コンクリート二次製品等収集運搬業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
埼玉県
公開日
2023年11月22日
提出期限
未指定
案件概要
コンクリート二次製品等収集運搬業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第452号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和5年11月22日川越市長 川 合 善 明1 入札対象委託⑴ 委託名コンクリート二次製品等収集運搬業務委託⑵ 委託場所川越市石原町2丁目地内⑶ 委託の大要市が管理する道路の維持管理作業等に伴い発生するコンクリート二次製品、加工自然石、廃プラスチック類及び混合殻を収集運搬する業務を委託するもの。
⑷ 委託期間契約締結日から令和6年3月31日まで⑸ 担当課川越市建設部道路環境整備課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和5年12月8日(金) 午後1時50分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和5・6年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)の維持管理業務のうち廃棄物処理に登載されている者であること。
⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。
⑶ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可(取り扱う産業廃棄物の種類に廃プラスチック類、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずが含まれていること。
)を埼玉県又は川越市において受けている者であること。
⑷ 4⑶の許可証の有効期限の末日が本入札日以降であること。
⑸ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑹ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。
⑺ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑻ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑼ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑾ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。
)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。
)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和5年11月22日(水)から令和5年12月8日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に川越市が証明したもの。
ただし、本入札の公告日と同じ月内に発行したものは可とする。
川越市より市税として課されている税がなくても提出すること。
写し可)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶の許可証の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和5年11月22日(水)から令和5年11月30日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日を除く。
)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。
)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市建設部道路環境整備課
川越市コンクリート二次製品:31㎥加工自然石:60㎥廃プラスチック類:8㎥混合殻:20㎥予定数量委 託 名 コンクリート二次製品等収集運搬業務委託委託場所 川越市石原町2丁目地内路河川名称事 業 名委託大要コンクリート二次製品等処理業務委託 一式令和5年度 委 託 仕 様 書数 量 単位 単 価 金 額 摘 要1 収集運搬費積込人件費、重機回送費含む 1 1 1 1川越市業務価格式消費税式委託費合計式本 委 託 費 内 訳 書種別 細別・規格産業廃棄物収集運搬式 式コンクリート二次製品等収集運搬業務委託 特記仕様書1 適用範囲この特記仕様書は、川越市が管理する道路の維持管理作業等に伴い発生するコンクリート二次製品、加工自然石、廃プラスチック類、混合殻の収集運搬に適用する。
本業務委託の内容は、川越市業務委託契約書、本特記仕様書及び別紙産業廃棄物収集運搬委託契約書の規定によるものとする。
なお、各規定の内容に相違があった場合は、川越市業務委託契約書、本特記仕様書、別紙産業廃棄物収集運搬委託契約書の順序で、その定めた内容が優先する。
2 目的本業務委託は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令に従い、道路の維持管理作業等に伴い発生するコンクリート二次製品、加工自然石、廃プラスチック類、混合殻を適正に収集運搬することを目的とする。
3 委託概要本委託は、川越市が管理する道路の維持管理作業等に伴い発生するコンクリート二次製品、加工自然石、廃プラスチック類、混合殻を関係法令に従い誠実に収集運搬するものである。
4 委託期間契約締結日から令和6年3月31日まで5 産業廃棄物としての取扱い(1)下記の対象物を産業廃棄物として適正に取り扱うこと。
委託する産業廃棄物の種類、数量等種類:コンクリート二次製品数量:31㎥種類:加工自然石数量:60㎥種類:廃プラスチック類数量:8㎥種類:混合殻数量:20㎥著しく増減する場合は速やかに協議することとする。
(2)排出事業者と処分方法等は以下のとおりとする。
排出事業者:川越市建設部道路環境整備課委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。
