【入札】粟国幼小中学校修繕工事について
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2023年05月18日
提出期限
未指定
案件概要
【入札】粟国幼小中学校修繕工事について
※ 本事業の現地説明は実施いたしません。
令和5年度現 場 説 明 書工事名:粟国幼小中学校改修工事粟国村役場 経済課1. 工 事 名 称 : 粟国幼小中学校改修工事2. 工 事 場 所 : 沖縄県島尻郡粟国村字東447番地3. 工 事 期 間 : 工事請負契約締結日の翌日から令和5年9月15日※工事施工期間については、令和5年7月21日から同年8月25日までの粟国小中学校の夏休み期間とする。
4. 工 事 範 囲 : 特記仕様書、図面及び内訳書のとおり5. 工 事 概 要 : 特記仕様書、図面及び内訳書のとおり6. 適 用 この現場説明要項に掲げる全ての事項は本工事に適用するものとし、それらにかかる工事 費、維持管理費、検査費用及び諸経費は全て請負金額の範囲内に含まれるものとする。
本工事は一般に本現場説明事項及び設計図書によるものであるが、明記されなくても工事 施工上、当然必要なもの及び諸法規に規定するものは、工事請負金額内で施工するものとす る。
7. 疑 義 ・ 協 議 本仕様書及び業務内容等に疑義が生じたときは、監督員と協議の上決定しなければならな い。
なお、機械・電気設備工事一般仕様書1-1-3に基づき照査をおこなうこと。
8. 学校施設の汚損防止 学校施設の汚損防止対策に万全を期し、不足の事態が発生した場合は、請負業者の責任に おいて直ちに善処すること。
9. 公 害 防 止 公害の発生防止に万全な対策をすること。
10.安 全 対 策 工事現場内及び関係地域とも諸法規によるほか、現状に即した安全対策を十分にすること。
又、学校関係者及び地域住民から要望、苦情等がある場合は直ちに善処すること。
本工事は、住宅地ため、工事車輛の出入、通行には細心の注意を払うこと。
11.現場敷地の利用について 一部利用できる。
(監督員と協議する)12.官公庁への手続き 本工事に必要な関係官公庁への手続きがある場合には、遅滞なく行うこと。
13.火 災 保 険 等14.騒 音 防 止 工事の際には、地域への影響を考慮しながら、監督員との十分調整の上施工すること。
15.現 場 要 員 現場には次の要員を常駐させること。
イ.現 場 代 理 人 : 建設工事請負契約書第10条による。
現 場 説 明 書 受注者は、工事目的物及び工事材料等の組立保険等に付さなければならない。
その場合、加入 した保険証書の写しを監督員に提出しなければならない。
保険の加入時期は、原則として工事現 場着手の時から、工事完成期日後 14 日以上とする。
なお、上記の規定による保険以外のその他 の保険に加入したときには、直ちに監督員に通知しなければならない。
ロ.主 任 技 術 者 :建設業法によるほか、設計図書を熟読でき施工図の作成と工事の管理指導(品質、写真管理など)ができること。
ハ.現場安全管理者 : 建設業法による。
16.各 種 標 示 板 現場内外の随所に工事用看板、安全標示板、その他指示のあるものを設けること。
17.工 程 会 議 月1回以上とし、請負業者は会議の議長及び書記を務める。
18.検査について 検査を受ける場合は、予め検査の内容を明確に申し出るものとし、検査は施工管理者(現 場代理人、主任技術者)立会のもと行うこととする。
検査が合格した場合においても「瑕疵」責任は依然として請負業者にある。
※自主検査調書を提出の上、検査を受ける。
19.承認 事後承認については、一切認めない。
承認願は予め承認の内容を明確にするものとし、仕様書又は設計図書に準じている旨を明確 に申し出て提出するものとする。
又は、故意に不正をしたことが明らかになった場合は、承認後といえども無効とする。
※承認事項については、工事期間の中半以内で全ての承認を受けること。
20.施 工 計 画 書 着工に先立ち工種別に材料、工法、品質管理などを具体的に定めた施工計画書を作成し 監督員の承認を得ること。
21.工 事 写 真 工事写真は共通仕様書によるほか、監督員と協議のうえ遣漏のないよう撮影すること。
又 撮影した写真は速やかに製本し監督員が随時確認できるようにすること。
25.提 出 書 類 (別紙1)参照 ※完成成果品含む。
26.そ の 他 イ.主要資材及び機器は、原則として現場搬入時に監督員の立会検査を受けること。
ロ.工事機関中に誤って既存物を破損及び汚損した場合は、請負業者負担で同一材料により 速やかに復元すること。
ハ.現場に出入りする業者を把握する為、施工体制台帳を契約後速やかに監督員に提出する こと。
28.質 疑 書 設計図書の内容に疑義の場合の質疑、回答は文書で行う。
質疑書は別紙の様式とする。
(別紙2)参照 提 出 締 切 日 : 令和5年6月6日 12時まで(FAX送信) 提 出 先 : 粟国村教育委員会 教育総務課 上原TEL 098-988-2449FAX 098-988-2351 ※提出期限に間に合わなかった業者については、質問がないものとする。
(別紙1) 提出書類等:着手及び完了にあたり下表の書類を提出する。
部数 提 出 期 限1 1 工事着手時2 1 契約締結後7日以内3 1 契約締結後7日以内4 1 月末締め翌日5日迄5 16 1 施工前7 1施工前(工事中半までに完納)8 1適時(完成時にまとめる)9 1 工事検査完了後10 1 工事完成時11 1 (完成時にまとめる)12 工事完成時13 適時14※成果品:完成後、次の成果品を製本して提出する。
①竣工図面 ⑥品質管理 ②施工計画書 ⑦工事写真 ③資材承認願 ⑧主要資材総括一覧・月別一覧 ④工事日誌 ⑨完成図・取扱説明書・保証書 ⑤下請通知書 ⑩産業廃棄物処理(マニュフェスト)⑪その他:CADデータ及び各種データはCD-Rとする。
上記の書類を衣装ケースに入れ納品する。
工事請負金額内訳明細書(要求がある場合)施工計画書その他監督員の指示によるもの竣工図面(A3観音開き2部)同上CADデータ1部提 出 書 類資材承認願(材料見本・カタログ・各種試験成績書添付)各種材料試験成績書(品質管理)各種保証書工事写真・完成写真材料検査搬入簿(納品書共) ※完成検査前着手届現場代理人及び主任技術者届(略歴書及び実務経験証明書を添付する)工事工程表(作成要領は監督員と打合せること)工事日誌・工事月報・出来高調書(毎月末の工事日誌に添付)(別紙2)様式第3号(第3条関係)事業担当 上原 宛住 所商 号代表者氏名 印質 疑 書件 名 粟国幼小中学校改修工事質 問 事 項
A-02 A-02令和5年度粟国村教育委員会図面名称 縮 尺 図面分類表紙・図面リスト 表紙・図面リスト図面番号縮 尺 縮 尺 備 考 備 考 図面番号 図面番号図面名称 図面名称 工事名称 工事名称工事場所 工事場所粟国村字東447番地 粟国村字東447番地一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸表紙・図面リスト 表紙・図面リスト粟国幼小中学校改修工事粟国幼小中学校改修工事 粟国幼小中学校改修工事 粟国幼小中学校改修工事 粟国幼小中学校改修工事(建築工事)A-000 A-0A-00 A-00A-01 A-01 1階天井撤去・復旧平面図 1階天井撤去・復旧平面図 1階天井撤去・復旧平面図 1階天 撤去・復旧平面図 井天井復旧・1階平面図 天井復旧・1階平面図1/100 1/1001/100 1/100縮 尺 縮 尺 備 考 備 考 図 面 番 号 図 面 番 号図面名称 図面名称A1: A1:A3: A3: 1/200 1/2001/100 1/100工事名称 工事名称工事場所 工事場所粟国村字東447番地 粟国村字東447番地一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸1階天井撤去・復旧平面図 1階天井撤去・復旧平面図 1階天井撤去・復旧平面図 撤 ・ 図 1階天井 去 復旧平面 A-01 A-01天井改修撤去・復旧 天井改修撤去・復旧天井改修撤去・復旧 天井改修撤去・復旧天井撤去・復旧 天井撤去・復旧天井改修撤去・復旧 天井改修撤去・復旧▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲特特特特▽延焼の恐れのある隣棟間中心線 ▽延焼の恐れのある隣棟間中心線▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲 ▽延焼の恐れのある範囲△延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲防防防防 置場 置場3,0003,000▲▲▲▲1,800 1,8008,5008,50012,00012,00012,00012,00012,00012,0004,5004,5004,5004,5004,0004,0007,0007,0003,0003,00012,000 12,000 12,000 12,0001,0001,0003,0003,0003,0003,0003,050 3,050 1,650 1,650 570 5703,450 3,4501,725 1,725 1,725 1,7251,575 1,57512,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,0008,450 8,450 2,400 2,400 1,150 1,150 11,700 11,700 580 580 3,450 3,450 695 695 7,275 7,275 6,000 6,0001,725 1,725 1,725 1,72560,000 60,00012,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,0001,500 1,500 3,000 3,0005,270 5,2705,740 5,740470 4707,700 7,7001,800 1,800 1,400 1,400 3,800 3,800 500 5004,300 4,30024,00024,00036,00036,00020,00020,0004,000 4,000 8,000 8,000 6,300 6,300 5,700 5,70011,700 11,700900 9005,400 5,40012,00012,00012,00012,0002,2502,2501,0001,0004,5004,5001,0001,0007,8007,8002,5502,5501,5501,5502,7002,7006006002,9002,9003,5003,5001,9501,9501,9001,90027,50027,5004,5004,5001,8001,8001,2001,2003,6003,6005,9505,9502,4502,4501,5001,5006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00018,000 18,0006,000 6,000 4,000 4,000 6,000 6,000 2,000 2,0003,000 3,000 3,000 3,0004,050 4,050 900 900 4,050 4,0503,000 3,000 3,000 3,000 3,600 3,600 1,350 1,350 1,350 1,350 2,700 2,70027,000 27,0003,000 3,0003,675 3,67548,000 48,000X1 X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X4' X4' X5 X5 X6 X6Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4外部階段② 外部階段②手摺 手摺保健室 保健室▲▲▲▲プレイコート プレイコート印刷室 印刷室▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲既設渡り廊下 既設渡り廊下▲▲▲▲▲▲倉庫① 倉庫① EPS EPS昇降ホール 昇降ホール 昇降口 昇降口校長室 校長室テラス テラス職員便所 職員便所(女) (女)職員便所 職員便所(男) (男)職員室 職員室階段下倉庫 階段下倉庫普通教室③ 普通教室③ 普通教室② 普通教室②手洗 手洗カウンターカウンター掃除 掃除手洗 手洗足洗足洗手洗手洗棚棚カウンター カウンター足洗 足洗手洗 手洗手洗 手洗 手洗 手洗 手洗 手洗手洗 手洗 ベンチ ベンチ足洗 足洗 手洗 手洗UP UPベンチ ベンチUP UPボンベ置場 ボンベ置場内部階段 内部階段スロープスロープDN DN棚棚収納 収納靴箱 靴箱靴箱 靴箱上部吹抜 上部吹抜IH IH手摺 手摺冷冷 洗洗昇降口 昇降口防煙・防火スクリーン 防煙・防火スクリーン防煙・防火シャッター 防煙・防火シャッターバルコニー バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー1号消火栓 1号消火栓▲▲手摺 手摺 手摺 手摺手摺 手摺▽隣地境界線▽隣地境界線▽隣地境界線 ▽隣地境界線スロープ スロープ(勾配1/15以下) (勾配1/15以下)展示ケース 展示ケースPS② PS②▲▲9 9(1~2階:28段) (1~2階:28段)5 51 1DN DN手摺 手摺外部階段① 外部階段①▲上部庇先端 ▲上部庇先端▲庇先端 ▲庇先端▼庇先端 ▼庇先端▲庇先端 ▲庇先端▲庇先端 ▲庇先端▲庇先端▲庇先端▼庇先端 ▼庇先端▽庇先端▽庇先端幼稚園棟部分 幼稚園棟部分▽隣地境界線▽隣地境界線PS③ PS③前室 前室▲▲▲▲廊下⑦ 廊下⑦冷水器 冷水器傘立て 傘立て雨具掛け 雨具掛けゴミ置場 ゴミ置場外部通路① 外部通路①(勾配1/12以下)
(勾配1/12以下)スロープスロープピロティー ピロティー廊下② 廊下②廊下③ 廊下③ 廊下④ 廊下④廊下① 廊下①1号消火栓 1号消火栓PS① PS①▲庇先端▲庇先端冷冷3,0003,000倉庫③ 倉庫③更衣室③ 更衣室③準備室 準備室カウンター カウンター カウンター カウンター計量・受け渡し 計量・受け渡し 計量・受け渡し 計量・受け渡し食品庫 食品庫検収室 検収室ボイラー ボイラー給食調理室 給食調理室便所 便所②② 廊下 廊下⑥⑥洗浄室 洗浄室事務室② 事務室②牛乳保管庫 牛乳保管庫多目的教室 多目的教室多目的スペース 多目的スペース普通教室① 普通教室①便 所 便 所多目的 多目的男子便所 男子便所 女子便所 女子便所教材庫 教材庫②②シャワー シャワー更衣室② 更衣室②IH IH湯沸室① 湯沸室①湯沸室② 湯沸室② IH IH事務倉庫 事務倉庫 事務室① 事務室①便所 便所①①シャワー シャワー③③ 倉庫② 倉庫②外部通路② 外部通路②教育相談室 教育相談室下処理室 下処理室廊下⑤ 廊下⑤会議室 会議室(地域交流室) (地域交流室)洗洗更衣室① 更衣室①休憩室① 休憩室①休憩室② 休憩室②天井撤去・復旧 天井撤去・復旧天井撤去・復旧 天井撤去・復旧天井撤去・復旧 天井撤去・復旧天井改修撤去・復旧 天井改修撤去・復旧粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事 粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事 粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事 工 事 粟 国 幼 小 中 学 校 改 修縮 尺 縮 尺 備 考 備 考 図 面 番 号 図 面 番 号A1: A1:A3: A3: 1/200 1/2001/100 1/100工事名称 工事名称工事場所 工事場所粟国村字東447番地 粟国村字東447番地一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸26年 月 日 26年 月 日図面名称 図面名称 (幼稚園舎) (幼稚園舎)1階平面図 S=1:100 S=1:100A-02 A-02天井改修撤去・復旧 天井改修撤去・復旧天井撤去・復旧1階平面図 天井撤去・復旧1階平面図 天井撤去・復旧1階平面図 去 天井撤 ・復旧1階平面図掃掃掃掃17,400 17,4002,000 2,0008,450 8,450 8,950 8,9505,400 5,400 1,800 1,800 2,650 2,650 4,600 4,600 950 9502,0002,0007,3007,3003,3003,3007,300 7,300 3,150 3,1508,4508,45024,45024,4506,9506,9507,8007,8008,2008,2004,4504,4504504508,450 8,4506,950 6,9508,950 8,95017,400 17,4006,4506,4503,050 3,050 1,550 1,5503,525 3,5251,100 1,100 4,300 4,300X3 X3 X1 X1 X2 X2遊戯室 遊戯室デッキテラス デッキテラストイレ トイレ多目的 多目的教 材 教 材収納棚 収納棚79.13m2 79.13m222外部倉庫 外部倉庫収納収納収納収納掃掃掃掃展示 展示 展示 展示カウンター カウンター カウンター カウンター▲▲▲▲教材 教材倉庫 倉庫給湯室 給湯室収納 収納 収納 収納88腰棚 腰棚押入 押入 洗濯室 洗濯室腰棚腰棚保健室 保健室白板 白板ポーチ ポーチ1/15以下 スロープ 1/15以下 スロープトイレ トイレ職員用 職員用ホール ホール昇降口 昇降口▲▲棚棚読書コーナー 読書コーナー(デン) (デン)ベンチ ベンチ本棚本棚本棚本棚外部倉庫 外部倉庫トイレ トイレ外部 外部11UP UP15 15UP UPUP UPDN DN3,5003,5001,2001,2001,9001,9001,8001,8001,1001,10024,45024,4503,2003,2008,2008,2002,2002,2007,8007,8008,4508,4501,7501,7507,8007,800Y4 Y4Y1 Y1Y3 Y3Y2 Y23,3003,3009,4759,4753,0003,00017,400 17,4008,950 8,9508,4508,45024,45024,4507,8007,8008,2008,2002252258,450 8,450 8,950 8,9502,200 2,200 8,725 8,725 6,475 6,475225 2258,450 8,45017,400 17,4003,525 3,5252,1502,150X3 X3 X1 X1 X2 X2吹抜 吹抜倉庫 倉庫バルコニー バルコニー大遊戯室 大遊戯室86.75m2 86.75m222▲▲トイレ2 トイレ2廊下 廊下15 1516 1624 24DN DNDN DN24,45024,4508,4508,4507,8007,8008,2008,200Y2 Y2Y4 Y4Y1 Y1Y3 Y3更衣室 更衣室シャワー室 シャワー室通用口 通用口職員室 職員室保育室2 保育室255.93m2 55.93m222保育室1 保育室155.93m2 55.93m222トイレ1 トイレ1室外機置場 室外機置場ハト小屋 ハト小屋吹抜 吹抜粟国幼小中学校改修工事(幼稚園舎) 粟国幼小中学校改修工事(幼稚園舎) 粟国幼小中学校改修工事(幼稚園舎) 国 稚 粟 幼小中学校改修工事(幼 園舎)(電気設備工事)令和5年度粟国村教育委員会図面名称 縮 尺 図面分類E-01 E-01E-02 E-02E-04 E-04E-05 E-05建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-1 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-1 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-1 建築工 特記仕様書【電気設備工事編】-1 事建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-2 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-2 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-2 建築工 特記仕様書【電気設備工事編】-2 事1階電気設備平面図(小中学校) 1階電気設備平面図(小中学校) 1階電気設備平面図(小中学校) 1階電 設備平面図(小中学校) 気1/100 1/100E-00 E-00 表紙・図面リスト 表紙・図面リスト1階電気設備平面図(幼稚園) 1階電気設備平面図(幼稚園) 1階電気設備平面図(幼稚園) 1階電 設備平面図(幼稚園) 気図面番号電力設備 電力設備E-03 E-03 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-3 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-3 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-3 建築工 特記仕様書【電気設備工事編】-3 事1/100 1/100縮 尺 縮 尺 備 考 備 考 図面番号 図面番号図面名称 図面名称 工事名称 工事名称工事場所 工事場所粟国村字東447番地 粟国村字東447番地一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX
(098)933-8956事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸表紙・図面リスト 表紙・図面リスト E-000 E-0粟国幼小中学校改修工事粟国幼小中学校改修工事 粟国幼小中学校改修工事 粟国幼小中学校改修工事 粟国幼小中学校改修工事11223344工事概要 工事概要(1) (1)(2) (2)(3) (3)建築物の名称 建築物の名称計計(4) (4)工事科目 工事科目本工事の設計時期 本工事の設計時期 本工事の設計書は、 本工事の設計書は、電気設備工事仕様 電気設備工事仕様(1) (1)アアイイ(2) (2)アアイイウウ その他 その他(1) (1)アアイイウウエエ工 事 名 工 事 名工事場所 工事場所建物概要 建物概要工事科目(○印を付けたものを適用する) 工事科目(○印を付けたものを適用する) 工事科目(○印を付けたものを適用する) ( け ) 工事科目 ○印を付 たものを適用する標準仕様書等 標準仕様書等 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書 の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書 の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書 の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書 の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書 の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書 の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。
) 」という。
)本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)に (令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)に (令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)に (令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)に (令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)に (令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)に (令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)による。
よる。
特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
た 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
た 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
た 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
た 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
た 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
た 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし、○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は だし、○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は だし、○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は だし、○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は だし、○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は だし、○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は だし、○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は、ともに適用する。
、ともに適用する。
項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。
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公共事業労務費調査に対する協力 公共事業労務費調査に対する協力 公共事業労務費調査に対する協力 公共事業労務費調査に対する協力 公共事業労務費調査に対する協力 公共事業労務費調査に対する協力 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後にお に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後にお に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後にお に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後にお に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後にお に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後にお に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
いても同様とする。
調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃よ 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃よ 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃よ 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃よ 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃よ 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃よ 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
り雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
り雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
り雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
り雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
り雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
り雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨 請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨 請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨 請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨 請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨 請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨 請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
を定めなければならない。
を定めなければならない。
を定めなければならない。
を定めなければならない。
を定めなければならない。
::::構造及び階数 構造及び階数建物別及び屋外 建物別及び屋外時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び延べ面積 延べ面積(m2) (m2)用途区分 用途区分消防法施行令別表第一 消防法施行令別表第一屋外 屋外(注:延べ面積は建築基準法による表記) (注:延べ面積は建築基準法による表記) (注:延べ面積は建築基準法による表記) ( :延 面 は建 基準法による表 注 べ 積 築 記)(2) (2) 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げ による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げ による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げ による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げ による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げ による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げ による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の る事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の る事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の る事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の る事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の る事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の る事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
アアイイウウ(3) (3)アアイイウウエエ(4) (4)アアイイウウエエ(5) (5) 契約する場合の取扱いについて 契約する場合の取扱いについて 契約する場合の取扱いについて る 扱 契約す 場合の取 いについて 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事 随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事 随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事 随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事 随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事 随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事 随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行 の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行 の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行 の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行 の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行 の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行 の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
う。
(6) (6) 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建 等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建 等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建 等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建 等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建 等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建 等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
(7) (7) 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努めなければならない。
選定するように努めなければならない。
選定するように努めなければならない。
選定するように努めなければならない。
選定するように努めなければならない。
選定するように努めなければならない。
(8) (8) 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告する 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告する 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告する 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告する 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告する 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告する 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び と共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び と共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び と共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び と共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び と共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び と共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については 沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については 沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については 沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については 沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については 沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については 沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること 、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること 、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること 、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること 、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること 、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること 、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
(9) (9)アアイイウウエエオオカカキキ(10) (10)アアイイ暴力団員等による不当介入の排除対策 暴力団員等による不当介入の排除対策 暴力団員等による不当介入の排除対策 暴力団員等による不当介入の排除対策 暴力団員等による不当介入の排除対策 暴力団員等による不当介入の排除対策 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこ 員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこ 員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこ 員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこ 員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこ 員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこ 員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
と。
暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ワンデーレスポンスの実施 ワンデーレスポンスの実施 ワンデーレスポンスの実施 ワンデーレスポンスの実施 ワンデーレスポンスの実施 ワンデーレスポンスの実施 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ 者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ 者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ 者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ 者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ 者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ 者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協 とである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協 とである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協 とである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協 とである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協 とである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協 とである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。
るため、協力すること。
るため、協力すること。
るため、協力すること。
るため、協力すること。
るため、協力すること。
工事監理業務への協力等 工事監理業務への協力等 工事監理業務への協力等 工事監理業務への協力等 工事監理業務への協力等 工事監理業務への協力等 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委 並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委 並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委 並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委 並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委 並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委 並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。
に協力すること。
工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本 下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本 下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本 下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本 下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本 下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本 下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。
等に提出すること。
建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
ること。
本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意 随意県産資材の優先使用 県産資材の優先使用下請業者の県内企業優先活用 下請業者の県内企業優先活用 下請業者の県内企業優先活用 下請業者の県内企業優先活用 下請業者の県内企業優先活用 下請業者の県内企業優先活用不発弾等発見時の処理について 不発弾等発見時の処理について 不発弾等発見時の処理について 不発弾等発見時の処理について 不発弾等発見時の処理について 不発弾等発見時の処理についてダンプトラック等による過積載等の防止について ダンプトラック等による過積載等の防止について ダンプトラック等による過積載等の防止について ダンプトラック等による過積載等の防止について ダンプトラック等による過積載等の防止について ダンプトラック等による過積載等の防止について ダンプトラック等による過積載等の防止について 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
を不当に害することのないようにすること。
を不当に害することのないようにすること。
を不当に害することのないようにすること。
を不当に害することのないようにすること。
を不当に害することのないようにすること。
さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。
ることのないようにすること。
ることのないようにすること。
う ることのないよ にすること。
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団 「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団 「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団 「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団 「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団 「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団 「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
体等への加入者の使用を促進すること。
体等への加入者の使用を促進すること。
加 の 用 体等への 入者 使 を促進すること。
下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
たものを排除すること。
たものを排除すること。
排 と たものを 除するこ 。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
不正軽油の使用の禁止等について 不正軽油の使用の禁止等について 不正軽油の使用の禁止等について の 不正軽油の使用 禁止等について 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144 材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144 材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144 材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144 材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144 材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144 材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
