林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2023年11月10日
提出期限
未指定
案件概要
林道荒川山下迫線(1号箇所)
災害復旧工事
いちき串木野市公告第 76号令和5年11月10日まで入札予定価格(税抜き価格)最低制限価格設定の有無工事費内訳書の提出の要・不要格付 B 級を有している者~ までまでまで耕地係 ℡ 0996-21-5123・Fax 0996-36-3092℡ 0996-33-5629・Fax 0996-32-3124まで~ までから質問内容に応じ、いちき串木野市ホームページいちき串木野市役所 串木野庁舎 2階 財政課午前9時50分 令和5年11月22日(水)契約管財係 農政課午後5時令和5年11月21日(火) 令和5年11月20日(月)(※随時回答しますが、最終回答期限を示しています。
)午後4時 午前8時30分令和5年11月17日(金)財政課 質問回答期限入(開)札場所入(開)札日・時質問回答場所入札書受付期間質問受付場所工期 契約日から5,668,000円設計図書等の閲覧期間令和5年11月16日(木)前金払いの有無契約金額が500万円を超える場合は契約金額の100分の10以上入札保証午後5時林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事工事番号 林道災第1号工事名 下記の建設工事について次のとおり一般競争入札を行うので、いちき串木野市契約規則(平成17年いちき串木野市規則第49号)第2条の規定に基づき公告する。
記工 事 発 注 表土木一式工事 発注工事種別工事場所令和6年3月15日条件付一般競争入札(電子入札)いちき串木野市 深田下 地内工事概要 施工延長L=36m 土工 N=1.0式、法面保護工 A=491m2(植生マット)、残土処理工 N=1.0式入札方法現場説明会開催日時入札参加申込先発注区分・条件契約保証入札参加申込期限設計図書等の閲覧場所いちき串木野市長 中屋謙治無免除契約金額が100万円以上の場合は契約金額の4割以内かごしま県市町村電子入札システムいちき串木野市ホームページ午後5時(ホームページに様式掲載)入札参加添付書類午後5時 令和5年11月17日(金)質問受付期限入札参加確認通知書送付期限入札宛名(申込書、入札書、委任状、契約書) 配置予定技術者調書(工事) 1部有令和5年11月16日(木)令和5年11月10日 令和5年11月21日要いちき串木野市入札参加資格の以下の条件を満たしていること。
土木一式工事①工事費内訳書が提出されていない場合②工事費内訳書が未提出であると認められる場合(ア)工事費内訳書の一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む)(イ)工事費内訳書と無関係な書類である場合(ウ)他の工事の工事費内訳書である場合(エ)工事費内訳書に押印が欠けている場合(電子入札により提出する場合を除く) (オ)特記仕様書等に指示された事項を満たしていない場合を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
管財係へ提出すること。
入札の無効に関する事項注意事項(※)(7)その他、いちき串木野市電子入札運用規約による。
ではないこと。
(3)電子入札をすることができない場合は、入札書提出締切日前日の午後5時までに紙入札(5)現場代理人、主任技術者、監理技術者は、入札参加申込日から3か月以内に雇用された者(4)入札を紙入札にて提出する際は、入(開)札日時の30分前までに持参により財政課契約(1)入札に参加する資格がない者が入札したものページに様式掲載)を添付すること。
(6)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額参加申請書を提出し、承認を得ること。
れている者又は民事再生法に基づく再生手続の決定を受けている者若しくは再生手続開始のより行うこと。
(4)その他市長があらかじめ指示した事項に違反したもの(2)談合その他不正な行為があったと認められるもの(1)入札参加申込書及び入札書等を提出する際は、かごしま県市町村電子入札システムに(2)工事費内訳書の提出を求められた場合において、工事費内訳書(入札書添付用)(ホーム(3)工事費内訳書の提出を求められた場合において、以下に該当するもの停止を受けていないこと。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
による主任技術者、監理技術者等を適正に配置することができること。
(4)市が公告の際に提示した条件等に適合していること。
(3)建設業法第28条第3項の規定による営業停止の期間中でないこと。
指名停止に関する要綱(平成18年いちき串木野市告示第26号)の規定に基づく指名参加資格に関する事項(9)会社更生法に基づく更生手続の決定を受けている者若しくは更生手続開始の申立がなさいちき串木野市建設工事等入札参加資格業者名簿に登録されていること。
(5)対象工事に建設業法第19条の2の規定による現場代理人及び同法第26条の規定(8)電子交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がないこと。
申立がなされている者でないこと。
(10)その他建設業法等の法令及び規則等に違反していないこと。
(6)公告から入札時までの期間において、いちき串木野市建設工事等有資格業者の(7)いちき串木野市に納税義務がある入札参加者の場合は、市税等の滞納がないこと。
(2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有する者で、
林道荒川山下迫線(1号箇所) 災害復旧工事位置図拡大図拡大図
IP.1BC.1B.P+2.00MC.1+10.00(+19.00)+23.00+29.00+36.00法 面 展 開 図S=1:250平 面 図S=1:250切土延長硬度(1)硬度(2)L=36.00m復旧延長IP.1BC.1B.P+2.00MC.1+10.00EC.1+23.00+29.00+36.001.65.96.44.06.04.06.04.84.71.3土量数量計算図S=1:250IP.1BC.1B.P+2.00MC.1+10.00EC.1(+19.00)+23.00+29.00+36.00機械法面整形延長法面保護延長(+19.00)EC.150.000KBM.16.01.45.51.15.16.04.04.04.5人力切崩延長荒川山下迫線そ の 他 20いちき串木野市1 1 平面図・縦断図図 示災 害 復 旧 事 業51いちき串木野市荒川25.0km/h路 線 名林道区分年 度施 工 地縮 尺図面番号事 業 名等級区分 設 計 速 度施工主体審 査 者 設 計 者葉中 番級図面名称縦 断 図H=1:100L=1:250L=36.00m復旧延長0.320.400.400.320.160.070.100.100.080.040.000.77%3.00%5.00%5.00%3.00%-1.00%-5.00%2.00 8.00-5.00%8.00 2.0050.00KBM曲 線 表IP MA IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標BP方向 13.97 1000.000 1000.000IP.1 214-20 34-20 38.00 11.74 1.77 22.77 28.74 986.506 996.384+36.00 967.780 974.5871:2501:100DL=35.0040.0050.00曲 線測 点単 距 離追 加 距 離地 盤 高計 画 高切 土盛 土勾 配IP.1IA=34-20R =38.00CL=22.77TL=11.74SL= 1.77BC.1B.P+2.00MC.1+10.00(+19.00)+23.00+29.00+36.002.233.772.005.622.389.004.006.007.00-3.770.002.007.6210.0019.0023.0029.0036.0049.1948.8448.6648.1647.9448.4748.1146.8945.3448.8448.6648.1547.9447.0446.6446.0445.340.000.000.010.001.431.470.850.000.000.000.000.00L=10.00mi=-9.00%48.84L=26.00mi=-10.00%47.9445.34EC.1側溝工(不可視)L=23.00mkm/h路 線 名林道区分年 度施 工 地縮 尺図面番号事 業 名等級区分 設 計 速 度施工主体審 査 者 設 計 者葉中 番級図面名称1:1.71:0.89.009.009.005.0%5.0%B.PGH=48.84FH=48.840.00DL=49.00 DL=49.002.00FH=48.66GH=48.66+2.005.0%5.0%DL=48.008.00FH=47.94GH=47.94+10.005.0%5.0%崩土A=L=L=14.218.1切土=L=L=L=L=2.10.515.517.71:1.31:1.01:1.11:0.8人力切崩=人力切崩=3.62.5切土= 