生 両総茂原南98 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ900mm 4m<L≦5m FRPM 本 1 長生 両総茂原南FRPM管 A A-② 99 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ900mm 5m<L≦6m FRPM 本 1 長生 両総茂原南100 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ800mm 1m<L≦2m FRPM 本 1 長生 両総茂原南101 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ800mm 2m<L≦3m FRPM 本 1 長生 両総茂原南102 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ800mm 3m<L≦4m FRPM 本 1 長生 両総茂原南103 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ800mm 4m<L≦5m FRPM 本 1 長生 両総茂原南104 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ800mm 5m<L≦6m FRPM 本 1 長生 両総茂原南105 FRPM直管(片受片挿) 内圧2種(C形)φ700mm 1m<L≦2m FRPM 本 1 長生 両総茂原南106 FRPM直管(片受片挿) 内圧2種(C形)φ700mm 2m<L≦3m FRPM 本 1 長生 両総茂原南107 FRPM直管(片受片挿) 内圧2種(C形)φ700mm 3m<L≦4m FRPM 本 1 長生 両総茂原南108 FRPM直管(片受片挿) 内圧2種(C形)φ700mm 4m<L≦5m FRPM 本 1 長生 両総茂原南109 FRPM直管(片受片挿) 内圧2種(C形)φ700mm 5m<L≦6m FRPM 本 1 長生 両総茂原南110 FRPM直管(片挿片PE) 内圧2種(C形)φ700mm 1m<L≦2m FRPM 本 1 長生 両総茂原南111 FRPM直管(片挿片PE) 内圧2種(C形)φ700mm 2m<L≦3m FRPM 本 1 長生 両総茂原南112 FRPM直管(片挿片PE) 内圧2種(C形)φ700mm 3m<L≦4m FRPM 本 1 長生 両総茂原南113 FRPM直管(片挿片PE) 内圧2種(C形)φ700mm 4m<L≦5m FRPM 本 1 長生 両総茂原南114 FRPM直管(片挿片PE) 内圧2種(C形)φ700mm 5m<L≦6m FRPM 本 1 長生 両総茂原南115 FRPM直管(両PE) 内圧2種(C形)φ700mm 1m<L≦2m FRPM 本 1 長生 両総茂原南116 FRPM直管(両PE) 内圧2種(C形)φ700mm 2m<L≦3m FRPM 本 1 長生 両総茂原南117 FRPM直管(両PE) 内圧2種(C形)φ700mm 3m<L≦4m FRPM 本 1 長生 両総茂原南118 FRPM直管(両PE) 内圧2種(C形)φ700mm 4m<L≦5m FRPM 本 1 長生 両総茂原南119 FRPM直管(両PE) 内圧2種(C形)φ700mm 5m<L≦6m FRPM 本 1 長生 両総茂原南120 FRPM直管(両挿) 内圧2種(C形)φ700mm 1m<L≦2m FRPM 本 1 長生 両総茂原南121 FRPM直管(両挿) 内圧2種(C形)φ700mm 2m<L≦3m FRPM 本 1 長生 両総茂原南122 FRPM直管(両挿) 内圧2種(C形)φ700mm 3m<L≦4m FRPM 本 1 長生 両総茂原南123 FRPM直管(両挿) 内圧2種(C形)φ700mm 4m<L≦5m FRPM 本 1 長生 両総茂原南124 FRPM直管(両挿) 内圧2種(C形)φ700mm 5m<L≦6m FRPM 本 1 長生 両総茂原南125 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ700mm 1m<L≦2m FRPM 本 1 長生 両総茂原南126 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ700mm 2m<L≦3m FRPM 本 1 長生 両総茂原南127 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ700mm 3m<L≦4m FRPM 本 1 長生 両総茂原南128 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ700mm 4m<L≦5m FRPM 本 1 長生 両総茂原南FRPM管 A A-① 129 FRPM直管(両受) 内圧2種(C形)φ700mm 5m<L≦6m FRPM 本 1 長生 両総茂原南異形管 A A-① 130 鋼製異形管 φ800A、90° SP 個 1 洪水吐・取水工構造図3 415.6㎏ 千葉 桑山131 鋼製異形管 又管 300A-200A、 124°15′47″ SP 個 1 洪水吐・取水工構造図3 118.0㎏ 千葉 桑山異形管 A A-① 132 FRPM管用短管φ900 L=350(片受片フランジ)鋼製 個 1 香取 香取市東部133 鋼製異形管 2F曲管 600A×6.0×60° 鋼製 個 1 鋼製異形管構造図 香取 香取市東部134 鋼製異形管 2F片落管 900A×7.0×600A×6.0 鋼製 個 1 鋼製異形管構造図 香取 香取市東部135 鋼製異形管 2F曲管 900A×7.0×60° 鋼製 個 1 鋼製異形管構造図 香取 香取市東部136 鋼製異形管 FRPM受口付曲管 900A×7.0×40.92° 鋼製 個 1 鋼製異形管構造図 香取 香取市東部137 鋼製異形管 片落管φ1,100-φ900(HP-FRPM) 鋼製 個 1 既設管接続工構造図 香取 香取市東部異形管 A A-① 138 片FRPM管用受口付T字管配管用鋼管(STPY400) 外径φ914.4mm ,t=7.9mm内外面:水道用エポキシ樹脂塗装0.5mm鋼 本 1 長生 両総茂原南139 異種管ジョイントYE型φ900×300L (FRPM管×鋼管)内外面:水道用エポキシ樹脂塗装0.5mm鋼 台 1 長生 両総茂原南異形管 A A-② 140 フランジ付きT字管(離脱防止内蔵型) 2受1F RR φ350×φ100(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3141 フランジ付きT字管(離脱防止内蔵型) 2受1F RR