(11) (11)アアイイウウ(12) (12)(13) (13)アアイイ設計図書における資材等の取扱いについて 設計図書における資材等の取扱いについて 設計図書における資材等の取扱いについて 設計図書における資材等の取扱いについて 設計図書における資材等の取扱いについて 設計図書における資材等の取扱いについて 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものではない。
定するものではない。
本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、 等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、 等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、 等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、 等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、 等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、 等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考 の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考 の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考 の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考 の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考 の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考 の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。
資料」として提示するものである。
資料」として提示するものである。
資料」と て提示 ので る。
し するも あガイドライン等の遵守について ガイドライン等の遵守について ガイドライン等の遵守について ガイドライン等の遵守について ガイドライン等の遵守について ガイドライン等の遵守について 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営 体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営 体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営 体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営 体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営 体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営 体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生 負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生 負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生 負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生 負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生 負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生 負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福 年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福 年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福 年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福 年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福 年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福 年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。
)を明示すること。
利費」という。
)を明示すること。
利費」という。
)を明示すること。
利費」という。
)を明示すること。
利費」という。
)を明示すること。
利費」という。
)を明示すること。
また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法に 積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法に 積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法に 積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法に 積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法に 積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法に 積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 より適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 より適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 より適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 より適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 より適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 より適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
」に準拠する等により適切に算出すること。
」に準拠する等により適切に算出すること。
」に準拠する等により適切に算出すること。
」に準拠する等により適切に算出すること。
」に準拠する等により適切に算出すること。
発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受 に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受 に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受 に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受 に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受 に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受 に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがな 注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがな 注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがな 注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがな 注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがな 注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがな 注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。
いか確認します。
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書電灯設備 電灯設備動力設備 動力設備電熱設備 電熱設備雷保護設備 雷保護設備受変電設備 受変電設備電力貯蔵設備 電力貯蔵設備発電設備 発電設備構内情報通信網設備 構内情報通信網設備構内交換設備 構内交換設備情報表示設備 情報表示設備映像・音響設備 映像・音響設備拡声設備 拡声設備誘導支援設備 誘導支援設備テレビ共同受信設備 テレビ共同受信設備防犯カメラ設備 防犯カメラ設備駐車場管制設備 駐車場管制設備防犯・入退室管理設備 防犯・入退室管理設備 防犯・入退室管理設備 退 備 防犯・入 室管理設火災報知設備 火災報知設備中央監視制御設備 中央監視制御設備構内配電線路 構内配電線路構内通信線路 構内通信線路テレビ電波障害防除設備 テレビ電波障害防除設備 テレビ電波障害防除設備 テレビ電波障害防除設備 テレビ電波障害防除設備 テレビ電波障害防除設備発生材処理 発生材処理撤去工事 撤去工事軽微な機械設備工事 軽微な機械設備工事軽微な建築工事 軽微な建築工事令和 5 年 4 月 1 日 令和 5 年 4 月 1 日 令和 5 年 4 月 1 日 令和 5 年 4 月 1 日 令和 5 年 4 月 1 日 令和 5 年 4 月 1 日令和 5 年 4 月 1 日 令和 5 年 4 月 1 日 令和 5 年 4 月 1 日 令和 5 年 4 月 1 日 令和 5 年 4 月 1 日 令和 5 年 4 月 1 日 の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
https: //www. ml i t. go. j p/common/001090440. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001090440. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001090440. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001090440. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001090440. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001090440. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001090440. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001203247. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001203247. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001203247. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001203247. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001203247. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001203247. pdf https: //www. ml i t. go. j p/common/001203247. pdf https: //www. ml i t. go. j p/toti kensangyo/const/toti kensangyo_const_tk2_000082. html https: //www. ml i t. go. j p/toti kensangyo/const/toti kensangyo_const_tk2_000082. html https: //www. ml i t. go. j p/toti kensangyo/const/toti kensangyo_const_tk2_000082. html https: //www. ml i t. go. j p/toti kensangyo/const/toti kensangyo_const_tk2_000082. html https: //www. ml i t. go. j p/toti kensangyo/const/toti kensangyo_const_tk2_000082. html https: //www. ml i t. go. j p/toti kensangyo/const/toti kensangyo_const_tk2_000082. html https: //www. ml i t. go. j p/toti kensangyo/const/toti kensangyo_const_tk2_000082.
html建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部令和4年7月 改定版 令和4年7月 改定版小中学校 小中学校〇〇RC造3階建 RC造3階建 小中学校 小中学校粟国村字東447番地 粟国村字東447番地7項 7項工事名称 工事名称工事場所 工事場所発注機関 発注機関摘 要 摘 要設 計 設 計 製 図 製 図 管理建築士 管理建築士工事年度 工事年度図面名称 図面名称縮 尺 縮 尺図面番号 図面番号名 称 名 称所 在 地 所 在 地登録番号 登録番号資格者氏名 資格者氏名設計者設計者検 印 検 印粟国村教育委員会 粟国村教育委員会建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-1 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-1 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-1 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-1(有)エン設計 (有)エン設計渡慶次 伸 渡慶次 伸登録第195008号 登録第195008号沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄市胡屋 5丁目24番6号E-01 E-01(電気設備工事) (電 設備 事)粟国村字東447番地 粟国村字東447番地令和 5 年度 令和 5 年度RC造2階建 RC造2階建 幼稚園 幼稚園3323.26 3323.26497.998 497.998 6項(二) 6項(二)幼稚園 幼稚園〇〇粟国幼小中学校改修工事(電気設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(電気設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(電気設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(電気設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(電気設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(電気設備工事)粟国幼小中学校改修工事 粟国 小中 校改 工事(1) (1)(1) (1) (2) (2)(3) (3)(4) (4)(2) (2)(5) (5)(6) (6)(1) (1)(1) (1)(2) (2)(1) (1)(2) (2)(1) (1)(2) (2)(2) (2) (7) (7)(3) (3)(4) (4)(5) (5)(6) (6)(7) (7)(8) (8) (1) (1)(2) (2)(1) (1)(2) (2)(3) (3) 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。( 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。( 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。( 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。( 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。( 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。( 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。(沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。 16 発生材の 16 発生材の建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調 建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調 建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調 建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調 建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調 建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調 建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調 処理等 処理等査など) 査など)(1.3.9) (1.3.9) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。9 設計図CAD 9 設計図CAD発生材の種類及び処理方法 発生材の種類及び処理方法 発生材の種類及び処理方法 発生材の種類及び処理方法 発生材の種類及び処理方法 発生材の種類及び処理方法本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお データの貸 データの貸、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため 、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため 、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため 、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため 、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため 、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため 、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため 引渡しを要するもの 引渡しを要するもの ・・ ・・ 有(図示) 有(図示) 無無 与 与以外に使用してはならない。 以外に使用してはならない。 以外に使用してはならない。 用 ら 以外に使 してはな ない。項目 項目 特記事項 特記事項 特別管理産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 ・・ ・・ 有(図示) ※現場調査を行う 有(図示) ※現場調査を行う 有(図示) ※現場調査を行う 有(図示) ※現場調査を行う 有(図示) ※現場調査を行う 有(図示) ※現場調査を行う 無無※※ 再利用を図るもの 再利用を図るもの ・・ ・・ 有(図示) 有(図示) 無無 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以 工事請負代金額が3,500万円以上
(建築一式工事の場合7,000万円以 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以 10 施工管理 10 施工管理 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で 上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で 上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で 上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で 上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で 上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で 上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で 体制 体制 る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が配置する。なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。 配置する。なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。 配置する。なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。 配置する。なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。 配置する。なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。 配置する。なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。 配置する。なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。 課税されるので、適正に処理すること。 課税されるので、適正に処理すること。 課税されるので、適正に処理すること。 課税されるので、適正に処理すること。 課税されるので、適正に処理すること。 課税されるので、適正に処理すること。 (1.3.1) (1.3.1)アア 現場施工に着手するまでの期間 現場施工に着手するまでの期間 現場施工に着手するまでの期間 に ま 現場施工 着手する での期間 建設リサイクルの推進について 建設リサイクルの推進について 建設リサイクルの推進について サ の い 建設リ イクル 推進につ て令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 ・・ 請負契約の締結の日の翌日から 請負契約の締結の日の翌日から 請負契約の締結の日の翌日から 負 の 結 ら 請 契約 締 の日の翌日か までの期間につい までの期間につい 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(以下「COBRIS」という。)により作成した、「 情報交換システム」(以下「COBRIS」という。)により作成した、「 情報交換システム」(以下「COBRIS」という。)により作成した、「 情報交換システム」(以下「COBRIS」という。)により作成した、「 情報交換システム」(以下「COBRIS」という。)により作成した、「 情報交換システム」(以下「COBRIS」という。)により作成した、「 情報交換システム」(以下「COBRIS」という。)により作成した、「 ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提 再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提 再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提 再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提 再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提 再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提 再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提※※ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間
(現場事務所の出しなければならない。 出しなければならない。 出しなければならない。 出しなければならない。 出しなければならない。 出しなければならない。設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)につ 設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)につ 設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)につ 設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)につ 設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)につ 設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)につ 設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)につまた、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたこ また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたこ また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたこ また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたこ また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたこ また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたこ また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたこいては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない いては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない いては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない いては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない いては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない いては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない いては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しないとを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書 とを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書 とを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書 とを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書 とを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書 とを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書 とを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監 。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監 。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監 。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監 。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監 。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監 。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員 」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員 」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員 」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員 」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員 」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員 」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員 一般共通事項 一般共通事項 督員との打合せにおいて定める。 督員との打合せにおいて定める。 督員との打合せにおいて定める。 督員との打合せにおいて定める。 督員との打合せにおいて定める。 督員との打合せにおいて定める。に提出しなければならない。 に提出しなければならない。 に提出しなければならない。 な ば ら に提出し けれ な ない。本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれ 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれ 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれ 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれ 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれ 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれ 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれ 1 工事実績 1 工事実績 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事かとする。 かとする。 情報の登録 情報の登録 については、登録を要しない。 については、登録を要しない。 については、登録を要しない。 については、登録を要しない。 については、登録を要しない。 については、登録を要しない。 イイ 検査終了後の期間 検査終了後の期間ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ (1.1.4) (1.1.4) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場 工事完成後、検査が終了し
(発注者の都合により検査が遅延した場いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りで いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りで いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りで いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りで いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りで いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りで いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りで合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の 合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の 合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の 合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の 合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の 合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の 合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の 2 適用図書等 2 適用図書等 ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) はない。 はない。期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を 期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を 期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を 期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を 期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を 期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を 期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再 (1.1.6) (1.1.6) ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁要しない。 要しない。資源化施設へ搬出 資源化施設へ搬出営繕部監修) 営繕部監修) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行ってい ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行ってい ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行ってい ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行ってい ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行ってい ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行ってい ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていアア ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ないが、そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している ないが、そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している ないが、そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している ないが、そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している ないが、そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している ないが、そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している ないが、そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術設備・環境課監修) 設備・環境課監修) 施設へ搬出 施設へ搬出 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していなければならない。 関係が成立していなければならない。 関係が成立していなければならない。 関係が成立していなければならない。 関係が成立していなければならない。 関係が成立していなければならない。※営繕工事写真撮影要領(令和3年版) ※営繕工事写真撮影要領(令和3年版) ※営繕工事写真撮影要領(令和3年版) ※営繕工事写真撮影要領(令和3年版) ※営繕工事写真撮影要領(令和3年版) ※営繕工事写真撮影要領(令和3年版)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前イイ ※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通 ※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通 ※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通 ※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通 ※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通 ※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通 ※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通 に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入 に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入 に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入 に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入 に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入 に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入 に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は省大臣官房官庁営繕部監修) 省大臣官房官庁営繕部監修) 省大臣官房官庁営繕部監修) 省大臣官房官庁営繕部監修) 省大臣官房官庁営繕部監修) 省大臣官房官庁営繕部監修) 費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正 費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正 費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正 費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正 費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正 費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正 費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。 当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。 当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。 当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。 当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。 当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。 当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。 し)を提出しなければならない。 し)を提出しなければならない。 し)を提出しなければならない。 し)を提出しなければならない。 し)を提出しなければならない。 し)を提出しなければならない。※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業
(建築材料等・設備機材等)評 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿(令和4年版)(一般社団法人公共建築協会) 価名簿(令和4年版)(一般社団法人公共建築協会) 価名簿(令和4年版)(一般社団法人公共建築協会) 価名簿(令和4年版)(一般社団法人公共建築協会) 価名簿(令和4年版)(一般社団法人公共建築協会) 価名簿(令和4年版)(一般社団法人公共建築協会) 価名簿(令和4年版)(一般社団法人公共建築協会)※※ アア 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体
(以下、 11 主任技術 11 主任技術 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資「廃棄物」という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機 「廃棄物」という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機 「廃棄物」という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機 「廃棄物」という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機 「廃棄物」という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機 「廃棄物」という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機 「廃棄物」という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機 者等の資格 者等の資格 料等による。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、 料等による。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、 料等による。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、 料等による。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、 料等による。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、 料等による。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、 料等による。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関 械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関 械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関 械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関 械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関 械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関 械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関 主任技術者の資格は、以下による。 主任技術者の資格は、以下による。 主任技術者の資格は、以下による。 者 、 主任技術 の資格は 以下による。関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。 関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。 関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。 関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。 関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。 関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。 関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。 3 別契約の 3 別契約の係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる 係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる 係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる 係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる 係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる 係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる 係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる 関連工事 関連工事 ※※ 資格の区分1 資格の区分1 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 経費については変更契約できるものとする。 経費については変更契約できるものとする。 経費については変更契約できるものとする。 経費については変更契約できるものとする。 経費については変更契約できるものとする。 経費については変更契約できるものとする。数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。 数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。 数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。 数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。 数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。 数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。 数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に (1.1.7) (1.1.7) 次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理 基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理 基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理 基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理 基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理 基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理 基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定
