令和5年度造林作業の機械化に向けた実証調査委託事業
期限情報:
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発注機関
地域
宮崎県
公開日
2023年08月14日
提出期限
未指定
案件概要
令和5年度造林作業の機械化に向けた実証調査委託事業
- 1 -入札公告次のとおり最低価格落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
令和 5年 8月14日分任支出負担行為担当官宮崎南部森林管理署長 福嶋 貢史1 事業概要(1)事 業 名 令和5年度造林作業の機械化に向けた実証調査委託事業(2)事業内容 仕様書のとおり(3)事業場所 宮崎県日南市 小松国有林55れ林小班内(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和6年1月31日まで(5)納入場所 宮崎南部森林管理署2 入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(2)令和4・5・6年度全省庁統一資格の「役務の提供等」のうち「調査・研究」を有しており、B等級、C等級又はD等級に格付けされている者であること。
(3)当該事業において、仕様書に定める調査内容及び調査方法により実証調査を行うことが可能な者であること。
(4)当該事業において、労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等を有している者を配置できること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。
)でないこと。
(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又- 2 -は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9)複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治 29 年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。
)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。
)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。
また、代表者は、上記(1)から(8)の要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(1)及び(3)から(8)の要件に適合するとともに、「令和4・5・6年度全省庁統一資格」の「役務の提供等」を有している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
②規約書等の作成にあたっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
3 電子調達システムの利用本事業は、入札等を電子調達システムにより行う対象事業である。
なお、電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)によりがたいものは、別添「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を提出し発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。
4 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料(以下「申請書等」という。
)を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- 3 -(2)申請書等の提出期間、場所及び方法等①提出期間:令和5年8月15日から令和5年8月28日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)。
なお、郵送の場合は期限内必着とする。
②場所:〒889-2535宮崎県日南市飫肥5-3-45宮崎南部森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話0987-25-1115③提出方法:申請書等は、入札説明書に定めるところにより作成し、電子調達システムを用いて PDFファイル形式により提出すること。
ただし、承諾を得て紙入札による場合は、上記②の場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る)により提出するものとする。
なお、郵送の場合は期限内必着とする。
(3)提出資料の内容①全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写し②誓約書仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書③共同事業体を結成し入札に参加する場合共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及び、その他の構成員、目的等が分かる協定書等の写し(4)上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は、競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。
(5)競争参加資格の有無については、令和5年8月 31 日までに競争参加希望者へ電子調達システムまたは書面により通知するが、通知期日を経過しても書面が到達しない場合には、競争参加希望者は令和5年9月1日までに提出先に確認をとること。
5 入札手続等(1)担当部局〒889-2535宮崎県日南市飫肥5-3-45宮崎南部森林管理署 総務グループ電話 0987-25-1115(2)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所①期 間:令和5年8月14日から令和5年9月12日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)②場 所:〒889-2535宮崎県日南市飫肥5-3-45宮崎南部森林管理署 総務グループ電話 0987-25-1115③入札説明書:入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
なお、入札説明会は実施しない。
(3)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所- 4 -①期間:令和5年8月15日から令和5年9月6日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)②場所:上記3の(2)の②に同じ③提出方法:代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。
)により提出する。
なお、郵送の場合は期限内必着とする。
(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和5年9月8日から令和5年9月12日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)②場所:4の(2)の②に同じなお、九州森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の入札説明書に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koukoku_qanda/koukoku_q-a.html)にて閲覧することもできる。
(5)入札及び開札の日時、場所入札書は電子調達システムにより提出すること。
ただし承諾を得て紙入札による場合は、持参すること。
ア 日 時:令和5年9月13日 午前10時05分開札(郵送による入札を認める。
その場合は書留扱いとし、令和5年9月12日午後5時までに必着とする。
)① 電子調達システムによる入札の受付は令和5年9月8日午前9時00分② 電子調達システムによる入札の締切は令和5年9月13日午前10時00分③ 紙入札による入札の締切は令和5年9月13日午前10時00分とし、宮崎南部森林管理署入札室において行う。
イ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
郵送による場合は、入札書と一緒に競争参加資格があると確認された旨の通知書を同封すること。
また、開札の結果が不落となり、再度の入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの再度入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。
6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除する。
②契約保証金 免除する。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者(分任支出負担行為担当官等により競争参加資格があることを確認された後に、指名停止を受ける等により、入札時において上記3の競争参加資格に掲げる事項を満たさない者を含む。
)のした入札、提案書等に虚偽の記載をした者のした入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消す。
この場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月- 5 -11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことができる。
(4)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5)契約書作成の要否契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
(6)前金払前金払は行わない。
(7)関連情報を入手するための照会窓口上記4の(2)の②に同じ。
(8)現場説明現場説明は行わない。
(9)本公告に記載なき事項は入札説明書等による。
お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは当ホームページ「発注者綱紀保持について」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html)をご覧下さい。
- 1 -入札説明書令和5年度造林作業の機械化に向けた実証調査委託事業の一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
分任支出負担行為担当官宮崎南部森林管理署長1 競争入札に付する事業の概要入札公告のとおりとする。
2 競争入札に参加する者に必要な資格入札公告のとおりとする。
3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、入札公告の2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書等を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(2)申請書は、別紙様式1より作成し、必要な書類を添えて下記4に定める提出期限まで提出場所に提出すること。
