公共土木施設占用許可システム開発業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
長崎県
公開日
2023年11月13日
提出期限
未指定
案件概要
公共土木施設占用許可システム開発業務委託
一般競争入札の実施(公告)公共土木施設占用許可システム開発業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和5年11月13日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名公共土木施設占用許可システム開発業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書による。
(3) 履行期間契約締結日から令和6年3月29日まで(4) 履行場所長崎県土木部港湾課(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。
ウ 入札執行回数は3回を限度とする。
3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「令」という。
)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。
2 入札参加資格公共土木施設占用許可システム開発業務委託に関する令和5年 11 月 13 日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。
申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県土木部港湾課管理班(電話)095-894-3053(提出期限)令和5年11月21日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県土木部港湾課管理班(電話)095-894-30536 契約条項を示す場所5の部局等とする。
7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和5年11月29日までの間(県の休日を除く。
)(場所)5の部局等とする。
なお、県のホームページから入手することもできる。
8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和5年12月1日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
12 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。
)。
(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。
(13)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
14 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3) その他、詳細は入札説明書による。
1業務委託仕様書業 務 名:公共土木施設占用許可システム開発業務委託1.システムの目的①業務の効率化、一元化地方機関ごとにAccessやExcelで許可台帳等を作成しており取扱いが異なっているため一元化し、起案から調定、許可書交付、台帳入力まで一連の作業をシステム化すること及び本庁に単価更新等の管理機能を持たせることにより業務の効率化を図る。
②事務の正確性の向上現在、職員が行っている占用料額の算定等をシステムで処理することにより、計算間違い等の単純ミスを排除し、事務の正確性の向上を図る。
③県民サービスの向上キャッシュレス決済機能をもつ電子申請システム「電子申請プラットフォーム(e-TUMO)」との連携により、申請から手数料納付までのオンライン化を可能とすることで県民サービスの向上を図る。
2.委託期間委託期間は、令和6年3月29日限りとする。
ただし、県で準備している統合仮想基盤を利用した総合運用テストが実施できるよう計画的に開発を行うこととし、その後はテスト結果に基づく不具合解消、仕様書、サポートページ、簡易なFAQ作成等の期間に充てること。
