有人回転翼機と連携する無人機システムの構想検討
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発注機関
地域
東京都
公開日
2023年10月11日
提出期限
未指定
案件概要
有人回転翼機と連携する無人機システムの構想検討
1 入 札 方 式 一般競争入札(制限付)2 入札に付する事項数 量1件説 明 会 なし。
3 入 札 ①日 時 令和5年11月10日 (金)13時30分②場 所 航空装備研究所 管理棟 1階入札室4 参 加 資 格 ① ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦5 入 札 方 法6 保 証 金 ①入札保証金・・・・・・・・免除②契約保証金・・・・・・・・免除7 入 札 の 無 効 ① ②8 9 役務請負契約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項10 落札者が正当な理由なく契約を結ばない場合には、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。
知的財産の取扱いに関する特約条項 4の参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に反した入札又は入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者のした入札は無効とする。
令 和 5 年 10 月 10 日公 告 第 9 2 号規 格 納 地 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者(以下「指名停止期間中の者」という。
)でないこと。
前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
令和4・5・6年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。
納 期仕様書のとおり防衛装備庁航空装備研究所令和6年3月29日 都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、各入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載すること。
件 名有人回転翼機と連携する無人機システムの構想検討 適合条件を満たすことを証明する書類を令和5年10月24日(火)17時15分までに提出し承認を得た者であること。
(別紙参照) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
分任支出負担行為担当官防衛装備庁 航空装備研究所管 理 部 会 計 課 長 木 村 浩 一公 告 下記により入札を実施するので、入札及び契約心得(平成31年4月1日)を熟知の上、参加されたい。
入札者等が誓約した「誓約事項」若しくは「誓約書」による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者等が提出した入札書等を無効とするものとする。
装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項契 約 書 作 成 の必 要 の 有 無契 約 を し よ う と す る基 本 契 約 条 項 等有11 そ の 他① 郵便入札について (1) 郵便入札の可否 可(2) 郵便入札方法(3) 郵送する書類等 (ア) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写)(イ) 入札書(4) 封筒について(5) 入札の回数 郵便により入札に参加した者の再入札等は、辞退したものとして取り扱う。
(6) 入札の無効(7) その他留意事項 郵便における入札を希望する場合は、事前に官の了承を得るものとする。
② 電 子 入 札 ・ 開 札 シ ス テ ム の 利 用③ 端 数 処 理⑤ 提 出 資 料 (1)(2)⑥ 入札に関する条件⑪ 本書記載事項に関しては、航空装備研究所 管理部会計課調達係に照会のこと。
住所 東京都立川市栄町1-2-10 防衛装備庁 航空装備研究所 管理部会計課調達係TEL 042-524-2411(内線)662 担当:高瀬指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる場合は、下請負確認申請書を入札日の7日前(行政機関の休日を除く)までに提出するものとする。
防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写しを、入札日の前日までに提出するものとする(FAX可)。
⑦ 指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる者と、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせない者との入札になる場合には、指名停止期間中の者にこの契約の一部を請け負わせる者の入札は認めない。