φ350×φ125(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3142 フランジ付きT字管(離脱防止内蔵型) 2受1F RR φ350×φ150(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3143 フランジ付きT字管(離脱防止内蔵型) 2受1F RR φ400×φ125(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3144 フランジ付きT字管(離脱防止内蔵型) 2受1F RR φ400×φ150(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3145 フランジ付きT字管(離脱防止内蔵型) 2受1F RR φ450×φ100(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3146 フランジ付きT字管(離脱防止内蔵型) 2受1F RR φ450×φ125(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3147 フランジ付きT字管(離脱防止内蔵型) 2受1F RR φ450×φ150(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3148 フランジ付きT字管(離脱防止内蔵型) 2受1F RR φ500×φ100(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3149 フランジ付きT字管(離脱防止内蔵型) 2受1F RR φ500×φ125(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3150 フランジ付きT字管(離脱防止内蔵型) 2受1F RR φ500×φ150(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3151フランジ付T字管(空気弁用・離脱防止内蔵型)RR φ100×φ75(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3152フランジ付T字管(空気弁用・離脱防止内蔵型)RR φ125×φ75(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3153フランジ付T字管(空気弁用・離脱防止内蔵型)RR φ150×φ75(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3154フランジ付T字管(空気弁用・離脱防止内蔵型)RR φ200×φ75(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3155フランジ付T字管(空気弁用・離脱防止内蔵型)RR φ250×φ75(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3156フランジ付T字管(空気弁用・離脱防止内蔵型)RR φ300×φ75(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3157フランジ付T字管(空気弁用・離脱防止内蔵型)RR φ350×φ75(VU管用) FRP 個 2 香取 香北第3158フランジ付T字管(空気弁用・離脱防止内蔵型)RR φ400×φ75(VU管用) FRP 個 2 香取 香北第32 / 6 ページ使用資材一覧表令和5年度4月期参考図面の名称 参考重量 備考使用数量番号 資材名称資材区分2名称 資材区分 規格事務所名地区名 材質 単位159フランジ付T字管(空気弁用・離脱防止内蔵型)RR φ450×φ75(VU管用) FRP 個 2 香取 香北第3160フランジ付T字管(空気弁用・離脱防止内蔵型)RR φ500×φ75(VU管用) FRP 個 2 香取 香北第3161 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ300×φ125(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3162 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ300×φ150(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3163 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ400×φ100(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3164 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ400×φ125(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3165 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ400×φ150(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3166 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ450×φ100(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3異形管 A A-① 167 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ250×φ200(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3168 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ300×φ100(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3169 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ300×φ200(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3170 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ300×φ250(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3171 