(訂正公告)令和5年度訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2023年02月13日
提出期限
未指定
案件概要
(訂正公告)
令和5年度訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業
入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和5年2月1日支出負担行為担当官 佐賀労働局総務部長 川邉 洋二1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和6年3月29日(金)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所令和5年2月9日(木) 14時00分場所:佐賀第二合同庁舎6階 雇用均等室相談室2(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和5年2月27日(月) 必着(8)入札書の提出期限 令和5年2月27日(月) 必着(9)開札の日時令和5年3月10日(金) 14時当日の立ち会いは不要です2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎4階佐賀労働局総務部総務課担当:会計第一係 築地電話:0952-32-7155(内線2411)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎6階佐賀労働局職業安定部訓練室担当:冨永電話:0952-32-7216(内線2668)電子メール tominaga-akira@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においてA、B又はC等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。
(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(2)電子入札の可否 否(3)開札の執行感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、当省の契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。
5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで郵送にて提出すること。
また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。
入札説明書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業佐 賀 労 働 局 職 業 安 定 部訓 練 室「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」の調達に関わる入札公告(令和 5 年 2 月 1 日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 川邉 洋二2 調達内容(1)調達案件 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業(2)調達案件の仕様別添委託要綱のとおり。
※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。
(3)契約期間契約日から令和6年3月29日(金)(4)履行場所別添仕様書のとおり。
(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
入札金額は総価とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) の「役務の提供等」においてA、B又はC等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(7)公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練並びに専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練(以下「専門実践教育訓練等」という。
)を契約開始年月日以降実施する予定がない団体であること。
また、次に掲げる関係にある者が、公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練並びに専門実践教育訓練等を契約開始年月日以降実施する予定がないこと。
① 連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第4号に規定する連結子会社をいう。
)② 親会社等(アからエまでに該当する者)ア 参加者(株式会社である場合に限る。
)の議決権の過半数を所有している者イ 参加者(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。
以下同じ。
)である場合に限る。
)の資本金の過半数を出資している者ウ 参加者の役員(株式会社にあっては取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の業務を執行する社員、組合にあっては理事又はこれらに準ずる者をいう。
)を現に兼ねている者がいる場合エ 参加者の事業の方針に関して、アからウに掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎4階 佐賀労働局総務部総務課担当:会計第一係 築地電話:0952-32-7155(内線2411)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎6階 佐賀労働局職業安定部訓練室担当:冨永電話:0952-32-7216(内線2668)電子メール tominaga-akira@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和5年2月1日(水)~令和5年2月16日(木)12時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和5年2月17日(金)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
5 入札説明会の日時及び場所令和5年2月9日(木)14時入札説明会への参加を希望する場合は、令和5年2月8日(水)17時までに、上記4(2)の連絡先へ電話又はメールにて申し込むこと(期限厳守。
また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。
障害者の雇用状況に関する報告書 ○○○○事業に係る入札に参加するに当たり、令和4年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。
A事業主(ふりがな)氏名(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数① 常用雇用労働者の数 B雇用の状況② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数③計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④実雇用率(③/①のニ×100) %(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数(ホ) 重度身体障害者の数(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ] ① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。
※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみな す。
② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障 害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定 の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。
(ヌ) 重度知的障害者の数(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ](ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ](ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数(ヨ) 精神障害者の数(タ) 精神障害者である短時間労働者の数注2 対象年の3年前の年に属する6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。
法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地(様式2)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
別添11訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託要綱(通則)第1条 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業(以下「委託事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練並びに雇用型訓練については、公共職業安定所の職員が相談等において、求職者の有する技能、知識等と労働市場の状況等を十分に踏まえ、当該職業訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であるか等を判断して、受講指示等を行うなど、的確な訓練受講へのあっせんが行われている。
公的職業訓練への受講あっせんにあたっては、訓練受講の必要性をより明確にするために、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施することが有効である。
また、専門実践教育訓練のほか、特定一般教育訓練については、受講前の訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルタントが必須となっている。
このため、本事業においては、訓練受講希望者等に対して、生涯を通じたキャリア・プランニングを促し、職業選択やキャリア形成の方向付けの支援を行うため、民間事業者を活用し、公共職業安定所において、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを行うための体制整備を行い、適切な訓練の受講を推進していくこととする。
(委託先に対する委託の申入れ)第3条 佐賀労働局長(以下「委託者」という。
)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。
)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業受託書」(以下「受託書」という。
)に様式第3号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。
)を添付して、委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。
2(実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。
)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長は、様式第4号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書」(以下「契約書」という。
)により受託者と契約を締結するとともに、再委託を行う場合は契約書第7条第2項前段の承認を行うものとする。
(表明確約)第6条 受託者は、契約書第32条及び第33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 受託者は、契約書第32条及び第33条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。
)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)としないことを確約しなければならない。
(契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
