古屋山腹工事

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location_on 地域
山口県
calendar_today 公開日
2023年02月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
古屋山腹工事 令和5年2月13日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 山口森林管理事務所長 元山 英樹 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外) に付します。 入札公告(PDF : 159KB) 入札説明書(PDF : 849KB) 閲覧図書(PDF : 1,829KB) 競争参加資格確認申請書等チェックシート(PDF : 101KB) 本公告に係る古屋山腹工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 国有林野事業工事請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 令和5年2月13日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局山口森林管理事務所長 元山 英樹1 工事概要等(1) 工事名 古屋山腹工事 (電子入札対象案件)(2) 工事場所 山口県岩国市守内(古屋国有林)(3) 工事内容 山腹工 1箇所 1.76ha(4) 工期 契約締結日の翌日から令和6年3月15日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。 (5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。 (6-1) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。 なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6-2)本工事は、国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。 (6-3)本工事は、山林砂防工適用工事であるため、施工困難工事に指定する。 (7-1) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。 契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知) に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。 また、本工事は、過去1年間(令和3年度)に森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。 (7-2) 本工事は、上記(7-1)に示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。 )について、現場の施工体制を確保するために技術者及び技能労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、積算基準の金額相当では技術者及び技能労働者の調達が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (9) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。 (10) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。 受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。 (11) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。 (12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 近畿中国森林管理局における令和3・4年度に係る一般競争参加資格の「土木一式 工事A、B及びC等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが 完了した、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が 20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。 )。 同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事)なお、同種工事の施工実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。 )が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績表の評定点(以下「工事成績評定点」という。 )が65点以上のものに限る。 共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。 (5) 当該工事の簡易な施工計画及び技術提案書が適正であること。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づき専任で配置できること。 ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。 また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。 ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。 なお、詳細については入札説明書による。 イ 平成19年4月1日以降令和4年3月31日までに完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。 共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。 ただし、共同企業体であっては、1 人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。 なお、当該施工経験が森林管理局長等が発注した工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものは施工経験として認めない。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 エ 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者でないこと。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。 )及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 森林管理局長等が発注した工事で、令和2年度及び令和3年度に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点以上であること。 (9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。 (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 入札説明書参照。 )。 (11) 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、山口県内、又は隣接する島根県内及び広島県内に所在すること。 また、共同企業体として申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。 )を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。 (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (13) 以下に定める届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )でないこと。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(14) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。 この場合、(1)及び(3)から(13)の事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。 ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。 (15) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を条件により認める工事であり、詳細は入札説明書による。 3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間令和5年2月 14 日から令和5年2月 28 日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )を除く。 )の9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。 )。 イ 申請書及び確認資料の提出場所〒753-0094 山口県山口市野田 35-1山口森林管理事務所 総務グループ電話:050-3160-6155ウ 技術提案書の提出場所〒530-0042 大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局 経理課電話:06-6881-3479エ その他電子入札システムを用いて提出すること。 詳細は入札説明書によるものとし、FAX 等によるものは受け付けない。 ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び確認資料は上記イに、技術提案書は上記ウに持参又は郵送(書留郵便に限る。 提出期限必着。 )すること。 (3) 技術提案書は、入札説明書に基づき申請書及び確認資料とは別のファイル又は文書として作成するものとし、申請書及び確認資料と併せて提出すること。 (4) 上記(2)のア規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加できない。 4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。 ア 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。 イ 上記2の(5)の技術提案書で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。 ウ 上記2の(5)の技術提案書、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。 エ 得られた標準点及び加算点並びに施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。 )を用いて落札者を決定する。 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。 (2) 評価項目以下に示す項目を評価項目とする。 ア 簡易な施工計画(技術提案)に関する事項イ 企業の施工実績に関する事項ウ 配置予定技術者の能力に関する事項エ 企業の信頼性・地域への貢献に関する事項オ 施工体制の確保に関する事項(3) 落札者の決定の方法入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。 標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格})を算出し、次のア及びイの条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格では、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。 5 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイと同じ。 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。 なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。 ア 交付、閲覧期間:令和5年2月13日から令和5年3月22日まで(休日を除く。 )の9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。 )。 イ 交付、閲覧場所:上記(1)と同じウ その他:配付資料は無料である。 電子データを交付するので、電子データを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。 )を持参すること。 (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。 なお、持参以外の方法による提出は認めない。 ア 電子入札方式による入札の開始は、令和5年3月17日9時00分、締め切りは、令和5年3月23日9時30分。 イ 紙入札方式による入札の場合は、ウの開札日に入札書を持参し、山口森林管理事務所入札会場において令和5年3月23日9時30分に入札すること。 ウ 開札は、令和5年3月23日10時00分に山口森林管理事務所入札会場において行う。 エ 紙入札方式による入札の場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。 なお、代理人が入札する場合は委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。 6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。 (ア) 利付き国債の提供(イ) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 (3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由。 )を電子入札システムにより提出すること。 発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。 )を提出すること。 なお、当該工事費内訳書未提出等の入札は無効とする。 (4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。 ウ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。 (5) 配置予定主任技術者等の確認落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。 (6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイと同じ。 (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (9) 技術提案書等の内容のヒアリング技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則行わない。 なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知)による。 (11) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。 )に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。 なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。 (13) 建設業者は、建設業法上、その営業所ごとに専任の技術者を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。 (14) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた者で過去2年度間の竣工工事で工事成績評定点が65点未満を通知された者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記2の(6)に定める要件を満たす技術者を1名現場に配置することとする。 (15) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。 ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。 この場合の要件、手続き並びに違約罰等については、入札説明書等による。 (16) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。 (17) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(令和4年11月22日以降に締結する工事の請負契約から適用)」をダウンロードすること。 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 古屋山腹工事入札説明書近畿中国森林管理局山口森林管理事務所の令和4年度、古屋山腹工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.公告日 令和5年2月13日2.分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 山口森林管理事務所長 元山 英樹3.工事概要等(1) 工 事 名 古屋山腹工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 山口県岩国市守内(古屋国有林)(3) 工事内容 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。 (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和6年3月15日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。 (5) 使用する主要な資機材 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。 (6) 支障木の有無 無(7-1) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。 契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知) に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。 また、本工事は、過去1年間(令和3年度)に森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。 (7-2) 本工事は、上記(7-1)に示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。 ) について、現場の施工体制を確保するために技術者及び技能労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、積算基準の金額相当では技術者及び技能労働者の調達が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (9) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式による工事である。 (10-1) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。 (10-2) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。 受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。 (10-3) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。 (11) 本工事は山林砂防工適用工事であるため、施工困難工事に指定する。 (12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (13) その他① 本工事は、入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。 )及び技術提案書の提出、入札等は、電子入札システムで行う。 なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。 受付窓口: 〒753-0094 山口県山口市野田 35-1山口森林管理事務所 総務グループ電話:050-3160-6155受付時間:9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。 )。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )は除く。 ② 電子入札システムで使用できる IC カードは、一般競争入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得した IC カードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。 4.競争参加資格競争参加資格については、以下の(1)から(13)までの条件を全て満たすこと。 (1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。 以下「予決令」という。 )第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 近畿中国森林管理局における令和3・4 年度に係る一般競争参加資格の「土木一式工事の A、 B 及び C 等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。 )。 同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事)なお、同種工事の施工実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。 )の発注した工事の場合、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「工事成績評定点」という。 )が65点未満のものは、実績として認められない。 共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いもので評価する。 (5) 6 の(4)のア)に求める簡易な施工計画及び技術提案書が適正であること。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。 ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び、工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。 また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。 ① 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 ア 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。 イ 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。 )又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。 ))の資格を有する者。 ウ 一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(森林土木)の資格を有する者。 ② 平成 19年4月1日から令和4年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。 共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。 ただし、共同企業体にあっては、1人の主任技術者又は監理技術者が上記の同種工事の施工経験を有していればよい。 なお、当該施工経験が森林管理局長等が発注した工事に係る施工経験である場合、工事成績評定の評定点が65点以上のものに限る。 ③ 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で 10 ㎞程度又は移動時間 60 分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2 項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。 なお、この場合において、同一専任の主任技術者が管理することができる工事の数は、原則3件までとする。 ただし、監理技術者には適用しない。 ④ 監理技術者が必要になる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。 ・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格証及び指定講習受講修了証を有する者。 ⑤ 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者(監理技術者補佐)として、次に掲げる基準のいずれかを満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。 ア 建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、監理技術者の行うべき職務に係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、次のa又はbに該当する者a 一級の第一次検定のうち、当該建設工事の種類に応じた検定種目に合格した者(土木一式工事の場合は、一級建設機械施工管理技士補又は一級土木施工管理技士補)b 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者イ 国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者監理技術者補佐の選任に当たっては、法第 26 条第5項に規定される監理技術者資格者証の交付を受けている者及び監理技術者講習を受講した者であることは要しない。 ⑥ 入札に参加しようとする者と、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書提出日以前において3ヶ月以上)があること。 ⑦ 建設業法第 7 条第2 号、第15 条第 2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者でないこと。 (7) 申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。 以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。 )に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 近畿中国森林管理局長等が発注した工事のうち、令和2年度及び令和3年度に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、工事成績評定点の平均が65点以上であること。 (9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。 (10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )。 ① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他、①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (11) 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、山口県内、又は隣接する島根県内及び広島県内に所在すること。 また、共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。 (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (13) 以下に定める届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116 号)第7条の規定による届出(14) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。 この場合、(1)及び(3)から(13)の事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。 ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。 5.設計業務等の受託者等(1) 上記4 の(9)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。 株式会社果無(2) 上記 4 の(9)の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。 ① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6.競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記 4 の(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。 この場合において、4 の(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4 の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。 技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。 ただし、紙入札方式の場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。 提出期限必着。 )すること。 【電子入札システムによる提出の場合】① 提出期間: 令和5年2月14日から令和5年2月28日まで。 休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。 ② 提出方法:技術提案書等(ファイル形式は③による。 )は、電子入札システム「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに添付して提出すること。 「申請書」(様式1-1)、「確認資料」(様式1-2、2、3及び添付資料)及び「技術提案書」(様式3、4-1、4-2、5、6、7、8、9-1、9-2、10、12及び添付資料)は、PDFで一つのファイルまとめて提出するか、申請書及び確認資料の様式と添付資料を合わせて1つのファイルに、技術提案書の様式と添付資料を合わせて1つのファイルにし、それを圧縮ファイルで一つにまとめて提出すること。 ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、下記のアからエの内容を記載した書面(様式は自由)を電子入札システムの「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに貼り付け、技術提案書等は、下記オ記載の提出場所に持参又は郵送(書留郵便に限る、提出期限必着。 )すること。 なお、電子入札システムとの分割提出は認めない。 ア 持参又は郵送で提出する旨の表示イ 持参又は郵送で提出する書類の目録ウ 持参又は郵送で提出する書類のページ数エ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号オ 提出場所(A) 申請書及び確認資料(様式1-1から3及び添付資料)送付先:上記3の(13)の①と同じ(B) 技術提案書(様式3から12まで及び添付資料)送付先:〒530-0042 大阪市北区天満橋1丁目8番75 号近畿中国森林管理局 経理課電話:06-6881-3479③ ファイル形式:電子入札システムにより提出する技術提案書等のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。 ・一太郎(一太郎2015又はPro3 以降)・Microsoft Word(Word2013形式以降)・Microsoft Excel(Excel2013形式以降)・その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DC 以降)・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式【紙入札方式による提出の場合】① 提出期間: 令和5年2月14日から令和5年2月28日まで。 休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。 )とする。 ② 提出場所:ア 申請書及び確認資料(様式1-1から3及び添付資料)送付先:上記3の(13)の①と同じイ 技術提案書(様式3から12及び添付資料)送付先:〒530-0042 大阪市北区天満橋1丁目8番75 号近畿中国森林管理局 経理課電話:06-6881-3479③ 返信用封筒:競争参加資格の有無を通知する返信用封筒(長3号)を、申請書及び確認資料と併せて②のアに提出すること。 返信用封筒には、宛先を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404 円分)の切手を貼付すること。 (2) 申請書は、様式1-1、様式1-2、様式2、様式3により作成すること。 (3) 確認資料は、次に従い作成すること。 提出書類は、申請書(様式1-1)を表紙として、以下様式1-2、様式2、様式3及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。 通し番号は、次の例により表示すること。 表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。 )が 15枚の場合様式1-1を「1/15」とし、以下2/15、3/15・・・14/15、15/15また、提出書類の添付資料のうち様式 2、様式 3 に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(競争参加資格)一覧を(様式1-2)を作成し、提出すること。 なお、令和4年4月1日以降の公告日における当該署等への入札参加が2回目以降となる場合は、令和4年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。 ① 施工実績(様式2)上記4の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式2に1件記載すること。 同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格 2 級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は同種工事の実績等と見なさないので注意すること。 ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。 )。 ② 配置予定の技術者(様式3)上記 4 の(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の施工経験及び申請時における他工事の従事状況等を様式3に記載することとし、他工事の従事状況においては、国・府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。 なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。 その場合、審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合、他の工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した技術提案書等の取り下げ又は入札辞退を行うこと。 技術提案書等を電子入札システムにより提出した場合であっても、取り下げの申請は書面により行うこと。 他工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。 同種工事の施工経験については、要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。 ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。 )。 ③ 契約書の写し等(添付資料)様式 2 の施工実績については、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。 ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下「CORINS」という。 )に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。 )又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 様式3の配置予定技術者の工事経験については、①施工経験としての記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。 なお、当該工事が CORINS に登録されており、その登録内容から①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①、②及び③が確認できる部分のみでよい。 )又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 なお、様式2の施工実績、様式3の配置予定技術者の施工経験に記載した同種工事が、森林管理局長等の発注した工事の場合は工事成績評定通知書の写しを添付すること。 ただし、様式2の施工実績と様式3の配置予定技術者の施工経験に記載した同種工事が同一の工事場合は、一方の資料の添付を省略できる。 また、様式3には、配置予定技術者が有する資格を証明する書類の写し、申請者が直接雇用していることが確認できる書類(監理技術者資格証、健康保険被保険者証の写し等)及び本店・営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」、「専任技術者証明書(変更届けを含む。 )の写し等」)を添付すること。 なお、健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、記号及び番号等に必ずマスキングを施して添付すること。 必要書類が添付されていないものについては、入札に参加できないので留意すること。 ④ 経営の状況等本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(一般競争(指名競争)参加資格審査申請書で局長から通知している「資格確認通知書」の写し等。 )を添付すること。 ⑤ 社会保険等加入状況健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による届出(届出の義務がない者を除く。 )をしていることが確認できる総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和 24年建設省令第14号)第 21条の4に規定するもので、申請日直近のものをいう。 )の写し等を添付すること。 (4) 技術提案書については、次に従い作成すること。 作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、「簡易な施工計画」以外の事項については該当がない場合は記載は必要ない。 提出書類は表紙(様式4-1)を1頁とし、通し番号を付するとともに全頁数を表示して提出すること(全頁数が15頁のときは「1/15」から「15/15」と表示。 )。 提出書類は、様式4-1を表紙として、以下様式4-2、様式5、様式6、様式7、様式8、様式9-1、様式9-2、様式10、様式12、様式3及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。 通し番号は、次の例により表示すること。 表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。 )が 20枚の場合様式4-1を「1/20」とし、以下、2/20、3/20・・・19/20、20/20また、提出書類の添付資料のうち様式7、様式8、様式9-1、様式9-2、様式10、様式12、様式3に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(技術提案書)一覧を(様式4-2)を作成し、提出すること。 なお、令和4年4月1日以降の公告日における当該署等への入札参加が2回目以降となる場合は、令和4年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。 記載事項 内容に関する留意事項ア)簡易な施工計画(1) 施工計画上の考慮事項に係わる技術的所見① 工程表は、特に施工計画上の考慮事項(手順・作業期間等)の妥当性を判断するものであり、工事数量内訳明細書に沿って記載する。 ② 上記①の工程表を作成するに当たって、現場条件への対応、安全対策等の工夫に係わる所見を記載する。 ③ 記載様式は、様式5。 (2) 施工上の課題に係わる技術的所見① 当該工事における現場条件を踏まえ、施工上の課題として「鋼製土留工の中詰に関する技術的所見」を記載する。 ② 記載様式は、様式6。 イ)企業の施工実績(1) 直轄工事成績① 近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、過去2年間(令和2年度及び令和3年度)に元請として完成、引渡しした全ての工事について記載するとともに、記載した全ての工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。 ② 記載様式は、様式7。 (2) 優良工事表彰① 企業が、過去10年間(暦年。 平成24年から令和3年の日付が記載されている表彰状)に優良工事表彰(農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長表彰)を受けている場合は、表彰状の写しを添付すること。 ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事に限る。 (用紙の大きさはA4とする。 )(3) 近隣地域内工事の施工実績① 過去5年間(平成 29 年度から令和3年度)に本工事の工事場所が所在する近隣地域内において元請として完成、引渡しした森林土木工事について、代表的な工事1件を記載する。 ② 近隣地域内の施工実績の対象地は、8の(4)の①に記載している。 ③ ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事の場合は、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 ④ 記載様式は、様式 8。 なお、同様式の注書きを確認し、必要な資料等を添付すること。 (4) ISO(国際標準規格)の認証取得ISO 9001(品質)、ISO 14001(環境)の認証を取得している場合は、その写しを添付すること。 (用紙の大きさはA4)ウ)配置予定技術者の能力(1) 配置予定技術者の状況① 6 の(3)の②の配置予定の技術者の作成要領により作成し提出すること。 ② 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。 ③ 配置予定技術者が直接雇用されていることが確認できる資料を添付すること。 ④ 本店・営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認できる資料を添付すること。 ⑤ 記載様式は、様式 3。 なお、同様式の注書きを確認し、必要な資料等を添付すること。 (2) 継続教育の学習実績主任技術者又は監理技術者として配置を予定している者の継続学習制度(CPD)における令和2年度から令和3年度の過去 2 年間(2020/4/1 から 2022/3/31)の取得ポイントについて、その実施記録証明書(CPD 運営機関発行の書面)の写しを添付すること。 (用紙の大きさはA4)(3) 技術提案書等提出時に主任技術者又は監理技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。 その場合、審査については、各候補者のうち資格・実績等の評価が最も低い者により評価する。 エ)企業の信頼性・地域への貢献(1) 本店、支店又は営業所の所在本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(一般競争(指名競争)参加資格審査申請書で局長から通知している「資格確認通知書」の写し等。 )を添付すること。 (2) 災害時における活動実績① 企業が過去2年間(令和2年度及び令和3年度)に、近畿中国森林管理局及び近畿中国森林管理局管内の行政機関と国有林・民有林についての情報収集、応急復旧等に関する協定を締結し、又は協定を締結している団体に所属し、かつ、協定に基づく活動を行った場合は、協定(申請日直近の協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。 )の写し及び活動実績を証明する書面を添付すること。 (用紙の大きさはA4)(3) 国土緑化活動に対する取組① 企業が過去2年間(令和2年度及び令和3年度)に、近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとして国土緑化活動(森林の造成・育成に関する活動)を行った場合は、活動実績を証明する書面(報告書、証明書等の写し。 )を添付すること。 (用紙の大きさはA4)② 企業が国土緑化活動に関する契約・協定を締結(契約・協定を締結している団体に所属している場合を含む。 )している場合は、「活動実績を証明する書面」として、当該契約書又は協定書(申請日直近の契約・協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。 )の写しを添付すること。 (用紙の大きさはA4)(4) ボランティア活動の実績① 企業が過去2年間(令和2度及び令和3年度)に、近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとしてボランティア活動(森林内の清掃、林道刈払い、側溝の清掃等)を行った場合は、活動実績を証明する書面を添付すること。 持参以外の方法による提出は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。 (4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙 1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 12.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。 ① 利付き国債の提供② 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184 号)第 2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 13.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は発注者名及び工事名とともに、工種、数量、単価、金額等を必ず記載すること。 ① 電子入札方式の場合ア 提出方法工事費内訳書を上記 6 の(1)の③に示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し、入札書とともに送信すること。 ただし、工事費内訳書のファイル容量が3MBを超える場合には、次のイにより提出すること。 イ 郵送について工事費内訳書のファイル容量が 3MB を超える場合には、工事費内訳書についてのみ郵送(締切日時必着)で提出すること。 郵送で提出する場合には、工事費内訳書の一式を郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割による提出は認めない。 また、郵送にあたっては、書留郵便を利用し、二重封筒とし、表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。 郵送により提出する場合には、入札書の添付書類として、下記(A)から(D)の内容を記載した書面(様式は自由。 )を作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。 (A) 郵送する旨の表示(B) 郵送する書類の目録(C) 郵送する書類のページ数(D) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号郵送の場合の提出先は、上記3の(13)の①に同じ。 ウ ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合は、上記 6 の(1)の③に示したファイル形式で作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付するものとする。 ② 紙入札方式の場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。 (2) 施工体制確認型総合評価落札方式では、工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは入札を無効とする。 (3) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。 また、必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。 (4) 入札参加者は、商号又は名称、住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出すること。 分任支出負担行為担当官は、提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。 また、当該工事費内訳書が、次の各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。 工事費内訳書を無効とするもの① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。 )ア 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合イ 工事費内訳書とは無関係な書類である場合ウ 他の工事費内訳書である場合エ 白紙である場合オ 工事費内訳書が特定できない場合カ 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合ア 内訳の記載が全くない場合イ 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合ア 他の工事費内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合ア 発注者名に誤りがある場合イ 工事名に誤りがある場合ウ 提出業者名に誤りがある場合エ 工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合14.開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、農林水産省電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。 紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。 なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 15.入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札者注意書(原則、現場説明書は電子入札システムの本件工事に係るページ、入札説明書は近畿中国森林管理局ホームページの「一般競争入札一覧」内の本件工事のページ、入札者注意書は近畿中国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」>「入札情報」>「各種様式・約款」のページからそれぞれダウンロードすることにより交付。 )において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札を無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 また、施工体制の審査・評価に関するヒアリングに応じない者(当該ヒアリングの日時、指定場所に来なかった場合を含む。 )及び該当ヒアリングの実施に当たって、求められた追加資料の提出を期限までに行わない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。 ただし、天災・事故・病気など特別な事情を理由に、ヒアリングに応じなかった場合又は追加資料を提出しなかった場合を除く。 (2) 当該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行なった者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 ① 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。 ② 自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。 ③ 非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第 85 条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 ④ 非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術点を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 ⑤ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 ⑥ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 ⑦ 入札に先立って提出される技術提案書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を要求する行為。 ⑧ 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。 (3) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた 入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すことができるものとする。 (4) 上記(3)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は国有林野事業工事請負契約約款第48条第9号・11号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 16.配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しない又は解除することがある。 ただし、技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保をし、発注者の承認を得た場合を除く。 なお、実際の工事に当たって受注者は、工事の継続性等に支障がないと認められる場合において下記のいずれかに該当する場合、発注者との協議により、配置の主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。 (1) 病休、退職、死亡、その他の分任支出負担行為担当官が認める事由による場合。 (2) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 (3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。 いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。 17.調査基準価格を下回った場合の措置(1) 施工体制確認型総合評価落札方式により評価した結果、調査基準価格以下での応札者の評価値が最も高く、契約相手方としての候補者となった場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から追加資料(局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照)の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。 この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。 なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次に掲げる①から④の額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。 ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額(2) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた契約相手方が近畿中国森林管理局管内で令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された企業の場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記 4 の(6)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。 18.落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、分任支出負担行為担当官に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式は自由。 )により説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和5年4月6日17時00分まで。 ただし、上記期限内の休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。 )。 ② 提出場所:上記3 の(13)の①に同じ。 ③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。 提出期限必着。 )による。 (2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和5年4月12日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。 (3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。 ① 閲覧期間:令和5年4月12日から令和5年4月16日までの休日を除く毎日9時00分から17時00分まで。 ② 閲覧場所:(1)の②に同じ。 (4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(様式は自由。 )により再苦情を申し立てることができる。 ① 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。 )以内② 提出場所:(1)の②に同じ。 ③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。 提出期限必着。 )による。 (5) 再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。 (6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。 )以内に、次の内容を書面により回答する。 ① 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由② 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要19.契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から起算して7日を目安として契約を締結するものとする。 20.支払条件(1) 前金払:有(2) 中間前金払及び部分払 : 有(落札者の選択事項であり選択するものとする。 )ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読替えるものとする。 また、前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読替えるものとする。 21.関連情報を入手するための照会窓口上記3の(13)の①に同じ。 22.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 技術提案書等及び 6 の(8)③の追加資料に虚偽の記載をした場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 落札者は、上記6の(3)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に専任で配置すること。 なお、 建設業者においては、建設業法上、その営業所ごとに専任の技術者を置くことになっており工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。 (4) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日等を除く、9時から17時まで稼働している。 (5) システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引」を参考とすること。 (6) 障害発生時及び電子入札システムの操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:土日、祝日及び年末年始を除く、9時から16時(12時から13時までを除く。 )電話:048-254-6031F A X:048-254-6041e-mail: help@maff-ebic.go.jp(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者 に発行するので、必ず確認を行うこと。 (8) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時等については、発注者から指示する。 この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。 なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。 (9) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。 ただし、受注者は、次の①又は②に掲げる下請負人の区分に応じて、それぞれに掲げる要件に該当する場合は、下請負人とすることができる。 ① 受注者と直接下請負契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該保険等未加入建設業者が4の(13)の①から③に掲げる届出をし、当該事項を確認することのできる書類(以下「確認書類」をいう。 )を、受注者が発注者に提出した場合② ①に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれに該当する場合イ 当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該機関内に提出することができない相当な理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認を発注者に提出した場合(10) 下請負人が社会保険等未加入建設業者である場合において違約罰に該当する要件並びにその額について受注者は、次の①又は②に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、次の①又は②に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ① 社会保険等未加入建設業者が前(9)の①に掲げる下請負人である場合において、同①のイに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同①のロに定める期間内に確認資料を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額② 社会保険等未加入建設業者が前(9)の②に掲げる下請負人である場合において、同②のイに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同②のロに定める期間内に確認資料を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその受注者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(11) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。 (12) 森林整備保全事業工事標準仕様書については、当局ホームページを参照すること。 (13)本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(令和4年11月22日以降に締結する工事の請負契約から適用)」をダウンロードすること。 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「発注工事等」という。 )において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第66号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 様式1-1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署(事務所)長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第 70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、入札公告の2(3)、(9)、(10)及び(12)の条件を満たすこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札公告の2(4)に定める同種工事の施工実績を記載した書面(様式2及び添付資料)2 入札公告の2(6)に定める配置予定の技術者の状況等を記載した書面(様式3及び添付資料)3 入札公告の2(6)エに定める本店、営業所等の専任技術者の氏名が確認できる資料4 入札公告の2(8)に定める工事成績評定通知書(該当する場合のみ)の写し5 入札公告の2(11)に定める本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料6 入札公告の2(13)に定める届出が確認できる資料(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4番とする。 2 承諾を得て紙入札方式による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手(404円分)を貼った長形3号封筒を申請書と併せて提出すること。 ○/○様式1-2(用紙A4)提出書類(競争参加資格)一覧(2回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの)様式名称 添付書類 提出確認 (省略する場合)別記様式2工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。 (内容に異同はない。 )別記様式3工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略資格者証等【監理技術者の場合】監理技術者資格者証(写)提出 / 省略監理技術者講習修了証等(写)提出 / 省略健康保険被保険者証等(写)提出 / 省略資格者証等【主任技術者の場合】保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出 / 省略健康保険被保険者証等(写)提出 / 省略(注1)別記様式2,3の添付書類について、令和4年4月1日以降の公告日における当該署等への入札参加が2回目以降となる場合は、令和4年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。 この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。 なお、令和4年4月1日以降の公告において、当該署等への初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。 (注2)入札公告において明示した資格、実績又は試験(以下「資格等」という)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式のCORINS登録の有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。 ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。 ① 同種工事の施工実績〈別記様式2〉② 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験〈別記様式3〉[○/○]様式2同種の工事の施工実績会社名:同種工事:入札説明書4-(4)による項 目工事名称等工事名発注機関名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額工期 令和 年 月 から 令和 年 月受注形態等 単体 / 共同企業体 (出資比率)CORINS登録有無 有 (CORINS登録番号) 無工事概要等工種規模・寸法備 考(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。 2 平成 19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを1件記載する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格 2 級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ 1 件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は、同種工事の実績等と見なさないので注意すること。 ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。 )。 3 施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。 ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、CORINSの登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分は除く。 )及び②が確認できる部分のみでよい。 )又は当該工事の CORINS の登録番号の記載を契約書等の添付に代、施工証明とすることができる。 4 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。 ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。 ○/○様式3配 置 予 定 の 技 術 者 の 状 況 会社名項目 氏名(主任技術者名) ○○ ○○最終学歴 ○○大学○○学科 年卒業土木工事に関する実務経験年数 年法令による資格一、二級土木施工管理技士、一、二級建築機械施工技士、技術士(森林土木)林業技士(森林土木部門)等(取得年月日、登録番号)工事経験の概要工事名発注機関名施工場所 (府県名・市町村名)契約金額工期 令和 年 月 から 令和 年 月従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者等工事内容(工種)受注形態等 単体 / 共同企業体(出資比率)CORINS登録の有無 有( CORINS登録番号 ) ・ 無申請時における他の工事状況工事名発注機関名工期 令和 年 月 から 令和 年 月従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者等本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の○月○日から後片づけ開始予定のため本工事に従事可能CORINS登録の有無 有( CORINS登録番号 ) ・ 無ヒアリング対象者本店・営業所の専任技術者 専任技術者 □□□□(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。 2 申請時における他の工事の状況には、申請時に従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の対応措置等を記入すること。 なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載できる。 3 工事経験の概要については、平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。 ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。 )。 配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。 なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分を除く。 )、②及び③が確認できる部分のみでよい。 )又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 4 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。 ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 5 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。 6 複数人を候補技術者としている場合は施工体制確認のため行うヒアリングの対象となる技術者の「ヒアリング対象者」欄に「○」を記入すること。 7 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認出来る資料を添付すること。 8 健康保険被保険者証の写しを資料として添付する場合は、記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。 ○/○様式4-1(用紙A4)令和○○年○○月○○日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿住所商号又は名称代表者技術提案書の提出について令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○○工事について、下記の技術提案書を提出いたします。 なお、技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 簡易な施工計画(1) 施工計画上の考慮事項に係る技術的所見(様式5)(2) 施工上の課題に係わる技術的所見(様式6)2 企業の施工実績(1) 過去2年間の管内の直轄工事成績(様式7-1及び添付資料)(2) 過去10年間の直轄工事優良工事表彰(該当する場合は表彰状の写し)(3) 森林環境条件による施工実績(様式7-2及び添付資料)(4) 過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績(様式8及び添付資料)(5) ISO(国際標準規格)の認証(認証証書の写し)3 配置予定技術者の能力(1) 配置予定の技術者の状況(様式3及び添付資料)(2) 本店、営業所等の専任技術者の氏名が確認できる資料(3) 継続教育の学習実績(過去2年間(2020/4/1から2022/3/31)の実績記録証明書の写し)4 企業の信頼性・地域への貢献(1) 本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(2) 過去2年間の災害時等における活動(協定書の写し、活動実績を証明する書面の写し)(3) 過去2年間の国土緑化活動(活動実績を証明する書面の写し)(4) 過去2年間のボランティア活動(活動実績を証明する書面の写し)(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式9-1、9-2及び添付資料)(6) 森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の写し(7) 従業員への賃金引上げ計画表明書(様式10及び添付資料)(8) 緊急応急工事の施工実績(様式12及び添付資料)注1:資料の容量が10MBを超える場合又は発注者の承諾を得て紙入札方式により郵送する場合は、書留郵便により郵送すること。 2:2から4については、該当する場合にのみ作成し、添付するものとする。 3:4の(2)及び(3)は、証明書の欄外に「国土緑化活動」か「ボランティア活動」かを明示するものとする。 [○/○]様式4-2(用紙A4)提出書類一覧(技術提案書)(2回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの)様式名称 添付書類 提出確認 (省略する場合)別記様式7-1工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日公告)に提出済み。 (内容に異同はない。 )別記様式7-2施工実績を証明する書類(写)提出 / 省略工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略別記様式8施工実績を証明する書類(写)提出 / 省略工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略別記様式9-1認定通知書(写)提出 / 省略一般事業主行動計画策定・変更届(写)提出 / 省略別記様式9-2若手技術者等の確保・育成への取組状況を確認できる書提出 / 省略別記様式10法人税申告書別表1(写)提出 / 省略別記様式12緊急応急工事の施工実績を証明する書類(写)提出 / 省略別記様式3工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略資格者証等【監理技術者の場合】監理技術者資格者証(写)提出 / 省略監理技術者講習修了証等(写)提出 / 省略健康保険被保険者証等(写)提出 / 省略資格者証等【主任技術者の場合】保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出 / 省略健康保険被保険者証等(写)提出 / 省略[○/○](注1)別記様式7-1、7-2、8、9-1、9-2、10、12、3の添付書類について、令和4年4月1日以降の公告日における当該署等への入札参加が2回目以降となる場合は、令和4年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。 この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。 なお、令和4年4月1日以降の公告において、当該署等への初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。 (注2)別記様式3の添付書類について、入札公告において明示した配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験資格、実績(以下「資格等」という)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式のCORINS登録の有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。 ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。 (注3)複数の技術者を登録する場合は、様式3を複写し作成すること。 様式5(用紙A4横) 施 工 計 画 上 の 考 慮 事 項工 程 表工事名:会社名:項 目 単位 数量月 月 月 月 月 月 月 月備 考10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20計画工期自 年 月 日至 年 月 日※ 工期設定・実施手順に係わる技術的所見及び現場条件への対応、安全対策等への工夫○/○様式6(用紙A4)施工上の課題に係わる技術的所見(工事名 )会社名:○○(株)◆ 施工上の課題項 目 具体的な対策方法[○/○]様式7(用紙A4)過去2年間の管内の直轄工事成績会社名:○○○(株)工 事 名発注機関名受注形態完成年度評定点低入札価格調査の該当の有無1 ○○○山腹工事 ○○森林管理署 元請 ○○ ○○ 該当2345平均注 1 近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、元請として令和2年度及び令和3年度に完成、引渡しした全ての工事について、工事成績評定点等を記載するとともに、当該工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。 注 2 調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けている場合は、「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。 [○/○]様式8(用紙A4)過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績会社名:○○○(株)工事名称等工事名称発注機関名施工場所 (府県名、市町村名)契約金額完成年度受注形態等 単 体 / J V(出資比率)工事の概要工 種(例)山腹工規模・寸法等 (例)H=6.0m L=24.0m V=800m3CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) 無注1 入札説明書 8 の(4)の①に記載する近隣地域内において、過去5 年間(平成 29年度から令和3年度)に元請けとして、完成、引渡しを完了した森林土木工事について、代表的な1件を記載すること。 注2 CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。 注3 施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。 ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。 )又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 注4 近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。 [○/○]様式9-1ワーク・ライフ・バランス等の推進実績について1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ 「えるぼし認定」を取得している。 【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナえるぼし認定」を取得している。 【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「一般事業主行動計画」(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出しており、かつ常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該 当 ・ 該 当 し な い 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「くるみん認定」を取得している。 【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。 【 該 当 ・ 該 当 し な い 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○「ユースエール認定」を取得している。 【 該 当 ・ 該 当 し な い 】4 若手技術者等の確保・育成への取組状況若手技術者等の確保・育成を行っている場合は、別記様式7-2「若手技術者等の確保・育成への取組状況について」を記載し、証明書等を添付すること。 ※ 1~3について、該当又は該当しないものに○を付けること。 ※ 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。 [○/○]様式9-2若手技術者等の確保・育成への取組状況について(企業の信頼性・地域への貢献等の状況)会社名:概ね過去3年間(平成31年4月1日から本工事に係る入札公告日の前日まで)における以下の取組実績について、該当するいずれかの項目をチェックし証明書等の写しを添付すること。 □ 若手技術者の雇用実績概ね過去 3年間(平成31年4月1日から本工事に係る入札公告日の前日まで)以内 に雇用した 35 歳以下の者で雇用が継続している者を対象とし、雇用通知書の写し又 は社会保険等契約申込書の写し、健康保険被保険者証の写し(保険証は記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。 )等雇用状況が確認できる資料を添付する。 □ 若手技術者の資格取得への支援35 歳以下の職員の資格等の取得を目的として、国等の補助制度を利用せず、企業が直接支援したものを対象とし、研修の受講、資格試験・登録等の費用を支援した ことが確認できる企業名の記載された申込書、領収証等の書類の写しを添付する。 □ インターンシップの受入インターンシップを受入れた実績の確認できる書類(処遇確認書、誓約書など、受入者と取り交わした書類等)の写しを添付する。 □ 採用者のための現場見学会及び合同説明会等の企業活動説明会等の主催者への企業参加の申込書、主催者が作成する企業一覧表等活動実績の確認できる資料の写しを添付する。 □ その他の取組上記以外の取組として、教育関係者との意見交換会、学校への出前講座の開催及び類似の懇談会その他、若手技術者等の確保・育成への取組と認められる活動実績 がある場合は、その活動が確認できる資料を添付する。 なお、企業及び事業者団体 内部の意見交換会、懇談会等への出席、ハローワークが行う採用等説明会への出席は、対象とならない。 [○/○]様式10従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明します。 ※状況に応じ何れかを選択【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率 1.5%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明します。 ※状況に応じ何れかを選択【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印[○/○]様式10(裏)(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。 貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。 大企業:中小企業等以外の者をいう。 中小企業等:法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。 ただし、同条第6項に該当する者は除く。 2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(本表明書に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。 ただし、法人税法(昭和40 年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。 4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。 5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。 [○/○]様式11 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額 ①当年(度)の給与等平均受給額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】 「「10 主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。 