(3)提出資料の内容①全省庁統一資格「役務の提供等(調査・研究)」の全省庁統一資格確認通知書の写し②誓約書仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書(様式自由)③共同事業体を結成し入札に参加する場合共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及び、その他の構成員、目的等が分かる協定書等の写し(4)下記4に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は、競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。
(5)競争参加資格の有無については、令和5年8月 31 日までに競争参加希望者へ電子調達システムまたは書面により通知するが、期日を経過しても通知がない場合には、競争参加希望者は令和5年9月1日までに提出先に確認をとること。
4 申請書等の提出にあたっての留意事項(1)申請書等の作成説明会は、原則として実施しない。
(2)提出書類は、次により電子調達システムにより、PDFファイル形式により送信すること。
なお、承諾を得て紙入札による場合は、申請書、資料等それぞれ1部を提出すること。
ア 電子調達システムによる場合① 提出期間令和5年8月15日から令和5年8月28日までの休日を除く毎日、午前9時から午後5時までとする。
- 2 -② 提出方法電子調達システムの「提案書等提出」画面の申請書等フィールドに添付し提出すること。
ただし、申請書等の合計ファイル容量が3MBを超える場合には、郵送(書留郵便に限る)とし、締切日時までに必着すること。
郵送により提出する場合には、必要書類の一式を郵送により送付することとし、電子調達システムによる送信との分割は認めない。
また、郵送により提出する場合は、次の内容を記載した書面(様式は自由とする。
)を電子調達システムにより、申請書等として送信すること。
(ア) 郵送する旨の表示(イ) 郵送する書類の目録(ウ) 郵送する書類のページ数(エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号郵送の場合の送付先は、次のとおりとする。
〒889-2535 宮崎県日南市飫肥5-3-45宮崎南部森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話 0987-25-1115イ 紙入札方式による場合① 受付期間:令和5年8月15日から令和5年8月28日までの休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)とする。
② 受付場所:〒889-2535 宮崎県日南市飫肥5-3-45③ 宮崎南部森林管理署 業務グループ 森林育成担当(3)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(4)申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。
(5)提出された申請書等は、返却しない。
(6)申請書等のヒヤリングは、原則として実施しない。
(7)提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。
ただし、配置予定の技術者(現場代理人)等に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においては、この限りではない。
(8)申請書等に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことができる。
(9)申請書等の作成に関する手続きについての問合せには応じるが、記載する内容等の問合せには一切応じない。
5 入札及び開札の日時及び場所入札公告のとおりとする。
6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除する。
(2)契約保証金 免除する。
7 入札及び開札(1)入札は電子調達システムにより行う。
なお、承諾を得て紙入札による場合は、入札書は紙- 3 -により封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し直接提出しなければならない。
ただし、郵便入札を当発注機関が入札公告によって認めた場合のみ書留郵便に限り認める。
電話、電子メールその他の方法による入札は認めない。
(2)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。
(3)入札する金額の単位は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告のとおりとする。
(5)承諾を得て紙入札により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示、並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)しておかなければならない。
(6)承諾を得て紙入札による場合の入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって書留郵便入札を認めた場合のみ)は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。
(7)競争参加者、又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(8)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(9)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(10)分任支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(11)入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があったときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。
(12)競争参加者の入札金額は、契約者購入とされる物品の価格のほか、輸送費、保険料、関税、役務費等の一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前払金の有無、前払金の割合又は金額、部分払の有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(14)開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立会わせて行う。
紙による入札の場合は競争参加者又はその代理人が立会い行うものとする。
なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
(15)入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。
)及び、上記(14)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(16)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(17)競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に、分任支- 4 -出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の「資格審査結果通知書」の写しを持参すること。
なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。
(18)競争参加者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
(19)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(20)競争参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。
(21)開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
その他の場合にあっては分任支出負担行為担当官が定める日時において入札をする。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
なお、郵送による入札者については、引き続き再度の入札を行うこととなった場合、参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。
(22)入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。
(23)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出書をもってこれに同意したものとする。
8 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)入札金額、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書(3)委任状を持参しない代理人のした入札書(4)委託に付される事業名に重大な誤りのある入札書(5)入札金額の記載が不明確な入札書(6)入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書(7)競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書(8)入札公告に示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)(9)暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札書(10)その他入札に関する条件に違反した入札書9 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を契約の相手方とする。
(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
- 5 -(3)上記(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)落札者が分任支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。
10 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方として決定した日から7日を目安として、分任支出負担行為担当官が定める期日までに契約を締結することとし、この事業の入札公告と併せて示した契約書案による契約書の取り交わしをするものとする。
なお、契約の相手方が遠隔地にある等、特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けて、これに記名して押印するものとする。
(3)上記(2)の場合において、分任支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(5)分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