3(様式第1号)番 号(元号) 年 月 日殿佐賀労働局長 印訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業受託書」及び様式第3号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
記1 委 託 事 業 名 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業2 委託事業の内容 「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 (元号)●年●月●日から(元号)●年●月●日まで4(様式第2号)番 号(元号) 年 月 日佐賀労働局長 殿受託者名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業受託書令和 年 月 日付(番号)により委託の申入れのあった「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画書」のとおりです。
5(様式第3号)番 号(元号) 年 月 日佐賀労働局長 殿受託者名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業については、別紙1の訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。
6別紙1訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業費積算内訳」のとおり7別紙2訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計8別紙3番 号(元号) 年 月 日佐賀労働局長 殿受託者名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。
また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。
記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。
イ BCC を TO、CC 送付① 宛先が BCC かをダブルチェックする。
② 送信宛先が複数の場合、強制的に BCC に変換するシステムを導入する。
ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。
② 要機密情報を暗号化する。
③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。
(メールの使い回しをしない。
)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。
② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。
③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。
(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。
(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。
(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェッ9クする。
(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。
10(様式第4号)訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託要綱(以下「委託要綱」という。
)に基づく令和5年度における事業(以下「委託事業」という。
)の委託について、支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 川邉 洋二(以下「甲」という。
)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 佐賀労働局長(以下「委託者」という。
)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(委託事業の実施)第2条 乙は、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業仕様書、委託要綱及び別紙1「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画(以下「実施計画」という。
)並びに訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業技術提案書に基づき委託事業を実施しなければならない。
(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和5年4月3日から令和6年3月 29 日までとする。
(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙2「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。
)にしたがって使用しなければならない。
4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。
ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払を11することができる。
5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官佐賀労働局(役職)(以下「官署支出官」という。
)に対して、委託要綱様式第5号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費支払請求書」を提出するものとする。
なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第5号別紙を添付して提出するものとする。
6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。
以下「遅延防止法」という。
)に基づき遅延利息を乙に支払うものとする。
(契約保証金)第5条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第6号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第7号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。
)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20%以内の変更を除く。
)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第8号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第9号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の期間内に完了しないときと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
12(再委託の承認)第7条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に再委託してはならない。
2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 10 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業再委託承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
また、承認を受けた内容を変更する場合には委託要綱様式第 11 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならないこととする。
ただし、当該再委託に係る契約金額 50 万円未満の場合はこの限りではない。
3 乙は、委託事業を第三者に再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託先」という。
)の行為について、すべての責任を負わなければならない。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(委託契約の履行体制に関する書類の提出)第8条 乙は、再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 12号「履行体制図届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 13 号「履行体制図変更届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出をしてはならない。
(財産の帰属)13第 10 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。
)は、委託者に帰属するものとする。
(財産の管理及び処分)第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。
)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応するものとする。
2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第 14 号「財産処分承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(第6条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
以下「終了等」という。
)したときは、これを甲に返還しなければならない。
(金券及び消耗品の取扱い)第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しなければならない。
(支払状況の確認)第 13 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる。
この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。
(業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
15乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。
ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を変更後の経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。
(延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。
また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければな16らない。
2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。
3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)第 22 条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 27 条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
17(個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による18通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第 16 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。
)。
(5)第 20 条第1項の規定に基づき提出する○○○○事業精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第 16 条の報告を除く。
)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、前項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引19の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
