一般競争入札のお知らせ
期限情報:
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発注機関
地域
大分県
公開日
2024年01月10日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札のお知らせ
次のとおり、一般競争入札に付するので、公告する。
令和6年1月10日大分県知事 佐藤 樹一郎1 入札に付する事項(1)業務名及び数量大分県ホームページ広告掲載業務 一式(2)業務の仕様等別紙仕様書のとおり(3)履行期間契約の日から翌年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する業者名簿中、「50 広告」に登録されている者であること。
(2)大分県内に本社または支社等を有していること。
(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4)法人にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)により更生手続き、再生手続き等をしていないこと。
(5)大分県が発注する物品等の製造の請負及び買い入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(6)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団(員)に経済上の利益や便宜を供与している者キ 役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7)入札に参加を希望する者は、次項3の場所、日時で契約条項等の説明を受けるとともに、入札参加資格の確認を受けなければならない。
資格審査により資格が認められた者のみ入札に参加できる。
3 契約条項等を示す場所、入札参加資格の確認を受ける場所及び日時(1)場 所 大分市大手町3-1-1大分県企画振興部広報広聴課連絡先 097-506-2191(2)日 時 令和6年1月10日(水)~同2月1日(木)午前9時00分~午後5時00分4 競争入札及び開札の場所及び日時(1)入札場所 大分県庁舎本館3階 31会議室(2)入札日時 令和6年2月2日(金)午前10時(3)開札場所 同上(4)開札日時 同上5 入札保証金見積金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
ただし、次の場合は入札保証金の全部又は一部の納付が免除される。
・保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
・地方自治法施行令第167条の5の規定により知事が定める資格を有する者による競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
6 無効入札に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項に該当する入札は無効とする。
7 落札者の決定の方法(1)有効な入札書で、県が定める予定価格以上の最も高額の価格をもって入札した者を相手とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある時は、くじによる落札者決定を行なう。
8 その他(1)代理人による入札の場合は、委任状を提出すること。
(2)入札は、所定の様式の入札書によること。
(3)その他不明な点がある場合は、下記に問い合わせること。
9 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地大分県大分市大手町3丁目1番1号大分県企画振興部 広報広聴課 広聴班電話番号 097-506-2191
大分県ホームページ広告掲載業務入 札 説 明 書大 分 県- 1 -入札説明書令和6年1月10日付け公告の大分県ホームページ広告掲載業務に係る入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 業務の名称及び内容等(1)業務の名称大分県ホームページ広告掲載業務(以下「本件」という。
)(2)業務の内容大分県ホームページ広告掲載業務に関する仕様書(以下「仕様書」という。
別添)のとおり(3)契約期間契約締結の日から翌年3月31日までとする。
(4)仕様書別添のとおり。
(5)入札方法上記(1)の件を入札に付する。
本件入札は、一般競争入札により行う。
2 入札参加資格(1)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する業者名簿中、「50 広告」に登録されている者であること。
(2)大分県内に本社または支社等を有していること。
(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4)法人にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)により更生手続き、再生手続き等をしていないこと。
(5)大分県が発注する物品等の製造の請負及び買い入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(6)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団(員)に経済上の利益や便宜を供与している者キ 役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者- 2 -(7)入札に参加を希望する者は、次項3の場所、日時で契約条項等の説明を受けるとともに、入札参加資格の確認を受けなければならない。
資格審査により資格が認められた者のみ入札に参加できる。
3 入札書の提出場所等(1)契約条項等を示す場所、入札参加資格の確認の場所大分市大手町3-1-1大分県企画振興部広報広聴課連絡先 097-506-2191(2)入札説明書等の交付方法令和6年1月10日から令和6年2月1日までの日(休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和26年大分県条例第35号。
以下「休日条例」という。
)の第3条及び第5条に規定する休日及び週休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付する。
