【掲示文兼入札説明書】令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築)) (令和5年12月4日)
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地域
東京都
公開日
2023年12月04日
提出期限
未指定
案件概要
【掲示文兼入札説明書】令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築)
)
(令和5年12月4日)
交付資料 目録 掲示文兼入札説明書別添1: 設計品質確認等業務(建築(新築)) 共通仕様書別添2: 設計品質確認等業務(建築(新築)) 特記仕様書以上 令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構「令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)、及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
1 入札公告の掲示日令和5年 12 月4日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也東京都新宿区西新宿6丁目5番1号3 業務の概要(1)業務名令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))(2)業務内容主な業務内容は以下のとおりである。
Ⅰ.設計図書照合業務Ⅱ.設計工程に係る照査業務Ⅲ.申請図書の照合及び手続業務Ⅳ.募集に係る業務Ⅴ.設計図書保存及び引継ぎに係る編集業務(3)業務の詳細な説明本業務の内容は、別添4「令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)」及び別添5「令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))特記仕様書(以下「特記仕様書」という。
)」のとおり。
(4)履行期間令和6年4月1日~令和 11 年3月 31 日まで4 競争参加資格(1)企業に関する資格要件2次の1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は、2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
1)単体企業①独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当するものでないこと。
②当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格を有している者で、建築設計の業種区分の認定を受けていること。
なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書の提出期限までに当該参加資格の申請を行い、かつ、開札の時までに当該参加資格の認定を受けていなければならない。
③申請書及び確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
④建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。
※認定基準:関連があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。
・建設業許可者の発行済み株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者。
(100 分の 50 を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。
)・建設業許可者の代表権を有する役員が競争参加資格確認申請者の代表権を有する役員を兼ねている場合・建設業許可者と競争参加資格確認申請者の間において特別な提携関係があると認められる場合には、競争参加資格確認申請者については、その実態に即して判断する。
⑤平成 25 年度以降に完了した共同住宅における図書確認業務※1、発注支援業務※2又は建物実施設計業務(建築)の実績を 1 件以上有すること。
(再委託による業務の実績は含まない。
)※1 図書確認業務とは、建設工事等に係る設計等(設計、申請)に関する図書の照査・照合等を行う業務をいう。
※2 発注支援業務とは、建設工事等に係る工事等の発注者を支援する立場として、工事等業務の発注に関する資料作成等業務をいう。
⑥暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずるものでないこと。
32)設計共同体①上記 1)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する掲示」に示すところにより東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているものであること。
なお、企業の「業務実績」(様式-6)については、構成員全員の実績を提出すること。
②設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
(2)再委託は原則として禁止とするが、次の①に掲げるものは、あらかじめ機構の承諾を得て再委託できるものとする。
① 建築(構造)の予定管理技術者及び建築(構造)設計に関する業務なお、再委託する場合は、次の要件を全て満たした者を選定すること。
・4(1)1)①から④まで及び⑥に掲げる要件を満たしていること。
なお、4(1)1)②については、該当する職種における一般競争(指名競争)参加資格と読み替える。
・過去に携わった機構又は公的機関の物件において、不適切と判断される設計を行っていないこと。
・構造に関する業務を再委託する場合は、一級建築士事務所登録を受けている事務所であること。
受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
(3)予定管理技術者次の①及び②の職種ごとに掲げる基準を満たす専門分野別の管理技術者を当該業務に配置できること。
設計共同体により業務を実施する場合には、代表者が建築(意匠)の管理技術者を配置すること。
下記①を除く管理技術者を再委託することを可とする。
なお、①及び②において、職種ごとに掲げる基準をいずれも満たす者は、管理技術者を兼任することができる。
また、実務経験は、各職種に関する実務であること。
① 建築(意匠)以下のいずれかであることa) 一級建築士取得後5年以上の実務経験のある者。
b) 一級建築士取得後1年以上の実務経験のある者で、④に示す業務に従事したことが1件以上ある者。
② 建築(構造)以下のいずれかであること4a) 構造設計一級建築士である者。
b) 一級建築士取得後5年以上の実務経験のある者。
c) 一級建築士取得後1年以上の実務経験のある者で、④に示す業務に従事したことが1件以上ある者。
③ 予定管理技術者の雇用関係専門分野別の予定管理技術者は、申請書の提出期限日時点において当該申請者と恒常的な雇用関係があること。
なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。
④ 平成 25 年度以降に完了した共同住宅における図書確認業務※1、発注支援業務※2又は建物実施設計業務(建築)の実績を1件以上有する者。
(建築(意匠)を除き、再委託による業務の実績を含む。
)※1 図書確認業務とは、建設工事等に係る設計等(設計、申請)に関する図書の照査・照合等を行う業務をいう。
※2 発注支援業務とは、建設工事等に係る工事等の発注者を支援する立場として、工事等業務の発注に関する資料作成等業務をいう。
(4)予定担当技術者予定担当技術者は、特記仕様書に記載されている業務対象物件である設計業務等、本業務と直接関係する設計業務等の予定担当技術者を兼任することはできない。
5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目ごとの評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の最高点は 60 点とする。
①企業の経験及び能力②予定管理技術者の経験及び能力③実施方針④評価テーマに関する技術提案⑤技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点×(⑤の評価に基づく履行確実性度)入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に 10 分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。
技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。
5なお、価格評価点の最高点数は 30 点とする。
価格評価点=最高点×(1-入札価格/予定価格)×2※上記算出式で価格評価点が 30 点を上回る場合、価格評価点は 30 点とする。
3)総合評価は、入札者の申込に係る上記①、②、③、④、⑤によって得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに対する技術提案」及び「技術提案の履行確実性」をもって入札を行い、予定価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られた数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3)技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
61)企業の業務実績評価項目評価の着目点評価点判断基準基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(様式-6)4(1)1)⑤に記載した業務の実績(複数年契約の場合は、年度ごとの中間評価を終えたものを含む。
)を下記の順位で評価する。
なお、実績が無い場合は欠格とする。
記載する業務は2件までとし、1件につき1枚以内に記載する。
①公的機関※1の共同住宅における実績が2件以上ある者。
②公的機関の共同住宅における実績がある者、又は公的機関以外の共同住宅における実績が2件以上ある者。
③公的機関以外の共同住宅における実績がある者。
※1「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人をいう。
(以下同じ。
)※JVでの申請の場合、各構成員のうち最も評価点が低い者の実績を当該実績とする。
① 2② 1③ 0業務成績機構支援業務のうち建築(新築)を含む設計品質確認等業務(全国)における令和元・2年度完了業務の業務成績及び令和3・4・5年度業務の令和4年度の中間評価の業務成績を以下の順位で評価する。
なお、複数の業務成績がある場合にはその平均を採用する。
①業務成績の平均点が80点以上②業務成績の平均点が75点以上80点未満③業務成績の平均点が70点以上75点未満④業務成績の平均点が65点以上70点未満⑤業務成績の平均点が65点未満※JVでの申請の場合、各構成員の業務成績の平均。
(なお、UR業務実績のない社がJV構成員となる場合、成績評定点の按分の際の得点は標準点とする。
)※業務実績のない者については、評価点を0点とする。
① 3② 2③ 1④ 0⑤▲3企業独自の取組(別記様式-7A,7B)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし、認定等の区分に応じて以下のとおり評価する。
※複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
※JVでの申請の場合、代表者とする① 2② 1③ 0女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等 ※1プラチナえるぼし2 えるぼし3段階目えるぼし2段階目えるぼし1段階目1行動計画次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2プラチナくるみん2くるみん(令和 4 年 4 月 1 日以降の基準)くるみん(平成 29 年 4 月 1 日~令和 4年 3 月 31 日までの基準)トライくるみん1 くるみん(平成 29 年 3 月 31 日までの基準)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3 2上記認定のいずれの認定も受けていない 07※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
)をいう。
※2 次世代法第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
2)予定管理技術者の経験及び能力評価項目評価の着目点評価点判断基準基本事項評価予定管理技術者の経験及び能力業務実績様式-8)4(3)④に記載した業務の実績等を下記の順位で評価する。
記載する業務は職種ごとに 2 件までとし、1件につき1枚以内に記載する。
構造において、再委託による業務の実績の場合の評価ウエイトは、1/2とする。
実務経験は、各職種に関する実務であること。
【建築(意匠)】①以下のいずれかであることa) 一級建築士取得後 15 年以上の実務経験のある者。
b) 一級建築士取得後 10 年以上の実務経験のある者で、4(3)④に記載した業務に従事した経験が1件以上ある者。
②以下のいずれかであることa) 一級建築士取得後 10 年以上の実務経験のある者。
b) 一級建築士取得後5年以上の実務経験のある者で、4(3)④に記載した業務に従事した経験が1件以上ある者。
③以下のいずれかであることa) 一級建築士取得後5年以上の実務経験のある者。
b) 一級建築士取得後1年以上の実務経験のある者で、4(3)④に記載した業務に従事した経験が1件以上ある者。
① 5② 3③ 08評価項目評価の着目点評価点判断基準【建築(構造)】①以下のいずれかであることa) 構造設計一級建築士である者。
b) 一級建築士取得後 15 年以上の実務経験のある者。
c) 一級建築士取得後 10 年以上の実務経験のある者で、4(3)④に記載した業務に従事した経験が1件以上ある者。
②以下のいずれかであることa) 一級建築士取得後 10 年以上の実務経験のある者。
b) 一級建築士取得後5年以上の実務経験のある者で、4(3)④に記載した業務に従事した経験が1件以上ある者。
③以下のいずれかであることa) 一級建築士取得後5年以上の実務経験のある者。
b) 一級建築士取得後1年以上の実務経験のある者で、4(3)④に記載した業務に従事した経験が1件以上ある者。
① 3② 1③ 0地域精通度(様式-8)平成 25 年度以降に実施した建築(意匠)の業務実績について、下記の順位で評価する。
① 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県のいずれかの県における業務実績がある。
② 東日本賃貸住宅本部管轄内地域※2における業務実績がある。
③上記①、②に該当しない※1 業務実績とは、建設コンサルタント業務等をいう。
