庁舎電気機械設備運転管理業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
埼玉県
公開日
2023年11月22日
提出期限
未指定
案件概要
庁舎電気機械設備運転管理業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第455号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和5年11月22日川越市長 川 合 善 明1 入札対象委託⑴ 委託名庁舎電気機械設備運転管理業務委託⑵ 委託場所川越市元町1丁目3番地1ほか⑶ 委託の大要庁舎の電気及び空調・給排水設備の運転管理と保守点検業務を委託するもの。
⑷ 委託期間令和6年3月1日から令和9年2月28日まで⑸ 担当課川越市財政部管財課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和5年12月8日(金) 午後2時30分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和5・6年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)の維持管理業務のうち電気・冷暖房保守に登載されている者であること。
⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。
⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する者と直接的、恒常的な雇用関係を有し、その者を本委託業務に配置できる者であること。
⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。
⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。
)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。
)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和5年11月22日(水)から令和5年12月8日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に川越市が証明したもの。
ただし、本入札の公告日と同じ月内に発行したものは可とする。
川越市より市税として課されている税がなくても提出すること。
写し可)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 配置予定技術者報告書兼雇用確認書(川越市指定様式)オ 4⑶の免状の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和5年11月22日(水)から令和5年11月30日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日を除く。
)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。
)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市財政部管財課
リ|ダ設 計校 合令 和 5 年 度 委 託1 委 託 名2 施 行 場 所3 積算金額 (月額) 円4 設計金額 (月額) 円5 委 託 内 容6 施 行 理 由川 越市 諸設備を円滑に運転するため。
1.庁舎の電気及び空調・給排水設備の運転管理と保守点検(常駐業務)仕 様 書庁舎電気機械設備運転管理 業務委託川越市元町1丁目3番地1ほか名 称 員数 単位 金 額 摘 要電気設備保守管理員 1 式機械設備保守管理員 1 式休日作業等立合費 1 式合計積算原価(年額)積算原価(月額) 積算原価(年額)÷12箇月消費税等の額(月額) 1 式設計金額(月額)委 託 費 内 訳 書名 称 適用 数量 金 額 備 考業務原価直接業務費 一式業務管理費 一式小計委 託 費 内 訳 書(費用別内訳)名 称 適用 数量 単位 単価 金額 備考直接業務費電気設備運転管理 1 式機械設備運転管理 1 式空気環境測定 1 式休日立会い 1 式小計直接物品費計庁舎電気機械設備運転管理業務委託仕様書川 越 市1 目 的本業務委託は、本市施設の電気設備、空調設備、機械設備、給排水設備等の運転、保守管理を行い、常に良好に使用できる状態に維持することを目的とする。
2 委 託 件 名 庁舎電気機械設備運転管理業務委託3 委託対象施設⑴ 名 称 川越市役所本庁舎、庁舎分室、東庁舎、公用車管理棟⑵ 場 所 川越市元町1丁目3番地1(本庁舎、庁舎分室、東庁舎)川越市郭町1丁目6番地5(公用車管理棟)4 委託期間令和6年3月1日から令和9年2月28日まで( 3年間・ 36箇月)(地方自冶法第234条の3に基づく長期継続契約)5 支 払 い 方 法 毎月払い6 入札記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載して下さい。