0.317.624.117.6 19.1GG11.616.3GG荒川山下迫線そ の 他 20いちき串木野市2 1 横 断 図1:100災 害 復 旧 事 業52いちき串木野市深田下22.22.81.0伐開伐開伐開地内4.502.10 2.402.40 2.104.502.40 2.104.50km/h路 線 名林道区分年 度施 工 地縮 尺図面番号事 業 名等級区分 設 計 速 度施工主体審 査 者 設 計 者葉中 番級図面名称DL=48.009.00FH=47.04GH=48.47EC.1(+19.00)5.0%3.0%DL=48.004.00FH=46.64GH=48.11+23.005.0%1.0%DL=47.006.00FH=46.04GH=46.89+29.005.0%5.0%5.0%5.0%GH=45.34FH=45.347.00DL=45.009.009.009.00崩土A=崩土A=崩土A=29.320.35.2人力切崩=人力切崩=5.01:1.81:0.81:0.81:1.61:1.2L=L=L=L=L=L=切土= 1.73.918.432.517.423.826.619.316.4GGG14.016.6荒川山下迫線そ の 他 20いちき串木野市2 2 横 断 図1:100災 害 復 旧 事 業53いちき串木野市深田下21.02.63.6伐開伐開伐開地内E.P(+36.00)2.32 2.084.402.16 2.044.202.00 2.004.004.902.80 2.10
施工主体 施工年度路 線 名荒川山下迫線 切土数量計算表距離 断面積 体 積 距 離 断面積 体 積 距 離 断面積 体 積 距 離 断面積 体 積 距 離 断面積 体 積 距 離 断面積 体 積 距 離 断面積 体 積B.P 0.00 0.00+2.0 2.00 0.00 1.40 2.10 1.47 1.10 0.50 0.28+10.0 8.00 3.60 14.40 5.50 0.30 6.60 5.10 2.50 7.65EC.1(+19) 9.00 29.30 148.05 5.00 0.00 0.75 4.50 5.00 16.88+23.0 4.00 20.30 99.20 4.00 1.70 3.40 4.00 3.90 17.80+29.0 6.00 5.20 76.50 6.00 0.00 5.10 6.00 0.00 11.70E.P(+36) 7.00 0.00 18.20計 36.00 356.35 21.90 17.32 20.70 54.31数量 356.35 ÷1.20 296.96 ÷1.20 ÷1.20 17.32 54.31積込 54.31 54.31残土量 296.96 17.32 54.31 368.59測 点礫交り土人力切崩(切土)いちき串木野市 5バックホウ(崩土)礫交り土 地山換算率:1.20 礫交り土 地山換算率:1.200.8m3 90° ルーズ掘削+0.8m3 90° 地山掘削礫交り土 地山換算率:1.20 礫交り土-==掘 削+ + +バックホウ(切土)++ + +礫交り土盛 土施工主体 施工年度路 線 名荒川山下迫線 法面整形数量計算表距離 法 長 面 積 距 離 法 長 面 積 距 離 法 長 面 積 距 離 法 長 面 積 距 離 巾 面 積 距 離 巾 面 積B.P 14.20 18.10 1.00+2.0 1.60 15.50 23.76 1.30 17.70 23.27 1.30 2.80 2.47+10.0 5.90 17.60 97.65 4.70 24.10 98.23 4.70 2.20 11.75EC.1(+19) 6.40 18.40 115.20 4.80 32.50 135.84 4.80 3.60 13.92+23.0 4.00 17.40 71.60 4.00 23.80 112.60 4.00 2.60 12.40+29.0 6.00 14.00 94.20 6.00 16.60 121.20 6.00 1.00 10.80E.P(+36)計 402.41 491.14 51.34レキ質土測 点レキ質土 レキ質土工 法法面整形(機械) 法面整形(人力) 伐開面積いちき串木野市 5法面保護工 盛土法面
- 1 -工 事 名 林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事工事場所 いちき串木野市 深田下 地内工事内容 別冊設計図書(閲覧設計)のとおり工 期 契約後着手の日から 日間(令和6年3月15日限り)第1章 総則第1条 (適用工事)この特記仕様書は,上記工事において適用する。
但し,別冊閲覧設計書該当工種外の条項については抹消されるものである。
第2条 (合併積算)本工事の入札結果について, 工事と同一業者による落札となった場合,合併積算とする。
第3条 (契約の履行に適用する設計図書)工事は,契約書及び設計図によるほか,鹿児島県林務水産部制定「森林土木工事共通仕様書」,「森林土木工事施工管理基準」,及び土木学会制定「コンクリート標準示方書」によって施工するものとし,上記基準によりがたい場合は,監督職員に協議するものとする。
第4条 (工事代金の支払特約)前金払 工事請負代金の40%の範囲内でできる。
第5条 (建設工事の適正な施工の確保)建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
2 建設業法第26条の規定により,請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または専任の監理技術者については,適切な資格,技術力等を有する者(工事現場に常駐して,専らその職務に従事する者で,請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。
)を配置すること。
3 請負者が工事現場ごとに,配置しなければならない専任の監理技術者のうち,当該建設工事にかかる建設業が指定建設業である場合の監理技術者は,建設業法第15条第2号イに該当する者または同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げるものと同等以上の能力を有すると認定した者で,指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けているものを配置すること。
この場合において,発注者から請求があった場合は,資格者証を掲示すること。
なお,本工事で監理技術者を通知する場合は「監理技術者講習修了証」の写しを提出するものとする。
対象者は平成16年3月1日以降,監理技術者資格者証を新規交付された者または更新交付された者とする。
なお平成16年2月29日以前に監理技術者資格者証」を交付された者は対象外とする。
4 請負金額1,500万円以上の工事で工事の一部を下請けに付する場合は施工体系図を作成し,その写しを発注機関に提出するとともに,工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。
なお,平成13年10月1日から,公共工事にかかる施工体制台帳については,二次以下の下請契約についても請負代金の額を明示した請負契約書を添付すること。
5 1から4のほか建設業法に抵触する行為は行わないこと。
特記仕様書- 2 -(参考)元 請 人 下 請 人請負金額 下請代金額 主任技術者 監理技術者 現場代理人 主任技術者 現場代理人2,500万円以上3,000万円以上 - 専任 現場常駐 専任 現場常駐2,500万円以上3,000万円未満専任-現場常駐専任現場常駐2,500万円未満 専任 - 現場常駐 兼任可 現場常駐2,500万円未満-兼任可-現場常駐兼任可現場常駐(注)1.主任(監理)技術者と現場代理人は兼任できる。
2.2,500万円以上の工事でも,主任技術者は兼任できる場合もある。
(建設業法施工令第27条第2項)3.監理技術者は,監理技術者証の携帯が必要である。
4.建設業の許可がない者には,500万円以上の下請工事は発注できない。
第6条 (下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用)請負者は,工事の一部を下請に付する場合は,所管内(施行地を管轄する土木事務 所等)に主たる営業所を有する者を使用するよう努めることとする。
管内に対象業者がいない場合は,県内業者も可とする。
2 特殊工法により特殊機械や大型機械を使用する工事の場合,1の管内業者において施工困難な場合は,上請けあるいは相請けもやむ得ないものとする。
第7条 (下請通知書)建設業法に違反する一括下請けその他不適切な形態での下請契約を締結しないこと。
2 請負額が1,500万円以上の工事では,契約金額の如何にかかわらず一次下請けの契約状況について,下請契約後5日以内に,建設工事下請通知書を提出しなければならない。
3 下請契約の締結に際しては,次に掲げる事項に特に留意すること。
(1)標準下請契約約款(昭和52年4月中央建設業審議会勧告)に準拠した契約書を交わすこと。
(2)下請代金は,工事内容及び工期等から勘案して適正なものであること。
