「後期高齢者医療給付専門指導員配置等業務委託」に係る一般競争入札について【公告】
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
沖縄県
公開日
2023年07月04日
提出期限
未指定
案件概要
「後期高齢者医療給付専門指導員配置等業務委託」に係る一般競争入札について【公告】
一般競争入札公告次のとおり、一般競争入札に付するので、公告する。
令和5年7月4日沖縄県知事 玉城 康裕1 入札に付する事項(1) 件 名 後期高齢者医療給付専門指導員配置等業務委託(2) 業務内容等 契約書(案)を参照(3) 契約期間 契約締結の日~令和6年3月31日2 入札参加資格本件に係る入札に参加できる者は、次に揚げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 過去 2 箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と本件と種類及び規模をほぼ同じくする契約実績を有していること(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをし、又は申立てがなされている者及びこれらの手続中である者でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に指定する暴力団員に該当する者ではないこと及びこれらを密接な関係を有する者でないこと(4) 社会保険に加入する義務がある者については、これらに加入し、保険料の滞納がないこと。
(5) 直近3年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないこと。
(6) 労働関係法令を遵守していること。
3 一般競争入札に参加することができない者(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の4第1項に該当する者及び同条第2項による措置を受けている者。
4 申請の方法等本件に係る入札に参加を希望する者は、次に揚げる書類を直接もしくは郵便で提出すること。
なお、FAX及び電子メールによる関係書類の提出は受け付けない。
また、提出された書類に不備等がある場合は受付期限内にのみ補正することを認める。
提出された書類は返却しない。
(1) 提出書類ア 競争入札参加資格登録申請書(第1号様式)イ 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書ウ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類エ 会社概要表(第2号様式)オ 過去2年間に同種業務を受託した実績書(第3号様式)カ 地方公共団体等契約状況(ただし、入札保証金免除希望者に限る)(第4号様式)キ 誓約書(別紙様式)ク 申請日直近の社会保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(加入義務がない場合を除く。
)ケ 社会保険に加入義務がないことについての申出書(加入義務がない場合のみ。
様式任意)(2) 提出先 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 行政棟3階沖縄県保健医療部国民健康保険課 高齢者医療班 岸本Tel 098-866-2304 fax 098-866-2326(3)受付期限持参または郵送いずれの場合も令和5年7月14日(金) 正午 ※必着※郵送による場合は、書留もしくは特定記録を利用すること。
5 入札参加資格の審査結果資格審査結果は、電子メールで通知する。
6 契約条項を示す期間及び場所(1) 期間 公告の日から令和5年7月14日(金)まで(2) 場所 沖縄県ホームページ7 入札及び開札の日時等(1) 日時 令和5年7月25日(火) 午前11時00分開始(2) 場所 沖縄県庁7階第1会議室 (那覇市泉崎1丁目2番2号)8 入札説明書等の交付入札説明書等は沖縄県ホームページからダウンロードするものとする。
9 入札保証金入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和 47 年沖縄県規則 12 号)第 100 条の規定により、見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる時は、その全部又は一部が免除される。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した場合10 入札の無効次の入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者がした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合その他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札11 最低価格制限設定しない。
12 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部が免除される。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した場合13 その他(1) 本件に関する質疑がある場合には、質問書により、令和5年7月 10 日(月)までにメールにより行うこと。
(2) 申請書関係書類、入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 代理人が出席する場合は、委任状を当日提出するものとする。
(4) この一般競争入札に参加者する者は、入札公告並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。
(5) 参加資格の適用範囲は、当該入札に限り適用するものとし、参加資格の有効期限は、この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。
(6) 入札参加の資格を認められた後であっても、当該入札説明書「3一般競争入札に参加することができない者」に該当する事実があった場合は、当該入札資格を取り消す。
(7) 当該入札に定めのない事項については、地方自治法 (昭和 23 年法律第 67 号)、地方自治法施行令及び沖縄県財務規則に定めるところによる。
14 問い合わせ先沖縄県保健医療部国民健康保険課 高齢者医療班 岸本〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 行政棟3階電話 098-866-2304 fax 098-866-2326
- 1 -(別添)入札説明書1 入札に付する事項後期高齢者医療給付専門指導員配置等業務委託2 入札執行の場所及び日時⑴ 日時:令和5年7月25日(火)午前11時⑵ 場所:沖縄県庁7階第1会議室3 入札の方法⑴ 代理人による入札の場合は、本人の委任状を持参すること。
⑵ 落札決定にあたっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札を延期し、若しくは、取りやめることがある。
4 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
⑵ 入札金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とする⑶ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 落札者がいない場合の措置開札をした場合において落札者がいない場合は、その場において直ちに再度の入札を行う。
なお、再度の入札は、2回までとする。
- 1 -(別記1)委託業務仕様書(案)1 業務の目的診療報酬やレセプト点検等に係る市町村等保険者への助言等を行うことで、保険者による医療給付の適正な実施の確保を図る。
2 委託業務の実施場所及び配置人数沖縄県庁(那覇市泉崎1丁目2番2号 本庁舎3階 国民健康保険課)1人3 専門指導員の条件及び業務する日時(1) 専門指導員の条件診療報酬及び保険給付に係る専門知識を有し、社会保険行政事務経験8年以上又は医療事務経験者を配置すること。
(2) 業務する日時ア 業務日は、月曜日から金曜日までとする。
イ 業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
ただし、業務時間のうち1時間は休息時間とし、業務を要しない。
ウ 土曜日、日曜日、国民の祝日、県の休日、年末年始(12月29日から1月3日)及び台風等により閉庁した場合は、業務を要しない。
エ 乙が定める就業規則等で認められた休暇を取得する場合は、業務を要しない。
4 業務内容⑴ 診療報酬等に係る保険者からの照会対応(文書・電話等)⑵ レセプト点検等、給付の適正化に係る保険者への助言⑶ 保険医療機関等の指導・監査に係る事務補助(実地指導、返還金処理等)⑷ 厚生労働省及び九州厚生局からの通知文事務処理(関係機関への発送等)⑸ その他給付の適正化に関し必要な事項5 その他留意事項⑴ 業務内容については、沖縄県保健医療部国民健康保険課と連携・調整を図りながら実施すること。
⑵ 本仕様書に記載のない事項が発生した場合、あるいは本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合は、沖縄県保健医療部国民健康保険課と受託者で協議の上、決定する。
(別記2)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)第3 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)第4 乙は、甲の特定する場所において、個人情報を取り扱うものとする。
特定した作業場所から当該個人情報を持ち出すことは、厳禁とする。
(収集の制限)第5 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外使用・提供の禁止)第6 乙は、甲の指示がある場合を除き、本契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 乙は、本契約による業務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。
(業務従事者への通知)第8 乙は、本契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)第9 乙は、本契約による個人情報取扱事務については自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託してはならない。
ただし、甲が承諾した場合はこの限りではない。
(資料等の返還等)第10 乙は、本契約による業務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
また、甲の承諾を得て再委託をした場合、乙は甲の指示により、本契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
(調査)第11 乙は、本契約による業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)第12 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)第13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。
タブを開くと履歴を読み込みます。