(3)入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、次により申請書等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、提出された書類について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
また、入札参加資格確認結果は、入札参加資格確認通知書(別記様式第3号)で通知する。
ア 提出書類(ア)申請書 (別記様式第1号)(イ)担当者届(別記様式第2号)イ 申請書等の提出期限令和6年2月1日午後5時まで(書類提出受付は、休日条例第3条及び第5条に規定する休日及び週休日を除く日の午前9時から午後5時まで)ウ 申請書等の提出方法郵送または持参とする。
エ 提出部数各1部(4)入札説明会実施しない。
(5)入札及び開札の日時及び場所令和6年2月2日(金)午前10時 大分県庁舎本館3階31会議室4 入札の方法(1)大分県が入札参加資格を確認しなかった者又は大分県が入札参加資格を確認した後、入札参加資格を失うことになった者は、入札の参加を認めない。
(2)入札者は、入札書(別記様式第4号)により入札しなければならない。
(3)入札書は、封筒に入れ、業務の名称及び住所・商号・氏名を記載して提出すること。
(4)入札は、入札者本人又はその代理人が入札書を提出すること。
- 3 -(5)代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を(別記様式第5号)を提出すること。
(6)入札者本人又はその代理人は、入札に際し、他の入札者の代理人になることができない。
(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8)提出した入札書については、書換え、引替え又は撤回を認めない。
(9)開札は、入札終了後直ちに上記3(5)に掲げる場所において、入札者本人又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者本人又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。
(10)開札の結果、予定価格以上の価格の入札がない場合は、再度の入札を行う。
(11)天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときには、これを中止する。
なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。
(12)入札への立ち会いの際には、確認通知書(又はその写し)を持参すること。
5 落札者決定基準(1)有効な入札書で、県が定める予定価格以上の最も高額の価格をもって入札した者を相手方(広告取扱事業者)とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある時は、くじによる落札者決定を行なう。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
6 落札結果の通知及び公表(1)落札結果通知落札者については、落札者決定後に口頭により通知する。
(2)落札者の公表等落札者は、大分県ホームページ上で公開する。
7 契約について(1)契約先大分県は、本業務に関する落札者と契約の締結を行う。
ただし、落札者が施行令第167条の4の規定のいずれかに該当することとなった場合、契約の締結を行わないことがある。
(2)契約書作成の要否要(3)契約書(案)契約書(案)は、別添のとおりとする。
(4)契約書等の作成落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約必要書類を提出しなければならない。
ただし、契約担当者が特に理由があると認めた場合は、この限りでない。
期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失う。
- 4 -8 その他(1)入札保証金見積金額(消費税相当を含む。
)の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
ただし、次の場合は、入札保証金の全部又は一部の納付が免除される。
ア 入札者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 令第167条の5の規定により知事が定める資格を有する者による競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(2)契約保証金契約金額(消費税相当を含む。
)の100分の10以上の契約保証金を落札の通知を受けた日から7日以内に納付すること。
ただし、次の場合は、契約保証金の全部又は一部の納付が免除される。
ア 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年間に国(公団を含む。
以下同じ。
)又は都道府県と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行しているとき。
(3)入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。
ア この公告に示した入札参加資格のない者のした入札イ 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札ウ 入札者が本件の入札について、二以上の入札書を提出した者のした入札エ 本件の入札について、二以上の入札者の代理人となった者のした入札オ 入札金額の記載のない入札カ 入札金額の訂正に訂正印のない入札キ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札ク 入札に際し、不正の行為を行った者による入札ケ 提出書類に虚偽の記載を行った者のした入札コ その他、入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札(4)入札の辞退大分県が発行する入札参加資格確認通知書を受理した後、入札完了までに入札を辞退する場合は、「入札辞退届」(別記様式第6号)を上記3(1)に提出すること。
(5)目的外使用の禁止この入札説明書の交付を受けた者は、大分県から提供を受けた入札関連の文書を、第三者に漏らしたり、本件入札及び契約等以外の目的に供してはならない。
(6)関連法令等本件入札の執行については、地方自治法、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令並びに規則など関係法令の定めによる。
