【企画競争】(RE-00349)広報誌の制作・印刷・発送業務【掲載期間:2023年12月20日~2024年2月1日】
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
地域
千葉県
公開日
2023年12月20日
提出期限
未指定
案件概要
【企画競争】(RE-00349)
広報誌の制作・印刷・発送業務【掲載期間:2023年12月20日~2024年2月1日】
公告期間:R5.12.20 ~ R6.2.1令和5年12月20日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部長 山農 宏之企画競争公募1. 企画競争に付する事項(1) 事業名広報誌の制作・印刷・発送業務(2) 事業の趣旨国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。
)の理念、研究、事業活動を紹介する広報誌を定期的に発行し、QSTの活動を広く関係機関や一般の方に周知する。
(3) 事業の内容①企画受注者は、年4 回の発行時期に合わせ、QST が示す題材を基本に、事前にQST と協議した上で各回の企画内容及び誌面構成等を企画提案すること。
企画に関する詳細は別添仕様書5.(1)のとおり。
②取材・撮影受注者は、企画内容をもとに、QSTの拠点を中心に取材・撮影を行う。
取材・撮影に関する詳細は別添仕様書5.(2)のとおり。
③誌面の制作受注者は、取材・撮影した情報及びQSTが別途提供する資料をもとに、原稿を作成し、誌面全体を制作する。
誌面の制作に関する詳細は別添仕様書5.(3)~5.(6)のとおり。
④印刷受注者は、入稿データをもとに印刷を行い、校正での指示が反映されているかなど全体の仕上がりを確認すること。
印刷に関する詳細は別添仕様書5.(7)のとおり。
⑤発送・納品受注者は、印刷した広報誌をQSTが指示する宛先へ発送すること。
発送・納品に関する詳細は別添仕様書5.(8)、6.(1)~6.(4)のとおり。
2. 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。
- 2 -(2) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条の第1項の規定に該当しない者であること。
(3)QSTから取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
(5)QSTが別に指定する誓約書にて暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
3. 公募要領等の交付場所及び交付方法(1)公募要領等の交付場所〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部契約課 寺谷 明佳電 話:043-382-8045 FAX:043-251-7979E-mail:nyuusatsu_qst@qst.go.jp(2)公募要領等の交付方法上記3.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし交付は、土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日8:30~17:00に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日、事業名、QST担当者名、貴社名、住所、担当者所属、氏名、電話、FAX、E-Mail 」を記載したメールを上記3.(1)のE-Mailアドレスに送信すること。
交付の受付期限は令和6年2月1日(木)の17:00までとする。
(3)説明会の開催日時及び開催場所開催日時:令和6年1月10日(水) 11:00開催場所:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構千葉地区 入札事務室千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号4.企画提案書の提出方法(1)企画提案書の提出方法(送付又は持参とする)① 郵送する場合は、簡易書留、宅配便等で送付すること。
② 書類は、紙面1部及びPDFデータ1部とし、PDFデータは電子メール添付又はオンラインストレージ等を利用して提出すること。
紙面は表紙に社名を記載し、社印を押印し、担当者とその連絡先を記載すること。
PDF データは、社名や商標、マーク等の企画提案者を認識できる表示のないデータとすること。
(2)企画提案書の提出期限令和6年2月2日(金)17:00 必着(3)提出先〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部契約課 寺谷 明佳電話:043-382-8045 E-mail:nyuusatsu_qst@qst.go.jp- 3 -5.事業規模(予算)及び採択数別紙、公募要領による。