次条において同じ。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
次条において同じ。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)20第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
25(様式第5号)番 号(元号) 年 月 日官署支出官佐賀労働局(役職) 殿住所受託者名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費支払請求書(元号) 年 月 日付け契約を締結した訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の実施に係る経費として下記金額を交付されたく請求します。
記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所26別紙訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費請求金額(第 ・四半期)(単位 : 円)委託契約額支 払 済 額今回請求金額残 額備 考円円円円27(様式第6号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿佐賀労働局長 印訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業変更通知書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画に下記の変更の必要が生じたので別紙のとおり通知します。
記1 変更事項2 変更理由28(様式第7号)番 号(元号) 年 月 日佐賀労働局長 殿受託者名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業変更承認申請書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画を下記により別紙1及び別紙2のとおり変更したいので申請します。
記1 変更事項2 変更年月日3 変更理由4 当初契約額5 変更後契約額29別紙1訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業費積算内訳」のとおり30別紙2訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業費積算内訳委託事業対象経費委託費の額備考円合 計31(様式第8号)訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業変更委託契約書(元号) 年 月 日付けで、支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 川邉 洋二(以下「甲」という。
)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)との間で締結した「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
記1 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書(以下「契約書」という。
)第4条第1項中「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」を「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」に変更する。
2 契約書別紙1「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画」を別紙1のとおり変更する。
3 契約書別紙2「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費交付内訳」を別紙2のとおり変更する。
本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(元号) 年 月 日甲 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3番20号支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 川邉 洋二 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印32別紙1訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円33別紙2訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費交付内訳(単位:円)委託対象経費区分当初契約額変更契約額増 △ 減1 人 件 費2 管 理 費3 事 業 費4 消 費 税合 計※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
34(様式第9号)番 号(元号) 年 月 日佐賀労働局長 殿受託者名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業中止(廃止)承認申請書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)35(様式第 10号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿受託者名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業再委託承認申請書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
36(様式第 11号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿受託者名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業再委託内容変更承認申請書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、(元号) 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
37(様式第 12号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC38(様式第 13号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図39(様式第 14号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿受託者財産処分承認申請書今般、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業により取得した財産について、下記のとおり処分をしたいので、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。
記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
40(様式第 15号)番 号(元号) 年 月日佐賀労働局長 殿受託者名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施状況報告書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施状況を別紙により報告します。
41別紙訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況区 分内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考42(様式第16号)番 号(元号) 年 月 日検査職員佐賀労働局(所属)(氏名) 殿受託者名業務完了報告書契約件名 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業上記の業務について、(元号) 年 月 日をもって完了したので、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第17条の規定に基づき報告します。
43(様式第 17号)番 号(元号) 年 月 日佐賀労働局長 殿受託者名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施結果報告書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の実施結果について別紙のとおり報告します。
44別紙訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施結果受託者名区分計画内容具体的実施状況備考45(様式第 18 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿受託者名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業精算報告書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の精算について下記のとおり報告します。
記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)46別紙1訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分委託契約額流用増減額①流用後の額②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。
47別紙2訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円48(様式第 19号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 印訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費確定通知書(元号) 年 月 日付け「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書」により契約を締結した訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の実施に係る委託費の額については、(元号)年 月 日付け訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業精算報告書に基づき、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第 20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也49(様式第 20号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 印訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費確定通知及び返還命令書(元号) 年 月 日付け「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書」により契約を締結した訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の実施に係る委託費の額については、(元号)年 月 日付け訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業精算報告書に基づき、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により(元号) 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円50(様式第21号)番 号(元号) 年 月 日佐賀労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1. 管理体制2. 実施体制51(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要52(様式第23号)番 号(元号) 年 月 日佐賀労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)別添21「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」仕様書1 件名訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業2 委託事業の期間委託契約締結日から令和6年3月 29 日まで(予定)3 事業の目的公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練(本仕様書等において、両訓練を総称して「公的職業訓練」という。