様式11-1 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。 (別紙1)(別紙2)別紙31 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。 ※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。 ※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。 ※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。 2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。 ○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。 ○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。 ※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。 ※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。 ※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。 【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。 ・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。 ・ ワーク・ライフ・バランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。 ・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。 ・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。 災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。 ・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。 〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や 補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。 ・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。 ・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。 ・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。 ・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。 ※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。 (別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。 (同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1)評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 (記載例2)評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。 これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇様式12(用紙A4)緊急応急工事の施工実績会社名:○○○(株)工事名称工事名称 〇〇緊急応急工事発注機関名施工場所 (府県名、市町村名)契約金額完成年度工 事 の 概要工 種 (例)大型土のう積工、流出・崩壊した土砂の撤去規模・寸法等CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) 無※近畿中国森林管理局緊急応急工事要請対象者公募要領により、緊急応急工事要請対象者名簿に登載され、緊急応急工事を受注した者は、当該緊急応急工事が完了した年度の翌年度から2年度間、加点の対象となるので、本様式に代表的な工事1件を記載し、必要な資料を添付すること。 注1 入札説明書の6(4)ウ)(8)に記載する工事の施工実績で、代表的な工事1件を記載すること。 注2 CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。 注3 施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。 ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。 )又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 注4 近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。 [○/○]様式3配 置 予 定 の 技 術 者 の 状 況 会社名項目 氏名(主任技術者名) ○○ ○○最終学歴 ○○大学○○学科 年卒業土木工事に関する実務経験年数 年法令による資格一、二級土木施工管理技士、一、二級建築機械施工技士、技術士(森林土木)林業技士(森林土木部門)等(取得年月日、登録番号)工事経験の概要工事名発注機関名施工場所 (府県名・市町村名)契約金額工期 令和 年 月 から 令和 年 月従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者等工事内容(工種)受注形態等 単体 / 共同企業体(出資比率)CORINS登録の有無 有( CORINS登録番号 ) ・ 無申請時における他の工事状況工事名発注機関名工期 令和 年 月 から 令和 年 月従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者等本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の○月○日から後片づけ開始予定のため本工事に従事可能CORINS登録の有無 有( CORINS登録番号 ) ・ 無ヒアリング対象者本店・営業所の専任技術者 専任技術者 □□□□(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。 2 申請時における他の工事の状況には、申請時に従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の対応措置等を記入すること。 なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載できる。 3 工事経験の概要については、平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。 ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。 )。 配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予 定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。 なお、当該工事がCORINS に登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分を除く。 )、②及び③が確認できる部分のみでよい。 )又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 4 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。 ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 5 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。 6 複数人を候補技術者としている場合は施工体制確認のため行うヒアリングの対象となる技術者の「ヒアリング対象者」欄に「○」を記入すること。 7 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認出来る資料を添付すること。 8 健康保険被保険者証の写しを資料として添付する場合は、記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。 ○/○別紙施工体制確認型総合評価落札方式について1 調査基準価格調査基準価格は、入札説明書17 の(1)による。 2 ヒアリングのための追加資料入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格に満たないときは、次の様式(局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照)の提出を求めるものとする。 なお、1の調査基準価格を満たす者に対して追加資料を求める場合は、別途連絡する。 VE 提案等の内容に基づく施工を行うことにより、コスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として、次に掲げる様式のうち、イ、ウ及びオの様式にコスト縮減に係る内容を記載の上、提出するものとする。 なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。 ア 当該価格で入札した理由(追加資料様式1)イ 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(追加資料様式2-1)ウ 積算内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(追加資料様式2-2)エ 一般管理費等の内訳書(追加資料様式2-3)オ VE提案等によるコスト縮減額調書(追加資料様式3)カ 下請予定業者等一覧表(追加資料様式4)キ 配置予定技術者名簿(追加資料様式5)ク 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(追加資料様式6-1)ケ 手持ち工事の状況(対象工事関連)(追加資料様式6-2)コ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(追加資料様式7)サ 手持ち資材の状況(追加資料様式8-1)シ 資材購入予定先一覧(追加資料様式8-2)ス 手持ち機械の状況(追加資料様式9-1)セ 機械リース元一覧(追加資料様式9-2)ソ 労務者の確保計画(追加資料様式10-1)タ 工種別労務者配置計画(追加資料様式10-2)チ 建設副産物の搬出地(追加資料様式11)ツ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(追加資料様式12)テ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(追加資料様式13-1)ト 品質確保体制(品質管理計画書)(追加資料様式13-2)ナ 品質確保体制(出来形管理計画書)(追加資料様式13-3)ニ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(追加資料様式14-1)ヌ 安全衛生管理体制(点検計画)(追加資料様式14-2)ネ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(追加資料様式14-3)ノ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)(追加資料様式14-4)ハ 信用状況の確認(過去5年間)(追加資料様式15)ヒ 施工体制台帳(追加資料様式16)フ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(追加資料様式17)3 審査方法の概要施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、本文6の(8)の施工体制確認のためのヒアリング、上記2の追加資料をもとに、次の各項目について行う。 なお、2の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効(無効以外の不利益措置を講じない。 )とすることがあることに留意すること。 (1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。 審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、施工体制評価点(入札説明書8の(3)の②)及び技術提案に係る加算点(入札説明書8の(4)のうち評価項目「簡易な施工計画」)は与えないものとする。 (2) 品質確保の実効性入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。 入札参加者の申し込みに係る価格が 1 の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。 入札参加者の申し込みに係る価格が 1 の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算する。 特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については90%、共通仮設費については80%、現場管理費については80%、一般管理費については30%をそれぞれ乗じ、さらに 100 分の 110 を乗じて得た金額を合計した価格をいう。 (3)において同じ。 )に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に施工体制評価点を加算する。 【審査項目】① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(追加資料様式11、12)② 安全確保の体制が構築されると認められるか(追加資料様式14-1、14-2、14-3、14-4)③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(追加資料様式13-1、13-2、13-3)(3) 施工体制確保の確実性入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。 入札参加者の申し込みに係る価格が 1 の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。 入札参加者の申し込みに係る価格が 1 の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。 特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。 【審査項目】① 下請会社、相当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。 ② 施工計画を実施するために資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。 ③ 配置予定技術者が必要な資格を保有しておりその配置が確実と認められるか。 (4) 技術提案の実施に係る確実性の評価事前に行った技術提案の評価のうち、関連する上記(2)、(3)のヒアリング及び追加資料の審査結果により、施工体制が十分確保されていない場合は、入札説明書8の(2)の②の加算点に上記(2)、(3)の満点に対する評価結果により得られる加算点の割合を乗じ、小数点第5位を切り捨てした数値をそれぞれの加算点とする。 令 和 4 年 度古屋山腹工事閲 覧 図 書添付書類1.入札者注意書2.契約書(案)3.工事数量内訳明細書4.森林整備保全事業工事標準仕様書5.特記仕様書山口森林管理事務所(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)入札者注意書入札者(代理人を含む。 以下同じ。 )は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。 1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。 )に基づくものとする。 なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。 )に代えることができる。 (別紙様式1、2)ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。 郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。 5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。 6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)に基づくものとする。 7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。 8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。 また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。 9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。 10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入 札書の提出をもってこれに同意したものとする。 11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。 