建設機械借上単価契約(綾・国富地区2)

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location_on 地域
宮崎県
calendar_today 公開日
2023年01月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
建設機械借上単価契約(綾・国富地区2) 1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり2 競争参加資格競争参加者に必要な資格は次のとおりア イ ウ エ オ3 競争参加資格の確認等① 電子調達システムにより参加する場合② 紙入札方式により参加する場合(提出いただいた書類については返却いたしません。 )(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。 ) 令和5年2月7日15時までに持参、郵送(書留郵便に限る。 )電送又は電子メール(締切日時必着)で提出すること。 提出場所: 〒880-0844 宮崎県宮崎市柳丸町388-5宮崎森林管理署 総務グループ なお、期限までに申請書及び資料(以下「申請書等」という。 )を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。 申請書及び資料の提出は、以下により提出すること。 令和5年1月25日9時から令和5年2月7日15時までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 入札に参加しようとする者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとす(2)「競争参加資格確認書」の提出場所及び受領期間は、入札公告等のとおり。 (1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、支出負担行為担当官あてに「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。 )及び、「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。 )を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 建設機械借上単価契約(綾・国富地区2) 入札説明書 この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年農水省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。 )のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りでない。 入札時において有効な『資格審査結果通知書(全省庁統一資格)』の『役務の提供等』に登録された者であって、A、B、C又はDランクに各付けされ、かつ、競争参加を希望する地域において「九州」を選択している者であること。 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」又は「工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。 ・Microsoft Word(Word2010形式以上)・Microsoft Excel(Excel2010形式以上)・その他のアプリケーション PDFファイル 画像ファイル JPEG形式又はGIF形式 圧縮ファイル LZH形式 申請書及び資料は、次に従い作成すること。 ①申請書は別記様式1により作成すること。 ②その他①②③ ④⑤⑥4 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明①②③5 入札説明書に対する質問① ②③ ①6 入札及び改札の日時、場所等入札公告のとおりとする。 提出方法 : 電子メール又は書面の持参による。 電子メールによる場合は、提出後、上記3(1)②に提出した旨を電話で通知すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、電子メール又は書面により回答する。 "回答期間 : 令和5年2月14日までの期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。 )9時から17時まで。 (1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 受領期間 : 令和5年1月25日から令和5年2月8日までの期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。 )9時から17時まで。 提出場所 : 上記3(1)②に同じ。 提出場所 : 上記3(1)②に同じ。 提出方法 : 電子メール又は書面の持参による。 電子メールによる場合は、提出後、上記3(1)②に提出した旨を電話で通知すること。 (2) 分任支出負担担当官は説明を求めた者に対し、令和5年2月14日までに、電子メール又は書面により回答する。 申請書等に虚偽の記載をした場合は、「工事請負契約指名停止等措置容量の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は、(平成26年12月4日付け林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を行うことがある。 (1) 上記3(3)の通知において、競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担担当官に対して、その求められなかった理由について、次に従い、書面(様式は自由とする。 )により説明を求めることができる。 提出期限 : 令和5年2月13日 17時(3)競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限のにを持って行うものとし、競争参加資格の有無について入札公告に定めた期日までに書面により通知する。 また、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 (4)提出書類は、申請書及び資料ともにそれぞれ1部を提出すること。 