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ450×φ350(VU管用) FRP 個 1 香取 香北第3異形管 A A-① 172 T字管 RR φ300×φ300(離脱防止内蔵型) FRP 個 1 香取 香北第3173 T字管 RR φ400×φ100(離脱防止内蔵型) FRP 個 1 香取 香北第3174 T字管(離脱防止内臓型) φ200×φ75 RR FRP 本 1 T字管 長生 長南東部175 T字管(離脱防止内臓型) φ200×φ200 RR FRP 本 1 T字管 長生 長南東部176 T字管(離脱防止内臓型) φ250×φ200 RR FRP 本 1 T字管 長生 長南東部異形管 A A-① 177 ベンド管 φ150×45°1/2(TS) 塩ビ 個 1 香取 香北第3異形管 A A-② 178 フランジ短管 φ75×100L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3179 フランジ短管 φ75×150L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3180 フランジ短管 φ75×200L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3181 フランジ短管 φ75×250L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3182 フランジ短管 φ75×300L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3183 フランジ短管 φ75×350L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3184 フランジ短管 φ75×400L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3185 フランジ短管 φ75×450L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3186 フランジ短管 φ75×500L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3187 フランジ短管 φ75×550L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3188 フランジ短管 φ75×600L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3189 フランジ短管 φ75×650L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3190 フランジ短管 φ75×700L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3191 フランジ短管 φ75×750L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3192 フランジ短管 φ75×800L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3193 フランジ短管 φ75×850L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3194 フランジ短管 φ75×900L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香北第3195 フランジ短管 φ100×200L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香取市東部196 フランジ短管 φ100×250L(DCIP) DCIP 個 1 香取 香取市東部異形管 A A-① 197 両フランジ単管 φ75×150L FCD 本 5 空気弁保護構造図 長生 長南東部異形管 A A-① 198空気弁用フランジ付きT字管(離脱防止内臓型)φ75×φ75 RR FCD 本 5 空気弁保護構造図 長生 長南東部199空気弁用フランジ付きT字管(離脱防止内臓型)φ100×φ75 RR FCD 本 5 空気弁保護構造図 長生 長南東部200空気弁用フランジ付きT字管(離脱防止内臓型)φ125×φ75 RR FCD 本 5 空気弁保護構造図 長生 長南東部201空気弁用フランジ付きT字管(離脱防止内臓型)φ150×φ75 RR FCD 本 5 空気弁保護構造図 長生 長南東部202空気弁用フランジ付きT字管(離脱防止内臓型)φ200×φ75 RR FCD 本 5 空気弁保護構造図 長生 長南東部203空気弁用フランジ付きT字管 (離脱防止内臓型)φ250×φ75 RR FCD 本 5 空気弁保護構造図 長生 長南東部継手 A A-① 204 フランジアダプター φ250 鋼製 個 1 分水-7 構造図 その1 長生 両総茂原南継手 A A-① 205 鋼製継輪 φ1100(HP-HP) 鋼製 個 1 香取 香取市東部206 鋼製継輪 φ900(FRPM-SP) 鋼製 個 2 香取 香取市東部207 鋼製継輪 φ900(SP-SP) 鋼製 個 1 鋼製異形管構造図 香取 香取市東部208 鋼製継輪 φ900(FRPM-FPRM) 鋼製 個 1 既設管接続工構造図 香取 香取市東部継手 A A-① 209 径違いソケット φ200×φ125(TS) 塩ビ 個 1 香取 香北第3210 径違いソケット φ300×φ200(TS) 塩ビ 個 1 香取 香北第3211 径違いソケット φ300×φ250(TS) 塩ビ 個 1 香取 香北第3212 径違いソケット φ250×φ200 (TS) 塩ビ 個 1 香取 香北第3継手 A A-① 213 径違いソケット(離脱防止内蔵型) φ300×φ250(RR) FRP 個 1 香取 香北第3継手 A A-② 214 樹脂製継手 RR φ75 KCジョイント同等品 塩ビ 個 1 香取 香北第3215 樹脂製継手 RR φ100 KCジョイント同等品 塩ビ 個 1 香取 香北第3216 樹脂製継手 RR φ125 KCジョイント同等品 塩ビ 個 1 香取 香北第3217 樹脂製継手 RR φ150 KCジョイント同等品 塩ビ 個 1 香取 香北第3218 樹脂製継手 RR φ200 KCジョイント同等品 塩ビ 個 1 香取 香北第3219 樹脂製継手 RR φ250 KCジョイント同等品 塩ビ 個 1 香取 香北第3220 樹脂製継手 RR φ300 KCジョイント同等品 塩ビ 個 1 香取 香北第3221 樹脂製継手 RR φ350 