(再委託の禁止)委託する産業廃棄物の適正処理に必要な情報ア 発生工程:道路維持管理作業で発生するコンクリート二次製品、加工自然石、廃プラスチック類、混合殻イ 産業廃棄物の性状:固体ウ 他の産業廃棄物との混合:不可6 法の遵守コンクリート二次製品、加工自然石、廃プラスチック類、混合殻の収集運搬は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令を遵守し、産業廃棄物の適正処理の確保に努めるとともに、この契約を誠実に履行しなければならない。
7 事業許可証受注者は、事業範囲を証するものとして、産業廃棄物処理業許可証の写しを提出するものとする。
なお、許可事項に変更があったときは、速やかにその旨を発注者に報告するとともに、変更後の許可証の写しを提出する。
8 積込、運搬及び搬入本業務の対象となる産業廃棄物は石原町2丁目地内の石原町資材置場に集積されている。
受注者は、受注者の用意した車両、人員を用いて、産業廃棄物の積込を行い、石原町資材置場から下記の処分先までの運搬を行うこと。
なお、加工自然石の積込は発注者が実施するので、加工自然石については、車両のみを用意すること。
また、運搬時の産業廃棄物の受渡しの際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用する。
処分先:川越市大字下赤坂1811番地1処分事業者名:株式会社山一商事9 提出書類(1)契約後直ちに提出すべきもの管理技術者等通知書 :1部委託業務実施計画書 :1部安全衛生管理体制・緊急連絡体制届 :1部産業廃棄物収集運搬委託契約書※1 :1部※1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第4号による契約書(2)完了時に提出すべきもの請求書 :1部(処理実績があった月の末日)委託業務実施報告書 :1部(処理実績があった月の末日)処理実績報告書 :1部(処理実績があった月の末日)台貫・計量で確認した伝票等 :1部(処理実績があった月の末日)(3)その他、監督員の指示するもの10 支払い委託費の支払いは完了払いとし、出来高数量を台貫・計量で確認した伝票等で確認の上、支払うものとする。
11 業務の一時停止やむを得ない理由があるときは、発注者の了承を得て、一時業務を停止することができる。
この場合は、その事由を説明し、発注者の影響が最小限となるように努める。
12 内容の変更必要がある場合は、委託業務の内容を変更することができる。
この場合において、契約単価または契約期間を変更するとき、または予定数量に大幅な変動が生ずるときは、発注者と受注者で協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。
13 その他本特記仕様書及び別紙産業廃棄物収集運搬委託契約書に記載のない事項及び疑義等が生じた時は、その都度双方で協議のうえ定めるものとする。
以上産業廃棄物収集運搬委託契約書年 月 日排出事業者所在地 埼玉県川越市元町1丁目3番地1名 称 川越市 代表者名 川越市長 川合 善明収集運搬業者所在地名 称代表者名上記排出事業者(以下「甲」という。
)と収集運搬業者(以下「乙」という。
)とは、甲の事業場から排出される産業廃棄物の収集運搬に関し、次のとおり契約を締結する。
なお、この契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲、乙は、それぞれ記名押印の上、その1通を所持する。
(委託の基準)第1条 甲は、産業廃棄物の収集運搬を委託するに当たっては、産業廃棄物収集運搬業の許可を有し、甲の産業廃棄物の収集運搬を事業範囲とする乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 前項の規定に基づき収集運搬を委託する産業廃棄物に係る乙の事業範囲は、次のとおりとする。
取り扱う産業廃棄物の種類 積替えの有無廃プラスチック類 無がれき類 無ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず無3 乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しをこの契約書に添付する。
また、乙は、許可内容に変更を生じたとき、許可の更新の申請をしたとき又は許可の更新がされたときは、甲に対して速やかに通知し、かつ、変更後の許可証、更新申請書又は更新後の許可証の写しを提出しなければならない。
(産業廃棄物の種類、数量及び運搬の最終目的地等)第2条 甲が乙に対して収集運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び運搬の最終目的地(処分場所若しくは処分施設の所在地)等については、別表のとおりとする。
別表廃棄物の種類 数量 最終目的地(処分場所・処分施設)の所在地1 廃プラスチック類川越市大字下赤坂1811番地1株式会社山一商事2 がれき類 同上3ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず同上45処理料金(作成上の注意事項)1 廃棄物の種類は、同じ種類であって石綿含有産業廃棄物を含むものと含まないものの双方を扱う場合には、分けて記載する。
また、石綿含有産業廃棄物を含むものを扱う場合には、種類の後ろに「(石綿含有産業廃棄物を含む)」を付け加える。
なお、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等についても上記と同様とする。
2 数量は、立方メートル、トン、リットル等の単位を記入すること。
なお、「1週間当たり〇〇~〇〇の範囲」等、予定数量でも差し支えない。
(積替え保管)第3条 乙は、収集運搬を受託するにあたって積替え又は保管を行うときは、甲の承諾を得て次の積替え又は保管を行う場所で行わなければならない。
積替え又は保管を行う場所の所在地保管できる産業廃物の種類積替えのための保管上限 面積 高さ安定型産業廃棄物のときには、積替え又は保管する場所において、他の廃棄物と混合することの諾否 諾 ・ 否(産業廃棄物管理票)第4条 甲は、産業廃棄物を収集運搬業者に引渡すときは、引渡しと同時に、必要事項を記載した産業廃棄物管理票(以下「紙マニフェスト」という。
)を交付しなければならない。
2 乙は、委託に係る産業廃棄物の運搬を終了したときは、紙マニフェストに必要事項を記載し、運搬を終了した日から10日以内に甲に送付しなければならない。
