北薩森林管理署庁舎等電気供給業務(単価)

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location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2023年02月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
北薩森林管理署庁舎等電気供給業務(単価) 公 募下記の業務を行う者を公募します。 応募される方は、公募説明資料の応募要領に基づき応募して下さい。 記1 業務の内容(1)件名北薩森林管理署庁舎等電気供給業務(単価)(2)業務内容北薩森林管理署庁舎及び敷地内施設で使用する電気の供給業務。 契約内容等の詳細については公募説明資料をご覧下さい。 (5.公募説明資料からダウンロードできます。 )(3)履行期間 令和5年3月検針日から令和6年3月検針日(4)需要場所 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35-3北薩森林管理署2 応募資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4.5.6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」に登録され九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 電気事業法第 2 条の 2 の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 (5) 契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 公募説明資料を交付する場所及び日時(1)場所 〒895-1813鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35-3北薩森林管理署 総務グループ 電話 0996-48-4900(2)日時令和5年2月13日から令和5年2月27日の午前9時から午後5時までとし、最終日は正午までとする。 (ただし、行政機関の休日を除く。 )4 応募期限及び応募先(1)応募期限 令和5年2月27日 午後3時(2)応募先 上記 3(1)と同じ5 公募説明資料公募説明資料(応募要領・契約書(案)・仕様書(案)・競争参加資格確 認関係書類・参考資料)6 その他(1) 本件公募の結果、上記 2 の応募資格を満たす者からの応募があった場合、当該応募者より見積書の提出を依頼し、予定価格の範囲内でより安価な見積をした者と契約を締結するものとする。 (2) 契約の締結は令和5年度予算成立後とする。 令和5年2月13日分任支出負担行為担当官北薩森林管理署長 佐藤 敏郎お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。 公 募 説 明 資 料1.物 件 名 北薩森林管理署庁舎等電気供給業務(単価)2.公募公告日 令和 5年 2月13日3.公募資料交付 令和 5年 2月13日~令和 5年 2月27日(午前9:00~午後5:00)(ただし、行政機関の休日を除く。 )1.応募受付期間 令和 5年 2月13日~令和 5年 2月27日(午前9:00~午後5:00)とし、最終日は正午までとする( ただし、行政機関の休日を除く。 )5.交 付 資 料(1) 北薩森林管理署庁舎等電気供給業務(単価)応募要領(2) 応募申込書(様式)(3) 契約書・仕様書(案)(4) 参考資料・直近1年間の電力使用実績北薩森林管理署庁舎等電気供給業務(単価)応募要領1 総則北薩森林管理署庁舎等電気供給業務(単価)(以下「業務」という。 )の請負者を公募により募集することとし、その実施については、この要領に定める。 2 業務内容北薩森林管理署庁舎及び敷地内設備への電気供給業務。 現在の契約内容及び直近1年間の電気使用量の実績は別添の参考資料「現在の契約状況及び過去1年間の電気使用実績」を参照すること。 3 応募資格応募者は、次のすべてに該当する者とする。 (1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において登録され九州・沖縄地域の競争参加資格を有している者であること。 (4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 (5) 契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 4 応募申込書等の提出期限等業務の請負を希望する者は、以下により書類の提出を行う。 (1) 提出期限:令和5年2月27日 正午(2) 提出場所及び問合せ先〒895-1813 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35-3北薩森林管理署 総務グループ 電話 0996-48-4900(3) 提出書類ア 応募申込書(別紙1) 1部イ 応募者の概要(会社概要等) 1部ウ 3の(3)で示す資格審査結果通知書の写し 1部エ 3の(4)を満たすことを証明する書類の写し 1部オ 契約内容についての提案資料※ 1部※当該電気供給業務を行うに当たって、応募者が提案する料金メニュー及び電気供給までの作業スケジュール等の資料(任意様式)(4) 提出に当たっての留意事項ア 持参により提出する場合の受付時間は、平日の9時から17時まで(提出期限最終日は15時まで)とする。 イ 郵便等により提出する場合は、「(1)提出期限」内に、「(2)提出場所」に到着したものまで受け付ける。 ウ 提出された書類に不備があった場合は無効とする。 エ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。 また、返還も行わない。 オ 虚偽の記載をした書類は無効とする。 カ 請負者の資格を有しない者が提出した書類は無効とする。 キ 応募申込書の提出者は、暴力団排除に関する誓約条項(別紙2)について応募申込書の提出前に確認しなければならず、応募申込書の提出をもってこれに同意したものとする。 ク 暴力団排除に関する誓約条項(別紙2)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた書類は、無効とする。 5 その他(1) 応募要領に基づいて作成した応募申込書を分任支出負担行為担当官が審査し、応募資格を全て満たしていると認めた者に見積書の提出を依頼し、予定価格の範囲内でより安価な見積をした者と契約を締結するものとする。 (2) 契約条件については、別添の契約書(案)を参照すること(別紙1)応 募 申 込 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官北薩森林管理署長 殿住所商号又は名称代表者名北薩森林管理署庁舎等電気供給業務(単価)について、応募資格を全て満たしており、当該業務を確実に履行できるので下記の必須書類を添付の上、応募します。 なお、本申込書及び提出書類に関する照会については、下記担当まで連絡願います。 