(3)下請代金の支払方法は,現金比率を2割以上とし,できる限り現金の比率を高めること。
(4)下請代金の手形期間は,120日以内で,できる限り短い期間とすること。
4 下請け契約額が3,000万円以上の工事については、専任の監理技術者を配置すること。
第8条 (再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画)請負者は,請負金額100万円以上のすべての工事について,再生資源利用計画及び再生資源利 用促進計画を作成し,施工計画書に含めて提出すること。
また,その実施状況の記録を完成書類に含めて提出すること。
2 請負者は,再生資源利用計画(実施書)と再生資源利用促進計画(実施書)の作成について,コブリス又は国土交通省のホームページ(http://www.lit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/refrm.htm)から「建設リサイクルデータ統合システム」をダウンロードして,調査票を作成し、完成書類に添付し,併せて電子媒体も提出すること。
3 請負者は,再生資源利用計画(実施書)と再生資源利用促進計画(実施書)について,完成後1年間保存すること。
4 産業廃棄物の運搬・処理を請負業者が自ら行わない場合は,産業廃棄物収集運搬業者・処分業者と委託契約を結び処理すること。
また,処理の過程についてはマニフェスト制度を活用し,完成図書に マニフェストのコピーを添付すること。
- 3 -第9条 (再生資材の利用)請負者は下記の資材の利用に際し,再生資材を利用すること。
資 材 名 規 格 使 用 箇 所設計書参照なお,路盤工に使用する場合は,プラント再生舗装技術指針等を遵守すること。
2 上記再生資材の利用に際し,再生資源化施設の出荷能力の問題により再生資材の確保が困難な場合は,監督職員と協議のうえ,その指示を受けること。
また,協議の結果,変更を生じた場合は,設計変更の対象とする。
第10条 (建設発生土の利用)本工事に使用する盛土は,本工事からの建設発生土を利用する。
2 工事の施工により発生する建設発生土は,下記により搬出することとする。
(1)運搬距離:(2)運搬場所:3 やむを得ない事情により,上記指定によりがたい場合,監督職員と協議のうえ,その指示によること。
第11条 (建設副産物の搬出)工事の施工により,発生する建設副産物は,次の場所に搬出すること。
建設副産物名 搬出距離 受入れ場所 受入れ日時・時間等 仮置き場所等 その他建設発生土 6.2㎞ 南国殖産伐根材 13.7㎞ オクト2 工事発注後明らかになったやむを得ない事情により,上記指定によりがたい場合は監督職員と協議のうえ,その指示によること。
3 処分状況等の記録を完成書類に含めて提出すること。
第12条 (特定建設資材の分別解体等・再資源化等)本工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律〔(平成12年法律第104号)以下「建設リサイクル法」という。
〕に基づき,特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
なお,本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については,以下の積算条件を設定しているが,工事請負契約書「7 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため,発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
ただし,工事発注後に明らかになった事情により,予定した条件により難い場合は,監督職員と協議するものとする。
- 4 -(1) 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工 程作 業 内 容分別解体等の方法(※)①仮設仮設工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用②土工土工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用③基礎基礎工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用④本体構造本体構造の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤本体付属品本体付属品の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用※「分別解体等の方法」の欄については,該当がない場合は記載の必要はない。
(2) 再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地※上記②については積算上の条件明示であり,処理施設を指定するものではない。
なお,請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし,現場条件や数量の変更等,請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。
(3) 受入時間施設の名称 受入時間(何時何分~何時何分)(4) その他仮置き等必要条件があれば記載する。
2 請負者は,特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは,建設リサイクル法第18条に基づき,以下の事項を書面に記載し,監督職員に報告することとする。
なお,書面は「建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)」に定めた様式1〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。
・再生資源化等が完了した年月日・再生資源化等をした施設の名称及び所在地・再生資源化等に要した費用- 5 -第13条 (建設業退職金共済制度)1 共済証紙は,当該建設工事に従事する建退共制度の対象労働者及び就労日数を的確に把握し,それに応じた必要な枚数を購入すること。
2 建設業退職金共済制度の普及徹底については,昭和57年1月18日付け監用第1155号で,鹿児島県建設業協会会長あて依頼したところであるが,建設工事現場で働く建設労働者の方々の意識を高めるために,別記1により,現場事務所等の見やすい位置に標識の設置を行うこと。
3 「経営事項審査用加入・履行証明書」の発行を受ける際に「共済手帳受払い簿」及び「共済証紙受払い簿」の添付が必要であるので,必ず受払い簿を備え付けること。
4 ダンプ及びミキサー車運転手についても,建設業事業主との間に雇用関係がある者については,建退共制度適用の対象となるものであり,申請があった者については,共済手帳を交付すること。
第14条 (公共工事労務費調査に対する協力)1 本工事が三省九州地方連絡協議会の実施する公共工事労務費調査の対象となった場合,請負者は調査票等必要事項を正確に記入し三省九州地方連絡協議会に提出するため,必要な協力を行わなければならない。
また,本工事の工期経過後においても同様とする。
2 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,請負者は,労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調整・保存する等,日頃から使用している現場労働者の賃金時間管理を行っておかなければならない。
3 請負者が本工事の一部について下請契約を締結しようとする場合には,当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。
)が前2項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
第15条 (ダンプトラック等による過積載等の防止)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
2 過積載を行っている資材納入業者から,資材を購入しないこと。
3 資材等の過積載を防止するため,資材の購入に当たっては,資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
4 さし枠の装着又は,物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが,工事現場に出入りすることがないようにすること。
5 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という)の目的に鑑み,法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ,同団体等への加入者の使用を促進すること。
6 下請け契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては,交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
