【公募型プロポーザル】広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業(再公募)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2023年12月04日
提出期限
未指定
案件概要
【公募型プロポーザル】広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業(再公募)
1広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業に係る公募型プロポーザル方式手続開始の公示令和5年12月4日次のとおり技術提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 事業概要(1)事業名広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業(2)事業場所安佐北区可部南二丁目(3)事業内容多目的交流広場整備の設計業務及び工事(4)事業期間契約締結日から令和7年9月9日まで(5)事業方式本事業は、多目的交流広場整備をDesign-Build方式で実施する。
事業者選定は、公募型プロポーザルにより実施し、技術提案による評価に基づき選定された優先交渉権者と、価格等の交渉を行い、設計業務及び工事の契約を締結する。
(6)その他本事業の工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
2 提案参加者の参加資格要件等(1)公募型プロポーザルの構成等① 本公募型プロポーザルには、以下に示す要件をすべて満たしている2者以上の構成員により任意かつ自主的に結成された共同企業体(以下「提案参加 JV」という。
)により参加するものとする。
② 提案参加JVの代表企業は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出時に代表者欄に企業名を明記し、必ず代表企業が手続を行うとともに、本市との対応窓口となること。
また、代表企業は、優先交渉権者となった場合の契約協議等、本市との調整・協議等における窓口役を担うほか、構成員の債務すべてについて責任を負うものとする。
なお、構成員が負担する責任の詳細については、共同企業体協定書(様式11)を参照すること。
③ 代表企業は、工事施工にあたる者(以下「施工企業」という。
)とし、施工企業が2者以上の場合にあっては、出資比率が構成員中最も高い施工企業とすること。
④ 提案参加JVのうち、施工企業の構成員の数は1又は2とする。
⑤ 提案参加JVのうち、設計企業の構成員の数は任意とする。
⑥ 提案参加JVの構成員の出資比率は次の要件を満たしていること。
・ 施工企業の構成員が1者の場合は、50%以上とする。
・ 施工企業の構成員が2者の場合は、それぞれ30パーセント以上とする。
・ 設計企業については、最低出資割合は設けない。
・ 代表企業の出資割合は、他の構成員の出資割合を下回ってはならない。
⑦ 2(4)に示す配置予定技術者は、参加表明書兼参加資格確認申請書提出時点で提案参加 JV に所属する者であること。
ただし、提案参加 JV が、2(4)に示す2配置予定技術者以外の担当者を配置する場合には、この限りではない。
(2)提案参加JVの全構成員に共通する参加要件提案参加JVの全構成員は、①又は②並びに③~⑭の全ての要件を満たすこと。
① ア 広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。
以下「工事取扱要綱」という。
)第 11 条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。
)又は第2項若しくは第3項若しくは第11条の3第1項(いずれも工事取扱要綱第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。
)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。
)により、競争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
イ 工事取扱要綱第11条の4第1項又は第2項(いずれも工事取扱要綱第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。
)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。
)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設工事に係る競争入札に参加することができないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
ウ 次に示す工事取扱要綱第28条第3号イからオまで及び第5号アの規定のいずれにも該当していない者であること。
・ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(3号イ)・ 企業実態調査実施要領(平成11年4月1日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(3号ウ)・ 参加資格確認日の前1か月以内に、正当な理由がなく一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者又は正当な理由がなく不備のある一般競争入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(3号エ)・ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(3号オ)・ 本事業のうち担当する工事に対応する工種の工事について、広島市請負工事成績評定要領(昭和50年4月1日施行)に基づく令和3年・令和4年完成工事平均成績(グループ経審又は持株会社化経審を受けた企業集団に属する有資格業者が複数である場合はそれらの有資格業者の平均値とする。
)が60点未満である者(5号ア)② ア 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成18年6月1日施行。
以下「業務取扱要綱」という。
)第11条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。
)又は業務取扱要綱第11条の2第1項(業務取扱要綱第11条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。
)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。
)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
イ 業務取扱要綱第11条の3第1項又は第2項(いずれも業務取扱要綱第11条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。
)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これ3らに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。
)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加することができないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
ウ 次に示す業務取扱要綱第28条第2号イからオまでの規定のいずれにも該当していない者であること。
・ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(2号イ)・ 企業実態調査実施要領(平成 11 年4月1日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(2号ウ)・ 参加資格確認日の前1か月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(2号エ)・ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(2号オ)③ 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社再生法又は民事再生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可又は再生手続開始若しくは再生計画認可の決定がなされた者で、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。
)でないこと。
④ 本事業の公示の日現在から優先交渉権者の選定までの間において、営業停止処分又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
⑤ 本事業に係る「旧安佐市民病院跡地多目的交流広場(仮称)整備に係る要求水準書作成支援業務」の受託者(㈱長大)又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係がある者でないこと。
「資本的関係若しくは人的関係がある者」とは、次に該当する者をいう。
以下同じ。
ア 資本的関係(ア) 親会社等と子会社等(イ) 親会社等が同一である子会社等イ 人的関係(ア) 代表権を有する者が同一である会社等(イ) 役員等に兼任がある会社等(ウ) 役員等が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社等ウ 資本的関係と人的関係の複合的関係上記ア及びイが複合して該当する会社等エ その他(上記ア、イ又はウと同視しうる関係があると認められる次の場合)(ア) 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり入札の適正さが阻害されると認められる会社等(イ) 社員が他の会社等の事務や営業にかかわっており入札の適正さが阻害されると認められる会社等(ウ) 組合とその構成員(エ) 共同企業体又は設計共同体とその構成員(オ) その他入札の適正さが阻害されると認められる会社等※ 「親会社等」とは、会社法第2条第4号の2の規定による親会社等をいう。
※ 「子会社等」とは、会社法第2条第3号の2の規定による親会社等をいう。
※ 「役員等」とは、次の者をいう。
・ 株式会社(特例有限会社を含む。
)の取締役(社外取締役を含む。
ただ4し、指名委員会等設置会社の取締役を除く。
)・ 持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の業務を執行する社員・ 組合の理事又はこれらに準ずる者・ 民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人・ 指名委員会等設置会社における執行役※ 取締役には非常勤を含む。
※ 監査役、会計参与、執行役員は該当しない。
※ 「夫婦」は法律上の者に限る。
※ 「親子」は、民法上の規定による実子のほか、普通養子及び特別養子の関係にあるものをいう。
※ 「兄弟姉妹」は、血族関係にあるものをいい、姻族関係にあるもの(配偶者の兄弟姉妹)は含まない。
⑥ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
⑦ 施工企業にあっては、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用保険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者であること(ただし、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。
)。
⑧ 提案参加 JV の構成員又は構成員と資本的関係若しくは人的関係がある者のいずれかが、他の提案参加JVの構成員として参加していないこと。
⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、本市発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑩ 経営状況が健全であること。
なお、「健全であること」とは、手形又は小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分及び銀行若しくは主要取引先から取引停止を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。
⑪ 不正又は不誠実な行為がないこと。
⑫ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則第2条のいずれにも該当しない者であること。
⑬ 広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、次のいずれかに該当すると認められた後3年(広島市長又は広島市水道事業管理者が3年の範囲内で別に期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過していない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者キ この号(このキを除く。
)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者⑭ 提案参加 JV の構成員は、広島市内に本店又は支店等を有していること。
なお、構成員のうち1者以上は、広島市内に本店を有していること。
5本店とは、施工企業の場合は建設業法上の主たる営業所をいい、設計企業の場合は広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第2条第6項に規定する主たる営業所をいう。
支店等とは、施工企業の場合は建設業法上の従たる営業所(本市と継続して入札に関すること等の委任を受けている者に限る。
)をいい、設計企業の場合は継続して入札に関すること等の委任を受けているものに限る。
(3)提案参加JV構成員の資格設計及び施工の各業務に当たる者は、それぞれ次の要件を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は、当該複数の業務を実施することができるものとする。
1)設計企業の資格設計企業は、次に掲げる①・②の要件を満たすこと。
また③・④の要件は、提案参加JVにおいて設計業務を担ういずれかの企業が満たすこと。
① 令和5・6年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として次に掲げる全ての登録種目に登録されていること。
2者以上の場合は、設計企業の構成員全体で次に掲げる全ての登録種目に登録されていることとし、各構成員は担当する設計業務の登録種目に登録されていること。
ただし、施工企業が設計業務を行う場合における当該設計業務に係る登録種目にあっては、この限りではない。
ア 土木関係建設コンサルタント業務の登録種目「造園」又は「都市計画及び地方計画」イ 建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」② 広場に設ける建築物の設計企業にあっては、建築士法第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
③ 平成20年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、設計面積が1,500㎡以上の公園又は広場の基本設計業務又は実施設計業務の実績を、いずれかの企業が有すること。
ただし、設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。
④ 参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明所見参加資格確認申請書の提出日以前からの雇用関係が必要)にあり、「(4)配置予定技術者の資格」に示す要件を満たす管理技術者を、本事業期間を通して配置できること。
2)施工企業の資格施工企業は、次に掲げる①~⑥の要件を満たすこと。
① 構成員は2者までとし、それぞれ令和5・6年度広島市建設工事競争入札参加資格者として認定されていること。
② 施工企業が1者の場合は次に掲げる全ての工種に認定されていること。
2者の場合は、施工企業の構成員全体で次に掲げる全ての工種に認定されていることとし、代表企業は必ずアの工種に、それ以外の構成員は担当する工事に係る工種に認定されていること。
ア 土木一式工事、 イ 建築一式工事③ 担当する工事の工種について、等級区分が「A」、「B」又は「C」で認定されていること。
④ 平成20年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、延長が120m以上のプレキャストコンクリート水路工又は側溝工の施工を有する工事の施工実績を、いずれかの企業が有すること。
ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が20%以上のものに限る。
⑤ 技術者は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、参加企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前3か6月以上の雇用期間が必要)にある者を専任で配置できること(本工事(建築物新築工事を分担施工で実施する場合の主任技術者若しくは監理技術者又は施工担当者(建築)にあっては、建築物新築工事)の施工に着手するまでの期間(本工事の現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事などが開始されるまでの間)はこの限りではない。
)。
なお、主任技術者又は監理技術者(土木)は、代表企業に属する者であること。
⑥ 現場代理人は、当該工事現場に常駐させることができる者とし、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、代表企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明所見参加資格確認申請書の提出日以前からの雇用関係が必要)にある者を配置できること。
(4)配置予定技術者の資格配置予定技術者は、それぞれ次の要件を満たすこと。
なお、特記無き限り、本事業の複数業務の兼任は認めない。
ただし、統括責任者が土木工事の主任技術者又は監理技術者を兼任すること、土木設計の照査技術者が建築設計の照査技術者を兼任することは認める。
1)統括責任者の資格統括責任者は、事業全体の進捗管理や、設計業務及び工事の取りまとめを行うこと。
また、受注者の窓口として統括責任者には、より良い施設の具現化に向け、技術提案やコスト管理などについて取りまとめを行うことが求められる。
統括責任者は、提案参加JVの代表企業に所属する者であること。
2)管理技術者及び照査技術者の資格(土木設計)土木設計の管理技術者及び照査技術者は、次に掲げる①②の要件を満たすこと。
① 次のいずれかに該当する者であること。
ア 技術士登録の建設部門(都市及び地方計画)の資格を有する者イ RCCM(造園)又はRCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有する者② 「(3)提案参加JV構成員の資格」の「1)設計企業の資格」の③に掲げる業務と同じ業務経験を有していること(ただし、業務完了年月日、規模、実施当時の立場(役割、所属会社等)は問わない。
)。
3)管理技術者及び照査技術者の資格(建築設計)建築設計の管理技術者及び照査技術者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士の資格を有していること。
4)主任技術者又は監理技術者の資格(土木)土木工事を担う施工企業の主任技術者又は監理技術者について、特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。
以下同じ。
)を置く場合にあっては、監理技術者補佐(特例監理技術者の行うべき同法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者をいう。
以下同じ。
)を当該工事に専任で配置できること。
ただし、技術者は、同法第26条第1項から第5項までに規定するものとする。
なお、主任技術者又は監理技術者(土木)は、現場代理人を兼任することができる。
