西上汐市街地住宅上六センタービル耐震診断等業務 (令和5年11月8日)

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location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2023年11月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
西上汐市街地住宅上六センタービル耐震診断等業務 (令和5年11月8日) 掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「西上汐市街地住宅・上六センタービル耐震診断等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 ※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。 但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。 )。 ※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 掲示日 令和5年11月8日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 村上 卓也大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 西上汐市街地住宅・上六センタービル耐震診断等業務(2) 業務内容① 対象建築物の主要構造部材等について、設計図書等との相違の有無を調査② 対象建築物の劣化状況等の調査(コンクリート強度等調査を含む。 )③ 大地震時の建物の構造安全評価について、現地調査結果等を基に耐震診断を行い、公的な第三者機関による評定(耐震診断のみ)を取得(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。 (4) 履行期間 令和6年1月下旬(契約締結日の翌日)から令和6年9月30日(月)まで(予定)(5) 履行場所 大阪市中央区上汐二丁目4番3(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和5年11月8日(水)から令和6年1月17日(水)までに当機構ホームページからダウンロードすること。 ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。 ① 仕様書の別図1については、下記のとおり交付する。 イ 期間:令和5年11月9日(木)から令和5年11月22日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。 )ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社- 1 - 1ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、別記様式10「秘密保持に関する確約書」と引換えに交付するので、指定された日時に持参すること。 なお、4(4)の一般競争参加資格の認定を受けている者に限り、上記の連絡を行ったうえ、上記書類に担当者の名刺及び返信用レターパックを添えて、6(1)記載の連絡先へ郵送(追跡可能な配送方法に限る。 )することにより、交付を請求することができるものとするが、当該書類到着後の交付書類発送予定日がイの期間を超える可能性がある場合には、受け付けられない。 ② 本件業務に関する積算基準については、下記のとおり閲覧する。 イ 期間:令和5年11月9日(木)から令和5年12月21日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。 )ロ 場所:①ロに同じハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。 4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。 (2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。 (4) 当機構関西地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (5) 平成25年度以降(平成25年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。 以下同じ。 )に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。 (但し、再委託等による業務の実績は含まない。 また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。 )① 同種業務:RC造又はSRC造の共同住宅(階数が7以上で、かつ、床面積の合計が4,000㎡以上のもの)の耐震診断に係る業務を行い、第三者評価を取得した業務② 類似業務:RC造又はSRC造の建物(階数が7以上かつ、①に示す共同住宅以外のもの)の耐震診断に係る業務(当該業務について第三者評価を取得したものに- 2 - 2限る。 )(6) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本件業務に配置できること。 ① 下記の全ての資格等を有する者であること。 イ 構造設計一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和22年法律第202号)による登録を行っている者ロ 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に定める耐震診断資格者等(耐震診断資格者(同項第1号)又は国土交通大臣が定めた者(同項第2号)をいう。 )② 平成25年度以降に、(5)に掲げる業務に従事した経験(再委託等条件についても(5)に同じ。 )を有する者であること。 ③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 なお、雇用関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。 (7) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく建築士事務所の登録を行っており、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。 (8) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。 5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。 ② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。 価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。 ・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の管理技術者の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 - 3 - 3ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。 (3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙1の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階技術監理部設計課 電話06-4799-1112(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。 ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。 イ 提出期間:令和5年11月8日(水)から令和5年11月16日(木)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで- 4 - 4ロ 提出場所:6(2)に同じ。 ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『(業務名を表記)』申請希望(開札日:(10の開札日を表記))」と朱書きすること。 )。 ② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和5年11月9日(木)から令和5年11月22日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。 (紙入札方式の者は6(1)に同じ。 )ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。 但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。 表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。 )することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。 (2) 申請書は、別記様式1により作成すること。 (3) 資料は、別記様式2~9により作成すること。 (4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年12月18日(月)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。 (5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。 ⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。 ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。 但し、自己解凍方式は指定しないものとする。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。 全てのファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を、(1)②の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。 この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。 