)並びに雇用型訓練については、公共職業安定所の職員が相談等において、求職者の有する技能、知識等と労働市場の状況等を十分に踏まえ、当該職業訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であるか等を判断して、受講指示等を行うなど、的確な訓練受講へのあっせん(以下「受講あっせん」という。
)が行われている。
公的職業訓練への受講あっせんにあたっては、訓練受講の必要性をより明確にするために、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施することが有効である。
また、専門実践教育訓練のほか、特定一般教育訓練などについては、受講前の訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングが必須となっている。
このため、本事業において、訓練受講希望者等に対して、生涯を通じたキャリア・プランニングを促し、職業選択やキャリア形成の方向付けの支援を行うため、民間事業者を活用し、公共職業安定所において、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを行うための体制整備を行い、適切な訓練の受講を推進していくこととする。
4 事業の概要佐賀労働局(以下「労働局」という。
)管内において、訓練受講希望者等に対して、以下の業務を実施する。
Ⅰ 訓練受講希望者等に対する訓練受講のためのキャリアコンサルティングを通じたジョブ・カードの作成支援業務Ⅱ 公共職業安定所利用者に対するジョブ・カードの周知・広報業務Ⅲ 訓練受講希望者等におけるジョブ・カードの活用効果分析業務5 実施場所本事業において実施する訓練前キャリアコンサルティングについては、労働局の管内において指定された公共職業安定所(以下「拠点安定所」という。
)にキャリアコンサルタントを配置して実施するとともに、労働局管内のその他の全ての公共職業安定所(出張所、分室を含む。
以下「巡回先安定所」という。
)に巡回して行う対面又はオンライン(8Ⅰ(3)参照)によることとする。
2なお、具体的な巡回スケジュールは、労働局と協議の上、決定する。
なお、巡回の方法や回数については、必ずしも定期的に行う必要はなく、対面による相談予約が入ったときのみ対応する公共職業安定所があっても差し支えない。
※ 繁忙期や、在職中の相談希望者が対面による相談を希望し、かつ、公共職業安定所の開庁時間に来所できない場合など、拠点安定所及び巡回先安定所においてキャリアコンサルティングが実施できない等のやむを得ない場合であって、連絡用の拠点その他の事業所において行うことが可能なときは、必要に応じて当該拠点等において実施しても差し支えないこととする。
6 訓練受講希望者等① 専門実践教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金等」という。
)の支給対象者であって、専門実践教育訓練等の受講を考えている者(以下「専門実践教育訓練等の受講を希望する者」という。
)② 雇用型訓練の受講を希望する者③ 日本版デュアルシステム(公共職業訓練のうち企業実習を伴うもの)の受講を希望する者④ 公共職業訓練(委託訓練)における「長期高度人材育成コース」の受講を希望する者⑤ 公的職業訓練の受講を希望する者のうち、訓練受講に先立って、自己理解、職業理解、訓練受講の目的等を明確化することが望ましい者(③、④を除く)⑥ 本人の希望する職業への就職可能性を高めるためには公的職業訓練の受講等による能力開発が必要であるものの、自己理解や職業理解が乏しいなど、知識・スキルの付与に先立って、職業経験の棚卸し、キャリア・プランの作成等の支援が必要である者(以下「積極的なキャリア形成支援が必要な者」という。
)※ ①から⑥までの者のうち、②から⑥までの要件に該当する者であるかどうかの判断は、公共職業安定所の職員等が行う。
7 用語の整理この仕様書において、用語については、以下のとおり定義して使用する。
(1)「訓練前キャリアコンサルティング」とは、専門実践教育訓練等の受講を希望する者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について行うものであって、8のⅠの(2)の①アからウの資格要件を満たす者が実施するキャリアコンサルティングをいう。
(2)「訓練対応キャリアコンサルタント」とは、上記(1)の訓練前キャリアコンサルティングを行う者であって、平成 26 年厚生労働省告示第 308 号(キャリア・コンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるもの)により定められた要件(8のⅠの(2)の①アからウまでに相当。
)を満たす者をいう。
(3)「キャリアコンサルティング」とは、8のⅠの(2)の①アの資格要件を満たす3者が実施するキャリアコンサルティング(職業能力開発促進法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。
)をいい、上記(1)の訓練前キャリアコンサルティングを含む。
(4)「キャリアコンサルタント」とは、8のⅠの(2)の①アの資格要件を満たすすべてのキャリアコンサルタントをいう。
8 委託業務の内容Ⅰ 訓練受講希望者等に対する訓練受講のためのキャリアコンサルティングを通じたジョブ・カードの作成支援業務6の①から⑥までに該当する者に対して、キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カードの作成支援を実施するため、以下(1)~(6)に従い、体制を整備する。
(1)連絡用の拠点の設置労働局管内(※)に連絡用の拠点を設置して、事業責任者を配置し、訓練受講希望者等からの予約申し込みを受け、ジョブ・カード作成支援業務の適正な運用管理を行う体制を整備すること。
(※)労働局管内と近接する都道府県内に事務所を設置し、拠点安定所まで概ね片道 1.5 時間以内に苦情処理が可能な場合を含む。
(2)キャリアコンサルタントの配置・巡回① キャリアコンサルタントについて次の要件をすべて満たす者を雇用又は委嘱して拠点安定所に配置するとともに、巡回先安定所に巡回相談させること(原則、土日祝日は除く)。
ア 職業能力開発促進法第 30 条の3に規定するキャリアコンサルタントであること。
イ 別紙1の訓練対応キャリアコンサルタントに係る研修を修了していること。
※ 専門実践教育訓練等の受講を希望する者(専門実践教育訓練給付金等の支給を受けようとする者)に対するジョブ・カードの作成支援は、別途厚生労働本省が調達する「中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修等の実施」業務の受託団体が実施する研修(以下「対応研修」という。
)の修了者でなければならない。
(当該研修については、別紙1参照)ウ 専門実践教育訓練等の訓練実施機関に雇用されている者又は当該機関の役員でないこと。
エ 公的職業訓練の訓練実施機関に雇用されている者又は当該機関の役員でないこと。
※ 全ての要件を満たす者を配置・巡回することを原則とするが、特定のキャリアコンサルタントが訓練前キャリアコンサルティングを全く行わない役割分担となる場合には、当該キャリアコンサルタントについて、イの研修受講の要件を省略することができること。
ただし、訓練前キャリアコンサルティングが集中する繁忙期(概ね 12 月から3月まで)における十分な体制整備は必須とすること。
② 具体的な配置・巡回について4拠点安定所については、常時、キャリアコンサルタントを配置するとともに、巡回先安定所において、定期的な(又は対面による相談予約が入った都度)巡回相談を実施する。
(体制整備の考え方については、9の(2)を参照)なお、公的職業訓練や専門実践教育訓練等の実施状況等を踏まえ、労働局との協議により、具体的な配置・巡回の量や時期を定めること。
特に、公的職業訓練や専門実践教育訓練等の開講については年度初めに集中するなど、時期による変動が見込まれることから、受託者においては、円滑にこれに対応できるだけの十分なキャリアコンサルタントを雇用又は委嘱していることが求められる。
なお、受託者は、キャリアコンサルタントを配置・巡回させる前に、雇用又は委嘱するキャリアコンサルタントの氏名及び有する資格について、労働局に一覧にして提出すること。
(3)訓練前キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カード作成支援の実施方法拠点安定所及び巡回先安定所に配置又は巡回するキャリアコンサルタントは、別紙2に従い業務を適切に実施すること。
なお、キャリアコンサルティング及びジョブ・カード作成支援の実施方法については、対面の他、対面相談と同等の相談を行うことが可能なオンライン相談(ビデオ通話等、通信により相互の様子が見て取ることができ、質疑応答ができる同時双方向型で行われる相談をいう。
以下同じ。
)ができる環境を整備し、積極的に活用すること。
なお、整備に当たってはセキュリティ対策を徹底し、使用するサービスについてあらかじめ労働局に報告すること。
加えて、オンライン相談を実施する前には本人確認を必ず行うこと。
(4)マイジョブ・カードサイトの適切な活用拠点安定所及び巡回先安定所に配置又は巡回するキャリアコンサルタントは、相談者がジョブ・カード作成支援ソフトウェア、アプリやWEBを活用して、電子媒体によりジョブ・カードを作成、管理及び活用することを促進していくよう、(3)のジョブ・カード作成支援の実施に際して、窓口でマイジョブ・カードサイトを適切に活用して支援すること。
その際、以下の点に留意すること。
① 電子媒体での持ち込み及び送付方法について、セキュリティ対策の観点から、パスワードを付した状態を指定する等、明確にすること② キャリアコンサルティング及びジョブ・カード作成支援の方法については、対面又はオンラインにより対応すること及びキャリアコンサルティングの事前・事後に電子媒体をメールでやりとりすることも可能であることを明確にすること③ ジョブ・カード作成支援ソフトウェア、アプリやWEBに掲載される質問や記載例を活用しつつ、的確なキャリアコンサルティングを実施し、作成支援すること④ 応募書類の作成方法など、就職活動等の活用に係る説明をキャリアコンサルティング中に行うこと(5)本事業のキャリアコンサルティングの実施に必要な情報の収集・整理労働局管内及びその管内から通所可能な地域の専門実践教育訓練等又は公的職5業訓練の実施機関における訓練の内容、開講状況、訓練科目に係る就職状況等キャリアコンサルティングの実施に必要な資料を収集・整理し、各キャリアコンサルタントが活用できるようにする。
そのため、各キャリアコンサルタントが業務上必要な情報を得られるよう、業務時間内に必要な時間を確保すること。
特に、デジタル分野の訓練については、デジタル人材の育成及び職業訓練のデジタル分野の重点化が重要施策であることから、的確にキャリアコンサルティングが実施できるよう、地域のデジタル分野における求人ニーズ等をはじめとした必要な情報収集を重点的に行うこと。
なお、実施に当たっては、厚生労働省委託事業「中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修」における「IT 分野の能力開発に関するキャリアコンサルタント向け研修」(※)を受講すること。
(※参考)https://kunren-careerconsultant.mhlw.go.jp/subscription.html(6)苦情等への対応本事業に係る苦情等の対応は、受託者が責任をもって行い、苦情の処理に際しては、可能な限り当日中に、事業責任者が対処するよう努める。
なお、苦情等への対応のほか、安定所の職員との調整等の必要が生じた場合においても、事業責任者がこれを行う必要があることから、事業責任者が不在の際にも対処できるよう、必ず代行者を用意すること。
Ⅱ 公共職業安定所利用者に対するジョブ・カードの周知・広報業務労働局管内の安定所において、雇用保険受給資格者に対する初回受給者説明会、職業訓練説明会等の開催に併せ、ジョブ・カードに関するセミナーを開催するとともに、その他、ジョブ・カード制度の効果的な周知・広報に取り組む。
具体的な実施方法は、以下のとおり。
(1)セミナーの開催① セミナーにおける説明内容ジョブ・カードの利用が促進されるよう、次の事項について、内容が盛り込まれた理解しやすい資料を作成して、実施する。
