令和5年度元清澄山等ヒメコマツ保護事業(樹幹注入外)

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location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2023年11月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和5年度元清澄山等ヒメコマツ保護事業(樹幹注入外) 令和5年11月22日分任支出負担行為担当官関東森林管理局 千葉森林管理事務所 原啓一郎 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外) に付します。 なお、令和5年4月1日以降に入札公告するものを対象として競争参加資格申請書様式の一部が改正されたので、以下のリンクからご確認ください。 [競争参加資格確認申請書様式] https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html 1.入札公告 入札公告(PDF : 144KB) 2.配布資料等(1) 入札説明書(PDF : 314KB) (2) 契約書(案) (PDF : 72KB) (3) 仕様書・標準仕様書・特記仕様書等(PDF : 592KB) 本公告に係る国有林野事業造林事業請負契約約款における契約約款は、こちらからダウンロードください。 国有林野事業造林事業請負契約約款 関東森林管理局署等競争契約入札心得(PDF : 479KB)(ホームページの「各種約款等」より) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 なお、入札公告期間中に契約の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(保護事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 なお、令和5年4月1日以降に入札公告するものを対象として競争参加資格申請書様式の一部が改正されたので、以下のリンクからご確認ください。 [競争参加資格確認申請書様式]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html令和5年11 月22 日分任支出負担行為担当官関東森林管理局千葉森林管理事務所長 原 啓一郎1 事業概要(1)入札番号 1(2)事 業 名 令和5年度 元清澄山等ヒメコマツ保護事業(樹幹注入外)(3)事業場所 千葉県君津市(詳細な生育場所を公開すると、人為による乱獲等のおそれが生ずるため、市町村名までの表記とする。 )(4)事業内容 ヒメコマツ樹幹注入 25本ヒメコマツ生育状況調査 25本(詳細は別途示す仕様書等による。 )(7の配付資料等からダウンロードすることができる。 )(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和6年2月29 日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。 (7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (8)本事業は、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。 2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。 (1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。 ))第 70 条及び第71 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきB、C又はD等級に格付けされる者であること。 ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。 (3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。 また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。 (4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。 (5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。 (6)平成 20 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」を実施した実績を有すること。 ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65 点以上であること。 共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。 (7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。 (8)本事業に、1「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」、2「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」、3「緑の安全管理士」、4「技術士(農業部門:自然保護又は森林部門:林業)」、5「樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ適用)」、6「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者を配置できること。 (9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。 )であること。 ア 健康保険法(大正 11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13)本事業の作業方法について、仕様書等に基づき適切に実施することが可能な者であること。 3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。 なお、提出先は4(1)のとおりとする。 (3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年 11 月 24 日午前9時00分から令和5年 12 月7日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。 )イ 紙入札方式により参加する場合令和5年11 月24 日午前9時00分から令和5年 12月7日午後4時00分まで(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。 提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する。 4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒263-0034 千葉市稲毛区稲毛1-7-20千葉森林管理事務所 総務グループ 総括事務管理官電話 043-242-4656メールアドレス ks_chiba_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。 )の期間及び場所ア 配布等の期間:令和5年 11 月 22 日から令和5年 12 月 20 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。 )。 イ 配布等の場所:(1)に同じ。 (3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和5年 11月24 日から令和5年12 月14 日までイ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。 (イ)提出場所:(1)に同じ。 (4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和5年 12 月 18 日から令和5年 12 月 20 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )。 イ 閲覧場所:(1)に同じ。 なお、千葉森林管理事務所ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。 (5)現場説明現場説明は行わない。 5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所千葉森林管理事務所 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年 12 月 18 日午前9時00分から令和5年 12 月 21 日午前10時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合令和5年 12 月 21 日午前9時45分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和5年 12 月 21 日午前10時00分までに入札すること。 また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。 郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和5年 12 月 20 日午後5時00分までに到着したものに限るものとする。 入札書の日付は令和5年 12 月 21 日とすること。 ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。 (3)開札日時令和5年12 月21 日午前10時05分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。 事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 (5)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。 (8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (入札説明書参照)(9)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 (10)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 (11)詳細は入札説明書による。 7 配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)令和5年度元清澄等ヒメコマツ保護事業(樹幹注入外) 仕様書等本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先からダウンロードできる。 国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。 お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 令和5年度元清澄山等ヒメコマツ保護事業(樹幹注入外)入札説明書森林管理署の令和5年度元清澄山等ヒメコマツ保護事業(樹幹注入外)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和5年 11 月 22 日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 原啓一郎(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 原啓一郎3 事業概要(1)入札番号 1(2)事 業 名 令和5年度元清澄山等ヒメコマツ保護事業(樹幹注入外)(3)事業場所 千葉県君津市(詳細な生育場所を公開すると、人為による乱獲等のおそれが生ずるため、市町村名までの表記とする。 )(4)事業内容 ヒメコマツ樹幹注入 25本ヒメコマツ生育状況調査 25本(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告 7 の配付資料等からダウンロードすることができる。 )(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和6年2月 29 日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。 (1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。 以下「予決令」という。 )第70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきB、C又はD等級に格付けされる者であること。 ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。 (3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。 また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。 (4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。 (5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。 (6)平成 20 年4月 1 日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」を実施した実績を有すること。 ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。 共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。 (7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。 (8)本事業に、1「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」、2「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」、3「緑の安全管理士」、4「技術士(農業部門:自然保護又は森林部門:林業)」、5「樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ適用)」、6「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者を配置できること。 (9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。 )であること。 ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13)本事業の作業方法について、・仕様書等に基づき適切に実施することが可能な者であること。 5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。 この場合において、4(1)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。 なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイルにより提出すること。 なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。 受付場所:〒263-0034 千葉市稲毛区稲毛1-7-20千葉森林管理事務所 総務グループ 総括事務管理官電話 043-242-4656メールアドレス ks_chiba_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。 なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることができる。 (5)確認資料は、次に従い作成すること。 ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。 イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。 ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。 エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。 なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。 発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。 また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。 オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。 なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。 以下、同じ。 )は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。 ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。 なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。 このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。 また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。 カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。 なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。 キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。 なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。 都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。 また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。 必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。 ク 社会保険等の加入状況上記4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。 また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。 なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。 ケ 本公告日の属する年度に行われた千葉森林管理事務所の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。 ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。 コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式 1-1)に記入すること。 また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。 なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6)申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。 (7)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和5年 12 月8日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する)。 参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 (8)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。 (9)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。 (10)その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。 エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。 (3)開札の日時等ア 令和5年 12 月 21 日午前10時05分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。 なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 (4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、上入札による入札者は入札書を持参すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。 (5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。 9 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。 また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。 電送による提出は認めない。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。 事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。 (4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 (6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除11 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 (2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。 )により契約担当官等に提出して行う。 イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。 12 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 (2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。 13 落札者の決定方法(1)落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、14 に示すとおり、予決令第 86 条の調査を行うものとする。 (3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 14 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。 この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。 15 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。 16 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。 17 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。 18 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。 なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。 なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。 19 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。 (4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。 なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。 (5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。 ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。 イ 入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2度年間」とは、前年度(4月1日から3月 31 日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31 日まで)であり、入札公告3(3)アに掲げる受付期限までではない。 ウ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)アに掲げる受付期限までとする。 (6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。 詳細については、林野庁ホームページを参照。 造林事業請負予定価格積算要領(http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 別添 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 ) であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。 (5)その他前各号に準ずる行為を行う者。 上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。 また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。 2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。 なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービスの利用等によりご提出ください。 上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。 3.電子メールの件名は以下のとおりとします。 [○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。 令和5年度元清澄山等ヒメコマツ保護事業(樹幹注入外)仕様書1 事業の基本本事業は、この仕様書に基づき実施するものとする。 この仕様書に示されていない事項については、千葉森林管理事務所の担当官の指示によるものとする。 2 事業の目的房総丘陵には、山地性の針葉樹であるヒメコマツが分布している。 ヒメコマツは、本州の東北南部以南の太平洋側、四国及び九州の主に温帯域に分布することが知られている。 関東周辺のヒメコマツは相互に隔離された孤立個体群として分布しているが、中でも房総丘陵の個体群は孤立の度合いが強く、最も近い丹沢山地でも直線距離で約 80km離れている。 こうした隔離分布は、約1万年前までの最終氷河期に今より広く分布していたものが局所的に残った遺存分布であると考えられている。 また、関東地方のヒメコマツの分布域はほとんどが標高500m以上であるのに対して、房総丘陵ではほとんどが 400m 以下で気候的には暖温帯に属するという特異な分布となっていることから、房総のヒメコマツ個体群は房総丘陵の植物相や植生の成り立ちを考える上で重要な存在にある。 しかしながら、近年、房総のヒメコマツ個体群は、松くい虫による松枯れ等により急速に縮小していることが明らかとなったことから、平成16(2004)年に千葉県レッドリストにおいて「C:要保護生物」から「A:最重要保護生物」に変更されている(平成30年3月 房総のヒメコマツ研究グループ「平成29年度ヒメコマツの現地調査・保全業務報告書」から引用。 )。 このことから、国有林において元清澄山等のヒメコマツ個体群を保護するため、松くい虫の被害対策として薬剤を幹に注入して松枯れ予防を図る作業(以下「樹幹注入」という。 )を実施するとともに、合わせて個体ごとの生育状況を調査・記録するものとする。 3 事業名 「令和5年度元清澄山等ヒメコマツ保護事業(樹幹注入外)」4 事業の内容(1)実施箇所及び実施数量等事業場所:千葉県君津市ただし、位置図等は、詳細な生育場所を公開すると、人為による乱獲等のおそれ等が生ずるため、詳細な位置情報は掲載しないことから、入札に必要な資格を有し、かつ入札参加の意思のある者のみに詳細な位置を通知するものとする。 予定数量は、別紙1「事業内訳書・作業条件調査票」のとおり。 (2)樹幹注入① 樹幹注入は、別紙1「事業内訳書・作業条件調査票」に示す予定数量について、別紙2「関東森林管理局仕様書」及び別紙3「特記仕様書」に基づき、実施するものとする。 ② 樹幹注入の実施した個体及び枯損等により実施を見送った個体は、その位置をGPS等により測位し、位置データを保存の上、基本図(5千分の1)に挿入するものものとする。 ③ 樹幹注入に当たっては、効果的な防除と合わせて薬害を防ぐことが重要なこととなるため、千葉県ヒメコマツ保全協議会の専門家等から個体の生育情報及び実施に当たっての処理意見等を聴取して実施するものとする。 (3)生育状況調査前項(2)の②の個体は、樹幹注入作業を実施しながら生育状況を別紙3「特記仕様書」に従い、別紙4「生育調査票(樹幹注入)」、に記録し、個体ごとにデジタル写真で撮影し、別紙5「個体情報記録(ヒメコマツ)」を作成するものとする。 (4)各法令等の許認可申請当該事業に係る各法令等の許認可申請は、千葉森林管理事務所で確認し、事務手続きを行うものとする。 5 実施期間及び留意事項(1)期間契約締結日の翌日~令和6年2月29日(木)まで(松ヤニが出にくい適期)。 実施スケジュール及び実施体制は、契約締結後10日以内に提出するものとする。 (2)留意事項① 実施期間は、狩猟期間(11月15日~2月15日)内となるため、入山する際には目立つ色の服やヘルメットを着用する、ラジオや鈴等で大きな音を鳴らしながら作業をする、林道入口に調査中であることを明示するなど、安全対策を徹底するものとする。 ② 狩猟者の入山が増える土曜、日曜及び祝日については入山しないよう調査のスケジュールを立てるものとする。 6 成果の報告(1)報告書の提出期限及び提出場所報告書は「令和5年度元清澄山等ヒメコマツ保護事業(樹幹注入外)報告書」とし、公開版(千葉県レッドリストA:最重要保護生物であることからその位置図及び位置情報を非公開としたもの)及び非公開版(庁内職員用、関係協議会用及び専門家用)の2通りを作成するものとする。 請負者は、上記業務内容を取りまとめ、解析を行い下記(3)の仕様に基づき、以下に定めるとおり提出するものとする。 ① 提出期限 令和6年2月29日(木)② 提出場所 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20千葉森林管理事務所 業務グループ③ 報告書ア 報告書(公開版及び非公開版)各3部 カラーA4版左とじ、両面印刷とする。 