5)主任技術者又は監理技術者又は施工担当者の資格(建築)建築物新築工事を担う施工企業の主任技術者又は監理技術者について、特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。
以下同じ。
)を置く場合にあっては、監理技術者補佐(特例監理技術者の行うべき同法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者をいう。
以下同じ。
)を当該工事に専任で配置できること。
ただし、技術者は、同法第26条第1項から第5項までに規定するものとする。
また、提案参加JVの施工企業が1者となる場合は、主任技術者又は監理技術者(建築)に代えて、施工担当者(建築)を配置すること。
76)現場代理人現場代理人は、「(3)提案参加JV構成員の資格」の「2)施工企業の資格」の⑥の規定による。
3 優先交渉権者の選定技術提案書に対し、審査基準書に掲げる基準に基づいて評価を行い、評価結果に基づき優先交渉権者を選定する。
4 手続等主な手続等については、次のとおりとする。
なお、手続等に係る詳細については、募集要項に従って実施すること。
(1)担当部局〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市企画総務局 地域活性化調整部 地域活性推進課Tel 082-504-2837 Fax082-504-2029Eメール chiikikassei@city.hiroshima.lg.jp(2)募集要項等の閲覧及び交付1)期間公示の日から令和6年3月7日(木)までの(広島市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する本市の休日をいう。
以下同じ。
)を除く)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで2)場所(1)に同じ。
3)方法本市ホームページよりダウンロードすることができる。
(https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/proposal/342141.html)(3)参加表明書兼参加資格確認申請書の提出1)提出期間令和5年12月20日(水)から令和5年12月21日(木)までの午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで。
2)提出場所(1)に同じ。
3)提出方法申請書等は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
(4)技術提案書及び提案時参考見積書の提出1)提出期間令和6年3月6日(水)から令和6年3月7日(木)までの午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで。
2)提出場所(1)に同じ。
3)提出方法技術提案書等は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金契約保証金を納付すること。
ただし、利付国債若しくは広島市債の提供又は金融機関8等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3)虚偽の内容が記載されている参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等は、無効とする。
(4)手続における交渉の有無有(5)契約書作成の要否要(6)当該事業に直接関係する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無無(7)技術提案書等についてのプレゼンテーション及びヒアリングを行う。
プレゼンテーション及びヒアリングの詳細は、募集要項による。
(8)関連情報を入手するための照会窓口前記4(1)に同じ(9)詳細は募集要項による。
広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業募集要項令和5年12月4日広 島 市目 次1 公示日.. 12 契約者.. 13 担当部局.. 14 事業概要等.. 1(1)事業の目的.. 1(2)事業名称.. 1(3)事業場所.. 1(4)事業期間.. 1(5)事業概要.. 2(6)廃棄物の再資源化等.. 25 選定スケジュール.. 36 事業費参考価格.. 37 公募型プロポーザルの参加資格要件等.. 3(1)公募型プロポーザルの構成等.. 3(2)提案参加JVの全構成員に共通する参加要件.. 4(3)提案参加JV構成員の資格.. 8(4)配置予定技術者の資格.. 9(5)提案参加JVの参加資格確認基準日.. 10(6)提案参加JVの構成企業の変更.. 10(7)管理技術者等の変更.. 118 選定の方法.. 119 募集要項等の閲覧及び交付.. 11(1)募集要項等の閲覧及び交付の期間.. 11(2)募集要項等の閲覧及び交付の方法.. 1110 募集要項等に関する質問及び回答.. 11(1)質問書の提出期間、場所及び方法等.. 11(2)質問書に対する回答期間及び方法.. 11(3)その他.. 1211 参加表明書兼参加資格確認申請書の提出.. 12(1)参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法等.. 12(2)参加表明書兼参加資格確認申請書に関する提出書類.. 1212 参加資格の確認.. 1313 参加資格確認に係る非選定理由についての質問.. 13(1)当該非選定理由についての質問書の提出期間、場所及び方法等.. 13(2)非選定理由についての質問書に対する回答.. 1314 参加資格保有者の辞退.. 1315 技術提案書及び提案時参考見積書の提出.. 13(1)技術提案書等の提出期間、場所及び方法等.. 14(2)技術提案書等の提出書類.. 1416 プレゼンテーションの実施.. 15(1)プレゼンテーションの実施日、場所及び方法等.. 15(2)プレゼンテーションの留意事項.. 1617 優先交渉権者の選定.. 1618 優先交渉権者との交渉.. 1619 優先交渉権者の選定に係る非選定理由についての質問.. 16(1)当該非選定理由についての質問書の提出期間、場所及び方法等.. 16(2)非選定理由についての質問書に対する回答.. 1720 選定部会の設置.. 1721 本事業の公募型プロポーザルに参加するに当たっての留意事項等.. 17(1)募集要項等の承諾.. 17(2)費用負担.. 17(3)提出書類の取扱い.. 17(4)本市からの提示資料の取扱い.. 18(5)参加資格保有者の複数提案の禁止.. 18(6)参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等の無効等.. 18(7)手続きにおいて使用する使用言語、単位及び時刻.. 1822 契約に関する事項.. 18(1)契約の締結.. 18(2)契約保証金の納付等.. 19(3)契約書類の構成と優先順位.. 19(4)契約の取扱い.. 1923 提案時参考見積書の作成・提出について.. 19(1)提案時参考見積書.. 19(2)設計後参考内訳書.. 20(3)賃金又は物価の変動に関する取扱いについて.. 2024 その他.. 20(1)技術提案内容の取扱い.. 20(2)事業契約等に違反した場合の取扱い.. 20(3)「広島市週休2日工事試行要領」の実施について.. 211広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業に係る参加表明書兼参加資格確認申請書及び技術提案書の提出等に関する詳細は、次のとおりとする。
1 公示日令和5年12月 4日2 契約者広島市長 松井 一實3 担当部局〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市企画総務局 地域活性化調整部 地域活性推進課Tel:082-504-2837 Fax:082-504-2029Eメール:chiikikassei@city.hiroshima.lg.jp4 事業概要等(1)事業の目的平成29年2月に策定した「安佐市民病院跡地の活用方針」に基づき、地域の代表者及び本市職員で構成される「安佐市民病院跡地活用推進協議会」において、安佐市民病院跡地(以下「病院跡地」という。
)に整備する具体的な機能や施設等を検討してきた。
その検討の結果、“若者や子育て世代を中心に広域から多世代が集い憩える交流の場”という病院跡地全体の活用コンセプトに基づき、安佐北区全域の子育て世帯向けの施設やイベント広場に加え、周辺の大学等の若者を呼び込む日常的なにぎわいづくりの場や、周辺施設の利用者等が気軽に憩える施設を整備することとしており、このコンセプトの核となる施設として、「多目的交流広場」を整備するものである。
(2)事業名称広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業(以下「本事業」という。
)(3)事業場所安佐北区可部南二丁目(4)事業期間契約の締結日から令和7年9月9日まで2(5)事業概要1)事業方式本事業は、多目的交流広場整備を Design-Build 方式で実施する。
事業者選定は、公募型プロポーザルにより実施し、技術提案による評価に基づき選定された優先交渉権者と、価格等の交渉を行い、設計業務及び工事の契約を締結する。
2)計画地概要所在地 広島市安佐北区可部南二丁目 (安佐市民病院南館跡地)【要求水準書別紙(以下単に「別紙」という。
)4 案内図】参照敷地面積 5,092㎡【別紙5 敷地区域図】参照市街化区域及び市街化調整区域市街化区域用途地域 第一種住居地域建ぺい率 60%容積率 200%防火地域・準防火地域 指定なし(法22条区域)汚水供用開始区域 指定あり景観計画関係 景観計画区域(一般区域)都市機能誘導区域 都市機能誘導区域(一般地域型)居住誘導区域 指定あり3)本事業の範囲詳細については、要求水準書及び添付資料を参照すること。
ア 多目的交流広場整備の設計業務イ 多目的交流広場整備の工事4)留意事項令和5年10月31日に落札者を決定した「広島市北部地区学校給食センター(仮称)等新築工事・管理運営事業」の整備事業者と連携して切れ目のない敷地整備を実現すること。
(当該事業の問合せ先:広島市教育委員会学校教育部健康教育課(082-504-2490))(6)廃棄物の再資源化等本事業の工事施工は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられる工事である。
35 選定スケジュール日 程 内 容令和5年 12月4日(月) 公示、募集要項の交付12月4日(月)~12月14日(木)募集要項等に関する質問の提出期間(1)12月19日(火)(予定) 提出期間(1)の質問への回答公表(回答公表は質問受付から 3日以内を目途に随時行う。
)12月20日(水)・12月21日(木)参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間12月22日(金)(予定) 参加資格確認の通知12月25日(月)~令和6年1月25日(木)募集要項等に関する質問の提出期間(2)令和6年 1月31日(水)(予定) 提出期間(2)の質問への回答公表(回答公表は質問受付から 3日以内を目途に随時行う。
)3月6日(水)~3月7日(木)技術提案書及び提案時参考見積書の提出期間3月22日(金) プレゼンテーション4月上旬(予定) 優先交渉権者選定の通知4月中旬(予定) 見積合わせ4月下旬(予定) 契約の締結6 事業費参考価格上限 2億1千万円(税込)優先交渉権者選定後、価格等の交渉を行った上で本市にて予定価格の作成を行う。
その後改めて見積合わせを行い、契約を締結する。
なお、「15 技術提案書及び提案時参考見積書の提出」において提出する提案時参考見積書の金額は、事業費参考価格を超えないものとする。
7 公募型プロポーザルの参加資格要件等(1)公募型プロポーザルの構成等① 本公募型プロポーザルには、以下に示す要件をすべて満たしている2者以上の構成員により任意かつ自主的に結成された共同企業体(以下「提案参加JV」という。
)により参加するものとする。
② 提案参加JVの代表企業は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出時に代表者欄に企業名を明記し、必ず代表企業が手続を行うとともに、本市との対応窓口となること。
また、4代表企業は、優先交渉権者となった場合の契約協議等、本市との調整・協議等における窓口役を担うほか、構成員の債務すべてについて責任を負うものとする。
なお、構成員が負担する責任の詳細については、共同企業体協定書(様式11)を参照すること。
③ 代表企業は、工事施工にあたる者(以下「施工企業」という。
)とし、施工企業が2者以上の場合にあっては、出資比率が構成員中最も高い施工企業とすること。
④ 提案参加JVのうち、施工企業の構成員の数は1又は2とする。
⑤ 提案参加JVのうち、設計企業の構成員の数は任意とする。
⑥ 提案参加JVの構成員の出資比率は次の要件を満たしていること。
・ 施工企業の構成員が1者の場合は、50%以上とする。
・ 施工企業の構成員が2者の場合は、それぞれ30パーセント以上とする。
・ 設計企業については、最低出資割合は設けない。
・ 代表企業の出資割合は、他の構成員の出資割合を下回ってはならない。
⑦ 7(4)に示す配置予定技術者は、参加表明書兼参加資格確認申請書提出時点で提案参加JVに所属する者であること。
ただし、提案参加JVが、7(4)に示す配置予定技術者以外の担当者を配置する場合には、この限りではない。
(2)提案参加JVの全構成員に共通する参加要件提案参加JVの全構成員は、①又は②並びに③~⑭の全ての要件を満たすこと。
① ア 広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。
以下「工事取扱要綱」という。
)第 11 条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。
)又は第2項若しくは第3項若しくは第11条の3第1項(いずれも工事取扱要綱第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。
)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。
)により、競争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
イ 工事取扱要綱第11条の4第1項又は第2項(いずれも工事取扱要綱第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。
)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。
)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設工事に係る競争入札に参加することができないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
ウ 次に示す工事取扱要綱第 28 条第3号イからオまで及び第5号アの規定のいずれにも該当していない者であること。
・ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者5(3号イ)・ 企業実態調査実施要領(平成 11 年4月1日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(3号ウ)・ 参加資格確認日の前1か月以内に、正当な理由がなく一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者又は正当な理由がなく不備のある一般競争入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(3号エ)・ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(3号オ)・ 本事業のうち担当する工事に対応する工種の工事について、広島市請負工事成績評定要領(昭和 50 年4月1日施行)に基づく令和3年・令和4年完成工事平均成績(グループ経審又は持株会社化経審を受けた企業集団に属する有資格業者が複数である場合はそれらの有資格業者の平均値とする。
)が60点未満である者(5号ア)② ア 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成 18 年6月1日施行。
以下「業務取扱要綱」という。
)第11条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。
)又は業務取扱要綱第11条の2第1項(業務取扱要綱第11条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。
)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。
)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
イ 業務取扱要綱第11条の3第1項又は第2項(いずれも業務取扱要綱第11条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。
)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。
)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加することができないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
ウ 次に示す業務取扱要綱第 28 条第2号イからオまでの規定のいずれにも該当していない者であること。
・ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(2号イ)・ 企業実態調査実施要領(平成11年4月1日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(2号ウ)・ 参加資格確認日の前1か月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(2号エ)6・ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(2号オ)③ 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社再生法又は民事再生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可又は再生手続開始若しくは再生計画認可の決定がなされた者で、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。
)でないこと。
④ 本事業の公示の日現在から優先交渉権者の選定までの間において、営業停止処分又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
⑤ 本事業に係る「旧安佐市民病院跡地多目的交流広場(仮称)整備に係る要求水準書作成支援業務」の受託者(㈱長大)又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係がある者でないこと。
「資本的関係若しくは人的関係がある者」とは、次に該当する者をいう。
以下同じ。
ア 資本的関係(ア) 親会社等と子会社等(イ) 親会社等が同一である子会社等イ 人的関係(ア) 代表権を有する者が同一である会社等(イ) 役員等に兼任がある会社等(ウ) 役員等が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社等ウ 資本的関係と人的関係の複合的関係上記ア及びイが複合して該当する会社等エ その他(上記ア、イ又はウと同視しうる関係があると認められる次の場合)(ア) 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり入札の適正さが阻害されると認められる会社等(イ) 社員が他の会社等の事務や営業にかかわっており入札の適正さが阻害されると認められる会社等(ウ) 組合とその構成員(エ) 共同企業体又は設計共同体とその構成員(オ) その他入札の適正さが阻害されると認められる会社等※ 「親会社等」とは、会社法第2条第4号の2の規定による親会社等をいう。
※ 「子会社等」とは、会社法第2条第3号の2の規定による親会社等をいう。
※ 「役員等」とは、次の者をいう。
・ 株式会社(特例有限会社を含む。
)の取締役(社外取締役を含む。
ただし、指名委員会等設置会社の取締役を除く。