記1 応募者の概要(会社概要等) 1部2 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写し 1部3 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し 1部4 契約内容についての提案資料 1部(担当者)所属部署:氏 名:電話/FAX:別紙2暴力団排除に関する誓約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう 。 以下同じ。 )は 、乙(契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。 )を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。 )、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。 )及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力 を行うものとする(別紙1)応 募 申 込 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官北薩森林管理署長 殿住所商号又は名称代表者名北薩森林管理署庁舎等電気供給業務(単価)について、応募資格を全て満たしており、当該業務を確実に履行できるので下記の必須書類を添付の上、応募します。 なお、本申込書及び提出書類に関する照会については、下記担当まで連絡願います。 記1 応募者の概要(会社概要等) 1部2 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写し 1部3 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し 1部4 契約内容についての提案資料 1部(担当者)所属部署:氏 名:電話/FAX:別紙2暴力団排除に関する誓約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう 。 以下同じ。 )は 、乙(契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。 )を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。 )、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。 )及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力 を行うものとする電 気 需 給 契 約 書(案)1 契約内容:北薩森林管理署庁舎電力供給業務(単価)2 需給場所:鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35-3分任支出負担行為担当官 北薩森林管理署長 佐藤 敏郎(以下「甲」という。 )と ○○○○(以下「乙」という。 )は、北薩森林管理署庁舎及び敷地内設備で使用する電気の需給に関し次の条項により需給契約を締結する。 (契約の目的)第1条 乙は、仕様書に基づき甲の北薩森林管理署庁舎及び敷地内設備で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約金額)第2条 契約金額は、次のとおりとする。 なお、以下の各金額には消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等相当額」という。 )を含むものとする。 区分・単位 契約単価低圧電力 基本料金 契約電力(28kw) 円/kw・月電力量料 金夏季(7月1日~9月30日) 円/kw・時その他季(上記以外の月日) 円/kw・時予定使用量電力量 19,900kwh予定使用量金額小計 円従量電灯 基本料金 契約電力(30KVA) 円/月電力量料 金最低月額料金 円/月○○kwhまで 円/kw・時○○kwhを超え○○kwhまで 円/kw・時○○kwhを超え○○kwhまで 円/kw・時○○kwhを超える 円/kw・時予定使用量電力量 23,300kwh予定使用金額小計 円予定使用金額総計 円2 消費税額及び地方消費税額は、消費税法28条第1項及び第29条並びに地方税法72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する額である。 3 乙の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、別途定めるところにより価格を改定できる。 4 消費税又は地方消費税の税率に変更があった場合は、変更後の税率に基づいて契約金額を改定するものとする。 (契約期間)第3条 供給期間は、令和5年3月検針日から令和6年3月検針日までとする。 (契約保証金)第4条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除する。 (権利義務の譲渡等)第5条 乙は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。 ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 (使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、または下回ることができる。 (計量及び検査)第7条 計量日は、九州・沖縄地域の一般送配電事業者が毎月の電気使用量を確定する日とし、乙は計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 (料金の算定期間)第8条 料金の算定期間は、前月計量日から当月計量日前日までの期間とする。 (料金の算定)第9条 毎月の電気料金は、低圧電力にあっては、契約電力に第2条の基本料金単価を乗じて得た金額と、その1月の使用電力量に第2条の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額とし、従量電灯にあっては、第2条の基本料金とその1月の使用電力量に第2条の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額とする。 2 前項の料金算定にあたっては、使用電力量に係る燃料費調整を行うものとし、その取り扱いは九州・沖縄地域の一般送配電事業者が公表している料金表によるものとする。 (料金の支払及び遅延利息)第10条 乙は、第7条に定めた検査終了後、第9条により算定した料金を1ヶ月毎に甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。 )以内に乙の指定する口座あてに支払わなければならない。 2 甲は前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合には、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (事情変更)第11条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。 