一般競争入札実施のお知らせ
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
大分県
公開日
2023年08月03日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札実施のお知らせ
(用度管財課 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。
令和5年8月3日大分県知事 佐 藤 樹 一 郎1 競争入札に付する事項⑴ 特定役務の種類東部地区A清掃業務委託⑵ 委託期間令和5年10月1日から令和8年9月30日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約)⑶ 対象施設大分県別府総合庁舎、大分県日出総合庁舎、大分県立竹工芸訓練センター及び農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ2 大分県物品等電子入札システムの利用本案件は、大分県物品等電子入札システム(以下「物品等電子入札システム」という。
)で行い、紙による入札は認めないものとする。
また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県物品等電子入札システム運用基準による。
3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項本案件については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を得ている者のうち、建築物清掃業務のA級又はB級に格付けされた者であること。
⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45年法律第 20号)第 12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業の都道府県知事の登録を受けていること。
⑷ この公告の日から8に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。
⑸ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。
なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者⑹ 契約書に定める資格者を現場代理人として選任できる者⑺ 物品等電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。
4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び物品等電子入札システム上に令和5年8月 31日(木)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。
ただし8に記す再度入札を行うときは再度入札の開札日まで延長する。
5 物品等電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 使用言語 日本語⑵ 通 貨 日本国通貨6 物品等電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 使用言語 日本語⑵ 通 貨 日本国通貨7 物品等電子入札システムの入力日時等⑴ 入札参加申請期間 この公告の日から令和5年8月23日(水)午後5時までなお、申請者が期日以降に申請を希望する場合は、その後も随時に受け付けるが、入札に間に合わない場合がある。
⑵ 入札書提出期間 入札参加承認の日から令和5年8月30日(水)午後5時まで⑶ 入札金額 消費税及び地方消費税額抜きの月額を入力すること。
別府総合庁舎は、民間資本による建替事業により、新庁舎に建替えられる予定である。
供用開始となる令和7年5月から別の維持管理方式に移行されることから、別府総合庁舎における清掃業務は令和7年4月までの予定である。
したがって、「月額」は令和7年4月までの月額を入力すること。
(令和7年5月以降の契約月額は、庁舎ごとの設計額であん分計算した額から別府総合庁舎分を除外した金額となる。
)⑷ 注意事項 大分県から入札参加承認時に電子メールにより送信される「入札参加通知」に記載されている6桁の認証番号が必要である。
なお、認証番号の再発行は行わないものとする。
8 物品等電子入札システムによる開札場所、日時等⑴ 開札場所 大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班(本館2階)⑵ 開札日時 令和5年8月31日(木)午前11時⑶ 再度入札 開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は、入札金額の入力期間、開札日時及び最低入札価格を別途通知する。
9 入札保証金に関する事項免除とする。
10 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。
11 最低制限価格の設定有12 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、物品等電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。
⑶ 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約を行うものとする。
13 契約保証金に関する事項免除とする。
14 その他⑴ この入札に係る契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とする。
この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。
⑵ その他の詳細は、入札説明書による。
15 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話 097-506-2962
入 札 説 明 書大分県が発注する県庁舎等維持管理業務のうち入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
競争入札に参加するものは下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、公告に記す契約に関する事務を担当する部局に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 清掃業務等委託の仕様別添「清掃業務等委託共通仕様書」のとおり2 契約書の作成⑴ 落札者は、落札者の決定の通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。