KCジョイント同等品 塩ビ 個 1 香取 香北第3222 樹脂製継手 φ65 H-PVC 個 1 ①KCジョイント 君津 小糸川地区223 樹脂製継手 φ75 H-PVC 個 1 ①KCジョイント 君津 小糸川地区224 樹脂製継手 φ100 H-PVC 個 1 ①KCジョイント 君津 小糸川地区225 樹脂製継手 φ125 H-PVC 個 1 ①KCジョイント 君津 小糸川地区226 樹脂製継手 φ150 H-PVC 個 1 ①KCジョイント 君津 小糸川地区227 樹脂製継手 φ200 H-PVC 個 1 ①KCジョイント 君津 小糸川地区228 樹脂製継手 φ250 H-PVC 個 1 ①KCジョイント 君津 小糸川地区229 樹脂製継手 φ300 H-PVC 個 1 ①KCジョイント 君津 小糸川地区230 樹脂製継手 φ350 H-PVC 個 1 ①KCジョイント 君津 小糸川地区231 樹脂製継手 φ450 H-PVC 個 1 ①KCジョイント 君津 小糸川地区232 樹脂製継手 φ500 H-PVC 個 1 ①KCジョイント 君津 小糸川地区233 樹脂製継手 φ600 H-PVC 個 1 ①KCジョイント 君津 小糸川地区継手 A A-① 234 硬質塩化ビニル管用TS継手 フランジ付きT字管 Φ75×75 VU 個 1 夷隅 名木木戸235 硬質塩化ビニル管用TS継手 フランジ付きT字管 Φ100×75 VU 個 1 夷隅 名木木戸236 硬質塩化ビニル管用TS継手 フランジ付きT字管 Φ125×75 VU 個 1 夷隅 名木木戸237 硬質塩化ビニル管用TS継手 フランジ付きT字管 Φ150×75 VU 個 1 夷隅 名木木戸継手 A A-① 238 TSフランジ φ25 塩ビ 個 1 ⑤TSフランジ 君津 小糸川地区3 / 6 ページ使用資材一覧表令和5年度4月期参考図面の名称 参考重量 備考使用数量番号 資材名称資材区分2名称 資材区分 規格事務所名地区名 材質 単位239 TSフランジ φ50 塩ビ 個 1 ⑤TSフランジ 君津 小糸川地区240 TSフランジ φ75 塩ビ 個 1 ⑤TSフランジ 君津 小糸川地区241 TSフランジ φ100 塩ビ 個 1 ⑤TSフランジ 君津 小糸川地区242 TSフランジ φ125 塩ビ 個 1 ⑤TSフランジ 君津 小糸川地区243 TSフランジ φ150 塩ビ 個 1 ⑤TSフランジ 君津 小糸川地区244 TSフランジ φ200 塩ビ 個 1 ⑤TSフランジ 君津 小糸川地区245 TSフランジ φ250 塩ビ 個 1 ⑤TSフランジ 君津 小糸川地区246 TSフランジ φ300 塩ビ 個 1 ⑤TSフランジ 君津 小糸川地区継手 A A-② 247 MFジョイント φ50 FCD 個 1 ②MFジョイント 君津 小糸川地区248 MFジョイント φ75 鋳鉄 個 6 香取 香北第3249 MFジョイント φ100 鋳鉄 個 6 香取 香北第3250 MFジョイント φ125 鋳鉄 個 6 香取 香北第3251 MFジョイント φ150 鋳鉄 個 6 香取 香北第3252 MFジョイント φ200 鋳鉄 個 6 香取 香北第3253 MFジョイント φ250 鋳鉄 個 6 香取 香北第3254 MFジョイント φ300 鋳鉄 個 6 香取 香北第3255 MFジョイント φ350 鋳鉄 個 6 香取 香北第3256 MFジョイント φ75 FCD 個 5 制水弁保護工構造図 長生 長南東部257 MFジョイント φ100 FCD 個 5 制水弁保護工構造図 長生 長南東部258 MFジョイント φ125 FCD 個 5 制水弁保護工構造図 長生 長南東部259 MFジョイント φ150 FCD 個 5 制水弁保護工構造図 長生 長南東部260 MFジョイント φ200 FCD 個 5 制水弁保護工構造図 長生 長南東部261 MFジョイント φ250 FCD 個 5 制水弁保護工構造図 長生 長南東部262 押輪付フランジジョイント φ450(MFジョイント相当品) 鋳鉄 個 4 香取 香北第3263 押輪付フランジジョイント φ500(MFジョイント相当品) 鋳鉄 個 4 香取 香北第3継手 A A-① 264 ドレッサージョイント φ50 FCD 個 1 ③ドレッサージョイント 君津 小糸川地区265 ドレッサージョイント φ75 FCD 個 1 ③ドレッサージョイント 君津 小糸川地区266 ドレッサージョイント φ100 FCD 個 1 ③ドレッサージョイント 君津 小糸川地区267 ドレッサージョイント φ125 FCD 個 1 ③ドレッサージョイント 君津 小糸川地区268 ドレッサージョイント φ150 FCD 個 1 ③ドレッサージョイント 君津 小糸川地区269 ドレッサージョイント φ200 FCD 個 1 ③ドレッサージョイント 君津 小糸川地区270 ドレッサージョイント φ250 FCD 個 1 ③ドレッサージョイント 君津 小糸川地区271 ドレッサージョイント φ300 FCD 個 1 ③ドレッサージョイント 君津 小糸川地区継手 A A-② 272 伸縮可とう継手 φ200 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区273 伸縮可とう継手 φ250 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区274 伸縮可とう継手 φ300 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区275 伸縮可とう継手 φ350 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区276 伸縮可とう継手 φ400 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区277 伸縮可とう継手 φ450 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区278 伸縮可とう継手 φ500 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区279 伸縮可とう継手 φ600 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区280 伸縮可とう継手 φ700 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区281 伸縮可とう継手 φ800 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区282 伸縮可とう継手 φ900 