【公告】春遠ダム(春遠第1ダム)ダム本体資材単価調査委託業務(春遠ダム第1-28号)に係る一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
高知県
公開日
2023年02月17日
提出期限
未指定
案件概要
【公告】春遠ダム(春遠第1ダム)
ダム本体資材単価調査委託業務(春遠ダム第1-28号)
に係る一般競争入札について
入 札 公 告春遠ダム(春遠第1ダム)ダム本体資材単価調査委託業務(春遠ダム第1-28号)について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知建規則第12号)第7条により公告します。
入札参加を希望する者は、下記により入札参加資格確認申請書を作成し、提出してください。
令和5年2月17日高知県知事 濵田 省司記1 入札に付する事項(1)業務名春遠ダム(春遠第1ダム)ダム本体資材単価調査委託業務(2)業務番号春遠ダム第1-28号(3)業務場所高知県幡多郡大月町春遠(4)業務概要工事資材単価調査 N=1式(5)履行期間契約締結日の翌日から150日2 入札場所等(1) 契約条項を示す場所、金抜設計書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号 787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地高知県幡多土木事務所総務課契約担当電話番号 0880-34-5222(2) 金抜設計書等の交付方法令和5年2月17日(金)から令和5年2月27日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日を除く午前8時30分から午後5時)に(1)の交付場所で交付又は高知県幡多土木事務所のホームページからダウンロードする。
(http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170111/)(3) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和5年3月10日(金) 午前11時イ 場所高知県四万十市古津賀4丁目61番地中村合同庁舎3階大会議室3 金抜設計書等に関する質疑応答金抜設計書等の内容について質疑がある場合は、次の(1)及び(2)に従い、書面(様式1)を提出すること。
(1) 書面は、2の(1)の高知県幡多土木事務所へ電子メールにより提出し、電話により着信を確認すること。
それ以外のFAX、電話等の方法による質疑には回答しない。
電子メールアドレス:ec170111@ken.pref.kochi.lg.jp電子メールの件名 :春遠ダム(春遠第1ダム)ダム本体資材単価調査委託業務(春遠ダム第1-28号)に関する質疑書【質問者名】(2) 書面の受付期間は、この公告の日から令和5年2月27日(月)午後5時までとする。
(3) 質疑に対する回答は、令和5年3月2日(木)までに質疑を行った者及び入札参加資格確認申請書を提出した全ての者に対し電子メールにより行う。
4 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) この公告の日から当該委託業務の開札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)及び高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高土政223号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。
その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県測量建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の再認定を受けている者であること。
(4) 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
(5) 高知県における「令和4年度測量建設コンサルタント等業務競争入札参加資格」を有し、「土木関係その他」の業務のうち「経済調査」に登録されている者であること。
(6) 平成30年度以降に、元請けとして次の要件をすべて満たす一契約の業務の完成・引渡しが完了した者であること。
ア 国又は地方公共団体が発注した業務であること。
イ 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。
ウ 四国内における公共事業の積算に係る材料単価の価格調査に関する業務であること。
エ 最終の契約金額が500万円(税込)以上の業務であること。
5 入札参加資格申請(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、次のア及びイに従い、一般競争入札参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。
)を令和5年2月27日(月)午後5時までに2の(1)に示した場所に持参又は郵送により提出し、審査を受けなければならない。
ア 申請書を封筒に入れ、封筒の表に入札参加申請者名、業務名及び業務番号を明記し、「申請書在中」と朱書きすること。
(申請書を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。
)イ 郵便による提出の場合は、アの封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「申請書在中」と朱書きすること。
(2) 申請書は、次のアからカまでの関連書類を綴り、1部提出すること。
なお、カについては、国(公社を含む。
)又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする業務実績がある場合のみ提出すること。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式2)イ 同種業務の履行実績(様式3)ウ 履行実績の挙証資料エ 令和4年度高知県測量建設コンサルタント等業務競争入札参加資格決定通知書の写しオ 業務実績報告書(様式4)カ 業務実績報告書の挙証資料上記提出書類のほか、補足資料の提出を求める場合がある。