別記様式第1号大分県ホームページ広告掲載業務に係る一般競争入札入札参加資格確認申請書兼誓約書令和 年 月 日大分県知事 佐藤 樹一郎 殿住 所商号又は名称代表者氏名大分県ホームページ広告掲載業務に係る一般競争入札に参加したいので、下記のとおり添付書類を添えて参加資格の確認を申請します。
なお、入札説明書の「2 入札参加資格」の(1)から(6)の規定を満たしている者であること及び添付書類の内容は事実と相違ないことを誓約します。
記・ 担当者届(別記様式第2号)別記様式第2号担 当 者 届会 社 名所 在 地担 当 部 署担 当 者 職 氏 名電 話 番 号ファクシミリ番号e - m a i l別記様式第3号入札参加資格確認通知書広 聴 第 号令和 年 月 日殿大分県知事 佐藤 樹一郎令和 年 月 日付けで申請のあった大分県ホームページ広告掲載業務に係る一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書を確認した結果、貴社は入札参加資格を有していると(認定されました・認定されませんでした)ので通知します。
別記様式第4号入 札 書金 額¥業 務 の 名 称大分県ホームページ広告掲載業務業 務 の 場 所大分県ホームページトップページ大分県契約事務規則及び本入札に関する関係資料を了承のうえ、上記のとおり入札します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(又は受任者)契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿備考:数字はアラビア数字を使用すること。
別記様式第4-2号見 積 書金 額¥業 務 の 名 称大分県ホームページ広告掲載業務業 務 の 場 所大分県ホームページトップページ大分県契約事務規則及び本件に関する関係資料を了承のうえ、上記のとおり見積ります。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(又は受任者)契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿備考:数字はアラビア数字を使用すること。
別記様式第5号委 任 状今般都合により、大分県ホームページ広告掲載業務の入札及び見積りに関する一切の権限をに委任しましたので、連署をもってお届けします。
令和 年 月 日(受任者) 住 所商号又は名称氏 名(委任者) 住 所商号又は名称代表者氏名契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿別記様式第6号入 札 辞 退 届業務の名称 大分県ホームページ広告掲載業務このたび、上記業務の一般競争入札への参加の意思表明をしましたが、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿別記様式第4号入 札 書金 額¥9,999,999-業 務 の 名 称大分県ホームページ広告掲載業務業 務 の 場 所大分県ホームページトップページ大分県契約事務規則及び本入札に関する関係資料を了承のうえ、上記のとおり入札します。
令和 □年 □月 □日住 所 大分市□□□商号又は名称 株式会社□□□□代表者氏名 代表取締役 □□□□□契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿備考:①数字はアラビア数字を使用すること。
②〇印の部分は記載漏れのないように。
本人入札 記載例住所、商号又は名称、代表者氏名は必ず資格審査で記入した内容を記載すること代表者印(届出印)を押印すること別記様式第4号入 札 書金 額¥9,999,999-業 務 の 名 称大分県ホームページ広告掲載業務業 務 の 場 所大分県ホームページトップページ大分県契約事務規則及び本入札に関する関係資料を了承のうえ、上記のとおり入札します。
令和 □年 □月 □日住 所 大分市□□□商号又は名称 株式会社□□□□代表者氏名 代表取締役 □□□□□代理人氏名 △△△△△契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿備考:①数字はアラビア数字を使用すること。
②〇印の部分は記載漏れのないように。
代理人入札 記載例住所、商号又は名称、代表者氏名は必ず資格審査で記入した内容を記載すること代理人の印を押印すること
大分県ホームページ広告掲載業務に関する仕様書1 業務名大分県ホームページ広告掲載業務2 業務内容大分県ホームページのバナー広告スペースを利用する対価を県に支払うとともに、当該スペースに掲載する広告主の募集及び広告掲載に係る業務を行う。
3 主な仕様(1)広告の種類・バナー広告とする。
(2)バナー広告の掲載位置及び規格等ア 掲載位置大分県ホームページ 通常版トップページ下部(8枠)イ 規格等・大きさ 縦50ピクセル 横200ピクセル・データ形式 jpegもしくはGIF・データ容量 30KB以下・画像 静止画像(3)バナー広告の枠数について受託事業者は契約締結後、トップページ下部に8枠を超える広告掲載枠の利用を希望する場合は、県と協議の上、増加枠数を決定し、その増加枠を利用する対価を県に支払うこととする。
1枠当たりの利用対価の月額は、契約金額を12月及び8枠で除した金額(円未満切り上げ)とし、掲載枠数と掲載月数を乗じた金額を当初の契約金とは別に県の定める方法により支払うこととする。
4 業務内容(1)大分県ホームページ内に掲示するバナー広告の広告主の募集、調整、バナー広告の作成等に関する一切の業務とする。
(2)契約期間は、契約締結の日から翌年3月31日までとする。
なお、広告掲載期間は、令和6年4月1日から翌年3月31日までの12ケ月間とする。
(3)バナー広告1枠あたりの掲載期間は、原則として1ヶ月(毎月1日から末日まで)単位とするが、複数月の掲載も可能とする。
(4)バナー広告の広告主の募集及び広告原稿の作成等については、「大分県ホームページ広告掲載要綱」、「大分県ホームページ広告掲載要領」及び「大分県ホームページ広告掲載に関する契約書」に基づいて業務を行い、これらに定めのない事項等疑義が生じた場合は、県と協議のうえ、県の指示によりこれを行うものとする。
(5)広告主の選定にあたっては、掲載を希望する者のバナー広告案及びリンク先をとりまとめ、広告掲載開始日の20日前までに県に承諾を求めなければならないものとする。
(6)バナー広告の原稿は、広告掲載開始日の10日前までに電子メール若しくはCD-R等の電子記録媒体により県に提出するものとする。
(7)電子記録媒体による原稿提出時までに、広告主の誓約書(別紙)又は大分県の競争入札参加資格を証する書類の写しを提出するものとする。