⑧ 契約締結後、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせることとなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。
⑨ 契約後、指名停止期間中の者に下請負をさせる場合は、「入札及び契約心得」に定める下請負承認を得るものとし、変更契約を行い特定費目の代金の確定に関する特約条項を付すものとする。
なお、特定費目の代金の確定にあたっては、下請負者が履行に要した製造原価等が確認できる書類を提出するものとする。
⑩ 落札者が中小企業信用保険法第2条1項に規定する中小企業である場合は、適用する契約条項に加え、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項」を別途適用する。
仕様書第2.2項に定める本役務の実施体制並びに第4.4項(1)、(2)及び(3)に定める情報保全に係る履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和5年10月24日(火)17時15分まで(行政機関の休日を除く)。
必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。
) なお、秘密等の取扱いに係る契約を現に履行中である場合、契約書の表紙、仕様書の該当箇所(必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。
)を添えて申し出たときは、第4.4項(1)、(2)及び(3)に定める情報保全に係る履行体制に関する資料の提出は免除するものとする。
④ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
前項(2)を入れる封筒(以下内封筒という)については、長3(縦235mm×横120mm)程度の内封筒とし、表面に「入札書在中」と黒又は赤で記載の上、必ず封印すること。
郵便入札の執行について、本公告の7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなかった場合は無効とする。
本件は、政府電子調達(GEPS)を利用する案件である。
なお、電子入札・開札システムの障害により入札取りやめ、本公告が変更となる場合がある。
《電子入札による入札書受領期間》公告日から令和5年11月9日(木)17時15分まで(行政機関の休日を除く)。
また、電子入札・開札システムにより難い者は、担当官の承諾を受けて、紙入札方式に代えるものとする。
この場合、令和5年11月9日(木)17時15分までに下記問合せ先に「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。
入札書に記載された金額の110/100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあったものとする。
書留等の配達記録の残る方法により入札日の前日までに必着のこと。
また、宛名は「防衛装備庁航空装備研究所分任支出負担行為担当官」とし、11⑪に記載の住所に送付すること。
別 紙1 条件2 提出書類 3 提出部数1部4 提出期限令和5年10月24日(火)17時15分まで5 その他(1)虚偽がないものとする。
(2)書類提出後、官側からの細部補足資料及び説明を求める場合がある。
(3)提出書類の問い合わせは、令和5年10月23日(月)12時00分までとする。
第1項の条件を満たすことを客観的に証明する資料。
書式は任意とし、提出書類には、会社名等を表示し、担当者名と連絡先を記載すること。
適合条件将来無人装備に関する研究開発ビジョン~航空無人機を中心に~(平成28年防衛省)に示される第2分類から第4分類に属する無人機の製造に関する実績を有すること。
1. 総則1.1 適用範囲この仕様書は、有人回転翼機と連携する無人機システムの構想検討(以下「本役務」という)について規定する。
1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は、表1のとおりとする。
表1 用語及び定義番号 用 語 定 義1 有人回転翼機 人員が搭乗し、航空輸送又は火力発揮等を担う回転翼機をいう。
2 無人機有人回転翼機と連携し、遠隔操作又は自律飛行によって飛行することができる航空法に定義された無人航空機をいう。
3 無人機システム無人機の機体、構成品及びその無人機を操作・管制する地上装置や通信系統を含めたシステムをいう。
4 構想検討要求事項を満たす無人機システムについてトレードオフスタディ等により検討することをいう。
5 HMI装置Human Machine Interfaceの略で、有人回転翼機から人員が無人機を管制・操作し、また無人機が取得した情報を表示するための装置をいう。
6 GCSGrand Control Stationの略で、地上等から人員が無人機を管制・操作し、また無人機が取得した情報を表示するための装置をいう。