)・ 持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の業務を執行する社員・ 組合の理事又はこれらに準ずる者7・ 民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人・ 指名委員会等設置会社における執行役※ 取締役には非常勤を含む。
※ 監査役、会計参与、執行役員は該当しない。
※ 「夫婦」は法律上の者に限る。
※ 「親子」は、民法上の規定による実子のほか、普通養子及び特別養子の関係にあるものをいう。
※ 「兄弟姉妹」は、血族関係にあるものをいい、姻族関係にあるもの(配偶者の兄弟姉妹)は含まない。
⑥ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
⑦ 施工企業にあっては、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用保険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者であること(ただし、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。
)。
⑧ 提案参加JVの構成員又は構成員と資本的関係若しくは人的関係がある者のいずれかが、他の提案参加JVの構成員として参加していないこと。
⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、本市発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑩ 経営状況が健全であること。
なお、「健全であること」とは、手形又は小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分及び銀行若しくは主要取引先から取引停止を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。
⑪ 不正又は不誠実な行為がないこと。
⑫ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則第2条のいずれにも該当しない者であること。
⑬ 広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、次のいずれかに該当すると認められた後3年(広島市長又は広島市水道事業管理者が3年の範囲内で別に期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過していない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者8カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者キ この号(このキを除く。
)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者⑭ 提案参加JVの構成員は、広島市内に本店又は支店等を有していること。
なお、構成員のうち1者以上は、広島市内に本店を有していること。
本店とは、施工企業の場合は建設業法上の主たる営業所をいい、設計企業の場合は広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第2条第6項に規定する主たる営業所をいう。
支店等とは、施工企業の場合は建設業法上の従たる営業所(本市と継続して入札に関すること等の委任を受けている者に限る。
)をいい、設計企業の場合は継続して入札に関すること等の委任を受けているものに限る。
(3)提案参加JV構成員の資格設計及び施工の各業務に当たる者は、それぞれ次の要件を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は、当該複数の業務を実施することができるものとする。
1)設計企業の資格設計企業は、次に掲げる①・②の要件を満たすこと。
また③・④の要件は、提案参加JVにおいて設計業務を担ういずれかの企業が満たすこと。
① 令和5・6年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として次に掲げる全ての登録種目に登録されていること。
2者以上の場合は、設計企業の構成員全体で次に掲げる全ての登録種目に登録されていることとし、各構成員は担当する設計業務の登録種目に登録されていること。
ただし、施工企業が設計業務を行う場合における当該設計業務に係る登録種目にあっては、この限りではない。
ア 土木関係建設コンサルタント業務の登録種目「造園」又は「都市計画及び地方計画」イ 建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」② 広場に設ける建築物の設計企業にあっては、建築士法第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
③ 平成20年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、設計面積が1,500㎡以上の公園又は広場の基本設計業務又は実施設計業務の実績を、いずれかの企業が有すること。
ただし、設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。
④ 参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前からの雇用関係が必要)にあり、「(4)配置予定技術者の資格」に示す要件を満たす管理技術者を、本事業期間を通して配置できること。
92)施工企業の資格施工企業は、次に掲げる①~⑥の要件を満たすこと。
① 構成員は2者までとし、それぞれ令和5・6年度広島市建設工事競争入札参加資格者として認定されていること。
② 施工企業が1者の場合は次に掲げる全ての工種に認定されていること。
2者の場合は、施工企業の構成員全体で次に掲げる全ての工種に認定されていることとし、代表企業は必ずアの工種に、それ以外の構成員は担当する工事に係る工種に認定されていること。
ア 土木一式工事、 イ 建築一式工事③ 担当する工事の工種について、等級区分が「A」、「B」又は「C」で認定されていること。
④ 平成 20 年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、延長が 120m以上のプレキャストコンクリート水路工又は側溝工の施工を有する工事の施工実績を、いずれかの企業が有すること。
ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が20%以上のものに限る。
⑤ 技術者は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、参加企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前3か月以上の雇用期間が必要)にある者を専任で配置できること(本工事(建築工事を分担施工で実施する場合の主任技術者若しくは監理技術者又は施工担当者(建築)にあっては、建築工事)の施工に着手するまでの期間(本工事の現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事などが開始されるまでの間)はこの限りではない。
)。
なお、主任技術者又は監理技術者(土木)は、代表企業に属する者であること。
⑥ 現場代理人は、当該工事現場に常駐させることができる者とし、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、代表企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前からの雇用関係が必要)にある者を配置できること。
(4)配置予定技術者の資格配置予定技術者は、それぞれ次の要件を満たすこと。
なお、特記無き限り、本事業の複数業務の兼任は認めない。
ただし、統括責任者が土木工事の主任技術者又は監理技術者を兼任すること、土木設計の照査技術者が建築設計の照査技術者を兼任することは認める。
1)統括責任者の資格統括責任者は、事業全体の進捗管理や、設計業務及び施工業務の取りまとめを行うこと。
また、受注者の窓口として統括責任者には、より良い施設の具現化に向け、技術提案やコスト管理などについて取りまとめを行うことが求められる。
統括責任者は、提案参加JVの代表企業に所属する者であること。
2)管理技術者及び照査技術者の資格(土木設計)土木設計の管理技術者及び照査技術者は、次に掲げる①②の要件を満たすこと。
10① 次のいずれかに該当する者であること。
ア 技術士登録の建設部門(都市及び地方計画)の資格を有する者イ RCCM(造園)又はRCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有する者② 「(3)提案参加JV構成員の資格」の「1)設計企業の資格」の③に掲げる業務と同じ業務経験を有していること(ただし、業務完了年月日、規模、実施当時の立場(役割、所属会社等)は問わない。
)。
3)管理技術者及び照査技術者の資格(建築設計)建築設計の管理技術者及び照査技術者は、建築士法(昭和 25年法律第202 号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士の資格を有していること。
4)主任技術者又は監理技術者の資格(土木)土木工事を担う施工企業の主任技術者又は監理技術者について、特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。
以下同じ。
)を置く場合にあっては、監理技術者補佐(特例監理技術者の行うべき同法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者をいう。
以下同じ。
)を当該工事に専任で配置できること。
ただし、技術者は、同法第26条第1項から第5項までに規定するものとする。
なお、主任技術者又は監理技術者(土木)は、現場代理人を兼任することができる。
5)主任技術者又は監理技術者又は施工担当者の資格(建築)建築工事を担う施工企業の主任技術者又は監理技術者について、特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。
以下同じ。
)を置く場合にあっては、監理技術者補佐(特例監理技術者の行うべき同法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者をいう。
以下同じ。
)を当該工事に専任で配置できること。
ただし、技術者は、同法第26条第1項から第5項までに規定するものとする。
また、提案参加 JV の施工企業が1者となる場合は、主任技術者又は監理技術者(建築)に代えて、施工担当者(建築)を配置すること。
6)現場代理人現場代理人は、「(3)提案参加 JV 構成員の資格」の「2)施工企業の資格」の⑥の規定による。
(5)提案参加JVの参加資格確認基準日提案参加 JV の参加資格の確認は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日を基準として行う。
ただし、参加資格の確認後、優先交渉権者選定の日までに参加者の参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には失格とする。
(6)提案参加JVの構成企業の変更参加表明書兼参加資格確認申請書により参加の意思を表明した提案参加 JV の構成企業の変更は原則として認めない。
11(7)管理技術者等の変更原則として、統括責任者、管理技術者、現場代理人、監理技術者は事業期間終了まで変更することはできない。
ただし、病休、死亡、退職等の極めて特別の理由がある場合は、発注者との協議により変更することを妨げない。
8 選定の方法本事業は、設計及び施工の観点から技術提案を受け付け、技術提案を評価して優先交渉権者を選定する「技術提案・交渉方式(設計・施工一括タイプ)」を採用する。
9 募集要項等の閲覧及び交付(1)募集要項等の閲覧及び交付の期間公示の日から令和6年3月7日(木)まで(広島市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第 49 号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。
以下同じ。
)を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで(2)募集要項等の閲覧及び交付の方法本市ホームページよりダウンロードできる。
ただし、募集要項、要求水準書、審査基準書及び様式集以外の添付資料については、電子メール又は広島市大容量ファイル交換システムにて配付するため、受領を希望するものは、添付資料受領申請書兼誓約書(様式21)を記入の上、「3 担当部局」に持参、電子メール又はFAXで提出すること。
また、「3 担当部局」においても閲覧することができる。
10 募集要項等に関する質問及び回答(1)質問書の提出期間、場所及び方法等提出期間(1): 公示の日から令和5年12月14日(木)まで(広島市の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出期間(2): 令和5年12月25日(月)から令和6年1月25日(木)まで(広島市の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出場所: 「3 担当部局」に同じ提出方法: 質問書(様式1)に記入の上、提出期間中に電子メール(Microsoft Excelデータ形式)にて提出すること。
提出後は、電話により速やかに受信確認すること。
(2)質問書に対する回答期間及び方法① 回答書の閲覧及び交付の期間12回答公表の日から令和6年3月7日(木)まで(広島市の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで② 回答書の閲覧及び交付の方法前記9(2)によりダウンロードできる。
また、「3 担当部局」においても閲覧及び交付を行う。
(3)その他・ 本事業に係る質問以外には、回答しない。
・ 提出期間(2)においては、質問書を提出できるのは参加資格保有者のみとし、参加資格に関する質問は受け付けない。
・ 質問に対する回答は、質問受付から3日以内(広島市の休日を除く。
)を目途に随時行う。
なお、回答に当たっては、質問者の特殊な技術やノウハウ等に係る質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあると本市が判断したものを除き、公表する。
11 参加表明書兼参加資格確認申請書の提出本事業の公募型プロポーザルに参加を希望する提案参加 JV は、参加表明書兼参加資格確認申請書及び「7 公募型プロポーザルの参加資格要件等」に掲げる要件を満たしていることが確認できる書類(以下「申請書等」という。
)を提出期間内に提出すること。
(1)参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和5年12月 20日(水)から令和5年 12月 21日(木)までの午前8時 30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出場所: 「3 担当部局」に同じ提出方法: 申請書等は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
(2)参加表明書兼参加資格確認申請書に関する提出書類以下の書類を全てA4判にて片面印刷し、正本1部、副本2部を一部ずつクリップ留め又はファイルへ綴じた上で提出すること。
1)参加表明書兼参加資格確認申請書(様式2)2)提案参加JV体制一覧(様式3)3)施工実績調書(様式4)4)業務実績調書(様式5)5)配置予定技術者等調書(工事)(様式6)6)配置予定技術者等調書(設計)(様式7)7)資本的関係・人的関係調書(様式8)8)共同企業体公募型プロポーザル参加資格審査申請書(様式9)9)委任状(様式10)1310)共同企業体協定書(様式11)11)承諾書(様式12)12)委任状(各構成員用)(様式13)13)共同企業体登録番号交付申請書(様式14)14)各様式の記載事項を証明する書類(各様式に記載された必要書類を添付すること)12 参加資格の確認申請書等を提出した提案参加JVについて、参加資格の有無を確認し、その結果を提案参加JVの代表企業に対して、令和5年12月22日(金)(予定)に書面により通知する。
なお、参加資格を有していることが確認できた提案参加JVを参加資格保有者として選定する。
13 参加資格確認に係る非選定理由についての質問参加資格保有者に選定されなかった者は、次のとおり、その理由について説明を求めることができる。
(1)当該非選定理由についての質問書の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和5年12月22日(金)(予定)から令和5年12月28日(木)(予定)までの午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出場所: 「3 担当部局」に同じ提出方法: 質問書は、会社名及び代表者名を記入し、代表者印を押印した上で、書面(A4サイズ・書式自由)により提出すること。
なお、質問書は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
(2)非選定理由についての質問書に対する回答非選定理由についての質問書に対する回答については、質問書の受領後、5日(広島市の休日を除く。
)を目途に提案参加 JV の代表企業に対して書面により回答することを予定している。
14 参加資格保有者の辞退参加資格保有者が、参加資格確認結果通知の受領後に提案参加を辞退しようとする場合には、技術提案書類の提出期間である令和6年3月7日(木)までに、代表者印を押印した上で、辞退届(様式15)を、「3 担当部局」に提出すること。
なお、辞退届は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
15 技術提案書及び提案時参考見積書の提出参加資格保有者は、技術提案書及び提案時参考見積書(以下「技術提案書等」という。
)を提出すること。
14なお、提出期間内に提出しない者は辞退したものとみなす。
(1)技術提案書等の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和6年3月6日(水)から令和6年3月7日(木)までの午前8時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出場所: 「3 担当部局」に同じ提出方法: 技術提案書等の提出に当たっては、代表者印を押印した技術提案提出届(様式16)と合わせて提出すること。
なお、技術提案書等は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
(2)技術提案書等の提出書類以下の書類をすべて片面印刷し、A3サイズのファイルに綴じて提出すること。
特記なきものはA4サイズにて作成すること。
なお、提出部数は正本1部、副本4部とし、「2)技術提案書」及び「3)技術提案書 参考資料」は、正本、副本とは別に7部提出すること。
ただし、「4)提案時参考見積書」及び「5)提案時参考見積内訳書」の提出は正本1部で良い。
併せて、提出書類の電子データを格納したCD-Rを1部提出すること(「5)提案時参考見積内訳書」はMicrosoft Excelデータで提出すること。
)。
また、「2)技術提案書」及び「3)技術提案書 参考資料」には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、参加資格保有者を特定できる表現は不可とする。
1)技術提案提出届(様式16)2)技術提案書(様式17)(A3版横にて作成すること。
)作成枚数は、審査基準書図表1 技術提案評価項目に示したとおりとする。
3)技術提案書 参考資料(任意書式)(A3版横にて作成すること。
)参考資料として、以下の資料を添付すること。
なお、これらの資料は、提案の実現性、根拠の確認及び計画イメージへの理解を深めるためのものであり、評価の対象としては扱わない。
① 外観パース(作成枚数は任意)多目的交流広場のにぎわいのイメージが表現されたもの(アイレベル)を1カット以上作成すること。
なお、本市ホームページ等で公開できるものとすること。
② 鳥瞰パース(作成枚数は任意)多目的交流広場全体が含まれるものを1カット以上作成すること。
なお、本市ホームページ等で公開できるものとすること。
③ 計画図面(縮尺は参考とする。