7 1から6のことにつき,下請け契約における受注者を指導すること。
第16条 (低騒音型建設機械の使用の原則化)本工事は「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和62年3月30日建設省経機発第58号) に基づき「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」(平成9年建設省告示第1536号)により指定された低騒音型建設機械の使用を原則とする。
なお,低騒音型建設機械の使用の有無を施工計画書に明示し,工事完成図書に写真を添付すること。
- 6 -第17条 (測量標識等の保全)請負者は,工事区域内にある測量法並びに国土調査法に基づき設置された測量標識等の効用を害してはならない。
2 請負者は,測量標識等の敷地またはその付近で,標識等の棄損その他その効用を害する恐れがある場合は,当該標識を設置した者に対し,移転を請求することが出来る。
この場合において,その移転に要する費用は移転を請求した者が負担しなければならない。
3 請負者は,工事の施工に当たっては共通仕様書第1-1-39に定める諸法規に加え,国土調査法(昭和26年法律第180号)を遵守し,工事の円滑な進捗を図るとともに,法令の運営・適用は請負者の負担と責任において行わなければならない。
第2章 工事の施工第1条 (準備工)工事の着工に当たって施工地内の森林所有者及び隣接地主等と十分協議し,付近の住宅・道路・耕地・森林等に損害を及ぼさないようにすること。
2 作業の必要上生じる土地使用,伐採,測量標等の設置のための物件の補償は,特に指示しない限り請負者の責任において処理しなければならない。
この場合,測量標等の設置等に係る伐採,物件の移転・除去等は必要最小限にとどめるとともに,必ず監督職員に協議するものとする。
この規定を守らなかったために生じた補償等は全て請負者の責任とする。
3 請負者が作業の処理上知り得た秘密を他に漏洩してはならない。
4 工事着手前に全線を検測し,平面(トランシット測量),縦断,横断の検測野帳及び図面を整備し,監督職員の指示を受けること。
5 工事の着工時には,先ず区域内の伐採を先行し,伐採の幅は,法肩・法尻ともに1.0m以上とすること。
なお,伐採木の処理については,森林所有者と十分協議すること。
6 工事着手前に丁張りを確実に行い,監督職員の指示を受けること。
7 基準点は平面図に図示してあるが,仮水準点を適宜設置すること。
8 測点の変更は,理由のない限り認められない。
IP杭については,工事着手前に控杭を必ずIP線上の両側に打ち,工事完成まで保存すること。
9 工事着手前にガス管,電力管,NTT管(光ケーブル管を含む),上下水道管等の埋設の有無を占有する各施設管理者に再確認し,各施設管理者と施工方法等を打ち合わせること。
10 上記1~9項を遵守せずに起こった損害及び変更,トラブル等については全て請負業者の負担,責任とする。
11 着工前測量については、1工区はA・Bコースの全て、2工区はC・Dコースの全ての植栽・バンカーならびに、構造物の端点を座標で測定して報告する。
(18年度施工箇所も含む)第2条 (土工)土質の変更が生じ,転石等で法面の不陸を招く恐れがある場合は,切取勾配の変更が生じる場合があるため,監督職員と協議のうえ,その指示を受けること。
2 切取土量及び土質は,起工測量結果並びに荒切後に甲,乙立会のうえ測量し,変更するものとする。
切取勾配は,土工標準図に基づき,土質に応じて施工するものとし,設計図面と現状が異なる場合は,土質変化点で,水平部分を設け(設計図面より岩が浅く出た場合),あるいは切り直し(設計図 面より岩が深く出た場合)を行うこと。
3 切取法面及び法肩部の浮石は完全に除去すること。
4 機械切取法面整形は,法面バケットに付け替えた後に施工すること。
5 岩石掘削(軟岩ⅠB・Ⅱ以上)で,火薬類を使用する場合は,火工所を設置し,火薬類の取扱は慎重に行うものとする。
なお,火工所は設計変更(積上営繕経費)の対象とする。
- 7 -6 転石の破砕については,30cm以下に小割りして処理すること。
7 盛土工は,施工前に,雑物を除去し,段切(ベンチカット)を行い,湧水等がある場合には排水処理した後,ブルドーザにより厚さ30cm毎に転圧することとし,転圧回数は輪荷重5回以上通過すること。
8 切取土のうち,盛土に流用した以外の残土については,施工上やむを得ず落下する場合を除いて全量捨土するものとし,故意に落下させてはならない。
また,逸散土についても可能な限り収去するものとする。
第3条 (残土)残土位置は,設計図及び監督職員の明示した位置を原則とするが,その他の位置に捨土する場合は監督職員に協議すること。
2 捨土は良く整地し,未然に流出土砂等による災害防止対策を行うこと。
第4条 (構造物)構造物の床掘の過掘については,構造物と同等の強度を有するもので同一施工し,構造物の機能を働かせるよう入念に埋め戻すこと。
2 積ブロックの規格は原則として標準ブロック(300*400*350)とし,積ブロックは,原則として谷積,練積とする。
また,裏型枠を施工すること。
3 コンクリートよう壁,ブロック積(基礎コンクリートを含む)の伸縮目地は,設計図書に図示されていない場合,10m の間隔を標準として設けること。
なお,ブロック積の伸縮目地は,基礎工も同じ位置に施工すること。
4 ブロック積工の水抜パイプを施工する場合において水抜きパイプの背面に 15cm*15cm のサンドマット( t=10mm)を施工すること。
5 構造物の施工においては,直高2.0m以上(フーチングより上側)は,足場工を施工すること。
6 基礎栗石工について,割栗石(5~15cm)を規定の厚さに敷き並べ 20%の目潰材(切込砕石)を施工し十分締め固めること。
また,栗石及び砕石厚は 20cmまでは1層仕上げ,20cmを超え30cmまでは,2層仕上げとし,それ以上については監督職員の指示を受けること。
7 裏込栗石工については,掻き込みとし,高さ 30cmごとに背面土を締め固めながら施工するものとし,裏型枠を施工して所定の幅に施工する。
8 擁壁工の水平打ち継ぎ面については,森林土木工事共通仕様書に基づいて,ほぞまたは鉄筋(異形 鉄筋 φ19mm)により施工すること。
9 道路工の側溝布設については,土砂部をU型側溝( KD300B),岩盤部(軟岩ⅠA以上)を現場打L型側溝とし,荒切後に土質の変更が生じた場合,同様に側溝の布設についても変更して施工するものとする。
10 土砂部のU型側溝の布設については以下のとおりとする。
材 料 施 工 箇 所KD300B L=1.00m R=50未満のカーブ部分KD300B L=2.00m 直線部及びR=50以上KW300 L=1.00mKW300 L=2.00m路体外で輪荷重の影響を直接受けない部分(1m,2mの使い分けはKDに準ずる。
)11 U 型側溝の布設について,横断溝もしくは暗渠工の施工位置(集水桝位置)から道路の縦断勾配の下流側10m区間は,原則として施工しない。
12 管渠工において,据付に枕材を使用する場合は,基礎コンクリートと同等以上のものを使用すること。
13 コンクリート路面工において路盤紙を用いる場合,継ぎ目の重なり幅は,縦方向で 10cm以上,横方向で30cm以上とする。
14 補強盛土工法において,床掘後,基礎地盤並びに背面埋戻土の土質が設計図書と異なる場合,再度安定計算が必要となり,設計変更の生じる場合があるので速やかに監督職員と協議すること。
- 8 -第5条 (法面保護工)法面保護工の工種については,別冊閲覧設計図書のとおりとする。
2 各工種の配合設計にあたっては,別冊閲覧設計図書を参考にして配合設計を行うこと。
なお,設計変更時において,工種が変更になった場合も同様に別冊閲覧設計図書を参考に配合設計を行い,材料承認願いにより,監督員の承諾を受けること。
3 生育基盤材の材料の配合や計量方法は,事前に監督職員と協議するものとする。
4 生育基盤材は,有機物肥料や各種土壌改良資材を主体としたもので,品質管理の行き届いた工場で生産しパック化したものを使用すること。
5 用水は,油,酸,アルカリ,塩分など植物の生育に障害となる成分を有害量含まないものを使用すること。
6 施工面積の出来高管理については,別記2材料使用数量対比表を作成し,100㎡当たり設計数量,設計数量,出来高数量,現場搬入数量,使用数量,空袋数量,残数量(持ち帰り数量)を把握すること。
また,検収写真については,すべて数量が確認できるように写真管理することとし,残数量(持 ち帰り数量)についても,写真管理すること。
また,種子等について使用数量が少量で1袋に満たない場合は,必ず計量した状態で写真管理すること。
また,基盤材等使用量が多量で,搬入日が異なるものについては,搬入の都度,写真管理することとし,必ず現場に荷下ろしした状態で管理すること。
ダンプトラックに積載したままの状態,ミルシートでは搬入したものと認めない。
ただし,例外としてモルタル吹付工等の砂の搬入については,ダンプトラックの荷下ろしごとに現場で検収することとするが,荷下ろしスペース等の関係で,搬入数量の写真管理が困難な状況にある場合には,監督職員と協議すること。