(3)申請書の提出のあった者は、開札日までの間において、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 入札参加者が虚偽又は不誠実な申請を行い、自己に有利になるような資料を作成したと判断される場合は、その入札書は無効となることがある。
6 一般競争入札参加資格確認通知申請書の提出のあった者には、入札参加資格の確認結果を一般競争入札参加資格確認通知書で令和5年3月2日(木)までに電子メールにて通知する。
7 入札方法等(1)入札は、入札者又はその代理人が入札書を所定の入札箱に投函して行う。
(2)入札金額は、金抜設計書等に示す業務に必要な金額を記載すること。
(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)入札者が代理人であるときは、委任状を提出し、その確認を受けた後でなければ入札をすることができない。
(5)押印を省略した入札書を提出するときは、本人確認を受けた後入札しなければならない。
なお、本人確認は顔写真付きの身分証明書(運転免許証等が該当。
顔写真付きの名刺は不可。
)を用いて行うため、押印を省略した入札書を提出する入札参加者は当該身分証明書を入札会場に持参すること。
(6)入札書の記載事項のうち、金額については訂正することができない。
(7)前号に定める入札書の記載事項以外について訂正したときは、訂正個所又は入札書の余白に押印し、訂正その他の必要事項を記載しなければならない。
ただし、押印を省略した入札書の訂正又は文字の挿入は行わず、再作成すること。
(8)入札金額は、1円未満の端数をつけることはできない。
1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額は記載のないものとして取り扱うものとする。
(9)入札者は、いったん投かんした入札書について、取替え、訂正又は取消しすることはできない。
(10)郵送により入札を行う場合(電子メール、FAX、その他の方法による入札は認めない。
)は、書留郵便により令和5年3月9日(木)午後5時までに2の(1)に示した場所へ必着とすること。
また、郵送により提出した旨を電話で連絡すること。
8 入札の辞退(1) 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。
)すること。
イ 入札執行中にあっては、アの入札辞退届又はその旨を記載した入札書を入札執行者に直接提出することを原則とし、口頭による場合はその旨を入札執行者及び立会人の双方に告げて確認を受けること。
(3) 入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けないものとする。
9 無効の入札この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、その他高知県契約規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
10 入札執行の延期等次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取止め又は当該入札者を入札に参加させないことがある。
(1)天災その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(2)入札者が談合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公平に執行することができないと認められるとき。
11 最低制限価格の設定無12 入札保証金及び契約保証金高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第9条、第10条、第39条及び第40条の規定による。
13 落札者の決定方法(1)高知県契約規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)同価格の者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち郵送により出席しない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3)入札価格が予定価格を超える場合は、開札後続けて再度入札を行う。
(4)再度の入札(初回入札を含め3回の入札)を行ってもなお予定価格を超えている場合は、最低価格者から順次、予定価格の範囲内において随意契約の折衝を行うことがある。
14 契約書の作成要。
15 契約条項別添契約書(案)のとおり。
16 その他(1)入札参加者は、入札方法、別添契約書(案)等を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該金抜設計書等について疑義がある場合は、説明を求めることができる。
ただし、入札後、金抜設計書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3)提出された申請書等は、返却しない。
(4)申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とするとともに虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。
(5)入札参加者及び契約の相手方が本件に関して要した費用は全て当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。
(6)入札参加者は、別添の入札心得の各条項を承知すること。
金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。
令和 5年 2月 1日 積算単価適用履行日数 150 日高知県 幡多郡大月町 春遠春遠ダム (春遠第1ダム)ダム本体資材単価調査委託業務 実施設計書(金抜)春遠ダム 第1-28号P. 1高知県整理番号 - -図面番号 - -FROM TO工事資材単価調査 N=1式P. 2委託概要 起工又は変更理由 取りまとめを行い報告するものとする。
5)コンクリート用骨材については、コンクリート標準示方書、JIS等の品質規格 3.乙は実施した調査結果をもとに調整作業が必要な場合においては、甲の指示によ に適合するものを対象とし価格調査する。