※2 令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等競争参加資格審査申請の登録地区において、東日本地区内にあるものをいう。
東日本地区が含む都道県は、以下のとおり。
東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県、新潟県、群馬県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、北海道、富山県、石川県① 2② 1③ 0技術提案書実施方針業務理解度(様式-10)業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
0~10実施体制(様式-9,10)○業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。
○業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
なお、業務の目的が理解されておらず、工程計画や実施体制が著しく劣る場合は評価しない。
0~119評価 新築設計業務の設計品質確保における留意点とその対応策の提案的確性(様式-11)評価テーマにおける留意点の理解度、業務の進め方等、重点取組み事項及びその選定理由が的確に表現されている。
0~11実現性(様式-12)評価テーマにおける着目点、問題点、解決方法等、業務遂行上の課題及びその対処方法に独自性、実現性がある。
0~11(4)技術提案の履行確実性別紙 1「履行確実性の審査・評価のための追加書類等について」の「3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要」のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。
(5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
また、技術提案の内容(実施方針、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。
なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。
さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。
1)別紙 1 の3のうち(2)の審査項目①から③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。
審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額を下回っていないか。
2)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。
3)業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。
1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予10定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。
2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。
3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記12の開札の後、別途行う。
提出を求めることとなる資料は、別紙1の2のとおり。
4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。
(7)本業務に関する積算基準及び過年度成果品サンプルの閲覧閲覧場所:下記6(1)と同じ閲覧期間:質問書提出期限の前日までの土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで。
閲覧に当っては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。
(8)本業務の「総合評価の実施方法」「業務内容」に係る説明を、5(7)の期間において希望者に対し実施する。
希望する場合は、申請書等提出期限前日までに6(1)の担当部局へ申し出ること。
なお、質問は質問書により受け付ける。
6 担当支社等(1)申請書、確認資料及び技術提案書について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号新宿アイランドタワー18 階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 設計部企画課電話 03-5323-2919(2)令和5・6年度の競争参加資格について・ 申請方法当機構HPを参照 https://www.ur-net.go.jp/order/info.html・ 問合せ先〒163-1382 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号新宿アイランドタワー19 階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課電話 03-5323-49067 競争参加資格の確認(1)本業務の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書様式-1及び確認資料様式-2~5を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(1)1)②の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び確認資料を11提出することができる。
この場合において、上記4(1)1)①及び4(1)1)③から4(4)までに掲げる事項を満たしているときは、下記提出期間内に6(2)に認定の申請を行い、開札のときにおいて上記4(1)1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(1)1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
提出期間: 令和5年 12 月4日(月)から令和5年 12 月 18 日(月)までの土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで。
提出場所: 上記6(1)に同じ提出方法: 同日必着での一般書留郵便による郵送とし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2)申請書は、様式-1により作成すること。
(3)確認資料は、次に従い作成すること。
なお、企業の業務実績及び配置予定管理技術者の業務実績については、申請書提出時点において業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
また、「企業の平成 25 年度以降に完了した業務実績」(様式-6)に記載する業務及び「予定管理技術者の経歴等」(様式-8)に記載する業務の当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者の確認ができる部分)の写しを提出すること。
企業の業務実績と予定管理技術者の業務実績の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。
1)企業の業務実績上記4(1)に掲げる業務実績を様式-6を用いて報告すること。
2)予定管理技術者①上記4(3)に掲げる予定管理技術者の資格、業務の経歴等を様式-8に記載すること。
資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。
②同一の技術者を重複して複数業務の予定管理技術者とする場合において、他の業務を落札したことにより予定管理技術者を配置できなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
また、入札書提出後開札から落札者決定の間に他の業務を落札したことにより予定管理技術者を配置することができなくなったときは、直ちに6の担12当部局に申し出ること。
これらの行為を行わなかった場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
4)業務拠点本業務の拠点(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)の所在を様式-5に記載すること。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年1月9日(火)までに郵送(発送)により通知する。
(5)その他1)申請書、確認資料の作成並びに提出に係る費用、履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。
2)提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
3)契約担当役は、提出された申請書及び確認資料を、入札参加者の選定以外の用途に提出者に無断で使用しない。
4)提出期限以降における申請書及び確認資料の差換え及び再提出は認めない。
8 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
提出期限: 令和6年1月 16 日(火)午後4時提出場所: 上記6(2)に同じ提出方法: 提出場所へ持参するものとする。
(2)契約担当役は、説明を求められたときは、令和6年1月 23 日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3)契約担当役は、申立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4)契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立ての提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
提出期間: 令和5年 12 月4日(月)から令和6年1月 15 日(月)まで持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎13日、午前 10 時から午後5時。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで提出場所: 上記6(1)に同じ提出方法: 提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
閲覧期間:令和6年1月 22 日(月)から令和6年1月 25 日(木)までの土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く午前 10 時から午後5時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで閲覧場所: 上記6(1)に同じ10 技術提案書の作成上記7の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い技術提案書(様式6~12)を作成すること。
なお、本業務は試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11 の提出方法等に留意すること。
(1)技術提案書作成上の留意事項資料は、次に従い作成すること。
なお、記載する上記5(3)の企業の業務実績及び技術者の業務実績又は経験については、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
1)企業の経験及び能力①業務実績上記5(3)1)に掲げる実績を有することが判断できる内容を様式-6に記載すること。
また、実績を確認できる契約書(業務名称、契約金額、履行期間、発注者及び受注者の確認ができる部分)の写しを添付すること。
②企業独自の取組上記5(3)1)に掲げる認定への適合状況を様式-7A,7Bに記載すること。
また、該当することを証明する書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印))の写しを添付すること。
2)予定管理技術者の経験及び能力上記5(3)2)に掲げる条件を満たすことを判断できる内容を様式8に記載し、記載する業務の当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、請負者の確認ができる部分)の写しを提出すること。
また、資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。
14なお、様式-8に記載する業務実績、業務経験は最大2件とし、図面、写真等を引用する場合も含め、1件につき1枚以内に記載する。
3)技術提案書①実施体制業務の分担を様式-9及び様式-10 に記載すること。
予定管理技術者及び予定担当技術者の総数を記載すること。
②実施方針本業務の実施方針を様式-10 に記載すること。
記載に当っては、A4判1枚以内に簡潔に記載すること。
本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず、業務の履行が十分になされないおそれがある場合は資格があることを証明できなかったものとする。
③技術提案評価テーマを、様式-11 及び様式-12 に記載すること。
本業務の内容に沿った評価テーマに対する取組み方法を具体的に記載すること。
その記載に当たっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることは支障ないが、本件のために作成したCG,詳細図面等を用いることは認めない。
記載に当たっては、1テーマにつきA4判1枚以内に記載すること。
技術提案の提出が無い場合又は内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針並びに技術提案の整合性が図られていない場合は資格があることを証明できなかったものとする。
④ワーク・ライフ・バランス等の促進に関する資料について上記5(3)1)に掲げる実績について様式-7A,7Bに該当の有無を記載すること。
また、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印写し)を添付すること。
(2)その他1)技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2)提出された技術提案書は、返却しない。
3)契約担当役は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。
4)提出以降における技術提案書の差換え及び再提出は認めない。
11 入札書及び技術提案書の提出期限、提出場所及び提出方法15提出期限: 令和6年1月 25 日(木)午後4時提出場所: 上記6(1)に同じ提出方法: あらかじめ提出日時を連絡のうえ、技術提案書の内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