3.委託範囲①委託範囲(1) 仕様書作成等・仕様書、DB定義書の作成(2) プログラム開発等・プログラム製造・各種テスト(単体テスト、結合テスト、負荷テスト、総合テスト)・サポートページ(操作手引書、システム環境設定手順書)作成・打ち合わせ時の議事録の作成(3) ソフトウェア・開発及び移行、運用等で必要となるソフトウェア等一式の作成及び設定、運用等②再委託が可能な範囲なし4.システム構成① プログラム開発言語・HTML5・jQuery・PHP 7.3.11※その他必要に応じて協議の上決定する。
② 動作環境・ハードウェア:本庁統合仮想基盤上の Web、DB サーバにて運用・サーバOS :CentOS 7.6 -18102・ネットワーク:庁内 LAN・ブラウザ :Internet Explorer 11 (今後の利用ブラウザ変更を考慮した記述を検討すること)・データベース:MariaDB 10.3.18・ツール :PhpSpreadsheet、TCPDF、Smarty※バックアップは、共通方式を使用予定のため、考慮不要。
※その他必要に応じて協議の上決定する。
5.システム要求仕様①業務条件別添「公共土木施設占用許可システム 概要(以下「概要」という。
)」による。
なお、概要に記載されていない事項であっても、必要に応じて県と協議の上開発を進めること。
また、開発後の運用は、中小業務システムの1システムとして集約し維持管理を行うため、維持管理SEの意見も参考とすること。
②性能条件(1) 動作条件・Web アプリケーション方式・ネットワーク接続(庁内 LAN 及び Internet 環境)(2) 機能条件・必要に応じてログファイルを出力する。
・特に重要なエラーの場合は管理者へメールを送信すること。
※ログ収集ルールは、検討協議の上決定すること。
(3) 時間条件・オンライン応答時間(5 秒以内)・オンライン処理時間(原則 24 時間)この他、以下の条件を可能とすること。
・画面は、カラー表示によるGUIに優れたものとし、キーボード及びマウスは等価の操作性が可能であること。
※管理者でシステム利用制限設定が、任意でできるよう考慮すること。
併せて、ログイン画面には、事務連絡表示機能及び事務連絡用ファイルが添付できる機能を実装できるよう考慮すること。
・全庁ネットワーク上で動作すること。
・ネットワークのトラフィック軽減のため、必要時のみ通信を行うなど不必要なパケットを送信しないよう対策を講じること。
③品質条件(1)セキュリティ対策・ログイン方法はポータルサイトからのシングルサインオンで行えること。
(フィールド名は別途お知らせします。
)※ポータルサイト外からのログインは、県が指定する生体認証を実装すること。
・エラーが発生した場合には、エラー原因及びその対処方法について自動表示等が行えること。
・システムセキュリティ及びファイルセキュリティが万全となるような対策を講じること。
④システム構成・基本的には4.②のとおりであるが、開発時に、ハードウェア、ネットワーク、ソフトウェア(OS、開発言語、ミドルウェア、データベース等)の構成に変更が必要な場合は、検討協議の上決定すること。
・ソフトウェアは、決定したハードウェア上で支障なく動作するものであること。
・原則として、日本語に対応したソフトウェアを使用するものとする。
・運用開始後には改修等を目的に、県で準備する統合仮想基盤上にテスト環境を提供する。
ただし、中小業務システムで共同利用する環境であるため、特殊要件が必要な場合には、事前に県と協議すること。
36.操作手順書業務の流れに沿った判りやすい操作手順書を作成すること。
7.成果物・納品物①成果品はすべて長崎県に帰属する。
②成果物件・仕様書・DB定義書・プログラム一式・テスト結果報告書・サポートページ(操作手引書、システム環境設定手順書)③納品物及び提出部数CD-R 1部※CD-Rの表面には業務名・商号又は名称を記載すること。
④納入場所長崎県土木部港湾課8.開発体制・開発環境①開発体制・開発においては、長崎県側と協議を行いながら作業を順次進め、長崎県側が希望する機能を有したシステム開発を行うこと。
・システム開発の全工程において、ハードウェア及びソフトウェアの両面からの十分なサポート体制をとること。
