一般競争入札実施のお知らせ
期限情報:
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発注機関
地域
大分県
公開日
2023年08月03日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札実施のお知らせ
(用度管財課 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。
令和5年8月3日大分県知事 佐 藤 樹 一 郎1 競争入札に付する事項⑴ 特定役務の種類西部地区B清掃業務委託⑵ 委託期間令和5年10月1日から令和8年9月30日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約)⑶ 対象施設大分県玖珠総合庁舎及び玖珠家畜保健衛生所2 大分県物品等電子入札システムの利用本案件は、大分県物品等電子入札システム(以下「物品等電子入札システム」という。
)で行い、紙による入札は認めないものとする。
また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県物品等電子入札システム運用基準による。
3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項本案件については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を得ている者のうち、建築物清掃業務のA級又はB級に格付けされた者であること。
⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45年法律第 20号)第 12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業の都道府県知事の登録を受けていること。
⑷ この公告の日から8に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。
⑸ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。
なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者⑹ 契約書に定める資格者を現場代理人として選任できる者⑺ 物品等電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。
4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び物品等電子入札システム上に令和5年8月 31日(木)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。
ただし8に記す再度入札を行うときは再度入札の開札日まで延長する。
5 物品等電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 使用言語 日本語⑵ 通 貨 日本国通貨6 物品等電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 使用言語 日本語⑵ 通 貨 日本国通貨7 物品等電子入札システムの入力日時等⑴ 入札参加申請期間 この公告の日から令和5年8月23日(水)午後5時までなお、申請者が期日以降に申請を希望する場合は、その後も随時に受け付けるが、入札に間に合わない場合がある。
⑵ 入札書提出期間 入札参加承認の日から令和5年8月30日(水)午後5時まで⑶ 入札金額 消費税及び地方消費税額抜きの月額を入力すること。
⑷ 注意事項 大分県から入札参加承認時に電子メールにより送信される「入札参加通知」に記載されている6桁の認証番号が必要である。
なお、認証番号の再発行は行わないものとする。
8 物品等電子入札システムによる開札場所、日時等⑴ 開札場所 大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班(本館2階)⑵ 開札日時 令和5年8月31日(木)午前10時⑶ 再度入札 開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は、入札金額の入力期間、開札日時及び最低入札価格を別途通知する。
9 入札保証金に関する事項免除とする。
10 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。
11 最低制限価格の設定有12 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、物品等電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。
