市原市長選挙及び市原市議会議員一般選挙期日前投票事務従事者派遣業務
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2023年04月08日
提出期限
未指定
案件概要
市原市長選挙及び市原市議会議員一般選挙期日前投票事務従事者派遣業務
1市原市公告第206号地方自治法施行令第167条の6の規定により、一般競争入札(電子入札)を次のとおり実施する。
令和5年4月3日市原市長 小出 譲治1.一般競争入札に付する事項(1)件 名 市原市長選挙及び市原市議会議員一般選挙期日前投票事務従事者派遣業務(2)場 所 市原市内(3)履 行 期 限 令和5年6月3日(4)業 務 の 種 類 人材派遣(5)業 務 の 概 要 期日前投票事務研修会 令和5年5月20日、5月21日本庁:投票事務 令和5年5月29日から6月3日まで出先:事前準備 令和5年5月28日投票事務 令和5年5月29日から6月3日まで(6)予 定 価 格 等本業務の予定価格は非公表とし、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格は設定しない。
(7)入 札 の 方 法本入札は、電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により入札参加資格の確認を開札後に行う方式(事後審査方式)で執行する。
2.入札に参加する者に必要な資格に関する事項本業務の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。
(1)令和 4・5年度市原市入札参加資格者名簿(委託部門)に登載されている者のうち、大分類:人材派遣、中分類:一般労働者派遣事業に登録がある者(2)市原市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を、本業務の公告の日から落札日までの間に受けていない者(3)市原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく排除措置を、本業務の公告の日から落札日までの間に受けていない者(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者(5)本業務の公告の日から起算して、前2年以内に手形交換所又は電子交換所による取引停止処分を受けた者又は前6月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出した者でないこと。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、本業務の公告の日までに同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされている者(7)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、本業務の公告の日までに同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされている者3.入札参加申請本業務の入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加のための申請を行わなければならない。
(1)申請期間 令和5年4月3日 午前9時00分から令和5年4月6日 午後4時00分まで(午前0時から午前8時までを除く)(2)申請方法 「ちば電子調達システム」の「システム入口」内の「電子入札システム」により申請すること。
アドレス:https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)提出書類 ①競争参加資格確認申請書(電子入札システムにより自動作成)2②入札参加資格確認書類届出書(委託)※②については電子入札システムを使用して添付すること。
また、②の書式については、市原市WEBサイトからダウンロード可能なので、適時利用すること。
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=615fef2d396461290eeeff6c(4)入札参加資格の確認結果通知令和5年4月7日 午後4時00分までに電子入札システムにより通知する。
ただし、当該確認結果通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加資格の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。
4.設計図書等を示す場所及び日時(1)設計図書等を示す場所「ちば電子調達システム」の「システム入口」内の「入札情報サービス」アドレス:https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(2)期 間 令和5年4月3日から令和5年4月14日まで5.設計図書等に対する質問設計図書等に対する質問がある場合は、質問回答書に必要事項を記載の上、電子メールで提出すること。
この場合、電話で着信を確認すること。
なお、質問がない場合は、質問回答書を提出する必要はない。
(1)受付期間 令和5年4月3日 午前9時00分から令和5年4月6日 午後4時00分まで(2)提 出 先 市原市役所 選挙管理委員会事務局電子メールアドレス:senkan@city.ichihara.lg.jp(3)回 答 令和5年4月11日に「ちば電子調達システム」の「システム入口」内の「入札情報サービス」で公開する。
アドレス:https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/6.入札期間及び入札の方法(1)入札期間 令和5年4月12日 午前9時00分から令和5年4月13日 午後4時00分まで(午前0時から午前8時までを除く)(2)入札書の提出方法「ちば電子調達システム」の「システム入口」内の「電子入札システム」により入札書を提出すること。
(3)入札金額入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)ICカード本入札に使用するICカードは、本入札の公告日から相当程度の有効期限(2ヵ月程度)が残っているものを使用しなければならない。
所有しているICカードが上記有効期限未満の場合は、紙入札での参加を認めるので、市原市電子調達システム運用基準に基づき、「電子入札案件紙入札参加届出書」(様式2)を提出すること。
7.入札保証金 免除8.開札の場所及び日時(1)開札の場所 市原市役所第2庁舎3階2302会議室(入札室)(2)開札の日時 令和5年4月14日 午後3時05分39.開札立会人当該入札に開札立会人は選定しない。
なお、開札は公開で行うものとするが、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合その他公開しないことが必要と認められる場合には、非公開で行う。
10.入札の無効本公告に示した入札参加資格を有しない者若しくは虚偽の申請を行った者のした入札、市原市契約規則第11条各号に該当した入札又は市原市電子入札約款等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
なお、競争参加資格確認通知書の通知後から本業務の開札日までの間に市原市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受けた者の行った入札又は市原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく排除措置を受けた者の行った入札は無効とする。
11.落札者の決定(1)本入札は、事後審査方式による入札であるため、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者として指名し、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。
(2)落札候補者に関する通知は、開札日の午後5時までに、電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。
(3)落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。
ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は令和5年4月14日午後5時までに当該書類を市原市役所第2庁舎2階契約検査管財課窓口まで(再)提出することができる。
