一般競争入札の公告(令和5年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託)

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business 発注機関
location_on 地域
滋賀県
calendar_today 公開日
2023年03月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
一般競争入札の公告(令和5年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託) 一般競争入札の公告(令和5年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託) |滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。 JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 企業立地推進室からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 企業立地推進室からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(令和5年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託) 2023年3月11日 Tweet 令和5年度における滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務の委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。 以下「施行令」という。 ) 第167 条の6の規定により公告する。 令和5年3月11日 滋賀県知事 三日月大造 1 入札に付する事項 1.委託業務名および数量: 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託 一式2.委託業務の内容等: 令和5年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託仕様書による。 3.委託期間: 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで4.履行場所: 滋賀県立男女共同参画センター(近江八幡市鷹飼町80-4) 2 入札に参加する者に必要な資格 1.施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。 2.滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号) 第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。 3.滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 4.滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号) に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。 ・営業種目:(大分類) 役務(中分類) その他の役務の提供・地域ブロック:滋賀県内に本店を有するものなお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。 ただし、この場合には、この公告に係る入札の手続きに間に合わないことがある。 滋賀県会計管理局管理課〒520ー8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-43145.平成30年4月1日以降において、国または地方公共団体との間で当該業務委託と同種かつ同規模の業務委託契約を締結した実績を有している者であること。 3 入札執行の日時、場所等 1.契約条項等を示す場所、入札説明書の交付場所、質問票、入札参加資格確認申請書等提出場所および問い合わせ先: 滋賀県立男女共同参画センター 〒523-0891 近江八幡市鷹飼町80-4 TEL 0748-37-3751、FAX0748-37-57702.契約条項等を示す期間: 令和5年3月11日(土曜日) 午前9時から令和5年3月26日(日曜日) 午後5時まで(3月13日(月曜日) 、3月20日(月曜日) 、3月22日(水曜日) を除く) 3.入札説明書の交付方法: 入札説明書は、下記のファイルのダウンロードまたは1.に示す場所において交付する。 4.入札説明会の日時および場所: 開催しない。 5.質問票提出期間:令和5年3月11日(土曜日) 午前9時から令和5年3月18日(土曜日) 17時(3月13日(月曜日) を除く) 6.質問票の提出方法:質問票(別紙様式4) により持参、郵送、FAXのいずれかの方法にて3の1に示す場所において受け付ける。 7.質問に対する回答:質問者に対し、FAXで個別に回答するとともに、各事業者からの質問をまとめて令和5年3月19日(日曜日) 17時を目途に男女共同参画センターホームページ(https://www.pref.shiga.lg.jp/g-net/)に掲載する。 8.入札参加資格確認申請書の提出期間:入札参加資格確認申請書(別紙様式3) を、持参または郵送(書留等確実に届く方法による) により、令和5年3月11日(土曜日) 午前9時から令和5年3月21日(火曜日) 午後5時(3月13日(月曜日) 、3月20日(月曜日) を除く) の期間に1.に示す場所において受け付ける。 なお、期日までに入札参加資格確認申請書の提出がない場合は、本入札に参加できない。 9.入札の日時および場所: 令和5年3月28日(火曜日) 11時 滋賀県立男女共同参画センター2階講習室10.開札の日時および場所: 入札の終了後直ちに入札者立会いのうえ行う。 1入札説明書(PDF:142 KB) 2入札説明書書式(Word97-2003:43 KB) 3仕様書(PDF:6 MB) 4契約書(案) (PDF:328 KB) 4 入札方法等 1.入札執行については、滋賀県財務規則の規定によるものとする。 2.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 5 最低制限価格 最低制限価格を設定する。 最低制限価格未満の価格で入札したときは失格とする。 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する 7 契約書作成の要否 要 8 郵便等による入札の可否 否 9 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 1.滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札2.虚偽の申請を行った者のした入札 10 落札者の決定方法 滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 12 その他必要事項 1.入札参加者は、3の8.に示す日時までに2の5.に示す入札参加資格を有することを証する書類を3の1.の場所に提出し、入札参加資格を有することの確認を受けなければならない。 なお、開札日の前日までの間において、滋賀県から提出書類に関し説明を求められた場合は、自らの負担において完全な説明を行うこと。 2.代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。 なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。 3.入札参加者のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 4.同価の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。 5.一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。 6.落札者は、落札決定の日以後7日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。 7.入札参加停止措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。 8.鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。 9.本入札はこの業務にかかる令和5年度当初予算案が滋賀県議会において可決されない場合は中止する。 10.その他詳細は、入札説明書等による。 お問い合わせ 男女共同参画センター 立林 電話番号:0748-37-3751 FAX番号:0748-37-5770 メールアドレス:[email protected] PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号TEL:077-528-3993(総合案内) 県庁各課室への問い合わせはこちら(受付:8:30~17:15)開庁時間:月曜日~金曜日8:30~17:15 土曜・休日・年末年始(12月29日~1月3日)は開庁しておりません。 ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved. 入 札 説 明 書令和5年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託滋賀県立男女共同参画センターこの入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号。 以下「法」という。 )、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「令」という。 )、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)、滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号。 以下「要綱」という。 )、本件に係る入札公告(以下「入札公告」という。 )のほか、本県が発注する一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項別記1のとおり2 入札に参加する者に必要な資格入札公告のとおり3 入札および開札(1) 入札参加者またはその代理人は、別記2の(3)において示す契約条項(仕様書および契約書(案))を熟覧の上入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、別記5に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等についての不知または不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札書および入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (3) 入札の日時および場所は、別記2のとおり。 (4) 郵便による入札は認めない。 (5) 入札参加者またはその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書(別紙様式1)を提出しなければならない。 