(処理料金)第5条 甲が収集運搬を委託する産業廃棄物の処理料金は、第2条別表のとおりとする。
2 乙が行う処理料金の請求は、産業廃棄物の収集運搬が終了した後とし、甲は、請求があった日から起算して30日以内に、乙に対して処理料金を支払わなければならない。
(適正処理)第6条 乙は、受託に係る産業廃棄物について、法に基づき適正に処理(運搬)しなければならない。
(適正処理に関する情報)第7条 甲が乙に対して処分を委託する産業廃棄物の適正処理に関して必要な情報は次のとおりとする。
(1)当該産業廃棄物の性状及び荷姿(性状)固体 (荷姿) バラ(2)通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化無 ・ 有( )(3)他の廃棄物との混合等により生ずる支障無 ・ 有( )(4)当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項(ア)廃パーソナルコンピュータ (イ)廃ユニット形エアコンディショナー(ウ)廃テレビジョン受信機 (エ)廃電子レンジ (オ)廃衣類乾燥機(カ)廃電気冷蔵庫 (キ)廃電気洗濯機当該マークを有するもの 無 ・ 有( )(5)石綿含有産業廃棄物の有無無 ・ 有(6)水銀使用製品産業廃棄物の有無無 ・ 有(7)水銀含有ばいじん等の有無無 ・ 有(8)その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべきこと無 ・ 有( )2 甲は、前項の情報に変更が生じる場合には、甲乙協議の上、乙に対して事前に情報を提供しなければならない。
この場合、書面をもって情報を提供するものとし、変更となる時点を明確にしなければならない。
3 甲は、特定の産業廃棄物(燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもの)の収集運搬を委託するときは、公的検査機関又は環境計量検定証明事業所が発行する「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(環境庁告示第13号)による分析証明書を、乙に提出しなければならない。
4 甲は、収集運搬を委託する産業廃棄物に有害な化学反応を起こさせる他の物質を混入してはならない。
なお、万一混入したため、乙の業務に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、乙は、当該産業廃棄物の引取りを拒むことができる。
(運搬状況の報告)第8条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して産業廃棄物の運搬状況に関する報告を求めることができる。
(再委託の禁止)第9条 乙は、委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬の全部又は一部を、他人に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、契約期間中、やむを得ない事由により収集運搬業務を他人に委託せざるを得ないときは、乙が、あらかじめ甲から書面による承諾を得て法令に定める再委託の基準に従って行う場合は、この限りでない。
(秘密の保持)第10条 甲、乙は、この契約に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(受託業務終了時の報告)第11条 乙は、受託に係わる産業廃棄物の運搬を完了したときは、収集運搬完了報告書を作成して甲に提出しなければならない。
この場合、当該報告書は、(A)第4条第3項定める運搬終了報告(B)第4条第2項に定める紙マニフェストの提出をもって代えることができる。
(甲の催告による契約の解除)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2)履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除及び処理されない産業廃棄物の取扱い)第13条 甲は、契約の相手方が、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1)法令等の規定に違反したとき。
(2)この契約の条項に違反したとき。
(3)差押え、営業停止、手形不渡り処分等の事態が生じたとき。
(4)監督官庁から許可の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(5)契約の締結及び履行に関し不正の行為があったとき。
(6)履行期限までに業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(7)乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。
)に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 第12条及び前項の規定に基づき契約を解除する場合であって、委託に係る産業廃棄物の処理が完了したことを確認できないときは、甲、乙協議により、当該未処理産業廃棄物を、次のいずれかの方法で処理することを定めた後でなければ解除することができない。
(1)法令の基準に従って再委託を行うこと。
(2)甲が引き取り、別途処分を行うこと。
なお、甲、乙の一方に、委託に係る産業廃棄物を処理する能力がないと認められるときは、他方が処分の責任を負うものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)第14条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている通知等は、関係法令に違反しない限りにおいて、電磁的記録を用いて行うことができる。
(定めのない事項等)第15条 この契約に定めのない事項、又はこの契約に関する疑義が生じたときは、法令の規定に基づき、甲、乙協議のうえ定める。
(契約期間)第16条 この契約の期間は、令和 年 月 日から、令和6年3月31日までとする。
(契約書の保存期間)第17条 甲、乙は、この契約書及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを契約終了日から5年間保存しなければならない。
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