(4)落札者決定後、電子入札システムにより「落札者決定通知書」を応札者全員に送付する。
(5)落札者は、落札後直ちに「落札者決定通知書」を印刷して、本公告記載の契約担当課へ持参し、契約に関する指示を受けること。
12.落札価格の決定落札者の入札金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
13.入札参加資格がない場合の措置資格審査の結果、入札参加資格がないと通知された者は、その理由について説明を求めることができる。
説明を求める場合は、入札参加資格がないと通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(土・日・祝日を除く)に、市原市役所第2庁舎2階契約検査管財課窓口へ書面を持参して行わなければならない。
回答は、説明を求められた日の翌日から起算して5日以内(土・日・祝日を除く)に書面で行う。
14.再度入札(1)開札の結果、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに電子入札システムによる再度の入札を行う。
再度入札の入札書提出締切日時は、8で定める開札日時の翌日(土・日・祝日に当たる場合は次の平日)の同時刻とし、再度入札の開札日は、8で定める開札日の翌々日(土・日・祝日に当たる場合は次の平日)とする。
(2)再度入札の回数は1回までとする。
(3)1回目の入札に参加した者で入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。
(4)再度入札の開札時間、開札場所、1回目入札の最低入札金額、再度入札において落札候補者となった者が入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合の当該書類の提出期限については、別途通知するものとする。
15.契約保証金原則として、契約保証金(契約金額の100分の10以上の額)の納付又は契約保証金に代わる担保4を付するものとする。
なお、規則により契約保証金の全部又は一部が免除となる場合がある。
16.契約締結時期落札者は、落札後原則として5日以内(土・日・祝日を除く)に契約を締結しなければならない。
17.契約金の支払方法(1)前払金 無(2)部分払 無18.その他(1)資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。
(2)資格確認資料のヒアリングは、実施しない。
ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがある。
(3)提出された資格確認資料は、返却しない。
(4)提出された資格確認資料を公表し、また無断で他の目的に使用することはしない。
(5)この公告に記載する事項以外の事項については、市原市電子入札約款及び市原市電子調達システム運用基準のとおりとする。
(6)入札を公正に執行することが困難と認めるとき、その他止むを得ない事情があるときは、入札を延期し、または中止することがある。
この場合において、入札参加資格を有する者は異議を申し立てることはできない。
(7)本公告で指定している書式は、すべて市原市WEBサイトからダウンロード可能なので、適時利用すること。
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=615fef2d396461290eeeff6c19.問い合わせ先入札執行課市原市役所 総務部 契約検査管財課電話 0436(22)1111 内線 2582・2583事業及び契約担当課市原市役所 選挙管理委員会事務局電話 0436(22)1111 内線 2632
路 線 名河 川 名 名円委託価格 円消 費 税 円備 考 委 託 概 要 令和5年6月4日執行予定の市原市長選挙及び市原市議会議員一般選挙の期日前投票事務従事者について、人材派遣会社から労働者派遣を受けるものである。
本庁:研修 令和5年5月20日 投票事務 令和5年5月29日から令和5年6月3日までの6日間 出先:研修 令和5年5月21日 事前準備 令和5年5月28日 投票事務 令和5年5月29日から令和5年6月3日までの6日間 ※投票日・・・令和5年6月4日執行予定 市原市長選挙及び市原市議会議員一般選挙期日前投票事務従事者派遣業務 至 令和5年6月3日設 計金 額委 託 費 総 額内 訳委 託 設 計 書 市 原 市番 号 第 号委託場所 市原市内委託期間自 令和5年5月20日委 託 名工 種 種 別 時 間 日 数直接委託費人件費 2 12 18 53 58 13 11.5 18 53 52.5 58 13 12.5 1直接業務費計一般管理費消費税相当額合 計11期日前投票事務(アリオ:最終日)(8時間超過勤務分につき25%時間外割増単価)32期日前投票事務(アリオを除く出先:最終日)(8時間超過勤務分につき25%時間外割増単価)43 期日前投票事務(出先:最終日)11期日前投票事務(アリオ:最終日以外)(8時間超過勤務分につき25%時間外割増単価)28期日前投票事務(アリオを除く出先:最終日以外)(8時間超過勤務分につき25%時間外割増単価)39期日前投票事務(出先:最終日以外)39 期日前投票所事前準備(出先)8期日前投票事務(本庁:最終日)(8時間超過勤務分につき25%時間外割増単価)8 期日前投票事務(本庁:最終日)8期日前投票事務(本庁:最終日以外)(8時間超過勤務分につき25%時間外割増単価)8期日前投票事務(本庁:最終日以外)90 期日前投票事務研修会(出先)人 30 期日前投票事務研修会(本庁)摘 要業務委託費委 託 設 計 書 (1号単価表)〔委託設計書〕 (甲)費 目 単 位 数 量 単価(円) 金額(円)
様式1質問回答書件 名 市原市長選挙及び市原市議会議員一般選挙期日前投票事務従事者派遣業務担当課名 市原市役所 選挙管理委員会事務局ふりがな いたや ゆうすけ担当者名 板谷 雄介電話番号 0436-23-9817 FAX番号 0436-21-8700質問締切日 令和 5年 4月 6日 メールアドレス senkan@city.ichihara.lg.jp受付する質問方法電子メール※送信後は必ず担当課に電話をして、受信の確認をしてください。
回答方法回答日 令和 5年 4月11日「ちば電子調達システム」の入札情報サービスにより回答特記事項質 問質問者名 電話番号質問日 令和 年 月 日 FAX番号質問内容回 答回答日 令和 年 月 日回答内容※他の入札参加業者名、指名業者数又は予定価格などの質問は、「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」で規定する「入札談合等関与行為」に該当するため、一切お答えすることができませんのでご了承ください。
個人情報の取扱いに関する特記仕様書(個人情報の保護に関する法律等の遵守)第1条 市原市長(以下「発注者」という。
)との個人情報の取扱いを含む当該契約の履行に際し、受託者(以下「受注者」という。
)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。
以下「個人情報保護法」という。
)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び本個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。
)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者(派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。
以下同じ。
)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、あらかじめ個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、変更後の作業従事者が業務に着手する日の前日までに書面により発注者に報告しなければならない。
5 作業責任者は、作業従事者に対して、特記仕様書に定める事項を周知し、適切にその実施がされるよう監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。
)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名及び作業従事者名が分かるようにしなければならない。