7 島嶼防衛事態我が国の島嶼部に対して外部から武力攻撃が発生した場合や占拠された場合をいう。
8 空中機動有人回転翼機を用い、所要の場所に部隊、物資等を移動させることをいう。
9 継戦能力 有事の際に組織的戦闘を継続する能力のことをいう。
1.3 引用文書等1.3.1 法令等これに引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、仕様書の一部をなすものである。
(1) 航空機製造事業法(昭和27年法律第237号)(2) 航空法(昭和27年法律第231号)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)(4) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第137号。
4.3.31)防 衛 装 備 庁 仕 様 書1/6有人回転翼機と連携する無人機システムの構想検討仕様書番号 第GAC1-JA-0014号作成年月日 令和5年9月27日作成部課名航空装備研究所航空機技術研究部航空機システム・無人機知能化研究室品件名6枚中の2枚(5) 研究委託契約並びに研究委託性のある請負契約及び試作契約に係る知的財産権の取扱いに関する訓令(昭和48年防衛庁訓令第49号)(6) 研究委託性のある請負契約等における知的財産の取扱いについて(装技振第7243号。
31.3.29)1.3.2 引用文書(1) 有人回転翼機と無人機の運用シナリオに関する資料(令和5年)(2) 将来無人装備に関する研究開発ビジョン~航空無人機を中心に~(平成28年防衛省)(3) 有人回転翼機と連携する無人機システムの要件に関する資料(令和5年)(4) 有人回転翼機と無人機連携のためのデータリンク装置の回線設計等成果報告書(5) 有人回転翼機と無人機の連携に関する技術資料(令和5年)2. 役務に関する要求2.1 概 要本役務は有人回転翼機との連携が可能な無人機システムについて構想検討を行うものである。
2.2 本役務の実施体制契約相手方は、本役務の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には、事前に官と協議するものとする。
(1) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人(以下「業務従事者」という。
)を確保すること。
(2) (1)の業務従事者が無人機の製造に関する実績を有すること。
また本役務の履行に必要な無人機の製造に関する技術及び知見を有するものを従事させること。
(3) 前記(1)の業務従事者が、前記(2)に掲げるもののほか、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績等を有すること。
(4) 前記(3)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。
2.3 無人機システムの構想検討に関する要求2.3.1 全般本役務においては、島嶼防衛事態のうち有人回転翼機が無人機と連携して空中機動を行う場面において活用する無人機システムについて、その機体、構成品、管制・操作装置等について検討し、実現可能な無人機システムを1.3.2項(1)に示す無人機を用いた偵察、攻撃等の場面ごとに複数案導出する。
この際、現在の技術や既存品を努めて活用することを前提に検討する。
構想検討においては、有事の際の継戦能力確保の観点から、国内製造・整備基盤を最大限活用して無人機システムが製造できることも念頭に置くものとする。
なお、対象とする無人機システムは1.3.2項(2)に示す第2分類から第4分類に属するものとする。
2.3.2 構想検討(1) 有人回転翼機が島嶼部へ空中機動を行う運用シナリオにおいて、1.3.2 項(1)をもとに運用に資する無人機システムの機能・性能について、1.3.2 項(3)に示す無人機システムの要件を基準として1.3.2項(1)に示す無人機を用いた偵察、攻撃等の場面ごとに検討し、複数案導出する。
この際、運用シナリオに登場する敵の編成及び装備等についての分析も含めるものとする。
(2) 1.3.2 項(4)及び(5)を活用し、本項(1)で検討した無人機システムの要件を満足する無人機の搭載電子任務機器、データリンク、搭載火器等の構成品を見積もり、それを搭載する機体規6枚中の3枚模をトレードオフスタディにより概定する。
機体規模の概定においては、航続距離、ペイロード搭載の成立性等の観点を踏まえて検討するものとする。
また、データリンク容量の規模の違いにより、必要な機体規模に差異が生じるかを検討し、差異が生じる場合についてはその差異を示すものとする。
この際、既存品で候補となる無人機、構成品等がある場合は、それらの重量・寸法、機能・性能について示すものとする。
また、無人機の運用に必要なHMI装置、GCSについての検討を行うものとする。