なお、代理人が入札する場合にあっては、入札開始前に入札権限に関する委任状(別紙様式2)を提出しなければならない。 ア 入札金額(1か年度分の業務請負額)イ 委託業務名ウ 履行場所エ 委託期間オ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称または商号および代表者の氏名)および押印(代表者印)カ 代理人が入札する場合は、入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること(6) 入札参加者またはその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合(入札金額の訂正を除く。 )は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 (7) 入札参加者またはその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換えまたは撤回をすることができない。 (8) 入札執行者は、入札参加者またはその代理人が相連合し、または不穏の挙動をする等の場合で入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、またはこれを取止めることがある。 (9) 入札参加者またはその代理人は、請負代金の部分払の有無、支払回数等の契約条件を別記2の(3)に示す契約条項に基づき十分考慮して、入札金額を見積るものとする。 (10) 開札は、入札の終了後直ちに入札参加者またはその代理人立会いの上行う。 (11) 入札中または再度の入札中において、次の各号の一に該当する者は当該執行室から退場させる。 ア 私語、放言等をした者イ 酒気を帯びて当該執行室へ入室した者ウ 公正な競争の執行を妨げ、または妨げようとした者エ その他入札執行者が特に指示した事項を遵守しない者4 入札保証金入札保証金は免除する。 5 無効の入札書入札書で、次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札(2) 委任状を提出しない代理人のした入札(3) 入札参加者または代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札(5) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(7) 虚偽の申請等を行った者のした入札(8) 滋賀県物品関係入札参加停止基準に係る入札参加停止の措置期間中の者のした入札(9) 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札(10) その他入札に関する条件に違反した入札6 失格となる入札最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の価格で入札したとき。 7 落札者の決定(1) 本案件は最低制限価格を設定する。 滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 法第234条第3項の規定により決定する。 (4) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、落札となるべき同価入札をした者はくじを辞退することができないこととする。 8 再度入札(1) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がない場合は、ただちに再度の入札を行うことがある。 (2) 失格となった者または無効の入札をした者は再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札に付して落札者がない場合は、随意契約の協議に移行することがある。 9 契約保証金契約保証金は免除する。 10 契約書の作成(1) 入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、速やかに契約書の取りかわしをするものとする。 (2) 契約書および契約に係る文書に使用する言語ならびに通貨は、日本語および日本国通貨に限る。 (3) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。 11 契約条項別添契約書(案)のとおり。 12 その他必要な事項(1) 入札参加者もしくはその代理人または契約の相手方が本件に関して要した費用については、すべて当該入札参加者もしくはその代理人または当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 本入札はこの業務にかかる令和5年度当初予算(案)が滋賀県議会において可決されない場合は中止する。 (3) 本件に関しての照会先は、別記5のとおり。 別 記1 入札に付する事項(1) 委託契約名 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託(2) 委託業務 令和5年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託仕様書による(3) 委託期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(4) 履行場所 滋賀県立男女共同参画センター 近江八幡市鷹飼町80-42 入札および入札説明会の日時および場所(1) 入札の日時および場所入 札 日 時 令和5年3月28日(火)午前11時入 札 場 所 滋賀県立男女共同参画センター 2階 講習室(2) 入札説明会の日時および場所入札説明会は開催しない。 (3) 契約条項を示す場所および日時機 関 名 滋賀県立男女共同参画センター郵 便 番 号 523-0891所 在 地 近江八幡市鷹飼町80-4期 間 令和5年3月11日(土)から令和5年3月26日(日)まで(3月13日(月)、20日(月)、22日(水)を除く午前9時から午後5時まで)3 入札参加資格確認申請書提出期限および提出場所この入札に参加しようとする者は、持参または郵送(書留等確実に届く方法による)により、令和5年3月11日(土)から令和5年3月21日(火)(3月13日(月)、3月20日(月)を除く)の午前9時から午後5時までの間に、下記5に示す場所に入札参加資格確認申請書(別紙様式3)を提出すること。 期限までに入札参加資格申請書の提出がない場合は本入札に参加できない。 4 質問および回答本入札に関する質問については以下の方法により受け付けおよび回答を行うこととする。 その他の方法による質問には回答しないので注意すること。 (1)受付期間 令和5年3月11日(土)午前9時から令和5年3月18(土)午後5時まで(3月13日(月)を除く)(2)質問方法 質問票(別紙様式4)に質問内容を記入し、持参、郵送、FAXのいずれかの方法にて下記5に示す場所へ提出すること。 (1)の期間内に必着のこと。 (3)回答方法 質問者に対し、FAXで個別に回答するとともに、各事業者からの質問をまとめて令和5年3月19日(日)17時を目途に男女共同参画センターホームページ(https://www.pref.shiga.jg.jp/g-net/)に掲載する。 5 問い合わせ先(入札に関する事務を担当する所属の名称および所在地)機 関 名 滋賀県立男女共同参画センター郵 便 番 号 523-0891所 在 地 近江八幡市鷹飼町80-4電 話 番 号 0748-37-3751F A X 番 号 0748-37-5770担当者氏名 立林、青木照 会 方 法 文書・FAXにより行うこと。 別紙様式1入 札 書入 札 金 額 円委 託 業 務 名 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託履 行 場 所 滋賀県立男女共同参画センター 近江八幡市鷹飼町80-4委 託 期 間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで上記金額をもって請負したいので、仕様書、契約書案、滋賀県財務規則ならびに指示事項を承知して入札いたします。 令和5年3月 日住 所入 札 者氏 名 印契約担当者滋賀県知事 三日月 大造別紙様式2委 任 状令和 年 月 日滋賀県知事 三日月 大造住 所(所在地)商 号(法人名)氏 名 印(代表者職氏名)このたびの下記業務の入札および見積については、下記の者を代理人と定め、次の一切の権限を委任します。 記1 件 名 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託2 委任事項・入札および見積について3 代 理 人住 所氏 名 印別紙様式3入札参加資格確認申請書滋賀県知事住 所( 所 在 地 )商号または名称 □印氏 名 ○印(代表者職氏名)下記の入札について、私は、滋賀県が入札公告で示した入札参加資格を次のとおり有していますので確認願います。 記1 入札対象業務名 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託2 実績等の有無 有 ・ 無詳細は別紙のとおり(契約書(写)など実績を確認できる書類を添付してください)別紙様式4〔送信先〕 滋賀県立男女共同参画センター あてFAX 0748-37-5770滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託一般競争入札質問票所 在 地事業者名代表者名質問年月日 年 月 日【担当者】所属部署名:氏名:連絡先 TEL:FAX:E-mail:※ 箇条書きで簡潔に記載してください。 ※ 締切り 令和5年3月18日(土)午後5時まで※ FAXの場合、送信されましたら念のため電話により着信していることを確認してください。 TEL 0748-37-3751 別紙様式1入 札 書入札金額円委託業務名滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託履行場所滋賀県立男女共同参画センター 近江八幡市鷹飼町80-4委託期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで上記金額をもって請負したいので、仕様書、契約書案、滋賀県財務規則ならびに指示事項を承知して入札いたします。 令和5年3月 日 住 所 入 札 者 氏 名 印契約担当者滋賀県知事 三日月 大造別紙様式2委 任 状令和 年 月 日滋賀県知事 三日月 大造 住 所(所在地)商 号(法人名)氏 名 印(代表者職氏名) このたびの下記業務の入札および見積については、下記の者を代理人と定め、次の一切の権限を委任します。 記1 件 名 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託 2 委任事項 ・入札および見積について 3 代 理 人 住 所 氏 名 印別紙様式3入札参加資格確認申請書滋賀県知事 住 所( 所 在 地 ) 商号または名称 □印 氏 名 ○印(代表者職氏名) 下記の入札について、私は、滋賀県が入札公告で示した入札参加資格を次のとおり有していますので確認願います。 記1 入札対象業務名 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託2 実績等の有無 有 ・ 無 詳細は別紙のとおり(契約書(写)など実績を確認できる書類を添付してください)別紙様式4〔送信先〕 滋賀県立男女共同参画センター あてFAX 0748-37-5770 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託一般競争入札質問票所 在 地 事業者名 代表者名 質問年月日 年 月 日【担当者】所属部署名: 氏名: 連絡先 TEL: FAX: E-mail:箇条書きで簡潔に記載してください。 