(以下「技術検イイを委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等) を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等) を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等) を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等) を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等) を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等) を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等) 定」という。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格 定」という。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格 定」という。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格 定」という。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格 定」という。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格 定」という。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格 定」という。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格4 工事の一 4 工事の一 工事の一時中止に係る計画の作成 工事の一時中止に係る計画の作成 工事の一時中止に係る計画の作成 工事の一時中止に係る計画の作成 工事の一時中止に係る計画の作成 工事の一時中止に係る計画の作成 を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別 を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別 を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別 を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別 を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別 を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別 を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別 した者 した者 時中止に 時中止にな混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分 な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分 な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分 な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分 な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分 な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分 な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分 ロロ 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術 係る事項 係る事項析結果」を用いても差し支えない。 析結果」を用いても差し支えない。 析結果」を用いても差し支えない。 を 差 析結果」 用いても し支えない。 場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出 場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出 場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出 場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出 場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出 場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出 場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出 部門を電気電子部門又は建設部門に合格した者 部門を電気電子部門又は建設部門に合格した者 部門を電気電子部門又は建設部門に合格した者 部門を電気電子部門又は建設部門に合格した者 部門を電気電子部門又は建設部門に合格した者 部門を電気電子部門又は建設部門に合格した者 部門を電気電子部門又は建設部門に合格した者 (1.1.9) (1.1.9)し、承諾を受けるものとする。 し、承諾を受けるものとする。 し、承諾を受けるものとする。 し、承諾を受けるものとする。 し、承諾を受けるものとする。 し、承諾を受けるものとする。・・ 資格の区分2 資格の区分2 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェ なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェ なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェ なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェ なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェ なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェ なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票
(マニフェ 次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの 制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止 制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止 制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止 制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止 制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止 制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止 制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止スト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければ スト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければ スト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければ スト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければ スト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければ スト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければ スト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければ に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持 に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持 に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持 に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持 に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持 に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持 に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持 イイならない。 ならない。 管理に関する基本的事項を明らかにする。 管理に関する基本的事項を明らかにする。 管理に関する基本的事項を明らかにする。。 管理に関する基本的事項を明らかにするロロ 資格の区分1のロに掲げる者 資格の区分1のロに掲げる者 資格の区分1のロに掲げる者 資格の区分1のロに掲げる者 資格の区分1のロに掲げる者 資格の区分1のロに掲げる者・・ イイ 資格の区分3 資格の区分3 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるもの 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全1257号)」に基づき、適正に処理すること。 1257号)」に基づき、適正に処理すること。 1257号)」に基づき、適正に処理すること。 1257号)」に基づき、適正に処理すること。 1257号)」に基づき、適正に処理すること。 1257号)」に基づき、適正に処理すること。 1257号)」に基づき、適正に処理すること。 すること。 すること。 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 イイロロ ウウ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する術、技能を有すると認定された者 術、技能を有すると認定された者 術、技能を有すると認定された者 術、技能を有すると認定された者 術、技能を有すると認定された者 術、技能を有すると認定された者 廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号) 廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号) 廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号) 廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号) 廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号) 廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号) 廃棄物の取扱いについて(通知)
(平成25年1月17日付け土技第942号) 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお」に基づき、適正に処理すること。 」に基づき、適正に処理すること。 」に基づき、適正に処理すること。 き 適 」に基づ 、 正に処理すること。 、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。 、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。 、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。 、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。 、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。 、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。 、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行 CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行 CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行 CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行 CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行 CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行 CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、 、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、 、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、 、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、 、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、 、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、 、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 うこと。 うこと。 ※※12 監理技術 12 監理技術 PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適 PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適 PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適 PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適 PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適 PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適 PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適 技術者(特例監理技術者)の配置を認める。この場合の要件は、現場説 技術者(特例監理技術者)の配置を認める。この場合の要件は、現場説 技術者(特例監理技術者)の配置を認める。この場合の要件は、現場説 技術者(特例監理技術者)の配置を認める。この場合の要件は、現場説 技術者(特例監理技術者)の配置を認める。この場合の要件は、現場説 技術者(特例監理技術者)の配置を認める。この場合の要件は、現場説 技術者(特例監理技術者)の配置を認める。この場合の要件は、現場説余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 者の兼務(特 者の兼務(特 切に処置する。 切に処置する。 明書による。 明書による。不要とする。 不要とする。 例監理技術 例監理技術 ・・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 者の配置) 者の配置)技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。 技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。 技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。 技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。 技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。 技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。 技術者
(特例監理技術者)の配置を認めない。受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入したものとする。 したものとする。13 施工条件 13 施工条件 施工条件は、図示及び以下による。 施工条件は、図示及び以下による。 施工条件は、図示及び以下による。 施工条件は、図示及び以下による。 施工条件は、図示及び以下による。 施工条件は、図示及び以下による。 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について、実工期の始期に提出するものとする。 、実工期の始期に提出するものとする。 、実工期の始期に提出するものとする。 始 す 、実工期の 期に提出 るものとする。 (1.3.3) (1.3.3)受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 着手を行ってはならない。ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 着手を行ってはならない。ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 着手を行ってはならない。ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 着手を行ってはならない。ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 着手を行ってはならない。ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 着手を行ってはならない。ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 14 交通安全 14 交通安全 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 管理 管理 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。(令和3年2月19手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。 手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。 手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。 手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。 手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。 手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。 手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。 日沖縄県公安委員会告示第38号) 日沖縄県公安委員会告示第38号) 日沖縄県公安委員会告示第38号) 日沖縄県公安委員会告示第38号) 日沖縄県公安委員会告示第38号) 日沖縄県公安委員会告示第38号) (1.3.6) (1.3.6)実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。 実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。 実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。 実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。 実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。 実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。 実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以15 施工中の 15 施工中の 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」
(平成9年7月3 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできな 降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできな 降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできな 降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできな 降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできな 降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできな 降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできな 環境保全等 環境保全等 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第い。 い。487号)による建設機械を使用する。 487号)による建設機械を使用する。 487号)による建設機械を使用する。 487号)による建設機械を使用する。 487号)による建設機械を使用する。 487号)による建設機械を使用する。 (1.3.8) (1.3.8)6 概成工期 6 概成工期 図示された範囲は、 図示された範囲は、 までに完了すること。 までに完了すること。 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 (1.2.1) (1.2.1) 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき 249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき 249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき 249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき 249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき 249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき 249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。7 施工図等 7 施工図等 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するものとする。 するものとする。 (1.2.3) (1.2.3) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 ア バックホウ ア バックホウ室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面 室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面 室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面 室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面 室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面 室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面 室の平面図、展開図、天井伏図
(各1/50程度)及び必要な部位の断面 イ 車輪式トラクタショベル イ 車輪式トラクタショベル イ 車輪式トラクタショベル 輪 タ イ 車 式トラク ショベル図を作成の上、監督員 図を作成の上、監督員監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。 監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。 監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。 監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。 監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。 監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。 監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。 ウ ブルドーザ ウ ブルドーザただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの エ 発動発電機 エ 発動発電機限りでない。 限りでない。施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 オ 空気圧縮機 オ 空気圧縮機期に提出する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 期に提出する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 期に提出する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 期に提出する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 期に提出する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 期に提出する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 期に提出する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 キ ローラ類 キ ローラ類 諾を受ける。 諾を受ける。 ク ホイールクレーン ク ホイールクレーン ク ホイールクレーン ク ホイールクレーン ク ホイールクレーン ク ホイールクレーン5 工事の 5 工事の 余裕期間 余裕期間8 工事の記録 8 工事の記録(1.2.4) (1.2.4)() () () () () () ()http: //www. pref . oki nawa. l g. j p/si te/kankyo/sei bi /sangyo/asufaruto. html http: //www. pref . oki nawa. l g. j p/si te/kankyo/sei bi /sangyo/asufaruto. html http: //www. pref . oki nawa. l g. j p/si te/kankyo/sei bi /sangyo/asufaruto. html http: //www. pref . oki nawa. l g. j p/si te/kankyo/sei bi /sangyo/asufaruto. html http: //www. pref . oki nawa. l g. j p/si te/kankyo/sei bi /sangyo/asufaruto. html http: //www. pref . oki nawa. l g. j p/si te/kankyo/sei bi /sangyo/asufaruto. html http: //www. pref . oki nawa. l g. j p/si te/kankyo/sei bi /sangyo/asufaruto.
html技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事名称 工事名称工事場所 工事場所発注機関 発注機関摘 要 摘 要設 計 設 計 製 図 製 図 管理建築士 管理建築士工事年度 工事年度図面名称 図面名称縮 尺 縮 尺図面番号 図面番号名 称 名 称所 在 地 所 在 地登録番号 登録番号資格者氏名 資格者氏名設計者設計者検 印 検 印建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-2 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-2 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-2 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-2(有)エン設計 (有)エン設計渡慶次 伸 渡慶次 伸登録第195008号 登録第195008号沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄 胡 5 目 4番 号 市 屋 丁 2 6E-02 E-02令和 5 年度 令和 5 年度 (電気設備工事) (電 設備 事)粟国村字東447番地 粟国村字東447番地粟国村教育委員会 粟国村教育委員会粟国幼小中学校改修工事 粟国 小中 校改 工事(1) (1) (4) (4) (1) (1)(2) (2)(3) (3)(1) (1)(2) (2)(3) (3)(2) (2)(3) (3)(1) (1)本工事 本工事(2) (2)設置する( 設置する((1) (1)測定箇所数 測定箇所数(2) (2)(1) (1)(2) (2)(1) (1)(3) (3) (2) (2)(4) (4)○○ 34 その他 34 その他 受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。 受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。 受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。 受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。 受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。 受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。 受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。 17 工事の保 17 工事の保 次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則とし 次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則とし 次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則とし 次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則とし 次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則とし 次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則とし 次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則とし 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 険等 険等 て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。 て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。 て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。 て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。 て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。 て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。 て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。 、これを作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の 、これを作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の 、これを作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の 、これを作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の 、これを作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の 、これを作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の 、これを作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の 以下の負担金は受注者の負担とする。 以下の負担金は受注者の負担とする。 以下の負担金は受注者の負担とする。 以下の負担金は受注者の負担とする。 以下の負担金は受注者の負担とする。 以下の負担金は受注者の負担とする。内容等は監督員との協議により決定する。 内容等は監督員との協議により決定する。 内容等は監督員との協議により決定する。 監 協 内容等は 督員との 議により決定する。※※ 火災保険 火災保険 ・・ 電力引込に係る負担金( 電力引込に係る負担金( 電力引込に係る負担金( 電力引込に係る負担金( 電力引込に係る負担金( 電力引込に係る負担金
( 円) 円)※※ 組立保険 組立保険 ※※23 情報共有 23 情報共有※※ 請負業者賠償責任保険 請負業者賠償責任保険 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 図示されたものを除き、以下による。 図示されたものを除き、以下による。 図示されたものを除き、以下による。 図示されたものを除き、以下による。 図示されたものを除き、以下による。 図示されたものを除き、以下による。 システムの システムの・・ 建設工事保険 建設工事保険 ・・ ・・ ・・ ・・ 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 位置ボックスは( 位置ボックスは( 金属製 金属製 合成樹脂製 合成樹脂製 )とする。 )とする。 使用 使用ターネット環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可 ターネット環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可 ターネット環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可 ターネット環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可 ターネット環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可 ターネット環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可 ターネット環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可 ・・ 労働災害総合保険 労働災害総合保険 ・・ ・・ ・・ ・・ フラッシプレートは( フラッシプレートは( 樹脂製 樹脂製 ステンレス製 ステンレス製 黄銅WB製 黄銅WB製能な場合は、監督員と協議すること。 能な場合は、監督員と協議すること。 能な場合は、監督員と協議すること。 能な場合は、監督員と協議すること。 能な場合は、監督員と協議すること。 能な場合は、監督員と協議すること。※※ ・・ )とする。 )とする。・・ 長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。 長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。 長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。 長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。 長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。 長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。 長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。 月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。 月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。 月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。 月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。 月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。 月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。 ・・ 一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。 一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。 一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。 一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。 一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。 一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。 一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 ※※アア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあ 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあ 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあ 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあ 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあ 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあ 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内
(電子申請方式による場合にあ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネっては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。 っては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。 っては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。 っては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。 っては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。 っては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。 っては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。 サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。 サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。 サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。 サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。 サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。 サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。イイ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 を掲示する。 を掲示する。社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払 社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払 社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払 社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払 社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払 社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払 社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払ウウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 未加入下請事業者に対する加入を指導する。うこと。 うこと。エエ 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する 示しなければならない。 示しなければならない。 示しなければならない。 示しなければならない。 示しなければならない。 示しなければならない。書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。 書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。 書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。 書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。 書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。 書類
