粟国村第2定住促進住宅新築工事監理業務委託の一般競争入札の実施について
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2023年11月13日
提出期限
未指定
案件概要
粟国村第2定住促進住宅新築工事監理業務委託の一般競争入札の実施について
-1-建築工事監理業務委託特記仕様書(令和4年7月版)第1章 業務概要1 業務名称 : 粟国村第2定住促進住宅新築工事 監理業務委託2 対象施設の概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。
)の概要は、次のとおりとする⑴ 対象施設名称 : 粟国村第2定住促進住宅⑵ 敷地の場所 : 粟国村字東63番地⑶ 施設用途 : 共同住宅(平成31年国土交通省告示第98号別添二 第六号 第1類とする。
)⑷ 全体計画予定額: 139,323千円(消費税は含まない。
)⑸ 主要構造及び階数 :RC 造、地上 2 階、1ルーム6戸⑹ 施設の延べ面積 : 建築面積133.31㎡、延床面積235.64㎡3 適用本特記仕様書に記載された特記事項については、「○・」印が付いたものを適用する。
「・○」印の付かない場合は「※」印を適用する。
「○・」印と「○※」印が付いた場合は共に適用する。
4 対象工事の概要本業務の対象となる工事(以下「対象工事」という。
)の名称、工期等は、別表1のとおりとする。
なお、対象工事は全てワンデーレスポンス実施対象工事である。
⦿新営建築工事 ⦿新営電気設備工事 ⦿新営機械設備工事5 履行期間契約締結の日の翌日から約240日間6 その他⦿本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務(当該工事に係る監理業務を含む)を本業務受託者と随意契約する場合の変更協議または関連する業務の予定価格の算定に当たっては、本業務の落札率(当初契約額÷当初設計額)を変更業務価格または関連業務の設計額に乗じた額で行うものとする。
⦿本業務の委託費には旅費・宿泊費を計上している。
ただし往復回数等の増減により変更が生じる場合は、協議のうえ業務完了時に精算変更を行うものとする。
-2-第2章 業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、建築工事監理業務委託共通仕様書(令和3年7月沖縄県土木建築部)(以下「共通仕様書」という。
)による。
1 工事監理業務の内容⑴ 一般業務一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定する項目のほか、次に掲げるところによる。
各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによるほか、調査職員の指示によるものとする。
また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。
ア 工事監理に関する業務(ア) 工事監理方針の説明等a 工事監理方針の説明・b 工事監理方法変更の場合の協議・(イ) 設計図書の内容の把握等a 設計図書の内容の把握※監督員から対象工事の受注者等への通知内容の把握・b 質疑書の検討・・(ウ)設計図書に照らした施工図等の検討及び報告a 施工図等の検討及び報告検討に当たっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。
※施工図の検討をより効率的に行うために、施工図の作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする・b 工事材料、設備機器等の検討及び報告⦿県産資材がある資材等について、工事の受注者等が県産資材を使用しているかについて確認し、その結果を調査職員へ報告する。
工事の受注者等が県産資材を使用していない場合は、その理由を工事の受注者等から聴取し報告する。
・(エ)対象工事と設計図書との照合及び確認設計図書に定めのある方法による確認のほか、立会い確認若しくは書類確認のいずれか又は両方を併用した方法で行うこととする。
【新築・増築工事の場合】-3-・共通仕様書第2章1(1)エに定める「対象工事に応じた合理的方法」については、「工事監理ガイドライン(平成21年9月1日国土交通省住宅局策定)」及び「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン(平成28年3月4日付け国住指第4239号)」による。
【改修工事の場合】・共通仕様書第2章1(1)エに定める「対象工事に応じた合理的方法」については、次によるほか、該当がある場合は、「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン」による。
a 立会い確認原則として、施工の各段階で確認する工程について、確認対象部位、工種、材料、機器類の種別、回路数等の工事内容や設計内容に応じて、初回は詳細に確認を実施し、以降は設計図書のとおりに実施されていると確認された工程は抽出による確認を実施する。
抽出に当たっては、施工状況を踏まえつつ、施工数量に応じて効果的に抽出を行うものとする。
b 書類確認原則として、施工の各段階で提出される品質管理記録の内容について確認する。
(オ) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等⦿ 工事施行者との協議・(カ) 業務報告書等の提出※監理業務報告書※履行報告書※打合せ記録簿・ 「施工プロセス」チェックリスト(営繕工事)※建築士法第20条第3項に基づく工事監理報告書・施設概要書イ 工事監理に関するその他の業務(ア) 工程表の検討及び報告・・(イ) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告・・(ウ) 対象工事と工事請負契約との照合、確認報告等a 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告⦿ 工事施行者に対する是正の指示・b 工事請負契約に定められた指示、検査等⦿ 工事施行者に対する是正の指示⦿ 工事施行者に対する是正の承認・c 対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査・(エ) 関係機関の検査の立会い等⦿指摘事項等がある場合は、必要な措置についてとりまとめ、調査職員へ報告する。