申請書及び資料の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。 支出負担担当官は、提出された申請書及び資料を、参加資格の確認以外には提出者に無断で使用しない。 なお、電子メールにより提出し資料のファイル形式については、次のいずれかの形式により作成すること。 (2)申請書資料に記載した事項を証明するための書面として2(1)イに係る一般競争参加資格審査に係る「資格確認通知書」写しを添付すること。 提出された申請書及び資料は、返却しない。 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。 電話 0985-29-2311メールアドレス :ky_miyazaki@maff.go.jp7 入札保証金及び契約保証金入札保証金は免除する。 契約保証金は免除する。 8 入札及び開札 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において、競争参加者は又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 入札場には、競争参加者又はその代理人及びその関係者並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。 )及び(14)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (14)(15)(12) 入札公告等により一般競争参加資格確認書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。 (9) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 (10) 分任支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。 (11) 競争参加者の入札金額は、機械の運転に係る経費等作業に係る一切の諸経費を含めた入札金額を見積もるものとする。 (13)(6) 入札書を直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書する。 郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。 (7) 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。 (8) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 (3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。 また、入札金額は日本国通貨による表示に限るものとする。 (4) 入札書の提出場所及び最終受領日は、入札公告等のとおり。 (5) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 (1)(2)(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。 分任支出負担行為担当官において呈示する。 以下同様。 )の契約書案、添付書類等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札は電子調達システムにより行う。 なお、別記様式2の提出により事前に発注者の承諾を得たときは紙入札方式に代えることができる。 紙入札による場合は、入札書は紙により封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し直接提出しなければならない。 また、発注者が郵便入札を入札公告によって認めた場合のみ書留郵便又は配達証明書郵便に限り認める。 なお、電話、電子メールその他の方法による入札は認めない。 アイ9 入札の無効ア イ ウエオカキク ケコ10 落札者の決定(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。 (3) 落札者が分任支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 (1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書 暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札 委任状を持参しない代理人のした入札 作業内容等(建設機械及び資材の規格等)の表示に重大な誤りのある入札書 入札金額の記載が不明確な入札書 単価内訳書の記載内容に重大な誤りのある入札書 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書 なお、郵便入札による者は、再度の入札には参加できない。 (22) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書 入札金額、請負に付される作業内容等(建設機械の規格等)の表示、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(20) 競争参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。 (21) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札をすることがある。 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に競争参加資格の有資格者に交付される「資格確認通知書」の写し及び身分証明書又は入札権現に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。 なお、「資格確認通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。 (18) 競争参加者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。 (19) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させ 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (16)(17)11 契約書の作成12 契約条項13 入札者に求められる義務14 その他必要な事項(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。 (2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達資材等に係る技術仕様適合性の説明並びに必要な設計書、図案及び解説資料について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (1) 分任支出負担行為担当官の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。 (2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。 (5) 分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。 別紙様式、建設機械借上単価契約書(案)のとおり(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (1) 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 また、落札者が決定した日から7日を目安として、分任支出負担行為担当官が定める期日までに契約を締結するももとする。 なお、契約の相手方が遠隔地にある等、特別の事項があるときは、その事項に応じて期間を考慮するものとする。 (2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3) (2)の場合において分任支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 別紙11 契約の相手方として不適当な者2 契約の相手方として不適当な行為をする者 暴力的な要求行為を行う者 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 その他前各号に準ずる行為を行う者 上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 (3)(4)(5)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(1)(2)記(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 (別記様式1)(用紙A4版)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 宮崎森林管理署長 山口輝文 殿住 所商号又は名称代表者氏名 1. 入札説明書 2-(1)-イに定める確認結果通知書の写し記競争参加資格確認書 令和 年 月 日付けで公告のありました ○○○○○○ に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて提出します。 なお 、「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類内容については事実と相違ないことを誓約します。 (別記様式2)(用紙A4版)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 宮崎森林管理署長 山口輝文 殿住 所商号又は名称代表者氏名1. 入札物件 :2. 電子調達システムでの参加できない理由(いずれかに○印を付す)電子入札案件の紙入札方式での参加について 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を致します。 記ア.電子調達システム申請したが、審査手続き中であり承認が入札日に間に合わないため。 (申請日:令和 年 月 日)イ.電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札日まで間に合わないため。 (調達完了予定日:令和 年 月 日)千万 百万 十万 万 千 百 十 円(電子くじ番号)※任意の3桁の数字を記入分任支出負担行為担当官 宮崎森林管理署長 山口輝文 殿入札者住所社名氏名代 理 人社名氏名入札金額(総額) ただし、上記金額は、消費税相当額を除いた金額であるので、契約金額は上記金額に消費税相当額を加算した金額となること。 また、上記金額で入札者注意書、契約条件、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。 令和 年 月日入 札 書1 入札物件名 建設機械借上単価契約(綾・国富地区2)2 作業内容 国有林林道等の路面補修及び崩土除去等分任支出負担行為担当官 宮崎森林管理署長 山口輝文 殿予定数量 単位 単価 摘要社 名氏 名建設機械借上単価契約(綾・国富地区2)の入札価格に係る単価内訳を以下のとおり提出します。 建 設 機 械 単 価 内 訳 書名 称 区 分 予定金額 令和 年 月 日入札者住所分任支出負担行為担当官 宮崎森林管理署長 山口輝文 殿1 代理人商号又は名称氏 名2 委任事項下記物件の入札に関すること(1)入札年月日(2)入札場所(3)入札物件名令和 年 月 日所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名 私は、下記の者を代理人と定め、次の物件に関する一切の権現を委任します。 記代理人使用印委 任 状 令和 年 月 日 (委任者)1 名 称 建設機械借上単価契約(綾・国富地区2)2 作 業 場 所3 契 約 期 間 自 令和 年 日至 令和 年 3 20 日4 契 約 単 価 別紙予定数量内訳書のとおり5 契約予定時間 別紙予定数量内訳書のとおり6 契約予定金額 \○,○○○,○○○.-うち消費税及び地方消費税の額 ¥○○,○○○.