(銀行振り込みの写し等)を提出)。○○ ゆいくる材の利用 ゆいくる材の利用 18 ゆいくる 18 ゆいくる 材について 材について アア ○○ ・・ 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が 24 墜落制 24 墜落制 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 止用器具 止用器具 とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外をする。また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 する。また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 する。また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 する。また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 する。また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 する。また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 する。また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。 原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。 原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。 原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。 原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。 原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。 原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。イイゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品 資材を使用できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品 資材を使用できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品 資材を使用できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品 資材を使用できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品 資材を使用できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品 資材を使用できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。 質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。 質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。 質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。 質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。 質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。 質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。・・ 別表-1(関連工事との取り合い) 別表-1(関連工事との取り合い) 別表-1(関連工事との取り合い) 別表-1(関連工事との取り合い) 別表-1(関連工事との取り合い) 別表-1
(関連工事との取り合い) 25 「労務費 25 「労務費 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事であ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事であ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事であ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事であ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事であ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事であ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事であ 見積り尊重 見積り尊重 る。 る。 ウウ 別途工事 別途工事 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、工事内容 工事内容 宣言」促進 宣言」促進 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事新材を使用する。 新材を使用する。 電気 電気 機械 機械 建築 建築 モデル工事 モデル工事 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1ゆいくる材の品質管理 ゆいくる材の品質管理 ゆいくる材の品質管理 ゆいくる材の品質管理 ゆいくる材の品質管理 ゆいくる材の品質管理 ・・ ※※ 2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。 2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。 2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。 2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。 2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。 2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。 2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほ 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほ 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほ 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほ 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほ 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほ 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほアア 機器の基礎 機器の基礎 ・・ ※※かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな・・ 26 建設キャリ 26 建設キャリ 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の ※※ ・・ い。 い。 アアップシ アアップシ 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CC 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CC 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CC 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CC 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CC 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CC 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム
(CC 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する イイ ※※ ・・ システム システム US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい※※ ・・ (CCUS)活用 (CCUS)活用 のとする。 のとする。 くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら 貫通スリーブ 貫通スリーブ ・・ ※※ について について 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 ない。 ない。工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア 工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア 工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア 工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア 工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア 工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア 工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア ウウ (はり、床、壁) (はり、床、壁) ※※ ・・ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。 ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。 ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。 ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。 ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。 ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。 ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 ※※ ・・会のもと実施しなければならない。 会のもと実施しなければならない。 会のもと実施しなければならない。 会のもと実施しなければならない。 会のもと実施しなければならない。 会のもと実施しなければならない。 箱入れ 箱入れ ・・ ※※エエ ○○ 27 仮設工事 27 仮設工事 (はり、床、壁)
(はり、床、壁) 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。 ※※ ・・ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 監督員事務所を本工事で 監督員事務所を本工事で 監督員事務所を本工事で 事 工 監督員 務所を本 事で に試験結果を報告しなければならない。 に試験結果を報告しなければならない。 に試験結果を報告しなければならない。 に試験結果を報告しなければならない。 に試験結果を報告しなければならない。 に試験結果を報告しなければならない。 (2.1.1) (2.1.1) ※※ ・・・・ ・・ ・・ ・・ 天井、壁の切り込み 天井、壁の切り込み (※設置しない (※設置しない 構内 構内 構外 構外 既存建物内一部使用))。 既存建物内一部使用))。 既存建物内一部使用))。 既存建物内一部使用))。 既存建物内一部使用))。 既存建物内一部使用))。 ・・ ※※○○ ※※ 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。 19 機材の品 19 機材の品のものとする。(製品番号等は参考であり限定しない。) のものとする。(製品番号等は参考であり限定しない。) のものとする。(製品番号等は参考であり限定しない。) のものとする。(製品番号等は参考であり限定しない。) のものとする。(製品番号等は参考であり限定しない。) のものとする。(製品番号等は参考であり限定しない。) のものとする。(製品番号等は参考であり限定しない。) 質等 質等 設置する備品等の種類 設置する備品等の種類 数量 数量 設置する備品等の種類 設置する備品等の種類 数量 数量 開口部補強 開口部補強 ・・ ※※ (1.4.2) (1.4.2) ※※ インサート インサート 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 ※※ ・・※※ 換気扇の取付枠 換気扇の取付枠 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 ・・ ※※法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。 法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。 法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。 法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。 法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。 法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。 法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。 ・・ ・・ ※※ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3 る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3 る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3 る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3 る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3 る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3 る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は
(3 ※※ ・・ 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 )手すり先行専用足場方式により行うこと。 )手すり先行専用足場方式により行うこと。 )手すり先行専用足場方式により行うこと。 )手すり先行専用足場方式により行うこと。 )手すり先行専用足場方式により行うこと。 )手すり先行専用足場方式により行うこと。20 化学物質 20 化学物質。。 の濃度測定 の濃度測定 測定対象室 測定対象室 測定時期 測定時期 備考 備考 ※※ ・・ (1.5.7) (1.5.7) 28 土工事 28 土工事 残土処分は(※構外適切処分 残土処分は(※構外適切処分 残土処分は(※構外適切処分 残土処分は(※構外適切処分 残土処分は(※構外適切処分 残土処分は(※構外適切処分 ・・ 構内敷ならし)とする。 構内敷ならし)とする。 構内敷ならし)とする。 構内敷ならし)とする。 構内敷ならし)とする。 構内敷ならし)とする。 (2.2.1) (2.2.1) 電気配管配線 電気配管配線 ・・ ※※※※ ・・○○ 29 塗装工事 29 塗装工事 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標 めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標 めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標 めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標 めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標 めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標 めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標渡は受けない。 渡は受けない。 準図による。 準図による。 (2.7.1) (2.7.1) ・・ ※※・・ ※※21 技術検査 21 技術検査 中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。 中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。 中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。 中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。 中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。 中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。 中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。 ○○ 30 機材 30 機材 ※※ ・・ 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。 図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。 図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。 図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。 図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。 図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。 図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。 (1.6.2) (1.6.2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ・・ ・・ 自動制御 自動制御 ・・ ・・○○ ○○ 31 施工 31 施工 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に ※※ ・・ 22 完成時の 22 完成時の 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕関する効率化実施要領(案)」による。 関する効率化実施要領(案)」による。 関する効率化実施要領(案)」による。 関する効率化実施要領(案)」による。 関する効率化実施要領(案)」による。 関する効率化実施要領(案)」による。 提出図書 提出図書 様書等、標準図による。 様書等、標準図による。 様書等、標準図による。 よ 様書等、標準図に る。 浄化槽 浄化槽 ※※ ・・ (1.7.1)
(1.7.1) 本工事は電子納品対象工事とする。 本工事は電子納品対象工事とする。 本工事は電子納品対象工事とする。 本工事は電子納品対象工事とする。 本工事は電子納品対象工事とする。 本工事は電子納品対象工事とする。 ・・ ※※耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は 耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は 耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は 耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は 耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は 耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は 耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 32 耐震施工 32 耐震施工 建具類駆動装置 建具類駆動装置 ・・ ※※、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。 、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。 、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。 、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。 、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。 、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。 、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。 タで納品することをいう。ここでいう電子データとは、各種電子納品要 タで納品することをいう。ここでいう電子データとは、各種電子納品要 タで納品することをいう。ここでいう電子データとは、各種電子納品要 タで納品することをいう。ここでいう電子データとは、各種電子納品要 タで納品することをいう。ここでいう電子データとは、各種電子納品要 タで納品することをいう。ここでいう電子データとは、各種電子納品要 タで納品することをいう。ここでいう電子データとは、各種電子納品要※※ ・・領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ 領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ 領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ 領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ 領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ 領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ 領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ・・ 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 自動閉鎖装置 自動閉鎖装置 ・・ ※※ いて作成されたものを指す。 いて作成されたものを指す。 いて作成されたものを指す。 の いて作成されたも を指す。なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 ・・ ※※ ・・員と協議するものとする。 員と協議するものとする。 員と協議するものとする。 員と協議するものとする。 員と協議するものとする。 員と協議するものとする。・・ ・・ ・・ ・・建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン※配線は接続を含むものとする。 ※配線は接続を含むものとする。 ※配線は接続を含むものとする。 ※配線は 続を含む のとする。 接 も 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか
(一ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」 財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」 財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」 財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」 財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」 財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」 財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」。。の発行を受けること。 の発行を受けること。工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。 工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。 工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。 工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。 工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。 工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。 工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。33 磁気探査 33 磁気探査 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」子化のファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は 子化のファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は 子化のファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は 子化のファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は 子化のファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は 子化のファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は 子化のファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は (沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。 (沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。 (沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。 (沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。 (沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。 (沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。 (沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。、監督職員と協議の上、決定すること。 、監督職員と協議の上、決定すること。 、監督職員と協議の上、決定すること。 、監督職員と協議の上、決定すること。 、監督職員と協議の上、決定すること。 、監督職員と協議の上、決定すること。受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に提出しなければならない。 監督員に提出しなければならない。 監督員に提出しなければならない。 監督員に提出しなければならない。ア ゆいくる材利用状況報告書 ア ゆいくる材利用状況報告書 ア ゆいくる材利用状況報告書 ア ゆいくる材利用状況報告書イ ゆいくる材出荷量証明書 イ ゆいくる材出荷量証明書 イ ゆいくる材出荷量証明書 イ ゆいくる材出荷量証明書 イ ゆいくる材出荷量証明書 イ ゆいくる材出荷量証明書【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge屋内設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋内設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋内設置(架台、アンカーボルトを除く) 、 ン 屋内設置(架台 ア カーボルトを除く)屋上設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋上設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋上設置(架台、アンカーボルトを除く) 、 ン 屋上設置(架台 ア カーボルトを除く)屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋外設置
(架台、アンカーボルトを除く)架台、アンカーボルト 架台、アンカーボルト 架台、アンカーボルト 架台、アンカーボルト 架台、アンカーボルト 架台、アンカーボルトスリーブ スリーブ補強鉄筋 補強鉄筋スリーブの穴埋め スリーブの穴埋め箱入れ 箱入れ補強鉄筋 補強鉄筋型枠の穴埋め 型枠の穴埋め墨出し 墨出し下地組み、ボード類切り込み 下地組み、ボード類切り込み 下地組み、ボード類切り込み 下地組み、ボード類切り込み 下地組み、ボード類切り込み 下地組み、ボード類切り込み(埋込照明器具、スピーカー等) (埋込照明器具、スピーカー等) (埋込照明器具、スピーカー等) (埋込照明器具、スピーカー等) (埋込照明器具、スピーカー等) (埋込照明器具、スピーカー等)軽量鉄骨天井、壁下地 軽量鉄骨天井、壁下地 軽量鉄骨天井、壁下地 軽量鉄骨天井、壁下地 軽量鉄骨天井、壁下地 軽量鉄骨天井、壁下地インサート インサート換気扇の取付枠 換気扇の取付枠機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線 配管、配線天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管 体と操作スイッチ間の配管 体と操作スイッチ間の配管 体と操作スイッチ間の配管 体と操作スイッチ間の配管 体と操作スイッチ間の配管上記の配線 上記の配線パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋 気 ど パッケージ型空 調和機な で屋内機と屋外機との間の配管 外機との間の配管上記の配線 上記の配線電極棒及びフロートスイッチの本体 電極棒及びフロートスイッチの本体 電極棒及びフロートスイッチの本体 電極棒及びフロートスイッチの本体 電極棒及びフロートスイッチの本体 電極棒及びフロートスイッチの本体上記の配管、配線 上記の配管、配線電気配管 電気配管電気配線 電気配線電源供給 電源供給操作盤までの1次側電気工事 操作盤までの1次側電気工事 操作盤までの1次側電気工事 操作盤までの1次側電気工事 操作盤までの1次側電気工事 操作盤までの1次側電気工事操作盤以降の2次側電気工事 操作盤以降の2次側電気工事 操作盤以降の2次側電気工事 操作盤以降の2次側電気工事 操作盤以降の2次側電気工事 操作盤以降の2次側電気工事建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ上記の配管 上記の配管自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強上記の配管、配線 上記の配管、配線○○○○○○ ○○○○ ○○工事名称 工事名称工事場所 工事場所発注機関 発注機関摘 要 摘 要設 計 設 計 製 図 製 図 管理建築士 管理建築士工事年度 工事年度図面名称 図面名称縮 尺 縮 尺図面番号 図面番号名 称 名 称所 在 地 所 在 地登録番号 登録番号資格者氏名 資格者氏名設計者設計者検 印 検 印建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-3 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-3 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-3 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】-3(有)エン設計 (有)エン設計渡慶次 伸 渡慶次 伸登録第195008号 登録第195008号沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄市胡屋 5丁目24番6号 沖縄市胡屋 5丁目24番6号E-03 E-03令和 5 年度 令和 5 年度 (電気設備工事) (電 設備 事)粟国村字東447番地 粟国村字東447番地粟国村教育委員会 粟国村教育委員会粟国幼小中学校改修工事 粟国 小中 校改 工事縮 尺 縮 尺 備 考 備 考 図面番号 図面番号図面名称 図面名称A1: A1:A3: A3: 1/200 1/2001/100 1/100工事名称 工事名称工事場所 工事場所粟国村字東447番地 粟国村字東447番地一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX
(098)933-8956事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸▲▲▲▲1,800 1,800 1,800 1,8008,5008,5008,5008,50012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,0004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,0004,0004,0004,0007,0007,0007,0007,0003,0003,0003,0003,00012,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,0001,0001,0001,0001,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,050 3,050 3,050 3,050 1,650 1,650 1,650 1,650 570 570 570 5703,450 3,450 3,450 3,4501,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,7251,575 1,575 1,575 1,57512,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,0008,450 8,450 8,450 8,450 2,400 2,400 2,400 2,400 1,150 1,150 1,150 1,150 11,700 11,700 11,700 11,700 580 580 580 580 3,450 3,450 3,450 3,450 695 695 695 695 7,275 7,275 7,275 7,275 6,000 6,000 6,000 6,0001,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,72560,000 60,000 60,000 60,00012,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,0001,500 1,500 1,500 1,500 3,000 3,000 3,000 3,0005,270 5,270 5,270 5,2705,740 5,740 5,740 5,740470 470 470 4707,700 7,700 7,700 7,7001,800 1,800 1,800 1,800 1,400 1,400 1,400 1,400 3,800 3,800 3,800 3,800 500 500 500 5004,300 4,300 4,300 4,30024,00024,00024,00024,00036,00036,00036,00036,00020,00020,00020,00020,0004,000 4,000 4,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 6,300 6,300 6,300 6,300 5,700 5,700 5,700 5,70011,700 11,700 11,700 11,700900 900 900 9005,400 5,400 5,400 5,40012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,0002,2502,2502,2502,2501,0001,0001,0001,0004,5004,5004,5004,5001,0001,0001,0001,0007,8007,8007,8007,8002,5502,5502,5502,5501,5501,5501,5501,5502,7002,7002,7002,7006006006006002,9002,9002,9002,9003,5003,5003,5003,5001,9501,9501,9501,9501,9001,9001,9001,90027,50027,50027,50027,5004,5004,5004,5004,5001,8001,8001,8001,8001,2001,2001,2001,2003,6003,6003,6003,6005,9505,9505,9505,9502,4502,4502,4502,4501,5001,5001,5001,5006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00018,000 18,000 18,000 18,0006,000 6,000 6,000 6,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 2,000 2,000 2,000 2,0003,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,0004,050 4,050 4,050 4,050 900 900 900 900 4,050 4,050 4,050 4,0503,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,600 3,600 3,600 3,600 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 2,700 2,700 2,700 2,70027,000 27,000 27,000 27,0003,000 3,000 3,000 3,0003,675 3,675 3,675 3,67548,000 48,000 48,000 48,000X1 X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X4' X4' X5 X5 X6 X6Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4外部階段② 外部階段②手摺 手摺 手摺 手摺保健室 保健室▲▲▲▲プレイコート プレイコート印刷室 印刷室▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲既設渡り廊下 既設渡り廊下▲▲▲▲▲▲倉庫① 倉庫① EPS EPS昇降ホール 昇降ホール 昇降口 昇降口校長室 校長室テラス テラス職員便所 職員便所(女) (女)職員便所 職員便所(男) (男)職員室 職員室階段下倉庫 階段下倉庫普通教室③ 普通教室③ 普通教室② 普通教室②手洗 手洗 手洗 手洗カウンターカウンターカウンターカウンター掃除 掃除 掃除 掃除手洗 手洗 手洗 手洗足洗足洗足洗足洗 手洗手洗手洗手洗棚棚棚棚カウンター カウンター カウンター カウンター足洗 足洗 足洗 足洗手洗 手洗 手洗 手洗手洗 手洗 手洗 手洗 手洗 手洗 手洗 手洗 手洗 手洗 手洗 手洗手洗 手洗 手洗 手洗 ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ足洗 足洗 足洗 足洗 手洗 手洗 手洗 手洗UP UP UP UPベンチ ベンチ ベンチ ベンチUP UP UP UPボンベ置場 ボンベ置場内部階段 内部階段スロープスロープスロープスロープDN DN DN DN棚棚棚棚収納 収納 収納 収納靴箱 靴箱 靴箱 靴箱靴箱 靴箱 靴箱 靴箱上部吹抜 上部吹抜IH IH IH IH手摺 手摺 手摺 手摺冷冷冷冷 洗洗洗洗昇降口 昇降口防煙・防火スクリーン 防煙・防火スクリーン 防煙・防火スクリーン 防煙・防火スクリーン 防煙・防火スクリーン防煙・防火シャッター 防煙・防火シャッター 防煙・防火シャッター 防煙・防火シャッター 防煙・防火シャッターバルコニー バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー1号消火栓 1号消火栓 1号消火栓 1号消火栓▲▲手摺 手摺 手摺 手摺 手摺 手摺 手摺 手摺手摺 手摺 手摺 手摺▽隣地境界線▽隣地境界線▽隣地境界線 ▽隣地境界線スロープ スロープ スロープ スロープ(勾配1/15以下) (勾配1/15以下) (勾配1/15以下) (勾配1/15以下) (勾配1/15以下)展示ケース 展示ケースPS② PS②▲▲9 9 9 9(1~2階:28段) (1~2階:28段)5 5 5 51 1 1 1DN DN DN DN手摺 手摺 手摺 手摺外部階段① 外部階段①▲上部庇先端 ▲上部庇先端▲庇先端 ▲庇先端▼庇先端 ▼庇先端▲庇先端 ▲庇先端▲庇先端 ▲庇先端▲庇先端▲庇先端▼庇先端 ▼庇先端▽庇先端▽庇先端幼稚園棟部分 幼稚園棟部分▽隣地境界線▽隣地境界線PS③ PS③前室 前室▲▲▲▲廊下⑦ 廊下⑦冷水器 冷水器 冷水器 冷水器傘立て 傘立て 傘立て 傘立て雨具掛け 雨具掛け 雨具掛け 雨具掛けゴミ置場 ゴミ置場外部通路① 外部通路①(勾配1/12以下)(勾配1/12以下)(勾配1/12以下)(勾配1/12以下) (勾配1/12以下)スロープスロープピロティー ピロティー廊下② 廊下②廊下③ 廊下③ 廊下④ 廊下④廊下① 廊下①1号消火栓 1号消火栓 1号消火栓 1号消火栓PS① PS①▲庇先端▲庇先端冷冷冷冷3,0003,0003,0003,000倉庫③ 倉庫③更衣室③ 更衣室③準備室 準備室カウンター カウンター カウンター カウンター カウンター計量・受け渡し 計量・受け渡し 計量・受け渡し 計量・受け渡し 計量・受け渡し食品庫 食品庫検収室 検収室ボイラー ボイラー給食調理室 給食調理室便所 便所 ②② 廊下 廊下⑥⑥洗浄室 洗浄室事務室② 事務室②牛乳保管庫 牛乳保管庫 牛乳保管庫 牛乳保管庫多目的教室 多目的教室多目的スペース 多目的スペース普通教室① 普通教室①便 所 便 所多目的 多目的男子便所 男子便所 女子便所 女子便所教材庫 教材庫②②シャワー シャワー更衣室② 更衣室②IH IH IH IH湯沸室① 湯沸室①湯沸室② 湯沸室② IH IH IH IH事務倉庫 事務倉庫 事務室① 事務室①便所 便所①①シャワー シャワー③③ 倉庫② 倉庫②外部通路② 外部通路②教育相談室 教育相談室下処理室 下処理室廊下⑤ 廊下⑤会議室 会議室(地域交流室) (地域交流室)洗洗洗洗更衣室① 更衣室①休憩室① 休憩室①休憩室② 休憩室②1階電気設備平面図 1階電気設備平面図 E-044 E-0FE-3 FE-3 FE-3 FE-3FE-2 FE-2 FE-2 FE-2FE-2 FE-2FE-2 FE-2FE-1 FE-1 FE-1 FE-1既設位置ボックスに接続(全熱交換器用) 既設位置ボックスに接続(全熱交換器用) 既設位置ボックスに接続(全熱交換器用) 既設位置ボックスに接続(全熱交換器用) 既設位置ボックスに接続(全熱交換器用) 既設位置ボックスに接続
(全熱交換器用)既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続 既設位置ボックスに接続新設位置ボックスに接続 新設位置ボックスに接続 新設位置ボックスに接続 新設位置ボックスに接続 新設位置ボックスに接続 新設位置ボックスに接続イイロロ合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)中四角浅型D44 合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)中四角浅型D44 合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)中四角浅型D44 合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)中四角浅型D44 合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)中四角浅型D44 合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)中四角浅型D44 合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)中四角浅型D44位置ボックス 位置ボックス ッ ス種別 種別 記号 記号 適用 適用照明器具 照明器具合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用 合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用 合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用 合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用 合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用 合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用 合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用 配線器具 配線器具S=1/100(A-1) S=1/100(A-1) S=1/100(A-1) S=1/100(A-1)S=1/200(A-3) S=1/200(A-3) S=1/200(A-3) S=1/200(A-3)1階電気設備平面図 1階電気設備平面図イイロロロロ ロロロロロロロロEM-EEF1.6-2C EM-EEF1.6-2C EM-EEF1.6-2C EM-EEF1.6-2CEM-EEF1.6-3C EM-EEF1.6-3C EM-EEF1.6-3C EM-EEF1.6-3C(特記事項) (特記事項)図中特記なき記号は下記による。