⑵ 落札者は上記の期限内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失う。
3 引継ぎに関する事項入札後、落札業者は令和5年10月1日(日)から円滑に業務ができるよう、準備するものとする。
4 入札(見積)結果表の閲覧による公開入札(見積)結果表の閲覧を希望する者は、入札(見積)結果表閲覧申請書を提出の上で閲覧を行うことができる。
5 質問の受付及び回答⑴ 本業務についての質問は、質問書(別添様式)により行うものとし、質問書の提出があった場合においては、令和5年8月24日(木)午後4時までに、質問の内容及び回答を大分県ホームページに掲載する。
⑵ 提出場所 大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班⑶ 提出期限 令和5年8月17日(木)午後5時この日時を経過しても質問は受理するが、⑴に記す期日までに回答が困難と判断した場合は回答しないことがある。
⑷ 提出方法 持参、郵送、電子メール又はFAXのいずれかの方法により提出すること。
なお、持参以外の場合は必ず電話により着信を確認すること。
6 大分県契約事務規則の適用入札、契約及び契約の履行等の本委託に係る事項については、大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加すること。
7 指名停止に関する事項入札参加者は用度管財課HP(以下のURL)に掲載する指名停止措置要領をあらかじめ一読し、これに抵触する行為を前提として応札することのないように注意すること。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/shimeiteishi2020.html(例)契約の履行を契約担当者の承諾を得ることなく第三者に委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせたとき。
自ら雇用しない者や、雇用していることが確認できない者に業務を行わせた場合指名停止とすることがある。
契約書第3条で定める再委託が認められる例は以下のとおり。
(共通仕様書第2清掃業務 10及び11)・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号に掲げる事業の都道府県知事の登録を受けていない者が貯水槽清掃業務を実施する場合。
(害虫等の調査及び駆除業務においては前述の「5号」を「7号」に読み替える。
)8 人件費に関する事項⑴ 人件費(労働者の賃金)については、大分県の最低賃金を必ず確認すること。
契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定(毎年10月頃)を織り込んだ額で応札し、法令遵守を徹底すること。
⑵ 最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。
<>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html#h2_free1⑶ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)の事業主負担分も同様に織り込んだ額で応札し、法令遵守を徹底すること。
⑷ 社会保険等についても、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。
≪掲載場所≫厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイトhttps://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/≪掲載場所≫労働保険制度(制度紹介・手続き案内)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html
東部地区A1清掃業務委託共通仕様書この仕様書は、清掃業務委託契約書(以下「契約書」という。
)に基づき、清掃業務について必要な事項を定める。
以下、各庁舎管理者を「甲」とし、受託者を「乙」とする。
乙及び乙の従業員は、業務の実施に当たって契約書及び本仕様書並びに関係法令を尊守して、庁舎等の衛生的な環境の確保に努めなければならない。
第1 基本事項1 業務の対象となる施設の概要個別仕様書による2 業務の基準業務の実施に伴い適用を受ける次の法令に基づく基準等については、これを遵守し遺漏のないように努めること。
ア 建築物における衛生環境の確保に関する法律イ 労働安全衛生法ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律エ 水道法労働安全衛生法上、作業主任者の選任が義務づけられている場合は乙にて適宜選任すること。
労働安全衛生規則518条に定める高所作業を行うときは、法令で定めた安全対策を講じたうえで作業を行うこと。
その他、個別仕様書にて安全衛生面での対策が明記されている場合はこれによること。
3 業務の実施計画乙は、次の計画書を庁舎ごとに策定し、甲に書面をもって提出すること。
年間作業計画…契約開始日から1年毎の計画を契約開始日と同月の1日まで(契約初年度に限り契約開始日から10日まで)月間作業計画…前月末日まで(契約初月分に限り契約開始日から10日まで)4 業務の報告及び連絡等乙は、日常的業務については、実施結果を庁舎ごとに業務の翌日(翌日が閉庁日のときは次の開庁日の日とする。
)までに書面により甲に報告し、承認を得ること。
なお、実施結果に関する指示事項については、速やかにこれを是正するとともに、甲の確認を得ること。
乙は、日常的業務以外の業務については、庁舎ごとに、業務実施前に甲の承認を得て実施するとともに、業務終了後は速やかに実施結果報告書を甲に提出し、承認東部地区A2を得ること。
乙は、建物及び施設等に損傷又は不良箇所を発見したときは、速やかに甲に報告しなければならない。
甲は、必要と認めるときは、業務の実施状況について調査し、又は乙に報告を求めることができる。
乙は、業務上の苦情等に対しては真摯に対応し、速やかに業務の改善を図らなければならない。
その場合、甲は乙に対して業務改善計画を求めることができるものとし、乙は計画どおり遂行しなければならない。
5 書類等の保存乙は、関係書類を契約終了後5年間保存すること。
6 費用の負担甲が乙に無償で提供するものは、次のとおりとする。
ア 事務室、更衣室、休憩室及び資材倉庫の用に供する庁舎等の一部イ 業務の実施に必要な電気、水道、ガス7 留意事項業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は充分な管理を行うこと。