)ア 計画概要及び建築物面積表(1枚)イ 配置図兼広場平面図(1枚)縮尺1/400にて作成し、敷地境界線、計画地盤レベル、サイン(看板等)、利用動線及び広場管理動線(移動販売車の動線含む)等を記載すること。
15ウ 広場舗装・インフラ計画図(1枚)縮尺1/400にて作成し、広場の舗装の範囲及び主な仕様を記載するともに、上水・下水・電気の引込ルートを明示すること。
エ 広場断面図(1枚)縮尺1/400にて東西方向及び南北方向の断面図を作成すること。
オ 建築物平面図(1枚)縮尺1/50~1/200にて作成すること。
カ 建築物立面図・断面図(1枚)縮尺1/50~1/200にて作成すること。
キ 遊具計画図(2枚)縮尺1/100~1/200にて作成すること。
ク 広場植栽計画図(1枚)縮尺1/400にて作成し、主な樹種・形状を記載すること。
ケ 駐車場計画図(1枚)縮尺1/200~1/400にて作成し、普通自動車の入退場の軌跡を記載すること。
④ 総合工程表(1枚)着工日、竣工引渡し日及び供用開始日を記載すること。
4)提案時参考見積書(様式18の1)5)提案時参考見積内訳書(様式18の2)(別途、任意書式にて、明細を作成すること)6)要求水準に関する誓約書(様式19)7)提案概要資料(様式20)16 プレゼンテーションの実施参加資格保有者は、「20 選定部会の設置」に記載の広島市公共施設整備等事業者選定審議会広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業者選定部会(以下「選定部会」という。
)に対し、技術提案書等の提案内容の理解をより深めてもらうため、プレゼンテーションを実施する。
(1)プレゼンテーションの実施日、場所及び方法等実 施 日: 令和6年3月22日(金)実施場所: 広島市役所(予定)参加者等: 参加できる人数は、参加資格保有者に所属する者で、7名以内とする。
ただし、7(1)⑦により、参加資格保有者が、7(4)に示す配置予定技術者以外の担当者を配置する場合には、当該担当者の参加を認める。
なお、正式な日時及び実施場所は、参加資格保有者ごとに連絡する。
16(2)プレゼンテーションの留意事項① 参加者については、技術提案書に記載した配置予定技術者のうち、統括責任者及び管理技術者(土木設計)、主任技術者又は監理技術者(土木)の3名(統括責任者が主任技術者又は監理技術者(土木)を兼ねる場合は2名)は必ず出席すること。
② プレゼンテーションの実施は、参加資格保有者によるプレゼンテーションを行い、その後、選定部会の委員からのヒアリングを行う。
③ プレゼンテーションには、提出した技術提案書の拡大パネル(A1版)やパワーポイント等によるスライドを使用することができる。
なお、プロジェクター及びスクリーンについては、本市において用意する。
ただし、模型及び動画を使用したプレゼンテーションは不可とする。
④ プレゼンテーションに使用する資料は、技術提案書の内容のみを表現したものとする。
17 優先交渉権者の選定技術提案書に対し、選定部会において審査基準書に掲げる基準に基づいて評価を行い、本市は、選定部会の評価結果に基づき、評価点が最も高い者を優先交渉権者、2番目に高い者を次点交渉権者として決定する。
選定の結果は、書面により各参加資格保有者に通知する。
18 優先交渉権者との交渉本市と優先交渉権者の代表企業は、以下に示す手順にて見積合わせを行う。
① 本市は、優先交渉権者と、提案時参考見積書の内容について価格等の交渉を行い、見積条件等を見直す必要がある場合には優先交渉権者に見直しを求める。
② ①により価格等の交渉が成立した場合は、優先交渉権者は、その内容に基づき、提案時参考見積書と同じ方法により交渉結果を踏まえた契約時見積書を提出する。
③ 見積合わせの結果、最終的な見積書の見積金額が予定価格と同額又は下回った場合は、契約を締結する。
④ 優先交渉権者は、契約締結後、速やかに契約時参考内訳書を提出する。
⑤ ②に基づく価格等の交渉の結果、合意に至らなかった場合は、価格等の交渉の不成立が確定するものとする。
この場合、交渉権者の順位の高い者から順に同手順に沿って進めていくこととする。
19 優先交渉権者の選定に係る非選定理由についての質問優先交渉権者に選定されなかった者は、次のとおり、その理由について説明を求めることができる。
(1)当該非選定理由についての質問書の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和6年3月下旬(予定)から令和6年4月12日(金)(予定)まで(広島市17の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出場所: 「3 担当部局」に同じ提出方法: 質問書は、会社名及び代表者名を記入し、代表者印を押印した上で、書面(A4サイズ・書式自由)により提出すること。
なお、質問書は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
(2)非選定理由についての質問書に対する回答非選定理由についての質問書に対する回答については、質問書の受領後、1週間を目途に参加資格保有者の代表企業に対して書面により回答することを予定している。
20 選定部会の設置技術提案書等の審査は、本市が設置した選定部会において行う。
審査内容は原則として非公開とする。
なお、選定部会に係る議事内容(非公開部分を除く。
)及び選定結果等は、選定部会開催後、順次公表する。
21 本事業の公募型プロポーザルに参加するに当たっての留意事項等(1)募集要項等の承諾提案参加 JV は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出をもって、募集要項等の記載内容及び条件を承諾したものとする。
(2)費用負担提案等に係る必要な費用は、提案参加JV又は参加資格保有者の負担とする。
(3)提出書類の取扱い1)提出書類の返却提案参加JV又は参加資格保有者より提出された書類は、返却しないものとする。
2)著作権本市が示した発注資料の著作権は本市に帰属し、その他の提出書類の著作権は各参加資格保有者に帰属する。
参加表明書兼参加資格確認申請書及び技術提案書等は、本手続以外に提案参加 JV 又は参加資格保有者に無断で使用しない。
ただし、参加表明書兼参加資格確認申請書及び技術提案書等は、公正性、透明性及び客観性を確保するために必要があるときは、公表することがある。
また、参加表明書兼参加資格確認申請書及び技術提案書等は、優先交渉権者の選定に係る作業に必要な範囲において、複製することがある。
183)特許権等提案内容に含まれる特許権等の対象となっている工事材料、施工方法等を使用したことにより生じた責任は、原則として提案参加JV又は参加資格保有者が負うものとする。
4)提出書類の変更等の禁止提出書類の変更、差し替え、再提出は、本市から指示する場合を除き、認めない。
5)追加資料の提出本市は、必要と判断した場合、追加資料の提出を要求することがある。
(4)本市からの提示資料の取扱い本市が本事業に関して提供する資料は、本事業への提案に係る検討以外の目的で使用してはいけない。
(5)参加資格保有者の複数提案の禁止参加資格保有者は、1つの提案のみ行うことができる。
(6)参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等の無効等① 故意に虚偽の内容が記載された参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等は無効とし、参加資格保有者又は優先交渉権者の選定に当たっては、これを取消す。
② 参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等が次の条件の一つでも該当する場合は失格となることがある。
・ 発注資料に定める条件に適合しないもの。
・ 提出期間、場所及び方法等に適合していないもの。
・ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
・ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
・ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
(7)手続きにおいて使用する使用言語、単位及び時刻参加に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第 51 号)に定める国際単位系(SI)、通貨は日本国通貨、時刻は日本標準時を使用する。
22 契約に関する事項(1)契約の締結本市と優先交渉権者の代表企業は、「18 優先交渉権者との交渉」を経て見積合わせを行い、契約を締結する。
優先交渉権者が契約を締結するまでの間に以下の事由に該当し、失格となった場合は、交渉権者の順位の高い者から順に協議するものとする。
1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条、第198条第1項第1号若しくは第19条に違反し公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき。
2) 贈賄・談合等著しく市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により、個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(2)契約保証金の納付等契約保証金を納付する。
ただし、利付国債若しくは広島市債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3)契約書類の構成と優先順位契約書類の構成及び優先順位は次のとおりとし、各書類間で相違がある場合は優先順位の高いものを正とし、その他優先順位等について疑義が生じた場合には、本市と協議の上で決定する。
① 事業契約書② 質問回答書③ 要求水準書(別紙を含む)④ 技術提案書(ただし、技術提案書の内容が、質問回答書、要求水準書に示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。
)(4)契約の取扱い本契約については、本件に係る予算の成立を条件とし、本件に係る予算が成立しなかったことに起因する一切の損害について市は損害賠償の責任を負わない。
23 提案時参考見積書の作成・提出について(1)提案時参考見積書提案時参考見積書は、以下に沿って作成すること① 見積書の作成は提示の発注資料に基づいて行うこと。
② 今回提示した発注資料は、設計業務に先立ち要求水準書に基づき見積を行うことから、発注資料に記載されていない項目でも、要求水準書に記載された性能等から当然見込むべきものについては、これまでの経験・実績を生かし、今回の見積範囲として見込み、その内容を見積書に記載すること。
見積書に記載されていない項目についても、要求水準書に記載された性能等から当然見込むべきものと判断される項目は、含まれているものと判断する。
③ 見積書の作成に当たっては、全ての明細書の作成を求めるものではないが、優先交渉権20者の見積書が「18 優先交渉権者との交渉」に示す価格交渉、予定価格作成の前提条件となることや、設計段階において、提案時に提出した見積価格を上回らないよう設計業務を行うことが求められることから、その主旨に配慮して明細書の作成を行うこと。
④ 今回の見積に当たって、端数調整が必要な場合は諸経費(一般管理費等)にて行うこと。
(2)設計後参考内訳書設計完了時(工事着工前)に契約金額に対する詳細な参考内訳書(以下「設計後参考内訳書」という。
)を、以下に沿って作成すること。
工事段階のコスト管理は、設計後参考内訳書に沿って行う。
① 設計後参考内訳書を設計図書に基づいて作成し提出すること。
② 単価は、契約時参考内訳書に用いた単価を採用すること。
契約時参考内訳書に示されていない新たな単価が生じた場合は、契約時参考内訳書の単価に準じて、市と受注者が協議の上、市が承諾した金額で単価設定を行うこと。
③ ただし、要求水準書に示す性能等を満たすための工事費目については、その数量増減に関わらず、当該工事費の増額を認めないため、採用する単価について、市と受注者が協議の上、調整する可能性がある。
(3)賃金又は物価の変動に関する取扱いについて広島市建設工事請負契約約款第 25 条第1項から第4項(全体スライド)については、次の適用方針とする。
① 広島市建設工事請負契約約款第 25 条を適用する基準日は「初回に提出された設計図書が確認された日」とする。
② 物価指数は、建設工業経営研究会「広島・経研標準建築費指数」を基に市が算出する指数を使用する。
③ 物価指数算出の起算日は「初回に提出された設計図書が確認された日」とする。
④ 積算基準類に設定のない工種等の見積について、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等の交渉が成立した場合には、その工種等については請求の対象外とする。
24 その他(1)技術提案内容の取扱い優先交渉権者の提案内容については、設計業務の過程において、本市との協議により具体的仕様その他を決定する。
(2)事業契約等に違反した場合の取扱い契約の締結後、これらの契約に違反し、又は優先交渉権者となりながら正当な理由なくして契約を拒み、あるいは技術提案に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当21であると認められる者については、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づき、期間を定め指名停止を行う場合があることに留意すること。
(3)「広島市週休2日工事試行要領」の実施について本工事は、「広島市週休2日工事試行要領(土木工事)」(令和5年4月1日施行)及び「広島市週休2日工事施行要領(建築・設備工事)」(令和5年4月1日施行)の「発注者指定型」の対象工事とする。
このため、対象期間(本工事の工事着手日から工事完了日まで)において、現場閉所状況が4週8休に満たなかった場合、その状況に応じた補正係数に減じる。
詳細については、以下のホームページを確認すること。
(土木工事)https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koukyoujigyou/327590.html(建築・設備工事)https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koukyoujigyou/328794.html
広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業審査基準書令和5年12月4日広 島 市目 次1 本書の位置づけ.. 12 事業者選定の基本的な考え方.. 13 選定部会の設置.. 14 審査の流れ.. 25 参加資格確認.. 36 提案審査.. 3(1)技術提案書、提案時参考見積書の確認.. 3(2)技術提案書及び提案時参考見積書の評価.. 3ア 技術提案書の評価.. 3イ 提案時参考見積書について.. 5ウ プレゼンテーション・ヒアリングについて.. 57 優先交渉権者の決定.. 58 提案内容の位置づけ.. 511 本書の位置づけ本書は、本市が「広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業(以下「本事業」という。
)」の事業者を選定するにあたり、公募型プロポーザルにより優先交渉権者を決定するための審査基準を定めるものである。
2 事業者選定の基本的な考え方“若者や子育て世代を中心に広域から多世代が集い憩える交流の場”という安佐市民病院跡地全体の活用コンセプトに基づき、安佐北区全域の子育て世帯向けの施設やイベント広場に加え、周辺の大学等の若者を呼び込む日常的なにぎわいづくりの場や、周辺施設の利用者等が気軽に憩える施設を整備することとしており、このコンセプトの核となる施設として、「多目的交流広場」の整備を実現するのにふさわしい設計者及び施工者であることを求める。
設計者及び施工者の選定に当たっては、提案参加者からの技術提案に対する評価を上記の観点から総合的に審査し、本審査基準に定めた方法により算出された評価点の高い者から順に契約交渉権を付与する公募型プロポーザル方式によるものとする。
審査は、参加資格確認と提案審査の二段階で行う。
参加資格確認においては、提出された参加資格書類を本市が確認し、参加資格を有することが確認された者(以下「参加資格保有者」という。
)に対して提案書の提出を求めるものとする。
提案審査においては、参加資格保有者から提出された技術提案書及び提案時参考見積書について、広島市公共施設整備等事業者選定審議会に設置した広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業者選定部会(以下「選定部会」という。
)において評価を行い、本市は、選定部会の評価結果に基づき、評価点が最も高い者を優先交渉権者、2番目に高い者を次点交渉権者として決定する。
3 選定部会の設置選定部会の体制は以下のとおりとする。
区 分 分 野 氏 名 所属・役職学識経験者地域コミュニケーションデザイン木原 一郎広島修道大学 国際コミュニティ学部地域行政学科 准教授シビックデザイン 今川 朱美広島工業大学 工学部環境土木工学科 准教授市 職 員― 中谷 満美子 市民局次長― 梶谷 直毅 都市整備局 都市機能調整部長― 湯﨑 俊彦 都市整備局 緑化推進部長なお、提案参加者の構成員等が、選定部会の委員に対し、審査に関して自己に有利になることを目的として、接触等の働きかけを行った場合、提案参加者は失格とする。
24 審査の流れ提案審査参加資格確認参加表明書兼参加資格確認申請書提出失格参加資格を有することが確認できない場合技術提案書等提出の要請参加資格を有することが確認された場合参加資格の確認優先交渉権者の決定技術提案書及び提案時参考見積書の提出失格技術提案書・提案時参考見積書の評価(プレゼンテーション、ヒアリングを含む)技術提案書・提案時参考見積書の確認・提出書類の確認・技術提案書・提案時参考見積書の内容確認書類の不備等、要求水準の未達等35 参加資格確認本市は、参加表明書兼参加資格確認申請書及び参加資格に関する書類をもとに、提案参加者が募集要項「7 公募型プロポーザルの参加資格要件等」に記載された参加資格要件を満たす事を確認する。
本市は、参加資格保有者には技術提案書等提出の要請を、参加資格を有することが確認できない場合には、当該提案参加者を失格とする旨をそれぞれ書面にて通知する。
なお、必要書類及び提出方法については募集要項「11 参加表明書兼参加資格確認申請書の提出」による。
6 提案審査(1)技術提案書、提案時参考見積書の確認参加資格保有者は、期限までに、本市に技術提案書及び提案時参考見積書等を提出すること。
提出書類及び提出方法については、募集要項「15 技術提案書及び提案時参考見積書の提出」による。
提出された技術提案書及び提案時参考見積書等について内容を確認し、書類の不備や、明らかに要求水準を満たしていないことが確認された場合には、当該参加資格保有者を失格とする。
なお、技術提案書及び提案時参考見積書等に疑義がある場合には、参加資格保有者に対して、内容の確認及び追加資料の提出等を求める場合がある。
(2)技術提案書及び提案時参考見積書の評価提出された技術提案書及び提案時参考見積書等について、内容を確認し、以下の要領で評価を行う。
ア 技術提案書の評価技術提案評価項目については、表1「技術提案評価項目」に示す評価項目及び評価の視点に基づき、選定部会委員が技術提案書の内容について表2「得点化基準」に従って得点を付与する。
配点ごとに選定部会委員の平均点を算出し、それらの合計点を評価点とする。
なお、平均点を算出する際の有効桁数は小数点以下第2位とし、小数点以下第3位を四捨五入する。
4※ 資料は全てA3版横とする。
表1 技術提案評価項目No. 評価項目 具体的評価項目 枚数※ 評価の視点 配 点1実施体制・取組方針確実な事業推進が可能な実施体制2① 実施体制の内容や段階(設計・施工)に応じた市との連絡窓口は明確かつ適切か。
② 段階や工種(土木・建築・電気設備・機械設備)ごとに、専門的知識や資格、ノウハウを有した技術者の配置など、実施体制が具体的であり、適切に事業を実施できる体制が取られているか。
1262円滑な事業推進が可能な取組方針 ① 工種間の確実な情報共有や設計に当たって施工者意見の反映など、全体として統率が取れた事業推進に向けた仕組みが提案されているか。
② 近隣への配慮や市が行う説明への協力について配慮がされているか。
63全体計画病院跡地全体コンセプトの核となる施設としての計画1① 計画は活用方針等(「安佐市民病院跡地の活用方針(平成29年2月)」及び「安佐市民病院跡地活用推進協議会(平成29年10月~)」での議論や会議資料)を踏まえた明確な計画となっているか。
② 地域特性を踏まえた計画となっているか。