図中特記なき記号は下記による。
図中特記なき記号は下記による。
図中特記なき記号は下記による。
図中特記なき記号は下記による。
図中特記なき記号は下記による。
図中特記なき記号は下記による。
S=1/100(A-1)S=1/100(A-1)S=1/100(A-1)S=1/100(A-1)S=1/200(A-3)S=1/200(A-3)S=1/200(A-3)S=1/200(A-3)位置ボックス位置ボックスッ ス種別種別記号記号適用適用合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付) 露出 1個用配線器具配線器具ロロ粟国幼小中学校改修工事粟国幼小中学校改修工事粟国幼小中学校改修工事 国粟 幼小中学校改修工事図面番号図面番号図面名称図面名称表紙・図面リスト表紙・図面リスト002002005005006006007007004004003003M-M-001001特記仕様書(機械設備)-1特記仕様書(機械設備)-1特記仕様書(機械設備)-2特記仕様書(機械設備)-2特記仕様書(機械設備)-3特記仕様書(機械設備)-3特記仕様書(機械設備)-4特記仕様書(機械設備)-4備考備考008008009009010010011011換気機器表換気機器表2階空調配管改修平面図(小中学校)2階空調配管改修平面図(小中学校)1階換気設備改修平面図(小中学校)1階換気設備改修平面図(小中学校)2階換気設備改修平面図(小中学校)2階換気設備改修平面図(小中学校)1階空調配管改修平面図(小中学校)1階空調配管改修平面図(小中学校)1・2階空調配管改修平面図(幼稚園)1・2階空調配管改修平面図(幼稚園)1・2階換気設備改修平面図(幼稚園)1・2階換気設備改修平面図(幼稚園)(機械設備工事)粟国村村教育委員会粟国村村教教育委員会粟国幼小中学校改修工事令和5年度建築工事特記仕様書【機械設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【機械設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【機械設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【機械設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【機械設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【機械設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【機械設備工事編】 沖縄県土木建築部11 工事概要 工事概要令和4年7月 令和4年7月 改定版 改定版(2) (2)(3) (3)(4) (4)ワンデーレスポンスの実施 ポ ワンデーレス ンスの実施工事監理業務への協力等 監 力 工事 理業務への協 等に協力すること。
す に協力 ること。
(11) (11)(12) (12)(13) (13)ガイドライン等の遵守について ガイドライン等の遵守について https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げ による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げ による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げ による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げ による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げ による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げ による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の る事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の る事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の る事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の る事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の る事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の る事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ 者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ 者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ 者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ 者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ 者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ 者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協 とである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協 とである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協 とである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協 とである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協 とである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協 とである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。
るため、協力すること。
並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委 並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委 並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委 並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委 並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委 並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委 並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本 下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本 下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本 下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本 下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本 下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本 下「管理技術者等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出す等に提出すること。
等に提出すること。
ること。
ること。
本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものではない。
定するものではない。
本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、 等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、 等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、 等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、 等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、 等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、 等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考 の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考 の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考 の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考 の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考 の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考 の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。
の 資料」として提示するも である。
設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営 体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営 体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営 体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営 体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営 体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営 体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生 負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生 負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生 負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生 負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生 負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生 負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福 年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福 年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福 年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福 年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福 年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福 年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。
)を明示すること。
す 利費」という。
)を明示 ること。
また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法に 積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法に 積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法に 積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法に 積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法に 積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法に 積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 より適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 より適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 より適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 より適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 より適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 より適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
切 」に準拠する等により適切に算出すること。
」に準拠する等により適切に算出すること。
発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受 に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受 に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受 に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受 に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受 に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受 に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがな 注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがな 注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがな 注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがな 注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがな 注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがな 注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。
いか確認します。
アアイイウウアアイイウウエエアア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項イイウウエエ設計図書における資材等の取扱いについて の 設計図書における資材等 取扱いについて 暴力団員等による不当介入の排除対策 に 暴力団員等 よる不当介入の排除対策 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
アアイイウウアアイイ(1)工 事 名 (1)工 事 名建築物の名称 建築物の名称計計工事科目 工事科目構造及び階数 構造及び階数建物別及び屋外 及 建物別 び屋外延べ面積 延べ面積(m2) (m2)用途区分 用途区分消防法施行令別表第一 消防法施行令別表第一屋外 屋外(注:延べ面積は建築基準法による表記) 準 (注:延べ面積は建築基 法による表記)(2)工事場所 (2)工事場所(3)建物概要 (3)建物概要(4)工事科目(○印を付けたものを適用する) (4)工事科目(○印を付けたものを適用する) (4)工事科目(○印を付けたものを適用する) (4)工事科目(○印を付けたものを適用する) (4)工事科目(○印を付けたものを適用する) (4)工事科目(○印を付けたものを適用する) (4)工事科目(○印を付けたものを適用する) 空気調和設備 調 空気 和設備 換気設備 換気設備 排煙設備 排 備 煙設 自動制御設備 制 自動 御設備 衛生器具設備 器 衛生 具設備 給水設備 給 備 水設 排水設備 排水設備 給湯設備 給湯設備 消火設備 消 備 火設 ガス設備 ガス設備 厨房機器設備 機 厨房 器設備 浄化槽設備 浄化槽設備 エレベーター設備 ベ エレ ーター設備 小荷物専用昇降機設備 昇 小荷物専用 降機設備 エスカレーター設備 エスカレーター設備 撤去工事 撤去工事 発生材処理 発生材処理 軽微な電気設備工事 軽微な電気設備工事 軽微な建築工事 軽微な建築工事【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html223344本工事の設計時期 本 工事の設計時期機械設備工事仕様 機 械設備工事仕様(1) (1)(2) (2) その他 その他標準仕様書等 標準仕様書等特記仕様 特記仕様(令和4年版)(以下「標準図」という。
)による。
(令和4年版)(以下「標準図」という。
)による。
(令和4年版)(以下「標準図」という。
)による。
(令和4年版)(以下「標準図」という。
)による。
(令和4年版)(以下「標準図」という。
)による。
(令和4年版)(以下「標準図」という。
)による。
(令和4年版)(以下「標準図」という。
)による。
本工事に建築工事を含む場合,建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 本工事に建築工事を含む場合,建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 本工事に建築工事を含む場合,建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 本工事に建築工事を含む場合,建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 本工事に建築工事を含む場合,建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 本工事に建築工事を含む場合,建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 本工事に建築工事を含む場合,建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)による。
(令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)による。
(令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)による。
(令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)による。
(令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)による。
(令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)による。
(令和4年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)による。
項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。
項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。
項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。
項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。
項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。
項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。
項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。
特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし, 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし, 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし, 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし, 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし, 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし, 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし,○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は,ともに ○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は,ともに ○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は,ともに ○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は,ともに ○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は,ともに ○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は,ともに ○印のない場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は,ともに適用する。
適用する。
項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。
項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。
項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。
項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。
項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。
項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。
項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。
公共事業労務費調査に対する協力 公共事業労務費調査に対する協力 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後にお に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後にお に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後にお に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後にお に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後にお に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後にお に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
いても同様とする。
調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、そ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、そ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、そ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、そ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、そ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、そ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
の実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
の実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
の実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
の実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
の実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
の実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃よ 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃よ 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃よ 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃よ 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃よ 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃よ 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
り雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
り雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
り雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
り雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
り雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
り雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨 請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨 請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨 請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨 請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨 請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨 請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
を定めなければならない。
アアイイアアイイウウ(1) (1)アアイイウウエエ図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「改修標準仕様書」という。
)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」 「改修標準仕様書」という。
)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」 「改修標準仕様書」という。
)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」 「改修標準仕様書」という。
)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」 「改修標準仕様書」という。
)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」 「改修標準仕様書」という。
)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」 「改修標準仕様書」という。
)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書」 「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書」 「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書」 「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書」 「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書」 「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書」 「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。
)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下 という。
)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下 という。
)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下 という。
)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下 という。
)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下 という。
)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下 という。
)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和4年版)(以下本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて つ 随意契約する場合の取扱いに いて(5) (5) 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事 随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事 随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事 随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事 随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事 随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事 随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
(6) (6)(7) (7)(8) (8)県産資材の優先使用 県産資材の優先使用下請業者の県内企業優先活用 下請業者の県内企業優先活用不発弾等発見時の処理について つ 不発弾等発見時の処理に いて 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建 等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建 等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建 等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建 等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建 等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建 等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努めなければならない。
す な 選定 るように努め ければならない。
本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告する 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告する 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告する 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告する 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告する 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告する 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び と共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び と共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び と共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び と共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び と共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び と共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については 沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については 沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については 沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については 沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については 沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については 沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
(9) (9)(10) (10)アアイイ不正軽油の使用の禁止等について 不正軽油の使用の禁止等についてダンプトラック等による過積載等の防止について ダンプトラック等による過積載等の防止について ダンプトラック等による過積載等の防止について ダンプトラック等による過積載等の防止について ダンプトラック等による過積載等の防止について ダンプトラック等による過積載等の防止について ダンプトラック等による過積載等の防止について 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
アアイイウウエエオオカカキキを不当に害することのないようにすること。
こ に を不当に害することのないようにすること。
を不当に害することのないようにすること。
ることのないようにすること。
う ることのないよ にすること。
「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団 「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団 「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団 「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団 「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団 「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団 「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
者 体等への加入 の使用を促進すること。
に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
す たものを排除 ること。
材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144 材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144 材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144 材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144 材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144 材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144 材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
校舎 校舎○○校舎 校舎 RC3階建て RC3階建て 7項 7項 本工事の設計書は、令和4年8月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 本工事の設計書は、令和4年8月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 本工事の設計書は、令和4年8月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 本工事の設計書は、令和4年8月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 本工事の設計書は、令和4年8月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 本工事の設計書は、令和4年8月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び 本工事の設計書は、令和4年8月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び令和4年7月の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
令和4年7月の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
令和4年7月の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
令和4年7月の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
令和4年7月の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
令和4年7月の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
令和4年7月の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
○○幼稚園 幼稚園○○ ○○:粟国村字東447番地 村 :粟国 字東447番地:粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 幼 ) :粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) :粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事)担当者 担当者 設計者 設計者 管理者 管理者日 付 日 付一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸工事名称 工事名称工事場所 工事場所図面名称 図面名称縮 尺 縮 尺図面番号 図面番号日 付 日 付 日 付 日 付沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956有限会社 エン設計 有限会社 エン設計機械設備特記仕様書 1 機械設備特記仕様書 1 機械設備特記仕様書 1 書 機械設備特記仕様 1NO SCALE (A-1) NO SCALE (A-1) NO SCALE (A-1) NO SCALE (A-1)NO SCALE (A-3) NO SCALE (A-3) NO SCALE (A-3) NO SCALE (A-3)M-01 M-01粟国村字東447番地 粟国村字東447番地粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 幼 改 機 粟国 小中学校 修工事( 械設備工事)備 考 備 考○○○○○○○○○○10 施工管理 10 施工管理 (1.3.1) 3 (1. .1)11 主任技術 11 主任技術13 電気保安 13 電気保安14 施工条件 14 施工条件 (1.3.3) 3 (1. .3)15 交通安全 15 交通安全16 施工中の 16 施工中の(1) (1)(1) (1)※※・・・・(2) (2)・・ 施工条件は、図示及び以下による。
施工条件は、図示及び以下による。
(1) (1)資格の区分1 資格の区分1資格の区分2 資格の区分2資格の区分3 資格の区分3建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を有すると認定された者 術、技能を有すると認定された者発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
() ( )8 工事の記録 8 工事の記録(1.2.4) (1.2.4)9 設計図CAD 9 設計図CADデータの貸与 の データ 貸与体制 体制者等の資格 者等の資格技術者 技術者 (1.3.2) (1.3.2)管理 管理 (1.3.6) (1.3.6)環境保全等 環境保全等 (1.3.8) (1.3.8)の資格は、以下による。
は る の資格 、以下によ 。
主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者 による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者 による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者 による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者 による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者 による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者 による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるものイイロロ建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。
)のうち,1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 という。
)のうち,1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 という。
)のうち,1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 という。
)のうち,1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 という。
)のうち,1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 という。
)のうち,1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 という。
)のうち,1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者機械部門,上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者 機械部門,上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者 機械部門,上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者 機械部門,上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者 機械部門,上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者 機械部門,上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者 機械部門,上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるものイイロロ次のイ又はロに掲げるもの 次のイ又はロに掲げるものイイロロ 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は,現場説明書による。