電気、水道及びガスの使用に当たっては、節約に努め効率的に使用すること。
作業実施に当たっては甲の執務に支障のないように行うこと。
業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末に努めること。
甲が提供した事務室、更衣室等は、常に適正な管理を行うこと。
業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
業務を実施するに当たり、服装等に留意し、かつ名札を常時着用し、従事者であることを明確にすること。
第2 清掃業務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。
1 業務対象場所個別仕様書による2 清掃員の構成乙は、清掃業務の実施に当たり公共施設の衛生的環境を確保するため、本業務に従事する清掃員の構成は、次の能力を有するものをもって構成すること。
作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。
・・・・・1名以上以外の清掃員については、 の清掃員の指示に従って作業を行う能力を有するものとする。
東部地区A3乙は、清掃員が急遽年次有給休暇を取得しても仕様に定める作業を支障なく実施できるようにするため、交代要員を配置するなどの態勢を確保すること。
交代要員配置の例は以下のとおり。
例1・・・複数名の清掃員を配置する。
清掃員が休暇を取得した場合は、他の清掃員が交代要員を務める。
例2・・・本契約以外の他現場に従事している清掃員が交代要員を務める。
交代要員としての作業ができるように清掃員間の引継ぎを十分に行うこと。
〇…勤務している庁舎に記入する。
△…交代要員をつとめる庁舎に記入する。
清掃頻度が「1回/日」以外の作業については、事前に監督員に了解を得た上で別日に実施することも差し支えない。
3 清掃種別日常清掃(日又は週を単位として定期的に行う業務のことをいい、概ね次のような業務をいう。
)ア 床の清掃・・・除塵、水拭き、拾い掃きイ 床以外の清掃・・・除塵、部分拭き、洗面台鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物処理、手すり拭き、吸殻収集等東部地区A4屋外(屋上、駐車場、足洗い場、バルコニー等)ルーフドレン及び排水溝に詰まったゴミや泥等の異物を除去し排水を良好に保つこと。
ウ ごみの収集、中継所や集積所への運搬について・・・以下のとおりとする。
(ア)事務室等に点在しているごみ箱実施基準表の「吸殻・ゴミ等処理」に頻度の記載がある場合は、乙にて収集する。
(イ)中継所から集積所までのゴミ運搬実施基準表の「中継所から集積所までのゴミ運搬」に頻度の記載がある場合は、乙にて中継所から集積所まで運搬する。
※中継所・・・各フロアに設置しているごみ箱又はカート※集積所・・・一般廃棄物収集運搬業者がごみをパッカー車に積み込む場所定期清掃(月又は年を単位として定期的に行う業務のことをいい、概ね次のような業務をいう。
)ア 床の清掃・・・表面洗浄、剥離洗浄、ワックス塗布イ 床以外の清掃・・・金具磨き、窓ガラス清掃等作業内容については、最新版の「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」によるものとする。
4 各清掃の実施基準個別仕様書による5 清掃時間等清掃等の業務の時間個別仕様書による日常清掃業務を必要としない日日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から同月31日及び1月2日から同月3日まで(ただし甲が別途個別仕様書で定める場合や特に認めた場合はこの限りではない)定期清掃は、甲乙協議の上、作業日時を決定する。
お互いに日程確認することで実施を失念しないよう注意すること。
入館方法(警備カードとマスターキー貸与もしくは監督員の立ち合い)を事前に甲に確認すること。
あわせて注意事項があれば甲に事前に説明すること(例:害虫駆除実施時は一定時間立ち入らないことを庁舎内で周知する、火災報知機が作動するおそれがあれば警備会社に事前連絡するなど)その他1週間のうち開庁日が3日未満の場合は、清掃作業実施基準表で清掃周期が「週1もしくは2回」とある清掃場所については清掃不要とする。
清掃作業が週3回とされている場合は、原則履行期間中における月・水・金で実東部地区A5施とする。
なお月・水・金が閉庁日の場合は清掃不要とし、別日に振り替えて清掃を実施することを要しない。
令和8年9月29(月)~30日(火)は「週1もしくは2回」の作業は不要とする。
「週3回」の作業は原則として令和8年9月29(月)に1回実施することとする。
6 雇用関係および賃金支払状況の確認乙は以下の書類の複写の提出もしくは提示を求められた場合は応じること。
○健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書○健康保険証○雇用保険被保険者証○給与支払報告書(地方税法第317条の6)○特別徴収税額決定通知書(地方税法第321条の4第1項)○労働者名簿(労働基準法第107条)○賃金台帳(労働基準法第108条)○上記の他委託者が必要と認めた書類※書類にマイナンバーが記載されている場合は、漏えい防止のためマスキング等によりこれを表示しないこと7 鍵、IDカードの善管注意義務甲は乙に対し、入庁に必要な鍵及びIDカードを貸与し、乙はこれらを善管注意をもって管理すること。
乙の従業員に対し、いずれのIDカードを貸与するかを記した一覧表を甲の求めに応じて提出すること。
鍵もしくはIDカードを紛失した際には甲に速やかに報告すること。
8 衛生消耗品(トイレットペーパー、水石鹸、ビニール袋等)原則として甲が調達し、乙は補充作業を行う。
ただし、別表1に記載がある場合は、以下の物品の調達も乙が行う。
ア トイレットペーパー(シングル 古紙100%幅114㎜程度×100m 穴内径35㎜程度)ただし、別表1にこれと異なる規格の記載がある場合はこれによること。
年間使用予定数量・・・別表1によるイ 水石鹸(2倍希釈18リットル/缶)ただし、別表1にこれと異なる濃度の記載がある場合はこれによること。
年間使用予定数量・・・別表1によるウ ビニール袋 大きさと数量は別表1による。
東部地区A69 空調フィルター等清掃乙は別表1に記載がある庁舎において以下の清掃作業を行う。
頻度は原則として年2回(冷房運転、暖房運転前)とする。
ただし、個別仕様書や実施基準表にこれと異なる頻度の記載がある場合はこの限りではない。
脚立を用いても作業ができないほど著しく高所にあるものは対象外とする。
エアコンフィルターの数量は別表1のとおり。
