一般競争入札に付する事項

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business 発注機関
location_on 地域
大分県
calendar_today 公開日
2023年08月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
一般競争入札に付する事項 (大分県生活環境部循環社会推進課 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。 令和 5 年 8 月 18 日(金)大分県知事 佐 藤 樹 一 郎1 競争入札に付する事項(1) 業務名令和 5 年度大分県産業廃棄物実態調査業務委託(2) 履行場所大分県内(3) 履行期限契約の日から令和 6 年 3 月 29 日(金)まで(4) 業務概要第 3 次大分県環境基本計画及び第5次廃棄物処理計画の進捗状況等を把握するため、大分県内における令和 4 年度の産業廃棄物の排出、処理状況の調査等を行い、傾向を分析する。 2 大分県物品等電子入札システムの利用この調達については、大分県物品等電子入札システム(以下、「物品等電子入札システム」という。 )で行い、紙による入札は認めないものとする。 また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県物品等電子入札システム運用基準による。 3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この調達については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 (2) 物品等電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。 (3) 大分県土木建築部の建設コンサルタント等登録業者の廃棄物部門の登録を受けていること。 (4) 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県のいずれかに、本店、支店又は営業所を設置していること。 (5) 都道府県又は市町村が発注した廃棄物実態調査又は廃棄物処理計画の(一般廃棄物処理基本計画を含む。 )策定業務の実績があること。 (6) この公告の日から下記 6 に掲げる開札までの間に、物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する資格に対する指名停止の措置を受けていない者であること。 (7) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。 なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び物品等電子入札システム上に令和 5年8月29日(火)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。 5 物品等電子入札システムによる入札金額の入力期間期間 自 令和 5 年 8 月 18 日(金) 10 時 00 分至 令和 5 年 8 月 29 日(火) 14 時 00 分6 物品等電子入札システムによる開札開札予定日時 令和 5 年 8 月 29 日(火) 15 時7 再入札開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第 167 条の 8 第 4 項の規定により再入札を行う。 この場合において、再入札については、金額の入力期間、開札日時を物品等電子入札システムにより通知する。 8 物品等電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨使用言語 日本語通貨 日本国通貨9 入札保証金に関する事項免除とする。 10 契約保証金に関する事項免除とする。 11 入札の無効大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第 27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、無効入札をした者は、再入札に参加することができない場合がある。 12 最低制限価格に関する事項設定しない。 13 落札者の決定の方法(1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、物品等電子入札システムにおいて、電子くじによる落札者決定を行う。 14 契約に関する事務を担当する部局の名称大分市大手町 3 丁目 1 番 1 号大分県生活環境部循環社会推進課TEL:097-506-312815 その他その他の詳細は、入札説明書による。 (入札説明書)令和5年度大分県産業廃棄物実態調査業務委託に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 告示日令和5年8月18日(金)2 競争入札に付する事項(1) 業務名令和5年度大分県産業廃棄物実態調査業務委託(2) 履行場所大分県内(3) 履行期限契約の日から令和6年3月29日(金)まで(4) 業務概要第 3 次大分県環境基本計画及び第 5 次廃棄物処理計画の進捗状況等を把握するため、大分県内における令和 4 年度の産業廃棄物の排出、処理状況の調査等を行い、傾向を分析する。 3 大分県物品等電子入札システムの利用この調達については、大分県物品等電子入札システム(以下、「物品等電子入札システム」という。 )で行い、紙による入札は認めないものとする。 また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県物品等電子入札システム運用基準による。 4 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この調達については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 物品等電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。 (3) 大分県土木建築部の建設コンサルタント等登録業者の廃棄物部門の登録を受けていること。 (4) 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県のいずれかに、本店、支店又は営業所を設置していること。 (5) 都道府県又は市町村が発注した廃棄物実態調査又は廃棄物処理計画の(一般廃棄物処理基本計画を含む。 )策定業務の実績があること。 (6) この公告の日から下記 6 に掲げる開札までの間に、物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する資格に対する指名停止の措置を受けていない者であること。 (7) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。 なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者5 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び物品等電子入札システム上に令和4年7月1日(金)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。 6 物品等電子入札システムによる入札金額の入力期間期間 自 令和5年8月18日(金) 10時00分至 令和5年8月29日(火) 14時00分7 物品等電子入札システムによる開札開札予定日時 令和5年8月29日(火) 15時8 再入札開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167 条の8第4項の規定により再入札を行う。 この場合において、再入札については、金額の入力期間、開札日時を物品等電子入札システムにより通知する。 9 物品等電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨使用言語 日本語通貨 日本国通貨10 入札保証金に関する事項免除とする。 11 契約保証金に関する事項免除とする。 12 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39 年大分県規則第22 号)第27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、無効入札をした者は、再入札に参加することができない場合がある。 13 最低制限価格に関する事項設定しない。 14 落札者の決定の方法(1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、物品等電子入札システムにおいて、電子くじによる落札者決定を行う。 15 契約に関する事務を担当する部局の名称大分市大手町3丁目1番1号大分県生活環境部循環社会推進課TEL:097-506-312816 入札を希望する者の審査申請の方法等(1) 申請の方法本入札に参加を希望する者のうち、本県において廃棄物実態調査又は廃棄物処理計画の策定業務の実績がない者においては、次のとおり必要書類を提出しなければならない。 ア 提出書類(各1部)廃棄物実態調査又は廃棄物処理計画の策定業務の策定業務実績証明書(一般廃棄物処理基本計画を含む。 )契約書の写し委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類の写しイ 提出方法書類を持参又は郵送(一般書留又は簡易書留に限る。 )(2) 申請書類の入手及び提出先ア 紙文書での入手を希望する場合〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号大分県生活環境部循環社会推進課 計画・調整班(県庁舎別館5階)電話:097-506-3128イ 電子ファイルの入手を希望する場合大分県ホームページhttp://www.pref.oita.jp/soshiki/13400/jitaicyousa2023.html(3) 申請の時期令和5年8月18日(金)の11時から令和5年8月25日(金)の17時15分まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )(4) 審査結果通知上記(1)の提出書類を審査した結果、承認した場合は、物品等電子入札システムにより「入札参加通知」をメールにて送付する。 17 入札参加時の注意事項(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 入札金額の入力には、大分県から入札参加承認時に電子メールにより送信される「入札参加通知」に記載されている6桁の認証番号が必要である。 なお、認証番号の再発行は行わないものとする。 (3) この入札については、大分県物品等電子入札システム運用基準及び大分県物品等電子入札システム操作マニュアル(事業者機能)を熟知のうえ入札しなければならない。 なお、入札後に大分県物品等電子入札システムについての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 18 質問の受付及び回答本業務についての質問は、質問書(別添様式)により行うものとし、質問書の提出があった場合においては、質問書の提出を受けた日の翌日から起算して2日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。 )に質問の内容及び回答を大分県ホームページに掲載する。 (1) 提出場所 大分県生活環境部循環社会推進課 計画・調整班(2) 提出期限 令和5年8月25日(金) 17時15分(3) 提出方法 持参、郵送又はFAXのいずれかの方法により提出すること。 なお、FAXによる場合は、必ず電話により着信を確認すること。 - 1 -令和5年度大分県産業廃棄物等実態調査業務委託仕様書第1章 総則本仕様書は、大分県(以下「県」という。 )が発注する令和5年度大分県産業廃棄物等実態調査業務に適用する。 