⑶ 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約を行うものとする。
13 契約保証金に関する事項免除とする。
14 その他⑴ この入札に係る契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とする。
この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。
⑵ その他の詳細は、入札説明書による。
15 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話 097-506-2962
入 札 説 明 書大分県が発注する県庁舎等維持管理業務のうち入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
競争入札に参加するものは下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、公告に記す契約に関する事務を担当する部局に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 清掃業務等委託の仕様別添「清掃業務等委託共通仕様書」のとおり2 契約書の作成⑴ 落札者は、落札者の決定の通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。
⑵ 落札者は上記の期限内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失う。
3 引継ぎに関する事項入札後、落札業者は令和5年10月1日(日)から円滑に業務ができるよう、準備するものとする。
4 入札(見積)結果表の閲覧による公開入札(見積)結果表の閲覧を希望する者は、入札(見積)結果表閲覧申請書を提出の上で閲覧を行うことができる。
5 質問の受付及び回答⑴ 本業務についての質問は、質問書(別添様式)により行うものとし、質問書の提出があった場合においては、令和5年8月24日(木)午後4時までに、質問の内容及び回答を大分県ホームページに掲載する。
⑵ 提出場所 大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班⑶ 提出期限 令和5年8月17日(木)午後5時この日時を経過しても質問は受理するが、⑴に記す期日までに回答が困難と判断した場合は回答しないことがある。
⑷ 提出方法 持参、郵送、電子メール又はFAXのいずれかの方法により提出すること。
なお、持参以外の場合は必ず電話により着信を確認すること。
6 大分県契約事務規則の適用入札、契約及び契約の履行等の本委託に係る事項については、大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加すること。
7 指名停止に関する事項入札参加者は用度管財課HP(以下のURL)に掲載する指名停止措置要領をあらかじめ一読し、これに抵触する行為を前提として応札することのないように注意すること。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/shimeiteishi2020.html(例)契約の履行を契約担当者の承諾を得ることなく第三者に委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせたとき。
自ら雇用しない者や、雇用していることが確認できない者に業務を行わせた場合指名停止とすることがある。
契約書第3条で定める再委託が認められる例は以下のとおり。
(共通仕様書第2清掃業務 10及び11)・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号に掲げる事業の都道府県知事の登録を受けていない者が貯水槽清掃業務を実施する場合。
(害虫等の調査及び駆除業務においては前述の「5号」を「7号」に読み替える。
)8 人件費に関する事項⑴ 人件費(労働者の賃金)については、大分県の最低賃金を必ず確認すること。
契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定(毎年10月頃)を織り込んだ額で応札し、法令遵守を徹底すること。
⑵ 最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。
<>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html#h2_free1⑶ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)の事業主負担分も同様に織り込んだ額で応札し、法令遵守を徹底すること。