清掃方法はフィルターに付着した掃除機により埃を吸引することとする。
もしくは屋外でブロアーを用いて埃を吹き飛ばすこととする。
掃除機やブロアーを用いても埃が落ちない場合は、水洗いを行った後に陰干しをする。
フィルター脱着の際は埃が机や床等を汚損させないように、ブルーシートなどを用いて養生すること。
養生しても汚損させた場合は、汚損部分を清掃すること。
エアコン室内機の外側も拭上げること。
風向がリモコンで調整できない場合は、エアコンルーバーの向き調整も合わせて行うこと。
(冷房前は上向き、暖房前は下向きに調整する。
)エアコン室内機の異常を発見した場合は、監督員に報告すること。
異常例は以下のとおり。
・カビ臭がする。
・水漏れがする。
・結露水の排水が不調であり、ドレンパン内部に水が溜まっている。
・室内機内部にカビやスライムが発生している。
・熱交換器に埃が大量に付着している。
10 害虫等の調査及び駆除業務国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室のさだめる「建築保全業務共通仕様書」第5章のとおり実施すること。
別表1に記載がある庁舎について害虫等の調査及び駆除業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。
対象とする害虫駆除ねずみ、ゴキブリ、ダニ、その他昆虫実施計画等(ア)建築物における衛生環境の確保に関する法律(又は事務所衛生基準規則)に基づき、6ヶ月以内に1回以上行うものとし、実施時期は別途協議する(イ)乙は、実施前に、甲の承諾を受けて実施すること。
作業内容(ア)調査実施方法東部地区A7ア 「建築物における維持管理マニュアルについて」(平成 20 年 1 月 25 日健衛発第 0125001 号)第6章 ねずみ等の防除 3.IPM実施モデル 2)ゴキブリによる。
イ 聞き取り調査は甲乙協議のうえで、甲による実施によることができる。
甲は聞き取り調査を踏まえ、トラップ設置を指示することがある。
ウ 乙は調査結果を薬剤散布等実施前に甲に報告する。
エ 調査結果報告書の様式は発注者が別途定め、大分県庁ホームページに掲載する。
(イ)薬剤散布等実施方法ア 噴霧法、散布法及びその他有効と認められる駆除方法による。
イ 塗布による場合は、室又は湯沸場等ゴキブリ等の通路となる床面等に概ね10cm幅で塗布する。
ウ 薬剤散布が困難な場所については、甲乙協議により、薬剤散布を毒餌やトラップの設置に替えることができる。
(ウ)薬剤散布場所等別表1のとおり薬剤選定にあたっての留意事項(ア)薬事法上の承認を受けた医療品又は、医療部外品を用いること。
(イ)容器、被包等に記載された「用法・用量」及び「使用上の注意」を遵守すること。
(ウ)作業終了後は、必要に応じ強制換気や清掃等を行うことにより、屋内に残留した薬剤を除去し、安全の確保の徹底を図ること。
業務実施上の注意事項(ア)専門技術者の指導のもとに行うこと。
(イ)室内の備品、書類等は、みだりに移動させないこと。
(ウ)くん煙する場合は、可燃物に注意すること。
(エ)実施状況は写真(カラー)撮影し、報告書に添付すること。
再委託建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第12条の2第1項第7号に掲げる事業の都道府県知事の登録を受けていない者が本業務を実施する場合は以下によること。
・大分県内に本社もしくは本店を構え、衛生的環境の確保に関する法律(昭和45 年法律第 20 号)第 12条の2第1項第7号に掲げる事業都道府県知事の登録を受けている者に再委託すること。
・業務実施の1箇月前までに「再委託(変更)承諾申請書」を委託者に提出し、あらかじめ承諾を得ること。
東部地区A8・暴力団等(入札公告2(5)に定める者をいう)および大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けている者への再委託は行わないこと。
11 庁舎の改修工事等庁舎の改修工事等乙の責めによらない事情により、清掃箇所に立ち入れず作業ができない場合は、立ち入れない期間と場所の清掃作業を見合わせる減額変更契約を締結することがある。
また、改修後に清掃箇所の床仕上げや面積の変更など仕様変更が必要になることがあるため同様に変更契約を締結することがある。
乙はこれにかかる変更協議に応じること。
12 コロナウイルス対応清掃員が使用する感染防止を目的としたゴム手袋は乙の求めに応じて甲が調達して乙に支給する。
マスクについては甲は負担しない。
甲は仕様に定める回数の範囲内でアルコール溶液での拭き上げ作業を乙に指示することがある。
アルコール溶液は乙の求めに応じて甲が調達して乙に支給する。
機械故障防止のため、エレベータースイッチにアルコール溶液を直接噴霧しないこと。
13 押印の見直し以下の書類は押印を省略して提出することができる。
・再委託承諾申請書(契約書第3条:別紙様式2)・現場代理人選任通知書および清掃員名簿(契約書第6条)・請求書(契約書第13条)・年間作業計画書、月間作業計画書(共通仕様書第1 3)・月間作業報告書・(共通仕様書第1 4(1))・その他委託者が認めた書類提出方法は郵送、持参、電子メールでの送信いずれも可とする。
電子メールで送信する場合は以下のとおりとする。
・書類の日付を送信日と同日とする。
・月間作業報告書は甲にて印刷し、乙の清掃員に交付する。
第3 その他別府総合庁舎は令和7年5月から新庁舎が供用開始となる予定であり、併せて同月から清掃業務を含む維持管理業務の契約が別契約に移行される予定である。
詳細は、大分県ホームページの「別府総合庁舎建替事業について」を参照のこと。
東部地区A9https://www.pref.oita.jp/soshiki/11150/beppu11150.htmlしたがって、今回の別府総合庁舎における清掃業務の期間は令和5年10月1日から令和7年4月30日までとする。
ただし、工事の進ちょく状況により、期間が変更となる可能性もあるため、その際には必要に応じて発注者及び受託者双方で協議を行うこととする。
(別表1)別府総合庁舎 日出総合庁舎 竹工芸訓練センター 花きグループ庁舎トイレットペーパー年間使用予定数量シングル 古紙100%幅114㎜程度×100m 穴内径35㎜程度480巻/年水石鹸年間予定数量(2倍希釈18リットル/缶)2缶/年ビニール袋の大きさ、数量45 :500枚/年70 :600枚/年90 :1,800枚/年45 :400枚/年天井設置型 25基 7基(年1回)壁掛け型 0基 0基床置き型 0基 0基受水槽 設置場所 材質 容量( )※1 基数※2 内部の仕切り板有無 緊急遮断弁高架水槽 設置場所 材質 容量( )※1 基数※2 内部の仕切り板有無 緊急遮断弁※1.内部が仕切り板で区切られている場合にあっては区切られた容量※2.内部が仕切り板で区切られている場合にあっては区切られた槽の数(例:1基の10 の貯水槽内部が1枚の仕切り板で均等に区切られている場合は容量は5 、基数は2となる)上半期の検査項目(消毒副生物12項目以外)下半期の検査項目消毒副生物12項目検査有無(6~9月に実施)甲が水質検査を実施する場合であっても、採水と検査機関への送付は乙が行う害虫駆除 薬剤散布場所別添日出総合庁舎図面のとおり衛生消耗品空調フィルター清掃原則として年2回(冷房前、暖房前)貯水槽清掃水質検査
