八重山保健所低濃度PCB廃棄物等の収集運搬・処分業務委託に係る一般競争入札について(八重山保健所)
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2024年01月31日
提出期限
未指定
案件概要
八重山保健所低濃度PCB廃棄物等の収集運搬・処分業務委託に係る一般競争入札について(八重山保健所)
一般競争入札公告沖縄県保健医療部八重山保健所が発注する「八重山保健所低濃度PCB廃棄物等の収集運搬・処分業務委託」について、一般競争入札(以下、「入札」という。
)に付するので、次のとおり公告する。
令和6年1月31日沖縄県八重山保健所 所長 比嘉 千賀子1 一般競争入札に付する事項(1) 件 名 八重山保健所低濃度PCB廃棄物等の収集運搬・処分業務委託(2) 契約内容 仕様書等による(3) 履行期限 令和6年3月31日(日)(4) 履行場所 沖縄県八重山保健所沖縄県石垣市字真栄里438番地2 一般競争入札参加資格要件本件に係る入札に参加出来る者は、低濃度PCB廃棄物等の処理に必要な特別管理産業廃棄物処分の許可を有する者であることとする。
3 一般競争入札に参加することができない者(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、知事が定める入札参加停止期間を経過していない者(2) 一般競争参加資格確認申請期日から入札日までの間において、沖縄県の指名停止または指名除外の措置を受けた者(3) 社会更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。
)又は法人であってその役員が暴力団員であるもの。
4 入札参加資格の申請方法等本件に係る入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を申請期間内に次の場所に提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資格参加確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと判断された者は、本入札に参加することができない。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ 法人登記簿謄本の写し(最新のもので、6ヶ月以内に交付されたもの)ウ 都道府県より通知される「特別管理産業廃棄物処分許可書」の写しエ 県税及び地方消費税を滞納していないことが確認できる書類オ 労働保険に加入していることが確認できる書類カ 健康保険・厚生年金保険に加入していることが確認できる書類キ 入札保証金関係書類(2) 提出先沖縄県八重山保健所 総務企画班〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438番地電話番号 0980-82-3240 FAX番号 0980-83-0474(3) 提出期限この公告の日から令和6年2月8日(木)までとし、持参の場合はそれぞれの日の午前9時から午後5時までとする。
(4) 提出方法持参若しくは郵送(書留若しくは特定記録郵便による)で提出すること。
FAX及び電子メールによる提出は受け付けない。
なお提出された書類は返却しない。
(5) 入札参加資格の確認結果通知電話又はメール及び書面により令和6年2月9日(金)までに通知する。
(6) 資格の有効期限この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。
(7) 資格審査事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期限内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出(任意様式)を提出しなければならない。
ア 商号又は名称イ 住所又は所在地及び電話番号ウ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金(8) 資格の取消等ア 入札参加の資格を有する者が3に該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、沖縄県が定める期間は競争入札に参加させない。
イ 入札参加資格を取り消したときは、当該者にその旨を通知する。
5 入札及び開札の日時等(1) 日時 令和6年2月13日 午前10時~(2) 場所 沖縄県八重山保健所 2階第2会議室6 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年規則第12号)(以下「財務規則」という。
)第100条の規定により、見積る契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
なお、入札保証金を納入する場合は、別途「納入通知書」を発行するので、事前に申し出の上、4(3)の期日までに領収書の写しを提出すること。
8 入札保証金の免除入札保証金は次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5を県に納付しなければならない。
(1)保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
(2)過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。
9 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上に相当する金額を一括して納付することとする。
※その場合、提出書類として「債務者登録申請書」を提出すること。
10 契約保証金の免除契約保証金は次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。
10 入札書に記載する金額入札金額については、仕様書に記載している作業の施工に要する一切の費用を含めた金額とする。
落札決定にあたっては、入札書(第4号様式)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書、委任状には業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。