なお,同一工種で施工を2回以上に分けて行った場合は,数量の管理(写真管理を含む)はその都度行うこととし,それぞれ毎の出来高面積に対する数量,搬入数量,使用数量,空袋数量,残数量を整理して,最後に集計して整理すること。
この場合,最後の集計数量とともに,それぞれの施工回数毎の数量も設計数量を満たしていなければならない。
7 施工条件等により,種子の育成速度が異なり,検査時にその発芽状況を確認することが困難と思われるので,施工後1年間の瑕疵担保を設定する。
よって,乙は施工後,最もふさわしい判定時期を甲に申請し,現場の植生繁茂状況が確認できる写真を整備提出し,監督職員の指示を受けるものとする。
なお,植生状況が不良と判断され,再施工を指示された場合,直ちに行うものとし,再施工後の取り扱いも上記のとおりとする。
第6条 (舗装工)盛土部分(同時舗装による工事を含む)の路床については,締め固め作業(ブルドーザ 15t,厚み20cm,輪荷重7回以上通過)をしなければならない。
2 路床・上層等のプルフローリング測定については,監督職員の立会を原則とする。
また,測定の結果,監督職員の指示により,ベンゲルマン試験,平板載荷試験を実施する場合がある。
なお,この試験に要した経費は全額乙の負担とする。
3 下層路盤工のシラスについては,運搬距離を別紙使用材料表のとおり計画しているが,運搬距離が変更になる場合,切込砕石との経済比較により,全量切込砕石施工に変更する場合があるので,施工 前にシラスの運搬距離を監督職員に報告するものとし,その指示を受けること。
4 同時舗装工事にあっては,当初想定CBRで積算しており,現地路床掘削後に現場採取土によるCBR試験を行い設計CBRを決定するため,舗装構造を変更する場合がある。
また,設計CBR決定後において,施工途中に部分的に路床が不良であり,置換工等が必要と思われる箇所がある場合は,自主管理により,ベンゲルマン試験,平板載荷試験,CBR試験のいずれかの方法により試験を行い,そのデータを添えて監督職員に報告し,その指示を受けること。
なお,工事内容が変更となった場合は,設計変更の対象とする。
また,上記試験に要した経費は全額乙の負担とする。
5 路盤工における散水作業について,散水車による散水が必要と判断される場合(最適含水比が得られない場合)は,そのデータを添えて監督職員に協議するものとする。
6 上層路盤工の仕上げ厚7cmまでは,粒調砕石 30mm以下とし,それ以上の仕上げ厚については,40mm以下を使用すること。
- 9 -7 測点杭の復元については,舗装面に直接マーキングによる復元では経年変化により,測点位置が不明となる場合があるので,必ず以下のとおりポイントベースにより杭復元を行うものとする。
また,机上IP設定杭(IP○○-1,IP○○-2)杭は,当初測量段階において,IP 間の見通しが出来ないなどの理由で IP 杭の設置が地形上困難であったため,便宜上設けた杭であるので,復元に際しては,当初設計位置にとらわれることなく,BC,EC間が見通せる場合には復元は不要である。
BC,EC間を見通すことが困難な場合も,当初設計位置にとらわれることなく,なるべくIP測角を基準として二等辺三角形となる位置(左右対称)にそれぞれ復元してさし支えない。
杭 名 復 元 方 法測点杭(NO.)及び間点杭(+) ポイントベースφ26 赤役杭(BC,MC,EC) ポイントベースφ26 青IP杭(IP) ポイントベースφ26 黄机上IP設定杭(IP-1,IP-2) ポイントベースφ26 白8 加熱アスファルト混合物の設計密度(仕上密度)は,以下を標準とする。
単位:kg/種 別 車 道 歩 道 路 肩粗粒度及び密粒度アスコン 2,350 2,2009 舗装工事は,建設工事入札参加資格者施工能力各付表の各付別の有資格者が施工すること。
第3章 材料第1条 (県産資材等の優先使用)工事に使用する資材については,県内で産出,生産または製造されたもの(以下「県産資材」という。
)の優先使用に努めることとし,さらに,県産資材以外の資材等についても,県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めること。
第2条 (コンクリート)生コンクリートの使用については,コンクリート配合設計書により監督職員の承諾を受けなければならない。
2 使用するレディミクスコンクリートは原則としてJIS工場製品を使用すること。
3 コンクリート構造物については,打設計画図を作成し,監督職員に提出するとともに,1回毎の打設計画管理を行うこと。
4 コンクリ-ト中の塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応暫定対策については,森林土木工事共通仕様書5-3-1に基づくものとする。
5 コンクリートの強度試験用供試体の養生は,現場養生とする。
また,強度試験は,請負者(現場代理人)の責任で実施するか又は公的機関で行うものとするが,監督職員が立ち会いを指示した場合,あるいは監督職員の立ち会いが必要と判断される場合は,これにより行うものとする。
第3条 (スギ複合合板型枠の使用)本工事において,一般型枠(型枠用合板)を使用する場合には,原則としてスギ複合合板型枠を使用すること。
第4条 (県産材の使用証明)請負者は,県産材の使用に当たっては,丸棒については,完成図書に各認定工場の発行する県産材証明書を添付するとともに,材料検収時に,下記に示す「かごしま材マーク(丸棒)」を確認のうえ,検収し,検収写真もマークがわかるように撮影すること。
製材品については,完成図書に産地証明書を添付すること。
- 10 -鹿児島材マーク(丸棒)第5条 (林業機械用チェーンオイルの使用)本工事において,林業機械用チェーンオイルを使用する場合は,エコマーク認定商品かつ植物油生分解性オイルを使用すること。
第6条 (諸工種の材料,形状寸法等)本工事に使用する材料の規格,形状等は別冊閲覧設計書のとおりである。
2 ガードレール等施工にあたって塗装が損傷した場合は,再塗装を行うこと。
3 ブロック,U型側溝等の二次製品については,試験成績表により監督職員の承諾を受けること。
第4章 安全管理第1条 (安全管理)森林土木工事共通仕様書1-1-32及び33のほか,下記によること。
2 工事現場には,現場標識・安全標識及び保安柵等を設置し,安全管理を行うこと。
3 切取・床掘等で湧水・砂層等がある場合は,監視人の配置を行うこと。
4 工事現場内から,道路の出入口等における交通に与える影響を最小限にとどめ,交通事故の防止に努めること。
5 現場作業員等への安全意識の向上を図るよう始業前に危険予知活動,ラジオ体操等を実施するとともに,危険予知看板等を設置して,安全教育に努めること。
6 盆,正月休暇等の休業期間中については,監督職員に現場休業届を提出し,現場入口には保安柵等を設置し,一般者の進入を防止し現場内で事故のないように措置を講ずること。
7 現場の安全日誌等の安全管理に関する書類について,監督職員より提示を求められた場合には,速やかにその指示に従わなければならない。
(参考)現場標識等工 事 名 ○○○○○○事業 主任技術者 〇〇〇〇工事場所 ○○郡○○町○○地内工 期 令和○○年○○月○○日から 現場代理人 〇〇〇〇令和○○年○○月○○日まで○○日間請 負 者 ○○○○○○○○ 労働安全衛住 所 ○○○○○○○○○○○○ 生上の資格 〇〇〇〇℡ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 選任者発 注 者 (発注者名)- 11 -第5章 工事現場のイメージアップ第1条 (工事現場のイメージアップ)工事現場のイメージアップは,地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ,そこで働く関係者の意識を高めるとともに,関係者の作業環境を整えることにより,公共事業の円滑な執行に資する ことを目的とするものである。
よって,請負者は施工に際し,この主旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連帯を図り,適正に 工事を実施するものとする。
2 イメージアップの内容については,下記を原則とし選択に当たっては,適切に組み合わせること。
(1)仮設関係 別表1の中から2項目を選択し実施するものとする。
(2)安全関係 別表1の中から1項目を選択し実施するものとする。
(3)営繕関係 別表1の中から2項目を選択し実施するものとする。
3 積み上げ計上したイメージアップは,別添図面のとおりであり,変更の必要が生じた場合には,設計変更の対象とする。
4 この工事に伴い,設置する看板・標識類は木製を原則とし,その他の仮設等についても木材の利用に努め,工事現場のイメージアップを図るものとする。
5 イメージアップの具体的な内容及び実施時期については,別表4の「イメージアップ計画書」により積算し,施工計画書に含めて提出するものとする。
6 工事完了時には,イメージアップの実施状況写真及び別表4の「イメージアップ実績書」を完成書類に添付するものとする。