⑷ 社会保険等についても、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。
≪掲載場所≫厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイトhttps://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/≪掲載場所≫労働保険制度(制度紹介・手続き案内)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html
西部地区B清掃業務委託共通仕様書この仕様書は、清掃業務委託契約書(以下「契約書」という。
)に基づき、清掃業務について必要な事項を定める。
以下、各庁舎管理者を「甲」とし、受託者を「乙」とする。
乙及び乙の従業員は、業務の実施に当たって契約書及び本仕様書並びに関係法令を尊守して、庁舎等の衛生的な環境の確保に努めなければならない。
第1 基本事項1 業務の対象となる施設の概要個別仕様書による2 業務の基準業務の実施に伴い適用を受ける次の法令に基づく基準等については、これを遵守し遺漏のないように努めること。
ア 建築物における衛生環境の確保に関する法律イ 労働安全衛生法ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律エ 水道法労働安全衛生法上、作業主任者の選任が義務づけられている場合は乙にて適宜選任すること。
労働安全衛生規則518条に定める高所作業を行うときは、法令で定めた安全対策を講じたうえで作業を行うこと。
その他、個別仕様書にて安全衛生面での対策が明記されている場合はこれによること。
3 業務の実施計画乙は、次の計画書を庁舎ごとに策定し、甲に書面をもって提出すること。
⑴ 年間作業計画…契約開始日から1年毎の計画を契約開始日と同月の1日まで(契約初年度に限り履行開始月の5日まで)⑵ 月間作業計画…前月末日まで(契約初月分に限り履行開始月の5日まで)4 業務の報告及び連絡等⑴ 乙は、日常的業務については、実施結果を庁舎ごとに業務の翌日(翌日が閉庁日のときは次の開庁日の日とする。
)までに書面により甲に報告し、承認を得ること。
なお、実施結果に関する指示事項については、速やかにこれを是正するとともに、甲の確認を得ること。
⑵ 乙は、日常的業務以外の業務については、庁舎ごとに、業務実施前に甲の承認を西部地区B得て実施するとともに、業務終了後は速やかに実施結果報告書を甲に提出し、承認を得ること。
⑶ 乙は、建物及び施設等に損傷又は不良箇所を発見したときは、速やかに甲に報告しなければならない。
⑷ 甲は、必要と認めるときは、業務の実施状況について調査し、又は乙に報告を求めることができる。
⑸ 乙は、業務上の苦情等に対しては真摯に対応し、速やかに業務の改善を図らなければならない。
その場合、甲は乙に対して業務改善計画を求めることができるものとし、乙は計画どおり遂行しなければならない。
5 書類等の保存乙は、関係書類を契約終了後5年間保存すること。
6 費用の負担甲が乙に無償で提供するものは、次のとおりとする。
ア 事務室、更衣室、休憩室及び資材倉庫の用に供する庁舎等の一部イ 業務の実施に必要な電気、水道、ガス7 留意事項⑴ 業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は充分な管理を行うこと。
⑵ 電気、水道及びガスの使用に当たっては、節約に努め効率的に使用すること。
⑶ 作業実施に当たっては甲の執務に支障のないように行うこと。
⑷ 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末に努めること。
⑸ 甲が提供した事務室、更衣室等は、常に適正な管理を行うこと。
⑹ 業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
⑺ 業務を実施するに当たり、服装等に留意し、かつ名札を常時着用し、従事者であることを明確にすること。
第2 清掃業務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。
1 業務対象場所個別仕様書による2 清掃員の構成乙は、清掃業務の実施に当たり公共施設の衛生的環境を確保するため、本業務に従事する清掃員の構成は、次の能力を有するものをもって構成すること。
⑴ 作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。