または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。 以下同じ。 )の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。 13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。 また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。 ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した入札辞退届(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。 14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。 ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。 なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。 15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 その場合、無効の入札をした者は参加することができない。 なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。 16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。 (1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。 (2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。 (3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。 (4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。 17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。 なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。 18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。 19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当 該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。 20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情が あると認めたときは、入札の執行を中止する。 21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。 22 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 なお、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 ただし、電子入札システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。 (1)入札執行前にあっては、入札辞退届(別紙様式3)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )して行う。 (2)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 23 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。 24 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 (別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1.発注工事(業務)名2.電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードを申請中だが、手続が遅れているため令和 年 月 日 認証カード取得予定上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。 令和 年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式2)入札方式変更承諾願1.発注工事(業務)名2.入札方式を変更する理由(記入例)・カードの破損、代表者の変更等のため令和 年 月 日 認証カード取得予定上記の案件については、今回は当社においては上記理由により先に報告した電子入札方式で行うことができないので紙入札方式での参加に変更することを承諾頂きますようお願い致します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。 令和 年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式3)入札辞退届発注工事(業務)名上記について、都合により入札を辞退します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿(別紙様式4)入札書入札物件 第 号発注工事(業務)名入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名(別紙様式5)委任状令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。 記発注工事(業務)名1 2 3 契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで4\.-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額5 6 請負代金額の10分の 以内7 8 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。 契約保証金の納付 第4条第1項第1号契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 第4条第1項第2号履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 第4条第1項第3号公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号\.-)\ .-請負代金額選択条項契約保証金額前金払 建設工事紛争審査会 [ ]あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会主任技術者第10条第1項第2号監理技術者適用削除 選択事項 選 択 条 項の 区 分中間前金払 第35条第5項×国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条部分払 回以内(案)工事名工事場所工期古屋山腹工事工 事 請 負 契 約 書山口県岩国市守内 古屋国有林第38条○支給材料及び貸与品 第15条前金払 第35条第1項部分払の対象となる工場製品 第38条9 建設発生土の搬出先等建設発生土の搬出先については現場説明書に定めるとおり。 10 解体工事に要する費用等 別紙2のとおり(注)11 特約事項(5)前金払は、明許繰越額について財務大臣の承認後に行うこととする。 (6)繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担 別紙1のとおり。 〔注〕山口県山口市野田35-1 発 注 者 (住 所)(2)提案された技術提案(不採用項目は除く)について、受注者は履行するものとする。 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和年 月 日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (3)この契約に係る令和4年度の前金払は行わない。 (4)前金払は令和5年度財務大臣との協議が整った後、行うこととし発注者の指示する割合の額とする。 分任支出負担行為担当官 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日受 注 者 (住 所)近畿中国森林管理局(氏 名) 山口森林管理事務所長 元山 英樹(注)工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年度法律第104号) 第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。 (1)請負代金は近畿中国森林管理局で支払うものとする。 (氏 名) 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称及び共同企業体の代表者並びにその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 別紙1第1円 円 2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は次のとおりとする。 円 円第2 翌債に基づく契約の前金払については、発注者がこの契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。 )について前金払の支払いを行わない旨定めた場合は、国有林野事工事請負約款第35条第1項の規定に係わらず、契約会計年度内において前払金の請求をすることはできない。 おける請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。 )は次のとおり。 令和4年度 0繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担に基づく契約において、各会計年度に令和5年度 契約額令和5年度 契約額令和4年度 0別紙21 分別解体等の方法①仮設 仮設工事 □ 手作業□ 手作業・機械作業の併用②土工 土工事 □ 手作業□ 手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事 □ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事 □ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事 □ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑥その他 その他の工事 □ 手作業( ) □ 手作業・機械作業の併用(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注) ・解体工事の場合のみ記載する。 ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。 ・仮設費及び運搬費は含まない。 3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。 4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)運搬費を含む。 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)工 程ごとの作 業 内 容 及 び 解 体 方 法工程 作業内容 分別解体等の方法□ 有 □ 無□ 有 □ 無□ 有 □ 無□ 有 □ 無□ 有 □ 無建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地□ 有 □ 無1 事 業 名 古屋山腹工事2 契約年月日 令和 年 月 日月 日 場 所鋼製土留用鋼製枠 2号土留工用 9.69t 古屋国有林割栗石 15~20㎝ 170.8m3 古屋国有林該当無し備 考支 給・貸 与支 給 材 料支給材料及び貸与品目録貸 与 品別途協議別途協議区 分品 名 規 格 数 量種 別 数 量 単位 備 考山腹工 1.76 ha礫質土斜面掘削 5,590.0 m3 BH=0.28m3級 地山 小規模土工 標準盛土工 5,032.0 m3 積込みBH=0.28m3級 振動ローラ質量0.8~1.1t 4t不整地運搬車 平均運搬距離200m木製枠筋工(詰石)(山) 22.0 m BH=0.13m3級 H=495 W750 L=1500 ユニット式木製枠筋工(詰土)(山) 1,764.0 m BH=0.13m3級 H=495 W750 L=1500 ユニット式植生土のう筋工(山) 768.0 m 4段積 アンカー長80cm D10緑化水路工(山) 91.7 m 緑化水路盤 C型 1000mm×914mm緑化水路工受口(山) 5.0 箇所 緑化水路盤受口 C型1432*914mm暗渠管設置(山) 249.6 m 高密度ポリエチレン管φ200 有孔管 継手要植生マット伏工(山) 7,364.4 m2 侵食防止材 肥料・土壌改良材植生ネット伏工 2,286.9 m2 一重・袋無 小計2号鋼製枠土留工 9.69 t L=17.0m H=4.0m V=170.8m3 鋼製枠組立 9.69 t BH=0.80m3級 クレーン機能付 2.9吊り 詰石 170.8 m3 BH=0.45m3級 礫質土掘削 441.0 m3 BH=0.45m3級 埋戻し 190.0 m3 BH=0.45m3級 ルーズ 人力掘削面整形 53.2 m2 かご枠工 21.0 m2 H0.5*W0.8m 詰石 植生基材吹付工 101.7 m2 T=3.0cm 小計仮設工 1.0 式既設大型土のう撤去 158.0 袋 BH=0.80m3級既設敷設排水管撤去 115.0 m φ300小計その他費用 1.0 式残土土砂処理 967.0 m3残土土砂処理運搬 183.0 回 10tダンプトラック 運搬距離=0.6km廃プラ産廃処理 16.00 m3廃プラ産廃処理運搬 2.00 回 10tダンプトラック 運搬距離=11.9km小計直接工事費計共通仮設費1.0式純工事費現場管理費1.0式工事原価一般管理費等 1.0式工事価格消費税等相当額 10.0%請負工事費計工 事 数 量 内 訳 明 細 書 №1(工事名) 古屋山腹工事森林整備保全事業工事標準仕様書平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知(最終改正 令和4年3月28日付け3林整計第792号)で定められた森林整備保全事業工事標準仕様書を使用するものとする。 森林整備保全事業工事標準仕様書に記載されていない特殊な工種等については、特記仕様書による。 特記仕様書地域外からの労働者確保に関する特記仕様書森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書電子納品に関する特記仕様書現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式)特 記 仕 様 書間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書公共事業労務費調査工事成績評定に関する特記仕様書小黒板情報電子化特記仕様書厚層基材吹付工特記仕様書(安全・訓練等、保険の付保及び事故の補償、法定外の労災保険の付保)1 安全・訓練等の実施(1)安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育(2)本工事内容等の周知徹底(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底(4)本工事における災害対策訓練(5)本工事現場で予想される事故対策(6) 本工事における土石流安全対策(7)その他、安全・訓練等として必要な事項2 土石流のおそれのある工事箇所における安全確保(1)見張り等の状況確認、作業内容、工法等の検討(2)避難路の検討作業場所からの避難場所へ安全かつ迅速に退避できる避難路の検討(3)避難訓練の実施合図、連絡、避難方法等を徹底する避難訓練の実施(4)その他必要な措置3 同一渓流内で同時期に実施する工事の調整等(1)施工方法、工程等を定めた工事の施工計画に関する具体的な連絡調整(2)土石流に対する警戒避難等を含む防災体制に関する具体的な連絡調整(3)安全巡視の連携実施(4)安全対策に関する研修・訓練の連携実施 工事標準仕様書 1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項については、以下のとおり読み替えることとする。 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納所(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。 また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。 土石流のおそれのある箇所で行う工事においては以下の点に留意して施工計画書を作成、適切に実施するものとする。 また、安全確保対策について契約内容の変更等が必要であれば監督職員に協議するものとする。 土石流発生形態を踏まえ、見張り等による状況確認や土石流災害を回避できる作業内容・工法等の検討同一渓流内で同時期に実施する他の工事がある場合には、監督職員の指導に基づき、次の事項について調整を図り、適切に実施するものとする。 保険の付保及び事故の補償特記仕様書安全・訓練等本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。 法定外の労災保険の付保 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。 )に付さなければならない。 なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。 公共事業労務費調査1.本工事が甲の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、乙は調査伝票等に必要事項を正確に記入し甲に提出する等、必要な協力を行わなければならない。 