7 その他特記事項この入札は、地方自冶法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。
この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
8 提出書類受注者は、業務着手前に以下の書類を提出しなければならない。
⑴ 業務従事者名簿⑵ 管理技術者等通知書⑶ 委託業務実施計画書⑷ 「建築物環境衛生管理技術者」免状の写し⑸ その他市指定のもの9 責任者の指定受注者は、業務着手前に作業及び発注者との業務連絡の中心となる作業責任者を指定し、報告しなければならない。
10 作業内容建築保全業務仕様書及び別紙特記仕様書参照11 報告書の提出受注者は、各種作業の結果について、指定の報告書を提出すること。
12 その他の事項⑴ 受注者は、本業務を履行するに当たり建物・設備・機器等に損傷を与えないよう十分に注意し、万一損傷の場合は委託側の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うものとする。
⑵ 受注者は、点検試験に際し設備の老朽・軽微な破損及び腐食等による機能障害など、常に使用できるよう点検調整を行うこと。
⑶ 受注者は、点検業務の実施に当たり、発注者と十分な打ち合わせのうえ、その指示に従うこと。
⑷ この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても誠意をもって行うこと。
⑸ 庁舎及び駐車場を含む敷地内は禁煙であるため、喫煙しないこと。
また、路上喫煙禁止地区での路上喫煙はしないこと。
路上喫煙禁止地区以外の場所についても、路上喫煙をしないように努めること。
⑹ 障害者の雇用の促進等に関する法律等に基づき、本業務の実施に際して、可能な限り障害のある人が就労する場の提供に努めること。
但し、業務委託仕様上、障害のある人の雇用が困難な場合はこの限りでない。
⑺ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、発注者の承諾を得る必要がある。
庁舎電気機械設備運転管理業務特記仕様書川 越 市本仕様書は、本庁舎、東庁舎、庁舎分室、公用車管理棟の電気設備、空調設備、給排水設備等の運転、維持管理業務の特記事項を定めるものとする。
1 業務内容⑴ 作業内容「電気設備、空気調和設備、給排水衛生設備及びこれらに付帯する諸設備の運転監視及び警報監視」、「建築物環境衛生管理基準に基づく保守管理」、「修繕等維持管理」及びその他必要な作業一式。
また、指示する時間(休日・臨時開庁等)の空調運転監視及び維持管理上必要な業務に係る立ち会い(概ね月5日程度)。
⑵ 勤務条件ア 勤務時間は、原則として下記の通り定める。
ただし、発注者より指示のあった場合は、これに従うこと。
月曜日~金曜日 午前8時00分~午後5時30分イ 休日は、原則として閉庁日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日とする(発注者が特に指示した場合は、この限りではない。
)。
⑶ その他特別な業務本業務に係る建築物は特定建築物に該当するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に定められた以下の業務を行うこと。
ア 建築物環境衛生管理技術者の選任イ 室内の空気環境測定及びその結果報告2 従事者の構成⑴ 人 員受注者は、本業務の履行に必要な人員を配置すること。
常時業務配置箇所として以下に示す。
(兼務は不可とする。
)・地下機械室内監視室(運転監視業務及び警報監視業務)・庁舎内(温度計測等庁内巡回保守管理業務)・庁舎内(修繕等維持管理業務)但し、発注者より指示のあった場合は、これに従うこと。
(午前8時30分~午後5時00分以外の時間については、兼務を可とする。
)⑵ 資 格従事者は、下記に定める資格を有するとともに、常に規律、品位を保たなければならない。
ア 電気技術者第三種電気主任技術者又は第一種電気工事士以上の資格を有し、電気設備の保守・修繕について十分な知識、経験のある者イ 機械技術者危険物取扱者の資格を有し、空調諸設備、給排水設備等の運転、保守管理について十分な知識、経験のある者3 従事者の服装従事者は、受注者の定めた服装を着用し、名札を付けなければならない。
4 経費の負担区分⑴ 発注者負担分作業に必要な電力、水道及びガス料金⑵ 受注者負担分各業務に必要な機械、器具、測定器、消耗品(ウェス等)例:工具一式、放射温度計、温湿度計(携帯型)、風速風量計、絶縁抵抗計、テスター、残留塩素計など5 注意事項⑴ 従事者は、作業に当たり市の業務に支障のないよう十分に注意すること。
⑵ 従事者は、諸設備に故障等を発見した場合は、応急修理をすると共に発注者に連絡し、その指示に従うこと。