大分県ホームページ広告掲載要綱(趣旨)第1条 この要綱は、大分県(以下「県」という。
)が公開・管理するホームページ(以下「県ホームページ」という。
)に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この要綱において、「広告」とは、文字または映像で表示された情報で、広告主(県ホームページに広告掲載の許可を受けた者をいう。
以下同様)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。
(広告の掲載位置及び枠数)第3条 広告を掲載する位置及び枠数は、県が別に定める。
(広告の内容等)第4条 広告及びその広告主が指定したリンク先のホームページの内容が次の各号のいずれかに該当するときは、掲載することができない。
広告の掲載中に各号のいずれかに該当するに至ったときも、また、同様とする。
(1)法令、規則等に違反するもの(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの(3)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの(4)政治性又は宗教性のあるもの(5)社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの(6)当該広告の内容について県が推奨しているなど、県民の誤解を招くもの又はそのおそれのあるもの(7)不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第31条第1項に規定する公正競争規約、公的機関が定める広告規制及びこれらに準じる業界規制に違反するもの、又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの(8)公の選挙の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(9)第三者の著作権その他の財産権、プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの(10)青少年の健全な育成に反するもの又はそのおそれのあるもの(11)犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの(12)事実と異なる内容を含むもの(13)その他、掲載する広告として適当でないと県が認めるもの2 次の各号のいずれかに該当する業種及び事業者の広告は、掲載しない。
広告の掲載中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときも、また、同様とする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制される業種又は事業者(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者(3)消費者金融に係る業種又は事業者(4)たばこに係る業種又は事業者(5)賭博・ギャンブル(宝くじに係るものを除く。
)に係る業種又は事業者(6)法律に定めのない医療類似行為に係る業種又は事業者(7)法令、規則等に違反している業種又は事業者(8)その他、広告を掲載することが適当でないと認められる業種又は事業者(広告の種類)第5条 広告について、次の各号に掲げる事項は、県が別に定める。
(1)広告の種類(2)広告の規格(3)広告の禁止表現(4)広告の制限事項(広告の掲載期間)第6条 広告を掲載する期間は、原則として1ヶ月単位とし、複数月の掲載申込があった場合は、その掲載期間を複数月とすることができる。
2 広告を掲載する開始日(以下「広告掲載開始日」という。
)は、原則として当該広告を掲載する月の初日とする。
3 広告を掲載する終了日(以下「広告掲載終了日」という。
)は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、広告掲載開始日又は広告掲載終了日が次の各号に該当する場合は、県が別に定める。
(1)日曜日及び土曜日(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(3)1月1日から3日まで及び12月29日から31日までの日(広告主の募集)第7条 広告主の募集は、県と広告掲載に関する契約を締結した者(以下「広告取扱事業者」という。
)が行う。
2 広告取扱事業者は、広告主を募集するにあたり、広告主の応募機会の均等化を図るため、公募するものとする。
3 前項の公募に際しては、広告取扱事業者と広報広聴課長が協議のうえ、県ホームページ等で告知するものとし、広告掲載を希望する者は、広告取扱事業者に広告の掲載を申し込むものとする。
4 前2項の規定は、広告取扱事業者の独自の営業活動を妨げるものではない。
5 広告取扱事業者は、掲載を希望する者の広告案及びリンク先をとりまとめ、掲載開始日から起算して20日前までに、県に承諾を求めなければならない。
(広告掲載の決定)第8条 県は、広告取扱事業者から第7条第5項による承諾を求められた場合は、第4条及び第5条の規定に基づき、速やかに審査し、掲載の可否を決定する。
2 県は、第3条の規定で定めた枠数を超えて広告掲載の申し込みがあった場合は、次の各号に定める順序に従い、掲載広告を決定する。
(1)県内産業の育成、県産品の販売促進、観光振興等地域経済の活性化に資するものと判断することができるもの(2)公共性が高く、かつ、県内に事業所等を有するもの(3)県内に事業所等を有するもの(4)その他のもの(広告審査会)第9条 県は、前条の規定による審査及び順位付けを行うため、大分県ホームページ広告審査会(以下「広告審査会」という)を設ける。
2 広告審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(広告の作成及び提出)第10条 広告取扱事業者は、掲載する広告原稿を広告掲載開始日から起算して10日前までに、電子メール若しくはCD-R等の記憶媒体により、県に提出するものとする。
2 広告原稿の作成に要する経費は、広告取扱事業者又は広告主の負担とする。
3 県は、提出された広告原稿が第4条又は第5条の規定に反すると判断した場合は、広告取扱事業者に対して修正を求めることができる。
(広告掲載料)第11条 広告の掲載料は、広告取扱事業者が定めるものとする。
2 広告主は、広告取扱事業者が定める手続きに従い、広告取扱事業者に広告掲載料を支払うものとする。