者(特例監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は,現場説明書による。
者(特例監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は,現場説明書による。
者(特例監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は,現場説明書による。
者(特例監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は,現場説明書による。
者(特例監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は,現場説明書による。
者(特例監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は,現場説明書による。
本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者資格の区分1のロに掲げる者 資格の区分1のロに掲げる者技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち,技術部門を 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち,技術部門を 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち,技術部門を 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち,技術部門を 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち,技術部門を 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち,技術部門を 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち,技術部門を 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19 場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19日沖縄県公安委員会告示第38号) 県 ) 日沖縄 公安委員会告示第38号沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外 貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外 貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外 貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外 貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外 貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外 貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。
は に使用して ならない。
本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお, 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお, 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお, 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお, 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお, 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお, 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお,現場施工に着手するまでの期間 で 現場施工に着手するま の期間(2) (2)アアアアイイ・・※※イイ主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術関係が成立していなければならない。
関係が成立していなければならない。
者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用 者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上) 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上) 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上) 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上) 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上) 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上) 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置 の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置 の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置 の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置 の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置 の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置 の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間につい 請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間につい 請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間につい 請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間につい 請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間につい 請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間につい 請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)について 置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)について 置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)について 置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)について 置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)について 置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)について 置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
な は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
な は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
な は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
な は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
な は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
な は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員と お現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員と お現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員と お現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員と お現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員と お現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員と お現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
る の打合せにおいて定め 。
検査終了後の期間 検査終了後の期間工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間につい を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間につい を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間につい を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間につい を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間につい を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間につい を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
を提出しなければならない。
を提出しなければならない。
監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し) 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し) 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し) 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し) 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し) 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し) 監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)者(特例監理技術者)の配置を認めない。
例 認 者(特例監理技術者)の配置を認めない。
者(特例監理技術者)の配置を認めない。
の兼務(特 の兼務(特例監理技術 例監理技術者・の配置) 者・の配置)12 監理技術者 12 監理技術者 ※※諾を受けた電気保安技術者を配置し、電気工作物の保安業務を行うこと。
諾を受けた電気保安技術者を配置し、電気工作物の保安業務を行うこと。
諾を受けた電気保安技術者を配置し、電気工作物の保安業務を行うこと。
諾を受けた電気保安技術者を配置し、電気工作物の保安業務を行うこと。
諾を受けた電気保安技術者を配置し、電気工作物の保安業務を行うこと。
諾を受けた電気保安技術者を配置し、電気工作物の保安業務を行うこと。
諾を受けた電気保安技術者を配置し、電気工作物の保安業務を行うこと。
電気工作物に係る工事を行う場合は、その工事期間において監督員の承 電気工作物に係る工事を行う場合は、その工事期間において監督員の承 電気工作物に係る工事を行う場合は、その工事期間において監督員の承 電気工作物に係る工事を行う場合は、その工事期間において監督員の承 電気工作物に係る工事を行う場合は、その工事期間において監督員の承 電気工作物に係る工事を行う場合は、その工事期間において監督員の承 電気工作物に係る工事を行う場合は、その工事期間において監督員の承1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第 1日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。
機 487号)による建設 械を使用する。
「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月3○○ 17 発生材の 17 発生材の処理等 処理等(1.3.9) (1.3.9)項目 項目 一般共通事項 一般共通事項○○○○○○○○1 工事実績 1 工事実績 (1.1.4) (1.1.4)2 適用図書等 適 2 用図書等 (1.1.6) (1.1.6)3 別契約の 3 別契約の (1.1.7) (1.1.7) (1.1.9) (1.1.9)5 工事の余 5 工事の余特記事項 特記事項※※(1) (1)(2) (2)(1) (1)※※、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に 、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に 、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に 、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に 、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に 、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に 、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について、実工期の始期に提出するものとする。
期 、実工 の始期に提出するものとする。
情報の登録 情報の登録関連工事 関連工事事項 事項裕期間 裕期間 工事実績情報の登録を行う。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事 工事実績情報の登録を行う。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事 工事実績情報の登録を行う。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事 工事実績情報の登録を行う。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事 工事実績情報の登録を行う。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事 工事実績情報の登録を行う。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事 工事実績情報の登録を行う。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。
については、登録を要しない。
※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修) 監修)※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備 ・環境課監修) ・環境課監修)※営繕工事写真撮影要領(令和3年版) 領 ※営繕工事写真撮影要 (令和3年版)※(建築,電気設備,機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通省大臣官房 ※(建築,電気設備,機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通省大臣官房 ※(建築,電気設備,機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通省大臣官房 ※(建築,電気設備,機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通省大臣官房 ※(建築,電気設備,機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通省大臣官房 ※(建築,電気設備,機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通省大臣官房 ※(建築,電気設備,機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通省大臣官房 官庁営繕部監修) 官庁営繕部監修)※建築材料・設備機材等品質性能評価事業(建築材料等・設備機材等)評価名簿 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業(建築材料等・設備機材等)評価名簿 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業(建築材料等・設備機材等)評価名簿 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業(建築材料等・設備機材等)評価名簿 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業(建築材料等・設備機材等)評価名簿 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業(建築材料等・設備機材等)評価名簿 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業(建築材料等・設備機材等)評価名簿 (令和4年版)(一般社団法人公共建築協会) (令和4年版)(一般社団法人公共建築協会) (令和4年版)(一般社団法人公共建築協会) (令和4年版)(一般社団法人公共建築協会) (令和4年版)(一般社団法人公共建築協会) (令和4年版)(一般社団法人公共建築協会) (令和4年版)(一般社団法人公共建築協会)数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
工事の一時中止に係る計画の作成 工事の一時中止に係る計画の作成の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管 伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管 伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管 伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管 伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管 伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管 伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
理に関する基本的事項を明らかにする。
工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
すること。
本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお, 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお, 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお, 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお, 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお, 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお, 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお,余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行 CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行 CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行 CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行 CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行 CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行 CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行うこと。
うこと。
余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、不要とする。
不要とする。
受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入したものとする。
したものとする。
受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資 着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着 材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場(2) (2)(1) (1)(2) (2)(3) (3)(4) (4)(5) (5)(6) (6)(7) (7)(8) (8)6 概成工期 6 概成工期 (1.2.1) (1.2.1)図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
○○7 施工図等 7 施工図等 (1.2.3) (1.2.3)施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するものとする。
するものとする。
受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面 室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面 室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面 室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面 室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面 室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面 室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し 図を作成の上、監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し 図を作成の上、監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し 図を作成の上、監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し 図を作成の上、監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し 図を作成の上、監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し 図を作成の上、監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。
ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示が 確認を受ける。
ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示が 確認を受ける。
ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示が 確認を受ける。
ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示が 確認を受ける。
ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示が 確認を受ける。
ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示が 確認を受ける。
ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。
ある場合はこの限りでない。
施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出する。
ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 期に提出する。
ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 期に提出する。
ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 期に提出する。
ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 期に提出する。
ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 期に提出する。
ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計 期に提出する。
ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承 画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。
諾を受ける。
(1) (1)(2) (2)(3) (3)4 工事の一時 4 工事の一時中止に係る 中止に係る○○(2) (2)(1) (1)・・ ・・マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。
課税されるので、適正に処理すること。
本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す建設リサイクルの推進について サ い 建設リ イクルの推進につ て ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが, ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが, ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが, ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが, ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが, ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが, ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが,そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出 そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出 そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出 そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出 そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出 そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出 そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第 ア バックホウ ア バックホウ イ 車輪式トラクタショベルル イ 車輪式トラクタショベ ウ ブルドーザ ウ ブルドーザ エ 発動発電機 エ 発動発電機 オ 空気圧縮機 オ 空気圧縮機 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) キ ローラ類 キ ローラ類 ク ホイールクレーン ク ホイールクレーン本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき 249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき 249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき 249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき 249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき 249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき 249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。
(建物 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。
(建物 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。
(建物 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。
(建物 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。
(建物 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。
(建物 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。
(建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など) や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など) や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など) や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など) や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など) や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など) や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)(2) (2)(3) (3)(4) (4)(5) (5)(6) (6)受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(以下「COBRIS」という。
)により作成した、「再生資源利用 交換システム」(以下「COBRIS」という。
)により作成した、「再生資源利用 交換システム」(以下「COBRIS」という。
)により作成した、「再生資源利用 交換システム」(以下「COBRIS」という。
)により作成した、「再生資源利用 交換システム」(以下「COBRIS」という。
)により作成した、「再生資源利用 交換システム」(以下「COBRIS」という。
)により作成した、「再生資源利用 交換システム」(以下「COBRIS」という。
)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければな 計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければな 計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければな 計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければな 計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければな 計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければな 計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければならない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理され らない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理され らない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理され らない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理され らない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理され らない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理され らない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書」, たことを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書」, たことを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書」, たことを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書」, たことを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書」, たことを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書」, たことを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書」,「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出 「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出 「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出 「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出 「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出 「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出 「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。
しなければならない。
本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかと 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかと 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかと 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかと 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかと 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかと 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。
ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ する。
ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ する。
ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ する。
ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ する。
ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ する。
ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥につ する。
ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
いては工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施設へ搬出 施設へ搬出本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち,受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が 施設のうち,受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が 施設のうち,受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が 施設のうち,受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が 施設のうち,受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が 施設のうち,受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が 施設のうち,受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって,正当な理由がある場合 最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって,正当な理由がある場合 最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって,正当な理由がある場合 最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって,正当な理由がある場合 最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって,正当な理由がある場合 最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって,正当な理由がある場合 最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって,正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
(7) (7) 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器,配管等 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器,配管等 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器,配管等 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器,配管等 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器,配管等 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器,配管等 撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器,配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処理する。
されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処理する。
されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処理する。
されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処理する。
されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処理する。
されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処理する。
されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処理する。
無無 有(図示) 有(図示)発生材の種類及び処理方法 方 発生材の種類及び処理 法再利用を図るもの 再利用を図るものアスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準についてアア舗装切断作業に伴い,切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物 舗装切断作業に伴い,切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物 舗装切断作業に伴い,切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物 舗装切断作業に伴い,切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物 舗装切断作業に伴い,切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物 舗装切断作業に伴い,切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物 舗装切断作業に伴い,切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」という。
)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収 」という。
)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収 」という。
)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収 」という。
)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収 」という。
)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収 」という。
)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収 」という。
)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収された廃棄物については,関係機関等と協議の上,適正に処理するものとし された廃棄物については,関係機関等と協議の上,適正に処理するものとし された廃棄物については,関係機関等と協議の上,適正に処理するものとし された廃棄物については,関係機関等と協議の上,適正に処理するものとし された廃棄物については,関係機関等と協議の上,適正に処理するものとし された廃棄物については,関係機関等と協議の上,適正に処理するものとし された廃棄物については,関係機関等と協議の上,適正に処理するものとし必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
「適正に処理」するとは,「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき 「適正に処理」するとは,「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき 「適正に処理」するとは,「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき 「適正に処理」するとは,「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき 「適正に処理」するとは,「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき 「適正に処理」するとは,「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき 「適正に処理」するとは,「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際, 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際, 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際, 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際, 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際, 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際, 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際,適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供する 適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供する 適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供する 適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供する 適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供する 適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供する 適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。
