S02 兵庫県議会議員選挙ポスター掲示板作製等業務

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business 発注機関
location_on 地域
兵庫県
calendar_today 公開日
2023年01月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
S02 兵庫県議会議員選挙ポスター掲示板作製等業務 宍粟市公告 年 月 日宍粟市長 福 元 晶 三制限付き一般競争入札執行公告について令和 年 月 日限12 3 4質問に対する回答 令和5年1月23日(月)午後1時0分以降、宍粟市ホームページに掲載令和4年度3 入札に関する質疑回答質問の期限、提出先 公告の日から令和5年1月20日(金)午後1時0分まで(厳守)選挙管理委員会(総務部総務課内)FAX(0790)63-3061※指定用紙により、FAX送信すること。 送信後は提出先まで必ず電話連絡すること。 選挙管理委員会(総務部総務課内)TEL(0790)67-9898※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。 入札参加登録業種のうち物品(一般)「看板、横断幕」に登録している者その他 なし2 入札参加資格(宍粟市入札参加登録をしている者で以下の要件を満たすこと)地域区分その他要件 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。 会社更生法に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 市内業者として登録している者 本件に参加する他の入札参加者と資本関係がないこと。 登録業種前金払 なし部分払 なし契約条項等を示す場所 選挙管理委員会(総務部総務課内)年割支払 有り 各年度における支払予定額は、おおむね次の割合によります。 現場説明会 なし契約書 市が定めた契約書による議会の議決 なし令和4年度 0% 令和5年度 100%契約保証金 各会計年度における支払限度額(以下「支払限度額」という。 )の100分の10以上の契約保証金を要します。 ただし、支払限度額が200万円以下の契約等にあっては免除することがあります。 予定価格 落札者決定後に公表最低制限価格制度 なし※本件は債務負担行為による複数年契約です。 入札参加形態 単体企業入札保証金 免除履行期限(又は履行期間)5 4 21業務番号等 宍選管委第040004号業務名 兵庫県議会議員選挙ポスター掲示板作製等業務業務履行場所 仕様書による令和 5 1 16 制限付き一般競争入札により契約を締結するので、下記のとおり公告します。 1 入札に付する事項112 1212 3 1 1 2 3 1 2 入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 その他、宍粟市入札のしおり第11に該当する入札入札に関する条件 関係法令、宍粟市入札のしおりを遵守し入札に参加すること。 入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とすること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ただし、特に指示したときはこの限りでない。 開札結果の公表 落札者が決定した後、予定価格、落札者名及び落札金額並びに入札参加者名及び入札参加者全員の応札金額についても市役所掲示板及びホームページにて公表します。 6 その他注意事項 業務内容等にかかる詳細な事項については、仕様書を確認の上入札してください。 封筒様式は、「宍粟市ホームページ」⇒「事業者の方へ」⇒「入札」⇒「入札公告」で確認できます。 無効となる入札 契約金額が1件1千万円以上の場合には、登記事項証明書(契約締結の予定の日から3ヶ月以内のもので、現在の役員等に変更がないもの。 写し可)を提出すること。 また、下請契約についても同様の取扱いとする。 入札に関し公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を締結しない。 また、契約締結後であっても公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を解除することがある。 契約締結後、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条に該当することが判明した場合には、契約を解除し違約金を徴収する。 