別表1計上費目実 施 す る 内 容 ( 率 計 上 分 )●施工のために必要な仮設備のイメージアップ(美装化及び機能アップ分)●イメージアップのために設置する施設(全額イメージアップ)仮設関係用水・電力等の供給設備,木製仮囲い,木製模様フェンス,仮歩道マット木製完成予想図,木製工法説明図,木製工事工程表,木製フラワーポット,見学路及び椅子の設置,ライットアップ,緑化の実施,木製デザイン工事看板(各種事業のPR看板も含む),パンフレット,地域行事経費安全関係木製バリケード,木製転落防止柵,木製工事標識,照明等の安全施設のイメージアップ,電光式標識営繕関係木製現場事務所(食堂,休憩所も含む),木製労務者宿舎,木製倉庫及び材料保管庫,木製監督員詰所,木製デザインボックスシャワー施設,木製現場休憩所,ウォータークーラー,木製意見箱の設置,木製見学室,観葉植物,木製健康関連施設,木製備品等別表2計上費目 特別に実施する内容の例(積み上げ計上分)仮設関係◎見学用ステージ,見学路用の階段,カラー舗装,敷石及び見学者専用駐車場等の施設(参考)駐車場の照明設備,メロディボックス,ライトアップの実施,材料見本・施工機械の展示- 12 -営繕関係◎インフォメーション施設等の設置及び管理運営(この施設の中に含まれるテレビ,完成予想図を含む)(参考)女性説明者の常駐,工事記録映画の作成・公開,地元広報誌等への掲載,マスコミによる広報活動等別表3イメージアップ施設に関する名称 損 耗 率木製完成予想図,木製工法説明図,木製工事工程表,緑化の実施,パンフレット,木製フラワーポット,観葉植物100%(箇所)保安燈(電源式,電池式) 13(%/月)木製標示板(看板式),木製標識類,木製バリケード,木製立入り防止柵,木製転落防止柵,木製模様フェンス,木製デザイン工事看板10(%/月)セーフティコーン,投光器,照明施設等 8(%/月)簡易信号機,表示板(電光式),回転燈,電線類 4(%/月)シャワーの設置,木製現場休憩所,ウォータークーラー,テレビ,ビデオ,扇風機,冷蔵庫,電気ポット,エアコン,ストーブ,木製備品類2(%/月)(注)1 上表は工事場所,工事時期及び使用条件を考慮して増減することができる。
2 類似品は,上表損耗率を準用できる。
3 一工事において,損耗率が100%を超える場合は,上限値は100%とする。
4 設置月数は,工程から求めるものとし,0.5ヶ月単位(2捨3入)とする。
ただし,15日未満は0.5月とする。
- 13 -別表4イメージアップ計画書(実績書)項 目イメージアップを含んだ額共通仮設費計上分差額損耗率数量月数金 額仮設関係木製完成予想図木製工法説明図木製デザイン工事看板木製フラワーポット安 全 関 係木製工事標識スコッチコーンスコッチコーンバー安全掲示板簡易信号機木製バリケード営 繕 関 係木製現場休憩所ウォータークーラーエアコン観葉植物木製倉庫合 計(注)上記の計算例は,損耗率による場合であり,適宜リース金額で計上してよい。
リース金額あるいは損耗費により積算した金額が,購入金額を上回る場合は,購入金額で積算すること。
(参考)○○○○○事業○○○線○○工区 イメージアップ計画書(実績書)項 目イメージアップを含んだ額共通仮設費計上分差額C損耗率D数量月数金 額仮設関係木製完成予想図木製工法説明図木製デザイン工事看板木製フラワーポットAAAAAAAA1.001.000.101.00NNNNMA×NA×NC×D×N×MA×N安 全 関 係木製工事標識スコッチコーンスコッチコーンバー安全掲示板簡易信号機木製バリケードAAAAAABBBBBBA-BA-BA-BA-BA-BA-B0.100.080.080.100.040.10NNNNNNMMMMMMC×D×N×MC×D×N×MC×D×N×MC×D×N×MC×D×N×MC×D×N×M営 繕 関 係木製現場休憩所ウォータークーラーエアコン観葉植物木製倉庫AAAAABAA-BAAAリース0.020.020.021.00NNNNNMMMMC×N×MC×D×N×MC×D×N×MC×D×N×MA×N合 計(注)上記の計算例は,損耗率による場合であり,適宜リース金額で計上してよい。
リース金額あるいは損耗費により積算した金額が,購入金額を上回る場合は,購入金額で積算すること。
- 14 -別記1〔表面〕B5版カラー印刷ビニール加工建設業退職金共済制度適用事業主工事現場退職金共済手帳に共済証紙を貼りましょう退職金共済手帳の更新を忘れずに建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合建設業退職金共済事業本部東京都港区芝公園1-7-6号(中退金ビル7階)電話 (代)03-(3436)-0151〔裏面〕標識(シール)掲示のお願い1 この標識は,建設工事現場で働く建設業者及び建設労働者の方達に建設業退職金共済制度に対する意識を高めて頂くために作成したものです。
2 この裏紙をはがして,表側の標識を工 事 現 場 の 出 入 口現 場 事 務 所労 働 者 宿 泊 施 設 等工事現場で働く方達の見易い場所に貼付して下さい。
- 15 -別記2法面保護工材料使用数量対比表(工種名 )材 料単 位当 り数 量①単位設 計面 積②設 計数 量③出来高面 積④出来高数 量⑤材 料搬 入数 量⑥材 料使 用数 量⑦材料残数 量⑧材料使用数量との差⑨摘要① 単位面積あたりの設計数量② 設計面積③ 設計面積に対する必要数量(①×②)④ 出来高面積⑤ 出来高面積に対する必要数量(①×④)⑥ 現場への材料搬入数量⑦ 現場での材料使用数量⑧ 現場での材料残数量(⑦-⑥)⑨ 材料使用数量と出来高必要数量との差(⑦-⑤)※ 1 搬入材料は,運搬車両から荷下しした状態で検収写真と一致すること。
2 使用数量及び残数量は,空袋等検収写真と一致すること。
3 同一工種で施工を2回以上に分けて行った場合は,数量の管理(写真管理を含む)はその都度行い,最後に集計して整理すること。
担当者 中村工 事 番 号工事名工事箇所 地内工 期着手の日より 日間入 札 執 行契 約 担 当 者令 和 5 年 度 閲 覧 設 計 書いちき串木野市 深田下林道災 第1号注 意 事 項 指 示 事 項落 札 者(令和 6年 3月15日まで)いちき串木野市長 中屋 謙治令和 年 月 日 林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事自 至令和 5 年度 公 共 事 業工事設計書いちき串木野市精 算 者 設 計 者摘要着 工完成期日 令和06年03月15日工事番号幹線名路線名等 林道 荒川山下迫線施工位置 いちき串木野市深田下地内施工延長L=36m 土工N=1.0式 法面保護工 A=491㎡(植生マット) 残土処理工 N=1.0式工事概要工 事 名 林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事工 事 費金 円也工 事 年 度 令和 5 年度 林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事 工事名変更回数諸経費区分 林道 令和05年10月工 種 区 分 道路工事(林道開設・改良、管理道開設)歩掛適用年月日 令和05年10月01日以降適用 森林土木歩掛現場環境改善費 計上なし施工区域 計上なし契約保証 計上 備 考単価適用年月日 令和05年10月01日付 森林土木(本土)単 価 地 区 鹿児島③機損適用年月日 令和05年10月01日付林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額工事費H001001 式本工事費H002001 式道路工事(林道開設・改良、管理道開設)03K00101 式合計Q00001いちき串木野市1総括表明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額道路工事(林道開設・改良、
