公募公告(管財係)

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location_on 地域
大分県
calendar_today 公開日
2023年12月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
公募公告(管財係) 公 告次のとおり公募に付するので公告する。 令和5年12月4日内閣府所管国有財産部局長大分県警察本部長 種田 英明1 公募に付する事項(1) 件名大分県警察学校に設置する公衆電話機3台(一式)の設置(2) 場所大分市大字福宗字鳴石2301番4 大分県警察学校施設内(3) 期間令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間とする。 ただし、選定時に提示した提出書類の内容を下回らないことを条件に、一度に限り5年を限度とした更新を可能とする。 2 公募する公衆電話機の種類及び台数(1) 種類アナログ公衆電話機又はデジタル公衆電話機(磁気テレホンカード及び硬貨で発信ができるもの。 )(2) 台数3台(一式)3 公募物件説明書を交付する場所及び公募参加申込み受付期限(1) 場所〒870-8502 大分市大手町3丁目1番1号 大分県庁舎新館8階大分県警察本部警務部施設装備課管財係 電話番号 097-536-2131(内線2295)(2) 期限令和5年12月4日(月)の午前9時00分から同年12月15日(金)の午後3時00分まで(日曜日及び土曜日を除く。 )4 公募に参加する者に必要な資格要件(1) 良質な公衆電話機及び優良なサービスを提供できる能力と実績を有する者(2) 健全な経営状況と認められる者であり、適正な業務の履行が確保される者(3) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者(4) 法令等の規程により、公衆電話機の設置について認許可等が必要な場合は、認許可等を有していること。 (5) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者5 申込方法公衆電話機の設置を希望する者は、公募物件説明書に定める応募書類を次のとおり提出しなければならない。 なお、提出された書類について国が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。 (1) 提出の時期前記3の(2)に同じ。 (2) 提出先前記3の(1)に同じ。 (3) 提出方法持参又は郵送とする。 なお、郵送による場合は、簡易書留郵便とし、提出期限までに大分県警察本部警務部施設装備課管財係に必着のこと。 また、封筒に「大分県警察学校に設置する公衆電話機3台(一式)の設置に係る応募書類在中」と朱書きすること。 6 選定方法(1) 提出された応募書類の審査を行い、前記4に定める資格を全て満たしている者を選定対象者とする。 (2) 選定対象者から提案された国有財産使用料の額により競争を行い、国に最も有利な使用料の額を提示した者を選定する。 ただし、国有財産使用料の額は、「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」(昭和33年1月7日付け蔵管第1号)別添「貸付料予定価格等の算定基準」により算定した年額使用料を最低価格とし、その額以上の額に限るものとする。 7 使用料(1) 使用料は、設置事業者として決定した者が提示した年額使用料(税抜き)に公募後決定する使用許可数量を乗じた額とする。 (2) 納入金額は、前記(1)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。 )を加えた額とする。 (3) 使用料は、毎年度改定する場合がある。 8 その他前記以外の詳細については、公募物件説明書による。
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.oita.jp/uploaded/life/2245220_4141941_misc.pdf
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