その他 配置する技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(契約日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となる。 入札執行の際に内訳書等添付書類の提出を指示している場合は、必ず提出すること。 (提出なき場合は、「無効扱い」。 )入札に関しての注意事項 入札書を簡易書留郵便によって提出する場合にあっては「宍粟市郵便入札専用封筒様式」を使用し、開札日並びに業務名称に併せて、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載すること。 契約の締結5 開札の日時及び場所開札日時 令和5年2月1日(水)午前9時3分 ※開札時間が前後する場合があります。 開札場所 宍粟市本庁舎4階 401会議室※開札の様子はご自由に観覧いただけます。 方法内訳書の提出 なし宍粟市総務部財務課簡易書留郵便に限る。 (持参及び普通郵便は認められません。 )※封筒(様式任意)表側に、指定の様式をノリ付けし、入札書を封入すること。 ※入札書が書留等の郵便局が配達した事実の証明が可能な方法により所定の場所に到着していること。 なお、入札書については所定の様式とする。 4 入札の日時及び方法令和5年1月30日(月)午後5時必着 日時(※提出期限までに入札書の提出がない場合は、無効とします。 )提出先2 兵庫県議会議員選挙ポスター掲示板作製等業務仕様書1.工期 原則契約日の翌日~令和5年4月21日2.掲示板規格⑴ 掲示場の掲示板は次のとおり作製すること。 ①大 き さ 下記図面のとおり②区 画 数 6区画(掲示区画4+その他区画2)③裏 打 ち 横支柱を3本。 ただし、掲示板自体に裏打ちした場合と同等の強度があると認められるときは、この限りでない。 (掲示板図面)※掲示板の最左端の下段の注意欄には、左のとおり表示すること。 表示には、次の事項に注意すること。 ①文字は「黒色」②字体はゴシック体③最下端の「No.●」には掲示板ごとの番号を付すこと(別紙1「ポスター掲示場設置場所一覧表」参照)⑵ 掲示板の材質等は、次のとおりとする。 №●兵 庫 県 議 会 議 員 選 挙( 宍 粟 市 選 挙 区 )宍粟市選挙管理委員会連絡先67-9898○この掲示場は、兵庫県議会議員宍粟市選挙区選挙の候補者以外の方は使用できません。 ○ポスターは指定された区画にはってください。 ○掲示場をこわしたり、ポスターを破ったりすると罰せられます。 注 意ポ ス タ ー 掲 示 場1 / 13① リサイクル又はリユースが可能なポリプロピレン樹脂、再生プラスチック、再生紙又はアルミ製であること。 (リユースの場合は、粘着テープの跡がないなど、以前の使用時の跡が目立たないものに限る。 )② 再生パルプ耐水ボードと同等以上の強度、耐水性及び遮光性を有していること。 ③ 収縮、歪曲、割れ、印刷のかすれ等が発生しないものであること。 ⑶ 掲示板は、両面テープ、糊、画鋲、ハンドタッカー等の各種掲示方法に対応できるものであること。 ⑷ 掲示板の区画は一区画につき縦横それぞれ45cmとし、区画の区切り線は「黒色」を用いて1.5cm程度とする。 ⑸ 区画の中心部分には縦横10cm程度の大きさで掲示板図面の例により右上から順次一連番号を付すこと。 (字体は注意欄の字体と統一すること。 )⑹ 掲示板の最左端の上段には、次の内容のシールを作成し、貼付すること。 ・シールのサイズは縦横40cm・シールの材質は耐水性のあるフィルム素材・シールの接着糊は再剥離が可能な糊(ただし、自然には剥離しないもの)・文字は「黒色」。 ただし、「日付」「曜日」「期日前投票」は「赤字」。 ・字体はゴシック体3.掲示板数及び設置⑴ 作成数 251枚(山崎123枚 一宮58枚 波賀33枚 千種33枚 予備4枚)※本庁及び各市民局の予備各1枚を含む。 ⑵ 設置箇所は別紙1「ポスター掲示場設置場所一覧表」に記載した247箇所(山崎123箇所 一宮58箇所 波賀33箇所 千種33箇所)とする。 ただし、設置場所は変更する場合がある。 2 / 13⑶ 地区別・設置タイプ別の設置方法の数はおおむね次のとおりである。 ただし、設置方法は変更する場合がある。 (単位:箇所)タイプ地区名A B C D E 計山 崎 31 29 18 43 2 123一 宮 23 5 8 14 8 58波 賀 12 8 1 10 2 33千 種 10 1 0 21 1 33合 計 76 43 27 88 13 247※ A~Eタイプは別紙2「ポスター掲示場設置要領」参照。 ※ 設置は、原則A~Eのタイプによるものとするが、現況や製品の特性上、より適切で安全な設置方法がある場合は、その方法による。 ⑷ 掲示板の設置については、令和5年3月1日頃から開始し、同年3月22日までに完了するものとし、設置計画を事前に選挙管理委員会へ連絡すること。 ⑸ 設置の際には、次の事項に注意すること。 ① 山崎町以外の地区において設置を開始するときは、所管する市民局まちづくり推進課に連絡すること。 また、完了したときも同様とする。 ② 設置については、掲示板の底辺が、原則として 地上から70cm以上80cm未満の高さ となるようにすること。 ただし、周辺の状況から指定の高さによらないほうが選挙人の目に留まりやすいと明らかに判断できる場合は、適当な高さとすること。 ③ 掲示板が樹木、電柱等により隠れることのないように設置すること。 ④ 設置期間中に風雨等で破損、横転することのないよう十分配慮し、補強すること。 ⑤ フェンス、ブロック塀等に設置する場合は、当て布、保護テープなどの緩衝材を用い、設置対象物を破損しないように注意すること。 万一、損傷を与えた場合は、直ちに選挙管理委員会へ連絡し、原状に復すること。 その際の費用は、すべて受託者の負担とする。 ⑥ 設置に際し、番線を使用する場合は、被覆番線とすること。 3 / 13⑦ 設置により交通の障害等にならないようにすること。 ⑧ 選挙管理委員会が指示する場所に設置することが不可能な場合や設置方法に疑問がある場合には、みだりに設置場所・設置方法を変更することなく、直ちに選挙管理委員会に報告し、その指示を受けること。 ⑨ 設置後であっても、選挙管理委員会が移動を指示したときは、速やかに移動させること。 4.掲示場の保守管理⑴ 設置期間中(土・日曜日、祝日及び夜間を含む。 )の掲示場の保守管理は受託者が行うものとする。 ⑵ 受託者は緊急時における連絡先(携帯電話の電話番号)を選挙管理委員会に伝えておかなければならない。 ⑶ 掲示場の異常及びこれに関連した異常については、遅滞なく原状に復すこと。 その費用は、受託者の負担とする。 5.掲示場の撤去⑴ 掲示場の撤去は、令和5年4月10日(選挙期日の翌日)から直ちに開始し、同年4月21日までに完了すること。 ⑵ 撤去順序については、原則として設置した順より順次撤去すること。 ⑶ 撤去後の掲示板は再生又は再利用し、その他の資材は受託者が処分すること。 ⑷ 撤去については、次の事項に注意すること。 ① 杭の跡等の部分は、原状に復すること。 ② 撤去後には、針金、金具、杭等を残すことのないようにすること。 ⑸ 選挙が無投票となった場合には、5⑴にかかわらず選挙管理委員会の指示により撤去を行うこと。 4 / 136.損害賠償⑴ 本業務において生じたいかなる事故も、全て受託者がその賠償責任を負うものとする。 (ただし、天災による場合は、この限りではない。 )⑵ 上記損害賠償のために請負人は、下記の条件以上の保険に加入すること。 ①保険の種類 賠償責任保険②施 設 選挙ポスター公営掲示場③場 所 別紙1④期 間 設置を開始した日から撤去が完了した日まで⑤てん補限度額対人(1名につき)50,000千円1事故につき対人 50,000千円対物 2,000千円免責金額 対人、対物とも 1千円⑶ 契約時には、6⑵の賠償責任保険に加入していることを証する書類を選挙管理委員会に提出すること。 7.その他⑴ 掲示板の印刷面の設計完了時には、印刷に先立って、直ちに印刷面の見本を選挙管理委員会に提出すること。 ⑵ 設置の開始及び完了の際、並びに撤去の開始及び完了の際には、遅滞なく選挙管理委員会に届け出ること。 ⑶ 設置完了後、すべての掲示場の現場の近景写真(ポスター掲示板及び支柱が確認できるもの)と遠景写真(設置位置がわかるよう周辺が確認できるもの)を撮影し、それぞれアルバムに掲示場番号順に整理したうえで、令和5年3月27日午後5時までに、選挙管理委員会に提出すること。 5 / 13⑷ 7⑶のアルバムの提出の際には、写真の電子データも提出すること。 なお、フィルム写真を撮った場合には、提出は要しない。 ⑸ その他設置から撤去までに問題が生じた場合は、その都度選挙管理委員会と協議すること。 ⑹ 契約の締結前に選挙管理委員会に見本を提出し、規格等を満たしているか確認を受けること。 