九十九里町役場本庁舎等警備業務(長期継続契約)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2023年04月08日
提出期限
未指定
案件概要
九十九里町役場本庁舎等警備業務(長期継続契約)
九十九里町公告第18号制限付き一般競争入札の実施について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。
令和5年4月5日九十九里町長 大 矢 吉 明1 入札に付する事項1 案件名 九十九里町役場本庁舎等警備業務(長期継続契約)2 場 所 九十九里町役場3 期 間(期 限) 令和5年6月1日から令和8年5月31日4 案 件の概要 九十九里町役場本庁舎等警備業務の委託5 予定価格 事後公表6 最 低 制 限 価 格 設定しない7 入 札 保 証 金 免 除8 入札方式 制限付き一般競争入札(電子入札・事後審査方式)2 入札参加資格要件1 資 格 区 分当該入札公告時点において、九十九里町建設工事等入札参加資格者名簿の部門「委託」に大分類「警備・受付・施設運営」で登載されている者2 地 域 要 件 千葉県内に本店又は支店等を有する者3 技 術 者 等 -4 実績等過去10年以内に国(独立行政法人等を含む)または地方公共団体と種類を同じくする契約を履行した実績を有する者5 その他 -3 入札参加の申請及び資格の事前確認入札参加希望者は、次のとおり申請を行い、入札参加資格に関する事前確認を受けること。
1 申 請 期 間令和5年4月5日(水)午前9時00分から令和5年4月12日(水)午後5時00分まで(ただし、午前0時から午前8時までの間は除く。
)2 申 請 方 法 ちば電子調達システムの「電子入札システム」により申請すること。
3 提 出 書 類競争参加資格確認申請書(電子入札システムにより作成)誓約書(電子入札システムの添付機能により添付)※誓約書の様式は、ちば電子調達システム内の「入札情報サービス」の「入札予定(公告)」より入手すること。
4 結 果 通 知令和5年4月13日(木)午後5時までに電子入札システムにより通知する。
なお、本通知は入札参加資格の基本的事項を確認した結果であり、全ての資格要件を確認及び承認したものではない。
5 設計図書の縦覧・質問1 縦 覧 場 所ちば電子調達システムの「入札情報サービス」にある「入札予定(公告)」に掲載する。
2 縦 覧 期 間 令和5年4月5日(水)から 令和5年4月20日(木)まで3 質 問 方 法質問書(任意様式)を提出先に提出すること。
なお、提出した者は、必ず提出先に到着確認の電話をすること。
提出期限 令和5年4月14日(金)まで提 出 先 業務担当課(公告文下部の「問い合わせ先」参照)回答方法令和5年4月18日(火)までに、ちば電子調達システムの「入札情報サービス」にある「入札予定(公告)」に掲載する。
6 入札期間及び方法等1 入札期間令和5年4月19日(水)午後1時00分から令和5年4月20日(木)午後3時00分まで2 入札回数 2回(再度入札1回を含む)3 提出方法 ちば電子調達システムの「電子入札システム」により提出すること。
4 入札金額入札書に記載する金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額(税抜)を記載すること。
5 入札の方法 入札書(電子入札システムにより作成)6 内訳書の添付 無 (電子入札システムの添付機能により添付)7 開札日時及び場所1 日 時 令和5年4月21日(金) 午前10時00分2 場 所九十九里町役場 1階 談話室(千葉県山武郡九十九里町片貝4099番地)8 落札候補者となった場合に提出する書類落札候補者となった者は、以下の関係書類を落札候補者となった旨の通知日を含めて3日以内(閉庁日を含まない。
)に財政課契約管財係に提出しなければならない。
1 提出書類落札候補者資格確認申請書過去10年以内に国(独立行政法人等を含む)または地方公共団体と種類を同じくする契約を履行したが確認できる資料納入物品の仕様が分かる資料9 契約に関する事項1 契 約 保 証 金 免 除2 支払条件 都度払い3 契約締結 落札決定日から7日以内10 再度入札期間・方法及び開札日時・場所開札の結果、予定価格の範囲内の価格の入札をした者がいないときは、次の日程で再度の入札を行う。
1 入札期間令和5年4月21日(金)午後1時00分から令和5年4月21日(金)午後3時00分まで2 提出方法 ちば電子調達システムの「電子入札システム」により提出すること。
3 入札金額入札書に記載する金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額(税抜)を記載すること。
4 入札の方法 入札書(電子入札システムにより作成)5 開 札 日 時 令和5年4月21日(金) 午後4時00分から6 開 札 場 所九十九里町役場 1階 談話室(千葉県山武郡九十九里町片貝4099番地)11 その他1 入札共通事項入札参加希望者は、九十九里町電子入札約款、九十九里町電子調達システム運用基準及び契約書(案)を熟読のうえ参加すること。
本公告に定めるもののほか、入札に関する事項については、「制限付き一般競争入札(電子入札方式)の実施に係る共通事項について」(令和3年9月21日公告第5号)によるものとする。
12 問い合わせ先1 業務担当課名 称 九十九里町 財政課 契約管財係電 話 0475-70-3127FAX 0475-76-7934メール kanzai@town.kujukuri.chiba.jp2 契約担当課名 称 九十九里町 財政課 契約管財係電 話 0475-70-3127FAX 0475-76-7934メール kanzai@town.kujukuri.chiba.jp
誓 約 書年 月 日(あて先)九十九里町長住 所商号又は名称代表者職氏名(受任者)業務名 九十九里町役場本庁舎等警備業務(長期継続契約)業務場 所 九十九里町役場上記の入札に際して、以下のとおり誓約いたします。
1 上記業務等の入札参加に際し、法令等を遵守し、談合等による入札の公正を害するような行為をしないこと。
なお、談合等の疑いが生じたときは、九十九里町のとる措置に従い、一切の異議申立てをしないこと。
2 当該入札に係る契約を締結する能力があること及び破産者で復権を得ない者でないこと。
3 申請、届出等の内容について事実と相違ないこと。
- 0 -業 務 委 託 契 約 書( 長 期 継 続 契 約 )1.委託業務の名称 九十九里町役場本庁舎等警備業務2.履行期間 令和 年 月 日 ~ 令和8年5月31日3.業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 金 円「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したものである。
なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更することなく、相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
4.契約保証金 免 除上記の委託業務について、発注者と受注者とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発 注 者 住所又は所在地 千葉県山武郡九十九里町片貝4099番地商号又は名称 九十九里町代表者名又は氏名 九十九里町長 大 矢 吉 明受 注 者 住所又は所在地商号又は名称代表者名又は氏名標準- 1 -業務委託契約約款(総則)第1条 受注者(以下「乙」という。
)は、別紙「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。
)をもって、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。
)中に頭書の委託業務(以下「委託業務」という。
)を履行しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者(以下「甲」という。
)と乙とが協議して定める。
(業務主任技術者)第2条 乙は、業務履行について技術上の管理をつかさどる業務主任技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。
)を定め、甲に通知するものとする。
(業務工程表)第3条 乙は、契約締結の際、業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は乙と協議するものとする。
(権利義務の譲渡等)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。
2 甲は、この契約の成果を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
(目的外使用及び第三者への提供の禁止)第5条 乙は、甲が書面により提示した業務以外に委託業務の処理のために甲より提供された資料等(以下「資料等」という。
)を使用してはならない。
2 乙は、甲の許可なく資料等を第三者に提供し、又は複写若しくは複製してはならない。
(再委託等の禁止)第6条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。
ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(委託業務の調査等)第7条 甲は、必要と認めるときは乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
2 甲は、委託業務の履行状況等について、客観的合理的事由がある場合に、事前に乙の承諾を得て、乙の事務所等の立入検査をすることができる。
- 2 -(委託業務内容の変更等)第8条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは甲はその損害を賠償しなければならない。
賠償額は甲と乙とが協議して定める。
(期間の延長)第9条 乙は、その責めに帰すことができない理由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。
ただし、その延長日数は甲と乙とが協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第10条 委託業務の処理に関し、乙の責めに帰する理由により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。
ただし、その損害が甲の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲と乙とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における損害金等)第11条 乙の責めに帰する理由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、甲は履行期間終了後に完了する見込みがあると認めたときは損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める割合を乗じて計算した金額とする。
3 甲の責めに帰する理由により第 14 条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める割合で遅滞利息の支払いを請求することができる。
(事故の報告義務)第12条 乙は、委託業務の処理に関し事故又は過失を生じせしめた場合は遅滞なく甲に連絡するとともに、適切な処理を行わなければならない。
(検査及び引渡)第13条 受注者は、委託業務を完了したときには遅滞なく発注者に対して完了届を提出しな- 3 -ければならない。
2 発注者は前項の完了届を受理したときは、その日から10日以内に成果物について業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の規定による検査の結果不合格となり、成果物について補正を命じられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合再検査の期日については前項を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果物を発注者に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払い・支払計画書)第14条 乙は、前条の規定による完了の確認が終了したときは、甲に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲及び乙は、特に必要があるときは、協議により別途支払計画書を作成することができる。
3 甲は支払請求があったときはその日から30日以内に支払わなければならない。
(契約不適合責任)第15条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
) であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)第15条の2 発注者は引き渡された成果物に関し、第13条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた場合において、発注者がその契約不適- 4 -合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 第1項の規定は、契約の履行の成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(甲の解除権)第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき理由により期間内又は期間終了後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)乙が乙の責めに帰する理由により解除の申し出をしたとき。
(5)乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者又は経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認めら- 5 -れるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ホ 役員等が業務に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者とこの契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、業務の出来高が可分のものである場合はその部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来高に相応する業務委託料を乙に支払わなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第17条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、甲はこの契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の 2 月前までに、乙に通知しなければならない。
(違約金)第 18 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、業務委託料の 10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第16条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人- 6 -(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合その他不正行為に係る解除)第 19 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、第 16 条及び第17条の規定にかかわらずこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。
)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 乙は、前2項の規定によりこの契約が解除された場合は違約金として、業務委託料の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
4 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したときは、業務の出来形部分が可分のものである場合は検査の上当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を乙に支払わなければならない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第19条の2 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
乙がこの契約を履行した後も同様とする。
ただし、前条第1項において命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。
乙が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
- 7 -(業務妨害又は不当要求に対する措置)第20条 乙は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。
)から工事若しくは業務の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 乙の再委託業者が暴力団等から工事若しくは業務の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう再委託業者に指導すること。
また、再委託業者から報告を受けた際は、速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)第21条 甲は、乙が前条に違反した場合は、九十九里町建設工事等請負業者指名停止措置要領(平成 27 年4月1日告示第 49 号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。
乙の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。
(秘密の保持)第22条 甲及び乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏洩したり、又は他の目的に使用してはならない。
(法令遵守)第23条 乙は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(個人情報の保護)第24条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙「九十九里町情報セキュリティーポリシー」及び「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(補則)第25条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定めるものとする。
落札候補者資格確認申請書年 月 日九十九里町長 様申請者 所在地商号又は名称代表者(又は受任者)担当者氏名(電話番号)下記業務に係る制限付き一般競争入札の落札候補者となったので、関係書類を添えて入札参加資格の確認を申請します。
なお、申請書類の記載内容は事実と相違ないことを誓約します。
記1 開札日 令和5年4月21日2 案 件 名 九十九里町役場本庁舎等警備業務(長期継続契約)3 場 所 九十九里町役場4 資格確認申請項目 公告文記載のとおり
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