締切り 令和5年3月18日(土)午後5時までFAXの場合、送信されましたら念のため電話により着信していることを確認してください。 TEL 0748-37-3751 1令和5年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託仕様書滋賀県立男女共同参画センター21.業務委託名称滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託2.業務委託に関する基本的な考え方(1)滋賀県立男女共同参画センター(以下「センター」という。 )は、平成14年4月1日に施行された滋賀県男女共同参画推進条例に基づき、県民、事業者および市町による男女共同参画の取り組みを支援するための総合的な拠点施設として、研修・講座の開催、情報の収集・発信、交流活動の支援、相談等の事業を通じて男女共同参画の推進を図ることを目的としている。 この設置目的のもと滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(以下「条例」という。 )、滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則(以下「規則」という。 )に基づき効果的かつ効率的に適切な貸館管理運営等の業務を行うこと。 (2)地方自治法、個人情報の保護に関する法律その他関係法令、条例、規則を遵守すること。 (3)委託業務を遂行するうえで知り得た個人情報等機密情報の取扱について適切な措置を講ずること。 (4)本仕様書に記載されていない事項であっても、これに付随して必要と認められる軽微なものについては、契約金額の範囲内で委託者と調整の上実施するものとする。 3.業務委託期間(1)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間とする。 (2)当センターの開所日数は、(1)の期間中に291日間とする。 開所日の業務をスムーズに実施する目的で、開所日以外の日を業務日に充てることがある(別紙1のとおり)。 4.業務時間業務時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。 ただし、必要に応じ、多少前後することがある。 なお、当センターの貸館は午前9時から午後9時まで、図書・資料室の開室は午前9時から午後5時まで行うものとする。 5.休所日および開所時間規則に定めるとおり6.履行場所滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4 滋賀県立男女共同参画センター7.業務の実施体制(1)業務の実施体制3受託者は、業務の履行にあたって総括責任者、副総括責任者、司書、情報コーディネーターおよびその他の業務員をもって業務体制を組織すること。 また、総括責任者または副総括責任者は、業務時間中、常に所在を明らかにし、委託者から必要に応じ報告等を求められた場合、迅速な対応が可能な業務体制を確保すること。 各業務員は、男女共同参画に関して利用者等に説明できる知識を有していること。 なお、受託者は、各業務員が業務に当たる前に、8.(4)⑫(ア)に示す研修を行い、その結果を委託者に報告するとともに、業務開始後、その内容に齟齬をきたさないようにすること。 また、下記体制における各業務員について、資格・経験を記載した名簿を事前に提出すること。 ①総括責任者委託者との直接の窓口となり、業務全般を把握のもと副総括責任者および業務員等を指揮監督するとともに、円滑な業務の履行を管理する者。 当委託業務と同様の施設管理、貸室業務、接客や窓口対応にあたるなどの業務に2年以上従事した経験があること。 ②副総括責任者総括責任者を補佐し、総括責任者不在の場合にその職務を代行する者。 当委託業務と同様の業務に相当の従事経験があること。 ③司書図書館司書資格を有し、図書館業務にあたって蔵書管理や貸出業務、レファレンスに関する十分な専門知識を有する者。 男女共同参画の専門図書について特に知識があり、さらに意欲的に知識を習得していること。 センター利用者に対し、積極的に専門図書の利用を勧められること。 ④情報コーディネーターセンターからの情報発信を統括する者。 男女共同参画に関する各方面の動向やセンター事業の情報収集を積極的に行い、広報誌、レポート、ホームページ、電子メールおよびセンター内掲示板等を利用した情報発信について統括する。 ⑤その他の業務員総括責任者および副総括責任者の指示に従い本業務に従事する者。 ⑥勤務体制貸館および開催事業に応じて、受託業務が滞ることなく実施できるよう、十分な技量を備えた人員を配置すること。 また、開所時間中は、常に、上記①または②のいずれかの者がセンターにて業務にあたるよう体制を組むこと。 図書・資料室開室時間中は、常に③の者が業務にあたるよう体制を組むこと。 (2)留意事項特に次の事項に留意し、適正に業務にあたること。 ①公平中立な業務遂行と事故の未然防止について業務を行うにあたっては、常に公平中立な立場で遂行し、情報の漏えいその他事故がないよう、十分な注意を払うこと。 ②個人等情報保護の徹底について4業務上得た情報については、契約期間のみならず、その後も他人に漏らしてはならない。 特に個人情報の取り扱いについては、契約書に定める個人情報取扱特記事項に基づき十分な注意をもって取り扱うこと。 ③経済的合理的な業務遂行について特に指示された場合を除き、最も経済的合理的な方法により業務を遂行すること。 ④円滑な業務実施について常に円滑な業務実施に努め、業務の停滞その他の理由による混乱等が生じないよう万全を期すること。 ⑤業務上の損害や危害について業務の実施にあたって、委託者または第三者に危害または損害を与えないように、万全の措置をとること。 万一、損害が生じた場合は、その損害を賠償すること。 ⑥業務担当者の明確化について貸館申込受付、使用料金徴収業務などの各業務実施にあたって、必ず認め印を押印するなど、誰が取り扱ったものかを明確にすること。 ⑦事故への適切な対応について事故が発生した場合、総括責任者または副総括責任者を中心に適切な対応を行うとともに、遅滞なく委託者に報告すること。 また、文書により経過と対応を委託者に報告するとともに、従事者全員による会議や研修により周知徹底し対策を講じ、文書により委託者に報告すること。 ⑧業務の改善について業務の実施にあたっては、主体的に取り組み、常に改善を心掛けること。 効率的かつ効果的な改善策の提案を積極的に行うこと。 ⑨責任者を中心とした適正な業務実施について業務上、不明なこと、判断に迷うことがあった場合、総括責任者または副総括責任者等の指示に従うものとし、それでも判断できない場合は、総括責任者を通して委託者に相談し指示を受けること。 (3)受託者の表示委託者から業務を受託していることを利用者に明らかにするため、受託者はセンター施設内の適切な場所にその旨を表示すること。 8.業務委託内容主な業務内容は次のとおりとする。 (1)貸館管理運営業務研修教育の場としてふさわしい施設として、県関係条例および規則その他関係法令に基づき、委託者と連携して、県民等の施設利用のため適切な貸館施設の維持管理と運営にあたること。 適正な利用が図られるよう、日常の管理、利用者への適切な説明、公平な運営に心掛け、県民等に気持ちよく利用していただける施設となるよう、貸館施設の運営管理に関する以下の事項全般にわたり業務にあたること。 ①開所・閉所準備について5(ア)午前8時30分に駐車場および施設の解錠を行うこと。 施設の開所時間は午前9時である。 利用開始10分前には利用者が入所できるよう、各施設・設備・付帯設備等を使用できるよう準備を行うこと。 なお、天候や利用者の状況により、準備ができ次第、開所時間を待たずに一部施設へ入所させてもよい。 (イ)施設の利用終了時間は午後9時である。 利用終了時間までに翌開所日の貸館にかかる催しについて掲示板への表示を行い、使用が終了した施設から順に点検および施錠を確実に行うこと。 午後9時30分に施設および駐車場の施錠を行うこと。 (ウ)始業時および終業時に敷地内・施設内の安全確認、扉の開閉を行うこと。 (エ)始業時および終業時にガス設備の開閉栓、空調設備の作動等の点検確認、空調設備配管内のエア抜き、灯油メーターの残量確認をすること。 特に終業時は、敷地・各施設等の点検確認、残留者の確認、エレベーター、空調設備、照明等の機器の停止確認、ガスの元栓を閉鎖するなど、閉所の最終点検確認を行うとともに、施設全般に異常がないか確認すること。 なお、空調設備を使用する場合、約20分前に操作盤のスイッチを入れる必要がある。 ②施設・付帯設備の使用申込受付・案内等について(ア)次の施設・付帯設備について利用申込の受付、案内を行うこと。 【貸 館 施 設】大ホール、研修室A、研修室B、研修室C、特別会議室、調理実習室、視聴覚室、トレーニングルーム、茶亭、展示ギャラリー、テニスコート【その他施設】団体交流室、相談室、授乳室、静養室、談話サロン、ランチスペース、駐車場、駐輪場【有料付帯設備】(大ホール):ロアーホリゾンライト、ボーダーライト、サスペンションスポットライト、アッパーホリゾンライト、客席用スポットライト、フットライト、ピンスポットライト、拡声装置(基本4ch)、マイクロフォン、カセットテープレコーダー、CDプレーヤー、MDプレーヤー、プロジェクター、ピアノ、金びょうぶ、冷・暖房(各室共通):携帯用拡声装置(イ)貸館施設は次の利用区分により行うものとする。 午前:9:00~12:00午後:13:00~17:00夜間:18:00~21:00ただし、テニスコートの利用は2時間毎の予約が可能とする。 (ウ)センター施設使用予約については大ホール8か月前、その他の施設については3か月前の月の初日午前9時から10日前まで電話・窓口来所等により受け付けること。 ただし、大ホールに付随してその他の施設も利用される場合は併せて8か月前の月の初日から受け付ける(受付開始日が休所日にあたる場合は、その翌日から受付開始となる。 )。 テニスコートの利用については当日申請も可能。 6また、他の貸室についても、状況により、当日までの予約を受け付けることがある。 なお、別途検討している収納システムによる受付も行うこと。 (エ)条例により営利目的の利用などセンターの設置目的に反すると認められる場合などは受け付けることができないので、予約時に利用の目的を確認する必要がある。 (オ)施設使用申込受付の際は、使用目的、団体名、住所、連絡先電話番号、利用施設名称、利用区分(午前・午後・夜間)、使用予定の付帯設備の有無を確認し、キャンセルは認められないことを確認したうえで、受付台帳へ記載すること。 あらかじめ窓口に掲示などにより周知するとともに、施設使用申込者に対して暴力団関係者ではないことを誓約する書類の提出を求める。 特に、初めて利用する団体等に対しては、確認書類等の提出を求めるなど必要な措置をとること。 ④当日の施設利用等について(ア)利用に支障が生じないよう、貸館利用者とは事前に十分な打ち合わせを行うこと。 (イ)打ち合わせにより必要となる付帯設備、備品等の貸出・返却処理および使用方法については、事前に取扱説明書等を準備し、説明を十分に行う。 プロジェクター使用などで必要と考えられる場合は事前の試写等について助言を行い、試写の際は立ち合いのうえ動作確認を行うこと。 打合せ担当者を明確にしておくとともに、適宜必要に応じて打合せ記録を保存しておくこと。 (ウ)予約内容および使用料の支払状況を確認して、使用施設の鍵を点検確認票とともに利用者に渡す。 大ホールの場合は、あらかじめ解錠して備えておく。 付帯設備の使用がある場合は、使用の前に設営等準備を行い、使用方法について十分な説明を行うこと。 (エ)施設および付帯設備の使用方法等について問い合わせがあった場合対応すること。 (オ)施設使用後、利用者による片付けの後、机・椅子・演台の整列および壁・床等の点検確認をして施錠する。 調理実習室の利用があった時は、調理器具や食器等の汚れを確認し清潔な状態で元の場所に戻すこと。 (カ)貸室利用者から提出された点検確認表の利用者人数等を、統計用に貸館管理システムに入力し、施設使用申請書に人数を記入すること。 (キ)委託者が主催の事業にかかる施設利用についても、事業担当者による片付けの後、終了の連絡を受けたら、机・椅子・演台の整列および壁・床等の点検確認をして施錠し、事業担当者の報告に基づき利用人数を統計用に貸館管理システムに入力すること。 (ク)受付台帳の記載状況をもとに、週間予定表(団体名、使用目的などを記載)を8作成し、委託者に渡すこと。 ⑤窓口対応等について(ア)当該窓口はセンターの総合的な受付窓口となることから、図書・資料室やマザーズジョブステーション、相談室等への案内を、適切かつ丁寧に行うこと。 (イ)施設利用および付帯設備に関する問い合わせに対応すること。 (ウ)施設利用等のための施設下見・施設見学の申し込みに対応すること。 貸館利用とは関係のない、センター施設見学や視察については、原則として委託者で対応する。 (エ)センターの運営等に関して苦情などがあった場合は、総括責任者や副総括責任者を中心に、迅速かつ適切な対応を行うこと。 また、重大な事件や影響の大きな内容であれば、遅滞なく詳細を委託者に報告しなければならない。 (オ)センターまでの道案内、駐車場の案内を行うこと。 敷地内駐車場が満車になる恐れのあるときは、あらかじめ公共交通機関の利用や駅前有料駐車場の利用を案内すること。 周辺の商業施設の駐車場に流れないよう注意すること。 (カ)授乳室の利用申込みがあった場合、利用の可否を判断し、適切に案内すること。 (キ)貸館施設、使用条件、貸館使用料金などの改訂の際は、配付資料、掲示、ホームページへの掲載などによる周知を行う他、窓口において説明を徹底し、利用者との間に齟齬が無いようにすること。 (ク)当センターは、配偶者暴力相談支援センターであることから、不審者に対する特別な警戒をする場合や、選挙の立会演説会場として利用される場合など、通常とは異なる対応が必要となる場合がある。 ⑥施設等の点検について(ア)照明機器・ガス・水道・燃料類・非常誘導灯・照明音響映写装置・ドア・エレベーター・防災防犯装置その他の設備、備品等に異常がないか、日常的な点検を行い利用に支障が無いようにすること。 なお、別途委託する設備等の保守点検、臨時的な修理などの際、必要な場合に解錠や立会などを行わせることがある。 (イ)上記の点検の結果、異常が認められた場合は速やかに利用にあたって支障がないように対処するとともに、その対応状況を委託者に報告すること。 (ウ)新型コロナウイルス感染症対策として、適宜使用後の机、いす等の消毒を行うこと。 ⑦複写・印刷サービスの提供について(ア)複写・印刷サービスマニュアル(別添)に基づき登録団体および貸館利用者に対して複写・印刷サービスを提供すること。 (イ)資料等複写(印刷機使用)申込書に氏名、複写内容、枚数等必要事項を記載してもらうこと。 (ウ)複写機により複写を行い、使用料は委託者に支払うよう指示すること。 印刷機使用にあたっては利用者が印刷用紙を準備し、印刷を行うこととしている。 ⑧施設使用料の半額申請について県内在住者が主体である団体が男女共同参画の推進を図ることを主な目的として使用する場合、申請により施設使用料を半額とすることができる。 使用料の半額適用申請書が提出された場合には、センター職員に手渡すこと。 9⑨センター内での物品の販売、現金の授受、飲食物の提供、ポスター等のちょう付等の手続きについてセンター内での物品の販売、現金の授受、飲食物の提供、ポスター等のちょう付を行う場合は予め所長の承認を受ける必要があるため、予約の受付時等において該当の有無やその内容について確認を行うとともに、センター使用時においては承認されたとおり物品の販売等が行われているか確認し、必要に応じて注意等を行うこと。 ⑩貸館施設の早期予約(通常受付開始前の予約)の手続について県主催事業等の公益性の高いものや大ホールを複数日連続使用するもので早期に予約を要するものについては、予定の受付開始時期よりも前に予約を受け付けることとしているため、これに係る問い合わせや申込み等に対応すること。 ⑪業務書類等整理日について年末、年度末などを利用して、業務関係の書類、データの整理、貸館施設の備品などの清掃、整頓を行い、通常の業務実施がスムーズに進められるようにすること。 このほかに、業務の都合で休所日の勤務が必要となる場合は、あらかじめ委託者に相談の上、日程調整をおこなうこと。 ⑫貸館管理システムの運用に関する作業について利用に関する内容の登録、カレンダーの設定等、必要な作業を行うこと。 ⑬その他、施設の運営管理に関する上記事項に付随する業務について上記①~⑫に付随する軽微な業務については委託契約金額の範囲内において行うこと。 (2)図書・資料室管理運営業務男女共同参画社会の実現を目指してその学習・研究に必要な資料として、図書・行政資料・ミニコミ誌・ビデオ等を効果的に収集発信すること。 また、利用者が落ち着いて資料を調べられるよう、以下に示す事項など適切な図書・資料室の管理運営業務を行うこと。 なお、図書館司書資格を有する者を常駐させること。 ①図書・資料室の開室・閉室準備等について(ア)開室時間は午前9時である。 開室時間には適切に利用を開始できるよう解錠し、各種機器の準備等、開室準備を行う。 なお、休所日明けは、正面玄関ゲートの図書返却BOXを収納し、返却図書を確認すること。 また、最新の新聞について、閲覧用に朝刊を設置すること。 (イ)閉室時間は午後5時である。 閉室時間終了後、戸締まり、書架・机等の整頓を行い、各種機器の確認、図書・資料室全体の安全を確認し、施錠を行うこと。 なお、休所日前日は、正面玄関ゲートに図書返却BOXを出すこと。 (ウ)個人情報、データ等の管理を適切に行うこと。 ②図書管理システムによる業務についてセンターでは図書管理システムとしてインターネット回線を利用したASP方式(業務システムやデータは専門業者のビル内にあり、これをインターネットを介して利用す10る仕組み)によるシステムにより運営している。 このシステムを利用して次の業務を行うこと。 (ア)図書カードの新規登録・変更・削除(イ)図書資料等の貸出・返却処理(ウ)図書資料予約申込み利用に対する処理(エ)貸出期限を過ぎた利用に対する督促処理(オ)書誌登録、削除(カ)蔵書管理・点検(ただし、目視等でも行うこと)(キ)予約・督促・検索③レファレンスに関する業務について県民からの男女共同参画に関する情報照会について、図書資料等を活用して的確なレファレンスサービスを提供すること。 レファレンスの内容については、専用様式に記録しておくこと。 ④メディアコーナーの運営業務についてメディアコーナーのビデオ視聴希望者に対して、視聴用機器によるビデオ視聴サービスを提供すること。 機器の使用方法について説明すること。 ⑤複写サービスの提供について(ア)複写・印刷サービスマニュアル(別添)に基づき図書・資料に関する複写サービスを提供すること。 (イ)資料等複写(印刷機使用)申込書に氏名、複写内容、枚数等必要事項を記載してもらうこと。 (ウ)複写機により複写を行い、複写機により複写を行い、使用料は委託者に支払うよう指示すること。 ⑥講座関連書籍等の紹介、図書・資料の購入について(ア)委託者主催の講座・研修等でのブックトラック、ライブラリーツアー、講座テーマに応じた図書資料の企画展示など、積極的に企画・実施し、図書・資料室の利用拡大に努めること。 また、日頃から、委託者主催の事業の計画を把握し、機会を見計らって、講座参加者への効果的な蔵書PRや、来所者に対する図書・資料室への誘導を行うこと。 (イ)新着図書をはじめ蔵書を紹介して利用を促すこと。 (ウ)図書・資料の収集基準に基づき予算の範囲内において購入書籍・ビデオ・DVD等のリストアップを行うこと。 当該リストを元に、委託者および司書らで選書会議を開き、購入資料を決定した上で、委託者が発注する。 ⑦「図書・資料室だより」等の発行について新着図書等を内容とした「図書・資料室だより」を月1回程度発行すること。 また、新着図書リスト、テーマ別図書リストなども随時発行すること。 ⑧他施設への資料提供、利活用の呼びかけについて県内関係機関、大学、研究機関などに対し、蔵書を紹介するチラシを作成し発送するなど、センター図書・資料室の利用を勧める取り組みをすること。 また、県内各市のセンター、大学図書館等への蔵書のパック貸出(一定テーマの蔵書11を数十冊単位で貸し出す)を行うこと。 その際、必要に応じて蔵書を紹介する図書リストを作成し添付するようにすること。 ⑨NWECパック貸出図書の管理についてNWEC(国立女性教育会館)の蔵書から100冊程度をセットで貸し出される図書が3か月に1回届く。 これを適正に管理し、貸出し等のサービスを提供すること。 また、返送時の準備およびパック詰め作業を行うこと。 ⑩図書・資料等の管理について(ア)書庫には閉架図書および雑誌、新聞紙等を保存している。 常に整理整頓に努め、レファレンス等に対応できるようにしておくこと。 月1回程度の蔵書点検を行い、盗難などにより所在不明となった図書については、遅滞なく委託者に報告すること。 また、不要となった雑誌等については、処理マニュアルに基づき、廃棄処理等を適切に行うこと。 (イ)書架の整理整頓および机・椅子の整列を行い、図書・資料室利用者が快適に利用できるようにすること。 (ウ)貸出図書が期限を過ぎても返却されない場合、延滞者リストを作成すること。 貸与の都度、受渡簿(書)に記録するなど、委託者が別に定めるルールに従い、汚損や紛失することの無いよう責任を持って管理すること。 14また、他の業務の受託者等が必要とする鍵の受渡しについても、委託者の指示により行うこと。 (ウ)委託者の公印または公印の印影のある書類を扱う場合は、委託者が定めるルールに従い、汚損や紛失することの無いよう責任を持って管理すること。 (エ)施設の貸館管理に関わる物品、消耗品等は適切に管理し、使用する際は節約に努めること。 不足が生じる場合については、余裕をもって委託者に物品購入依頼をすること。 (オ)業務に関する書類等について、常に整理に努め、委託者がいつでも閲覧できるようにしておくこと。 ⑨拾得物の管理について敷地・施設内において拾得物があった場合、これを適切に保管すること。 また、利用者からの忘れ物、落とし物等の問い合わせに応じること。 特に貴重品については、本人確認を行うなど、受渡しを慎重に行うこと。 ⑩業務内容、故障機器等の記録について(ア)毎日、業務終了後、業務の実施状況を業務日誌に記録し、委託者に提出すること。 (イ)毎月末の業務終了後、業務実績報告書を遅滞なく委託者に提出すること。 (ウ)使用する設備機器、施設、什器など、破損や故障を発見した場合は、事故やけがにつながらないよう、速やかに適切な措置を行い、必要に応じ委託者に対し修理の依頼を行うこと。 また、業務日誌に記録すること。 ⑪マニュアルの整備について日常業務について、全ての業務員が等しく確実に実施できるよう、仕様書等を参考に「業務マニュアル」を整備し、委託者の確認を受ける。 また、当該マニュアルは常に最新の状態に保ち、マニュアルが無い業務については、新たにマニュアルを作成すること。 