・このシステム開発に当たっては専任のSEを配置し、県側と十分な協議の上開発作業を進めること。
②作業場所・原則として、請負者の事業所内で行うものとする。
ただし、他の場所で行う必要がある場合は、別途協議の上決定する。
③開発機器・④貸与物件にあるものを除き、原則、請負者が用意するものとする。
ただし、他の方法で調達する必要がある場合は、別途協議の上決定する。
④貸与物件・以下の物件を貸与する。
庁内におけるテスト用スペース(机1、椅子1、パソコン1)⑤作業工程請負者は、予めシステム開発のスケジュールを示した上、月に1度、開発の進捗状況、懸案事項について定期報告を行うこと。
なお、必要に応じて適宜、打合せを開催することができる。
⑥開発時に県が行う作業(1) 内容管理・開発の内容が県の要求仕様に合っているかの確認を行う。
主要工程でのレビューへの参加総合テスト、運用テストの実施(2) 進捗管理・スケジュールどおりに開発が進んでいるかの確認を行う。
週次、月次報告書等の提出要求成果物の完成状況の現物調査(3) 重要な指示や確認については、必ず文書で行う。
仕様変更記録打ち合わせ議事録4レビュー結果報告修正指示書 等(4) 担当(窓口責任者)の決定・内容管理や進捗管理を行うに当たって、双方の窓口責任者を決め、その責任者を通して、指示や説明要求等の管理業務を行う。
9.契約事項①瑕疵担保期間瑕疵担保期間は、開発委託期間の終期から2年間とする。
②委託先の責任・機密保護この契約委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
・個人情報保護この契約の履行に当たり個人情報を取り扱う場合は、長崎県が定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
③著作権・成果品に関する著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む)は、長崎県の履行確認の時をもって、請負者から長崎県に移転する。
・請負者は成果品につき、著作者人格権を行使しない。
④検収条件・長崎県は、報告書を受理した日から指定する期間以内に目的物について検査を行う。
・請負者は、前項の検査の結果、不合格となり、補正を求められたときは、指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。
・本業務は「情報システム開発等に係る業務委託成果物等の評価試行実施要綱(平成 22 年5月 18日施行)」に基づき、評価の対象となるため、動作確認等を行う際に作成した、チェックリストを成果物納品時に提出すること。
10.協議上記業務の詳しい内容、本仕様書に記載されていない事項については、双方の協議の上定める。
公共土木施設占用許可システム 概要令和5年11月長崎県土木部港湾課目次1 システム化の背景と目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(1)背景(2)目的2 業務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(1)占用許可業務の概要(2)業務上の問題点・課題3 システムの利用者等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 システムに求める機能【システムの起動】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2【画面の構成】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2【e-TUMOとの連携】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3【システムが有する機能】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3~8<1>各種申請データの入力<2>占用料等の自動計算機能<3>各種様式作成機能ア 占用許可に係る様式イ 共通様式<4> 各種集計・検索・閲覧機能<5> 大口占用者の管理機能<6> 業務補助機能<7> その他機能<8> マスタ情報作成・管理・付与<9> 代理入力・修正・処理<10> 操作制限・解除処理<11> 集計・閲覧機能<12> 消込<13> 利用状況確認機能11 システム化の背景と目的(1)背景公共土木施設(港湾、河川、漁港等)の占用許可に係る業務については、占用料等の徴収事務(調定)の遅れや過誤徴収の発生が大きな問題となっており、その再発防止策の一環として、現在、Access や Excel 等、各地方機関で異なる手法で行っている作業のシステム化を行う必要がある。