(3) 本項(2)の概定の結果を踏まえ、各無人機システムの開発期間、開発費及び量産単価の概算見積もりを行う。
(4) HMI装置、GCSの検討に当たっては、これら装置から無人機に対する指令方式、無人機が取得した情報のこれら装置への表示方式等について複数案検討し、各案の長所・短所について分析するものとする。
(5) 本項(1)~(4)の作業を実施するに際して。
技術的成立性を示す裏付資料を示すこと。
2.3.3 作業計画書の作成契約相手方は、契約後速やかに作業内容の詳細について官と調整の上、作業計画書を作成し提出する。
2.3.4 報告等(1) 調整会議契約相手方は、納期までの間に月1回を基準として、官と調整会議を実施するものとする。
調整会議における官からの指摘事項については、以降の作業に反映するものとする。
(2) 成果報告会契約相手方は、納期の2週間前を基準として成果報告会を実施し、2.3.2項の結果について官側に報告するものとする。
その報告内容に対する官からの指摘事項については成果報告書、成果報告用説明資料に反映させること。
成果報告会は原則として航空装備研究所で実施するものとする。
2.3.5 作業実施場所契約相手方工場等2.4 実施上の留意事項契約相手方は、成果報告書の作成にあたり以下の事項に留意するものとする。
(1) 実施した検討結果について、結果に至った過程を具体的に記載するものとする。
また、図表、写真等を用いて分かりやすく説明するよう努めるものとする。
(2) 記載された重要な技術専門用語について、脚注を加えるなど理解を容易にするように努めるとともに、報告書等の最後に索引を作成するものとする。
ただし、和訳困難な語句及び略語は、官との調整のうえ、原文のみ又は和文併記するものとする。
(3) 参照・引用した文言、図表、写真等は、当該資料の出処及び引用・参照箇所を分かり易く適切に記載するものとする。
また、Webサイトより引用・参照を行う場合には情報源の信頼性確保のため、可能な限り一次情報源を使用すること、複数の情報源を調査すること等に留意するものとする。
また、アクセスした日時を併せて記載するものとする。
また、その他記載要領については別途官の指示による。
(4) 成果報告書には機体規模の概定に用いた計算過程を記した再計算可能な電子ファイルを併せて提出するものとする。
(5) 成果報告書に貼付する図表はMicrosoft Office製品で編集可能なものとする。
また、図表毎にMicrosoft Office製品で編集された電子ファイルを作成し、成果報告書に併せて提出するも6枚中の4枚のとする。
報告書等に画像を貼り付ける場合、適切な解像度の画像を用いることに留意するとともに、画像毎に、高解像度の画像ファイルを成果報告書に併せて提出するものとする。
3. 検査検査は2.3項について各報告の提出資料に基づき実施する。
4. その他の指示4.1 貸付文書貸付文書は表2のとおりとする。
表2 貸付文書番号 名称 部数引渡時期引渡場所返納時期返納場所有償無償の別備考1有人回転翼機と無人機の運用シナリオに関する資料(令和5年)1部契約相手方の申請後速やかに防衛装備庁航空装備研究所納期まで防衛装備庁航空装備研究所無償「注意」2有人回転翼機と連携する無人機システムの要件に関する資料(令和5年)1部「注意」3有人回転翼機と無人機連携のためのデータリンク装置の回線設計等成果報告書1部「注意」4有人回転翼機と無人機の連携に関する技術資料(令和5年)1部6枚中の5枚4.2 提出書類契約相手方は表3に示す書類を官に提出するものとする。
本表に示す提出書類は電子媒体(書込み禁止としたDVD-R)を基準とする。
表3 提出書類番号 名称 部数 提出時期 提出場所 備考1 作業計画書 1部契約後速やかに防衛装備庁航空装備研究所Word版:Microsoft WordTM で作成(docx形式)PDF版: PDF 1.7(ISO 32000-1)以上の全てを含むものとする。
A4判縦用紙に横書きとする。
(計算過程を記した電子ファイルの納入方法は官との調整によるものとする)2知的財産管理報告書1部 納期まで3 成果報告書 1部検 査実施前4成果報告用説明資料1部検 査実施前4.3 官側の支援契約相手方は、本役務を実施するにあたり、官の保有する資料等を必要とする場合は、表 2 に示す以外の保護すべき情報を含む文書の貸付を含め、あらかじめ官と協議の上、官の規則等を遵守し、無償で支援を受けることができるものとする。
4.4 情報保全契約相手方は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(1.3.1 項(4)第2項第1号に規定する情報をいう。
)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。
)の取扱いに当たっては、1.3.1 項(4)における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては、これらに準じて)、適切に管理するものとする。
この際、特に、保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく官に通知するものとする。