併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。 ・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示- 5 - 5・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和5年12月25日(月)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。 (紙入札方式の者は6(1)に同じ。 )③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。 但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。 (2) 発注者は、説明を求められたときは、令和6年1月15日(月)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。 (3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 (4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。 )及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 なお、3(6)ただし書に記載のとおり、仕様書等については所定期間内に交付等となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。 ① 提出期間:令和5年11月9日(木)から令和5年12月21日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。 (紙入札方式の者は6(1)に同じ。 )③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。 (2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。 ① 期間:令和5年12月26日(火)から令和6年1月17日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。 但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。 - 6 - 610 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和6年1月16日(火)から令和6年1月17日(水)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。 (2) 開札の日時及び場所① 日時:令和6年1月18日(木)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。 ② 場所:6(2)に同じ。 但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 情報公開コーナー対面ブース11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。 提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。 なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。 中封筒には、入札書のみを入れること。 入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。 )したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。 また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。 表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 - 7 - 7(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。 ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。 但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う者は、立会は不要。 )。 なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものして取り扱う。 15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けているものその他の開札の時において4に掲げる要件のないものは、競争参加資格がない者に該当する。 16 落札者の決定方法5(2)による。 17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(建築設計業務請負契約書(建築士法第22条の3の3対象・著作権条文B・意匠権条文B))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。 19 支払条件前金払30%以内(但し、契約金額が300万円に満たないときは0%)、及び完成払- 8 - 820 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。 21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高- 9 - 9(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。 (4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。 なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書又は入札書(以下「申請書等」という。 )を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。 他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。 システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。 (6) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。 (7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。 ・ システム操作・接続確認等の問合せ先電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。 ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。 - 10 - 10(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 ・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )(9) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。 なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。 (10) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。 (11) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。 (12) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。 落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。 付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。 (13) 本件業務は、居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者(及び近隣住民等)に対する配慮が求められるものである。 所轄の住まいセンターと連携して対応す- 11 - 11ることに留意されたい。 以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。 公共交通機関のご利用をお願いいたします。 - 12 - 12別紙1技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成25年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。 ①同種業務の実績が2件ある。 ②同種業務の実績がある。 ③類似業務の実績がある。 ① 10② 5③ 0企業独自の取組(別記様式4)下記のいずれかの認定を受けている場合に評価する。 ・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※32配置予定の管理技術者の経験及び能力業務実績(別記様式6)平成25年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。 ①同種業務の実績が2件ある。 ②同種業務の実績がある。 ③類似業務の実績がある。 ① 8② 4③ 0技術提案※4実施方針業務理解度(別記様式7、8)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。 )について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。 0~10- 13 - 13実施体制(別記様式7、8)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。 ・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。 ・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。 なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。 また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。 