歯科用電子カルテシステム

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2023年04月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
歯科用電子カルテシステム 別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和5年4月3日千葉県循環器病センター病院長 中村 精岳1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 歯科用電子カルテシステム 一式(2)調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (3)履行期限 履行期限 令和5年5月31日まで(4)履行場所 千葉県市原市鶴舞575番地 千葉県循環器病センター(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。 ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。 2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57 年12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。 (6)千葉県内に本店又は営業所を有すること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒290-0512 千葉県市原市鶴舞575番地千葉県循環器病センター 事務局医事経営課 電話0436(88)3111(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和5年4月4日から令和5年4月12日まで(千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和5年4月27日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和5年4月27日午後5時(5)開札の日時及び場所 令和5年4月28日午前10時30分千葉県循環器病センター2階多目的ホール4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 千葉県病院局財務規程第135条及び同規程126条による(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封緘した入札書等を入札書の提出期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県循環器病センター病院長から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。 )を電子入札システム(又は紙入札方式)により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和5年4月17日午後5時b 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和5年4月17日午後5時b 提出場所 3の(1)に同じ(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法この公告に示した業務を履行できると千葉県循環器病センター病院長が判断した入札者であって、千葉県病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第22号)第140条第1項の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消すことがある。 (9)その他 詳細は、入札説明書による。 1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第22号)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負及び委託業務(建設工事に係る設計、測量及び調査等の委託業務を除く。 )以下「物品・委託等」という。 )契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項購入等件名 別紙入札公告の写しのとおり数 量 別紙入札公告の写しのとおり別添入札公告及び仕様書のとおりとする。 2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。 なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (6)千葉県内に本店又は営業所を有すること。 3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。 また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。 2(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、(契約担当者)から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために談合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 (落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 )カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 キ アからカまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の提出期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の提出期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。 送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムより行っていなければならない。 (4)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (5)入札書の提出場所及び提出期限は、別添入札公告のとおりとする。 なお、電子入札システムにより入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。 3(6)電子入札システムによる入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。 ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。 )エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届兼委任状により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。 以下同じ。 )オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。 )が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔購入等件名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 (9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、次のとおり訂正しなければならない。 ア 入札参加者本人及び年間代理人が訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 イ 代理人(年間代理人を除く。 )及び復代理人が訂正する場合は訂正箇所を二重線で抹消して訂正し、近くに署名しなければならない。 ただし、委任状に記名押印した場合は、当該訂正部分に同一印を押印することにより訂正するものとする。 (10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 4(11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び使用印鑑届兼委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 (12)入札参加者又はその代理人が談合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。 (15)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告のとおりとする。 (16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 なお、電子入札システムによる入札参加者については、出席を要しない。 (17)電子入札システムによる入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。 (21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおり5とする。 なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。 ア 再度入札は、原則として2回とする。 イ 入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 ウ 入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 電子入札システムによる入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。 