・ジョブ・カード作成のメリット・ジョブ・カードの活用方法・マイジョブ・カードサイトの活用方法・事業所へ提出する応募書類としての活用方法・本事業におけるジョブ・カード作成支援業務の案内② 実施回数公的職業訓練の応募時期を考慮して、労働局管轄内の各安定所において、月1回又は2回(安定所の規模等に応じて0回の月も可。
)※ 具体的な開催スケジュールは、労働局と協議の上、決定すること。
③ その他開催にあたっての留意事項6・ セミナー開催に係る周知は、労働局・安定所と調整の上、適切に行うこと。
・ セミナー参加者に対して、今後本事業を利用してもらえるよう工夫した周知・広報を行うこと。
・ セミナー参加者の窓口利用実績を参加者本人より把握するとともに、実績向上に繋がるよう適宜工夫を行うこと。
・ セミナーの実施方法について、ジョブ・カード制度に関心の薄い求職者にジョブ・カード作成のメリット等を中心に説明するよう努めること。
(2)その他の方法による周知・広報セミナー以外の方法によるジョブ・カード制度の効果的な周知・広報を行うよう努めること。
Ⅲ 訓練受講希望者等におけるジョブ・カードの活用効果分析業務訓練受講希望者等において、キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カード作成支援の前後における訓練受講に対する意識変化、キャリアプランの明確化などの効果が年齢、性別、職歴等により顕著な影響がでるか効果を分析するとともに、本事業の実施方法について、考察する。
具体的な実施方法は、以下のとおり。
(1)アンケート調査ジョブ・カード作成支援後に、別紙3「訓練受講前のキャリアコンサルティングに関するアンケート」を配布して、相談者本人の主観による意識変化、満足度等を把握する。
(基本的調査事項)・ 希望する訓練の内容・ サービスにおける相談終了までの回数・ サービスの利用のタイミングの是非・ キャリアコンサルティングの満足度・ サービス利用後の意識の変化や効果・ 訓練受講前のジョブ・カード作成の意義・効果 等(2)調査対象Ⅰのジョブ・カード作成支援を行ったすべての訓練受講希望者等に対して実施する。
(アンケート配布枚数・・・調査対象者すべて)(アンケート回収目標・・・配布者数の8割)(3)分析報告キャリアコンサルティング実施状況、アンケート結果(別紙4に記入)、本事業の実施方法等についてのキャリアコンサルタントの意見等を踏まえ、本事業の効果分析報告をまとめ、令和5年4月から同年9月末までの実施分については同年翌月10 月 16 日までに、令和5年 10 月から令和6年3月 29 日までの実施分については、令和6年4月 15 日までに提出すること。
79 体制整備に当たっての留意点本事業の実施に当たっては、以下の体制は恒常的に確保する必要がある。
(1)連絡用の拠点の整備及び運用① 連絡用の拠点には、本事業契約日から必ず事業責任者を1名常駐させること、また、必要がある場合には事務補助者を配置して差し支えないが、その際は、連絡用の拠点での勤務に限るものとする。
ただし、配置人数や勤務時間については、労働局と協議の上、必要な範囲で設定することができるものとする。
② 電話(Web)等の連絡及び予約相談に対応する体制を整備すること③ 連絡及び予約相談は、以下の日を除く全ての日について実施すること・日曜及び土曜※・国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日・12 月 29 日から翌年1月3日までの日※ ただし、やむを得ない場合に限り、当該連絡用の拠点においてキャリアコンサルティングを行う場合を除く。
④ 連絡及び予約相談を受ける電話回線、電話機並びにパソコンを整備すること(2)拠点安定所及び巡回先安定所の体制整備① 拠点安定所として、常時、1名以上のキャリアコンサルタントを配置するとともに、巡回先安定所において、1日平均2名のキャリアコンサルタントが巡回相談を実施するよう体制を整備すること② セミナーの実施に際しては、原則①のキャリアコンサルタントが対応すること。
登録された対応研修修了者のリストは、都道府県労働局又は受託者からの要請に応じて、提供されるものであること。
4 対応研修は、修了課題の実施を含むオンライン講座(30 時間、標準受講期間 10 日間)である。
なお、令和5年度は、4月中旬より受講申込み・受講開始可能とする予定であるところ、対応研修の受講が必要な者に対しては、速やかに受講を申し込むとともに、研修開始後は速やかに受講・修了するよう促すこと。
15(別紙2)訓練前キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カード作成支援の実施方法について(1)訓練前キャリアコンサルティング業務の実施① 専門実践教育訓練等の受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等安定所の雇用保険窓口の案内又は周知用のリーフレット等を通じて、原則、訓練受講希望者から受託者に対し、直接、訓練前キャリアコンサルティングの予約申込みがなされるため、適切に訓練前キャリアコンサルティングを実施することで、今後のキャリア形成に係る必要性・有効性を認識できるよう支援を行うこと。
(参考:専門実践教育訓練等の受講を希望している者が安定所の雇用保険窓口で専門実践教育訓練給付金等の受給資格を確認する手続きを行う過程にあっては、訓練前キャリアコンサルティングを事前に受けることが必要となる。
)訓練前キャリアコンサルティングの申込みを受けて、受託者は、実施日時・実施する安定所の決定を行うこと。
なお、決定した実施日時と訓練対応キャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに実施する安定所に知らせておく等、円滑なコンサルティングが実施できる様に体制を整備すること。
なお、専門実践教育訓練給付金等の受給資格確認は、専門実践教育訓練等を開始する日の原則1か月前までに行うこととされているため、実施日時の決定に当たっては十分留意すること。
また、安定所の雇用保険窓口から案内されて、訓練受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又は(キャリアコンサルティングを行うことができる場合には)その場で訓練前キャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ 訓練前キャリアコンサルティング実施のための準備(ジョブ・カードの作成依頼)上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にジョブ・カードを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に提示することを求めること。
・ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)(就業経験がない方は、様式1-2(キャリア・プランシート)を活用)※ 受講を希望する訓練の内容(訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関)とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及び様式316-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)・ジョブ・カード様式3-3(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート)を交付されたことがある場合は、様式3-3ウ 専門実践教育訓練等に係る訓練前キャリアコンサルティングの流れ訓練受講希望者が提示したジョブ・カードをもとに、訓練前キャリアコンサルティングの実施により、中長期的なキャリア形成を支援する視点に立ち、本人の経験や能力等を踏まえ、今後の職業生活設計に照らし、訓練受講が今後の職務に活かせるよう、受講する訓練の選択を支援するためのキャリアコンサルティングを行うこと。
また、複数回目の訓練受講希望者については、安易な専門実践教育訓練等の受講や専門実践教育訓練給付金等の濫給防止の観点からも、本人が対象訓練受講の必要性・有効性を充分に認識できるよう適切な支援を行うこと。
詳細については、訓練対応キャリアコンサルタント向け研修テキストを参照すること。
なお、具体的な訓練前キャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/仕事理解適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、資格についての情報・資格に係る労働市場等に関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解・今後の職業生活の設計、目標の明確化専門実践教育訓練等に関する情報や講座内容に関する情報を提供し、中長期的目標を設定・受講すべき講座の検討専門実践教育訓練等の受講が労働市場において能力を発揮するのに必要であるかとの観点から、当該訓練の受講が適切かどうかを検討するための支援本事業において訓練前キャリアコンサルティングの結果、訓練受講が今後の職業生活における目標等に照らして、本人の中長期的なキャリア形成に資するものと考えられるかについてのコメントをジョブ・カード様式1-1又は様式1-2の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に記載する。
併せて、当該訓練前キャリアコンサルティングを行った日時、場所及び訓練対応キャリアコンサルタントの氏名等必要な事項を記載すること。
記載終了後、当該ジョブ・カードを訓練受講希望者に渡す(当該ジョブ・カードは、専門実践教育訓練給付金等の受給資格確認申請の添付書類となる。
)。
エ 相談記録の作成等訓練対応キャリアコンサルタントは、個別の訓練前キャリアコンサルティングの終了後、当該訓練前キャリアコンサルティングに係る相談記録(別紙7)を作成し、受託者は、14(2)の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。
相談記録には、訓練前キャリアコンサルティングを行った日時、場所及び訓練対応キ17ャリアコンサルタントの氏名等のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容(※)を記載すること(労働局又は安定所が実施された訓練前キャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。
)。
(※)主な相談内容欄に、「専門実践教育訓練(特定一般教育訓練)を受講希望」等の旨を明記すること。
オ 実施回数訓練受講希望者に対する訓練前キャリアコンサルティングは、原則として1回とする。
ただし、訓練受講希望者の職業生活設計における目標が不明確である等1回の訓練前キャリアコンサルティングで終了しない場合は、本人の希望を踏まえ2回以上訓練前キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
また、本人が希望する場合は、訓練期間中にキャリアコンサルティングを実施しても差し支えないものとする。
カ 教育訓練給付指定講座の受講が現在の職務に関連するものであることの証明令和5年度税制改正において、特定支出控除(※)を受けるにあたって必要とされている、給与等の支払者による証明手続の特例を設け、給与所得者が教育訓練給付指定講座を受講した場合には、給与等の支払者に替わり、キャリアコンサルタントが、教育訓練給付指定講座が現在の職務に関連するものであることを証明することが可能となる予定である。
専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練に係る訓練前キャリコンを受けた者から、当該証明の希望があった場合には、当該者が受講した教育訓練給付指定講座が現在の職務に関連するものであることを確認し、証明書を発行すること。
専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練以外の訓練に係る証明については、キャリア形成・学び直し支援センターにおいて実施しているため、当センターを案内すること。
証明書の様式及び職務に関連するものであることの確認方法等については、別途示すものとする。
(※)特定支出控除・給与所得者が職務の遂行に直接必要な技術又は知識の習得のための研修の受講費用等の特定支出をした場合、その合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える時は、その超える部分特定支出の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる。
・この控除については現行制度上、職務の遂行に直接必要なものであることについて、給与等の支払者の証明が必要である。