個別仕様書(別府総合庁舎)本仕様書は、清掃業務等委託契約書に基づき、清掃業務の実施に関し、必要な事項を定めた共通仕様書によるほか、別府総合庁舎に係る事項を個別に定めるものである。
以下、庁舎管理者(別府土木事務所長)を「甲」とし、受託者を「乙」とする。
なお、別府総合庁舎は、民間資本による建替事業により、令和7年5月から新庁舎が供用開始となる予定であり、同月から清掃業務を含む維持管理業務の契約が別契約に移行される。
したがって、今回の別府総合庁舎における清掃業務委託契約の期間は令和5年 10 月1日から令和7年4月 30 日までとする。
ただし、建替工事の進ちょく状況により、契約期間が変更となる可能性もあるため、その際には発注者及び受注者双方で変更協議を行い、変更契約を締結する場合もある。
第1 基本事項この仕様書は、以下の基本事項を要件として作成する。
1 業務の対象となる施設の概要庁 舎 名 別府総合庁舎所 在 地 別府市大字鶴見字下田井14-1敷地面積 12,767.24㎡別府県税事務所・別府教育事務所棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:987.20㎡)東部保健所棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:1,370.84㎡)別府土木事務所棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:1,147.93㎡)別府土木事務所別棟(構造:簡易建物、清掃延床面積:258.80㎡)清掃延床面積 合計:3,764.77㎡窓扉ガラス清掃面積については把握されていないが、別添図面の赤線に示す内外のガラス及びサッシを清掃すること。
清掃員の駐車場、駐輪場の使用可否駐車場( 可・□否) 駐輪場( 可・□否)2 協議その他、本仕様書に定めがない事項については、甲乙協議の上定める。
第2 清掃業務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。
1 業務対象場所庁舎内(付属施設を含む。
)及びその構内とする。
ただし、各建物のうち倉庫、書庫として使用している部分並びに別府土木事務所4階無線室を除く。
2 各清掃の実施基準別表2「清掃作業実施基準表(別府総合庁舎)」による。
3 日常清掃の業務時間8時30分から17時15分までの間。
ただし、甲乙協議の上変更可能とする。
第3 その他令和7年4月 28(月)~30 日(水)は「1/週」の作業は不要とする。
「3/週」の作業は原則として同月28日(月)及び30日(水)に2回実施することとする。
また、「1/6月」の作業は、令和5年 10 月から令和7年3月までの6箇月ごとに1回実施(計3回)することとし、令和7年4月以降は不要とする。
別表2日常巡回清 掃特別清掃除塵水拭き拾い掃き部分水拭き表面洗浄・洗浄剥離洗浄ワックス塗布補修・研磨・洗浄フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き什器備品及び金属部分除塵吸殻・ゴミ等処理流し台洗浄及び厨芥収集衛生器具洗浄扉・へだて部分・洗面台・鏡清掃衛生消耗品補充・汚物収集壁・扉・操作盤拭き・扉溝除塵手摺り清掃・窓台除塵及び拭き雑巾掛けフロアマット除塵吸殻・ゴミ等処理洗面台・鏡清掃衛生陶器洗浄衛生消耗品補充・汚物処理中継所から集積所までのゴミ運搬金具磨き壁清掃扉ガラス清掃窓ガラス清掃什器備品清掃照明器具床仕上面積(㎡)1 玄関ホール 弾性床 31.25 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月 1/6月2 事務室、会議室 弾性床 719.88 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/週 1/6月4 廊下 弾性床 126.70 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月5 便所、洗面所 硬質床 59.52 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月6 湯沸室 弾性床 14.65 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月8 階段 弾性床 35.20 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月11 構内 喫煙スペース 3.30 3/週○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。
建物外場所県税・教育棟清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (別府総合庁舎 県税・教育棟)床の清掃 床以外の清掃日常清掃定期清掃日常清掃 日常巡回清掃 定期清掃本館別表2日常巡回清 掃特別清掃除塵水拭き拾い掃き部分水拭き表面洗浄・洗浄剥離洗浄ワックス塗布補修・研磨・洗浄フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き什器備品及び金属部分除塵吸殻・ゴミ等処理流し台洗浄及び厨芥収集衛生器具洗浄扉・へだて部分・洗面台・鏡清掃衛生消耗品補充・汚物収集壁・扉・操作盤拭き・扉溝除塵手摺り清掃・窓台除塵及び拭き雑巾掛けフロアマット除塵吸殻・ゴミ等処理洗面台・鏡清掃衛生陶器洗浄衛生消耗品補充・汚物処理中継所から集積所までのゴミ運搬金具磨き壁清掃扉ガラス清掃窓ガラス清掃什器備品清掃照明器具床仕上面積(㎡)1 玄関ホール 弾性床 27.50 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月 1/6月2 事務室、会議室 弾性床 1032.80 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/週 1/6月4 廊下 弾性床 159.00 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月5 便所、洗面所 弾性床 73.14 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月6 湯沸室 弾性床 6.60 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月8 階段 弾性床 71.80 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。