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区283 伸縮可とう継手 φ1000 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区284 伸縮可とう継手 φ1100 Y-1S(鋼管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区285 伸縮可とう継手 φ200 Y-1C (コンクリート管、ヒューム管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区286 伸縮可とう継手 φ250 Y-1C(コンクリート管、ヒューム管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区287 伸縮可とう継手 φ350 Y-1C(コンクリート管、ヒューム管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区288 伸縮可とう継手 φ400 Y-1C(コンクリート管、ヒューム管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区289 伸縮可とう継手 φ450 Y-1C(コンクリート管、ヒューム管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区290 伸縮可とう継手 φ500 Y-1C(コンクリート管、ヒューム管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区291 伸縮可とう継手 φ600 Y-1C(コンクリート管、ヒューム管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区292 伸縮可とう継手 φ700 Y-1C(コンクリート管、ヒューム管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区293 伸縮可とう継手 φ800 Y-1C(コンクリート管、ヒューム管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区294 伸縮可とう継手 φ900 Y-1C(コンクリート管、ヒューム管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区295 伸縮可とう継手 φ1000 Y-1C(コンクリート管、ヒューム管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区296 伸縮可とう継手 φ1100 Y-1C(コンクリート管、 ヒューム管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区297 伸縮可とう継手 φ500 Y-1F(FRPM管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区298 伸縮可とう継手 φ600 Y-1F(FRPM管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区299 伸縮可とう継手 φ700 Y-1F(FRPM管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区300 伸縮可とう継手 φ800 Y-1F(FRPM管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区301 伸縮可とう継手 φ900 Y-1F(FRPM管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区継手 A A-② 302 伸縮可とう継手 φ1000 Y-1F(FRPM管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区303 伸縮可とう継手 φ1100 Y-1F(FRPM管用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区304 伸縮可とう継手 φ200 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区305 伸縮可とう継手 φ250 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区306 伸縮可とう継手 φ300 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区307 伸縮可とう継手 φ350 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区308 伸縮可とう継手 φ400 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区309 伸縮可とう継手 φ450 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区310 伸縮可とう継手 φ500 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区311 伸縮可とう継手 φ600 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区312 伸縮可とう継手 φ700 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区313 伸縮可とう継手 φ800 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区314 伸縮可とう継手 φ900 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区315 伸縮可とう継手 φ1000 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区316 伸縮可とう継手 φ1100 Y-3(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区317 伸縮可とう継手 φ800 Y-5(胴部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区318 伸縮可とう継手 φ200 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区4 / 6 ページ使用資材一覧表令和5年度4月期参考図面の名称 参考重量 備考使用数量番号 資材名称資材区分2名称 資材区分 