③ 脱炭素社会や持続可能な社会の実現及びユニバーサルデザインに配慮した計画となっているか。
1884配置計画 ① ゾーニングや動線計画を行い、各々の施設を連携させ有効に生かす配置となっているか。
② 隣接施設や駐車場、西側道路との関係性に配慮した計画となっているか。
105施設計画親子が安全に楽しむことができるもので、独自性の高い大型遊具等の計画6① 安全確保・向上のための対策・工夫がなされているか。
② 周辺に無いなど話題性があり、地域に長く受け入れられ、誘客を見込める計画となっているか。
③ 多様な年齢層の遊びに対応するとともに、多様な遊びの形態(のぼる、くぐる、すべる、はねる等)を盛り込んだ計画となっているか。
62126各種イベントに対応できるオープンスペースの計画① オープンスペースが、ステージでの催し物の観覧のほか、マルシェ(青空市)やフリーマーケットの開催等にも対応できる適切な計画(面積、配置等)となっているか。
② オープンスペースが、イベント開催時以外の利用を考慮しているか。
③ ステージの形態、配置、屋根の有無やその大きさが、イベント開催時及び非開催時の利用を考慮した計画となっているか。
87若者を主なターゲットとした飲食店等を誘致できる施設の計画① 西側道路からの視認性やデザインに配慮する等、視覚による誘客を期待できるか。
② 店舗内の上下水、電気の引込や1店舗のみ整備する場合の間仕切り等は多様な業種、業態に柔軟に対応できる計画となっているか。
68芝生広場や休憩施設など、休息できる場所の計画① 芝生広場が、多様な利用者の憩いの場として工夫された計画となっているか。
② 休憩施設が、一年を通した利用や多くの子供連れの利用を想定し、憩いの場として有効な計画となっているか。
③ トイレが、利用しやすく、子供連れの利用に配慮した計画となっているか。
89多目的交流広場を維持・管理するための効率的で経済的な施設の計画① 遊具及び各施設について、整備後 20 年間に必要なメンテナンス計画及び保証期間が示され、腐食しにくく、耐久性に優れた材料を使用している等、維持管理費を抑えられる提案となっているか。
② 広場全体の日常的な維持管理が容易に実施できるよう配慮された計画となっているか。
810安全や動線に配慮した、駐車場・駐輪場の計画① 多目的交流広場の利用者が利用しやすく、安全に配慮した計画となっているか。
② 前面道路の歩行者の安全性や渋滞の緩和等に配慮した計画となっているか。
411地域性及び環境等への配慮 ① 遊具等に地元産の間伐材等、木材を積極的に活用する計画となっているか。
ただし、広島県より狭い特定の産地の木材の使用を提案する場合は、その産地の木材の確保及び産地について市が確認できるものであること。
② 道路や周辺施設からの見通しが確保される等、防犯性が高い計画となっているか。
③ 景観について配慮された計画となっているか。
812追加提案 ① 要求水準書第3章に掲げる施設のほか、独自の提案があり、にぎわいの創出及び利用者の利便性の向上等に資する計画となっているか。
813設計施工計画工程計画及び工程遅延防止に関する具体的な方策 1① 設計から工事完了まで全体のスケジュールは適切で実現性のある計画となっているか。
② 市との協議や市の確認及び検査等にかかる期間を見込んだ計画となっているか。
8514 周辺に配慮した施工計画 ① 工事中の騒音対策や前面道路の交通対策等が周辺の環境に配慮した計画となっているか。
3計 10 1005表2 得点化基準評価 評 価 内 容 得点化方法A 要求水準を大きく超える創意工夫が見られ、かつ内容が特に優れている。
配点×1.00B 要求水準を超える創意工夫が見られ、かつ内容が優れている。
配点×0.75C 要求水準を超える創意工夫が見られる。
配点×0.50D 要求水準を超える創意工夫がほとんど見られない。
配点×0.25E 要求水準を最低限満たしている。
配点×0.00イ 提案時参考見積書について参加資格保有者から提案された価格について、発注資料で示す前提条件が反映されているかを確認する。
なお、提案時参考見積書による提案価格が、募集要項「6 事業費参考価格」に記載する参考価格を上回った場合は、失格とする。
ウ プレゼンテーション・ヒアリングについて技術提案書及び提案時参考見積書の評価においては、募集要項に記載のとおりプレゼンテーション及びヒアリング(以下「プレゼンテーション等」という。
)を行う。
プレゼンテーション等は、提案内容に対する理解を深めることを目的に実施するものであり、評価は技術提案書及び提案時参考見積書等の内容について行うものとする。
7 優先交渉権者の決定本市は、評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
評価点が最も高い者が2以上あるときは、くじ引きにより優先交渉権者を選定する。
8 提案内容の位置づけ原則として、優先交渉権者が提案した技術提案内容は、契約上、要求水準書と同等の位置づけとする。
ただし、施設計画に係る提案のうち、本施設の維持管理・運営に当たり支障が生じることが懸念される内容がある場合は、優先交渉権者の合意のもと、本市は当該技術提案内容の一部を契約上、要求水準書と同等の位置づけとしない場合がある。
また、選定部会において、参加資格保有者からの提案内容に対して意見が出される場合がある。
この場合、選定部会が提示した意見を踏まえて、技術提案内容を改善することが不可欠であると本市が判断し、優先交渉権者との間で合意した場合には、改善した技術提案内容を業務水準とする。
広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業要求水準書令和5年12月4日広 島 市目 次総則.. 11 本書の位置づけ.. 12 用語の定義.. 13 事業の目的.. 14 参考とすべき意見等について.. 25 本事業の範囲.. 26 業務の完了及び完成期限等.. 27 参考内訳書の提出方法について.. 2契約及び参考内訳書の作成時期について.. 2賃金又は物価の変動に関する取扱いについて.. 28 契約書類の構成と優先順位.. 39 建物の契約不適合責任.. 310 要求水準の変更.. 3第2章 本事業における条件.. 41 整備予定地の概要.. 42 法規制等.. 53 整備予定地の状況.. 5(1) 周辺道路等の状況.. 5(2) 上水道・下水道・ガス・電力.. 5(3) 地盤状況.. 6(4) 土壌状況.. 64 既存樹木の取扱い.. 65 開発行為の許可.. 66 都市公園法の適用.. 67 適用法令及び適用基準.. 68 隣接工事との調整について.. 7第3章 整備対象施設に関する要求水準.. 81 共通事項.. 8(1) 施設内容.. 8(2) 環境への配慮等.. 82 広場エリアの要求水準.. 10(1) 遊具.. 10(2) オープンスペース.. 10ステージ.. 10移動販売車スペース.. 10芝生広場.. 11(6) 植栽.. 11(7) サイン計画.. 11その他.. 113 建築計画に関する要求水準.. 12(1) 建築計画に関する共通事項.. 12休憩施設.. 14店舗.. 14管理棟.. 15公衆トイレ.. 154 駐輪場・駐車場の要求水準.. 16駐輪場.. 16駐車場.. 165 電気設備・機械設備の要求水準.. 17(1) 電気設備・機械設備計画に関する共通事項.. 17(2) 電気設備.. 17(3) 給排水衛生設備.. 18第4章 業務の実施に関する要求水準.. 191 共通事項.. 19(1) 基本的事項.. 19(2) 共通業務.. 19(3) その他共通業務.. 23(4) 資料等の作成.. 24(5) 調査.. 24(6) 近隣への配慮.. 24(7) 市が行う説明への協力.. 252 設計業務に関する要求水準.. 25(1) 設計業務の範囲.. 25(2) 設計業務計画書.. 26(3) 設計業務.. 26(4) 各種資料の作成.. 27(5) 設計に係るその他の業務.. 273 施工業務に関する要求水準.. 28(1) 施工業務の範囲.. 28(2) 施工計画書等の作成.. 29(3) 施工業務.. 29(4) 工事検査、中間検査等及び引渡し.. 31(5) 施工に係るその他業務.. 31第1章 総則1総則1 本書の位置づけ本要求水準書は、「広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業(以下「本事業」という。
)」において、本市が要求する施設整備及び業務実施上の水準(以下「要求水準」という。
)を示すものである。
次に基本事項を示す。
・ 要求水準は、本市が本事業に求める施設の守るべき基準を規定するものである。
・ 要求水準は、原則として本市が要求する機能と性能を規定するものであり、施設の具体的仕様及びそれらを構成する個々の工法や機器などについては、受注者が要求水準を満たすように提案を行うものとする。
・ 本要求水準書の「第3章 整備対象施設に関する要求水準(別紙含む)」などにおいて具体的な仕様などを規定しているものについては、提案条件を揃えるために示したものであり、その決定については、同等以上の性能を有することを条件に、設計期間中に本市との協議によって確定する。
・ 【参考1 ゾーニングイメージ(案)】は、本要求水準書の内容を伝達するための資料であり、要求水準として扱うものではない。
・ 受注者が提案した本事業に対する技術提案の内容のうち、本要求水準書に示す要求水準を上回るものについては、受注者が本事業を実施するに当たって要求水準の一部としてみなすものとする。
・ 本要求水準書の「第3章 整備対象施設に関する要求水準(別紙含む)」に掲げる施設のほか、事業費の範囲内において、にぎわいの創出及び利用者の利便性の向上等に資する施設を追加提案することができるものとする。
2 用語の定義【別紙1 発注資料リスト】に使用する用語の定義は、【別紙2 用語の定義】に定めるところによる。3 事業の目的平成29年2月に策定した「安佐市民病院跡地の活用方針」に基づき、地域の代表者及び本市職員で構成される「安佐市民病院跡地活用推進協議会」において、安佐市民病院跡地(以下「病院跡地」という。
)に整備する具体的な機能や施設等を検討してきた。
その検討の結果、“若者や子育て世代を中心に広域から多世代が集い憩える交流の場”という病院跡地全体の活用コンセプトに基づき、安佐北区全域の子育て世帯向けの施設やイベント広場に加え、周辺の大学等の若者を呼び込む日常的なにぎわいづくりの場や、周辺施設の利用者等が気軽に憩える施設を整備することとしており、このコンセプトの核となる施設として、「多目的交流広場」を整備するものである。
第1章 総則24 参考とすべき意見等について本事業は、本要求水準書の記載事項を満たしたうえで、「安佐市民病院跡地の活用方針」の内容や「安佐市民病院跡地活用推進協議会」での議論等を参考とすること。
5 本事業の範囲多目的交流広場の整備に係る設計業務及び施工業務を本事業の範囲とする。
業務範囲については、【参考2 適用法令及び適用基準リスト】に示す各種基準・仕様書、本要求水準書及び質問に対する回答書で定めたものとする。
なお、本事業を進めていくうえで、想定されるリスクについては【別紙3 リスク分担表】を参照すること。
6 業務の完了及び完成期限等本事業の完了期限は令和7年9月9日(火)とする。
完成期限までに建築基準法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受け、本市に引き渡すこと。
7 参考内訳書の提出方法について契約及び参考内訳書の作成時期について契約は、「5 本事業の範囲」に示す設計及び施工について、契約書類に基づき締結するものとし、契約金額は優先交渉権者との価格等の交渉及び見積合わせを経て確定した金額とする。
また、参考内訳書の内容及び提出時期を次に示す。
・ 受注者は、契約締結後速やかに、科目・細目を含めた契約時参考内訳書を提出すること。
・ 設計終了時(工事着手前)に、契約金額に対する詳細な参考内訳書(以下「設計後参考内訳書」という。
)を設計図書に基づいて作成し提出すること。
また、設計後参考内訳書の単価は、契約時参考内訳書に用いた単価の準用を原則とし、契約時参考内訳書に示されていない新たな単価が生じた場合は、契約時参考内訳書の単価に準じて、本市と受注者が協議の上、市が承諾した金額で単価設定を行うこと。
ただし、要求水準書に示す性能等を満たすための工事費目については、その数量増減に関わらず、当該工事費の増額を認めないため、採用する単価について、本市と受注者が協議の上、調整する可能性がある。
・ 工事段階のコスト管理には設計後参考内訳書の単価を用いること。
設計後参考内訳書作成に先立ち、単価表を作成し、監督員に提出して確認を受けたうえで設計後参考内訳書の作成を行うこと。
設計後参考内訳書については監督員に提出し確認を受けたうえで工事着手すること。
賃金又は物価の変動に関する取扱いについて広島市建設工事請負契約約款第 25 条第1項から第4項(全体スライド)については、次の適用方針とする。
第1章 総則3① 広島市建設工事請負契約約款第 25 条を適用する基準日は初回に提出された設計図書が確認された日とする。
② 物価指数は、建設工業経営研究会「広島・経研標準建築費指数」を基に本市が算出する指数を使用する。
③ 物価指数算出の起算日は初回に提出された設計図書が確認された日とする。
④ 積算基準類に設定のない工種等の見積について、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等の交渉が成立した場合には、その工種等については請求の対象外とする。
8 契約書類の構成と優先順位契約書類の構成及び優先順位は次のとおりとし、各書類間で相違がある場合は優先順位の高いものを正とし、その他優先順位などについて疑義が生じた場合には、発注者と協議のうえ決定する。
① 事業契約書② 質問回答書③ 要求水準書(別紙を含む)④ 技術提案書(ただし、技術提案書の内容が、質問回答書、要求水準書に示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。
)9 建物の契約不適合責任契約不適合責任は広島市建設工事請負契約約款に定めるところによる。
10 要求水準の変更発注者は、事業期間中に、次の事由により、受注者と協議のうえ要求水準を変更する場合がある。
① 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。
② 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき。
③ 本市の事由により業務内容の変更が必要なとき。
④ その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
第2章 本事業における条件4第2章 本事業における条件1 整備予定地の概要整備予定地は、旧安佐市民病院南館の跡地であり、東側には学校給食センター、南側には認定こども園の建設が予定されており、西側は高陽可部線に接している。
また、整備予定地の北側に位置する旧安佐市民病院北館は令和 4 年度に改修工事が完了し、現在は、安佐医師会病院、安佐准看護学院、可部夜間急病センター、北部在宅医療・介護連携支援センター、公募型常設オープンスペース(子育て支援施設)が運営されている。
整備予定地(改修前)安佐市民病院北館(改修後)安佐医師会病院、安佐准看護学院、可部夜間急病センター、北部在宅医療・介護連携支援センター、公募型常設オープンスペース(子育て支援施設)学校給食センター予定地認定こども園予定地第2章 本事業における条件52 法規制等所在地 広島市安佐北区可部南二丁目 (安佐市民病院南館跡地)【別紙4 案内図】参照敷地面積 5,092㎡【別紙5 敷地区域図】参照市街化区域及び市街化調整区域市街化区域用途地域 第一種住居地域建ぺい率 60%容積率 200%防火地域・準防火地域 指定なし(法22条区域)汚水供用開始区域 指定あり景観計画関係 景観計画区域(一般区域)都市機能誘導区域 都市機能誘導区域(一般地域型)居住誘導区域 指定あり3 整備予定地の状況整備予定地の状況は【別紙5 敷地区域図】、【別紙6 地盤測定結果】、【別紙7 解体工事後配置図】、【別紙8 安佐市民病院南館跡地敷地分割図・座標求積表】、【別紙9 旧安佐市民病院地質調査データ】、【別紙10 樹木位置図・樹木調査資料】を参考にすること。
敷地境界については、関係者の立会のもと、受注者において測量を行い、縄張りを行ったうえで工事を進め、工事完了までに境界標を設置すること。
インフラに関して、本要求水準書の他、必要な情報は、受注者において収集、作成すること。
なお、人体衝突に対する安全性を確保すべき箇所は、「改訂版ガラスを用いた開口部の安全設計指針(財団法人日本建築防災協会)」によるものとすること。
・ 全面ガラスなどの衝突の恐れのある部分は、衝突防止策(ライン、マークなど)を講じること。
イ 木材利用・ 「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」及び「広島県産木材利用促進条例」の趣旨を尊重し、木材利用の促進を図り、製材、CLT等の集成材、合板等の木材を可能な限り利用する計画とすること。
休憩施設多目的交流広場の利用者が休憩・飲食をできるように固定式の日除けやベンチ等の休憩施設を整備すること。
店舗ア 概要・ 多目的交流広場ににぎわいを創出すること及び利用者の利便性の向上を目的として、飲食店としての運用が可能な店舗を整備する。
・ 整備する店舗は2店舗以上とし、うち1店舗は民間事業者への賃貸、1店舗は安佐北区における起業を促進するため、出店期間の制限を行う代わりに出店費用の一部を行政が補助するチャレンジショップとしての運用を想定していることから、そうした運用が可能となるよう内外部レイアウトを工夫すること。
・ チャレンジショップを含む入居テナントについては、施設整備後に募集する想定のため、最低限の内装仕上げにとどめ、入居テナントが改装できるように整備すること。
第3章 整備対象施設に関する要求水準15・ 店舗運営に必要な個別の設備については、多目的交流広場の整備後、出店希望者が必要に応じて設置することを想定している。
イ 規模・配置・ 2店舗以上を整備すること。
1棟内で複数店舗を計画する場合は、店舗ごとに「ウ 店舗仕様」に基づく整備を行うとともに、店舗を仕切る間仕切りは可動間仕切りとし、可動間仕切りは施錠が可能なものとすること。
・ 店舗の占用面積は合計で30㎡以上100㎡以下とすることを基本とする。
占用面積には、軒下等で各店舗がその利用者用の客席を設置し、占用することを想定する部分を含む。
なお、当該客席を多目的交流広場の利用者に開放する場合は、占用面積に含めない運用を想定している。
・ 西側道路を通行する歩行者から視認性の良い位置へ店舗を配置すること。
ウ 店舗仕様・ 上下水及び電気の内部引込まで行い、照明設備、コンセント及び冷暖房設備を設けること。
・ 上水及び電気について、店舗毎に使用量を確認できるよう副メーターを設置すること。
管理棟ア 概要多目的交流広場に昼間、管理者が常駐すること及び多目的交流広場の運営に必要な物品を収納することを想定して、管理人室及び倉庫を設ける。
イ 規模・仕様・ 箇所数は1とし、延べ面積は10㎡程度とすること。
・ 管理人室及び倉庫には照明設備及びコンセントを設け、管理人室には冷暖房設備を設けること。
・ 管理人室には電話設備その他必要な配管を設置すること。
公衆トイレア 概要主に多目的交流広場の利用者の利用を想定したトイレを設ける。
イ 規模・仕様・ トイレの設置数は1とすること。
・ バリアフリートイレ及び男女別トイレを設けること。
・ バリアフリートイレは、広島市公共施設福祉環境整備要綱別表(令和5年9月改正)「第1 建築物」の「8バリアフリートイレ」に規定する車いす使用者等対応トイレ、オストメイト対応トイレ及び乳幼児連れ対応トイレを設けること。
計画に当たっては、乳幼児連れが多く利用することを見込み、機能の拡充を検討すること。
また、上記要綱の基準のほか次の要件を満たすこととする。
なお、要綱別表「ブースに設ける設備」「共通」に記載の汚物入れは別途市が用意する。
車いす使用者等対応トイレ: ブースの広さは内法 200cm×200cm 以上、車いすの回第3章 整備対象施設に関する要求水準16転スペースとして、内接円の直径150cm以上を確保すること。
大型ベッドの大きさは、60~80cm 程度×150~180cm程度とすること。
乳幼児連れ対応トイレ: 幼児用小便器、幼児用補助便座用のフックを設けること。
・ 男女別トイレはそれぞれ、広島市公共施設福祉環境整備要綱別表「第1 建築物」の「7トイレ」の各基準を満たしたものとすること。
ただし、女子用トイレの腰掛け式便器ブースは2箇所以上とすること。
・ 腰掛式便器の便座は温水洗浄暖房便座とすること。
・ 掃除用具入れ及び掃除用流しを設けること。
・ トイレットペーパーホルダーは盗難防止機能付きのものとすること。
・ 照明設備を設置すること。