管理道開設)03K00101 式土工M00011 式 明 1 号法面保護工M00051 式 明 2 号建設副産物処理費M00071 式 明 3 号直接工事費計P0000001共通仮設費計H037011 式共通仮設費(積上げ)H008021 式準備費H200021 式伐開M00081 式 明 8 号伐開処分費M00091 式 明 9 号共通仮設費(率化)H008031 式共通仮設費率分Q079101 式いちき串木野市2本工事費内訳書明細単価番号 基 準処:処:処:林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額純工事費H006001 式現場管理費Q076011 式工事原価H005001 式一般管理費等Q075021 式工事価格H004001 式消費税等相当額Q004011 式合計Q00402いちき串木野市3本工事費内訳書明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 1 号 明細書(M0001) 】土工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額掘削工M0002369 m3 明 4 号法面整形工M0003402 m2 明 5 号残土処理工M0004369 m3 明 6 号計P0000001いちき串木野市4明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 2 号 明細書(M0005) 】法面保護工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額植生マット工M0006491 m2 明 7 号計P0000001いちき串木野市5明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 3 号 明細書(M0007) 】建設副産物処理費 1 式 当り( ,処: )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額土砂処分費 処L0001368.6 m3計P0000001いちき串木野市6明細単価番号 基 準処:林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 4 号 明細書(M0002) 】掘削工 369 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額※※切土バックホウ掘削積込み林道工事 地山の掘削積込 SK10602-000110000m3未満 礫質土 障害なし 17.3 m3 施 1 号掘削 現場制約有土砂 SPR01010-000154.3 m3 P 1 号バックホウ掘削積込み林道工事 ルーズな状態の積込 SK10602-000210000m3未満 礫質土 障害なし 54.3 m3 施 2 号※※崩土除去バックホウ掘削積込み林道工事 ルーズな状態の積込 SK10602-000210000m3未満 礫質土 障害なし 297 m3 施 2 号計P0000001いちき串木野市7明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 5 号 明細書(M0003) 】法面整形工 402 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額機械切土法面整形バックホウ山積0.8m3 礫質土 SK10401-0001排出ガス対策型(2次) 402.4 m2 施 3 号計P0000001いちき串木野市8明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 6 号 明細書(M0004) 】残土処理工 369 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額ダンプトラック運搬 10t級:標準礫質土 運搬距離6.2km 良好:舗装道 SK20004-0001運搬状況係数(β):4.8 バックホウ山積0.8m3 368.6 m3 施 4 号計P0000001いちき串木野市9明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 7 号 明細書(M0006) 】植生マット工 491 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額植生工(人力)施工規模500m2未満 S880006-0001植生マット工 時間制約無 491.1 m2 施 5 号計P0000001いちき串木野市10明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 8 号 明細書(M0008) 】伐開 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額※※針葉樹伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満胸高直径20cm以上30cm未満 TSB01031 本伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満胸高直径30cm以上40cm未満 TSB01043 本伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満胸高直径40cm以上50cm未満 TSB01053 本※※広葉樹伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満胸高直径8cm超10cm未満 TSB01213 本伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満胸高直径10cm以上20cm未満 TSB01223 本伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満胸高直径20cm以上30cm未満 TSB01231 本計P0000001いちき串木野市11明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 9 号 明細書(M0009) 】伐開処分費 1 式 当り( ,処: )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額伐根運搬 2t級運搬距離13.7km 良好:舗装道 SK20005-0001運搬状況係数(β):4.8 バックホウ山積0.8m3 1 台 施 9 号伐根材処分費 処L00020.6 t計P0000001いちき串木野市12明細単価番号 基 準処:林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 1 号 施工単価表(SK10602-0001) 】バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削積込 100 m3 当り(10000m3未満 ,礫質土 障害なし ) ( , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額バックホウ運転費(日当り)山積0.8m3[平積0.6m3] S901118-0001排出ガス対策型(2次) 0.51 日 施 6 号計P0000001単位当たりP0000002[条件][B] = 2 作業種別 地山の掘削積込 [G] = 1 施工区分 林道工事[C] = 2 施工土量 10000m3未満 [H] = 2 制限の有無 制限なし[D] = 1 障害の有無 障害なし [E] = 4 土質区分 礫質土[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)いちき串木野市13明細単価番号 基 準機-18林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 2 号 施工単価表(SK10602-0002) 】バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 100 m3 当り(10000m3未満 ,礫質土 障害なし ) ( , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額バックホウ運転費(日当り)山積0.8m3[平積0.6m3] S901118-0001排出ガス対策型(2次) 0.47 日 施 6 号計P0000001単位当たりP0000002[条件][B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込 [G] = 1 施工区分 林道工事[C] = 2 施工土量 10000m3未満 [H] = 2 制限の有無 制限なし[D] = 1 障害の有無 障害なし [E] = 4 土質区分 礫質土[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)いちき串木野市14明細単価番号 基 準機-18林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 3 号 施工単価表(SK10401-0001) 】機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m3 礫質土 100 m2 当り(排出ガス対策型(2次) , ) ( , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額土木一般世話役TR25000.5 人普通作業員TR02002.1 人バックホウ運転費クローラ型 山積0.8m3[平積0.6m3] S901101-0001排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし 4.2 時間 施 7 号計P0000001単位当たりP0000002[条件][A] = 3 バックホウ規格 バックホウ山積0.8m3 [B] = 2 土質区分 礫質土[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)いちき串木野市15明細単価番号 基 準機-1林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 4 号 施工単価表(SK20004-0001) 】ダンプトラック運搬 10t級:標準 礫質土 運搬距離6.2km 良好:舗装道 100 m3 当り(運搬状況係数(β):4.8 ,バックホウ山積0.8m3 ) ( ,
