三本松国有林危険木(特殊伐採)事業
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2024年01月18日
提出期限
未指定
案件概要
三本松国有林危険木(特殊伐採)
事業
入札公告(危険木(特殊伐採)事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
1 競争入札に付する事業の概要(1)事業名及び事業内容、履行場所等事業名、事業内容及び履行場所等は次のとおりとする。
なお、明示のないものについては、入札物件毎の物件明細書による。
1号物件 事 業 名:三本松国有林危険木(特殊伐採)事業事業内容:伐倒、造材、一部搬出 14本(2.87m3)履行場所:鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生 三本松国有林35お林小班外1履行期限:契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで(2)本事業には、令和5年3月1日以降の公共工事設計労務単価を適用する。
2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。
))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)令和4・5・6年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していること。
(3)令和4・5・6年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において「九州・沖縄」を選択している者であること。
(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。
ア 事業を共同連帯して請負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。
イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していること。
ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。
(5)「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示(令和4年3月31日)」9(2)に規定する手続をした者を除く。
)でないこと。
(6)平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に完了した当該事業又は同種の事業(素材生産事業をいう。
以下「同種事業」という。
)を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。
以下同じ。
)を有すること。
また、共同事業体を結成し入札に参加する場合、共同事業体協定書において搬出区域以外のみを実施する者については、同種の事業として保育間伐を実施した実績を有する者も認める。
なお、当該事業と同種事業について、令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績の評定を受けたことがある場合は、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。
(7)当該事業に配置を予定する技術者(現場代理人)は、入札参加者が本公告の前から直接雇用している者であるとともに、上記(6)に掲げる同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込めること。
(8)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」及び「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業 個別事業者向け)」は農林水産省ホームページに掲載。
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen.html(9)当該事業の作業方法については、事業実施に係る請負標準仕様書のとおり実施することが可能な者であること。
(10)当該事業において、労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等(林業架線作業主任者、はい作業主任者等)を有している者を配置することができ、その配置予定者の証明書類の提出ができること。
(11)以下に定める届出をしていない事業者でないこと。
・健康保険法(大正11年法律70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。
)、「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け59 林野経第 156 号林野庁長官通知)又は、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(13)入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、会社等又は会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
(ア)親会社等と子会社等の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(イ)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続きが存続中の会社等である場合は除く。
(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は、森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(14)当該事業の作業方法について、労働安全衛生法に基づき必要とされる伐木等の業務に係る特別教育、ロープ高所作業に係る業務の特別教育の資格等を有している者を配置できること。
なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。
)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。
3 競争参加資格の確認等(1)競争参加資格の確認本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。
)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(2)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)の認定を受けていない者も次に従い、技術提案書等を提出することができる。
この場合において、上記2(1)及び(5)から(14)までに掲げることを満たしているときは、開札の時において上記2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加する際には、開札の時において上記2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、共同事業体を結成し入札に参加する場合も同様の扱いとする。
(3)申請書等の提出期間、場所及び方法等ア 提出期間:令和6年1月19日から令和6年2月1日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)。
ただし、最終日の令和6年2月1日は午後4時までとする。
イ 場 所:〒891-4311 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房166-5屋久島森林管理署 総務グループ電話 0997-46-2111ウ 提出方法:申請書等は、入札説明書に示す様式により、上記イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参又郵送(郵便書留に限る)により提出するものとする。
(なお、郵送の場合は令和6年2月1日の午後4時必着とする。
)(4)資料の内容ア 全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 事業実績同種事業に係る実績(自己山林を含む事業実績。
)ウ 配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種事業に係る経歴等(複数の候補者でも可)エ 共同事業体を結成し入札に参加する場合共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及び、その他の構成員、目的等が分かる協定書の写しなお、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。