12 開札の日時及び場所日時:令和6年2月 15 日(木)(予定※)※開札時間については、別途通知による場所:独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 19 階 総務部入札室※開札時の立会いは不要とする。
13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 入札方式等(1)入札書及び技術提案書は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
なお、開札時の立会いは不要とする。
(2)17(2)に示すとおり開札結果をファクシミリにより通知するので、入札書中に、開札日時において必ず受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番号を記入すること。
(3)(削除)(4)中封筒には、入札書のみを入れること。
また、入札書は別紙2を参考に必要事項を記入の上、押印(代表者又は代表者から当機構東日本賃貸住宅本部が発注する業務における入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた者が記名押印すること。
なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任状が必要である。
)したものを中封筒に入れ、業務名、入札日時及び入札企業名を明記すること。
(5)表封筒は必要事項を記入の上、(4)の中封筒を入れ、持参すること。
(6)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税16に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(7)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)~(6)による。
(8)入札に係る費用は入札参加者の負担とする。
15 入札保証金及び契約保証金 免除16 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書並びに資料に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認されたものであっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
なお、「別冊入札心得」は都市機構ホームページ『入札関連様式・標準契約書』掲載の様式[入札(見積)心得書]を参照のこと(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)17 落札者の決定方法(1)上記5(2)による。
(2)開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された「開札結果通知先ファクシミリ番号」までファクシミリの送信により通知する。
(3)落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。
)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。
調査基準価格=予定価格×7/10低入札価格調査の内容については以下のとおり1)その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。
)2)配置予定の技術者等その他当該契約の履行体制3)業務(企業)・業務(技術者)の手持ち業務の状況4)過去に受託、履行した業務(企業)・業務(技術者)の名称及び発注者5)経営内容6)その他必要な書類18 手続における交渉の有無 無19 契約書作成の要否契約書案(機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載の「建築設計業務請負契約書」)により、契約書を作成するものとする。
1720 支払条件支払いは、本業務の契約締結後、前払金 30%以内、部分払(30 回以内)及び完了払とする。
21 火災保険付保の要否 否22 関連情報を入手するための照会窓口 6に同じ23 その他の留意事項(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている「入札(見積)心得書」及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合には、申請書及び確認資料を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(3)指名通知を受けた者が参加辞退する場合には、不誠実な行為とみなす場合がある。
(4)提出された申請書及び確認資料は返却しない。
なお、提出された確認資料は、技術提案書の評価以外に提出者に無断で使用しない。
なお、確認資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(5)管理技術者は担当技術者を兼任することができるものとする。
(6)落札者は、申請書及び確認資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。
また、申請書及び確認資料の記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることの発注者の了解を得なければならない。
(7)再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。
(8)当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。
(9)本業務は、建設コンサルタント等成績評定対象業務である。
受注者には、業務完了後、業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来、建設コンサルタント等業務委託時に、価格以外の評価項目として使用することがある。
(10)受注者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
「個人情報等の保護に関する特約条項」の締結については、再委託する場合は、受注者は再委託先に対しても同等の措置をとらなければならない。
(11)落札者は、提示した実施方針、評価テーマに関する技術提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。
なお、協議の上、落札者の18責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定の減点を不履行のあった実施方針、評価テーマの項目ごとに 5 点とし、不履行項目に係る減点の累積で最大20 点の減点とする。
(12)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名②当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④1者応札又は1者応募である場合はその旨3)当方に提供していただく情報19①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4)公表日令和6年4月1日以降(13)本業務においては、「賃金又は物価の変動に基づく請負(委託)代金額の変更」を試行実施する。
詳細は共通仕様書による。
以 上20競争参加者の資格に関する掲示令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。
)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。
令和5年 12 月4日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也1 業務概要(1) 業 務 名 令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))(2) 業務内容 主な業務内容は、設計図書照合業務、設計工程に係る照査業務、申請図書の照合及び手続業務、募集に係る業務、設計図書保存及び引継ぎに係る編集業務である。
(3) 履行期限 令和 11 年3月 31 日まで2 申請の時期令和5年 12 月4日から令和5年 12 月 18 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)。
3 申請の方法(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。
)は、「令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))」(令和5年 12 月4日付東日本賃貸住宅本部長掲示)に併せて交付する。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に△△・××設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。
)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。
)により提出すること。
提出場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー 18 階)独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部設計部 企画課 電話 03-5323-2919(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
214 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、建築設計の業種区分の認定を受けていること。
② 東日本賃貸住宅本部長から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
(2)業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、△△・××設計共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、△△・××設計共同体協定書において明らかであること。
(3)代表者要件構成員において決定された代表者は、○○設計共同体協定書において明らかであること。
(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書は、3(1)の申請書と共に交付する「△△・××設計共同体協定書」及び「△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書」に従い作成すること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。
この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。
ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
228 その他(1) 設計共同体の名称は「令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))△△・××設計共同体」とする。
(2) 当該業務に係る特定手続に参加するためには、「一般競争入札の実施に係る掲示」(令和5年 12 月4日付東日本賃貸住宅本部長公示)に示すところにより、競争参加資格を認定されていなければならない。
23競争参加資格審査申請書貴支社等で行われる令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号登録年月日第 号 年 月 日 第号年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号登録年月日第 号 年 月 日 第号年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿設計共同体名 令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))△△・××設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所24商号又は名称代表者氏名 印25△△・××設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。
以下「設計品質確認等業務」という。
)二 前号に付随する業務(名称)第2条 当設計共同体は、△△・××設計共同体(以下「当共同体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、設計品質確認等業務の委託契約の履行後 60 か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 設計品質確認等業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該設計品質確認等業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、設計品質確認等業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。
なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立がなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。
以下同じ。
)又は、解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)第8条 各構成員の設計品質確認等業務の分担は、次のとおりとする。
ただし、分担業務26の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価格(運営委員会で定める。
)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、設計品質確認等業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第 11 条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)第 12 条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)第 13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)第 14 条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前 2 項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前 3 項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務途中における構成員の脱退)第 16 条 構成員は、当共同体が設計品質確認等業務を完了する日までは脱退することが27できない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第 18 条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