・・・1名以上⑵ ⑴以外の清掃員については、⑴の清掃員の指示に従って作業を行う能力を有する西部地区Bものとする。
乙は、清掃員が急きょ年次有給休暇を取得しても仕様に定める作業を支障なく実施できるようにするため、交代要員を配置するなどの態勢を確保すること。
交代要員配置の例は以下のとおり。
(例1)複数名の清掃員を配置する。
清掃員が休暇を取得した場合は、他の清掃員が交代要員を務める。
(例2)本契約以外の他現場に従事している清掃員が交代要員を務める。
交代要員としての作業ができるように清掃員間の引継ぎを十分に行うこと。
〇…勤務している庁舎に記入する。
△…交代要員を務める庁舎に記入する。
清掃頻度が「1回/日」以外の作業については、事前に監督員に了解を得た上で別日に実施することも差し支えない。
3 清掃種別⑴ 日常清掃(日又は週を単位として定期的に行う業務のことをいい、概ね次のような業務をいう。
)ア 床の清掃・・・除塵、水拭き、拾い掃きイ 床以外の清掃・・・除塵、部分拭き、洗面台鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物処理、手すり拭き、吸殻収集等西部地区B(ア)屋外(屋上、駐車場、足洗い場、バルコニー等)についてルーフドレンや排水溝に詰まったゴミや泥などの異物を除去し排水を良好に保つこと。
(イ)ごみの収集、中継所や集積所への運搬について以下のとおりとする。
a 事務室等に点在しているごみ箱実施基準表の「吸殻・ゴミ等処理」に頻度の記載がある場合は、乙にて収集する。
b ごみの運搬について実施基準表の「中継所から集積所までのゴミ運搬」に頻度の記載がある場合は、乙にて中継所から集積所まで運搬する。
※中継所・・・各フロアに設置しているごみ箱又はカート※集積所・・・一般廃棄物収集運搬業者がごみをパッカー車に積み込む場所⑵ 定期清掃(月又は年を単位として定期的に行う業務のことをいい、概ね次のような業務をいう。
)ア 床の清掃・・・・・表面洗浄、剥離洗浄、ワックス塗布イ 床以外の清掃・・・金具磨き、窓ガラス清掃等⑶ 作業内容については、最新版の「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」によるものとする。
4 各清掃の実施基準個別仕様書による5 清掃時間等⑴ 清掃等の業務の時間個別仕様書による⑵ 日常清掃業務を必要としない日日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から同月31日及び1月2日から同月3日まで(ただし甲が別途個別仕様書で定める場合や特に認めた場合はこの限りではない)⑶ 定期清掃は、甲乙協議の上、作業日時を決定する。
お互いに日程確認することで実施を失念しないよう注意すること。
入館方法(警備カードとマスターキー貸与若しくは監督員の立ち合い)を事前に甲に確認すること。
併せて注意事項があれば甲に事前に説明すること(例:害虫駆除実施時は一定時間立ち入らないことを庁舎内で周知する、火災報知機が作動するおそれがあれば警備会社に事前連絡する等。
)⑷ その他1週間のうち開庁日が3日未満の場合は、清掃作業実施基準表で清掃周期が「週西部地区B1もしくは2回」とある清掃場所については清掃不要とする。
清掃作業が週3回とされている場合は、原則履行期間中における月・水・金で実施とする。
なお月・水・金が閉庁日の場合は清掃不要とし、別日に振り替えて清掃を実施することを要しない。
令和8年9月29日(月)~30日(火)は「週1もしくは2回」の作業は不要とする。
「週3回」の作業は原則として令和8年9月29日(月)に1回実施することとする。
6 雇用関係および賃金支払状況の確認乙は以下の書類の複写の提出若しくは提示を求められた場合は応じること。
○健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書○健康保険証○雇用保険被保険者証○給与支払報告書(地方税法第317条の6)○特別徴収税額決定通知書(地方税法第321条の4第1項)○労働者名簿(労働基準法第107条)○賃金台帳(労働基準法第108条)○上記の他委託者が必要と認めた書類※書類にマイナンバーが記載されている場合は、漏洩防止のためマスキング等によりこれを表示しないこと7 鍵、IDカードの善管注意義務甲は、乙に対し、入庁に必要な鍵及びIDカードを貸与する。
乙は、鍵及びIDカードの管理にあたっては、通常かつ一般に払うべき注意をもって管理をする義務を負う。
乙は、乙の従業員に対しいずれのIDカードを貸与するかを記した一覧表を甲の求めに応じて提出すること。
乙は、鍵もしくはIDカードを紛失した際には甲に速やかに報告すること。
8 衛生消耗品(トイレットペーパー等)原則として甲が調達し、乙は補充作業を行う。
ただし、別表1に記載がある場合は、以下の物品の調達も乙が行う。