・ 24時間利用可能な公衆トイレとすること。
4 駐輪場・駐車場の要求水準駐輪場ア 概要多目的交流広場を訪れる人が無料で利用する駐輪場を整備する。
イ 規模50台以上の駐輪スペースを設けること。
ウ 仕様・ 1台当たりの駐輪スペースは幅員50cm以上、奥行き200cm以上とすること。
・ 1台毎の区画線は不要とするが、駐輪スペースと通路等が判別できるようにすること。
・ 駐輪ラックの設置は不可とする。
・ 屋根の設置は任意とする。
駐車場ア 概要多目的交流広場を訪れる人が無料で利用する駐車場を整備する。
イ 規模・配置・ 30台以上の駐車区画を設けること。
・ 南側へ配置すること。
・ 道路の横断歩道及び交差点から5m以内の道路に接して出入口を設けないこと。
ウ 仕様・ 広島県が推進する「思いやり駐車場」として、車いす使用者用駐車区画及びプラスワン駐車区画画(車いす使用者等用に準ずる駐車区画)を設け、「思いやり駐車場」の表示をすること。
・ 車いす使用者用駐車区画は、幅員350cm以上、奥行き600cm以上とすること。
・ その他の区画は幅員250cm以上、奥行き500cm以上とすること。
第3章 整備対象施設に関する要求水準17・ 車室に面する車路の幅員は550cm以上とすること。
・ 車路及び車室は、アスファルト舗装を基本とすること。
・ 上下式のポールやゲート装置等、夜間等の利用制限が可能となる設備を出入口に整備すること。
・ 車や人がゲート装置等に接触しないように、必要に応じてその周囲に注意を促す表示を行うこと。
・ 将来、駐車場の利用を有料化する可能性を考慮し、必要な設備が配置できるよう可能な範囲で配慮すること。
・ 屋根の設置は、思いやり駐車場については任意とし、その他の区画は不可とする。
・ 電気自動車の充電設備を設置するなどの追加提案も可能とする。
5 電気設備・機械設備の要求水準(1)電気設備・機械設備計画に関する共通事項本設備は、施設の機能を十分に発揮させる機器を採用するとともに、省エネルギー・省資源に寄与する設備の整備を行い、周辺環境等への配慮、管理・運営の容易さ、安全性、信頼性及び耐久性を考慮した構造及び配置とすること。
・ 自然エネルギー・再生可能エネルギーの積極的な活用及び高効率機器の採用等によるライフサイクルコストの削減を考慮した設備とすること。
・ 特殊なものを除き、互換性及び信頼性等を考慮した統一的な機器で構成する設備とすること。
・ 操作、保守及び管理の容易性及び省力化を考慮した設備とすること。
・ 事故及び事故による波及の防止を考慮した設備とすること。
・ 設備の更新・増設等の将来的な対応を考慮した設備とすること。
(2)電気設備ア 電灯設備・ 広場照明は、夜間の通行及び防犯のため、周辺環境等との調和を考慮しつつ配置を工夫し、デザイン性、機能性及び省エネルギー性(自動点滅又はタイマー制御)に配慮して整備すること。
・ 敷地全体の照度は3ルクス以上、広場の通路、休憩施設及び駐車区画の照度は5ルクス以上、駐車場車路の照度は10ルクス以上、駐輪場の照度は20ルクス以上、店舗周辺、移動販売車スペース周辺及び公衆トイレ入口付近の照度は50ルクス以上とすること。
なお、道路の既存の街灯による照度を計測した上で、それらを加味し、上記の照度を満たすことを可能とする。
・ 周辺の病院や住宅から光源が直接に見えなくするなど、配慮した計画とすること。
イ 幹線設備・ ケーブルは、盤内以外で分岐及び接続は行わないこと。
・ 幹線は全てケーブル配線とすること。
第3章 整備対象施設に関する要求水準18ウ 接地・ 接地極は、整備する設備に合わせ、接地工事の種類に応じた接地抵抗値が得られる形式等を採用し整備すること。
エ 構内線路・ ハンドホールを適切に設けること。・ 配電線路の管路は、原則ケーブル1条につき1本とし、予備配管を設けること。・ 地中埋設配管は必要な埋設深さを確保し、埋設表示シート、埋設表示杭を敷設すること。
(3)給排水衛生設備・ 植栽及び芝生帯には散水栓を設けることとし、散水栓の位置及び口径は、維持管理性を考慮し選定すること。
・ 多目的交流広場の利用者が利用できる水飲み場を整備することとし、整備に当たっては車いす使用者の利用を考慮すること。
・ 水景設備を計画する場合は、景観・環境・安全に配慮するとともに維持管理・費用に配慮したシステムとすること。
第4章 業務の実施に関する要求水準19第4章 業務の実施に関する要求水準1 共通事項(1)基本的事項・ 本工事(土木工事、建築・電気設備・機械設備工事)は【参考2 適用法令及び適用基準リスト】を適用する。
・ 受注者は、要求水準及び技術提案を基に設計を行い、施工を適切に行うこと。
特に施設の品質確保を確実にするために、品質確保プロセスを適切に計画、実行及び管理すること。
・ 受注者は、共同企業体構成員の業務内容に応じて業務分担を具体的に定めること。
また、共同企業体構成員が行う業務について代表企業が統括管理を行うこと。
・ 代表企業は、共同企業体構成員が的確に業務を実施するように、共同企業体構成員の業務管理を行い、業務間での必要な業務の漏れ、不整合その他の事業実施上の障害が発生しないよう必要な調整を行うこと。
また、代表企業は、共同企業体構成員が分担するコスト管理、要求水準の確認及び技術提案の確認などの管理を行うこと。
・ 受注者は、各業務を行うに当たり、市関係部署や令和6年12月議会で決定する予定の多目的交流広場指定管理者、安佐市民病院跡地活用推進協議会及び近隣住民等からの要請や意見に対して可能な限り対応すること。
・ 受注者は、工事・業務実績情報(コリンズ・テクリス)、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に登録すること。
なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員(監督員)の承諾を受けること。
(2)共通業務ア 工程表の作成受注者は、契約締結後速やかに総合工程表(設計、施工)を調査職員に提出することとし、総合工程表を基に設計者が作成する設計工程表や、施工者が作成する施工工程表などの検証及び統括・取りまとめを行うこと。
総合工程表は、施工者等で調整のうえ必要に応じて随時更新すること。
イ 体制表の作成受注者は、契約締結後速やかに体制表を調査職員に提出すること。
体制表には配置する技術者及びその役割について記載すること。
次の(ア)から(ク)に代表的な技術者の役割を示す。
配置予定技術者は、特記無き限り、複数業務の兼任は認めない。
ただし、統括責任者が土木工事の主任技術者又は監理技術者を兼任することは認める。
(ア) 統括責任者統括責任者は、事業全体の進捗管理や、設計業務及び施工業務の取りまとめを行うこと。
また、受注者の窓口として統括責任者は、より良い施設の具現化に向け、技術提案やコスト管理などについて取りまとめを行うこと。
(イ) 管理技術者(土木設計)管理技術者(土木設計)は、設計業務全体を統括し、土木、建築、各設備との調整を行第4章 業務の実施に関する要求水準20うこと。
また、施工段階においては「設計意図伝達等の業務」を行うこと。
(ウ) 管理技術者(建築設計)管理技術者(建築設計)は、建築、建築物内の各設備との調整を行うこと。
また、施工段階においては「設計意図伝達等の業務」を行うこと。
(エ) 担当技術者(電気設計・機械設計)担当技術者(電気設計・機械設計)は、電気設備、給排水設備、空調換気設備などに関する設計を行うこと。
なお、電気設計及び機械設計担当者は兼務できるものとする。
(オ) 照査技術者(土木設計・建築設計)照査技術者(土木設計・建築設計)は、設計の成果物の内容について技術上の照査を行うこと。
なお、照査技術者(土木設計)及び照査技術者(建築設計)は兼務できるものとする。
(カ) 主任技術者又は監理技術者(土木)主任技術者又は監理技術者(土木)は、土木工事に係る施工業務全体の取りまとめ及び同施工業務を行うこと。
なお、主任技術者又は監理技術者は基本的に専任とするが、本工事に着手するまでの期間(本工事の現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事などが開始されるまでの間)はこの限りではない。
(キ) 主任技術者若しくは監理技術者又は担当技術者(建築)主任技術者若しくは監理技術者又は担当技術者(建築)は、建築工事に係る施工業務全体の取りまとめ及び同施工業務を行うこと。
なお、主任技術者又は監理技術者は基本的に専任とするが、建築工事に着手するまでの期間(建築工事の資機材の搬入又は仮設工事などが開始されるまでの間)はこの限りではない。
(ク) 現場代理人現場代理人は、施工者の代理として施工業務全体の取りまとめ及び施工業務を行うこと。
ウ コスト管理(ア) コスト管理の考え方・ 受注者は、契約締結から引渡しまで、要求水準の明確な変更が無い限り、技術提案内容を遵守し、契約時参考内訳書に記載された単価を準用し、契約金額を下回るコスト管理を実施すること。
なお、賃金又は物価の変動などにより工事価格の増加が予測される場合は、契約金額を下回るコスト管理を行うための提案を行い、発注者と協議すること。
・ 契約時参考内訳書に記載が無い項目については、調査職員(工事段階は監督員)(以下、設計段階と工事段階を通しての対応の場合は、「調査職員(監督員)」という。
)と受注者で協議のうえ、調査職員(監督員)が承諾した金額で単価を設定する。
その際、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の合計の直接工事費に対する比率は契約時参考内訳書上の比率を上限とする。
第4章 業務の実施に関する要求水準21・ 当該工事の目的を変更しない限度において、特に必要な場合又はやむを得ない事由により変更工事が発生した場合、本契約内にて対応し、変更契約は行わない。
(イ) 設計期間中のコスト管理・ 受注者は、契約時参考内訳書に基づき、設計期間中におけるコスト管理を行うこと。
・ 受注者は、設計図書の作成が完了するまでに、設計に基づく工事費を算出し、調査職員に提出したうえで確認を受けること。
(ウ) 施工期間中のコスト管理・ 受注者は、設計終了時に、設計図書に基づいて契約金額に対する設計後参考内訳書を作成し、工事着手までに調査職員(監督員)に提出し確認を受けること。
・ 受注者は、設計後参考内訳書作成に先立ち、単価表を作成して調査職員(監督員)に提出し確認を受けること。
・ 受注者は、設計後参考内訳書に基づき、施工期間中におけるコスト管理を行うこと。
エ 要求水準の確認(ア) 要求水準の確保のための受注者による管理に関する基本的な考え方受注者は、要求水準を満たすため、基本的に次の項目を(イ)に示す要求水準確認計画書に基づいて確認し、設計業務及び施工業務の管理を行うこと。
・ 設計完了時における設計図書及び各種計算書などの確認・ 施工前における全体計画(工事中の周辺への配慮など)の確認・ 各部位の施工前における施工計画及び品質管理計画の確認・ 各部位の施工完了時における計画に基づいた施工の確認・ 全体の施工完了時における計画に基づいた施工の確認(イ) 要求水準確認計画書の作成・ 受注者は契約締結後速やかに、前記(ア)を踏まえ要求水準確認計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を得ること。
・ 要求水準確認計画書には、個別の確認項目ごとに、要求水準の確認の方法と確認の時期、確認する者、その他必要な事項を記載すること。
・ 要求水準確認計画書には、要求水準で定めた各項目を一覧化したチェックリスト(【参考6 要求水準確認書(案)】を参考に受注者が作成)を添付すること。
・ 要求水準確認計画書は、業務の進捗に応じた技術的検討を進めることにより、設計完了時及びその他必要な時期に適宜変更及び見直しを行うこと。
(ウ) 要求水準の確認・ 受注者は要求水準確認計画書に基づき、設計及び施工の各段階において、要求水準確認書を用いて要求水準を満たしていることの確認を行った後に、調査職員(監督員)の承諾を得ること。
(エ) 設計図書の修正・ 調査職員は、受注者から提出された設計図書の内容が要求水準又は調査職員と受注者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、受注者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。
第4章 業務の実施に関する要求水準22・ 受注者は、設計図書の内容が要求水準又は調査職員と受注者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、調査職員に不一致の報告を行ったうえで、自らの責任及び費用負担により速やかに設計図書の修正を行い、修正点について調査職員に提出し確認を受けること。
設計の変更について不一致があると判断された場合も同様とする。
オ 技術提案の確認(ア) 技術提案の実現のための受注者による管理に関する基本的な考え方受注者は、技術提案の内容を実現するため、基本的に次の項目を(イ)に示す技術提案実施計画書に基づいて確認し、設計業務及び施工業務の管理を行うこと。
・ 設計完了時における設計図書及び各種計算書などの確認・ 施工前における全体計画(工事中の周辺への配慮など)の確認・ 各部位の施工前における施工計画及び品質管理計画の確認・ 各部位の施工完了時における計画に基づいた施工の確認・ 全体の施工完了時における計画に基づいた施工の確認(イ) 技術提案実施計画書の作成・ 受注者は契約締結後速やかに、前記(ア)を踏まえ、調査職員と協議のうえ、技術提案実施計画書を作成し、調査職員の承諾を得ること。
・ 技術提案実施計画書には、提案時の具体的評価項目ごとに、技術提案の確認の方法と確認の時期、確認する者、その他必要な事項を記載すること。
・ 技術提案実施計画書には、技術提案で提案した各項目を一覧化したチェックリスト(【参考7 技術提案確認書(案)】を参考に受注者が作成)を添付すること。
・ 技術提案実施計画書は、業務の進捗に応じた技術的検討を進めることにより、設計完了時及びその他必要な時期に調査職員(監督員)と協議のうえ、適宜変更及び見直しを行い、調査職員(監督員)の承諾を得ること。
(ウ) 技術提案の確認・ 受注者は、技術提案実施計画書に基づき、設計及び施工の各段階において、技術提案確認書及び提出物(設計図書・工事書類など)をもって技術提案の設計及び施工への反映状況の確認を行い、調査職員(監督員)の承諾を得ること。
(エ) 設計図書の修正・ 調査職員は、受注者から提出された設計図書の内容が技術提案又は調査職員と受注者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、受注者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。
・ 受注者は、設計図書の内容が技術提案又は調査職員と受注者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、調査職員に不一致の報告を行ったうえで、自らの責任及び費用負担により速やかに設計図書の修正を行い、修正点について調査職員に提出し確認を受けること。
設計の変更について不一致があると判断された場合も同様とする。
第4章 業務の実施に関する要求水準23(3)その他共通業務ア 打合せ及び記録と報告・ 受注者は、調査職員(監督員)及びその他関係機関と協議及び打合せを行ったときは、その内容について、その都度書面(打合せ簿)に記録し、相互に確認すること。
・ 調査職員(監督員)及び受注者は、指示、通知、報告、提出、承諾、回答及び協議(以下「指示等」という。
)を、書面で行わなければならない。
この場合、特段、書式に定めを必要としない場合には、打合せ簿により行うものとする。
・ 受注者が調査職員(監督員)に提出する書類で様式及び提出部数が定められていない場合は、調査職員(監督員)の指示によるものとする。
・ 受注者は、業務の方針、条件等に疑義が生じた場合は、調査職員(監督員)と書面により協議しなければならない。
この場合、調査職員(監督員)は速やかに協議に応じるものとする。
打合せ内容は、打合せ簿に記録し相互に確認しなければならない。
イ 電子データのセキュリティ確保・ 受注者は、電子メール、打合せ資料及び電子データによる提出物など、電子データを調査職員(監督員)に提出する際には、あらかじめウイルスその他のセキュリティ対策されたものを提出すること。
ウ 情報セキュリティ確保・ 受注者が、契約期間中に、業務に関する資料や設計図書などの書類を紛失、あるいは誤送信、盗難にあった場合は、調査職員(監督員)に直ちに報告するとともに、情報の保全と回収を行い、漏えいした情報に伴う損害が発生した場合は、受注者の責において賠償すること。
エ 守秘義務及び個人情報の保護・ 受注者は、業務の実施に当たって、関連する法令等に基づき、個人情報を保護しなければならない。
・ 受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
・ 受注者は、個人情報を取り扱う業務を行う場合は、その取扱いについて「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
オ 安全等の確保・ 受注者は、本事業の実施に際しては、関係者だけでなく、近隣住民、通行者、通行車両などの第三者の安全確保に努めなければならない。
・ 受注者は、本事業の実施に当たり事故が発生しないよう、関係者に安全教育の徹底を図り、指導及び監督に努めなければならない。
カ 関係機関への手続・ 受注者は、発注者が行う関係機関への手続等に協力しなければならない。
・ 受注者は、業務を実施するための関係機関に対する手続等を適切な時期に行うとともに、その内容を書面により発注者に報告しなければならない。
・ 受注者が関係機関から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員(監督員)に報告し協議するものとする。
第4章 業務の実施に関する要求水準24キ 近接施設管理者等との協議など・ 受注者は、発注者が行う近接施設管理者等との協議等に協力しなければならない。
・ 受注者が近接施設管理者等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員(監督員)に報告し協議するものとする。
(4)資料等の作成ア 設計図書、完成図等の作成・ 受注者は、各設計図書等を作成すること。
設計図書の内容は、【別紙11 設計成果物の内容】による。
ただし、設計図書等の内容については調査職員と協議すること。
・ 受注者は、引渡し書類、完成図等を作成すること。
引渡し書類の内容は、【別紙12 提出書類(施工段階)】による。
ただし、引渡し書類、完成図等の内容については監督員と協議すること。
・ 完成写真については、デジタルデータ及びアルバムを提出すること。
デジタルデータの提出方法は「営繕工事写真撮影要領」に準じる。
撮影箇所、提出形態、部数、提出時期、取りまとめについての詳細は監督員と協議すること。
また、撮影業者は、監督員が承諾する建築完成写真撮影実績のある撮影業者とすること。
イ 維持管理に必要な資料作成受注者は、発注者が行う施設の電力及び水道の使用量の予測に協力すること。
ウ 固定資産管理用資料の作成受注者は、発注者が行う本市の固定資産台帳へ登録するための管理用資料の作成に協力すること。
(5)調査ア 地質調査(地盤等)受注者は、本市の【仕様書類2-1-2 地質調査業務委託仕様書】に従い、地盤調査計画書を作成するとともに、敷地内の地質調査を実施し、報告書(基準点、ボーリング、サンプリング及び土質調査、サウンディング、室内土質試験、総合考察等)を作成し、調査職員に提出すること。
イ 敷地測量受注者は、関係者の立会のもと、必要な敷地測量(境界確定・敷地求積図作成・真北測量・水準測量 等)を行うこと。
ウ その他その他、受注者が設計・施工に当たって必要な調査を実施する場合は、調査着手前に調査計画書を作成し、調査職員(監督員)に提出を行い、実施すること。
(6)近隣への配慮・ 受注者は、工事着手に先立ち、近隣住民との調整及び調査などを十分に行い、工事の円滑な進行及び安全を確保すること。
第4章 業務の実施に関する要求水準25・ 受注者は、工事内容を近隣住民へ周知徹底して理解を得るように努めること。
・ 本事業によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、必要な調査を事前に実施し、問題が発生しないように適切な処置を行うこと。
・ 工事の実施により、騒音、振動、悪臭、粉塵、地盤沈下及び交通渋滞等の近隣の生活環境に与える影響を考慮し、状況に合わせ近隣対応を実施すること。
また、工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫を行うこと。
・ 隣接する道路及び公共施設等に損傷を与えないよう十分留意し、万一、工事中に汚損、破損させた場合には、発注者に報告するとともに受注者の負担において補修等を行うこと。