⑶ 従事者は、指定された日報、日誌を作成し提出すること。
⑷ 受注者は、本業務に必要な関係官庁への手続を代行すること。
⑸ その他この仕様書に疑義の生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ決定する。
運 転 監 視 業 務⑴ 電気設備区分 項目 作 業 項 目 備 考受変電設備① 設備の運転及び操作② 監視盤、操作盤及び受配電の計器による電圧、電流、周波数、力率の監視記録、異常の有無確認③ 同上盤の信号灯、表示灯の良否確認④ 自動記録装置(端末装置も含む)の作動、良否確認中央監視盤のあるところ及び分散設置のところも含めて運転状況の確認を行う。
しゃ断器、LS、EGなどの操作用エネルギー源であり、運転状況を確認する必要あり。
エンジン発電装置(2台)① 装置の運転及び操作② 常用電源と発電装置の切替表示灯の表示の確認③ 燃料、冷却水、オイル等の供給状態の確認非常用予備電源であるEGは常時待機の状態であり、左記事項を監視確認する必要がある。
「庁舎自家用電気工作物保守管理業務委託」における月例の試運転に立ち会うこと。
分 電 盤動力制御盤① 装置の運転及び操作② 開閉操作の確認負荷設備の根元であるので配慮する。
照明器具 ① 器具の点滅の操作② 点灯の確認及び明るさの確認ビルの主要負荷設備の運転状況の確認であり、巡視時などに対応する。
電気時計 ① 電源電圧、電流の確認② モニター指針の確認③ 時計指示の確認ビル内の標準時刻を維持する。
拡声装置 ① 電源装置の表示灯電圧、電流の確認 ビル内の一般放送のほか非常放送も兼ねる場合が多く防災の見地からも確認する必要がある。
信号設備 ① 電源装置の表示灯電圧、電流の確認 信号装置は種々のものがあるが重要な施設であり、動作電源の確認が必要である。
⑵ 空気調和設備区分 項目 作 業 項 目 備 考空気調和機パッケージ型空調機① 機器の運転及び操作② 各指示計器等による動作確認③ 各部異常音及び異常振動の有無の確認④ 空気調和室の温湿度の確認適正なサービスを維持するための関連機器の運転状態の確認全熱交換機① 機器の運転及び操作② 各指示計器による動作確認③ 各部異常音及び異常振動の有無の確認適正なサービスを維持するための関連機器の運転状態の確認送 風 機(排風機)① 機器の起動、停止及び動作の機能確認② 各部異常音及び異常振動の有無の確認配管ダクト ① ダンパ等の開閉確認 空調システムとして熱源及び附属機と共に動作の確認を行う。
⑶ 給排水衛生設備区分 項目 作 業 項 目 備 考受 水 槽高 置 水 槽給 水 栓洗 浄 弁ボ ー ル タ ッ プ配 管① バルブ開度の適否の監視確認② 量水器による使用水量の監視確認③ 配管水漏れの監視確認④ 残留塩素の測定衛生的観点から対象設備の稼働状況を確認する。
飲料水の良否は居住者の衛生上重要事項である。
ポ ン プ制 御 盤① 機器の運転及び操作② 動作時の電流、圧力、電圧の適否確認③ 高水位、低水位警報ランプの作動確認④ 運転作動の確認衛生原動機の確認のため。
汚 水 槽排 水 管各 種 桝汚 物 槽① 配管等の水漏れの有無確認② 排水状況の良否確認衛生システムの確認のため。
ガス湯沸器電気湯沸器① 損傷及び水栓からの水漏れの確認② ガス臭の有無の確認ガス爆発の事例は多いため、事故の防止上留意する必要がある。
都 市 ガ ス ① メーター指示の確認② ガス漏れ有無の確認⑷ 管理業務区分 項目 作 業 項 目 備 考電 気 関 係 ① 管理計画の作成② 電力消費情報(記録)の分析とこれに対する措置(調整・操作)ア 最大電力の制御(負荷調整)イ 電源電圧の制御(変圧器タップ等の調整)ウ 力率調整(進相コンデンサの調整)エ 負荷率の検討と処置③ 運転開始及び終了時の機器類の異常の有無確認④ 電力デマンドの監視⑤ その他、運転に関する業務空 調 関 係① 管理計画の作成② 室内環境の監視③ 室内環境条件(温度、湿度、気流、粉塵等)の情報(記録)の分析とそれに対する措置ア 熱源機器、空調機等の制御イ 熱効率を検討し、対処する。
ウ 使用エネルギー及び資源等の供給機関との業務上の連絡と対応④ 運転開始及び終了時の機器装置類の異常の有無確認⑤ その他、運転に関する業務給排水関係 ① 管理計画の作成② 使用水量の情報(記録)の分析とそれに対する措置③ ガス使用量の情報(記録)の分析とそれに対する措置④ 排水装置の作動状況の確認⑤ その他、運転に関する業務そ の 他 ① フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく対象機器の点検計画・実施及び記録② AEDのバッテリー確認③ 本庁舎正面車寄せ屋根の排水状態の確認一般 事項 ① 従業員の技能、安全、衛生に関する教育の計画と実施② 関係機械、消耗品、什器、備品等の保管、出納の業務③ 関係官公庁、その他の機関に対する諸手続、その他の事務④ 管理、業務状況報告書の作成
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