⑴ トイレットペーパー(シングル 古紙100%幅114㎜程度×100m 穴内径35㎜程度)ただし、別表1にこれと異なる規格の記載がある場合はこれによること。
年間使用予定数量・・・別表1による西部地区B9 害虫等の調査及び駆除業務国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室の定める「建築保全業務共通仕様書」第5章のとおり実施すること。
別表1に記す庁舎について害虫等の調査及び駆除業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。
⑴ 対象とする害虫駆除ねずみ、ゴキブリ、ダニ、その他昆虫⑵ 実施計画等ア 建築物における衛生環境の確保に関する法律(又は事務所衛生基準規則)に基づき、6ヶ月以内に1回以上行うものとし、実施時期は別途協議する。
イ 乙は、実施前に、甲の承諾を受けて実施すること。
⑶ 作業内容ア 調査実施方法(ア) 「建築物における維持管理マニュアルについて」(平成 20 年 1 月 25 日健衛発第 0125001 号)第6章 ねずみ等の防除 3.IPM実施モデル 2)ゴキブリによる。
(イ) 聞き取り調査は甲乙協議のうえで、甲による実施によることができる。
甲は聞き取り調査を踏まえ、トラップ設置を指示することがある。
(ウ) 乙は調査結果を薬剤散布等実施前に甲に報告する。
(エ) 調査結果報告書の様式は発注者が別途定め、大分県庁ホームページに掲載する。
イ 薬剤散布等実施方法(ア) 噴霧法、散布法その他有効と認められる駆除方法による。
(イ) 塗布による場合は、室又は湯沸場等ゴキブリ等の通路となる床面等に概ね10cm幅で塗布する。
(ウ) 薬剤散布が困難な場所については、甲乙協議により、薬剤散布を毒餌やトラップの設置に替えることができる。
ウ 薬剤散布場所等別表1のとおり⑷ 薬剤選定にあたっての留意事項ア 薬事法上の承認を受けた医療品又は、医療部外品を用いること。
イ 容器、被包等に記載された「用法・用量」及び「使用上の注意」を遵守すること。
ウ 作業終了後は、必要に応じ強制換気や清掃等を行うことにより、屋内に残留した薬剤を除去し、安全の確保の徹底を図ること。
⑸ 業務実施上の注意事項西部地区Bア 専門技術者の指導のもとに行うこと。
イ 室内の備品、書類等は、みだりに移動させないこと。
ウ くん煙する場合は、可燃物に注意すること。
エ 実施状況は写真(カラー)撮影し、報告書に添付すること。
⑹ 再委託建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第12条の2第1項第7号に掲げる事業の都道府県知事の登録を受けていない者が本業務を実施する場合は以下によること。
・大分県内に本社もしくは本店を構え、衛生的環境の確保に関する法律(昭和45 年法律第 20 号)第 12条の2第1項第7号に掲げる事業都道府県知事の登録を受けている者に再委託すること。
・業務実施の1箇月前迄に「再委託(変更)承諾申請書」を委託者に提出し、あらかじめ承諾を得ること。
・暴力団等(入札公告2⑸に定める者をいう)および大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けている者への再委託は行わないこと。
10 庁舎の改修工事等庁舎の改修工事等乙の責めによらない事情により、清掃箇所に立ち入れず作業ができない場合は、立ち入れない期間と場所の清掃作業を見合わせる減額変更契約を締結することがある。
また、改修後に清掃箇所の床仕上げや面積の変更など仕様変更が必要になることがあるため同様に変更契約を締結することがある。
乙はこれにかかる変更協議に応じること。
11 コロナウイルス対応清掃員が使用する感染防止を目的としたゴム手袋は乙の求めに応じて甲が調達して乙に支給する。
マスクについては甲は負担しない。
甲は仕様に定める回数の範囲内でアルコール溶液での拭き上げ作業を乙に指示することがある。
アルコール溶液は乙の求めに応じて甲が調達して乙に支給する。
機械故障防止のため、エレベータースイッチにアルコール溶液を直接噴霧しないこと。
12 押印の見直し以下の書類は押印を省略して提出することができる。
・再委託承諾申請書(契約書第3条:別紙様式2)・現場代理人選任通知書及び清掃員名簿(契約書第6条)・請求書(契約書第13条)西部地区B・年間作業計画書、月間作業計画書(共通仕様書第1 3)・月間作業報告書・(共通仕様書第1 4⑴)・その他委託者が認めた書類提出方法は郵送、持参、電子メールでの送信いずれも可とする。
電子メールで送信する場合は以下のとおりとする。
・書類の日付を送信日と同日とする。
・月間作業報告書は甲にて印刷し、乙の清掃員に交付する。