(国税庁 HP :https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm)② 雇用型訓練の受講を希望する者に対する業務の流れ18ア 予約の受付等安定所の雇用保険窓口の案内又は周知用のリーフレット等を通じて、原則、訓練受講希望者から受託者に対し、直接、訓練前キャリアコンサルティングの予約申込みがなされるため、適切に訓練前キャリアコンサルティングを実施することにより、今後のキャリア形成に係る必要性・有効性を認識できるよう支援を行うこと。
(参考:安定所の職業相談窓口において、雇用型訓練の受講を希望する者から雇用型訓練に係る求人について相談があった場合は、職業相談窓口で当該求職者の求めに応じて、雇用型訓練の対象の条件に合致する者であることを確認し、本事業の概要、当該求人の内容及び訓練を受講するための手続き等について説明をした上で、求人票及び有期実習型訓練実施計画(添付書類を含む。
)(実習併用型訓練求人の場合は、実践型人材養成システム実施計画及び添付書類)を提供するとともに、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導することになる。
)キャリアコンサルティングの申込みを受けた受託者は、実施日時・実施する安定所の決定を行うこと。
なお、決定した実施日時とキャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに実施する安定所に知らせる等、円滑なコンサルティングが実施できる様に体制を整備すること。
なお、雇用型訓練求人への応募の前に、キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成することとされているため、実施日時の決定に当たっては留意すること。
また、安定所の職業相談窓口から案内されて、受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ 訓練前キャリアコンサルティング実施のための準備(ジョブ・カードの作成依頼)上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にジョブ・カードを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に提示することを求めること。
・ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)(就業経験がない方は、様式1-2(キャリア・プランシート)を活用)※ 受講を希望する訓練の内容(訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関)とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及び様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)・ジョブ・カード様式3-3(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート)を交付されたことがある場合は、様式3-319ウ 訓練前キャリアコンサルティングの流れ訓練受講希望者が提示したジョブ・カードをもとに、訓練前キャリアコンサルティングの実施により、これまでの職業キャリアの棚卸しなどを通じて、自己理解や職業理解を促進するとともに、職業選択や職業キャリアの方向付けを行うためのキャリアコンサルティングを行うこと。
また、当該訓練受講希望者が雇用型訓練の対象の条件に合致するかどうかについては、安定所の職業相談窓口において判断されるが、受託者においても、「雇用型訓練の対象者の考え方について」(※)を参考に、雇用型訓練が、今後の職業生活における目標等に照らし、本人のキャリア形成に資するものと考えられるかについてのジョブ・カードへのコメントを記載する。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/仕事理解適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、資格についての情報・資格に係る労働市場等に関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解・今後の職業生活の設計、目標の明確化キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定、雇用型訓練に関する情報や講座内容に関する情報を提供・応募すべき雇用型訓練の検討訓練受講希望者が希望している雇用型訓練への応募が適切かどうかを検討するための支援※「雇用型訓練の対象者の考え方について」1 有期実習型訓練の対象者有期実習型訓練の対象者は、ジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受けた結果、職業能力形成機会に恵まれなかった者であって、安定的な雇用に就くためには、当該訓練を受講することが必要であると認められた者(新規学卒者を含む。
)とする。
2 実践型人材養成システムの対象者実践型人材養成システムの対象者は、新規学卒者を中心とした 15 歳以上45 歳未満の者とする。
また、本事業においてキャリアコンサルタントが行う雇用型訓練の受講希望者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは次のとおりである。
20(ア) ジョブ・カード制度の趣旨や概要、ジョブ・カードの記載方法及び活用方法に関する説明を行う。
(イ) ジョブ・カードの作成に当たっては、予め記載させたジョブ・カード様式2(職務経歴シート)の整理から始めることを基本とし、職務経歴の整理を行った上で、ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及びジョブ・カード様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)の作成へと進む。
(ウ) ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)、様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及び様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)の整理が終わった後、ジョブ・カード様式1(キャリア・プランシート)の作成へと進み、キャリアコンサルティングを実施した後に「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」にその内容とともに求職者の当該雇用型訓練への適正等についてのコメントを記載すること。
(※)(エ) ジョブ・カード作成支援後は、雇用型訓練求人への応募を希望する受講希望者に対して、職業相談窓口で速やかに、当該訓練の対象となる要件に合致するか確認の上、職業紹介に向けた職業相談を受けるよう助言すること。
※ 有期実習型訓練の対象者に対しては、ジョブ・カード様式に加え、人材開発支援助成金の訓練カリキュラム及び訓練計画予定表を用いてキャリアコンサルティングを実施して、キャリアコンサルティング実施後に訓練カリキュラム様式の下欄へ、キャリアコンサルティング実施日、キャリアコンサルタントの氏名、登録番号を記載すること。
(人材開発支援助成金 様式の URL)「申請様式のダウンロード(人材開発支援助成金)」のページhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.htmlエ 相談記録の作成等キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14(2)の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。
相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容(※)を記載すること(労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。
)。
また、安定所の職員が職業紹介時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、「雇用型訓練を受講希望」等の旨を明記すること。
オ 実施回数21訓練受講希望者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1回とする。
ただし、1回のキャリアコンサルティングでジョブ・カードの完成に至らない場合は、ジョブ・カード様式1(キャリア・プランシート)の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に途中経過を記載した上で、本人の希望を踏まえ2回以上キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
③ 日本版デュアルシステムの受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等安定所の雇用保険窓口の案内又は周知用のリーフレット等を通じて、原則、訓練受講希望者から受託者に対し、直接、訓練前キャリアコンサルティングの予約申込みがなされるため、適切に訓練前キャリアコンサルティングを実施することにより、今後のキャリア形成に係る必要性・有効性を認識できるよう支援を行うこと。
訓練前キャリアコンサルティングの申込みを受けて、受託者は、実施日時・実施する安定所の決定を行うこと。
なお、決定した実施日時と訓練対応キャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに実施する安定所に知らせておく等、円滑なコンサルティングが実施できる様に体制を整備すること。
(参考:安定所の訓練担当窓口等において、公共職業訓練のうち日本版デュアルシステム(委託訓練活用型及び短期課程活用型)の受講を希望する者から日本版デュアルシステムの受講について相談があった場合は、訓練担当窓口等で当該訓練受講希望者に対して、日本版デュアルシステムの概要、希望する訓練の内容及び訓練を受講するための手続き並びに本事業の概要等について説明をした上で、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導することになる。
)なお、当該訓練を開始する日の前日までに、キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成することとされているため、実施日時の決定に当たっては留意すること。
また、安定所の訓練担当窓口から案内されて、訓練受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ 訓練前キャリアコンサルティング実施のための準備(ジョブ・カードの作成依頼)上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にジョブ・カードを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に提示することを求めること。
・ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)(就業経験がない方は、様式1-2(キャリア・プランシート)を活用)※ 受講を希望する訓練の内容(訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関)とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること22・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及び様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)・ジョブ・カード様式3-3(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート)を交付されたことがある場合は、様式3-3ウ 日本版デュアルシステムに係る訓練前キャリアコンサルティングの流れ訓練受講希望者が提示したジョブ・カードをもとに、訓練前キャリアコンサルティングの実施により、訓練受講に向けて目標の明確化を行うことで訓練への意欲を高め、訓練の効果を高めるためのキャリアコンサルティングを行うこと。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/仕事理解適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、資格についての情報・資格に係る労働市場等に関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解・今後の職業生活の設計、目標の明確化キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定本事業においてキャリアコンサルタントが行う日本版デュアルシステムの受講希望者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは、概ね上記②のウに準じること。
