【一般競争入札】県営深堀団地土地に係る境界確定測量業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
長崎県
公開日
2023年08月30日
提出期限
未指定
案件概要
【一般競争入札】県営深堀団地土地に係る境界確定測量業務委託
一般競争入札の実施(公告)次のとおリー般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和5年8月 30日長崎県知事 大石 賢吾1 -般競争入札に付する事項(1)委 託業務名 県営深堀国地土地に係る境界確定測量業務委託(2)契 約期間 契約日から令和5年 12月 28日まで(3)履 行場所 長崎県長崎市深堀町1丁目161-422 入札参加資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「令」という。
)第167条の4第 1項各号のいずれにも該当しない者であること。
なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。
(2)令167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3)県営深堀団地土地に係る境界確定測量登記業務委託に関する令和5年 8月 30日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
'(4)この公告の日から5の開札期日までの間において、指名停上の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。
(5)この公告の日から5の開札期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づきりF除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。
(6)この公告の前日までに、長崎県内に本社(主たる営業所を含む。
)を有している者で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ただし、(1)に定める協会の社員である土地家屋調査士(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条の土地家屋調査士名簿に登録された者をいう。
以下同じ。
)又は土地家屋調査士法人(同法第26条に規定する法人をいう。
以下「調査士法人」という。
)は、(1)又は(2)若しくは(3)のいずれかでの参加となる。
((1)に定める協会が競争入札に参加する場合、その社員は、(2)及び(3)での参加はできない。
)1.土地家屋調査士法第63条に規定する公共嘱託登記土地家屋調査士協会2.土地家屋調査士法人3.土地家屋調査士3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札参加を希望するものは、「競争入札の参加者の資格等の告示」に定める競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記載のうえ、次の場所へ提出すること。
(1)申請書の提出場所、その他申請に関する問い合わせ先(住所)〒 850-8570長崎市尾上町3番 1号(名称)長崎県土木都住宅課管理班(電話)095-894-3101`(2)提出期限、提出方法令和5年 9月 11日 (月曜日)まで「競争入札の参加者の資格等の告示」による4 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒 850-8570長崎市尾上町3番 1号(名称)長崎県土木部住宅課管理班(電話)095-894-3101(FAX)095-894-34645 入札及び開札の日時並びに場所(場所)長崎県庁行政棟6階入札室(期日)令和5年 9月 20日 (水曜日) 11時 00分入札軌行期日当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)の場合は入札及び開札を延期することもあるので、事前に4の部局に確認すること。
6 入札の方法等(1)落札決定に当たつては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもつて落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もつた契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)電送及び郵送による入札は認めない。
(3)1回 目の開札において、落札者が決定しない場合は直ちに再度入札を行う。
再度入札においても同様とする。
,(4)入札執行回数は3回を限度とする。
(5)代理人が入札する場合には、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。
7 契約条項を示す場所 4の部局等とする。
8 最低制限価格 設定なし9 入札説明書の交付方法(1)入札説明書は、次のとおり交付する。
ア 交付場所 4の部局等とする。
イ 交付期間 この公告の日から令和5年9月 19日 (火曜日)までの各日9時から17時までの間(県の休日(長崎県の休日を定める条例(平成元年長崎県条例第43号)第 1条第1項に規定する休日をいう。
以下同じ。
)を除く。
)ウ 郵送による入札説明書の交付は行わない。
(2)入札説日月書等に対する質問入札説明書等に対する質問は、原則として押印した書面により郵送で行うこと(やむを得ない場合I は電送も可とするが、電送後直ちに原本を郵送すること。
)。
なお、郵送又は電送を問わず、必ず提出先に着信を確認すること。
また、入札参加希望者は、入札説明書の解釈に疑義がある場合は必ず質問し確認すること。
なお、質問提出期間後の質問は受け付けない。
ア 提出場所 4の部局とする。
イ 提出期間 令和5年 9月 8日 (金曜日)までの各日9時から17時までの間(県の休日を除く。
)、ウ 質問に対する回答は、令和5年9月 12日 (火曜日)までに下記の長崎県ホームページに掲載する。
なお、質問がない場合は掲載を行わない。