また、キャッシュレス決済機能をもつ電子申請システム「電子申請プラットフォーム(e-TUMO)」が新たに導入され、e-TUMOとの連携により、申請から手数料納付までのオンライン化が可能となったことから、スマート自治体の推進の観点から、e-TUMOとの連携による県民サービスの向上と管理業務の効率化に取り組む必要がある。
(2)目的①業務の効率化、省力化各地方機関ごとに分かれている許可台帳様式を可能な限り統一化し、起案から許可書交付まで一連の作業をシステム化することにより、業務の効率化・省力化を図る。
②事務の正確性の向上現在、職員が行っている占用料額の算定等をシステムで処理することにより、計算間違い等の単純ミスを排除し、事務の正確性の向上を図る。
③県民サービスの向上e-TUMOとの連携により、申請から手数料納付までのオンライン化を可能とすることで県民サービスの向上を図る。
2 業務の概要(1)占用許可業務の概要法人・個人から、公共土木施設(港湾、河川、漁港等)の行政財産について占用許可等の申請があった場合に、その可否を審査し、許可を行う。
さらに、許可案件について、その使用の範囲・期間に応じた対価を占用料として徴収する。
業務の詳細については、別紙1「許可業務の概要」、別紙2「現行業務フロー」のとおり。
(2)業務上の問題点・課題① 占用料等の算定ミス占用料等の算定に当たっては、対象物件の種類や許可期間等により適用すべき単価や算定方法等が異なっており、担当職員には条例や算定方法に係る通知等についての十分な理解が必要であるが、その理解不足や決裁過程でのチェック漏れなどが要因となっている。
② 占用料の調定遅延新規の許可申請に随時対応することに加え、毎年度の許可更新・調定に係る膨大な業務が特定の時期に集中して発生する。
2③ e-TUMOとの連携許可申請においては、申請者が来庁するなどし、また、申請を処理する職員においては、料金算定や台帳作成などの個別作業を行っている現状にある。
④ 収入未済状況の確認収入未済状況は財務会計システムで確認を行っているが、その情報を許可台帳に反映し、一元管理を行うための作業を個別作業で行っている現状にある。
3 システムの利用者等№ 項目 内訳 備考1 利用者(職員)数 121名(予定) ・管理関係者2 利用機関(所属)数 18 ・本庁 4港湾課、河川課、漁港漁場課、道路維持課・地方機関 11長崎振興局、長崎港湾漁港事務所、県央振興局、島原振興局、県北振興局、田平土木維持管理事務所、大瀬戸土木維持管理事務所、五島振興局、上五島支所、壱岐振興局、対馬振興局・空港管理事務所 3福江空港管理事務所、壱岐空港港管理事務所、対馬空港管理事務所3 利用頻度 随時、年次4 占用許可件数(全体)(港湾、河川、漁港等)約1万件 令和 5 年 3月末現在※EXCEL 等で管理4 システムに求める機能公共土木施設(港湾、河川、漁港等)における占用許可業務を取り扱うシステムの設計・開発に当たって、求める機能の概要は以下のとおり。
【システムの起動】職員がシステムを利用する際は、職員ポータルサイト上の業務リンクから認証基盤連携(シングルサインオン)及びID・パスワードでログインを行うものとする。
【画面の構成】システムに不慣れな職員でもわかりやすく、入力ミスなどが起こりにくいものとなるよう、業務フロー及び取り扱う申請書の様式に沿った画面構成とすること。
3【e-TUMOとの連携】(1)これまでの申請書(紙)方式に加え、新たに構築された電子申請システム「電子申請プラットフォーム(e-TUMO)」を用いた電子申請と連携した業務処理が可能なものとする。
(2)e-TUMOにより登録された申請情報を、e-TUMOのAPIを用いて本システムへ取得し、本システム上での業務処理を可能とすること。