・ 工事中は周辺その他からの苦情が発生しないよう十分注意するとともに、万一、苦情その他が発生した場合には、発注者に報告するとともに受注者を窓口として、適切に対応すること。
・ 工事により周辺地域に水枯れなどの被害が発生しないよう留意するとともに、万一発生した場合には、受注者の責任において対応すること。
・ 敷地境界については、隣接地権者の立会いのもと、十分な確認を行い、引照点をとり、復元すること。
・ 法令に定められたもの及び発注者が自主的に行う近隣住民に対する工事関係の事前説明については、発注者が実施するとともに、受注者はこれに協力するものとする。
・ 受注者が自主的に近隣住民に対する工事関係の事前説明を行う場合は、発注者に事前に承諾を得ること。
また、説明終了後に説明内容について報告すること。
・ 本施設及び近隣への対応について、受注者は発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。
(7)市が行う説明への協力発注者が行う安佐市民病院跡地活用推進協議会や周辺住民等に対する説明について、受注者はこれに協力するものとする。
2 設計業務に関する要求水準(1)設計業務の範囲・ 設計業務の範囲は、「第1章 5 本事業の範囲」による。
・ 設計者は、発注資料に明示のない場合又は疑義を生じた場合には、調査職員と協議を行うこと。
・ 設計者は、土木工事に係る範囲は、本市の【仕様書類1-1-1 (土木)設計業務共通仕様書】、【仕様書類 1-1-2 (土木)調査・設計・測量業務等共通仕様書(別添)】に沿って、業務を行うこと。
なお、建築工事に係る範囲は、本市の【仕様書類2-1-1 建築設計業務委託共通仕様書】に沿って、業務を行うこと。
・ 設計者は、受注者が有効と考える特殊な工法、材料、製品などを採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議を行うこと。
第4章 業務の実施に関する要求水準26・ 適用基準等で市販されている書籍については、設計者の負担において備えるものとする。
(2)設計業務計画書・ 設計者は、設計業務着手前に、本市の「建設コンサルタント等業務書式集」を活用し、業務工程表、業務実施体制、毎月の設計進捗状況の報告方法(出来高表など)を含む必要事項を記載した設計業務計画書を調査職員に提出し、確認を受けること。
・ 設計者は、設計業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出し承諾を得ること。
・ 設計者は、調査職員が指示した事項については、更に詳細な業務計画に係る資料を提出すること。
(3)設計業務ア 設計業務の進め方・ 設計者は、要求水準、技術提案及び契約時参考内訳書を基に設計期間中に仕様を確定し、設計図書等を作成すること。
・ 設計者は、技術提案の内容に関する具体的な検討を行い、設計図書に反映すること。
・ 本業務の実施に当っては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法の採用について検討を行うこと。
採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。
・ 設計成果物については、【別紙11 設計成果物の内容】によること。
・ 設計者は、翌月の5日(ただし、連続した休日等の場合は翌日とする。
)までに設計進捗状況が確認できる資料(出来高表など)を作成し、調査職員に提出し確認を受けること。
イ 工程表の作成設計者は、設計業務に関する工程表(許認可に係る期間や調査職員の確認期間も含めたもの)を適切な時期に調査職員に提出すること。
なお、施工に関する工程と調整を行い、設計業務に関する工程に反映すること。
ウ 設計業務(ア) 設計条件等の整理・ 設計者は、要求水準書及び受注者が提案した技術提案に基づく設計条件等を、調査職員と協議のうえ整理すること。
(イ) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ・ 設計者は、計画に関する法令及び条例上の条件について、設計の内容に即した調査を行い、調査職員に報告すること。
・ 設計者は、計画通知等の手続に必要な事項について関係機関と事前に打合せを行い、調査職員に報告すること。
(ウ) 上下水道、電力等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ・ 設計者は、整備予定地における上下水道、電力等の供給状況等を調査し、必要に応第4章 業務の実施に関する要求水準27じて関係機関との打合せを行い、調査職員に報告すること。
(エ) 設計図書の作成・ 設計者は、設計図書の作成においては、調査職員と協議を行い施工者が施工すべき構造物、建築物及びそれらの細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器などの種別、品質及び品質管理方法などを具体的に記載すること。
・ 設計者は、関係機関との事前の打合せなどを踏まえ、設計に基づき、計画通知に必要な図書を作成し、調査職員に提出し、確認を得ること。
・ 設計者は、本市の【仕様書類1-2-1 (土木工事)仕様書】、【仕様書類1-2-2 土木工事共通仕様書】、【仕様書類1-2-4 (土木工事)特記仕様書】により、施工条件について調査職員(監督員)の確認を受けること。
なお、建築工事については、本市の【仕様書類 2-2-2 (建築工事)共通特記仕様書】、【仕様書類2-2-3 建築工事特記仕様書】、【仕様書類2-2-4 建築木造工事特記仕様書】により、設備工事については、【仕様書類2-3-1 (電気設備)特記仕様書】、【仕様書類 2-4-1 機械設備工事特記仕様】、【仕様書類 2-4-2 (機械設備)特記仕様書】により、施工条件について調査職員(監督員)の確認を受けること。
(オ) 設計後参考内訳書の作成・ 受注者は、工事について設計図書に基づき設計後参考内訳書を作成し、工事着手までに調査職員(監督員)に提出し確認を受けること。
(カ) 設計内容の確認・ 工事着手に先立ち、調査職員(監督員)に設計内容、要求水準確認書、技術提案確認書、設計後参考内訳書を提出し、確認を得ること。
(4)各種資料の作成ア 設計図書の作成設計図書の内容は原則として【別紙11 設計成果物の内容】による。
また、設計説明書も合わせて作成すること。
イ 各種説明資料の作成・ 設計者は、発注者が行う説明等に必要な資料(コンセプト図、パース(4枚程度とし、内1枚は鳥瞰図とする)を含む)を作成すること。
ウ 設計成果物・ 設計成果物は電子納品することとし、「広島市電子納品の手引き」に基づき、「電子媒体納品書」とともに提出するものとする。
(5)設計に係るその他の業務ア 申請手続等・ 設計者は、計画通知等の申請関連業務を行うこと。
なお、申請手続手数料等が必要な場合、その支払いは本事業に含むものとする。
変更があった場合も同様とする。
・ 設計者は、その他法令により定められた申請手続を行うこと。
また、設計者は、発注第4章 業務の実施に関する要求水準28者が行う申請手続や関係機関協議に必要な資料などの作成を行うこと。
イ 交付金・補助金等の申請に係る資料作成設計者は、発注者が交付金・補助金等の申請等を行う場合に、必要となる資料作成に協力すること。
ウ 設計変更業務設計者は、設計変更に際し、調査職員(監督員)と協議し、変更に伴う資料作成等の業務を行うこと。
エ 設計意図伝達業務・確認等の業務設計者から施工者及び監督員に設計意図の伝達等を行うこと。
(ア) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明など設計者は、施工に先立ち、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明などを施工者等に対して行うこと。
また、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある場合は施工図などで確認を行うこと。
(イ) 工事材料、設備機器などの選定に関する設計意図の観点からの検討、助言など設計者は、施工段階において実施することに合理性がある工事材料、設備機器など及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言などを監督員に対して行うこと。
(ウ) 施工段階における設計変更への対応等設計者は、施工段階において変更が発生した場合、法適合の観点から、検討、助言を行い、必要に応じて設計図書の修正や手続等を行うこと。
(エ) 施工段階における現地確認の立ち会い等設計者は、施工者が特殊な技術を採用した施工を行う際に監督員から求められた場合、現地確認の立ち会いや協議に応じこと。
(オ) 施工段階における諸官庁検査及び完成検査への立ち会い等・ 設計者は、諸官庁検査の立ち会いを行うこと。
・ 設計者は、完成検査の立ち会いを行うこと(カ) 完成引き渡し時の図面及び書類の確認等3 施工業務に関する要求水準(1)施工業務の範囲・ 施工業務の内容及び範囲は「第1章 5 本事業の範囲」による。
・ 施工者は、発注資料に明示のない場合又は疑義を生じた場合には、監督員と協議すること。
・ 施工者は、要求水準書及び受注者が提案した技術提案内容に基づいて設計され、調査職員(監督員)の確認を得た設計図書に基づき施工を行うこと。
・ 施工者は、受注者が有効と考える特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議を行い、採用を検討すること。
・ 提出書類については、本市の「請負工事書式集」を活用すること。
第4章 業務の実施に関する要求水準29・ 施工段階の提出書類、引渡し書類等は、【別紙12 提出書類(施工段階)】による。
・ 土木工事については本市の【仕様書類1-2-3 土木工事共通仕様書 施工管理関係】により、監督員と業務内容について確認を受けること。
(2)施工計画書等の作成施工者は、本市の【仕様書類1-2-2 土木工事共通仕様書】及び公共建築工事標準仕様書等に基づき施工計画書を作成すること。
なお、施工計画書は、原則として該当する工事着手時期を考慮して、監督員の確認を得ること。
また、品質管理計画書は、原則として該当する工事着手の7日前までに、監督員の承認を得ること。
(3)施工業務ア 工程表の作成施工者は、次に示す施工業務に関する工程表を適切な時期に監督員に提出すること。
・ 全体実施工程表・ 月間工程表イ 各種図面の作成施工者は、製作図、施工図、完成図等を作成すること。
ウ 仮設計画図の作成施工者は、全体の仮設計画図(仮囲い等)及び工種ごと(掘削時、荷揚げ時など)の仮設計画図を作成すること。
エ 工事状況の説明・報告・ 施工者は、工事状況を監督員に毎月報告する他、必要に応じ施工の事前説明及び事後報告を行うこと。
オ 工事により発生する廃材・廃棄物・建設発生土等の処理・ 施工者は、工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理すること。
・ 施工者は、工事により発生する廃材等については、積極的に再利用を図ること。
カ 資機材の先行発注施工者は、工事着手に先立ち資機材を発注する場合は、発注しようとする資機材の内容について、原則として発注する7日前までに監督員に提出し確認を受けること。
キ 作業日・作業時間の遵守工事の作業日・作業時間については、以下の考え方を目安とするが、工事着手前に監督員等と十分に確認・調整を行い、対応を決定するものとする。
(ア) 作業時間は、概ね午前8時30分から午後5時までを基本とする。
(イ) 大きな騒音・振動を伴う作業は、午前9時から午後5時までとし、事前に近隣へ周知・連絡する等、十分配慮して行うこと。
(ウ) 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始休暇(12月29日~1月3日)及び8月6日第4章 業務の実施に関する要求水準30は休日とする。
やむを得ず作業を行う場合は休日作業承諾願いを提出し、承諾を得ること。
なお、休日作業に当たっては、監督員と協議の上、極力音の出る作業を行わない、事前に近隣へ周知・連絡する等、十分配慮して行うこと。
(エ) 「広島市週休2日工事試行要領」の実施については、本工事は、「発注者指定型」の対象工事とする。
適用方法については、募集要項「24その他」(3)を確認すること。
ク 工事関係車両の通行に係る安全管理・ 資材・仮設材等の搬入出時及び大型車両の入出時等には、車両出入口に交通誘導員を配置すること。
・ 工事車両の運行については、工事関係車両のタイヤ等に付着した土砂等により道路を汚すことがないよう、工事関係車両のタイヤ等を清浄にするとともに,道路を汚した場合は、速やかに清掃を行うこと。
・ 工事関係車両は整備区域内に駐車すること。
ただし、整備区域内に駐車できない場合は、施工者にて適切な駐車場を確保すること。
ケ 工事現場の管理等・ 建設工事を実施する範囲を仮囲いで確実に区画し、区画外に建築資材の仮置きや駐車を生じさせないこと。
・ 周辺地域の環境に配慮して、作業環境の改善、作業現場の美化等に努めること。
・ 夜間等における不法侵入を防止するなど、工事範囲内の保守管理を行うこと。
コ 工事用水等・ 工事用水・下水や工事用電力等は施工者が水道局や電力会社等と個別に契約し、外部より引込むこと。
サ 施工中の安全管理・ 施工中の安全管理に関しては「建築工事安全施工技術指針」「建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事編」等に従い、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。
また、同指針等に従うだけでなく、第三者災害の防止対策を事前に十分に検討の上、実施する。
・ 第三者災害防止対策として、適切な安全誘導員や警備員の配置、工事作業員の新規入場者教育、現場安全パトロールの実施等を徹底し、工事によるトラブルや事故が起きないようにする。
・ 火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取り扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講じるものとする。
・ シンナー等の薬品の管理については、工事現場・倉庫などでの保管を厳重に行い、また、車両に積載した状態でその場を離れる場合は、盗難防止措置を講じること。
・ 工事現場の安全管理において、電気・ガス・給排水・その他危険個所等の巡視を定期的に実施し、監督員に報告すること。
シ 化学物質の室内濃度測定・ 完成引渡し前に、【仕様書2-3-2 建築工事特記仕様書】の別表1-1及び1-2により化学物質の室内濃度測定を行い、室内濃度が厚生労働省の基準値以下であることを確認し、第4章 業務の実施に関する要求水準31監督員に報告すること。
・ 測定対象室は、各店舗及び管理人室とする。
・ 測定対象物質は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンとする。
・ 測定箇所数は各室1箇所、計3箇所とする。
(4)工事検査、中間検査等及び引渡し・ 本工事は、中間検査の対象工事である。
・ 施工者は、監督員による検査に先立ち自主検査を行うこと。
・ 中間検査の実施時期については、監督員から通知するものとする。
・ 検査の実施において検査員が必要と認めたときは、工事目的物の最小限を破壊して検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に関する費用は、施工者の負担とする。
・ 施工者は、検査において改善を指示された場合、速やかに改善するものとする。
・ 施工者は、工事完了までに関係法令に基づく検査を受けること。
また、発注者の完成検査を受け、合格した上で、引渡しを行うこと。
(5)施工に係るその他業務ア 交付金・補助金等の申請に係る資料作成施工者は、発注者が交付金・補助金等の申請等を行う場合に、必要となる資料作成に協力することとする。
1 / 11広島市安佐市民病院跡地多目的交流広場整備事業募集要項等新旧対照表(令和5年7月公募資料と令和5年12月再公募資料の新旧対象(軽微なものを除く))募集要項 新旧比較表区 分 新 旧4_(4)4_(5)_4)5事業期間契約の締結日から令和7年9月9日まで留意事項令和5年10月31日に落札者を決定した「広島市北部地区学校給食センター(仮称)等新築工事・管理運営事業」の整備事業者と連携して切れ目のない敷地整備を実現すること。
(当該事業の問合せ先:広島市教育委員会学校教育部健康教育課(082-504-2490))選定スケジュール日 程 内 容令和5年 12月4日(月) 公示、募集要項の交付12月4日(月)~12月14日(木)募集要項等に関する質問の提出期間(1)12 月 19 日(火)(予定)提出期間(1)の質問への回答公表(回答公表は質問受付から 3 日以内を目途に随時行う。
)12月20日(水)・12月21日(木)参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間12 月 22 日(金) 参加資格確認の通知事業期間契約の締結日から令和7年3月10日まで<追加>選定スケジュール日 程 内 容令和5年 7月3日(月) 公示、募集要項の交付7月3日(月)~7月13日(木)募集要項等に関する質問の提出期間7月19日(水)(予定)募集要項等に関する質問への回答の公表7月20日(木)・7月21日(金)参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間7月24日(月)(予定)参加資格確認の通知2 / 11(予定)12月25日(月)~令和6年1月25日(木)募集要項等に関する質問の提出期間(2)令和6年 1月31日(水)(予定)提出期間(2)の質問への回答公表(回答公表は質問受付から 3 日以内を目途に随時行う。
)3月6日(水)~3月7日(木)技術提案書及び提案時参考見積書の提出期間3月22日(金) プレゼンテーション4月上旬(予定) 優先交渉権者選定の通知4月中旬(予定) 見積合わせ4月下旬(予定) 契約の締結9月4日(月)~9月6日(水)技術提案書及び提案時参考見積書の提出期間9月19日(火) プレゼンテーション9月下旬(予定) 優先交渉権者選定の通知10月上旬(予定) 見積合わせ10月中旬(予定) 契約の締結67_(3)_1)_①_ア_③_④事業費参考価格上限 2億1千万円(税込)設計企業の資格土木関係建設コンサルタント業務の登録種目「造園」又は「都市計画及び地方計画」平成20年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、設計面積が1,500㎡以上の公園又は広場の基本設計業務又は実施設計業務の実績を、いずれかの企業が有すること。
ただし、設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。
参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、直接的かつ事業費参考価格上限 1億8千万円(税込)設計企業の資格土木関係建設コンサルタント業務の登録種目「造園」平成20年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、設計面積が2,500㎡以上の公園又は広場の実施設計業務の実績を、いずれかの企業が有すること。
ただし、設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。
参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日から起算して過去3か3 / 117_(3)_2)_⑥7_(4)_2)_②9_(1)10_(1)恒常的な雇用関係(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前からの雇用関係が必要)にあり、「(4)配置予定技術者の資格」に示す要件を満たす管理技術者を、本事業期間を通して配置できること。
施工企業の資格現場代理人は、当該工事現場に常駐させることができる者とし、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、代表企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前からの雇用関係が必要)がある者を配置できること。
管理技術者及び照査技術者の資格(土木設計)「(3)提案参加JV構成員の資格」の「1)設計企業の資格」の③に掲げる業務と同じ業務経験を有していること(ただし、業務完了年月日、規模、実施当時の立場(役割、所属会社等)は問わない。
)。
募集要項等の閲覧および交付期間公示の日から令和6年3月7日(木)まで(広島市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。