6.選定方法等別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき、審査委員会において行う。
7.契約情報の公表(1)随意契約の公表契約を締結したときは、後日、当該契約情報をQSTのホームページにおいて公表します。
(2)「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に伴う公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、QSTとの関係に係る情報をQSTのホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先1) QSTにおいて役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2) QSTとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
1) QSTの役員経験者及び課長相当職以上経験者(OB)の人数、職名及び当研究所における最終職名2) QSTとの間の取引高3) 総売上高又は事業収入に占める QST との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上4) 一者応札又は一者応募である場合はその旨- 4 -③ QSTに提出していただく情報契約締結時点で上記①のいずれの条件にも該当する場合には、QST財務部契約課(043-382-8045)まで以下の情報の提供をお願い致します。
1) 契約締結日時点で在職している QST の OB に係る情報(人数、現在の職名及びQSTにおける最終職名等)2) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及びQSTとの間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月に締結した契約については原則93日以内)8.その他(1)本件に関するその他必要事項については、公募要領等によるものとする。
(2)本件に関して質問がある場合には、令和6年1月17日(水)17:00 までに、上記3.(1) 公募要領等の交付場所 宛てに質問書を提出すること。
なお、質問に対する回答は令和6年1月25日(木)中にQSTホームページにおいて掲載する。
(本事業に関する問い合わせ先)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構経営企画部広報課電話:043-206-3026E-mail:info@qst.go.jp
1仕 様 書1.件名 広報誌の制作・印刷・発送業務2.⽬的 定期的に広報誌を発⾏し、国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構(以下「QST」という。
)の活動等を広く関係機関や⼀般の⽅に周知する。
3.業務期間 2024年4⽉1⽇〜2025年3⽉31⽇4.広報誌の仕様(1)発⾏回数:業務期間内に計4回(原則として6⽉、9⽉、12⽉、翌3⽉)(2)1冊あたりのページ数:12⾴(3)サイズ:A4版(4)印刷:オールカラー、オフセット印刷、両⾯刷り(5)⽤紙:王⼦製紙OKトップマットコートN/70.5kg相当品原則、グリーン購⼊法の基準に適応するものとする。
(6)製本: 中綴じ(7)印刷部数:各回3,500 部(3,500部×4回/年)5.業務内容広報誌の制作、印刷、発送等に必要な以下の業務を⾏うこと。
(1)構成の企画年4回の発⾏時期に合わせ、事前にQST担当者と協議した上で各回の企画内容及び誌⾯構成等を計画し、各回の制作⼯程表及びラフデザインを作成すること。
また、契約締結後は速やかに1年間の制作スケジュール案を作成し、QST担当者と契約期間の年間制作スケジュールについて共有、調整すること。
(2)取材、撮影以下に掲げるQSTの拠点で、取材及び撮影を⾏うこと。
但し、広報誌に取り上げる内容によっては以下に掲げる拠点以外での取材及び撮影となる場合がある。
取材及び撮影を⾏う箇所は、各回3ヶ所を基本とする。
取材及び撮影は、当該記事の意図、広報誌制作の⽬的、QST及び取材対象拠点の業務内容等を、QST担当者との打合せ等により、事前に⼗分把握した上で⾏うこと。
また、取材時のインタビューの内容は⽂字データに起こし、QST担当者に共有すること。
また、納品⽇前であっても撮影済の写真提供の依頼がQSTよりあった場合は適宜対応を⾏うこと。
2本部〒263-8555 千葉県千葉市稲⽑区⽳川4-9-1東京事務所〒100-0011 東京都千代⽥区内幸町2丁⽬2番2 号 富国⽣命ビル22 階千葉地区〒263-8555 千葉県千葉市稲⽑区⽳川4-9-1⾼崎地区〒370-1292 群⾺県⾼崎市綿貫町1233⽊津地区〒619-0215 京都府⽊津川市梅美台8-1-7那珂地区〒311-0193 茨城県那珂市向⼭801-1六ヶ所地区〒039-3212 ⻘森県上北郡六ヶ所村⼤字尾駮字表舘2-166仙台地区〒980-8579 宮城県仙台市⻘葉区荒巻字⻘葉6-6-11-901播磨地区〒679-5148 兵庫県佐⽤郡佐⽤町光都1-1-1(3)原稿執筆及び図表等作成取材対象拠点で得た情報及びQSTが別途提供する資料等をもとに、原稿を執筆すること。