(3)e-TUMOにおける申請様式及びe-TUMOとの連携に伴う本システムにおける業務の一貫した操作マニュアルを作成すること。
(4)e-TUMOを用いて申請された内容についての申請者との応答処理はe-TUMOを用いて発注者が行う形態とする。
【システムが有する機能】<1>各種申請データの入力①占用者が提出する各種申請書の情報を入力できるようにすること。
(※申請書の種類については、別添資料「申請書一覧」のとおり)②入力に当たっては、・プルダウン等による選択機能。
・書式等入力誤りの場合のエラー表示機能。
・必要に応じた一括処理機能。
・検索画面では調定・免除の区分別表示ができること。
・文字数制限はなしとするが、概ね各項目の見切れがないように画面の項目サイズを調整すること。
・印刷時対象の指定機能を設け、関係図書の一括印刷を可能とすること。
・前回許可時の添付図書を検索し、添付図書として利用できること。
により、できるだけ入力作業の省力化を図ること。
③紙ベースで整理する台帳と、占用許可システムで管理するデータの照合が可能なよう、入力項目として「台帳番号」を設けること。
④電柱に係る占用許可については、入力項目として「電柱番号」を設けること。
⑤受付や審査結果の入力後、各申請の処理状況が画面上で確認できるようにすること。
また、申請情報に誤入力があった場合は差し戻し(本システムから対象者へのメール通知とし修正はe-TUMOによる)ができること。
⑥エクセル等を用いて既に作成されている許可台帳情報について、本システムへの一括取込みが可能なものとすること。
<2>占用料等の自動計算機能・占用料等の算定に必要な情報(物件名、占用物件の種類、減免の有無等)の入力後は、占用料額が自動的に計算され表示されること。
また、算定に必要な項目はマスタ化し、管理機能を備えること。
申請期間(日数)の自動計算ができること。
1月単位での許可は1月と表示すること。
例)25日の場合は1月と表示。
・また、占用料単価の改定があった場合に、対象とする許可に関し一括して、改定後の単価で再計算する機能を備えること。
・許可期間の途中で、許可内容の変更に伴う占用料額の変更があった場合には、指4定する日以後の占用料額を再計算する機能を備えること。
・決裁図書(各申請者に対する許可)を台帳形式で表示し、一覧確認・印刷できること。
一覧にはチェック欄を設けて、選択した項目を一括で印刷できること。
・チェック項目(市町への意見照会、連帯保証人、着工届(廃止を含め検討)、原状回復届など)他、必要な項目があれば追加すること。
チェックの有無を管理し、チェックがついていない項目は、担当者に通知できること。
・また、同一申請者に対する許可にも対応すること。
別紙で複数の許可を一覧で掲載できること。
・管類等複数物件の処理ができること。
入力項目を追加できるような仕組みとし、料金計算も連動させること。
・占用料単価と近傍地価単価の入力画面を作成すること。
・予め登録した「料金算定に係る根拠条例や通知」を選択し、算定根拠として掲載できること。
<3>各種様式作成機能 (※出力書類の様式は、別添資料「申請書一覧」のとおり)・各様式は、<1>で入力したデータを使って自動的に作成されるものであるが、必要に応じて担当者による修正が可能なものとすること。
・全ての図書(PDF形式)を保存できること。
また、許可番号と連携させ検索できること。
(保存するPDFファイルは改ざん防止措置を施すこと。
)ア 占用許可に係る様式種類 形式 備考① 調査票 エクセル/PDF② 占用料等計算書 エクセル/PDF自動算出された占用料額について、その算定式・算出根拠が確認できるもの③ 納付書 エクセル/PDF通常振込用紙・コンビニでの支払いが可能な納付書● 使用する業務:新規許可、更新許可、変更許可●その他要件等・更新許可の際の占用料額の算定式・算定根拠については、②占用料等計算書のほか、更新対象者について一括して確認できるよう、一覧表形式等でのデータ出力が可能なものとすること。
減免内容を表示すること。
種類 形式 備考④ 許可書 エクセル/PDF更新許可書 エクセル/PDF変更許可書 エクセル/PDF権利譲渡等承認書 エクセル/PDF● 使用する業務:各許可業務(新規、更新、変更、権利譲渡等承認)●その他要件・各許可書は、起案の際に使用するため、許可日・許可番号が空欄のものについ5ても出力・印刷できること。