0~10評価(別記様式9)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。 [評価テーマ]次の2点に関する考察・整理、並びに、それに対する具体的な手順及び進め方について①本件建物の形状の特徴②現地調査において留意すべき点0~20合計 60※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )又は同法第12条又は第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしている企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。 )をいう。 ※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※4 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。 - 14 - 14別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和5年11月8日付けで掲示のありました「西上汐市街地住宅・上六センタービル耐震診断等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。 ※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。 登録又は申請状況令和5・6年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式9まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。 なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(414円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。 )。 )。 - 15 - 15別記様式2企業の25年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関住所TEL業務の概要※4技術的特徴※4※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。 ※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。 ※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。 ※4 具体的に記載すること。 注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。 注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。 ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。 なお、それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。 注3 別記様式6に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。 - 16 - 16別記様式3企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等建築士法 ●級建築士事務所注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。 注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。 - 17 - 17別記様式4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。 注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。 注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。 - 18 - 18別記様式5配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月 実務経験入札説明書4(6)①イ 年入札説明書4(6)①ロ 年年年年※1 資格等を証する書類の写しを添付すること。 注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。 )。 - 19 - 19別記様式6管理技術者25年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関住所TEL業務の概要※4(○○技術者として従事)※5技術的特徴※4当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(6)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。 ※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。 ※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。 ※4 具体的に記載すること。 ※5 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。 注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。 注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。 ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。 なお、それらのみによっては入札説明書4(6)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。 注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。 - 20 - 20別記様式7実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。 なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。 ※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。 なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。 注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。 注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。 - 21 - 21別記様式8業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。 2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。 )- 22 - 22別記様式9評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ:※※ 入札説明書別紙1に示す評価テーマを記載すること。 注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的に明確に記載すること。 記載にあっては、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。 作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。 なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。 注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。 - 23 - 23注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。 注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。 (代表者:使用印鑑届。 年間受任者:年間委任状)別記様式10令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密保持に関する確約書当社は、次の工事等に係る入札等(以下「本件検討」という。 )を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。 工事等名: (業務名を表記)(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。 )における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。 )をいいます。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。 一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。 (目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。 (秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。 2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。 この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。 3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。 4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。 この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。 5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。 6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。 (秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに当社自らの責任において破棄のうえ、速やかにその旨を別記様式にて貴機構に通知します。 2 前項の規定にかかわらず、当社は、会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を破棄できない場合には、あらかじめ貴機構の書面による承諾を得た上でなければ、確約書の定める各条項に従って引き続き秘密情報を保持することができないものであることをあらかじめ了承します。 (事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。 )が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。 2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。 以下同じ。 )が生じたときは、当社は、これを負担します。 (確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から(開札年月日を表記) 年 月 日までとします。 - 24 - 24注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。 注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。 (代表者:使用印鑑届。 年間受任者:年間委任状)ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとします。 2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。 (損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。 (取得されない権利)第8条 (削除)(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。 )が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 )、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。 )でないことを確約します。 2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。 一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。 四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。 一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を破棄します。 5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。 6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。 (権利譲渡の禁止)第10条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。 (管轄裁判所)第11条 当社は、確約書に関する紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。 以 上別記様式令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密情報の破棄に係る通知書当社は、 年 月 日付けで貴機構に差し入れました秘密保持に関する確約書(以下「確約書」といいます。 )により開示を受けた秘密情報のうち、下記について、自ら破棄しましたので、確約書第4条第1項の規定に基づき通知します。 記1 自ら破棄を行った秘密情報2 破棄の方法3 破棄日以 上- 25 - 25 仕様書1 業務名称 西上汐市街地住宅・上六センタービル耐震診断等業務2 履行期間 契約締結日の翌日 から 令和6年9月30日 まで3 履行場所 大阪市中央区上汐二丁目4番34 適用範囲(1) 本仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が発注する1の業務(以下「本業務」という。 )の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 (2) 設計仕様書及び指示・打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。 5 用語の定義設計仕様書及び建築設計業務請負契約書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。 (2) 受注者とは、業務の実施に関し、発注者と建築設計業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。 (3) 調査職員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する連絡、協議等の職務等を行う者で、建築設計業務請負契約書第14条第1項に規定する者をいう。 (4) 検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、建築設計業務請負契約書第31条の規定に基づき、検査を行う者をいう。 (5) 管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で建築設計業務請負契約書第15条第1項の規定に基づき、受注者が定め発注者に通知した者をいう。 (6) 主任担当技術者とは、調査職員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。 (7) 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 (8) 契約書とは、建築設計業務請負契約書をいう。 (9) 仕様書とは、設計仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。 )を総称していう。 - 1 - 1(10) 指示とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。 (11) 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。 (12) 通知とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、書面をもって知らせることをいう。 (13) 報告とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。 (14) 承諾とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について調査職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。 (15) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 (16) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 (17) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 (18) 提出とは、受注者が発注者若しくは調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (19) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 (20) 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と調査職員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。 なお、必要に応じて調査職員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。 (21) 検査とは、建築設計業務請負契約書第31条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。 6 業務目的対象建築物の耐震診断を行い、公的な第三者機関による評定(耐震診断のみ)を取得する。 7 業務内容等(1) 現地調査(建物概要は別図-1による。 )事前に調査職員と協力しながら、受注者が所轄住まいセンターに現地調査について説明資料を作成し、説明を行い、日程調整の上、コア採取住棟への周知をした後に現地調査を実施すること。 周知については、原則として現地調査の1週間前に行うこと。 本業務を実施するにあたり必要な現地調査を実施し、既存設計図との整合を確認- 2 - 2し、対象建物の部位部材寸法等(構造躯体については軸組図及び伏図等に開口寸法、部材寸法の調査結果を明記すること)を調査すること。 また、劣化状況等を外観から調査し調査-様式1~4の様式を参考に記載すること。 なお、評定を取得予定の第三者機関の指定様式がある場合は調査職員の承諾を得て変更してもよい。 コンクリート強度等の調査を実施する。 調査要領は「コンクリート強度等調査要領」仕様 別紙1により実施し、コンクリート強度等の調査報告書は「コンクリート強度等調査報告書」仕様 別紙2の様式を参考に報告すること。 また試験場所は、公的機関の試験所、その他これらと同等として調査職員の承諾を得た試験所で行うこと。 現地調査にあたり設備配管等の状況についても確認を行うこと。 (2) 構造確認業務その1(現状の耐震性能の確認)対象建築物の現状の耐震性能の確認を耐震診断の2次診断で行う。 ※ 採用診断次数の決定に際しては、構造評定を取得する第三者評価機関に事前に確認すること。 (3) 構造評定の取得公的な第三者機関による評定(耐震診断のみ)を取得すること。 なお、評定の取得は令和6年7月1日までに完了し、令和6年8月1日までに、構造評定報告書を作成し提出すること。 (4) 業務の実施業務は、(一財)日本建築防災協会の諸基準に加え、「機構住宅耐震診断マニュアル(案)平成 18 年 12 月」等に基づき調査職員との協議により行うものとする。 なお、上記機構マニュアルについては貸与する。 業務の履行にあたり、貸与する資料の抽出を実施すること。 なお、抽出した資料及び抽出に要する費用については、当初契約金額に含まれるものとする。 本業務実施に際して、あらかじめ第三者機関へのヒアリング等を実施すること。 