また、作成する原稿の理解の助けとなる図表等を作成すること。
原稿執筆及び図表等作成は当該記事の意図、広報誌制作の⽬的、QST及び取材対象拠点の業務内容等を、QST担当者との打合せ等により、事前に⼗分把握した上で⾏うこと。
(4)デザイン、レイアウト表紙は年 4 回の制作を通して統⼀感のあるデザインとすること。
初回の制作時に採⽤したデザインをベースに、残り 3 回の表紙のデザインを⾏うこと。
初回の制作では 2 案3以上の表紙デザイン案を QST に提案すること。
表紙のデザインは、広報誌制作の⽬的、QSTの業務内容等を、QST担当者との打合せ等により、事前に⼗分把握した上で⾏うこと。
表紙以外は、撮影した写真、及びQSTが別途提供する資料等、さらに(3)の原稿及び図表等を元に、誌⾯全体をデザイン・レイアウトし、QSTに提案すること。
表紙以外のデザインは当該記事の意図、広報誌制作の⽬的、QST及び取材対象拠点の業務内容等を、QST担当者との打合せ等により、事前に⼗分把握した上で⾏うこと。
デザイン案の修正回数は2回までとする。
(5)事前校正、ゲラ刷り提供全ページについて誤字・脱字、固有名詞、書式の統⼀等の⼀般的な校正業務を⾏った後、遅くとも⼊稿⽇の 16 ⽇前(⼟⽇、祝祭⽇を除く)までにゲラ刷りをQST担当者に提出し、校正を受けること。
(6)校正、校了ゲラ刷りに対し、QSTより訂正・変更等の指⽰があった場合は、速やかに対応すること。
⾊などの校正は、3 回を⽬安とする。
(4)のデザイン修正はこの回数に含まない。
QSTの承認をもって校了とする。
(7)印刷⼊稿データをもとに印刷を⾏い、校正での指⽰が反映されているかなど全体の仕上がりを確認すること。
印刷で問題が⽣じた場合、QST側に原因がある場合を除き、改めて印刷を⾏い、その費⽤は受注者が負担すること。
(8)発送受注者が QST の承認を得て調達もしくは作成するダイレクトメール⽤透明封筒を使⽤すること。
封筒の仕様は次のとおり。
・封筒本体は無⾊透明であること。
・QSTのロゴ、編集発⾏者、住所、電話番号、FAX番号、Eメール、ホームページURLを印刷する。
・印刷物が5部⼊る⼤きさとする。
・通常の運送⾏程で破損しない⼗分な強度とする。
QSTが提供する約 1,500 件の発送先リストに基づき宛名シールを作成し、これを上記の封筒に貼り付けて、広報誌約2,600部を発送すること。
なお、発送先及び発送部数は状況により増減する場合があり、⼤幅な増減が⽣じた場合の対応は別途協議するものとする。
参考として 2022 年 10 ⽉号制作完了分の送付先及び発送部数を添付する。
【参考:仕様書別紙1】4発送にあたり、上記封筒に収まらない部数を同⼀の宛先に送る場合には、⼩包等で発送すること。
第4回⽬の制作物の発送についても3.の期間中に完了するものとする。
(9)業務遂⾏に必要な打合せ等への出席、連絡調整等上記(1)〜(8)の業務を⾏うに当たっては、QST担当者と⼗分な打合せを⾏い、QSTの承認を得ながら業務を遂⾏すること。
また、QST及び取材対象拠点の業務内容、広報誌制作の⽬的、及び当該記事の意図を⼗分理解し、業務全体を統括する責任者(担当者)を配置して、責任を持って制作を遂⾏する体制を整えること。
責任者(担当者)は、取材に同⾏し、ライター、カメラマン、デザイナー等の制作担当実務者に、QSTの意図を正確に伝え、従わせることができる者を起⽤すること。
6.納品について(1)納品物①完成した印刷物(広報誌):3,500部の内、5.(8)により発送した残部②印刷⽤版下データ:再編集可能なデータ③HP掲載⽤データ:本紙のPDFデータ④その他電⼦データ:本⽂、写真、図表等素材⼀式の電⼦データ。
5.(2)で撮影した写真は、掲載の有無にかかわらず、撮影対象あたり 10 枚程度まで(受注者の視点で、使えない写真を除く等の選定をした後の枚数とする)とし、jpeg 形式で⼆次使⽤が可能なものとする。
⑤発送物ごとの問い合わせ番号の⼀覧等、発送したことを証明できるデータ。
(2)納品⽅法6.(1)①の印刷物は、100部毎に梱包して納品すること。
6.(1)②〜④のデータは、CD-R、DVD-R等に保存して納品すること。
(3)納期納品物①、②、③、④:各回制作完了⽉(6⽉、9⽉、12⽉、翌3⽉)の⽉末まで納品物⑤:納品物①の納期の1週間後まで(4)納⼊場所:千葉県千葉市稲⽑区⽳川4-9-1QST 経営企画部広報課7.検査QST担当者が所定の要件を満たしていること及び業務が完了したことを確認したことをもって検査合格とする。