1 調査の目的本県では、第3次大分県環境基本計画及び第5次大分県廃棄物処理計画に基づき、廃棄物の発生抑制及び減量化、再資源化を推進している。 本調査は、大分県環境基本計画及び廃棄物処理計画の進捗状況等を把握するため、産業廃棄物の排出、処理状況の実態を把握することによって、本県における産業廃棄物適正処理対策の推進に必要な基礎資料を得ることを目的とする。 2 業務範囲本仕様書で定める業務の範囲は次のとおりとする。 (1) アンケート調査(2) 調査結果のとりまとめ(3) 報告書の作成(4) その他、(1)から(3)に付随する業務3 法令等の遵守(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(2) 廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(3) その他関係法令、条例及び規則等4 資料の貸し出し(1) 本業務実施のために必要な書類のうち、県が所有する関係資料等については、業務受注者(以下「受注者」という。 )の要望があれば、県が受注者に貸与するものとする。 (2) 受注者は資料等の貸与を受ける場合は、そのリスト等を作成し、県の承認を受けなければならない。 また、貸与された資料は業務完了時に全て返却しなければならない。 5 業務打合せ業務実施期間中、着手時、中間、成果品納入時に加え、必要に応じて業務打合せを実施すること。 6 報告業務実施期間中、受注者は県から業務進捗状況の報告を求められた時は、速やかに報告しなければならない。 7 雑則等(1) 適用範囲本仕様書は、本調査の基本的内容について定めるものであり、資料収集等の内容は必要かつ十分なものについて行うこと。 (2) 本業務のうち、第 2 章及び第 3 章の調査については、特に記載のある場合を除き、「産業廃棄物排出・処理実態調査指針」(環境省、平成22年4月:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)に準じて行うものとする。 (3) 疑義受注者は本仕様書に疑義が生じた場合は、県と十分協議の上、遺漏のないよう業務を行うものとする。 (4) 調査調査報告書の作成に当たっては、県と十分な協議を実施するものとする。 - 2 -第2章 産業廃棄物実態調査1 調査の概要本調査は、県内の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。 以下同じ。 )の発生、処理状況等を把握するため、郵送によるアンケート調査(郵便調査)と、県関係部局の既存資料を基に行う調査(資料調査)により実施する。 2 郵便調査調査内容及び方法は、以下のとおりとする。 (1) 調査対象期間令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間(令和4年度)(2) 調査対象産業廃棄物、業種及び地域県内に所在する事業所のうち、産業廃棄物が比較的多量に発生する業種(「日本標準産業分類(平成25年10月改定:総務省)」)を調査対象とし、これらの事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令に定める産業廃棄物とする。 ただし、畜産農業からの動物のふん尿、動物の死体はアンケート対象外(資料調査)とする。 なお、法令上廃棄物とならない排出事業者が自ら再生利用しているもの、又は何らの処理も行わずに売却しているもの(有償物)も対象とする。 (3) 調査対象産業廃棄物調査の対象となる産業廃棄物は、以下のとおりとする。 ア 調査対象廃棄物調査の対象廃棄物は、以下のとおりとする。 (ア) 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。 )①燃え殻②汚泥(有機性汚泥、無機性汚泥)③廃油(一般廃油、廃溶剤、固形油、油泥)④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類(廃タイヤを含む。 )⑦紙くず⑧木くず⑨繊維くず⑩動植物性残さ⑪動物系固形不要物⑫ゴムくず⑬金属くず⑭ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず⑮鉱さい⑯がれき類(コンクリート片、廃アスファルト、その他)⑰ばいじん⑱動物のふん尿⑲動物の死体⑳以上の廃棄物を処分するために処理したもの(以下「コンクリート固形化物」という。 )(イ) 特別管理産業廃棄物①廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)②廃酸(pH2.0以下の廃酸)③廃アルカリ(pH12.5以上の廃アルカリ)④感染性産業廃棄物⑤特定有害産業廃棄物- 3 -(4) 調査対象業種産業廃棄物の主な発生源となっている次の業種を対象とする。 対 象 業 種 業 種 内 訳林業 林業漁業 漁業、水産養殖業鉱業 全業種建設業 全業種製造業 業種中分類別全業種電気・ガス・熱供給・水道業電気業(火力発電所)、ガス業(ガス製造所)、熱供給業、上水道(浄水場)、工業用水道業、下水道業(下水処理場)情報通信業通信業、放送業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業運輸業、郵便業鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、上記以外の運輸業、郵便業卸売業、小売業各種商品卸売業、各種商品小売業、自動車小売業、機械器具小売業、家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業、燃料小売業、上記以外の卸売り業、小売業不動産業、物品賃貸業 不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業学術・開発研究機関、写真業宿泊業、飲食サービス業 飲食店、上記以外の宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業洗濯業医療、福祉 医療業、上記以外の医療、福祉サービス業 自動車整備業、と畜場公務(5) 対象地域調査対象地域は、大分県全域を対象とし、各市町村ごとに取りまとめを行う。 (6) アンケート調査対象令和4年度に実施した「令和4年度大分県産業廃棄物等実態調査業務」において調査票を送付した事業所(4,264事業所)について調査を行う。 (7) 調査項目産業廃棄物の発生から最終処分までを調査し、その他事業所の概要等も調査する。 ア 事業所及び工事の概要(ア) 事業所の概要事業所名、所在地、電話、記入年月日、代表者氏名、記入者が所属する部課名、氏名、事業内容等(イ) 工事の概要(建設業のみ)工事件数、工事内容等イ 事業活動量指標製造品出荷額等、元請完成工事高、従業者数などウ 発生量調査対象の産業廃棄物の種類ごとの発生量ただし、廃酸、廃アルカリを公共用水域への放流を目的として中和処理した- 4 -場合は、中和処理後の汚泥を発生量とする。 また、含油廃水を油水分離した場合は、油水分離後の油分と汚泥を発生量とする。 エ 排出量調査対象の産業廃棄物の種類ごとの排出量とは、発生量から法令上産業廃棄物とならない排出事業者が自ら再生利用している物、及び何らの処理も行わずに売却している物の量を除いたものである。 オ 自己中間処理状況(工事現場内を含む)中間処理を行ったか、行わなかったか中間処理を行った場合は、その方法を次の9項目及び各項目の組合せ処理に分類し、その処理方法と処理後の量(中間処理方法)焼却、脱水、乾燥、破砕、圧縮、中和、コンクリート固型化、油水分離、その他カ 処分状況再生利用及び集積・保管も処分と仮定し、その処分先を次のとおり分類し、その処分先と処分量① 自社の埋立処分② 処理業者での中間処理(処理方法別に分類)③ 処理業者での埋立処分④ 自治体で処理・処分⑤ 売却⑥ 自社での再(生)利用⑦ 無償供与及び業者等が再生利用⑧ その他(保管等)なお、①~④については、中間処理施設及び埋立処分地の所在市町村名、⑤~⑧については相手先の所在市町村名も併せて調査する。 (8) 集計及び推計ア 集計及び推計項目本調査の目的を満足させるデータとして、次の項目を必要データと定め、これを把握可能なフレームにより集計及び推計を行う。 ① 産業廃棄物の発生量② 産業廃棄物の発生から処分までの流れ③ 産業廃棄物の地域間移動状況以上の内容を業種別、種類別等に集計及び推計を行う。 なお、調査の推計結果については、「産業廃棄物排出・処理実態調査指針」(環境省、平成22年4月:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)に基づいて、下図に示す発生量及び処理状況の流れ図にまとめるものとする。 また、流れ図に示した項目の定義は表のとおりとする。 - 5 -図 発生量及び処理状況に関する流れ図- 6 -表 発生量及び処理状況の流れ図に関する用語の定義項 目 定 義発生量(不要物等発生量) 事業場内等で生じた産業廃棄物量及び有償物量有償物量(A)の発生量のうち、中間処理されることなく、他者に有償で売却した量(他者に有償で売却できるものを自己利用した場合を含む。 )。 (G2) 自己未処理自己最終処分量 (I)の自己最終処分量のうち、自己未処理で自己最終処分された量(G3) 自己未処理委託中間量 (L)の委託中間処理量のうち、自己未処理で委託中間処理された量(G4) 自己未処理委託直接最終処分量(O)の委託直接最終処分量のうち、自己未処理で委託直接最終処分された量(G5) 自己未処理その他量 (J)のその他量のうち、自己未処理でその他となった量自己中間処理後量 (D)で自己中間処理された後の廃棄物量(E1) 自己中間処理後再生利用量(E)の自己中間処理後量のうち、自ら利用し又は他者に有償で売却した量自己減量化量 (D)の自己中間処理量から(E)の自己中間処理後量を差し引いた量搬出量 (I)の自己最終処分、(J)のその他、(K)の委託処理量の合計自己最終処分量 自己の埋立地に処分した量その他量 事業場内に保管されている量。 又は、それ以外の量。 委託処理量 中間処理及び最終処分を委託した量委託中間処理量 (K)の委託処理量のうち、処理業者等で中間処理された量委託中間処理後量 (L)で委託中間処理された後の廃棄物量(M1) 委託中間処理後再生利用量(M)の委託中間処理後量のうち、処理業者等で自ら利用し、又は他者に有償で売却した量(M2) 委託中間処理後最終処分量 (M)の委託中間処理後量のうち、最終処分された量委託減量化量 (L)の委託中間処理量から(M)の委託中間処理後量を差し引いた量委託直接最終処分量(K)の委託処理量のうち、処理業者等で中間処理されることなく最終処分された量委託最終処分量 処理業者等で最終処分された量最終処分量 排出事業者と処理業者等の最終処分量の合計再生利用量 排出事業者又は処理業者等で再生利用された量資源化量 (B)の有償物量と(R)の再生利用量の合計減量化量 排出事業者又は処理業者等の中間処理により減量された量(P)(Q)(R)(S)(T)(K)(L)(O)(M)(N)(J)No(A)(B)(C)(D)(G)(E)(F)(H)(I)(※1)排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合は「自ら利用」に該当する。 なお、抜根の森林への自然還元についても「自ら利用」に該当する。 イ 集計及び推計方法拡大推計は、原単位法により行う。 ただし、電気・ガス・水道業については、全数抽出・回収を原則とし拡大推計は行わない。 ・調査対象全体の発生量の推定方法W’= W ×O’/ OW’:令和3年度の推計産業廃棄物量W :標本に基づく集計産業廃棄物量O’:最新年度の母集団の活動量指標O :標本に基づく集計活動量指標3 資料調査(1) 次に示す産業廃棄物の調査は、郵便調査を行わず、県関係部局の既存資料を基に実施する。 ア 調査対象の産業廃棄物(ア) 畜産農業からの動物のふん尿(イ) 畜産農業からの動物の死体(ウ) 農業用使用済みプラスチック類イ 調査内容(ア) 畜産農業からの動物のふん尿畜種別の飼養頭羽数及びふん尿原単位から年間の動物のふん尿量を算出する。 (イ) 畜産農業からの動物の死体畜種別の家畜共済加入頭数及び死亡廃用事故頭数から算出した死亡率を基に、畜種別の死体原単位から年間の動物の死体量を算出する。 (ウ) 農業用使用済みプラスチック類既存資料により排出量等の把握を行う。 (2) 産業廃棄物管理票データ(大分市内は、紙マニフェストデータを除く)を基に各業種別データを補完する。 併せて、推計委託処理量等との整合性を確認する。 4 調査結果調査結果は次の項目について報告書として取りまとめる。 (1) 産業廃棄物の発生量、排出量の現状推計(2) 産業廃棄物の発生から処分までの処理の流れ(3) (1)及び(2)の内容を市町村別、業種別等で区分した状況(4) 広域移動状況をとりまとめたもの(5) その他5 特記事項有効回答率を80%以上にすることを目標とし、適切な時期に未回答事業者に対する督促を行うこと。 第3章 産業廃棄物処理業実態調査1 調査の概要本調査は、県内の産業廃棄物処理業者での産業廃棄物の処理状況等を把握するため、郵送による調査(郵便調査)及び既存資料を基に行う調査(資料調査)により実施する。 2 郵便調査調査内容及び方法は、以下のとおりとする。 (1) 調査対象期間令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間(令和4年度)(2) 調査対象廃棄物及び対象業者大分県内の産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物処分業者を含む。 以下同じ。 )を対象とし、受け入れた産業廃棄物の種類、処分方法、受入量(トン)を排出元の市町村(大分県以外の地域にあっては都道府県別)ごとに調査し、集計する。 また、処理後に生じた産業廃棄物について、種類、排出量、排出先市町村(大分県以外の地域にあっては都道府県)、処分方法ごとに調査し、集計する。 ア 調査対象廃棄物調査の対象廃棄物は、以下のとおりとする。 (ア) 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。 )①燃え殻②汚泥(有機性汚泥、無機性汚泥)③廃油(一般廃油、廃溶剤、固形油、油泥)④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類(廃タイヤを含む。 )⑦紙くず⑧木くず⑨繊維くず⑩動植物性残さ⑪動物系固形不要物⑫ゴムくず⑬金属くず⑭ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず⑮鉱さい⑯がれき類(コンクリート片、廃アスファルト、その他)⑰ばいじん⑱動物のふん尿⑲動物の死体⑳以上の廃棄物を処分するために処理したもの(以下「コンクリート固形化物」という。 )(イ) 特別管理産業廃棄物①廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)②廃油(pH2.0以下の廃酸)③廃アルカリ(pH12.5以上の廃アルカリ)④感染性産業廃棄物⑤特定有害産業廃棄物イ 調査対象事業者産業廃棄物処分業大分県知事許可業者 約130業者(※ 変動あり)産業廃棄物処分業大分市長許可業者 約100業者(※ 変動あり)計 230業者(※ 変動あり)3 資料調査大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例第 15 条に基づき県に報告された県外産業廃棄物の搬入状況に係る報告を基に郵便調査結果と比較及びデータの補完を行い、広域移動状況を取りまとめる。 4 調査結果調査結果は、次の項目について報告書として取りまとめる。 (1) 産業廃棄物の種類別の受託量(市町村別に集計したもの。 ただし、大分県以外の地域から受託した廃棄物については、都道府県別に集計したもの。 )(2) 広域移動状況をとりまとめたもの(3) その他5 特記事項有効回答率を80%以上にすることを目標とし、適切な時期に未回答事業者に対する督促を行うこと。 また、産業廃棄物最終処分業者については、全ての業者から有効回答が得られるよう努力すること。 第4章 その他1 委託期間契約日から令和6年3月29日までなお、産業廃棄物実態調査については、令和5年11月30日現在の集計値・推計値を令和5年12月22日までに報告するものとする。 2 成果品業務報告書4部及びその電子データを保存した電子媒体(CD-R等)を2部作製する。 なお、電子データについては、Microsoft Word、Microsoft Excel及びPDFで作成する。 3 その他(1) 資料の収集は、本県が提供するものを除き、原則として受託者の責任において行う。 (2) 業務を遂行するに当たって、不明な点が生じた場合には、直ちに県に協議するものとする。 機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。 )及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 )をいう。 )(以下「機密情報・個人情報」という。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の取得の範囲と手段)第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を明確にし、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。 (目的外利用及び提供の制限)第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。 (複写又は複製の禁止)第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (安全管理措置)第6条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。 )することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。 2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。 3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。 )の保管場所を日本国内に限定しなければならない。 4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。 )を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。 その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。 5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。 )を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。 6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。 7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。 また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。 )を講じなければならない。 8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。 (1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。 (2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。 (3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。 ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。 (5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。 (6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。 (返却及び廃棄)第7条 甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。 2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。 3 乙は、機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が 記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (責任体制の整備)第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (業務責任者及び業務従事者の監督)第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。 )及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。 )を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。 2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。 3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。 (派遣労働者)第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (教育の実施)第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。 (意見聴取)第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。 )に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。 (知的財産権)第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。 (対象外)第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。 ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。 (1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。 (契約内容の遵守状況の報告)第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。 (事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 (監査、調査等)第17条 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、随時監査、調査等することができる。 注1 「甲」は知事、「乙」は受託者をいう。 令和5年 月 日 廃棄物実態調査又は廃棄物処理計画の策定業務実績証明書 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿(住所)(氏名又は名称)令和5年度大分県産業廃棄物実態調査業務委託に係る入札に関し、下記のとおり大分県以外の都道府県又は市町村が発注する廃棄物実態調査又は廃棄物処理計画(一般廃棄物処理基本計画を含む。 )の策定業務の受注及び遂行の実績を有することを証明します。 記委託業務名発注者名契約期間備考※ 契約書及び委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類の写しを添付すること
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.oita.jp/uploaded/life/2234968_4071406_misc.pdf
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