入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 5 入札保証金千葉県病院局財務規程第135条の規定によるものとする。 6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )(5)年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は年間代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )(6)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )6(7)購入等件名に重大な誤りのある入札書(8)入札金額の記載が不明確な入札書(9)入札金額の記載を訂正した入札書(10)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(11)入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書(12)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(13)明らかに談合であると認められる入札書(14)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書(15)必要な記名、押印、署名を欠く入札書(16)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。 )(17)その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。 (2)落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムによる参加が一者も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。 ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。 (4)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。 なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取り交わしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 8 契約保証金7千葉県病院局財務規程第126条の規定によるものとする。 9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県循環器病センター病院長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において千葉県循環器病センター病院長が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)千葉県循環器病センター病院長が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。 10 契約条項別添契約書(案)のとおり。 11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添入札公告のとおりとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告のとおりとする。 12 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-221113 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)290-0512(所在地) 市原市鶴舞575(機関名) 千葉県循環器病センター事務局 医事経営課(電話番号)0436-88-3111814 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)290-0512(所在地) 市原市鶴舞575(機関名) 千葉県循環器病センター事務局 医事経営課(電話番号)0436-88-31111 仕 様 書1 件 名 歯科用電子カルテシステム設置2 品目及び数量等 歯科用電子カルテシステム 1式3 規 格 12 特記仕様のとおり4 納 入 場 所 千葉県市原市鶴舞575 千葉県循環器病センター5 納 入 期 限 令和5年5月31日6 基 本 仕 様本件の購入品は、日常の医療事務における毎月のレセプト作成をはじめ、患者登録、窓口会計などの繁雑な事務作業を大幅に軽減することができ、高精細、高速化、効率化に優れ、幅広い医療事務をより確実にかつ迅速に行えるものとする。 なお、購入品は、新品で、傷、汚れ等のない最新の機器とする。 7 搬 入搬入は、病院係員(以下「係員」という。 )の指示により行い、受注者側責任者は、作業の開始及び終了時には、係員に報告の上、確認を受けてから行うこと。 その際、既設建物、特に室内の床板、敷物等を汚損又は破損しないように細心の注意をもって行うこと。 8 検 査検査は、受注者側責任者及び係員立ち会いの上行い、不合格品の生じた場合には、新規取替え等係員の指示に基づき必要な処置をとること。 9 支 援購入品に関する概要、性能及び使用方法に関する教育、質問に対する回答及び助言、問題発生時における調査・原因究明及び解決、適正かつ効率的に使用するための助言等の教育・技術的支援を行うこと。 10 疑 義本仕様書の内容について、疑義を生じた場合、又は明記のない場合については、係員と協議の上実施することとし、独自の解釈によって行うことがないように十分注意すること。 11 保 証購入品については、検収後であっても、機器の不良、製作過程における瑕疵損傷等及び搬入過程における傷損等に対しては、受注者は直ちに新規取り替え又は補修を行い、検収後の保証義務を負うこと。 なお、それ以上の保証期間の明記があるものは、その期間の保証義務を負うこと。 12 特 記 仕 様(1) ハードウェア品目 項目 要求機能項目サーバ機1式(1台)型式 デスクトップ型型名(OS) Windows Server 2019 standard(64bit)版CPU Xeon E-2124G 3.40GHz以上メインメモリー 8.0GB以上HDD本体1TB以上×2 外付16GB以上外付けHDDはUSBを含み、数量は問わないものとする。 DVD-ROM ドライブ DVDスーパーマルチドライブUSB 前面x2,背面x6キーボード 106キー(テンキー付き)以上マウス 光学式 スクロール機能付電源 ACアダプター、電源コードLAN RJ-45(1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T)LAN コネクタ×2シリアルポート D-Sub9 ピン×2拡張バス PCI Exp x16/x4 x1(フル) 、PCIサイズ W90xD373xH336mmディスプレイ DisplayPort×3クライアント機(4台)型式 デスクトップ型型名(OS) Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC版CPU インテル® Core™ i5-10500以上メインメモリー 8.0GB以上HDD 本体1TB以上×2DVD-ROM ドライブ スーパーマルチドライブUSB USB3.1(背面×2)USB3.0(前面×2、背面×2)USB2.0(前面×1、背面×2)(標準搭載)キーボード 106キー(テンキー付き)以上マウス 光学式 スクロール機能付電源 ACアダプター、電源コードLAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能シリアルポート シリアルポート ×1拡張バス PCI Exp x16/x4 x2 、PCIサイズ W98xD357xH395.5mmディスプレイ VGA×1、DVI-D×1、HDMI×1プリンター(1台)形状 デスクトップ型印字方式 モノクロ LED+乾式電子写真方式連続プリント速度 48枚/分(A4縦送り)給紙方式 カセット給紙及び手差し給紙トレイ対応用紙サイズ A4、A5の2種の用紙をカセット、手差しから給紙対応重量 22kg以内サイズ 430(W)×470(D)×410(H)mm以内その他 別表の各種帳簿等の印刷に対応できること(2) ソフトウェア① 診療報酬明細書は、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)」の様式を使用できること。 改定対応方法が光学メディアで行えること。 ② 保険点数及び薬価の改定並びに新薬の追加等の医療改定に随時対応できること。 ③ 医薬品、病名、治療行為等は、厚生労働省の定めるコード(レセプト電算処理コード)のマスターを標準で搭載していること。 ④ 既存の歯科用コンピュータ「WAVE fineⅢ」よりデータを引き継ぎ、継続使用が可能であること。 ⑤ NEC社製の医科用コンピュータとの連携仕様が継続運用可能であること。 ⑥ ヨシダ社製レントゲンシステムとの連携仕様が継続運用可能であること。 ⑦ 患者登録数が20,000人以上可能であること。 ⑧ レセプト件数は2,000件/月の処理が可能であること。 ⑨ 診療データ保存歴が60か月以上可能であること。 ⑩ エラーチェック(日次・月次)ができること。 ⑪ 指導料の算定漏れチェックができること。 ⑫ 改定対応方法が光学メディアで行えること。 ⑬ 光学ドライブは書き込み書き換えが可能なこと。 ⑭ 磁気媒体でのレセプト提出が可能な事(レセプト電算処理)。 ⑮ 別表に揚げる各帳票の入力及び印字が可能であること。 ⑯ 別表に掲げる請求明細書兼領収書事項の入力及び標記が可能であること。 