許可書は両面印刷できること。
レイアウトは、表面:許可内容裏面上段:条件書裏面下段:許可書の算定根拠となる計算式を配置印刷すること。
・申請者に許可書をメール送信できること。
(許可書はPDF形式)・各許可書に記載される許可条件については、定型文だけでなく、個別の条件を付すことができるものとすること。
その際は、できるだけ入力作業が簡易となる仕様とすること。
予め複数の許可条件の雛型が登録でき、チェック等の簡易な方法で、条件書に反映する許可条件の加除を選択できること。
また変更がある場合は、履歴を保持しておくこと。
・更新許可の際に作成する許可書は、更新対象者についての一括出力と個別出力が可能なものとすること。
種類 形式 備考⑤ 更新申請書 エクセル/PDF更新前の許可内容が予め印字されたもの●使用する業務:更新許可●その他要件等・更新申請書には、更新前の許可内容が予め印字されていること。
・許可期間が満了する者についての一括出力と、特定の占用者についての個別出力を可能とすること。
種類 形式 備考⑥ 占用許可台帳 エクセル●使用する業務:新規許可、更新許可等●その他要件等・更新許可を行った場合は、新規許可の際に作成した台帳に更新許可番号等が追記された台帳が作成されること。
・許可期間中に許可内容の変更等があった場合は、その変更等の内容が追記・反映された台帳が作成されるものとすること。
イ 共通様式種類 形式 備考⑦ 債権整理簿 エクセル● 使用する業務:調定処理● その他要件等・後から入力する履行期限延長等の処理状況が反映されるものとすること。
6種類 形式 備考⑧ 許可書・納付書等送付用宛名ラベル エクセル/PDF● 使用する業務:各種許可業務、調定処理● その他要件等・複数名を一度に処理する場合の一括処理機能を備えること。
・申請者と送付先が異なる場合に対応できるものとすること。
<4> 各種集計・検索・閲覧機能種類 形式 備考① 納付書発行用データ CSV・システムに登録した情報を基に、長崎県で使用している財務会計システムにおいて取り込み可能な調定作業用CSVデータを出力できるようにすること。
・また、更新作業に係る調定作業用データについては、複数の案件を一度に処理する「集合調定」が可能なものとすること。
種類 形式 備考② 更新許可業務用データ エクセル・更新が必要な案件に係るデータを一覧で出力できるようにすること。
・データ出力の際は、更新日や対象者の属性等の条件を指定した絞り込みが可能なものとすること。
・申請者と送付先が異なる場合に対応できるものとすること。
種類 形式 備考③ その他各種統計データ エクセル・占用許可に係る各種データについて、目的に応じて容易に検索・集計し、CSV出力できるようにすること。
・各占用許可について、変更や更新の履歴が確認できるようにすること。
※各種データ作成例・大口占用者に係る許可等の情報の名寄せ・件名目次<5> 大口占用者の管理機能・特定の占用者について、別に管理可能な機能を有すること。
・その場合、許可書の一括発行機能(明細一覧の作成、出力)更新許可の一括処理機能(明細一覧の作成、出力)特定占用者について合算した占用料を一括調定する機能(内訳を一覧表で表示、出力)7<6> 業務補助機能・更新手続漏れや調定漏れが発生しないよう、期限間近になると担当者に通知を行う等のミス防止機能を有すること。
システムから申請者に督促通知ができること。
・許可期間満了日を事前に通知するお知らせ機能を備えること。
申請者と担当者にシステムからメールが自動送信されること。
<7>その他機能○ データの訂正・削除機能一度入力したデータについて、職権によりデータの修正・削除等を行うことができるようにすること。
その場合、修正等を行った記録が残るようにすること。
○ 住所・郵便番号の相互検索機能申請者住所欄から郵便番号を割り出して入力する機能及び郵便番号から住所欄に対応する住所を入力する機能を有すること。
○ データが保有できる備考メモ機能占用データに付随する備考データは、200文字程度を入力可能とし、保持したデータの文字単位の検索を可能とすること。
