令和5年度玉城青少年の家(旧館)産業廃棄物処理業務委託に係る一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2024年01月17日
提出期限
未指定
案件概要
令和5年度玉城青少年の家(旧館)
産業廃棄物処理業務委託に係る一般競争入札について
以下のとおり公告する。
沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名 令和5年度玉城青少年の家(旧館)産業廃棄物処理業務委託(2) 業務内容 解体予定施設等に残存する産業廃棄物の収集・運搬及び処分(3) 業務実施場所 沖縄県立玉城青少年の家敷地内(沖縄県南城市玉城字玉城420)(4) 業務実施期間 契約の日~令和6年3月29日(5) 対象施設 別添資料参照2 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2) 入札参加資格確認申請書提出期限日から本入札の開札日までの間において、本件の指名停止措置を受けていない者であること。
(3) 次の各号に該当しないこと。
ア イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体ウ 法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に属する者がいる。
(4) 入札希望者との間に、資本関係又は人的関係がない者であること。
(5) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(6) 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の沖縄県知事の許可を有する者であること。
(7) その他ア 契約書(案)及び仕様書に記載する業務を実施できること。
イ 沖縄本島に事業所を設置している法人であること。
3 入札参加申込及び期間入札に参加予定の者は、(第1号様式)競争入札参加資格確認申請書、(第2号様式)確約書 及び2-(6)を証する書類の写しを申込期間内に次の場所へ提出すること。
(郵送の場合は、書留郵便による。
ただし、不備がある場合、申請期間内に補正しなければなら ない。
)入札参加資格の有無については、申込書確認の上申請人に通知することとする。
(1) 申込場所 沖縄県教育庁生涯学習振興課〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟13階申込期間 令和6年1月17日(水曜日)から令和6年1月23日(火曜日)まで。
受付時間 午前9時~12時、午後1時~5時(土・日曜日及び祝日を除く)一般競争入札公告令和6年1月17日暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその会計者、その他反社会勢力(「以下「暴力団等反社会勢力」という。
)4 入札執行の日時及び場所(1) 日時 令和6年1月30日(火曜日)午前10時00分(2) 場所 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 県庁13階第2会議室 5 入札日時及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金についてア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と同種、同規模の契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期間が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する契約の履行実績を提出する場合。
提出期限:令和6年1月23日(火)(2) 入札保証金を納付する場合の納付方法 県が納付書を発行するので、金融機関等で納付すること。
納付手続は次のとおり。
ア (第3号様式)入札保証金納付書発行依頼書及び(第5号様式)債務者登録票に必要事項を記入し、令和6年1月23日(火)17時までに教育庁生涯学習振興課へ提出する。
イ (第3号様式)入札保証金納付書発行依頼書に基づき納付書を発行するので、指定金融機関において納付する。
ウ 領収書の写しを教育庁生涯学習振興課に令和6年1月29日(月)までに提出する。
※落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効となり入札保証金は沖縄県に帰属する。
※落札とならなかった場合、(第6号様式)入札保証金還付請求書を提出すること。
請求書を受理後、14日程度で還付する。
(3) 契約保証金についてア 保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と同種、同規模の契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期間が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。
7 入札書に記載する事項落札決定にあたっては入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札とする。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
沖縄県財務規則第100条の規定により、見積る契約金額の100分の5以上の金額を県に納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
※(第4号様式)入札保証金免除申請書を提出すること。
沖縄県財務規則第101条の規定により、見積る契約金額の100分の10以上の金額を県に納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金の納付を免除することができる。
8 入札の無効次の入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者がした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者のした入札(4) 委任状を持参しない代理人の入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正の行為があった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札9 落札者決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。
入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。
(4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
10 入札執行人及び立会人沖縄県教育庁生涯学習振興課職員11 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地(1) 名称 沖縄県教育庁生涯学習振興課 担当:仲村(2) 所在地 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-212 契約の手続において使用する言語及び通貨(1) 言語 日本語(2) 通貨 日本国通貨13 その他必要な事項(1) 申請書及び資格確認資料の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
(2) 提出された本入札に係る書類は返却しない(3) 最低制限価格は設けない。
(4) 詳細については、契約書案及び仕様書による。
14 入札に関する質問・回答(1) 入札関係手続き、業務仕様に関する確認・質問事項がある場合には、(第7号様式)質問書を下記宛先へメールにて送付すること。
