【産業技術学院】令和7~11年度警備業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います

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business 発注機関
location_on 地域
佐賀県
calendar_today 公開日
2025年02月27日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【産業技術学院】令和7~11年度警備業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型) を行います 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。 令和7年2月27日収支等命令者佐賀県立産業技術学院長 笠原 幸雄1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 産業技術学院警備業務委託(2) 入札条件等 仕様書のとおり(3) 委託期間 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで5年間(4) 委 託 場 所 佐賀県立産業技術学院(多久市多久町7183―1)2 入札に参加するために必要な資格入札に参加する者は、公告日の時点で、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。 (1) 庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち令和7年度の警備業務に係る入札参加資格を有する者であること。 (2) 県内企業(県内に本店を有する。 県内に支店を有し、かつ県内従業員比率が50%以上又は県内従業員数50人以上。 )であること。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。 (6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 (7) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(8) 警備業法施行細則(平成17 年佐賀県公安委員会規則第10 号)第20 条に規定の即応体制の整備基準及びその他関係法令等を遵守し、緊急の事態にも対応できる体制を有すること。 3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、別添「入札参加届」及び「営業概要書」を令和7年3月14日(金曜日)17時までに産業技術学院総務企画課に持参又は郵送(同日時必着)してください。 提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。 なお、「入札参加届」等を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出してください。 4 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札関係書類の交付場所及び問い合わせ先郵便番号846-0031 佐賀県多久市多久町7183-1佐賀県立産業技術学院 総務企画課電話0952-74-4330 E-mail:sangyougijutsugakuin@pref.saga.lg.jp(2) 入札関係書類の交付期間令和7年2月27日(木)から令和7年3月14日(金)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間。 また、佐賀県のホームページからも入手できます。 (3) 入札説明会実施しません。 5 入札書の提出場所等(1) 日 時 令和7年3月18日(火曜日)14時00分(2) 場 所 佐賀県多久市多久町7183-1佐賀県立産業技術学院 会議室(3) 入札方法 入札者の直接持参による入札6 その他(1) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号により免除します。 イ 契約保証金 佐賀県財務規則第115条第3項第3号により免除します。 (2) 入札書に記載する金額ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 イ 入札書に記載する金額は、5年間の契約期間の総額を記載すること。 (3) 入札の無効 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。 ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ク 1人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4) 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。 この場合の損害は入札参加者の負担とします。 ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することが 警備業務基準仕様書1 警備対象(1)所在地 多久市多久町7183-1(2)対象物 佐賀県立産業技術学院2 警備目的この警備は、対象物の火災、盗難を防止するとともに、その他の不良行為を排除し、かつ対象物品の保全を図ることにより、円滑に業務を運営することを目的とする。 3 委託期間令和7年4月1日から令和12年3月31日(5年間)4 警備任務(1)火災、盗難及び不良行為の防止(2)事故認知時における関係者への通報、連絡(3)事故報告書の提出5 警備運営上の権限学院は警備会社に対し、警備業務遂行のために必要な警備上の権限を付与するものとする。 6 警備方法機械警備及び巡回警備7 警備担当時間17時15分から翌日の8時30分までとする。 ただし、土曜日、日曜日、祝日等は1日中とする。 8 巡回警備回数(1)施設外にて周囲を巡回すること。 (2)平日は夜間に1回以上とする。 土曜日、日曜日、祝日等は1回以上とする。 なお、巡回の時間は不定時とする。 9 機械警備の内容主要な部屋に室内センサーを設置する。 機械は全て警備会社が設置するものとする。 室内センサーの設置場所については別添図面のとおりとする。 センサーに係る回線は専用回線を使用すること。 但し、ISDN回線使用(断線監視機能付)を認める。 10 事故が発生した場合25分以内に現場にかけつけること。 盗難の場合は小城警察署、火災の場合は佐賀広域消防局へ連絡するとともに、担当職員(連絡員)へも直ちに連絡すること。 業 務 委 託 契 約 書佐賀県(以下「甲」という。 )と〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。 )とは、産業技術学院の警備業務委託(令和7年度~令和11年度)について、次のとおり契約を締結する。 (目的)第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。 )を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 (1)委託業務の名称 令和7~11年度警備業務委託(2)委託場所 佐賀県多久市多久町7183-1佐賀県立産業技術学院(委託期間)第2条 委託業務の委託期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。 (委託料)第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。 )は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 2 委託料金(月額)は、 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とし、各年度の年額は、以下のとおりとする。 税込み金額(円) 税抜き金額(円)消費税及び地方消費税の金額(円)契約期間の総額令和 7年度令和 8年度令和 9年度令和10年度令和11年度(契約保証金)第4条 契約保証金は、佐賀県財務規則第115条第3項第7号の規定により免除する。 (委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める基準仕様書及び甲の指示に従って処理しなければならない。 (再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に委託してはならない。 (権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせてはならない。 (実地調査等)第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 (完了報告書の提出)第9条 乙は、委託業務を完了したときは、完了報告書を提出しなければならない。 2 甲は、乙から提出された完了報告書の内容を審査し、不合格の場合は委託業務及び報告書類につき、乙に補正させることができる。 (委託料の請求及び支払)第10条 この契約に基づく支払いは、月額 円の月払いとする。 (1) 乙は、毎月委託業務が完了後、甲に委託料の請求書を提出するものとする。 (2) 甲は、前項の請求書の提出があり、委託業務内容等を審査の結果、問題がないときは、受理の日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。 (履行遅延の場合における遅延利息)第11条 乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に委託業務を完了しない場合には、乙は遅延日数に応じ、委託料に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した額に相当する金額を甲に納付しなければならない。 2 甲の責に帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した額に相当する金額を請求することができる。 (契約の解除)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 乙がその責に帰する理由により、この契約に違反したとき。 (2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (3) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責を負わないものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第 13 条 この契約は、地方自治法第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲はこの契約を解除する。 2 前項の場合によりこの契約が変更または解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は乙に対して損害賠償の責を負う。 この場合における賠償額は甲乙協議して定める。 (警備機器の設置)第14条 本契約に基づく業務実施の目的で使用する警備機器及びこれに付帯するいっさいの設備(以下「警報装置」という。 )については、乙がこれを設置して甲に貸与し、乙の所有に属するものとする。 2 警報装置の設置に要する一切の費用は、乙の負担とする。 ただし、甲の責に帰すべき事由により、乙の設置した警報装置を破損、紛失した場合は、その実費を乙に支払うものとする。 (損害賠償)第15条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために、甲に損害を与えたときは、次に定めるところによりその損害を賠償しなければならない。 (1) 財産上の最高損害賠償限度額 円ただし、現金、貴重品一事故につき 円(2) 身体、生命上の最高損害賠償限度額 円(1)、(2)とも一事故につきとする。 (3) 身体、生命上の最高損害賠償限度額 1名につき 円とする。 (4) 事務所その他の場所に保管する私用の金銭及び物品については、乙は賠償の責を負わない。 (5) 甲の損害賠償請求について、甲は損害又は傷害の事実を知った日から7日以内に乙に連絡し、後日次号に掲げる証明書を添えて書面によりこれを行うものとする。 (6) 甲が損害賠償請求を行う場合、甲は納品書、修理見積書、帳簿又は法定の診断書等によりその損害額を証明するものとする。 (7) 損害についての免責適用については対人賠償、対物賠償とも1事故につき円とする。 2 乙は、委託業務の実施について、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (秘密の保持)第16条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (費用の負担)第17条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。 (協議)第18条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和7年 月 日甲 佐賀県多久市多久町7183-1佐賀県立産業技術学院学院長乙
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003112024/3_112024_345708_up_ipkipjga.pdf
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