(広告掲載の方法)第12条 県は、第10条の規定により提出され、承認を受けた広告を、原則として広告掲載開始日の前日の午後11時から当日の午前1時までの間に掲載するものとする。
2 県は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日の午後11時から翌日の午前1時までの間に取り除くものとする。
(広告掲載の取消し)第13条 県は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。
(1)広告の内容等が第4条又は第5条の規定に反していると判断したとき。
(2)その他、広告の掲載を継続することが適切でないと県が判断したとき。
2 前項の規定により、広告の掲載を取り消した場合、県は、広告取扱事業者を通じて、広告主に取消理由を付した書面により通知するものとする。
3 第1項の規定により、広告の掲載を取り消した場合、県は、広告取扱事業者が県に納入すべき契約金額の減額は行わないものとする。
4 第1項の規定により、広告の掲載を取り消した場合、県は、広告主に対して一切の補償は行わないものとする。
(広告掲載の取下げ)第14条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告の掲載を取り下げる場合は、書面により広告取扱事業者を通じて県に申し出なければならない。
3 第1項の規定により、広告の掲載が取り下げられた場合は、県は、広告取扱事業者が県に納入すべき契約金額の減額は行わないものとする。
(広告不掲載時の取扱い)第15条 県は、1日を超えて、県ホームページの運営を停止した場合は、広告を掲載しなかった日数に応じて、広告取扱事業者が納入すべき契約金額を減額するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する理由により、県ホームページの運営を一時停止した場合は、契約金額の減額は行わないものとする。
(1)機器等の保守点検又は工事を行う場合(2)天災、事変その他非常事態が発生した場合(広告内容等の変更)第16条 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合は、当該広告の内容を原則として1ヶ月単位で変更することができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、広告取扱事業者を通じてあらかじめ県と協議するとともに、第10条第1項及び第2項の規定に準ずるものとする。
(リンク先の変更)第17条 広告取扱事業者は、広告主がリンク先を変更しようとする場合は、変更しようとする日から起算して10日前までに県に届け出るものとする。
2 県は、前項の届け出があった場合は、速やかに第4条及び第5条の規定に基づき審査し、リンク先の変更の可否を決定する。
(広告主の責務)第18条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容、その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負う。
2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(その他)第19条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、県の判断に従うものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、県が別に定める。
附則この要綱は、平成18年12月20日から施行する。
附則この要綱は、平成24年1月10日から施行する。
附則この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則この要綱は、令和5年11月10日から施行する。
大分県ホームページ広告掲載要領(趣旨)第1条 この要領は、大分県ホームページへの広告掲載を適正に行うため、大分県ホームページ広告掲載要綱(以下「要綱」という。
)に基づく広告の取扱いについて、必要な事項を定める。
(広告の掲載位置及び枠数)第2条 要綱第3条の規定による広告の掲載位置及び枠数は、原則として次のとおりとする。
広告の掲載位置 大分県ホームページ 通常版 トップページ下部広告の枠数 8枠(広告の種類)第3条 要綱第5条第1項第1号の規定による広告の種類は、バナー広告とする。
(広告の規格)第4条 要綱第5条第1項第2号の規定による広告の規格は、原則として次の各号のとおりとする。
(1)大きさ 縦50ピクセル、横200ピクセル(2)形式 GIF(アニメーション不可)、JPEG(3)データ容量 30キロバイト以下(4)画像のALT属性テキスト 「広告:」で始め、「広告:」を除き全半角問わず30文字以内(広告の禁止表現)第5条 要綱第5条第1項第3号の規定による広告の禁止表現は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1)閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの(例)「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等(2)実際には機能しないもの(例)入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等(3)県の情報と錯誤するおそれのある表現、画像の使用(例)「大分県○○情報」と表示、大分県徽章・県旗の使用等(4)その他広告の表現として適切でないと認められるもの(広告の制限事項)第6条 要綱第5条第1項第4号の規定による広告の制限事項として、広告の表現、配色等で閲覧者に不快感を与えるおそれがあると認められる場合は、その内容を制限することができる。
(その他)第7条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いについて必要な事項は、県が別に定める。
附則この要領は、平成18年12月20日から施行する。
附則この要領は、平成21年8月18日から施行する。
附則この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則この要領は、令和元年10月1日から施行する。
附則この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則この要領は、令和4年4月1日から施行する。
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