オ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況(5)上記(3)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は本入札に参加できない。
(6)競争参加資格の有無については、令和6年2月6日までに競争参加希望者へ書面により通知するが、通知期日を経過しても書面等が到達しない場合には、競争参加希望者は令和6年2月7日までに提出先(上記(3)イ)に確認をとること。
なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。
(7)上記(6)の通知において、競争参加資格がないと認められた者は、その認められなかった理由について、次に従い書面(様式は自由とする。
)により説明を求めることができる。
ア 競争参加資格について① 請求期限:令和6年2月9日 午後4時② 請求場所:上記(3)イに同じ。
③ 請求方法:書面は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。
)により提出するものとし、電子メールその他の方法によるものは受け付けない。
なお、郵送の場合は期限内必着とする。
④ 回 答:令和6年2月14日までに書面により回答する。
4 入札手続等(1)担当部局〒891-4311 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房166-5屋久島森林管理署 総務グループ電話 0997-46-2111(2)入札説明書、物件明細書、契約約款及び標準仕様書等の交付期間及び場所等ア 交付期間:令和6年1月18日から令和6年2月14日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)。
イ 場 所:〒891-4311屋久島森林管理署 総務グループ電話 0997-46-2111ウ 交付資料は無料である。
なお、九州森林管理局HPからもダウンロード可能である。
(3) 入札及び開札の日時、場所等ア 日 時:令和6年2月15日 午後2時開札(郵便による入札を認める。
その場合は書留扱いとし、令和6年2月14日午後4時までに必着とする。
)イ 入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び、委任状がある場合は委任状を持参すること。
郵送による場合は、入札書と一緒に競争参加資格があると確認された旨の通知書を同封すること。
また、開札の結果が不落となり、再度の入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの再度入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。
5 入札説明書に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 受領期間:令和6年1月19日から令和6年2月7日まで。
持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。
イ 提出場所:3(3)のイに同じ。
ウ 提出方法:書面を持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。
)により提出するとし、電子メールその他の方法によるものは受け付けない。
なお、郵送の場合は期限内必着とする。
(2)(1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること。
また、次のとおり閲覧に供するとともに、九州森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。
ア 期 間:令和6年2月9日から令和6年2月14日までの休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。
イ 場 所: 3(3)のイに同じ。
7 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口上記3(3)イに同じ。
(3)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金は免除する。
イ 契約保証金は免除する。
(4)事業費内訳書の提出入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を入札書とともに提出すること。
なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。
(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者(分任支出負担行為担当官等により競争参加資格があることを確認された後に、指名停止を受ける等により、入札時において上記3の競争参加資格に掲げる事項を満たさない者を含む。
)のした入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者のした入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消す。
(6)契約書作成の要否契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。
受注者からの申し出により、受注者による業務計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。
(8)特別の事情がある場合は、契約内容を変更することがある。
(9)本公告に記載なき事項は入札説明書等による。
以上、公告する。
令和6年1月18日分任支出負担行為担当官屋久島森林管理署長 森本 茂本公告に係る工事(又は業務、事業等)請負(又は委託)契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。
詳しくは当森林管理局のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.htmlをご覧ください。
なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。
お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは当ホームページ「発注者綱紀保持対策について」http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.htmlをご覧ください。
別 紙(危険木処理事業)危険木(特殊伐採)事業入札説明書分任支出負担行為担当官屋久島森林管理署長屋久島森林管理署の三本松国有林危険木(特殊伐採)事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.競争入札に付する事業の概要入札公告のとおりとする。
2.競争入札に参加する者に必要な資格入札公告のとおりとする。
3.競争参加資格の確認等(1)本競争入札の参加希望者は、入札公告の2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するために、分任支出負担行為担当官あてに「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。
)及び、「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。
)を入札公告に示す期日までに提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料(以下「申請書等」という。
)を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。
(2)競争参加資格の確認に必要な書類の様式については、本説明書に示すほか九州森林管理局ホームページ に 掲 載 し て い る 「 造 林 事 業 及 び 素 材 生 産 事 業 の 入 札 に 関 す る 事 項 」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/zourin_sozaiseisan/index.html)からダウンロードすることができる。
(3)申請書は、別紙様式1により作成すること。
(4)資料は、次に従い作成すること。
ただし、事業の実績については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
ア 全省庁統一資格「役務の提供等(その他)」の全省庁統一資格確認通知書の写し。