6 / 13投票区名 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所 番号山崎町加生158 1山崎町鹿沢126 2山崎町鹿沢88-1 3山崎町鹿沢82 4山崎町鹿沢64-5 5山崎町鹿沢76-13 6山崎町鹿沢74-2 7山崎町門前40付近 8山崎町門前197 9山崎町門前143 10山崎町山崎290-4 11山崎町山崎474 12山崎町上寺120 13山崎町庄能101-15 14山崎町上寺159 15山崎町庄能210-4 16山崎町庄能178-1 17山崎町上寺373-2付近 18山崎町横須102 19山崎町山崎159 20山崎町今宿46-9 21山崎町山田210-7 22山崎町今宿1-2 23山崎町山田110-14 24山崎町須賀沢607 25山崎町須賀沢34-1 26山崎町須賀沢275-1 27山崎町須賀沢155-8付近 28山崎町高所505 29山崎町木谷87-1 30山崎町市場675-1 31山崎町市場155-7 32山崎町高下273-8 33山崎町高下1640-1 34山崎町高下632-1 35山崎町青木172-1 36山崎町青木3067 37山崎町青木717 38山崎町塩田178-1 39山崎町塩田527-2 40山崎町春安224-2 41山崎町段235-3 42山崎町中井173-1 43山崎町鶴木185 44山崎町金谷129-13 45山崎町金谷189 463 4 5 6ポスター掲示場設置場所一覧表1 27 / 13別 紙 1投票区名 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所 番号ポスター掲示場設置場所一覧表山崎町船元251-3 47山崎町船元34-1 48山崎町野210-1 49山崎町野300 50山崎町千本屋4 51山崎町千本屋229 52山崎町千本屋490-1 53山崎町御名7-1 54山崎町中比地136-6付近 55山崎町中比地208 56山崎町上比地664-2 57山崎町下比地144-1 58山崎町川戸921-1 59山崎町川戸395-1 60山崎町川戸867付近 61山崎町宇原337 62山崎町宇原282-1 63山崎町宇原1558-1 64山崎町下宇原150 65山崎町下宇原95-3 66山崎町中334-5 67山崎町中493-5 68山崎町三谷209-1 69山崎町三谷57-6 70山崎町三谷31-1付近 71山崎町神谷377 72山崎町矢原134付近 73山崎町岸田621 74山崎町岸田450付近 75山崎町岸田700付近 76山崎町野々上164-1付近 77山崎町野々上607 78山崎町生谷52-5付近 79山崎町下町62-1 80山崎町下町551-2 81山崎町宇野419-1 82山崎町下牧谷265 83山崎町上牧谷1020-1 84山崎町上牧谷1475 85山崎町上牧谷687 86山崎町大谷10-1 87山崎町東下野18 88山崎町中野122 89山崎町中野653 90山崎町中野790 91山崎町中野1003-1 92山崎町上ノ528-1 93山崎町上ノ1004-1 94山崎町上ノ1321-2 95山崎町上ノ1480-4 9691011127 88 / 13投票区名 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所 番号ポスター掲示場設置場所一覧表山崎町小茅野170-4 97山崎町小茅野214-1 98山崎町三津294-1 99山崎町三津501-3 100山崎町五十波1-1付近 101山崎町五十波621-1 102山崎町五十波65-33 103山崎町梯227付近 104山崎町田井645-9 105山崎町田井447-8付近 106山崎町田井46-1 107山崎町杉ヶ瀬51-2 108山崎町木ノ谷295 109山崎町与位106-1 110山崎町与位537-5付近 111山崎町与位525-1 112山崎町清野331 113山崎町清野411 114山崎町葛根166-8 115山崎町葛根309付近 116山崎町葛根506-9 117山崎町土万816 118山崎町土万1422-1 119山崎町塩山461-2 120山崎町塩山608 121山崎町大沢139-7 122山崎町大沢397-1付近 123一宮町安積1347-3 124一宮町安積1237 125一宮町安積1025-4 126一宮町安積166 127一宮町安積691 128一宮町安積1395-4付近 129一宮町閏賀365-1 130一宮町東市場440-7 131一宮町東市場614 132一宮町西安積108-1付近 133一宮町杉田72-3 134一宮町須行名 135一宮町須行名354-3 136一宮町伊和617-2 137一宮町伊和478-1 138一宮町安黒742-3 139一宮町安黒349 140一宮町嶋田282-1 141一宮町嶋田123 1421516171813149 / 13投票区名 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所 番号ポスター掲示場設置場所一覧表一宮町下野田63-1 143一宮町下野田456-7付近 