- 1 -個別仕様書(玖珠総合庁舎)本仕様書は、清掃業務等委託契約書に基づき、清掃業務の実施に関し、必要な事項を定めた共通仕様書によるほか、玖珠総合庁舎に係る事項を個別に定めるものである。
なお、以下、庁舎管理者 玖珠土木事務所長を「甲」とし、受託者を「乙」とする。
第1 基本事項この仕様書は、以下の基本事項を要件として作成する。
1 業務の対象となる施設の概要庁 舎 名 大分県玖珠総合庁舎所 在 地 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇137-1敷地面積 6,193.38㎡庁舎(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:2,436.59㎡)窓扉ガラス清掃面積 300㎡清掃員の駐車場、駐輪場の使用可否駐車場(■可・□否) 駐輪場(■可・□否)2 協議その他、本仕様書に定めがない事項については、甲乙協議の上定める。
第2 清掃業務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。
1 業務対象場所庁舎内(付属施設を含む。
)及びその構内とする。
ただし、次に掲げる場所は除く。
ア 庁舎(事務棟)・1階書庫(玖珠土木事務所) 29.673㎡・1階倉庫(階段下スペース) 3.240㎡・2階倉庫(玖珠土木事務所) 26.137㎡・3階倉庫(玖珠土木事務所) 26.137㎡・3階倉庫(西部保健所地域福祉室) 53.075㎡・R階(無線室) 33.864㎡除外面積小計 172.126㎡イ 庁舎(新館棟)・2階書庫(玖珠土木事務所) 48.510㎡・3階書庫(玖珠土木事務所) 37.800㎡・R階エレべーター機械室 12.900㎡・旧喫煙室 10.000㎡- 2 -・エレベーターの清掃除外部分 19.710㎡除外面積小計 128.920㎡ウ 車庫棟付属棟・土木書庫 47.250㎡・機械室横 96.000㎡除外面積小計 143.250㎡除外面積合計 444.296㎡2 各清掃の実施基準別表2「清掃作業実施基準表(玖珠総合庁舎)」による。
3 日常清掃の業務時間8時 30分から17 時15分までの間。
ただし、甲乙協議の上変更可能とする。
17時15 分より早い時間に作業が終了した場合、それより早い時間に帰宅して差し支えない。
別表2日常巡回清 掃特別清掃除塵水拭き拾い掃き部分水拭き表面洗浄・洗浄剥離洗浄ワックス塗布補修・研磨・洗浄フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き什器備品及び金属部分除塵吸殻・ゴミ等処理流し台洗浄及び厨芥収集衛生器具洗浄扉・へだて部分・洗面台・鏡清掃衛生消耗品補充・汚物収集壁・扉・操作盤拭き扉溝除塵手摺り清掃・窓台除塵及び拭き雑巾掛けフロアマット除塵吸殻・ゴミ等処理洗面台・鏡清掃衛生陶器洗浄衛生消耗品補充・汚物処理中継所から集積所までのゴミ運搬金具磨き壁清掃害虫等の調査及び駆除業務扉ガラス清掃窓ガラス清掃什器備品清掃照明器具床仕上面積(㎡)1 玄関ホール 弾性床 84.62 1/日 1/日 1/6月 1/6月 1/日 1/日 1/日 1/6月 1/6月 1/6月4 廊下・エレベーターホール 弾性床 287.01 1/日 1/日 1/6月 1/6月 3/週 1/週 1/6月 1/6月 1/6月5 便所・洗面所 硬質床 104.46 1/日 1/日 1/6月 1/6月 1/日 1/日 1/日 1/日 1/6月 1/6月 1/6月10 シャワー室 弾性床 8.7 1/週 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/6月6 湯沸室 弾性床 10.87 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月 1/6月7 エレベーター 繊維床 1.89 3/週 3/週 1/6月 1/6月8 階段 弾性床 91.06 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月 1/6月 1/6月2 事務室 弾性床 833.78 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/6月 1/6月 1/6月2 会議室等 弾性床 738.73 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/6月 1/6月 1/6月2 事務室 繊維床 201.83 1/週 1/6月 1/6月 1/6月2 会議室等 繊維床 75.53 1/週 1/6月 1/6月 1/6月玄関周り 143.75 3/週構内通路 4,318.03 1/週車庫 642.06 1/週外階段 91.06 1/週喫煙スペース(屋上) 8.1 1/週 1/週○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。