11 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおりとする。
12 その他必要な事項(1)分任支出負担行為担当官の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。
(2)本件申請等に関しての問合せ先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
(3)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される九州森林管理局競争契約入札心得については、九州森林管理局ホームページの「森林管理局の仕事>事業概要>各種公表事項>入札者注意等>九州森林管理局競争契約入札心得」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/attach/pdf/index-19.pdf)、また、各種契約約款については、「森林管理局の仕事>事業概要>各種公表事項>入札者注意等>各種契約約款」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)からダウンロードすることもできる。
以上- 6 -別紙様式第1号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官宮崎南部森林管理署長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名令和5年8月14日付けで入札公告のありました令和5年度造林作業の機械化に向けた実証調査委託事業の競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札公告の2(2)を証明する書面(令和4・5・6年度全省庁統一資格の「資格審査結果通知書」の写し)2 入札公告の2(3)に定める仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書(自由様式)3 入札公告の2(9)に定める共同事業体を結成し入札に参加しようとする場合は、協定書の写し(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
- 7 -別紙様式第2号入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官宮崎南部森林管理署長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代 理 人 氏 名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「令和5年度造林作業の機械化に向けた実証調査委託事業」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
(注)1.提出年月日は必ず記入のこと。
2.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
3.金額の訂正はしないこと。
4.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
5.再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6.括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。
7.委任状は別葉にすること。
- 8 -別紙様式第3号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、分任支出負担行為担当官の発注する「令和5年度造林作業の機械化に向けた実証調査委託事業」に関し、下記の権限を委任します。
記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名代理人所属先住所代理人所属先・役職代 理 人 氏 名分任支出負担行為担当官宮崎南部森林管理署長 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。
- 9 -別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1.契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。
)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。
また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。
人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。
ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。
・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。
)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。
② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。
ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。
(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。
以下同じ。
)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。
)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。
○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。
<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。
○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。
ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。
3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。
)により算定する。
(円未満は切り捨て。
)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。
)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。
ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。
)。
・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。
)。
・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。
)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。
)。
・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。
)。
○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。
人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。
○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。
ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。
(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。
・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。
4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。
5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。
また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。
【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。
(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。
)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。
(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。
)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。
なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。
・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。
・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。
ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。
④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。
⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。
なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。
⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。
⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。
附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。
(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。
3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官宮崎南部森林管理署長 福嶋 貢史 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を申請します。
記1.入札物件名:2.電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに○印を付す)ア.電子調達システム申請したが、審査手続き中であり承認が入札日に間に合わないため。
(申請日:令和 年 月 日)イ.電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札日まで間に合わないため。
(調達完了予定日:令和 年 月 日)ウ.その他(詳細に記入ください)印
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