-4-⦿工事の受注者等が監督員の指示を受けて必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員へ報告する。
・⑵ 追加業務追加業務は、次に掲げる業務とする。
各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。
また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。
⦿ 完成図の確認ア 設計図書の定めにより対象工事の受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に報告する。
イ 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、対象工事の受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。
)第 13条第1 項に規定する通知書の内容確認等に係る業務・建築物省エネ法第 29 条第 1 項に規定する認定内容の確認に係る業務・建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価内容の確認に係る業務・都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項に規定する認定内容の確認に係る業務・施工計画等の特別の検討・助言に関する業務現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言すべき事項を調査職員に報告する。
・地盤改良に関する工事・免震装置に関する工事・⦿対象工事の変更に係る資料の作成(建築設計業務の受注者と随意契約を行った場合における建築設計業務の瑕疵による変更を除く。
)⑶ 工事監理者以下の者を建築基準法第5条の6第4項に基づく工事監理者とする。
⦿管理技術者・管理技術者及び主任担当技術者のうち調査職員が認める者-5-2 業務の実施⑴ 適用基準等本業務には以下に掲げる技術基準等を適用する。
受注者は対象工事及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。
基 準 等 制定又は監修 年版等ア 共通・電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)⦿沖縄県公共建築物景観形成マニュアル⦿沖縄県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル・公共住宅建設工事共通仕様書⦿建築物解体工事共通仕様書※対象工事の設計図書沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県子ども生活福祉部公共住宅事業者等連絡協議会国土交通省※1令和元年11月平成11年平成28年5月令和元年度版令和4年版イ 建築⦿公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築木造工事標準仕様書⦿建築設計基準⦿建築工事設計図書作成基準⦿建築工事標準詳細図・木造計画・設計基準⦿敷地調査共通仕様書・擁壁設計標準図⦿構内舗装・排水設計基準⦿構造計画・施工計画・建築設備計画の留意事項⦿地質・土質調査業務共通仕様書国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2国土交通省※2沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部令和4年版令和4年版令和4年版令和4年版令和2年版令和4年版平成29年版令和4年版平成12年版平成27年版令和4年4月令和4年7月ウ 設備⦿公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)⦿公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)⦿公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)⦿公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)⦿建築設備計画基準⦿建築設備設計基準⦿建築設備工事設計図書作成基準・雨水利用・排水再利用設備計画基準⦿建築設備耐震設計・施工指針⦿建築設備設計計算書作成の手引国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1令和4年版令和4年版令和4年版令和4年版令和4年版令和4年版令和3年版令和3年版令和3年版平成28年版平成26年版令和3年版-6-・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン国土交通省※2国土交通省※2全国営繕主管課長会議平成22年度※1 国土交通省制定※2 国土交通省監修※3 年版等は令和4年7月時点⑵ 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。
ア 業務一般事項(ア) 業務の目的(イ) 業務計画書の適用範囲(ウ) 業務計画書の適用基準類(エ) 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にしたうえで、その内容を記載する。
イ 業務工程計画対象工事の実施工程との整合を図るため、工事の受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討のうえ、作成する。
なお、検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。
ウ 業務体制(ア) 受注者側の管理体制本業務の実施に当たって、受注者側の管理体制を記載する。
(イ) 業務運営計画受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。
現場定例会議に参加しない場合は、受注者が工事の受注者等と施工状況の確認のため、適切に連絡をとる方法について記載する。
(ウ) 管理技術者等の経歴指定の様式に管理技術者及び主任担当技術者の経歴等について必要事項を記載する。
担当技術者を配置する場合は、担当技術者の経歴等について必要事項を記載する。
(エ) 協力事務所本業務の実施に当たって、業務の一部を第三者に委任する場合は契約書に基づき発注者の承諾を得た後、協力事務所として業務体制に位置づけることができる。