イ 共同事業体結成協定書共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称、共同事業体の代表者氏名及びその構成員が判る協定書等を提出すること。
ウ 同種事業の実績入札公告の2(6)に掲げる資格があることを判断できる当該事業と同種の事業(以下「同種事業」という。
)の実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請けに係る実績も含む。
以下に同じ)を別紙様式2に記載すること。
なお、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価することとする。
その場合、発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、自己山林実績数量と都道府県の造林補助事業における標準単価及び地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。
また、同種事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20年3月 31 日付け 19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた事業がある場合は、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点を別紙様式3に記載し、合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。
エ 配置予定技術者(現場代理人)の同種事業の経験入札公告の2(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者(現場代理人)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。
なお、技術者(現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。
))は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。
ただし、従事期間は連続する3年である必要はないものとする。
オ 配置予定従事者の社会保険等加入及び技能等の状況配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)への加入状況及び配置予定の技能者の資格等を別紙様式5に配置予定従事者別に記載すること。
また、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。
なお、保険加入状況を証明する資料については、被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。
カ 契約書の写し上記アの同種事業の実績及び上記イの配置予定技術者(現場代理人)の同種事業の経験は、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。
なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。
必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。
キ 添付書類の省略当該年度内の初回の入札公告において提出した添付書類については、内容に異同がなく、提出先が同じ署等に限り、当該年度内の2回目以降の入札から、「提出添付書類一覧」(別紙様式1の1)に必要事項を記載し提出することで添付書類を省略することができる。
(省略する添付書 類は入札公告の年度によって対象年度が違ってくることに留意すること)(5)競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、競争参加資格の有無について入札公告に定めた期日までに書面により通知する。
また、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。
4.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)上記3.(5)の通知において、競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して、その認められなかった理由について、書面(様式は自由とする。
)により説明を求めることができる。
なお、提出期限、場所及び提出方法は入札公告のとおりとする。
(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、入札公告に定めた期日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。
5.申請書等の提出にあたっての留意事項(1)申請書等の作成説明会は、原則として実施しない。
(2)提出書類は、申請書及び資料ともにそれぞれ1部を提出すること。
(3)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(4)申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。
(5)提出された申請書等は、返却しない。
(6)申請書等のヒヤリングは、原則として実施しない。
(7)提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。
ただし、配置予定の技術者(現場代理人)等に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においては、この限りではない。
(8)申請書等に虚偽の記載をした場合は、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を行うことがある。
(9)申請書等の作成に関する手続きについての問合せには応じるが、記載する内容等の問合せには一切応じない。
6.入札及び開札の日時及び場所入札公告のとおりとする。
7.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除する。
(2)契約保証金 免除する。
8.入札及び開札(1)入札書は紙により封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し直接提出しなければならない。
ただし、郵便入札を当発注機関が入札公告によって認めた場合のみ書留郵便に限り認める。
電話、電子メールその他の方法による入札は認めない。
(2)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。
(3)入札する金額の単位は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告のとおりとする。
(5)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示、並びに当該代理人氏名を記名し押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
(6)入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって書留郵便入札を認めた場合のみ)は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱 書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。
(7)競争参加者、又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(8)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(9)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(10) 分任支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃することができる。
(11) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があったときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(12) 競争参加者の入札金額は、契約者購入とされる物品の価格のほか、輸送費、保険料、関税、役務費等の一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前払金の有無、前払金の割合又は金額、部分払の有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(14) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、競争参加者又は代理人が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会せてこれを行う。