イ 電子ファイルを保存した電子媒体(CD又はDVD)2部(2)留意事項報告書の作成にあたっては、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に適合した製品を使用するものとする。 (3)電子データの仕様① Microsoft社Windows 7以上で表示可能なものとする。 ② 使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおり。 ア 文書:ワープロソフト(Microsoft Word)イ 表計算:表計算ソフト(Microsoft Excel)ウ 画像:JPEG形式③ 上記の仕様に加え、6-(1)-③-アの報告書データについてはPDF形式を作成するものとする。 ④ 以上の成果物の格納媒体については、事業名称等を印字するものとする。 ⑤ 報告書納入後に請負者側の責めにより不備が発見された場合には、無償で速やかに必要な措置を講ずるものとする。 7 著作権等の扱い(1)成果物に係る著作権は千葉森林管理事務所に帰属し、請負者は千葉森林管理事務所の承認を得ないで、業務の成果を他に公表し、貸与し、又は使用してはならない。 (2)成果物に含まれ請負者又は第三者が権利を有する著作権等(以下「既存著作権等」という)はここの著作権に帰属するものとする。 (3)成果物に既存著作権作物等が含まれる場合には、請負者が該当既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用承諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。 元清澄2 ヒメコマツ 48 20 1.50 2回目以降 70 単木元清澄4 ヒメコマツ 62 19 2.39 2回目以降元清澄5 ヒメコマツ 44 20 1.20 2回目以降元清澄6 ヒメコマツ 48 20 1.43 2回目以降元清澄7 ヒメコマツ 34 22 0.86 2回目以降元清澄9 ヒメコマツ 34 20 0.76 2回目以降 60 単木田代2 ヒメコマツ 40 16 0.89 2回目以降田代3 ヒメコマツ 30 13 0.43 2回目以降香木原2 ヒメコマツ 28 11 0.31 2回目以降香木原2A ヒメコマツ 26 13 0.32 2回目以降香木原2B ヒメコマツ 26 15 0.37 2回目以降香木原3 ヒメコマツ 18 11 0.12 2回目以降宇藤木B1 ヒメコマツ 32 11 0.43 2回目以降 270 単木宇藤木C2 ヒメコマツ 46 18 1.25 2回目以降宇藤木C3 ヒメコマツ 34 16 0.63 2回目以降宇藤木C4 ヒメコマツ 42 16 0.91 2回目以降宇藤木C5 ヒメコマツ 40 16 0.85 2回目以降宇藤木C6 ヒメコマツ 22 18 0.33 2回目以降宇藤木C7 ヒメコマツ 30 19 0.58 2回目以降宇藤木A1 ヒメコマツ 32 11 0.43 2回目以降宇藤木A3 ヒメコマツ 42 12 0.75 2回目以降宇藤木A4 ヒメコマツ 34 9 0.38 2回目以降宇藤木A5 ヒメコマツ 30 13 0.40 2回目以降宇藤木A7 ヒメコマツ 34 16 0.66 2回目以降宇藤木A8 ヒメコマツ 16 11 0.10 2回目以降25本 18.28 1,060別紙140ブロックブロック120 ブロック事業内訳表(樹幹注入)・作業条件調査票事業箇所案内図及び位置図※1ナンバー 樹種胸高直径 (cm)樹高(m)材積(㎥)樹幹注入施工回数単木orブロック歩行時間(分)※250〇単木・・・ヒメコマツが単独で生育している箇所〇ブロック・・・ヒメコマツがまとまって生育している箇所180270ブロックブロック※1 ヒメコマツの位置については非公開情報のため、契約後に別途通知。 小計別紙2関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。 )は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。 (2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。 (3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。 2 樹 幹 注 入(1)予定木予定木には、胸高部分にビニールテープ及びナンバーテープを付してある。 また、予定木毎の胸高直径、樹高、材積及び位置は、別紙野帳写及び位置図のとおりである。 (2) 資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。 ① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士( 農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~ ⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)使用薬剤等ア 使用する薬剤は以下の条件を全て満たすものであること。 ① 薬効期間が5年以上保証されているものであること。 ② 防除効果及び品質が保証されており、高い防除効果が期待できること。 ③ 普通物で魚毒性が低く、残留性が軽微である等環境への負荷が小さいこと。 ④ 注入孔が小さく、注入木への負担が少ないこと。 ⑤ 自然圧で注入できる構造をもったものであること。 イ 薬剤の選択については、予め農薬登録票写、効果、品質及び安全性等を証明する書類を添付した樹幹注入用薬剤使用願(様式 U13-1)を、監督職員に提出し、承諾を得ること。 ウ 薬剤の使用量は、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等及び監督職員の指示による。 エ 薬剤等の取扱いについては以下に注意し、事故防止等の徹底に万全を期すこと。 ① 薬剤の現地搬入に当たっては、その日に設置できるものだけに止めること。 ② 注入を終えた空容器については、確実に回収し、適切に処分すること。 ③ 作業に従事する作業員に対し、薬剤の取扱等の注意事項等安全教育を徹底し、事故の未然防止に努めること。 (4)作業手順及び留意点ア 健全性の再チェック、注入量の決定① 予定木について、再度健全性をチェックし、万一不健全木があった場合には、当該木及び台帳写に印をし、実施の可否について改めて監督職員の指示を受けること。 ② 対象木毎の注入量については、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等に基づき、対象木の胸高直径及び材積等により適正な注入量を決定する。 イ 孔あけ① 対象木毎の注入量により、孔の数及び孔の位置を決め孔をあけることとする。 ② 孔をあける位置は、初回の実施にあっては地上50cm以下、2回目以降は順次それ以上とし、1箇所に偏ることのないように幹の周囲に分散させることとする。 ただし、大きな節や枝の直下等は避けるようにすることとする。 ③ 注入孔の径、深さは薬剤の取扱い仕様に基づき適正に穿孔すること。 ④ 孔あけに際しては、材の傷や腐れ、粗皮の厚さ等に注意し、それらを避け、傷口部分にささくれができないように丁寧に開けること。 ウ 注入(小容器使用の場合)① 薬剤の輸送用キャップを外し、ノズルキャップに付け替える。 ② ノズルキャップ先端部分の空気を追い出し、先端部分に薬液をみたし、注入孔にも薬液を満たしておく。 ③ 注入孔にノズルキャップの根元までしっかりと差し込む。 ④ 薬液の漏れの有無を確認後容器の上部の底に近い側面に目打ち等で空気孔を開ける。 エ 注入(大型容器使用の場合)① 1本に5本以上小容器を注入をしなければならない樹については、孔の数を少なくするために極力大型容器を使用することとする。 ② 大型ボトル使用に当たっては、薬液を注入孔に満たしてから容器のノズルを根元までしっかり差し込むこと。 ③ 大型容器の底蓋を開け、所定の薬液量を注入する。 オ 設置後のチェックと打ち換え① 空気孔が開いているか(大型容器の場合は底蓋が外れているか)及びノズルキャップが緩んでないか、薬液が漏れていないか等をチェックし、不完全であればやり直す。 ② チェックは容器設置後約30分後に必ず行い、薬液が入りにくい場合は、目打ち等で開けた小穴を専用テープ等で塞ぎ、場所を変えて注入する。 この場合、縦の直線上から外し、前の孔と近接しないような箇所とすること。 薬剤内にヤニが入っている場合は濾紙で濾してから使用すること。 カ 注入後の注入孔の処置① 薬液が完全に注入された後、直ちに容器を抜き取り、注入孔に軟かいペースト状の殺菌癒合剤を孔の奥まで十分に注入し、腐朽菌などが侵入・増殖しないようにする。 ② 樹幹の孔にコルク栓でふたをする。 この場合、コルク栓は形成層にかからないように粗皮の部分に浅く挿入すること。 キ 容器の回収空き容器は回収し、監督職員等の確認を受けた後、請負者の責任において環境汚染を生じさせないように適切に処分すること。 (5)実施状況の記録実施状況及び施工後の効果を確認するため、以下の要領により記録すること。 ① 記録写真は、各対象木につき施工状況(注入角度や差し込み具合等)、補正等があった場合は差替え再施工の実施状況、空き容器処分状況等が明確に確認できるものとする。 ② 事前に渡された注入木調査野帳の実施記録欄に所要事項を記入し、総注入量を集計する。 (6)完了の報告等業務が終了したときには、使用薬剤の品質規格、効能、施工箇所別施工本数・材積・注入量、実施工程等を記した報告書を作成し、記録写真及び注入木調査野帳を添付して、速やかに監督職員に提出することとする。 別紙3特記仕様書1 樹幹注入(1)樹幹注入の対象木には、個体ごとに番号が付された茶色のナンバータグが付いているので、それを対象木とすること。 ただし、ナンバータグが破損等しているときは監督職員の指示に従い、修復すること。 (2)使用する薬剤の注入作業手順書等(契約時に配布)に基づき、ドリルの直径、穿孔位置、深さ(粗皮を除く。 )や角度等を確認のうえ適切に施工すること。 特に穿孔深さの不足による薬液漏れ等が発生しないように注意すること。 (3)薬剤(マツガード60ml 200本(ノズル付180本、ノズル無20本))、加圧注入器(専用ガスボンベ付)、癒合剤3本(150g/本)、ドリルの刃2本(6mm)、(4)に記載するラベルについて支給する。 事業実施中に支給品で数量が不足すると判断した場合は、必要に応じて監督職員に協議すること。 事業完了後、支給品に余剰が生じた場合、全て返納すること。 (4)樹幹注入実施後、注入年度、月日、薬剤本数、薬剤名を明確に記入したラベルを胸高(地上120cm)付近の高さに取り付けること。 なお、ラベルは景観に配慮した色とし、ラベルの記入にあたっては退色がしにくい筆記具を使用すること。 (5)作業は原則として晴天時の日中に行い、降雨時や降雨直後は実施しないこと。 (6)回収空き容器は、環境汚染を生じさせないように産業廃棄物として適切に処分すること。 また、法令等に基づき、その処理を証明する書類(マニフェスト等)を提出すること。 (7)薬剤の注入作業中は露出部を少なくするため、保安帽、手袋、マスク等の 保護具を着用すること。 また、薬剤が皮膚についた場合や作業終了に石鹸でよく洗浄すること。 2 生息状況調査(1)調査内容は、別紙1「事業内訳書・作業条件調査票」のナンバーごとに、林小班、枯損状況の有無、胸高直径、樹高及びGPS座標値(世界標準座標値)を調査記録するものとする。 (2)写真撮影は、全景、樹幹及び枝葉の区分ごとに生育状況が確認できるよう判読できるよう撮影するものとする。 別紙4元清澄2 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜元清澄4 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜元清澄5 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜元清澄6 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜元清澄7 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜元清澄9 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜田代2 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜田代3 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜香木原2 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜香木原2A 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜香木原2B 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜香木原3 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木B1 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木C2 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木C3 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木C4 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木C5 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木C6 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木C7 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木A1 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木A3 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木A4 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木A5 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木A7 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜宇藤木A8 生・枯空・裂ヤ・落幹・キ色・落株・二根・斜株二叉根曲斜立胸高直径(cm)林小班(契約後に記載)ナンバー樹高(m)材積(㎥)生育状況空洞裂傷ヤニ落葉幹折れキノコ変色葉落葉備考様式V1 生育調査表(樹幹注入)元清澄山ツガ・ヒメコマツ遺伝資源保護林ヒメコマツ保護林名称対象樹種調査年月日調査員氏名林小班特記事項特記事項個体情報記録(ヒメコマツ)北緯 統計別紙5様式V2元清澄山ツガ・ヒメコマツ遺伝資源保護林保護林名称 ナンバー 調査年月日1 全景写真2 樹幹写真その他全般的な記事調査員氏名測位データ座標特記事項特記事項特記事項3 枝葉写真 (天頂方向)4 周囲樹木等写真 (磁北方向)4 周囲樹木等写真 (磁南方向) このページの本文へ移動Englishキッズサイトサイトマップ文字サイズ標準大きく逆引き事典から探すキーワードから探す検索メニュー林野庁について林野庁についてトップ閉じる組織の概要採用情報森林管理局へのリンク森林技術総合研修所図書情報お知らせお知らせトップ閉じる調達・入札報道発表資料災害関連情報広報資料政策について政策についてトップ閉じる基本政策分野別情報審議会等白書統計情報所管法令、告示・通知等国会提出法案予算・決算補助事業一覧林業金融・税制政策評価申請·お問い合わせ申請·お問い合わせトップ閉じる情報公開ご意見・お問い合わせ窓口パブリックコメント公益通報の受付窓口林野庁名義使用について国有林野情報国有林野情報トップ閉じる国民の森林 国有林国有林野事業 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