(教育の実施)第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業責任者及び作業従事者が遵守すべき事項その他本契約の業務の適切な履行に必要な教育及び研修を作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)第6条 受注者は、本契約の業務の履行により直接、間接を問わず、知り得た個人情報を第三者に漏らし、又は、不当な目的に使用してはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、本契約の業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)第7条 受注者は、本契約の業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)へ委託又は請け負わせること(以下「再委託」という。
)をしてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、本契約の業務をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託先が個人情報を取り扱う場所、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先へ委託する個人情報の範囲は、委託する内容に照らして必要最小限とする。
5 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
6 受注者は、再委託先との契約において、発注者が再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる旨を規定しなければならない。
7 受注者は、本契約の業務を再委託した場合は、再委託先に対してその履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、本契約の業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)第9条 受注者は、本契約の業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
⑴ 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
⑵ 発注者の承認した場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
⑶ 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
⑷ 個人情報が記録されている行政文書を移送する場合、施錠可能な箱型車を使用し、搬送中は安全管理のため荷台に常時施錠する等の体制を明確にすること。
⑸ 個人情報が記録されている電子データを外部へ送付し又は持ち出す場合、パスワード等(パスワード、IC カード、生体情報等をいう。
)を使用して権限を識別する機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じること。
⑹ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
⑺ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
⑻ 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏えい等の事故」という。
)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
⑼ 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
⑽ 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。
⑾ 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、契約する業務の内容、保有個人情報等の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずること。
(個人情報の収集制限)第10条 受注者は、本契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な最小限の範囲で、適正かつ公平な手段により行わなければならない。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第11条 受注者は、本契約の業務において利用する個人情報について、本契約の業務以外の目的で利用してはならない。
また、発注者の承認を得ずに第三者へ提供してはならない。
(個人情報の受領の際の措置)第12条 受注者は、発注者から業務に係る個人情報を受領する時は、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第13条 受注者は、本契約の業務の終了時に、本契約の業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本契約の業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄する個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受注者は、本契約の業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(情報セキュリティ対策状況報告)第14条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱い状況を含む情報セキュリティ対策の状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
(監査及び検査)第15条 発注者は、本契約の業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の監査又は検査について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認する。
ただし、次に掲げる場合は、受注者からの報告書の提出に代えることができるものとする。
⑴ 契約期間が1年以内の場合⑵ 遠隔地、感染症のまん延その他実地検査が困難と認められる場合3 受注者は、発注者が第1項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本契約の業務の処理に関して必要な指示をした場合は、遅滞なくこれに応じなければならない。
(緊急時対応計画)第16条 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定め、発注者に提出しなければならない。
(事故時の対応)第17条 受注者は、本契約の業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、本契約の業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、事案の発生した原因を分析して発注者に報告するとともに、遅滞なく再発防止のために必要な措置を講ずる。
3 発注者は、本契約の業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
4 発注者は、本契約の業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合で、個人情報保護法第26条第1項に規定する個人情報保護委員会への報告が必要なときは、個人情報保護委員会への報告を行う。
(契約解除)第18条 発注者は、受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本特記仕様書に関連する本契約の業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第19条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、原則としてその損害を賠償しなければならない。
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