清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (別府総合庁舎 保健所棟)床の清掃 床以外の清掃日常清掃定期清掃日常清掃 日常巡回清掃 定期清掃場所保健所棟本館別表2日常巡回清 掃特別清掃除塵水拭き拾い掃き部分水拭き表面洗浄・洗浄剥離洗浄ワックス塗布補修・研磨・洗浄フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き什器備品及び金属部分除塵吸殻・ゴミ等処理流し台洗浄及び厨芥収集衛生器具洗浄扉・へだて部分・洗面台・鏡清掃衛生消耗品補充・汚物収集壁・扉・操作盤拭き・扉溝除塵手摺り清掃・窓台除塵及び拭き雑巾掛けフロアマット除塵吸殻・ゴミ等処理洗面台・鏡清掃衛生陶器洗浄衛生消耗品補充・汚物処理中継所から集積所までのゴミ運搬金具磨き壁清掃扉ガラス清掃窓ガラス清掃什器備品清掃照明器具床仕上面積(㎡)1 玄関ホール 弾性床 28.20 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月 1/6月2 事務室、会議室 弾性床 756.92 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/週 1/6月4 廊下 弾性床 185.06 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月5 便所、洗面所 弾性床 72.75 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月6 湯沸室 硬質床 9.00 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月8 階段 弾性床 96.00 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月1 玄関ホール 弾性床 7.64 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月 1/6月2 事務室、会議室 弾性床 134.20 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/週 1/6月2 事務室、会議室 繊維床 98.08 1/週 1/6月 1/週 1/週 1/6月5 便所、洗面所 弾性床 11.90 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 3/週 3/週 1/6月6 湯沸室 弾性床 3.45 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月8 階段 弾性床 3.53 3/週 3/週 1/6月 1/6月 3/週 1/6月○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。
場所土木棟本館 別棟清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (別府総合庁舎 土木棟)床の清掃 床以外の清掃日常清掃定期清掃日常清掃 日常巡回清掃 定期清掃- 1 -個別仕様書(日出総合庁舎)本仕様書は、清掃業務等委託契約書に基づき、清掃業務の実施に関し、必要な事項を定めた共通仕様書によるほか、日出総合庁舎に係る事項を個別に定めるものである。
なお、以下、庁舎管理者(東部振興局日出水利耕地事務所長)を「甲」とし、受託者を「乙」とする。
第1 基本事項この仕様書は、以下の基本事項を要件として作成する。
1 業務の対象となる施設の概要庁 舎 名 日出総合庁舎所 在 地 速見郡日出町字仁王山3531-24敷地面積 12,973.30㎡本庁舎棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:1,456.87㎡)別棟(構造:木造、清掃延床面積: - ㎡)清掃延床面積 合計: 1,456.87㎡窓扉ガラス清掃面積 351.27㎡清掃員の駐車場、駐輪場の使用可否駐車場(■可・□否) 駐輪場(■可・□否)2 協議その他、本仕様書に定めがない事項については、甲乙協議の上定める。
第2 清掃業務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。
1 業務対象場所庁舎内(付属施設を含む。
)及びその構内とする。
ただし、次に掲げる場所は除く。
ア 本庁舎棟・倉庫、書庫 380.29㎡イ 実験室車庫棟・実験室 122.27㎡除外面積合計 502.56㎡2 各清掃の実施基準別表2「清掃作業実施基準表(日出総合庁舎)」による。
3 日常清掃の業務時間8時00分から15時00分までの間。
ただし、甲乙協議の上変更可能とする。
15時00分より早い時間に作業が終了した場合、それより早い時間に帰宅して差し支えない。
4 その他の作業- 2 -乙は清掃と併せて以下の作業を実施する。
・自動ドアの解錠・植栽への散水(天候事情により植栽が枯死する恐れがあり、散水が必要と庁舎管理者が判断し散水を指示した際に実施する。
)散水に用いるホースや散水チューブは庁舎管理者で準備する。
別表2日常巡回清 掃特別清掃除塵水拭き拾い掃き部分水拭き表面洗浄・洗浄剥離洗浄ワックス塗布補修・研磨・洗浄フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き什器備品及び金属部分除塵吸殻・ゴミ等処理流し台洗浄及び厨芥収集衛生器具洗浄扉・へだて部分・洗面台・鏡清掃衛生消耗品補充・汚物収集洗面台及び鏡拭き・窓台除塵手摺り清掃窓台除塵及び拭き雑巾掛けフロアマット除塵吸殻・ゴミ等処理洗面台・鏡清掃衛生陶器洗浄衛生消耗品補充・汚物処理中継所から集積所までのゴミ運搬金具磨き壁清掃扉ガラス清掃窓ガラス清掃什器備品清掃照明器具床仕上面積(㎡)1 玄関ホール 硬質床 64.02 1/日 1/日 1/6月 1/6月 1/日 1/日 1/日 1/週 1/6月2 事務室・会議室 弾性床 995.92 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/6月4 廊下・エレベーターホール 弾性床 114.71 10/月 10/月 1/6月 1/6月 1/日 1/6月5 トイレ・洗面所・身障者トイレ 硬質床 77.19 1/日 1/日 1/6月 1/6月 1/日 1/日 1/日 1/日 1/6月6 湯沸室 弾性床 12.88 10/月 10/月 1/6月 1/6月 10/月8 階段 弾性床 103.72 10/月 10/月 1/6月 1/6月 10/月2 所長室 弾性床 43.65 1/日 1/日 1/6月 1/6月 10/月 1/6月2 厚生室・更衣室(女子) 繊維床 44.78 1/週 1/週 1/6月玄関周り 55.00 1/週 1/週屋上広場 613.35 1/6月ベランダ 159.60 1/6月犬走り 84.13 1/6月喫煙スペース 8.00 1/日西駐車場 428.58 1/6月○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、現状と異なる場合もある。