△△株式会社他○社は、上記のとおり△△・××設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印28△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))については、△△・××設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。
記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。
)○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円△△株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和○年○月○日令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))△△・××設計共同体代表者 △△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印契約時提出29(機構から設計事務所へ)競争参加資格認定通知書業務名 令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))郵便番号住 所宛 名代表者 殿登録番号 受付番号令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構○○本部等 ○○ ○○さきに申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。
業種区分有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。
ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。
30(機構から設計事務所へ)競争参加資格認定通知書業務名 令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))郵便番号住 所宛 名代表者 殿登録番号 受付番号令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構○○本部等 ○○ ○○さきに申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。
業種区分31(様式-1)本競争に必要な業種区分の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(会社名)(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名(作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX(設計共同体の場合は、以下のように記入する。
)住 所:共同体事業所の所在地電話番号:共同体事務所の電話番号F A X:共同体事務所の FAX会 社 名:○○業務(○○支社)△△・××設計共同体代 表 者:△△(株) 役職名 氏名 印××(株) 役職名 氏名 印令和5年 12 月4日付けで手続開始の掲示がありました令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))に係る競争参加資格について、確認されたく、書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条各号の規定に該当する者でないこと及び競争参加資格確認申請書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。
登録番号32(様式-2)資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等報告書1 資本の出資構成状況資本の出資者 出資額(千円)出資割合(%)備考商号又は名称 本店所在地(注)1 発行済株式総数の 100 分の 10 以上の株式を有し、又は、その出資の総額の 100分の 10 以上を出資している者について記載することとし、該当がない場合には、斜線を施すこと。
2 当該出資者が建設業を営んでいる場合には、「備考」欄に○印を記入すること。
2 代表権を有する役員の兼務状況代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人 備考商号又は名称 本店所在地(注)1 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている場合に記載することとし、該当がない場合には、斜線を施すこと。
2 該当「他の法人」が、建設業を営んでいる場合には、「備考」欄に○印を記入すること。
3 特別な提携関係がある建設業者の状況特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地(注)特別な提携関係を有する建設業者がある場合に記載することとし、該当がない場合には、斜線を施すこと。
※ 共同体の場合は全員の状況を提出すること。
33(様式-3)同種業務の実績(企業の経験及び能力)平成 25 年度以降に完了した共同住宅における図書確認業務※1、発注支援業務※2又は建物実施設計業務(建築)の実績を 1 件以上有すること。
(再委託による業務の実績は含まない。
)※1 図書確認業務とは、建設工事等に係る設計等(設計、申請)に関する図書の照査・照合等を行う業務をいう。
※2 発注支援業務とは、建設工事等に係る工事等の発注者を支援する立場として、工事等業務の発注に関する資料作成等業務をいう。
該当する欄に○をつけてください有 無※ 共同体の場合は構成員全員での実績の有無を選択34(様式-4)予定管理技術者の経歴等1.入札説明書「4 競争参加資格」の(3)に記載の条件を満たす下表の予定技術責任者を配置します。
氏 名現 所 属 ・ 役 職(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格・実 務 経 験※1一級建築士(登録番号: 取得年月日: )※1○業務に○年以上従事した経験を有する。
※2業務毎に適宜記載※2業務毎に適宜記載※1 いずれかに「○」を記載すること。
※2 指定の条件を満たす場合、「○」を記載すること。
※ 経歴書を添付すること。
(経験要件の該当箇所をマークすること。
)※ 保有資格を選択した場合、資格を証する書類の写しを添付すること。
※ 候補として複数者を提出することもできるが、最も低い者の得点を予定管理技術者に係る評価点とする。
※ 共同体の場合は構成員毎の技術者を記載すること。
(代表者の技術者が分かるよう表示すること)※ 上記に記載した予定管理技術者は、(様式-8)に記載する予定管理技術者と同一の者でなければならない。
※ 雇用関係を証明する資料を添付すること。
2.入札説明書「4 競争参加資格」の(4)に記載の条件を満たす予定担当技術者の配置について該当する欄に○をつけてください可 不可以 上35(様式-5)・本業務の拠点住所電話番号FAX会社名役職名 代表者氏名36(様式-6)企業の平成 25 年度以降に完了した業務実績会社名)○○○○業務分類※1業務名TECRIS 登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴※1: 業務分類には、入札説明書の5(3)1)「業務実績」に記述のある①、②のいずれかを記載する。
※2: 様式-8に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。
※3: 共同体の場合は構成員全員の実績を提出すること。
37(様式-7A)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式-7Bを使用すること。
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等〇 プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2. 次世代育成支援対策推進法に基づく認定〇 プラチナくるみんの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成 29 年3月 31 日までの基準)を取得している。
38【 該当 ・ 該当しない 】3.青少年雇用促進法に基づく認定〇 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。
39(様式-7B)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定〇 プラチナくるみんの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】40〇 「くるみん認定」(平成 29 年3月 31 日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3.青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。
41(様式-8)予定管理技術者の経歴、平成 25 年度以降に完了した5(3)2)に示す業務の実績予定管理技術者氏名:現所属・役職:資格名:※ 1(登録番号: 取得年月日: )実務経験:年 ヶ月業務の実績業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※2、住所、電話番号:業務の概要※3:(○○技術者として従事)※4業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※2、住所、電話番号:業務の概要※3:(○○技術者として従事)※4※1 関連機関による登録の証明書を添付すること。
※2 発注機関名は国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人とする。
※3 記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。
・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が実績要件の業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))及び仕様書の写し※4 ○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。
※5様式-4に添付した経歴書を再度添付すること。
(経験要件の該当箇所をマークすること。
)※6候補として複数者を提出することもできるが、最も低い者の得点を予定管理技術者に係る評価点とする。
※7共同体の場合は構成員毎の技術者を記載すること。
(代表者の技術者が分かるよう表示すること)※8様式-8に記載した予定管理技術者は、様式-4に記載した予定管理技術者と同一の者でなければならない。
42(様式-9)業務実施体制(1)建築(意匠) 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人建築(構造) 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人注1:氏名にはふりがなをふること。
業務実施体制(2)分担業務の内容 備 考注1:業務の分担について記載する。
(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。
)注2:設計共同体により業務を実施する場合は、備考欄に設計共同体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。
また代表者はその旨を記述すること。
43(様式-10)・実施方針業務理解度実施体制図※ 業務実施体制図には、予定管理技術者、予定担当技術者の想定される業務経験等を加味し作成すること。
44(様式-11)評価テーマに対する技術提案(的確性)評価テーマ:新築設計業務の設計品質確保における留意点とその対応策の提案注:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。
文章を補完するための資料(概念図、出典の明示できる図表、既往成果等)を添付することができる。
なお、作成は本テーマで2枚以内とする。
45(様式-12)評価テーマに対する技術提案(実現性)評価テーマ:新築設計業務の設計品質確保における留意点とその対応策の提案注:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。
文章を補完するための資料(概念図、出典の明示できる図表、既往成果等)を添付することができる。
なお、作成は本テーマで2枚以内とする。
履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、次に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。
<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。
3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。
)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。
)をその履行確実性に応じて付与する。
なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。
(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。
以下同じ。
)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払は適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目ごとに審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。
別紙1(3)審査の目安は、次のとおりとする。
①業務の内容に対応した費用が計上されているか。
審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。
様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。
×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。