なお、ジョブ・カード作成支援後は、訓練担当窓口等で次の相談を受ける際に、安定所の職員が活用できるよう作成された当該ジョブ・カードを提示するよう助言すること。
エ 相談記録の作成等キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14(2)の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。
相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容(※)を記載すること(労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。
)。
また、安定所の職員が受講あっせん時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、「日本版デュアルシステムを受講希望」等の旨を明記すること。
オ 実施回数訓練受講希望者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1回とする。
23ただし、1回のキャリアコンサルティングでジョブ・カードの完成に至らない場合は、ジョブ・カード様式1(キャリア・プランシート)の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に途中経過を記載した上で、本人の希望を踏まえ2回以上キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
④ 公共職業訓練(委託訓練)における「長期高度人材育成コース」の受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等安定所の雇用保険窓口の案内又は周知用のリーフレット等を通じて、原則、訓練受講希望者から受託者に対し、直接、訓練前キャリアコンサルティングの予約申込みがなされるため、適切に訓練前キャリアコンサルティングを実施することにより、今後のキャリア形成に係る必要性・有効性を認識できるよう支援を行うこと。
(参考:安定所の訓練担当窓口等において、公共職業訓練(委託訓練)のうち長期高度人材育成コースの受講を希望する者から受講について相談があった場合は、訓練担当窓口等で、長期高度人材育成コースの概要を説明した上で、対象要件の確認、訓練受講の希望や必要性等の把握を行い、訓練の受講が就職可能性を高めるものであるか等の確認を行い、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導することになる。
)申込みを受けて、受託者は、キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行う。
なお、対面でのキャリアコンサルティングの場合、決定した実施日時とキャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに実施する安定所に知らせておく等、円滑なコンサルティングが実施できる様に体制を整備すること。
なお、当該訓練を開始する日の前日までに、キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成することとされているため、実施日時の決定に当たっては留意すること。
また、安定所の訓練担当窓口等から案内されて、訓練受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場で訓練前キャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ 訓練前キャリアコンサルティング実施のための準備(ジョブ・カードの作成依頼)上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にジョブ・カードを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に提示することを求めること。
・ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)(就業経験がない方は、様式1-2(キャリア・プランシート)を活用)※ 受講を希望する訓練の内容(訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施24機関)とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること。
・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及び様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)・ジョブ・カード様式3-3(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート)を交付されたことがある場合は、様式3-3ウ 訓練前キャリアコンサルティングの流れ訓練受講希望者が提示したジョブ・カードをもとに、訓練前キャリアコンサルティングの実施により、中長期的なキャリア形成を支援する視点に立ち、職業能力や職務経歴の棚卸しによる経験・能力の理解の促進、仕事や労働市場に関する理解の促進等を通じて、労働者の職業生活設計と職業能力開発の方針を明確化することを目的に実施するものである。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/仕事理解適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、資格についての情報・資格に係る労働市場等に関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解・今後の職業生活の設計、目標の明確化キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定、職業訓練等に関する情報や講座内容に関する情報を提供本事業においてキャリアコンサルタントが行う長期高度人材育成コースの受講希望者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは、概ね上記②のウに準じること。
なお、訓練前キャリアコンサルティングの結果、訓練受講希望者が希望する当該訓練が、今後の職業生活における目標等に照らして、本人の中長期的なキャリア形成に資するものと考えられるかについてのコメントをジョブ・カード様式1-1又は様式1-2の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に記載すること。
併せて、当該訓練前キャリアコンサルティングを行った日時、場所及び訓練対応キャリアコンサルタントの氏名等必要な事項を記載すること。
記載終了後、当該ジョブ・カードを訓練受講希望者に渡すこと。
エ 相談記録の作成等キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14(2)の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。
相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容(※)を記載すること(労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行う25ことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。
)。
また、安定所の職員が受講あっせん時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、「長期高度人材育成コースを受講希望」等の旨を明記すること。
オ 実施回数訓練受講希望者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1回とする。
ただし、1回のキャリアコンサルティングでジョブ・カードの完成に至らない場合は、ジョブ・カード様式1(キャリア・プランシート)の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に途中経過を記載した上で、本人の希望を踏まえ2回以上キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
⑤ 公的職業訓練の受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等安定所の訓練担当窓口等において、公的職業訓練の受講を希望する者から訓練受講の相談があった場合は、訓練担当窓口で、訓練受講の希望や必要性等の把握を行い、訓練の受講が就職可能性を高めるものであるか等の確認を行うとともに、求職者支援制度の場合は、当該制度の説明や職業訓練受講給付金の支給要件の確認を行った上で、受講あっせんを行っているところである。
こうした一連の手続の中で、訓練受講に先立って、自己理解、職業理解、訓練受講の目的等を明確化することが望ましいと訓練担当窓口の職員が判断した者には、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導することになる。
申込みを受けて、受託者は、キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行う。
なお、対面でのキャリアコンサルティングの場合、決定した実施日時とキャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに実施する安定所に知らせておく等、円滑なコンサルティングが実施できる様に体制を整備すること。
なお、安定所の訓練担当窓口から案内されて、訓練受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ キャリアコンサルティング実施のための準備(ジョブ・カードの作成依頼)上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にジョブ・カードを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に提示することを求めること。
・ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)(就業経験がない方は、26様式1-2(キャリア・プランシート)を活用)※ 受講を希望する訓練の内容(訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関)とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること。
・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)及び様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)・ジョブ・カード様式3-3(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート)を交付されたことがある場合は、様式3-3ウ 公的職業訓練に係るキャリアコンサルティングの流れ訓練受講希望者が提示したジョブ・カードをもとに、訓練前キャリアコンサルティングの実施により、キャリア形成を支援する視点に立ち、自己の興味・適性等に関する理解の促進、職業能力や職務経歴の棚卸しによる経験・能力の理解の促進、仕事や労働市場に関する理解の促進等を通じて、労働者の職業生活設計と職業能力開発の方針を明確化することを目的に実施すること。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/仕事理解適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、労働市場等に関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解・今後の職業生活の設計、目標の明確化キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定、職業訓練等に関する情報や講座内容に関する情報を提供本事業においてキャリアコンサルタントが行う公的職業訓練の受講希望者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは、概ね上記②のウに準じること。