https://剛.pref.nagasaki.jp/object/nyusatsu― chotatsujoho/gyomuitaku/index.html10 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨 日本語及び日本国通貨■ 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金ア 入札見積金額(消費税及び地方消費税を含む。
)の100分の5以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
(ア)県を被保険者とする入札保証保険契約(入札見積金額(消費税及び地方消費税を含む。
)の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ )開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合。
なお、「規模をほぼ同じくする契約」については、見積もつた契約希望額を次の3段階に区分し判断すること。
①3,000万円以上②3,000万円未満1,000万円以上③l,000万円未満イ 入札保証金の納付は、国債及び地方債等の担保の提供をもつて、これに代えることができる。
(2)契約保証金ア 契約金額(消費税及び地方消費税を含む。
)の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
(ア)県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ )開札日の属する年度の前年度及び前々年度において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合。
なお、「規模をほぼ同じくする契約」については、契約金額を次の3段階に区分し判断すること。
① 3,000万円以上② 3,000万円未満1,000万円以上③ l,000万円未満イ 契約保証金の納付は、国債及び地方債等の担保の提供をもつて、これに代えることができる。
12 入札が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任者の届出済の印鑑を押印した委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
13 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、次の(1)から(8)により無効となつた者は、再度の入札に加わることはできなヤ`。
(1)競争入札に参加する者に必要な参加資格のない者が入札したとき。
(2)入札者が法令の規定に違反したとき。
(3)入札者が連合して入札をしたとき。
(4)入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5)指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(6)長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づく排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7)入札者が参加資格に定める業務実績を有していなかつたとき。
(8)入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(9)所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(10)入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(11)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合および入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。
)等、入札者の意思表示が確認できないとき。
(12)誤宇、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(13)入札書の首標金額が訂正されているときδ(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
14 落札者の決定方法(1)長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもつて申込をした者を契約の相手方とする。
(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停上の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなつた場合、落札決定を取り消すこととする。
(4)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなつた場合、落札決定を取り消すこととする。
15 その他(1)契約書の作成を要する。
(2)この契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、付属書4に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。
(3)本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び同法施行令並びに長崎県財務規則の定めるところによる。
(4)その他、詳細は入札説明書による。
県営深堀団地土地に係る確定測量業務委託仕様書県営深堀団地土地に係る境界確定測量業務委託第1章 総則1.適用範囲本特記仕様書は、「県営深堀団地土地に係る境界確定測量業務委託」(以下、「本業務」という)について適用するものである。
2.業務場所長崎市深堀町1丁目161-42(住居表示、地番ともに同じ)の一部3.施行内容県営深堀団地土地に係る境界確定測量を行う業務。
4.指示及び監督請負人は、本業務を実施するにあたり、財産管理担当課と常に密な連絡をとり、その指示に従わなければならない。
5.期間第2章1.業務本業務の履行期間は、契約締結日から令和5年12月 28日までとする。
細部事項①各種登記簿等を公用申請により取得する場合は、財産管理担当課へ申請書を提出すること。
②立会証明書・委任状等に知事印が必要な場合は、財産管理担当課へ提出すること。
2.成果品成果品は、土地の位置図、現地調査書、地積測量図等を一連に綴ったものを提出するものとし、その他発注者が必要と認めたものにういても併せて提出する。