○事務室・会議室等に配置されたゴミ箱の収集・梱包及び中継所までのゴミの運搬は不要。
また、ゴミの分別も不要。
清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (日出総合庁舎)床の清掃 床以外の清掃日常清掃定期清掃日常清掃 日常巡回清掃 定期清掃本庁舎棟共通部分 建物外部実験室車庫棟建物外部場所個別仕様書(大分県立竹工芸訓練センター)本仕様書は、清掃業務等委託契約書に基づき、清掃業務の実施に関し、必要な事項を定めた共通仕様書によるほか、大分県立竹工芸訓練センターに係る事項を個別に定めるものである。
なお、以下、庁舎管理者(大分県立竹工芸訓練センター所長)を「甲」とし、受託者を「乙」とする。
第1 基本事項この仕様書は、以下の基本事項を要件として作成する。
1 業務の対象となる施設の概要庁 舎 名 大分県立竹工芸訓練センター所 在 地 別府市東荘園3丁目3組敷地面積 6,193.84 ㎡管理棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:591.00㎡)実習棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:1,171.00㎡)別棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:402.00㎡)清掃延床面積 合計:2,164 ㎡窓扉ガラス清掃面積 469.45 ㎡清掃員の駐車場、駐輪場の使用可否駐車場(■可・□否) 駐輪場(可・■否)2 協議その他、本仕様書に定めがない事項については、甲乙協議の上定める。
第2 清掃業務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。
1 業務対象場所庁舎内(付属施設を含む。
)及びその構内とする。
(別紙建物配置図のとおり)2 各清掃の実施基準別表2「清掃作業実施基準表(大分県立竹工芸訓練センター)」による。
3 日常清掃の業務時間8時30分から17時までの間。
ただし、甲乙協議の上変更可能とする。
なお、17時より早い時間に作業が終了した場合、それより早い時間に帰宅して差し支えない。
別表2日常巡回清 掃特別清掃除塵水拭き拾い掃き部分水拭き表面洗浄・洗浄剥離洗浄ワックス塗布補修・研磨・洗浄フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き什器備品及び金属部分除塵吸殻・ゴミ等処理流し台洗浄及び厨芥収集衛生器具洗浄扉・へだて部分・洗面台・鏡清掃衛生消耗品補充・汚物収集壁・扉・操作盤拭き・扉溝除塵手摺り清掃・窓台除塵及び拭き雑巾掛けフロアマット除塵吸殻・ゴミ等処理洗面台・鏡清掃衛生陶器洗浄衛生消耗品補充・汚物処理中継所から集積所までのゴミ運搬金具磨き壁清掃扉ガラス清掃窓ガラス清掃什器備品清掃照明器具床仕上面積(㎡)1 玄関ホール 硬質床 50.05 1/週 1/週 1/6月 1/週 1/週 1/週 1/年4 廊下(1階) 弾性床 54.74 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/年4 廊下(2階) 弾性床 16.9 1/年 1/年 1/年5 便所・洗面所 弾性床 11.7 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/週 1/週 1/週 1/年6 湯沸室 弾性床 6.6 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/年8 階段 弾性床 7.2 1/年 1/年 1/年2 事務室 弾性床 81.95 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/年2 所長室 弾性床 36.3 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/年2 会議室 弾性床 36.3 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/年2 展示室 弾性床 29.15 1/6月 1/6月 1/年2 更衣室(男・女) 弾性床 10 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/年2 視聴覚教室 弾性床 150.15 1/年 1/年 1/年2 竹工芸科教室 弾性床 100.1 1/年 1/年 1/年4 ホール 弾性床 41.78 1/6月 1/6月 1/年5 便所・洗面所 硬質床 19.11 1/6月 1/6月 1/6月 1/6月 1/6月 1/6月 1/年2 1階実習室、機械室、玄関ホール等 硬質床 665.72 1/年2 図書室兼研修室 弾性床 147.6 1/6月 1/6月 1/年2 図書室兼研修室(和室) 弾性床 38.4 1/6月 1/6月 1/年2 入浴実習室 弾性床 60 1/6月 1/6月 1/年2 調理実習室、材料室 弾性床 106.52 1/6月 1/6月 1/年2 更衣室 弾性床 21.2 1/6月 1/6月 1/年2 竹工芸科教室 弾性床 70.48 1/6月 1/6月 1/年1 玄関ホール 硬質床 60.71 1/週 1/週 1/年 1/週 1/週 1/週 1/年5 便所・洗面所(事務棟) 弾性床 10.7 1/週 1/週 1/年 1/週 1/週 1/週 1/週5 便所・洗面所(中棟) 弾性床 13.23 1/週 1/週 1/年 1/週 1/週 1/週 1/週6 湯沸室 弾性床 18.2 1/年 1/年 1/年2 事務室 弾性床 117 1/月 1/月 1/年 1/年 1/年2 技術交流室 弾性床 39 1/月 1/月 1/年 1/年 1/年2 展示室 弾性床 78 1/月 1/月 1/年 1/年 1/年2 会議室 弾性床 65 1/月 1/月 1/年 1/年 1/年 ○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。