別 表各帳票について(歯科用〈外来〉)患者一覧表 登録患者一覧表、未収金患者一覧表、預かり金患者一覧表、経営管理資料保険別集計表、個人別集計表、ドクター別合計型集計表、ドクター別個人別集計表その他資料自費項目集計表、物品集計表、日別集計表、診療一覧表、項目頻度集計、項目検索、各種マスタ一覧表、月次チェックエラーリスト請求書診療報酬明細書、社保総括表、国保総括表、請求患者一覧表、福祉患者一覧表、返戻登録患者一覧表領収書ほか請求明細書兼領収書、簡易型領収書、合計型領収書、処方箋、年間領収証請求明細書兼領収書について(歯科用〈外来〉)患者情報項目 患者番号、負担割合、患者氏名保険診療項目基本診察料、指導料、投薬、注射、X線・検査、処置・手術、総診療費、麻酔、歯冠修復、その他請求額項目 負担金、自費、その他、前回未集金、請求金額合計、入金額、日付、病院名、住所、電話番号の明記など、請求明細書兼領収書の校正にあたっては係員と調整の上、行うこと。 患者一覧表については、各表が別表である必要はないこととする。 (3) 保守本件の保守に関して経費がかかる場合は、乙と別契約において保守契約を締結することとする。 その際、下記の保守要件を満たすこと。 ① 点数等の改定データ(CD等)を送付すること。 ② 機器の故障発生時、係員から連絡があった場合、緊急対応すること。 ③ 使用方法等、各種問合せに対する解説及び助言を実施すること。 ④ 保守作業中、既存建物、特にじゅうたん及びカーテン等の室内装飾を汚損または破損しないよう十分注意すること。 ⑤ 保守期間は、納入から1年までとする。 なお、保守期間終了後、甲が別契約で乙と保守契約を更新することが可能であること。 ⑥ 保守は、次の製品とする。 ・ハードウェア 1式・ソフトウェア 1式⑦ プリンタの消耗部品は保守の対象外とする。 (4) その他動作確認に当たり別途工事等が必要な場合は、係員に報告の上、実施すること。 入札約款(物品・委託等)(目的)第1条 千葉県が発注する物品の購入又は製造、印刷の請負その他の契約(建設工事、建設工事に係る製造の請負及び測量、調査、設計等の業務委託に係る契約を除く。 )(以下「物品・委託等」という。 )に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほか、この入札約款の定めるところによるものとする。 (入札等)第2条 入札参加者は、仕様書、契約書案等を熟知のうえ入札をしなければならない。 この場合において仕様書、契約書案等に疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は、電子入札システムにより作成し、公告又は通知書に示した時刻(以下「入札書受付締切予定日時」という。 )までに電子入札システムにより提出しなければならない。 ただし、契約担当者の指示により電子入札システムを利用しない場合は、紙入札によるものとし、入札書等については第3項に定める方法により提出することとする。 なお、電子入札システムにおける入札参加者は、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格審査を申請した代表者又は年間代理人とする。 3 入札参加者が、契約担当者に対して紙入札方式参加届出書(別記第5号様式)を提出することにより、紙入札による参加を認められた場合にあっては、入札書等を以下の定めるところにより提出しなければならない。 (1)入札書は、契約担当者の指示により、別記第1号様式の1、又は、別記第1号様式の2により作成し、公告又は通知書に指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。 (2)入札参加者は代理人をして入札させるときは、入札書と併せて別記第2号様式による委任状を提出しなければならない。 ただし、年間代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写し、復代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写しと別記第2号様式による委任状を提出することをもって足りる。 (3)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、入札書と併せて別記第3号様式による誓約書を提出しなければならない。 (4)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。 (5)入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当する者を入札代理人(復代理人を含む)とすることはできない。 4 入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出もしくは指定の場所に提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (入札辞退)第3条 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札書の提出期限までは、いつでも入札を辞退することができる。 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。 2 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成し、入札書の提出期限までに電子入札システムにより提出するものとする。 辞退届を提出した後は、開札前後を問わず、撤回することはできない。 なお、紙入札による入札参加者にあっては、以下の定めるところにより提出するものとする。 (1)入札執行前にあっては、入札辞退届(別記第4号様式)を入札を執行する者に直接持参し、又は送付(入札書の提出期限までに到達するものに限る。 )により行う。 (2)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。 (未入札)第4条 入札参加者が、入札書の提出期限までに入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合は、未入札として取り扱うものとする。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を保留し、延期し、もしくは取りやめることができる。 2 電子入札システムの障害等により、入札の執行ができないことが判明した場合は、入札の執行の延期、又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。 3 指名競争入札において入札参加者が一者である場合は、特別の事情がない限り入札を取りやめるものとする。 ただし、低入札価格調査対象者については入札参加者として取扱う。 (無効となる入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 (1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。 )(3)必要事項を欠く入札(4)紙入札において、次に該当する場合イ 委任状を持参しない代理人のした入札ロ 必要な記名、押印、署名を欠く入札ハ 金額を訂正した入札ニ 誤字、脱字により意思表示が不明瞭である入札ホ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2者以上の代理をした者のした入札(5)明らかに談合であると認められる入札(6)電子認証書を不正に使用した入札(7)低入札価格調査において、低入札価格調査報告書の提出に代わる届出を提出した者、事情聴取に協力しない者及び契約担当者から指示された書類を規定の期限までに提出しない者のした入札(8)その他入札に関する条件に違反した入札(失格となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は失格とする。 (1)最低制限価格を設定した入札において、当該最低制限価格を下回る金額の入札(2)再度入札において、1回目の入札の最低価格を上回る金額の入札(3)低入札価格調査において失格とされた入札(落札者の決定)第8条 総合評価落札方式によらない物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし、特に最低制限価格を設けない場合においては、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、経営管理課長(千葉県 病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第22号。 以下「財務規程」という。 )第2条第3号に定める課長をいう。 )又は病院長(財務規程第2条第4号に定め」る職員をいう。 )の定める額(以下「調査基準価格」という。 )の定める額(以下「調査基準価格」という。 )を下回る価格をもって入札した者(以下「価格落札調査対象者」という。 )があるときは、その者により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者がいないときは、価格落札調査対象者以外の者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 3 総合評価落札方式による物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、落札の前提となる一定の要件(以下「落札必要要件」という。 )に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、落札必要要件に該当し総合評価値の最も高い者が調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があるときは、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、総合評価値の最も高い者」に比して評価値が同等以上である者」(以下「総合評価調査対象者」という。 )により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者のうち、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 4 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者がいないときは、総合評価調査対象者以外の者のうち、落札必要要件に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 5 第1項又は第3項ただし書の場合において、価格落札調査対象者又は総合評価調査対象者は契約担当者の行う調査に協力しなければならない。 (同価格又は同評価値の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格又は同評価値の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムを利用しない入札にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (再度入札)第10条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。 2 前項の場合において、再度入札の回数は原則として2回までとする。 3 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、次の各号の一に該当する者とする。 ただし、入札が無効になった者は、再度入札に参加できないものとする。 (1)最低制限価格を下回らない入札をした者(2)第8条第1項又は第3項ただし書の規定により落札者とされなかった者以外の者(契約の締結)第11条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約(千葉県県有財産及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年千葉県条例第2号)第2条に規定する契約に係る仮契約を含む。 次項において同じ。 )を締結しなければならない。 ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に当該契約を締結しないときは、落札者はその効力を失う。 (契約の保証)第12条 落札者は、当該契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りではない。 (1)当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証(2)当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(3)当該契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(4)契約保証金の納付(5)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、落札者が同項第1号又は第5号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 (異議の申立て)第13条 入札をした者は、入札後、この約款、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。 (その他)第14条 契約担当者は、必要があるときは、入札参加者から入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。 (沿革)平成20年4月1日施行平成26年4月1日施行令和元年10月1日施行令和3年10月1日施行 第1号様式の1入 札 書年 月 日様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代 理 人 氏 名年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印2)復 代 理 人 氏 名御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって、契約事項等を承諾の上、請負いたします。 金 額億 千 百 拾 万 千 百 拾 円購 入 等 件 名 歯科用電子カルテシステムく じ 番 号 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。 代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第1号様式の2入 札 書年 月 日様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代 理 人 氏 名年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印2)復 代 理 人 氏 名御指示の入札約款を遵守し、下記金額をもって契約事項等を承諾の上、請負いたします。 金 額億 千 百 拾 万 千 百 拾 円購 入 等 件 名 歯科用電子カルテシステムく じ 番 号 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。 代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第2号様式委 任 状年 月 日様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印2)私は、下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。 記1 (復)代 理 人 住 所氏 名2 委 任 事 項購 入 等 件 名 歯科用電子カルテシステム上記件名にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。 (注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 (注3) (復)代理人の住所は、所属の住所を記載するものとし、入札書及び誓約書の自署は同一のものとする(記名押印する場合は同一の印を押印する)。 第3号様式誓 約 書年 月 日様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代 理 人 氏 名年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印2)復 代 理 人 氏 名購 入 等 件 名 歯科用電子カルテシステム上記件名の入札に際し、談合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。 (注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に押印する。 その代理人にあっては(印1)に押印のうえ、代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 年間代理人にあっては(印2)に押印する。 復代理人にあっては(印2)に押印のうえ、復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。 (注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 別記第4号様式入 札 辞 退 届入札参加資格がある旨の確認下記件名について を受けましたが、指名下記の理由により入札参加を辞退します。 1 購入等件名 歯科用電子カルテシステム2 辞退理由年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印( 受任者 )契約担当者 様(注1) この届は、入札執行前に入札を執行する者に直接持参するかまたは郵送(入札書提出期限までに到達するものに限る。 )してください。 (注2) 入札執行中には、この届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出してください。 第5号様式紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書年 月 日様住 所商号又は名称代 表 者( 受任者 )下記案件について、電子入札システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。 記1 購 入 等 件 名 歯科用電子カルテシステム2 履行(納入)場所 千葉県循環器病センター3 電子入札システムに参加できない理由(□にチェックを入れてください。 )□ 記載事項変更のためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。 ) 別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書年 月 日(契約担当者) 様住 所商号又は名称代 表 者 印(受 任 者)一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公 告 年 月 日 令和 5年 4月 3日2 購 入 等 件 名 歯科用電子カルテシステム3 数 量 一式4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名電話番号 ( )5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者 氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契 約 名 称発 注 機 関 名契 約 金 額契 約 年 月 日契 約 概 要(5)その他必要と認める事項※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを行う場合がある。 (2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料次の資料を添付すること。 (1)使用印鑑届兼委任状の写し (必要に応じて提出)(2)許認可証等の写し(高度管理医療機器等販売業許可証の写し)(3)応札仕様書(4)納入機器構成内訳書(5)資格証明書又は確認できる証等の写し (必要に応じて提出)(6)返信用封筒(紙入札の場合のみ)(7)その他必要と認めるもの申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目 確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)使用印鑑x届兼委任状の写し (必要に応じて提出)(3)許認可証等の写し(高度管理医療機器等販売業許可証の写し)(4)応札仕様書(5)納入機器構成内訳書(6)資格証明書又は確認できる証等の写し (必要に応じて提出)(7)返信用封筒(紙入札の場合のみ)(8)その他必要と認めるもの※電子入札システムによる申請の場合は、申請者の押印は不要とする。 物品売買契約書発注者千葉県(以下「甲」という。 )と受注者○○○○(以下「乙」という。 )とは、物品の売買に関し、次のとおり契約を締結する。 (総 則)第1条 乙は、次に記載した物品(以下「物品」という。 )を次に記載した契約金額(以下「契約金額」という。 )をもって次のとおり納入しなければならない。 1 品名及び数量 歯科電子カルテシステム 一式2 契 約 金 額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)(注)「消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により、売買金額に110分の10を乗じて得た額である。 3 履 行 場 所 市原市鶴舞575 千葉県循環器病センター4 履 行 期 限 令和5年5月31日5 契 約 保 証 金 千葉県病院局財務規程第126条の規定による(契約の保証)第2条 乙は、本契約の締結に当たり、契約金額の 10 分の1以上の契約保証金を甲に納付しなければならない。 ただし、甲が千葉県病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第 22 号)第 126 条第2項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。 2 前項の契約保証金は、国債証券、地方債証券、その他確実と認められる担保の提供をもってこれに代えることができる。 その場合、国債証券及び地方債証券はその額面金額により、その他のものは額面金額の 10 分の8以内(確実と認められる金融機関が振り出した小切手にあっては、小切手金額)をもって換算するものとする。 3 第1項の契約保証金は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。 4 甲は、乙が本契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。 5 契約保証金を還付するときは、利息を付さないものとする。 6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。 (検 査)第3条 乙は、物品を納品するときは、その旨を書面をもって甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その通知を受けた日から 10 日以内に引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しているか検査を行わなければならない。 3 乙が前項の検査に立ち会わない場合は、甲は単独に検査を行い、その結果を乙に通知するものとし、乙はこれに対して異議を申し立てることはできない。 (危険負担)第4条 甲は、前条に規定する検査に合格した時をもって物品の引渡しを受けたものとし、引渡し前に、甲乙双方の責めに帰することができない事由により発生した物品の滅失又は損傷は、すべて乙の負担とする。 (追完請求)第5条 乙は、物品が検査に合格しないときは、甲の指示に従い、遅滞なくこれを修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しをして甲に通知し、再びその検査を受けなければならない。 2 検査合格後であっても、甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 この場合、乙は、甲の指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。 3 前2項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 (代金減額請求)第6条 前条に規定する場合において、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)契約の性質又は、甲乙の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 第1項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 (代金の支払)第7条 乙は、第3条の検査に合格したときは、代金の支払いを請求することができる。 ただし、その請求は履行場所ごとに行うものとする。 2 甲は、前項の規定による支払請求があったときから 30 日以内に、代金を支払わなければならない。 (履行期限の延長)第8条 乙は、その責めに帰することができない事由により、履行期限までに物品を納品することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 ただし、その延長日数は甲と乙とが協議して定め、協議が整わないときは、甲が合理的な期限を定めるものとする。 (履行遅滞の場合における遅滞金)第9条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を納品することができない場合において、履行期限後に物品を納品する見込みがあると認めたときは甲は遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。 2 前項の遅滞金は、当初の履行期限の翌日から履行済みの日まで、契約金額から納品部分に対する支払金相当額を控除した額に対して本契約締結日における千葉県病院局財務規程第152条第1項に規定する違約金の率を乗じて算出した額とする。 3 甲は、前項の乙の甲に対する遅滞金支払債務と甲の乙に対する契約金額支払債務とを対当額にて相殺することができる。 4 第2項に規定する遅滞金の率は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。 (支払遅延等における遅延利息)第 10 条 甲は、その責めに帰すべき事由により、第7条第2項に規定する代金の支払いが遅れた場合には、乙に対して、遅延の日数に応じ、当該未払金額にこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、遅延利息の額が 100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 第 11 条 甲は、その責めに帰すべき事由により、第3条第2項に規定する期間内に検査を行わない場合においては、検査期限の日から検査を行った日までの期間の日数を、第7条第2項に規定する期間(以下、本条において「約定期間」という。 )から差し引くものとする。 また、遅延日数が約定期間を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前条の遅延利息を乙に支払わなければならない。 (催告による解除)第 12 条 乙が本契約の期間内に全ての合格品を納めない場合、甲が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (催告によらない解除)第 13 条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をしないで、この契約を解除することができる。 (1)債務の全部の履行が不能であるとき。 (2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。 (4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。 (5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。 (6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。 (7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。 (8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。 (9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。 (10)その他乙が本契約に違反したとき。 2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。 (違約金)第 14 条 前2条の規定により、この契約が解除されたときは、乙の責めに帰すべき事由がないと認められる場合を除き、乙は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、違約金の金額が100円未満であるときは、違約金を支払うことを要せず、違約金の金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 2 甲は、実際に生じた損害額が前項の規定による違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。 