機器の故障や突発的な事故の際にも、復旧手順を記録し、今後のためにマニュアル化すること。 なお、業務上作成したマニュアル等に関する権利は県に帰属する。 ⑫業務員向け研修、自己啓発等の実施について(ア)受託者は、事前および随時に、業務員に対し以下の研修を実施し、資質向上を図ること。 研修の結果は、委託者に書面で報告すること。 Ⅰ 電話応対、窓口応対等の接遇研修Ⅱ 男女共同参画に関する研修Ⅲ センターおよび業務内容に関する研修Ⅳ その他、施設管理、情報処理等、業務上必要な知識等に関する研修(イ)受託者は、全ての業務員等が確実に業務を実施できるよう、随時、業務研修会等を実施すること。 特に、業務上の事故や苦情があった場合には、速やかに研修会を実施し、問題点を明らかにして対策を実施すること。 また、業務員間での情報共有、作業手順や注意事項の徹底、業務の効率化や適正化のための事務連絡会議等を開くこと。 (ウ)各業務員は、男女共同参画に関する知識の習熟のため、委託者が主催する講座等に年1回以上参加するよう努めること。 また、当該内容をその他の業務員に伝達すること。 15(エ)常に男女共同参画について関心を持ち、図書・資料室の図書等を利用して情報収集するなど、自己啓発に励むこと。 利用者等から、男女共同参画についての質問や苦情を受けた際に、適切に対応できるよう常に心掛けること。 ⑬朝礼および敷地内全体会議について次のとおり朝礼および敷地内全体会議を行うので、総括責任者または副総括責任者が出席すること。 当該内容については、出席者以外の者にも必ず伝達すること。 (ア)毎朝、午前8時30分から事務室内で委託者と朝礼を行う。 当日の留意事項等を連絡すること。 (イ)月1回程度、敷地内全体会議を行う。 情報収集や連絡事項の伝達、不明な事項の確認などする機会となる。 ⑭利用者満足度調査の実施について貸館利用者に対し、サービスのレベル、接客態度等に関して「利用者満足度調査」を通年にわたり実施し、その集計結果を報告すること。 9.業務量(参考)別紙2のとおり※ ただし、各年度の貸館使用状況および図書・資料室利用状況については変動が生じる。 月ごとに変動することもあるので、貸館利用状況や業務量に応じて不足の無いよう、要員配置については柔軟な対応をおこなうこと。 10.業務スケジュール等(参考)業務スケジュール(別紙3)のとおり11.業務員の配置受託者は7から10に示した業務の実施体制に関する事項、業務委託内容、業務量および業務スケジュール等を参考に、業務に支障を来すことが無いよう、適正な要員の配置を行い、開所時間中は常に窓口や電話の対応に万全を期し、円滑な業務を実施するとともに、その他関連する作業等を含め定められた時間内に業務を終了させること。 特に、委託者が主催する大きなイベントの開催日、貸館利用が集中した日、各月月初の施設予約受付開始日、月末の各種集計作業日など、業務が繁忙となる日があり、これらの日には、通常の勤務体制に加えて十分な業務員の配置を行い、接客対応のために電話を受けられなくなることなど無いよう業務処理に支障を生じないよう万全を期すこと。 また、センターの空調、音響映像機器等は古いものが多く、操作上のトラブルなど発生することも予想されるので、丁寧な操作に心掛け、故障時など急な対応が可能な人員配置をすること。 12.服務規律等受託者は業務の履行にあたって次の各事項を遵守すること。 (1)業務員の選任は、「男女共同参画センター」における業務の性質を考慮して、利用者へのサービス提供であることを十分ふまえ、総括責任者の指示のもと、接客、事務処理を的確に行え、機密保持が確保できる者等、業務にふさわしい者とすること。 当該業務員が、業務を的確に実施できない場合は、速やかに交替させること。 16(2)業務従事者に対し、業務に適した服装および名札を着用させるなど、県職員に準じた風紀、規律等を守らせ、一切の責任を負うこと。 (3)常に後片付けおよび清掃を行うなど、整理整頓を心掛けること。 (4)業務員は、「環境にやさしい県庁率先行動計画」に基づく取組を行うこと。 (5)自家用自動車にて通勤する者は、センターが指定する駐車スペースに駐車すること。 13.仕様書の変更法令等の改正などにより、委託者が必要と認めるときは、仕様書の一部を変更または一時中止することができるものとする。 この場合において、契約金額等を変更する必要があるときは、委託者および受託者双方協議のうえ定める。 14.その他(1)財産等の使用委託者は、受託者が業務を実施するため次に掲げる委託者の財産および備品(以下「財産等」という。 )の使用を認めるものとし、その使用料は無償とする。 なお、受託者は、これらの財産等を委託者の指示に従い、善良な管理者としての注意をもって使用し、管理しなければならない。 下記財産等のうち、受託者が独占的に使用するものについて、別途「施設・備品の貸与」に関する書面を交わす。 【受託者の使用を認める財産等】①電話機、FAX、放送設備②複写機、印刷機、プリンター、カラープリンター③作業机、椅子、更衣ロッカー④書類保管庫、書類保管棚、文書等整理ケース⑤掲示板、ホワイトボード、黒板⑥事務室内パソコン3台(うち、2台はインターネット接続専用端末で、貸館管理システム用。 他1台は、エクセル・ワード等ソフト導入済、インターネット接続不可。 )⑦図書・資料室内パソコン2台(エクセル・ワード等ソフト導入済、インターネット接続済)⑧業務にかかる書類ファイリング用品⑨業務上必要な各施設の鍵⑩業務従事者が通勤のために利用する駐車場および駐輪場⑪その他業務実施にあたって必要と委託者が認める備品、消耗品等(2)経費負担の範囲①委託者の範囲受託者が業務を実施するために必要な電気、水道等光熱水費および電信電話、インターネット回線使用料、郵便にかかる料金。 ただし節約に努めること。 ②受託者の範囲①以外のもので、委託者が使用を認める財産等を除く業務実施に必要なもの。 (3)業務手順書、報告書等の権利の帰属17業務上作成した各種報告書等に関する権利については、県に帰属するものとする。 (4)業務の引継ぎ新たに受託者となった者は、前年度の受託者から滞りなく業務を引き継ぐため、落札決定後速やかに引継ぎを受ける要員を派遣し、前受託者から必要な説明を受けること。 滋賀県立男女共同参画センター10 月 11 月 12 月2 0 2 4 年 ( 令 和 6 年 )1 月 2 月 3 月2 0 2 3 年 ( 令 和 5 年 ) 4 月 5 月 6 月7 月 8 月 9 月別紙1 業務予定日数等日間 日4月 30 23 24 6 3,10,17,24,29,30 25 設備点検日5月 31 22 22 9 1,4,5,6,7,8,15,22,296月 30 26 26 4 5,12,19,267月 31 26 26 5 3,10,18,24,318月 31 22 22 97,11,12,13,14,15,16,21,289月 30 26 26 4 4,11,19,2510月 31 25 26 5 2,10,16,23,30 24 設備点検日11月 30 24 24 6 4,6,13,20,24,2712月 31 23 23 8 4,11,18,25,28,29,30,311月 31 22 22 9 1,2,3,4,5,9,15,22,292月 29 24 24 5 5,13,19,24,263月 31 26 26 5 4,11,18,21,25合計 366 289 291 75(A)を除く休所日(業務を要する日) 令和5年度 滋賀県立男女共同参画センター業務予定日数業務を要しない日(A)(休所日)業務月日数(日)開所日数(日)業務日数(日間)別紙2 業務量(参考)平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度貸館申込にかかる領収書発行件数(件) 1,553 1,347 1,186 988付帯設備使用にかかる領収書発行件数(件) 687 604 357 403資料等複写(印刷機使用)にかかる領収書発行件数(件)274 209 97 68貸館利用者(人) 63,685 57,727 22,659 29,894大ホール 63.0% 58.2% 35.9% 49.6%研修室A 80.7% 71.6% 65.2% 72.0%研修室B 81.7% 77.1% 54.8% 74.5%研修室C 84.3% 80.1% 66.6% 73.0%特別会議室 18.0% 14.4% 6.6% 8.2%調理実習室 9.3% 10.6% 2.8% 2.8%視聴覚室 50.3% 47.3% 37.6% 37.6%トレーニングルーム 70.3% 71.6% 18.3% 22.3%茶亭 2.0% 1.4% 0.0% 0.0%展示ギャラリー 3.0% 11.0% 3.1% 3.2%テニスコート 7.3% 8.2% 3.1% 4.6%蔵書数(冊) 61,950 60,471 59,612 58,555貸出人数(人) 2,160 2,061 1,322 1,315貸出冊数(冊) 9,803 9,318 6,242 6,749レファレンス数(件) 184 62 74 74資料等複写(印刷機使用)にかかる領収書発行件数(件)62 48 30 24センターホームページ更新回数(回) 35 59 66 86メールマガジン発行回数(回) 15 12 12 12306 295 293 284業務内容図書資料室運営業務情報収集発信業務業務日数(年度計)利用率貸館管理運営業務貸館管理業務(定期的業務)貸館管理業務(不定期業務)図書資料室運営業務(定期業務)図書資料室運営業務(不定期業務)情報収集発信業務(定期業務)情報収集発信業務(不定期業務)8:30 ・テニスコート横出入口、施設を開錠。 ・業務開始・ガス元栓開栓、EV稼働・留守番電話の解除(*休所日の翌日、着電数の確認)・敷地内出入口(正面ゲート、婦人会館側、*大駐車場)、ゴミ庫の解錠*大駐車場は大ホール使用時、または、バス等大型車両が来所する時のみ・図書返却BOXを図書返却ポスト付近に移動・休所日明けは図書返却BOXの収納・談話サロン、ホワイエ、展示ギャラリ-のカ-テン、ブライントを゙開ける・灰皿を指定場所に配置(1階 1か所)・防犯カメラモニタ電源入れる(事務室内)・機械室の燃料メ-タ-の残量確認し、記帳する。 (残量が2.0キロリットル以下になれば委託者に連絡)・朝礼・休所日明けは案内看板表記板交換(出入口3か所)、案内スタンド表記板交換(正面玄関1カ所)・午前中の使用施設の開錠(大ホール)と使用機器類の準備・点検・貸館状況により空調設備操作盤電源ON・OFF操作(冷暖房使用時期のみ ONは貸館使用時間の約20分前)・屋外倉庫・テニスコ-ト・外用男女便所、水道栓の開栓、休憩場所の点検・冷暖房時期は空調機器のエア抜き実施・利用申込み状況により付帯設備類の準備・雨天の日は3か所に傘立て(玄関のみ)、傘袋を出す・正面玄関(自動ドアスイッチ)・幼児室側・展示ギャラリー側出入り口の解錠・大ホール使用時は操作盤により照明・吊りもの・音響設備準備・他の受託業者へ鍵を渡す準備。 ・調理実習室の利用状況により下駄箱・スリッパ・布巾・台布巾・タオル等の確認・図書資料室開室準備(窓・ブラインド開ける)・図書資料室だより発行(月1回程度)8:50 ・貸館利用者入場開始・貸館にかかる使用料金を徴収、領収書を交付し、鍵・点検表を渡す・時間外返却BOXから返却図書取り出し9:00 ・部屋の使用方法、付帯設備の使用方法等を説明・毎月初日は貸館予約集中日(大ホ-ル;8か月先、その他施設;3か月先)・図書資料室開室・大ホール・視聴覚室利用者には使用施設内で付帯設備等の使用方法を説明9:30 閲覧用新聞の配架・新聞等による男女共同参画に関する情報を収集し館内掲示板に掲示(随時)・インターネット・情報誌等により男女共同参画に関する情報を収集し、テーマ掲示板等を用いて効果的な発信を行う(随時)10:00・貸館使用申込受付により随時団体名・電話番号・使用料・使用日・使用施設をパソコンに入力する・前日の新聞から、男女共同参画に関する記事を抽出、複写、供覧・センター主催・共催事業等に関する情報収集および情報の整理を行い、効果的な館内等の掲示を行う11:45・図書資料に関するコピーサービス対応・毎月発行のメールマガジンに掲載する図書案内を作成し、委託者に提出(毎月20日頃)別紙 3 業務スケジュール(参考)貸館管理業務(定期的業務)貸館管理業務(不定期業務)図書資料室運営業務(定期業務)図書資料室運営業務(不定期業務)情報収集発信業務(定期業務)情報収集発信業務(不定期業務)12:00 ・午前貸館終了 ・レファレンスサービス・施設利用者より点検表を受け取り、付帯設備使用料徴収12:10 ・使用が終了した順に各施設・付帯設備点検・閉室・午前中施設利用点検確認表記載の使用人数をパソコンに入力・情報コーナーでのビデオ視聴サービス12:50 ・午後の貸館利用者入場開始・貸館にかかる使用料金を徴収、領収書を交付し、鍵・点検表を渡す・部屋の使用方法、付帯設備の使用方法等を説明 ・書籍等紹介・委託者より提出されるホームページ更新原稿について更新作業を実施する(随時:年間約50回程度)13:00 ・書架整理 ・購入図書等のリストアップ・統計資料作成し毎月10日までに委託者に報告(施設利用状況表・付帯設備利用状況表・施設利用者状況表・施設利用金額表・施設の部屋別使用状況・自主事業等参加者数)・統計データ資料を作成し毎月10日までに委託者に報告(貸出人数・貸出冊数・貸出券発行数・蔵書数・レファレンス件数・内容)・貸室にかかる帳票類の作成、準備、在庫確認 ・書庫の整理・トイレットペーパー補充準備 ・書誌登録・削除14:45-15:15午前勤務午後勤務業務引き継ぎ時間 ・自動販売機のエラー対応16:00 ・他の受託業者から鍵を受ける。 ・電気、水道メーター確認・休所前日は時間外返却BOXを正面玄関前に出す・利用者の退室誘導17:00 ・午後貸館終了 ・図書・資料室閉室・施設利用者より点検表を受け取り、付帯設備使用料徴収・閉室作業(窓・ブラインド閉める・机椅子整列・書架整理)・使用が終了した順に各施設・付帯設備点検・図書・資料室利用者人数・コピー代を貸館業務従事者に渡す・点検表記載の使用人数をパソコンに入力する・ゴミ倉庫施錠・図書・資料室利用者数等をパソコンに入力する・談話サロン、展示ギャラリ-の窓・カ-テンを閉める・暗くなった場所から照明を点灯・徴収した現金は、月末まで保管した後、翌月10日までに、収納通知書と徴収事務受託計算書(様式第25号)を委託者に提出するとともに、委託者が発行した納付書により指定金融機関に払い込む・施設の空室状況について、「貸館管理システム」からデータを取り出し、ExcelあるいはPDF化し、センターホームページに掲載する。 なお、更新は、1週間に1回以上行う図書・資料等の貸出・返却処理延滞者への督促連絡電話・来所等による施設利用等にかかる問い合わせ対応貸館管理業務(定期的業務)貸館管理業務(不定期業務)図書資料室運営業務(定期業務)図書資料室運営業務(不定期業務)情報収集発信業務(定期業務)情報収集発信業務(不定期業務)17:50 ・夜間貸館利用者入場開始・貸館にかかる使用料金を徴収、領収書を交付し、鍵・点検表を渡す・部屋の使用方法、付帯設備の使用方法等を説明20:00 ・「本日の行事案内板」の内容を翌日の内容に修正・施設使用料収入状況帳に、合計件数・金額を記入・翌業務日、予約受付台帳と点検表を窓口パソコンで入力漏れ等確認後、台帳の団体名上部と点検表にチェックする・終了した施設等から順に点検し、夜間貸館利用がなければ施錠する・翌日の使用状況により各室設備形状変更(大ホール階段・研修室BC連結等)後、施錠・調理実習室の利用状況により布巾・台布巾・タオルの洗濯、三角コーナーの掃除等・翌日の予定表確認(未収入金等の確認)・翌日使用の付帯設備等準備21:00 ・夜間貸館終了・機械室の空調設備操作盤の主電源を切り施錠(冷暖房使用時期のみ)・施設利用者より点検表を受け取り、付帯設備使用料徴収・使用が終了した順に各施設・付帯設備点検・点検表記載の使用人数をパソコンに入力する・徴収した現金は、受託者の金庫に保管する。 ・領収済み申込書をファイリングする・窓口用カレンダ-をカウンタ-内に入れ、翌日の日付に直す・湯沸かし室、廊下、階段等館内を最終点検し消灯 ・休所日前日は、留守番電話セット・EV電源オフ・敷地内出入口の施錠(正面ゲート、婦人会館側、*大駐車場)*大駐車場は大ホール使用時・防犯カメラモニタ-、自動ドアの電源を切る・休所前日は案内看板表記板交換(入口3か所)、案内スタンド表記板掲示(正面玄関1か所)・敷地内を巡回し、施錠確認、ガス元栓閉栓および不審車両等を確認し委託者に報告・貸館、施設管理に使用した鍵が揃っているか確認して、ロッカーに収納する。 21:30 ・業務終了貸館管理業務(定期的業務)貸館管理業務(不定期業務)図書資料室運営業務(定期業務)図書資料室運営業務(不定期業務)情報収集発信業務(定期業務)情報収集発信業務(不定期業務)・施設、テニスコート横出入口施錠。 資料1○滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例昭和61年10月13日滋賀県条例第38号(設置)第1条 男女共同参画の推進を図るため、滋賀県立男女共同参画センター(以下「センター」という。 )を近江八幡市鷹飼町に設置する。 (業務)第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。 (1) 男女共同参画に関する研修および講座の開催(2) 男女共同参画に関する相談(3) 男女共同参画に関する情報および資料の収集および提供(4) 男女共同参画の推進に資する活動を行う団体等の相互の交流の促進ならびに自主的活動への指導および助言(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務(職員)第3条 センターに所長その他の所要の職員を置く。 (使用の承認)第4条 センターの施設のうち規則で定める施設(以下「特定施設」という。 )を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。 承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。 (1) センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 (2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。 (3) 営利を目的とすると認められるとき。 (4) センターの施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。 (5) 申請に係る特定施設がセンターの事業を行うために必要であると認められるとき。 (6) その他センターの管理上支障があると認められるとき。 3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。 (使用料)第5条 センターの使用料の額および納付の方法等は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。 (施設等の変更の禁止)第6条 第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。 )は、センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。 ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。 (使用の承認の取消し等)第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。 (1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。 (2) 使用者が偽りその他不正の手段によつて第4条第1項の規定による承認を受けたとき。 (3) 使用者が第4条第2項各号(同項第5号を除く。 )のいずれかに該当するに至つたとき。 (4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。 (5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。 (6) 当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。 (7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。 (原状回復の義務)第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。 前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。 (委任)第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理および運営に関し必要な事項は、規則で定める。 資料2○滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則令和2年3月30日滋賀県規則第29号(趣旨)第1条 この規則は、滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(昭和61年滋賀県条例第38号。 以下「条例」という。 )第9条の規定に基づき、滋賀県立男女共同参画センター(以下「センター」という。 )の管理運営について必要な事項を定めるものとする。 (休所日)第2条 センターの休所日は、次のとおりとする。 (1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。 )である場合を除く。 )(2) 休日の翌日(日曜日または休日である場合を除く。 )(3) 1月1日から同月4日までおよび12月28日から同月31日まで2 センターの所長(以下「所長」という。 )は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休所日を変更し、または臨時に休所日を定めることができる。 (開所時間)第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後9時までとする。 ただし、図書・資料室については、午前9時から午後5時までとする。 2 所長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開所時間を変更することができる。 (入所の制限)第4条 所長は、次のいずれかに該当する者に対しては、その入所を拒否し、または退去を命ずることができる。 (1) 所内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者(2) センターの施設または設備を損傷するおそれのある者(3) その他所長の指示に従わない者(入所者の遵守事項)第5条 センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) センターの施設または設備を損傷しないこと。 (2) 他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。 (3) あらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。 (4) 所定の場所以外の場所で飲食し、火気を使用し、または喫煙しないこと。 (5) その他所長が指示した事項(規則で定める施設)第6条 条例第4条第1項の規則で定める施設は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)別表第29に規定する施設(以下「特定施設」という。 )とする。 (特定施設の使用等に係る承認の手続)第7条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を所長に提出することにより行わなければならない。 2 前項の使用承認申請書は、大ホールにあつては使用日の6月前の日の属する月の初日から10日前までに、大ホール以外の特定施設にあつては使用日の3月前の日の属する月の初日から10日前までに提出しなければならない。 ただし、所長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。 3 所長は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。 )をするときは、使用承認書を当該承認を申請した者に交付するものとする。 4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。 この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。 (使用者の遵守事項)第8条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。 )は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。 (2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。 (3) あらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。 (4) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用し、または喫煙しないこと。 (5) その他所長が指示した事項(施設の変更等の承認の手続)第9条 条例第6条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を所長に提出することにより行わなければならない。 (使用の取消しの届出)第10条 使用者は、使用承認を受けた特定施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて速やかに所長に届け出なければならない。 (損傷および滅失の届出)第11条 センターに入所した者または使用者は、センターの施設または設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示を受けなければならない。 (使用承認申請書等の様式)第12条 この規則の規定により所長に提出する使用承認申請書その他の書類の様式は、所長が知事の承認を得て別に定める。 (委任)第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が知事の承認を得て定める。 配置図 事務室所長室授乳室トイレトイレEVEV託児準備室大ホール視聴覚室図書・資料室談話サロン 多目的スペース幼児室玄関中庭調理実習室交流室トレーニングルームテニスコート駐車場駐車場駐車場駐輪場茶亭正面入口研修室C研修室B研修室A講習室トイレ映写室 音響室ギャラリー大ホール吹抜(一財)滋賀県婦人会館展示ギャラリー<1階 3096㎡><2階 591㎡>特別会議室日本庭園印刷室NPO法人 IYOU視聴覚室準備室滋賀マザーズジョブステーション書庫資料3滋賀県立男女共同参画センター「G-NETしが」の施設利用について◎G-NETしが 施設使用料 (2019 年 10月 1 日改定)<県内居住の方がご利用の場合>区分名称定員(規模)午 前 午 後 夜 間 午前・午後 午後・夜間 全 日申込期間9:00~12:0013:00~17:0018:00~21:009:00~17:0013:00~21:009:00~21:00大ホール平日500 人6,700円 18,500円 19,800円 25,200円 34,400円 41,100円 使用月の8か月前の月の初日から10 日前まで土・日休 日10,050円 27,750円 29,700円 37,800円 51,600円 61,650円研 修 室 A 50人 2,630円 3,580円 2,630円 6,210円 6,210円 8,840円使用月の3 か月前の月の初日から10 日前まで研 修 室 B 30人 1,720円 2,370円 1,720円 4,090円 4,090円 5,810円研 修 室 C 30人 1,720円 2,370円 1,720円 4,090円 4,090円 5,810円特別会議室 24人 6,350円 8,340円 6,350円 14,690円 14,690円 21,040円調理実習室 36人 3,580円 4,760円 3,580円 8,340円 8,340円 11,920円視 聴 覚 室 100人 6,070円 7,930円 6,070円 14,000円 14,000円 20,070円トレーニングルーム 20人 3,160円 4,090円 3,160円 7,250円 7,250円 10,410円茶 亭 (25㎡) 3,160円 4,090円 3,160円 7,250円 7,250円 10,410円展示ギャラリー (75㎡) 1日につき 4,850円テニスコート平日(3面)1面 2時間につき 1,450円土・日休 日1面 2時間につき 2,180円<県外居住の方がご利用の場合>上記料金の一律1.5倍のご利用料金となります。 ◎ 申込の受付について1.受付開始日施設使用の申込については、大ホールは使用日の8か月前の月の初日から、その他の貸室は使用日の3か月前の月の初日から受け付けます。 ただし、大ホールに付随して他の貸室も利用する場合は、併せて8か月前から受け付けます。 (受付開始日が休所日にあたる場合は、その翌日が受付開始日となります。 )2.受付時間開所日の午前9時から午後9時まで。 先着順となります。 ただし、受付開始日においては、来所・電話にかかわらず、午前9時から午前9時 30分まで一括して受け付け、使用希望日が重なった場合、日程調整や抽選を行います。 3.申込方法(1) センターの窓口にお越しいただくか、電話で申し込んでください。 その時に、使用目的などを確認します。 (2) 申込受付後、利用する日の10日前までに使用責任者が窓口にお越しいただき、使用承認申請書に必要事項を記入いただくとともに、施設使用料をお支払いください。 (前納です。 )(3) 受付が完了しますと、使用承認書と領収書をお渡しします。 なお、いったん支払われた使用料は原則としてお返しできません。 (4) 大ホール使用の場合は、付帯設備の準備の関係上、使用日の10日前までに、使用する付帯設備の内容が分かる資料(付帯設備使用リストもしくは催物のプログラム等)を提出するなどして、当日使用する設備を予め申し出てください。 なお、付帯設備使用料については、使用の当日、窓口にて料金をお支払いしていただきます。 4.使用方法(1) 使用当日は、必ず窓口で「点検表」と「鍵」を受け取ってから入室してください。 (2) 施設の使用は、使用承認書に記載された利用時間内に限ります。 また、使用後、机、椅子などは、必ず元の状態に戻してください。 (3) 付帯設備を使用される場合、その機器の使用(操作)方法等は、担当係員が事前に説明します。 機器の操作は、善良な管理のもとに、利用者で行ってください。 (4) 電気器具を持ち込む時は、事前に窓口へ内容と件数を必ず申し出てください。 (5) 施設内は、禁煙です。 喫煙は、決められた場所(灰皿の設置している所)で行ってください。 (6) 湯茶等の設備は使用できますが、茶葉は利用者各自で準備してください。 (7) 駐輪、駐車場での事故等は責任を負いません。 多数の自動車が駐車する場合は、誘導等の保安要員を主催者で必ず確保してください。 資料4◎G-NETしが 付帯設備使用料設 備 名 単位 使用料 設 備 名 単位 使用料大ホールロアーホリゾンライト 1 列 430円 大ホールカセットテープレコーダー 1 台 320円ボーダーライト 1 列 530円 CDプレーヤー 1 台 210円サスペンションスポットライト 1 列 970円 MDプレーヤー 1 台 210円アッパーホリゾンライト 1 列 430円 プロジェクター 1 台 510円客席用スポットライト 1 列 430円 ピアノ 1 台 1,080円フットライト 1 列 430円 金びょうぶ 1 双 1,080円ピンスポットライト 1 台 320円 冷・暖房料 1 時間 1,410円拡声装置(マイク4 本含む) 1 式 2,170円 各室共通携帯用拡声装置 1 台 210円追加マイク 1 本 210円 持込電気器具(1kW) 1 台 110円付帯設備の使用料は、午前、午後および夜間をそれぞれ1単位とした料金です。 (冷・暖房料は 1 時間単位)◎G-NETしが施設使用料の半額適用について県内在住者が主体である団体が、男女共同参画の推進を主たる目的として使用される場合には、施設使用料が半額になります。 (ただし、テニスコートおよび付帯設備使用料は除きます。 )使用料の半額適用を希望される場合は、次の手順に従ってください。 (1) 使用の申込申込受付期間は、通常料金での利用と同じく、大ホールは使用日の8か月前、その他の貸室は3か月前の月の初日からです。 この時、半額適用を希望する旨を申し出てください。 (2) 「男女共同参画センター施設使用料の半額適用申請書」の提出センター窓口へ直接お越しになり、「半額適用申請書」に使用の目的や詳しい内容を具体的に記入して提出してください。 (3) 「男女共同参画センター使用料の半額適用承認通知書」の交付(2)の申請書が承認されますと、承認通知書を交付いたします。 (4) 使用の申込および使用料の納付(3)の承認通知書の交付を受けた後、改めて施設使用承認申請書に必要事項を記入していただき、使用料を前納してください。 (注)半額適用の手続きについては、上記のように若干の日数を要することとなりますので、20日前までに申請書をご提出ください。 ◎ その他(1) 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(以下「条例」という。 )第4条第2項の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をお断りすることがあります。 (2) 条例第7条第1項の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命じることがあります。 (3) 営利を目的とした施設の使用はできません。 (4) ご使用にあたっては、使用承認書の裏面の「ご使用上のお願い」をよくお読みください。 (5) 使用承認を受けた施設の使用を変更されるときは、改めて変更の承認を受けてください。 (6) センターの施設や設備を損傷されたり、紛失されたときは、直ちにその旨届け出てください。 