第3章 補足事項1.現地立入について発注者の指示に従い慎重な行動をしなければならない。
2.秘密の探持本業務の内容、その他のこれら1こ関する事項について、発注者の許可なく第二者に漏らしてはならない。
3.その他本仕様書と業務の数量に万が一歯温婿がある場合は、数量を優先させてください。
業務の数量については、別紙をご覧ください。
履行期限は、令和5年12月 28日までとなり、スケジュールには十分ご留意くださいますようお願いします。
入 札 内(委託業務名)県営住宅深堀団地土地に係る境界確定測量登記業務委託訳圭田項 目予定数量 単価 金額区分 種別 細種別 細別 単位調査業務仰)資料調査ア 公簿類 1筆個 10イ地図類 1筆 2ウ 図面類 1筆個 5工 疎明書面 1件(2)現地調査A事前調査 1件 1B筆界確認ア 多角測量 1点 10イ復元測量 1点 6ウ画地調整 1区画 1加算 1区画毎Cユア 民有地境界1)立会・確認 1点 212)測距・探索 1点3)特殊作業 1点イ 公共用地境界Aランク 1点Bランク 1点 2Cランク 1点2測量業務(1)面積測量土地 地積100浦以下200nf以下300nf以下400nf以下600ポ以下800Rf以下1 000nf以下2000Rf以下3000nf以下4000「f以下5000Rf以下5000nfを超えて1 000nf当■り(2)境界標設置ア 境界点測設 1点イ 境界標埋設 1点ウ 境界標打設,金属鋲、金属プレート1点 10プラ杭、真鍮基準鋲 1点 10工号i照点測量 1点3嘱託手続業務土地表題基本額嘱託手続 1筆(1件当たり)所在図 1筆(1件当たり)地積測量図 1筆(1件当たり)加算額嘱託手続 1筆増す毎に所在図 1筆増す毎に地積測量図 1筆増す毎に分筆基本額嘱託手続 分野後の主地ク毎=r地積測量図 タデ■復〔′'工肥2隻支で加算額嘱託手続 1筆増す毎に地積測量図 1筆増す毎に´入 札 内(委託業務名)県営住宅深堀団地土地に係る境界確定測量登記業務委託訳 書項 目予定数量 単価 金額区分 種別 細種別 細別 単位3嘱託手続業務土地地・積更の正変更基本額嘱託手続 1筆地積測量図 1筆加算額嘱託手続 1筆増す毎に地積測量図 1筆増す毎に|所有者基本額 含肇河の土地少答=r加算額 1筆増す毎に変更(基本額) 1筆変更(加算額) 1筆増す毎に訂正申出(基本額) 1筆訂正申出(加算額) 1筆増す毎に訂正申出 1筆基本額 1筆加算額 1筆増す毎に更正(基本額) 1筆更正(加算額) 1筆増す毎に現地調査 1回表示変更・更正(基本額) 1筆表示変更・更正(加算額) 1筆増す毎に分筆抹消基本額 1筆4書類の作成(1)文書の作成文案を要するもの 1通 5文案を要しないもの 1通 15(2)不動産調査報告書 1通(3)謄抄本交付手続及び受領 1通141原本の複製 1通5境界標材堰書み金属鋲 4号鋲 1個 10金属プレート 5cm角 1個真鋳基準鋲(砲金) 5cm φ 1個プラスチック杭 4 5cm角 1本 5プラスチック杭 7心m角 1本コンクリート杭 , 7.5cm角 1本コンクリート杭 10cm角 1本コンクリート杭 12cm角 1本その他業務現況平面図測量,製図 標準縮尺250分の1 A3版1枚当たり 1集合求積平面図作成 A4版1枚当たり 2未登記案件に関する精査業務 1筆日当土地家屋調査士 1日 5補助者A 1日補助者B 1日計消費税等相当額合 計騨お駒掛子,0-―頴求衝″新 在2∞‐61一J9困学69 1鰤報‘20第7 1?gG報多■1161-38‐‐‐一F一〜‐‐‐帥世‐.輌 4a,郷‐00多約12地区ゝ´ケイ,13地図5建 番脚崎市潔塩町―T日幹欧帥翻鐵鵬停 威年月日\硝瞑区分所 在〔/5rJo翻奔力R出 鶴囲面多角0公鮮13公籐19これはJと口に導する園面に記録されている海害を経明した脅面である。
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復3SI(バ多狗10多れHlt!■ 十七ti使22地日1公簿1図面1夜37litイ〕i夕/1f0`ザドふ公練7田硼公簿9地図3ド公掛iO地属体 ・_16i‐7'1瀬末F種類稲記事項地 番l也固に連する囲面 分爛榊蘊系 ヌ 号標r記塵番は精度区分鮮 虚=爵H′まXl出力需R消求書号:24111/2)登記省檀英後琶こg:3議求書号:24‐112/21魏 奮鞭交警:]ユ:求嶺平面図剛副警嚇深刺1丁 F16142/ 全部事項証明書 (土地)これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。
ただし、登記記録の乙区に記録されている事項はな繋Vヽ。
晶崎地翫|1凸轟気罹邑≧ヨ屋こ口里垂令和5年 6月 1日長崎地方法務局 平野孝敏1/1表 題 部 (土地の表示) 調製平成9年 7月 2S国 不動産番号`3100000506504地図番号A8、 A9、 A14、 Al5筆界特定「粂百1所 在長崎市深堀町一丁目 t奈~百1①地番 ②地 目 ③ 地 積 浦 原因及びその日付〔登記の日付〕161番 42 宅地 11423i93 161番 1から分筆〔昭和50年 1月 22日〕爾 際~『| 管轄転属により登記平成9年 7月 28日権利部(甲 区)(所 有権に関する事項)権利者その他の事項受付年月日・受付番号順位番号所有者 長 崎 県順位1番の登記を移記日召不日49年 12月 4日第6941号合併による所有権登記管轄転属により登記平成9年 7月 28日* ド線のあるものは抹消丁頚であることを示すむ登記官整理番号 D75340 ( 3/10)イ 161-82293-75 293-55N293-77293-63293-62293-61161-48293-69293-57293-59293-13293-44293-43293-45101-30161-81 161-79161-77161-43(注)普見埓僚ぢ畠暑写|ま上尭桝宅詈貿恐彬喉馬絃艦憲肇義言語箇啓宅写世図が備え付けらⅢるまでの間,これに代わるものとして備え付け地番区域見出深堀町1丁目請求部分所 在長崎市深堀町一丁目 地 番 君拿42出力縮尺1/500精度区分座標系番号又|ま言己号分類地図に準ずる図面 種類その他作 成年月日不日50年3月備 付閲補記事項請求番号:5-5これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和5年6月 1日長崎地方法務局登記官公用 (1/2)平野孝敏
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