)名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額ダンプトラック運転費10t級 岩石補正なし S903007-0001良好:舗装道 15.72 時間 施 8 号計P0000001単位当たりP0000002[条件][A] = 5 ダンプトラック規格 10t級:標準 [B] = 4 土質区分 礫質土[C] = 1.000 土量換算係数 [D] = 1 積込方法 バックホウ山積0.8m3[E] = 4.800 運搬状況による係数 [F] = 6.200 km 運搬距離[G] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道いちき串木野市16明細単価番号 基 準機-7林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 5 号 施工単価表(S880006-0001) 】植生工(人力) 施工規模500m2未満 1 m2 当り(植生マット工 ,時間制約無 ) ( , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額法面工[材工共] 植生工(人力施工)植生マット工 肥料袋付 TT83871 m2計P0000001単位当たりP0000002[条件][A] = 1 工種 植生マット工 [B] = 3 施工規模 施工規模500m2未満[C] = 1 時間的制約 時間制約無いちき串木野市17明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 6 号 施工単価表(S901118-0001) 】バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 1 日 当り(排出ガス対策型(2次) , ) (機-18 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額運転手(特殊)TR14001 人軽油ドラム TT0002100 lバックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準]標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3] TM5020025201.41 供用日計P0000001単位当たりP0000002[条件][A] = 3 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3] [B] = 1.000 人 労務数量[C] = 100.000 l 燃料消費量 [D] = 1.410 供用日 損料供用日[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし [X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)いちき串木野市18明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 7 号 施工単価表(S901101-0001) 】バックホウ運転費 クローラ型 山積0.8m3[平積0.6m3] 1 時間 当り(排出ガス対策型(2次) ,岩石補正なし ) (機-1 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額運転手(特殊)TR14000.16 人軽油ドラム TT000215 lバックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準]標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3] TM5020025101 時間計P0000001単位当たりP0000002[条件][A] = 3 規格 クローラ型 山積0.8m3[平積0.6m3] [GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量 [X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)いちき串木野市19明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 8 号 施工単価表(S903007-0001) 】ダンプトラック運転費 10t級 岩石補正なし 1 時間 当り(良好:舗装道 , ) (機-7 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額運転手(一般)TR15000.17 人軽油ドラム TT00029.8 lダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 TM1030005101 時間タイヤ損耗費ダンプトラック10t 良好 TK10241 時間計P0000001単位当たりP0000002[条件][A] = 5 規格 10t級 [GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道いちき串木野市20明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 9 号 施工単価表(SK20005-0001) 】伐根運搬 2t級 運搬距離13.7km 良好:舗装道 1 台 当り(運搬状況係数(β):4.8 ,バックホウ山積0.8m3 ) ( , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額ダンプトラック運転費2t級 岩石補正なし S903007-0002良好:舗装道 1.25 時間 施 10 号計P0000001単位当たりP0000002[条件][A] = 13.700 km 運搬距離 [B] = 1 ダンプトラック規格 2t級[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道 [D] = 1 積込方法 バックホウ山積0.8m3[E] = 4.800 運搬状況による係数いちき串木野市21明細単価番号 基 準機-7林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 10 号 施工単価表(S903007-0002) 】ダンプトラック運転費 2t級 岩石補正なし 1 時間 当り(良好:舗装道 , ) (機-7 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額運転手(一般)TR15000.17 人軽油ドラム TT00023.5 lダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 TM1030001101 時間タイヤ損耗費ダンプトラック2~3t 良好 TK10001 時間計P0000001単位当たりP0000002[条件][A] = 1 規格 2t級 [GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道いちき串木野市22明細単価番号 基 準林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事【 第 1 号 施工パッケージ(SPR01010-0001) 】掘削 現場制約有 土砂 1 m3 当り( , )名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【労務】普通作業員TR0200【端数調整】[条件][J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 4 施工方法 現場制約ありいちき串木野市23林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事ローカルマスタ一覧表名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土砂処分費 処L0001 見積m3 1,500伐根材処分費 処L0002 見積t 18,000いちき串木野市24
(別紙1)いちき串木野市長 中屋 謙治 殿工 事 名工事場所割合(%) 土工令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代 表 者 名工 事 費 内 訳 書 林道災第1号 林道荒川山下迫線(1号箇所)災害復旧工事 いちき串木野市 深田下 地内工 種 等 見 積 金 額 (円) 現場管理費工事原価直接工事費本工事費 建設副産物処理費 法面保護工 一般管理費計工事価格 共通仮設費計純工事費
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