業種区分 ① ② ③ ④設計品質確認等業務((建築(新築))、(電気設備・機械設備)、(建築積算))直接人件費の額 特別経費の額その他原価の額に10分の6を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の6を乗じて得た額②予定管理技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
審査内容 様式 審査の目安予定管理技術者への適正な報酬の支払が確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)予定管理技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
③品質管理体制が確保されているか。
審査内容 様式 審査の目安予定担当技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)予定担当技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
④再委託先への支払は適切か。
審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。
様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、さらに業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払について厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。
(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。
①調査基準価格以上の価格で申込を行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。
②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。
「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。
(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。
)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。
様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。
2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。
様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。
また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。
さらに、「名称・規格」ごとの明細書(二次内訳書)を提出すること。
この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳が分かる明細書についても提出すること。
なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。
2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。
以下、作成要領において同じ。
)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。
4 追加資料提出者の申込に係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。
5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。
様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。
本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。
様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。
2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。
様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額 100 万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等全てについて記載するものとする。
(照査予定担当技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む。
)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。
(照査予定担当技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者の全ての手持ち業務について記載するものとし、記載に当たっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。
3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。
4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。
様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。
なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。
(照査予定担当技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む。
)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。
様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 全ての配置を予定する技術者について記載する。
(照査予定担当技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む。
)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。
3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。
)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。
)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。
)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。
)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。
<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。
2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。
<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。
3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。
)全て(入札日時点で履行中のものは除く。
)について、新しい順に記載する。
なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。
◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む。
)において、再委託先(予定を含む。
)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。
(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。
①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号様式1様式2様式2-1様式3様式4様式4-1様式5様式5-1様式6様式7手持ちの建設コンサルタント業務等の状況名 称当該価格により入札した理由入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書一般管理費等の内訳書当該契約の履行体制手持ち業務の人工配置予定技術者名簿直接人件費内訳書手持ち機械等の状況過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称様式1 当該価格により入札した理由様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別 業務実施金額(A=B+C) 備考機構積算額(D)様式2(標準記載例)(一次内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 人・時間数(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費入札価格の内訳書の明細書業務実施金額小計一次内訳書-1 直接人件費用内訳書細別諸経費の内訳諸経費計一般管理費その他経費付加利益様式2-1金額(円) 備考契約対象業務名費目・項目一般管理費等内訳書様式3(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考当該契約の履行体制様式4( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計計 備考人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む。
)8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 2月 3月様式5区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考配置予定技術者名簿様式5-1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒技術者名備考直接人件費内訳書様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)手持ち機械等の状況規格・型式・能力・年式メーカー名リース元名備考(機械等を使用する場合に限る。
)工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量様式7( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称別紙2入 札 書金 円也(税抜)ただし、(件名)入札(見積)心得書を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号連絡先担当者名連絡先電話番号※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
1令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))共通仕様書1.適用範囲1)「令和6年度東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。
)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が委託する建築に係る設計品質確認等業務(以下「確認業務」という。
)に係る業務の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2)共通仕様書、「令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。
)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。
3)業務については、別記「特記仕様書」によるものとする。
2.用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
1)発注者とは、契約担当役又は分任契約担当役をいう。
2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と建築設計業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。
3)契約書とは、建築設計業務請負契約書をいう。
4)調査職員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾若しくは打合せの職務等を行う者で、契約書第14条第2項に規定する者をいう。
なお、調査職員のうち、建築(意匠)の調査職員は専門分野別の調査職員との横断的な調整を図る総括責任者とする。
5)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査に当たって、契約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
6)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第15条第2項の規定に基づき、受注者が定め発注者に通知した者をいう。
なお、管理技術者のうち、建築(意匠)の管理技術者は専門分野別の管理技術者との横断的な調整を図る総括責任者とする。
7)担当技術者とは、調査職員又は管理技術者の下で業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。
8)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
9)設計図書とは、業務説明書、業務説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。
10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。
)を総称していう。
11)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
12)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
13)業務説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。
14)質問回答書とは、業務説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
15)指示とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。