滋賀県立男女共同参画センター G-NETしが〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4TEL 0748-37-3751 FAX 0748-37-5770滋賀県立男女共同参画センター「G-NETしが」の施設利用について◎G-NETしが 施設使用料 (2019年 10月 1 日改定)<県外居住の方がご利用の場合>区分名称定員(規模)午 前 午 後 夜 間 午前・午後 午後・夜間 全 日申込期間9:00~12:0013:00~17:0018:00~21:009:00~17:0013:00~21:009:00~21:00大ホール平日500 人10,050円 27,750円 29,700円 37,800円 51,600円 61,650円 使用月の8か月前の月の初日から10 日前まで土・日祝日15,080円 41,630円 44,550円 56,710円 77,400円 92,480円研 修 室 A 50人 3,945円 5,370円 3,945円 9,315円 9,315円 13,260円使用月の3 か月前の月の初日から10 日前まで研 修 室 B 30人 2,580円 3,555円 2,580円 6,135円 6,135円 8,715円研 修 室 C 30人 2,580円 3,555円 2,580円 6,135円 6,135円 8,715円特別会議室 24人 9,525円 12,510円 9,525円 22,035円 22,035円 31,560円調理実習室 36人 5,370円 7,140円 5,370円 12,510円 12,510円 17,880円視 聴 覚 室 100人 9,105円 11,895円 9,105円 21,000円 21,000円 30,105円トレーニングルーム 20人 4,740円 6,135円 4,740円 10,875円 10,875円 15,615円茶 亭 (25㎡) 4,740円 6,135円 4,740円 10,875円 10,875円 15,615円展示ギャラリー (75㎡) 1日につき 7,275円テニスコート平日(3面)1面 2時間につき 2,175円土・日祝日1面 2時間につき 3,270円◎ 申込の受付について1.受付開始日施設使用の申込については、大ホールは使用日の8か月前の月の初日から、その他の貸室は使用日の3か月前の月の初日から受け付けます。 ただし、大ホールに付随して他の貸室も利用する場合は、併せて8か月前から受け付けます。 (受付開始日が休所日にあたる場合は、その翌日が受付開始日となります。 )2.受付時間開所日の午前9時から午後9時まで。 先着順となります。 ただし、受付開始日においては、来所・電話にかかわらず、午前9時から午前9時 30分まで一括して受け付け、使用希望日が重なった場合、日程調整や抽選を行います。 3.申込方法(1) センターの窓口にお越しいただくか、電話で申し込んでください。 その時に、使用目的などを確認します。 (2) 申込受付後、利用する日の10日前までに使用責任者が窓口にお越しいただき、使用承認申請書に必要事項を記入いただくとともに、施設使用料をお支払いください。 (前納です。 )(3) 受付が完了しますと、使用承認書と領収書をお渡しします。 なお、いったん支払われた使用料は原則としてお返しできません。 (4) 大ホール使用の場合は、付帯設備の準備の関係上、使用日の10日前までに、使用する付帯設備の内容が分かる資料(付帯設備使用リストもしくは催物のプログラム等)を提出するなどして、当日使用する設備を予め申し出てください。 なお、付帯設備使用料については、使用の当日、窓口にて料金をお支払いしていただきます。 4.使用方法(1) 使用当日は、必ず窓口で「点検表」と「鍵」を受け取ってから入室してください。 (2) 施設の使用は、使用承認書に記載された利用時間内に限ります。 また、使用後、机、椅子などは、必ず元の状態に戻してください。 (3) 付帯設備を使用される場合、その機器の使用(操作)方法等は、担当係員が事前に説明します。 機器の操作は、善良な管理のもとに、利用者で行ってください。 (4) 電気器具を持ち込む時は、事前に窓口へ内容と件数を必ず申し出てください。 (5) 施設内は、禁煙です。 喫煙は、決められた場所(灰皿の設置している所)で行ってください。 (6) 湯茶等の設備は使用できますが、茶葉は利用者各自で準備してください。 (7) 駐輪、駐車場での事故等は責任を負いません。 多数の自動車が駐車する場合は、誘導等の保安要員を主催者で必ず確保してください。 資料5複写・印刷サービスマニュアル■複写・印刷サービスの利用はWO・MANネット登録団体および施設利用者のみが対象。 ■印刷機利用の場合は利用者が印刷用紙を準備します。 ■利用料金は 複写は1枚10円(サイズ不問)、印刷は下記表のとおりです。 手順1 WO・MANネット登録団体であるか、施設利用者であるかを確認します。 2 複写の場合(1)サイズ、枚数、両面印刷の有無を確認します。 (2)資料等複写(印刷機使用)申込書に氏名、資料の名称、枚数を利用者に記入してもらいます。 使用料は、委託者に支払うよう指示すること。 (3)複写枚数分の料金を資料等複写(印刷機使用)申込書に記入し、印刷収入状況ファイルから採番する。 3 印刷の場合(1) 印刷室の鍵を開け(WO・MANネット加入団体は鍵を渡す)、印刷の準備をします。 (2) 資料等複写(印刷機使用)申込書に氏名、資料の名称、製版枚数、印刷枚数を利用者に記入してもらいます。 使用料は、委託者に支払うよう指示すること。 (3)以下、複写の場合の手順(3)を行います。 <印刷料金>1- 250枚まで100円 1451-1750枚 600円251- 550枚 200円 1751-2050枚 700円551- 850枚 300円 2051-2350枚 800円851-1150枚 400円 2351-2650枚 900円1151-1450枚 500円資料6図書・資料室運営業務廃棄雑誌等の処理マニュアル1 バーコードのついていないもの1.処理日付・雑誌名・最初の号数から最後の号数・冊数を廃棄用紙に記入2.廃棄雑誌に「廃棄図書」印を赤スタンプで押す3.梱包して処分場所へ持込む2 バーコードのついているもの1.処理日付・雑誌名・最初の号数から最後の号数・冊数を廃棄用紙に記入2.図書システムによりデータ削除する3.バーコードをはがす4.「廃棄図書」印を赤スタンプで押す5.箱詰めして書庫で保管6.パソコンデータに廃棄提供雑誌として入力後出力したものを箱外側に貼り付ける7.処分場所へ持込む様式3号単位 : 円10,000 5,000 2,000 1,000 500 100 50 10 5 14月1日 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土4月2日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日4月3日 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月4月4日 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火4月5日 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水4月6日 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木4月7日 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金4月8日 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土4月9日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日4月10日 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月4月11日 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火4月12日 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水4月13日 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木4月14日 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金4月15日 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土4月16日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日4月17日 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月4月18日 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火4月19日 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水4月20日 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木4月21日 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金4月22日 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土4月23日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日4月24日 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月4月25日 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火4月26日 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水4月27日 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木4月28日 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金4月29日 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土4月30日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日5月1日 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月担当者月 末 確 認 欄出納員 合議現在高 月日 曜日釣銭用資金保管簿備 考金 種 別(令和5年4月)天候<貸館管理運営業務> □開閉館作業および巡回 □大駐車場開閉□大ホール対応<図書・資料室運営業務> □開閉室作業□新聞チェック□行政資料整理電源・元栓等の確認異常有り所長 次長 合議 担当※合議は、貸室担当と防火管理者が異なる場合のみ必要。 様式16号令和 年(年) 月分業 務 実 績 報 告 書令和 年( 年) 月 日様式第25号(第64条関係)徴 収 事 務 受 託 計 算 書年 月分区 分調 定 額 徴 収 額収 入 未 済 額本 月 分 累 計 本 月 分 累 計年 月 日契約の相手方 ○印(あて先)滋賀県知事
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/nyusatsubaikyaku/itaku/330204.html

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