○追加データ(CSV)の取り込み機能占用データ(CSV)を追加で取り込める機能を有すること。
○年度更新処理チェックボックス等を活用し、年度更新処理を簡素化させること。
○データ移行既存許可データ(Excel形式)をシステムに取り込むこと。
(過去10年分)<8> マスタ情報作成・管理・付与・マスタ情報の作成・管理等についての機能を備えておくこと。
マスタ情報:地方機関名、占用料単価、施設名等その他:基本的には権限を有する公共土木施設(港湾、河川、漁港等)所管課管理担当職員のみで操作可能とすること。
<9> 代理入力・修正・処理・地方機関占用許可事務担当者の代理として、必要と認める者に対し権限を付与する機能を備えておくこと。
<10> 操作制限・解除処理・操作制限等については、原則として公共土木施設(港湾、河川、漁港等)所管課管理担当職員のみが権限を有することとし、これらの担当職員のみで対応ができない場合に限り、開発業者又は開発後の運営業者のサポートにより処理を行うことが可8能であること。
(操作制限等の内容)システム全体的な集計、統合データベースとの連携、メンテナンスを行う際に、各地方機関占用許可事務担当職員等が操作を行うことを制限・解除すること。
他事務所データの参照と保守には、ロック機能を設けること。
全機関参照可能とし、許可機関のみ変更可とする。
<11> 集計・閲覧機能・本庁においては、全地方機関の占用許可データについて集計・検索・閲覧が行えること。
・各地方機関においては、当該機関の占用許可データについて集計・検索・閲覧が行えること。
<12> 消込・入金の消込機能(1) 本システムより出力される納付書、コンビニ納付書により入金された占用料の半自動消込を可能とすること。
(2) 財務会計システムへの占用料の債権情報登録は、本庁職員により行うものとする。
債権額の概略計算のための徴収費用一覧等資料出力を可能とすること。
(3) 別途参照可能な入金情報(TMレセプト25)より、本システムに登録された申請ごとの入金消込を自動で行えること。
<13>利用状況確認機能・係留施設の利用申請情報から下図例のようなスケジュールが表示できること。
・また、空き状況から申請入力画面を表示し利用申請ができること。
・なお、国が管理するサイバーポートシステムと許可情報等のデータ連携を想定し、CSVによるデータ入出力が可能なものとする。
4/2(土)1号機 2号機100m 200m 100m 200mA埠頭 1号岸壁(-12m,DWT:30,000t)300m A埠頭 1号岸壁(-12m,DWT:30,000t)300m14:0000:0022:0020:0018:0016:00A512:0010:0008:0006:0004:0002:0000:00A1 A2 A3 A4 A1● ● ● ● ● ● ● ● ●A6 A7 A8 A9 A10 A1180 105 130 155 180A5● ● ● ●荷役機械情報係留施設情報A2 A3 A4205 230 255 280 30ピット情報 ● ✖ ●30 55✖A6 A7 A8 A9 A10 A11205 230 255 2804/1(金)55 80 105 130 155 180● ● ● ● ●岸壁工事のため使用不可船名:●●●●●船長:・・・・・m●〇〇〇●代理店船名:●●●●●船長:・・・・・m●〇〇〇●代理店船名:●●●●●船長:・・・・・m●〇〇〇●代理店港湾課関係区 分 様式番号 申請書 計算長崎県港湾管理条例 管理規則 様式第1号 その1 使用許可申請書(入港前手続様式) 〇その2 (岸壁、物揚場)一般荷置使用許可申請書 〇その3 港湾施設(上屋・荷さばき地・野積場)使用許可申請書 〇その4 (上屋、倉庫、事務室)専用使用許可申請書 〇その5 待合所専用使用許可申請書 〇その6 港湾施設用地目的外使用許可申請書 〇その7 遊漁船用特定係留施設使用許可申請書 〇その8 荷役機械使用許可申請書 〇その9 コンテナ用電源使用許可申請書 〇その10マリーナ用浮さん橋使用許可申請書 〇その11船舶保管用施設使用許可申請書 〇その12船揚場(上下架施設)使用許可申請書 〇その13駐車場定期使用許可申請書 〇その14骨材積出施設使用許可申請書 〇その15港湾施設(泊地)使用許可申請書 