16)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して、相手方に書面をもって行為又は同意を求めることをいう。
17)通知とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員2に対し、書面をもって知らせることをいう。
18)報告とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。
19)承諾とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について調査職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。
20)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
21)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
22)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
23)提出とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
24)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
25)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と調査職員が面談により業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。
なお、調査職員又は管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せが出来ることとする。
26)検査とは、契約書第31条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
3.業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
4.調査職員1)発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2)調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3)契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第14条第2項に規定した事項である。
4)調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。
調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
5.管理技術者1)管理技術者に委任できる権限は、契約書第15条第2項に規定した事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第15条第3項の規定により行使できないとされた権限を除く。
)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
2)管理技術者は、確認業務について担当する技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。
6.適切な技術者の配置1)受注者は、管理技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の請負者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。
2)調査職員は、必要に応じて下記に示す事項について報告を求めることができる。
① 技術者経歴・職歴② 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項33)担当技術者は、本業務の対象となる設計図書等について、機構からの受注により設計業務に直接携わっている場合は、対象業務に関する担当技術者になれない。
7.提出書類1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を、調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
8.打合せ等1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。
2)管理技術者は、必要に応じて調査職員と打合せを行うこと。
打合せ結果について、書面(打ち合わせ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。
3)管理技術者は、共通仕様書及び特記仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と打合せを行うものとする。
9.業務計画書1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに調査職員に提出し、承諾を得なければならない。
① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。
)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時を含む。
)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度調査職員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。
10.業務に必要な資料の取扱い1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。
2)調査職員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。
3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、直ちに調査職員に返却するものとする。
4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
5)受注者は、貸与された資料を、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。
6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。
11.成果物の提出4受注者は、業務が完了したときは、成果品をとりまとめた報告書を作成し、調査職員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
12.関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施に当たっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。
13.検査1)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。
この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。
また、検査に要する費用は受注者の負担とする。
2)検査職員は、管理技術者の立会の上、検査を行うものとする。
14.契約変更1)発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。
① 業務内容の変更により請負代金額に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 調査職員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合④ 契約書第21条の規定に基づき、請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合2)賃金又は物価の変動に基づく請負(委託)代金額の変更【試行実施】)① 発注者又は受注者は、履行期間内で請負(委託)契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負(委託)代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負(委託)代金額の変更を請求することができる。
② 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前請負(委託)代金額(請負(委託)代金額から当該請求時の履行済部分に相応する請負(委託)代金額を控除した額をいう。
以下同じ。
)と変動後請負(委託)代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前請負(委託)代金額に相応する額をいう。
以下同じ。
)との差額のうち変動前請負(委託)代金額の1000分の15を超える額につき、請負(委託)代金額の変更に応じなければならない。
③ 変動前請負(委託)代金額及び変動後請負(委託)代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
④ 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負(委託)代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負(委託)契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負(委託)代金額変更の基準とした日」とするものとする。
⑤ 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負(委託)代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負(委託)代金額の変更を請求することができる。
⑥ 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負(委託)代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負(委託)代金額の変更を請求することができる。
⑦ 前2項の場合において、請負(委託)代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
⑧ 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者5に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
⑨ この条の適用に当たっては、国土交通省の工事請負契約書第 25 条に係る各種運用マニュアルを準用する。
15.業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。
ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウィークリースタンス実施要領(別紙)に基づき、機構担当職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。
16.再委託1)契約書第12条第1項に規定する「指定した部分」とは、次に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。
① 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等② 建築(意匠)設計に関する業務2)受注者は、次に掲げるものは、機構の承諾を得て再委託できるものとする。
① 建築(構造)の予定管理技術者及び建築(構造)設計に関する業務3)受注者は、上記2)を再委託する場合は、次の要件を全て満たしたもの者を選定すること。
① 掲示文兼入札説明書4(1)1)①から④まで及び⑥に掲げる要件を満たしていること。
なお、4(1)1)②については、該当する職種における一般競争(指名競争)参加資格と読み替える。
② 過去に携わった当機構、又は公的機関の発注案件において、不適切と判断される設計を行っていないこと。
③ 一級建築士事務所登録を受けていること。
4)受注者は、業務を再委託に付す場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
17.情報セキュリティに係る事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。
以 上6別紙ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。
2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。
①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
④昼休みや17時以降の打合せは行わない。
⑤定時間際、定時後の依頼をしない。
⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。
(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。
(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。
(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。
3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。
取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。
(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。
以 上1令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))特記仕様書1.適用範囲本業務は、契約書及び令和6年度以降東日本地区設計品質確認等業務(建築(新築))共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。
2.業務の目的本業務は、東日本地区で行う建物等に係わる建築設計等の業務の円滑な推進に資することを目的とする。
3.用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書2.用語の定義に定めるところによる。
4.業務の履行期間本業務の履行期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。
5.業務の内容本業務の内容は、別紙1による。
6.業務対象物件1)本業務の対象物件は、別紙2のとおり予定している。
2)本業務の履行に当たり、受注者は関係法令等を遵守しなければならない。
3)受注者は、調査職員と業務の処理に係わる連絡、協議等を行った場合はその都度書面(業務打合せ記録(A4判))を作成し、調査職員に提出しなければならない。