144一宮町上野田282 145一宮町能倉255 146一宮町東河内509 147一宮町能倉620 148一宮町東河内1007-1 149一宮町東河内1378 150一宮町東河内2092 151一宮町生栖46-4 152一宮町生栖180-2 153一宮町深河谷159-4 154一宮町深河谷240付近 155一宮町生栖380-1 156一宮町生栖855-2 157一宮町西深335 158一宮町福知1160-3 159一宮町福知269-4 160一宮町福中177-1 161一宮町河原田674-8 162一宮町福野156-1 163一宮町福野346-1 164一宮町三方町146-1 165一宮町三方町633 166一宮町三方町547-1 167一宮町公文604付近 168一宮町公文299ー1 169一宮町公文1158 170一宮町百千家満302-1 171一宮町上岸田86-2 172一宮町百千家満639 173一宮町草木180-3 174一宮町井内167 175一宮町横山48-1 176一宮町黒原3-1付近 177一宮町黒原241-1 178一宮町倉床224-1 179一宮町千町130 180一宮町千町399-2付近 181波賀町日見谷136 182波賀町谷56-4付近 183波賀町谷226地先 184波賀町谷777地先 185波賀町小野34 186波賀町小野334 187波賀町今市107地先 188波賀町安賀116地先 189波賀町安賀541-1 190波賀町有賀280-3 19120212223241910 / 13投票区名 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所 番号ポスター掲示場設置場所一覧表波賀町斉木309-1地先 192波賀町斉木1054-1 193波賀町斉木1700 194波賀町斉木2697 195波賀町上野170-1 196波賀町上野257 197波賀町上野806 198波賀町上野1527-2 199波賀町皆木463-1 200波賀町飯見102-7 201波賀町野尻40-1地先 202波賀町野尻242-3 203波賀町原71地先 204波賀町原278地先 205波賀町原317-6 206波賀町日ノ原55地先 207波賀町音水36-2地先 208波賀町引原339-1 209波賀町鹿伏59-1 210波賀町鹿伏148 211波賀町戸倉7-3 212波賀町戸倉30-1 213波賀町道谷132 214千種町千草21 215千種町千草849-6 216千種町河呂214-2地先 217千種町西山32-3地先 218千種町黒土688-1地先 219千種町黒土99-1地先 220千種町黒土3-7地先 221千種町室468-3 222千種町西山1326-1 223千種町七野286 224千種町七野486-3 225千種町下河野435-2地先 226千種町下河野301-1 227千種町下河野18-8地先 228千種町岩野辺1651-3 229千種町岩野辺1450-4地先 230千種町岩野辺1276-1地先 231千種町岩野辺2885-1地先 232千種町岩野辺606-2 233千種町岩野辺238-1地先 234262728292511 / 13投票区名 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所 番号ポスター掲示場設置場所一覧表千種町河内209-4 235千種町河内326-4地先 236千種町河内527-1 237千種町河内885-4 238千種町西河内127-3 239千種町西河内488 240千種町西河内630-1 241千種町西河内918-1 242千種町鷹巣1648-4地先 243千種町鷹巣1465-2地先 244千種町鷹巣601地先 245千種町鷹巣405-2地先 246千種町鷹巣189-4 247303112 / 13■ポスター掲示場設置要領A.杭、補助木を用いる場合 B.フェンスに直接設置する場合 C.ブロック塀に直接設置する場合D.ガードレール等に直接設置する場合 E.その他の場合【注意】 表示の高さは、原則とし、現場の状況に応じて、適当な高さとすること。 別紙213 / 13
description添付資料
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入札資料
https://www.city.shiso.lg.jp/material/files/group/29/230116_S02_1_hyougokengikaigiinsenkyo_koukokusyo.pdf
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