なお、取引実績が少なく実勢価格の決定が困難なものについては、同資材の周辺 3)建設受注業者がメーカー、問屋又は特約店から購入する(大口需要者渡し) 価格、経済動向等を十分調査のうえ厳正に決定しなければならない。
価格を原則とする。
2.調査価格の決定は調査地点において最頻価格によるものとし、その結果の整理・ 4)調査価格は工事現場最寄り道路渡し価格を原則とする。
1.本業務は甲が指示する資材について、第1条の調査の目的に合致する実態調査等 調査」を原則とする。
を実施し、報告する価格は実際の取引価格(以下「実勢価格」という)を報告す 2)主として高知県内に資材を納入している業者又は購入している業者を対象と る。
する。
(2)その他必要図書等調査期間は甲乙協議のうえ決定する。
(3)調査条件及び方法第5条(業務内容) 1)調査方法は調査対象業者(生産者、商社及び需要者)を訪問して行う「面接第4条(貸与品等) 4)D工事費 甲は乙が本業務の遂行に必要となる次のものを支給または貸与する。
市場単価の適用範囲外、又は物価資料における材工共の工事費調査 (1)材料仕様書 (2)調査期間 処理するものとする。
3)C資材 2.本業務の甲の担当部署は高知県幡多土木事務所宿毛事務所ダム建設管理課とする。
複雑な構造物等に使用される資材で参考図書等がなければ調査困難な資材。
刊行物等の掲載品に準じる標準品以外の資材第3条(指示及び監督) 2)B資材 1.受注者(以下「乙」という。
)は本仕様書に基づき実施するものとする。
仕様書 図面の不要な資材で調査対象地区の生産拠点等を対象に現地あるいは周辺地 に明記されていない事項については発注者(以下「甲」という。
)と協議のうえ 区で調査員が実査もしくは複数の見積徴収を必要とする資材 (2)調査対象資材 1)A資材①ダム本体工事積算に使用する品目 図面の不要な資材で調査対象業者が確保されている刊行物等の掲載品に準じ る標準品 (1)調査対象地域 第6条(調査項目及び調査期間等)高知県幡多郡大月町春遠とする。
調査項目は次によるものとする。
(地区別単価の地区は、別途地区境界を参照) (1)調査項目 6.本業務の実施にあたり、乙は価格決定等の調査方法及び調査価格から単価決定に第2条(調査の範囲) 至る手法等を明らかにした資材価格調査計画を提出するものとする。
調査の範囲は次のとおりとする。
本業務は高知県が発注している春遠第1ダム建設工事の材料の実態調査を実施し、 4.乙は乙が発行している出版物のために調査している資材単価が第1条の調査の目 積算におけるスライド単価を決定するための基礎資料として市場の適正価格とその実 的に合致している場合は、甲と協議のうえ、その単価を報告することができる。
態を把握することを目的とする。
5.乙は別途実施した調査報告単価をもとに調整作業を行わなければならない。
P. 3特 記 仕 様 書第1条(調査の目的) り調整作業を行わなければならない。
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
終了後直ちに発注者に返還し又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に 参考)個人情報保護制度に関するアドレス:指示したときはその指示に従うものとする。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html (従事者への周知)第10条 個人情報の保護について (資料等の返還) 個人情報の保護について 第8 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の 3.この仕様の定める事項について疑義が生じた場合、又はこの仕様書に定めのない (再委託の禁止) 事項については、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。
第7 受注者は、発注者が承諾した時を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。
きる。
(複写又は複製の禁止) 2.契約期間内において、調査対象品目の市況における価格の変動があった場合は、 第6 受注者は発注者の承諾がある時を除き、この契約による業務を行うため発注者 乙は甲に書面での報告を行うものとする。
から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第9条(その他) 第5 受注者は発注者の指示又は承諾がある時を除き、この契約による業務に関して 1.甲は本業務を円滑に遂行するため、乙に対して業務の進捗状況を求めることがで知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し又は第三者に提供してはならない。
(3)甲が行う事後公表 第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、 (4)甲が開示請求を受けた場合等滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講 (5)甲の組織内情報通信網で使用する場合じなければならない。
(1)乙からの調査結果報告を第三者(関係する自治体等に限る)へ提供すること。
業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正 (2)甲が設計単価の公表等を行う場合、甲の公表図書として報告資料と別に公表用な手段により行なわなければならない。
の資料を定める場合は、乙は必要な資料を甲に提出するものとする。
(適正管理) 利用するものとする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2.甲は上記のほか、次の項目について必要な場合は、乙との協議のうえ利用できる (収集の制限) ものとする。
第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その(秘密の保持)第8条(報告単価の利用条件) 第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはな 1.甲は乙から報告を受けた報告単価については第1条における調査の目的のためにらない。
・報告書・・・1部ができると認められるもの。