この場合、業務計画書に協力事務所の名称等を添付する。
-7-エ 業務方針仕様書に定められた本業務の内容に対する業務の実施方針及び業務運営計画について記載する。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
イ アにより警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
ウ ア及びイの行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
エ 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
⒅ 図面等の情報の適正な管理についてア 図面等の情報の適正な管理に当たっては、次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規程を遵守すること。
なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができ、図面等の情報の管理が不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。
図面等とは、対象工事の設計図書、本業務の提出書類等(未完成の提出書類等を含む。
)、その他業務の実施のため作成・交付・貸与等されたもの及び工事関係図書のうち施工図等や工事写真その他施設の内容について表示された図書等をいい、紙媒体のほか電子データ等を含むものとする。
(ア) 発注者の承諾を得ず、図面等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む。
)をしない。
(イ) 業務の履行とのための協力者等への図面等の情報交付等は、必要最小限の範囲について行う。
(ウ) 図面等の情報の送信又は運搬は、業務に必要な場合のみに行う。
(エ) 図面等の情報漏洩防止を図るための必要な措置を講ずること。
(オ) 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、使用後は調査職員に返却する。
貸与品等を複製した場合は、適切な方法により消去又は廃棄する。
イ 図面等の情報の紛失・盗難等が生じた場合又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに必要となる措置を講ずる。
ウ ア及びイの規程は、契約終了後も対象とする。
エ アからウの規程は、協力者等に対しても対象とする。
⒆ 書面の取扱いについて 設計仕様書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
以下同じ。
)において書面で行わなければならないとされている受注者間の手続き-11-(以下、「書面手続」という。
)の方法は、原則としてアによる。
ただし、受注者の通信環境の事情等によりオンライン化が困難な場合は、イによる。
ア オンラインによる場合 書面手続きは、押印を省略し、電子メール等を利用する場合は(ア)、情報共有システム(情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。
以下同じ。
)を利用する場合は(イ)による。
(ア) 電子メール等を利用する場合a 業務着手後の面談等において、受発注者間で電子メールの送受信を行うものを特定し、氏名、電子メールアドレス及び連絡先を共有すること。
b 電子メールの送信は、原則としてaで共有した者のうち複数の者に対して行うこと。
c 受信した電子メールについては、送信者の電子メールアドレスが a で共有したものと同じであるか確認すること。
d ファイルの容量が大きく、電子メールでの送受信が困難な場合は、aで共有した者の間で、調査職員が指定する大容量ファイル転送システムを用いることができる。
(イ)情報共有システムを利用する場合a 業務着手後の面談等において、受発注者双方の情報共有システム利用者を特定し、氏名及び連絡先を共有すること。
b 受発注者は、情報共有システムを利用するためのID及びパスワードの管理を徹底すること。
イ オンライン化が困難な場合書面手続は押印の省略を可とし、押印を省略する場合、書面に、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載する。
ただし、業務着手後の面談等における受発注者間相互の本人確認以降、受発注者間の面談等において提出される書面については、押印の省略にあたっては責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載しなくてもよい。
ウその他(ア) アで用いる電子データが、最終版であることを明示するなどの版管理の運用方法を受発注者間で協議し、定めること。
(イ) 検査は、書面手続きに電子メールを利用した場合は受注者が保管した電子データで情報共有システムを利用した場合は同システムに保存した電子データで行う。
(ウ) 電子成果品として納品する場合に電子データの仕様等については、「電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)」によることを原則とする。
別表1業務名称 粟国村第2定住促進住宅新築工事 監理業務対 象 工 事 概 要対象工事名 工事概要予定工期備考自 至粟国村第2定住促進住宅新築工事工事(建築・電気・機械)RC造 地上2階457.97㎡令和5年10月31日 令和6年3月31日令和6年度に繰越予定工期8カ月(記載要領)※工事概要は、構造・回数・延べ床面積を記入する。
延べ床面積は、建築基準法による面積を記載する。
工区を分けて1棟の建築物を発注する場合は内数も記載する。
※対象工事が余裕期間設定の対象である場合には以下を備考欄に記載する。