3 乙は、この契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に支払わないときは、指定された期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して第9条第2項に規定する率で計算した額を遅滞金として併せて甲に納付しなければならない。 (担保責任の期間の制限)第 15 条 乙が甲に対して種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものを引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として第5条に規定する追完請求、第6条に規定する代金減額請求、第12条若しくは第13条に規定する契約の解除又は前条に規定する違約金の請求をすることができない。 ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (権利義務の譲渡等)第 16 条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継してはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 (契約の変更・中止)第 17 条 甲は、乙の義務が履行されるまでの間は、契約の内容を変更することができる。 ただし、この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要がある場合は、甲乙協議してこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、甲乙協議してこれを定める。 (合意管轄)第 18 条 甲及び乙は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 (協議事項)第 19 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ、甲乙協議してこれを定めるものとする。 以上の契約の締結を証するために本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 5年 月 日発注者(甲) 住 所 千葉県市原市鶴舞575番地氏 名 千 葉 県千葉県循環器病センター病院長 ○○ ○○ 印受注者(乙) 住 所氏 名印 談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。 )は、契約の相手方(以下「乙」という。 )がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。 )である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 乙が契約を履行した後も同様とする。 ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。 乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 (暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」という。 )第2条第6号に規定するものをいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。 以下同じ。 )又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。 )であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。 2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 1別 記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。 第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 (事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 (秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。 (持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。 )を当該場所以外に持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 2(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。 )の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。 この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 (公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 3第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。 (1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。 )の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。 11別記 データ保護及び管理に関する特記仕様書第1 目的.. 2第2 適用範囲.. 2第3 対象とする脅威.. 2第4 本契約を履行する者が遵守すべき事項.. 34.1 業務開始前の遵守事項.. 34.2 業務実施中における遵守事項.. 64.3 業務完了時の遵守事項.. 74.4 記憶装置の修理及び廃棄等におけるデータ消去.. 8第5 情報システムの情報セキュリティ要件.. 105.1 侵害対策.. 105.2 不正監視・追跡.. 115.3 アクセス・利用制限.. 125.4 機密性・完全性の確保.. 125.5 情報窃取・侵入対策.. 135.6 障害対策(事業継続対応).. 135.7 サプライチェーン・リスク対策.. 145.8 利用者保護.. 14データ保護及び管理に関する特記仕様書 第1目的22第1 目的本契約において取り扱う各種データについて、適正なデータ保護・管理方策及び情報システムのセキュリティ方策ついて明確にすることを目的とする。 第2 適用範囲本契約を履行するに当たり、出版、報道等により公にされている情報を除き、千葉県(以下「発注者」という。 )が交付若しくは使用を許可し、又は契約の相手方(以下「受注者」という。 )が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含む全ての情報(以下「電子データ等」という。 )を対象とする。 第3 対象とする脅威本書において対象とする脅威は、次に掲げる情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合とする。 (1)不正プログラムへの感染(受注者におけるものを含む。 )(2)サービス不能攻撃によるシステムの停止(受注者におけるものを含む。 )(3)情報システムへの不正アクセス(受注者におけるものを含む。 )(4)書面又は外部記録媒体の盗難又は紛失(受注者におけるものを含む。 )(5)機密情報の漏えい・改ざん(受注者におけるものを含む。 )(6)異常処理等、予期せぬ長時間のシステム停止(受注者におけるものを含む。 )(7)発注者が受注者に提供した又は受注者にアクセスを認めた発注者の電子データ等の目的外利用又は漏えい(8)アクセスを許可していない発注者の電子データ等への受注者によるアクセス(9)意図しない不正な変更等(受注者におけるものを含む。 )データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項33第4 本契約を履行する者が遵守すべき事項受注者は、本契約の履行に関して、以下の項目を遵守すること。 4.1 業務開始前の遵守事項受注者は、以下の(1)から(6)までの各項目に定める事項及び契約内容を一部再委託する場合は(7)に定める事項を取りまとめた「データ管理計画書」を作成し、業務開始前までに発注者の承認を得ること。 なお、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。 )を取扱う業務の場合は、他の電子データ等と明確に区分して管理することとし、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに基づく安全管理措置について、「データ管理計画書」の各事項へ、追加で記載すること。 (1)データ取扱者等の指定受注者は、電子データ等を取り扱う者(以下「データ取扱者」という。 )及び、データ取扱者を統括する者(以下「データ取扱責任者」という。 )を指定し、その所属、役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。 また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等を明確に管理するため、特定個人情報等を取り扱う者(以下「特定個人情報ファイル取扱者」という。 )及び特定個人情報ファイル取扱者を統括する者(以下「特定個人情報ファイル取扱責任者」という。 )についても併せて指定し、「データ取扱者等名簿」に記載すること。 なお、データ取扱者、データ取扱責任者、特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者(以下「データ取扱者等」という。 )は、守秘義務等のデータの取扱いに関する社内教育、又はこれに準ずる講習等を受講した者とし、その受講実績も併せて「データ取扱者等名簿」に記入すること。 (2)データ取扱者等への教育・周知計画受注者は、データ取扱者等を対象とした、本契約での電子データ等の取扱いや漏えい防止等の教育及び周知に関する「データ取扱者等への教育・周知計画」を作成すること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項44(3)電子データ等の取扱いにおける情報セキュリティ確保の措置計画受注者は、本契約に係る電子データ等の取扱いに関し、電子データ等の保存、運搬、複製及び破棄並びに電子データ等の保管場所を変更する場合において実施する措置を記載した「データ取扱計画」を作成すること。 「データ取扱計画」には、以下に示す措置を含めること。 (ア)本契約の作業に係る電子データ等を取り扱うサーバ、パソコン、モバイル端末について、アクセス制御及び脅威に関する最新の情報を踏まえた不正プログラム対策及び脆弱性対策を行うこと。 (イ)機密性2以上の電子データ等の取扱いは、発注者又は受注者のいずれかの管理下にない情報システム等(データ取扱者等の個人所有物であるパソコン及びモバイル端末を含む。 )を用いることを原則として禁止し、必要がある場合は発注者の許可を得て用いること。 (ウ)電子データ等名称、データ取扱者名、授受方法、使用目的、使用場所、保管場所、保管方法、返却方法、授受日時、返却日時、特定個人情報等の有無等を記録する「データ管理簿」を整備すること。 (エ)機密性2以上の電子データ等の保存に、発注者又は受注者のいずれかの管理下にない情報システム等又は電磁的記録媒体(データ取扱者等が私的に契約しているサービス及びデータ取扱者等の個人所有物である電磁的記録媒体を含む。 )を用いることを原則として禁止し、必要がある場合は発注者の許可を得て用いること。 (オ)データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者が、データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。 (カ)データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者が、データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は、データの持ち出しの有無を厳重に検査すること。 (キ)機密性2以上の電子データ等を電子メールにて送信する場合には、暗号化を行うこと。 (4)外部設置における情報セキュリティ確保の措置計画受注者は、発注者が指定する場所以外に情報システム機器を設置(外部設置)し、本契約に係る電子データ等を取扱う場合は、情報セキュリティ確保のために、部外者データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項55の侵入等の意図的な情報漏えい等を防止する措置を記載した「外部設置における情報セキュリティ措置計画」を作成すること。 「外部設置における情報セキュリティ措置計画」には以下に示す措置を含めること。 (ア)情報システムにアクセス(一般向けに提供されているウェブページへのアクセスを除く。 )する作業は、受注者の管理下にあり、部外者の立入りが制限された場所において行うこと。 (イ)電子データ等を取り扱うパソコン、モバイル端末等について、盗難、紛失、表示画面ののぞき見等による漏えいを防ぐための措置を講ずること。 また、それらの措置を講じていないパソコン、モバイル端末等を用いた作業を制限すること。 (ウ)入退室記録、作業記録等を蓄積し、不正の検知、原因特定に有効な管理機能を備えること。 (5)外部接続における情報セキュリティ確保の措置計画受注者は、発注者が指定するネットワーク以外のネットワークへ接続(以下「外部接続」という。 )し、本契約に係る電子データ等を取扱う場合は、情報セキュリティ確保のために、外部のネットワークからの侵入や改ざんを防御する措置を記載した「外部接続におけるセキュリティ措置計画」を作成すること。 「外部接続におけるセキュリティ措置計画」には、以下に示す措置を含めること。 (ア)外部接続箇所にファイアウォールを設置し、不要な通信の遮断を行うこと。 (イ)外部接続箇所に侵入検知システムを設置し、ネットワークへの不正侵入の遮断を行うこと。 (ウ)外部接続箇所で不正な通信を検出した場合、発注者へ通報を行うこと。 (6)情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合における対処手順受注者は、本契約に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合に備え、事前に連絡体制を整備し、発生した場合の対処手順を記載した「情報セキュリティ侵害時対処手順」を作成すること。 「情報セキュリティ侵害時対処手順」には、以下に示す対処を含めること。 (ア)作業中に、情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがあると判断した場合には、直ちに、発注者に、口頭にてその旨第一報を入れること。 発注者への第一報は、データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項66情報セキュリティインシデントの発生を認知してから1時間以内に行うこと。 (イ)当該第一報が行われた後、発生した日時、場所、発生した事由、関係するデータ取扱者等を明らかにし、平日の午前9時から午後5時の間は1時間以内に、それ以外の時間帯は3時間以内に発注者に報告すること。 また、当該報告の内容を記載した書面を遅延なく発注者に提出すること。 (ウ)発注者の指示に基づき、対応措置を実施すること。 (エ)発注者が指定する期日までに、発生した事態の具体的内容、原因、実施した対応措置を内容とする報告書を作成の上、発注者に提出すること。 (オ)再発を防止するための措置内容を策定し、発注者の承認を得た後、速やかにその措置を実施すること。 (7)再委託における情報セキュリティの確保の措置計画受注者は、本契約内容について一部再委託(更に順次行われる再委託を含む。 )する場合、受注者が業務を実施する場合に求められる水準と同一水準の情報セキュリティ対策を再委託先において確保させる必要があり、再委託先における情報セキュリティの十分な確保を受注者が担保するとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するため、「再委託における情報セキュリティ措置計画」を作成すること。 また、是正措置の内容を「データ管理計画書」に反映させること。 4.3 業務完了時の遵守事項(1)データ返却等処理データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項88受注者は、本契約に基づく業務が完了したときは、「データ管理簿」に記録されている全てのデータについて、返却、消去、廃棄等の措置を行うものとし、処理の方法、日時、場所、立会者、作業責任者等の事項を記した、「データ返却等計画書」を事前に発注者へ提出し、承認を得た上で処理を実施すること。 また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示すること。 (2)作業後の報告受注者は、「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは、その結果を記載した「データ管理簿」を発注者へ提出すること。 (3)情報セキュリティ侵害の被害に関する記録類の引渡し受注者は、本契約の業務遂行中に情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある事象が発生した場合、4.1(6)に基づいて取得し保存している記録類を発注者に引き渡すこと。 4.4 記憶装置の修理及び廃棄等におけるデータ消去受注者は、契約により発注者が利用する情報システム機器の修理及び廃棄、リース返却(以下、「廃棄等」という。 )の場合、記憶装置から、全ての電子データ等を消去の上、復元不可能な状態にする措置(以下、「抹消措置」という。 )を実施すること。 (1)抹消措置計画の作成受注者は、「データ管理計画書」へ作業予定日時、作業予定場所、実施予定者氏名、データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者などを記載した「抹消措置作業計画」を追加するとともに、必要に応じてその他の措置内容を変更したうえ、抹消措置実施日(賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日)の30日前までに発注者に提出し、承認を得ること。 また、賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日から30日以内に抹消措置実施日を設定すること。 (2)抹消措置実施場所データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項99受注者は、原則として抹消措置を発注者の指定する作業場所で実施すること。 ただし、抹消措置を発注者の指定する作業場所以外で実施する合理的な理由がある場合、受注者は、作業場所への運搬時、必要に応じ鍵付きのケース等に格納し、データ消去専用ソフトウェアによる上書き消去、暗号化又はパスワードの設定等を行うとともに、作業場所への搬入時及び保管方法の発注者職員の立ち会いによる確認の措置について、事前に発注者に提出し、承認を得ること。 (3)抹消措置の実施受注者は、情報システム機器の記憶装置を初期化等によりデータをすべて消去又は暗号化したうえで、情報システム機器から記憶装置を取り出し、発注者職員が作業完了まで立ち会いのもと、本体に2箇所以上の穴を開ける、記憶装置を変形させる等、電子データ等を読み取ることができないよう物理的な破壊(強力な磁気で記憶装置上の情報を完全消去する場合も含む。 )を行う。 ただし、デジタル複合機など、機器に保存された電子データ等の漏えい(リース終了返却、又は廃棄処理時)の対策について、国際標準に基づくセキュリティ要件と同等以上のセキュリティ要件とその要件に適合した第三者認証(「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」適合製品など)を取得している機能を有する場合は、職員が作業完了まで立ち会いのもと、当該機能によるデータ消去をもって抹消措置とすることができる。 (4)抹消措置の報告受注者は、抹消措置実施日から30日以内に、作業日時、実施者氏名、データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者及び全ての記憶装置について抹消措置前後の写真を添付した「抹消措置完了報告書」を発注者へ提出し、承認を得ること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1010第5 情報システムの情報セキュリティ要件受注者は、本契約により情報システムを導入する場合は、対象となる以下の項目を遵守すること。 5.1 侵害対策(1)通信回線対策(ア)通信経路の分離不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離するとともに、業務目的、所属部局等の情報の管理体制に応じて内部のネットワークを通信回線上で分離すること。 (イ)不正通信の遮断通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること。 (ウ)通信のなりすまし防止情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を備えるとともに、許可されていない端末、サーバ装置、通信回線装置等の接続を防止する機能を備えること。 (エ)サービス不能化の防止サービスの継続性を確保するため、情報システムの負荷がしきい値を超えた場合に、通信遮断や処理量の抑制等によってサービス停止の脅威を軽減する機能を備えること。 (2)不正プログラム対策(ア)不正プログラムの感染防止不正プログラム(ウイルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。 (イ)不正プログラム対策の管理システム全体として不正プログラムの感染防止機能を確実に動作させるため、当該データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1111機能の動作状況及び更新状況を一元管理する機能を備えること。 (3)脆弱性対策(ア)構築時の脆弱性対策情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。 (イ)運用時の脆弱性対策運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。 5.2 不正監視・追跡(1)ログ管理(ア)ログの蓄積・管理情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、発注者が指定する期間保管するとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。 (イ)ログの保護ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能及び消去や改ざんの事実を検出する機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざんの脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。 (ウ)時刻の正確性確保情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログの分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。 (2)不正監視データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1212(ア)侵入検知不正行為に迅速に対処するため、情報システムで送受信される通信内容の監視及びサーバ装置のセキュリティ状態の監視等によって、不正アクセスや不正侵入を検知及び通知する機能を備えること。 (イ)サービス不能化の検知サービスの継続性を確保するため、大量のアクセスや機器の異常による、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線の過負荷状態を検知する機能を備えること。 5.3 アクセス・利用制限(1)主体認証情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムにアクセスする主体の認証を行う機能として、ID/パスワードの方式を採用し、主体認証情報の推測や盗難等のリスクの軽減を行う機能として、パスワードの複雑性及び指定回数以上の認証失敗時のアクセス拒否などの条件を満たすこと。 (2)アカウント管理(ア)ライフサイクル管理主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント(識別コード、主体認証情報、権限等)を管理(登録、更新、停止、削除等)するための機能を備えること。 (イ)アクセス権管理情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計すること。 (ウ)管理者権限の保護特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備えること。 5.4 機密性・完全性の確保データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1313(1)通信経路上の盗聴防止通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、通信内容を暗号化する機能を備えること。 (2)保存情報の機密性確保情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセスを制限できる機能を備えること。 また、保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存できないようにすることに加えて、保存された情報を暗号化する機能を備えること。 (3)保存情報の完全性確保情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、情報の改ざんを検知する機能又は改ざんされていないことを証明する機能を備えること。 5.5 情報窃取・侵入対策(1)情報の物理的保護情報の漏えいを防止するため、記憶装置のパスワードロック、暗号化等によって、物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機能を備えること。 (2)侵入の物理的対策物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、情報システムの構成装置(重要情報を扱う装置)については、外部からの侵入対策が講じられた場所に設置すること。 5.6 障害対策(事業継続対応)(1)システムの構成管理情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成(ハードウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報)が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成とし、加えて情報システムに関する運用開始後の最新データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1414の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法又は機能を備えること。 (2)システムの可用性確保サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目標時間として1日を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備えること。 5.7 サプライチェーン・リスク対策(1)受注者(再委託先含む)において不正プログラム等が組み込まれることへの対策情報システムの構築において、発注者が意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。 当該品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。 (2)調達する機器等に不正プログラム等が組み込まれることへの対策機器等の製造工程において、発注者が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。 また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。 5.8 利用者保護(1)情報セキュリティ水準低下の防止情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮した上でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。 (2)プライバシー保護情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意図しない形で第三者に送信されないようにすること。

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