-7 契約保証金 免 除令和 年 月 日(住 所) 宮崎県宮崎市柳丸町388-5分任支出負担行為担当官(氏 名) 宮崎森林管理署長 山口輝文(住 所)(氏 名)発注者受注者月5 月 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 建設機械借上単価契約書次の市町村に所在する宮崎森林管理署が管理する国有林林道等綾町,国富町名 称 区 分 予定数量 単位 単価 予定金額 摘 要バックホウ 山積0.28m3(平積0.20m3) 40 時間バックホウ 山積0.50m3(平積0.40m3) 20 時間ダンプトラック 2t車 22 時間ダンプトラック 4t車 8 時間建設機械運搬(10t車) 片道10kmまで 4 回建設機械運搬(10t車) 片道20kmまで 4 回建設機械運搬(10t車) 片道30kmまで 2 回建設機械運搬(20t車) 片道10kmまで 2 回建設機械運搬(20t車) 片道20kmまで 2 回建設機械運搬(20t車) 片道30kmまで 2 回労務 普通作業員 10 人 横断溝清掃等クラッシャーラン(再生) 40~0mm 40 m3 見積単価 綾・国富地区割 栗 石 5~15cm 10 m3 見積単価 綾・国富地区消費税相当額合 計予 定 数 量 内 訳 書計(契約形態) 第1条(権利義務の譲渡) 第2条(監督職員) 第3条2(履行の通知等) 第4条2(経費の負担) 第5条(作業者の資格) 第6条(能率的な作業) 第7条(労働安全衛生) 第8条(一般的損害) 第9条2(第三者に及ぼした損害) 第10条契 約 条 件 監督職員は、この契約に定めるもののほか、建設機械借上作業実施要領に定めるところにより必要な監督を行うものとする。 受注者は、この契約の履行に必要な運転者を選任のうえ、作業着手前に発注者に通知するものとする。 運転者は、発注者の指示監督に従い作業を安全且つ能率的に行うとともに、この作業に必要な一切の事項を処理しなければならない。 この契約は、単価による契約とし、建設機械の運転時間数、建設機械の運搬回数及び路盤材の数量に、それぞれの契約単価を乗じて得た金額の合計に、消費税相当額の10%を乗じて得た金額を加算した金額で精算するものとする。 受注者は、発注者の承認を得た場合を除き、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 この契約に係わる作業機械の機械損料、人件費、燃料費、修繕費、保険料、その他運転に必要な一切の経費は受注者の負担とする。 天災その他不可抗力の原因により生じた受注者の損害、及び受注者の責に帰する事由により生じた損害は全て受注者の負担とする。 受注者は、この契約に係わる作業機械の操作に当たっては、法令に基づき必要とされる資格又は技能を有していなければならない。 受注者は、発注者又は発注者が指名した監督職員が指示する作業を安全且つ能率的に行わなければならない。 受注者は、作業を実施するに当たっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。 この契約に基づく作業により生じた労働災害及び機械の補修等による損害は、すべて受注者の負担とする。 ただし、発注者の責による事故のため生じた損害は、発注者が賠償するものとする。 受注者は、作業中において第三者に損害を及ぼしたときは、 その賠償の責を負うものとする。 ただし、発注者の責に帰すべき事由による損害については、発注者が賠償するものとする。 (運転予定時間の変更等による損害) 第11条(損害賠償)第12条(作業の指示及び確認) 第13条2(完成及び検査) 第14条2(代金の部分払) 第15条23(代金の支払) 第16条(遅滞の場合における損害金等) 第17条(契約期間の変更) 第18条 発注者は、受注者の提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払わなければならない。 発注者は、前条の期間内に代金の支払いをしないときは、期間満了の日の翌日より支払った日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した金額を遅延利息として受注者に支払うものとする。 発注者は、必要があるときは、受注者と協議して契約期間を短縮し、又は延長することができる。 ただし、遅延利息の額に100円未満の端数があるときは切捨て、総額が100円未満の場合は遅延利息の支払いを要しない。 発注者は、建設機械による作業が生じた場合は、受注者に建設機械等注文指示書(以下「注文指示書」という。 )を交付するものとする。 受注者は、この注文指示書に基づき作業を実施することとし、作業が終了したときは、監督職員若しくは監督職員から指示を受けた者から確認を受けるものとする。 受注者は、頭書の運転予定時間、資材予定数量及び契約期間の変更により受注者に生じた損害の賠償を発注者に請求することはできない。 受注者が発注者に損害を与えたとき(天災その他受注者の責めに帰さない理由による場合を除く)は、発注者は受注者に対し、損害賠償の請求をすることができる。 ただし、賠償の金額は、双方協議の上定めるものとする。 受注者は、作業が完成(一部完成含む。 )したときは、運転時間等整理簿、注文指示書及び施工写真等を添付のうえ、発注者に通知しなければならない。 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく受注者の立会いを得て、検査を行わなければならない。 受注者は、契約期間中であっても注文指示書による作業が終了し、検査を了した部分(支払済分は除く。 以下同じ。 )に対する代金の支払を、毎月1回を限度として請求することができる。 前項の代金は、検査済既済部分の範囲内の数量(単位止とする。 )に、それぞれの契約単価を乗じて得た金額の合計に、消費税相当額の10%を乗じて得た金額を加算した金額とする。 前項の支払い対象となる運転時間等の数量は、累計において単位以下を切捨て単位止めとするものとする。 (甲の解除権)第19条(契約解除による違約金)第20条2(乙の解除権)第21条2(談合等不正行為があった場合の解除)第22条(1)(2)2(談合等不正行為があった場合の違約金)第23条(1)(2)(3) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が刑法(明治40年法律45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 受注者は、この契約関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 受注者は、前条の規定により契約を解除された場合は、契約予定金額の100分の10に相当する額を違約金として、発注者が指定する期間内に支払わなければならない。 受注者は、前項の違約金を発注者の指定する期日までに納付しないときは、その期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した遅延違約金を発注者に支払わなければならない。 