(1) 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、官が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報(1.3.1 項(4)第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。
)として取り扱われることを保証する履行体制(2) 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保証する履行体制(3) 官が書面により個別に許可した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制4.5 知的財産の取扱い知的財産の取扱いは、研究委託契約並びに研究委託性のある請負契約及び試作契約に係る知的財産権の取扱いに関する訓令(昭和48年防衛庁訓令第49号)及び研究委託性のある請負契約等に6枚中の6枚おける知的財産の取扱いについて(装技振第7243号。
31.3.29)における別紙1「研究委託性のある請負契約等における知的財産の取扱要領」に対応して付される、知的財産の取扱いに関する特約条項の規定によるほか、以下によるものとする。
(1) 契約相手方は、契約書又は仕様書の定めるところにより官に提出された著作物(著作権法第10条第1項第9号で規定されるプログラムの著作物を除く。
)に関する全ての著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。
)を、納入と同時に官に譲渡し、また、契約相手方は著作者人格権を行使せず、契約相手方は第三者に著作者人格権を行使させない。
ただし、契約相手方の固有の技術資料(契約相手方が第三者から提供を受けたものを含む。
)に係る著作権及び著作者人格権についてはこの限りでない。
(2) 官は、この契約の履行中及び終了後5年間は、契約書又は仕様書の定めるところにより官に提出された契約相手方の固有の技術資料につき、この契約に関して官が行う監督、検査、調査、試験若しくはその結果の評価その他これに類する業務のため必要がある場合は、契約相手方の固有の技術資料に係る著作物を、官の内部において複製、翻訳及び翻案することができる。
ただし、当該技術資料のうち契約相手方の指定するものを除く。
(3) 官は、契約相手方から、(1)項により官が譲渡を受けた著作権の利用の許諾を求められた場合には、特に支障がない限りこれを許諾するものとし、必要な事項は協議して定めるものとする。
(4) (3)項にかかわらず、契約相手方は、官の使用に供する目的で、(1)項により官が譲渡を受けた著作権に係る著作物を複製し、翻訳し又は翻案することができる。
(5) 契約相手方は、知る限りにおいて、仕様書で定める事項の遂行に当たり実施した又は留意すべき特許権、実用新案権又は意匠権(出願中を含む。
)を報告する。
また、契約相手方は、官に提出した技術資料に含まれている契約相手方の固有の技術資料の記載箇所及び(2)項ただし書きの指定について、官に報告する。
以上の報告は、知的財産管理報告書を作成し、官に提出して行うものとする。
4.6 その他(1) 役務の実施にあたっては、細部にわたり官と密接に連携を保ち、良好な結果が得られるように努めるものとする。
(2) 仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官と協議するものとする。
情報セキュリティ指定書発 簡 番 号調達要求番号 GAC1-JA-0014調達要求年月日 令和5年9月27日作 成 部 課 航空機技術研究部 航空機技術研究部航空機システム・無人機知能化研究室作 成 年 月 令和5年9月27日品 名 有人回転翼機と連携する無人機システムの構想検討仕 様 書 番 号 GAC1-JA-00141 指定事項契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。
令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。
2 保護すべき情報として指定された情報保護すべき情報 保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項備考1 有人回転翼機と無人機の運用シナリオ---2 有人回転翼機と連携する無人機システムの要件(1) 無人機の種類(2) データリンク(3) 上昇限界(4) 航続距離(5) 搭載火器(6) 離発着方法-3 無人機システムに係る性能等(公知情報除く)(1) 機体規模(2) ペイロード(3) 搭載電子機器の諸元(4) データリンクの諸元(5) 搭載火器の諸元(6) 航続距離(7) 最大巡航速度(8) 上昇限度(9) 離発着方法(10)管制・操作装置の諸元-3 特記事項
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