4)業務の着手に当たっては、必要に応じて事前に業務の対象物件に係わる敷地及び周辺の現況の把握に努めること。
7.機密保持1)個人情報等の保護に関する特約条項第2条に定める重要な情報等の保管場所、取扱場所及び取扱場所から持ち出す場合等の手続等については、下記のとおりとする。
① 保管場所は機構事務所等内とし、施錠できる場所に保管する。
② 取扱場所は機構事務所等内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。
③ 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。
8.交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。
ただし、特別な事由により調査職員が求めた場合は、発注者が負担するものとし、その負担方法等は調査職員と受注者が協議等を行い定めるものとする。
9.貸与品等1)建築設計業務請負契約書第18条第1項に定める貸与品等は別紙3によるものとする。
2)受注者は、貸与品等についてその受払状況を記録した帳簿を備え、常にその管理状況を明らかにしておかなければならない。
また、業務完了後、貸与品等に帳簿を添付して発注者に返納するものとする。
10.機材等本特記仕様になき業務に使用する機材の搬入に当たっては、調査職員の立会い、確認を要する2ものとする。
11.物品の購入本特記仕様書になき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合、書面により調査職員の承諾を得なければならない。
購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。
12.専門分野別の管理技術者1)本業務において、従事する専門分野別の管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、専門分野、保有資格及び主な職歴(建築(意匠)のみ。
)を記載し、調査職員に提出すること。
2)専門分野別の管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書、及び9.貸与品等に示す基準等を十分に理解し、業務が、専門分野別の管理技術者のもと、担当する技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。
3)専門分野別の管理技術者は、調査職員との打合せを1回/月実施するものとする。
13.業務の連絡、協議等1)受注者は、プロジェクトごとに示す設計マスタースケジュールに基づき、基本設計段階、実施設計段階及び工事段階において、調査職員の指示による専門分野別の設計調整会議及び総合設計会議に出席することとする。
また、業務の実施に当たりWEB形式での打合せ・会議等の開催においても出席可能なように、常備端末機器及び通信環境を確保すること。
2)1)の出席者は、原則として管理技術者とする。
ただし、調査職員の承諾により担当する技術者が出席する場合はこの限りではない。
3)専門分野別の管理技術者は、業務内容の進捗状況等を調査職員に適宜報告するものとする。
ただし、上記1に記載した実績と異なる場合は、入札説明書4(3)④に示す業務(下請け受注を含む。
)を優先し、これまでの建設コンサルタント等業務の実績を2件まで記載すること。
また、記載した業務の業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者、業務内容等の確認ができるもの(契約書、仕様書等)の写しを添付(下請け受注を含む。
)すること。
7様式-4再委託(変更等)承諾書令和 年 月 日株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構 ○○本部(支社)本部長(支社長) ○○ ○○ 印契約件名:令和 年 月 日付にて申請のあった上記の契約に関する業務の一部の再委託について、承諾したので通知する。
なお、申請内容等に変更が生じる場合には、あらかじめ協議すること。
また、当該承諾にあたっては、次の事項を条件とする。
1.再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めること。
2.当機構からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書類の写しを提出すること。
以上8様式-5受注者殿令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 ○○本部(支社)本部長(支社長) ○○ ○○ 印調査職員決定(変更)通知書令和 年 月 日に建築設計業務請負契約を締結した次の請負業務について,下記のとおり調査職員を決定(変更)したので通知します。
契約件名:記氏 名 所属課 電話番号 権限の内容※( ※)( ※)( ※)( ※)( ※)( ※)※ 調査職員の専門分野を記入する。
業務の内容 【建築(新築):意匠、構造】業務区分 業 務 の 内 容 成果品Ⅰ.設計図書照合業務①団地別設計指針、団地別設計マスタープラン、基本計画並びに事業化検討図書・模型等の照合業務及び対案等検討作成業務図書確認書議事録報告書検討報告書②建築基本設計図書の照合業務 設計図書確認書③建築実施設計図書の照合業務 設計図書確認書④建築変更実施設計図書の照合業務 設計図書確認書⑤設計・施工一括発注等建物設計図書及び条件書等の照合業務設計図書確認書⑥法定再開発事業における建物設計図書及び条件書等の照合業務設計図書確認書⑦仮設計画書及び工期算定に係る照査業務及び大規模・工区跨ぎ・居住者近接等の仮設計画作成・工期算定業務設計図書確認書議事録報告書仮設計画等報告書⑧土質調査計画・報告書の照査業務報告書確認書議事録報告書⑨基礎工法比較選定検討報告書の照査業務報告書確認書議事録報告書Ⅱ.設計工程に係る照査業務①設計段階・工事段階における総合設計調整会議及び専門分野別設計調整会議での議事報告資料作成業務議事録報告書②プロット検討図書の照合業務 検討図書確認書③工事施工計画・報告書の照査業務(杭・地盤改良工事、スリーブ補強工事等)報告書確認書議事録報告書Ⅲ.申請図書の照合及び手続業務①申請図書の照合業務 申請図書確認書②申請手続及び申請図書の保存に係る編集業務手続及び議事録報告書保存作業報告書③申請、届出等の必要項目確認業務 届出等チェックリスト④行政検査及び住宅性能評価機関等各段階検査立会い、検査指摘事項等報告書の作成業務検査報告書Ⅳ.募集に係る業務①建物法床面積、建物計画床面積及び住戸専用床面積の照合業務設計図書確認書②建物共益費算定資料作成業務 共益算定資料③募集パンフレットに係る建物・住戸版下と設計図書の照合業務 版下確認書④募集パンフレットに係る建物・住戸版下と現地の照合業務 版下確認書⑤募集パンフレット校正(初稿、再校、念校)の照合業務 パンフレット確認書Ⅴ.設計図書保存及び引継ぎに係る編集業務①建物引継ぎ図書に係る編集業務作業報告書申請図書一覧表②設計図書の保存に係る編集業務 作業報告書③各種申請図書及び検査済証等引継ぎ資料の編集業務 保存作業報告書④資産区分細分化に係る業務 作業報告書注) 各業務は、懸念事項等への指摘及び是正等の提示を行うこと別紙1業務内容の解説【Ⅰ.①~⑤】設計図書の照合業務事業計画段階、基本・実施設計段階における団地別設計指針、団地別設計マスタープラン、基本計画及び事業化検討図書類(計画条件、配置計画等)、設計図書(建築(意匠図、構造図、構造計算書)及び他職種間との整合性、変更指示書(報告協議書を含む。
)、模型等の整合性(※1)について照合する業務。
※1 整合性とは、現地調査結果、各図書間の整合性の照合及び調査職員からの指示事項や技術的チェック&フィードバック事項等(※2)に係る図面への反映についても照合する。
※2 物件毎に適宜示す設計委託仕様書(※3)、打合せ・協議記録等をいう。
※3 主な基準類:建築基準法、都市再生機構住宅設計基準、防災省エネまちづくり緊急促進事業、住宅性能表示、機構住宅標準詳細設計図集、機材の品質判定基準、機構工事特記基準、公共住宅建設工事共通仕様書等主なマニュアル:UR賃貸住宅設計マニュアル、品質改善シート、品質管理マニュアル主なチェックシート:品管チェックシート、支社個別チェックシート【Ⅰ.①】団地別設計指針、団地別設計マスタープラン、基本計画及び事業化検討図書・模型等の対案等検討作成業務事業計画段階における団地別設計指針、団地別設計マスタープラン、基本計画及び事業化検討図書類(計画条件、配置計画等)、模型等について、対案等を検討の上、作成する業務。
事業化検討に係る設計・対案検討及び概算工事費算出等に係る資料等作成業務。
【Ⅰ.⑥】法定再開発事業における設計図書の照合業務法定再開発事業について、設計部門が関与する業務のうち、下記に掲げる業務を行う。
1)建物目標工事費算定設計図書の照合業務2)事業計画書及び権利変換計画書との設計図書の照合業務3)公募条件書と変更設計図書を含む設計図書の照合業務4)工事区分に基づく設計図書の照合業務【Ⅰ.⑦】仮設計画書並びに工期算定に係る照査業務及び大規模・工区跨ぎ・居住者近接等の仮設計画作成・工期算定業務機構が定める「仮設計画書」及び「工期算定書」(以下「現場説明書等」という。
)を基に現地に対応した編集及び必要な工期算定計算に基づいているかなど内容の照合を行う業務。
大規模・工区跨ぎ・居住者近接等の案件について、仮設計画の作成及び工期算定を行う業務。
【Ⅰ.⑧】土質調査計画書・報告書の照査業務・建築基準法、機構の土質調査仕様書、機構の構造設計指針類、土質調査会議議事録等に基づき、土質調査計画書及び土質調査報告書の内容を照査する業務。
・また、おおむね2回程度/プロジェクトの会議に出席し、質疑回答書の取りまとめ及び議事録の作成を行う業務。
【Ⅰ.⑨】基礎工法比較選定検討報告書の照査業務・建築基準法、機構の建築基本設計図書、機構の構造設計指針類、基本設計会議議事録等に基づき、基礎工法比較選定検討報告書の内容を照査する業務・また、おおむね2回程度/プロジェクトの会議に出席し、議事録の作成を行う業務。
【Ⅱ.①、②】設計段階・工事段階における総合設計調整会議及び専門分野別設計調整会議での議事録作成業務別紙4「設計業務の基本的なフロー」に基づき、基本設計段階、実施設計段階及び工事段階において、次の会議に出席し、各会議に記載の業務内容のほか、懸案事項等への指摘とあわせて議事録の作成を行う業務。
【基本設計段階】○専門分野別の設計調整会議(以下「A会議」という。
)を次に示す段階で行う。
1回目:意匠設計から電気・機械設備設計への設計説明時点2回目:意匠、電気・機械設備設計から構造設計への設計説明時点構造が単独に行う調整会議を次に示す段階で行う。
1回目:架構計画・仮定断面の仮提出時点2回目:架構計画・仮定断面の納品前○総合設計調整会議(以下「B会議」という。
)を次に示す段階で行う。
1回目:基本設計工期中間時点2回目:基本設計完了時点【実施設計段階】○A会議1回目:意匠設計から電気・機械設備設計への設計説明時点2回目:意匠、電気・機械設備設計から構造設計への設計説明を行う時点○B会議1回目:実施設計工期中間時点2回目:造園基本設計完了時点3回目:実施設計完了時点4回目:申請完了時点○構造が単独に行う調整会議を次に示す段階で行う。
1回目:1次設計検討時点2回目:2次設計検討時点3回目:計算書・構造図仮提出時点4回目:計算書・構造図の納品前【工事段階】○設計説明会(1回程度/プロジェクト)設計意図について、工事監理者及び工事請負者に説明を行う会に出席し懸案事項等への指摘とあわせて議事録の作成を行う業務。
○プロット検討会(2回程度/プロジェクト)設計図(平面詳細図及び展開図)にて家具配置を勘案の上、各種設備機器と建築の納まりについて検討し、プロット図との照合・照査を行う業務。
○木軸検討会(1回程度/プロジェクト)プロット図及び設計マニュアル類に基づき建築と各種設備機器等の納まりについて照合・照査を行う業務。
○仕上げ検討会(1回程度/プロジェクト)モデルルーム公開前に住戸内の設えについて現地で確認を行う会議の議事録作成、材料・工法決定履歴の作成、質疑回答書の取りまとめ、必要に応じて設計請負者に設計図書を作成させその設計図書の照合する業務。
○入居対策会議(1回程度/プロジェクト)供給開始前に建物及び屋外の設えについて現地で確認を行う会議の議事録作成、質疑回答書の取りまとめ、必要に応じて設計請負者に設計図書を作成させ、その設計図書の照合する業務。
○構造が単独に行う調整会議を次に示す段階で行う。
①基礎躯体施工図検討時点②1階躯体施工図検討時点③基準階躯体施工図検討時点各躯体施工図において躯体・配筋の納まり等の確認を行う会議の議事録作成、質疑回答書の取りまとめ、必要に応じて設計請負者に設計図書を作成させその設計図書の照合する業務。
○工事調整会議(10回程度/プロジェクト)工事の進捗にあわせて、現場から提出される設計に係る質疑に対し、各種設計図書の照合・照査を行い、質疑回答書のとりまとめ、必要に応じ設計業務受注者に設計図書を作成させその図書を照合する業務。
【Ⅱ.③】工事施工計画書・報告書の照査業務(杭・地盤改良工事、スリーブ補強工事(地中梁・上部梁)、アンカー工事)関係法令、機構の建築実施設計図書、機構工事特記基準、公共住宅建設工事共通仕様書、機構の構造設計・耐震改修指針類、設計条件書、実施設計会議議事録に基づき、工事施工計画書並びに工事施工報告書(杭・地盤改良工事、スリーブ補強工事(地中梁、上部梁))の内容を照査する業務。
また、おおむね各2回づつ計6回程度/プロジェクトの会議に出席し、議事録の作成を行う業務。
【Ⅲ.①】申請図書の照合業務建築基準法(86条・18条・仮使用申請等)、消防法、防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金申請、設計・建設住宅性能表示等に係る申請図書の照合及び編集を行う業務。
【Ⅲ.②】申請手続及び申請図書の保存に係る編集業務法申請及び行政協議へ機構職員、設計者に同行し手続を実施し、また、許認可、適合等の促進に資する業務を行う。
各種申請図書及び評価書等の整理、設計段階・工事段階に係る申請の履歴書の作成及び行政庁との協議議事録並びに協議資料の編集業務。
【Ⅲ.③】申請、届出等の必要項目確認業務届出等チェックリストの内容について整合性を確認し、必要となる届出等に漏れが無いかの確認を行う。
1)設計中物件:設計者から提出されたチェックリストの確認2)工事中物件:工事監理者(施工者)から提出されたチェックリストの確認【Ⅲ.④】行政検査及び住宅性能評価機関等各段階検査立会い、検査指摘事項等報告書の作成業務調査職員の指示に基づき、行政検査関係書類を作成、また、行政による中間検査及び完了検査の立会いを行い、行政検査に係る指摘事項、協議記録等を作成する。
行政検査で得た知見について、建物等の敷地、構造、設備の各側面にわたり建築基準法を始め各種の関連法規に適合する技術的内容について、関係者が理解しておくべき法令上及び実務上の問題点等を整理し実務に対応した用途別チェックポイントなどを収集、分類、整理及びその保存を行う。
【Ⅳ.①】建物法床面積、建物計画床面積及び住戸専用床面積の照合業務家賃算定及び登記上の基礎データとなる面積算定の照合を行う業務。