〇その16マリーナ環境整備施設使用許可申請書 〇その17マリーナ用船舶修理施設使用許可申請書 〇その18長崎港(福田、常盤・出島)緑地使用許可申請書 〇様式第2号 港湾施設使用変更許可申請書 〇様式第3号 (シール)様式第4号 水域(公共空地)占用許可申請書 〇様式第5号 土砂採取許可申請書 〇様式第6号 水域施設等建設(改良)許可申請書様式第7号 構築物建設(改築)許可申請書様式第8号 廃棄物許可申請書様式第9号 着手(完了)届様式第10号 占用(工事、土砂採取)許可標識様式第11号 船舶特例使用料納入済証様式第12号 その1 危険物(荷役・蔵置)行為許可申請書 〇その2 くん蒸作業行為許可申請書 〇様式第13号 入出港届様式第14号 係留届様式第15号 入出きょ届様式第16号 指定管理者指定申請書長崎県海域管理条例 施行規則 様式第1号 海域占用許可申請書 〇様式第2号 土砂採取許可申請書 〇様式第3号 海域占用変更許可申請書 〇様式第4号 土砂採取変更許可申請書 〇様式第5号 氏名等変更届出書様式第6号 許可行為廃止届出書様式第7号 権利承継届出書様式第8号 占用料等返還申請書様式第9号 占用料等減免申請書長崎県営港湾ターミナルビル条例 施行規則 様式第1号 長崎県営港湾ターミナルビル使用許可申請書 〇様式第2号 長崎県営港湾ターミナルビル使用期間更新申請書 〇長崎県営港湾ターミナルビル原形変更許可申請書 〇長崎県福江港ターミナルビル条例 施行規則 様式第1号 福江港ターミナルビル指定管理者指定申請書長崎県県営空港条例 施行規則 様式第1号 運用時間外空港施設使用許可申請書 〇様式第2号 空港施設使用(変更)届書様式第3号 制限区域内使用車両承認申請書様式第4号 工作物設置等許可申請書 〇様式第5号 工作物変更等許可申請書様式第6号 空港内営業許可申請書 〇様式第7号 特別納入承認申請書様式第8号 着陸料等減免申請書長崎空港内外連絡通路管理条例 施行規則 様式第1号 長崎空港内外連絡通路壁面使用許可申請書 〇様式第2号 長崎空港内外連絡通路壁面使用料減免申請書河川課関係区 分 様式番号 申請書 計算河川法施行規則 第11条 別記様式 第八(甲) 許可申請書 〇第八(乙の1) (水利使用)第11条の2 第八(甲の2) 登録(及び許可)申請書 〇第八(乙の1の2) (水利使用)第八の一の二 誓約書第12条 第八(甲) 許可申請書 〇第八(乙の2) (土地の占用)第13条 第八(甲) 許可申請書 〇第八(乙の3) (河川の産出物の採取)第15条 第八(甲) 許可申請書第八(乙の4) (工作物の新築、改築、除却)第16条 第八(甲) 許可申請書第八(乙の5) (土地の形状の変更、竹木の植栽、竹木の伐採)第18条の3 第八(甲) 許可申請書第八(乙の6) (竹木の流送)第18条の8 第八の3 汚水排出届出書第18条の11 第八(甲) 許可申請書第八(乙の7) (物件の洗浄)第八(乙の8) (物件の堆積又は設置)第20条 第十 工作物一部使用承認申請書第21条 第十一 地位承継届第22条 第十二 権利譲渡承認申請書港湾課関係区 分 様式番号 申請書 計算長崎県漁港管理条例 管理規則 様式第1号 甲種漁港施設滅失(損傷)届様式第3号 停係泊禁止区域における停係泊許可申請書様式第4号 危険物等荷役許可申請書様式第5号 指定区域停係泊許可申請書様式第6号 指定区域立入等許可申請書様式第7号 漁港施設利用届 〇様式第8号 漁港施設占用・工作物新築等許可申請書 〇様式第9号 指定施設使用許可申請書 〇様式第9号の2 指定施設使用許可申請書(船舟用) 〇様式第10号 施設使用許可票様式第11号 目的外使用許可申請書 〇様式第12号 指定施設利用届 〇様式第13号 利用料等減免申請書様式第14号 特例利用料等適用申請書様式第15号 特例利用料納入済証様式第16号 土地の立入(水面の使用)許可申請書様式第17号 漁港施設処分許可申請書様式第18号 漁港施設利用認可申請書様式第19号 漁港区域内における行為についての許可申請 〇様式第20号 漁港区域内における行為についての協議書様式第21号 入出港届様式第22号 指定管理者指定申請書
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