また、本工事の工期経過後においても同様とする。 2.調査伝票等を提出した事業所を甲が事後に訪問して行う調査・指導の対象に乙がなった場合、乙は、その実施に協力しなければならない。 また、本工事の工期経過後においても同様とする。 3.公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査伝票等の提出が行えるよう、乙は、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。 4.乙が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、乙は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。 )が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 工事成績評定に関する特記仕様書高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。 1.該当する項目に□にレマーク記入。 2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料として整理。 □社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等 地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□創意工夫「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫☐準備・後片付け□施工関係 施工に伴う機械、器具、工具、装置類二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫作業環境の改善交通事故防止の工夫□施工管理関係□品質関係□安全衛生関係 安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫□その他資材運搬の制限の影響□現場での対応 災害等での臨機の処理施工状況(条件)の変化の対応□その他周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策廃棄物処理現道上の交通規制施工環境の改善仮設計画の工夫項目 評価内容 備 考新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事□自然条件等 特殊な土壌。 地質の影響湧水、地下水の影響□高度技術工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力☐施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度□構造物固有 複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事□技術固有 特殊な工種及び工法□社会条件等動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象現象の影響高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況工事名 受注者名説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。 提案内容 (説 明) (添付図)高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況(説明資料)工 事 名 /d項 目 評価内容第1条 木材当該工事の施工に係る木材については、次によるものとする。 ①間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。 第2条 工事看板等(別途定規図がある場合、又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)【工事看板作成例】 記載例1記載例2 記載例3間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書②前述の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認を受けること。 ③現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。 ①工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。 ②工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。 1.内 容【快適トイレに求める機能】洋式便器水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)臭い逆流防止機能容易に開かない施錠機能照明設備衣類掛け等のフック付、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5㎏以上とする)【付属品として備えるもの】現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)鏡と手洗器便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】室内寸法900×900mm以上(面積ではない)擬音装置(機能を含む)着替え台臭気対策機能の多重化室内温度の調整が可能な設備小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)付属品等の木質化 2.快適トイレに要する費用 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。 3.その他 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議を行い対象外とする。 (2)(3)(12)(13)(14)(15)(16)(17)現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書受注者は、現場に以下の標準仕様を満たす快適トイレを男・女別に各1基設置することを原則とする。 ただし、女性が現場にいない場合はこの限りではなく、標準仕様から(10)及び(11)を除外するものとする。 また、(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではないが設置を検討すること。 (1)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(4)(18) 受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。 【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とす また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。 工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。 4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。 )を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 なお、納品時に、受注者は、URL 「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」 のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。 小黒板情報電子化特記仕様書 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」という。 )とすることができる。 なお、対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。 1.対象機器の導入 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」という。 )は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること。 かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」 (URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」に記載している技術を使用していることとする。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について掲示するものとする。 なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 3.小黒板情報の電子的記入の取扱い第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条地域外からの労働者確保に関する特記仕様書 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。 また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。 )について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。 )労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。 受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての費目(様式3から13)及び証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。 )を監督職員に月毎に提出し確認を受け、設計変更の内容について協議するものとする。 1.2.3.4.5.森林土木工事における受発注者間の情報共有システム 情報共有システムの利用を要望する場合には、受注者が発注者に申し出を行うこととする。 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。 特記仕様書 情報共有システムは、「森林土木工事における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。 1.対象工事等2.用語の定義(1)真夏日(2)工期(3)真夏日率工期内の真夏日を工期で除した割合をいう。 3.積算方法等(1)補正方法ア イ ウ(2)補正係数4.気温の計測方法等(1)計測方法気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所または地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。 )の気温の計測結果を用いることを標準とする。 ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。 なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とする。 熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書日最高気温が30℃以上の日をいう。 ただし、新型コロナウイルス対策を実施する場合は「日最高気温が28℃以上の日」をいう。 準備・後片付け期間を含めた工期をいう。 なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 発注者は、受注者より提出された計測結果の資料をもとに、工期中の補正後の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとし、補正値の算定は、次によるものとする。 補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数 「森林整備保全事業設計積算要領」第6-1-(2)-イ-(ウ)-aと合わせて適用する場合の補正値の上限は、2.0%とする。 補正値及び真夏日率は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。 補正係数は、1.2とする。 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。 本工事は、「熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行工事」として、日最高気温の状況に応じた現場管理費率の補正を行う対象工事である。 (2)気温の補正方法補正後の気温(℃)=気温(℃)-標高差(m)×0.6/100(m)※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。 ただし、標高差(m)=工事現場の標高(m)-計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差の値は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。 (3)工事現場の標高(4)計測結果の報告施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出する。 5.施工箇所が点在する工事への適用6.その他受注者は、(1)の気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。 )は、次の算定式により補正を行うものとする。 ただし、気象条件又は現場条件により次の補正方法によりがたい場合は、監督職員と協議の上、決定するものとする。 【算定式】 施工箇所が点在する工事については、点在する箇所ごとに補正を行うことができる。 上記の取り扱いについて、地域の実情により対応が困難な場合等については、監督職員と協議の上、これによらないことができる。 気温の補正に用いる工事現場の標高は、着手前の地形において、作業(仮設工事を含む)を行う最も標高が低い箇所を標準とし、10m未満切り捨てとする。 なお、標高値については、契約図面を用いることを標準とするが、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、工事現場の標高を決定するものとする。 1 実施方法2 効果把握のためのアンケート調査工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書 本工事は、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。 )であり、その実施に当たっては次によるものとする。 本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。 なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。 )によるものとする。 本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事の受注者を対象にアンケート調査を発注者が求めた場合は協力するものとする。 詳細は監督職員の指示によるものとする。 1.2.3.4.電子納品に関する特記仕様書 本工事は、電子納品対象工事とする。 ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。 ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。 )に基づき作成されたものを指す。 電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。 䠍䠊㐌ఇ䠎᪥䛾ྲྀ⤌㻔㻝㻕㻔㻞㻕䜰 䜲 䜴 䜶 䜸 䜹㻔㻟㻕⾲䠍䚷䠐㐌䠔ఇ௨ୖ䛸䛿㻌ᑐ㇟ᮇ㛫ෆ䛾⌧ሙ㛢ᡤ᪥ᩘ䛾๭ྜ䚸䠄௨ୗ㻌䛂⌧ሙ㛢ᡤ⋡䛃䛸䛔䛖㻌䚹䠅䛜㻞㻤㻚㻡䠂䠄䠔᪥䠋㻞㻤᪥䠅௨ୖ䛾Ỉ‽䛻㐩䛩䜛≧ែ䜢䛔䛖䚹䛺䛚䚸㝆㞵䚸㝆㞷➼䛻䜘䜛ணᐃእ䛾⌧ሙ㛢ᡤ᪥䛻䛴䛔䛶䜒䚸⌧ሙ㛢ᡤ᪥ᩘ䛻ྵ䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹䚷⌧ሙ㛢ᡤ䛸䛿䚸ᕠᅇ䝟䝖䝻䞊䝹䜔ಖᏲⅬ᳨➼䚸⌧ሙ⟶⌮ୖᚲせ䛺సᴗ䜢⾜䛖ሙྜ䜢㝖䛝䚸⌧ሙ஦ົᡤ䛷䛾஦ົసᴗ䜢ྵ䜑䛶䠍᪥䜢㏻䛧䛶⌧ሙ䜔⌧ሙ஦ົᡤ䛜㛢ᡤ䛥䜜䛯≧ែ䜢䛔䛖䚹㐩ᡂ≧ἣ 䠐㐌䠔ఇ௨ୖ䠐㐌䠓ఇ௨ୖ䠐㐌䠔ఇᮍ‶䠐㐌䠒ఇ௨ୖ䠐㐌䠓ఇᮍ‶䠄⌧ሙ㛢ᡤ⋡䠅䠄㻞㻤㻚㻡㻑㻔㻤᪥㻛㻞㻤᪥㻕௨ୖ䠅䠄㻞㻡㻑㻔㻣᪥㻛㻞㻤᪥㻕௨ୖ㻞㻤㻚㻡㻑ᮍ‶䠅䠄㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻢᪥㻛㻞㻤᪥㻕௨ୖ㻞㻡㻑ᮍ‶䠅ປົ༢౯ 㻝㻚㻜㻡 㻝㻚㻜㻟 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種子は、標準図に示す発生期待本数を満足するよう別紙1により種子量をあらかじめ算出し、監督職員の承諾を得た種子量を使用するものとする。 緑化初期の生立本数が、客土吹付工の緑化目的が達成できる被度に達していること。 なお、種子散布量の把握のため、種子空袋の資料を監督職員へ提出すること。 別紙1令和 年 月 日監督職員 殿現場代理人氏名 印緑化工に使用する種子量を下記散布量で実行したく報告します。 上記の種子量で散布することを承諾する。 令和 年 月 日監督職員氏名 印吹付厚による割合種子量(g/100m2)発芽率(B%)散布重量(g)GW=S×P×B種類標準図指定発生期待本数(G本/m2)平均粒数(S粒/g)純度(P%)
description添付資料
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入札資料
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/yamaguchi/230213.html

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