【発注者指定方式の場合】「工期:令和 年 月 日から令和 年 月 日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和 年 月 日まで)」【任意着手方式の場合】「工期:工事の始期から 日間(ただし、令和 年 月 日までに工事を開始)」【フレックス方式の場合】「発注者が示した工事完了期限までの間で、工事の受注者が工事の始期及び終期を任意に設定」別表2提 出 書 類(着手時)書類名 様式 根拠規定等 備考着手届 共通第2号様式 -管理技術者通知書 共通第4号様式 契約書第9条管理技術者の経歴等 共通第 4 号様式(別紙)-月間業務計画書 監理第5号様式 手引き 着手月に係るもの業務計画書 共通第5号様式 契約書第3条業務一般事項業務工程計画業務体制業務管理体制系統図管理技術者の経歴等主任担当技術者の経歴等担当技術者の経歴等協力事務所の名称等業務方針-監理第2号様式建設第1号様式共通第4号様式(別紙)建設第2号様式建設第3号様式建設第4号様式-共仕第3章4共仕第3章4共仕第3章4共仕第3章6共仕第3章4再委託の承諾後作成(履行報告)書類名 様式 根拠規定等 備考監理業務報告書 監理第3号様式 共仕第2章 業務区分ごとに作成手直し状況写真 監理第 3 号様式(別紙)必要時履行報告書 共通第6号様式 契約書第11条 毎月5日までに提出業務対象工事進捗状況報告書 監理第4号様式月間業務報告書 監理第5号様式 先月の実施状況を追記月間業務計画書 監理第5号様式 今月の実施予定を記入打合せ記録の概要 -(必要時)書類名 様式 根拠規定等 備考管理技術者等変更通知書 共通第4-1号様式 契約書第9条業務一部再委託(変更)承諾願 共通第7号様式 契約書第7条履行体制に関する書面 共通第 7 号様式(別紙)-業務一部再委託(変更)通知書 共通第9号様式 契約書第7条履行体制に関する書面 共通第 7 号様式(別紙)-是正等の措置請求について 共通第10号様式 契約書第10条是正等の措置結果について 共通第11号様式 契約書第10条業務条件確認請求書 共通第12号様式 契約書第14条履行期間変更請求書 共通第16号様式 契約書第18・19条協議開始日の通知について 共通第17号様式 契約書第21・22・25条業務履行部分確認請求書 共通第20号様式 契約書第28条解除通知書 共通第22号様式契約書第34~36・38・39条打合せ記録簿 共通第23号様式 共仕第3章14(完了時)書類名 様式 根拠規定等 備考業務完了通知書 共通第24号様式 契約書第26条業務〔成果物・報告書〕引渡書 共通第26号様式 契約書第26条建築士法に基づく書面 - 法第20条第3項※共仕:建築工事監理業務委託共通仕様書別紙1令和5年 月 日質 問 書粟国村長 髙良 修一 殿住 所商 号代表者名 印工事名称:粟国村第2定住促進住宅新築工事 監理業務No 質 問 事 項
粟国村第2定住促進住宅新築工事監理業務委託 入札説明書(内訳)○入札説明書○別添資料(1)一般競争入札参加資格確認申請書等(様式第1~3号)(2)仕様書(3)質問書(様式第7号)(4)委任状(5)入札書(6)入札(契約)保証金納付書(7)入札保証金免除申請書(8)入札辞退届※(8)については5その他を参照1 競争入札に付する事項(1) 契約方法一般競争入札とする。
(2) 契約期間契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで(令和6年度繰越予定・期間8ヵ月)(3) 業務内容別添仕様書のとおり(4) 納入場所別添仕様書のとおり(5) 入札日時、場所公告のとおり(6) 入札保証金公告のとおり(7) 入札についてア 入札をしようとする者は設計書、仕様書を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名押印をした入札書により入札をしなければならない。
この場合において、入札保証金を要するものについては、その納付済証を入札書に添付しなければならない。
イ 前項の入札は、指定場所に出席して指定時間内に行わなければならない。
ウ 代理人により入札しようとする者は、その権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。
エ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(8)入札金額入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額(消費税抜きの額)を入札書に記入して下さい。
(9)落札金額入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札金額とします。
2 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出したもので、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
3 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨4 契約保証金村と契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を入札(契約)保証金納付書により納めなければならない。
ただし、契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 地方自治法施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 委託契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 村長の認める保証人を立てたとき。
(7) 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、本村に帰属する。
契約者の責めに帰すべき理由により契約が無効又は履行不能となった場合においても、同様とする。
5 その他(1) 業務費内訳書の提出ア 第1回の入札に際しては、入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳書を提出すること。
業務内訳書を提出しない場合にあっては、入札に参加することができないこととする。
イ 業務内訳書の様式は任意とする。
記載内容は、数量、単価、金額等を明らかにすること。
(2) 入札辞退 本事業に関する入札を辞退するものは、令和5年11月22日(水)午後1時までに、入札辞退届を粟国村経済課まで提出しなければならない。
郵送の場合も同様に上記期日までに必着とする。
(3) 本事業に関する質疑ア 質問書(様式第7号)を用いてFAX若しくはEメールで行うものとするイ 質問書の提出期限 令和5年11月20日(月)午後3時までとする。
ウ 提出先 粟国村役場 経済課エ 質疑に対する回答は、粟国村ホームページ掲載で行う。
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