規格事務所名地区名 材質 単位319 伸縮可とう継手 φ250 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区320 伸縮可とう継手 φ300 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区321 伸縮可とう継手 φ350 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区322 伸縮可とう継手 φ400 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区323 伸縮可とう継手 φ450 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区324 伸縮可とう継手 φ500 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区325 伸縮可とう継手 φ600 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区326 伸縮可とう継手 φ700 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区327 伸縮可とう継手 φ800 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区328 伸縮可とう継手 φ900 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区329 伸縮可とう継手 φ1000 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区330 伸縮可とう継手 φ1100 Y-4(ヒューム管ソケット部補修用) 鋼板 個 1 ④伸縮可とう継手(Yジョイント) 君津 小糸川地区Co二次製品 B B-① 331 鉄筋コンクリート床板 1000×2100 t=250 RC 個 1 分水-7 構造図 その1 長生 両総茂原南Co二次製品 B B-① 332 ほ場排水桝(ふた付き) 300×300×600 コンクリート 個 50 ほ場排水桝と取水桝 長生 長南東部Co二次製品 B B-① 333 取水口水槽L型 450×450×690 コンクリート 個 50 ほ場排水桝と取水桝 長生 長南東部Co二次製品 B B-① 334 接続桝(A型) 800×800×800コンクリート個 1 接続桝構造図(1/2) 夷隅 名木木戸335 接続桝(B型) 800×800×1000コンクリート個 1 接続桝構造図(1/2) 夷隅 名木木戸336 接続桝(C型) 800×800×1000コンクリート個 1 接続桝構造図(2/2) 夷隅 名木木戸Co二次製品 B B-① 337 鉄筋コンクリート水路用組立桝(L型) 1000(有孔)コンクリート個 1 組立桝一般構造図 夷隅 名木木戸338 鉄筋コンクリート水路用組立桝(L型) 1000(無孔)コンクリート個 1 組立桝一般構造図 夷隅 名木木戸339 鉄筋コンクリート水路用組立桝(L型) 1200(有孔)コンクリート個 1 組立桝一般構造図 夷隅 名木木戸340 鉄筋コンクリート水路用組立桝(L型) 1200(無孔)コンクリート個 1 組立桝一般構造図 夷隅 名木木戸341 鉄筋コンクリート水路用組立桝(90°型) 1000(有孔)コンクリート個 1 組立桝一般構造図 夷隅 名木木戸342 鉄筋コンクリート水路用組立桝(90°型) 1000(無孔)コンクリート個 1 組立桝一般構造図 夷隅 名木木戸343 鉄筋コンクリート水路用組立桝(90°型) 1200(有孔)コンクリート個 1 組立桝一般構造図 夷隅 名木木戸344 鉄筋コンクリート水路用組立桝(90°型) 1200(無孔)コンクリート個 1 組立桝一般構造図 夷隅 名木木戸Co二次製品 B B-② 345 L型擁壁(1号幹線排水路) H1300xB900xL2000(インサート有) 有筋Co 個 200 例3 1号幹線排水路逆L型擁壁構造詳細図(1300) 1610kg 東葛飾 利根Ⅱ期346 L型擁壁(1号幹線排水路) H1400xB900xL2000(インサート有) 有筋Co 個 200 例4 1号幹線排水路逆L型擁壁構造詳細図(1400) 1760kg 東葛飾 利根Ⅱ期347 L型擁壁(1号幹線排水路) H1500xB1100xL2000(インサート有) 有筋Co 個 450 例5 1号幹線排水路逆L型擁壁構造詳細図 (1500) 1970kg 東葛飾 利根Ⅱ期348 L型擁壁 H800*B800,L=1317 本 1 【東総台地】L型擁壁図 海匝 東総台地349 L型擁壁 H1000*B900,L=2000 本 1 【東総台地】L型擁壁図 海匝 東総台地350 L型擁壁 H1100*B950,L=2000 本 2 【東総台地】L型擁壁図 海匝 東総台地351 L型擁壁 H1300*B1050,L=2000 本 1 【東総台地】L型擁壁図 海匝 東総台地352 L型擁壁 H1400*B1100,L=2000 本 1 【東総台地】L型擁壁図 海匝 東総台地353 L型擁壁 H1700*B1300,L=2000 本 1 【東総台地】L型擁壁図 海匝 東総台地354 L型擁壁 H1800*B1350,L=2000 本 1 【東総台地】L型擁壁図 海匝 東総台地355 L型擁壁 H2100*B1550,L=2000 本 1 【東総台地】L型擁壁図 海匝 東総台地356 L型擁壁 H2300*B1650,L=2000 本 1 【東総台地】L型擁壁図 海匝 東総台地357 L型擁壁 H2500*B1750,L=2000 本 1 【東総台地】L型擁壁図 海匝 東総台地358 L型擁壁 H2600*B1850,L=2000 本 1 【東総台地】L型擁壁図 海匝 東総台地359 L型擁壁 H2900*B2000,L=2000 本 1 【東総台地】L型擁壁図 海匝 東総台地Co二次製品 B B-② 360 L型水路 H2.4×L2.0 張り出し200 標準型 鉄筋Co 個 130 L型水路構造図A-3 4360㎏ 長生 一松地区361 L型水路 H2.4×L2.0 張り出し150 鉄筋Co 個 2 8号合流工構造図(1/2~2/2) 4200kg 長生 一松地区362 L型水路 H2.4×L2.0 張り出し150 側壁開口H1050×B440 鉄筋Co 個 2 8号合流工構造図(1/2~2/2) 4200kg 長生 一松地区363 L型水路 H2.0~2.6×L2.0 摺り付け 鉄筋Co 個 6 L型水路擦付構造図 4200kg 長生 一松地区364 L型水路 H2.6×L1.639/1.577 