(15) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。
)及び、上記(14)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(16) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(17) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写しを持参すること。
なお、「競争参加資格確認通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。
(18) 競争参加者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
(19) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(20) 競争参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。
(21) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。
この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては分任支出負担行為担当官が定める日時において入札をする。
なお、郵送による入札者については、引き続き再度の入札を行うこととな った場合、参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。
(22) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出書をもってこれに同意したものとする。
9.事業費内訳書の提出(1)入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を入札書とともに提出すること。
なお、事業費内訳書の標準例は、別添1「事業費内訳書(例)」のとおり。
(2)提出された事業費内訳書は返却しないものとする。
(3)提出された事業費内訳書について、分任支出負担行為担当官が説明を求めることがある。
10.入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)入札金額、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書(3)委任状を持参しない代理人のした入札書(4)請負に付される事業名に重大な誤りのある入札書(5)入札金額の記載が不明確な入札書(6)入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書(7)競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書(8)入札公告に示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)(9)暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札書(10) 入札物件の第1回目の入札に際し、事業費内訳書の提出がなかった入札書(11) その他入札に関する条件に違反した入札書11.落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を契約の相手方とする。
(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)上記(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)分任支出負担行為担当官は、下記14.(3)に記した調査を行った場合、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を当該契約の相手方とすることがある。
(5)落札者が分任支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。
12.契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方として決定した日から7日を目安として、分任支出負担行為担当官が定める期日までに契約を締結することとし、この事業の入札公告と併せて示した契約書案による契約書の取り交わしをするものとする。
なお、契約の相手方が遠隔地にある等、特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けて、これに記名して押印するものとする。
(3)上記(2)の場合において、分任支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(5)分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
13.契約条項別紙様式の契約書(案)のとおりとする。
14.その他必要な事項(1)分任支出負担行為担当官の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。
(2)本件申請等に関しての問合せ先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
(3)調査基準価格を下回って入札が行われた場合には、落札の決定を保留とし、契約の内容に適合した履行が行われないおそれがあると認められるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。
なお、この調査期間に伴う当該事業の事業期間の延期は行わない。
(4)落札者は、上記3(4)オ及びカの資料に記載した配置予定の技術者(現場代理人)及び技能者を当該事業に配置すること。
以上。
仕様書危険木(特殊伐採)事業 仕様書1.三本松国有林危険木(特殊伐採)事業にあたっては、契約書及び仕様書によるほか、災害防止、作業実施上、必要な事項について作業着手前に監督職員の指示を受けること。
また、作業中においても必要な事項については、監督職員の指示により実施すること。
2.危被害等があった場合は、速やかに監督職員へ報告して指示を受けること。
3.危険木伐倒作業に当たっては、残存木及び車道及び付帯施設、その他既存の工作物への被害防止はもとより、作業者並びに第三者に対する安全確 保に努め、以下に留意すること。
(1) 残存木及び車道及び付帯施設、その他既存の工作物の保護のため、枝条処理を行ったあと伐倒方向を定めて伐倒すること。
また、かかり木になった場合は、安易な方法によることなく安全に対する処置については万全を期すとともに、場合によっては、監督職員等 の指導のもとに実施すること。
(2) 強風等天候不良により安全確保が困難な場合の伐倒は行わないこと。
(3) 作業実施上、危険木以外の立木は伐採しないこととするが、安全上において必要な場合は監督員の指示を受けること。
(4) 危険木以外の立木等に損傷を与えたときは、速やかに監督職員へ届出て指示を受けること。
(5) 高所作業の対策として、各種資格を有する者又は技能講習を受けた者により安全・円滑な遂行を図るとともに、 高所での作業は、ヘルメット、安全ベルト、安全ロープ等を使用し、十分な安全対策を講じること。
4.採材、集積については、以下に留意すること。
(1) 伐採後は、玉切り等を行い、滑落防止のために杭を打つなど国有林内の安定した箇所に存置すること。
また、存置する箇所がない場合は、監督職員が指定する場所まで搬出し集積すること。
(2) 枝条等も、上記4.(1)のとおり実施すること。
5.作業の実施については、事業記録(日誌、記録写真等)を作成し、作業終了後に監督職員に提出すること。
(1)記録写真は、A4版の写真帳に整理して 1 部提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。
(2)提出書類等は、契約書及び仕様書に記載された書類を一式作成し、監督職員に提出する。
6.その他(1) 危険木処理等事業の終了に当たっては、完了届を提出する前に各作業の漏れがないか、再度作業区域内を見回り、監督職員の立会を求めること。
(2)その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。
本仕様書に記載がなくとも、本工事を遂行するうえで当然必要な施工上の事項については請負者の負担とする。
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