※便所・洗面所のゴミは、受託者において分別・梱包を行い、集積場所まで運搬すること。
共通部分 諸室別棟共通部分 諸室 共通清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (竹工芸訓練センター)床の清掃 床以外の清掃日常清掃定期清掃日常清掃 日常巡回清掃 定期清掃実習棟諸室場所管理棟- 1 -個別仕様書(花きグループ庁舎)本仕様書は、清掃業務委託契約書に基づき、清掃業務の実施に関し、必要な事項を定めた共通仕様書によるほか、農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ庁舎に係る事項を個別に定めるものである。
なお、以下、庁舎管理者(農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ長)を「甲」とし、受託者を「乙」とする。
第1 基本事項この仕様書は、以下の基本事項を要件として作成する。
1 業務の対象となる施設の概要庁 舎 名 花きグループ庁舎所 在 地 別府市大字鶴見710-1敷地面積 32,570.39 ㎡本館棟(構造:鉄筋コンクリート造、清掃延床面積:689.09㎡)窓扉ガラス清掃面積 220㎡清掃員の駐車場、駐輪場の使用可否駐車場(■可・□否) 駐輪場(■可・□否)2 協議その他、本仕様書に定めがない事項については、甲乙協議の上定める。
第2 清掃業務清掃業務は、以下の仕様をもって実施するものとする。
1 業務対象場所庁舎内の別添図面の箇所とする。
ただし、次に掲げる場所は除く。
本館棟・1階資料室 30.00㎡・1階保健室 11.25㎡・1階電気室 17.50㎡・1階倉庫 14.25㎡・2階倉庫 14.25㎡・2階薬品室 3.00㎡・2階土壌実験室 60.00㎡・2階バイオ実験室 60.00㎡・2階病害虫実験室 56.25㎡除外面積小計 266.50㎡2 各清掃の実施基準別表2「清掃作業実施基準表(花きグループ庁舎)」による。
- 2 -3 日常清掃の業務時間9時から12時までの間。
ただし、甲乙協議の上変更可能とする。
12時より早い時間に作業が終了した場合、それより早い時間に帰宅して差し支えない。
4 その他の作業乙は定期清掃時に以下の作業を実施する。
空調フィルター等清掃(冷房のみ使用)乙は夏前にエアコンフィルターの清掃を実施する。
別表2日常巡回清 掃特別清掃除塵水拭き拾い掃き部分水拭き表面洗浄・洗浄剥離洗浄ワックス塗布補修・研磨・洗浄フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き吸殻・ゴミ等処理流し台洗浄衛生器具洗浄扉・へだて部分・洗面台・鏡清掃衛生消耗品補充・汚物収集壁・扉・操作盤拭き・扉溝除塵手摺り清掃・扉ガラス清掃雑巾掛けフロアマット除塵吸殻・ゴミ等処理洗面台・鏡清掃衛生陶器洗浄衛生消耗品補充・汚物処理中継所から集積所までのゴミ運搬金具磨き壁清掃扉ガラス清掃窓ガラス清掃什器備品清掃照明器具空調フィルター清掃床仕上面積(㎡)1 風除室 硬質床 4.52 2/週 2/週 1/週 1/6月1 玄関ホール 硬質床 46.27 2/週 2/週 1/6月 2/週 1/6月1 展示コーナー 硬質床 82.5 2/週 2/週 1/6月 1/週 1/6月4 1階廊下 弾性床 27.5 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/6月4 2階廊下 弾性床 62.77 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/6月8 階段 弾性床 10.5 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週5 1階外便所・洗面所 弾性床 12.5 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週5 1階便所・洗面所 弾性床 24.5 2/週 2/週 2/週 2/週 1/週 2/週 1/6月5 2階便所・洗面所 弾性床 24.5 2/週 2/週 2/週 2/週 1/週 2/週 1/6月2 1階小研修室 弾性床 65 2/月 2/月 1/6月 1/6月 1/6月 1/年2 2階大研修室 繊維床 157.5 1/月 1/6月 1/年6 湯沸室 弾性床 7.5 1/週 1/週 2/月2 1階クループ長室 弾性床 48.75 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 1/6月 1/年2 1階事務室 弾性床 77.28 1/週 1/週 1/6月 1/6月 1/週 2/週 1/6月 1/年2 2階講師控室 弾性床 37.5 1/週 1/週 1/週 1/6月 1/年○各室、スペース等の面積及び床の材質等については、執務室の移転等に伴う間仕切り工事等のため現状と異なる場合もある。
※ゴミは各部屋に設置しているゴミ箱から収集及び分別を行い、庁舎1階にあるゴミ保管場所に運搬すること。
場所本館棟共通部分 諸室清 掃 作 業 実 施 基 準 表 (花きグループ庁舎)床の清掃 床以外の清掃日常清掃定期清掃日常清掃 日常巡回清掃 定期清掃
竹 工 芸 訓 練 セ ン タ ー 建 物 配 置 図日常清掃エリア 日常清掃なし、定期清掃エリア 竹干場倉 庫ベルトサンダー室 通路 (2年生) (1年生)渡渡廊 廊下便 下所トイレトイレ階段非常倉庫(管理棟)2階管理棟 ・ 実習棟 / 2階 管理棟 ・ 実習棟 / 1階 別 棟 竹工芸科教室 視聴覚教室 倉庫非常階段 非常階段階段 調理実習室非常階段物干場竹工芸科教室兼研修室〔和室〕ボイラー室図書室兼研修室実習室 階段便所 入浴材料庫更衣室ホール便所図書室道 路(市道) 道 路(市道)更衣 更衣(管理棟)1階門扉 門扉技術交流室 玄関玄関介護科順路階段倉庫① 所長室 会議室 展示室指導員室(実習棟)2階会議室湯沸室事務室非常階段 非常階段トイレ階段トイレ事務室湯沸室倉庫② 展示室駐輪場 倉庫スロープ公用車 駐 車 場 竹干場化学処理室材料処理室 (旧)中堅研修室 貸し工房(実習棟)1階試験器室トイレ機械室階段研磨室更衣 竹材庫 竹工実習室機械棟 中棟 事務棟高圧受変電設備塗装ブース 塗装室木工機械室 製品加工室竹工芸科順路塗装室竹材倉庫集塵機駐輪場公用車塗装室 染色室倉庫撮影室貯蔵庫作業スペース倉庫
扉ガラス箇所清掃不要箇所流し台・洗面台内側窓の清掃を要しない箇所小空調機:天井設置型7基グループ清掃不要箇所内側窓の清掃を要しない箇所扉ガラス箇所サンルーフ*高い部分は外側窓も清掃を要しない大バイオ実験室 病害虫実験室土壌薬品室空調機:天井設置型7基喫煙所 階段上
タブを開くと履歴を読み込みます。