業務内容について別途第三者機関の指示等がある場合は調査職員と協議の上、適宜対応すること。 業務の履行にあたり、発注者の指示により学識経験者の指導を受ける場合は、適宜対応すること。 実施にあたっては発注者と受注者間で必要な協議を行なうものとする。 なお、疑義が生じた場合は、速やかに調査職員の指示を受けるものとする。 8 提出成果物本業務における成果物は以下のとおりとする。 なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。 (1) 構造評定報告書(金文字黒表紙製本、委員会議事録及び資料を含む。 )(A4判製本) 2部- 3 - 3(2) 本仕様書7(1)現地調査による現地調査結果資料(主要構造部材調査・外観調査) (A4判製本) 2部(3) 耐震診断報告書(履歴外観調査・主要構造部材調査表(調査-様式1~4)等、コンクリート強度等及び上記(1)を含む。 )・ ファイル製本 (A4判製本) 1部・ 金文字黒表紙製本 (A4判製本) 2部(4) 上記電子データ(金文字黒表紙製本に綴じ込む)CD-R 2部・ (3)のPDFデータ・ (3)のうち構造計算プログラム以外で電子計算機等を利用した計算した部分については、その部分の計算内容及び結果が分かる電子データ・ CADデータ(DXF及び受注者仕様CADの標準形式)(5) その他成果品の規格、仕様等については、調査職員と協議するものとする。 また、報告書の作成にあたっては、機構の検討及び提供資料等も含めたものとする。 9 特記事項(1) 業務の執行に当たっては、常に迅速・的確・丁寧に対応するとともに業務上取得する個人情報及び資料等にかかる知的財産の取り扱いには十分留意し、守秘義務を厳守すること。 (2) 業務の処理上、知り得た秘密を第三者へ漏らしてはならない。 (3) 受注者は、提示した実施方針や業務実施体制、評価テーマに関する提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。 なお、協議の上、受注者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定点を減点する。 (4) 安全対策調査担当者は身分証明書を携行し、服装及び言動に格別の注意を払うこと。 コンクリート強度等を確認するため、コンクリートコアの採取(以下「工事」という。 )にあたっては「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年9月2日付国土交通省告示第496号)に基づき工事関係者以外への災害防止に努めること。 居住者に対する周知対策及び安全対策について所轄住まいセンターと協議を行うこと。 なお、工事に起因する苦情の申し出があった場合は誠意をもって対応し、遅滞なくその内容を報告すること。 コア採取を再委託する場合でも、コア採取時は受注者が安全対策について立会いを行うこと。 10 共通事項(1) 契約の保証契約書第4条(契約の保証)については、機構ホームページ(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)を参照のこと。 - 4 - 4(2) 業務着手、前払金の請求① 受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。 ② 前金払の請求契約書第 34 条に規定する前金払の請求は、第 34 条による他、本業務着手開始以降とする。 業務着手後、着手届を調査職員に提出し、請求書に総括調査員の確認を受けること。 (3) 調査職員① 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 ② 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 (4) 管理技術者① 建築設計業務請負契約書第 15 条第1項に基づき、仕様 別紙3 様式-7により調査職員等に通知するものとする。 ② 管理技術者は、本業務について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。 (5) 適切な技術者の配置① 受注者は、管理技術者及び主任担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の受注者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。 ② 調査職員は、必要に応じて下記に示す事項について報告を求めることができる。 イ 技術者経歴・職歴ロ 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項(6) 提出書類① 提出書類の様式等建築設計業務請負契約書に基づく提出書類の様式等については、仕様 別紙3による。 ② 受注者は、関係書類について、発注者が指定した様式により、契約締結後、調査職員を経て発注者に遅滞なく提出しなければならない。 ③ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 (7) 打合せ等① 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4版))に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、打合せ等- 5 - 5は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4版))を作成するものとする。 ② 管理技術者は、必要に応じて調査職員と打合せを行うこと。 打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4版))に記録し相互に確認しなければならない。 ③ 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と打合せを行うものとする。 (8) 業務計画書① 受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに調査職員に提出し、承諾を得なければならない。 イ 業務概要ロ 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。 )ハ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)ニ 業務の実施体制ホ 打合せ計画ヘ 連絡体制ト その他(業務の実施上、必要と思われる事項)② 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。 (9) 履行報告建築設計業務請負契約書第17条に規定する契約の履行に関する報告は、調査職員の求めに応じて報告しなければならない。 なお、報告を求める場合とは、随時とする。 (10) 作業確認業務途中において、調査職員より作成資料等の提出を求められた場合は、その都度、提出すること。 内容及びページ数については、調査職員と打ち合わせの上、決定する。 (11) 業務に必要な資料の取扱い① 一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。 ② 調査職員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 なお、建築設計業務請負契約書第17条に規定する受渡場所は、発注者の事務所とする。 ③ 貸与する資料については、受注者の責任と費用負担において選定、抽出、運搬及び保管し、必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとする。 ④ 受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。 万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 ⑤ 受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で- 6 - 6使用、複写等してはならない。 ⑥ 受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。 (12) 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。 ① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 調査職員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合(13) 再委託① 本業務における再委託は原則として認めない。 なお、建築設計業務請負契約書第12条第2項に基づき、仕様 別紙3 様式-4 の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。 構造関連の調査検討業務に関する再委託再委託不可の内容 主たる業務イ 調査検討業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断ロ 解析業務における手法の決定及び技術的判断あらかじめ承諾を得て再委託できる業務上記及び下記に規定する以外の業務特に承諾を要しない業務 補助的な業務[例]・コピー、ワープロ、印刷、製本、・計算処理、トレース、資料整理記載のない内容を再委託する場合はその作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。 ② 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。 (14) 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。 (15) 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。 (16) 秘密の保持受注者は、作成する設計図書及びこれに関わる資料、並びに発注者から提供された関連資料を当該設計に携わる者以外に漏らしてはならない。 特に積算に関する貸- 7 - 7与資料については、外部への無断持ち出し、複写、第三者への閲覧およびこれに準ずる行為をしてはならない。 本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、調査職員の指示があった場合においては、調査職員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。 この際の事務所及び什器使用料は無償とする。 ・ 本業務の検討対象とする団地等の情報及びこれに関連する個人情報(17) 個人情報の保護受注者は、当該業務において、個人情報の保護に関する内容が生じた場合には、その重要性を認識し、業務の実施に当っては、個人情報の権益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 なお、個人情報を取扱う可能性がある場合には、取扱い場所(保管場所を含む)、の確認、個人情報の保護に関する社内規定を定める等、適正に管理すること。 (18) 「個人情報等の保護に関する特約条項」の提出受注者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を建築設計業務請負契約書と合せて同日付けで締結するものとする。 なお、当該特約条項第1条の個人情報等とは、以下のものを想定している。 ① 既存建物の設計資料、技術情報② 権利者及び店舗等に係る資料(19) 業務完了手続き業務完了後に次の書類を提出する。 完成届(3部)、引渡書(3部)、請求書(3部)(20) 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、調査職員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。 (21) 検査① 受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。 また、検査に要する費用は受注者の負担とする。 ② 検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。 (22) 公共建築設計者情報システム(PUBDIS)への登録受注者は、本業務について、業務完了後10日以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、調査職員の確認を受けた後に、(一社)公共建築協会に登録すること。 確認は、当該業務の「業務カルテ詳細情報」により行い、調査職員の署名及び捺印を受けること。 また、登録については、(一社)公共建築協会の所定の方式により行うものとし、詳細については、(一社)公共建築協会のホームページの「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」(http://www.pbaweb.jp/pubdis2)等により確認すること。 - 8 - 8(23) 業務完了後の義務業務完了後に成果品に誤謬が発見された場合は、本業務の完了後といえども、受託者の責任と費用において補修するものとする。 なお、契約不適合責任に関しては、建築設計業務請負契約書第41条による。 (24) 業務成績評定本業務は成績評定対象業務である、受注者には、業務完了後、業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。 付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用する場合がある。 (25) 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。 (26) 貸与品等発注者が所有する資料を必要とする場合は、調査職員と協議すること。 (27) 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合は、書面により調査職員の承諾を得なければならない。 購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。 (28) 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。 ウイークリースタンスの実施にあたっては、仕様 別紙4のウイークリースタンス実施要領に基づき、調査職員と初回打ち合わせ時に確認・調整した内容について取り組むものとする。 11 その他暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものでないこと。 以 上- 9 - 9調査-様式1住 棟 別 建 物 概 要 棟番号建 物 概 要使用材料構造耐震指標 (Is)(第 次診断) 耐震診断時の注意事項階建物モデル方向Eo T Fes Zo Rt Is Iso CTUSD 補強の有無柱率(cm2/m2)壁率(cm2/m2)XYXYXYXYXYXYXYキープラン延べ面積当り1 階(5) 階高 軒高 基準階(6) 住棟タイプ(7) 桁行x梁間スパン キープラン(8) 基礎(9) コンクリート(10) 鉄筋・鉄骨(4) 団地管理年度団地名(1) 建物名称(2) 構造(3) 規模X方向Y方向X方向Y方向軸組図- 10 - 10 1.2 建物概要(様式-1)耐震診断業務委託標準仕様書に基づく事前調査・試験報告書 様式1 1/2西日本支社建物概要支社コード 80営業所コード団地コード 戸団地名棟番号 施設建設年度団地管理年度棟管理年度所在地階数は「塔屋/地上/地下」を記入設計図書関連の有無意匠図 有・無 建設地および 地形図・地質図 有・無設計図書 構造図 有・無 周辺の地盤 地盤調査報告書 有・無構造計算書 有・無 関連資料 その他( )その他() その他()安全点検表の有無点検表 有・無 点検実施 H 年 月 日 備考構造概要一般事項 構造設計年設計事務所 意匠 構造上部構造 形状 平面(1) 立面(2)使用材料等 コンクリート 配筋法(3)その他鉄骨構造種別 RC造架構形式 X 方向 純ラーメン、耐力壁、その他( )Y 方向 純ラーメン、耐力壁、その他( )ピロティ架構の有無 無・有 (X方向 Y方向) 工法 在来、PC( )、その他( )使用材料等 コンクリート 配筋法(3) -(杭) 鉄筋 その他 -基礎構造 直接基礎 -地盤改良 無・有 (1) 一文字型、L字型、コの字型、ロの字(ボイド)型等で表示する。 (3) フープ、スタラップのフック形状(90度、135度等)を記入。 (4) ピロティ架構を有する階、その方向(長辺または短辺)およびピロティ架構の割合(ピロティ架構の構面数/ 該当する方向の全構面数)を記入する。 ただし、割合が階によって異なる場合は、割合は最大となる階に ついて記入する。 調査-様式2-1建物概要書施設階数○○団地建物形式名階数 塔屋 階 / 地上 階住戸数杭基礎施設数延べ計画床面積(住宅延べ計床)(施設延べ計床)鉄筋- 11 - 11耐震診断業務委託標準仕様書に基づく事前調査・試験報告書 建物概要書 様式1 2/2西日本支社建物使用履歴施設部分 (有の場合記入)増築 無・有 年 規模・内容等改築 無・有 年 規模・内容等 補修・補強 無・有 年 規模・内容等用途変更 無・有 年 規模・内容等その他 無・有 年 規模・内容等住宅部分 (有の場合記入)増築 無・有 年 規模・内容等改築 無・有 年 規模・内容等補修・補強 無・有 年 規模・内容等その他 無・有 年 規模・内容等建物被災履歴 (有の場合記入)地震被害 無・有 年 規模・内容等火災 無・有 年 規模・内容等水害 無・有 年 規模・内容等その他 無・有 年 規模・内容等地盤地盤種別 1種、2種、3種平坦地、傾斜地、その他( )敷地概況 擁壁・崖無・有 高さ( )m 埋立地、軟弱地盤、水田跡、その他( )その他特記事項調査-様式2-2○○団地- 12 - 122.2 履歴外観調査・主要構造部材調査票(様式-3)耐震診断業務委託標準仕様書に基づく事前調査・試験報告書履歴外観調査票主要構造部材調査票様式3 西日本支社履歴外観調査票 建物使用履歴 (施設部分)項目 無・有 状 況 (有の場合、記入)増築 無・有改築 無・有補修・補強 無・有用途変更 無・有その他 無・有 (住宅部分)項目 無・有 状 況 (有の場合、記入)増築 無・有改築 無・有補修・補強 無・有その他 無・有 建物被災履歴項目 無・有 状 況 (有の場合、記入)地震被害 無・有火災 無・有水害 無・有その他 無・有主要構造部材調査票項 目 階 位 置 記 号 設計図の現地照合 実測図作成の要・不要柱断面寸法柱内法寸法梁断面寸法腰壁、たれ壁寸法袖壁寸法壁開口部寸法梁断面寸法梁内法スパン増築などその他調査-様式3○○団地- 13 - 132.3 総括表(様式-4)耐震診断業務委託標準仕様書に基づく事前調査・試験報告書 総括表 様式4西日本支社総括表項目 状 況Ⅰ. (ⅰ)斜面地上または擁壁、斜面地に近接して建つ建物で、斜面変状や盛土の沈下等の地形 異常または擁壁の異常が目視により確め No Yesられる、および過去にその経歴がある。 地盤 (ⅱ)沖積地盤で、支持層が傾斜している(1) No Yes(ⅲ)砂質地盤で、地震時に液状化発生の可能等 性がある(1)(ⅰ)建築物の不同沈下 無い あるⅡ. (ⅱ)目視で容易に確認できる構造耐力主要な 無い又は少ない(2) やや多い(3) かなり多い(4)部分(柱、梁、耐力壁)のひび割れ経年 (ⅲ)鉄筋の錆に起因するコンクリートの膨張 無い又は少ない(2) やや多い(3) かなり多い(4)亀裂・欠け、鉄筋露出劣化 (ⅳ)火災や科学薬品、電触等によるコンクリ 無い又は少ない(2) やや多い(3) かなり多い(4)ートの劣化(ⅴ)仕上げ材の剥落・劣化 無い又は少ない(2) やや多い(3) かなり多い(4)(1):設計図書類にて確認のこと(2)~(4):Ⅱのひび割れ・欠け等(補修済のものは対象としない)の多寡の判断は、「無い又は少ない」はよく見なければわからない程度、「やや多い」は少し離れた位置からも見える程度のものが全体のおおよそ10~20%くらい観察される場合、「かなり多い」は少し離れた位置でも容易に見える程度のものが全体のおおよそ20~30%以上観察される場合とする。 ○○団地No Yes調査-様式4- 14 - 14コンクリート強度等調査要領耐震診断を行う住宅等におけるコンクリート強度等の調査は以下による。 1 調査項目調 査 項 目 調 査 内 容圧 縮 強 度 採取したコアについて、圧縮強度試験を行う。 中 性 化 深 さ 圧縮強度試験後に試料を割って、中性化深さの測定を行う。 単 位 容 積 質 量 コンクリート1㎥当たりの質量測定を行う。 静弾性係数 圧縮強度測定時に静弾性係数測定を行う。 上記試験等は公的機関の試験所で行う。 2 調査方法調査項目 調査方法 調 査 箇 所圧縮強度JISA1107「コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法」による。 採取コアすべてに対して行う。 中性化深さJISA1152「コンクリートの中性化深さの測定方法」による。 採取コアすべてに対して行う。 単位容積質量圧縮強度試験前に寸法を測定し、気乾質量を測定し単位容積質量を測定する。 採取コアすべてに対して行う。 静弾性係数JISA1149「コンクリートの静弾性係数試験方法」による。 