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(7) 4100kg 長生 一松地区365 L型水路 H2.6/2.38×L2000 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(7) 4950kg 長生 一松地区366 L型水路 H2.6×L1998 鉄筋Co 個 29 割付図(1)(7) 6250kg 長生 一松地区367 L型水路 H2.6×L1200 鉄筋Co 個 4 割付図(1)(7) 3750kg 長生 一松地区368 L型水路 H2.6×L1530/1496 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(7) 4760kg 長生 一松地区369 L型水路 H2.6×L1361/1327 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(7) 4230kg 長生 一松地区370 L型水路 H2.6×L1360/1290 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(7) 4200kg 長生 一松地区371 L型水路 H2.6×L1450/1380 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(7) 4480kg 長生 一松地区372 L型水路 H2.6×L1540/1486 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(7) 4770kg 長生 一松地区373 L型水路 H2.6×L1528/1474 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(7) 4740kg 長生 一松地区374 L型水路 H2.38/2.6×L1998 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(7) 6090kg 長生 一松地区375 L型水路 H2.6×L1431/1493 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(8) 3650kg 長生 一松地区376 L型水路 H2.38/2.6×L2000 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(9) 4950kg 長生 一松地区377 L型水路 H2.8×L1998 T-14 鉄筋Co 個 28 割付図(1)(10) 6530kg 長生 一松地区378 L型水路 H2.8×L1.2 T-14 鉄筋Co 個 4 割付図(1)(11) 3920kg 長生 一松地区379 L型水路 H2.8×L1444/1477 T-14 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(12) 4730kg 長生 一松地区380 L型水路 H2.8×L1274/1308 T-14 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(13) 4180kg 長生 一松地区381 L型水路 H2.8×L1181/1251 T-14 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(14) 3900kg 長生 一松地区382 L型水路 H2.8×L1271/1341 T-14 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(15) 4190kg 長生 一松地区383 L型水路 H2.8×L1403/1457 T-14 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(16) 4610kg 長生 一松地区384 L型水路 H2.8×L1391/1445 T-14 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(17) 4570kg 長生 一松地区385 L型水路 H2.59/2.38×L1998 T-14 鉄筋Co 個 1 割付図(1)(18) 6080kg 長生 一松地区386 L型水路 H2.8/2.59×L1998 T-14 鉄筋Co 個 1 割付図(1) (19) 6380kg 長生 一松地区Co二次製品 B B-② 387 2面水路H1400×B2000×L2000底版開口500×500 2箇所コンクリート個 191 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期388 2面水路H1400×B2000×L2000底版開口500×500 2箇所側壁開口680×550 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期389 2面水路H1400×B2000×L2000底版開口500×500 2箇所側壁開口450×450 1箇所コンクリート個 2 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期390 2面水路H1400×B2000×L1000調整用/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 3 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期391 2面水路H1400×B2000×L1110/1164片斜切/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期392 2面水路H1400×B2000×L1392/1446片斜切/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期393 2面水路H1400×B2000×L2000底版開口500×500 2箇所側壁開口450×582 1箇所コンクリート個 2 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期5 / 6 ページ使用資材一覧表令和5年度4月期参考図面の名称 参考重量 備考使用数量番号 資材名称資材区分2名称 資材区分 規格事務所名地区名 材質 単位394 2面水路H1400×B2000×L1500調整用/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 3 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期395 