2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第12条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、経済産業大臣が毎年定める賦課金単価に毎月の使用電力量を乗じて算出するものとする。 (機密の保持)第13条 甲及び乙は業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 なお、甲及び乙は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。 ただし、法律又は条例等により開示する場合はこの限りではない。 (契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。 (2)正当な事由により解約を申し出たとき。 (3)本契約の履行に関し、乙又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。 (4)前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反し、又は、本契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。 (違約金)第15条 前条により本契約が解除された場合は、乙は当該日から契約期間満了の日までの期間(以下「残余期間」という。 )に係る予定使用電力等を用いて第9条に規定する方法により算定した場合の残余期間の電気料金から(消費税額および地方消費税額を除いた額)10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。 (談合等の不正行為に係る解除)第16条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第17条 乙は、この契約に関し、次の各号に一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 前項第2項に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。 (2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第18 条 乙が甲に損害を与えたとき(天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を除く)は、甲は、乙に対し、損害賠償の請求をすることができる。 ただし、賠償の金額は、甲乙協議の上定めるものとする。 (協議)第 19 条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約書及び前条で規定する基準等に定めのない事項は、甲乙協議の上これを解決するものとする。 (特約事項)別紙1のとおりこの契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。 令和5年 3月 検針日又はそれ以前甲 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35-3分任支出負担行為担当官北薩森林管理署長 佐藤 敏郎乙仕 様 書1 概 要(1)件 名 北薩森林管理署庁舎等電気供給業務(単価)(2)需要場所 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35-3北薩森林管理署庁舎及び敷地内施設2 仕 様(1) 契約電力及び予定使用電力量契約区分 契約電力量 予定使用電力量(KWh)低圧電力 28kW 19,900従量電灯 30kVA 23,300(月別予定使用電力量は別紙のとおりとする。 )(2)電力量料金の算定にあっては、発電費用等の変動による調整を行うこと。 (3)再生可能なエネルギー賦課金については、経済産業大臣が毎年度定める賦課金 単価に電力使用量を乗じて算出する。 (4)供給期間令和5年3月検針日から令和6年3月の検針日まで。 ただし、契約を締結する事業者の検針日等を確認の上、変更する場合がある。 (5)電力量等の検針① 自動検針装置 :有② 電力会社の検針方法 :自動検針③ 電力量計構成 :スマートメーター(6)需給地点及び電気工作物の財産分界点需要場所における九州電力株式会社の架空引込線と北薩森林管理署の開閉器電源側接続点。 但し、取引用計量装置は、九州電力株式会社の所有である。 (7)保安上の責任分界点需給地点及び電気工作物の財産分界点に同じ。 但し、取引用計量装置は、九州電力株式会社がその保安の責めを負う。 3 その他(1)契約履行に当たり、敷地内への計器類の設置が必要な場合は、これを認める。 (2)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項や供給条件については、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行い対応するとともに、本業務について疑義が生じた場合には、直ちに担当職員と協議して対応するものとするR4 月別使用電力実績北薩森林管理署庁舎 北薩森林管理署庁舎従量電灯C 低圧電力30KVA 28KW令和4年1月 2,011 1,896令和4年2月 1,993 1,952令和4年3月 2,207 1,622令和4年4月 1,956 984令和4年5月 2,002 887令和4年6月 1,819 1,362令和4年7月 1,769 2,124令和4年8月 1,982 3,182令和4年9月 1,810 2,646令和4年10月 1,965 1,409令和4年11月 1,904 498令和4年12月 1,769 1,321計 23,187 19,883※ 7月、12月については、資料がなく前年を使用 契約内容 使用月 月別予定使用電力量北薩森林管理署庁舎 北薩森林管理署庁舎従量電灯C 低圧電力30KVA 28KW令和5年4月 2,000 1,000令和5年5月 2,000 900令和5年6月 1,800 1,400令和5年7月 1,800 2,100令和5年8月 2,000 3,200令和5年9月 1,800 2,600令和5年10月 2,000 1,400令和5年11月 1,900 500令和5年12月 1,800 1,300令和6年1月 2,000 1,900令和6年2月 2,000 2,000令和6年3月 2,200 1,600計 23,300 19,900 契約内容 使用月
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入札資料
https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/hokusatu/attach/pdf/20230213_koubo_1-1.pdf
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