コア採取階及び部位につき各1箇所仕様 別紙1- 15 - 153 コンクリートコアの採取(1) コアの採取径は100mm以上とする。 (2) コアの採取部位本数は下表による。 (うち、静弾性係数については14本実施すること。 )(注)採取部位は共用部分とし、調査職員の指示による。 (3) コアの採取位置は鉄筋および埋設管等を極力さけるものとし、鉄筋探査機を用いて選定する。 (4) コア採取時に、次の項目に関する記録と写真撮影を必ず実施すること。 なお、その他の事項については、「保全工事写真撮影要領」による。 イ コアの番号ロ 採取年月日ハ 構造物の概要(名称、構造種別)ニ 構造物の環境(立地条件、周辺環境)ホ 構造物の外観(仕上げ材の種類、状況、ひび割れ、その他変状の有無)ヘ コアの採取位置(部材、床からの高さ、採取方法)ト コアの外観(端面の状況、ひび割れ、鉄筋の有無、析出物、色彩等)チ コアの径および長さリ 仕上げモルタル厚さヌ 採取状況(5) 採取後のコアの取り扱いについては、損傷に十分注意し、試験に支障を生じないように養生を行った後、直ちに試験室に運搬する。 (6) 安全対策等に関する事項イ 公衆災害の防止についてコンクリート強度等を確認するため、コンクリートコアの採取(以下「工事」という。 )にあたっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年9月2日付国土交通省告示第 496 号)採取階 コア採取本数/階 合計地下2~地上10階3 3642PH1~2 3 6- 16 - 16に基づき工事関係者以外への災害防止に努めること。 ロ 事故(通信・電力・ガス等の損傷並びに切断)及び災害発生時の緊急時には、直ちに救急、防災等の適切な処置を行うとともに、「緊急連絡体制表」に基づき連絡すること。 なお、機構、所轄住まいセンターと協議の上で、復旧(代替措置を含む。 )、並びに、官公署、周辺居住者及び関係者への通報、連絡等を迅速に行うとともに、事務要領により事故発生通知書を提出すること。 また、コア採取前には必ず「緊急連絡体制表」(体裁は別途指示)を機構構造設計担当者に提出すること。 ハ 居住者に対する周知対策及び安全対策について所轄住まいセンターとの協議を行うこと。 ニ 居住者等から工事に起因する苦情の申し出があった場合は、誠意を持って対応し、遅滞なくその内容を報告すること。 ホ 工事に従事する者は、腕章、名札及び身分証明書を着用するとともに、服装及び言動についても格別の注意を払うこと。 4 現状復旧コア採取後の孔と除去した仕上げ材等は補修用モルタル(無収縮性のもの)および既存と同等の仕上げ材にて現状復旧を行うこと。 5 成果品(1) 様式5 コンクリート強度等調査報告書(2) 様式6 コンクリート圧縮強度調査表(コアボーリング法)(3) 様式7 コンクリートの中性化深さ調査表(4) 試験状況写真(試験前、試験状況、現状復旧後等)(5) その他の詳細については担当者の指示による。 以 上- 17 - 17接着材(エポキシ樹脂プライマー)塗布既存仕上げコンクリートコア径塗装仕上げ(既存仕上げ:既存色)無収縮モルタル充填◎ コンクリートコア抜き作業手順 1.作業に関する掲示文の掲示作業 2.コンクリートコア抜き(安全対策) 3.清掃、プライマー塗布 4.無収縮モルタル充填 5.既存仕上げの復旧* *(無収縮モルタルが充分乾燥した後に施工すること。 )壁厚壁面コア採取後復旧要領図- 18 - 18○○団地△号棟耐震診断等結果報告書(別冊)西 日 本 支 社令和〇年○月報告仕様 別紙2- 19 - 19目 次コンクリート強度等調査要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コンクリート強度等調査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コンクリート圧縮強度調査表(コアボーリング法)・・・・・・・・・・・・・コンクリートの中性化深さ調査表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現場調査写真撮影(任意様式とする。 )コンクリート・コアの圧縮強度、単位容積質量及び中性化深さ、測定試験結果報告書- 20 - 20コンクリート強度等調査報告書 様式-5西日本支社 ○○団地△号棟 SRC、RC造 階建て 調査日 令和 年 月 日 No供試体No. 採取場所圧縮強度試験(N/mm²)平均中性化深さ( cm ) 静弾性係数試験(kN/mm²)単位体積重量(t/㎥)内側 外側設計基準強度[ ]kgf/㎠平均設計基準強度[ ]kgf/㎠平均供試体の採取場所凡例▲:調査位置(壁)A:コア採取F.L:高さ(M)1階平面 2階平面- 21 - 21様式-6コンクリート圧縮強度調査表 参照 「指針」3.2.(Ⅱ)現地調査 支社 西日本a.コアボーリング法 団地名 号棟名 号棟採取年月日 令和 年 月 日 採 取 者 採取立会者試験年月日 令和 年 月 日 試験場所 試験立会者採取位置等供試体寸法 最大荷重H/DH/Dによる補正係数推定圧縮強度Fc単位体積重量(cm)高さ(H)(cm)直径(D)(㎠)断面積(A)P(×103N) No 階 部位 β (N/mm²) (t/㎥)[判定用資料]① 試験時の試験体湿潤状態を記録しておくこと。 ② 推定圧縮強度(Fc)は次式による。 PFc= ――――――― ×β (β:H/Dによる補正係数)100A③ H/Dによる補正係数βは次表による。 高さと直径との比H/D 補正係数 備 考2.00 1.00H/Dがこの表に示す値の中間にある場合、補正係数は補間して求める。 1.75 0.981.50 0.961.25 0.931.00 0.89- 22 - 22様式-7コンクリートの中性化深さ調査表 参照 「指針」3.2.(Ⅱ)現地調査 支社 西日本c.フェノールフタレインエタノール 1%溶液法 団地名 号棟名 号棟総 合 判 定採用した中性化試験深さ : ※X= cm 試 験 立 会 者中性化試験深さより推定した経過年数 : t= 年採取位置等 中性化深さx(cm)経過年数算 定 値t(年)観 察 結 果鉄 筋写真番号No 階 部位 数量-径発錆度合写真-写真-上表の記号説明※X:xの平均値(cm)x:各供試体の中性化深さの最大値(cm)[判定用資料]① 中性化深さ(X)より経過年数(t)を算定する場合は、次式による。 t=7.2X2 但し、X:(cm)② 斫り出し作業中に鉄筋が露出した場合は、次表により鉄筋発錆度合を調べる。 ランクⅣの場合は、鉄筋の有効断面積の低減を考慮する必要がある。 ランク 鉄 筋 発 錆 度 合Ⅰ黒皮の状態または、発錆はしているが、全体に薄い緻密な錆であり、コンクリート面に錆が付着していない。 Ⅱ 部分的に浮きあがるが、小面積の斑点状である。 Ⅲ 断面欠損は認められないが、鉄筋の全周または全長に亘って浮き錆が生じている。 Ⅳ 断面欠損を生じている。 (有効断面積を考慮する)- 23 - 23提出書類の様式等について [条文B]契約課 発注担当課1 第2条他 打合せ記録簿 1 ○ 様式-1 記録・指示・通知・報告・質問・承諾・回答等に付いて記入する。 2 第3条 業務(変更)工程表 2 ○ ○ 様式-23 第4条 契約の保証(保証証券等) 1 ○ -4 第12条 再委託(変更等)承諾申請書 1 ○ 様式-45 第15条 管理技術者(変更)届 2 ○ ○ 様式-76 第18条 貸与品等受領(借用)書 1 ○ 様式-87 第31条 完了届 3 ○ 様式-98 第31条 引渡書 3 ○ 様式-119 第32条 請求書 2 ○ 様式-13 1部は複写物。 (様式13-2:請求内訳書共)10 第34条 着手届 1 ○ 様式-1411 第34条 前払金請求書 1 ○ 様式-15備考 NO契約書条項等書類名称 部数提出先様式別添1- 24 - 24様式-1打合せ記録簿総 括 副総括 主 任 管 理調査員 調査員 調査員 調査員 技術者 担当者発注者発議者 □発注者 □受注者 発議年月日 令和 年 月 日発議事項 □指示 □請求 □通知 □報告 □申出 □承諾 □質問 □回答 □その他( )設計業務の名称 (内容) 上記について □ 記録 □ 指示 □ 請求 □ 通知 □ 承諾 □ 回答 します。 発注者 □その他( )処理 令和 年 月 日回答 上記について □ 記録 □ 協議 □ 提出 □ 質疑 □ 報告 □ 届出 します。 受注者 □その他( )令和 年 月 日 改1(13.1.16)・改2(13.2.23)受注者- 25 - 25様式-2独立行政法人都市再生機構 西日本支社 令和 年 月 日 支社長 殿受注者 住所氏名 (印)業 務 (変 更) 工 程 表設計業務の名称履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 年 月 平成 年 平成 年項 目 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)- 26 - 26様式-4令和 年 月 日支社長 ○○ ○○ 殿受託者 住所 氏名 株式会社○○○○ ○○ ○○ 印契約名称:項目 申請内容再委託の相手方 〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○(住所、氏名) △△株式会社・ ○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性 (再委託する必要性)及び○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。 再委託の相手方の選定理由 (再委託の相手方の選定理由)(変更の場合は、再委託の変更理由も記載)○○○株式会社は、令和○○年より弊社で行う○○○○の○○○○○を行ってきている。 この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視することが期待できるため。 再委託業務の内容再委託業務の契約予定額再委託(変更等)承諾申請書令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 独立行政法人都市再生機構○○支社- 27 - 27様式-7管理技術者(変更)通知書 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿受注者 住所氏名 (印) 設計業務の名称 上記の設計業務について、下記のとおり定めた(変更した)ので建築設計業務請負契約書第15 条に基づき、通知します。 記1.氏名 ( 年 月 日生)2.学歴(最終学歴を記入)3.職歴4.取得資格一級建築士登録 第 号5.管理技術者に委任しない権限以 上管理技術者は、発注者が定めた要件を満たす者とする。 