①質問の宛先:沖縄県教育庁生涯学習振興課電子メール:aa317004@pref.okinawa.lg.jp②質問提出期限:令和6年1月23日(火)17時まで(2) 質問に対する回答については、令和6年1月26日(金)(予定)までに沖縄県ホームページに掲載する。
仕様書1 件 名 令和5年度玉城青少年の家(旧館)産業廃棄物処理業務委託2 契約期間 契約の日から令和 6 年 3 月 29 日まで3 履行場所 南城市玉城字玉城420沖縄県立玉城青少年の家敷地内(別図参照)4 産業廃棄物の種類等委託者が収集運搬・処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び性状等は次のとおりとする。
廃棄物の名称 産業廃棄物の種類予定数量(単位)処分方法廃棄物の性状・荷姿・取り扱う際に注意すべき事項等事務机、椅子、厨房機器、棚類、その他・金属くず・廃プラスチック類・木材・紙類等一式 破砕性状:固形物荷姿:バラ(容器等による梱包なし)5 対象施設及び対象範囲別図により示した解体建物内及び建築物付近の屋外に残置されている廃棄物とする。
(詳細は現地確認を行うこと。
)6 受託者の要件前項に記載した産業廃棄物の種類に応じた産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を取得していること。
7 収集運搬・処分の方法受託者は、排出事業場の特殊性等を十分に理解し、環境の保全及び排出事業場の業務に支障を来さないよう万全を期すこと。
委託した産業廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定める産業廃棄物の処理基準及び第4項に掲げる方法にて行うこととする。
また、第4項に掲げる方法で処理した後も産業廃棄物である物の処分又は再生を委託する場合には、産業廃棄物処分業者その他他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって当該産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
なお、処理後の産業廃棄物等の処理については、契約締結後速やかに、当該産業廃棄物等の処理方法、運搬先等を明らかにしたフロー図を作成し、運搬先との契約書、産業廃棄物処理業の許可証等の写しとともに提出し承諾を得ること。
8 受託者の事業範囲受託者は、産業廃棄物の排出場所及び搬入先の施設を管轄する都道府県知事又は政令で定める市長が発行する自らの名義の許可証の写しを契約書に添付すること。
なお、許可事項に変更があったときは、受託者は速やかにその旨を委託者に通知し、変更後の許可証の写しを提出すること。
9 登録車両の事前報告受託者は、契約締結後速やかに、本業務に使用する全ての車両の形状・登録番号の一覧表を提出すること。
10 委託業務の範囲(1) 受託者が、委託者の排出する産業廃棄物を収集し、法令等に従い、適正に受託者の処分施設に運搬し、処分するまでを本業務の範囲とする。
(2) 収集運搬の日時解体工事の進捗状況に合わせて委託者と協議の上、収集運搬の日時を決定する。
(3) 受託者は、施設の定期点検等により産業廃棄物の収集運搬又は処分を行うことができない期間について、日程等が決定し次第委託者に通知し、この間の産業廃棄物の取り扱いについて協議する。
11 情報の提供(1) 委託者は、委託する産業廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿及び取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報について、受託者に提供する。
また、委託する産業廃棄物が日本産業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等が付されたものである場合には、委託者はその表示に関する事項を記載し、受託者に情報提供する。
(2) 受託者は、(1)で提供された情報が適正処理のために不足していると判断した場合は、契約の前に委託者に情報の追記を要求するものとする。
(3) 委託者は、契約後(1)及び(2)で提供した情報に変更が生じた場合は、速やかに変更後の情報を受託者に再提供しなければならない。
(4) 受託者は、(3)の再提供を受ける方法について、別紙1の所定欄に記載する。
(5) 受託者は委託された産業廃棄物の収集運搬又は処分が困難となった場合には、その旨を書面により速やかに委託者に通知しなければならない。
12 産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。
)(1) 委託者は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて受託者に交付する。
(2) 受託者は、産業廃棄物の収集を行うときは、担当者の立会いのもと産業廃棄物の種類及び量を確認し、マニフェストと照合する。
(3) 受託者は、産業廃棄物を事業場に搬入する都度、マニフェストB1(収集運搬業者保管)票及びB2(運搬終了)票に必要事項を記載し、B2(運搬終了)票を運搬終了日から10日以内に委託者に送付するとともにB1(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。
(4) 受託者は、処分が完了したときは、マニフェストC1(処分業者保管)票、C2(処分終了)票及びD(処分終了)票に必要事項を記載した後、D(処分終了)票を処分終了日から10日以内に委託者に送付し、C1(処分業者保管)票、C2(処分終了)票を5年間保存する。
(5) 受託者は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、委託者から交付されたマニフェストE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、E(最終処分終了)票を委託者に送付する。
(6) 委託者は、受託者から送付されたマニフェストB2(運搬終了)票、D(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票とともに5年間保存する。
13 最終処分の確認(1) 受託者は、本業務に係る産業廃棄物の最終処分(埋立処分又は再生)の場所(住所、地名、施設の名称など)、最終処分の方法及び施設の処理能力を報告すること。
また、受託者が、第7項により了承された二次処理先に搬出する場合については、当該二次処理先の場所等を同欄に併せて報告すること。
(2) 受託者は、委託者に対し中間処理後の最終処分等の場所等について必要な情報を提供しなければならない。
委託者は、受託者と最終処分業者等との間で交わしている委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等により、最終処分等の場所の所在地、名称、方法及び処理能力の確認を行うこととする。
なお、最終処分等の場所等に変更が生じた際は、受託者は遅滞なく委託者に通知し、必要な情報を書面にて提出しなければならない。
14 業務完了報告書の作成及び書類の保存受託者は、本業務について委託完了届を作成し、委託者に提出しなければならない。
委託者及び受託者は、契約書又は請書を法令により定められた添付書類とともに、委託契約終了後から5年間保存する。
15 積替保管受託者は、委託された産業廃棄物の運搬途中に積替え又は保管してはならない。
16 業務の調査等(1) 委託者は、産業廃棄物の収集運搬及び処分が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するために、受託者に対し、本業務に係る報告を求めることができる。
(2) 委託者は、受託者に対し、予告無く処分施設における産業廃棄物の処分状況等を調査することができる。
この場合、受託者はその状況について適切な説明をしなければならない。
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