以下同じ。
)を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで質問書の提出期間、場所及び方法等提出期間(1): 公示の日から令和5年12月14日(木)まで(広島市の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出期間(2): 令和5年12月25日(月)から令和6年1月25日月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があり、「(4)配置予定技術者の資格」に示す要件を満たす管理技術者を、本事業期間を通して配置できること。
施工企業の資格現場代理人は、当該工事現場に常駐させることができる者とし、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前に代表企業と直接的かつ恒常的な雇用関係があるものを配置できること。
管理技術者及び照査技術者の資格(土木設計)「(3)提案参加JV構成員の資格」の「1)設計企業の資格」の③に掲げる業務と同じ業務経験を有していること(ただし、業務完了年月日は問わない。
)。
募集要項等の閲覧および交付期間公示の日から令和5年9月6日(水)まで(広島市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。
以下同じ。
)を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで質問書の提出期間、場所及び方法等提出期間: 公示の日から令和5年7月13日(木)まで(広島市の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで<追加>4 / 1110_(2)10_(3)11_(1)11_(2)12(木)まで(広島市の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで質問書に対する回答期間及び方法回答公表の日から令和6年3月7日(木)まで(広島市の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)までその他・ 提出期間(2)においては、質問書を提出できるのは参加資格保有者のみとし、参加資格に関する質問は受け付けない。
・ 質問に対する回答は、質問受付から3日以内(広島市の休日を除く。
)を目途に随時行う。
なお、回答に当たっては、質問者の特殊な技術やノウハウ等に係る質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあると本市が判断したものを除き、公表する。
参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和5年 12 月 20 日(水)から令和5年 12 月 21 日(木)までの午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで参加表明書兼参加資格確認申請書に関する提出書類以下の書類を全てA4判にて片面印刷し、正本1部、副本2部を一部ずつクリップ留め又はファイルへ綴じた上で提出すること。
参加資格の確認質問書に対する回答期間及び方法令和5年7月19日(水)(予定)から令和5年9月6日(水)まで(広島市の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)までその他<追加>・ 質問に対する回答は、全ての質問を取りまとめて回答する。
なお、回答に当たっては、質問者の特殊な技術やノウハウ等に係る質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、公表する。
参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和5年7月20日(木)~令和5年7月21日(金)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで参加表明書兼参加資格確認申請書に関する提出書類以下の書類を全てA4判にて片面印刷し、正本1部、副本2部を一部ずつクリップ留めした上で提出すること。
参加資格の確認5 / 1113_(1)13_(2)1415_(1)15_(2)_3)_③申請書等を提出した提案参加 JV について、参加資格の有無を確認し、その結果を提案参加JVの代表企業に対して、令和5年12月22日(金)(予定)に書面により通知する。
参加資格確認に係る非選定理由についての質問提出期間: 令和5年12月22日(金)(予定)から令和5年12月28日(木)(予定)までの午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで非選定理由についての質問書に対する回答非選定理由についての質問書に対する回答については、質問書の受領後、5日(広島市の休日を除く。
)を目途に提案参加JVの代表企業に対して書面により回答することを予定している。
参加資格保有者の辞退参加資格保有者が、参加資格確認結果通知の受領後に提案参加を辞退しようとする場合には、技術提案書類の提出期間である令和6年3月7日(木)までに、代表者印を押印した上で、辞退届(様式15)を、「3 担当部局」に提出すること。
技術提案書等の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和6年3月6日(水)から令和6年3月7日(木)までの午前8時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで技術提案書 参考資料(任意書式)計画図面(縮尺は参考とする。
)申請書等を提出した提案参加 JV について、参加資格の有無を確認し、その結果を提案参加JVの代表企業に対して、令和5年7月24日(月)(予定)に書面により通知する。
参加資格確認に係る非選定理由についての質問提出期間: 令和5年7月24日(月)(予定)から令和5年7月28日(金)(予定)までの午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで非選定理由についての質問書に対する回答非選定理由についての質問書に対する回答については、質問書の受領後、1週間を目途に提案参加 JV の代表企業に対して書面により回答することを予定している。
参加資格保有者の辞退参加資格保有者が、参加資格確認結果通知の受領後に提案参加を辞退しようとする場合には、技術提案書類の提出期間である令和5年9月6日(水)までに、代表者印を押印した上で、辞退届(様式15)を、「3 担当部局」に提出すること。
技術提案書等の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和5年9月4日(月)から令和5年9月6日(水)までの午前8時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで技術提案書 参考資料(任意書式)計画図面6 / 1116_(1)19_(1)22_(4)オ 建築物平面図(1枚)縮尺1/50~1/200にて作成すること。
カ 建築物立面図・断面図(1枚)縮尺1/50~1/200にて作成すること。
ケ 駐車場計画図(1枚)縮尺1/200~1/400 にて作成し、普通自動車の入退場の軌跡を記載すること。
プレゼンテーションの実施日、場所及び方法等実施日: 令和6年3月22日(金)当該非選定理由についての質問書の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和6年3月下旬(予定)から令和6年4月12日(金)(予定)まで(広島市の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで契約の取扱い本契約については、本件に係る予算の成立を条件とし、本件に係る予算が成立しなかったことに起因する一切の損害について市は損害賠償の責任を負わない。
オ 建築物平面図(1枚)縮尺1/100~1/200にて作成すること。
カ 建築物立面図・断面図(1枚)縮尺1/100~1/200にて作成すること。
ケ 駐車場計画図(1枚)縮尺1/200にて作成し、普通自動車の入退場の軌跡を記載すること。
プレゼンテーションの実施日、場所及び方法等実施日: 令和5年9月19日(火)当該非選定理由についての質問書の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和5年9月下旬(予定)から令和5年10月6日(金)(予定)まで(広島市の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで<追加>7 / 11要求水準書 新旧比較表区 分 新 旧第1章6第2章458業務の完了及び完成期限等本事業の完了期限は令和7年9月9日(火)とする。
既存樹木の取扱い【別紙10 樹木位置図・樹木調査資料】に示す整備予定地内の既存樹木は、撤去することを原則とする。
ただし、維持管理の容易さや倒木の恐れがないことなど状態が健全であることが確認ができたものについて、駐車区画から離れ、多目的交流広場の利用の妨げにならず、かつ、周辺道路からの見通しを阻害しない場合には、既存のまま残すこと又は移植することは可能とする。
なお、既存樹木の位置や状況が現地状況と異なる場合は、工事着手時の現況を優先すること。
開発行為の許可本事業は、多目的交流広場の設置及び管理について定めた条例の制定(令和6年9月下旬予定)をもって、都市計画法施行令第21条第26号に該当するこことなる。
このため、同法第4条第12項の開発行為に着手する時期は上記条例制定後とし、その場合、同法第29条第1項に規定する開発行為の許可は不要である。
隣接工事との調整について・ 【参考3 事業スケジュール】のとおり隣接地において、学校給食センター整備の現場着手が令和6年 10 月頃、認定こども園業務の完了及び完成期限等本事業の完了期限は令和7年3月10日とする。
既存樹木の取扱い【別紙10 樹木位置図・樹木調査資料】に示す整備予定地内の既存樹木は、撤去することを原則とする。
ただし、倒木の恐れがないことなど状態が健全であることが確認ができたものについて、駐車区画から離れ、多目的交流広場の利用の妨げにならず、かつ、周辺道路からの見通しを阻害しない場合には、既存のまま残すこと又は移植することは可能とする。
なお、既存樹木の位置や状況が現地状況と異なる場合は、工事着手時の現況を優先すること。
開発行為の許可本事業は、多目的交流広場の設置及び管理について定めた条例の制定(令和6年3月下旬予定)をもって、都市計画法施行令第21条第26号に該当するこことなる。
このため、同法第4条第12項の開発行為に着手する時期は上記条例制定後とし、その場合、同法第29条第1項に規定する開発行為の許可は不要である。
隣接工事との調整について・ 【参考3 事業スケジュール】のとおり隣接地において、学校給食センター整備の現場着手が令和6年 11 月頃、認定こども園8 / 11第3章1_(2)_ウの現場着手が令和7年1月頃を予定している。
工事期間が重なるため、必要に応じて本市及び各施工者と調整を行い、支障がないように工事を進めること。
・ 【参考4 学校給食センター計画資料】、【参考5 認定こども園計画資料】、公表している広島市北部地区学校給食センター(仮称)等新築工事・管理運営事業の要求水準書及び契約後に本市から提供される学校給食センターと認定こども園の設計資料を踏まえ、一体的な整備となるよう計画の検討や可能な限りの見直しをすること。
隣接する学校給食センターの整備事業者との連携学校給食センターの敷地は、安佐市民病院南館等の解体前の地盤高で約1.5mの最大浸水深が想定されており、令和5年5月31日に公告を行った広島市北部地区学校給食センター(仮称)等新築工事・管理運営事業においては、国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所の「太田川浸水想定区域図閲覧システム」に示される約 1.5mの浸水が発生した場合においても、建物に設置した調理器具やキュービクル等が浸水しないよう施設整備を行うこととしている。
上記の条件及び病院跡地の地盤高が解体工事によって解体前より低くなっていることから、学校給食センターの敷地(敷地内通路を含む)には、盛土が予定されている。
こうした中、広島市公共施設整備等事業者選定審議会は、学校給食センター(仮称)等新築工事・管理運営事業の審査講評において、落札候補者に対し、「旧安佐市民病院跡地全体の活用コンセプトの実現に向けて、多目的交流広場と接する敷地を始めとする給食センター建物西側敷地を最大限活用して、若者や子育て世代を中心に多世の現場着手が令和7年2月頃を予定している。
工事期間が重なるため、必要に応じて本市及び各施工者と調整を行い、支障がないように工事を進めること。
・ 公表している広島市北部地区学校給食センター(仮称)等新築工事・管理運営事業の要求水準書や契約後に本市から提供される学校給食センターと認定こども園の設計資料を踏まえ、一体的な整備となるよう計画の検討や可能な限りの見直しをすること。
隣接する学校給食センターへの配慮事項学校給食センターの敷地は、安佐市民病院南館等の解体前の地盤高で約1.5mの最大浸水深が想定されており、令和5年5月31日から公告を行っている広島市北部地区学校給食センター(仮称)等新築工事・管理運営事業においては、国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所の「太田川浸水想定区域図閲覧システム」に示される約 1.5mの浸水が発生した場合においても、建物に設置した調理器具やキュービクル等が浸水しないよう施設整備を行うこととしている。
上記の条件及び病院跡地の地盤高が解体工事によって解体前より低くなっていることから、学校給食センターの敷地(敷地内通路を含む)には、盛土が行われることが想定されている。
このことを踏まえた上で、学校給食センターと多目的交流広場を利用者が行き来する※ことを想定した計画とすること。
9 / 111_(2)_オ2_(8)代が集える憩いの場となるよう整備計画の充実を図り、多目的交流広場の整備事業者と連携して切れ目のない敷地整備を実現すること。
」と要望している。
これらのことを踏まえた上で、学校給食センターと多目的交流広場を利用者が行き来しやすくなるよう※、学校給食センターの整備事業者と連携して切れ目のない敷地整備を実現すること。
その他・ 広島市公共施設福祉環境整備要綱(令和5年9月改正)の公共施設整備基準に適合した施設とすること。
同要綱の適用にあたっては、広場の出入口・通路、公衆トイレ、駐車場及びベンチ等の附帯設備は特記無き限り同要綱の別表「第3 公園」の規定を適用する。
広場エリアの要求水準 その他・ 南側道路に対しても出入口及び園路を設けること。
南側道路は本敷地よりも低く、隣地境界の地盤高さについての条件は上記のとおりであるため、本事業において隣地内へコンクリート擁壁を設置すること。
南側道路沿いにはコンクート擁壁があり、設置に当たり撤去を行う隣地(学校給食センター敷地及び認定こども園敷地)のコンクリート擁壁の部分については、新たに設ける擁壁と一体化するなどして、構造上不安定な状態のままとしないこと。
・ 学校給食センターとの隣地境界の地盤高さを上げるために行う盛土や整地等の工事、南側道路に対する出入口及び園路整備のため隣地内へ設置するコンクリート擁壁工事については、令和6年12月末までに完成させ、本市へ隣地部分の引渡しを行うこと。
その他・ 広島市公共施設福祉環境整備要綱の公共施設整備基準に適合した施設とすること。
同要綱の適用にあたっては、広場の出入口・通路、公衆トイレ、駐車場及びベンチ等の附帯設備は特記無き限り同要綱の別表「第3 公園」の規定を適用する。
広場エリアの要求水準 その他・ 南側道路に対しても出入口及び園路を設けること。
南側道路と敷地には高低差があり、隣接境界の地盤高さについての条件は上記のとおりであるため、本事業において隣接地内へコンクリート擁壁を設置すること。
設置に当たり撤去を行う隣接地(学校給食センター敷地及び認定こども園敷地)のコンクリート擁壁の部分については、新たに設ける擁壁と一体化するなどして、構造上不安定な状態のままとしないこと。
・ 学校給食センターとの隣地境界の地盤高さを上げるために行う盛土や整地等の工事、南側道路に対する出入口及び園路整備のため隣接地内へ設置するコンクリート擁壁については、令和6年9月末までに完成させ、本市へ部分引渡しを行うこと。
10 / 113_(1)3_(1)_ア3_(5)_イ建築計画に関する共通事項 [適用分類表]機能性-室内環境性-熱環境Ⅲ(店舗・管理人室)-(上記以外)機能性-室内環境性-熱環境-※1 「官庁施設の環境保全性基準」に準拠することなお、「官庁施設の環境保全性基準」の「2.3環境保全性の水準及びその検証方法」は適用しないこととする。
安全計画・ 建具などのガラスは、原則として強化ガラス又は飛散防止フィルム貼りのガラスとする。
なお、人体衝突に対する安全性を確保すべき箇所は、「改訂版ガラスを用いた開口部の安全設計指針(財団法人日本建築防災協会)」によるものとすること。
公衆トイレ 規模・仕様・ バリアフリートイレ及び男女別トイレを設けること。
・ バリアフリートイレは、広島市公共施設福祉環境整備要綱別表(令和5年9月改正)「第1 建築物」の「8バリアフリートイレ」に規定する車いす使用者等対応トイレ、オストメイト対応トイレ及び乳幼児連れ対応トイレを設けること。
計画に当たっては、乳幼児連れが多く利用することを見込み、機能の拡充を検討すること。
また、上記要綱の基準のほか次の要件を満たすこととする。
な建築計画に関する共通事項 [適用分類表]機能性-室内環境性-熱環境Ⅱ(店舗・管理棟)Ⅲ(上記以外)機能性-室内環境性-熱環境Ⅰ(店舗・管理棟)-(上記以外)※1 「官庁施設の環境保全性基準」に準拠すること安全計画・ 建具などのガラスは、原則として強化ガラスとする。
なお、人体衝突に対する安全性を確保すべき箇所は、「改訂版ガラスを用いた開口部の安全設計指針(財団法人日本建築防災協会)」によるものとすること。
公衆トイレ 規模・仕様・ 男女兼用のバリアフリートイレ及び男女別トイレを設けること。
・ バリアフリートイレは、広島市公共施設福祉環境整備要綱別表「第1 建築物」の「8車いす使用者等対応トイレ」の各基準を満たしたものとする。
ただし、ブースの広さについては内法200cm×200cm以上、車いすの回転スペースとして、内接円の直径150cm以上を確保し、長椅子(折り畳み式)、おむつ交換台(折り畳み式ベビーベッド)、幼児用小便器、幼児用補助便座用のフック及びベビーチェアを設けること。
なお、幼児用小便器をバリアフ11 / 114_(2)_ウ5_(2)_アお、要綱別表「ブースに設ける設備」「共通」に記載の汚物入れは別途市が用意する。
車いす使用者等対応トイレ: ブースの広さは内法200cm×200cm以上、車いすの回転スペースとして、内接円の直径150cm以上を確保すること。
大型ベッドの大きさは、60~80cm程度×150~180cm程度とすること。
乳幼児連れ対応トイレ: 幼児用小便器、幼児用補助便座用のフックを設けること。
駐車場 仕様・ 上下式のポールやゲート装置等、夜間等の利用制限が可能となる設備を出入口に整備すること。
<削除>・ 車や人がゲート装置等に接触しないように、必要に応じてその周囲に注意を促す表示を行うこと。
・ 将来、駐車場の利用を有料化する可能性を考慮し、必要な設備が配置できるよう可能な範囲で配慮すること。
電灯設備・ 敷地全体の照度は3ルクス以上、広場の通路、休憩施設及び駐車区画の照度は5ルクス以上、駐車場車路の照度は 10 ルクス以上、駐輪場の照度は20ルクス以上、店舗周辺、移動販売車スペース周辺及び公衆トイレ入口付近の照度は 50 ルクス以上とすること。
なお、道路の既存の街灯による照度を計測した上で、それらを加味し、上記の照度を満たすことを可能とする。
リートイレ内に設けず、別途整備した幼児専用トイレブース内に設けるなど、利便性の向上に資する計画も可能とする。
駐車場 仕様・ 夜間等に利用制限を行うことを想定し、タイマー制御可能なゲート装置を出入口に整備すること。
・ 駐車場の満車・空車の状況について、西側道路の車道から確認できるように、満空表示灯等を設置すること。
・ 車や人がゲート装置に接触しないように、その周囲に注意を促す表示を行うこと。
<追加>電灯設備・ 敷地全体の照度は3ルクス以上、広場の通路、休憩施設及び駐車区画の照度は5ルクス以上、駐車場車路の照度は 10 ルクス以上、駐輪場の照度は20ルクス以上、店舗周辺、移動販売車スペース周辺及び公衆トイレ入口付近の照度は 50 ルクス以上とすること。
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