以下同じ)の保護の重要性を認識し、この契約に ・CD-R・・・1部(データ形式等は別途指示する)よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個 2.成果の報告時期は甲乙協議のうえ決定する。
人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
特 記 仕 様 書別記 個人情報取扱特記事項第7条(成果品) (基本的事項) 1.成果品の提出については次のとおりとする。
なお、公表用データを含む。
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することP. 4 (案)について」参照) 第15条 その他 1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。
スタンスを目標として定め、計画的に業務を履行すること。
令和3年度 支援第12-1号 ただし、災害に関する業務等の場合は調査職員と協議するものとする。
幡多土木事務所 宿毛事務所 工事監督支援委託業務 (平成30年6月29日付け30高技管第87号「ウイークリー・スタンス実施要領第12条 ウイークリー・スタンスについて (2)一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼 本業務においては、設計業務等を円滑かつ効率的に進めるため、受発注者間に ねている場合。
おける仕事の進め方として、1週間における受発注者間相互のルールや約束事・ 【以下業務】 額であってはならない。
なお、変更契約後に他の契約(県以外も含む)との重 また、資本面・人事面で関係があるとは、下記に該当するものをいう。
複が判明した場合は、減額変更または返納を求める場合がある。
(1)一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の100分の50を超える株式を 有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、履行期限の延長が必要 ると認められる者は、本業務の入札に参加(本業務の再委託を含む。
)することがで な場合には、調査職員と必要期間を協議し、変更できるものとする。
きない。
2 上記1により変更契約した金額が、他の契約(県以外も含む)と重複した金 上記に該当することになった者は、直ちに当該事実を申し出るものとする。
契約できるものとする。
第14条 中立公平性に関する要件 なお、実施にあたっては、業務計画書に実施内容および実施期間を明記する 下記業務の受注者(業務に従事する技術員の派遣元及び出向元並びに再下請先を含 とともに、履行状況について、写真等により調査職員に報告すること。
む。
以下この条において同じ。
)及び下記業務の受注者と資本面・人事面で関係があ第11条 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る措置 なお、検査回数及び時期については、業務計画打合せ時に受発注者間で 1 本業務において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施 協議すること。
する場合は、調査職員と協議の上、必要と認められる費用については、変更注1 委託等の内容にあわせて、適宜必要な事項を追加し、また不要な事項を削除す エ 水門、樋門及び樋管に関すること ることができる。
オ 地すべり解析等に関するもの カ 上記の他、重要な構造物の詳細設計及びそれらを伴う概略設計(事故報告) ア 橋梁及びトンネルに関するもの 第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを イ 道路のルート設計に関するもの 知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
ウ 波浪解析及び河川の流出解析等に関するもの(調査) ②成果の引渡し前に、部分使用を行う委託業務。
第10 発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個 ③当初の委託対象金額が1000万円以上の設計委託業務で下記に該当する 人情報の状況について、随時調査することができる。
もの(災害は除く。
)。
においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は 高知県土木設計等委託業務検査要領第4条の規定により、次に定める業務は目的以外に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周 中間検査を実施するものとする。
知させなければならない。
①検査命令権者又は総括調査職員が必要と認めたもの。
P. 5特 記 仕 様 書 第9 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後 第13条 中間検査の実施について業務原価計その他原価式 1直接原価旅費交通費積上分 明細表 第2号式 1直接経費特別調査明細表 第1号式 1直接人件費設計業務測量設計費P. 6委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要設計業務価格一般管理費等式 1P. 7委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 8委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当りC資材件 28件 544B資材摘 要A資材件名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 9明細表 第 1号 明細表特別調査1見積1 式当り摘 要旅費交通費等式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 10明細表 第 2号 明細表旅費交通費
位 置 図高知県幡多郡大月町春遠高知県幡多郡大月町春遠拡大open street Map春遠第1ダム高知県工事名春遠ダム第1-28号春遠ダム(春遠第1ダム)ダム本体資材単価調査委託業務図面名称 位置図 縮尺河川名 春遠ダム工事場所 高知県 幡多郡 大月町 春遠設計種別 実施図11事務所 宿毛事務所図面番号
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