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能になったときは契約を解除することができる。 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 発注者は、受注者がこの契約に違反した場合、及び契約を履行しないか又は履行の見込がないと認めた場合は、契約を解除することができる。 受注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することが出来る。 (4)2(1)(2)(3)3 4 5(債権債務の相殺) 第24条(紛争の解決) 第25条(暴力団排除に関する特約条項) 第26条(契約以外の事項) 第27条 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 発注者は、この契約により受注者から発注者に支払うべき債務が生じたときは、受注者に支払う代金と相殺することができる。 この契約に定めていない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 別紙のとおり この契約について、発注者及び受注者間に紛争が生じたときは、第三者の調停により解決するものとし、第三者については発注者及び受注者が協議のうえ選定するものとする。 受注者は、この代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。 別紙(属性要件に基づく契約解除) 第1条(1)(2)(3)(4)(5)(行為要件に基づく契約解除)第2条(1)(2)(3)(4)(5)(表明確認)第3条2(再請負契約等に関する解約解除)第4条2暴力団排除に関する特約条項 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。 )を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。 )、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。 )及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき 役員が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力的な要求行為(損害賠償)第5条2(不当介入に関する通報・報告)第6条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 1(1)(2)(3)(4)2(1)(2)3(1)(2)(3)4 建設機械等注文指示書(1)(2)(3) また、作業が終了したときには、注文指示書に建設機械の実運転時間、運搬距離及び回数を記入し、監督職員又は監督職員から指示を受けた者から検収確認を受けること。 購入路盤材については、納入数量が記載された納入伝票について、監督職員又は監督職員から指示を受けた者に確認を受けること。 受注者は、監督職員から交付された建設機械等注文指示書(以下「注文指示書」という。 )に基づき作業を行うこと。 実運転時間は、上記3の(3)のアワーメーターの数値以内とすること。 作 業 条 件 なお、残土が発生する場合は、監督職員が指定した処理場に処理すること。 路面整正に当たっては、不陸部分を均し車両が安全に通行できるようにすること。 路面整正崩土等の除去 崩土等の除去に当たっては、事前に崩壊法面等を点検し安全を確認した上で、作業を行うこと。 なお、アワーメーターの計器が損傷等で使用できない場合は、監督職員の指示によること。 また、取り除いた崩土等が、路盤材として活用できる場合は、車両が安全に通行できるように敷均し十分締固めを行うこと。 受注者は、作業中における労働安全の確保のため、1作業指示毎に建設機械の取扱いなど安全に関する必要な事項を現場従事者に周知徹底すること。 当該作業における安全対策が必要な場合は、速やかに監督職員に報告し指示を受けること。 建設機械借上作業実施要領安 全 管 理 また、車両の安全な通行に支障がある凹部分については、補足路盤材(不陸整正により発生した土砂又は購入路盤材)を投入し十分に締固めを行うこと。 側溝(素堀) 素堀の側溝を作設する場合は、幅30㎝深さ20㎝程度とし、流末は暗渠呑口及び横断溝等に接続すること。 実運転時間の管理は建設機械に装備されたアワーメーターの計器数値により、管理すること。 その他 上記(1)~(3)に該当しない作業については、監督職員の指示によること。 建設機械の実運転時間は、上記1の(1)~(4)の作業(自走移動も含む)開始から終了までの間において、エンジン稼働中(日常整備点検のための稼働も含む。 )の時間をもって実運転時間とし、1日の実運転時間は、7時間を限度とする。 ただし、緊急時の対応等やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 運転時間管理 上記(1)の実運転時間は10進法により管理し少数1位止めとする。 なお、最終集計時においては四捨五入による整数止めとする。 5(1)施工状況写真(2)建設機械(3)その他6 7(1)(2) 写真は、出来形が確認出来るものとし、同一位置から作業の着手前、施工中及び完了後に日付、作業内容及び作業場所を記載した表示板を被写体と共に写し込むように撮影すること。 写 真 管 理 作業に当たって支障木が発生した場合は、監督職員の指示によること。 そ の 他建設機械の運搬 なお、アワーメーターの計器が損傷等で撮影できない場合は、監督職員又は監督職員から指示を受けた者が立会い確認すること。 上記(1)~(2)の写真は、完成検査(一部完成検査含む。 )時に提出するものとし、写真の大きさ等については、林道工事施工管理基準を準用する。 日々の業務開始時及び終了時に建設機械に装備されているアワーメーターの計器の表示数値を目視確認できるよう撮影すること。 作業に当たっては、林道施設、林道付帯物(標識・ガードレール・カーブミラー等)及び立木等を破損しないように努めること。 運搬距離の起点については、施工箇所最寄りの市町村役場(支所含む。 )とする。 建設機械借上単価契約(綾・国富地区2)位置図
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