(3) 代理人が行う場合で委任状(第3号様式)の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
(4) 入札を希望しない場合には、参加しないことができるので、入札辞退届(第5号様式)を4(2)に掲げる場所に持参又は郵送すること。
12 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
なお、無効な入札をした者は、再度の入札に加わることができない((4)(5)又は(6)に該当する場合を除く。
)。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項について行った2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 最低制限価格未満の金額で申込をした入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正の行為があった入札13 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の範囲内で最低の価格を持って申込をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者がいない場合は、直ちに再入札を行う。
なお、再度の入札は3回(1回目の入札含む。
)までとする。
(4) 再度の入札に付しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
14 契約締結時期落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。
ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りではない。
15 その他(1) 入札に代理人が出席する場合は、委任状を当日提出するものとする。
(2) 入札参加資格の適用範囲は、当該入札に限り適用するものとする。
(3) 入札参加資格を認められた後であっても、当該公告「2 一般競争入札参加資格要件」に該当しない事実があった場合は、当該入札参加資格を取り消すものとする。
(4) 当該公告等に定めのない事項については、地方自治法(昭和23年法律第67号)、地方自治法施行令及び沖縄県財務規則に定めるところによる。
(5) この業務委託においては、別添の処分業務委託契約書を締結するが、産業廃棄物等の処理に係る契約書については、収集・運搬業者が異なる場合、排出事業者と収集運搬業者、排出業者と処分業者の相互間で、別途契約書を締結する。
16 本案に関する質問・回答質問については、質問書(第2号様式)に質問事項を記載の上、以下のとおり提出する。
質問事項がなければ提出は不要とする。
(1) 提出期間公告日から令和6年2月9日まで時間は午前9時から午後5時までとする。
(土日は除く)(2) 提出場所〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438番地沖縄県八重山保健所 総務企画班電話番号 0980-82-3240 FAX番号 0980-83-0474(3) 提出方法持参または郵送、FAXによる。
提出期限を過ぎたものは受け付けない。
なお、提出された書類は返却しない。
(4) 回答方法質問者に対して、文書等により回答する。
八重山保健所低濃度PCB廃棄物等の収集運搬・処分業務委託仕様書1 概要沖縄県八重山保健所発電機室に保管予定の特別管理産業廃棄物(低濃度 PCB 廃棄物(変圧器等))の搬出、収集運搬・処分等を委託するものである。
2 一般事項(1)仕様書の適用この仕様書は、低濃度PCB廃棄物等の収集運搬・処分業務委託に適用する。
(2)委託業務名八重山保健所低濃度PCB廃棄物等の収集運搬・処分業務委託(3)委託場所沖縄県八重山保健所 沖縄県石垣市字真栄里438番地(4)履行期限令和6年3月31日(5)対象物・数量三相変圧器(A71813T3)・380kg単相変圧器(D3136)・365kg(6)法令等の遵守本業務にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137号)(以下「廃掃法」という。
)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)などの関係法令等を遵守するとともに、業務実施にあたって関連する労働安全衛生法、消防法等の関係法令についても遵守しなければならない。
3 業務内容(1)業務実施時期収集運搬業者及び処分業者は、監督職員と収集日及び処理場搬入日の調整を図り、協議のうえ行うこと。
また、履行期限内に最終処分を終えなければならないことに留意すること。
なお、当該機器については2月中に屋上キュービクルから1階発電機室への移動・保管を予定しており、収集日については当該施工業者とも含めて調整すること。
(2)収集運搬・処分について特別管理廃棄物(低濃度PCB廃棄物(変圧器))は、沖縄県八重山保健所屋上キュービクル内で現在使用中であり、令和6年2月中に取替工事予定となっている。
当該工事にて、屋上キュービクルから搬出し、専用保管容器に格納後、保健所1階発電機室にて保管する計画となっている。
受託者は、発電機室から当該産業廃棄物を回収し、適切に運搬し、処分業者に引き渡すこと。
積み替えを行う場合は、廃掃法の保管基準に準じること。
低濃度PCB廃棄物収集・運搬に伴う必要な処置を施すこと。
処分業者は、引き渡された産業廃棄物の無害化処理を行い、機器本体のほか、容器類を含むすべてを資源化又は最終処分すること。
(3)数量の報告と確認収集運搬及び処分の実績確認は、マニフェストにより行う。
(4)マニフェストマニフェストについては、受託者において準備するものとする。
4 提出書類受託者は、契約締結後、作業責任者・工程表・作業方法等が記載された実施計画書を提出すること。
5 疑義について(1)本仕様書及び契約書に疑義が生じた場合は、発注者側の解釈による。
(2)仕様書等に明示されていない事項があるとき、又は内容に相互符合しない事項があるときは、双方協議して決定するものとする。
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