【Ⅳ.②】建物共益費算定資料等の作成建物共用部分に関する、共益費算定及び償却資産算定の基礎データとなる部位の面積算定等作業及び電気・水道使用料金の算定並びに雑排水管清掃に係る数量の算定を行う業務。
【Ⅳ.③、④、⑤】募集パンフレット版下及び校正に関する照合業務設計図書(原図、変更図)に基づき、版下データと現地建物等との照合を行う業務。
また、募集パンフレットの校正(初稿、再校、念校)について設計図書及び現地建物等との照合を行う業務。
【Ⅴ.①、③】設計図書保存及び引継ぎに係る編集作業引継ぎに必要となる全職種の設計図書(原図、変更図、竣工図)及び申請関連図書(以下「設計図書」という。
)を整理し設計図書の経歴を作成する業務。
【Ⅴ.②】設計図書保存及び引継ぎに係る編集作業設計図書の落丁や体裁の確認を行い電子データ化に資する編集を行う業務。
1)電子データ化業務引渡し前の編集・原図、変更図、竣工図、構造計算書及び土質調査報告書等の落丁や不整合及び体裁を照合する・引継用図面リストの作成及び必要な書類(団地コード、管理開始時期、管理区分及び募集パンフレット等)を照査する2)電子データ化業務(別途発注業務)完了後の編集・引渡し用提出リストと設計図書を照合する・電子データと引継ぎ用図面リストを照合する【Ⅴ.④】資産区分細分化に係る業務積算内訳書情報や位置情報登録、入力情報振分け等の電子データ化に資する編集を行う業務。
(工事発注時及び変更契約時)1)積算内訳書情報算出固定資産管理システムにおいて積算内訳書取込ツールのダウンロードを行い、以下の作業を行う。
・積算内訳書のデータを取込・工事概要入力・財産分類との紐づけ及びエラー解消・按分処理・集計結果確認2)積算内訳書取込固定資産管理システムにおいて、以下の作業を行う。
・1)で作成した積算内訳書取込ツールのアップロード・積算内訳書仮確定対象選択・積算内訳書取込位置情報レベル振分・積算内訳書取込振分結果登録3)位置情報暫定登録位置情報入力システムにおいて、位置情報暫定登録作業を行う。
業務対象物件(建築:意匠、構造)建物概要等用途 構造 棟数 戸数 延べ面積 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④A地区共同住宅 R6.4 R6.8 共同住宅 RC 2 186 12,307 ● ● ● ●B地区共同住宅 R6.4 R6 共同住宅 RC 3 267 15,491 ● ● ● ● ●C地区共同住宅 R6.4 R8 共同住宅 RC 7 452 31,710 ● ● ● ● ● ● ● ● ●D地区共同住宅 R6.4 R9 共同住宅店舗 RC 3 335 19,047 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●E地区共同住宅 R6.4 R8 共同住宅 RC 2 120 6,854 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●F地区共同住宅 R6.4 R7 共同住宅 RC 3 148 7,377 ● ● ● ● ● ● ● ●G地区共同住宅 R6 R10 共同住宅 RC 4 318 20,000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●H地区共同住宅 R6 R8 共同住宅 RC 5 361 18,000 ● ● ● ● ● ● ● ●I地区共同住宅 R6 R10 共同住宅 RC 4 171 10,000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●J地区共同住宅 R6.10 R7 共同住宅 RC 3 212 11,248 ● ● ● ● ● ● ● ●K地区共同住宅 R6.5 R8 共同住宅 RC 2 92 6,247 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●L地区共同住宅 R6.5 R6 共同住宅 RC 5 284 16,241 ● ● ● ● ● ● ● ● ●M地区共同住宅 R6 R10 共同住宅 RC 4 255 15,000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●N地区共同住宅 R6 R10 共同住宅 RC 1 99 5,000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●O地区共同住宅 R6 R10 共同住宅 RC 2 120 7,050 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●P地区共同住宅 R6 R10 共同住宅 RC 1 252 19,847 ● ● ● ● ● ● ● ●Q地区共同住宅 R6 R10 店舗 S 1 - 500 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●Ⅴ別紙2物件名称 引渡日完了日Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ1 / 3 ページ業務対象物件(建築:意匠、構造)別紙2R地区共同住宅 R7 R10 共同住宅 RC 1 63 4,646 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●S地区共同住宅 R10 R10 共同住宅 RC 4 588 35,280 ● ● ● ● ●T地区共同住宅 R6 R10 共同住宅 RC 2 152 7,153 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●U地区共同住宅 R6 R10 共同住宅 RC 1 31 2,495 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●V地区共同住宅 R6 R10 共同住宅 RC 1 102 2,065 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●W地区共同住宅 R6 R10 共同住宅 RC 2 170 8,600 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●X地区共同住宅 R6 R10 共同住宅 RC 1 47 2,240 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●Y地区共同住宅 R7 R10 共同住宅店舗 RC 9 1429 10,000 ● ● ● ● ●Z地区共同住宅 R7 R10 共同住宅 RC 7 262 10,000 ● ● ● ● ●AA地区共同住宅 R8 R10 共同住宅 RC 2 180 10,000 ● ● ● ● ●AB地区共同住宅 R7 R10 共同住宅 RC 2 196 9,729 ● ● ● ● ●AC地区共同住宅 R8 R10 共同住宅 RC 2 180 10,000 ● ● ● ● ●AD地区共同住宅 R7 R10 共同住宅 RC 1 60 5,256 ● ● ● ● ●AE地区共同住宅 R8 R10 共同住宅 RC 2 180 10,000 ● ● ● ● ●AF地区共同住宅 R7 R10 共同住宅店舗 RC 3 760 4,000 ● ● ● ● ●BA地区再開発 R6.4事務所店舗公益施設ホテルS(CFT)2 - 178,000 ●BB地区再開発 R6.4住宅事務所店舗RC造 1 400 55,000 ●2 / 3 ページ業務対象物件(建築:意匠、構造)別紙2BC地区再開発 R7事務所商業住宅等S 1 112,400 ●BD地区再開発 R8事務所商業住宅等RC 1 530 40,000 ●令和6年度東日本地区引継ぎ図書編集【3件】 R6.4 R7.3住宅・店舗等RC5階4型式/件4階段40/件2000/件●令和7年度東日本地区引継ぎ図書編集【3件】 R7.4 R8.3住宅・店舗等RC5階4型式/1件4階段40/件2000/件●令和8年度東日本地区引継ぎ図書編集【3件】 R8.4 R9.3住宅・店舗等RC5階4型式/1件4階段40/件2000/件●令和9年度東日本地区引継ぎ図書編集【3件】 R9.4 R10.3住宅・店舗等RC5階4型式/1件4階段40/件2000/件●令和10年度東日本地区引継ぎ図書編集【3件】 R10.4 R11.3住宅・店舗等RC5階4型式/1件4階段40/件2000/件●3 / 3 ページ貸与品リスト品名 数量 引渡場所 引渡時期公共住宅建設工事共通仕様書 1 設計部内 R6.4都市再生機構工事特記基準 1 設計部内 R6.4公共住宅標準詳細設計図集 1 設計部内 R6.4住宅性能水準 1 設計部内 R6.4募集パンフレット作成の手引き 1 設計部内 R6.4都市再生機構住宅設計基準 1 設計部内 R6.4地震力に対する建築物の基礎の設計指針 1 設計部内 R6.4トラス筋内蔵プレキャスト合成床版トラス筋内蔵プレキャストEPSボイド合成床版構造設計・施工指針(案)1 設計部内 R6.4建築関係法令集 1 設計部内 R6.42007年版建築物の構造関係技術基準解説書 1 設計部内 R6.42015年版建築物の構造関係技術基準解説書 1 設計部内 R6.4建築構造設計要領・同解説 2 設計部内 R6.4壁式ラーメン鉄筋コンクリート造設計施工指針 2 設計部内 R6.4高層鉄筋コンクリート造設計指針(暫定版) 2 設計部内 R6.4別紙3【参考】都市機構における設計業務の主な業務の概要(1)建築設計に関する業務 (5)設計段階における会議(6)施工段階における会議(2)積算に関する業務(3)申請等に関する業務(4)設計調整等に関する業務参考:機構で行う会議設計内容、工事進捗等に関する質疑応答を行う会議設計意図について、設計者から工事監理者及び工事請負者に説明を行う会基本設計計画諸元に基づき、建物配置、住棟計画、構造検討、付属建物、供給処理計画、色彩計画他の基本設計図を作成する。
実施(変更)設計図を元に積算基準に基づき積算内訳書を作成する。
工事施工に当たり設計仕様等の変更を行い変更設計図を作成する。
設計マスタースケジュールに基づき、設計・工事段階の工程の実施工程との乖離状況の把握及び手戻り防止の観点からの調整等を行う。
別紙4設計検討会議「設計・木軸・仕上チェックリスト・シート」のチェックを行い、工事監理部門及び住宅管理部門と合同で検討する会議工事の着手・施工に当たり、適用を受ける関係法令等の定める届出手続(工事請負者の行うものを除く。
)を行う。
工程管理 工事の施工に当たり、設計工程上の管理を行う。
プロット報告会議現地調査設計変更積 算基本設計に先立ち、大枠での設計条件、商品企画他について、立案を行う。
機構業務で、新たに供給する住宅及び施設の商品企画に関し、実施設計前に審議を行う。
商品企画B会議基本・実施設計段階において、設計の方針、技術的事項について、全職種間の横断的な調整等を行う。
設計説明会構造会議設計段階の工程に基づき技術的事項について、構造単独で実施する調整等会議。
機構内業務で、新たに供給する住宅及び施設の商品企画に関し、基本設計前に審議を行う。
供給開始前に建物及び屋外の設えについて、工事監理部門及び住宅管理部門と合同で検討する会議商品企画A会議基本・実施設計段階において、設計意図や技術的事項について、必要な職種間の調整等を行う。
平面詳細図、展開図及び天井伏図等にて各種設備機器と建築の納まりについて報告する会議設計・工事定例調整会議設計調整工事施工に当たり、設計図書に基づき工事監理者及び工事請負者と設計品質確認等を行う。
入居対策会議先行住宅の間仕切り工事施工時点において、工事監理部門及び住宅管理部門と合同で検討する会議先行住宅の仕上げ工事施工時点において、工事監理部門及び住宅管理部門と合同で検討する会議木軸検討会議リミット工程会議図書の編集等工事の施工に当たり、適宜、報告協議書の編集を行い、適切な時期に対応可能な設計変更図書の作成の為の資料を作成を行う。
設計業務着手前に計画地、周辺状況の確認を行う。
仕上げ検討会議基本計画検 査工事に当たり、適用を受ける関係法令等の定める届出手続(工事請負者の行うものを除く。
)を行い、現地検査を受ける。
申 請専門分野別調整会議総合設計調整会議【参考】設計業務の基本的なフロー ※ 在来発注方式の場合月 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23△ △△ ▲● ● ● ● ● ●○ ○ ○ ○ △ ▲ △ ▲○ ○ ○ ○ ● ●○ ○ ○ ○ ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲● ●● ●□ □□ □□ □◎ ◎■ ■ ■ ■ ■■◎ ◎■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■設計業務のフロー会議等 業務の遂行時期(設計段階)基本計画 基本設計(建物) 実施設計(建物)商品企画A会議 商品企画B会議法申請事前審査 本審査(適判含む)工事発注手続き入札・工事契約 工事完成工事期間(建物)▼設計変更▼設計変更建築設計に関する業務法申請等に関する業務設計調整等に関する業務設計説明会プロット報告会議木軸検討会議仕上検討会議入居対策会議意匠 意匠設備構造 構造設備積算現地調査設計会議A(専門分野別調整)設計会議B(全体調整)設計会議A設計会議B 設計会議B計画変更特定工程中間検査計画変更完成検査設計評価申請 設計評価取得建設評価申請 建設評価取得募集・モデルルーム公開入居・管理開始設計会議B 設計会議Bリミット工程会議リミット工程会議(工事段階)設計・工事定例調整会議設計検討会議別紙6【参考】設計業務の基本的なフロー ※ 設計・施工一括発注方式の場合月 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29△ △△ ▲● ● ● ● ● ● ● ●○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ ▲○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲● ●● ●□ □□ □□ □■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■◎ ◎ ◎ ◎■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■(設計段階)設計業務のフロー会議等 業務の遂行時期基本計画 基本設計(建物) 目標工事費算定設計(建物)商品企画A会議 商品企画B会議工事契約 工事完成工事期間(建物)▼設計変更▼設計変更建築設計に関する業務法申請等に関する業務設計調整等に関する業務設計説明会プロット報告会議木軸検討会議仕上検討会入居対策会議工事発注手続き請負者実施設計(建物)法申請事前審査 本審査(適判含む)入札積算意匠設備構造設備構造意匠 意匠構造設備現地調査設計会議A(専門分野別調整)設計会議B(全体調整)設計会議A設計会議B設計会議A計画変更 計画変更特定工程中間検査 完成検査設計評価申請設計評価取得建設評価申請 建設評価取得募集・モデルルーム公開入居・管理開始設計会議B 設計会議Bリミット工程会 リミット工程会リミット工程会 リミット工程会設計検討会議設計・工事定例調整会議
タブを開くと履歴を読み込みます。