契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)改3(13.7.25)- 28 - 28 様式-8貸与品等受領(借用)書 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿受注者 住所氏名 (印) 設計業務の名称 上記の設計業務について、貸与品等について受領(借用)したので建築設計業務請負契約書第18条 に基づき、提出します。 記 受領(借用)品等名1.2.3.4.5.以 上改1(13.1.16)・改2(13.2.23)改3(13.7.25)- 29 - 29 様式-91. 設計業務の名称2. 請負代金額 金3. 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した上記設計業務は、 令和 年 月 日に完成したので、同契約書第31条第1項に基づき、通知します。 令和 年 月 日受注者 住所氏名 (印)独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)改3(13.7.25)完 了 届- 30 - 30 様式-11引 渡 書1. 設計業務の名称 令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した上記設計業務の目的物を、 同契約書第31条第3項に基づき、引渡します。 令和 年 月 日受注者 住所氏名 (印)独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)改3(13.7.25)- 31 - 31様式-13金(10%対象 金 円 うち消費税額 円) ただし、 (設計業務の名称) の受領済の前払金、部分払金及び一部完成払金を控除した残額を上記のとおり請求します。 令和 年 月 日受注者 住所氏名 (印)登録番号T0000000000000独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 殿契約番号(注) 金額は、アラビア数字で記載のこと。 (注) 受注者の住所、氏名は建設工事共同企業体の場合、共同企業体の住所、氏名を記載、押印の上、合わせて、代表者の住所、氏名を記載し押印のこと。 (注) 口座名義をカタカナで50文字以内(濁点、半濁点は1文字とします)で記入して下さい。 改1(13.1.16)・改2(13.2.23)・改3・(13.3.7)請 求 書預金の種別 振込銀行名 銀行支店口 座 名 口座番号- 32 - 32 完成払金請求内訳 様式-13-2請 求 内 訳 書 1.設計業務の名称 2.当初請負代金額 ¥(10%対象 金 円 うち消費税額 金 円) 3.設計変更 (増・減) 額 (計) ¥(10%対象 金 円 うち消費税額 金 円) 第1回設計変更 (増・減) 額 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円) 第2回設計変更 (増・減) 額 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円) 第3回設計変更 (増・減) 額 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円) 4.変更後請負代金額 (A) ¥(10%対象 金 円 うち消費税額 金 円) 5.前払金額 (B) ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円) 6.前回までの部分払受領済額 (C) ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円)第 1 回 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円)第 2 回 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円)第 3 回 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円)一部完成受領済額 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円) (一部完成払受領済の場合のみ記入のこと)7.今回請求する金額 A - ( B + C ) ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円(端数処理)) (注):設計変更のある場合は、(増・減)の増・減のどちらかを○で囲む。 改1(13.3.7)- 33 - 33 様式-14着 手 届 令和 年 月 日 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿受注者 住所氏名 (印)1. 設計業務の名称2. 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで3. 請負代金額 金4. 着手年月日 令和 年 月 日上記のとおり着手したので、届けます。 以 上契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)- 34 - 34様式-15前 払 金 請 求 書金(10%対象 金 円 うち消費税額 円) ただし、 (設計業務の名称)請負代金額 金 円の30%以内、上記のとおり請求します。 令和 年 月 日受注者 住所氏名 (印)登録番号T0000000000000独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 殿契約番号(注) 金額は、アラビア数字で記載のこと。 (注) 受注者の住所、氏名は建設工事共同企業体の場合、共同企業体の住所、氏名を記載、押印の上、合わせて、代表者の住所、氏名を記載し押印のこと。 (注) 口座名義をカタカナで50文字以内(濁点、半濁点は1文字とします)で記入して下さい。 改1(13.1.16)・改2(13.2.23)・改3・(13.3.7)振込銀行名 預金の種別 口座番号 口 座 名 銀行支店- 35 - 35仕様 別紙4ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第 22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案したうえで、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。 ①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。 ②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 ③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 ④昼休みや17時以降の打合せは行わない。 ⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 ⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。 (2)業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整のうえ、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。 (3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 (4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。 3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整のうえ、設定する。 取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 (2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿((別添)参照)に整理し、受発注者間で共有する。 (3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。 以 上- 36 - 36(別添)打合せ記録簿記載例1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。 ■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 ■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 ■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。 ■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 ■⑥その他の項目※1-※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。 2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。 ■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 ■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 ■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。 ■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 ■⑥その他の項目 -※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。 また、「実施できた」以外を選択した場合、「実施できなかった理由」の欄に入力すること。 効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。 - 37 - 37
description添付資料
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入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/west/pdf/order_38570_3.pdf
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