なお,工事に際して特別な混入物が無ければ,下記HP ことが必要である。
なお,工事に際して特別な混入物が無ければ,下記HP ことが必要である。
なお,工事に際して特別な混入物が無ければ,下記HP ことが必要である。
なお,工事に際して特別な混入物が無ければ,下記HP ことが必要である。
なお,工事に際して特別な混入物が無ければ,下記HP ことが必要である。
なお,工事に際して特別な混入物が無ければ,下記HP ことが必要である。
なお,工事に際して特別な混入物が無ければ,下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
に掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
に掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
に掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
に掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
に掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
に掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html f u /asu ar to.htmlなお,受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト) なお,受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト) なお,受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト) なお,受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト) なお,受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト) なお,受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト) なお,受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について,監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
について,監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
について,監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
について,監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
について,監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
について,監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
について,監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第 生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。
1257号)」に基づき、適正に処理すること。
1257号)」に基づき、適正に処理すること。
1257号)」に基づき、適正に処理すること。
1257号)」に基づき、適正に処理すること。
1257号)」に基づき、適正に処理すること。
1257号)」に基づき、適正に処理すること。
発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生するイイウウ廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」 廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」 廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」 廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」 廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」 廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」 廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき,適正に処理すること。
づ と に基 き,適正に処理するこ 。
・・・・・・・・ 無無無無有(図示) ※現場調査を行う 有(図示) ※現場調査を行う有(図示) 有(図示) 引渡しを要するもの 引渡しを要するもの特別管理産業廃棄物 特別管理産業廃棄物○○○○関連工事との取り合いは,別表-1による。
ただし,図示されたものを除く。
関連工事との取り合いは,別表-1による。
ただし,図示されたものを除く。
関連工事との取り合いは,別表-1による。
ただし,図示されたものを除く。
関連工事との取り合いは,別表-1による。
ただし,図示されたものを除く。
関連工事との取り合いは,別表-1による。
ただし,図示されたものを除く。
関連工事との取り合いは,別表-1による。
ただし,図示されたものを除く。
関連工事との取り合いは,別表-1による。
ただし,図示されたものを除く。
○○担当者 担当者 設計者 設計者 管理者 管理者日 付 日 付一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸工事名称 工事名称工事場所 工事場所図面名称 図面名称縮 尺 縮 尺図面番号 図面番号日 付 日 付 日 付 日 付沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956有限会社 エン設計 有限会社 エン設計NO SCALE (A-1) NO SCALE (A-1) NO SCALE (A-1) NO SCALE (A-1)NO SCALE (A-3) NO SCALE (A-3) NO SCALE (A-3) NO SCALE (A-3)機械設備特記仕様書 2 機械設備特記仕様書 2 機械設備特記仕様書 2 機械設備特記仕様書 2M-02 M-02粟国村字東447番地 粟国村字東447番地粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 幼 改 機 粟国 小中学校 修工事( 械設備工事)備 考 備 考※※○○○○※※※※・・・・※※アアイイウウエエゆいくる材の利用 ゆいくる材の利用を掲示する。
を掲示する。
○○ 次の工事関係保険に加入すること。
なお保険の加入期間は、原則とし 次の工事関係保険に加入すること。
なお保険の加入期間は、原則とし 次の工事関係保険に加入すること。
なお保険の加入期間は、原則とし 次の工事関係保険に加入すること。
なお保険の加入期間は、原則とし 次の工事関係保険に加入すること。
なお保険の加入期間は、原則とし 次の工事関係保険に加入すること。
なお保険の加入期間は、原則とし 次の工事関係保険に加入すること。
なお保険の加入期間は、原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
て工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
火災保険 火災保険組立保険 組立保険請負業者賠償責任保険 請負業者賠償責任保険建設工事保険 建設工事保険労働災害総合保険 労働災害総合保険建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。
月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。
月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。
月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。
月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。
月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。
月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。
建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあ 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあ 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあ 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあ 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあ 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあ 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。
っては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。
っては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。
っては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。
っては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。
っては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。
っては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。
当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識未加入下請事業者に対する加入を指導する。
未加入下請事業者に対する加入を指導する。
未加入下請事業者に対する加入を指導する。
未加入下請事業者に対する加入を指導する。
未加入下請事業者に対する加入を指導する。
未加入下請事業者に対する加入を指導する。
未加入下請事業者に対する加入を指導する。
工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
示しなければならない。
本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。
この場合においても受注者は、「ゆいくる材品 資材を使用できる。
この場合においても受注者は、「ゆいくる材品 資材を使用できる。
この場合においても受注者は、「ゆいくる材品 資材を使用できる。
この場合においても受注者は、「ゆいくる材品 資材を使用できる。
この場合においても受注者は、「ゆいくる材品 資材を使用できる。
この場合においても受注者は、「ゆいくる材品 資材を使用できる。
この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。
質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。
質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。
質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。
質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。
質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。
質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。
ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用する。
新材を使用する。
ゆいくる材の品質管理 ゆいくる材の品質管理受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほ 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほ 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほ 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほ 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほ 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほ 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならな かに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。
い。
受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆい 場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければなら くる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。
ない。
受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立 回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければならない。
会のもと実施しなければならない。
受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果を報告しなければならない。
に試験結果を報告しなければならない。
工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等 工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとする。
(製品番号等は参考であり限定しない。
) のものとする。
(製品番号等は参考であり限定しない。
) のものとする。
(製品番号等は参考であり限定しない。
) のものとする。
(製品番号等は参考であり限定しない。
) のものとする。
(製品番号等は参考であり限定しない。
) のものとする。
(製品番号等は参考であり限定しない。
) のものとする。
(製品番号等は参考であり限定しない。
)使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
技能士を適用する。
技能検定の職種及び作業種別は以下による。
技能士を適用する。
技能検定の職種及び作業種別は以下による。
技能士を適用する。
技能検定の職種及び作業種別は以下による。
技能士を適用する。
技能検定の職種及び作業種別は以下による。
技能士を適用する。
技能検定の職種及び作業種別は以下による。
技能士を適用する。
技能検定の職種及び作業種別は以下による。
技能士を適用する。
技能検定の職種及び作業種別は以下による。
配管施工(建築配管作業) 配管施工(建築配管作業)熱絶縁施工(保温保冷工事作業) 熱絶縁施工(保温保冷工事作業)冷凍、空気調和機器施工(冷凍、空気調和機器施工作業) 冷凍、空気調和機器施工(冷凍、空気調和機器施工作業) 冷凍、空気調和機器施工(冷凍、空気調和機器施工作業) 冷凍、空気調和機器施工(冷凍、空気調和機器施工作業) 冷凍、空気調和機器施工(冷凍、空気調和機器施工作業) 冷凍、空気調和機器施工(冷凍、空気調和機器施工作業) 冷凍、空気調和機器施工(冷凍、空気調和機器施工作業)建築板金施工(ダクト板金作業) 建築板金施工(ダクト板金作業)・・・・・・・・ 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受けない。
渡は受けない。
中間技術検査を行う。
実施回数及び実施する段階は以下による。
中間技術検査を行う。
実施回数及び実施する段階は以下による。
中間技術検査を行う。
実施回数及び実施する段階は以下による。
中間技術検査を行う。
実施回数及び実施する段階は以下による。
中間技術検査を行う。
実施回数及び実施する段階は以下による。
中間技術検査を行う。
実施回数及び実施する段階は以下による。
中間技術検査を行う。
実施回数及び実施する段階は以下による。
( ) ( ) 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領(案)」による。
関する効率化実施要領(案)」による。
本工事は電子納品対象工事とする。
本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子デー 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、各種電子納品要 タで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、各種電子納品要 タで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、各種電子納品要 タで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、各種電子納品要 タで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、各種電子納品要 タで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、各種電子納品要 タで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ 領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ 領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ 領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ 領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ 領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づ 領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
いて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。
員と協議するものとする。
工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」 財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」 財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」 財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」 財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」 財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」 財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けること。
の発行を受けること。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化のファイルフォーマットを決定する。
なお、「紙」による提出物は 子化のファイルフォーマットを決定する。
なお、「紙」による提出物は 子化のファイルフォーマットを決定する。
なお、「紙」による提出物は 子化のファイルフォーマットを決定する。
なお、「紙」による提出物は 子化のファイルフォーマットを決定する。
なお、「紙」による提出物は 子化のファイルフォーマットを決定する。
なお、「紙」による提出物は 子化のファイルフォーマットを決定する。
なお、「紙」による提出物は、監督職員と協議の上、決定すること。
、監督職員と協議の上、決定すること。
(1) (1)(2) (2)(3) (3)(1) (1)アアイイウウ(2) (2)アアイイウウエエ※※※※※※※※(1) (1)(2) (2)(1) (1)(2) (2)(3) (3)受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に提出しなければならない。
監督員に提出しなければならない。
ア ゆいくる材利用状況報告書 ア ゆいくる材利用状況報告書イ ゆいくる材出荷量証明書 イ ゆいくる材出荷量証明書受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の 、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の 、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の 、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の 、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の 、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の 、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。
内容等は監督員との協議により決定する。
(4) (4)(5) (5)本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可 ターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可 ターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可 ターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可 ターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可 ターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可 ターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。
能な は 督員と 議する と。
能な場合は、監督員と協議すること。
能な場合は、監督員と協議すること。
【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線 【インターネット環境】:ブロードバンド回線【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネ 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有 ットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払 社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払 社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払 社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払 社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払 社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払 社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
うこと。
沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。
書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。
(1) (1)(2) (2)(3) (3) 主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアク 主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアク 主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアク 主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアク 主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアク 主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアク 主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアクリル樹脂製等の案内板を設ける。
記載内容、設置場所等は監督員の承諾を リル樹脂製等の案内板を設ける。
記載内容、設置場所等は監督員の承諾を リル樹脂製等の案内板を設ける。
記載内容、設置場所等は監督員の承諾を リル樹脂製等の案内板を設ける。
記載内容、設置場所等は監督員の承諾を リル樹脂製等の案内板を設ける。
記載内容、設置場所等は監督員の承諾を リル樹脂製等の案内板を設ける。
記載内容、設置場所等は監督員の承諾を リル樹脂製等の案内板を設ける。
記載内容、設置場所等は監督員の承諾を受けること。
受けること。
監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
○○ 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、標準図による。
様書等、標準図による。
(1) (1) 耐震施工は下記による。
ただし、設計用標準震度が図示された場合は, 耐震施工は下記による。
ただし、設計用標準震度が図示された場合は, 耐震施工は下記による。
ただし、設計用標準震度が図示された場合は, 耐震施工は下記による。
ただし、設計用標準震度が図示された場合は, 耐震施工は下記による。
ただし、設計用標準震度が図示された場合は, 耐震施工は下記による。
ただし、設計用標準震度が図示された場合は, 耐震施工は下記による。
ただし、設計用標準震度が図示された場合は,指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
・・・・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」○○○○建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパン (2) (2)ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。
ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。
ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。
ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。
ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。
ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。
ションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。
(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
本工事は磁気探査業務を含む。
実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。
実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。
実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。
実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。
実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。
実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。
実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」○○ 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものと 地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 する。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 する。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 する。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 する。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 する。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 する。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
・・・・ 本工事は,「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
本工事は,「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
本工事は,「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
本工事は,「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
本工事は,「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
本工事は,「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
本工事は,「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.1 試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。
2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。
2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。
2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。
2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。
2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。
2.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。
・・ 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。
)の 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。
)の 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。
)の 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。
)の 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。
)の 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。
)の 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。
)の対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CC 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CC 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CC 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CC 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CC 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CC 対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するも US)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するものとする。
のと 。
する実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア 工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア 工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア 工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア 工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア 工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュア 工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。
ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。
ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。
ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。
ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。
ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。
ル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。
※※21 技能士 21 技能士23 技術検査 23 技術検査 (1.4.2) (1.4.2) (1.5.2) (1.5.2) (1.5.8) (1.5.8) (1.6.2) (1.6.2)の濃度測定 測 の濃度 定22 化学物質 22 化学物質についてて につい19 ゆいくる材 19 ゆいくる材20 機材の 20 機材の品質等 品質等保険等 保険等18 工事の 18 工事の 24 完成時の 4 2 完成時の提出図書 提出図書 (1.7.1) (1.7.1)25 情報共有 5 2 情報共有システム システムの使用用 の使26 標識その他 の 26 標識そ 他27 機材 27 機材 (1.7.4) (1.7.4)28 施工 28 施工29 耐震施工 9 2 耐震施工30 磁気探査 0 3 磁気探査31 墜落制止 31 墜落制止用器具 用器具33 建設キャ 3 3 建設キャ34 その他 34 その他活用について つ 活用に いてステム(CCUS) ステム(CCUS)リアアップシ ア リア ップシ32「労務費 2 3 「労務費ル工事 ル工事言」促進モデ 言」 モ 促進 デ見積り尊重宣 尊 見積り 重宣 共通工事 共通工事 空気調和設備工事 空気調和設備工事・・・・・・・・・・・・・・・・※※・・・・・・・・・・※※冬季 冬季外気 外気温度(℃) ( 温度 ℃) 湿度(%) 湿度(%)室内( ) 室内( )温度(℃) 温度(℃)・・コンクリート製 リ コンク ート製湿度(%) 湿度(%)・・鉄製)とする。
) 鉄製 とする。
総合調整は以下の項目を行うこと。
総合調整は以下の項目を行うこと。
風量調整 風量調整水量調整 水量調整室内外空気の温湿度の調整 室内外空気の温湿度の調整室内気流及びじんあいの調整 室内気 及び んあい 整 室内気流及びじんあいの調整 室内気流及びじんあいの調整騒音、振動の調整 騒音、 動の 整 振 調飲料水の水質の測定 飲料水の水質の測定雑用水の水質の測定 雑用水 水質 測定 の の運転状態(総合試運転調整結果)の記録 運転状 (総 試運転 結 )の記録 運転状態(総合試運転調整結果)の記録 運転状態(総合試運転調整結果)の記録 管材は別表-2による。
ただし、図示されたものを除く。
管材は別表-2による。
ただし、図示されたものを除く。
管材は別表-2による。
ただし、図示されたものを除く。
管材は別表-2による。
ただし、図示されたものを除く。
管材は別表-2による。
ただし、図示されたものを除く。
管材は別表-2による。
ただし、図示されたものを除く。
管材は別表-2による。
ただし、図示されたものを除く。
地中埋設標の設置は図示によるほか、屋外埋設管の分岐、曲り部に設置する。
地中埋設標の設置は図示によるほか、屋外埋設管の分岐、曲り部に設置する。
地中埋設標の設置は図示によるほか、屋外埋設管の分岐、曲り部に設置する。
地中埋設標の設置は図示によるほか、屋外埋設管の分岐、曲り部に設置する。
地中埋設標の設置は図示によるほか、屋外埋設管の分岐、曲り部に設置する。
地中埋設標の設置は図示によるほか、屋外埋設管の分岐、曲り部に設置する。
地中埋設標の設置は図示によるほか、屋外埋設管の分岐、曲り部に設置する。
アスファルト舗装以外の地中埋設標は、( アスファルト舗装以外の地中埋設標は、( 図示および契約図書等に記載されたものを除き、保温は不要とする。
ま 図示および契約図書等に記載されたものを除き、保温は不要とする。
ま 図示および契約図書等に記載されたものを除き、保温は不要とする。
ま 図示および契約図書等に記載されたものを除き、保温は不要とする。
ま 図示および契約図書等に記載されたものを除き、保温は不要とする。
ま 図示および契約図書等に記載されたものを除き、保温は不要とする。
ま 図示および契約図書等に記載されたものを除き、保温は不要とする。
また、保温の種別、施工箇所等は図示による。
た、保温の種別、施工箇所等は図示による。
露出部分は全て塗装を施すこと。
露出 分は て塗装 す と。
露出部分は全て塗装を施すこと。
露出部分は全て塗装を施すこと。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
送風機吐出側 送風機吐出側送風機吸い込み側 送風機吸い込み側外気取り入れダクト 外気取り入れダクト 設計温湿度条件は以下による。
設計温湿度条件は以下による。
風量測定口の取付位置は図示のほか、以下による。
風量測定口の取付位置は図示のほか、以下による。
風量測定口の取付位置は図示のほか、以下による。
風量測定口の取付位置は図示のほか、以下による。
風量測定口の取付位置は図示のほか、以下による。
風量測定口の取付位置は図示のほか、以下による。
風量測定口の取付位置は図示のほか、以下による。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
監督員事務所を本工事で 監督 事務 を本工 員 所 事で(※設置しない・設置する(・構内・構外・既存建物内一部使用))。
(※設置しない・設置する(・構内・構外・既存建物内一部使用))。
(※設置しない・設置する(・構内・構外・既存建物内一部使用))。
(※設置しない・設置する(・構内・構外・既存建物内一部使用))。
(※設置しない・設置する(・構内・構外・既存建物内一部使用))。
(※設置しない・設置する(・構内・構外・既存建物内一部使用))。
(※設置しない・設置する(・構内・構外・既存建物内一部使用))。
設置する備品等の種類 設置する備品等の種類・・・・※※※※水道引込に係る負担金( 水道引込に係る負担金(ガス引込に係る負担金( ガス引込に係る負担金(数量 数量 設置する備品等の種類 る 設置す 備品等の種類円) 円)円) 円)数量 数量足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法によ受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
以下の負担金は請負者の負担とする。
以下の負担金は請負者の負担とする。
図示されたものを除き、以下による。
図示されたものを除き、以下による。
・・ 残土処分は(※構外適切処分 ・構内敷ならし)とする。
残土処分は(※構外適切処分 ・構内敷ならし)とする。
残土処分は(※構外適切処分 ・構内敷ならし)とする。
残土処分は(※構外適切処分 ・構内敷ならし)とする。
残土処分は(※構外適切処分 ・構内敷ならし)とする。
残土処分は(※構外適切処分 ・構内敷ならし)とする。
残土処分は(※構外適切処分 ・構内敷ならし)とする。
(1) (1)(2) (2)(3) (3) 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3) る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3) る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3) る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3) る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3) る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3) る足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
手すり先行専用足場方式により行うこと。
図示されていない制気口の材質は(・鋼板・アルミニウム板)とする。
図示されていない制気口の材質は(・鋼板・アルミニウム板)とする。
図示されていない制気口の材質は(・鋼板・アルミニウム板)とする。
図示されていない制気口の材質は(・鋼板・アルミニウム板)とする。
図示されていない制気口の材質は(・鋼板・アルミニウム板)とする。
図示されていない制気口の材質は(・鋼板・アルミニウム板)とする。
図示されていない制気口の材質は(・鋼板・アルミニウム板)とする。
室外機は、図示された場合を除き以下による。
室外機は、図示された場合を除き以下による。
室外機は、図示された場合を除き以下による。
室外機は、図示された場合を除き以下による。
室外機は、図示された場合を除き以下による。
室外機は、図示された場合を除き以下による。
室外機は、図示された場合を除き以下による。
※耐塩処理を施す。
(原則、県内工場施工。
5年間保証。
) ※耐塩処理を施す。
(原則、県内工場施工。
5年間保証。
) ※耐塩処理を施す。
(原則、県内工場施工。
5年間保証。
) ※耐塩処理を施す。
(原則、県内工場施工。
5年間保証。
) ※耐塩処理を施す。
(原則、県内工場施工。
5年間保証。
) ※耐塩処理を施す。
(原則、県内工場施工。
5年間保証。
) ※耐塩処理を施す。
(原則、県内工場施工。
5年間保証。
)※端子板にヤモリガード対策を施す。
モ を ※端子板にヤ リガード対策 施す。
(・アングルフランジ・コーナーボルト(・共板フランジ・スライドオンフランジ))工法とする。
(・アングルフランジ・コーナーボルト(・共板フランジ・スライドオンフランジ))工法とする。
(・アングルフランジ・コーナーボルト(・共板フランジ・スライドオンフランジ))工法とする。
(・アングルフランジ・コーナーボルト(・共板フランジ・スライドオンフランジ))工法とする。
(・アングルフランジ・コーナーボルト(・共板フランジ・スライドオンフランジ))工法とする。
(・アングルフランジ・コーナーボルト(・共板フランジ・スライドオンフランジ))工法とする。
(・アングルフランジ・コーナーボルト(・共板フランジ・スライドオンフランジ))工法とする。