58.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランス等の取組以下のいずれかの認定等⼜は内閣府男⼥共同参画局⻑の認定等相当確認を受けていれば望ましい・⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律(⼥性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)⼜は、⼀般事業主⾏動計画策定済(常時雇⽤する労働者の数が100⼈以下のものに限る)・次世代育成⽀援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律(若者雇⽤促進法)に基づく認定・内閣府男⼥共同参画局⻑の認定等相当確認を受けている外国法⼈については、相当する各認定等9.届け出義務受注者は、⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など技術提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかにQSTへ届け出ること。
10.グリーン購⼊法の推進(1)本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること11.その他(1)本業務に係る著作権及び機密保持は仕様書別紙2に⽰すとおりとする。
(2)受注者は、本業務において得た情報を、業務の達成の⽬的以外に⽤いてはならない。
(3)本仕様書に記載の事項及び記載のない事項について⽣じた疑義については、QSTと協議すること。
(4)本業務に係る諸経費は、全て本契約に含めること。
要求者 経営企画部広報課下福 真治6仕様書別紙2 本契約における著作権及び機密保持について1.著作権(1) 本請負契約にて制作したすべての制作物の著作権(著作権法第27 条及び第28 条の権利を含む。
)は、本契約の検収⽇に、受注者(以下、著作権に係る項⽬(1)から(5)において「⼄」という。
)からQST(以下、著作権に係る項⽬(1)から(5)において「甲」という。
)に移転する。
また、甲は納⼊されたデータから、⼆次的著作物の作成ならびに配布(形態は問わない)を⾏う場合がある。
⼄は、甲および甲が指定する者に対して、著作者⼈格権を⾏使しないものとする。
(2) 本契約において、他者が著作権を有する著作物(画像、フォント等)を⼄が新たに追加する場合は、納品物を使⽤することで甲が著作権を侵害しないよう、⼄が適切に(法的に)処置すること。
具体的には、画像やフォントの使⽤権を得るとともに、甲が納品物を使⽤する場合に、甲が著作権侵害で訴えられることのないよう、著作者に対し使⽤料を⽀払うなどして許諾を得ること。
使⽤料が必要な場合、その使⽤料は本契約に含まれるものとし、甲は新たに料⾦を⽀払わない。
(3) 甲から、他者が著作権を有する著作物の使⽤の有無の開⽰要求があった場合は、⼄は5 営業⽇以内に回答すること。
(4) ⼄、⼄の従業員あるいは⼄が契約したライター(本条項において以下「執筆者」という。
)が本契約のために執筆した記事の著作財産権は甲に帰属するものとし、執筆者は著作者⼈格権を⾏使しないものとする。
⼄は、執筆者の著作財産権が甲に譲渡されるよう、また、執筆者が著作者⼈格権を⾏使しないよう、執筆者との契約(執筆者が⼄の従業員の場合は社内規定)を整備すること。
(5) ⼄、⼄の従業員あるいは⼄が契約したカメラマン(本条項において以下「カメラマン」という。
)が本契約のために撮影して納⼊した写真の著作財産権は甲に帰属するものとし、カメラマンは著作者⼈格権を⾏使しないものとする。
⼄は、カメラマンの著作財産権が甲に譲渡されるよう、また、カメラマンが著作者⼈格権を⾏使しないよう、カメラマンとの契約(カメラマンが⼄の従業員の場合は社内規定)を整備すること。
(6) ⼄、⼄の従業員あるいは⼄が契約した者(職種は特定しないが、デザイナーを想定。
本条項において以下「デザイナー」という。
)が本契約のために作成した著作物の著作財産権は甲に帰属するものとし、デザイナーは著作者⼈格権を⾏使しないものとする。
⼄は、デザイナーの著作権が甲に譲渡されるよう、また、デザイナーが著作者⼈格権を⾏使しないよう、デザイナーとの契約(デザイナーが⼄の作業員の場合は社内規定)を整備すること。
2.機密保持(1) 受注者は、本契約の履⾏上知り得た機密事項及び個⼈情報については、他に公⾔・7持ち出し・利⽤をしないこと。
万⼀、機密事項⼜は個⼈情報の漏洩等が発⽣したことを知った場合には、速やかにQSTに報告すること。
(2) QSTから渡された資料等は、他に流⽤しないこと。
(3) 受注者は、契約完了後は適切な⽅法により、上記にて知り得た情報及び上記にて提供した素材等の関連データ等の消去を⾏うこと。
(4) QSTが⼀時的に電⼦データ等(物品を含む)を受注者に預ける場合は、預り証に受注者(受注者の従業員を含む)の押印あるいは署名を求める場合がある。
受注者は、合理的理由がない限りこれを拒むことができない。
(5) 上記(1)〜(4)に反した場合は、QSTは本契約を解除するとともに、受注者は受注者の責任においてQSTに⽣じた損害を賠償すること。
タブを開くと履歴を読み込みます。