※廊下ごみ集積所の面積は0.55㎡である。
また、ごみの梱包及び分別は委託しない。
※壁清掃の面積は2,923㎡である。
内容は、クモの巣除去及び除塵清掃である。
諸室建物外部清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (玖珠総合庁舎)床の清掃 床以外の清掃日常清掃定期清掃日常清掃 日常巡回清掃 定期清掃場所共通部分玖珠総合庁舎個別仕様書(玖珠家畜保健衛生所)本仕様書は、清掃業務委託契約書に基づき、清掃業務の実施に関し、必要な事項を定めた共通仕様書によるほか、玖珠家畜保健衛生所に係る事項を個別に定めるものである。
なお、以下、庁舎管理者(玖珠家畜保健衛生所長)を「甲」、受託者を「乙」とする。
第1 基本事項この仕様書は、以下の基本事項を要件として作成する。
1 業務の対象となる施設の概要庁 舎 名 玖珠家畜保健衛生所庁舎所 在 地 玖珠郡玖珠町大字大隈1038-1敷地面積 3,974.9 ㎡庁舎(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:630.09㎡)庁舎周り(清掃延床面積:167.25㎡)清掃延床面積合計:797.34㎡(窓ガラス面積 160㎡)清掃員の駐車場、駐輪場の使用可否駐車場( 可・□否) 駐輪場( 可・□否)2 協議その他、本仕様書に定めがない事項については、甲乙協議の上定める。
第2 清掃業務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。
1 業務対象場所庁舎内(付属施設を含む。
)及びその構内とする。
ただし、次に掲げる場所は除く。
・1階薬室 11.00㎡・恒温室 11.00㎡・旧解剖室 27.50㎡・天秤室 3.42㎡・暗室 5.40㎡・和会議室 16.40㎡・押入 3.40㎡・PS 1.26㎡・2階資材庫 13.75㎡除外面積合計 93.13㎡2 各清掃の実施基準別表2「清掃作業実施基準表(玖珠家畜保健衛生所)」による。
3 日常清掃の業務時間8時 30 分から 17時 15分までの間。
ただし甲乙協議の上変更可能とする。
17 時15分より早い時間に作業が終了した場合、それより早い時間に帰宅して差し支えない。
別表2日常巡回清 掃特別清掃除塵水拭き拾い掃き部分水拭き表面洗浄・洗浄剥離洗浄ワックス塗布補修・研磨・洗浄フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き什器備品及び金属部分除塵吸殻・ゴミ等処理流し台洗浄及び厨芥収集衛生器具洗浄扉・へだて部分・洗面台・鏡清掃衛生消耗品補充・汚物収集壁・扉・操作盤拭き・扉溝除塵手摺り清掃・窓台除塵及び拭き雑巾掛けフロアマット除塵吸殻・ゴミ等処理洗面台・鏡清掃衛生陶器洗浄衛生消耗品補充・汚物処理中継所から集積所までのゴミ運搬金具磨き壁清掃扉ガラス清掃窓ガラス清掃什器備品清掃照明器具床仕上面積(㎡)1 玄関ホール 弾性床 42.86 8/月 8/月 1/6月 1/6月 8/月 8/月 8/月 1/6月1 玄関ホール 硬質床 26.58 8/月 8/月 8/月 8/月 1/6月4 廊下 弾性床 55.45 8/月 8/月 1/6月 1/6月 1/6月5 便所・洗面所 弾性床 16.79 8/月 8/月 1/6月 1/6月 8/月 8/月 8/月 8/月 1/6月5 便所・洗面所 硬質床 27.13 8/月 8/月 8/月 8/月 8/月 8/月 1/6月6 湯沸室 弾性床 5.1 8/月 8/月 1/6月 1/6月 8/月 1/6月8 階段 弾性床 29.33 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/6月2 事務室・会議室 弾性床 426.85 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/6月7 庁舎周りコンクリート部分 硬質床 167.25 1/週○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。
清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (玖珠家畜保健衛生所庁舎)床の清掃 床以外の清掃日常清掃定期清掃日常清掃 日常巡回清掃 定期清掃玖珠家畜保健衛生所庁舎共通部分 諸室 建物外部場所
玖珠家畜保健衛生所庁舎窓ガラスについて庁舎東側 旧解剖室の窓ガラスは清掃不要
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