なお、ジョブ・カード作成支援後は、訓練担当窓口で次の相談を受ける際に、安定所の職員が活用できるよう作成された当該ジョブ・カードを提示するよう助言すること。
エ 相談記録の作成等キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14(2)の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。
相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容(※)を記載すること(労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。
)。
また、安定所の職員が受講あっせん時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、「公的職業訓練を受講希望」等の旨を明記すること。
27オ 実施回数訓練受講希望者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1回とする。
33(別紙5)≪訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業における個人情報の取扱に関する同意書≫1 本事業において入手した情報については、本事業の遂行以外の目的には使用しません。
2 ただし、労働局又はハローワークから、相談記録の提供を求められた場合は、情報を共有する場合があります。
以上の内容を了解した上で、ジョブ・カード作成支援推進事業を利用することに同意します。
令和 年 月 日(同意いただける方の署名)34(別紙6)委託費の計上基準1 委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。
(1)管理費○ 一般管理費(以下に掲げる経費のような本事業を実施するために必要な経費であって、本事業に要した経費としての抽出・特定が困難な経費)・ 受託者の総務部門、経理部門、その他本事業に要した経費として、抽出・特定が困難な経費等・ 連絡用拠点の経費(本事業のほか複数の事業を同一の事務所で行っている場合であって、本事業単独で抽出・特定が困難であり、按分することができない経費)(2)人件費○ 事業責任者、事務補助者及びキャリアコンサルタントの賃金、保険料(再委託に係る人件費は除く)(3) 事業費○ 連絡用拠点の経費(本事業に要した経費として、抽出・特定が可能な経費)・ 事務所借料・ 事業に必要な備品の損料、借料・ 消耗品費・ 通信運搬費・ 光熱費○ 安定所で事業を実施するに当たって必要な経費。
・ 事業に必要な備品の損料・借料・ 消耗品費・ 印刷製本費(リーフレット、セミナー資料等)○ 事業責任者、事務補助者及びキャリアコンサルタントの旅費○ 再委託費(キャリアコンサルタントを委託する際の経費)○ 研修費2 一般管理費の計上基準一般管理費は、事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出・特定が困難なものについて、一定割合の支払を認められた間接経費をいう。
一般管理費の計上基準は、直接経費に以下のいずれか低い率を乗じた額とする。
(1)10%(2)以下の計算式によって算出された率35一般管理費率=(『販売費及び一般管理費』-『販売費』)÷『売上原価』×100※ 直近年度の損益計算書から「売上原価」「販売費及び一般管理費」を抽出して計算する。
なお、一般管理費を事後に計上することは認められないので、必要な場合はあらかじめ所要額を見込んでおくこと。
3 その他留意事項・ 委託事業の経費として認められるかどうか疑義がある場合は、事前に確認する必要があること。
また、人件費・旅費の支出に関して、受託者の規定に基づく支払いが認められるが、実費の証明が困難な場合や規定がない場合は、国の基準に準じた支払いを求めることがあるので、留意すること。
・ キャリアコンサルタントの募集・採用に係る経費、一般的な社員教育に要する経費その他受託事業の遂行に要する経費以外の経費は、委託事業の経費としては認められない。
36(別紙7)入札説明書 別添3「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」提案書類作成要領令和5年1月佐賀労働局職業安定部訓練室11 はじめに本書は、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の調達に係る提案書類の作成に当たって、その要領を示すものである。
2 提案書作成要領(1)基本方針入札に参加する事業者(以下「提案者」 という。
) は、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業仕様書(以下「仕様書」という。
)に記載されている目的、方針、業務内容及びすべての要求要件を理解し、本事業の特性を把握した上で、委託者に付加価値となる提案を行うこと。
(2)提案書の構成① 本事業を実施するための実施手順、方法(予約受付、巡回、相談、個人情報を移送・保管する際の手順等)② 本事業を円滑に進めるための提案③ 本事業の効果を高めるために考えられること。
具体的に次に示す取組等を明記すること。
・専門実践教育訓練等、雇用型訓練、公的職業訓練の各制度及び関係する各種給付制度について理解を深めるための取組・専門実践教育訓練等、雇用型訓練、公的職業訓練の関係職種の就業状況について理解を深めるための取組・配置・巡回するキャリアコンサルタントの質的向上を図るための取組(研修の実施、ケース会議の設定、職業能力開発施設の見学等)価格と同等に評価できない項目については、単に仕様書の内容を書き写すのみにとどまらず、実施内容及び手順等について、具体的に記載すること。
価格と同等に評価できる項目については、客観的かつ明確に記載すること。
(3)提案書の規格ア 提案書の用紙サイズはA4を原則とし、日本語で作成すること。
イ 提案書には、表紙及び目次を付し、頁番号を付すこと。
ウ 提案書は表紙及び目次を除き、全体で15頁以内とすること。
エ 提案書の表紙には表題、作成日を記載すること。
オ 表題は「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業に係る提案書」とすること。
カ 業界独自の専門用語を使用する必要がある場合は、注釈を付すこと。
キ 可能な限りリサイクル用紙を使用し、両面印刷とすること。
ク 白黒で印刷した場合も読み取れる記載とすること。
23 提出部数等(1)提出部数提案書は、書面により6部提出すること。
提出部数のうち5部については、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。
提案書に併せて以下の書類を提出すること。
① 本事業実施の体制整備に係るスケジュール② 本事業における連絡用の拠点の体制等(拠点の所在地、事務局体制、配置・巡回(予定)するキャリアコンサルタントの確保形態(雇用又は委嘱)、人数(常勤数・非常勤数)等)③ 配置・巡回する(予定の)キャリアコンサルタントの保有する資格、経歴、実務経験等の実績④ 個人情報等の管理に関する体制又は規程(プライバシーマークを取得していれば、プライバシーマーク登録証の写しを提出すること)⑤ 相談者から苦情が発生した場合の処理体制及び処理に要する時間(目安)⑥ 自己の機関に関する概要説明書(官公庁事業の受託実績やキャリアコンサルティングに関する実績があれば記載すること)(2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する書類の提出本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを1部提出すること。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。
以下「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。
② 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第 24 号)による改正後の女性活躍推進法第 12 条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書③ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書④ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書⑤ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届(3)賃上げ実施に関する書類の提出本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は、提案書に併せて「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(入札説明書の別紙7又は別紙8)を提出すること。
また、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出すること。
4 提出場所〒840-0801佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第二合同庁舎6階佐賀労働局職業安定部訓練室担当:冨永電話:0952-32-7216(内線2668)電子メール tominaga-akira@mhlw.go.jp5 受領期限令和5年2月27日(月)必着6 提出方法原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。
封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。
未着の場合、その責任は提案者に属するものとする。
電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
7 留意事項(1)提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(2)提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(3)提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。
また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。
A実施体制について適切な提案となっており、非常に期待ができるB実施体制について適切な提案となっており、期待ができるC実施体制について適切な提案となっており、やや期待ができるD特段問題はないE期待できない10 7 5 3 0 - ※2⑭ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組を実行している事業者であるか・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組として、次のいずれかの認定(*1)を受けているかA「プラチナえるぼし認定」、「プラチナくるみん認定」B「えるぼし認定(3段階目)」、「くるみん認定」C「えるぼし認定(2段階目)」、「ユースエール認定」D「えるぼし認定(1段階目)」、「トライくるみん認定」E行動計画(*2)を策定している。
Fいずれの取組も行っていない。
*1 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
*2 女性活躍促進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定し、労働局に届出を行った企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。
)(複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う)10 8 6 4 2 0 ※2⑮従業員への賃金引き上げの実施を表明した事業者であるか当該事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に表明していること【大企業】、もしくは当該事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること【中小企業等】A表明しているE表明していない10 - - - 0 - ※2※1 創造性、新規性等 100/200※2 価格と同等に評価できる項目 100/200 ※価格点と同配分合計 200/200
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