長辺が1,500mm以下の長方形ダクトは,図示された場合を除き 長辺が1,500mm以下の長方形ダクトは,図示された場合を除き 長辺が1,500mm以下の長方形ダクトは,図示された場合を除き 長辺が1,500mm以下の長方形ダクトは,図示された場合を除き 長辺が1,500mm以下の長方形ダクトは,図示された場合を除き 長辺が1,500mm以下の長方形ダクトは,図示された場合を除き 長辺が1,500mm以下の長方形ダクトは,図示された場合を除き○○1 総合試運 1 総合試運2 配管材料 2 配管材料3 埋設配管 3 埋設配管4 保温工事 4 保温工事5 塗装装 5 塗6 仮設工事 6 仮設工事7 土工事 7 土工事8 その他 8 その他転調整等 転調整等 (1.3.3) (1.3.3) (2.1.2) (2.1.2) (2.7.1) (2.7.1) (3.1.1) (3.1.1) (3.2.1) 1 (3.2. ) (4.1.1). (4.1 1) (4.2.1) (4.2.1) (1.14.3) (1.14.3)度条件 度条件1 空気調和機 1 空気調和機2 制気口 2 制気口3 ダクト 3 ダクト5 設計温湿 5 設計温湿6 その他 6 その他 付属品 付属品4 ダクト 4 ダクト夏季 夏季○○○○○○71 71 26 26 32.3 32.3 成行 成行測定対象室 測定対象室 測定箇所数 測定箇所数 測定時期 測定時期 備考 備考○○○○○○担当者 担当者 設計者 設計者 管理者 管理者日 付 日 付一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸工事名称 工事名称工事場所 工事場所図面名称 図面名称縮 尺 縮 尺図面番号 図面番号日 付 日 付 日 付 日 付沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956有限会社 エン設計 有限会社 エン設計NO SCALE (A-1) NO SCALE (A-1) NO SCALE (A-1) L - NO SCA E (A 1)NO SCALE (A-3) NO SCALE (A-3) NO SCALE (A-3) L - NO SCA E (A 3)機械設備特記仕様書 3 機械設備特記仕様書 3 機械設備特記仕様書 3 械 機 設備特記仕様書 3M-03粟国村字東447番地 粟国村字東447番地粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事)備 考 備 考工事内容 工事内容本工事 本工事機械 機械・・別途工事 別途工事電気 電気・・建築 建築・・別表-2(管材) 別表-2(管材)用途 用途 特記事項 特記事項※※※※施工箇所 施工箇所 管材 管材※配線は接続を含むものとする。
※配線は接続を含むものとする。
冷温水管 冷温水管 冷却水管 冷却水管 蒸気管 蒸気管 高温水管 高温水管 油管 油管 ブライン管 ブライン管 冷媒管 冷媒管 給水管 給水管 給湯管 給湯管 消火管 消火管 排水管 排水管 通気管 通気管 ガス管 ガス管冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の断熱材の厚さは、液管10mm以上、ガス管20mm 冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の断熱材の厚さは、液管10mm以上、ガス管20mm 冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の断熱材の厚さは、液管10mm以上、ガス管20mm 冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の断熱材の厚さは、液管10mm以上、ガス管20mm 冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の断熱材の厚さは、液管10mm以上、ガス管20mm 冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の断熱材の厚さは、液管10mm以上、ガス管20mm 冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の断熱材の厚さは、液管10mm以上、ガス管20mm以上とする。
以上とする。
地中配管 地中配管 軽量鉄骨天井、壁下地 井 軽量鉄骨天 、壁下地 上記の配線 上記の配線・・・・※※※※※※・・※※※※・・※※※※・・・・※※・・※※※※・・・・※※・・※※※※・・・・・・・・・・※※・・※※※※・・・・・・・・・・・・※※・・・・・・※※※※※※※※・・・・・・※※※※・・※※・・・・※※・・・・※※※※・・※※※※・・・・・・※※・・・・※※・・・・※※※※・・※※・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※※※※※※・・・・・・・・※※ 地中配管 地中配管 屋内設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋内設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋上設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋上設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) 架台、アンカーボルト 架台、アンカーボルト スリーブ スリーブ 補強鉄筋 補強鉄筋 スリーブの穴埋め スリーブの穴埋め 箱入れ 箱入れ 補強鉄筋 補強鉄筋 型枠の穴埋め 型枠の穴埋め 墨出し 墨出し 下地組み、ボード類切り込み 下地組み、ボード類切り込み(吹出口、吸込口、消火栓等) (吹出口、吸込口、消火栓等) インサート インサートダクト、チャンバーの接続用フランジを含む ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む 換気扇の取付枠 換気扇の取付枠 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給 配管、配線 配管、配線 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本 体と操作スイッチ間の配管 体と操作スイッチ間の配管 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋 外機との間の配管 外機との間の配管 上記の配線 上記の配線 電極棒及びフロートスイッチの本体 電極棒及びフロートスイッチの本体 上記の配管、配線 上記の配管、配線 電気配管 電気配管 電気配線 電気配線 電源供給 電源供給 コンクリート躯体 コンクリート躯体 基礎コンクリート 基礎コンクリート基礎杭 基礎杭 根切り、埋戻し 根切り、埋戻し 残土処理 残土処理 防護柵 防護柵 土止め工事 土止め工事 保護砂 保護砂 湧水処理 湧水処理 送風機室(換気用送風機を含む) 送風機室(換気用送風機を含む) 操作盤までの1次側電気工事 操作盤までの1次側電気工事 操作盤以降の2次側電気工事 操作盤以降の2次側電気工事 ルーフドレイン及び立て樋 ルーフドレイン及び立て樋 立て樋接続用埋設横引管 立て樋接続用埋設横引管 台所流し台、手洗い流し台(SUS人研ぎ共) 台所流し台、手洗い流し台(SUS人研ぎ共) 台所流し台、手洗い流し台(SUS人研ぎ共) 台所流し台、手洗い流し台(SUS人研ぎ共) 台所流し台、手洗い流し台(SUS人研ぎ共) 台所流し台、手洗い流し台(SUS人研ぎ共) 台所流し台、手洗い流し台(SUS人研ぎ共) 上記の配管接続 上記の配管接続 衛生陶器メーカー規格外の物 衛生陶器メーカー規格外の物 はめ込洗面器のカウンター はめ込洗面器のカウンター 衛生器具回り 衛生器具回り その他手すり その他手すり 機器の基礎 機器の基礎 貫通スリーブ 貫通スリーブ(はり、床、壁) (はり、床、壁) 箱入れ 箱入れ(はり、床、壁) (はり、床、壁) 天井、壁の切り込み 天井、壁の切り込み 開口部補強 開口部補強 インサート インサート外気取付ガラリ 外気取付ガラリ 換気扇の取付枠 換気扇の取付枠 電気配管配線 電気配管配線 自動制御 自動制御 浄化槽 浄化槽 樋 樋 流し類 流し類化粧鏡 化粧鏡カウンター カウンター身障者用手すり 身障者用手すり 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 地中配管 地中配管 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 地中配管 地中配管 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 地中配管 地中配管 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 地中配管 地中配管 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 地中配管 地中配管 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 地中配管 地中配管 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 地中配管 地中配管 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 地中配管 地中配管 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 地中配管 地中配管 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 地中配管 地中配管 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 地中配管 地中配管 屋内一般配管 屋内一般配管 機械室・便所配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外配管(架空、暗渠内、
共同構内)別表-1(関連工事との取り合い) 別表-1(関連工事との取り合い)耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI VP) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI VP) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI VP) ニル H ) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビ 管( I VP ニル耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI VP) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI VP) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI VP) ニル H ) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビ 管( I VP ニル耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI VP) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI VP) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI VP) 衝 ポ 塩 管 耐 撃性硬質 リ 化ビニル (HI VP)耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI VP) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI VP) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI VP) ニル H ) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビ 管( I VP ニル硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)担当者 担当者 設計者 設計者 管理者 管理者日 付 日 付一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号 一級建築士 登録第195008号管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸 管理建築士 渡慶次 伸工事名称 工事名称工事場所 工事場所図面名称 図面名称縮 尺 縮 尺図面番号 図面番号日 付 日 付 日 付 日 付沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号 沖縄県知事 登録第132-746号〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956 〒904-0021 沖縄市胡屋5丁目24番6号 TEL:098-933-8885・FAX:098-933-8956有限会社 エン設計 有限会社 エン設計NO SCALE (A-1) NO SCALE (A-1) NO SCALE (A-1) L - NO SCA E (A 1)NO SCALE (A-3) NO SCALE (A-3) NO SCALE (A-3) L - NO SCA E (A 3)機械設備特記仕様書 4 機械設備特記仕様書 4 機械設備特記仕様書 4 械 機 設備特記仕様書 4M-04 M-04粟国村字東447番地 粟国村字東447番地粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事) 粟国幼小中学校改修工事(機械設備工事)備 考 備 考空調機器表 空調機器表屋内 屋内縮 尺 縮 尺 備 考 備 考 図 面 番 号 図 面 番 号A1: A1:A3: A3: 1/200 1/2001/100 1/100工事名称 工事名称工事場所 工事場所粟国村字東447番地 粟国村字東447番地一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸26年 月 日 26年 月 日図面名称 図面名称M-05 空調機 M-05 空調粟 国幼 小 中学 校 等改 修 工事 粟 国幼 小 中学 校 等改 修 工事 粟 国幼 小 中学 校 等改 修 工事 国 学 改 工 粟 幼 小 中 校 等 修 事換気機器表 換気機器表電気容量は参考値とする。
電気容量は参考値とする。
電気容量は参考値とする。
電気容量は参考値とする。
電気容量は参考値とする。
電気容量は参考値とする。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
天井改修撤去・補修 天井改修撤去・補修天井改修撤去・補修 天井改修撤去・補修RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事 粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事 粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事 国 粟 幼 小 中 学 校 改 修 工 事※ 渡り部分庇 ※ 渡り部分庇延焼の恐れのある範囲 延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある隣棟間中心線 ▽延焼の恐れのある隣棟間中心線 ▽延焼の恐れのある隣棟間中心線 ▽延焼の恐れのある隣棟間中心線 ▽延焼の恐れのある隣棟間中心線 ▽延焼の恐れのある隣棟間中心線△延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲▽隣地境界線 ▽隣地境界線▽道路境界線▽道路境界線△延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲1号消火栓 1号消火栓幼稚園棟 幼稚園棟▼庇先端(幼稚園棟) ▼庇先端(幼稚園棟)△庇先端 △庇先端▽1階壁芯 ▽1階壁芯倉庫③ 倉庫③470 4709009007,9007,9003,6003,60012,00012,00012,00012,00012,00012,00036,00036,0003,0003,00014,50014,50024,00024,00012,00012,00012,00012,0005,5005,50012,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,00060,000 60,0006,000 6,000 4,000 4,00012,000 12,0002,000 2,000 5,100 5,100 3,700 3,7008,000 8,00012,000 12,000 12,000 12,0004,000 4,000 6,300 6,3001,5001,5001,8001,8001,800 1,8002,000 2,000 16,500 16,500 5,500 5,5009,200 9,2004,5004,5002,5002,5006,5506,55012,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,00018,000 18,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,270 5,2702,000 2,000 3,100 3,100 7,500 7,500 3,900 3,900200 200 2,600 2,6005,740 5,7405,700 5,7006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00018,000 18,0002,0002,0001,2501,2502,7502,75010,50010,5007,0007,0004,0004,00011,00011,0001,0001,0001,450 1,450 3,650 3,650 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,900 2,900 800 8005,6005,6002,1002,1003,2003,2001,9001,90010,50010,5004,700 4,700 4,500 4,50011,450 11,45028,000 28,0001,0001,00011,700 11,7001,5001,5009,0009,0004,0004,000Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4X1 X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X6 X6 X5 X5 X4' X4'UP UP▲▲多目的スペース 多目的スペース▲▲▲▲押入 押入床床便所 便所男子便所 男子便所 女子便所 女子便所ベランダ ベランダ ベランダ ベランダ廊下③ 廊下③▲▲放送室 放送室▲▲▲▲EPS EPS倉庫② 倉庫②転落防止手摺り 転落防止手摺り手洗 手洗手洗 手洗 手洗 手洗 手洗 手洗ベンチ ベンチ ベンチ ベンチ 手洗 手洗 ベンチ ベンチ展示台 展示台手洗 手洗 手洗 手洗PS② PS②カウンター カウンターベランダ ベランダ室外機置場 室外機置場バルコニー バルコニーベランダ ベランダベランダ ベランダベランダ ベランダ吹 抜 吹 抜ベンチ ベンチ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲吹 抜 吹 抜男子更衣室 男子更衣室女子更衣室 女子更衣室図書室 図書室UP UPDN DNDN DN UP UPPS③ PS③外部階段① 外部階段①手摺 手摺ベンチ ベンチ内部階段 内部階段外部階段② 外部階段②EXP.J EXP.J既設渡り廊下 既設渡り廊下▲▲▲▲▲▲▼庇先端▼庇先端▲庇先端▲庇先端▼庇先端 ▼庇先端デッキテラス デッキテラス身だしなみ 身だしなみコーナー① コーナー①身だしなみ 身だしなみコーナー② コーナー②PS① PS①廊下① 廊下①廊下② 廊下②廊下④ 廊下④特特特特消火栓警戒区域消火栓警戒区域消火栓警戒区域消火栓警戒区域25,00025,00025,00025,000水勾配 水勾配DN DN水勾配 水勾配620 620シャワー シャワー①①普通教室① 普通教室① 普通教室② 普通教室② 普通教室③ 普通教室③特別支援教室① 特別支援教室① 和室 和室作業教育室 作業教育室 特別支援教室② 特別支援教室②倉庫① 倉庫①司書室 司書室受付 受付図書閲覧スペース 図書閲覧スペース生徒会 生徒会児童会室 児童会室RRRRRRRRRRRR RR RR RRRRRRRRRRRR③③②②③② ③③②②③②①① ①①②② ②②③③ ②② ②② ③③②②③③③③③③③③ ③③ ③③③③③③③③③③③③①①②②②②③③①①③③③③①①③③③③③③①①③③③③③③③③③③③③③③RRRRRRRRRR③×5 ③×5RRRRRR③×3 ③×3③③③③③③③③③×3 ③×3縮 尺 縮 尺 備 考 備 考 図 面 番 号 図 面 番 号図面名称 図面名称A1: A1:A3: A3: 1/200 1/2001/100 1/100工事名称 工事名称工事場所 工事場所粟国村字東447番地 粟国村字東447番地一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 M-07 空調配 M-07 空調配冷媒配管径一覧表 冷媒配管径一覧表配管径 配管径6.4-12.7 6.4-12.76.4-9.5 6.4-9.59.5-15.9 9.5-15.9冷媒管用耐火スリーブ 冷媒管用耐火スリーブ防火区画1m前後RW使用 防火区画1m前後RW使用 防火区画1m前後RW使用 防火区画1m前後RW使用 防火区画1m前後RW使用 防火区画1m前後RW使用記号 記号①①②②③③※※※※RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDD25 25 25 2525 253030303030 30 30 30303030303030303025 2530 30303025 2530 3025252525252530 30 30 303030200 200252530 3020 20303030 30252530 302525303030302525粟 国幼小 中 学校 等改 修 工事 粟 国 幼小 中 学校 等改 修 工事 粟 国幼小 中 学校 等改 修 工事 粟 国幼小 中 学校 等改 修 工事2階空調配管改修平面図 2階空調配管改修平面図 2階空調配管改修平面図 階 2 空調配管改修平面図③③S=1:100 S=1:100 2階空調配管改修平面図 2階空調配管改修平面図注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
注記:実線表示のハト小屋への立上り冷媒配管は保温材20mmtを追加する。
▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲特特特特▽延焼の恐れのある隣棟間中心線 ▽延焼の恐れのある隣棟間中心線▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある範囲 ▽延焼の恐れのある範囲△延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲防防防防 置場 置場3,0003,000▲▲▲▲1,800 1,8008,5008,50012,00012,00012,00012,00012,00012,0004,5004,5004,5004,5004,0004,0007,0007,0003,0003,00012,000 12,000 12,000 12,0001,0001,0003,0003,0003,0003,0003,050 3,050 1,650 1,650 570 5703,450 3,4501,725 1,725 1,725 1,7251,575 1,57512,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,0008,450 8,450 2,400 2,400 1,150 1,150 11,700 11,700 580 580 3,450 3,450 695 695 7,275 7,275 6,000 6,0001,725 1,725 1,725 1,72560,000 60,00012,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,0001,500 1,500 3,000 3,0005,270 5,2705,740 5,740470 4707,700 7,7001,800 1,800 1,400 1,400 3,800 3,800 500 5004,300 4,30024,00024,00036,00036,00020,00020,0004,000 4,000 8,000 8,000 6,300 6,300 5,700 5,70011,700 11,700900 9005,400 5,40012,00012,00012,00012,0002,2502,2501,0001,0004,5004,5001,0001,0007,8007,8002,5502,5501,5501,5502,7002,7006006002,9002,9003,5003,5001,9501,9501,9001,90027,50027,5004,5004,5001,8001,8001,2001,2003,6003,6005,9505,9502,4502,4501,5001,5006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00018,000 18,0006,000 6,000 4,000 4,000 6,000 6,000 2,000 2,0003,000 3,000 3,000 3,0004,050 4,050 900 900 4,050 4,0503,000 3,000 3,000 3,000 3,600 3,600 1,350 1,350 1,350 1,350 2,700 2,70027,000 27,0003,000 3,0003,675 3,67548,000 48,000X1 X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X4' X4' X5 X5 X6 X6Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4外部階段② 外部階段②手摺 手摺保健室 保健室▲▲▲▲プレイコート プレイコート印刷室 印刷室▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲既設渡り廊下 既設渡り廊下▲▲▲▲▲▲倉庫① 倉庫① EPS EPS昇降ホール 昇降ホール 昇降口 昇降口校長室 校長室テラス テラス職員便所 職員便所(女) (女)職員便所 職員便所(男) (男)職員室 職員室階段下倉庫 階段下倉庫普通教室③ 普通教室③ 普通教室② 普通教室②手洗 手洗カウンターカウンター掃除 掃除手洗 手洗足洗足洗手洗手洗棚棚カウンター カウンター足洗 足洗手洗 手洗手洗 手洗 手洗 手洗 手洗 手洗手洗 手洗 ベンチ ベンチ足洗 足洗 手洗 手洗UP UPベンチ ベンチUP UPボンベ置場 ボンベ置場内部階段 内部階段スロープスロープDN DN棚棚収納 収納靴箱 靴箱靴箱 靴箱上部吹抜 上部吹抜IH IH手摺 手摺冷冷 洗洗昇降口 昇降口防煙・防火スクリーン 防煙・防火スクリーン防煙・防火シャッター 防煙・防火シャッターバルコニー バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー1号消火栓 1号消火栓▲▲手摺 手摺 手摺 手摺手摺 手摺▽隣地境界線▽隣地境界線▽隣地境界線 ▽隣地境界線スロープ スロープ(勾配1/15以下) (勾配1/15以下)展示ケース 展示ケースPS② PS②▲▲9 9(1~2階:28段) (1~2階:28段)5 51 1DN DN手摺 手摺外部階段① 外部階段①▲上部庇先端 ▲上部庇先端▲庇先端 ▲庇先端▼庇先端 ▼庇先端▲庇先端 ▲庇先端▲庇先端 ▲庇先端▲庇先端▲庇先端▼庇先端 ▼庇先端▽庇先端▽庇先端幼稚園棟部分 幼稚園棟部分▽隣地境界線▽隣地境界線PS③ PS③前室 前室▲▲▲▲廊下⑦ 廊下⑦冷水器 冷水器傘立て 傘立て雨具掛け 雨具掛けゴミ置場 ゴミ置場外部通路① 外部通路①(勾配1/12以下)(勾配1/12以下)スロープスロープピロティー ピロティー廊下② 廊下②廊下③ 廊下③ 廊下④ 廊下④廊下① 廊下①1号消火栓 1号消火栓PS① PS①▲庇先端▲庇先端冷冷消火栓警戒区域消火栓警戒区域消火栓警戒区域消火栓警戒区域25,00025,0003,0003,00025,00025,000倉庫③ 倉庫③更衣室③ 更衣室③準備室 準備室カウンター カウンター カウンター カウンター計量・受け渡し 計量・受け渡し 計量・受け渡し 計量・受け渡し食品庫 食品庫検収室 検収室ボイラー ボイラー給食調理室 給食調理室便所 便所②② 廊下 廊下⑥⑥洗浄室 洗浄室事務室② 事務室②牛乳保管庫 牛乳保管庫多目的教室 多目的教室多目的スペース 多目的スペース普通教室① 普通教室①便 所 便 所多目的 多目的男子便所 男子便所 女子便所 女子便所教材庫 教材庫②②シャワー シャワー更衣室② 更衣室②IH IH湯沸室① 湯沸室①湯沸室② 湯沸室② IH IH事務倉庫 事務倉庫 事務室① 事務室①便所 便所①①シャワー シャワー③③ 倉庫② 倉庫②外部通路② 外部通路②教育相談室 教育相談室下処理室 下処理室廊下⑤ 廊下⑤会議室 会議室(地域交流室) (地域交流室)洗洗更衣室① 更衣室①休憩室① 休憩室①休憩室② 休憩室②天井内 天井内へ給気 へ給気150150縮 尺 縮 尺 備 考 備 考 図 面 番 号 図 面 番 号図面名称 図面名称A1: A1:A3: A3: 1/200 1/2001/100 1/100工事名称 工事名称工事場所 工事場所粟国村字東447番地 粟国村字東447番地一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX
(098)933-8956事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸M-08 換気 M-08 換気S=1:100 S=1:100250 250100100250 250100100250 250100100OA-1 OA-1OA-1 OA-1OA-1 OA-1HEA-1 HEA-1HEA-1 HEA-1HEA-1 HEA-1既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 新設機器・ダクト新設 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 既設機器・ダクト撤去 GW25mmt保温 GW25mmt保温天井内 天井内へ給気 へ給気天井内 天井内へ給気 へ給気室内 室内室内 室内へ給気 へ給気天井内 天井内へ給気 へ給気天井内 天井内室内 室内環気 環気環気 環気環気 環気へ給気 へ給気天井内 天井内へ給気 へ給気天井内 天井内環気 環気室内 室内環気 環気室内 室内へ給気 へ給気天井内 天井内へ給気 へ給気天井内 天井内FE-2 FE-2FE-1 FE-1 FE-1 FE-1FE-2 FE-2FE-3 FE-3 FE-3 FE-3FE-2 FE-2 FE-2 FE-2RA-1 RA-1 RA-1 RA-1RA-2 RA-2RA-2 RA-2RA-3 RA-3天井撤去・復旧 天井撤去・復旧天井撤去・復旧 天井撤去・復旧天井撤去・復旧 天井撤去・復旧RA-3 RA-3 RA-3 RA-3環気 環気室内 室内環気 環気室内 室内天井撤去・復旧 天井撤去・復旧GW25mmt保温 GW25mmt保温GW25mmt保温 GW25mmt保温GW25mmt保温 GW25mmt保温1階換気設備改修平面図 1階換気設備改修平面図1階換気設備改修平面図 1階換気設備改修平面図 1階換気設備改修平面図 設 改 1階換気 備 修平面図AK-1 AK-1RA-3 RA-3 環気 環気室内 室内へ給気 へ給気天井内 天井内 FE-2 FE-2FE-3 FE-3環気 環気室内 室内RA-2 RA-2へ給気 へ給気天井内 天井内RA-2 RA-2環気 環気室内 室内へ給気 へ給気天井内 天井内FE-2 FE-2環気 環気室内 室内RA-2 RA-2FE-2 FE-2粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事 粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事 粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事 工 事 粟 国 幼 小 中 学 校 改 修※ 渡り部分庇 ※ 渡り部分庇延焼の恐れのある範囲 延焼の恐れのある範囲▽延焼の恐れのある隣棟間中心線 ▽延焼の恐れのある隣棟間中心線 ▽延焼の恐れのある隣棟間中心線 ▽延焼の恐れのある隣棟間中心線 ▽延焼の恐れのある隣棟間中心線 ▽延焼の恐れのある隣棟間中心線△延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲1号消火栓 1号消火栓▽隣地境界線 ▽隣地境界線▽道路境界線▽道路境界線△延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲 △延焼の恐れのある範囲1号消火栓 1号消火栓幼稚園棟 幼稚園棟▼庇先端(幼稚園棟) ▼庇先端
(幼稚園棟)△庇先端 △庇先端▽1階壁芯 ▽1階壁芯470 4709009007,9007,9003,6003,60012,00012,00012,00012,00012,00012,00036,00036,0003,0003,00014,50014,50024,00024,00012,00012,00012,00012,0005,5005,50012,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,00060,000 60,0006,000 6,000 4,000 4,00012,000 12,0002,000 2,000 5,100 5,100 3,700 3,7008,000 8,00012,000 12,000 12,000 12,0004,000 4,000 6,300 6,3002,5002,5001,5001,5001,8001,8001,800 1,8002,000 2,000 16,500 16,500 5,500 5,5009,200 9,2004,5004,5002,5002,5006,5506,55012,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,00018,000 18,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,270 5,2702,000 2,000 3,100 3,100 7,500 7,500 3,900 3,900200 200 2,600 2,6005,740 5,7405,700 5,7006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00018,000 18,0002,0002,0001,2501,2502,7502,75010,50010,5007,0007,0004,0004,00011,00011,0001,0001,0001,450 1,450 3,650 3,650 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,900 2,900 800 8005,6005,6002,1002,1003,2003,2001,9001,90010,50010,5004,700 4,700 4,500 4,50011,450 11,45028,000 28,0001,0001,00011,700 11,7001,5001,5009,0009,0004,0004,000Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4X1 X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X6 X6 X5 X5 X4' X4'UP UP▲▲▲▲▲▲押入 押入床床男子便所 男子便所女子便所 女子便所ベランダ ベランダ ベランダ ベランダ▲▲▲▲▲▲EPS EPS転落防止手摺り 転落防止手摺り手洗 手洗手洗 手洗 手洗 手洗 手洗 手洗ベンチ ベンチ 手洗 手洗 ベンチ ベンチ展示台 展示台図書閲覧スペース 図書閲覧スペース受付 受付手洗 手洗PS② PS②普通教室③ 普通教室③ 普通教室② 普通教室② 普通教室① 普通教室①カウンター カウンターベランダ ベランダ室外機置場 室外機置場バルコニー バルコニーベランダ ベランダベランダ ベランダベランダ ベランダ吹 抜 吹 抜ベンチ ベンチ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲吹 抜 吹 抜図書室 図書室UP UPDN DNDN DN UP UP外部階段① 外部階段①手摺 手摺ベンチ ベンチ内部階段 内部階段外部階段② 外部階段②EXP.J EXP.J既設渡り廊下 既設渡り廊下▲▲ ▲▲▲▲▼庇先端▼庇先端▲庇先端▲庇先端▼庇先端 ▼庇先端デッキテラス デッキテラス身だしなみ 身だしなみコーナー① コーナー①身だしなみ 身だしなみコーナー② コーナー②PS① PS①廊下① 廊下①廊下② 廊下②室外機置場 室外機置場特特特特消火栓警戒区域消火栓警戒区域消火栓警戒区域消火栓警戒区域25,00025,00025,00025,000水勾配 水勾配DN DN水勾配 水勾配水勾配 水勾配620 620多目的スペース 多目的スペースベンチ ベンチ特別支援教室① 特別支援教室①和室 和室手洗 手洗倉庫③ 倉庫③作業教育室 作業教育室特別支援教室② 特別支援教室②便所 便所 シャワー シャワー①①倉庫① 倉庫①廊下③ 廊下③女子更衣室 女子更衣室放送室 放送室男子更衣室 男子更衣室廊下④ 廊下④PS③ PS③児童会室 児童会室生徒会 生徒会司書室 司書室倉庫② 倉庫②縮 尺 縮 尺 備 考 備 考 図 面 番 号 図 面 番 号図面名称 図面名称A1: A1:A3: A3: 1/200 1/2001/100 1/100工事名称 工事名称工事場所 工事場所粟国村字東447番地 粟国村字東447番地一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 M-09 換気2階 M-09 換気2S=1:100 S=1:100 2階換気設備改修平面図 2階換気設備改修平面図2階換気設備改修平面図 2階換気設備改修平面図 2階換気設備改修平面図 階 2 換気設備改修平面図GW25mmt保温 GW25mmt保温粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事 粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事 粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事 粟 国 幼 小 中 学 校 改 修 工 事掃掃掃掃17,400 17,4002,000 2,0008,450 8,450 8,950 8,9505,400 5,400 1,800 1,800 2,650 2,650 4,600 4,600 950 9502,0002,0007,3007,3003,3003,3007,300 7,300 3,150 3,1508,4508,45024,45024,4506,9506,9507,8007,8008,2008,2004,4504,4504504508,450 8,4506,950 6,9508,950 8,95017,400 17,4006,4506,4503,050 3,050 1,550 1,5503,525 3,5251,100 1,100 4,300 4,300X3 X3 X1 X1 X2 X2遊戯室 遊戯室デッキテラス デッキテラストイレ トイレ多目的 多目的教 材 教 材収納棚 収納棚79.13m2 79.13m222外部倉庫 外部倉庫収納収納収納収納掃掃掃掃展示 展示 展示 展示カウンター カウンター カウンター カウンター▲▲▲▲教材 教材倉庫 倉庫給湯室 給湯室手動式壁面収納 手動式壁面収納5.00×2.40 5.00×2.40ステージ ステージ収納 収納 収納 収納88腰棚 腰棚押入 押入 洗濯室 洗濯室腰棚腰棚保健室 保健室白板 白板ポーチ ポーチ1/15以下 スロープ 1/15以下 スロープトイレ トイレ職員用 職員用ホール ホール昇降口 昇降口▲▲棚棚読書コーナー 読書コーナー(デン) (デン)ベンチ ベンチ本棚本棚本棚本棚外部倉庫 外部倉庫トイレ トイレ外部 外部11UP UP15 15UP UPUP UPDN DN3,5003,5001,2001,2001,9001,9001,8001,8001,1001,10024,45024,4503,2003,2008,2008,2002,2002,2007,8007,8008,4508,4501,7501,7507,8007,800Y4 Y4Y1 Y1Y3 Y3Y2 Y23,3003,3009,4759,4753,0003,00017,400 17,4008,950 8,9508,4508,45024,45024,4507,8007,8008,2008,2002252258,450 8,450 8,950 8,9502,200 2,200 8,725 8,725 6,475 6,475225 2258,450 8,45017,400 17,4003,525 3,5252,1502,150X3 X3 X1 X1 X2 X2吹抜 吹抜倉庫 倉庫バルコニー バルコニー大遊戯室 大遊戯室86.75m2 86.75m222▲▲トイレ2 トイレ2廊下 廊下15 1516 1624 24DN DNDN DN24,45024,4508,4508,4507,8007,8008,2008,200Y2 Y2Y4 Y4Y1 Y1Y3 Y3更衣室 更衣室シャワー室 シャワー室通用口 通用口職員室 職員室保育室2 保育室255.93m2 55.93m222保育室1 保育室155.93m2 55.93m222トイレ1 トイレ1室外機置場 室外機置場ハト小屋 ハト小屋吹抜 吹抜縮 尺 縮 尺 備 考 備 考 図 面 番 号 図 面 番 号A1: A1:A3: A3: 1/200 1/2001/100 1/100工事名称 工事名称工事場所 工事場所粟国村字東447番地 粟国村字東447番地一級建築士事務所 一級建築士事務所一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号 一級建築士登録 第195008号TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885 TEL(098)933-8885沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号 沖縄市胡屋五丁目24番6号FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX
(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956 FAX(098)933-8956事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号 事 務 所 登 録 第132-746号管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸 管 理 建 築 士 渡慶次 伸26年 月 日 26年 月 日図面名称 図面名称 (幼稚園舎) (幼稚園舎)M-10 空調 M-10 空調1階平面図 S=1:100 S=1:100RRRRRRRRRRRRRRRR①①①①②②冷媒配管径一覧表 冷媒配管径一覧表記号 記号 配管径 配管径6.4-9.5 6.4-9.5 ①①6.4-12.7 6.4-12.7 ②②9.5-15.9 9.5-15.9 ③③※※ 冷媒管用耐火スリーブ 冷媒管用耐火スリーブ※※ 防火区画1m前後RW使用 防火区画1m前後RW使用 防火区画1m前後RW使用 防火区画1m前後RW使用 防火区画1m前後RW使用 防火区画1m前後RW使用③③③③③③③③①②③③③③ ①②③③③③①②③③③③ ①②③③③③③③③③①①②②③③③③③③③③③③③③RRRRRRRRRRRR25 25303025 25303025 2530 30252525 25303030 30303025 2525 25303030 30202030 30303030 30202025 25粟国幼小中学校等改修工事(幼稚園舎) 粟国幼小中学校等改修工事(幼稚園舎) 粟国幼小中学校等改修工事(幼稚園舎) 国 幼 粟 幼小中学校等改修工事( 稚園舎)1・2階空調配管改修平面図 1・2階空調配管改修平面図 1・2階空調配管改修平面図 ・ 配 1 2階空調 管改修平面図RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDS=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100注記:作業用の天井開口及び復旧は建築工事とする。
注記:作業用の天井開口及び復旧は建築工事とする。
注記:作業用の天井開口及び復旧は建築工事とする。
注記:作業用の天井開口及び復旧は建築工事とする。
注記:作業用の天井開口及び復旧は建築工事とする。
注記:作業用の天井開口及び復旧は建築工事とする。
注記:作業用の天井開口及び復旧は建築工事とする。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
注記:階下へ至る配管の保温部分はシーリングにより防水を強化する。
1階空調配管改修平面図 1階空調配管改修平面図 2階空調配管改修平面図 2階空調配管改修平面図掃17,4002,0008,450 8,9505,400 1,800 2,650 4,600 9502,000 7,300 3,3007,300 3,1508,45024,4506,9507,800 8,2004,450 4508,4506,9508,95017,4006,4503,050 1,5503,5251,100 4,300X3 X1 X2遊戯室デッキテラストイレ多目的教 材収納棚79.13m2外部倉庫収納掃展示カウンター保育室255.93m2▲▲更衣室教材倉庫給湯室手動式壁面収納5.00×2.40ステージ収納 収納8腰棚押入 洗濯室白板ポーチ1/15以下 スロープ通用口トイレ1ホール昇降口▲棚読書コーナー(デン)ベンチ本棚本棚外部倉庫1UP15UPUPDN3,500 1,200 1,900 1,800 1,10024,4503,2008,2002,2007,800 8,4501,750 7,800Y4Y1Y3Y23,300 9,475 3,00017,4008,9508,45024,4507,800 8,2002258,450 8,9502,200 8,725 6,4752258,45017,4003,5252,150X3 X1 X2吹抜バルコニー▲廊下ハト小屋室外機置場151624DNDN24,4508,450 7,800 8,200Y2Y4Y1Y3シャワー室職員用トイレ保健室腰棚トイレ外部保育室155.93m2大遊戯室86.75m2倉庫トイレ2職員室縮 尺 備 考 図 面 番 号A1:A3: 1/2001/100工事名称工事場所粟国村字東447番地一級建築士事務所一級建築士登録 第195008号TEL(098)933-8885沖縄市胡屋五丁目24番6号FAX(098)933-8956事 務 所 登 録 第132-746号管 理 建 築 士 渡慶次 伸26年 月 日図面名称 (幼稚園舎)M-11 換気S=1:100 S=1:100200200200200100200200200150100150 150250100250250250250CD100FE-2環気室内RA-2天井内へ給気1階換気設備改修平面図 2階換気設備改修平面図1・2階換気設備改修平面図粟国幼小中学校改修工事(幼稚園舎)
入札(契約)保証金納付口座について金融機関名:沖縄県農業協同組合金融機関コード:9375支店名:粟国支店支店コード:639口座の種類:普通預金口座番号:0000093アグニソンカイケイカンリシヤ口座名義:粟国村会計管理者
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