2面水路H1400×B2000×L1509/1717片斜切/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期396 2面水路H1400×B2000×L1677/1886片斜切/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期397 2面水路H1400×B2000×L1679/1887片斜切/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期398 2面水路H1400×B2000×L1205/1414片斜切/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期399 2面水路H1400×B2000×L2000底版開口500×500 2箇所側壁開口450×478 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期400 2面水路H1400×B2000×L1545/1333片斜切/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期401 2面水路H1400×B2000×L1843/1631片斜切/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期402 2面水路H1400×B2000×L1837/1637片斜切/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期403 2面水路H1400×B2000×L1583/1383片斜切/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期404 2面水路H1400×B2000×L2000底版開口500×500 2箇所側壁開口810×800 1箇所コンクリート個 2 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期405 2面水路H1400×B2000×L1801/1829片斜切/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期406 2面水路H1400×B2000×L1555/1583片斜切/底版開口500×500 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期Co二次製品 B B-① 407 自由勾配側溝 B300×H900×L890コンクリート個 1平面縦断図側溝工配置図夷隅 夷隅川1期408 自由勾配側溝 B300×H900×L1340コンクリート個 1平面縦断図側溝工配置図夷隅 夷隅川1期409 自由勾配側溝 B300×H900×L1660コンクリート個 1平面縦断図側溝工配置図夷隅 夷隅川1期410 自由勾配側溝 B300×H1000×L1000コンクリート個 1平面縦断図側溝工配置図夷隅 夷隅川1期Co二次製品 B B-① 411 ボックスカルバート H2000×B1500×L2000コンクリート個 2二次製品割付平面図二次製品標準構造図夷隅 夷隅川1期412 ボックスカルバートH2000×B1500×L2000調整用/側壁開口470×450 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期413 ボックスカルバートH2000×B1500×L2000調整用/側壁開口670×450 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期414 ボックスカルバート H2000×B1700×L2000コンクリート個 2二次製品割付平面図二次製品標準構造図夷隅 夷隅川1期415 ボックスカルバート H2000×B1700×L1000コンクリート個 1二次製品割付平面図二次製品標準構造図夷隅 夷隅川1期416 ボックスカルバートH2000×B1700×L2000調整用/側壁開口380×334 1箇所コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期417 ボックスカルバートH2000×B1700×L927/1041片斜切コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期418 ボックスカルバートH2000×B1700×L939/1053片斜切コンクリート個 1 二次製品割付平面図 夷隅 夷隅川1期419 円形ボックスカルバート(T-25) φ600 L=2500 RC 個 3 【飯岡西部】道路横断工標準図(円形ボックス) 海匝 飯岡西部Co二次製品 B B-① 420 2分割ボックスカルバート B4000×H2000×L1500 T-14 土かぶり0.55 鉄筋Co 個 5 13号道路横断工構造図(1/2~2/2)・割付図(1)(7) 14550kg 長生 一松地区421 2分割ボックスカルバート B4000×H2000×L1500(差筋) T-14 土かぶり0.55 鉄筋Co 個 2 13号道路横断工構造図(1/2~2/2)・割付図(1)(7) 14550kg 長生 一松地区Co二次製品 B B-① 422 合流桝 □800×H800 RC 個 3 【飯岡西部】合流桝構造図 海匝 飯岡西部423 合流桝 □600×H600 RC 個 3 【飯岡西部】合流桝構造図 海匝 飯岡西部424 合流桝 □800×H1000 RC 個 3 【飯岡西部】合流桝構造図 海匝 飯岡西部425 合流桝 □1000×H1000 RC 個 1 【飯岡西部】道路横断工標準図(円形ボックス) 海匝 飯岡西部Co二次製品 B B-① 426 落蓋式側溝 250×250 本 39 小構造物構造図(1) 安房 安房2期427 落蓋式側溝蓋 250用蓋 枚 142 小構造物構造図(1) 安房 安房2期Co二次製品 B B-① 428 推進用鉄筋コンクリート管 φ1100 JSWASA-2,1種50N,JA 標準管 co 本 53 長生 両総茂原南429 推進用鉄筋コンクリート管 φ1100 JSWASA-2,1種50N,JA 半切管 co 本 1 長生 両総茂原南土砂類 C C-① 430 流動化処理土フロー値:110mm以上(打設時)、ブリーディング率:1%未満、処理土の湿潤密度:1.6g/cm3、一軸圧縮強さ:100kN/m2以上- m3 750 - 東葛飾 利根Ⅱ期431 流動化処理土一軸圧縮強度100kN/m2以上密度1.5t/m3m3 10 香取 香取市東部6 / 6 ページ

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